海南市議会 2015-06-18 06月18日-04号 それで、図書館業務の中で専門的業務って一体何なんだということでちょっと調べますと、資料受け入れや目録担当等のテクニカルサービス部門、それから貸し出しやリファレンス等のパブリックサービス部門の2つの部門が専門的部門と言われているそうです。ですから、図書館法は第4条で、図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称して、同法第13条で図書館に置く職員を定めています。