和歌山市議会 2017-09-19 09月19日-05号
これは参入業者から訴えを起こされて、和歌山市が司法においてその判断を仰いで、例えば、最高裁において不当判決が確定するまでは、条例としてこの法規は適用されるわけですから、それによって参入業者の抑制を図る、こういう手法も検討できるんじゃないかなと。
これは参入業者から訴えを起こされて、和歌山市が司法においてその判断を仰いで、例えば、最高裁において不当判決が確定するまでは、条例としてこの法規は適用されるわけですから、それによって参入業者の抑制を図る、こういう手法も検討できるんじゃないかなと。
まず、議案第16号 平成29年度田辺市一般会計補正予算(第4号)につきましては、補正額が749万円で、損害賠償請求事件に係る民事訴訟の判決が確定したことによる弁護士委託料を補正するもので、今回の補正に要する財源としましては、繰越金をもって充てることにしております。
その裁判の判決理由に、この社員は別の部署へ行ったことがある。だからいい成績のところもあった。 ところが言うてるでしょう。市役所の職員は楠本教育長のところへ行きたいというて希望がかなってあなたの部下につく。モチベーションが上がるの当たり前やないか。好きな課長のところであろうが好きな職場であろうが嫌いな職場であろうが、あなたたちは辞令一本で転属するんだよ。
当該職員は刑事告発を受け、判決が確定する中で刑事的には一応の決着を見ました。しかし、民事における損害賠償請求など、まだ全てが終わったわけではありません。何より、新聞報道では700万円や220万円という数字が出ましたが、私たち議会には、それらについての詳細が知らされておらず、まさに議会軽視の状態が続いていると言わざるを得ません。
市や市民に損害を与えたりすると住民訴訟をして損害賠償を起こされるケースもあるし、市長職を務められた方が損害賠償を請求された判決も実際出ているんです。口頭で説明を聞いてゴーサインを出すなんていうことをやめていただかないと、本当に市民を惑わすことになりますよ。本当にその責任の重みを考えてこの問題の解決に当たっていただきたいと思うんですが、いかがですか。 ◎市長(田岡実千年君) しっかり頑張ります。
2月28日には、アイドルの女性がストーカー被害に遭った末、ライブ会場の入り口でめった刺しにされた事件の一審判決公判が行われました。死のふちをさまよいながらも何とか生還した彼女が受けた心と体の傷は、想像が及びもつきません。 また、私たちの町では、平成10年の夏に和歌山毒物カレー事件が発生し、4人の命が奪われ、多くの住民が苦しまれてきました。
その後、請願者が隣接地を購入する中、平成19年に金剛峯寺と当該地の所有を巡って裁判で係争した結果、金剛峯寺であるとの判決がおりています。
これは裁判になり、2013年3月、鳥取地裁で県の差し押さえは違法だとなり、差し押さえ金額の返還と慰謝料25万円を支払えという判決が出ました。国税徴収法で差し押さえ禁止が明確化されているのに、なぜ通帳に振り込まれた途端、全国でこのような差し押さえが行われているのか、このような差し押さえができる根拠について説明をお願いします。
この点、当局は、時限立法とした理由として、昭和38年の東京地裁の判決を一つの根拠としているが、本条例案は余りにも当該判決に影響されたものと言わざるを得ない。
印南町税条例新旧対照表(第2条関係)でありますが、76ページの第19条、77ページの下段、第43条、80ページの第48条、82ページの第50条の改正は、国税に係る最高裁判決を踏まえ、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて、個人町民税、法人町民税に係る延滞金の計算期間等について所要の措置を講じるものであります。
また、常勤職員には地域手当や退職手当など給与が、非常勤職員には報酬や費用弁償が支給されることになっており、勤務時間が常勤職員の4分の3以上の非常勤職員が地方自治法の常勤職員に該当し、退職手当としての特別報酬の支給を適法とする高裁判決が確定する一方、週3日勤務の臨時的任用職員は自治法の常勤職員には該当せず、期末一時金の支給を違法とする最高裁判決なども示されています。
これにより、「一票の格差」は、最高裁判決で違憲状態とされた3年前の参院選の4.77倍から2.97倍に縮小するとのことですが、地方の声がますます国政に届きにくくなるといった声も聞かれます。
かつて私は、この議場で同僚議員に対して汚職議員、悪徳議員と言って指弾したことで、相手議員から名誉毀損で提訴されましたが、その発言ですら、和歌山地裁新宮支部、大阪高等裁判所において、議員として当然の論評であり適法であるとの判決がおりているのであります。この事実について、辻本議員はよく知っているのであります。
また、記憶に新しい認知症JR事故訴訟、最高裁で家族に賠償責任はないとの判決が出ました。いろいろなことを考えさせられる判決結果でしたが、認知症の方の徘徊は命にもかかわり、家族の人生も変えてしまうおそれがあると改めて考えさせられました。 本市においても行方不明者の放送は少なくはありません。
裁判の判決で決定された損害賠償額については、議会の議決は要しません。 この4、5、6についてが、右のB図で市から地権者のほうに波線の矢印をしております。説明になります。
朝日訴訟といって朝日茂さんが生活保護の問題について訴えられた裁判についてだったのですが、そのときの朝日訴訟の第一審判決において、若干ナショナルミニマムについての言及があります。そこには、いわゆるボーダーラインに位置する人々が現実に維持している生活水準をもって、直ちに生活保護法の保障する健康で文化的な生活水準に当たると解してはならない。
、この問題については、嘉田前滋賀県知事の例だけでなく、大阪市の橋下市長についても、平成24年12月に執行された衆議院議員総選挙における選挙運動に関して、当月のうち26日間は市長の職務に従事しなかったとして、当月分として支給された給与全額の返還を求める監査請求がなされ、この監査請求において違法ではないと判断されたことを受けて、監査請求した大阪市民が原告となって大阪地方裁判所に住民訴訟を提起した事件の判決
その判決は御存じですか。 ◆3番(杉原弘規君) 砂川判決の問題だと思うんですが、あの砂川判決の中に、憲法を解釈するような内容のものではないとこういうふうに言われています。ですから、砂川判決というのは、憲法解釈を認めてると、いわゆる集団的自衛権の行使を認めているというふうに言われてると思うんですが、それは全く違うというふうに私たちは理解しています。
このことについては先ほど河野議員の御発言の中にもありましたけれども、住基ネットの制度の際にもその住基ネットを管理・利用等をする行為が憲法の第13条に違反しているのではないかというふうなことで争われた住基ネットに係る最高裁の判決もあります。