新宮市議会 2013-12-03 12月03日-01号
内容につきましては、官報への解散公告の掲載費用でございます。次に、未払金等の支出が57万4,670円、租税公課につきましては4万8,150円でとなっております。 以上により、支出合計71万4,148円でございます。 続きまして、3の差し引き残余財産の額でございますが9,618万8,489円となっております。
内容につきましては、官報への解散公告の掲載費用でございます。次に、未払金等の支出が57万4,670円、租税公課につきましては4万8,150円でとなっております。 以上により、支出合計71万4,148円でございます。 続きまして、3の差し引き残余財産の額でございますが9,618万8,489円となっております。
第5条、公表の方法につきましては、前条の規定による公表は、印南町公告式条例第2条第2項に規定する掲示板に掲示するほか、町長が適当と認める方法により行うものとする、でございます。 第6条、委任といたしましては、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める、でございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
◎都市建設課長(渕上崇君) 県管理の今言われました区間につきましては、河床を掘削してしゅんせつするということでありまして、それについては県のほうから、一応いろいろ土砂を活用するような形でいけないかということで、そういうふうな形で公告を打って、やっていただく方を決めたということで進めておられるというふうに聞いております。 ◆12番(上田勝之君) それは日足地区のお話ですね。
本件につきましては、土地改良法第54条第4項の規定による中山間総合整備事業、上芳養日向地区について、換地の公告があった日の翌日から、本市内の字の区域を変更するものでありまして、上芳養字陰地の区域の一部を上芳養字大垣及び上芳養字洞に、上芳養字大垣の区域の一部を上芳養字洞に、上芳養字久保の区域の一部を上芳養字洞及び上芳養字田本に、上芳養字田本の区域の一部を上芳養字洞及び上芳養字久保に、上芳養字洞の区域の
現在、国土交通省では工事の公告を行いまして工事業者を募集中ということで、今後工事業者の絞り込みを行い入札を実施するということで、入札につきましては11月中旬に業者決定ができる予定というふうに連絡をいただいてございます。 なお、市といたしましても、その国土交通省の工事に並行するような形で隅切り部分の工事を実施したいというふうに考えてございます。
そして、入札前には必ず庁内における審査会にその条件を諮りながら公告をさせていただいているところであります。その条件については、今議員御指摘のランクであったり、そのほかの参加条件であったり、技術員の配置であったり等々のことを諮っておるところであります。 ただ、現在特に農林関係あるいは公共土木関係で不落は少々ありますが、支障を来しているという状況には至っていないというふうに判断はしております。
◆5番(並河哲次君) その後、平成23年6月12日に実施設計が最終的なものになって、それで入札の公告が出されたのが7月8日なんですけども、これもどんどん当初の予定よりもおくれていた中で、この6月12日から7月8日まで、1カ月近くまたたってしまっているというのは、何か理由があったんでしょうか。
◎財政課長(向井雅男君) 条件をつけさせていただいて、公告をさせていただいたんですが、その条件のJVの代表者となる資格の者が44社、代表者以外の構成員となる資格の者が、土木一式のAランクでありますが、17社であります。 ◆11番(田花操君) そしたら、土木の一番、Aの上が対象になったんやの。 ◎財政課長(向井雅男君) 現在、Aの上というランクはございませんで、Aになっております。
ただ、入札のことにつきましては、公告の段階でいろんな、ホームページのほうに載せますので、その辺の理由については書いてもいいのかなというふうには感じておりますので、その辺は載せるようにちょっと検討はしてみます。 ◆11番(田花操君) いずれにせよ、この全国こういう予定価格の公表を見直しての、公表しないと、事後公表にするという、そういうとこがやはり国の指導によってふえてきている。
また、本市において、住宅地の開発業者が土地の管理者となっている事例が多く、その管理者が何らかの理由で不在になった場合、当局は、土地の所有権者と交渉するとのことだが、住宅地造成事業に関する法律第15条第2項に基づき、公告の日の翌日において、当該市町村に帰属すると定められているように、特段の定めがある場合はこの限りではないが、特段の定めがないものについては、当該法律に基づき、市町村が管理しなければならないことから
また、さきの本会議における一般質問の答弁にもあったが、当該公園については、そもそも完了公告の日の翌日において市に帰属するものであり、本市所有であることが明らかであることから、既に相手方と和解をすべき論拠は存在しないものと断じざるを得ない。
「公共施設の用に供する土地の帰属」「開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、--公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者に帰属するものとする。」と定められております。
また、昭南工業跡地に進出するオークワについては、1月14日付で大規模小売店舗立地法に基づく届け出がなされ、1月28日付で県報により公告、公告日から4カ月間が縦覧期間となる予定である。法に基づく説明会については、新聞折り込みによる広報を行った上で開催する予定である。 次に、株式会社まちづくり海南の取り組み及び事業内容について、当局から説明を受けましたが、その概要は以下のとおりです。
◎財政課長(向井雅男君) 公告の時点で対象業者になる数につきましては、建築工事につきましては9社、電気設備工事につきましては16社、機械設備工事につきましては12社ございました。その中で参加いただいた業者につきましては、建築工事については、業者数7社で3特定建設工事共同企業体を組んでいただいております。電気設備工事につきましては、業者数6社で3特定建設工事共同企業体を組んでいただいております。
まず、農用地の利用集積、いわゆる農地の貸し借りについてですが、これは市、農業委員会、農業協同組合が協力し、農用地の貸し手や借り手を掘り起こし、関係権利者が利用権の設定について同意したものを取りまとめた上、農業委員会の決定を経て、公告をすれば権利設定の効果が生じるというものであります。
5つ目に、広く市報等で公募、公告あるいは公示されたか。公募、公告及び公示されなかったとすれば、なぜ市民の財産である未利用地の売却に公平性を持たせなかったのか。 6つ目に、市有地売却に関して、売却申し込み受け付け場所を市役所ではなく芦原文化会館1階事務所にした理由を教えてください。
本件につきましては、中三栖及び下三栖地区における畑地帯総合整備事業の中三栖工区について、土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を変更するものでありまして、中三栖字中芝の区域の一部を中三栖字下芝に中三栖字下芝及び中芝の区域の一部を中三栖字中之町にそれぞれ編入するものです。
7月21日に第1回審査委員会を開催し、第1次プロポーザルの公告、審査要領等について審議し、7月23日に第1次プロポーザルの公告を行い、8月8日に参加表明書の提出を締め切った。参加者は8社あり、8月11日に第1次審査委員会を開催し、第2次審査に進む5社を選定した。
最後に、大規模な工事の予定価格の公表についての現状はという御質問でございますが、財政課におきまして入札を行う工事につきましては、現場説明会において予定価格を公表し、また、条件つき一般競争入札におきましては、公告するとともにホームページでも公表しております。 以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(出口茂治君) 再質問ございませんか。