印南町議会 2024-03-31
06月19日-03号
令和 6年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和6年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 6番 片山智文君 7番 古川 眞君 を指名いたします。 日程第2、議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の3ページをご覧ください。 議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和6年3月31日でございます。 印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 専決処分の内容についてご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年2月21日及び令和6年3月30日公布、令和6年4月1日から施行されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を令和6年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。 大規模災害時における職権による減免の規定、令和6年
能登半島地震における資産の損失について、令和6年度分の
個人住民税において雑損控除の適用対象とする特例、
個人住民税の
特別税額控除、いわゆる定額減税についての規定、わがまち特例の規定の新設、土地に対して課する
固定資産税の特例の期間延長、土地価格、地目に係る
負担調整措置の対象期間の改正、その他
地方税法附則の項ずれ及び号ずれに対応する改正、また、読替規定の整備をするものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 20ページの
新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 第51条(町民税の減免)、第71条(
固定資産税の減免)、第139条の3(
特別土地保有税の減免)の3項目は、大規模災害時における被災者及び
税務当局双方の負担軽減のため、各税の減税について、職権による減免を可能とする規定及び字句の整備です。 附則、第5条の2(令和6年
能登半島地震災害に係る
雑損控除額等の特例)、地震における資産の損失について、令和6年度分の
個人住民税において、雑損控除の適用対象とすることができる特例を規定。 1枚おめくりいただきまして、第6条(
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)は、
地方税法附則第4条の4、
能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例新設による条ずれでございます。 第7条の5(令和6年度分の個人の町民税の
特別税額控除)は、定額減税についての規定の新設、所得が1,805万円以下の納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税。 次のページ、第7条の6(令和6年度分の個人の町民税の納税通知書に関する特例)、
特別税額控除に係る
個人住民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額等についての特例の規定。 1枚おめくりいただきまして、25ページ、第7条の7(令和6年度分の
公的年金等に係る所得に係る個人の町民税に関する特例)、
特別税額控除に係る
公的年金等の所得に係る
個人住民税の各納期の税額等についての特例の規定。 3枚おめくりいただきまして、31ページ、第7条の8(令和7年度分の個人の町民税の
特別税額控除)、
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者について、令和7年度分の
個人住民税において、定額減税を実施する規定の新設。 第8条(肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例)、第2項は定額減税の算定に用いる所得割の額について、肉用牛の売却による事業所得に係る特例規定が、適用後のものとなるよう読替規定を追加及び町税条例の条ずれ、その他字句の整備でございます。 1枚おめくりいただきまして、第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)、11項では、一定規模の
特定バイオマス発電設備についての課税標準のわがまち特例の規定の新設で、当町では課税標準となるべき価格に参酌して、7分の6の割合で定めるものとする。 続きまして、33ページ、第10条の3(新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)、第3項で区分所有に係る
認定優良住宅の申告書に対する特例の新設及び附則第10条内の
施行規則附則の項ずれです。 1枚おめくりいただきまして、35ページ、第11条(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の
固定資産税の特例に関する用語の意義)から、2枚おめくりいただきまして、38ページの中ほど、第15条(
特別土地保有税の課税の特例)までは、
固定資産税の特例及び
特別土地保有税の特例の期間延長に伴う対象期間の改正でございます。 次のページ、第16条の3(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)から、1枚おめくりいただきまして、41ページ、第20条の3(
条約適用利子等及び
条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)までは、定額減税の対象となる所得割の額について、
各種個人住民税の所得割の額を含める読替規定の追加でございます。 次に、附則でございます。 19ページに戻っていただきまして、附則(施行期日)でございます。 第1条、この条例は、令和6年4月1日から施行する。 続きまして、第2条(
固定資産税に関する経過措置)、別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の印南町税条例の規定中
固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の
固定資産税について適用し、令和5年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による。 第2項、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された
地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の
地方税法附則第15条第25項に規定する
特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する
固定資産税については、なお従前の例による。 第3項、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する
特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する
固定資産税については、なお従前の例によるでございます。 以上、専決処分のご報告を申し上げました。ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 地方税法の改正に伴う町の税条例の改正について、今、課長から報告を受けました。 22ページから31ページまで、定額減税の条例が示されています。質疑というより、ちょっと確認と質疑なんですけれども、
個人住民税1万円のあれですね。所得割額から納税者とその配偶者を含めた扶養親族1名について1万円の減税だということで確認をしたらいいのでしょうか。 それから、よく問題になるのは、今回の減税の範囲というのは、全ての人が対象にはならないんだと。ちょっと先ほど課長の報告の中にあったのが、納税者の合計所得が1,805万円以下の人に限られるんだという確認をしたいんです。 そして、次に質問なんですけれども、
個人住民税の不足分というのは、これは多分全額国庫で補填をされると思うんですけれども、そこの確認をしたいと思います。確認と質問です。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 ただいまの質問でございますけれども、まず、定額減税は納税者と配偶者、さらに扶養家族1人につき1万円ということでカウントしてございます。 全ての人かということでございますけれども、1,805万円以下の人ということは、所得の上限ということで規定されてございます。 定額減税された分というのは、全て国庫で補填されるということでございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 一番関心のあるところが、減税のタイミングがいつなのかということなんです。これも議員間の中でも、いろんな雑談の中でもよく、いつなというて話はあるんですけれども、基礎となるのは2023年12月31日を控除対象とする配偶者と扶養家族の判定日とするという認識でいいのかどうか。そこから、それじゃ、具体的に減税されるのはいつになるのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 減税のタイミングと基準日ですけれども、扶養家族、
配偶者控除の関係では、令和5年12月31日が基準となってございます。 定額減税のタイミングでございますけれども、住民税に限ってでもよろしいでしょうか。 住民税に関しては、特徴、給与所得の方は、6月分は徴収しません。7月から来年の5月までの間の11か月で、定額減税分を引いた残りの額を11で割って、ひと月毎に徴収するという形になります。 普通徴収、農家さんとか、ご商売されている方というのは、6月の第1期の町民税の普通徴収のときに、もう既に定額減税が始まります。そこで引き切れなかった場合は、2期目の8月、さらに3期目の10月、さらに4期目の1月という形で順次引いていくことになります。 また、公的年金の方に関しては、4月、6月、8月の分は、もう額が確定しておりますので、そこは変わらないんですけれども、スタートが10月の天引き、10月から引いていくという形になります。引き切れなかった場合、12月と2月という感じで順次引いていくことになってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。 今、課長からの報告でもありましたけれども、普通徴収と特別徴収と、それから、
あと公的年金の分野が3パターンあると思うんです。それで、今ちょっと課長のほうからも公的年金のことも言われたんですけれども、年金は4、6、8、10ということの徴収になると思うんですけれども、よく前半期と言われる4月、6月、8月は、今、課長のご報告にもあったその年の支給額に関係なく前年度分の税額の半分をこの4、6、8の3期分で均等に割って所得割を徴収していくんだと。そんな考え方でよろしいんでしょうか。 あとのそれから後期、下半期の3期の分というのはどうなるんでしょうか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 年金のパターンでございますけれども、4月、6月、8月は前年度分の税額の2分の1を3期分で徴収するということで、これは仮徴収という形になります。確定するのが、後期3回分をもって確定するということで、最後の3回分で調整するという形になります。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町過疎地域における
固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の43ページをご覧ください。 議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和6年3月31日でございます。 印南町過疎地域における
固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町過疎地域における
固定資産税の特別措置に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 専決処分の内容についてご説明申し上げます。 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正により、印南町過疎地域における
固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を令和6年3月31日付で専決処分したものです。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。 課税免除の対象となる設備等の取得期限を令和6年3月31日から令和9年3月31日まで3年間延長に伴う改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 46ページの
新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 第2条(課税免除)、文中の令和6年3月31日を令和9年3月31日に改正するものでございます。 次に、附則でございます。 45ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。
固定資産税の特別措置に関わる条例をさらに令和9年3月31日まで延長していくんだというご提案だったと思うんですけれども、今期で実際に、この条例に基づいて印南町で実行された例というのはございますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 近年では実績がございません。今まであったのが、令和元年度で1件申請がございまして、家屋分が元年から3年まで免除、償却が2年度から4年まで免除という形で実績がございますけれども、ここ数年は全くゼロでございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町過疎地域における
固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の47ページをご覧ください。 議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和6年3月31日でございます。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 専決処分の内容についてご説明申し上げます。
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日公布、令和6年4月1日から施行されたことに伴い、印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を令和6年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。
国民健康保険の
後期高齢者支援金分の上限を22万円から24万円に改める改正。基礎課税額、医療保険分及び
介護保険分については据え置いてございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 50ページの
新旧対照表をご覧ください。 第2条(課税額)、第3項は
後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、第23条(
国民健康保険税の減額)は、前述と同様、
後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、所得基準による均等割及び平等割に係る減額について、第1項2号で5割軽減の
対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗じる額を29万円から29万5,000円に、第1項3号で2割軽減の
対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗じる額を53万5,000円から54万5,000円に改正でございます。 49ページに戻っていただきまして、附則でございます。 (施行期日)、この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 次に、(適用区分)でございますが、この条例による改正後の印南町
国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、専決処分のご報告を申し上げました。ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 印南町の
