印南町議会 2024-03-31 06月19日-03号
具体的には、これまでマイナンバーを用いて情報連携を行う場合、法律により情報連携事務として規定する必要がありましたが、これを改正し、法律ではなく主務省令で規定することで、各自治体に応じて情報連携ができることとなるものでございます。 なお、本町においては、マイナンバーを用いて情報連携を行う事務については本条例に規定する必要があるため、制度の運用について変更はございません。
具体的には、これまでマイナンバーを用いて情報連携を行う場合、法律により情報連携事務として規定する必要がありましたが、これを改正し、法律ではなく主務省令で規定することで、各自治体に応じて情報連携ができることとなるものでございます。 なお、本町においては、マイナンバーを用いて情報連携を行う事務については本条例に規定する必要があるため、制度の運用について変更はございません。
それで、この法で定められた事務に対して、各省庁から出ております主務省令というもので、その事務のもっと詳しい各法律に基づいた手続が定められております。