田辺市議会 1998-09-22 平成10年 9月定例会(第4号 9月22日)
健常児にとっても、小さい頃から体にハンディを持った子供たちと一緒に遊んだり、集団生活をしていれば、バリアフリーの心が芽生え、思いやりや、やさしさがはぐくまれるはずです。是非、市側のお考えをお聞かせください。 議長のお許しを得て、その他の項で、同和企業の育成について、ご質問いたします。その他の質問といたしまして、同和企業の育成について、ご質問いたします。
健常児にとっても、小さい頃から体にハンディを持った子供たちと一緒に遊んだり、集団生活をしていれば、バリアフリーの心が芽生え、思いやりや、やさしさがはぐくまれるはずです。是非、市側のお考えをお聞かせください。 議長のお許しを得て、その他の項で、同和企業の育成について、ご質問いたします。その他の質問といたしまして、同和企業の育成について、ご質問いたします。
「障害者の完全参加と平等、バリアフリー、共に生きる」と叫ばれてから、かなりの年月が経ちますが、予算の厳しいとき、こうしたできることからお願いいたします。 次に、ごみの問題に移らせていただきます。
言い忘れましたが、ここにも「進むバリアフリー化」ということで、おとといの新聞ですが、県の方も「公的な施設には補助金出しますよ」ということも、こういうふうなあれで出ておりますが、是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは、私の一般質問、要望やらいろんなものあったと思いますが、どうぞ高齢者福祉に、介護保険に向かって頑張っていただきたいと思います。
そういう点では、今、バリアフリーと言われていて、障害者の方とか弱者の方々が本当にまちを歩いても安全に歩けるとか、そういうまちづくりが求められているんですよね。そういうまちづくりについて、県は福祉のまちづくり条例というのを持っていますけども、市は持っていません。
関連して委員から、せっかく委託する以上、自治体の名前が違うだけで内容は同じといったことにならないよう、庁内を初め関係機関で組織する準備委員会で、例えば障害者の方々の意見を聴取するなど、十分研究検討するとともに、建物等の公共施設、道路整備など、エリアを選定して調査される中で、障害者の方々が安心して生活ができるバリアフリーの確立等、真に福祉のまちづくりの構築に向け、鋭意努力されたいと望んだのであります。
次に、老人福祉費中、高齢者住宅改造助成費 244万 7,000円の減額補正は、生活保護世帯及び非課税世帯等の申請件数の減少によるものでありますが、本来、高齢者住宅の改造については、段差のない床、手すりのついたトイレやふろ等、バリアフリーの確保が目的であると思慮されるところから、本制度がより多くの方々に利用していただけるよう、PRはもとより、例えば所得制限の緩和も視野に入れ、積極的な対応を心がけられたいとの
60歳以上の単身もしくは夫婦世帯向けのバリアフリー対応の賃貸住宅を建設する場合、階段、廊下など、共用部分の建設費と、設計費の三分の二まで、国と地方自治体が支援する。建設費全体の約二割を補助金で賄える計算になる」と。
3、バリアフリー化(障壁の除去)を促進するために。4、生活の質の向上を目指して。5、安全な暮らしを確保するために。6、心のバリア(障壁)を取り除くために。7、我が国にふさわしい国際協力・国際交流を。
まず、初めの質問でありますけれども、昨年の6月に「バリアフリー」っていう、要するに障害物のないまちづくりということでご質問をさせていただきました。考え方についても申し上げ、展開をお願いしたわけでありますけれども、その後、バリアフリー施策というのは、非常に進んでいるんかなと、こう思います。
一番の高齢者及び障害者のバリアフリーの進め方について、高齢者社会の到来に向けて、障害者の行動範囲拡大のため、単身で安全に交通手段や公共施設の利用等、その利便を広げていく施策のステップについてであります。田辺市においては、「高齢化社会の到来」と言われてますが、既にもう高齢社会になっておるわけでございます。
一つは、特に聞き覚えがないと言いますか、初めての、横文字は言って悪いんでありますけれども、特にバリアフリーという考え方についての一定の質問を申し上げてみたいというのは、一番目の質問でございます。
障害者問題に対応する基本姿勢として、全人間的権利の復権(リハビリテーション)、障害者がともに普通の社会生活を送れる(ノーマライゼーション)、物理的・心因的障壁のない社会(バリアフリー)などが重要と言われておりますが、市長のお考えはいかがでしょうか。 2つ目に、中核市として市独自の障害者プランを持つことが求められているのではないでしょうか。
また、心のバリアフリー化のための教育内容も大切です。 これらの点は今回は要望とし、今後に譲りたいと思います。 次は、高等部を卒業した後、障害者はそれぞれ一般企業で働く人や共同作業所で働く人、在宅の人、施設入所の人となり、困難な、一番具体的な社会的援助の必要な青年期、成人期を迎えます。この点で、まず雇用対策についてお尋ねをいたします。