和歌山市議会 2011-12-05 12月05日-05号
本市におきましては、産業廃棄物中間処理業の許可につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、業者の経理的基礎、施設に係る基準等を審査し、さらに欠格条件に該当しないかを和歌山県警察本部、和歌山地方検察庁、各自治体に照会しており、適正に審査をしたものと考えます。
本市におきましては、産業廃棄物中間処理業の許可につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、業者の経理的基礎、施設に係る基準等を審査し、さらに欠格条件に該当しないかを和歌山県警察本部、和歌山地方検察庁、各自治体に照会しており、適正に審査をしたものと考えます。
次に、産業廃棄物処理事業所のじんかい処理についてのうち、中間処理業許可業者数と処理量についてでございます。 平成12年11月末日現在で36業者が中間処理業の許可を得て営業しており、廃棄物処理量 は平成10年度実績報告書で総量は約26万7,000トンとなってございます。 次に、和歌山市内の廃棄物多量排出事業所に対する減量の具体的な指導方向についてでございます。
和歌山市の産業廃棄物中間処理業許可業者につきましては、平成12年6月現在、36業者があり、維持管理基準に基づき適正に処理を行っているかどうかについて抜き打ち指導等を実施してございますが、なお一層監視、指導を強めるとともに、市民からの通報につきましては、現在も速やかに現場調査等を行っているところでございますが、今後も迅速に対応してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
るる考えますと、この和歌山市においても、産業廃棄物中間処理業にかかわり、市がその業の許可を与えている事業所は、先ほど述べました36事業所あります。事業所が放射性物質とした認識がないままこうした事件に巻き込まれない保障はないわけであります。
次に、かねてから種々論議のあった安田金属興業株式会社周辺の環境問題に関連して、委員から、当該事業所は中間処理業を営む関係から、破砕の際の振動に関する苦情が市に対し寄せられているものと思慮するが、周辺に居住される住民の方々に対し、業者が誠意を持った対応を行う意味からも、例えば油圧式の機器に変更する等、振動を軽減させる方策を指導するとともに、あわせて焼却灰のあり方についても、ダイオキシン検査を実施する旨
次に、安田金属に対し調査、指導をしてきたのかという御質問でございますが、安田金属興業株式会社は、産業廃棄物収集運搬業及び中間処理業の許可を取得して以来、今日に至っていますが、中間処理業として破砕切断等の処理を行ってございます。 調査した中でも、破砕切断を行わず焼却している状況や住民からの通報により、現場確認しております。
次に、医療廃棄物の処理量の申請者数でございますが、医療廃棄物処理業の許可申請件数は、12月1日現在まで収集運搬業許可登録済みが1件、収集運搬中間処理業の申請中が1件、収集運搬業の申請書交付が1件、中間処理業の申請書交付が1件、以上の4件でございます。