印南町議会 > 2023-05-01 >
03月15日-03号

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  1. 印南町議会 2023-05-01
    03月15日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年  3月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和5年第1回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、          6番 片山智文君          7番 古川 眞君を指名いたします。 日程第2、議案第4号 印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第4号でございます。 印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定について。 印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 長の行政報告にもありましたが、高台へ防災福祉拠点を整備すれば、大規模災害が発生しても、復旧・復興の機能を確保することができるものと取組を進めてきたものであります。令和2年度に用地を取得するとともに、基本計画を策定、令和3年度には実施計画、令和4年度から建設工事に取り組んでまいりました。当初、令和5年3月中の完成を目指してきましたが、資材の調達や外構工事の関係から、4月末の完成を目指し現在取り組んでいるところでございまして、今般、その設置及び管理条例を提案するものでございます。 なお、5月中には住民皆様内覧会を実施できるものと考えております。 それでは、条文に移らせていただきます。 1枚おめくりください。 印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例。 第1条、設置。高台における防災及び福祉の拠点として、平時には各種地域福祉サービス等実施拠点として、災害時には災害ボランティアセンター等として機能する、印南町防災福祉センターを設置する。 第2条、名称及び位置。印南町防災福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称、印南町防災福祉センター。位置、印南町大字山口145番地の1。 第3条、管理。印南町防災福祉センターの管理の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理を委託することができる。 第4条、委任。この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 附則としまして、この条例は、令和5年5月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。皆さんおはようございます。 この件について、今課長からご説明ありましたように、3月中に完成を目指していましたが、資材の調達や外構工事等の関係から4月末の完成を目指しているということなんですけれども、5月1日からスタートされると思うんですけれども、あくまでもこの社会福祉協議会さんが上へ上がってくるということなんですけれども、5月中に住民の皆さんの内覧会を実施するということなんですけれども、どういう格好で公募というのか、されて、町民に対して言うて、ほいで来ていただくのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今の議員のご質問ですけれども、5月1日から施行ということで、社会福祉協議会がということもございますが、内覧会につきましては、現在まだ決定はしてございませんが、日程を決定いたしまして、また皆様に広く周知させていただきたいというふうに思ってございます。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 そして、このスタートに当たって、今回予算書にも載っていますけれども、管理委託料の360万円というのが載っているんですけれども、最終的に職員を配置するのか、もしくは社会福祉協議会さんに管理を委託されるのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 現在のところ、先ほどおっしゃっていただきました職員を常駐させるということではございませんで、社会福祉協議会に管理の委託を行っていきたいと思っております。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点ほどあります。まず1点目です。 このセンターの会議室及び事務室を町民または事業者等が利用することができないのか、貸館をしないのかということなんです。それと、町民が使用料を納めて、一時的に使用することはできないのかということなんですけれども、それと、施設を広く町民に開放することは予定しているのか。まず、そのことについてお答えいただけますか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 まずは、貸館には使用料を取らないのかということでございますが、この点に関しましては、行政財産ということでございまして、その中でも特に公用財産ということで、役場と同じような扱いということと考えてございます。よって、貸館であったりとか使用料を頂いてというようなことは現在想定してございません。あくまでもその役場の関係する行事、会議等々、そういうところで使っていただきたいというふうに思ってございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点目です。 管理については、その社会福祉協議会へ委託を予定しているというご説明だったわけなんですけれども、社会福祉協議会の事務所がセンター内へ移転されることになるわけなんですけれども、このことについては、公共の福祉を実施する法人であり当然であると理解するわけなんですけれども、しかし、一方で、社会福祉協議会介護保険事業者でもあるわけです。介護保険事業を実施する事業者公共施設に事務所を置くこと及び無償で利用することについては、行政上の手続は必要ないのかということなんです。カルフール・ド・ルポとかも一緒ですよね、条件は。あそこは自分で自ら、用地については無償で貸しているんですけれども、自分で建物を建ててやっているわけなんで、それと一緒だと思うんですけれども、その辺について、許可するというその手続というのは必要ないのか。その辺についてはお答えいただけますか。 ○議長 -住民福祉課課長-住民福祉課副課長 答弁させていただきます。 地方自治法第238条の4第7項に基づきまして、印南町財務規則第122条におきまして、行政財産目的外使用ということで規定されております。この中では、町以外の者が行政財産を使用する場合の手続について定められております。今回、これに基づき社会福祉協議会防災福祉センターを使用することになりますので、特に問題はございません。 以上です。
    議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この防災福祉センターのことについては、私たち議員も何回か説明も受けたり、現地に視察に行ったりとかということでさせてもらったんですけれども、この防災福祉センター社会福祉協議会のほうへ委託をするというのは、今日は、私自身は初めての、ほかの議員の皆さんがどうか分からんのですけれども、私自身は初めてなんです。 それで、この進め方がどうなのかということなんですけれども、条例自身がまだこの議会で通っていない下で、先ほど玉置議員から指摘がありましたけれども、当初予算にこの委託料を計上しているというやり方は、これは行政側として正しい、間違ったやり方ではないという認識でおられるのかどうか、そこら辺どうでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今のご質問に対してですけれども、まず、先ほどの委託するその予算を計上しているというのは令和5年度のお話でございまして、現在この順番に従いまして、まずはその条例を設置した後のというお話になりますので、順番としては特に問題ないかというふうに認識してございます。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第4号 印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第5号 印南町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第5号 印南町犯罪被害者等支援条例の制定について。 印南町犯罪被害者等支援条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 今般提案をしてございます条例につきましては、犯罪被害者等基本法の規定に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、支援するための基本理念及び施策の基本となる事項を定めることで、支援策を総合的に推進する。このことにより、被害者等権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることで、安心して暮らすことができる地域社会を実現する、これを目的としているものであります。 それでは、1枚おめくりください。 印南町犯罪被害者等支援条例。 初めに、条文の構成を申し上げますと、第1条から第16条にわたり、当該条例の目的、そして目的を達成すべく基本事項を定めてございます。条項等の概要を申し上げ、議案の説明とさせていただきます。 印南町犯罪被害者等支援条例。 第1条、目的でございます。ここでは、犯罪被害者等が受けた被害等の軽減、そして回復を図るということを目的とした規定でございます。 次に、第2条、定義でございますが、こちらについては、本条例における用語の定義、これを定めているものであります。 そして、第3条でございます。基本理念でございますけれども、ここでは、犯罪被害者等の支援を推進するに当たっての基本的な考え方、これを定めてございます。 次のページでございます。 第4条においては、町の責務でありますけれども、こちらのほうでは、国または県、そして関係機関等と連携し、必要に応じた支援を実施すること、これを定めてございます。 次に、第5条においては、町民等の責務として、これにつきましては、町民及びその事業者の責務として、その関係機関が行う支援に協力をしていくというようなことを規定してございます。 次に、第6条においては、また、第7条にわたっては、犯罪被害者等日常生活、そして社会生活を円滑に営むことができるよう、その相談に応じ、必要な情報提供、そして助言、また居住の安定、これを図るための必要な施策を講じていくということを定めてございます。 次に、第8条及び、めくっていただきます、第14条まででございますけれども、こちらのほうにおいては、犯罪被害者等支援金、この支給について規定してございます。犯罪被害に遭われたその遺族、亡くなった方の遺族、また当該体に障害を負われたその犯罪被害者等に対して、町として経済的な支援、いわゆる支援金を支給するということを定めたものでございます。 第10条、第11条、この2条においては、支援金を受給することができる者、またその遺族の範囲、そして順位等を規定してございます。基本的には、配偶者、子ども、父母、あるいは孫、祖父母というような順でございます。 1枚おめくりいただきますと、次に第12条でございます。第12条では支給の申請ということでございますけれども、この第2項においては、犯罪行為、これに係る死亡、もしくは障害の発生を知った日から2年を経過、そして、または発生した日から7年を経過したとき、この支援金支給申請ができない消滅事項、これを定めてございます。申請期間の期限ということでございます。 次のページでございますけれども、第13条また第14条にわたりということでありますけれども、ここでは、支援金支給制限、そして第14条では、支援金の返還ということを定めてございます。 ここでは、社会通念上適切でない、また、偽りその他不正の手段によってこの支援金を受給した場合、この場合は制限がかかるし返還を求められるというものであります。 次に、第15条でございますけれども、こちらでは、犯罪被害者等の尊厳または配慮の重要性について、啓発活動の推進をしていくというものであります。 次に、第16条でございますけれども、これは委任規定ということで、施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるというものであります。 次に、附則でございます。 施行期日としましては、この条例は、令和5年4月1日から施行するであります。 また経過措置では、第8条の規定においては、この条例の施行日以後に行われた犯罪等について適用するでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、間違うとったらまた指摘をしていただけたらと思うんですけれども、この条例というのは、課長からも報告ありましたけれども、犯罪被害者等基本法という、それに伴って印南町がこの条例を制定して、町の役割を定めておくということだと思うんです。それで、第1条に、犯罪被害者等基本法、ここ平成16年の法律161号に基づいて云々と書かれているんですけれども、これは、平成16年にこの基本法が成立したというふうに僕読んだんですけれども、そうしますと、平成16年といいますと大分、2004年ぐらいになるんですかね、かなり以前に成立した法律なのに、今のこの3月議会にこの基本法を基に町の条例が提案をされているわけなんですけれども、かなり基本法ができて、今この3月議会で提案されている、かなり時間がたっていると思うんですけれども、これは何か理由あるんでしょうか。 ○議長 -総務課長-総務課長 法律が平成16年にということであります。そこからの期間は長いのではないかというようなご案内でございますけれども、この件につきましては、和歌山県のほうでも同じ当該支援条例というのが平成31年4月から施行されているということでございます。また、この条例の下において、各市町でこれまでいろいろ検討、協議されてきたところだというふうに思いますけれども、この条例につきましては、例えばもともとは犯罪ということでございますので、警察庁のほうが元は根拠となっているということであります。 その警察との話合いでもありますけれども、その準備体制等、今警察のほうも整えているというような話も報告を受けているところであります。こういうことによって、現在、当町におきましても、ちょうどこの条例の出すタイミングやというような判断をしたわけであります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2回目の質疑です。この条例案では、犯罪によっていろんな被ったという方に対して、申請をすれば印南町から支援金が出ますよという内容になっているというふうに思うんです。 