新宮市議会 2019-12-03 12月03日-01号
本議案は、本年8月7日の人事院勧告により国家公務員の給与改定が行われたことに準じ、本市においても給与改定を行うものであります。 2ページをお願いいたします。 第1条につきまして、平成31年4月1日にさかのぼって行う給与改定を規定しております。勤勉手当につきましては、令和元年12月に支給する支給率を0.925月から0.975月に0.05月分引き上げる改正を行うものであります。
本議案は、本年8月7日の人事院勧告により国家公務員の給与改定が行われたことに準じ、本市においても給与改定を行うものであります。 2ページをお願いいたします。 第1条につきまして、平成31年4月1日にさかのぼって行う給与改定を規定しております。勤勉手当につきましては、令和元年12月に支給する支給率を0.925月から0.975月に0.05月分引き上げる改正を行うものであります。
議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、人事院勧告に基づき給料表の水準を改め、期末勤勉手当の支給割合を改めるとともに、初任給の引き上げ、住居手当の額の改正を行うものでございます。
議案第67号は、令和元年8月7日の国の人事院勧告に基づく「職員の給与に関する条例の一部改正」についてであります。 議案第68号は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に基づき、令和2年4月1日から導入されます会計年度任用職員制度に伴う「印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定」についてであります。
続いて委員から、年間2.6カ月分の期末手当の支給がされるとのことだが、国の非常勤職員の期末手当の支給額の変動と本市の支給の関係性はどうなるのかとの質疑があり、当局から、本市の正規職員においても同様であるが、人事院勧告などで変更された場合は連動さすべきものだと考えているとの答弁がありました。
職員の給料は人事院勧告でも8%も上がっていないと思う。元々の基本ベースがかなり低いので一概には言えないし、その辺についてとやかくいうことでもないのかなと思うんですけれども、その辺の詳細。入札されて、公平性というか整合性はとれているのか。そこだけで結構です。
一昨年の人事院勧告では、初任給1,500円とか、全世代で--私から言えば、働いている人の給与で言うたら全然足らんと思うんですけれども--少なくとも全世代で、給与がアップしたと思うんです。
ですから、人事院勧告に準じて手当を増額するということや、これまでも行われてきた勤勉手当等部分に類するものを合わせてふやすということはその必要性が全くないと考えております。給与費の部分でも議員期末手当の増額が含まれていますので、これに対し反対いたします。 議案第6号 一般会計補正予算について、特に2点において反対の理由を述べます。 1点目は、土地開発公社補助金の問題です。
本件につきましては、昨年8月の人事院勧告による国家公務員の給与改定等に準じて、職員の給料月額及び市長、職員等の期末勤勉手当に係る支給割合を改定するほか、所要の改正を行うものです。
次に、人事院勧告制度の趣旨からすれば、行政職である本市職員給与などに適用することは妥当であるが、市長、市議会議員を含めた特別職は働き方には大きな違いがあるため、適用すべきではありません。
期末手当については、現在までは随時人事院勧告に沿ってきたので、今後もそうしたいと考え、今回も人事院勧告に従ったものであるとの答弁がありました。 続いて委員から、報酬月額と期末手当を別々に考えているということだが、全体で考えると結局は同じである。
議案第78号は、平成30年8月10日の国の人事院勧告に基づく「職員の給与に関する条例の一部改正について」であります。 議案第79号は、地域再生法の一部改正に伴う「印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正について」であります。
それまでいろんな内閣がかわりまして、今安倍内閣によって成長がかなり上昇しているということになっておりますが、平成17年以降、職員の給与は、人事院勧告によってほとんどマイナス、上昇は少なかったと思うんです。今回、このようにしてベースの少し給与アップとなります。必ず新聞に載ります、公務員の給料上がるんかと。
また、特別職の期末手当については、人事委員会のない多くの自治体では人事院勧告に準じております。 したがいまして、今後、特別職の報酬、給料については特別職報酬等審議会の答申を、そして期末手当については人事院勧告の支給率をよりどころとしてまいりたいと考えております。 今回、特別職の期末手当については、人事院勧告の支給率に合わすべく0.15カ月分の引き上げとさせていただいたところであります。
議案第45号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づき給料表の水準を改め、期末勤勉手当等の支給割合を改めるとともに、初任給調整手当の額を改正するものであります。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 医師の給与につきましては、国家公務員の人事院勧告に沿った形で、国家公務員の給与に準じているというふうに考えております。 ◆7番(福田讓君) 私は、ここに市立の函館の中央病院の給与をいただいてきておるんですけれども、これは55歳の先生ですわ。給与160万円ですわ。また年間約2,000万円でしょう。そういうことだと私はこれ思っていますよ。
4年前に人事院勧告が給与制度の総合的な見直しというのを行いまして、給与表を4%から4.5%という大変大幅な減給をしたんです。そこのところで「減り幅が非常に大きい」ということで、何年間かの猶予を持ちまして、これは現給保障と言うんですけれども、それがいよいよこの4月から全く無くなってしまうという状況になります。
職員に関しては、人事院勧告どおり議決することについて反対するものではありません。しかし、市長等特別職については、一部職員の詐欺事件や不祥事が何件も続いており、市民の感情から期末手当の割合をふやすことについて理解を得られるものではないと考えます。生活保護の詐欺事件を起こした2名の元職員は長年にわたり不正を働いていました。この間に支払われた給与は2名分で6,600万円にも上ります。
最後に、中項目4の人件費の引き下げにつきましては、以前から人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給与改定に取り組んできたところでございまして、現在の給料表は国家公務員の俸給表の内容と同じものを使用してございます。
本件につきましては、昨年8月の人事院勧告による国家公務員の給与改定等に準じて、職員の給料月額及び市長、職員等の期末勤勉手当に係る支給割合並びに扶養手当等を改定するほか、所要の改正を行うものです。
ただ単に人事院勧告に本市ものっかるという考え方かとの質疑があり、副市長から、公務員にはストライキを初めとする労働基本権が制約されている代償として人事院勧告制度があり、本市には人事委員会がないので、俸給表の額自体は何かを基準にして定めねばならず、人事院勧告はスタンダード、基準であり、今回の俸給表の平均額631円の引き上げをせず、またボーナスも改定しないとなれば基準がなくなってしまう。