国民健康保険事業に対しては、全体の被保険者の中で半分を超える方々が、俗に言う2割、5割、7割、法定減免と僕らは言うているんですけれども、この対象者になっているわけです。被保険者が圧倒的に今、所得の少ない方々で構成されているというのが大きな特徴だと思います。 今、課長から報告がありましたけれども、23条の(2)と(3)が、それぞれ2割軽減と5割軽減の対象者をさらに拡大をするんだということの条文の改正というふうに説明がありました。 今回の改正の中身で言うたら、新たに2割軽減、5割軽減で対象となる世帯数と人数はどれほどになりますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 軽減に該当する方がどれほどかということでございますけれども、この改正によって軽減の対象世帯の世帯数でございますけれども、2割軽減が5割軽減になる方というのが5世帯、金額で申し上げますと14万円、そして軽減なしから2割軽減になるという方が7世帯、金額で申し上げますと12万円、計12世帯26万円の減という形になってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 対象となる件数というのは少ないんですけれども、一方で、今度また
後期高齢者支援分のほうで
最高限度額をさらに引き上げるという条例改正になっているんですけれども、今回この
後期高齢支援分の
最高限度額を引き上げる理由は何でしょうか。 それと、もう一つは、今回は
後期高齢者支援分だけなんですけれども、あと、ほかに医療分、それから
介護保険分ということであります。この3つを合計しますと
最高限度額の金額というのは幾らになりますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長
後期高齢者支援分の限度額の引上げについてでございますけれども、ここ2年連続という形になってございます。後期支援分の負担を大きくするという形で、国の方から示されてございます。 そして、引上げの部分に関してですけれども、トータルで限度額超えが106万円という形となります。上限が3つのバージョンを合わせて106万円という形になってございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。簡潔に討論を行います。 ただいま提案されています第32号に対しては、私は同意できないという立場で討論を行います。
国民健康保険事業のやりくりは、議会ごとにいろいろな議案が提案をされてくるわけです。国保を取り巻く状況が、それだけ大変な状況になっている表れだと私は考えます。 そして、被保険者に係る国保税は、印南町では、この3年間連続して値上げが行われており、今回の
最高限度額の引上げも幾度となく議案として提案をされます。 この限度額のどんどんと引き上がっていく根本的な問題は、私がいつも議会でも指摘しますように、国からの補助金が実現をしていないためです。
最高限度額の対象世帯でも、さすがに青天井のような引上げには、今、悲鳴が上がっていると思います。 たしか
最高限度額に係る対象の方々は農家の方々が中心だというふうに思います。しかし、農家の方々でも、一般質問で取り上げましたけれども、特に梅農家の皆さん方は、雹とかカメムシで大きな被害を受けている。こういうところに
最高限度額をさらに引き上げる。そして、物価高騰なども影響しているのではないでしょうか。
最高限度額をこのような状況の下で引き上げることについては、賛成はできません。 一方、2割、5割の
軽減対象拡大については、全く異論はございません。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番) 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて(令和5年度印南町
一般会計補正予算(第9号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 それでは、53ページ。 議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるでございます。 おめくりいただきまして、専決第4号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するでございます。専決処分日につきましては令和6年3月31日でございます。 55ページでございます。 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第9号)。 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,445万6,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億2,505万5,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の変更は「第2表
繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和5年度
一般会計補正予算(第9号)は、令和5年度の決算見込みによる各種事業の精算及び有利な財源確保等に伴う余剰金の基金への積立てが主なものでございます。 基金の積立科目につきましては、
統合中学校建設事業の本格実施に備え、昨年に引き続き、
義務教育施設整備基金への4億円の積立てが主なものとなってございます。 それでは、1枚おめくりをいただきまして、56ページ、「第1表
歳入歳出予算補正」から63ページ、
歳入歳出補正予算事項別明細書までにつきましては、省略をさせていただきます。後ほどご高覧賜りますようお願いを申し上げます。 1枚おめくりいただきまして、64ページでございます。 歳入詳細につきましてご説明を申し上げます。 まず、1款.町税、1項.2目.法人税では1,400万円の増額、現年課税分の決算見込みによるでございます。 次に、2款.地方譲与税、1項.1目.自動車重量譲与税では434万円の増額。 2項.1目.地方揮発油譲与税では236万5,000円の増額。 3項.1目.森林環境譲与税では1,000円の増額。 次に、3款.利子割交付金、1項.1目.利子割交付金では4万7,000円の減額でございます。 おめくりいただきまして、66ページでございます。 次に、4款.配当割交付金、1項.1目.配当割交付金では89万6,000円の減額。 次に、5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金では44万6,000円の増額でございます。 次に、6款.法人事業税交付金、1項.1目.法人事業税交付金では7万6,000円の減額。 次に、7款.地方消費税交付金、1項.1目.地方消費税交付金では5万6,000円の減額。 おめくりいただきまして、次に、8款.ゴルフ場利用税交付金、1項.1目.ゴルフ場利用税交付金では198万6,000円の増額。 次に、9款.環境性能割交付金、1項.1目.環境性能割交付金では396万円の増額。 2目.旧法による自動車取得税交付金では9,000円の増額。 次に、10款.地方特例交付金、1項.1目.地方特例交付金では81万8,000円の増額。 2項.1目.新型コロナウイルス対策地方税減収補填特別交付金では26万3,000円の増額でございます。 次に、11款.地方交付税、1項.1目.地方交付税では、普通交付税、特別交付税を合わせまして2億7,448万3,000円の増額。 次に、12款.交通安全対策特別交付金、1項.1目.交通安全対策特別交付金では9万3,000円の減額でございます。 次に、13款.分担金及び負担金、1項.1目.民生費負担金では16万4,000円の減額。 5目.農林水産業施設災害復旧費負担金では47万1,000円の減額でございます。 おめくりいただきまして、次に、14款.使用料及び手数料、1項.2目.土地使用料では148万3,000円の増額。 3目.住宅使用料では228万4,000円の減額。 4目.住宅共同施設使用料では11万5,000円の減額。 5目.住宅駐車場使用料では11万6,000円の減額でございます。 2項.1目.総務手数料では25万9,000円の増額。 2目.衛生手数料では182万7,000円の減額。 3目.農林水産業手数料では4,000円の減額。 次に、15款.国庫支出金、1項.1目.民生費国庫負担金では730万7,000円の減額でございます。児童手当等の実績によるものでございます。 おめくりいただきまして、2目.衛生費国庫負担金では2万円の減額。 3目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金では664万3,000円の減額。 2項.1目.総務費国庫補助金では575万3,000円の減額、住宅・建築物安全ストック形成事業国庫補助金等の実績によるものでございます。 2目.民生費国庫補助金では2,955万2,000円の減額、主なものは、普通保育園運営費交付金の実績によるものでございます。 おめくりいただきまして、76ページでございます。 3目.衛生費国庫補助金では575万4,000円の減額、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金、浄化槽国庫補助金等の実績によるものでございます。 4目.土木費国庫補助金では188万1,000円の減額、防災・安全社会資本整備交付金(橋梁耐震化事業)の実績でございます。 5目.教育費国庫補助金では5万1,000円の増額、特別支援教育就学奨励費補助金、要保護児童生徒援助費補助金の実績によるものでございます。 7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では120万3,000円の増額、令和5年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金、令和5年林業施設災害復旧事業国庫補助金の実績でございます。 3項.2目.民生費国庫委託金では111万6,000円の増額、国民年金事務費交付金の精算によるものでございます。 おめくりいただきまして、78ページでございます。 次に、16款.県支出金、1項.1目.民生費県負担金では1,096万9,000円の減額、主なものは、普通保育園運営費県負担金、認定こども園運営費県負担金等の精算によるものでございます。 2目.衛生費県負担金では1万3,000円の減額、養育医療給付費県負担金の精算によるものでございます。 2項.1目.総務費県補助金では318万6,000円の減額、わかやま防災力パワーアップ補助金等の精算によるものでございます。 2目.民生費県補助金では347万5,000円の減額、重度心身障害児者医療費県補助金の精算によるものが主なものでございます。 おめくりをいただきまして、3目.衛生費県補助金では354万8,000円の減額、主なものは、浄化槽県補助金の精算によるものでございます。 4目.農林水産業費県補助金では592万円の減額、主なものにつきましては、鳥獣被害防止総合対策事業県補助金の実績によるものでございます。 5目.教育費県補助金では50万7,000円の減額、子どもの居場所づくり推進事業費県補助金の精算によるものでございます。 3項.2目.民生費県委託金では46万3,000円の減額、和歌山県在宅育児支援事業費県委託金の実績によるものでございます。 おめくりをいただきまして、17款.財産収入、1項.1目.財産運用収入では、基金運用収入による635万8,000円の増額でございます。 次に、18款.寄附金、1項.1目.一般寄附金では2,356万2,000円の増額、ふるさと応援寄附金の決算見込みによるものでございます。 次に、19款.繰入金、1項.1目.財政調整基金繰入金では3,400万円の減額。 3目.安全安心基金繰入金では27万2,000円の減額。 4目.森林環境譲与税活用基金繰入金では142万9,000円の減額。 5目.未来投資基金繰入金では540万3,000円の減額。 6目.ふるさと応援基金繰入金では848万2,000円の減額でございます。 おめくりいただきまして、次に、20款.繰越金、1項.1目.繰越金では1,000円の減額。 次に、21款.諸収入、3項.1目.弁償金では31万4,000円の減額、主に、消防団員等公務災害補償等共済基金退職団員報償の精算によるものでございます。 2目.雑入では257万3,000円の減額、主に、介護予防計画作成費の精算によるものでございます。 4項.1目.民生費受託事業収入では323万3,000円の減額、高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業収入の精算によるものでございます。 次に、22款.町債、1項.1目.過疎対策事業債では410万円の減額でございます。切目橋架替事業等の実績によるものでございます。 おめくりいただきまして、2目.緊急防災・減災事業債では50万円の減額、小型動力ポンプ購入事業等の実績によるものでございます。 5目.災害復旧事業債では1,080万円の減額、農地農業用施設災害復旧事業等の実績によるものでございます。 続きまして、88ページでございます。 歳出の詳細ということで、2款.総務費、1項.1目.一般管理費では4億1,171万5,000円の増額でございます。
義務教育施設整備基金への積立てが主でございます。中学校統合のための積立てでございます。 4目.財産管理費では29万円の増額でございます。公共施設等整備基金への運用益の積立てでございます。 6目.企画費では672万1,000円の減額、ふるさと応援基金への積立てが主なものでございます。 7目.電子計算費では3万円の減額、大量帳票印刷業務委託料の減額によるものでございます。 9目.防災諸費では752万7,000円の減額、1枚おめくりをいただきまして、ブロック塀等耐震対策事業補助金及び耐震改修等総合支援補助金の実績が主なものとなってございます。 10目.防犯対策費では364万7,000円の減額、防犯灯電気代及び見守りカメラ設置委託料の実績による減額でございます。 11目.物価高騰対策生活支援事業では583万5,000円の減額、印南町高校生・大学生等生活応援給付金及び農業用廃ビニール等処理事業補助の実績によるものでございます。 2項.2目.賦課徴収費では130万円の減額、過誤納還付金の実績によるものでございます。 おめくりいただきまして、92ページでございます。 3項.1目.戸籍住民基本台帳費では506万円の減額、戸籍システム改修委託料の実績によるものでございます。 4項.3目.印南町長選挙費では427万7,000円の減額でございます。 次に、3款.民生費、1項.1目.社会福祉総務費では42万3,000円の減額でございます。成年後見制度利用支援事業助成金の実績が主なものとなってございます。 2目.障害福祉費では2,278万8,000円の減額、居宅介護給付費及び生活介護給付費等の実績によるものでございます。 おめくりをいただきまして、94ページ、3目.高齢者福祉費では178万9,000円の減額、老人福祉施設入所措置費の減額が主なものとなってございます。 4目.地域包括支援センター費では231万8,000円の減額、ケアプラン作成委託料等の減額によるものでございます。 5目.保健福祉医療費では146万6,000円の減額、重身医療費の実績によるものでございます。 7目.国民年金事務費では、財源内訳の変更のみでございます。 10目.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付費では126万5,000円の減額、実績によるものでございます。 おめくりいただきまして、96ページ、2項.1目.児童福祉総務費では116万円の減額、在宅育児支援助成費等の実績によるものでございます。 2目.児童措置費では529万5,000円の減額。 3目.子育て世帯生活支援特別給付金では255万6,000円の減額、実績によるものでございます。 次に、4款.衛生費、1項.1目.保健衛生総務費では351万2,000円の減額、御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金の減額が主なものとなってございます。 2目.母子保健事業費では259万4,000円の減額、妊婦健診委託料等の実績によるものでございます。 おめくりをいただきまして、3目.感染症等予防費では1,518万5,000円の減額、小児個別接種委託料の減額が主なものとなってございます。 4目.環境衛生費では1,123万5,000円の減額、浄化槽事業補助金等の実績によるものでございます。 5目.健康増進事業費では177万1,000円の減額、胃内視鏡検診委託料等の実績によるものでございます。 6目.子育て世代包括支援センター費では2万8,000円の減額でございます。 7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費では249万8,000円の減額でございます。実績によるものでございます。 次に、100ページでございます。 4款.衛生費、2項.1目.清掃総務費では、財源内訳の変更のみでございます。 次に、5款.農林水産業費、1項.3目.農業振興費では416万9,000円の減額、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金の実績によるものでございます。 4目.農地費では245万8,000円の減額、農地等災害復旧支援事業補助金の実績によるものでございます。 5目.中山間地域等直接支払事業費では11万5,000円の減額、6目.鳥獣害対策費では770万9,000円の減額、7目.