新宮市議会 2024-06-18 06月18日-02号
その前提としまして、物件の所在地域が移住推進地域の認定を受ける必要がございますけれども、それには地域住民等で構成されます受入協議会を設置しまして、県に申請する流れとなります。 現在、先ほど議員さんからもありましたように、熊野川町と高田地域は既に認定済みですので、新宮、三佐木蜂伏地域の認定が受けられるように、現在取組を進めているところでございます。
その前提としまして、物件の所在地域が移住推進地域の認定を受ける必要がございますけれども、それには地域住民等で構成されます受入協議会を設置しまして、県に申請する流れとなります。 現在、先ほど議員さんからもありましたように、熊野川町と高田地域は既に認定済みですので、新宮、三佐木蜂伏地域の認定が受けられるように、現在取組を進めているところでございます。
段々ございますけれども、本事業の今後の検討に当たっては、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うことといった内容のものでございます。 事業者のほうからは、今、次の段階に進む中で現地での調査を実施したいと。例えば、土砂災害に対して懸念がある。その当地事業実施区域内の地質調査を行いたい。あるいは、自然保護の観点から様々な調査を行いたいと。
今後は、生活支援コーディネーターをはじめ、社協や地域住民等と協力しながら、中心になっていただける方を求めて、利用できる補助金等を研究し、高齢者の居場所カフェをつくっていきたいと考えます。 ◆11番(竹内弥生君) 前向きな答弁ありがとうございます。
土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊が発生した場合に建築物に損害が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づき県が指定するものでございまして、指定された区域では、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
◎生活環境課長(廣井和樹君) 隣接住民等からまず連絡いただいた際は、初めに現地確認を行いまして、その後、登記簿等により土地、家屋の所有者を調査し、適正管理の通知文の送付、また電話連絡が可能な場合は電話にて説明し、早急に対応していただくように依頼し、粘り強く対応依頼を進めております。 ◆5番(月輪匡克君) ありがとうございます。
指定緊急避難場所とは、津波や洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する施設または場所と規定されてございます。 ご質問の要害山は、浜地区及び地方地区の方々にとりましても、一番近く、より早く高く上れる避難場所でございます。現実的に最も海に近い地域であり、津波到達時間も15分であり、最も人命への被害が及ぶ可能性が高いところであります。
土砂災害警戒区域・イエローゾーン、土砂災害特別警戒区域・レッドゾーンについてでありますが、急傾斜地の崩壊が発生した場合に住民の生命または身体に被害が生じるおそれがあると認められる土地の区域を通称イエローゾーン、危害のおそれのある土地のうち建築物に損害が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を通称レッドゾーンと呼びます。
中山王子が避難所としてとのことでありますけれども、避難所とは、災害により家に戻れなくなった住民等を滞在させるための施設というふうな規定がございます。したがいまして、中山王子は避難所というよりも、一時的な避難場所というふうになるものと考えてございます。 以上です。 ◆7番(古川) 次いってください。 ○議長 次。
内閣府男女共同参画局の公表資料によりますと、生理の貧困に係る取組を実施し、または実施を検討している地方公共団体について、5月19日時点では255団体あり、うち防災備蓄の利用が184件、予算措置によるものは55件、企業・住民等からの寄附によるものが44件とされており、これらは主にコロナ禍による困窮者への対策という観点で行われているものと認識しております。
5項都市計画費の10大橋通上本町線電線共同溝事業につきましても、3月補正に計上し、繰り越したもので、10月の完了を予定し、11の千穂王子ヶ浜線整備事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、地元住民等への事業説明に係る日程調整などに不測の日数を要したため繰り越したもので、6月の完了を予定しております。
また、5項都市計画費の千穂王子ヶ浜線整備事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、地元住民等への事業説明に係る日程調整などに不測の日数を要し、年度内の完成が困難なことから事業を繰り越すもので、市田川水系内水排水ポンプ整備事業についても、新型コロナウイルス感染症の影響により関係機関との調整に不測の日数を要し、詳細設計業務の発注が遅延したことから、年度内での完成が困難となったため繰り越すものであります
また、地域住民等が主体的に生活課題を把握し、解決を試みることができる環境の整備に向け、和歌山市社会福祉協議会が実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、地域生活課題の早期発見に努めるとともに、地区社会福祉協議会員や自治会員などをメンバーとした協議体での会議を地域ごとに開催し、高齢者が買物難民化している状況などの地域の課題の抽出や課題の解決に向けた話合いを行いました。
次に、風水害対策につきましては、平成31年3月に内閣府及び消防庁が平成30年7月西日本豪雨の教訓を踏まえた避難対策の強化を図るため、避難勧告等に関するガイドラインを改定し、住民等が災害発生のおそれの高まりに応じて取るべき行動を直感的に理解できるよう、今までの避難勧告などの避難情報に加えまして、5段階の警戒レベルをつけてお知らせすることとなりました。
それぞれの役割につきましては、指定避難所は、災害の危険性があり、避難した住民等が災害の危険がなくなるまで滞在したり、または災害により家に戻れなくなった住民等が一定期間滞在したりするための施設になり、こうした施設の利用に必要な物資を備蓄しております。
日本弁護士連合会は、決議において、地方公共団体は地域の住民等の問題やニーズ等を把握し、地域の特性を生かしながら、速やかにきめ細かな政策を実施することが可能な住民にとって身近な行政主体であり、犯罪被害者支援の分野においてもその役割は重要であるとして、全国の地方公共団体で条例を制定するよう主張しています。 条例制定は時代の要請です。
あらかじめ住民等を含めて現状の課題や復興まちづくりの方向性について協議を進め、市民との合意形成を図っていくことが重要になります。 市民とけんけんがくがく議論することが大事で、市民みんなの知識、意識がある程度レベルが高くならないと合意形成はできませんし、よいまちづくりもできません。
一部には賛成の意見もございますが、事業者の対応や計画の内容に不安を抱く住民等の関係が改善されないまま計画が進められることを市としても重く受けとめており、事業者及び県に対し、そのような市の見解を伝えるとともに、本計画の認定審査に当たっては慎重な判断を求めるため意見として提出したものでございます。
避難勧告は、災害における被害が発生する可能性・危険性があることから、対象地域の住民等に避難開始を促すということでございます。避難指示は、さらに危険性が高まり、命の危険が切迫している場合等に、緊急的・命令的に避難のために立ち退かす、住民に対して「完全に立ち退け」ということでございます。また、避難指示の中でも「緊急」を発令することがございます。
現在、施行規則第4条第3項で、事業者は、「説明会を開催する場所及び日時を近隣住民等に十分に周知しなければならない。」としています。しかし、この説明会への周知が一部の方への周知となっており、不十分で納得できないとの声が強く出されています。
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例第4条に基づく協議については、県からの照会に対して、事業実施に当たって、地元自治会と十分に協議を行うことと意見をし、事業者には近隣住民等への十分な説明を行うよう求めました。 また、同条例第9条に基づき、知事から意見を求められた場合は、和歌山市に寄せられている住民の意見があることを知事に申し入れます。 以上でございます。 ○副議長(松本哲郎君) 16番。