海南市議会 2013-09-11 09月11日-03号
ところが、このごみ手数料の有料化と家庭ごみ総排出量の減量というのが一体となっていないのが、統計からも見てとれます。環境省の「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」によれば、ごみ総排出量は平成12年度以降、継続的に減少していたが、平成23年度は0.1%の増加に転じているということです。 海南市でも、それがあらわれています。
ところが、このごみ手数料の有料化と家庭ごみ総排出量の減量というのが一体となっていないのが、統計からも見てとれます。環境省の「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」によれば、ごみ総排出量は平成12年度以降、継続的に減少していたが、平成23年度は0.1%の増加に転じているということです。 海南市でも、それがあらわれています。
また、これ以前の司法の判断としては、昭和41年に金沢地裁においてごみ手数料の判決が出されております。 地方自治法第227条の解釈について判決文を引用しますが、「地方自治法の手数料は、地方公共団体の事務で、特定人のためにする行政上の役務の提供の対価として徴収するものである。役務は、特定の者の要求に基づき、その者の利益または必要のためにする事務でなければならない。
この基本計画の最大の眼目は、家庭系ごみ手数料の有料化でしたが、廃棄物対策審議会に諮問した結果、審議会は有料化の前にまず減量をとの答申を出しました。 市長は、この答申を尊重し、減量への取り組みを進めると約束され、その具体策として1つに集団回収奨励金制度を提案し、この5月から集団回収に取り組む団体の受け付けが始まっています。
次に、質問4の5の使用料、手数料などその他の料金収入について改正をしているかとの御質問でございますが、負担の公平性や受益者負担の原則にのっとり、適正な水準での設定、見直しを図るため、現在、社会教育施設の使用料の統一、減免基準の明確化や事業系ごみ手数料の見直し作業等に取り組んでございます。
あるいは、ごみ手数料、軽減の努力が足りない。他市では19分別をやって、そしてそれがお金になるようにリサイクルをして、750万円の収入を上げて、そういう努力、さらにそれを市民団体に返していく。こういうことがやられているそうですね。しかも、そういう分別関係のごみ料金というのは取らない、無料であると。ちなみに田辺市は、8年度で1億2,000万円、市民から袋代としていただいたわけであります。
ごみ手数料という領収書が発行されないという問題、これは大変な欠陥ではなかろうかと。以前には、紀陽銀行が、あれたった一日でしたけれども、控か紛失して、大変大きなパニックになりました。こういうことからしても、大変心配でもあると。 この二点から指摘できることは、地方自治法第2条⑮の違反になる疑いがあると、こう思うわけであります。この問題点の二つ目として、袋41円の中身もはっきりしなかった。