印南町議会 2024-04-01
03月14日-03号
令和 6年 3月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和6年第1回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 7番 古川 眞君 8番 杉谷考祥君を指名いたします。 日程第2、議案第3号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第3号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。
地方自治法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行され、公金事務の私人への委託に関する制度の改正に伴い、職員の賠償責任の規定について条ずれが生じたため、当該条文を引用する条例について所要の改正を行うものでございます。 なお、関係条例につきましては、印南町
監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の2つの条例でございます。 なお、これにより、引用内容が特に変わるというものではございません。 1枚おめくりいただきまして、
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 第1条、印南町
監査委員条例の一部改正。 印南町
監査委員条例の一部を次のように改正するでございます。 第2条中「第243条の2の2第3項」を「第243条の2の8第3項」に改めるものでございます。 なお、印南町
監査委員条例第2条では、監査委員の監査請求として、職員の賠償責任に係る監査請求を規定しているものであります。 次に、第2条、印南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてであります。 印南町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 第5条中「第243条の2の2第8項」を「第243条の2の8第8項」に改めるものでございます。 なお、印南町水道事業の設置等に関する条例第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除を規定しているものであります。 附則といたしまして、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうからも提案の中に内容があったんですけれども、この
地方自治法の一部改正された法律というのは、主な内容というのが、
指定公金事務取扱者制度というものが導入されるということだと思う。私もネットで見ていたら、この制度が新しく新設されたということになったんですけれども、これは、ちょっと確認なんですけれども、平たく言えば、町長がそういう任命をした公金を扱う者を指定して、それでお金のやり取りを、第三者のそういう信頼できる者に代わってやってもらうことができると、そんなことで把握させてもらったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 先ほどの質問でございますけれども、直接、この関係条例に関係してくるものはございませんけれども、内容としましては、公金事務につきましては、民間のほうへ委託できるというようなことが付されてございます。 その内容につきましては、例えば使用料、手数料あるいは賃借料、寄附金といったものであります。それによって、地方団体の長が、適正かつ確実に執行できる、いわゆるそういう団体であること、それから財産的な基準を確実に保有していることとか、あるいは
人的構成等、そういうことについて十分配慮しながら委託しているというようなことであります。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 公金を扱うということは、大変責任が重くなってくる事務だと思うんですけれども、そこのところは、行政としては、これ新年度の4月から始まるということなんで、どういう人にだったらこのことを任せられるという、そういう基準なんかというのは、もう議論をというか、そんなんもされているんですか。それだけです。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 印南町においては、まだそこに至らずということで、そういうことを考えてございませんし、この部分につきましては、
地方自治法の中でできるものというふうに示されたものでございます。 以上です。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第3号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第4号 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第4号 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。
地方自治法の一部改正に伴い、令和6年4月1日から
会計年度任用職員、
パートタイム職員に対しまして
勤勉手当を支給することが可能になったこと、これに併せ、均衡を図る観点から、
フルタイム、また
パートタイムの
会計年度任用職員について新たに
勤勉手当を支給するため、所要の改正を行うものであります。 改正内容でございますが、現行、
フルタイム及び
パートタイムの
会計年度任用職員につきましては期末手当のみの支給でございますが、この期末手当に加え、新たに勤勉手当を支給とするものでございます。 支給月数でございますけれども、一般職と同様となります。6月期及び12月期ともに期末手当は現在1.225か月分でございますが、これに
勤勉手当を1.025か月分を加え2.25か月分となります。年間に2回ございますので、年間では4.5か月分の
期末勤勉手当の支給というふうなことになります。 また、
勤勉手当の支給に伴い、育児休業中の
会計年度任用職員におきましても、勤務時間に応じた
期末勤勉手当の支給ができるよう、また同じく所要の改正を行うものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 内容でございますけれども、
新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 10ページをお開きください。10ページでございます。 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例新旧対照表でございます。 初めに、第3条でございます。左が改正、右欄が現行ということであります。 第3条においては、給与としまして、
フルタイム及び
パートタイム会計年度任用職員に対する給与についての規定でございまして、期末手当、これに加え、新たに
勤勉手当を支給する旨を規定するものであります。 次に、第9条の2としまして、
フルタイム会計年度任用職員に対する
勤勉手当、これにつきまして、その支給する要件を規定してございます。任期が6か月以上の
フルタイム会計年度任用職員に支給するというものでございます。 次のページであります。 第18条の2としまして、
パートタイム会計年度任用職員に対する
勤勉手当、これについて、同じく支給する要件を規定してございます。
フルタイムと同様に、任期が6か月以上の要件を規定しているというものであります。 次に、附則についての改正でございます。 第3項、期末手当の
期別支給割合の特例というのを規定してございます。 ここでは、
会計年度任用職員制度が施行される以前から雇用している
フルタイム会計年度任用職員に係る期末手当の支給月数について、
給与保障等を行うため、当分の間として、一般職員の支給月数の規定にかかわらず、期末手当の支給割合を1.7として特例を設けてきてございましたが、今回の改正により、
勤勉手当の支給開始されることに伴い、変更の観点から、令和6年3月31日をもって特例期間の措置を終了とするため、所要の改正を行うものであります。 次に、12ページをお開きください。 職員の
育児休業等に関する
条例新旧対照表でございます。 これにつきましては、職員の
育児休業等に関する条例についてでございますけれども、
会計年度任用職員の
勤勉手当の支給に伴って、育児休業中の
会計年度職員におきましても、勤務時間に応じて
勤勉手当の支給ができるよう所要の改正を行っているものでございます。 9ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 第1項、施行期日でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 第2項につきましては、先ほどの説明のとおりでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、ちょっとお聞きするんですけれども、これ職員の処遇改善をされるものと思うわけなんですけれども、昨年まで、令和5年度の予算的な分と、今度6年度から処遇改善されることによって、予算に占める割合というのは、微妙なんかも分からんですけれども、今後、定年もだんだん増えてきて、そういう職員も増えてくるんかなと思うんで、その辺のあれはどのようなあれなんか、見解をお聞きします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 勤勉手当の支給に伴って、どのぐらいの予算規模かというようなお話であります。 また、当初予算でもございますけれども、今現在、
会計年度任用職員、パート、
フルタイム合わせて35名おられます。例えば、試算をしますと、約1,000万円近くというふうな試算をしてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、単純な質問なんですけれども、今ある正の職員と
会計年度任用職員との違いというのは、どういうふうに捉えたらいいのか、お聞かせいただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 会計年度任用職員につきましては、主に
給食調理員ということであります。1年契約でという雇用の体系を取ってございます。 そういうことで、一般職につきましては、いわゆるその勤務に応じてということで、段階を踏みながら、支給もしながら給料も上がっていくというような形であります。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長から、印南町では35人の
会計年度任用職員がおられるということで、
会計年度任用職員の方は、基本的に採用の期間は1年間になっていると思うんです。 これは質問というか確認なんですけれども、その方々は、1年を迎えるという時期に迫ってくれば、印南町では各人に対して、次の年度もどうですかということで確認をした上で1年1年更新をしていく、そういう制度になっているんですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 いわゆる3月31日、それから4月1日を迎えるに当たってということで、必ず面接をし、そういう状況も聞き取ります。 今後は、また
勤勉手当も支給されるということもございますので、もちろん勤務状況、勤務姿勢、勤務態度、こういうものを伺うということになります。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今回の改正で、期末手当に
プラス勤勉手当ということで、
会計年度任用職員の方の賃金というのも大分上がると思うんですけれども、今回のこの対応で、
会計年度任用職員の方の1人当たりの平均でいえば、どれほどの
賃金アップになりますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 それぞれに、大体給料表あるいは日当等が違いますから、若干差異はあるかというふうに思いますけれども、例えば15万円平均してもらっていたら、それが簡単に言えば2か月近く大きくなるということで、掛け算していただけたらというふうに思います。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第4号 印南町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第5号 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-企画産業課長-
◎
企画産業課長 それでは、議案第5号 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部改正について。 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 印南町では、
地域再生計画として、まち・ひと・し
ごと創生推進事業の認定を受け、令和5年度より、
地方創生応援税制(
企業版ふるさと納税)の受入れをしてございます。 このたび、受入金の
ふるさと応援基金への積立てを行うに当たり、国の制度と条例との整合性を図るために、
ふるさと応援寄附金条例を改正する必要があることから、一部改正の議案を上程するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページでございます。 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例。 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部を次のように改正する。 第2条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 第6号、
地方創生応援税制(
企業版ふるさと納税)として受け入れ、まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業として行う事業。 附則。この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、よろしくお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、少しお聞きします。 14ページの(6)の
地方創生応援税制(
企業版ふるさと納税)として受け入れ、さっき説明のあった、まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業として行う事業とあるんですけれども、これ具体的にはどのようなことをされるんでしょうか、ご説明いただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 地方再生ということで、まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業に係る事業ということでございます。 本町におきましては、これまで6つの寄附金を財源として行う事業を設けてございます。例えば、産業の振興に関する事業であったりとか、教育及び文化に関する事業であったりとか、こういったことも含めた中での