それで、この条例の文章的にちょっと分かりにくいところが僕あったのでご答弁いただけたらと思うんですけれども、第12条の2項に、申請できない条件というのが示されているわけなんです。条文にはこんなに書いているんです。「死亡若しくは重傷病若しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき」と、あと、「当該死亡若しくは重傷病若しくは障害が発生した日から7年を経過したとき」という場合には、これはもう申請できませんよという意味だと思うんですけれども、この死亡したときというのは、何月何日というのははっきり分かると思うんですけれども、例えば障害を持たれているときとか重傷病のときには、知った日ということと発生した日ということの基準というのをどこに置くんかということなんです。 例えば、障害が発生したということになれば、病院に行って医師からその障害があるよという診断書を頂いたときを境にしてという意味なのか、ちょっとここのところ、文章の表現がはっきり分からなんだんで、分かったらご答弁いただきたいんですけれども。それだけです。 ○議長 -総務課長-総務課長 支給申請の期限ということの問合せということであります。 この支給申請の期限というのは、国の法律の中、また給付制度と、国でも幾らか給付されます、その制度に基づいて、倣って準じてここには規定してございます。 その中でいきますと、例えば知った日から2年、あるいは発生した日から7年というふうなことの中で基準があるわけなんですけれども、例えば亡くなったらすぐ分かるやないかというような話でありますけれども、例えば、そこに書かれてございますのは、その家族あるいは遺族になる方が監禁されているとか、あるいはどこかにまあいうたらかくまわれているとか、そういう場合は、知る由もないというような事例が国のほうでも示されてあります。 そんなことも考慮しながら、それは特別な事情でございますけれども、そういうことの中でこういう期限が設けられるというような解釈であります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そしたら、医師があんた障害もうあるんやで、重病なんやでという、そういう医師の診断書なんかは全くあんまり関係ないということで、もう認識させてもらったらよろしいということですね。 ○議長 -総務課長-総務課長 医師の診断書というのは必ず要ります。これについては、基本的には、まず犯罪が認められたかどうかというのがまず警察庁でございますから、その上において、その犯罪によってという根拠が必要になりますから、警察庁のいわゆるその犯罪やということがある中で、その中で、次は医師の診断書というようなことで、2つ合わせながらというような判断であります。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第5号 印南町犯罪被害者等支援条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんが。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第6号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは議案の11ページをご覧ください。 議案第6号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部改正について。 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例。 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和5年3月31日で計画期間が満了する和歌山県の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律に基づく和歌山県基本計画の期間が延長されることを受け、以後、この条例の有効期限を満了日まで追随できるよう、条例改正するものです。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。対象になる同意基本計画対象施設設置期限の改正を提案するものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 13ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で左が改正欄でございます。 第2条、固定資産税の課税の免除、文中の「起算して5年以内」を「計画期間満了日まで」に改正するものでございます。 次に、附則でございます。 12ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月29日から適用するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、今ご説明あったこの12ページの附則において、令和4年9月29日からの適用となっているわけなんですけれども、昨年度の9月に遡って遡及されるこの理由は何なんでしょうか。 ○議長 -税務課長-税務課長 和歌山県の基本計画の同意が平成30年度末ということですけれども、私どもの条例の基本設定なんですけれども、令和4年9月28日までの期限でございました。5年以内ということで、そういうタイミングの設定でなっておりまして、それをカバーするようにということで、適用を令和4年9月29日という形で設定してございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本ですけれども、決してこれ忘れていたとか、中途半端な日にちやし、忘れてあったとか、そういうことではないんやろ。それと、昨年の9月29日まで遡及しなければ不利益を被る人があるのか、ないんだったら、もう4月1日でもええんかなと思うんやけれども、空白ができるという意味なのか、そこら最後。 ○議長 -税務課長-税務課長 空白期間ということでございますけれども、償却資産の場合、1月1日からという対象になってございますので、4月1日の設定というのは、ちょっとそこの辺のカバーができないということで、今議会で上程させてもらって、期限が切れた9月29日から遡って設定してございます。 ただ、年内の相談とかいうのは全然なかったことでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 県が1年間の延長をするための措置だということなんですけれども、昨日ちょっと課長にも説明を聞きに行ったんですけれども、御坊日高管内には、この条例に該当する企業の進出なんかという例はないということだったんです。それで、あとこの条例に当てはまる経済活動がかなりハードルが高いということで、非常に高い付加価値税経済的効果の4項目で、一つでも達成したら条件が初めて合うんだいうことで、昨日お伺いしたんですけれども、そうしますと、この高い付加価値税経済的効果の4項目の1つをということなんですけれども、これも同時に2つをクリアしなければ、この条例の中には当てはまらないというふうに認識をさせてもらったらよろしいんでしょうか。 ○議長 -税務課長-税務課長 今、議員のおっしゃるとおりでございます。 要件が付加価値増加分3,248万円を超すというのと、要件もう一つ、4つございまして、そのうちの1つでよろしいんですけれども、取引額が7%増加と、または、売上げが7%増加、または雇用者数が5%増加、または雇用者給与等支給額が7%増加する経済効果の見込み、このうちの1つをクリアすると。だから、付加価値の3,248万円を超すのと、その4つのうちの1つ、両方同時にクリアできなければ承認できないということになってございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第6号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第7号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは、議案の15ページをご覧ください。 議案第7号 印南町国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 先日の長の行政報告でもありましたが、令和3年度に赤字決算となったものの、コロナ禍の終息が見通せない中、会計運営には収支ゼロのぎりぎりのラインを設定し、住民の皆様の負担を和らげるよう指示を受けての4年度の税率改正でございました。 円滑な会計運営を目指していたところでございますが、加入者の所得状況により大きく左右される税目であり、課税額が想定に反し伸びず、また、令和5年度の県に納める確定納付金は約4億2,408万円で、前年度よりは約460万円減額となったものの、平成30年度開始当初から約5,485万円の増額となっており、今年度においても、決算見込みで1,800万円前後の不足が予想され、県からの貸付金を考慮しております。 令和5年度も同条件での運営では、令和4年度同様、財源不足が想定されます。この財源不足に対応するため、国民健康保険税率の改正は避けて通ることができなくなり、やむなく国民健康保険税の改正についてご提案するものでございます。 税率改正の内容につきましてご説明いたします。 18ページの新旧対照表をご覧ください。 国民健康保険税は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に分けてそれぞれ課税しておりますが、このたびの改正は全ての区分についての改正でございます。 具体的には、基礎課税額、医療費分の被保険者に係る所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額は今年度のまま据え置いており、第4条で、資産割額を20%から17%に引き下げてございます。 第6条、後期高齢者支援金等課税額分の被保険者に係る所得割額で、税率を2.0%から2.4%に引き上げ、第7条、資産割額を10%から8%に引き下げ、第7条の2、被保険者均等割額を8,500円から1万円に引き上げ、第7条の3、世帯別平等割額で、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を8,500円から9,000円に引き上げ、特定世帯を4,250円から4,500円に引き上げ、特定継続世帯を6,375円から6,750円に引き上げ、第8条、介護納付金分についても、被保険者に係る所得割を1.8%から1.9%に引き上げ、次の19ページ、第9条の2、被保険者均等割額を1万円から1万1,800円に引き上げ、第9条の3、世帯別平等割額を7,000円から8,000円にそれぞれに改正するものであります。 第23条は、国民健康保険税の減額でございます。ここでいう減額とは、いわゆる被保険者均等割額及び世帯別平等割額についての7割軽減、5割軽減、2割軽減のことでございます。その軽減額を具体的に金額でここに規定しているわけでございますが、ただいまご説明いたしました被保険者均等割額及び世帯別平等割額の増額改正に伴い、必然的に軽減額も増減の改正となるわけでございます。その改正が19ページから24ページにわたる改正部分でございます。 また、昨年度から子育て世帯の負担を緩和するため、印南町独自で取り組んでおります18歳まで拡充しての被保険者均等割額2分の1の減額は、継続していきます。減額分の財源については、一般会計からの繰入れにより対応します。 17ページに戻っていただきまして、附則でございます。 施行期日、この条例は、令和5年4月1日から施行するでございます。 次に、適用区分でございますが、この条例による改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、1点、お聞きします。 国保財政が厳しい状況の中で、国保税を引き上げることは苦渋の決断であることは理解いたします。当然、財源確保のため、税務課では課長の指示の下、課員が全力で徴収確保に努力されたと思っております。 そこで、1点だけお伺いいたします。 現状における現年、過年度の徴収状況について、具体的に説明をしてください。今年度の徴収額、滞納額は昨年度と比べてどのようになっているのか、徴収努力された結果が数字に出ているのか、数字でお示しいただけますか。 ○議長 -税務課長-税務課長 徴収状況でございますけれども、2月28日、2月末現在ですけれども、現年は徴収率82.68%となってございます。5月までの間に目標の98.3%というところまで努力し、収納を目指しておるところでございます。滞納分に関しては、ただいま、現在では519万5,000円と、この後補正予算で520万円という上程をしておりますけれども、その予算まで大分近づいているということでございます。 今年度はコロナ禍の中でも、臨戸訪問、電話催促と、少し去年よりは進めておりまして、昨年度よりは収納がアップしたということでございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2月の分の現年が82.68%で、滞納が520万円ということだったんですけれども、これ令和3年度の決算書なんですけれども、この国民健康保険税未収額、現年においては、令和3年度が621万7,870円、令和2年度、1年前のんやけれども、686万3,000円ということで、64万5,130円増えている、現年に対しては。 過年度については、令和3年度が1,276万3,825円で、令和2年度が1,129万2,525円と、147万1,300円、令和2年よりも3年のほうが滞納分が、過年度分については徴収できていないんやな。これ、令和4年度についてはそこはどうなんですか。去年よりも少なくなっているんか。それが一つの目安というんか、努力したことは重々分かっているんやけれども、やっぱり数字で見る分なんで、そこは、去年よりも3年度の決算の滞繰分よりも、徴収分よりも、今年は頑張った成果というのがそれ以上になっていると思うんやけれども、そこの数字をお示しいただけますか。 ○議長 -税務課長-税務課長 現在の未済状況ということでございますけれども、今年度は、現年分に関して、未済額を500万円程度というところまで努力して成果として上げたいというふうに考えてございます。令和3年度の滞納額に関しては、未済額は少し増える予定ではございますが、収納額に関しては、100万円とは言わないですけれども、100万円弱ぐらいまで伸ばせるかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 100万円ぐらいとか、その数字を言っていただけますか。せやさかい、去年百四十何万か、令和2年よりも去年も頑張ったけれども、令和3年度は増えているんやがな。せやさか、それ以上にさっきからこうやって住民に負担を被る値上げを、決して値上げを反対しているんやないんやで。せやけれども、やっぱり住民の皆さんに徴収努力をしたというその成果をお見せしないと、やっぱり住民の皆さんには伝わらんので、決してそんなことは思っていないと思うんやけれども、まあ上げたったらもうという、決してそんなことは思っていないと思うんやで。 