新宮市議会 2017-12-21 12月21日-06号
内容としましては、給与費については人事院勧告による給料表の引き上げ並びに勤勉手当0.1カ月の引き上げ改定等に伴う増額分であります。 なお、補正後の職員手当の内訳は、下段に記載のとおりであります。 (2)では、給料及び職員手当の増減額の明細を、また(3)では、初任給の状況を記載しておりますので御参照願います。 以上が全款にわたる給与費明細についての説明であります。
内容としましては、給与費については人事院勧告による給料表の引き上げ並びに勤勉手当0.1カ月の引き上げ改定等に伴う増額分であります。 なお、補正後の職員手当の内訳は、下段に記載のとおりであります。 (2)では、給料及び職員手当の増減額の明細を、また(3)では、初任給の状況を記載しておりますので御参照願います。 以上が全款にわたる給与費明細についての説明であります。
人事院勧告は、ラスパイレス方式にて民間給与との比較を算出し、和歌山市では市内企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の132事業所より無作為で77事業所を対象に抽出しています。これは、事業規模が大きな事業所のみという考え方であり、その視点は正しいとは言えず、適切な比較がされているとは言いがたいということです。
議案第62号は、平成29年8月8日の国の人事院勧告に基づく、「職員の給与に関する条例の一部改正」についてであります。 議案第63号は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に基づく、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正」についてであります。
平成17年の人事院勧告におきましては、平成18年4月1日から実施する給与構造の改革が勧告されました。俸給表に関しましては、地域における公務員給与水準の是正を図るため全国共通の俸給表の水準を平均4.8%、中高齢層については最大7%程度引き下げるという内容となってございます。
それから、勤勉手当の改正でございますが、これは人事院勧告によりまして、少し上がりましたので、一般職員は100分の95、それから特定幹部職員については100分の115、再任用の人につきましては100分の45、特定管理職員については100分の55というふうに、0.1の昇給、勤勉手当のアップとなっております。
議案第54号、高野町職員給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成29年度人事院勧告に基づく手当等の一部改正に伴う一部改正です。 議案第55号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、公営住宅法の一部改正に伴い、町営住宅の整備基準を定めるほか、所要の改正及び規定の整備を行うための一部改正でございます。
例えば、皆さん申しわけないんですけど、総務局長、名指しして申しわけないですけども、ことしも予想されております人事院勧告による職員給与の引き上げがことしも恐らく来るでしょう。1億数千万円の勧告が来るだろうと予想されておりますが、目されておりますが、毎年3年連続こうやって職員の人事院勧告あれば、それは必要なお金だ、やむを得ないお金だということで上げられておるわけです。
期末手当に関しては、人事院勧告に基づき平成21年度から率を下げ続けてきたが、景気回復の影響もあり、一定の率を戻したにすぎないと解釈している。また、議員への支給は給与とは異なり報酬であって、性格上、政治的な活動費も含まれているとの考え方である」との答弁でした。
平成29年8月8日の国の人事院勧告に基づき、職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、職員の給料及び勤勉手当の支給割合の引き上げを行うものであります。 具体的には、一般職員の給料表について、400円の増額を基本に、とりわけ初任給、若年層職員に重点を置き、最大で1,000円、全体としまして平均0.2%を増額するものでございます。
本市人事委員会は、国家公務員になされた人事院勧告を勘案し、昨年度、一昨年度と本市人事委員会の勧告を行い、それを受け、市長は議会に提案し、職員の給与水準を引き上げてきました。 国民が待ち望んだデフレ脱却を図るためには、国民、市民感情は別にして、この給与引き上げは正しい政策であると評価できます。
議案第7号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告等に基づく手当等の見直しに伴う一部改正です。 議案第8号、高野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきましては、行政財産の使用に関し、日額で使用料を徴収できるようにするための一部改正でございます。
◎総務課長(尾崎正幸君) この規定につきましては、人事院勧告時期と同様に地方公務員の育児休業等に関する法律というところで改正をされてございます。この改正規定につきましては、4月1日から施行するということでございますので、この時期に改正条例の議案を上程させていただいたわけでございます。 ◆2番(並河哲次君) わかりました。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。
この条例の改正につきましては、人事院勧告に伴う職員の給料及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、地方公務員法の改正に伴い等級別基準職務表を定めるほか、行政不服審査法の改正に伴う所要の改正を行うものであります。 主な改正内容につきましては、人事院勧告に伴う改正は給料表の改正、改定率は平均0.4%であります。金額に直しますと1,100円程度のベースアップであります。
議案第64号は、平成28年8月の人事院勧告に基づき所要の改正を行うもので、内容は、給料月額の改定及び勤勉手当の支給月数の改正、また扶養手当の改正を行うものであります。 議案第65号は、雇用保険法の一部改正により失業等給付の給付内容等が変更されることに伴い、所要の整備を行うものです。
提案理由としまして、人事院勧告に基づき給料表の水準を改め、勤勉手当の支給割合を改めるとともに、初任給調整手当の額の改正を行うためとなっております。 次のページをお願いします。 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号)の一部を次のように改正する。
人事院勧告になすりつける。人事院勧告にその責任をかつける。新宮市長の政策に対して、本人の新宮市長に聞いているのに、人事院のポリシーなんか誰も質問していない。 自分の責任を他の人にまくしつける。これね、市長、ひきょうと言う。ずっとですよ、あなた。私の質問に対して。いいかげんにせなあかん。
本件につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成28年12月2日に公布されたことに伴い、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、育児休業等の対象となる子の範囲の見直し及び介護休暇の分割取得、介護時間の新設等を図るほか
人事院勧告が出てなぜ今回特別職の分の期末手当を改正するのかということにつきましては、議員と市長等の期末手当の率につきましては、一般職の職員の期末手当と勤勉手当の率を合計したものと同じ率にしてございますので、人事院勧告等でボーナス分の改定があった場合は特別職、市長等についても支給率の改定を従前から行っているところでありまして、この取り扱いについては、県内はもとより全国的にも同じような取り扱いをしている
非常勤職員の割合がふえる最大の理由は、人件費の削減であると思いますが、正規職員は人事院勧告等で賃金が上げられます。人事院勧告は半年ほど前にもありましたし、今回議案にも上がっています。しかし、専門職以外の非常勤職員は、ここ何年も賃金のアップはありません。また、研修も正規職員でないため受けられない場合もあります。また、残業の予算も十分にとられていないため、サービス残業もあると聞きます。
本議案は、本年8月の人事院勧告により国家公務員の給与改定が行われましたことに準じ、本市におきましても給料月額の改定、扶養手当の額の改正及び勤勉手当の支給月数の改正を行うというものでございます。 改正内容について御説明させていただきます。 議案書2ページをお願いいたします。 第1条につきましては、平成28年4月1日にさかのぼって行う改定を規定してございます。