印南町議会 2020-04-01 03月18日-03号
2点目は、一般廃棄物処理施設設置の際の手続に関し、町または町から非常災害により生じた廃棄物の処分を委託された者が一般廃棄物の処理施設を設置する際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関して、通常は県知事の許可を受けなければなりませんが、当規定を条例に定めることにより県への届出等で対応できることとなりますので、条例を改正するものでございます。
2点目は、一般廃棄物処理施設設置の際の手続に関し、町または町から非常災害により生じた廃棄物の処分を委託された者が一般廃棄物の処理施設を設置する際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関して、通常は県知事の許可を受けなければなりませんが、当規定を条例に定めることにより県への届出等で対応できることとなりますので、条例を改正するものでございます。
議案第7号は、地方自治法の規定に基づく、し尿処理手数料の規定の追加と、一般廃棄物処理施設設置の際の縦覧等の手続きに関する規定の追加を行う「印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正」についてであります。