寄附金事業として行う事業でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 新たに、6つの
事業プラスということなんですけれども、具体的にはどういう、分かりやすくイメージできるようなものを言っていただければと。 それと、先ほど、令和5年度で、この条例は公布の日からということなんですけれども、年度末でできるんやろうということ。それで、これ、
あと補正予算の中にも企業版の納税のあれも入金というか、歳入もあるわけなんですけれども、これ調べると、本来、平成28年の4月に内閣府
地方創生推進事務局というところでこの事業というのは行われて、もうかなりの年数たつんですけれども、今までされていなかったのが、なぜ今なんでしょうかということなんですけれども、その辺いかがですか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 まず、まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業、具体的な事業はということでございます。 これは、上位法である
地域再生法というのがございまして、印南町でも
地域再生計画というものを国のほうに申請をして了解をいただいていると。
地域再生計画というのは、非常に幅広い行政の施策について規定されているものでございます。 先ほども申し上げたように、産業振興であったり、あるいは環境に関する事業であったり、あるいは健康及び福祉に関する事業、こういったことに、行政全般的な
地域再生計画に基づく事業ということでご理解を願えたらと思います。 それと、2点目でございますが、おっしゃるように、内閣府
地方創生推進事務局が国の事務局でございまして、
企業版ふるさと納税につきましては、そういった時期にスタートを開始されているということでございます。 今、なぜなのかということでございますけれども、
企業版ふるさと納税の受入れについて、いろいろ企業様等々のアンテナを広げながら、今般、具体的な寄附をしていただけるという運びになりましたので、本条例の一部改正を上程するものでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 この内閣府の資料の中に、
地方創生応援税制の主な流れの中に、①に「
地方公共団体が、『まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業』を企画立案し、企業に相談を行い、寄附の見込みを立てます」ということなわけで、これ補正でも五百幾らだったか入っているんですけれども、これは単純に言うと、こちらからこういうのありますよといって営業をかけて、ほんで企業さんに寄附していただくものと思うんです。 今回、これ入金になっているわけなんですけれども、
企画産業課はどのような提案をされたのか、されたことによって、この入金というのがあると思うんですけれども、その辺のご説明していただき、これ3回目になるんで、明快なご答弁で、議長、よろしくお願いします。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 この事業についてということは、当然その再生計画の内容につきましてはご説明を申し上げるところでございますが、今般、日裏町政4期目のスタートに当たって、中学校の統合事業、こういった大きなプロジェクトがございますといった内容のものも申し上げながら寄附につながっているということで、ご理解を願えたらと思います。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 そもそも、
ふるさと応援寄附金の印南町の現状というのを改めて確認をしたいんです。 分かれば、令和に入ってから本年度までに、この
応援寄附金というのがどんな推移で進んできているのかと、最終的に令和5年度にはどのような到達になるのかと、ちょっと基本的な質問ですけれども、お願いします。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 直近から申し上げますと、令和4年度の受入額につきましては1億1,722万2,000円、令和3年度の受入額につきましては8,613万5,000円、令和2年、令和元年につきましても、それ以下でございましたけれども、およそ倍々という寄附額を頂戴いたしまして、令和5年度の受入額、これは3月4日時点でございますけれども、2億5,992万3,000円といった内容で推移をしてきてございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 印南町の
ふるさと応援基金も、年ごとに右の肩のように上がってきているという状況というのがよう分かりました。 それで、先ほど課長のほうから提案の報告の中で、
地域再生計画というのをつくって働きかけをしているんだということだったんですけれども、令和5年度で、その計画に対して受け入れてくれた業者というんですか、企業というんですか、それは何社ほどあったんでしょうか。もう、これ最後です。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 3社でございまして、1社は500万円、1社は35万円、1社は30万円、計565万円となってございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第5号 印南町
ふるさと応援寄附金条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第6号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の17ページをご覧ください。 議案第6号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和3年度、4年度と、
実質赤字収支となったものの、コロナ禍が継続している中で、会計運営には収支ゼロのぎりぎりのラインを設定し、住民の皆様の負担を和らげるよう指示を受けての5年度の税率改正でございました。 円滑な会計運営を目指していたところでございますが、加入者の人数及び所得状況により大きく左右される税目であり、課税額が想定に反し伸びず、また令和6年度の県へ納める
確定納付金は約3億9,940万円で、前年度よりは約2,467万円減額となっておりますが、平成30年度開始当初から比較しますと約3,018万円の増額となっており、今年度においても、
決算見込みで2,700万円前後の不足が予想されます。 また、県からの貸付金の返還が6年度から発生してまいりますことを考慮し、令和6年度も同条件の運営では、ここ数年同様、財源不足が想定されます。この財源不足に対応するため、
国民健康保険税の税率の改正は避けて通ることができなくなり、やむなく
国民健康保険税の改正についてご提案するものでございます。 税率改正の内容につきましてご説明いたします。 20ページの
新旧対照表をご覧ください。
国民健康保険税は、
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額に分けてそれぞれ課税しておりますが、このたびの改正は全ての区分についての改正でございます。 具体的には、第3条で、
基礎課税額、医療費分の被保険者に係る所得割額で6.2%から6.6%に引き上げ、第4条で、資産割額については17%から12%に引き下げてございます。 第5条で、被
保険者均等割額を2万5,000円から2万5,500円に引き上げ、
世帯別平等割額は据え置いてございます。 第6条、
後期高齢者支援金等課税額分の被保険者に係る所得割額で、税率を2.4%から2.5%に引き上げ、第7条、資産割額を8%から6%に引き下げ、第7条の2、被
保険者均等割額を1万円から1万500円に引き上げ、次のページ、第7条の3、
世帯別平等割額で、特定世帯及び
特定継続世帯以外の世帯を9,000円から9,500円に引き上げ、また特定世帯を4,500円から4,750円に引き上げ、
特定継続世帯を6,750円から7,125円に引き上げてございます。 第8条、
介護納付金についても、被保険者に係る所得割を1.9%から2.0%に引き上げ、第9条、資産割額を5%から4%に引き下げ、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額は据え置いた改正とするものであります。 第23条は、
国民健康保険税の減額でございます。ここでいう減額とは、いわゆる被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額についての7割軽減、5割軽減、2割軽減のことでございます。その軽減額を具体的に金額でここに想定しているわけでございますが、ただいまご説明いたしました被保険者均等額及び
世帯別平等割額の増額改正に伴い、必然的に軽減額も増額の改正となるわけでございます。その改正が、21ページから26ページにわたる改正部分でございます。 また、令和4年度から子育て世帯の負担を緩和するため、印南町独自で取り組んでおります18歳まで拡充しての被
保険者均等割額2分の1の減額は、継続していきます。減額分の財源については、一般会計からの繰入れにより対応します。 それでは、19ページに戻っていただきまして、附則でございます。 施行期日、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 次に、適用区分でございますが、この条例による改正後の印南町
国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 印南町の国保税の改正は、令和4年、5年、そして今回ということで、連続の税率改正になって、大変深刻な事態になっています。深刻な事態というのは、被保険者の側から見たら深刻な事態になっているということです。 今、課長のほうから税率改正の提案の報告を受けました。実は、2月にも、今回のこの税率改正に伴って、私たち議会も説明を受けたわけなんですけれども、そのときには、改正をされた後の負担がどうなるのかということで、2ケースの場合を説明をもらったんです。老人2人の世帯や農業を営む現役の世代の若い世代で、子どもさんが2人いる場合のケースを例にしてもらって、どのぐらいになるかということの報告を受けましたけれども、改めて、課長、今回の税率改正で、被保険者の皆さん方の1人当たりについて、平均でいえば、どれほどの国保税の値上げになるというふうになるんでしょうか。
○議長
-税務課長-
◎税務課長 全体の調定額に対して被保険者数で割りますと、1人当たり7,000円という数字がございます。 ただ、軽減世帯が6割ほどございますので、その方に対しては、それほど上がらないと。 例えば、年金生活で暮らしている方、70万円、80万円ぐらいの夫婦というところであれば、年間でいいますと750円ぐらいやと。7割軽減がかかっていたら750円ぐらいのアップです。さらに、例えば資産割が8%減となりますので、その分を加味すれば、もう少し減る。逆に、マイナスになるかもというところがございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長の報告から、軽減世帯、これはさっき言った7割、5割、2割、法律減免の部分だと思うんですけれども、印南町もついに半分を超えて6割に達しているということで、いかに国保の中で所得の低い人がやっぱりどんだけ多いんかというのが一つのこれバロメーターになると思うんですけれども、令和6年度から、今ちょっと課長の報告にもあったんですけれども、県から借りたお金の返済が始まると。たしか、これ3年間かけて支払うようになっていると思うんですけれども、約600万円を3年間にかけて返済をしていくというのがスタートするわけです。そのことも、今回の税率改正でバランスを取るためにということだと思うんですけれども、令和7年以降は被保険者の減少などで新たな不足分が発生するかも分かりません。 今後の推移の予測なども説明会のときにもお聞きしたんですけれども、かなり特別会計の運営が苦しくなるなと、私自身、改めて感じたんです。ここのところ、あくまでも、まだ分かりませんですけれども、行政として、令和7年度以降のこの国保の財政については、どのような見込みを持っているんでしょうか。 大分、国保のことは、ちょっと先を見通して考えなければ、行政としての対策というのも立てにくいと思うんですけれども、そこら辺はどのように見通し立っているでしょうか、答弁いただきたいと思います。
○議長
-税務課長-
◎税務課長 見通しの件でございますけれども、このままですと、令和7年度以降も数千万円ずつぐらいの不足が生じるんやないかなと懸念してございます。 当初予算でも計上してございますけれども、繰入れをお願いしているところでございます。それによって、税率の緩和といいますか、負担の緩和ということを目指して事業を運営しようと考えてございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今の課長のご答弁では、令和7年度も大変深刻な運営状態になるというのがよく分かりました。 不足が、ここのところが大変難しいところだと、行政側も難しいところだと思うんです。もちろん、行政の側としても、国保税というのは、本来は上げたくないというのは本音やと思うんですけれども、でも、制度の関係でいうたら、そこのところは大分やりくりをしてもらっていると僕は思うんですけれども、不足が生じたということで、そのたびに税率変更をすれば、被保険者の人の負担というのが相当なものになってくると思います。 かかった医療費に対して、国からの大幅な補助金は、残念ながら当面見込めないと思います。そのような中で、自由に使える基金などを活用して、これ以上値上げを止めていただきたい、もうちょっと基金の活用などを積極的に取り入れていただきたい、そのように思うんですけれども、これは町長に基本的な見解をちょっといただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長 -町長-
◎町長 国保税は、大変悩ましいところでございます。できるだけ負担のないようにということで、ずっと取り組んでいるところでございます。 そしてまた、統一ということになりますので、そのことに対しましても大変懸念をしているところでございます。そういったことから、激変緩和措置を今回取っているところでございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 議案第6号に対して討論を行います。 国保は、