多面的機能支払事業費では72万3,000円の減額、いずれも実績によるものでございます。 2項.1目.林業振興費では339万9,000円の減額、1枚おめくりをいただきまして、「山の恵み」活用人材支援事業補助金等の減額が主なものとなってございます。 3項.1目.水産業振興費では4万7,000円の増額、漁業振興基金への運用益分の積立てでございます。 次に、6款.商工費、1項.2目.観光費では248万4,000円の減額、地域活性化イベント事業補助金の実績によるものでございます。 次に、7款.土木費、2項.2目.道路維持費では1,841万4,000円の減額、切目橋架替工事請負費の実績が主なものとなってございます。 3目.道路新設改良事業費では、財源内訳の変更のみでございます。 おめくりをいただきまして、5項.1目.住宅管理費では、財源内訳の変更のみでございます。 次に、8款.消防費、1項.2目.非常備消防費166万7,000円の減額でございます。出動報酬等の実績によるものでございます。 3目.消防施設費では101万円の減額でございます。修繕料等の実績によるものでございます。 次に、9款.教育費、1項.3目.教育諸費では30万2,000円の減額でございます。要保護及び準要保護児童生徒就学援助費等の実績によるものでございます。 おめくりをいただきまして、2項.1目.学校管理費では1,044万7,000円の減額、光熱水費等の実績によるものでございます。 3目.紀の国緑育推進事業費では21万円の減額、体験活動指導委託料の実績によるものでございます。 3項.1目.学校管理費では997万4,000円の減額、会計年度任用職員の報酬の減額が主なものとなってございます。 3目.紀の国緑育推進事業費では2,000円の減額。 1枚おめくりをいただきまして、4項.1目.社会教育総務費では48万円の減額、消耗品費等の減額でございます。 2目.社会教育施設費では11万円の増額、光熱水費でございます。 6項.1目.幼児教育費では4,088万9,000円の減額、認定こども園施設型給付費等の実績によるものでございます。 2目.放課後児童育成事業費では137万6,000円の減額、会計年度任用職員の報酬等の減額が主なものとなってございます。 おめくりをいただきまして、110ページでございます。 次に、10款.災害復旧費、1項.1目.農地農業用施設災害復旧費では478万8,000円の減額、令和5年農地施設災害復旧工事請負費の実績によるものでございます。 2目.林業施設災害復旧費では221万円の減額、令和5年林業施設災害復旧工事費の実績によるものでございます。 2項.1目.道路橋梁災害復旧費では581万4,000円の減額、令和5年道路河川災害復旧工事請負費の実績によるものでございます。 次に、11款.公債費、1項.1目.元金では、財源内訳の変更のみでございます。 2目.利子では707万2,000円の減額でございます。 次に、12款.予備費、1項.1目.予備費では171万4,000円の減額、予算調整でございます。 続きまして、112ページ、「第2表
繰越明許費補正」(変更)でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、印南町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付事業、補正前金額117万円から201万円を増額し、補正後金額318万円とするものでございます。 続きまして、113ページ、「第3表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的として、過疎対策事業債では、補正前限度額11億1,660万円から410万円を減額し、補正後限度額11億1,250万円とするものでございます。 次に、緊急防災・減災事業債、補正前限度額1,640万円から50万円を減額し、補正後限度額1,590万円とするものでございます。 次に、災害復旧事業債、補正前限度額2,910万円から1,080万円を減額し、補正後限度額1,830万円とするものでございます。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、報告をいたします。ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。6点ほど。 まず、1点目。64、65ページの2の3の1の森林環境譲与税1,000円、これの増額理由。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 譲与税につきましては、歳入の関係上、端数調整ということで補正額を1,000円計上させていただいてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 1,000円なんで、減らすんだったら欠損が出るさかい理解もできるんやけれども、これは必要ですか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 必要でないという理由が見当たりません。したがいまして、計上どおりの報告ということでご承認を賜りたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 岡本。2点目です。 72、73です。いいですか。14の1の2の1、土地使用料ということで、町有地使用料183万6,000円、この使用料の詳細の説明をしていただけますか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 土地使用料につきましては、カルフール・ド・ルポの道を挟んだ町有地を高速道路関連会社にお貸しをさせていただいてございます。その土地の使用料183万6,000円でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 カルフールの前、イメージとしては、カルフールに貸している駐車場のことをイメージしたらいいんかということと、面積、それと貸す単価、期限、相手方はNEXCO西日本ということでいいのか、その辺の相手方。それと、支払い方法。詳細は聞いたけれども、言うてくれなんだんで。契約日はいつですか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 詳細の資料を持ってきたと思い込んで、手元に今ないので、誤った情報提供をするわけにはいきませんから、また後ほどご質問にお答えさせていただくということで、ご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、それでよろしいか。今、暫時休憩して資料を持ってくるか、どちらか、議長、選択していただけますか。
○議長 暫時休憩いたします。 10時10分まで休憩いたします。
△休憩 9時58分
△再開 10時10分
○議長 ただいま10時10分です。 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。
-総務課長-
◎総務課長 大変失礼をいたしました。厳しいご質問でございまして、何卒私の説明でご理解を願いたいと思います。 まず、契約の相手方でございますが、株式会社森組大阪支店ということでございます。面積につきましては1,680平米、地目は雑種地ということでございます。単価につきましては、平米単価1,100円ということで、金額につきましては180万円。契約期間でございますが、令和6年1月1日から同年12月31日までと、契約期間は1年でございます。 以上でございます。
◆3番(岡本) 契約日は。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 令和5年12月28日でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 契約日が令和5年12月28日、今、令和6年6月、今日は19日か。3月議会もあったし、これは専決やわな。3月19日で3月議会は終了して、そこから3月31日までの間にできなかったことを専決してというのが専決処分やと思うんやけれども、これ、問題ないの。3月議会へ上げるべきではなかったの。今頃専決っておかしい。3月議会に、12月末で契約してあるし、十分間に合うのに、なぜ今頃6月議会に上がってくるの。3月に上げるべきじゃないんですか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 議員のご指摘の3月議会上程案件ということでございますけれども、今回、諸般の事務の流れをもちまして専決処分をさせていただいたということで、ご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、今の答弁はおかしいです。こんなもん3月でせなあかんことを、ヒューマンエラーか何か分からんけれども、今頃上げてくる。それも専決でというのは、おかしな話です。これは何とか、これ以上この場であれしてもどうかと思うんで、きちっとした対応を取っていただきたいと思います。いかがですか。
○議長 -副町長-
◎副町長 ただいまのご指摘なんですけれども、今回の専決処分につきましては、決算見込みで、3月31日付、長が専決したものでございます。 そして、特に歳出ではなくて歳入の場合につきましては、地方交付税でもそうですけれども、最終で調整すること等がございます。 なぜならば、歳入と歳出のバランスを取った予算編成でございますので、例えば地方交付税でも、もっと早いうちから分かってあったら全部出すんではないかというふうな議論かと思いますけれども、それは必要に応じて歳入も確保していくというものであります。今回、専決でこれを出したのは、最終の町有地の使用料を、決算を見たときに183万6,000円というのがプラスになったこと。そして、その歳出はということになったときに、それでは義務教育基金に4億円積み立てようかというふうな、歳出と歳入のバランスを取った中で予算編成をしてございます。決して違法的なものではございません。ご理解いただきたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ここでいつまでもやり取りするのもあれかと思うんですけれども、これは明らかに、言うておきますけれども、おかしいです。12月末に契約して、お金も入ってあるもん、それが不確定にいつどれだけになるか分からんということじゃなしに、大手の森組、2部上場企業と契約した中でのそんなもんある中でよ、金額も確定している中で、3月にできることをしていないと。これは明らかに。 もうこれ以上言いませんが、今後の課題と申し伝えておきます。 次、いきます。
○議長 -副町長-
◎副町長 今後のということでありますけれども、例えば、この町有地の使用料そのものが、森組だけで成り立っている予算ではなくて、他の町有地の使用料等も含めたものでございます。 その使用期間等々についても変更があるというふうな中で、最終的に今回決算をすれば183万6,000円のプラスとなったものであります。森組の180万円だけの金額ではなくて、ほかの部分等々も計上した中で183万6,000円のプラスということでございますので、その点をご理解いただきたいというふうに思ってございます。 そのほかにも多々、負担金であったりとか、そういうことについても、そういう差異が出てきたときには専決処分で調整をさせていただいたりする場合がございますので、その点だけ十二分にご理解をいただきたいというふうに思っております。特に違法性はないということだけ、はっきり言っておきたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 違法性はないということなんですけれども、先ほど詳細を聞いたときには、全てを言わずに森組だけしか言わなんだ。やっぱり全てを何もかも言うて、こうこうやと。それで、契約日も森組以外のところが下請か孫請か何かあるんだったら、それなりの、その契約日はいつか。それも町と契約しているんか、その下請が森組と契約しているんか、又貸しになっているんか。その辺の6万円の差額、森組と180万円だったら、残りの6万円はどういう契約になっているんか。その辺も明らかにしてもらわんと認め。違法じゃないということは信じ難いところです。
○議長 -副町長-
◎副町長 違法じゃないということは信じ難いということでございますけれども、今後また決算等もございますので、その中で、いろいろと明らかになっていくと思いますし、決して信じ難い議案ではなくて、ほかの使用料等につきましても、減額であったり増額であったりという最終的に専決処分として、3月31日で決算見込みをもって、例えば余剰金がどれだけ出るか、その余剰金を基金に積み立てたい。今回の場合は、統合中学校のために4億円、積み立てたいということの中での、財源確保です。先ほどの1,000円が歳入だったら、1,000円ぐらいだったらせんでもいいのではないかというふうな意見もあったかと思いますけれども、それと同様なことであります。1,000円だったらいいので、これだったらどうのという議論かと思います。また決算のときに、いろいろご議論をいただきたいと思います。 以上です。
○議長 この件については、もう認めません。次。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、3点目です。同じく72、73の14の1の3、住宅使用料の228万4,000円と、これは議長、関連すると思うんで、まとめて言います。4目の住宅共同施設使用料11万5,000円の減額、5目の住宅駐車場使用料の11万6,000円減額されている。かなりの金額がされて、同じ住宅の中の共益費とか駐車場のまとめての住宅についている分だと思うんですけれども、その辺の詳細のご説明をいただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 それでは、住宅使用料、また住宅共同使用料、住宅駐車場の減額の理由についてでございます。 令和5年度中に、住宅使用料に関しては9件退居されてございます。そのうち3件は入居してございますけれども、6件が減っているという中での228万4,000円の減額でございます。 続いて、住宅共同施設使用料に関しましては、6件が退居し、そのうち後に3件が入居していますが、3件が減っておりますので、11万5,000円の減額と。 その下の駐車場使用料に関しましては、年度内に4台の減がありました。その後、3台は入居されておりますが、1台減となっておりますので、11万6,000円の減額となっております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 令和5年度中に6件、何かいろいろ言うてくれたんで、大ざっぱな話になるんか。9件退居って言うたか。これ、異常なというんか、何か原因というのはあるんでしょうか。よう分からんねんけれども、その辺の。 それと、最近の令和6年6月公開抽選日のお知らせということで、6年6月24日付で町営住宅入居、補充入居者募集についてということが出ているんですけれども、上道更新住宅8号と切目川団地102号と、これ2件ぐらいしか出ていないけれども、そんなに6件もあそこら空いている。9件中3件が入って、残ってくれてとかいうて、かなり空いているように思うけれども、これ2件しか募集が出ていないような感じなんですけれども、まとめて退居された理由と、ほんで募集と辻褄が合わんというか、その辺の説明。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 住宅全体でいいますと、先ほど言いました9件退居していますが、これは同時に当然退居したわけではなしに、上道更新住宅でいいますと3件、切山の住宅でいいますと4件、切目川の住宅でいいますと2件、真妻で1件と。 理由については様々でございます。中には、家賃が高くなってきたので町内に家を建てられた方もございますし、亡くなられた方もございます。そういった意味で、9件の退居が年度内にあったということです。 それで、今募集しています上道の更新住宅1件と切目川に関しては、今2件を募集して、また決定していくわけでございますが、令和5年度内にも当然募集をしておりまして、空いたところには今入居をされているというところでございます。 なので、今の2件の入居をもって、今のところ空いている部分は埋まってくるというふうなところでございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、4点目。76、77です。15の3の2の1、社会福祉総務費の111万6,000円、国民年金事務費交付金ということですが、増額された増額理由、それと交付決定。増額理由と交付決定日はいつか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の国民年金事務費交付金の件でございますけれども、担当職員の数によって、この交付額が決まってくることになっておりまして、今のところ、令和5年度に1名増加したことによる増額ということになってございます。 すみません、交付日については、ちょっと今手元のほうに持ち合わせてございませんので、申し訳ございません。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 交付決定日は分からんということなんですけれども、先ほどのあれと
一緒で、6月やのに、3月中というんだったら、まだ理解もできるんですけれども、その辺、議長、どうなんですか。