そやけれども、やっぱりそれを知るのはデータやと思うんで、頑張った頑張ったと、臨戸訪問してということなんやけれども、それは、去年よりもやっぱり少なくなっている、ああ頑張ってくれてんなと住民も理解して、そら値上げもやむなしやなとなるんやけれども、令和2年よりもまだ3年が滞納が増えて、まだ、頑張った、頑張ったと言いやるけれども、それ以上増えてあるんだったら、それ先にやってからせえよというのが住民の意識だと思うので、決して反対はせえへんで。せやけれども、やっぱりあれを伝えんと、せやさかいに、そこの数字を言ってくださいと。あるん、持ってあるんでしょう。これ最後なんかな、もう。 ○議長 もう最後です。 ◆3番(岡本) せやさかい、ちゃんと丁寧に答えて。僕決して反対はせえへんけれども、その頑張った課長の成果をここで、自分だっておい頑張ってんと、こう披露したいんやと思うんやで。見てよと、頑張ってんというところを見せてくださいということ。 ○議長 -税務課長-税務課長 令和2年度から3年度というところで増加したというところは、まだやはりそのコロナの関係で、コロナ禍の影響の中で、臨戸訪問等なかなか進まなかったというところが原因かなと存じておりますけれども、令和3年度対4年度の比較でございますけれども、収納額でちょっと比較していただきたいんですけれども、令和3年度が431万8,000円、今年度が現在のところ519万円、80万円ほど伸びているということです。ここの部分に対してちょっと評価をいただきたいなと、このように考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この条例の昨日勉強をしておったときに、平成26年に当時の常任委員会で、この印南町の国保のことを常任委員会で勉強をしていた時の資料があったんです。ほいで、平成26年度ですから、そのときに、被保険者の年齢層というのが示されておりまして、一番高い被保険者の年齢層が60から64歳で15%、それと、65から69までが14%、70から74歳までが13%です。 一方、50歳から59歳までというたら10%という、そういう割合なんだということで、資料で示されています。 それで、また一方で、1人当たりの所得額については、この資料では、国の全国平均や県の全国平均よりも、印南町の1人当たりの所得は大分下なんだと、そんなようなちょっと資料があったんですよ。 もうこの平成26年から大分たちますので、現在において、今被保険者の中で一番年齢層の比率が高い年齢層は何歳から何歳までなのか、それから、現在の被保険者の1人当たりの所得額というのは、平均でいうたら、もうばくっとでいいので、分かったらそこのところを、平成26年度から現在までちょっと変化をお聞きしたいなと思って、ちょっと質疑をさせてもらったんですけれども。僕は、主には年齢層も60から64歳と違って、もっと高い年齢層の比率のほうがパーセントは多くなってきているし、所得も平成26年度に比べたら、現代でいうたら、かなり1人当たりの所得の平均というのも落ちてきているん違うかなと思うんです。やっぱりここが国保の特別会計の一番のやっぱり構造上の問題点と違うんかなと思って、ちょっと質疑させてもらったんですけれども、分かったらちょっとご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -税務課長-税務課長 世帯別と所得の状況ということでございますけれども、申し訳ございません、ちょっと詳しい資料が手持ちにございませんけれども、ただ、軽減世帯で申し上げますと、60代、70代の世帯が多いということで推移してございます。所得に関しては、令和4年度で全体で国民健康保険税の所得では20億円ということになってございます。印南町、割と所得は県内でも高いほうだと認識してございます。今後もこのように所得をちょっとキープするというか、住民の皆様に上げていただきたいなというふうには考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先日も国保税の税率改正については、議会が始まる前に全員協議会で説明を受けたわけなんです。私つくづく思うんですよ。この平成30年度から始まった国保の単一化は一体何だったんだとつくづく思いました。 それというのも、この資料で頂いた、説明もあったんですけれども、平成30年度からは、県が納付金を印南町に求めてくると、それを印南町が国保税の税率を定めてそれを県に上納するということなんですけれども、平成30年度から納付金がどんどんとうなぎ登りに上がってきていると。平成30年度でいえば約3億6,000万円、ほいで、令和5年度ではもう4億円を超えているということなんです。 そもそも、間違えとったら指摘してほしいんですけれども、この県の単一化というのは、それまでにあった国民健康保険税の被保険者の人の負担を軽減するとか、そういうのが主な目的だったのではないかと私は思うんですけれども、そこのところも考えて、一体何だったんかというふうに思うんです。 先日の説明会で頂いた資料の中で、近年の税率の推移というのも示されておりました。平成25年から令和4年までの、それぞれ医療分と後期高齢者分と介護分ということで、それに対して、資産割がこんだけ、均等割がこんだけということで、細かな一覧表をもらったんです。それで、そこをずっと見ておりますと、平成30年の欄を見ますと、限度額というのは増額しておるんですけれども、所得割、資産割、均等割、平等割の全てが減額になっているんです。これは、この一覧表では、赤字が増額、青字が減額というふうに示されておりますから、限度額は上がっているんですけれども、合計のところで見れば、平成30年度は、その全ての所得、資産、平等、均等が減額になっていると。これは、平成30年度は県の単一化が始まった年なんですけれども、ここのところでこの減額になっている要因というのは、税務課ではどのようにお考えなのかということです。ご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -税務課長-税務課長 平成30年度の税率改正で減となっている見解でございますけれども、会計運営に関しては、その時分は多分良好といいますか、黒字会計でずっと推移していたというふうに認識してございます。基金の繰入れ等もございまして、今のような、現在のような赤字ということではなく、黒字で推移しておった中で、住民負担を少し和らげるような体制を取ったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 そこのところ、課長と今日は議論のやり取りしたかったんです。 平成29年の9月といいますから、この単一化の前年の年なんですけれども、和歌山県の国民健康保険課というところが、もし県の単一化になったら保険料がどうなるかということで、平成29年度を基準にして、県の単一化になったらどんなになるんかということで、試算をしているんですね。それで、いろいろ説明はしているんですけれども、試算をするための前提として、一つは、平成29年度に公費が入るんだと、いわゆる国からの補助金のことなんです、公費が入る、そのことを前提としている。 それからもう一つは、あと、調整交付金のことなんかも書いているんですけれども、激変緩和の措置を前提にしているというようなことが書かれています。 それで、結局試算をしたら、平成29年度は国保税を抑制することができたという結果にはしているんですけれども、その試算の結果に大きく起因した主な要因ということで、やっぱり課長、この公費の投入が大きな要因になっていると言うんですよ。やっぱりここのところが僕一番大事な部分、今は国からのお金というのが、もう以前と比べて全然減額をしておるということで、県の国保課も、やっぱり公費が大きな国保税のきちっと抑制をするための一番大きな要素なんだというふうに、県の国保課が、これは平成29年度ですけれども、こういうふうに述べている。 ですから、私は、この国保会計の運営の根本的な解決をするためには、ここのやっぱり国からの補助金というのが一番大きな鍵になるというふうに私は思うんですけれども、課長、ちょっと見解をお聞きしたいと思うんですけれども、いかがですか。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいまの議員の指摘でございますけれども、我々、昨年度、赤字決算ということの中で、住民福祉課とも連携を取り、毎月のように検討会を開催してまいりました。その中で、やはりちょっと知恵を絞り、国費の補助をいただけるような施策はないのか、項目がないのかというところでいろいろ吟味した中で、今年度の決算に向けて精査している次第でございます。 極力国からのお力、県からのお力というのを借りたいなとは思っておりますけれども、これもいろいろ規制がございまして、ここの規制をクリアできるような、そういう事業を進めていきたいと、このように感じてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今提案されている議案に対して、私は同意できない立場から討論を行います。 今もちょっと議論したんですけれども、国保運営の厳しさというのは、国保の制度、構造上の欠陥で生じるものです。年々医療費が増加する下で、被保険者の多くを所得が低い人が占めております。国保税の負担が非常に重くなるという現実があります。 国保税の未収状況でいえば、例えば、令和元年の決算では、現年度課税分と合わせて約1,630万円ですけれども、令和3年度では1,898万円と増額しています。ここのところにも、やっぱり負担が重いという、反映されているのではないでしょうか。税務課のほうでは、未納分の対応について努力はされていることとは思いますけれども、被保険者の負担がかなり深刻と思います。 私は、国保の県単一化の制度については、議会で同意できないという旨を述べました。国保は国民皆保険制度というて、社会保障制度の一つであります。国がきちんとかかった医療費に対して補助金を支払わなければ、国保会計運営は一向に改善しません。このような状況の下で、行政担当課も苦労しながら運営方法を考え対応しています。このことは、今課長からも答弁があったとおりです。 先日の町長の行政報告でも、国保の値上げについては、コロナ禍の中で、住民が大変な生活を送っている。値上げはできる限り行うべきではないと判断を見送ってきたと。しかし、赤字決算で値上げを最小限にして実施をする。このように行政報告で述べました。この発言の心中は大変よく分かります。しかし、私は町民の代表として議会側にいる者ですから、住民の皆さんの被保険者の皆さんの国保税の値上げの負担、かなり大きくなるし、何よりも、国保は被保険者の皆さんの命に関わる分野であるという認識をしています。 当然私はこの負担が重くなる、今提案されている議案には同意できません。 最後に、印南町が実行している18歳以下世帯に対する均等割の減額、これは県下では唯一の取組と思いますし、周りの市町村も注目をしています。この部分に対しては、積極的な対応として評価をいたします。 以上、述べた理由から、この議案に私は同意することはできません。 以上です。 ○議長 -11番、前田憲男君- ◆11番(前田) 11番、前田です。 私はこの議案に賛成の立場で討論を行います。 担当課においては、年々増加傾向にある医療費や県から示される納付金の動向に注視しつつ、効果的なレセプト点検やジェネリック医薬品の使用促進、また、人間ドックや特定健診などの保健事業による保険者努力や日夜を問わぬ税の収納事務に努められるなど、令和3年からの赤字決算の中で、最大の努力による運営をされています。 このような中、令和9年度の和歌山県下保険税課税方式の統合に向け、課税4方式から3方式への変更など、具体的な移行をにらんだ税率改正準備に入っていく責任が課せられています。 今回の税率改正は、赤字解消と課税方式統合への準備を踏まえた必要最低限の改正であり、年金を受けながら農業を営む平均的な高齢夫婦世帯で年間300円程度の値上げとのことであり、町民の皆様にも理解の得られる値上げであると考えます。 さらに当町では、18歳以下の課税額が実質半額となる単独措置が取られていることからも、値上げは妥当であると考えます。 以上のことから、賛成の討論といたします。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第7号 印南町国民健康保険税条例の一部改正を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第8号 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び印南町子ども・子育て会議条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 それでは、議案第8号でございます。印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び印南町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について。 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び印南町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由についてご説明いたします。 政府の子ども政策の新たな司令塔機能を担うこども家庭庁を設置するこども家庭庁設置法と、その施行に伴い必要となる関係法律の改正を行うこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が昨年6月に成立し、本年4月から施行されます。 この整備法の施行に伴う子ども・子育て支援法等の一部改正等により、これらの法を引用する関係条例の条項ずれの改正と、所要の整備を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、26ページでございます。 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び印南町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。 第1条において印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を、第2条におきまして、印南町子ども・子育て会議条例を改正する2条立てでの改正となってございます。 改正内容につきましては、29ページからの新旧対照表でご説明いたします。 おめくりください。 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第1条関係)でございます。 今回の法律改正によりまして、関係する条例改正は大きく4点ございます。 1点目は、厚生労働省からこども家庭庁に移管される事務に関し、内閣総理大臣と厚生労働大臣の協議を義務づけている子ども・子育て支援法第19条第2項の規定につきましては、移管後は当該協議は不要となるため、第2項を削る改正が行われています。このため、本条例において法第19条第1項の各号を引用する規定を、法第19条の各号を引用するよう改めるものでございます。 新旧対照表、第4条は、特定教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員の数を20人以上と定めている規定でございます。 