印南町議会 2023-12-12
12月20日-03号
令和 5年 12年 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和5年第4回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 10番
榎本一平君 11番
前田憲男君を指名いたします。 日程第2、認定第1号 令和4年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第9、認定第8号 令和4年度印南町
水道事業会計決算の認定についてまでの8議案を議題といたします。 本件につきましては、
決算審査特別委員会に付託していました。お手元に配付のとおり、その審査結果報告書が提出されています。 それでは、
決算審査特別委員会の報告を求めます。 -11番、
前田憲男君-
◆11番(前田) おはようございます。 それでは、
決算審査特別委員会の報告を申し上げます。 令和5年12月12日
印南町議会議長、堀口晴生様
印南町議会決算審査特別委員会委員長、
前田憲男 委員会審査報告書 本委員会に付託された令和4年度の
一般会計、
特別会計歳入歳出決算及び
公営企業会計決算は、審査の結果、認定すべきものと決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 記 1、審査案件。認定第1号 令和4年度印南町
一般会計歳入歳出決算、認定第2号 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第3号 令和4年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認定第4号 令和4年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第5号 令和4年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第6号 令和4年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第7号 令和4年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算、認定第8号 令和4年度印南町
水道事業会計決算。 2、委員会の設置。(1)設置決議、令和5年9月13日。(2)委員構成、木村栄一、
岡本庄三、谷章資、中島洋、片山智文、古川眞、玉置克彦、
榎本一平、堀口晴生。(3)委員長、
前田憲男、副委員長、黒井美晴。 3、委員会の開催状況。第1回、令和5年11月6日(
ヒアリング)、
企画産業課、建設課、税務課、教育課。第2回、令和5年11月7日(
ヒアリング)、
住民福祉課、
生活環境課、総務課、副町長、総務課長、
会計管理者、
代表監査委員。第3回、令和5年11月20日(採決と総括)。 4、審査結果。11月6日、7日の両日、令和4年度の決算について担当する課に説明を求めました。
一般会計については99項目、
特別会計と
公営企業会計については15項目、合わせて114項目の質疑がありました。11月20日に決算認定について採決した結果、全議案認定することに決定しました。 (1)違法と認める事項、なし。 (2)不当と認める事項、なし。 (3)特に留意すべき事項、別紙のとおり。 特に留意すべき事項。 (1)
農業振興地域整備計画について。平成11年に策定以来、一度も更新がされていなかった計画である。令和5年度に
計画見直しが完成するとのことで、地域の声をしっかりと聞いた上で、現在の印南町の実情・実態に合わせた計画となるよう努力されたい。 (2)町民プール敷地借上料について。これまでの
決算審査特別委員会の
委員会審査報告書で何度も指摘をしてきたことであるが、次の契約改正時には、今後の
長期見通しを立てた上で、最小の経費で最大の効果を得られるよう努められたい。 (3)
コミバス運行委託料について。町内でも高齢化が進んできており、移動手段が必要な方が増えてきているが、逆に利用者が減少傾向にあるということである。担当課では危機感を持って研究をされているとのことですが、より住民が利用しやすく、安心して生活できる移動手段の確保について努められたい。 特に留意すべき事項については、適切な対策が講じられるよう一層の努力をされたい。 以上です。
○議長 次に、順次、議案ごとの質疑、討論、採決を行います。 ここでお諮りします。既に
決算審査特別委員会において質疑を行っていますので、質疑を省略し、討論、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。 それでは、日程第2、認定第1号 令和4年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第1号 令和4年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり認定されました。 日程第3、認定第2号 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) おはようございます。10番、榎本です。 令和4年度の
国民健康保険事業特別会計決算に対する討論を行います。 国保の県の広域化になりまして、和歌山県から印南町に求められる納付金が
うなぎ登りに増えています。令和4年度の決算では、納付金が約4億2,800万円で、前年度と比較しても2,300万円以上の増額となっています。ちなみに制度が始まった平成30年度の決算では、納付金が約3億6,900万円です。
国保事業運営を進めるに当たり、医療給付は増加傾向にありますが、一方で、今、保険税を納める被保険者は、近年は所得の低い人が圧倒的に占めているというのが現状です。令和4年度は、保険税を値上げしたにもかかわらず、県の
財政安定化基金からお金を借りてやりくりをしていますけれども、それでも非常に苦しい運営になっています。 私は、
国保事業会計のやりくりは、行政も大変苦慮しており、工夫もしていることを認めますけれども、令和4年度はどういう状況だったのか。
コロナ感染拡大が収まらない状況がありました。また、物価高騰の状況もありました。そういう下で、被保険者の
経済的負担が非常に厳しい状況になっている下で、国保税の値上げは、私は認定することができません。 最後に、根本的にこの国保の問題を解決するためには、医療費にかかった費用に対し、国がきちんと補助金を出すことです。
全国知事会などもこのことを正面から求めています。印南町も機会あるごとに強い要求として求めていただきたいと思います。そのことを申し上げまして、私は認定することはできないとの立場の討論といたします。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより認定第2号 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決をいたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 賛成10名であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第4、認定第3号 令和4年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 令和4年度の
後期高齢者医療特別会計決算について討論を行います。 この
医療制度は、75歳以上の高齢者のみが加入する
医療制度ですけれども、65歳から74歳までの障害者の方も自己的に申請をすれば加入することができます。この制度は2008年度にスタートしましたけれども、そのときの給付費の負担割合は、公費は50%ありました。ほかの
医療保険からの支援金が40%ありました。そして、
後期高齢者医療に加入する人からは10%となっていましたけれども、75歳以上の人口がどんどんと増える下で、
後期高齢者の負担が10%以上、11、12と、どんどんと引き上げられることになり、そのために2年ごとの
後期高齢者の負担率と保険料の改定を行うことが制度化をされてしまったんです。この制度が存在する限り、
後期高齢者の負担率や保険料の負担が増える仕組みになっているのが、この制度の大きな特徴です。 令和4年度の大きな特徴は、10月から窓口負担が1割から2割へと倍になったことです。75歳以上の高齢者を取り巻く物価高騰、そして生活実態に合っていない年金給付と年金削減などが生活を直撃し、健康を脅かす事態となっているのではないでしょうか。 以上の観点から、私は令和4年度
後期高齢者医療特別会計の認定には賛成することはできません。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより認定第3号 令和4年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 賛成10名であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第5、認定第4号 令和4年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第4号 令和4年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり認定されました。 日程第6、認定第5号 令和4年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第5号 令和4年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり認定されました。 日程第7、認定第6号 令和4年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第6号 令和4年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり認定されました。 日程第8、認定第7号 令和4年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第7号 令和4年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第9、認定第8号 令和4年度印南町
水道事業会計決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第8号 令和4年度印南町
水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり認定されました。 日程第10、議案第51号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-生活環境課長-
◎
生活環境課長 議案第51号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の制定について。 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 本案につきましては、平成31年1月の
総務大臣の通知により、
公営企業に必要な
住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくために、令和6年4月までに
公営企業会計へ移行することが要請されています。これに伴い、
地方公営企業法第4条の規定に基づき、
農業集落排水事業の設置、
地方公営企業法の
財務規定等の適用、経営の基本などを定めた条例を制定し、令和6年4月1日より
公営企業会計に移行するものであります。
地方公営企業法を適用する意義としましては、複式簿記により資産を含んだ形で
経営状況を的確に把握し、中長期的な視点で経営方針を適切に決定することができるようになることが上げられます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例。 第1条(設置)、農業用水の水質保全と公衆衛生の向上を図るため、
農業集落排水事業(第3条第2項に規定する古井地区、山口地区、
宮ノ前地区及び古屋地区で
補完的事業として行った
個別排水処理施設に係る事業を含む)を設置する。 内容としましては、現在の
農業集落排水事業と変わりはございません。 第2条(法の
財務規定等の適用)、
地方公営企業法第2条第3項及び
地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、
農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する
財務規定等を適用する。 この会計は小規模な会計であることから、
地方公営企業法の一部である
財務規定等のみを適用します。なお、先に
地方公営企業法を適用しました
水道事業会計では、この法律の規定で全部適用とすることが義務づけられていますので、全部適用となってございます。
農業集落排水事業では、全部または一部適用を任意で選択できますので、一部を適用いたします。この両者の違いは、全部適用では
組織規定があり、一部適用では
組織規定がないというような形でなってございます。 第3条(経営の基本)、
農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。 第2項、
農業集落排水事業の
処理区域等は、次のとおりとする。 処理区域は、大字古井の一部、大字山口の一部、
大字宮ノ前及び古屋の一部の3地区です。施設の名称は、
農業集落排水処理施設、処理場の名称は、それぞれ
古井地区汚水処理場、
山口地区汚水処理場及び
共栄地区浄化施設でございます。処理場の位置は表記のとおりとなっておりまして、現状と変わりはございません。 第4条(重要な資産の取得及び処分)、法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない
農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分、金額について政令で定める基準に従い条例で定めなければならないとされています。政令で定める基準は
地方公営企業法施行令で定められており、その基準に合わせてございます。 第5条(議会の同意を要する
賠償責任の免除)、法第34条において準用する
地方自治法第243条の2の8第8項の規定により
農業集落排水事業の業務に従事する職員の
賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、
当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。 同規模の近隣市町を参考にして設定した
水道事業会計と同額としてございます。 第6条(
会計事務の処理)、法第37条の2ただし書の規定により、
農業集落排水事業の出納その他の
会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、
会計管理者に行わせるものとする。第1号、公金の収納または支払いに関する事務。第2号、公金の保管に関する事務。 条例で定めることにより、これらの
会計事務を
会計管理者に行わせることとしております。 第7条(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)、
農業集落排水事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担つきの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する
損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。 金額につきましては、法令等の基準がなく、
負担つき寄附の受領額や
損害賠償額については、
水道事業会計と同額としております。
水道事業会計においては、条例制定時に同規模の近隣市町を参考にしております。 第8条(
業務状況説明書類の作成)、町長は、
農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎
事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。 第2項、前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前
事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する
事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 第1号、事業の概況。第2号、経理の状況。第3号、前2号に掲げるもののほか、
農業集落排水事業の
経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項。 第3項、天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならないとされております。 附則であります。 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、1点お聞きします。5ページの第5条、議会の同意を要する
賠償責任の免除というところがあるんですけれども、この条文の中で一番最後の方に
当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合というのがあるんですけれども、これは大体年間どれくらいあるものと想定されているのか。まず、そこをお聞きします。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 ただいまの質問です。
損害賠償の件については、年間、今のところ実績としてもございませんので、ゼロ件というのを想定してございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これは