○議長 暫時休憩いたします。
△休憩 10時24分
△再開 10時25分
○議長 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 申し訳ございません。持ち合わせていないというのをちょっとちゃんと調べられなかったので、申し訳ございません。 令和5年度の国民年金事務費交付金等決定通知書というのが厚生労働大臣名で町のほうに来ました。発出日が令和6年3月25日となっておりますので、今回の専決処分という形での上程というふうな形になってございます。すみません。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、いきます。5点目です。 82、83の18の1の1の2節.ふるさと応援寄附金。よろしいですか。補正後計が2億8,921万3,000円なんです。その下の19の1の6のふるさと応援寄附金繰入金補正後の合計が1億5,651万8,000円とあります。これ、差引きすると1億3,269万5,000円。残るお金は半分以下と、これはなってあるわけなんですけれども、総務省のルールでは、厳しくなったと、5割以下だということの中で、これは半分、5割を切っているんですけれども、総務省は厳しくしたということなんですけれども、その辺のご説明をいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、18款の寄附金のふるさと応援寄附金の補正と、19款の繰入金のふるさと応援基金繰入金のことだと思います。 ふるさと応援寄附金につきましては、今回の補正で2,356万2,000円増額補正いたしまして、トータルで2億8,356万2,000円の計上となってございます。これは令和5年度のふるさと応援寄附金の合計額でございます。 それと、繰入金のほうのふるさと応援基金繰入金、こちらの方はマイナス848万2,000円で、トータルで1億5,651万8,000円となってございます。このふるさと応援基金繰入金では、後々の基金のふるさと応援寄附金の決済手数料等に充当させてもらっております。 この寄附金に対して、決済手数料といいますか、そちらの方の率が今回の決算ベースでいいますと55.2%というふうな形になってございますが、ご承知のとおり、令和5年10月1日から総務省のルールが変わっておりまして、決済手数料等のトータルの経費が寄附金の50%以下になるようにというような形で通達が来ております。 それまで、9月30日までにつきましては、決済の手数料についても、ちょっとグレーゾーンといいますか。手数料以外にも足しても特に罰則等ないような形で運用されておりましたので、令和5年度につきましては、9月の半年分までは、そのように印南町においても運用しており、それ以降については50%に満たないようにというふうな形で運用しております。 ですので、トータルで55.2というふうになってございますが、厳密に言いますと、9月まではちょっとオーバーしておりますけれども、10月以降はルールをちゃんと守っておるというようなことで、このような結果になってございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ちなみに、これは人件費は含まれていないですよね。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 人件費といいますのは、職員の超過勤務手当のことでしょうか。
◆3番(岡本) 担当職員の。
◎企画産業課長 担当職員の超過勤務手当については含まれておりません。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、最後、6点目です。 90、91ページです。2の1の9の18節負担金補助及び交付金のブロック塀等耐震対策事業補助金406万円、これは補正で落としているんですけれども、この説明。 要は何を言いたいのかといいますと、もう時間もあれなんで、言いますけれども、宇杉の林整骨院跡地、町有地の建物等を解体撤去したわけなんですけれども、何か周りに2mからのブロック塀がそのまま残って、あれは議案だったか何かで、私も、危険やし、
一緒に解体のとき撤去したらどうだったんよという話もしたかと思うんですけれども、町が推進しているブロック塀、危ない、危ないって、最近、今朝もニュースか何かでブロック塀の事故を見てきたんですけれども、よくあることで、今度は400万円も補正で落とすんだったら、直ちに撤去すべきだと思いますが、いかがですか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 専決の補正金額と今議員がおっしゃられた旧林整骨院のブロック塀の危険性の話、ちょっと私のほう、リンクしないもんですから、ブロック塀の実績数値と補正額の内容について、ご説明をさせていただきます。 まず、令和5年度の当初予算の計上の際に、合計で600万円の予算を計上してございました。それは撤去・改善・補強トータルで20件の事業量を見込んでいたわけなんですけれども、決算額で申し上げると、トータルで7件、194万円という内容でございまして、このブロック塀につきましては、長の判断によりまして今10分の9、ほぼほぼ1割で撤去ができるということを令和6年度に入っても広報強化をさせていただいてございます。 できるだけこういう有利な補助事業を活用していただきたいという思いでございますので、決算内容につきましては実績数値も含めてそういった内容でございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 70ページです。70ページの11款の1目の地方交付税なんですけれども、印南町の一般会計の財政に大きな影響を与えるのが地方交付税です。今回、令和5年度の補正ということで、約2億7,000万円ということで普通と特別大変大きな額の予算計上となっておりますけれども、ここのところは、この要因となった内容について、ご答弁いただきたいと思います。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 地方交付税の増額計上ということでございます。議員ご存じのように、地方交付税につきましては、普通交付税と特別交付税という2種類でございまして、特に、特別交付税の交付日につきましては、12月と3月ということになってございます。したがいまして、この3月の特別交付税を上乗せした普通交付税の留保分を含めて、今回専決の処分ということで、ご理解を願いたいと思います。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 次に、歳入の部分です。 88ページの1目の24節の積立金ということで、今回、
義務教育施設整備基金、約4億円の積立てを行っています。中学校の統合を見据えての対応だと思うんですけれども、現在、この4億円も含めて
義務教育施設整備基金というのはトータルで幾らになりますか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 今現在でございますけれども、26億7,839万2,000円という数字で積み上げをさせていただいてございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、総務課長のほうから、約26億7,800万円の積立てなんだということなんですけれども、統合を控えて、この
義務教育施設整備基金というのは、行政として何年までに幾らほどの基金の積立てをしようかという、そういう計画というのは立てているんでしょうか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 今まさに統合中学校の事業推進というのは、今、現場を見ていただければ、日々土地造成の形状が変わってきてございます。したがいまして、土地造成後の建築、これにつきましても、今、基本計画を持ちながら、担当課で鋭意予算の確保も含めて検討をしていただいているということでございます。 統合委員会等が中心になって、先進地の視察、この間、議員方も文教厚生の方でも行かれたということでございますが、ある程度、積めるときに積むという長の思いもございますので、後々、例えば小学校も含めたということであれば、なおさらという思いでございますので、できるだけ経費の節減等、行革を進めながら留保財源を残し、積立てにつきましては教育施設を中心とした内容で今のところ考えているところでございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、今、積立てを計画的にされているわけなんですけれども、統合中学校に係る予算について、かかった費用の中で、この
義務教育施設整備基金というのは、貯金したお金というのは、一気に吐き出してしまうということなのか、それとも、幾らか残して、さらにまた将来に向けて積んでいくと。そのような立場はどうなんでしょうか。
○議長 -副町長-
◎副町長 この
義務教育施設整備基金でありますけれども、実際は、中学校の統合の時にという思いもありますけれども、特に長の考え方の中に、その財源を今即崩すのではなくて、もっと有利な財源、例えば、通常過疎債というんですけれども、過疎債を借りることができれば、起債の総額は大きくなるんですけれども、そのうちの3割で済むのではないかと、町単の部分が。例えば、40億円借りたとして幾らなんだということになれば、3割ということで12億円で済むと。町の単費が、真水のお金が12億円で済むやないかと。だから、ここに積んでおいて、できるだけ過疎債を借りようやないかという町の思いであります。 ただ、公債費比率とか、いろいろ財政規律の関係の数値等がございますので、そのときには、この基金を一気にぶち込むこともできるのではないかというふうな長の強い思いがありまして、先ほど総務課長も言いましたように、できるときにできるだけ積んでおこうと。そして、万に一つ、そういう数値が来たときには、一気に返そうやないかというふうなことでございます。 それまでは、やはり有利な財源を確保したいというのが長の思いであります。 以上であります。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 防災に関連するところです。91ページの18節の負担金と補助金で、ここ、同じ欄にありますので、1つは耐震ベッドと耐震シェルターの対応なんですけれども、住宅の耐震改修補強を進めながら、私は、この耐震ベッド・耐震シェルターというのは非常に有効な対策だというふうに思います。 それで、この耐震ベッドとシェルターと、それから耐震改修の支援補助金、当初行政が予定をしていた計画と実際に予算を使って対応した件数というのはどのようになっているでしょうか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 まず、1つ目でございます。耐震ベッド・耐震シェルターの実施ということでございますが、ここにつきましては、残念ながら件数がゼロという内容となってございます。 それを含めて、耐震改修等の総合支援補助金ということでもあるわけなんですけれども、例えば総合的な耐震化促進事業ということでありますれば、木造の耐震診断は8件ございました。それと、耐震改修、これはもう総合支援でございますけれども、これは令和5年度実績で3件という内容になってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 木造住宅の耐震改修については実績があるんだけれども、耐震ベッドとシェルターが実績がないんだという今課長からのご報告でした。 ちょっと聞いたんですけれども、この耐震ベッドとかシェルターをもしいざつくるときに、それを頼む業者が御坊日高にはなくて、海南の方にしかできる業者がないという話も聞いたんですけれども、行政が進める中で、そういう問題はネックになっていないのかどうか。 聞いた話なんで、これは正確かどうか分からんのですけれども、実際、本来この耐震ベッド・シェルターに対応できる業者というのが御坊日高にあるのかどうか。僕が聞いた話では、なくて、海南のほうまで行かなんだらないんだよという話も聞いたんですけれども、そこら辺のところは、せっかく予算をつけておりながら、ゼロということになったら、そういうところがネックになっているんではないんかなということもちょっと問題意識を持ったんですけれども、いかがでしょうか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 この耐震ベッド・シェルターというのは、イメージをしていただけたらありがたいんですけれども、例えば能登にしたって、やはり木造建築の1階で、壁の耐久がないケースが潰れているというところであるんだけれども、例えば居間であったりとか、床の間であったりとか、そういったところの部屋だけがシェルターで、家屋が倒壊しても、そこは人命を確保すると。そういった耐震ベッド・シェルターをイメージしていただきたいと思います。 今議員がおっしゃられた、この辺の地方で、そういった取扱いの事業者というのはあるのかなという内容でありますけれども、我々も、防災関係のいろんな事業者が営業に来られたりとか、あるいはネットでいろいろ調べる中で、印南町としては、耐震化も含めて、なかなかその費用が要るんであれば、こういう選択肢もありますよという選択肢の一つでございますから、何か専門性のある大工さん的な方がそれを設置することが必然的やということではなくて、そういったキット的なことも含めて、事業者からの情報提供をしていただいているという内容でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。91ページの11目の18節です。物価高騰対策ということで、高校生・大学生等生活応援給付金ということで、令和5年度の5月の補正で531万8,000円マイナス計上になっております。金額的にちょっと大きいんですけれども、せっかく予算をつけて対応したということなんですけれども、ここの当初の目標と実績というのはどれぐらいの違いがあるのかどうか。もうそれだけです。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 物価高騰対策ということで、高校生・大学生等生活応援給付金事業ということなんですけれども、まず実績から申し上げると、高校生が227名、それと大学生が173名、計400名ということでございます。事業をスタートさせるときの申請者の見込んだ人数が、高校生が260、大学が210の470と。当初よりも70名の減がございましたので、今回この補正内容ということでなってございます。 ちなみに、高校生は5万円。大学生は10万円という予算の計上でございました。 以上でございます。
○議長 よろしいか。榎本議員、もうよいか。
◆10番(榎本) はい。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 1点だけお願いします。91ページの12節の委託料なんですけれども、今回、課長の説明の中で、実績によるものということで178万6,000円減額になっていますけれども、5年度は何基設置されたのか、その点、
○議長
-総務課長-
◎総務課長 5年度の見守りカメラの設置につきましては、切目川ダムのところの1か所でございます。 以上でございます。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 予算的に減額178万6,000円ということは、もう一基できるような予算ぐらいあったんかなというような思いがあるんですけれども、これについてどのような考えを持っていますか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 当初見込んでいた予算よりも減額、専決予算ということで、実際、現場の方で、例えばポールなんかは、新設の場合、立てたりするわけなんですけれども、そういったところについても、ほかの部材をもって併用できたというようなこともありますし、非常に事業者さんの入札が努力をしていただいた。この結果、この178万6,000円の専決という内容になってございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて(令和5年度印南町