収入が低い加入者が多数占めています。それは、先ほど税務課長からの減免制度に係る6割にあるということが象徴していると思います。法定減免に係る対象者が加入世帯の半分になることが、そのことを示しています。 低
収入の人が加入する医療保険なのに、どうしてこんなに国保税が高くなっているのでしょうか。被用者保険では、保険料は事業主と折半になっていますが、国保は事業主負担がないためです。そもそも、この分を国が公費として投入するのが国民健康保険事業の制度のスタートになっていましたが、この公費がどんどんと縮小されてきた結果、加入者の負担が大きくなっているのが原因だと私は考えます。 町長も、議会初日の行政報告の中で国保問題にも触れており、経済情勢などにも触れて、被保険者の負担は厳しい旨の指摘がありましたが、私も全く同感です。知恵を出してご苦労されていることは理解できますが、私は町民の代表として、この値上げをすることについては、今回の議案には賛成することはできません。 今後の国保事業の方向はまだ分かりませんが、国の公費が増えない限り、厳しい状況が続くことは確かです。これは、先ほど税務課長の答弁にもありました。 今後、住民負担を増やさないために、思い切った基金などの活用も視野に入れていただいて、考えていただきたいと思います。そのことを強調して討論といたします。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第6号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番) 起立10名であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第7号 印南町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、27ページ、議案第7号 印南町介護保険条例の一部改正について。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 介護保険法第117条に基づき、市町村は3年を1期とする市町村介護保険事業計画を策定し、介護給付費等対象サービスの見込み量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想及び地域支援事業等に要する費用の予定額等に照らし、計画期間の保険料を算定いたします。 今回、令和6年度から令和8年度までの第9期事業計画期間における保険料を定めるものでございます。 また、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇抑制を図るため、介護保険法施行例の一部が改正されることにより、所要の改正を行うものであります。 具体的には、標準段階の9段階から13段階への多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げを行うというものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例。 印南町介護保険条例の一部を次のように改正する。 内容につきましては、
新旧対照表によりご説明させていただきます。 30ページをご覧ください。 右が現行、左が改正によるものでございます。 第2条、保険料率、第1項の改正でございます。令和3年度から令和5年度を令和6年度から令和8年度に改めるものでございます。 次に、第1号に規定する所得段階、第1段階の保険料を3万4,800円から3万1,116円に改め、第2号では、第2段階の保険料を5万2,200円から4万6,848円に、第3号は、第3段階の保険料を5万2,200円から4万7,196円に改めるものでございます。第1段階から第3段階につきましては、第9期期間におきましても軽減措置が継続されます。 そして、次に、第4号は、第4段階の保険料を6万2,640円から6万1,560円に、第5号は、第5段階の保険料を6万9,600円から6万8,400円に改めるものでございます。この5段階の月額保険料が、介護保険料の基準月額となります。今回の改正で、月額5,800円から5,700円へと100円の引下げを行うものでございます。 次に、第6号は、第6段階の保険料を8万3,520円から8万2,080円に、第7号は、第7段階の保険料を9万480円から8万8,920円に、第8号は、第8段階の保険料を10万4,400円から10万2,600円に、そして、第9号は、第9段階の保険料を11万8,320円から11万6,280円に改めるものでございます。 さらに、今回の改正では、制度内の所得再分配機能としまして、現行の9段階から13段階へと多段階を図るために、新たに4号を加えます。 第10号では、第10段階の保険料を12万9,960円と定め、第11号では、第11段階の保険料として14万3,640円、第12号では、第12段階の保険料として15万7,320円、第13号では、第13段階の保険料として16万4,160円と定めるものでございます。 続きまして、第2項から第4項におきましては、今回の制度内の所得再分配機能で生じた財源による低所得者に対する軽減措置に関するものでございます。 第2項は、第1段階の保険料を基準額に対する割合0.285として1万9,488円とするものでございます。 第3項は、第2段階の保険料を基準額に対する割合0.485として3万3,168円に、第4項は、第3段階の保険料を基準額に対する割合0.685として4万6,848円とするものでございます。 第4条第3項は、保険料の賦課期日後に要保護者となる可能性があるが、しかるべき保険料の区分とすることで、保護を要しない状態になる場合の保険料の算定について規定されているものでございますが、多段階化に基づき、第8号までであったものを第12号まで追加するものであります。 29ページにお戻りください。 附則でございます。 1項の施行期日につきまして、この条例は、令和6年4月1日から施行する。 第2項の経過措置といたしまして、改正後の印南町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今回の条例改正の大きな特徴は、今、課長からも報告ありましたけれども、30ページにあります保険料率の段階を9から13に増やすということだというふうに思います。 質問なんですけれども、新たに段階10から13までの間ですけれども、この中に被保険者の方の人数というのはどれほどになるのか、予想しているのかというのをちょっとお聞きしたいんです。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 第10段階から第13段階までの人数の予測でございますけれども、今のところ、第10段階では23名、第11段階と第12段階では各10名、第13段階では32名というふうな形で想定してございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 令和5年までの保険料率は9段階でした。5段階が基準額となっています。新しい制度も、そこのところは基準額になるということで、今、課長から報告を受けたんですけれども、その基準額に対して、それぞれ第1段階から第4段階、6段階から9段階、それぞれ係数を掛けて保険料を計算すると思うんです。 それで、今、段階を増やす中で、11から13段階の範囲の人の保険料を計算する係数のことをちょっとお聞きしたいんですけれども、先ほど課長から報告があった第1段階から第3段階までに係る保険料の計算の係数を低く抑えたんだということで、変更をするんだということで提案があったとは思うんですけれども、そうしたら、第1から第3までを、その係数を少なくするということに対して、10から13段階の人の保険料を計算する係数というのを少し高く設定をして、その分、一方で第1から第3の保険料を低く抑えると、そういう考え方でよろしいんでしょうか。ちょっとすみません、頭の中、整理できていないんで、説明お願いいたします。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 先ほどは、第1段階から第3段階までの引下げの乗率のことを申し上げました。 今回、ちょっと第10段階から13段階までの乗率を、どのような設定をしているかということだったかと思います。 第10段階につきましては、第5段階を1とした場合に1.9、第11段階は2.1、第12段階は2.3、第13段階は2.4という、このような乗率になってございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、今言われたように、例えば10だったら1.9、ずっと今報告を受けたんですけれども、その分の計算して、一方で1から3までの人の保険料を低く設定すると、そういうバランスを取っていると、そういうふうに考えたらいいんですね。そういうことですね。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今、議員おっしゃったように、そのような形でバランスを取っていくということでございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第7号 印南町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第8号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第8号 印南町営住宅管理条例の一部改正について。 印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるものであります。 提案理由について申し上げます。 令和5年5月19日に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月1日に施行されます。この改正により、これまで、第10条第1項、保護命令にまとめて規定されていたものが、今回、第10条第1項を接近禁止命令等に、第10条の2を退去等命令に分かれて規定されることになります。これに伴い、印南町営住宅管理条例の第5条、入居者の資格に第10条の2の引用を加えるものであります。 印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 印南町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。 内容につきましては、
新旧対照表にてご説明させていただきます。 35ページをお開きください。 第5条、入居者の資格、第2項第8号イ、配偶者暴力防止等法第10条第1項の次に「又は第10条の2」を、配偶者暴力防止等法第28条の2においての次に「これらの規定を」を加えるものであります。 附則としまして、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律というのが、今、課長からも報告ありましたけれども、一部改正をされて、4月から施行されるということなんですけれども、改正される前、この3月末までの法律の中で、この町営住宅の管理条例に照らして、配偶者への暴力の防止や被害者への保護に関する法律、旧法ですね、それに対して印南町では、この町営住宅管理条例に照らして、具体的に発生した事案などというのはありますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 これまでも、法の改正までも、DV被害により一時保護を受けている者または裁判所にこういう接近禁止命令や退居命令を行った者が入居の条件でございましたので、この条例によって入居者の対象が変わるというようなことではございません。 これまでですけれども、詳しくはちょっと申し上げられませんが、住民福祉課等に相談があり、そういう相談を受けたというケースはございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、35ページの、課長から報告があったんですけれども、比較表に変更されているイの第10条の1項というのは、これは加害者が被害者に接近したらあかんでという命令の条文です。改正では第10条の2が追加されておって、これは接近禁止命令を受けて、ほいであと、あんた出ていかんせえよと、退去しなさいよというのが第2項になると思うんですけれども、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が改正されましたけれども、改正された法律でいうたら、接近禁止命令とか退去命令というのは、具体的にこの改正された法律の中で、内容というのは、どんなんに変化しているんでしょうか、それだけ聞きたいです。それだけです。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 法律が、このたび実情に鑑みて、保護命令制度の拡充と保護命令違反の厳罰化というふうなことがなされたところでございます。その中でいいますと、接近禁止命令の期間を現行6か月から1年に延ばしたというふうなところであったり、電話等禁止等の電話禁止命令の対象にSNSの送信、これを加えるなど、この辺が拡充されたところかなというふうに思います。 それと、保護命令違反の厳罰化というところでいきますと、これまでは1年以下の懲役、100万円以下の罰金であったものが、2年以下の懲役、200万円以下の罰金に厳罰化されたというふうな内容でございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第8号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第9号 印南町漁港管理条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第9号でございます。 37ページでございます。 印南町漁港管理条例の一部改正について。 印南町漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 まず、提案理由について申し上げます。 令和5年5月26日に、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月1日から施行されます。 本改正は、法律の題名が漁港漁場整備法から漁港及び漁場の整備等に関する法律に変更されたことにより、条例に引用している法律の題名を改めるとともに、新たに創設される漁港施設等活用事業の実施者に対しても、他の占用者と同様に占用料または土砂採取料を徴収することができるように規定の整備を行うものでございます。 印南町漁港管理条例の一部を改正する条例。 印南町漁港管理条例の一部を次のように改正する。 内容につきましては、