第2項第1号の認定こども園では、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもについて、また第2号の幼稚園では、法第19条第1号、これは3歳以上の小学校就学前子どもを指します、第3号の保育所では、法第19条第2号、これは3歳以上で保護者の労働等の理由により保育を必要とする就学前子どもを、及び法第19条第3号は、3歳未満で保育を必要とする就学前子どもについて規定されているものでございます。 続きまして、第6条は、正当な理由のない提供拒否の禁止等についての規定でございます。 第2項は、こども園及び幼稚園において、利用申込みが定員を上回る場合は、公正な方法により選考しなければならないこと、第3項は、1枚おめくりいただきまして、こども園及び保育所において申込みが定員を上回る場合は、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、必要性が高い子どもが優先的に利用できるよう選考することが規定されてございます。 以下、第7条は、あっせん、調整及び要請に対する協力について、第8条は、受給資格等の確認について、第13条は、利用者負担額等の受領について、これらに規定されている法第19条第1項各号から法第19条各号を引用するよう改めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、32ページ、第15条につきましては、本条例改正の2点目でございます整備法による学校教育法の一部改正により、幼稚園教育要領の制定根拠でございます法第25条に第2項、第3項が新設されたため、整備するものでございます。 3点目としまして、33ページ、第27条でございます。 民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、第27条の懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除するものでございます。 以下、第36条、1枚おめくりいただきまして第37条、第38条、おめくりいただきまして、第40条、第52条、第53条につきましても、いずれも法第19条第1項の各号を引用する規定を法第19条の各号を引用するよう改めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、40ページでございます。 印南町子ども・子育て会議条例新旧対照表(第2条関係)。 今回の条例改正の大きな4点目といたしまして、子ども・子育て支援法により設置されている内閣府の子ども・子育て会議は、こども家庭庁に新たに設置されるこども家庭審議会にその機能が移管され、廃止されることとなります。そのため、整備法による子ども・子育て支援法の改正により、子ども・子育て会議の設置等を規定する法第72条から76条を削る改正がございましたため、整理するものでございます。 なお市町村版の子ども・子育て会議の根拠規定は、法第77条第1項から法第72条第1項へ繰上げされるものでございますが、従来の内容のまま、変更はございません。 申し訳ございません。28ページまでお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、令和5年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長の報告から、こども家庭庁が設立されるということで、大きく4点内容が変わったんだというご報告がありました。 1点だけ、私たち議会にもちょっと分かりやすいようにご答弁いただけたらと思うんですけれども、33ページの第27条に関してです。 ここでは、懲戒に係る権限の濫用禁止ということの条文が現行ではありますけれども、これが削除されるということなんですけれども、そもそも懲戒とは一体何なのか。ここのところを、私たち議員にもちょっと分かりやすく説明をお願いしたいと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 ご質問の今回の条例改正の大きな3点目、懲戒権の削除についてでございますけれども、改正前の旧民法では、親権、親の権利を、これを行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると、親権者の懲戒権を定めてございました。しかしながらこの懲戒権は、児童虐待を正当化する口実として使われることがあり、また懲らしめ戒めるという強力な権利であるとの印象を与えてございましたため、民法等の一部を改正する法律によりまして、親権者による懲戒権の規定、これを削除するとともに、親権者は、子の利益のために監護、教育の権利を有し、義務を負うということを前提に、監護、教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰やその他、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとするとの改正がなされました。 児童福祉法等における監護、教育に関する規定について、これも同様の改正が行われたため、懲戒をすることができる旨と、その権限の濫用の禁止を定めている本条例第27条の規定を削除する改正を行うものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、今、大分説明していただいたんですけれども、結局、民法との関係で、親権を負うものに対する子どもに対するきちんと子どもたちが成長をしていけるようにということで、懲戒権については厳しくやっぱり戒めていると、そういうことで理解をしたらいいということですね。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 議員のおっしゃるとおりでございます。懲らしめる戒めるという強力な権利であるという誤解が今までございましたということです。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第8号 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び印南町子ども・子育て会議条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ただいま10時14分です。10時30分まで休憩いたします。 △休憩 10時14分 △再開 10時30分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第7、議案第9号 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 それでは、議案第9号でございます。印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する条例による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、安全計画の策定やバス送迎の安全管理に係る規定等の整備を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、42ページ、印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、44ページ、45ページの新旧対照表でご説明申し上げます。 放課後児童健全育成事業とは、印南町では、いなみっ子交流センターで実施しております印南町学童クラブのことでございます。今回の条例改正では4点の改正がございます。 1点目は、第6条の2に加えられます安全計画の策定等でございます。 利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた安全に関する指導、職員研修及び訓練その他安全に関する事項についての計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならないと定めるものでございます。第2項は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならないと定めるものです。第3項は、利用者の安全確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならないこと。第4項は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこととすることを規定するものでございます。 続きまして、改正の2点目、第6条の3に加えられます自動車を運行する場合の所在の確認でございます。 利用者の移動のため自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならないと定めるものでございます。確認方法としましては、乗車名簿とその日の出欠状況の照合、目視や点呼等による乗車時、降車時の人数の確認と記録及び車内の最後尾まで、座席下や物陰まで見落としがないかを確認するものでございます。 3点目は、第12条の2に加えられます業務継続計画の策定等であります。 感染症及び非常災害が発生した場合において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、これに従い必要な措置を講ずるよう努めることと定めるものでございます。第2項は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。第3項は、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うよう努めることと定めるものでございます。 なお、この業務継続計画の策定等につきましては、努力義務となってございます。 4点目は、第13条第2項の衛生管理における講ずるべき措置の内容の具体化でございます。職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに訓練を定期的に実施するよう努めることと定めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、43ページ、附則でございます。 第1項、施行期日。この条例は、令和5年4月1日から施行する。 第2項、安全計画の策定等に係る経過措置。安全計画の策定等については、令和6年3月31日までは努力義務とする経過措置となってございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうからご報告いただいたんですけれども、第6条の2項と第12条の2項にそれぞれ安全計画と業務継続計画というのを作成せなあかんということで示されているんですけれども、これは、どの場でどのような人が作成をするということになっているんでしょうか。 ○議長 -教育課長-
    ◎教育課長 安全計画と業務継続計画の策定についてでございますけれども、今回の安全計画でございますけれども、幼稚園や認定こども園におきましては、学校保健安全法によって安全計画の策定がもう既に義務づけされておりますが、学童クラブ等におきましては、児童の安全の確保に関する事項は、今回の国の定める基準に従わなければならないとする改正が行われ、安全計画の策定が義務づけされることになったものでございます。ということになりますので、策定するのは学童クラブということになります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 43ページの第13条の2ということで、感染症とか食中毒の予防、まん延の防止ということで記述がありますけれども、研修というのは分かるんですけれども、訓練というのはどんなことを行うんでしょうか。研修というのは分かるんですけれども、訓練って実際に何か行動するわけですね。ちょっと分かったらご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 訓練の内容でございますけれども、例えば、おやつの提供に際して食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するための応急対応訓練、そういったものが考えられます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第9 印南町放課後児童健全成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第10号 印南町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第10号でございます。印南町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。 印南町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 全世代対応の持続可能な社会保障制度を構築する一環として、国民健康保険施行令の一部を改正する政令が発出され、出産育児一時金を現行の42万円から50万円へ引き上げることについて、印南町におきましても、印南町国民健康保険条例に所定の改正を加えることにより対応するものでございます。 改正内容につきましては、49ページの新旧対照表でご説明いたします。 右の欄が現行で、左の欄が改正でございます。 第8条におきまして、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40万8,000円を48万8,000円と改正するものでございます。なお、1万2,000円を加算するとございますが、これは産科医療補償制度への掛金でありまして、これにつきましては変更はございません。 左ページ、48ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 第1項、施行期日。この条例は、令和5年4月1日から施行する。 第2項、経過措置。この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る印南町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、1点ちょっとお聞きします。 出産一時金が引き上げられることは大変結構なことと思うわけなんですけれども、今回のこの引上げに便乗して、病院の出産費用というのが上げられるということはないんかな。テレビとかでもちょくちょくコメンテーターとかよく言われているんで、その辺について課長ご存じであれば、この辺の地域の平均的な出産費用というのは把握されているのか、今現状どんなものなのか。その辺について詳細というか、教えていただければと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今の議員のご質問に伴いまして、出産費用の便乗値上げというか、そういうことが懸念されるということでございますが、現在、この近隣の公立病院等に聞き合わせましたところ、平均的には48万円、50万円前後の出産費用がかかっているというふうに聞いてございます。 