和歌山市議会 2014-03-07 03月07日-07号
議案第117号、和歌山市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の軽減判定所得の基準の見直し及び保険料賦課限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(山田好雄君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 --------------- △日程第3 一般質問 ○議長(山田好雄君) 次に、日程第3、一般質問を行います。
議案第117号、和歌山市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の軽減判定所得の基準の見直し及び保険料賦課限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(山田好雄君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 --------------- △日程第3 一般質問 ○議長(山田好雄君) 次に、日程第3、一般質問を行います。
国民健康保険法第44条の申請数と実績は、平成23年度は2件の申請で1件が適用され、平成24年度の申請はゼロ件でした。平成23年度に適用された1件の場合、申請から決定までは14日となっています。速やかな決定には、預貯金調査を必要とすることから、金融機関の協力が必要と考えます。今後、申請があれば、一日も早い決定ができるよう努力してまいります。
実際に、他県の男性がシルバー人材センターから紹介された剪定作業中に骨折し治療を受けたが健康保険が適用されなかったことから、その家族が昨年9月に国を相手に訴訟を起こすという形で問題提起され、国において救済策を検討した結果、本年5月に健康保険法が改正され、本年の10月1日より労災保険が適用されない場合には、業務中の事故であっても健康保険の対象とする旨が規定され、制度の谷間が解消されたところでございます。
まず、安心して医療が受けられるための施策について、国民健康保険法第44条について対象を広げるようにするべきだと考えるがどうかとの御質問です。 国民健康保険法第44条では、震災等の天災や事業の休廃止、失業等による著しい収入の減少により一部負担金の支払いが困難となった世帯に、入院治療の保険適用分に係る一部負担金の減免を認めています。
次に、大項目2の「生活保護法にもかからない、国民健康保険法の一部負担金の減免制度にもかからないという市民の健康をどのように守るのか」ということについてであります。 ある死亡に関する調査で、国民健康保険の加入者で、入院してから24時間以内に亡くなってしまう人が11%を超しています。また、入院して3カ月以内に亡くなる方が全体の34%にもなっているという報道がありました。
それと、国民健康保険事業だったら、国民健康保険法で法定協議会として運営協議会がありますけども、介護保険の場合は、法律で規定されてませんので、設置してるとことしてないとこあるんですけれども、市で条例をつくって介護保険運営協議会とかつくってるとこがあるんです。それで、今この地域包括支援センターと地域密着型サービスの運営委員会については条例をつくると。
これは何でこんなこと言うてるかっていうたらね、国民健康保険法第44条があるから、国会でもこういう答弁せな仕方ないようなってんのよ。だから、きちっと国民健康保険法第44条に基づいて、海南市の要綱もつくってくださいよって、ごく当り前のこと言うてんのやで。理想的なこといっこも言うてないで、法に基づいて僕は当り前のことを言うてるんです。
さて、国民健康保険法第44条第1項には、保険者は特別の理由がある被保険者に対して一部負担金を減免したり、免除したり、また、徴収の猶予をすることができると規定されています。すなわち国民健康保険法第44条第1項は、そうした経済的な理由から必要な治療が受けられない方の救済と相まって医療機関の未収金対策についても一定の効果があるものと考えられています。
現在、国におきましても、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針というものが平成16年に出てございますけども、この中でも市町村においては、保険者でございますけれども、当該施設、保健施設と連携を図った保健事業の実施に努めることということでございまして、こういう地域包括ケアシステムを推進してほしいというふうな指針が出てございます。
1点目、担当課長初め担当の職員の皆さんは、国民健康保険は、ただの税金ではなしに、国民健康保険法に基づく市民の命と健康を守るものだということの位置づけに基づき業務を行っていると思うのですが、そのようにやられておるのかというのが1点目です。 2点目、今申し上げましたように、保険税は非常に高い。これはもう国もまやかしたり、いろんなことを小手先でやってます。
高野町長 木 瀬 武 治 提案理由といたしましては、健康保険法施行令等の改正による本条例の改正ということです。 次のページをお願いします。 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により下記のとおり専決処分する。 平成23年3月31日。
次に、国民健康保険法第44条の一部負担金の減免について質問を進めたいと思います。 1958年12月の国民健康保険法改正で、保険者は、特別の理由がある被保険者で一部負担金の支払いが困難であると認める者に対して、減免・免除・徴収の猶予ができると一部負担金の減免条項が加えられました。
1982年、国は老人医療医療費無料化制度を廃止いたしまして、1984年に健康保険法を改悪して、健保本人1割負担を導入、そして国保への国庫負担を医療費ベースで45%から38.5%に後退させ、以降事務費負担の廃止、保険料軽減負担金の縮小、定額化を進めてまいりました。国は、国庫負担金を削減し、国の責任を被保険者に転換して被保険者負担の増加、保険者滞納世帯への罰則の強化としています。
全国レベルの一元化に向けて円滑に制度移行するためには、まず都道府県単位による広域化を推進することが必要であり、平成22年5月の国民健康保険法の改正による広域化支援方針策定について、和歌山県が市町村国保の運営の広域化や財政の安定化を推進するため、本年12月に和歌山県市町村国保広域化支援方針を策定することとしています。
審査過程において、国民健康保険法第44条の規定に関する一部負担金の減免について、行政書士ADRセンター和歌山のPRについて、ジェネリック医薬品の普及について、サービスセンターのPRチラシについて、地上デジタル放送の啓発について、意見、指摘、要望がありました。 最後に、市民環境局中、環境事業部・環境保全部について申し上げます。
次に、条例関係でございますが、国民健康保険法の改正により、保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業が継続されることに伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例期間を延長するなどの和歌山市国民健康保険条例の一部改正など、4件の条例案を提出しております。 そのほか、市道路線認定及び変更、工事請負契約の締結の議案を提出いたしております。
これは、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成22年3月31日付をもって公布されたことに伴い、和歌山市国民健康保険条例の一部改正を行ったため承認を求めるものであります。
1点目の国民健康保険法の概念についてでございますが、国民健康保険法の第1条には、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康保険の向上に寄与すると規定されているとおり、社会保障制度の一つでございます。
本条例は、診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示及び医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部が改正されたことによりまして、引用条文にずれが生じたため、所要の改正をお願いするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
中でも国民皆保険の基盤をなす国民健康保険は、国民健康保険法第5条及び第6条で、社会保険に加入しているなど適用除外となるものを除き市町村に住所を有する者はその市町村が行う国民健康保険の被保険者となることから、制度上無保険者はいないというのが基本的な考えでございます。