一般会計補正予算(第9号))についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて(令和5年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、115ページでございます。 議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第5号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和6年3月31日でございます。 次のページでございます。 令和5年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 令和5年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,360万3,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億6,326万1,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 専決処分の内容についてでございますが、令和5年度決算に当たり、県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出の予算について調整する必要があることから、令和6年3月31日付で専決処分をするものでございます。 それでは、詳細についてご説明いたしますので、124ページをおめくりください。 まずは、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては、9,779万2,000円の減額、これは普通交付金で9,776万4,000円の減で、保険給付費の確定によるものでございます。また、特別交付金で2万8,000円の減、これは都道府県繰入金(2号分)の交付見込みによる減額でございます。 2目.財政対策補助金につきましては、22万2,000円の増額、重身医療費の減額補填分でございます。7款.3項.3目.一般被保険者第三者納付金につきましては、367万4,000円の増額でございます。5目.一般被保険者返納金につきましては、29万3,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費につきましては、7,635万6,000円の減。3目.一般被保険者療養費につきましては、134万9,000円の減。5目.審査支払手数料につきましては、22万3,000円の減。いずれも実績確定による減額でございます。 2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては、1,587万4,000円の減。3目.一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、11万9,000円の増。いずれも実績確定によるものでございます。 4項.1目.葬祭費につきましては、6万円の増。支払い件数が増えたことによる増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、5項.1目.傷病手当金につきましては、30万円の減。令和5年度は実績のなかったことによる減額でございます。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましては、県補助金の確定による財源更正でございます。 9款.1項.1目.予備費につきましては、32万円の増額。歳入歳出の調整でございます。 以上、専決処分内容について、ご報告申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、1点だけなんです。 124ページの1目の保険給付費等交付金、1節の普通交付金が約9,700万円のマイナス計上になっています。この交付金というのは、市町村、印南町が保険給付に要した費用を国とか県が支援するための仕組みだというふうに思います。普通交付金と特別交付金というのがあるんですけれども、今回この大きく9,700万円のマイナスということは、歳出の部分で、給付として9,300万円のマイナス計上となっておりますので、このことと、この普通交付金が約9,700万円のマイナスということで、関連付けて考えたらよいと。そういうことでよろしいんでしょうか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今、ご質問いただきました普通交付金につきましては、おっしゃるとおり、年度中に支出した保険給付費に対するものでございまして、歳出のところの保険給付費等の減額と連動しているということでございます。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて(令和5年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第7、議案第35号 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 それでは、131ページ、議案第35号でございます。 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 上位法である番号利用法の一部改正に伴い、本町の条例についても同様に改正を行うものでございます。 具体的には、これまでマイナンバーを用いて情報連携を行う場合、法律により情報連携事務として規定する必要がありましたが、これを改正し、法律ではなく主務省令で規定することで、各自治体に応じて情報連携ができることとなるものでございます。 なお、本町においては、マイナンバーを用いて情報連携を行う事務については本条例に規定する必要があるため、制度の運用について変更はございません。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する。 内容につきましては、新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 133ページをお開きください。 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、
新旧対照表でございます。 右欄が現行、左欄が改正であります。 第2条では、条例における用語の定義を規定するもので、第5号、マイナンバー(個人番号)を利用して行うことができる事務、特定個人番号利用事務と、第6号、その事務により利用する個人情報、利用特定個人情報を新たに用語の定義として規定するものでございます。 次に、第4条では、本町が個人番号を利用して行うことができる事務の利用範囲を規定するもので、第1項及び第3項において、別表第2が廃止されたことに伴い、これを参照していた条項に係る文言の整備を行うものでございます。 次に、別表第3、第5条関係では、他機関との情報連携を行うことができる事務を規定するもので、同じく参照する条項に係る文言の整備を行うものでございます。 132ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行する。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
○議長 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第36号 動産の購入契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、135ページ。 議案第36号 動産の購入契約についてでございます。 次のとおり動産の購入契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的、令和6年度水道応急給水車両緊急整備事業印南町給水車購入業務。動産の種類が、水道応急給水車両1台。契約金額が、2,141万3,337円。契約の相手方が、和歌山県日高郡印南町大字古井828番地、リペアショップなかち、代表者、中地秀之。契約の方法、指名競争入札。 提案の理由について申し上げます。 大規模災害時など断水が発生した場合に、飲料水や生活用水を迅速に供給するための水道応急給水車両を購入する業務でございます。 入札につきましては、自動車協会に加入する業者及び公用車の車検等を実施している自動車修理販売業者14者を選定し、去る5月28日に入札を行い、翌29日に仮契約を締結しているものであります。落札率は93.5%です。 契約内容でございますが、2tトラックをベースとし、飲料水1,600リットル以上積載する水道応急給水車両1台でございます。 履行期間につきましては、議会議決の翌日から令和7年3月21日までとなってございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 14者が入札してということなんですけれども、次点の方の入札金額、それと、この車両というのは耐用年数はどれくらいあるものですか。そこらお答えいただけますか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 入札の次点について金額を申し上げます。税込み額で2,142万7,802円となってございます。 それと、もう一点いただきました耐用年数についてでございますが、地方公営企業法施行規則という中で、車両及び運搬具の中で、自動車、特殊自動車に該当するかということで、耐用年数は5年となってございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 参考までに聞かせていただきたいんですけれども、5年でまた買い換えなあかんという理屈になるんか、5年でもう廃棄せなあかんの。その辺ちょっと高うつくんかな、5年で2,100万円というたら。そこらお答えいただけますか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 すみません。今申し上げました耐用年数でございますが、5年というのが法定耐用年数ということで、実際に運用できる年数というのは、もっと長く利用できるものと考えてございます。あくまで減価償却等が5年で完済するという形で、実際の運用、利用については、大切にすれば10年、15年という形で利用できるものと考えてございます。 以上です。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 私からも何点かちょっとご質問させていただきます。 これについては、水というものの確保が一番大事だと思うんですけれども、この給水車によって何人分の水が確保できるのか。それで、車自体、これは四駆なのか四駆でないのか。それで、これって最終的にこの役場内に置かれると思うんですけれども、車庫の中へ入れるのか、入れないのか、そのまま雨ざらしするのか。 もう一点ですけれども、もし例えば置いてあって災害が起きたときに、水をタンクに入れに行くようになると思うんですけれども、どこで水を供給するのか。その点をお聞きしたいと思います。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 ただいま何点かございました。水道の何人分という形でございますけれども、この車両だけで賄う形ではありませんので、一旦避難所とかに大きなタンクを設置して、それに給水するとか、そういう形で考えてございますので、一概に何人分というのが、なかなか、この給水車両が行ったら何人分というのが、はっきりとは申し上げないところでございますけれども、そういう形で運用したいと考えてございます。 四駆であるかどうかということでございますが、現在、我々の方でも四駆で対応するようにということで発注してございまして、業者の方にもそのように伝えて進めるように指示をしたいと考えております。 車庫ということでございますが、現在、印南地区の印南改良区さんの倉庫を今、総務課のほうでお借りしているんですけれども、そちらのほうをお借りして給水車を保管するということで、雨ざらしではなくて倉庫の中に保管できるということで、改良区の理事さんとも協議は済んでいるところでございます。 続いて、給水拠点、どこで水をくむかということでございますけれども、今申し上げました保管場所に保管するもので、一番近いところが印南浄水場という形になりますんで、印南浄水場には非常用発電機もありますので、浄水作業の工程もできると思いますので、そちらで補給というふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 ご説明ありがとうございます。 今、車に対しての何人分というのは、ちょっと分からないということなんですけれども、水の確保をペットボトルに8,000本ほど確保されていると思うんですけれども、この車についても大体調査をして、これで何人分ぐらいの確保ができる。足らなんだらもう一台を確保するとか、そういうこともお考えされたらどうかなと思うのと、ほいで最後の災害になったときにどこで水をくむかというて、印南の浄水場が一番近いということで、そこへ行くんやよ、発電機もあるねんよという話は今されていましたけれども、これについても、そこへ行けるか行けんかというのも、想定外というものが、ただ起きる可能性があるんで、やっぱり2番、3番ということのお考えというのも大事になってくるんかなと思うんですけれども、その点はどのようなお考えをしておりますか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 ただいまいただきました、もう一台というのは考えてあるかということでございますが、現在、初めて給水車も購入するということで、どういった運用になるのかというところも、これから実際使ってみてとか、防災訓練の中でというふうに活用することも考えて、その中で、もう一台あるべきか、これが1台あれば、まず応急として大丈夫なのか、そのあたりも考えていく形になろうかと思います。この場でもう一台要るか要らんかというお返事は、ちょっとできなくて申し訳ないんですけれども、控えさせていただきたいと思います。 補給場所、印南浄水場が、そこへの通路や道路が駄目となった場合ということでございますけれども、ほかにも切目川水源地でございますとか、印南原の浄水場、浄水場は町内に印南浄水場を含めて4か所ございます。その中で運用できるところ、通行できるところ、道路の啓開ができてあるところ、そのあたりを情報収集しながら、適切なところで水を補給して運用してまいりたいと考えてございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今の玉置議員の指摘を聞いておって、確かに、僕も能登へ行ってきたんですけれども、予想以上な現場の悲惨な状況というのがよくあります。それで、私は、この給水車を1台して、やっとこれから印南町でもスタートするということになるんですけれども、どういうふうに保管するんかとかいう課題はあるんですけれども、台数を増やしておくことが大事だと思います。 それから、せっかく給水車を購入して、いざとなったらどんな条件で住民の皆さんのところへ水を供給できるのかというところは、この給水車を実際に使って防災訓練なんかも必要ではないかと思うんです。ただ置いておくだけであって、災害が起こって、ほんじゃ、どうするんよ、うろうろせなあかんということにならんように、そこら辺はやっぱり日頃から、住民の皆さんに水をどういうふうに供給するんかという防災訓練なんかも必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 ただいまご指摘いただきました予想外の被害によって、台数の増は考えられないかということでございますけれども、先ほど玉置議員にも回答させていただいたとおり、現在のところでは、まだこれから運用してどうやというのが、いろいろと訓練も含めまして、していく中で考えていくことかというふうに考えてございます。 それで、どのような形で運用するか、それについての訓練はどうかというところのご指摘でございますけれども、議員のおっしゃるところも当然あろうかと思いますんで、訓練の中で行うとか、その中で、職員の中でも車の運転であるとか操作というのを十分していないと対応できないところもございますので、訓練というのは日頃の点検の中でするべきものか、訓練としてするべきものか、そのあたりも踏まえて検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 動産の購入契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第37号 損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 それでは、137ページ、議案第37号 損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由について申し上げます。 去る令和6年3月29日午後5時頃、相手方車両が町道本郷中通り線を走行中、本道路の路側帯へ停車中の車両をかわそうとしたところ、グレーチングが跳ね上がり、相手方車両のマフラー及び燃料タンクの一部を破損させたものでございます。 今般、相手方との示談が成立したことを受け、議会の議決を求めるものでございます。 なお、今後このような事案が発生しないよう町道管理の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。 それでは、本文に移らせていただきます。 次のとおり道路の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めるでございます。 1、相手方、住所、●●●●●●●●●●●●●、氏名、●●●●。 2、事故の概要、令和6年3月29日、町道本郷中通り線において、相手方車両が走行中に側溝のグレーチングを踏んだ際、これが跳ね上がり、車両の一部を破損させたもの。 3、損害賠償額、80万9,105円でございます。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -6番、片山智文君-