これにつきまして、いろいろとマスコミ等でもそれに従って値上げをされるのではないかというふうな懸念がされているところではございますが、国のほうも見える化ということで、各医療機関の出産費用を公表すると、そういうふうな形で今進んでございますので、これに従って出産される方もそれを見て判断されるというふうな形に進んでいくものと思っております。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、出産に関わる費用については大分かかるなと、今、思ったんですけれども、印南町では、一時金の支払いというのはどのように行われているんかということなんです。 今のちょっと金額を聞いておりますと、かなり費用が高額やということで、高額の負担を少なくするために、例えば直接支払制度とか、受取代理制度とか、そんなんをやっている自治体もあると聞いたんですけれども、印南町の場合はもう直接お渡しをしているということなのか、そんな制度を取り入れて出産される方の負担を軽くしているのかどうか、そこだけなんですけれども。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 確かに高額なものでございますので、産科医療機関への支払制度を利用しまして、医療機関に支払うという形を取っております。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第10号 印南町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第11号 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第11号でございます。印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 本件につきましては、御坊日高管内、由良町を除きます1市4町のし尿くみ取り業者10社で構成されています日高環境衛生協同組合より、人件費の上昇や業務車両価格の上昇、エネルギー価格の上昇による諸物価の高騰などを理由に、し尿くみ取り手数料を18リットル当たり、現行の税込み230円から税込み308円相当への値上げ要望がございました。 管内市町と日高環境衛生協同組合とで協議を繰り返した結果、様々な物価が上昇し、し尿くみ取り業務に影響していることは事実ではありますが、住民への経済的負担を最大限に考慮しなければならなく、組合の要望内容を精査し、値上げ幅をぎりぎりまで圧縮した結果、18リットルごとに現行の税込み230円から税込み253円への価格改定で合意いたしました。 このため、し尿処理手数料を令和5年4月1日から同価格へ改定したく提案するものでございます。なお、この価格は日高管内1市4町の統一価格でございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、次のページ、新旧対照表によりご説明させていただきます。 別表第1の改正でございます。し尿の処理手数料について18リットルごとに230円を253円に改正するものであります。継続ホース1本(18リットル当たり)は10円で現行と変わりございません。 左のページにお戻りいただきまして、附則であります。 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 臨時議会のときにこの説明も受けたんですけれども、町内のくみ取りのトイレの世帯というのが、大体950世帯ぐらいあると課長から説明を受けたんですけれども、先日の説明を受けたときには、参考例として夫婦2人世帯の場合としての金額がどんなになるんかということで資料を頂いたんですけれども、950世帯全体の平均のくみ取りの金額というのは、平均したらどのぐらいになるんか、そして、また平均でいうたらどのぐらいの値上げ幅になるんか、そこら辺の内容というのは分かりますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいまのご質問でございますけれども、その内容につきまして、一応私どもも許可しております印南清掃さんにちょっとお聞きしているところでございますが、様々な世帯、2人世帯から家族世帯等ございます。平均でどれぐらいですかというふうにお聞きしたんですけれども、ちょっとこれという数字が難しいということで、2人世帯であれば180リットルぐらいが多いなと。例えば4人世帯であれば360リットル、ちょうど倍ぐらいになるんですけれども、それぐらいが多いんではなかろうかというような返答をいただいておりますので、今の950世帯の平均というところを見ますと、その真ん中あたりになるのかなというところでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 臨時議会が終わってから説明も受けたんです。その中には、昭和49年から処理手数料を統一して、平成26年に消費税が3%になったときに25円を値上げしたと。令和元年に消費税が10%になって230円に値上げ、そういう経過があって今まで来ているんだと資料の中にあったんですよ。 それで、今回の改定については、人員確保が困難になることの人件費の上昇とか、業務車両の価格上昇とか、エネルギー価格の上昇ということで諸物価の高騰などが理由にされておるんですけれども、先ほど課長からもあったように、組合は組合側で主張があるわけですよね。あれ306円か308円に本来はしたいんだという話だったんだけれども、そこのところは折衝をしたということなんですけれども、これは、今日提案をされている値段に至るまでには、かなりやり取りというのは、組合とは激しいやり取りあったんですか。激しいっておかしいけれども、回数を重ねたやり取りはあったんですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 組合の要望が308円ということで、実際の値上げ率で言いますと33.9%の値上げというふうな要望が出てきておりましたが、確かにこれはちょっとあまりにも変動が高過ぎるということで、管内市町の課長会で、実際にかかると思われる原価計算という形で試算させていただきました。それに伴い、出てきた数字をもって組合と複数回、要望をぶつけ合って交渉したんですけれども、やはり最初に持って行った金額はもっと低い形で持って行かせてもらったんですけれども、それはさすがにちょっと向こうも厳しいというようなご意見もございまして、複数回の折衝の末、現在のこの要望価格となったものでございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、提案されている議案に対しては同意できないという立場です。 臨時議会のときにもらった資料の中には、組合側が提言してきた中身は、現行の18リットル当たりを230円から308円相当への値上げを要望してきたという記述がされています。それならば、今、課長からもご答弁ありましたように3割増しということになります。そこを1割に努力されてきたことに対しては、大変深い敬意を表したいと思うんです。 私が同意できない理由は簡潔明瞭です。担当課からいただいた説明の中に、こんなに書いています。住民への経済的負担、こんなに述べられているんですね。私はもうこのことだと思うんです。私は住民の経済的負担を考慮するならば、今の時期の値上げというのは、どうしてもやっぱり私は賛同することはできない。折衝して値上げ幅を最小限に抑えたということは評価をしつつも、値上げに私は同意できないという立場です。 以上です。 ○議長 -2番、木村栄一君- ◆2番(木村) 私は、本議案に賛成の立場で討論させていただきます。 今のやり取りにもありましたが、し尿くみ取り料金につきましては、消費税を除いた実質的な価格は平成26年4月より9年間全く変わっていません。また、先ほどもありましたように、昨今の新型コロナの関係や国際情勢の緊迫化などによる物価高騰の影響ももろに受けております。 その中で、先ほども話がありましたが、燃料費や車両価格などが値上がりしているのに加えて、さらに人員確保が困難なことによる人件費の値上げの上昇もあり、値上げを容認せざるを得ない状況下にあると私は考えます。 値上げ幅につきましても、御坊日高管内市町と組合との間でぎりぎりの交渉を数回行われ、住民への経済的負担を考慮し、極力値上げ幅を圧縮したとのことでありますので、私は今回の値上げについては、もう致し方ないと考えるものであります。 以上、賛成の討論に代えさせていただきます。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第11号 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第12号 印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部改正を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第12号 印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部を改正する条例について。 印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 印南浜公園内に位置してございます公衆トイレにつきましては、多くの公園利用者及び観光客等が利用されているということから、利便性の向上を図るということを目的としてリニューアル工事を進めるところでございます。間もなく完成及び供用開始ということを予定してございます。これに伴い、名称及び位置、これを変更するため、印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部を改正する条例。 57ページの新旧対照表をご覧ください。 名称及び位置としまして、それぞれ「印南浜西公衆トイレ」を「印南浜公園前公衆トイレ」とし、「印南町大字印南4485番地の34」を「印南町大字印南4485番地の36」に改めるものでございます。 前ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、令和5年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、1点お聞きするんですけれども、今回の設置されるトイレは漁港施設内に設置されることになるわけなんですけれども、この用地の用途変更等についてはどのようになっているのか、そこをお聞かせいただけますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 用地につきましては、現在、駐車場用地としてというふうにしてございます。その上に位置するトイレということでございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 はっきり言うて、これ漁港施設やわな、まあ言うたら。それでここの条例では、印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部改正、これ条例やのに、何が聞きたいんなというたら、漁港施設のトイレなのか、行政財産のトイレなのかということなんですけれども、これ用途変更できているんか、できてあるんですか。そこをはっきり曖昧なことを言わずに、できてあるのかできていないのか。 ○議長 -総務課長-総務課長 用途変更等について、既に終わってございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 用途変更はそしたらできてあるんや、漁港の荷さばき場かということだったと思うんやけれども、このトイレの部分については用途変更できてあるという、それは間違いないんやの、ちゃんとできてあるという。これ条例やさか、ほんで、このあれに載ってある詳細の、改正になるという条例のところへ番地まで出て、それは問題ないんやな。別に突っ込むつもりないけれども、手続はちゃんとできてあるんかということ、そこだけはっきり。後でもめることのないように、そこだけはっきりお答えいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 漁協施設の管理という観点で、建設課からお答えさせていただきます。 議員おっしゃるように、印南漁港の区域内では確かにあるんですけれども、そこの駐車場については白地という、もともと漁協の施設として目的を持たない白地として整理されておりますんで、トイレが建つことについては何も問題ないというふうに捉えております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 白地ということなんで行政財産やという認識で、そしたら用途変更できていて、そこは行政財産やという認識で、条例なんでそこは問題ないんやな。そこだけ。 ○議長 -総務課長-総務課長 おっしゃるとおり行政財産でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第12号 印南町立公衆トイレ設置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第13号 印南町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第13号でございます。印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例について。 印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年4月28日に民法等の一部を改正する法律が公布され、水道、電気、ガス等のライフラインの設備を設置、使用する目的で、他人の土地や設備の使用に関する規律が設けられ、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、関係する印南町水道事業給水条例に所要の改正を加えるものであります。 具体的な内容につきましては、民法第213条の2及び第213条の3が新設されたことによりまして、他の土地に設備を設置しなければ水道水等の継続的給付が受けられない、または他人の所有する設備を使用しないと水道水等の継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で他の土地に設備を設置したり、他人の所有する設備を使用することが可能となりました。ただし、そのためには、他の土地に設備を設置、または他人の設備を使用する所有者は、あらかじめその目的、場所及び方法を他の土地設備の所有者に通知しなければならないというふうに規定されております。 現行の印南町水道事業給水条例では、利害関係者からの同意書等の提出を求めることは可能でございますが、民法第213条の2第3項に規定されている他の使用者、所有者に対して通知した事実を確約する書類を求めることができる条文がないことから、改正を行うものであります。 1枚おめくりいただきまして、印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 印南町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、次のページ、新旧対照表によりご説明させていただきます。 