新旧対照表にてご説明させていただきます。 39ページをお開きください。 漁港の区域内の水域及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取もしくは占用の許可を受けた者または法第43条第4項に規定する認定計画実施者は、それぞれ別表第2に掲げる土砂採取料または占用料を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りではない。 第15条中、第2項を第3項とし、第1項の次に、次の1項を加える。 第2項、前項本文の場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 附則としまして、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、ちょっとよう分かりにくいんですけれども、具体的にというんか、ざっくばらんにご説明。 今後、これ改正されることによって、当町における具体的な事例等、想定できるようなものはございますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 この法律の改正の目的でございますが、近年、水産物の消費の減少、これに対して、漁港の有効活用を図りながら健全な発展、水産業の安定を図るという目的の下で法が改正されたというところでございます。 具体的にですけれども、この認定計画実施者ということが新たに創設されるわけでございますが、この実施者とはというところで、まず、国が漁港施設等活用基本方針ですね、漁港内で、具体的に今示されているものについては、交流施設であったり直売所、レストランなどを基本方針として、漁港の有効活用を図っていくというふうな基本方針を立てております。 これに対して、町がこの基本方針に基づいて、漁港施設等活用事業の推進に関する計画ですね、この国の基本方針に則って町が計画を立てることによって、民間事業者が活用推進実施計画を作成し、町に提出をし、それが認められれば認定計画実施者となるというところでございます。 町が漁港施設等活用事業の推進に関する計画を立てる予定があるのかというところでございますが、当面の間はそういう計画はございません。また、漁港関係者と協議を図りながら、そういう施設の整備が必要になるときにあれば計画は立てていきたいと。当面は、そういう計画は立てる計画はございません。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。
新旧対照表には、法律の名前も漁港及び漁場の整備等に関する法律というふうに変わっております。 ほいで、この法律の第6条に漁港の指定という条項がありまして、私もこれ見たんですけれども、漁港というても、第1種漁港とか第2種漁港とか、いろいろ種類があるというのを知ったんです。 それで、この条例の改正の中では、民間業者がこの漁協の施設内で水産業に関する事業を行うときに占用料などを印南町が徴収できると改正するという内容だと思うんですけれども、これからこの条例が改正されて、議会で可決された後に、民間業者が町にやってきて、漁港で事業を始めたいということでスタートするのか、町がこの制度を広く告知をして、民間業者を募ってスタートするのか、そこのところは、今、町としてはどのようなスタンスで考えられているんでしょうか。それだけです。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 まずは、やはりこの漁港の有効活用というふうなところでございますんで、まずは漁業関係者と協議をしながら、こういう有効活用があるんではないかというふうな話がございましたら、計画をまずは立てていきたいなと。それに合う民間事業者が出てきた場合には認定を行うと、そういう順序になろうかと考えております。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第9号 印南町漁港管理条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正について。 印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和5年5月26日に、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が公布され、令和6年4月1日より施行されます。 この法律の中で、水道整備管理行政については、厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管することとなり、これに伴い、関係する印南町水道事業給水条例に所要の改正を加えるものでございます。 この法律の施行による変更点は、大きく分けて3つございます。 1つ目は、水道に関する水質基準の策定等の水質または衛生に関する事務について、環境の保全として、公衆衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。 2つ目に、先ほどの1に掲げる事務以外の事務であって、社会資本の総合的な整備に関する知見等の活用による水道基盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管する。 3つ目としまして、災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、水道を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の対象施設に加える。 これらが主な変更点でございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 改正内容につきましては、
新旧対照表によりご説明させていただきます。 表の右側が現行、左側が改正となります。 第5条の給水装置の新設等の申込、第34条の給水装置の基準違反に対する措置及び第40条の過料の各条文において、引用している水道法第16条の2第3項では、町に登録した指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事ではない場合、給水契約の申込みを拒んだり、給水を停止することができる規定となってございます。ただし、給水装置の軽微な変更である場合は、この限りではなく、この軽微な変更の基準を厚生省令で規定しているものでございます。 今回、これらの事務が、厚生労働省から国土交通省に所管が変わることに伴い、引用する省令を国土交通省令に改めるものでございます。内容に変わりはございません。 本文にお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時14分です。10時30分まで休憩いたします。
△休憩 10時14分
△再開 10時30分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第10、議案第11号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第11号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、本町の消防団員等公務災害補償制度においても、これと同様の措置を講ずる必要があるため、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正するでございます。 内容につきましては、
新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 47ページをご覧いただきたいというふうに思います。 印南町消防団員等公務災害補償
条例新旧対照表でございます。 右欄が現行、左が改正でございます。 第5条といたしまして、補償基礎額としまして、ここでは、公務により死亡、また負傷、もしくは疾病にかかり障害の状態になった、これらの場合において、1日当たりの補償の基礎額を当該この項目によって定めるというもので定めてございます。 まず、第2項1号では、略としてございますが、ここでは非常勤消防団員等に係る補償基準額について規定してございます。下段の、後ほど出てきます別表として表示をさせていただいてございます。 また、第2号としましては、民間の協力者とする消防、また水防作業の従事者、また救急業務の協力者が作業中の事故により負傷等をした際の補償基礎額について規定してございます。 具体的な補償基礎額でございますが、いずれも最低額を8,900円から9,100円に引き上げるものでございます。 なお、消防団員等につきましては別表のとおりでありますが、最低基準額の引上げに伴い、同じく勤続年数、また階級に応じ、同時に引き上げていくものでございます。 46ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 第1項、施行期日、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 次に、第2項、経過措置でございます。本条例の改正前、また改正後における補償基礎額の適用に係る経過措置として規定してございまして、なお、従前の基準額表を適用する事例といたしましては、施行日前に事故等が発生した際、その休業補償及び葬祭補償、また施行日前に事故等が生じて、かつ施行日前の期間に係る補償額を支給する疾病補助、傷害補償、遺族補償というものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第11号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第12号 印南町辺地総合整備計画の策定及び変更についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第12号 印南町辺地総合整備計画の策定及び変更について。 印南町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由についてご説明を申し上げます。 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、町内の3辺地に係る印南町辺地総合整備計画の策定及び変更について、議会の議決を求めるものであります。 初めに、辺地総合整備計画の策定につきましては、川又辺地、日浦橋、千本橋の2橋における橋梁長寿命化修繕事業の実施によるものでございます。令和6年度において調査設計、令和7年において工事を行う予定でございます。 次に、辺地総合整備計画の変更につきましては、上洞辺地では上上洞橋及び樮川辺地では庵ヶ平橋における計画期間の変更でございます。変更につきましては、令和4年度繰越事業として実施した調査設計の完了時期に合わせ、事業期間の延長が必要になったものであります。 1枚おめくりいただきまして、総合整備計画書、和歌山県印南町川又辺地、第1項でございます。辺地の概況。第1号、辺地を構成する町又は字の名称ということで、大字川又。第2号としまして、地域の中心の位置、印南町大字川又936番地。第3号、辺地点数219点であります。 次に、第2項、公共的施設の整備を必要とする事情。橋梁長寿命化修繕事業。本橋梁は地域住民の生活において重要な橋梁であるが、老朽化が進んでおり安全性において懸念されている。橋梁長寿化修繕計画に基づく本橋梁の長寿命化を実施することで、生活及び交通の安全・安心、また地域の活性化が図られるものであります。 次に、第3項、公共的施設の整備計画。令和6年度から令和7年度まで、2年間でございます。 新規、区分につきましては、施設名、日浦橋、事業主体名、印南町、事業費3,000万円、財源内訳につきましては、特定財源1,798万5,000円、一般財源は1,201万5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は1,200万円とするものでございます。 同じく、施設名、千本橋、事業主体名、印南町、事業費3,000万円、財源内訳につきましては、特定財源1,798万5,000円、一般財源は1,201万5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は1,200万円とするものであります。 次のページであります。 和歌山県印南町上洞辺地でございます。変更でございます。 変更の内容につきましては、第3項、公共的施設の整備計画中の変更事項といたしましては上上洞橋、計画期間、令和4年度から令和5年度までの2年間を令和4年度から令和6年度まで、3年間に変更するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、続きまして、辺地総合整備計画の樮川辺地でございます。変更でございます。 第3項でございます。公共的施設の整備計画中の変更事項といたしましては庵ヶ平橋、計画期間を令和4年度から令和5年度までの2年間を令和4年度から令和6年度まで、3年間と変更するものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第12号 印南町辺地総合整備計画の策定及び変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第13号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 それでは、議案第13号でございます。 議案第13号は、工事請負契約の変更、令和5年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台)について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を変更して契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台)。元契約金額4億2,021万7,600円。変更後契約金額4億8,269万3,200円、6,247万5,600円の増額であります。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地657番地の1、竹中建設株式会社、代表取締役竹中勝。 本工事は、現在、右岸側、元村側ですが、橋脚及び橋台の製作を鋭意進めているところであります。 変更内容でありますが、事業の進捗を図るべく財源が確保されたことから、P2橋脚周りに洗掘防止対策としてブロックの設置及び導流堤の一部復旧を追加するものであります。また、橋台の基礎ぐい施工時に含水率の高い土砂が発生し、処分に当たり、改良剤により固化する必要が生じたため、追加で施工するものであります。あわせて、工期を160日間延長し、令和6年8月31日までとするものであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今、課長からざっと説明あったんですけれども、令和5年度道路メンテナンス事業として4億8,269万3,200円ということで、約6,200万円ぐらいの増額ということなんですけれども、これ、12月議会だったですか、繰越明許が4億5,100万円ですか、されているわけなんですけれども、その4億5,000万円として、これ3,000万円余りがちょっと差額、分かりにくいところあるんですけれども、その辺の詳細の説明と、工期が8月末ということ、繰越し打ってあるんで8月末で問題はないんかなと思う、その辺のもっと詳しい詳細の説明、金額的なつじつま合うというんか、そこ、お願いします。