◆6番(片山) 6番、片山です。 私も実際この道路で、事故というか、グレーチングが跳ね上がり、当時、七、八年前でしたっけ、大きな四駆のジープに乗っておりまして、タイヤの横を当て、グレーチングが跳ね上がって割け、もう丸々、パンク修理ということはできなかったんで、交換し、自分でやったんですけれども、これ、今、3159番地というのが、分かりやすく言うと、お渡りするところの番地なんですけれども、近くの。僕もほんそこで同じことが起こったんです。 今ちょうどやっていただいている、本郷中通り線の溝蓋をずっと替えていただいている最中です。今、古川薬局で終わっております。そこからこっち側の先でのことで、私も同じことがありました。できるだけ早く、今、工事、中断されているんじゃなくて、多分2つに分かれてやっておられると思うんですけれども、その次、いつになるかというのが1つ。 ほんで、その余談というか、法定速度内で走っているということがあるんですけれども、ちょっとこれは2024年5月30日、警察庁は、一般道路のうち、制限速度がかかっていない中央線と、60キロでいくんですけれども、生活道路での歩行者の安全確保のため、2026年9月に道路交通法施行令を改正することを目指しているんです。 ただ、パブリックコメントでするんで、ここ2年ぐらい余裕ができてしまうんですけれども、うちというか、町としては、できるだけ早く完成をしていただきたいと私は思っております、次の事故を起こさないためにも。 というのは、タイヤを実際に僕がやったときに、バンといっているんで、もし歩行者がいていたら、これは物損じゃなく人身事故につながっていくと思うんで、今、計画されてはおられると思うんです、溝蓋の修繕というのは。今度いつになるのか、それがまだ未定なのかというのは、ちょっとお聞きしたいと思っています。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 ただいまの質問でございます。 議員おっしゃられたとおり、令和5年度において107mの側溝の改修は約半分終わっております。残りの半分についても本年度工事を予定しておりまして、来週26日に入札を行うというふうなところで、今年度をもって、この中通り線全ての側溝は改修をしてしまうという計画でございます。 以上です。
○議長 -6番、片山智文君-
◆6番(片山) もうそういうふうであれば安心しておられます。人身事故にもできるだけつながらないように祈っておる次第でありますけれども、ちょっともう一つだけ、この中通り線というのは川善の前で多分終わると思うんですけれども、その上にも、あと二十何枚、少しだけ残っておるんですけれども、併せてやっていただけたらなと思います。 以上です。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 その部分についても、今年度、区長さんを通じて要望書をいただいておりますんで、できるだけ早い時期に対応したいなというふうに考えております。 以上です。
◆6番(片山) ありがとうございます。 以上です。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今回の損害賠償の規模なんですけれども、80万9,105円ということなんですけれども、これは車両を修理するためだけの費用なのか。それだけだったら、かなり高額な費用になるんですけれども。 それと、先ほどもちょっと話の中であったんですけれども、修理をするときに代車を借りなあかんということで、代車の費用なんかもこの中に入っているのかどうか。 これはもう純粋に修理費用ということで確認をさせてもらったらよろしいんでしょうか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 この損害賠償額の内訳でございますけれども、燃料タンクあるいはマフラーの取替え等、これが大体50万円弱でございます。30万円余って、代車代と。レンタカーをお借りしたその代車代も含めて、トータルの80万9,105円という内容でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 先ほどもちょっと議論があったんですけれども、そうしますと、ここの今回事件が起こったというところは、以前から該当する地区からは直してほしいという要望というのは上がっておったということですね。それが工事をする前に、こういう事件が発生したということだと思います。 この件を通じて、町内のそういう町が管理する面積というのは大変大きいと思うんですけれども、新たに総点検をするとかというような対応というのはされるんでしょうか。もうそれだけです。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、今回の路線については、危険であるというのは、当然、要望もいただいておりまして、近年、特に道路側溝の改修については、印南地区を中心に側溝の蓋の改修を積極的に行っていたところでございます。その中で、今年度計画しておりました箇所によって事故が起きたということでございます。 それと、今後の点検をどうしていくかということでございますけれども、これまでも当然、職員のパトロールを行いながら、地元区長さんの情報もいただきながらというところで、また、さらには社会福祉協議会と協定を結んで、町なかをよく走っておられるヘルパーさんの情報、また日本郵便株式会社とも協定を結びながら、そういう危険な箇所を把握してございます。 今回のこの事故、事案を受けまして、そういう方々とまた共有しながら、さらにパトロールの強化を努めたいというふうに考えております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 損害賠償の額を定めることについてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第38号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○議長 -副町長-
◎副町長 議案第38号 教育委員会委員の任命について。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、印南町大字●●●●●●●、氏名、山下秀幸、生年月日は昭和●●年●月●日。 山下秀幸氏の経歴につきましては、既にご承知のこととは存じますが、現在、教育委員として3期目、平成26年7月1日から前任者の残任期間を含め10年間務めていただいており、その任期が来る6月30日までとなっています。山下氏は、人格的にも優れ、見識も高く、引き続き教育委員として選任同意をお願いするものでございます。 なお、任期につきましては、令和6年7月1日から向こう4年間、令和10年6月30日までであります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
○議長 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま11時24分です。暫時休憩いたします。1時まで。
△休憩 11時24分
△再開 13時00分
○議長 ただいま1時0分です。 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。 日程第11、議案第39号 令和6年度印南町
一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 それでは、141ページ。 議案第39号 令和6年度印南町
一般会計補正予算(第1号)。 令和6年度印南町
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,286万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億3,450万円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。 第2条(債務負担行為の補正)、債務負担行為の変更は「第2表 債務負担行為補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和6年度
一般会計補正予算(第1号)につきましては、去る4月1日付人事異動及び新規採用職員の配属等による人件費の調整及び未来投資事業の増、定額減税に係る調整給付金事業及び非課税世帯に対する臨時特別給付金事業、土地改良施設維持管理適正化事業等の経費の計上でございます。 それでは、おめくりをいただきまして、142ページ「第1表
歳入歳出予算補正」から147ページ、
歳入歳出補正予算事項別明細書まで、省略をさせていただきます。後ほどご高覧賜りますようお願いを申し上げます。 1枚おめくりいただきまして、148ページをお開きください。 それでは、歳入詳細といたしまして、11款.地方交付税、1項.1目.地方交付税では1,420万円の増額、予算調整でございます。 次に、13款.分担金及び負担金、1項.2目.農林水産業費負担金では105万円の増額、土地改良施設維持適正化事業負担金でございます。 次に、15款.国庫支出金、2項.1目.総務費国庫補助金では8,492万9,000円の増額、物価高騰等対応重点支援地方創生臨時交付金であります。 5目.教育費国庫補助金では16万5,000円の増額、教育支援体制整備事業費補助金であります。 次に、16款.県支出金、2項.1目.総務費県補助金では2万3,000円の増額、わかやま防災力パワーアップ補助金であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.1目.総務費県委託金では550万円の増額、県民税徴収取扱県委託金でございます。 次に、19款.繰入金、1項.5目.未来投資基金繰入金では2,380万円の増額。 次に、21款.諸収入、3項.2目.雑入では299万6,000円の増額、総合賠償補償保険共済金と土地改良施設維持管理適正化事業補助金であります。 次に、22款.町債、1項.1目.過疎対策事業債では20万円の増額であります。 152ページ、歳出詳細でございます。 2款.総務費、1項.1目.一般管理費では1,748万1,000円の減額、人件費の調整及び損害賠償金の計上でございます。6目.企画費では2,919万1,000円の増額、人件費の調整及び印南町未来投資事業によるものでございます。 おめくりをいただきまして、154ページ、8目.広報広聴費では77万2,000円の増額で人件費の調整によるものでございます。9目.防災諸費では54万5,000円の増額、印南町災害時協力井戸支援補助金でございます。 次に、2款.総務費、2項.1目.税務総務費では72万1,000円の増額、人件費の調整によるものでございます。2目.賦課徴収費では7,006万4,000円の増額。1枚おめくりをいただきまして、調整給付金及び過誤納還付金によるものでございます。 156ページでございます。 次に、3款.民生費、1項.1目.社会福祉総務費では260万3,000円の減額。人件費の調整でございます。4目.地域包括支援センター費では984万7,000円の増額。人件費の調整によるものでございます。 おめくりをいただきまして、5目.保健福祉医療費では、財源内訳の変更のみでございます。7目.国民年金事務費では12万6,000円の増額、人件費の調整でございます。10目.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付費では2,876万5,000円の増額、非課税世帯等に対する臨時特別給付金が主なものでございます。2項.1目.児童福祉総務費では136万1,000円の減額、人件費の調整でございます。 おめくりをいただきまして、160ページ、次に、4款.衛生費、1項.2目.母子保健事業費では82万8,000円の減額、人件費の調整でございます。4目.環境衛生費では578万8,000円の増額、人件費の調整でございます。3項.1目.水道調整費では452万円の減額、人件費の調整によるものでございます。 おめくりをいただきまして、次に、5款.農林水産業費、1項.1目.農業委員会費では43万4,000円の減額で、人件費の調整でございます。2目.農業総務費では28万7,000円の増額、人件費の調整によるものでございます。3目.農業振興費では323万8,000円の増額、土地改良施設修繕費が主なものでございます。 おめくりをいただきまして、次に、7款.土木費、1項.1目.土木総務費では477万2,000円の増額、人件費の調整によるものでございます。 次に、9款.教育費、1項.2目.事務局費では41万6,000円の減額で、人件費の調整によるものでございます。2項.1目.学校管理費では43万5,000円の増額、会計年度任用職員の人件費の調整及び、1枚おめくりをいただきまして、医療的ケア看護職員配置委託料であります。 次に、3項.1目.学校管理費では4万5,000円の増額、会計年度任用職員の人件費の調整であります。4項.1目.社会教育総務費では37万3,000円の増額、人件費の調整及び印南町歴史文化研究会補助金によるものでございます。6項.1目.幼児教育費では4万6,000円の増額、人件費の調整でございます。 次に、2目.放課後児童育成事業費では543万6,000円の増額、人件費の調整であります。 次に、12款.予備費、1項.1目.予備費では5万5,000円の増額、予算調整によるものでございます。 170ページでございます。 次に、「第2表 債務負担行為補正」(変更)でございます。 今回につきましては、期間のみの変更でございますが、冒頭、長の行政報告にもございましたが、切目橋架替事業について、入札不調の結果、やむを得ず工期を延長するものでございます。 最初に、事項、切目橋架替事業、補正前期間、令和7年度から、補正後期間、令和7年度から令和8年度とするものでございます。 次に、171ページ、「第3表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額8億5,830万円から20万円を増額し、補正後限度額8億5,850万円とするものでございます。ソフト分の限度額の増額によるものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -11番、前田憲男君-
◆11番(前田) 11番、前田です。 154ページ、9目.防災諸費、その中の災害時の協力井戸です。 この前、新聞に報道をされていたんですが、当初の予定より思いのほか申請が多かった。補正をもって充てるというふうに報道されていましたが、今のところ、どの地区に何基程度の申請があるんでしょうか。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 今のところ、当初5基を予定していたんですけれども、問合せ等が多くて、今回は5基分の増額補正ということでございます。 大体、地区別で申し上げますと、稲原地区につきましては、明神川、南谷2件、それと予定されているところが2件の5件程度、稲原、明神川、南谷、南谷、それと印南原、印南原、6件程度ですね。それと、印南地区でございますけれども、印南地区につきましては、今のところ山口も含めて3件程度。あとは、真妻地区につきましては2件、それと切目地区といった内容で、主に稲原地区の方々が今のところ過半数を超えているという状況でございます。 以上でございます。
○議長 ほかに。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 皆さん、ないようなんで、11点。 まず、1点目です。148、149の13の1の2の1、農林水産業負担金、土地改良施設維持管理適正化事業負担金の105万円の件なんです。これは一体受益者は誰なんかということと、これ関連するんで、これ入りなんで、162、163の5の1の3に土地改良施設修繕費243万6,000円と、その下に土地改良施設維持管理適正化事業拠出金というのが80万2,000円、これは併せて同じ事業のことだと思うんで、その辺の詳細のご説明。 まず、受益者は誰であるのかということと、場所、施設等、どういうものかというもの、詳細のご説明お願いできますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、149ページの分担金及び負担金の土地改良施設維持管理適正化事業負担金105万円に絡めた関係でお答えさせていただきます。 こちらの事業につきましては、宮ノ前地区にある用水施設の修繕を行う事業でございます。 この施設は、農用地総合整備事業として宮ノ前地区の区画整理と併せて平成16年に整備されまして、これまで水中ポンプの部分修繕等を行いながら運用してきたものでございます。しかし、老朽化が進み、運用に支障を来していることから、県土連の土地改良施設維持管理適正化事業を活用し、水中ポンプ及び揚水管の更新を行うものでございます。 事業の流れとしまして、ちょっとややこしいので、順番に説明させていただきますと、まず最初に、今、質問のありました負担金105万円、こちらの方なんですが、地元からの事業費全体の40%、これを負担金として町へ納付していただきます。地元は宮ノ前地区になります。それで、その後、そこから事業費の30%を町が県土連に拠出金として拠出いたします。これが、163ページにあります土地改良施設維持管理適正化事業拠出金というものでございます。80万2,000円、これが事業費の30%を町から県土連に拠出するものでございます。その後、修繕事業を実施いたしまして、この実施いたしました分が今の80万2,000円の上のほうにあります土地改良施設修繕費243万6,000円、こちらのほうで修繕事業を実施いたしまして、実施終了後、県土連から事業費の90%が補助金として交付されるということになります。ページでいいますと151ページにあります雑入の土地改良施設維持管理適正化事業補助金、これが県土連から90%返ってくる分の218万7,000円となってございます。 ということで、町が実施主体となるんですけれども、実際、町の負担はございませんという事業でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、いきます。2点目です。 148、149の15の2の1の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の8,492万9,000円。この詳細について、ご説明いただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 こちらの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の歳入の方につきましては、企画産業課の方で所管しておりますので、私の方からお答えいたします。 まず、今議会の長の行政報告にもございましたが、目に見える形での可処分所得を伸ばすため、所得税と
