海南市議会 2012-03-07 03月07日-04号 漁港漁場整備法では、漁港管理者が、いわゆる放置艇に対し、適正な措置として、船舶等をみだりに捨て、また放置することを禁止する区域を指定することができるものとされており、また、県においては、条例により、プレジャーボート保管の適正化が進められているところでございまして、本市におきましても、市が管理する戸坂漁港及び塩津漁港内にプレジャーボートの放置禁止区域及び係留許可施設を指定することで、漁船とプレジャーボート