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 12月議会で財源が確保されたというところで4,100万円、4,000万円程度の補正をさせていただいております。 それで、道路メンテナンス事業として繰越明許費の計上も同時にさせていただいたところでございまして、その繰越しの4億5,100万円でございますが、当初分、4億6,000万円の当初予算に対して、前払いとして5,000万円、既に支払っていた分がございましたんで、当初分として4億1,000万円、12月補正で4,100万円、合わせて4億5,100万円の繰越明許費を計上させていただいておるというところでございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 財源の確保ができたということで、昨日、課長にお聞きしますと、導流堤の上流部分の整備工事もこの費用の中に含まれているということも聞いたんですけれども、ちょっとここの工事の内容について答弁いただきたいと思うんですけれども。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 導流堤の復旧というところでございまして、切目橋、既設橋の撤去の工事の実施段階から、もともとあった瀬戸川から出てくる導流堤、これを取り壊して、現在、工事を実施してございます。 当初の計画は、切目橋のまずは開通を優先させる格好で、橋の架け替えを完了した後に導流堤の復旧というふうに考えていたんですけれども、地元からも強い導流堤の早い復旧をというふうな声もいただいておりまして、今回、この補正で財源が確保されたというところで、一部でございますが、全体182m程度、元はあったんでございますが、今回、その上流部分82m程度の復旧を行いたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第13号 工事請負契約の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第14号 印南町副町長の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -町長-
◎町長 それでは、議案第14号、55ページでございます。 議案第14号 印南町副町長の選任について。 下記の者を印南町副町長に選任したいので、
地方自治法第162条の規定により議会の同意を求める。 記。住所、印南町大字●●●●●●●●●●。氏名、脇谷宗男。生年月日、昭和●●年●月●日。 提案理由をご説明申し上げます。 現在、副町長として1期、令和2年4月1日から令和6年3月31日の4年間を務めていただいており、印南町副町長に最適任者でございますので、再任のご提案を申し上げるものでございます。 なお、2期目の任期は、令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年間でございます。 ご同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第14号 印南町副町長の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 ここで暫時休憩いたします。
△休憩 10時48分
△再開 10時49分
○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14、議案第15号 印南町農業委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-企画産業課長-
◎
企画産業課長 それでは、議案第15号 印南町農業委員会委員の任命について。 下記の者を印南町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めるでございます。 提案理由について申し上げます。 議案第15号は、任期満了に伴う印南町農業委員会委員13名の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 各委員の任期は、いずれも令和6年4月27日から令和9年4月26日までの3年間でございます。 それでは、少しお時間をいただき、内容に入らせていただきます。 氏名、中本和夫。住所、印南町大字●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 中本和夫氏は、地元津井地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。令和3年より選任されている現職の農地利用最適化推進委員でもあります。農業は、露地野菜、施設野菜など50aの農地を経営しており、農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、濱中芳光。住所、印南町大字●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 濱中芳光氏は、平成29年より印南土地改良区の理事長を務められており、印南土地改良区より印南町農業委員の候補として推薦されました。平成27年より選任されている現職の農業委員であり、印南町の認定農業者資格を有してございます。施設野菜を中心に60aの農地で農業を経営しており、農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方であります。 続きまして、氏名、東義弘。住所、印南町大字●●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 東義弘氏は、地元光川地区の農業者より印南町農業委員の候補として推薦されてございます。印南町の認定農業者資格を有しており、露地野菜、花卉など100aの農地で農業を経営しておられます。農業経験豊富で、地域の農業に精通しており、農業委員としての見識を備えられている方であります。 続きまして、氏名、大谷威夫。住所、印南町大字●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 大谷威夫氏は、地元山口地区の農業者から印南町農業委員の候補として推薦されてございます。農業は、施設野菜、果樹など70aの農地を経営しており、農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、山西茂。住所、印南町大字●●●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 山西茂氏は、地元印南原地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。令和3年より選任されている現職の農地利用最適化推進委員でもあります。紀州農協の元職員であり、同農協を定年退職された後、専業農家となり、現在は露地野菜、果樹など110aの農地で経営しており、農協での経験等を生かし、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、榎本勇一。住所、印南町大字●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 榎本勇一氏は、地元南谷地区の農業者から印南町農業委員の候補として推薦されてございます。農業は、露地野菜、施設野菜など520aの農地で経営しており、また平成28年から印南町地域農業者として地域農業を牽引するリーダーとして活躍をされております。農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、古川敏弘。住所、印南町大字●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 古川敏弘氏は、地元島田地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。農業は、露地野菜、施設野菜など40aの農地を経営しており、農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、東泰希。住所、印南町大字●●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 東泰希氏は、地元元村地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。農業は、露地野菜、施設野菜など50aの農地で経営しており、紀州農協の総代を務めるなど、農業経験も豊富で、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、高岸優。住所、印南町大字●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 高岸優氏は、地元上道地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。日高広域消防を退職後は、農業は露地野菜、施設野菜など20aの農地を経営しており、現在は農業に一生懸命取り組まれており、人望も厚く、農業委員としての適任でございます。 続きまして、氏名、堀泰明。住所、印南町大字●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 堀泰明氏は、地元古屋地区の農業者から印南町農業委員の候補者として推薦されてございます。紀州農協の元職員であり、農協を退職された後は、現在、農家として花卉、水稲など75aの農地を経営してございます。区長を務めるなど人望も厚く、また農協での経験等を生かし、農業委員としての見識を備えられている方でございます。 続きまして、氏名、脇野俊次。住所、印南町大字●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 脇野俊次氏は、地元樮川地区の農業者より印南町農業委員の候補者として推薦され、平成24年から選任された現役の農業委員であります。現在に至るまで、長年、交通指導員も務められ、地域の活動にも積極的に取り組まれております。果樹を中心に80aの農地で農業を経営するとともに、農業経験が豊富で、温厚実直、農業委員としての見識を備えられている方であります。 続きまして、氏名、久保年。住所、印南町大字●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 久保年氏は、皆瀬川地区、崎ノ原地区及び松原地区の農業者より印南町農業委員の候補者として推薦をされてございます。印南町の認定農業者資格を有しており、合併以前のみなべいなみ農協の元職員であります。同農協を定年退職された後、専業農家となられましたが、紀州農協の理事も務められております。花卉を中心に90aの農地で農業を経営されており、農業経験豊富で、農業委員としての見識を備えられている方であります。 続きまして、氏名、腰前妙子。住所、印南町大字●●●●●●●●。生年月日、昭和●●年●月●日。 腰前妙子氏は、農業者ではございませんが、農業委員会等に関する法律第8条第5項の農業者でない者を農業委員とする規定、いわゆる中立委員を設ける規定により、任命しようとするものでございます。 腰前妙子氏は、平成30年に印南町役場を定年退職された職員であり、現職の農業委員、中立委員でございます。行政経験豊富であり、農業に関して何ら利害を有しない候補者であることから、中立の立場から独自の意見をお願いしたいと考えてございます。 以上13名につきまして、令和6年2月8日に行われました印南町農業委員会委員候補評価委員会の審査で委員としての適性が評価されており、農業委員に就任していただきたく考えております。ご同意いただけますようよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第15号 印南町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第15、議案第16号 令和5年印南町一般会計補正予算(第8号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第16号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第8号)。 令和5年度印南町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,767万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億5,059万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由についてご説明を申し上げます。 本補正予算(第8号)につきましては、
ふるさと応援寄附金の増額、また社会保障・税番号制度システム整備費の増額並びに
決算見込み、これによる各事業の予算調整が主なものであります。 それでは、1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」から65ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略をさせていただきます。後ほどご高覧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 66ページでございます。 歳入詳細でございます。 9款.1項.2目.旧法による自動車取得税交付金では80万円の計上。 次に、13款.1項.3目.農林水産業費負担金では67万9,000円の減額。次に、4目.土木費負担金では80万円の増額。 次に、15款.1項.1目.民生費国庫負担金では1万9,000円の増額。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では1,221万円の増額。主に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増、事業費の精算でございます。 1枚おめくりいただきまして、3目.衛生費国庫補助金では60万5,000円の増額。4目.土木費国庫補助金では559万9,000円の減額でございます。 次に、16款.1項.1目.民生費県負担金では9,000円の増額。次に、2項.4目.農林水産業費県補助金では33万6,000円の減額。次に、5目.教育費県補助金では21万7,000円の減額。次に、3項.2目.民生費県委託金では8,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、19款.1項.1目.財政調整基金繰入金では3,900万円の減額。 次に、18款.1項.1目.一般寄附金では6,565万円の増額でございます。 次に、6目.