地方自治法では、条文にもありますように、議会で諮らなければならないとあるわけなんですけれども、年間、今、これからなので、あまりあってはならないことかと思うので、ゼロ件、あっても数件程度のものであるのかと思うので、金額にこだわらず議会へ諮るべきだと思うんですけれども、その辺についてはいかがでございますか。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 賠償責任ということでございます。ここで言う
賠償責任というのは、資金前渡を受けた職員や、占有動産を保管している職員、または物品を使用している職員が、故意または過失によりまして保管に係る現金、
有価証券等その他物品を亡失したり損傷したときによって生じた損害ということなんですけれども、今回ここの賠償額10万円以上である場合とするというのは、同規模の市町を参考にして設定して、
水道事業会計と同額としているものでございます。 特に、
地方自治法では、
一般会計等に係るものについてはゼロ円、1円というところからになってございますが、この
公営企業会計というところにおきましては、他の市町等におきましても10万円やそれ以上といったような形で設定しているもので、当町としましては近隣の市町を参考にしてございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 ちょっと基本的なことを質問するんですけれども、先ほど課長のほうから、平成31年に法務大臣の方からそういう方向が示されたということなんですけれども、この
農業集落排水事業を
公営企業に移行するかどうかというのは、大臣の方からそういう方向を出されたら、もう選択の余地というのがないのかどうか。そない言うんやけれども、印南町は今のままで
農業集落排水事業でいくんやよ、それを言えるのかどうかというのと、それから
農業集落排水事業が始まって、例えば加入世帯の皆さんの使用料が上がるような状況にあって、
一般会計からお金を入れて使用料の高騰を抑えたと、そのような事例というのはあるんでしょうか。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 ただいまの質問、2点あったかと思います。 1点目が、今回、
特別会計のほうから
公営企業会計のほうに移行しなければならないのかどうかということでございます。その点につきましては、先ほども冒頭で申し上げましたとおり、平成31年1月に
総務大臣の方から、
農業集落排水事業、特に
下水事業につきましては、令和6年4月までに移行するようにというふうに通知が来てございます。これに伴いまして移行準備をしておりまして、期限ぎりぎりなんですけれども、そこで移行するという形でなってございます。これは
総務大臣の通知によりますので、しようがないものだというふうに考えてございます。 あと、使用料のことについてでございます。使用料につきましては、今回の
公営企業会計への移行につきましては、主に
会計方式の変更ということでございます。こういったことから使用者の皆様には直接の影響はございません。現在、令和6年度の当初予算の編成中で、
減価償却費や
長期前受金等の算出を行っているところでございます。
公営企業会計で1年間運用して、その結果、決算等を見て今後について検討していきたいというふうに考えてございます。 また、先ほど基金等を投入して使用料が上がらないようにしたことがあるのかどうかというような意見があったと思いますが、
特別会計におきましては、毎年度、近年では500万円や1,000万円程度基金を投入いたしまして黒字決算とし、その基金を投入しなければ、どうしても使用料というふうになるんですけれども、基金のほうを投入して使用料等を抑えて会計を運営しているような状況でございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長から大事なご答弁をいただいたんです。それで、もう一つ質問するんですけれども、例えば令和4年度の決算の資料の中に、これまでの農集の使用料と未収金の状況というのが示されているわけなんです。それで、印南町は3つの地域で農集事業をやっているんですけれども、この3つの地域の未収金の合計が約227万7,000円ということで資料に載っているんです。
公営企業会計へ移行するということが来年4月からスタートするということで今報告を受けたんですけれども、令和4年度の決算で示されている使用料の未収金の対応というのはどうなるのか。
公営企業会計に移行しても、この未収金というのは引き続いて追求をしていくのかどうか、そこら辺ちょっとご答弁いただきたいんですけれども。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 先ほどの未収金の状況で、
公営企業に変わっても対応は変わらないのかどうかということでございますが、特に、
会計基準が変わるだけでございますので、未収金につきましては、これまでと同等に
臨戸訪問等行い未収金の回収に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 先ほど課長のほうから、使用料の上昇を抑えるために基金の投入をしたこともあるというご答弁があったんです。それで、
公営企業会計の性格としては、先ほど課長のほうから報告の中で、
経営状況をきちっと正確に把握をするんだと。その上に立って方針を出すんだということ。これが
公営企業会計の大きな目的だという提案がありました。それで、この3つの農集事業の加入世帯というのは、私は、今後爆発的に増加をするとか、そういう可能性というのは非常に少ない状況ではないんかというふうに思います。将来的にですよ。そうしますと、
公営企業会計の会計状況が厳しくなってくる状況というのも発生をしてくるというふうに思います。 これまでは使用料の上昇を防ぐために基金などを投入してきたというご答弁があったんですけれども、
公営企業会計の中で、そういう使用料に跳ね返ってくるという状況があっても、基本的に
公営企業会計の中でやりくりをしていくという、そういう認識に立ったらいいのかどうか。そうしますと、受益者の人の使用料というのがやっぱり値上げをしていかなあかんと、そこにつながるのではないかと思うんですけれども、
公営企業会計の中で、あくまでも会計はやりくりをしなければならないと、そういう認識に立ったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 ただいまの質問でございますが、基本的に
公営企業の運営に要する経費というのは経営に伴う収入をもって充てなければならないという独立採算制の原則というのがある一方で、その性質上、当該
公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、
公営企業の性質上、どれだけ能率的な経営を行ってもなお、その経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められるような経費、このような経費につきましては、
公営企業法にも書いてございますが、
一般会計等からの援助といいますか補助、このようなものが法律においても認められております。絶対にできないというわけではないということでございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 提案されています第51号の議案に対して討論を行います。 ただいま課長から提案された条例案の第3条には、経営の基本として、公共の福祉を増進するように運営されなければならない、このように位置づけておるわけです。現在の3つの地域の農業事業の加入世帯は、今後増える可能性は非常に私は少ないと思うんです。そうしますと、移行をすると
一般会計からの繰入れなどは困難で、今、課長のご答弁にもありましたけれども、
公営企業会計の中での対応も幾つかあるということだったんですけれども、私はこの
公営企業会計の性質、経営をしっかりと把握をする方針を考える、そのことを考えますと、どうしても使用料の値上げにつながっていくのではないか。そのことを心配しているわけであります。 今後、使用料の値上げということに続いていけば、この第3条に示された福祉の増進、この位置づけにそぐわないというふうに私は考えました。 以上の立場から、今提案された議案第51号には賛成することはできません。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第51号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 起立10名であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第52号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-生活環境課長-
◎
生活環境課長 議案第52号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 本案につきましては、先ほどの印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の制定に伴い、
地方公営企業法を適用することによる関係条例の整備を行うものであります。 1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 第1条におきまして印南町
特別会計条例を、第2条で印南町
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例を改正し、第3条で印南町下水道基金条例を廃止する3条立てとなってございます。 改正内容につきましては、新旧対照表にてご説明申し上げます。 9ページでございます。 印南町
特別会計条例新旧対照表(第1条関係)。
地方公営企業法を適用する事業につきましては、条例で定めるまでもなく
特別会計を設置することが法律上義務づけられています。このことによりまして、第1条第4号の印南町
農業集落排水事業特別会計を削除するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例新旧対照表(第2条関係)についてであります。
地方公営企業法を適用するに当たり、設置等に関する条例を独立させて別途制定しておりますので、題名を印南町
農業集落排水処理施設の管理に関する条例に改め、第1条の「設置及び」を削り、設置等に関する内容である第2条及び第3条を削除。また、処理区域、施設の名称等を規定する別表第1も削除するものであります。 次に、別表第3の施設の名称で、括弧書き内の「当該地区」を「印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する古井地区、山口地区、古屋地区及び
宮ノ前地区」に、「行った施設」を「行った
個別排水処理施設」に改めるものでございます。 次に、8ページの条例の本文にお戻りいただきまして、第3条といたしまして、
地方公営企業法を適用するに当たり、印南町下水道基金条例は廃止するものであります。 最後に、附則であります。 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長から提案理由の説明がありました8ページの第3条のところに、下水道の基金条例を廃止するということですけれども、これは全く基本的な質問ですけれども、今この基金というのはいかほどあるのかということです。それから、廃止をされた後のこの基金の扱いというのは、基本的にどのような対応をするのかどうか。それだけです。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 ただいまの質問の下水道基金の現在高でございます。令和4年度末の状況でございます。1億3,749万2,000円というふうになってございます。 今後、この基金を廃止するのは、現在の
特別会計の中で運用する基金となってございますので、
公営企業会計に移行するに当たり廃止するということでございます。また、
公営企業会計に移行した後は、現金預金という形で会計の中で運用していく所存でございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 先ほどの議案との関係もあります討論を行います。 この提案された議案というのは、
公営企業会計への移行に伴う関係条例の整備ということですけれども、この中で、私は、使用料については変更となっておりませんけれども、そこのところは全く異論はございません。ところが、先ほどの第51号の議案の立場から、私はこの第52号には賛成することができません。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第52号 印南町
農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 起立10名であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第53号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第53号 職員の給与に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和5年度人事院勧告に基づき、職員の給与について、月額給料及び期末勤勉手当について改正を行うものでございます。 改正内容でございますが、今回の人事院勧告に基づく国の改正に準じて、官民格差等に基づく給与水準の改定を行うため、給料月額につきましては、初任給をはじめ若年層に重点を置き、全体で0.96%を引き上げるとともに、期末勤勉手当につきましては、12月期の期末勤勉手当に係る支給月数を一般職においては0.1か月分を引き上げ、現行1.20か月分から1.30か月分とします。また、再任用職員につきましては0.05か月分を引き上げ、現行の1.15から1.20か月分とするものでございます。 また、具体的には、給料表の改定に伴う職員の給料月額の増額幅につきましては、最大で月額1万2,000円の上げ幅と、また最小では1,000円ということになります。これらの改正措置を令和5年4月1日から遡及し適用するため、条例改正について提案するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 第1条で、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 内容でございますが、新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 19ページをお開きください。 19ページでございます。職員の給与に関する条例新旧対照表(第1条関係)でございます。右欄が現行で左欄が改正でございます。 第19条では期末手当について規定をしてございます。その第2項では、一般職員に対する期末手当の支給割合が規定されてございまして、6月期分につきましては、これまでと同様の支給割合であり100分の120、1.2か月分ということであります。12月期分に支給する割合を、現行の100分の120でございますが、これを100分の125、いわゆる1.25とし、0.05か月分の期末手当の支給割合を引き上げるとする規定の改正であります。 次に、第3項でございます。定年前再任用短時間勤務職員、いわゆる再任用職員に係る期末手当について規定してございます。12月期分の期末手当の支給割合につきましては現行の「100分の67.5」から「100分の70」とし、0.25か月分支給割合を引き上げるというものでございます。これが期末手当であります。 次に、第20条、勤勉手当の関係につきまして、第2項では、この勤勉手当について一般職に対する勤勉手当の支給割合を規定してございまして、6月期分につきましては、これまでと同様の支給割合100分の100でございますが、12月期分につきましては、この支給割合を「100分の100」から「100分の105」、いわゆる1.05、0.05か月分の勤勉手当の支給割合を引き上げるというものであります。 また、第2号では、再任用職員に係る12月期分の勤勉手当の支給割合について規定してございまして、現行の「100分の47.5」から「100分の50」、いわゆる0.025か月分、これの支給割合を引き上げるというものの改正であります。 1枚おめくりいただきまして、別表第1として行政職給料表を提示してございます。初任給をはじめ若年層に重点を置くという改正でありまして、全号俸に係る月額給料額を増額とする改正でございます。増額幅が大きいところでは、先ほども申し上げましたが月額1万2,000円の増、また、低いところでは月額1,000円の増というふうになっています。 具体例を申し上げますと、初任給でいきますと、高校卒業新卒でございますが、現在1級5号級を適用してございます。現行が15万4,600円でございますけれども、ここから1万2,000円を増額しまして16万6,600円になります。また、大学卒業新卒でございますけれども、現在は1級25号級、これに位置づけをしてございまして、月額が1万1,000円の増ということですので、19万6,200円となるものであります。おおむね若年層の職員ほど増額幅が大きくなり、号俸が上がるごとに増額幅が小さくなってくるということであります。 次に、27ページをお開きください。 27ページでございます。当該条例の新旧対照表(第2条関係)として定めてございます。 第19条第2項でございます。一般職員に対する期末手当の支給割合を定めてございますが、今先ほどの期末手当の支給割合を0.05か月分、増額幅でございますが、これを令和6年以降、年に2回、6月期と12月期がございますが、こちらに案分して支給するというものであります。これの改正であります。いわゆる100分の122.5とするものであります。 また、第3号においては、再任用職員についてということの規定でありまして、同様に6月期と12月期に案分して支給するということであります。これを定めたものであります。 それでは、18ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 施行期日等でございますが、第1項として、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行するであります。 