印南町議会 2021-04-01 03月22日-05号
○議長 課長、その3月いっぱいと4月頭によ、住所が印南町にあったら、そういう聞いたあるさかい、そうでも認められるんかということ。
○議長 課長、その3月いっぱいと4月頭によ、住所が印南町にあったら、そういう聞いたあるさかい、そうでも認められるんかということ。
第89条第1項中「、請願者の住所及び氏名」を「及び請願者の住所」に、「名称及び代表者の氏名」を「所在地」に、「押印しなければ」を「請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければ」に改める。 附則、この規則は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長 本案について、提案者に趣旨説明を求めます。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 皆さん、おはようございます。
住所、●●●●●●●●●●●●、氏名、濱中芳光、生年月日、●●●●●●●●●●●●。 濱中芳光氏は、平成29年より印南町土地改良区の理事長を務めており、印南土地改良区より印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。平成27年より選任されている現職の農業委員であり、印南町の認定農業者資格を有してございます。
住所、●●●●●●●●●●●●。氏名、山下伸子。生年月日は●●●●●●●●●●●●であります。 山下伸子氏の経歴につきましては、昭和56年から平成20年3月までの27年間の長きにわたり、町職員として幼児教育一筋に勤められました。
住所、●●●●●●●●●●●●。氏名、平尾潔司。生年月日は●●●●●●●●であります。 平尾潔司氏の経歴につきましては、昭和53年4月から平成28年3月までの38年間の長きにわたり教職員一筋に勤められました。
例えば、印南町に住所を持っておっても実際そこに住んでおられないような、そんなケースはあるのかどうかということです。そのような世帯がどのような事情でそんなことになっているのか、そこら辺はいろいろ理由があると思うんですけれども、そこに申請用紙そのものが届いていないという状況は、印南町にあるのかどうかということです。 それと、先ほど課長のご答弁の中で、あと81世帯150名残っているということです。
-10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 13ページの対照表では、印南駅前駐車場の住所の位置が、現行では3つ述べられていますけれども改正では1つになっている。これは、駐車場の位置を1つにまとめたということでしょうか。 それと、今回こういう改正を行なって、全体で何台ぐらいの駐車スペースの区画を予定されるのでしょうか。それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 印南駅前駐車場の地番でございます。
また、施行日以後の通知カードの取扱いについては、施行日以後、氏名や住所等に変更が生じた際に、通知カード記載事項の変更が行われないことになります。施行日前に通知カードの交付を受けた方で、当該通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することができることとなります。
住所、●●●●●●●●●●●●。氏名、脇谷宗男。生年月日、●●●●●●●●。61歳でございます。任期は令和2年4月1日から4年間であります。 それでは、提案理由について申し上げます。 脇谷宗男氏につきましては、昭和52年に印南町役場総務課職員として奉職されて以来、住民課、総務課、税務課課税係長、住民課課長補佐、同主幹を経て、平成15年4月に教育委員会社会教育課長に就任されました。
本調査としては、所有者の氏名・住所・連絡先の確認、対象森林の所有者であること等の自覚があるか確認させていただきます。他に所有者がいる場合は、その者を把握しているかの確認。現時点における森林の管理状態と、意向調査表に基づく現地調査、それと関係者へのヒアリング等を実施し、最終的には今後の森林管理の意向を確認するというものでございます。 全町的に及ぶ調査でございます。
住所は●●●●●●●●●●●●。氏名は今井敏和。生年月日は●●●●●●●●●●●●であります。 今井氏は昭和49年から印南町職員として、住民福祉課副課長、会計管理者等を歴任し、平成28年3月まで42年間の長きにわたり奉職されました。その後、和歌山県日高振興局健康福祉部に奉職されるなどし、人権擁護の内容も熟知されています。
うちの場合は、若い人のお名前、住所、電話番号、そういう個人情報を自衛隊のほうにペーパーで提供しているという事実はないんですね。それだけ確認しておきます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今現在につきましては、それを閲覧させて抜き取っていただいているということでございます。
1点目で氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の券面に記載されている事項でございます。2点目、公的個人認証に係る電子証明書というものが格納されております。3点目は市町村が条例で定めた事項でございますが、当町で定めた事項はございません。 オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を読み取って、マイナンバーは使わず、医療機関でマイナンバーと診療情報が紐付くことはございません。
条件としましては、印南町に住所置いて、しかも、県の就活支援サイトに掲載している求人に就職される方が、私ども印南町の支援金の事務の対象になるということです。 恐らく県は、今白浜町なんかでされている、いわゆるサテライトオフィス(東京でおっても地方でおっても同じインターネット回線で仕事ができる)、こういった方々をターゲットにしているのかなと感じます。
改正内容でございますが、国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の市町村の被保険者とされている者が、75歳到達等により、後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療連合の被保険者とする旨の取り扱いをするため、条例を改正するものでございます。併せて関係法令との整合性を図るため、目次及び附則についても追加、削除するものでございます。
住所:●●●●●●●●。氏名:石橋理代。生年月日:●●●●●●●●でございます。 石橋氏は会社役員を勤める傍ら、印南町教育委員、印南町社会福祉協議会理事、御坊日高虐待防止ネットワーク委員、県立たちばな支援学校評議委員など、幅広い分野において歴任し、活躍されております。また、人権擁護委員としては、平成13年から6期18年間の長きにわたり務めていただいております。
こういうやっぱり自分らで良い町だと、もう少し磨きをかけるんだと、そういったことを共有しながら発信していくと、そういうつなげていく、紡ぎ合っていく、そういうところを大事にしながら、親戚のあの子、大阪行ってあるよ、住所教えてくれたら我々も町のパンフであったりとか、広報紙なんかも発送させていただきます。そういうところを積み重ねながら進めていけたらなというふうに考えてございます。 以上です。
住所、●●●●●●●●、氏名、古谷正信、生年月日は●●●●●●●●であります。 1期目は平成25年10月1日から平成29年9月30日までの4年間で、任期満了に伴い再任を求めるものであります。 2期目の任期は平成29年10月1日から平成33年9月30日までの4年間であります。 現在、副町長として務めていただいておるわけでありますが、副町長として最適任者でございます。
住所、●●●●●●●●●●、氏名、内匠充好、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 内匠充好氏は昭和53年に役場に奉職し、昨年3月31日をもって定年退職されましたが、この間38年にわたり行政経験を積まれております。町行政には非常に精通されており、また、その中で3度、通算14年10カ月の税務課の勤務を経まして固定資産評価に関する知識及び経験も十分に備えておられます。
第4条第2項第1号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加えるということで、第2号としまして、審査の申し出に係る処分の内容ということを定めてございます。