ふるさと応援基金繰入金では5,000万円の増額。 次に、21款.3項.1目.弁償金では100万円の増額。消防団の福祉共済遺族援護金でございます。次に、2目.雑入では50万円の増額。説明欄のとおり、印南町長選挙供託金没収金でございます。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では810万円の減額。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では1万5,000円の増額。4目.財産管理費では3万円の増額。次に、6目.企画費では1億1,565万円の増額でございます。次に、7目.電子計算費では36万3,000円の減額。次に、11目.物価高騰対策生活支援事業では、財源内訳のみの変更でございます。 次に、2款.3項.1目.戸籍住民基本台帳費では381万5,000円の増額。12節の社会保障・税番号制度システムの整備費等の増によるものであります。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では2万円の増額。次に、3目.高齢者福祉費では61万4,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.3目.子育て世帯生活支援特別給付金では16万4,000円の増額。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では1万円の増。次に、4目.環境衛生費では330万円の減額でございます。次に、7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費では60万5,000円の増額。次に、2項.1目.清掃総務費では2,913万7,000円の減額でございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、5款.1項.1目.農業委員会費では、財源内訳の変更でございます。次に、4目.農地費では95万9,000円の減額。 次に、7款.2項.2目.道路維持費では190万4,000円の減額。次に、3目.道路新設改良事業費では840万6,000円の減額でございます。いずれも
決算見込みでございます。次に、4項.1目.砂防費では80万円の増額。 1枚おめくりいただきまして、8款.1項.2目.非常備消防費では100万円の増額。 次に、9款.1項.3目.教育諸費では109万5,000円の減額。次に、4項.1目.社会教育総務費では63万8,000円の減額。次に、2目.社会教育施設費では29万円の増額。次に、5項.3目.体育施設費では53万2,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、12款.1項.1目.予備費では99万1,000円の増額。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第2表 繰越明許費補正」(追加)でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、公共施設等高台移転整備事業、金額は1,498万5,000円でございます。公共施設等高台移転候補地の用地購入費及び物件補償費でございます。同じく、1項.総務管理費、事業名、印南町緊急避難場所整備事業、金額は689万2,000円でございます。緊急避難場所の要害山の整備に係る工事でございます。次に、3項.戸籍住民基本台帳費、事業名、社会保障・税番号システム整備事業、金額は1,131万1,000円でございます。 次に、3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、印南町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付事業、金額は117万円でございます。同じく、1項.社会福祉費、事業名、印南町低所得者の子育て世帯に対する臨時特別給付事業、金額は40万円でございます。 次のページでございます。 「第3表 地方債補正」(変更)でございます。 限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額11億2,470万円から810万円を減額し、補正後限度額11億1,660万円とするものでございます。減額分につきましては、今回の補正予算に減額計上してございます道路構造物長寿命化修繕事業等々による財源調整でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 3点。まず1点目です。70、71の18の1の1の
ふるさと応援寄附金の中の説明欄の企業版
ふるさと応援寄附金565万円というのがあるんですけれども、先ほど、条例のところでもあったんですけれども、このあれについては、先ほどの質疑の中でも3社ほどあって、500万円、35万円、30万円と3社があって、中学校統合事業に係る事業だというご説明だったわけなんですけれども、その条例のところでも申し上げたんですけれども、まち・ひと・しごと創生寄附金活用事業ということの中で、条例改正まで、平成28年から行われているのに、今になって条例改正をしたのがそういうことであると、ほんで新たな事業をそこに、6つあるやつのプラス1つ、まち・ひと・しごと創生が追加するんだということなんですけれども、先ほどの説明の中では、これ中学校統合事業で3社で565万円ということなんですけれども、それだったら教育に関することの中の寄附金の中で賄われることかと思うんで、条例改正することもなかったのか、いやいや、もともとあるもんやさかい、はよしとったらよかったんかも分からんけれども、今あえてすることもないし、先ほどの説明とはちょっとつじつまというんか、整合性取れんような気がするんですけれども、その辺のご説明をしていただきたいと思います。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 先ほど、議案の中でもご説明いたしましたけれども、国の制度と整合性を取る必要があるというポイントの絞り込みの中で、本来、
企業版ふるさと納税について、基金に寄附金を積み込む場合は条例改正が必要ということでありましたので、今回、一部改正をさせていただいた次第でございます。 それと、まち・ひと・しごと総合戦略という、いわゆる人口減少対策の計画とひもづいてございまして、そういった中で、企業様に本来、私どもの町行政として、行政課題はこうなんだという内容をご説明しながら、寄附をしていただいているという目的を、当社にとってはこういうまちづくりに対して活用してくださいよということで事務を進めながら、受入れを行ったということでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ということは、これ565万円の入金先というのは、今までにあった6つの事業の中の教育に関するというところに入るという認識でいいんですね。7つ目に追加された、ふるさと創生のというのが増えたわけなんですけれども、そこには入らなくて、教育に関する事業でいうことに入っていくという認識でいいんか、そこ、お答えいただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 先ほど、議案第5号でもご説明をさせていただいたわけでございますけれども、第2条中、第6号を第7号とし、第5号の次に第6号を設けると。この第6号の規定については、
地方創生応援税制、
企業版ふるさと納税として、まち・ひと・しごと創生寄附活動事業、この枠内に充当していくということでご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 いや、どうしても、先ほどの説明はちょっと曖昧というんか、理解し難いんですけれども、この565万円がまち・ひと・創生のそこに入るという認識だと課長は思うんですけれども、それが中学校統合と、どこにその整合性があるんか。わざわざ教育に関するという事項があるにもかかわらず、そこを飛び越えて、新たに条例改正までしてそこへ入れるという、その根拠がどうしても、別に入ってくるお金に色もないんであれかと思うんですけれども、何か不自然というんか、何か分かりづらいというんか、何かあえてこの年度末にわざわざ条例改正までしてお金も入っているしということの中で、どうしても理解できない、この不自然さが。 その不自然さを払拭できるようなご答弁、これ最後になるかと思うんで、明快なご答弁で締めていただきたいと思います。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 議員、あまり複雑に考えていただかないでも、先ほども申し上げたように、本来ふるさと納税というのは6つの事業、その事業に対して、寄附者が教育の事業に使ってください、あるいは産業振興に使ってください、こういう受皿をつくってございまして、今般、条例改正を行ったのは、企業版のふるさと納税を受け入れる事業として、第6号でまち・ひと・し
ごと創生推進事業、この中に様々な行政施策、行政課題に対する事業がございますから、そこの枠内で運用をしておくということでありまして、もっとざっくり言えば、住みたい住み続けたいまちづくりに関する事業、こういったことが印南町の総合戦略の中で規定されてございまして、公表もさせていただいていますけれども、こういう内容のものに対して寄附金を運用していくということでございますから、あまり不自然やとか複雑に考えなくても、そういう受皿もきっちりし、事業も推進していく、そういう内容でございますので、ご理解を願いたいと思います。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点目いきます。78、79の9の4の2、社会教育施設費の、先ほど
総務課長も予算についての説明あったんですけれども、修繕費の29万円の詳細について、ご説明いただけますか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 ご質問の9款.4項.2目.社会教育施設費の修繕料についてでございますけれども、こちらにつきましては、公民館の浄化槽のポンプが現在故障してございますので、これの修理にかける費用でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 最後、3点目です。82ページ、先ほど
総務課長の説明にもあったんですけれども、第2表の繰越明許補正なんです。 3の民生費の1、社会福祉費の中で、印南町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金事業が117万円と、併せて印南町低所得者の子育て世帯に対する臨時特別給付金事業が40万円、これ繰越しされているんですけれども、このことの詳細、どれくらいのものが残っていて、これ繰越しされているんで、来年度いっぱいでという認識でいいのかと、この残っている原因、繰り越された原因とか、ほんであと、今後の100%、これ相手のあることなんで、申請というんがなければ、またそこのできないんかと思うんですけれども、その辺の詳細についてだけなんですけれども、ご説明をいただきたいと思います。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時補助金といいますと、ざっくり言いますと7万円の補助の件でございますが、本給付219世帯ということでしているんでございますけれども、今、手続をしているところなんでございます。低所得者の子育てのほうも5万円ということで進めてはおるんですけれども、3月の処理でございますので、その辺でまだちょっと期限が遅れてしまうかもしれない、提出が少し滞っているかもしれないという方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺に対しても対応できるようにということでさせていただこうかなということで繰越しをさせていただいております。 あと、新たにまた激変で、家計急変等でまた新たに起こった人たちの分もございますので、その辺も加味した上で、この金額のほうを繰越しさせていただくというふうな形には今のところ考えてございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 最終的に、そしたら課長、これ相手の方がもし忘れているとか、どっか転出なりされたとか、もらえる条件があって、それを知らずに転出とかいう、例えばの話なんですけれども、そういうことがあった場合には、最終的には何とかして届けられるというか、渡せるということなんですか。その辺はどうなんでしょう。相手にもよるんかも分かりませんが。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 相手によるといいますか、できるだけその辺はきっちりと、今、確認書等を届けていただくという形をしておるので、その辺をきっちりと精査した上で、100%ちゃんと届けられるようにということはさせていただきたいというふうな形で、今、処理を進めてございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。 歳出の部分なんですけれども、74ページから75ページにかけてです。4款.2項.1目.18節の負担金のところで、クリーンセンターと清掃センターの負担金がそれぞれ1,184万5,000円と1,729万2,000円のマイナス計上になっておりますけれども、ここの要因はどうして、金額が大きいですけれども、ちょっと要因をお聞かせいただきたいと思います。それだけです。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 4款.2項.1目の負担金補助のところで、クリーンセンター運営費負担金及び清掃センター運営費負担金の減額計上の内容でございます。 クリーンセンター運営費負担金のほうは、ただいま工事を行っております汚泥再生処理センターの工事、こちらのほうの工事の出来高の変更によりまして減っております。また、通常のクリーンセンターの運営経費ということで、燃料費が思ったよりも少なく済んだということで減っております。ちなみに、この汚泥再生処理センターにつきましては、令和5年度は搬入道路の建設及び建設用地の造成工事というのを行っております。 次の清掃センター運営費負担金のほうにつきましては、ごみ焼却施設の基幹的改良工事に伴う1炉運用、2炉あるうちの1炉しか工事のために使用してこなかったんですけれども、このことによりまして、実際、処理し切れない可燃物が出た場合、圏域外への運搬、処分というような形の委託料というのを当初予算で計上しておったんですけれども、予定よりもその量が少なくなったということで、今回、減額処理しております。 以上でございます。