個人住民税の定額減税が実施されます。定額減税し切れない場合は、調整給付金が支給されることになってございます。また、令和6年度で新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税世帯となった場合には、給付金が支給されることになってございます。これらの調整給付金や給付金の財源及びその事務費等として充当される交付金でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 企画産業課が担当だということで、これ、受益、頂ける方というのは、世帯なんか、人数なんか、その辺のあれは。一番皆さんが関心のあることだと思うんで、その内訳というんか、世帯か、個人か、人数とか、その辺の割合というんか、詳細。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、住民福祉課の方からは、その中の一つであります非課税世帯等に対する臨時特別給付金につきまして、ご説明させていただきます。 ページにつきましては、158ページ、159ページに掲載されているものでございます。 これにつきましては、令和6年度に新たに非課税世帯となった方、また、住民税均等割のみとなった方の世帯に10万円ということで、非課税世帯が88世帯、均等割のみの世帯が167世帯を想定してございます。 また、このご家庭、世帯の中にいらっしゃる18歳未満のお子様に対して、子ども加算ということで1人当たり5万円というのを想定しておりまして、この人数につきましては50人ということになっておりますので、ここで2,800万円を想定してございます。 住民福祉課からは以上です。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 税務課のほうからは、調整給付金の件について、ご説明いたします。 定額減税がし切れなかった方に対して、1万円切上げの支給となってございます。それに対して、所得税分が1,500件で5,000万円を想定しています。そして、住民税分として300件、300万円、計5,300万円を想定してございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。了解です。 次、そうしたら3点目です。 152、153ページの2の1の6、未来投資事業工事請負費の1,300万円。これの詳細についてご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 未来投資事業工事請負費の詳細でございます。 昨年度に引き続き、上野山の支線、今回は東側において道路4mを5.5mに拡幅をいたします。延長については約113m。併せて道路側溝を敷設する計画となっております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 上野山の支線で、東側ということなんですけれども、これ、支線で113m、そのもうちょっと具体的な場所と、それは一筆の土地、そこに隣接する該当する土地というのは、どれくらいの面積があって、その地権者というのは何名ぐらいがあるのか。それと、計画というのは何かあるんですか。そこへ家を何軒建てられるのかとか、そういう。いや、今から用意しとくんや。いつか建つんやよじゃなしに、計画みたいなものがあるのか。その辺の詳細について、もっと詳しくご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、この場所の詳しい場所でございますけれども、今、上野山地区の本線の道路拡幅はほぼほぼ完了してきています。あの上段の部分を想像していただけたら、避難センターから上段部分を向いて東側、支線が2本ございまして、西側については昨年度、令和5年度に拡幅を終えていますんで、残りの部分というふうなイメージでございます。 それと、隣接する畑の面積でございますが、まずは、この5月に農業振興地域からの除外申請というのが出てきております。その申請の面積でございますけれども、2,643平米、この除外申請が出ておりまして、計画としまして、そこに宅地を建てるというふうな明確な申請が来てございます。そこの宅地の戸数でいいますと、約9戸建築できるだけの面積があるということでございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2,643平米に9戸、これは9戸全部建つということなんやな。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 農振除外の計画の中で9区画に分けて、これから建てられるということでございます。今すぐ建築をするかというふうなところは、まだこれからの計画であろうかと思いますけれども、売買が完了したところから建っていくというふうなところかと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、4点目、同じページの下の同じく未来投資事業用地購入費の450万円の詳細。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 同じく用地購入費の詳細でございます。 地権者は7名。7筆ありまして、約300平米の購入を考えております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これは、先ほどの前の工事請負費のところに隣接というんか、そこに係る道を拡幅する分の用地購入と考えて、それが7筆、7名分やという、同じ場所やという認識でいいんでしょうか。 それと、平米単価をお聞きしてなかったですか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 先ほど申し上げました工事の計画場所の用地購入でございます。 単価につきましては、平米当たり1万5,000円を見込んでおります。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、5点目です。同じく、その下の未来投資事業負担金430万円、この詳細について。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 この未来投資事業負担金につきましては、水道の布設の費用を負担していただく分でございます。これについては、延長101mを考えてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 水道を布設する費用101m分ということなんですけれども、これ、9軒分へ、水道管のφどれぐらいのものをどの程度まで引くのか、そこ、お願いできますか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 本線につきましては、口径100のポリエチレン管を56m、一部支線がありますので、そちらが口径50ミリのものが45m、合計で101mでございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、6点目、同じく未来投資事業補償費200万円の詳細。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 同じく、その上野山工事に係る分の補償でございまして、ハウス8棟分の2m分を撤去していただく補償費と燃料タンク1基分、それと電気設備、引込み柱が2本、この補償費でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、先ほど、議長、幾つか言うてんけれども、住民福祉課長と税務課長が答えてくれた部分があったんで、もうこれはのけて次いきます。 156、157ページの過誤納還付金1,390万円。この詳細の説明。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 過誤納還付金でございますけれども、これは株式の損失があった方、かなり多額がございまして、その源泉徴収分の還付でございます。それが1,390万円ということで計上してございます。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質問。それは1人で1,300万円ということなんですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 今回は1人でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、いきます。170ページの「第2表 債務負担行為補正」、切目橋架替事業の補正前令和7年度から補正後が令和7年度から令和8年度に4億1,000万円ということなんですけれども、先ほど総務課長からも説明があったかと思うんですが、先日の行政報告で、4月24日に上部工の工事請負入札を予定していましたが、何分、出水期等を考えると工期が短いなどから入札が不調に終わり、工程の見直しと言っていましたが、そんなんは初めから分かってあるんと違うかなと、それは入札不調には関係ないんと違うかなと思うんですけれども、その辺いかがですか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、その工程、分かっていたのではないかというふうなところでございますが、我々発注側としまして、当然、河川内の工事ということもありますんで、河川内で工事ができる期間というのは非出水期、10月中頃から5月の末までというふうなところでございました。令和6年度、4月に入札を行い、5月に契約をして、令和6年度の非出水期、これに合わせて、橋桁の架設、架けるところまでを令和6年度の非出水期に行うよう計画していたものでございましたが、橋桁の製作を含め、その非出水期内の架設が困難であるというふうなところで、今回、入札辞退されたというふうなところでございます。 この工期について、最初から無理があったんではないかというふうなご意見かと思いますけれども、我々も設計を組む上で、日当たりの施工量、そういうのも考慮しながら、橋桁の架設までいけるというふうなところで発注したところでございます。今回は、入札参加したメンバーの業者さんのタイミング、技術者の配置であったり、そういうタイミングが合わなかったのかなというふうには思っています。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これは3月議会の行政報告なんですけれども、その一部で、切目橋架替事業についてであります。「橋脚及び橋台の製作を出水期までの完成に向け鋭意施工しているところであります。順調に進めば、令和6年度はいよいよ上部工に着手し、令和7年度の完成を目指し取り組んでまいります。」と、このような行政報告だったわけなんです。 それが3月議会の行政報告だったんですけれども、あかなんだということなんやな、それが。ほんで、このことによって、今、令和6年やな。本当は令和7年度で予定してあった。1年延びるということは、令和8年度やな、予算的には。令和8年ということは、令和9年3月末までやという認識やな。 ほんなら、かなり、やるよといったやつが、2年も、最長やろうけど、伸びてしまうということなんですけれども、この間、臨時議会が予定されていたと思うんやけれども、5月10日頃にあるでというあれは聞いていたけれども、不調になったというんで中止になったかと思うんですけれども、例えば、それが不調じゃなくて入札されていれば、予定どおりできてあったということなんやな、まあ言うたら。そのつもりで入札かけたけれども不調になったということなんで。 そやさかい、その辺ちょっと、あれほど今まで割と、下部工にしろ、予算措置が付いたというので、前倒し、前倒しで来ていたかなと思うんやけれども、ここへ来て、地元の人からも大変長い、それは工事中は仕方ないんやろうけれども、割と声は聞いてあったんで、それがまたまた遅れるということの中で、その辺はもっと地元とかへも説明もしていかないかんのかなと思うんですけれども、その辺、本当にそれが原因だったんか。不調になった原因というのは、本当にそうだったんか。あれほど、やるよと言いやった。抽象的、聞き方もあれで、答えにくいとこもあるかも分からんけれども、本当にそうだったんかいというところで、そこを答えていただけますか。副長から。もう最後、申し訳ないが。
○議長 -副町長-
◎副町長 その長の行政報告のその続きを読んでいただきたいなというふうに思っております。 私たちは、地元のことを考え、長の思い等も考えた中で、できる限り早期完成ということを目指してございました。ただ、その続きに、入札が不調により、やむを得ず、再度工程の見直しを行ったものであります。何分やむを得ずというところを酌んでいただきたいと思います。 それが本当にその理由だったのかということでありますけれども、理由は建設課長の言うたとおりであります。そして、断腸の思いで、今回、令和8年度の完成を目指すと。ただ、8年度であったとしても、その8年度の中でも、できるだけ早い完成を目指したいというのが長の思いであります。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質の最後になるかと思うんです。先ほどもちらっと言うたんですけれども、やはりもっと地元の方にその経緯というんか、私らが伝えたらいいんかも分からんけれども、やっぱり執行部のほうから、もうちょっと広報というんか、その理由、特に周辺の関係する人、かなり長い期間かかっているんで、商売とか、いろんなあれには影響が出てきているようなんで、やっぱりそこは、ガス抜きと言うたら怒られるんやけれども、説明責任をもうちょっとしていただきたいなと、そこをお願いして、何か言うてくれるんだったらあれやけれども、続けて、次へいくけど。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 私も、この入札不調を受けまして、1年延長せざるを得ないというふうな中で、切目地区5地区を回らせていただいて、各区長さんを通じて説明はさせていただいております。 その中で、本当の理由というか、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、理由を説明した中で、それだったら仕方ないなというふうな意見もいただきました。そういうことで、各切目5地区には、そういう説明をしてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これで最後です。171ページの第3表です。 地方債補正8億5,830万円に対して、先ほど総務課長の説明があったんですけれども、びっくりしててんけれども、これ、20万円プラスしてあれしているんやけれども、いや、印南町お金借らなあかんのかなと思ってんけれども、一般財源ではこれ回っとらん話なんかなと思ったんやけれども、その辺、もう見解だけお聞きしておきます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 20万円の増額ということで、スポットに絞らせてご説明をさせていただきます。 増額の内訳でございますけれども、子ども医療費、乳幼児医療費、これの単独分の助成事業として、当初760万円の予算計上に今回20万円をプラスして780万円の事業という位置付けでございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。166から167にかけてです。 2項の1目の12節に医療的ケア看護職員配置委託料ということで60万円の予算計上となっております。これは小学校費ということになっておりますけれども、医療的なケアをしなければならない、そういう状況があるので、この看護職員の配置をするということなのかどうか。ちょっとそこの詳細をお願いしたいと思います。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 ただいまご質問の9款.2項.1目.小学校費、12節の医療的ケア看護職員配置委託料60万円につきましてでございます。 印南小学校におきまして、4月から医療的ケアを必要とする児童が転入することとなったため、看護師を派遣し、医療的ケアを実施するための委託料を補正計上するものでございます。 医療的ケアの内容といたしまして、1日1回、30分程度、昼休憩に導尿等の医療処置及び血圧、体温、脈拍などのバイタルチェックを訪問看護ステーション・キタデに委託いたします。委託料1回当たり3,000円で200日の60万円の計上でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) かなりいろんな医療的な専門的な知識をもって対応せなあかん子どもさんが入ってくるということで、よく分かりました。 この看護職員の配置の委託料の60万円というのは、看護職員の方は、いつまでの期間ということで、この60万円の予算の計上になっているんでしょうか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 今年度3月いっぱいまでの期間でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 令和6年度印南町
