新宮市議会 2024-02-27 02月27日-01号
附則としまして、本改正条例は令和6年4月1日から施行すること、また経過措置として、改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお
附則としまして、本改正条例は令和6年4月1日から施行すること、また経過措置として、改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお
(経過措置) 2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
次に、経過措置としましては、この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができるとするものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
する災害補償につきましては、消防隊、すなわち消防吏員や消防団員が災害現場に到着する前、消防作業に従事したり、救急業務に協力したりするほか、市町村長からの要請を受けて、応急措置の業務に従事するなど、一定の要件のもとに受けた損害等について、消防法や水防法、また災害対策基本法などの根拠となる法律に基づいて、消防団員等公務災害補償等共済基金に請求を行い、その内容が認定された場合に、療養補償、休業補償、傷病補償年金
2(経過措置)としまして、この条例による改正後の印南町消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた印南町消防団員等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金について適用し、同日前に
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
また、経過措置として、改正後の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。
附則といたしまして、本改正条例は、平成29年4月1日から施行すること、また、経過措置として、改正後の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願いいたします。
及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
上位法である非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことにより、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償に関し、他の法律による年金たる給付が支給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率が改正されたため、町の消防団と公務災害補償条例の所要の改正を行うものであります。 結果的には調整率が上がったものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。
2点目といたしましては、附則第8条の改正でありまして、この条例による傷病補償年金または休業補償と同一理由により、厚生年金保険法などによる給付が同時に行われる場合には、その重複を調整するため、この条例による給付額を調整率により減額調整して支給することとされております。
今回、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令において、障害厚生年金等受給される場合の傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率について改正が行われたことから同様の調整率を定めようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成28年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
まず、議案第39号については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、傷病補償年金及び休業補償に係る他の法律による給付との調整規定について所要の改正を行うため、条例改正をお願いするものであります。 また、議案第40号については、公平委員会委員の選任の御同意をお願いするものであります。 何とぞ御審議の上、御可決、御同意賜りますようお願い申し上げます。
まず、条例附則第5条第1項から第6項においては、年金たる損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金)及び休業補償について、当該損害補償の受給権者が同一の事由により、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等他の法令による障害年金、遺族年金等の社会保障給付の支給を受ける場合には、調整を行うことと規定しているものであります。
本件につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、消防団員等が公務災害により、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、または休業補償を受ける場合に、他の法律による給付との併給調整率を定めるほか、所要の改正を行うものです。 次に、24ページをお願いします。
○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そしたら、そういう変更で確認をしたということで言えば、今、課長のほうから提案あったこの議案で言えば、大分長いんですけれども、75ページのそれぞれ対照表を見ますと、この現行のところで言えば、傷病補償年金とか、障害補償年金とか、遺族補償年金ということでそれぞれあるんです。
(経過措置) 2 改正後の第5条第3項の規定は、平成20年4月1日以降に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日までに支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例によるものでございます。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございますが、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
なお、附則についてでございますが、施行期日は公布の日から施行しようとするもので、改正後の規定は平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、改正後の規定にかかわらず従前の例によるものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(久保田正直君) 説明が終わりました。