給水装置の新設等の申込みについて規定する第5条では、第1項におきまして、「給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない」というふうに規定されております。その上で、第2項において現行では、「前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる」とあり、他人の土地を通って水道管を引く場合などに、利害関係人の同意書の提出を求めることができる規定となっていますが、今回の民法改正に対応するため、「利害関係人の同意書」の次に、「又は民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書」を加えるものであります。 この改正によりまして、民法第213条の2第3項に規定されている、他の土地に設備を設置しなければ水道水等の継続的給付が受けられない、または他人の所有する設備を使用しないと水道水等の継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で他の土地に設備を設置したり、他人の所有する設備を使用する権利を行使しようとする際に、事前にその目的、場所及び方法を他の土地、設備の所有者に対して通知した事実を確約する書類を求めることができることになります。 左のページにお戻りいただきまして、附則であります。 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第13号 印南町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第14号 御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会の設立についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 それでは、議案第14号です。御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会の設立について。 御坊市及び日高郡6町を構成団体とする御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会を設立し、各市町における埋蔵文化財の保存及び活用に関する事務について共同処理するため定めた御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会規約に関し、地方自治法第252条の2の2第1項の規定に基づく協議について、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由についてご説明いたします。 今回設立する協議会について、設立に至った経緯についてでありますが、現状といたしまして、日高郡は遺跡数や開発に伴う調査件数が多いにもかかわらず、御坊市を除く日高郡の6町全てにおいて埋蔵文化財専門職員が未配備となってございます。 埋蔵文化財保護行政における開発事業に伴う埋蔵文化財調査については、埋蔵文化財を法的にどのように保護するかという行政判断を伴う調査であるため、各市町村で専門職員を採用し、自ら調査を行うことが原則でございますが、小規模な市町村等は地方自治法に基づく広域連携によって実施することも可能であるといったことが、文化庁からも通知されてございます。 こういった体制が整備されるまでの間、当面の措置として、管内の文化財行政に不均衡が生じないよう配慮として、現在、県から専門職員を派遣していただいて調査を行っているのが現状でございます。 しかしながら、調査件数の増加に伴い、今後は県からの派遣は難しく、この現状及び通知を受けて令和2年度より、日高管内で唯一、埋蔵文化財専門職員を配置している御坊市を中心に、御坊市及び日高郡6町で協議を重ねてまいり、今回の協議会設立に至ったというのが経緯でございます。 協議会の目的、内容として、日高地域全体の文化財の保存と活用を図ることとし、設立当初は、埋蔵文化財に限定した次の3点の内容を行います。 1点目は、開発事業に伴う発掘調査でございます。文化財保護法第93条、第94条に基づく開発事業に伴う工事立会い、試掘確認調査、本発掘調査と、これに伴う出土資料の整理作業、報告書の刊行でございます。 2点目は、文化財の活用でございます。学校教育、生涯学習、文化的観光資源として文化財を活用し、日高地域全体で文化財の魅力を発信するものでございます。協議会において遺跡や出土資料の活用と整備について、日高地域全体の文化財として捉えた保存活用整備計画の策定や、日高郡全体の遺跡群の文化財指定に向けた取組及び教育普及として小・中学校への出前授業、各種団体への文化財講座、イベントの開催や各市町で出土した資料の展示等、地域に向けた文化財の普及活動を行うものであります。 3点目としまして、災害への備えとして、出土資料の台帳作成や遺跡範囲の確認等を事前に行い、地震や風水害等の大規模災害に備えること。 以上、3点の内容となってございます。 また、配置する専門職員についてでございますが、御坊市の会計年度任用職員として雇用する予定となってございます。事務所を御坊市歴史民俗資料館に置いて、令和5年度については週2日の勤務体制となってございます。 負担金につきましては、人件費の2分の1を各市町で均等割、残りの2分の1を調査実績に応じた実績割で計算、遺跡調査整理に係る費用については実績割となっておりまして、令和5年度につきましては、当初予算に負担金26万4,000円を計上させていただいております。 それでは、1枚おめくりいただきまして64ページ、御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会規約でございます。 第1条、協議会の目的でございます。この協議会は、地方自治法第252条の2の2第1項の規定に基づき、各市町における埋蔵文化財の保存及び活用に関する事務について広域的に対応し事務の合理化を図るため、共同して管理し、及び執行することを目的といたします。 第2条、協議会の名称は、御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会といたします。 第3条、協議会を設ける市町は、御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町及び日高川町がこれを設けます。 第5条、協議会の事務所は、御坊市歴史民俗資料館内に置きます。 第6条から第11条までは協議会の組織について規定されてございます。 第6条、協議会は、会長及び委員6人をもって組織し、第7条、会長は、御坊市教育委員会教育長をもって充てる。 第8条、委員は、美浜町教育委員会、日高町教育委員会、由良町教育委員会、印南町教育委員会、みなべ町教育委員会及び日高川町教育委員会の教育長をもって充てるでございます。 第10条は、担任事務に従事する職員、御坊市で雇用する協議会の会計年度任用職員でございますが、この定数及び関係団体間の配分については、関係団体が協議により定めるものでございます。 第11条からからは、協議会の会議についての規定でございます。 1枚おめくりいただきまして、第16条、経費の支弁の方法。担任事務の管理及び執行に要する経費は、各団体がこれを負担いたします。第2項、各関係団体が負担すべき額、負担金は別に定めるでございます。説明のとおり人件費の2分の1を構成市町で均等割、2分の1を調査件数に応じた実績割で案分し負担するものでございます。第3項、6町は、この負担金を御坊市に納付するものとするでございます。 第17条、財産に関しては、関係団体が協議して取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行うものとします。 第19条、協議会が解散した場合における担任事務の承継について、及び第20条、この規約に定めるもののほか、担任事務の管理及び執行について必要な事項は、関係団体が協議して定めるものでございます。 附則、この規約は、令和5年4月1日から施行するでございます。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから細かな経緯の説明もされておって、埋蔵物の調査をする件数が多いんだけれども、専門の職員の方がこの地方におらんということで、今回の条例の制定となったということなんですけれども、この御坊日高管内にはそんなにようさん調査せなあかん地域というのがあるんですか。御坊日高、そんなにたくさんあるんですか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 御坊日高管内における調査区域といいますか、埋蔵文化財が埋まっておる地域、これを埋蔵文化財包蔵地と申しますけれども、これにつきましては印南町における埋蔵文化財包蔵地は59か所で、御坊市では85か所、管内残りの5町におきましては321か所、協議会全体では465か所の埋蔵文化財包蔵地があるということでございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 大変たくさんあるということが分かりました。 それからあと、印南町が納めるお金のことなんですけれども、先ほど課長のほうから令和5年度26万4,000円ということだったんですけれども、半分が均等割と、半分がその実績でのお金ということだと思うんですけれども、今の時点でまだ実績のところがないんで、この26万4,000円というのは均等割の部分が入っていると思うんですけれども、そこのちょっと負担金の内訳について説明をお願いしたいと思います。それだけです。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 負担金の内訳でございます。令和5年度においては専門調査員を週2日程度雇用する予定でございます。年間にすると約100日から120日の予定でございます。この方の日額は今ちょっと調整中でございますが、1万円程度の日額での給料となりまして、計算しますと大体年間180万円程度の雇用となります。事務費も入れてでございます。 これを管内の市町1市6町で半分は均等割、7市町で半分でございますので13万円程度。残りの半分につきましては、調査実績割で案分することとなりますが、これにつきましては調査件数、議員もおっしゃられましたけれども、何件になるか分からないというところで、今のところこれにつきましても1市6町とも均等割で負担するということで予算計上してございます。最終的に年度内の調査件数をカウントいたしまして、それぞれの件数で半分の額は按分されるということでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第14号 御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会の設立についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第15号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第15号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第7号)。 令和4年度印南町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,055万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億5,554万8,000円とする。 2項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和4年度一般会計補正予算(第7号)につきましては、長からもございましたが、国・県補助金等の確保による事業費の増額並びに決算見込みに伴う事業費補正等々が主なものでございます。 主な内容でございますが、事業費の増額につきましては、地籍調査事業やため池等整備に係る負担金、学校保健特別対策事業、また決算見込みによるものとしましては、ふるさと応援寄附金事業、各種道路改良事業、統合中学校に係る測量調査等の事業費補正が主なものであります。 それでは、恐れ入ります、76ページをお開きください。 歳入詳細でございます。13款.1項.3目.農林水産業費負担金では30万円の減額。次に、4目.土木費負担金では34万円の増額。 次に、15款.1項.1目.民生費国庫負担金では148万5,000円の増額であります。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では1,852万4,000円の増額。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。次に、4目.土木費国庫補助金では408万1,000円の減額。次に、5目.教育費国庫補助金では360万円の増額。 1枚おめくりいただきまして、16款でございます。 1項.1目.民生費県負担金では131万1,000円の増額。主に、2節.保険基盤安定制度県負担金の増によるものであります。次に、3目.土木費県負担金では4,684万5,000円の増額であります。地籍調査費の県負担金の増であります。次に、2項.4目.農林水産業費県補助金では32万1,000円の増額。次に、3項.2目.民生費県委託金では9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、18款.1項.1目.一般寄附金では1,000万円の増額。次に、19款.1項.1目.財政調整基金繰入金では3,000万円の減額。7目.ふるさと応援基金繰入金は2,170万円の増額。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では4,870万円の減額。3目.公営住宅建設事業債では50万円の減額で、いずれも決算見込みによるものであります。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.1項.4目.財産管理費では252万円の減額。次に、6目.企画費では3,000万円の増額。次に、11目.新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費では財源内訳のみの変更でございます。 次に、2款.2項.2目.賦課徴収費は185万9,000円の減額。実績による委託料の減でございます。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では374万5,000円の増額。実績による国保会計繰出金の増でございます。次に、3目.高齢者福祉費では1,205万8,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、主に介護保険会計への繰出金、これの減によるものでございます。 次に、4款.1項.4目.環境衛生費では53万8,000円の減額。次に、6目.子育て世代包括支援センター費では21万1,000円の増額。次に、7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費では2,891万8,000円の増額。