次に、第2項としまして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用するでございます。 また、第3項として、給与の内払いとしましては、改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなすというものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、人勧の報告を受けました。今、大変物価高が深刻になっておる下で、役場の職員の皆さんの負担が増えるのも同じです。 先日の議案説明のときに、課長から高卒とか大卒の初任給の話も聞いたんですけれども、今また提案理由の説明の中に、具体的に幾ら上がって幾らになるんだということで提案がありましたけれども、高卒と大卒の今回の初任給の人勧による変化というのは、これは民間の企業水準と比べて対等、平等になっているのかどうか。いやいや、ちょっとまだ少ないんやよと。そこら辺の状況というのはどうなっているんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 人事院勧告に基づくということの中で、いろいろ参考にさせていただいてございます。その中においては、全ての企業においてというわけにはいきませんけれども、大体平均を取りますと、いわゆる0.96%の官民格差があるということのその中で今回の改正ということでございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、ちょっと全く認識不足なんですけれども、印南町の役場の職員の中にも会計年度任用職員という方もおられると思うんです。そもそもこの会計年度任用職員という方々は、どのような制度のどのような性質を持った職員の方なのか。それで、今、印南町の役場の中には、この会計年度任用職員の方というのは何人おられるのか。ちょっとそこのところを分かれば報告をお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 会計年度任用職員ということでございます。会計年度任用職員につきましては、現在、印南町においては31名おられます。教育部局の関係でございます。これにつきましては、特に月額でということもございますし、また、あるいはパート職としましては時間給で、日給でということの雇用をしてございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 最近、和歌山県というんですか、最低賃金がアップしたという話も話題になりましたけれども、この会計年度任用職員の方の最低賃金というのはきちんと保障されているのかどうか。 会計年度任用職員という位置づけというのは、間違うたら指摘してほしいんですけれども、例えば
一般会計の項目の中で、これは人件費ということに入らんのですね。何かというたら物件費の中に、この会計年度任用職員の人が含まれるという話も聞いたんですけれども、やっぱり毎日役場に通って、今パートというお話もありましたけれども、お仕事をされているということになったら、きちっとそこのところのは、もしなっていなかったら最低賃金というのは保障をするという姿勢が必要ではないかと思うんですけれども、もう最後、以上です。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 教育部局の職員ということで、多くは給食調理員ということでございます。 今、議員からご指摘の最低賃金でございますけれども、和歌山県が今回出しているのは929円でございます。全然クリアをしてございますし、例えば事例を申し上げますと、日額調理員では、今現在は時給は957円から985円の間を推移してございます。人によって若干違いますけれども、年数がございますので。また、例えば学童クラブの指導員の職員さんでございますけれども、これにつきましては1,150円から1,250円ということです。だから、その職責あるいは責任の重大さ、あるいは決まった仕事かそうでないか、これによっていろんな賃金の勘案をしてございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第53号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時です。10時10分まで休憩いたします。
△休憩 10時00分
△再開 10時10分
○議長 ただいま10時10分です。 休憩前に引き続き、議案審議を進めてまいります。 日程第13、議案第54号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の29ページをご覧ください。 議案第54号 印南町国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 国が進めております子ども・子育て支援の取組の一環で、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が令和5年5月19日に、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が令和5年7月20日に、それぞれ公布され、令和6年1月から出産被保険者に係る産前産後期間の所得割保険税及び被保険者均等割保険税の減免措置が講じられることに伴い、印南町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましてご説明いたします。 33ページの新旧対照表をご覧ください。 主として出産被保険者の出産前後の4か月間、多胎妊娠の場合ですと6か月間の均等割額及び所得割額を免除するものでございます。 第23条、国民健康保険税の減額で第3項が追加されます。第1号は、国民健康保険税の基礎課税額の所得割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定しております。第2号で、基礎課税額の被保険者均等割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第3号で、
後期高齢者支援金等課税額の所得割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第4号で、
後期高齢者支援金等課税額の均等割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第5号で、介護納付金課税額の所得割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第6号で、介護納付金課税額の均等割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定してございます。 第24条の3、出産被保険者に係る届出。 出産被保険者が世帯に属する場合に、提出していただく届書及び添付書類の規定及び届出を行っていない場合の職権による免除措置についての規定でございます。出産予定の6か月前から行えます。年間のみなし減額分の補填については、
一般会計からの繰入れ、国2分の1、県4分の1、町4分の1により対応します。 32ページに戻っていただきまして、附則でございます。 施行期日、この条例は令和6年1月1日から施行するでございます。 次に、適用区分でございますが、この条例による改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -11番、
前田憲男君-
◆11番(前田) 11番、前田です。 早産であったり、流産であったり、死産であったりというふうなこともあると思います。このような場合も同じように施行されるんでしょうか。 それから、もう一点、申請を忘れたというような場合に出生届が出てきたと。そのような場合、遡って減額をされるようなことがあるんでしょうか。お願いします。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 この制度の出産ということでございますけれども、妊娠85日以上の分娩で、例えば死産とか流産、また人工中絶も含みますけれども、また早産の場合も対象となります。届出書が出されていない場合でも、職権でこちらの方で対応はできます。
住民福祉課さんのほうからご提供いただけた情報について、こちらのほうで処理したいと、このように考えております。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから提案理由の説明がありました。出産される国保の被保険者の国保税の所得割と均等割が減免されると。それで、産前産後の4か月間ということなんですけれども、具体的に対象として、令和5年11月1日以降の出産被保険者ということで確認させてもらったらよろしいのかということと、この減額をするということは、所得割、均等割の分が町に入ってくる分として減るということですね。その分は、先ほど課長のほうから国の子育て云々の取組だということが説明されておりましたけれども、ここの減った分というのは、国の方できちんと補填をしてくれるのかどうか。そこの対応をお願いします。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 5年度の対象者ということでございますけれども、11月以降の出産者に対して対象になるということでございます。 それから、減額分の補填でございますけれども、これは
一般会計の繰入れにより補填します。負担割合は国庫負担金2分の1、県負担金4分の1、町負担金4分の1となってございます。この繰入れの算定でございますけれども、ちょっと規定がございまして、各年度の10月までに出産した方の減税額分に7分の12を乗じた額となります。ただし、令和5年度の繰入れ分の算定に限り、10月末までに出産をして出産一時金を申請した世帯が対象となり、減税額分に7分の3を乗じた額となります。令和5年度は4人が対象となり、減額計が5万526円、繰入額が2万1,000円となります。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、もう一つ、ちょっと基本的な確認なんですけれども、女性の方が妊娠をされた場合、おなかの中に1人の子どもさんがおるときもあるし、例えば双子とか何人かの子どもさんの妊娠という場合もあると思います。その多胎妊娠の場合の今回の対応というのは、出産の予定も含めて、遡って3か月間を含んで半年間あるということで確認をされてもらったらいいのかどうか。 それから、もう一つ、先ほど課長の方からも令和5年の11月からの対象者ということで、令和5年度の11月に出産をされた場合、令和5年度の12月に出産された場合は、これはいつからの分で実際に所得割と均等割が減額になるのかということです。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 多胎妊娠の場合ということでございますけれども、これは出産月の前3か月、そこから出産後の2か月ということで半年間、この分が対象となるということでございます。 それから、11月に出産の場合、12月の出産の場合ということでございますけれども、11月の出産の場合は出産後2か月後の1月の分のみ、これが対象となります。12月の出産の方は、1月、2月ということで2か月分ということになってございます。 以上でございます。
○議長 よろしいですか。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、間違うとったら言うてほしいんですけれども、ネットなんかで全国の自治体の今回の対応というのを見ておりましたら、印南町は、今回、減免という対応にしているんですけれども、出産被保険者に対する国保税の対応は、印南は減免なんですけれども、これを例えば免除している自治体というのもあるんですけれども。これは、その町が財政的に国保税の特会が余裕があるからとか、いろいろ理由があるか分からないですけれども、それはどんなに考えたらいいんでしょうか。 全国の町が全部減免というんだったら分かるけれども、減免しているところもありゃ、免除という対応をしているとこもある。そこのところはどんなに考えたらよろしいんでしょうか。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 減免と免除ということでございますけれども、被出産者の方の所得割、均等割に対してが免除です。全体の税に関して申し上げたら減免ということで捉えていただきたいと、このように考えております。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第54号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第55号 和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第55号 和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。
地方自治法第286条第1項の規定により、令和6年3月31日をもって和歌山県市町村総合事務組合から上大中清掃施設組合を脱退させることについて、和歌山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更したいので、議会の議決を求めるものであります。 提案理由についてご説明を申し上げます。 令和6年3月31日をもって上大中清掃施設組合が解散することに伴い、和歌山県市町村総合事務組合から上大中清掃施設組合が脱退する。このことについて、和歌山県市町村総合事務組合の規約を変更する必要が生じたため、
地方自治法第286条第1項の規定により、本町をはじめ、関係市町の協議が必要であることから、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるというものでございます。 1枚おめくりいただきまして、条文でございます。 和歌山県総合事務組合規約の一部を改正する規約ということで、和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正するであります。 別表第1並びに別表第2第3条第1項第1号に掲げる事務の項及び第3条第1項第2号に掲げる事務の項中「、上大中清掃施設組合」を削るであります。 附則、この規約は令和6年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第55号 和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第56号 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第56号 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第6号)。 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,221万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億520万2,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由についてご説明を申し上げます。 本補正予算(第6号)につきましては、町の行政報告にもございましたが、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業をはじめ、公共施設等高台移転事業、物価高騰対策事業の実施、また、国・県補助金等の確保による事業促進並びに実績見込みによる住民税、固定資産税の増額及び各事業に係る所要の経費の補正が主なものでございます。 それでは、「第1表 歳入歳出予算補正」から、次のページからでございますが、51ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略をさせていただきます。後ほどご高覧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 52ページをお開きください。52ページでございます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.個人町民税でありますが、2,500万円の増額。2項.1目.普通固定資産税では3,000万円の増額。 次に、11款.1項.1目.地方交付税では800万円の増額。 次に、13款.1項.1目.民生費負担金では34万5,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、15款.1項.1目.民生費国庫負担金では7万3,000円の減額であります。次に、2目.衛生費国庫負担金では188万2,000円の増額。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では1,112万7,000円の増額でございます。次に、2目.民生費国庫補助金では8,031万9,000円の増額であります。次に、3目.衛生費国庫補助金では10万2,000円の増額。次に、4目.土木費国庫補助金では4,142万円の増額でございます。次に、6目.農林水産業費国庫補助金では75万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、16款でございます。1項.1目.民生費県負担金では184万7,000円の増額。次に、3目.土木費県負担金では5,177万1,000円の増額であります。次に、2項.2目.民生費県補助金では80万4,000円の増額。4目.農林水産業費県補助金では14万5,000円の増額。 次に、18款.1項.1目.一般寄附金では1億円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、19款であります。1項.5目.未来投資基金繰入金では1,143万8,000円の増額。6目.ふるさと応援基金繰入金では5,000万円の増額。次に、2項.1目.
