和歌山市議会 2019-09-17 09月17日-03号
2つ目の減免、免除の要件については、災害、疾病、事業の休廃止等で納税ができなくなったと認められる場合の徴収猶予、滞納処分を執行することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるときの換価の猶予が地方税法に規定され、当該期間が減額、免除の対象となります。 なお、実績については、平成30年度で2件の換価の猶予を行いました。
2つ目の減免、免除の要件については、災害、疾病、事業の休廃止等で納税ができなくなったと認められる場合の徴収猶予、滞納処分を執行することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるときの換価の猶予が地方税法に規定され、当該期間が減額、免除の対象となります。 なお、実績については、平成30年度で2件の換価の猶予を行いました。
徴収猶予とは、納税者の財産等が災害を受けたこと、一定の親族の病気、事業の休廃止等を要件にしており、納税者からの申請によらなければ徴収猶予の必要性を知ることができないのに対し、換価の猶予とは、既に滞納処分の手続が進行している中で、財産の換価を直ちに行うことにより、その事業の継続、または生活の維持を困難にするおそれがあるときなどの要件に該当するかしないかの判断については職権でしか行うことができず、納税者
それで、ちょっと確認をしておきたいんですけれども、ここの具体的な猶予のこの要件についてなんですけれども、震災、風水害、火災、それから生計を一にする親族の病気や負傷があった場合、3番目には事業の休廃止等などというふうに認識をしておるんですけれども、これらの要件が当てはまったら1年間の猶予で自主申告で分納がすることができると、このような認識でさせてもらったらよろしいんでしょうか、まずちょっとお答えください
したがいまして、支払い困難な場合には、納付相談において個別に事情をお伺いして、天災、火災等の災害を受けた場合や事業の休廃止等の特別な理由に当てはまる場合には延滞金の免除を行うなど、きめ細かい対応に努めてまいります。 2点目でございます。 国に対し、市独自で国の負担をふやすよう要望すべきだと思うがどうかとの御質問であります。
資格証の交付は、特別な事情、例えば病気、負傷、事業の休廃止等で、国保税の納付が困難な場合などがないのに納期限から1年の滞納がある者には資格証を発行しなければならないということになってございます。 担当の課としましては、まずは戸別訪問や納税相談を繰り返ししながら、また分割納付など何らかの対応で納付していただくことにより、被保険者証を交付させていただくということになってございます。