実績確定によるものであります。 次に、2項.1目.清掃総務費では4,093万8,000円の減額。クリーンセンター及び清掃センターの運営費負担金の確定によるものであります。 1枚おめくりいただきまして、5款、1項.1目.農業委員会費では財源内訳のみの変更でございます。次に、4目.農地費では390万円の増額、ため池等整備事業負担金の増であります。 次に、7款.2項.2目.道路維持費では395万7,000円の減額。次に、3目.道路新設改良事業費では354万2,000円の減額。いずれも実績によるものであります。 次に、4項.1目.砂防費では34万円の増額。次に、5項.2目.住宅改善事業費では24万6,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、6項.2目.地籍調査事業費では6,326万5,000円の増額。 次に、9款でございます。1項.3目.教育諸費では479万5,000円の増額。次に、3項.5目.統合中学校建設事業費では4,508万3,000円の減額。実績見込みによる委託料の減でございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、4項.1目.社会教育総務費では26万7,000円の減額。次に、5項.2目.社会体育費では58万2,000円の減額。次に、3目.体育施設費では299万2,000円の減額。いずれも実績によるものであります。 次に、12款.1項.1目.予備費では3万8,000円の減額。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第2表 繰越明許費補正」(追加)でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、道路メンテナンス事業、金額は2億199万2,000円でございます。同じく、2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、金額は2億470万円でございます。次に、6項.地籍調査費、事業名、地籍調査事業、金額は9,583万2,000円でございます。 次に、9款.教育費、1項.教育総務費、事業名、学校保健特別対策事業、金額は721万円でございます。次に、3項.中学校費、事業名、統合中学校建設予定地造成事業、金額は2億4,138万1,000円でございます。 次のページでございます。 「第3表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前、限度額8億1,850万円から4,870万円を減額し、補正後限度額7億6,980万円とするものであります。いずれも道路改良事業、あるいは統合中学校建設事業等々の実績見込みによるものでございます。 次に、起債の目的、公営住宅建設事業債、補正前限度額390万円から50万円を減額し、補正後限度額340万円とするものでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点ほどお聞きします。まず、1点目80ページです。80、81、ふるさと応援寄附金及びふるさと応援基金繰入金、この2点についてお聞きします。 ふるさと応援寄附金が目標の1億円を超えたことによる寄附金の増額及び増額に伴う返礼品等の費用の財源として、基金を取り崩す補正であると思います。今回の補正額ですが、1,000万円の寄附金の増額に対し、経費の財源である基金繰入金は2,170万円となっています。総務省の基準では、寄附に要する費用は寄附金の5割以内とする基準がありますが、そのようにはこれなっていませんよね。補正を見ると、1,000万円の寄附に対して2,170万円を要したことになります。この詳細について詳しくご説明をいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 歳入につきまして、議員ご指摘のとおり寄附金につきましては1,000万円の増、それと基金繰入金につきましては2,170万円と計3,170万円でございます。歳出のところで再度ご説明いたしますけれども、82ページ83ページ、この歳出の合計は3,000万円ということで、この170万円については予算振替という調整でございますので、総務省ルールによる3,000万円の支出については、入の3,000万円、それと出の3,000万円で均衡が取れているというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 そしたら3,000万円について、82、83ページの役務費の手数料、この辺の詳細については返礼品が幾ら、送料が何ぼ、詳細についての明細というのはお知らせいただけるんでしょうか。 私、さっきの80、81ページを見ると、補正前はもともと1億円だったですよね。ほんで、そのときのふるさと応援基金の繰入金が5,000万円、これ50%ですよね。せやけど、1,000万円補正したのに2,170万円というこの理屈が理解できんのですよ。1,000万円に対して普通は500万円ですよね、50%だったら。そやのにこれ2,170万円ということは、すごくオーバーしている勘定になりますよね。そこが私、理解できんのですけれども、当初予算に対しては1億円の5,000万円で50%が基準内ですよね。そやけれども、補正された1,000万円に対して2,170万円というたら、1,000万円得るために2,170万円要ったんかという理屈になるわけなんですけれども、その辺のあれが今の課長の、私どうしても理解できんのですけれども、そこもう少し分かりやすく理解できるようにご説明いただけますか。これ総務省のあれにはアウトにならないんですか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 過日の一般質問でもご答弁させていただいていますけれども、寄附をいただきましたら寄附額については基金への繰入れと、これがルールということでの事務処理であるということと、それと83ページで、今回、ふるさと応援寄附金決済手数料の細目、それと下段に、ふるさと応援寄附金事務手数料の細目を今回補正計上させていただいているところでございます。 今、議員がご心配されるいわゆる総務省ルールにつきましては、3割は返礼品の費用に充てなさい、そのほか送料であったりとか、システム使用料であったりとか、これはプラス2割、したがって5割までのルールをもって、この応援寄附金制度を運用しなさい。これが総務省からの通達でございます。 ということで、我々もそのことは注視しつつ、今回歳出で組ませていただいた事務手数料につきましては、いわゆるルール外の予算計上ということで、年間の頂いた寄附額、それとルール内である5割、それとルール外であるその他の費用について計上しているところでございまして、毎年3月31日をもって寄附額、集まった件数であったりとか、その内容詳細については、県を通じて総務省に報告をすると。これはもう法的な事務の中で運用させていただいてございまして、今まで印南町が総務省から注意、あるいは県から指導、こういったことについて受けている事実はございませんので、今現在の運用で、ルール内での運用をしているということでご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長の口から今、ルール外やという説明があったんですけれども、これ確実にアウトですよね。理解がどうしてもできんのですよ、これ。もっと細かく詳細のもん、今じゃのうてもええけれども、頂けますか、この内訳について。 実質これ幾ら残ったんですか。今年度で1億1,200万円とか先般言われていましたけれども、幾ら利益あったんですか。そやからそれも含めて、これ50%以上、超していますよね。そこ詳細の説明、内訳いただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 ですからですね、総務省ルールの5割、それとルール外、ルールに基づく寄附金の返礼品であったり、あるいは送料であったり、あるいはシステム利用料、これがルール内なんですよ。これは5割以内に収めて毎年報告をさせていただいているんです。 しかしながら、やはりそれ以上に使わざるを得んような状況というのが、ここでいうと1,670万円ありますよと。これは総務省が基準としている5割ルール以外の費用でありますので、これは何度も言いますけれども、5割ルール以外の費用でありますから、総務省から指導勧告あるいは県からのそういった指導を今まで受けたことはないと。したがって、適正な運用をしているということでご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 どうしてもそやけれども、このふるさと応援寄附金事務手数料、決済手数料両方ともふるさと応援に係る手数料ですよね。そやさかそれ総務省に今まで言われなかったということやけれども、これオーバーしている。そんなら実質これ5,000万円から1,600万円、3,400万円ぐらいしか実益がないということなんですか。そういう理解でいいんかな。絶対これ理解できんけれども、内訳またください。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 単純に、1億円あれば5,000万円、これが我々印南町の歳入かと言われればそうではありません。やはりプラス、ルール外の費用というのが要ってございますので、例えば今までの経過でいうと4割程度の入りと、純の寄附額の入りということでありますし、昨今、物価高騰も含めて必要な経費、それはルール外においても高騰してございますので、そういったことも勘案して、今回、補正を計上させていただいているということでありますし、その詳細の明細をいただきたいということにつきましては、当然、決算委員会等でご説明をさせていただきながら、議員の皆様方にご理解を求めていきたいと思います。 以上でございます。
    議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 92ページ、第2表 繰越明許費補正です。ここには統合中学校建設予定地造成事業の繰越金額が2億4,138万1,000円というのが、先ほど総務課長の説明であったわけなんですけれども、現在の進捗状況はどのようになっていますかということなんです。 来年度へ予算を繰り越して事業を継続することになりますが、造成事業の完成はいつになるのか。来年度中じゃなければということですよね、これ繰越ししたんですから。来年度中には完成しなければならないと思いますけれども、これ大丈夫なんですか。来年度中にこれ2億4,000万円を使わないかんのですよね、まあ使わんでもええんやろうけれども、予算を組んで繰越ししたんですからその辺の進捗状況と、できるんかということの質問です。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 ちょっと予算の中身を整理させていただきたいと思います。 これ今、議員、土地造成のお話まで引き合いに出してございますけれども、土地造成についての予算計上、これについては今まで計上をさせてもらったことはございません。しかしながら、この土地造成をするための用地、あるいは物件補償、あるいは測量設計、そして建物調査、この内容につきまして、今までお支払いした金額を差し引いた金額を繰越額というふうにしてございますので、この繰越額2億4,138万1,000円、これにつきましては、先ほど申し上げました4点についての繰越額でございますので、ご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ですけれども、この第2表の繰越明許費補正の中では、統合中学校建設予定地造成事業繰越金となっているじゃないですか。せやさかその造成の進捗状況と、令和5年度中にできるんですかということをお聞きしているんです。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 これはどういうふうに私、お答えさせてもろうたらいいんですか。造成事業の中の4項目の予算計上についた繰越明許費ですよと申し上げているんですよ。造成工事を令和5年度に完成できるのかというお問いであれば、そういう内容ではないですよとお答えさせていただいているんですよ。4項目ですよ。4つの予算についての繰越明許であるということで、そこができましたら分かりましたと。私は、工事費も入っていたというふうなご認識であれば、私の説明でご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 そしたら、造成工事は当初予算に基本設計費というのがあったんで、そっちのほうでお聞きしたらいいということですね。今回、ここでは関係ないということなんですか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 工事は全ての所有者、あるいは権利者の同意を得て、県の開発許可を認可していただいた見通しの下で予算計上という手続になろうかと思いますので、議員、よろしいですか、工事ではないですよ。この繰越明許費は用地、物件、調査、その他測量設計、この4項目についての繰越明許費でございますから、工事はここの予算にはこれまで計上してございませんので、その点ご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 1点だけお願いします。 89ページ、3目の教育諸費であります。その中の需用費で721万ということなんですけれども、多分これは国の国庫補助金2分の1を活用してされると思うんですけれども、これについて感染症対策等支援用品というのは、どのようなものを購入されるのか、その点だけです。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 玉置議員ご質問のとおり、これにつきましては、国の令和4年度第2次補正予算で計上されました学校保健特別対策事業費補助金の歳出部分でございます。各学校が感染症の影響を最小限に止めつつ、学校教育活動を継続できる環境を維持するため、学校の感染者及び濃厚接触者の発生に伴う対応や、その後の教育活動継続等に要する取組及び学校における効果的な換気対策に係る取組に要する費用が補助されるものでございまして、歳出としましては、学校における感染者等発生対応支援として、消毒液や清拭クロス等の保健衛生用品の追加購入経費で、換気対策支援としまして、教室等における3密対策、換気を徹底するためのサーキュレーター、そういったものの費用でございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 82ページの3目の12節の委託料ということで、15万円の補正が組まれています。印南町の認知症の高齢者の実態というのは、私もようつかんでいないんですけれども、全体的な傾向というのはどのようになっているのかどうかなんです。そのために新たに15万円の補正が組まれたのか。 