特別会計繰入金では561万8,000円の増額。 次に、21款.3項.2目.雑入では131万6,000円の増額。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では4,040万円の増額であります。 2枚おめくりいただきまして、歳出、詳細であります。 1款.1項.1目.議会費では30万9,000円の増額であります。人事院勧告による職員給与費の改正、また、議員期末手当等々の改定に伴うものであります。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では290万7,000円の増額。次に、4目.財産管理費では36万9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、6目.企画費では2億1,694万1,000円の増額であります。次に、8目.広報広聴費では13万7,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、11目でございます。物価高騰対策生活支援事業では150万円の増額。農業用廃ビニール等の処理事業補助金であります。 次に、2款.2項.1目.税務総務費では93万4,000円の増額。3項.1目.戸籍住民基本台帳費では765万1,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、4項.1目.選挙管理委員会費では12万3,000円の増額でございます。 次に、3款でございます。1項.1目.社会福祉総務費では68万2,000円の増額であります。 次に、1枚おめくりいただきまして、2目でございます。障害福祉費では140万7,000円の増額であります。次に、3目.高齢者福祉費では564万3,000円の増額であります。次に、4目.地域包括支援センター費では53万5,000円の増額。5目.保健福祉医療費では205万8,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6目でございます。隣保館事業費は3万1,000円の増額。7目.国民年金事務費では21万4,000円の増額。次に、8目.
後期高齢者医療費では31万3,000円の増額であります。次に、10目.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付費では7,983万2,000円の計上であります。次に、2項.1目.児童福祉総務費では8万6,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、4款でございます。1項.1目.保健衛生総務費では38万4,000円の増額。次に、2目.母子保健事業費では12万6,000円の増額。次に、3目.感染症等予防費では47万3,000円の増額であります。次に、4目.環境衛生費では51万9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、5目でございます。健康増進事業費では31万8,000円の増額。次に、6目.子育て世代包括支援センター費では50万8,000円の増額であります。次に、7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費では210万9,000円の増額であります。次に、3項.1目.水道調整費では32万9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、5款でございます。1項.1目.農業委員会費では7万8,000円の増額。次に、2目.農業総務費では65万6,000円の増額。次に、3目.農業振興費では75万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.林業振興費では29万3,000円の増額であります。次に、7款.1項.1目.土木総務費では56万円の増額。次に、2項.2目.
道路維持費では4,100万円の増額。切目橋等の増額であります。次に、3目.道路新設改良事業費では3,500万円の増額であります。次に、5項.1目.住宅管理費では450万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、6項.1目.地籍調査総務費では63万9,000円の増額。次に、2目.地籍調査事業費では5,205万3,000円の増額であります。 次に、9款.1項.2目.事務局費では305万6,000円の減額。給与改定、また職員減に伴う人件費の調整ということであります。 次に、1枚おめくりいただきまして、3目であります。教育諸費でございます。41万円の増額であります。次に、3項.5目.統合中学校建設事業費では8万4,000円の増額であります。次に、4項.1目.社会教育総務費では32万4,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、6項でございます。1目.幼児教育費では212万3,000円の増額であります。次に、2目.放課後児童育成事業費では18万5,000円の増額でございます。 次に、10款でございます。2項.1目.道路橋梁災害復旧費では14万4,000円の増額。 次に、1枚おめくりいただきまして、11款.1項.1目.元金では15万9,000円の増額。また、2目.利子では15万9,000円の増額。普通債利率見直しによる予算調整であります。 次に、12款.1項.1目.予備費では3万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 繰越明許費補正」(追加)でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、道路メンテナンス事業、金額は4億5,100万円であります。切目橋架替事業でございます。同じく2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、金額は2億2,470万円でございます。町道上野山線の改良事業であります。次に、6項.地籍調査費、事業名、地籍調査事業、金額は1億3,057万9,000円でございます。 次のページであります。「第3表 地方債補正」(変更)でございます。 限度額のみの変更であります。最初に起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額10億8,430万円から4,040万円を増額し、補正後限度額11億2,470万円とするものでございます。切目橋架替事業、また町道上野山線の改良事業の財源でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -2番、木村栄一君-
◆2番(木村) 1点だけ、67ページです。 物価高騰対策生活支援事業ということで、農業用廃ビニール等処理事業補助金の150万円です。第一次産業ということで、特に農業、廃ビニール、昨年度よりも、また今年、処理費用が高くなりました。それに対する補助金を出していただけるということで、非常にありがたく思っています。 補助金ですが、まず聞きたいところは、1kg当たり幾らぐらいの補助対象額になっていますでしょうか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 議員ご指摘のように、この廃ビニール、それと廃ポリというのが、処理費が高騰しているということで、JAさんと生産者組合さん等々の現状の協議を行ってございます。まず、結論から言いますと、廃ビニールでkg当たり12円の補助。廃ポリでkg当たり2円の補助ということで考えてございます。 根拠といたしましては、廃ビニールの4年間の平均が44円、kg当たり処分費が平均でございましたけれども、令和5年の処理単価が56円ということで、この差額12円に対して廃ビニについては補助をすると。廃ポリにつきましては、大体55円が4年間の平均でございますけれども、令和5年度につきましては57円と、2円高騰する。この差額を補助するという内容で考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -2番、木村栄一君-
◆2番(木村) 私も正確な金額は分からなかったんで、今年値上がった分を補助していただけるということで、非常に農業者の負担が軽くなると。今までの負担と変わりないということで、非常にありがたく思っております。 その中で、第一次産業、農業はいいんですが、漁業とか林業とかその点の話も多分この物価高騰対策の支援金を話し合われる中で出てきたんではないかと思うんですけれども、今回、見送られているというか、ないんですが、その辺のいきさつ、漁業者とか林業とかの検討はされたんでしょうか。その辺もし経緯がございましたら、ご説明いただけたらと思います。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 漁業者支援ということも、当然、物価高騰の影響があろうというふうに認識をしてございます。そういった点で、漁業振興基金を活用した中で、漁業者支援というのは継続して行ってきているわけですけれども、ここへ来て、国のほうから、全国の漁業組合さんに対してということで、これは物価高騰というような切り口ではないんですけれども、環境保護というような視点で補助制度が立ち上がるというようなお話、説明会も設けられました。こういったところで、漁業組合さんのほうから特に強く町のほうに物価高騰に対する補助というようなことについてのお声はちょうだいしていないという状況でございます。 林業につきましては、林業事業者が当町にはございませんので、特段そういう声もないという状況でございます。 以上です。
○
議長 -2番、木村栄一君-
◆2番(木村) ありがとうございます。 それで、また漁業については全国一律に補助対象があるということで、今回そういう経緯で見送りになったというお話でした。その点、具体的に出てきた中で、やっぱり、漁業ですけれども、補助とか、町からもお願いしてほしいという意見が出ましたら、またご検討いただきますようによろしくお願い申し上げて、私はこれで終わります。ありがとうございます。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。何点かありますんで、一問一答で。 64、65ページの2の1の6の企画費、14節.工事請負費なんですけれども、印南町未来投資事業工事請負費800万円というのがございますが、この詳細、内容についてご説明いただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 ただいまの未来投資事業工事請負費の800万円の詳細でございます。 場所としましては、役場庁舎前の町道ふるさと線のカルフール・ド・ルポへ曲がる交差点を反対側の南側に向けての道路でございます。現況4mの道路幅を5.5mに拡幅し、併せて道路側溝を約90m整備するものであります。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 場所については、ふるさと印南線のカルフールから反対側、南側に向かって、カルフールとこども園等に入っていく交差点の南向きの反対側ということで、今、住宅と反対側には農業用のハウス等があるところの道路拡幅ということで、これはどうなんですか、農業地帯なわけなんですけれども、住宅とか施設とかあるということの中での未来投資ということで、何か目的があってされるということなんでしょうか。その辺お答えいただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 今、住宅が既に建たれている隣の隣ですか、そこに住宅が建つというところで、今回の未来投資事業を行うということでございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 隣の隣ということは、住宅がある間、1戸はそのままで、飛ばして1戸ということは、その間に農地を挟むという感覚でいいのかな、捉えて。資材置場か何かになっていて、今、
農業振興地域整備計画では、一応角地というんか、端っこから順番にという認識はあるんですけれども、その辺、90mといったらかなりの部分ですよね、交差点からというたら。これで最後になるんかなと思うんで、その辺の詳細ご説明。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 農業振興地域というご指摘もありましたけれども、当該予定地につきましては、もう既に地目が雑種地となっているところに新たに住宅を建設するという内容となってございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 次、2点目です。同じく16節の公有財産購入、印南町未来投資事業工事請負費の43万8,000円。このことについて詳細ご説明いただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 ただいまの用地購入費でございますが、先ほど工事を行う場所の用地購入費でございまして、3名3筆、107.89平米の購入を見込んでおります。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 3名で3筆、170何がしの面積ということは、確認なんですけれども、交差点の角に今ある住宅の前からということで、隣の先ほどあった雑種地ですか、その前の一部という。ほんで、次の今度家が建つ前のそれに合わせて3筆ということで、その全てを合わせて43万8,000円ということなんですね。 これ、単価についてはどうなんでしょうか、平米単価。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 購入する場所は、議員おっしゃるとおりでございます。あと、その予算でございますが、当初予算で同じ科目に450万円の未来投資の用地購入費を計上しておりまして、今、残額として426千円の残額がございますんで、これと合わせて今回そこの場所の購入を考えてございます。 単価につきましては、これまでも未来投資事業、近隣で購入を行っておる平米当たり8,000円程度というふうに見込んでおります。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。3点目です。 同じく16節の公有財産購入で用地購入費2,179万3,000円の詳細なんです。先日、私、偶然にも一般質問でも同じような質問もあったかと思うんですけれども、改めて、その詳細、地目であったりとか面積、単価等について、まず再度ご説明をお願いします。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 先日、一般質問で、トータルの面積は899平米というご説明をさせていただいています。こちらのほうは3筆ございまして、そのトータルが899ということでございます。地目につきましては畑でございまして、坪単価は購入金額として8万円を想定してございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、畑で坪単価8万円ですか。確認です、今おっしゃったの。地目、畑で、坪単価が8万円。先ほどの前のところでは、これ、平米やけれども、単価2万4,000円。道、反対で、同じ通りの中ですよね。先ほど買われたのは雑種地だったですよね。片や、畑のほうが高いという認識でいいのかということ。 それを聞いておきますのと、この土地に、先般の決算審査の中の説明とか、ここの用地のことについては、