一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第40号 令和6年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、173ページでございます。 議案第40号 令和6年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 令和6年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ284万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,778万1,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 令和6年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正及び人件費に係る職員給与費の繰入金の予算調整、また、マイナンバーと健康保険証の一体化に係るシステム改修費の計上が主なものであります。 続きまして、詳細にてご説明させていただきますので、180ページをお開きください。 歳入の詳細でございます。 3款.1項.4目.社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては431万3,000円の増、今年12月から始まるマイナンバーと健康保険証の一体化に係る事務費に対する補助でございます。 6款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては146万4,000円の減、令和6年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては431万4,000円の増、先ほど歳入でも申しましたが、マイナンバーと健康保険証の一体化に伴うシステム改修等の事務費の増によるものでございます。2項.1目.賦課徴収費につきましては146万4,000円の減、人事異動に伴うものでございます。 8款.1項.1目.予備費につきましては1,000円の減、
歳入歳出予算の収支調整でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長からご報告を受けましたけれども、印南町もいよいよ紙の保険証がなくなってマイナンバーカードに移行していくと。そのための今回予算の計上がされているということです。 課長、印南町では、マイナンバーカードの普及率は、今、現状としてはどのようになっているのかどうか。そして、行政側としては100%の普及率を多分目標にしているというふうに思うんですけれども、残っているパーセントの対応をどのようにしていく予定なのか。そこのところをご答弁いただきたいと思います。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今、議員おっしゃられたマイナンバーの申請率ということでございますけれども、5月末現在で89.6%というふうになってございます。行政としましては100%を目指すというものでございますが、残りの部分につきましては、どのようなところかというところも見つつなんですけれども、例えば高齢者施設であったりとか、そういうところと協力しながら普及に努めていきたいと。 また、広報につきましても、広報紙への掲載とか、あと、秋に、国保の方なんですけれども、国保の被保険者の方々につきましては、チラシを入れて、こういうふうな形に変わっていきますということでのお知らせをしていると。そういうふうな形になってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 89.6%ということで、かなり上昇しているというふうに思うんですけれども、あと残りのパーセントでいえば、私は物理的にカードをつくることができない人も含まれているのではないかというふうに思うんです。カードをつくるためには、基本的に役場の窓口へ来る必要があると思うんです。紙の保険証は、皆さんのところに封筒で保険証として送付してくれます。でも、マイナンバーカードの場合は、そんなになっていないということで、直接本人が窓口へ来て申請をせなあかんと。そうしますと、ここの窓口へ来られない町民の皆さん方はどんなにしたらいいんでしょうか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の直接本人が来られない場合ということでございますが、例えば高齢者施設、先ほども申しましたが、入所されている方につきましては、出張申請という形を取らせていただく。また、ご家庭でなかなか役場の方まで来られないよという方に関しましては、一報いただきましたら訪問させていただいて申請の対応をさせていただくと。今までもそういう形もございましたので、引き続きその辺を広報しながら強化していきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 紙の保険証を廃止して、マイナンバーカードを皆さんそれぞれが持つということになりますと、病院へかかったということになったら、いろんなこれから個人情報がそのカードの中に蓄積されていくわけなんですね。それで、印南町なんかは特に、印南町だけと違うんですけれども、高齢化が進む中で、この高齢者の人々がマイナンバーカードを持って外に行って、それを例えば落としたとか、なくしたとか、個人情報が入ったマイナンバーカードを紛失した場合は、これは対応としてはどうなるのでしょうか。再度発行してもらえるとか、そういうふうなやり取りになるんでしょうか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 マイナンバーカードを落としたというようなことになりますと、また再発行のほうはさせていただくことにはなります。 先ほど議員が、マイナンバーの中にいろんな情報が蓄積されていくと、そういうふうな形をおっしゃっていたかと思うんですけれども、マイナンバーカードの中自体には、券面記載事項として、氏名、生年月日、性別、住所、大まかにいうと、この4点ということになりますので、例えばカードをなくしたからといって、それがすぐに個人情報の流出につながるとか、悪用されるということはないと。もちろんマイナンバーカードには顔写真も載っておることですから、それで悪用するということは、ほとんど難しいということになりますので、その辺は大丈夫かというふうに、大丈夫です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) カードの性格については、今、課長のほうからご答弁いただきました。そこのところは、個人情報は守られるということなんですけれども、第40号に対して討論を行います。 そもそもこのマイナンバーカードを作成する否かは、強制ではなくて、自己判断としての位置づけでありました。 観点を申し上げます。健康保険証とカードの一体化によるトラブルが、まだ克服されていないのではないでしょうか。まだ記憶に新しいところでいえば、特に医療機関のトラブルとして、全く本人と違う他人さんとひもづけをされてしまったとか、そういうようなトラブルが本当にちゃんと克服されているのかどうか。そこのところが私は大変心配なことになると思います。特に、医療機関でのトラブルは、その方々の命に関わるトラブルとなりますので、大変心配をします。 それから、もう一つの観点は、紙の保険証と違い、カードを持たない人は、毎年資格証明書の申請が必要です。毎年申請が必要なんです。カードは5年ごとに更新が必要です。この申請と更新を忘れたりすれば、保険料を払っていても無保険の扱いになるというのが基本ではないでしょうか。保険料を払っているのに無保険扱いになって保険医療が受けられなくなるという危険性が私はあると思います。 まだまだ私は、マイナンバーカードというのは、トラブルの克服にも至っていないし、本当に被保険者の皆さん方が安心して使えるものになっているのかどうか、今の紙の保険証のように安定した対応ができるのかどうか、そこのところを大変心配をしているところであります。 以上の点から、紙の保険証をなくしてマイナンバーカードの一本化にするための予算が計上されていますから、私はこの議案第40号には賛成することはできません。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 令和6年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第41号 令和6年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、185ページ、議案第41号 令和6年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)でございます。 第1条(総則)、令和6年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和6年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。支出、2款.事業費、既定の金額から376万5,000円を減額し、2億2,254万6,000円に、1項.営業費用は、既定の金額から376万5,000円を減額し、1億9,712万1,000円とする。 第3条(資本的収入及び支出)、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入、3款.資本的収入、既定の金額から430万円を増額し、7,733万8,000円に、3項.他会計負担金は、既定の金額から430万円を増額し、1,109万9,000円とする。 支出、4款.資本的支出、既定の金額から430万円を増額し、1億1,903万6,000円に、1項.建設改良費は、既定の金額から430万円を増額し、3,089万6,000円とする。 1枚おめくりいただきまして、第4条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第1号、職員給与費、既定の金額から376万5,000円を減額し、565万9,000円とする。 提案理由について申し上げます。 令和6年4月1日付人事異動による人件費の調整及び印南町未来投資事業による印南地区の宅地化が見込める地域への水道配水管布設工事の追加でございます。 1枚おめくりいただきまして、1、令和6年度印南町水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費につきましては376万5,000円の減額でございます。これは人事異動に伴う人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、資本的収入及び支出の収入でございます。 3款.資本的収入、3項.他会計負担金、1目.他会計負担金につきましては430万円の増額、印南町未来投資事業負担金の増額でございます。 次に、支出でございます。 4款.資本的支出、1項.建設改良費、1目.配水設備改良費につきましては430万円の増額、未来投資事業工事請負費の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
○議長 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 令和6年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、報告第1号 令和5年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 それでは、193ページ。 報告第1号 令和5年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 令和5年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するでございます。 おめくりをいただきまして、令和5年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでありますが、本件につきましては、令和5年11月臨時議会、12月議会、令和6年3月議会、専決処分において議決をいただいている9事業について報告するものでございます。 まず、2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、公共施設等高台移転整備事業、翌年度繰越額1,498万5,000円、財源は一般財源1,498万5,000円であります。同じく1項.総務管理費、事業名、印南町緊急避難場所整備事業、翌年度繰越額689万2,000円、財源は地方債として680万円を緊急防災・減災事業債、一般財源は9万2,000円でございます。3項.戸籍住民基本台帳費、事業名、社会保障・税番号システム整備事業、翌年度繰越額1,131万1,000円、財源は国庫支出金1,131万円、税番号制度システム整備費国庫補助金、それと一般財源は1,000円でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、印南町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付事業、翌年度繰越額は318万円、財源は国庫支出金317万9,000円で物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とし、一般財源は1,000円でございます。同じく、社会福祉費、事業名、印南町低所得者の子育て世帯に対する臨時特別給付事業、翌年度繰越額40万円、財源は国庫支出金40万円でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、道路メンテナンス事業、翌年度繰越額2億7,849万4,000円、財源は国庫支出金2億4,747万6,000円で道路メンテナンス事業補助金、地方債として3,100万円、過疎対策事業債、一般財源は1万8,000円でございます。同じく、2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、翌年度繰越額1億1,359万5,000円、財源は国庫支出金6,040万1,000円、社会資本整備総合交付金でございます。地方債といたしまして5,300万円、過疎対策事業債、一般財源は19万4,000円でございます。6項.地籍調査費、事業名、地籍調査事業、翌年度繰越額1億3,057万9,000円、財源は県支出金9,136万3,000円、地籍調査費県負担金でございます。一般財源3,921万6,000円でございます。 9款.教育費、3項.中学校費、事業名、統合中学校建設地造成事業、翌年度繰越額は7億5,130万円で、財源は国庫補助金1億7,355万7,000円、社会資本整備総合交付金、そして地方債として5億7,570万円、過疎対策事業債、一般財源は204万3,000円でございます。 以上、令和6年度へ繰越し実施する9事業について、うち一般財源は合計で5,655万円、歳入歳出合計で13億1,073万6,000円を翌年度繰越しとするものでございます。 以上、報告でございます。よろしくお願いをいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
○議長 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第15、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定いたしました。 日程第16、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 議会運営委員長、総務産建委員長及び文教厚生委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
○議長 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 これで本日の会議を閉じます。 令和6年第2回
印南町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 14時01分
地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...