○議長 よろしい。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第16号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第8号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時22分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時22分
△再開 13時00分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第16、議案第17号 令和5年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、85ページでございます。 議案第17号 令和5年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)。 令和5年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ368万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,686万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 第2条(地方債)、
地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 国保税の
決算見込みによる減額、赤字補填に係る財政安定化基金貸付金の計上、過年度分の実績確定に伴う返還金等の増額が主なものでございます。 86ページからの「第1表 歳入歳出予算補正」、また歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、後ほどご高覧ください。 続きまして、92ページをご覧ください。 詳細にて説明させていただきます。 92ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者
国民健康保険税につきましては3,384万9,000円の減額でございます。医療給付費分現年課税分、
介護納付金分現年課税分、後期高齢者支援分現年課税分、いずれにつきましても
決算見込みによる調整でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては14万円の増額でございます。特別交付金の交付決定によるものでございますが、特定健康診査等負担金につきましては、国費において予算超過となったため、減額調整されたものでございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては、2万円の増額でございます。職員給与の調整による繰入れによるものでございます。 1枚おめくりください。 8款.1項.2目.社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては7,000円の増額でございます。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報事業としてかかる経費につきましての補助率10分の10で補助されるものでございます。 9款.1項.1目.財政安定化基金貸付金につきましては3,000万円の増額でございます。これは、保険税の収納不足が生じた場合、国保財政の安定化を図るため、県の財政安定化基金より貸付けを受けるものでございます。無利子貸付けであり、翌々年度から3年間で償還することを原則とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、96ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては2万7,000円の増額でございます。需用費におきまして7,000円の増額でございます。これは、先ほど歳入の場でも申しましたが、本年12月からの保険証の制度の変更に伴いまして、マイナ保険証の利用促進とオンライン資格確認を行うことができない場合の資格確認証の交付についてチラシを作成し、年次更新の際に同封し、啓発するものでございます。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分、同じく2項.1目.一般被保険者後期高齢者支援金等分、また3項の1目.
介護納付金分につきましては、いずれも保険税減額で財政安定化基金の貸付けを受けるための一般財源から地方債への財源更正をするものでございます。 1枚おめくりください。 5款.2項.1目.特定健康診査等事業費につきましては、特別交付金で特定健康診査等負担金減額のための財源更正でございます。 7款.1項.3目.償還金につきましては27万3,000円の増額でございます。過年度の実績の確定等により生じた返還金でございます。 9款.1項.1目.予備費につきましては398万2,000円の減額。予算調整によるものでございます。 1枚おめくりください。 「第2表 地方債」でございます。 起債の目的、財政安定化基金貸付金、限度額3,000万円、起債の方法、普通貸借、利率、無利子、償還の方法、和歌山県国民健康保険財政安定化基金の貸し付け条件による。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還することができるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。今回の国保の補正では、納付金の医療分、後期高齢者支援分、
介護納付金の補正予算、そして特定健診事業費の計上で財源更正という処理が行われています。これは、簡単に言いますと、例えば歳出が100万円あって、その内訳として国の補助金50万円、一般会計から50万円としますと、総額の100万円は変わりないんですけれども、例えば国の補助金が10万円増えて60万円になった。その結果、一般会計からのお金が40万円に変更できると、そのような調整をすることが財源更正ということで考えたらよろしいですか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今、議員おっしゃいましたように、まず、この一般被保険者の給付費分と後期高齢者の支援金分、
介護納付金分につきましては、地方債を借り入れることにつきましての財源更正ということで、一般財源から地方債の方にその金額が移るということでございます。 特定健診の方につきましては、先ほど申しましたが、国庫補助金のほうで減額調整されたということになりますので、一般財源からの歳出になるということになりますので、そのような財源更正ということで行っております。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 96から97ページの財源更正をしているんですけれども、ちょっとご答弁いただきたいんですけれども、どうしてここの予算計上の中で財源更正という調整をしなければならないのか、ちょっと教えてほしいんですけれども、理由です。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 先ほどから申してございますけれども、財源不足が考えられるということで、貸付けを受けるということによりましてのこういう更正になっているということでございます。
○議長 よろしい。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第17号 令和5年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第18号 令和5年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、101ページでございます。 議案第18号 令和5年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。 令和5年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,444万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,058万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和5年度
決算見込みに係る保険給付費の減額に伴う国・県支出金及び支払基金交付金等の予算調整が主なものでございます。 102ページからの「第1表 歳入歳出予算補正」、また歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、後ほどご高覧ください。 それでは、108ページをご覧ください。 詳細にて説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.第1号被保険者保険料につきましては351万9,000円の減額。保険料の
決算見込みによるものでございます。 3款.2項.1目.調整交付金につきましては1,684万4,000円の減額。3目.地域支援事業総合事業交付金につきましては237万2,000円の減額。4目.保険者機能強化推進交付金につきましては38万円の減額。5目.介護保険保険者努力支援交付金につきましては37万3,000円の増額。いずれも交付決定による予算調整でございます。6目.介護保険事業費補助金につきましては80万円の増額。介護保険事務処理システム改修に係る補助でございます。 4款.1項.1目.介護給付費交付金につきましては2,585万3,000円の減額。給付見込みによる支払基金27%分の減額でございます。 1枚おめくりください。 2目.地域支援事業支援交付金につきましては130万3,000円の減額。これも交付見込みによる減額でございます。 5款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては846万8,000円の減額。保険給付費の