決算審査特別委員会での質疑とか、私の先日の一般質問等でも、土地収用法の関係や税務署の協議も行っているとの説明も受けたわけなんですけれども、この用地に土地収用法の適用がどのようにされるのか。 今回は、この部分8,899平米ですけれども、残った部分については、土地についても所有者の方から申請書を提出してもらっているとの答弁もあったわけなんですけれども、その辺について、今回は購入ということなんですけれども、これについては土地収用法やとか税務署の協議とかというのはどう関係あるのかということ。 ちょっとあちこちいっぱいあり過ぎて分かりにくいんですけれども、また、うまく言えないんですけれども、内容はそういうことなんですけれども、その辺の詳細ちょっとご説明いただけますか。畑と雑種地の先ほどの前の回の質問の単価等の違いも含めてご説明いただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 まず、単価の根拠ということでございますけれども、先ほど、これは3筆あるという内容でご説明をさせていただきました。登記上の地目は畑ではございますけれども、その畑というのが一部でございまして、課税評価は雑種地という課税評価でございます。従いまして、これまでの購入実績から購入金額につきましては坪8万円ということで考えてございます。 それと、土地収用法の関係でのお話ですけれども、公共施設等の土地購入につきましては、様々な法律の中で、収用法に適用する事業というのはございます。極端に、簡単に申し上げますと、例えば道路の改良工事をするために土地を購入するといったことについては、特掲事業というような位置づけの中で、これは農振の除外であったりとか、あるいは転用手続というのも全て省略される事業でございます。 例えば、河川法とか港湾法とか、こういった事業については、そういったケースで、特段、事業の着手等々で税務署との協議を行うその中で、税の控除がなされるという、いわゆる公共事業の公共性というのが担保されるということでございます。今回、この土地につきましては、水防法の枠組みの中で、税務署当局と協議を進めてございまして、税務署の見解を基に、税の控除というのを担保にして、土地所有者と協議を重ねているというような状況でございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 用地の単価について、先ほど説明あったんですけれども、地目は畑なんですけれども、課税の評価が雑種地であると。そのようなことで、先ほど言いました同じ雑種地でありながら坪2万4,000円だと。こっちは片や8万円と。何かどうしても理解できないんですけれども、今後それがまた一つの前例にもなっていくんかなというところもありますし、それと、今説明がありました土地収用法。私らも普通に大体5,000万円以上の土地収用をする場合の公共施設等の土地収用法に対して5,000万円に対して適用というのはあったんですけれども、水防法の関係というのが理解できないんですけれども、その水防法、この場所でどういう水防法というものがそれに係るのかということがあると。 これで最後、3回目になるんで、もうここで聞いておきますけれども、先般、一般質問の中では、用地購入の理由として、防災福祉センターの関係で全国から集まられるボランティアの方の駐車場等に利用するんやということもおっしゃっていたと思うんですけれども、防災福祉センターということでは、所管は
住民福祉課が所管ですよね。それと、土地購入、財産購入ということについては、管財、総務課ですか。そこの見解も併せて、これで3回目なんで、その辺の認識を併せて最後なんで伺っておきます。ご答弁お願いできますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 まず、税の控除の根拠の水防法という考え方でございますけれども、当然、南海トラフ巨大地震によって津波の浸水というのは想定されるところでございますけれども、例えば、6月上旬の線状降水帯による印南地内の浸水等々、あるいは今まさに印南川の河川改修について県当局と担当課が協議をしていますけれども、例えば印南川が越水して印南地内の市街地に内水が発生するとか、こういったときの避難先という位置づけの中で、税務署当局と協議をしているということでございます。 要は、車ででも逃げられるような高台の避難場所、防災福祉センターを中心としたところに、そういった方々を避難させる。そのための受皿というような切り口で、水防法の中で。申し訳ございません、水防法というのは、水に防災の防と書いて、これが水防法ということでございます。 所管のことでございますけれども、まず、私ども
企画産業課といたしましては、公共施設の高台移転というのを大きなミッションとして所管を持っている。その入り口の用地購入を我々
企画産業課が担当しているということでございます。 以上でございます。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 所管ということでありますけれども、先ほど
企画産業課長の説明したとおりであります。高台移転等の担当あるいはその交渉等につきましての事務は
企画産業課ということでございますので、ご理解いただきたい。 以上です。
○議長 もう、3回目。次。 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 次いきます。 同じく18節の負担金補助及び交付金、印南町未来投資事業負担金の300万円。この詳細ご説明いただけますか。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 未来投資事業負担金300万円についてでございます。 こちらの方は、先ほど建設課の方で説明がございました未来投資事業の道路拡幅いたしますカルフール・ド・ルポ交差点の南側のところから67m、水道管の布設を行うというところの水道事業への負担金補助という形で出しているものでございます。 以上でございます。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 水道管の布設67mというけれども、その容量というのかパイ、どれぐらいのものを入れられるのか。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 管の種類はHPPEという水道配水用ポリエチレン管、耐震管でございますが、直径100mmでございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 100mmというたら将来を見越してという認識でいいんか。かなり普通住宅、ここ2軒、3軒目ですか。2軒目ですか、今回、そやのに100mmということは、将来を見越したという認識でいいんか、将来ずっと入れていくということなのか、そこら。
○
議長 -生活環境課長-
◎
生活環境課長 100mmという管は結構太い管でございますけれども、今回の宅地、建てられる予定というところ以外にも、その周辺では将来的に宅地化が見込める地域がたくさんございますので、将来を見越した配管というふうに考えてございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 次です。 同じく21節の補償、補填及び賠償金、物件補償費として3,300万円が計上されていますが、この詳細について、ご説明をいただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 先ほど用地購入を行うところに設けられています倉庫、車庫等の物件補償でございます。建物の補償金、工作物の補償金、立ち木の補償、動産移転経費ということで、トータル3,300万円という内容でございます。 この倉庫等の移転の対象物件の屋根側に太陽光発電施設が設けられてございまして、この太陽光発電施設の移転に伴いまして、当時、FIT価格という1kW当たりの売電単価というのが設定してございますけれども、移転をすると、今の1kW当たりの単価で再スタートを切るという内容でございますので、将来的に得られる減少補填の分も含めて計上しているという内容でございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 68、69ページ、3の1の7の報償費ですね。権利擁護支援ネットワーク会議委員報償費として7万円あるんですけれども、この詳細について。今、この12月議会にどうしてですかという単純な疑問なんですけれども、その辺について、ご説明いただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 権利擁護支援ネットワーク会議というのが、この11月に新たにできてきたということで、今までも成年後見等の権利擁護支援については、広報活動であるとかそういうところをしてきたわけなんですけれども、協議会についてもやっていくということで、11月にやっとできたというとこら辺から、今回計上させていただいたということでございます。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 70、71ページの3の1の3の19節の中に扶助費504万円というのがあるんですけれども、老人福祉施設入所措置費というのがあるんですけれども、これは内容についてお答えいただきたい。何名分でどのような状況なのかということのご説明をいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 老人福祉施設入所措置費でございますが、主に美浜町にございます養護老人ホームときわ寮への入所者に対するということでございまして、当初、9名の方が入られていたところ、年度途中に4名の方が新たに入所されたというとこら辺からの増額ということになってございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認するんですけれども、年度途中で4名増えられた分が、単純に4名分が504万円という認識で、年度途中からの分で4名という認識でいいんですね。 ほんなら、もう次いきます。議長、いいですか。
○議長 はい。
◆3番(岡本) 72、73ページの3の1の10、18節.負担金補助及び交付金に、もう以前から新聞等にも出ていますけれども、非課税世帯等に対する臨時特別給付金の7,700万円というのがあるんですけれども、単純に割ったら、これは1,100世帯分という認識でいいのかということと、非課税の世帯にこれが入金というか、渡るのはいつになるか。住民の方から、これ、いつくれるんよと聞かれるんですけれども、その辺、手続等詳細、いつ入金されるのかと、ご説明いただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 非課税世帯等に対する臨時特別給付金の大体の件数と支払いの期日というような形のご質問だったかと思いますが、今、議員おっしゃっていただきましたとおり、非課税世帯1世帯につき7万円ということですので、割りますと1,100世帯というふうな形にはなってございます。これにつきましては、この夏に3万円をお渡ししたときに1,008世帯ございましたので、ちょっとその辺で多めに見ているというような状況でございます。 支払いの期日につきましては、国のほうも、できるだけ早くというふうに言われておりますので、また、ここで可決いただきまして、早急に対応していくというところでございますが、いかんせん年末にかかってくることでございますし、1月上旬をめどに振込させていただけるよう努力していきたいと思っております。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 74、75ページの4の1の3の19節.扶助費ということで、帯状疱疹予防接種費用助成事業ということで20万円あります。これ、私も一般質問を予定していて同僚議員もされたんで、同じことだったんで取り下げていますけれども、20万円ということで、これは当初にもあって、20万ということは、かなりの多い、ワクチンなんで、皆予防にされるということなんですけれども、増えているって大体どれくらい利用されて、この20万円というのはどれくらい、これで年度内はいけるんかなという、その辺の利用された人数と今後の見通しをお答えいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 帯状疱疹予防接種費用の助成につきましてでございますが、当初うちのほうもこれだけ見込んでおったんですけれども、水ぼうそうのワクチンにつきましては4,000円の助成、シングリックスといいまして不活化ワクチンにつきましては1万円の助成を2回という形で計上させていただきました。 当初、どのような形でということも見ておったんですけれども、今現在、水ぼうそうのほうが4,000円の分が36名、シングリックスというほうが、この段階では94名ということでございます。94名の2回分ですので、その辺で見ていただけたらと思うんですけれども、今も申請のほうは、やっぱりシングリックス、高い方が多いという傾向でございまして、今後、20万円の計上ということなんですけれども、多分シングリックスの方が多いということと、ただ、あと2回目を2か月以上空けて打つことになるということですので、ここから先は1回目を打つ方という形になるのかなというふうに思っておりますので、まずはこの20万円で最終見ていきたいと思っております。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 80、81ページです。7の5の1の14節.工事請負費ですね。旧登記所解体撤去工事請負費450万円の詳細について、ご説明いただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 ただいまの旧登記所解体撤去工事請負費の詳細でございます。 建物の面積でございますが、178.48平米、約54坪の解体撤去を見込んでございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質問なんですけれども、今、建物面積が178.4ということで、建物と敷地とは、これは全敷地が178.4平米という認識なんか、その中に建っている建物の面積が178.4なんか、そこら。要は、きれいに更地にしてするんか、中にある物件だけをするんか。 聞いてますか。そうであるんだったら、全体の面積がどんだけで、建物がどんだけで、ほんで更地にして、きれいにもうイッタラタイになるんやよというんか。その辺のもっと詳しい、住民の方にも聞かれるんで、ご説明いただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 すみません。先ほどの面積は、建物、建屋のみの面積でございます。敷地の面積としましては401.5平米でございます。当然、今回、老朽化している建物を撤去した後は、今言われたように敷地を整備、何もなくなるというふうなところでございます。きれいに取ってしまうというところです。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認で申し訳ないんですけれども、きれいに取って、あそこは多分、僕らも祭りとかで通って、あの辺でちょうど中間地点で休憩とかしたりするんで、大体のイメージは分かるんですけれども。