印南町議会 2024-03-31 06月19日-03号
1枚おめくりいただきまして、第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)、11項では、一定規模の特定バイオマス発電設備についての課税標準のわがまち特例の規定の新設で、当町では課税標準となるべき価格に参酌して、7分の6の割合で定めるものとする。
1枚おめくりいただきまして、第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)、11項では、一定規模の特定バイオマス発電設備についての課税標準のわがまち特例の規定の新設で、当町では課税標準となるべき価格に参酌して、7分の6の割合で定めるものとする。
次に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置として、太陽光及び風力発電設備に係る特例割合を3分の2とし、水力、地熱及びバイオマス発電設備に係る特例割合を2分の1とするものでございます。
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得された津波対策の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置に基づいて、参酌する基準である2分の1に、第10項から第14項で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置について、太陽光発電設備、風力発電設備にあっては参酌する基準である3分の2、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した資産について、課税標準を、最初の3年度分、価格の3分の2とする特例措置が地方税法で講じられていたところですが、今回の改正におきましては、特例措置の対象から固定価格買取制度の対象となる太陽光発電設備を除外し、固定価格買取制度の対象外であります自家消費型太陽光発電設備を対象に追加した上で、自然条件によらず安定的な運用が可能な中小水力、地熱、バイオマス発電設備