新宮市議会 2024-06-19 06月19日-03号
ここで本題に入りますが、保護者等の負担軽減を図るためとありますけれども、新宮市にはスポーツ以外の部活動や保護者負担のかかる文化部があり、その使用料も保護者が負担しています。文化施設の無償化というのは、今後お考えではないでしょうか。 ◎文化振興課長(峪中直樹君) 文化振興課長の峪中より答弁をさせていただきます。
ここで本題に入りますが、保護者等の負担軽減を図るためとありますけれども、新宮市にはスポーツ以外の部活動や保護者負担のかかる文化部があり、その使用料も保護者が負担しています。文化施設の無償化というのは、今後お考えではないでしょうか。 ◎文化振興課長(峪中直樹君) 文化振興課長の峪中より答弁をさせていただきます。
議員御指摘のように児童精神科医は、乳幼児期から青少年期を対象とした様々な相談や診療業務を行っており、子供やその保護者等には重要であり、必要不可欠な存在であると認識しております。 (保健福祉部長 古久保宏幸君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君) 前田かよ君。
また、社会体育施設などを利用している小中学生で構成されるスポーツ団体の各施設利用料を無償化し、保護者等の負担軽減とスポーツ振興を図ってまいります。 次に、「市民文化の振興」について、文化複合施設丹鶴ホールでは、各種イベントが開催され、好評の声をいただいているところですが、令和6年度は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」が登録20周年となります。
平成30年3月の文部科学省の通知には、通学用服の選定などに当たっての留意事項として、学校における通学用服の選定や見直しには、最終的には校長の権限において適切に判断すべき事柄であるが、その選定や見直しを行う場合は、保護者等学校関係者からの意見を聴取した上で決定することが望ましいこと、また、教育委員会は、所管の学校において、通学用服の選定や見直しが適切に行われるよう必要に応じて指導を行うこととあります。
地域部活動の運営主体は、退職教師、地域のスポーツ指導者、スポーツ推進員、生徒の保護者等の参画や協力を得て総合型地域スポーツクラブや民間のスポーツクラブ、芸術文化団体などが担うことが考えられます。地域人材の確保をマッチングする仕組みの構築が必要と言われていますが、現在の認識についてお伺いします。
その結果、扶養義務者に該当する方が確認された場合、要保護者等から、扶養義務者の職業や収入などを聞き取ることなどの方法により扶養の可能性を調査し、扶養の可能性が期待できる場合には、実地または書面による扶養能力の調査を行う流れとなりますが、こちらの作業につきましては、大抵の場合、保護決定の手続と同時進行で行うこととなるので、要保護者の逼迫状況等によっては、扶養照会の結果を待たず保護決定となるケースもございます
これについても、家庭での教育が欠かせないことから、保護者等への啓発活動を各校において意識して行っているところです。 (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
今プロポーザルの契約が先ほど説明した業者に決定したということで、これはかなり仕様書というものがございまして、今まで数年間かけて、私もそうなんですけど、学校に出向きまして保護者等に説明して、そして教育委員会でワークショップもして、そして未就学児の保護者、また就学児の保護者全員にアンケートを出して、それを全部集約、全部が全部100%仕様書に入ってるということはないでしょうけど、多くの意見が仕様書の中に入
今後とも、行政、保育施設及び保護者等、市民が一体となった感染予防対策が重要と考えています。 3点目、コロナ禍による緊急事態宣言または同様の状況になった場合、自粛要請等でも保育を必要とする子供は何人いるのかとの御質問です。
第1条中「の支給認定保護者」を「の教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。 第3条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 別表中「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。 以上、ご審議の上、よろしくお願いいたします。
また先ほど、議員からお話がありましたセクシュアルマイノリティーの問題、これにつきましては保護者等の御要望をいただいて、各校において現在のところはですけれども、個々に対応していきたいというふうに考えております。
大きなプレッシャーの中を戦い抜いた選手の皆様、そして御指導いただきました監督・コーチ、保護者等の関係の皆様に、改めて感謝とお祝いの言葉を贈らせていただきます。
第一に子供のことも考えて、教育環境を充実させる、義務教育を進める上で一番いい手段は何かということで、保護者等の要望等も十分聞き入れて、住民説明も行った上で、これが一番いい手段ではないかということで、十分保護者と、そして住民の方には御納得いただけたと認識しております。 御審議のほうよろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。
○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) ただいま保護者等の意見についてはどのようにしてきたのかという御質疑かと存じます。
平成26年4月の学校保健安全法施行規則の一部改正等についてでは、色覚の検査について、児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があることと書かれてあります。
なお、住民税の課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護被保護者等は除かれます。 もう一点は、3歳未満の子供さんが属する世帯の世帯主ということで、使用開始日、10月1日にできる限り近い基準日ということで今調整を図っております。 それと対象者数ですが、これについてはちょっと具体的な数字はわかりかねるんですが、おおむね1万人程度というふうに担当課から聞いております。
○議長(川崎一樹君) 大和学校教育課長 ◎学校教育課長(大和孝司君) 議員御指摘のとおり、例えば担任として、管理職として、養護教諭として、それぞれの立場で子供へのかかわりや保護者等に対応することが必要であり、また情報を共有しながら組織として同じ方向で事案に対処することが重要であると考えています。 そのことを踏まえ、今後も継続的に指導してまいります。
一時預かりで言えば、1日2,000円近い料金が必要で、5日預ければ1万円程度必要となり、負担が重いと感じますし、何より「保護者等が傷病等の理由により、家庭で保育が困難となった就学前のお子さまを、一時的に保育所でおあずかりする事業です。」として事業の目的が記されていること、事業内容については、傷病等による緊急的な処置、そして私的理由に対するサービス事業とされています。
なお、いじめをいち早く、またきめ細かく把握するため、児童・生徒に対しては、年3回以上のアンケート調査や面談を実施し、また、保護者等へは、学校いじめ防止基本方針を周知する中で、いじめに関する情報提供をお願いしています。これらのことにより、積極的にいじめを把握し、未然防止、早期発見、早期対応、早期解決に努めているところです。
また、各学校に対しては、全国学力・学習状況調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえた上で、自校の保護者等に対して説明責任を果たす観点から各学校で結果を公表するよう指導しています。