ブロックとかでずっと囲われていたかなと思うんで、それもなくして、もう全く全部更地に、構築物は何もない状況と認識していいんか。もうそこだけで結構です。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 その敷地と道路の間、少し高さがあるんですけれども、今回のブロック塀というのは、あくまで今の出入口の辺しに重機、当然ダンプ等が入っていかなければならないということで、その程度のブロックの撤去というふうには考えてございます。全て川に面しているブロック塀を撤去してしまうというふうなところまでは、今回の工事の中身には入ってございません。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認するんですけれども、今、耐震とかいろいろ言われている中で、ブロック塀を残すことにも別に問題ないという認識でいいんですか。3段か、ブロックだったら、今、普通許可されている、大丈夫やというのは。その程度で、あそこのブロックって結構高かったと思う。それは残っても大丈夫なんですか。通学路とかに面している部分だと思うんですけれども。その辺は大丈夫、クリアできるんですね。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 この撤去については、地元区長からも要望がございまして、区長とも協議をしながら進めているところであります。また、跡地の利用も含めた今後の中で、ブロック塀の撤去等は協議をしていきたいというふうには考えてございます。直ちにそのブロック塀が崩壊するというふうな状況ではないというふうに認識してございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 82、83の9の1の2の2節.給料、一般職給料で減額219万5,000円。先ほど総務課長の説明では職員減ということなんですけれども、詳しくご説明いただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 項目に一般職給料ということで、当初4名分の給料をいわゆる措置してございました。その中で、1名が辞められたということの中で、その調整ということであります。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これで最後になります。すみません。 ページ102、103の3の1の1。102、103。違うところいった。ほんならこれは特会か。ごめん、ごめん、ちょっと。すみません、議長、これは特会だったんで、改めて。すみません。 以上で終わります。
○議長 もう
一般会計は終わりやね。
◆3番(岡本) 終わりです。すみません、お騒がせしました。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) ほかの議員さん等の質問もありますので、何点かお願いします。 まず、歳入なんですけれども、53ページの1款.1目.1節の町民税です。現年課税分ということで、年度末に所得割が2,500万円ということで、かなり大きい金額が計上されていますけれども、これの要因についてご答弁いただきたいと思います。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 町民税2,500万円の増額補正の件でございますけれども、当初予算編成時にコロナ禍の終息が見通せない中、決算見込みよりちょっと絞った額を予算計上しておりました。その中で、給与所得が見込みより増額となったこと、また退職分離分での増額が主な要因でございます。当初より年度内での収納額が2,500万円程度増額となる見込みでございます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 66から67ページの11目の物価高騰対策生活支援事業、18節に関連してなんですけれども、11月の末に国の補正予算が成立をしまして、重点支援地方交付金の推奨事業のメニューの交付限度額が5,000円ということで正式に決まって、5,000円になるんか、7,000万円なるのか、大分議論があったんですけれども、正式に5,000億円ということに決まったということをネットで見たんですけれども、都道府県への限度額が2,750億円ということでネットなんかを見たら載っているんですけれども、ちょっと市町村の限度額というのが明らかになっておりませんと思うんです。印南町の限度額というのは、今回、幾らぐらいになっておったんでしょうか。
○
議長 -企画産業課長-
◎
企画産業課長 まず、先ほど
住民福祉課長から低所得者向けの7万円交付の説明がありましたけれども、その8割が今のところ国から示されている物価高騰に対する交付金という内示をいただいているのと、今回、廃ビニールの補助を設けるに当たりまして、361万2,000円の内定額をいただいてございます。そのトータルは、印南町におきまして7,280万2,000円というものが物価高騰に対する内定額でございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 次いきます。 77ページの12節の委託料というのがありまして、産後ケアの委託料で20万5,000円ということで計上されております。ここのところをちょっとご答弁いただきたいと思うんですけど。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 産後ケア委託料の増額20万5,000円ということでございます。 これにつきましては、先日の一般質問の中でも答弁させていただきましたけれども、訪問型と日帰り型、デイサービス型、アウトリーチ型というこの3つを印南町の方はしているということでございます。この中で、利用料を、利用者の方がどの部分においても増加傾向にあるため、今後、もう少し出しておかないと、この後の年度末までもたないのかなということで、上げさせていただいたということでございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 81ページの14節の工事請負費ということで、今回、切目橋架替工事に4,100万円の計上がされておりますけれども、この4,100万円でどんな工事をされるのかです。 以上です。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 切目橋架替工事請負費の4,100万円でございます。 今回、新たに交付金が確保されましたので、前倒しを行うというところで、導流堤の一部復旧や橋脚周りの護床工、護床ブロックの設置等を考えております。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。 87ページの7節に報償費というのがありまして、活動謝金(学童保育)ということで記載をされておりまして、18万5,000円という計上がありますけれども、これはどんな内容の謝金ということで認識しておいたらよろしいですか。もうそれだけです。
○
議長 -教育課長-
◎教育課長 9款.6項.2目の放課後児童健全育成事業費の活動謝金でございますけれども、学童クラブの指導員1名が体調悪化を理由に10月末をもって退職されました。このため、人員不足分を補助員有資格者で補うための謝金の増額でございます。 以上です。
○議長 よろしいですか。
◆10番(榎本) はい、分かりました。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第56号 令和5年度印南町
一般会計補正予算(第6号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第57号 令和5年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、93ページでございます。 議案第57号 令和5年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ402万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億6,054万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 令和5年人事院勧告に伴う職員の人件費の補正及び令和5年度の様々な額の確定に伴う各種繰入金の計上でございます。 続きまして、100ページをお開きください。 詳細にて説明させていただきます。 100ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税につきましては5万1,000円の減額、これは出産被保険者の減免に伴う税減収分でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては192万3,000円の増額、令和5年度の額確定による増額でございます。 5款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては215万3,000円の増額、令和5年度の額確定や産前産後の減免のため、また、人事院勧告に伴う人件費の補正に係る
一般会計からの繰入れでございます。 1枚おめくりいただきまして、102ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては9万8,000円の増額、人事院勧告による人件費の補正によるものでございます。2項.1目.賦課徴収費につきましては90万1,000円の増額、人件費の補正と産前産後の減免に係るシステム改修によるものでございます。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましては、財源更正のみでございます。 1枚おめくりいただきまして、104ページ、9款.1項.1目.予備費につきましては302万6,000円の増額、歳入歳出予算の収支調整でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 岡本です。 102、103ページ、3の1の1のこれは今、課長、説明ありましたけれども、財源更正とあるんですけれども、この内容というていいんか、詳しく、財源更正という内容を説明してください。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 ここにつきましては、歳入のところで、県の補助金、保険者努力支援分のほうが109万8,000円、これが入りましたので、そこで、それを調整した、それまでにかかっていたところ、その他の部分、一般財源の部分は減らして、こちらに回したというふうな形でございます。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 この予算書では、補正額の財源内訳として、その他でマイナス14万7,000円、一般財源がマイナス95万1,000円ということで、国県支出金が109万8,000円ということなんですけれども、今、課長言われていたんです。今入ったさかいということなんですけれども、これは当初で、そんなん分かってた話ではないんかということなんです。あんまり詳しくはもうあれしませんけれども、その辺、正直にお答えいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 これにつきましては、額の確定ということが当初ではまだ分からなくてということでございますので、今の時期になったということでございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。101ページの1節です。
一般会計から繰入れをしております一番上段の国保税の軽減分ということで219万円ということですけれども、これは7割・5割・2割分の法定減免の分ということですか。ちょっとそこのところの内容。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 1款.1項.1目.医療費の現年分でいいですね。 その額3万7,000円減と、後期1万4,000円の減というのは、先ほどご承認いただきました産前産後の絡みの減免の分でございます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、僕が質問したかったのは、100、101ページにかけての5款.1項.1目の
一般会計繰入金と、すみません、それで101ページの1節.
一般会計繰入金のところで、これは特会の歳入なんで、
一般会計からお金を入れているということなんですけれども、それは何かといいますと保険税の軽減分ということになっております。それで219万9,000円。ここの、軽減分というのは、さっき言った法定7・5・2割の分と、そういう中身なのかどうか。ちょっとその軽減の中身で
一般会計から繰り入れているということで理解したらいいんですか。もうそれだけです。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 誠に申し訳ございませんでした。 すみません。今の5款.1項.1目のほうの保険税軽減分の繰入金ということですね。 申し訳ございません。これも、7割・5割・2割と軽減した分のそれに対する繰入金を充てているということで、そのとおりでございます。
○議長 よろしいですか。
◆10番(榎本) はい。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第57号 令和5年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第58号 令和5年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
議長 -住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、107ページでございます。 議案第58号 令和5年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ593万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,828万8,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 保険料の軽減措置に係る負担金の確定による予算調整及び広域連合への療養給付費負担金の過払いに係る精算金の計上でございます。 それでは、詳細にて説明させていただきますので、114ページをお開きください。 歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては31万3,000円の増額、令和5年度の保険基盤安定繰入金の額確定による増額でございます。 5款.1項.1目.雑入につきましては561万9,000円の増額、前年度療養給付費負担金の返還金で、令和4年度中に広域連合に概算払いしていた療養給付費の額確定による精算によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、116ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては561万9,000円の増額、歳入の部分でもご説明いたしましたが、療養給付費の前年度精算金の
一般会計への繰り出しでございます。 2款.1項.1目.
