田辺市議会 2023-06-28 令和 5年第3回定例会(第3号 6月28日)
行政財産は、公用または公共用に使用する財産で、そのうち市が直接使用する庁舎や消防施設などを公用財産といい、市民が共同で使用する学校や公民館、図書館、公営住宅、公園などを公共用財産といいます。これら行政財産以外の全てのものを普通財産といいます。廃校の校舎も用途の変更により普通財産となります。これらは、貸付け、交換、売払い、譲渡、出資の目的に取り扱われます。
行政財産は、公用または公共用に使用する財産で、そのうち市が直接使用する庁舎や消防施設などを公用財産といい、市民が共同で使用する学校や公民館、図書館、公営住宅、公園などを公共用財産といいます。これら行政財産以外の全てのものを普通財産といいます。廃校の校舎も用途の変更により普通財産となります。これらは、貸付け、交換、売払い、譲渡、出資の目的に取り扱われます。
○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 まずは、貸館には使用料を取らないのかということでございますが、この点に関しましては、行政財産ということでございまして、その中でも特に公用財産ということで、役場と同じような扱いということと考えてございます。よって、貸館であったりとか使用料を頂いてというようなことは現在想定してございません。
まず、行政財産、普通財産、教育財産の違いについてでありますが、財産の分類について御説明申し上げますと、公有財産は行政財産と普通財産の2種類に分類され、さらに行政財産は公用財産と公共用財産に分かれます。 行政財産のうち、例えば市庁舎などは公用財産、公園、学校、図書館などは公共用財産となります。そうした行政財産の中で、学校その他の教育機関の用に供する財産を教育財産といいます。