安否確認の事業というのは、どこが対応されて何人体制でやっているのかどうか、そこの体制のところが実情に追いつかんということで、さらなる15万円のプラス補正を組んだのかという、そこを聞きたいんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今の認知症高齢者等安否確認事業の委託料15万円の増額についてということでございますが、今のところ実績、見込みも含めましてですが、令和3年度の実績は6名の方で578件ということで、令和4年度の見込みとしては、やはり増えていまして、16名の延べ802回程度になるのではないかということで、当初よりもこれだけの増額が要るということになってございます。 この事業につきましては、認知症になっておられる高齢者に対する日常生活の把握とか、徘徊予防のための見守りとか、声かけとか、そういうことを行うということで、主に社会福祉協議会のほうでお願いして回っていってもらっておるというところでございます。それにつきまして、うちの地域包括支援センターと十分連携を取りながら事業のほうは行っているということでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第15号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第7号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時47分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時47分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第14、議案第16号 令和4年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、95ページでございます。 議案第16号 令和4年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)。 令和4年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ314万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,522万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債)、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 国保税の決算見込みによる増減、県支出金の交付決定等による調整、一般会計繰入金の確定に伴う調整、赤字補填に係る財政安定化基金貸付金の計上、実績見込みによるつれもてドック委託料等の減額が主なものであります。 続きまして、102ページをお開きください。 詳細にて説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税につきましては2,400万2,000円の減額でございます。これはいずれも決算見込みによる調整でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては188万4,000円の減額でございます。これはいずれにつきましても交付決定等によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、104ページ、5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては374万5,000円の増額でございます。いずれも額の確定及び交付見込みによるものでございます。 8款.1項.1目.財政安定化基金貸付金につきましては1,900万円の皆増でございます。これは保険税の収納不足が生じた場合、国保財政の安定化を図るため、財政安定化基金を活用して資金の貸付けを受けるものでございます。無利子貸付けであり、令和6年度から3年間で償還することを原則とするものでございます。 続きまして、106ページをおめくりください。 歳出の詳細でございます。 2款.3項.1目.出産育児一時金につきましては130万円の減額でございます。実績見込みによる減額でございます。 2款.5項.1目.傷病手当金につきましては、財源の振替のみで金額の変更はございません。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましても、財源の振替のみで金額の変更はございません。 5款.1項.1目.保健衛生普及費につきましては170万円の減額でございます。これは12節.委託料におきまして、つれもてドックの実績見込みに基づく減額でございます。 1枚おめくりください。 2項.1目.特定健康診査等事業費につきましては22万円の減額でございます。これも12節.委託料におきまして、健診の実績に基づくものでございます。 9款.1項.1目.予備費につきましては7万9,000円の増額。予算調整によるものでございます。 1枚おめくりください。 「第2表 地方債」でございます。起債の目的、財政安定化基金貸付金。限度額1,900万円。起債の方法、普通貸借。利率、無利子。償還の方法、和歌山県国民健康保険財政安定化基金の貸付け条件による。ただし、町財政上の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還することができるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第16号 令和4年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)について採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第17号 令和4年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 続きまして、111ページでございます。 議案第17号 令和4年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。 令和4年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,456万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億1,506万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和4年度決算見込みに係る保険給付費の減額に伴う国県支出金及び支払基金交付金等の予算調整が主なものでございます。 続きまして、118ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.第1号被保険者保険料につきましては275万円の減額。保険料の決算見込みによるものでございます。 3款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては506万1,000円の増額。これは交付決定によるものでございます。 3款.2項.1目.調整交付金につきましては1,367万3,000円の減額。3目.地域支援事業総合事業交付金につきましては178万2,000円の減額。4目.保険者機能強化推進交付金につきましては24万3,000円の減額。5目.介護保険保険者努力支援交付金につきましては64万4,000円の減額。いずれにつきましても交付決定額に伴う予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、4款.1項.1目.介護給付費交付金につきましては3,685万8,000円の減額。給付見込みによる支払基金27%分の減額でございます。 5款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては1,311万円の減額。同じく保険給付費の決算見込みに伴う県費で、施設分17.5%、その他分12.5%の減額でございます。2項.2目.地域支援事業総合事業交付金につきましては78万4,000円の減額。交付決定に伴う予算調整でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては1,254万3,000円の減額でございます。給付費の決算見込みによる減額の調整、また保険料、第1段階から第3段階の軽減分の実績見込みによる減額でございます。 8款.1項.1目.繰越金につきましては276万3,000円の増額。令和3年度の決算繰越金でございます。 1枚おめくりいただきまして、9款.3項.3目.雑入につきましては1,000円の増額。過年度収入でございます。 1枚おめくりください。 歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては7,310万9,000円の減額でございます。主に居宅介護サービス、施設介護サービス給付費の実績見込みによる減額でございます。 2款.5項.1目.高額医療合算介護サービス費につきましては200万円の増額。給付実績に基づく増額でございます。 3款.1項.1目.介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)につきましては345万3,000円の減額。これは給付実績に基づく減額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第17号 令和4年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第18号 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、127ページ、議案第18号でございます。 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ84万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,767万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。 提案理由でございます。 山口地区汚水処理場におけるシーケンサユニットの老朽化に伴う修繕費用、並びに下水道事業債の利率見直しに伴う公債費の予算調整でございます。 それでは、134ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金は53万8,000円の減額。一般会計からの起債償還分の繰入れを減額するものでございます。 6款.1項.1目.繰越金は138万4,000円の増額。令和3年度繰越金でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は110万円の増額でございます。山口地区汚水処理場におけるシーケンサユニットの老朽化に伴う修繕費用の増額でございます。 2款.1項.1目.元金は15万8,000円の増額。2目.利子は69万6,000円の減額。これらは下水道事業債の利率見直しに伴う公債費の予算調整でございます。 3款.1項.1目.予備費は28万4,000円の増額でございます。予算調整によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 繰越明許費」でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費、事業名、山口地区汚水処理場修繕事業、金額は110万円でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第18号 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第19号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、議案第19号 切目橋架替工事(P1橋脚、A1橋台)に伴う工事請負契約の変更について、議会の議決を求めるものであります。 提案理由について申し上げます。 次のとおり工事請負契約を変更して契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和4年度、道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P1橋脚、A1橋台)。元契約金額、2億6,191万2,200円。変更後契約金額、3億517万6,300円、4,326万4,100円の増額であります。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字樮川35番地、有限会社山本建設、代表取締役山本修司。 本工事は現在、左岸側に橋脚及び橋台の製作を鋭意進めているところであります。変更内容でありますが、事業の進捗を図るべく請負差額を活用し、P1橋脚周りに洗掘防止対策としてブロックの設置を追加するものであります。 また、橋台の基礎杭施工時に含水率の高い土砂が発生し、処分に当たり改良剤により固化する必要が生じたため、追加で施工するものであります。併せて工期を160日間延長し、令和5年8月31日までとするものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第19号 工事請負契約の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第28号 動産の購入契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第28号 動産の購入契約についてでございます。 次のとおり動産の購入契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的、令和4年度防災福祉拠点整備事業、印南町防災福祉センター備品及び物品棚購入。動産の種類、物品棚36台、会議用テーブル46台、会議用椅子154脚、ほかセンター備品36件。契約金額、2,156万円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南1850番地、有限会社山弁、代表取締役山崎裕之。契約の方法、指名競争入札でございます。 本事業は日高管内に本店の登録がある事業者で、営業種目にオフィス用品の登録のある事業者から5社を選定し、去る3月8日に入札を行い、翌9日に仮契約を締結しているものでございます。落札率は74.6%でございます。履行期間につきましては、議決のあった翌日から令和5年4月28日を予定してございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第28号 動産の購入契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここでお諮りします。ただいま議案審議の途中ではございますが、本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定しました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 △延会 13時20分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...