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては31万3,000円の増額、保険基盤安定制度負担金の額確定に伴う増額で、広域連合に支払うものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第58号 令和5年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時33分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時33分
△再開 13時00分
○議長 ただいま1時0分です。休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第18、議案第59号 令和5年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、119ページでございます。 議案第59号 令和5年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)。 令和5年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,503万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 令和5年人事院勧告に伴う職員の人件費及び介護報酬改正対応に向けてのシステム改修費の補正の計上でございます。 続きまして、詳細にて説明させていただきますので、126ページをお開きください。 歳入の詳細でございます。 7款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては60万3,000円の増額、提案理由のところでも申し上げましたが、人事院勧告による人件費の補正及びシステム改修に係る事務費の
一般会計からの繰入れでございます。 1枚おめくりいただきまして、128ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては63万円の増額、12節.委託料につきましては、令和6年度介護報酬改正に伴うシステム改修に係る増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第59号 令和5年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第60号 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-生活環境課長-
◎
生活環境課長 それでは、議案第60号でございます。 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第1号)。 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,185万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由でございます。 滝ノ岡水源地において、昨年度末に実施した高圧受電から低圧受電への切替え工事が終了したことに伴い、不要になったキュービクルを撤去する工事において、解体撤去に要する費用が増加したことによる補正計上でございます。 それでは、139ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 4款.2項.1目.雑入は121万7,000円の増額、切目川河川改修補償費の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は121万7,000円の増額、滝ノ岡水源地におけるキュービクルの解体撤去に要する費用の増額による修繕料の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第60号 令和5年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第61号 令和5年度印南町
水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-生活環境課長-
◎
生活環境課長 それでは、143ページ、議案第61号 令和5年度印南町
水道事業会計補正予算(第1号)でございます。 第1条(総則)、令和5年度印南町
水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和5年度印南町
水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出、2款.事業費、既定の金額に13万4,000円を増額し2億3,199万1,000円に。1項.営業費用、既定の金額に13万4,000円を増額し2億546万5,000円とする。 第3条(資本的収入及び支出)、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入、3款.資本的収入、既定の金額に300万円を増額し6,765万円に。3項.他会計負担金は300万円を増額し800万円とする。 支出、4款.資本的支出、既定の金額に300万円を増額し1億803万9,000円に。1項.建設改良費、既定の金額に300万円を増額し2,171万円とする。 1枚おめくりいただきまして、第4条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 第1号、職員給与費、既定の金額に13万4,000円を増額し931万5,000円とする。 提案理由について申し上げます。 人事院勧告による人件費の調整及び印南町未来投資事業による庁舎周辺の宅地化が見込める地域への水道配水管布設工事の追加でございます。 1枚おめくりいただきまして、1、令和5年度印南町
水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の支出でございます。 2款.1項.4目.総係費につきましては13万4,000円の増額です。これらは人事院勧告に伴う人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、資本的収入及び支出の収入でございます。 3款.3項.1目.他会計負担金につきましては300万円の増額、印南町未来投資事業負担金の増額でございます。 次に、支出でございます。 4款.1項.1目.配水設備改良費につきましては300万円の増額、未来投資事業工事請負費で、庁舎南側の町道ふるさと線カルフール横交差点から南側の将来的に宅地化が見込める地域への配水管布設工事費の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第61号 令和5年度印南町
水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第62号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第62号 工事請負契約、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校建設地造成(その1)工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校建設地造成(その1)工事。契約金額、1億5,035万6,800円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南原1976番地、株式会社坂井家起こし、代表取締役、坂井志行。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る12月13日に入札を行い、翌14日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.5%であります。 工事内容でありますが、伐採工1万8,300平米、土工、切土及び盛土6万7,000立米、防災工として、沢に設置するふとんかご、仮堰堤及び暗渠排水有孔管口径300mmと100mmを合わせて492m設置するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年11月29日までであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 幾つかお聞きするんですけれども、落札率が90.5%ということなんですけれども、次点の方の落札率、それと棄権、失格等。10社ということなんですけれども、この10社の中には棄権とか失格の方はいなかったのかということ。 それと、今、大方の工事請負契約の概略をご説明いただいたんですけれども、全部あれしていないんですけれども、18,310平米やったんかな、それと土工やらふとんかごやら暗渠排水等で、工期が令和6年11月29日、来年の末ということですね。そやさかい工期がちょうど1年ぐらいということなんかな、1年もないぐらいということなんですけれども、今、説明はなかったんですけれども、工事その1の中には道路の部分とかというのは含まれていないんですよね、確認で。 それとか、擁壁というのは、この工程の中にはないのかということ。ほんで、もちろん道路とかあるんでしたら舗装とかいうのも含まれているのか、この工事の中には。それと、私も、その1というのがどの場所かも、以前、説明会では漠然と何かこう1、2、3ので、ちょっとその4というのが下のほうにあったような気が。具体的には分からないんで尋ねるんですけれども、その1工事の一番最初の段階での進入路の安全対策というのはどのようにされているのか。 これは4工区、2工区があって、工事が繰越しして令和6年の先ほど言いました11月29日ということなんでけれども、少ない工期の中で、これは工期が間に合うのかという単純な質問と、これから次のあと3つ出てくる、その1、その2、その3、その4と、4工区あるわけなんですけれども、工期の少ない中で4つの業者が単純に考えて線引きされて、そこの20万立米を切り取って20万立米を埋め戻すという、前、説明だったかと思うんですけれども、場所によって、切り取った部分がそこへ入り切るのかとか、もしかしたらまた足りないとか、どこかの誰かの工区から入れはめせんと、全体的な中では、そういう20万切り取って20万埋め戻すというのは理解できるんですけれども、工区工区の中でうまいこと自分の工区でそれが全部処理できるのかという単純な疑問ですよね。言うてること理解していただけるのか。 そういう今度工事が始まった中で、4つの業者が、工程の調整、今言うたようなプラスマイナスが出てくるときに、いや、その2工区からその1へ土を運ばなならんのやとか、逆の場合、その1からその3に持っていくとか、いろんなパターンというのは、僕らはまるっきし分からんのやけれども。きっちり絵に描いたように埋まるものではないんかなと想像できるんで、その辺の工程会議というのは、この少ない工期の中で、お互い進捗具合というのは、銘々会社の能力とかにもよるやろうし、天候等にもよって、いろんなことはあるんかな。進むところは進む、遅れるところは遅れるということもパターンとしてはあるんかなと。そんな中で、工程の調整のすり合わせというのが少ない工期の中でできていくんかなという不安があります。 これとか、昨今、大雨、線状降水帯等で、そんな心配しだしたらということかも分からんが、そういう場合も、もちろん想定されていると思いますので、そういうものに。仮設の砂防池みたいなんは造られるというような説明もあったかと思うんですけれども、その辺の問題でありますとか、もちろん周辺、付近の住民に周知できるのか。以前、説明会をするとか初総会へ出かけるとかいう話もあったかと思うんで、その辺のことなんですけれども、その辺はクリアできるんでしょうか。 幾つか言いましたけれども、ここしかもう聞くところがないんで。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 すみません、今聞く範囲で1つずつ答えたいと思います。 まず、この入札における次点でございます。次点が税込みで1億6,613万4,000円でございます。これが次点でございます。 この入札に関して、失格、辞退というところはございません。失格または辞退というのはございませんでした。 それと、いろいろあったかと思うんですけれども、この工事に道路工は含まれているかというふうなところでございます。これはあくまで造成地というところで、道路の工事は含まれておりません。この後、出てくる工事には含まれておりますが、この工事には含まれておりません。内容としては、伐採であったり、沢に暗渠排水管を設置するというふうなところで、構造物等の擁壁等もこの工事には含まれてございません。 それと、この一つの現場の中で4工区、4業者が入って工事をする中で、調整をどうするのかというふうなこともあったかと思うんですけれども、この入札の通知書を送る際に、4工区、設計額が一番大きい工事、この後ちょっと出てくるんですけれども、そこのところの入札通知書に、当然4業者が同じ現場内へ入って、今議員おっしゃられたように土の流用等も出てきますんで、工程会議のまずそういう仕切り役と申しますか、幹事役というのを決めてございます。その中で、きっちり工程管理をしてくださいというふうなところで、今回は幹事役というのを決めて、そのほか3業者については、幹事の招集する工程会議には必ず出席をするようにという旨も、仕様書の中には謳わせてもらってございます。そうした中で、綿密に工程会議を繰り返しながら、進捗を図りながらというふうなところで、今定められている工期内の完成を目指していきたいと、このように考えてございます。 あと、住民の周知というところがあったように思うんですけれども、これまでも中学校の統合委員会であったり、また、先般は12月14日に区長連絡協議会の研修会、このような場において工事の周知はさせていただいてございます。あと、近隣の地区への周知ですけれども、今、調整を行っておりまして、工事をすることに対しては、おおむねもう皆さん了解は得ているという中で、初寄り合いに出向いて工事の説明をしてほしいというふうなことで意見を伺っております。この中で、我々の行う工事の内容についてはしっかりと周知していきたいというふうには考えてございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ほぼ、この工区については大体、道路も含まれてない、擁壁もなかったんかなということで、あと1点だけ、大雨時に仮設の砂防池みたいな何か造られて、最終的には下には調整池というような説明もあったかと思うんですけれども、工期中には大雨の場合もあるかと思うんで、その辺の対策というのは砂防池で完結できるのか、その辺ですね。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 当然、この詳細設計を行う前に、開発協議、県の審査を受けてというところでございます。その中において、工事中においても、仮設の沈砂池ですね、これは全部で3つの沢があるんですけれども、そこにふとんかごの堰堤を造って土砂流出を防ぐ。このような構造をつくっていくというふうなところで、開発許可も得ているというふうなところでございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第62号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第63号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第63号 工事請負契約、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校建設地造成(その2)工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校建設地造成(その2)工事。契約金額、1億6,397万2,600円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字川又395番地、株式会社谷口建設、代表取締役、谷口博。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る12月13日に入札を行い、翌14日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.49%であります。 工事内容でありますが、伐採2万1,000平米、仮囲い防音・防じん柵の設置、土木、切土及び盛土4万6,000立米、防災工として沢に設置するふとんかごの仮堰堤2基及び暗渠排水有孔管口径300mmと100mmを合わせて600m設置するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年11月29日までであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 念のために一応聞いておきます。先ほどと一緒なんですけれども、次点の金額。それと、多分これはもう失格とか棄権というのは1抜けで、最初のその1を取ったとこが抜けるという認識でいいのかということと、今の工程の説明の中でも、ここには道路もなく、擁壁その他もなく、1工区と同じような工程ということでよろしいのかということ。そこらもし先ほど聞いたことに該当することがございましたら、先ほど説明いただいた分が全てだと思うんですけれども、もしあるのであれば、つけ加えていただけますか。 それと……
○議長 岡本議員、一問一答やさかい、一つ一つ省略いただけますか。
