田辺市議会 2022-09-29 令和 4年第5回定例会(第4号 9月29日)
次に2点目は、これまで、子が1歳6か月に到達するまでに任期が満了し、かつ任期更新の可能性がない場合は育児休業が取得できないとされていたものが、子の出生57日目から6か月を経過するまでの間に任期が満了し、更新の可能性がある場合は、出生から57日間以内の育児休業である産後パパ育休が取得できるようになる。
次に2点目は、これまで、子が1歳6か月に到達するまでに任期が満了し、かつ任期更新の可能性がない場合は育児休業が取得できないとされていたものが、子の出生57日目から6か月を経過するまでの間に任期が満了し、更新の可能性がある場合は、出生から57日間以内の育児休業である産後パパ育休が取得できるようになる。
議案第45号、高野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、育児休業改正法による出生時育児休業、通称「産後パパ育休」の創設と、育児休業の分割取得を可能とするものでございます。
通称産後パパ育休といいますが、これが創設されてございますけれども、この内容につきましては、この上位法により既に規定されてございます。これを踏まえ、条例改正が今回行われてございます。 改めて改正点の主なところでございますけれども、大きくは2点ございます。1点目は、非常勤職員の育児休業についての分割取得。通常は、現行では子どもが1歳まで取れます。それが、今現在は1回だけしか育児休業ができない。