決算見込みに伴う県費でございます。2項.2目.地域支援事業総合事業交付金につきましては97万4,000円の減額。これも交付見込みによる減額でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては61万4,000円の増額。システム改修に係る事務費の増額、また保険料第1から第3段階の軽減分の実績見込みによるものでございます。 8款.1項.1目.繰越金につきましては348万円の増額。令和4年度の決算繰越金でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては137万5,000円の増額でございます。令和6年度介護報酬改定等に伴うシステム改修によるものでございます。 2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては4,616万5,000円の減額でございます。主に、居宅介護サービス、施設介護サービス給付費の実績見込みによる減額でございます。2項.1目.介護予防サービス等諸費につきましては300万円の減額でございます。給付実績に基づく減額でございます。4項.1目.高額介護サービス費につきましては200万円の減額でございます。これも給付実績に基づくものでございます。 1枚おめくりいただきまして、3款.1項.1目.介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)につきましては465万6,000円の減額でございます。これも給付実績に基づく減額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第18号 令和5年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第19号 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 議案第19号 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ284万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,901万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由でございます。 高速道路4車線化工事に係る送水管仮設工事の精算、滝ノ岡水源地のキュービクル撤去工事の精算、また政府の電気・ガス価格激変緩和対策事業延長による電気料金低減等による歳入歳出予算の予算調整が主なものでございます。 それでは、124ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.上水道使用料は8万3,000円の減額。水道使用量減少に伴う減額でございます。 3款.1項.1目.繰越金は106万6,000円の増額。前年度繰越金の計上です。 4款.2項.1目.雑入では382万3,000円の減額。予算調整による減額及び実績見込みに伴うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は284万円の減額。詳細を申し上げますと、10節.需用費の光熱水費では、政府の電気・ガス価格激変緩和対策事業の延長による電気料金低減等による減額、また修繕費では、滝ノ岡水源地におけるキュービクルの解体撤去費の精算、13節.使用料及び賃借料では、高速道路4車線化に伴う仮設送水管リース料の実績に伴う精算、14節.工事請負費では、高速道路4車線化に伴う補償工事で仮設送水管の布設工事の精算でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、124ページの2項の1目の1節の運営協力金のことでちょっと質問するんですけれども、滝ノ岡の専用水道の特別会計の当初予算の規模は約1,000万円ほどになると思うんです。その中で、この運営協力金が占める割合というのは非常に高いと思うんですけれども、令和5年度の当初予算は、この協力金は750万円ということで計上していたと思うんですけれども、今回250万円のマイナス計上ということで、こんな予算の計上になっています。 紀ノ郷の皆さん方は、全ての人にその年間の運営をするための費用というのを徴収しているそうなんです。家がある人は年間6万円、それから土地だけしか持っていないという人には年間1万円のお金を徴収しております。その中からいろんな紀ノ郷の運営費を賄っていると、管理室にいてる管理人の人件費なんかもそこで賄っているということを聞いたんです。 それで、ちょっと確認したいんですけれども、今回のこの計上でいうたら、当初750万円に対して250万円のマイナス計上ということは、結局運営協力金が500万円ということで片がついているというふうに見たらいいと思うんですけれども、役場の方と紀ノ郷の皆さん方のこの運営協力金というのは、もう現地の方々は500万円の負担で、それで締めてくれよという声も多いと思うんですけれども、そこのところは役場とこの紀ノ郷の皆さん方とのやり取りで、結局令和5年度分の協力金も500万円で片がついたということでマイナス250万円の予算、マイナス計上にしているのかどうか、そこのところの、当初予算750万円に対する行政と紀ノ郷の人らの話合いというのがどんなになっているのか、ちょっとそこんところお聞きしたいんです。 それで、紀ノ郷の地元の関係者の人に聞きますと、この協力金は地元ではもう500万円で決済をしているということも聞いたんですけれども、そやから750から500を引いて250になっているんかなと思ったんですけれども、そこのところは地元と役場の方では、やり取りはどんなになっているんでしょうか。それだけです。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 紀ノ郷管理組合運営協力金についてということでございます。 令和5年度の当初予算には、先ほど議員もおっしゃいましたとおり、750万円の協力金の計上をしておりました。 今回、250万円の減額ということで、その理由といたしましては、前年度の繰越金が予定よりも多めに入ってきたということプラス先ほど説明いたしました光熱水費、こちらのほうが政府の政策等により減額で、そんなにお金要らなかったということで、今回は500万円の協力金で回せたということでございます。 こちらのほうにつきましては、当初、紀ノ郷管理組合とは500万円の基本ということで協力金をお願いしておったところでございますが、令和4年度のときに結構電気料金が高騰した後、水道管の漏水工事が多数あったということで、かなり協力金では賄えないような状況になりましたので、令和5年度の当初予算では、ちょっとそれを見越した形で予算を組ませていただいております。 地元の理事会とのお話では、基本的には500万円の協力金なんですが、物価高騰とか予測できない漏水工事が増えたというようなことがあればということで、一応500万円プラス250万円は、一応物価高騰等の予算ということで、もし何もなければ、その分については減額して精算するというような形でお話をさせていただいており、了承も得ておるところでございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、再確認ですけれども、そこのところは現地と担当課の方できちんと話合いをして、特にトラブルになっているとか、そういうことではないということですね。確認です。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 現地の理事会の方々とは、昨年度におきましても町の役場に来ていただきましてお話をさせていただいたという実績もございますし、理事長とは逐一連絡を取ってございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第19号 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第20号 令和5年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、129ページで、議案第20号でございます。 令和5年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和5年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ126万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,932万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 提案理由でございます。 農業集落排水への新規加入に伴う加入負担金の計上及び法適化移行支援業務の実績に伴う歳入歳出予算の予算調整でございます。 それでは、136ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.負担金は31万2,000円の増額。山口地区で1件の加入があったことによる加入負担金の増額でございます。 4款.1項.2目.基金繰入金は600万円の減額。下水道基金による予算調整でございます。 5款.1項.1目.繰越金は541万9,000円の増額。前年度繰越金の計上でございます。 7款.1項.1目.町債は100万円の減額。法適化移行に伴う移行支援事業の精算によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は103万円の減額でございます。法適化移行に伴う移行支援事業の精算によるものでございます。 3款.1項.1目.予備費は23万9,000円の減額でございます。予算調整によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 起債の目的、下水道事業債、補正前限度額620万円から100万円を減額し、補正後限度額520万円とするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第20号 令和5年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第21号 令和5年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、141ページ、議案第21号 令和5年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 第1条(総則)、令和5年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条(資本的
収入及び支出)、令和5年度印南町水道事業会計予算第4条に定めた資本的
収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的
収入額が資本的支出額に対し不足する額4,046万7,000円は、過年度損益勘定留保資金4,046万7,000円で補填するものとする)。
収入でございます。 3款.資本的
収入、既定の金額から243万5,000円を減額し6,521万5,000円に。1項.負担金は既定の金額から133万5,000円を減額し216万5,000円に。4項.企業債は、既定の金額から110万円を減額し400万円とする。 支出でございます。 4款.資本的支出、既定の金額から235万7,000円を減額し1億568万2,000円に、1項.建設改良費、既定の金額から235万7,000円を減額し1,935万3,000円とする。 第3条(企業債)、予算第5条を次のとおり改める。 1枚おめくりいただきまして、限度額のみの変更でございます。 起債の目的、水道事業債、補正前限度額510万円から110万円を減額し、補正後限度額400万円とするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。 提案理由について申し上げます。 町道清水アガノ線改良工事に伴う水道管移設工事の精算及び川辺畑かんの取水揚水機場更新に伴う水利施設等保全高度化事業負担金の精算でございます。 1枚おめくりいただきまして、1、令和5年度印南町水道事業会計予算実施計画、資本的
収入及び支出の
収入でございます。 3款.1項.1目.負担金につきましては133万5,000円の減額。町道清水アガノ線補償工事負担金の精算です。4項.1目.企業債につきましては110万円の減額。水利施設等保全高度化事業の精算によるものでございます。 次に、支出でございます。 4款.1項.1目.配水設備改良費につきましては235万7,000円の減額。町道清水アガノ線道路改良工事に伴う水道管移設補償工事の精算及び川辺畑かん取水揚水機場更新に伴う水利施設等保全高度化事業負担金の精算によるものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、1点だけご答弁いただきたいと思うんです。 145ページの
収入と支出のところに、水利施設の保全高度化事業ということで予算が組まれています。これは、日高川からの給水ということで、そのための施設の老朽化による、今、整備を行っていると聞きましたが、これが平成30年度からスタートしているんですけれども、ここの施設の整備は何年頃に終了する予定となっているんでしょうか。それだけです。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 先ほど、水利施設等保全高度化事業負担金のことで、この事業は川辺周辺土地改良区の方でやっておる事業でございまして、先ほど議員がおっしゃいました日高川から水を持ってきて、印南の浄水場へ持ってくるという水を取水するための施設のことプラス農業の用水ということでございます。 これ、平成30年から事業をしておりまして、中央揚水機場のポンプの更新等が30年から始まっておるんですけれども、令和5年度の事業といたしましては、水を取水する施設、取水揚水機場というところの水をそこまで引き込む導水路の工事ということでやっております。 今後、予定では令和9年まで、今の旧施設の撤去ということも含めまして、令和9年までかかる予定となってございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第21号 令和5年印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここでお諮りします。ただいま議案審議の途中でございますが、本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。
△延会 13時34分
地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...