◆3番(岡本) はい、それで。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 それでは、まず次点でございます。次点が1億6,397万3,700円、税込みでございます。この入札に関しては、最低制限価格を下回ったということで、失格者が1業者出ております。 それと、先ほどと同じく、その2工事も造成工事でありますんで、道路工事等は含まれてございません。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 先ほども聞いたんですけれども、これは工期が、明日以降、令和6年11月29日ということは、約11か月ですよね。その中でできるんですね。そこだけ。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 この入札を行う際には、当然、工期を決めて入札の通知書を送らせていただいております。その中で、見積りをして応札をしていただいているという中でございます。工期11月29日の完成を目指して現時点では進めていきたいと、このように考えております。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第63号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第64号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第64号 工事請負契約、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校避難道路等整備(その1)工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校避難道路等整備(その1)工事。契約金額、2億3,452万5,500円。契約相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地805番地、株式会社久堀組、代表取締役、久堀弘美。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る12月13日に入札を行い、翌14日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.66%であります。 工事内容でありますが、伐採9,550平米、調整池整備として周辺のL型擁壁約63m、調整池から富の川へ放流する放流管11.3m。また、道路整備として、路側擁壁138m、富の川を横断するボックスカルバート14mを設置するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年11月29日までであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 先ほどと一緒なんですけれども、一応念のために伺います。 一問一答ということなんですよね。
○議長 はい。
◆3番(岡本) 次点の金額。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 次点でございます。税込みで2億3,551万6,600円でございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 次、2点目です。同じく、先ほど失格があったということなんですけれども、今回の場合も棄権失格者があるのであれば、その理由等。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 本入札においては、失格者はございません。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3点目です。今回については、先ほどは造成工事その1、その2だったんですけれども、今回、避難道路、道路整備のその1ということで、ということは、造成関係なしに道路だけというあれでいいんでしょうか。池も一部含まれて道路と池があると。ほんで、下のほうの富の川に重なるところのボックスカルバートと、そういう諸々なんですけれども、これは擁壁は上の造成工事の中に入ったあるのか。イメージは分かるねんけれども、場所的に、その道路だけというのは、富の川からずっとこう行く部分だけなんか。それには道があったら擁壁というのは必要ないと思うんやけれども、その部分は先ほどの造成に入ってあるんか、道の部分に入ったあるんか。イメージ分からんねんけれども、ちょっとその辺説明を。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 この工事ですけれども、道路と造成工事、両方を含んでございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第64号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第65号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 議案第65号 工事請負契約、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校避難道路等整備(その2)工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度統合中学校建設地造成事業統合中学校避難道路等整備(その2)工事。契約金額、2億6,828万8,900円。契約相手方、和歌山県日高郡印南町大字古井472番地の1、有限会社新紀建設、代表取締役、竹村信哉。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る12月13日に入札を行い、翌14日に仮契約を締結しているものであります。落札率は91%であります。 工事内容でありますが、伐採1万3,600平米、道路整備として補強土壁を159m、また補強土壁基礎分の地盤改良4,163立米を施工するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年11月29日までであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、最後なんですけれども、一応念のために次点の金額。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 本入札における次点でございます。2億6,829万3,300円、税込みでございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 岡本です。 2点目ですけれども、同じく失格、棄権、当然このその1、その2、その3ではもう3社が抜けているんだろうということで。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 本入札において、最低制限価格を下回ったということで、失格者が一社ございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 先ほど、その1、第62号議案のときに説明があった一番高額入札者が幹事になってということ、この方が幹事で取りまとめを今後されていくという認識でいいんですね。 ほんで、これも同じく、さっきのあれと一緒で避難道路ということなんで、その前の避難道路その1の同じような工事内容、道路と擁壁と同じようなあれということなんです。そやから、この人の部分があそこの今で言う一番上の今ある宇杉ヶ丘団地の三差路の交差点辺しの入り口、一番ここが入り口辺しも含まれるということなのかな。幹事されてるというイメージでいいんかな。ちょっと分からんねんけど。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、この契約がこの4工事における一番最高の契約額ということで、この方が幹事役をされるということでございます。 この工事においては、道路と造成工事、両方を含む工事となってございます。 位置的なところでございますが、今議員が言われた宇杉ヶ丘団地からの接触する団地側の道路と接する部分がこの工事に入っているかというところでございますが、その接する部分というのは、先ほど申し上げた統合中学校建設地造成のその2工事が宇杉ヶ丘団地と接する部分というふうに理解していただければと思います。 これは、あくまで町道沿いに接する部分が今回の工事の位置となってございますので、宇杉ヶ丘団地に接する部分については造成工事その1もしくはその2、これが宇杉ヶ丘団地のほうと接する部分になるということでございます。 以上です。
○
議長 -3番、
岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今までの4つに総じてなんですけれども、まとめてお聞きするんですけれども、最初の段階で伐採されるということなんですけれども、その1、その2、ほんで避難道路のその1、その2ということの中で、先ほど今聞きました造成のその2が入り口付近、下から、向こう側から、宇杉側からも上がる道はありますけれども、狭いんで、まず使えるのかなと思うんで、どうしても宇杉ヶ丘団地のその2工区の辺しが入り口的になるかと思うんですけれども、造成の土は20万を切って埋めるさかい持ち出しはないけれども、伐採した木については、これはどこかへ持ち出さなければならないと思うんです。 今の段階では、まだ造成もできていない中で、山に起伏がある中で、切ったやつをどのように持ち出すというんかな、1工区、2工区が伐採のあれに入ったあるのに、人の土地を通っていく、工事中のとこを通っていくし、ほんで山あり谷ありのとこをどうやって、その辺の調整。それとも、切って置いといて造成して持ち出すんか、その辺のイメージが分からんのですけれども、その辺はうまくやっていけるんか。そこらをご説明いただけますか。
○
議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、この契約後に、業者から今後詳しく、その工事の手順であったり、工程というふうな施工計画書というのがまず提出されます。その中において、どういう仮設の進入路を造っていくかというふうな協議に入っていくというふうには考えてございます。 今、議員おっしゃられたように、伐採した樹木というのは、当然処分になっていますんで、この場所から持ち出さなくてはならないというふうには考えてございます。その中で、今、業者から出されてくる施工計画書を基に、新たな進入路をつけながら、まずは道を開きながらやっていくのかというふうなところについては、今後の協議をしていく中で進めていきたいなというふうには考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第65号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第25、選挙第1号 印南町選挙管理委員会委員の選挙について。 印南町選挙管理委員会委員の選挙を行います。 お諮りします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、指名推選に決定いたしました。 お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名したいと思います。 それでは、指名いたします。 印南町選挙管理委員会委員に、印南町大字●●●●●、楠本勝彦君、無所属。印南町大字●●●●●、眞田順君、無所属。印南町大字●●●●●●、中野恵子君、無所属。印南町大字●●●●●、清水清子君、無所属。任期はいずれも令和5年12月23日から令和9年12月22日までです。以上を指名したいと思います。
○議長 お諮りします。ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました楠本勝彦君、眞田順君。中野恵子君、清水清子君が印南町選挙管理委員会委員に当選しました。 日程第26、選挙第2号 印南町選挙管理委員会委員補充員の選挙について。 印南町選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。 お諮りします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、指名推選と決定いたしました。 お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名したいと思います。 なお、補充員については、あらかじめ補充員の順位を決めておく必要がありますので、その順序で指名いたします。それでは、指名いたします。 印南町選挙管理委員会委員補充員に、1位、印南町大字●●●●●●、門脇泰憲君、無所属。2位、印南町大字●●●●●●、吉岡美典君、無所属。3位、印南町大字●●●●●、西山久美子君、無所属。4位、印南町大字●●●●●、小田英幸君、無所属。任期はいずれも令和5年12月23日から令和9年12月22日までです。以上を指名したいと思います。
○議長 お諮りします。ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました1位、門脇泰憲君、2位、吉岡美典君、3位、西山久美子君、4位、小田英幸君が印南町選挙管理委員会委員補充員に当選いたしました。 日程第27、発委第2号 印南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを議題といたします。 議案を事務局長に朗読させます。
◎事務局長 発委第2号 印南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について。 上記の議案を、次のとおり
地方自治法第109条第6項及び印南町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 令和5年12月14日提出。印南町議会運営委員長、
榎本一平。 印南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例。 第1条(目的)、この条例は、印南町議会議員(以下「議員」という。)が印南町に対し請負(
地方自治法第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者またはその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 第2条(報告)、議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了または議会の解散による任期満了により議員でない期間がある者で当該任期満了または議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における印南町に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。 (1)請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項。ア、請負の対象とする役務、物件等。イ、契約締結日。ウ、契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)。エ、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額。 (2)前号エに掲げる総額の合計額。 第2項、議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。 第3条(報告の一覧の作成及び公表)、議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。 第4条(報告等の保存及び閲覧等)、第2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 第2項、何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧または写しの交付を請求することができる。 第5条(委任)、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 附則(施行期日)、この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。 以上です。
○議長 本案について提案者に趣旨説明を求めます。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、議長の方から、提案理由の説明を求められました。 11月28日に、この条例の対応について、議会運営委員会が本会議に提案するかどうかを協議いたしまして、議運の委員全員の賛成が得られましたので、委員長である私の方から提案をさせていただきます。 提案理由を申し上げます。 これまで地方議員は、
地方自治法第92条の2項に基づいて印南町が発注する請負などについては、従事すること、兼業することが禁止されておりましたけれども、令和5年3月に
地方自治法が改正をされまして、この兼業禁止は、違反しない内容に変更されたわけです。 しかし、国会では、この内容について附帯決議が上げられて、透明性の確保が重要とのことで、
総務大臣からの透明性の確保の遵守の通達が出ておりました。これを受けて、全国町村議長会から、透明性を図るために条例の制定をとのことで、各議会が対応しています。 その主な条例内容について申し上げます。 1つ目は、この条例案の目的は、請負の状況の公表を定めた条例であるということです。 2つ目は、請負を行った議員は、前の会計年度の請負について、6月1日から30日までの間に、議長に対して報告を行わなければならないとしています。 また、議員は、報告を修正する必要がある場合は、議長に対して訂正内容を届けなければなりません。 3つ目は、報告を受けた議長は、一覧表を作成し、公表しなければなりません。 4つ目は、この報告は5年を経過するまで保存しなければなりません。 最後に、この条例は公布の日から施行いたしまして、令和5年4月1日に始まる会計年度の請負から適用する。 これが主な条例案の内容です。ご審議をいただきまして可決願います。 以上です。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより発委第2号 印南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。 日程第28、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。従って、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定いたしました。 日程第29、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 各委員長から、目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付いたしました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日閉会することに決定いたしました。 これで本日の会議を閉じます。 令和5年第4回
印南町議会定例会を閉会いたします。 どうもご苦労さんです。
△閉会 13時57分
地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日
印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...