印南町議会 > 2023-03-31 >
06月14日-03号

  • "過疎対策事業債"(1/7)
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  1. 印南町議会 2023-03-31
    06月14日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年  6月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和5年第2回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、          7番 古川 眞君          8番 杉谷考祥君を指名いたします。 日程第2、議案第35号 印南町税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、議案の3ページをご覧ください。 議案第35号 印南町税条例の一部を改正する条例について。 印南町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町税条例の一部を改正する条例。 提案理由についてご説明申し上げます。 地方税法等の法律の一部を改正する法律が令和5年3月31日に公布され、令和5年7月1日、令和6年1月1日及び令和7年1月1日に施行されることに伴い、印南町税条例の一部を改正するものでございます。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律等の施行に伴い、全額1,000円を町が個人住民税と合わせて賦課徴収する森林環境税の導入に伴う改正、本年7月から、軽自動車として登録対象となる特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードの規定に伴う改正でございます。 3ページ、印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正内容でございますが、8ページをご覧ください。 新旧対照表でご説明させていただきます。 右が現行で、左が改正欄でございます。 第34条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)、第2項につきましては、森林環境税導入に伴う改正で、所得割の額から配当割額または株式等譲渡所得割の控除することができなかった金額のうち、還付すべき金額により納付納入する対象に森林環境税への充当を追加したものです。 第36条の3の2(個人の町民税に係る給与所得者扶養親族等申告書)、第2項を追加し、給与所得者扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に伴う改正、次のページ、第3項以降は、第2項追加による項ずれに伴う整備でございます。 第38条(個人の町民税の徴収方法等)、第1項は字句の整備、1枚おめくりいただきまして、第3項は、令和6年度から賦課徴収される森林環境税の徴収方法について規定する改正でございます。 第41条(町民税の納税通知書)は、字句の整備及び森林環境税賦課徴収開始に伴う納税通知書に記載する税額の追加表記でございます。 第44条(給与所得に係る個人の町民税の特別徴収)、第1項は字句の整備及び新しく賦課徴収される森林環境税の追加でございます。第2項から次のページに続き、1枚おめくりいただきまして、6項までは字句の整備でございます。 続きまして、12ページ、第47条(給与所得に係る特別徴収税額普通徴収税額への繰入れ)、第1項は字句の整備、次のページ、第2項は字句の整備及び給与所得に係る特別徴収税額について、個人町民税及び森林環境税に係る過誤納金については、市町村徴収金関係過誤納金とみなして、それによる未納に係る徴収金を納付、納入することを委託したものとみなす旨を規定するものでございます。 第47条の2(公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収)、第1項は字句の整備及び特別徴収の方法により公的年金等に係る所得割額及び均等割額を徴収する場合、新しく賦課徴収される森林環境税も含む旨の規定、1枚おめくりいただきまして、第2項は字句の整備でございます。 第47条の6(年金所得に係る特別徴収税額等普通徴収税額への繰入れ)、第1項は字句の整備、次のページ、第2項は字句の整備及び第47条と同様に、年金所得に係る特別徴収税額について、個人町民税及び森林環境税に係る過誤納金については、市町村徴収金関係過誤納金とみなして、それによる未納に係る徴収金を納付、納入することを委託したものとみなす旨を規定するものでございます。 第82条(種別割の税率)、第1号のエの規定で、ミニカー区分の三輪以上のもののうち特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードを規定から除くものとされます。 1枚おめくりいただきまして、附則第15条の2(軽自動車税環境性能割の賦課徴収の特例)、第4項で環境性能割非課税対象者等の認定において、不正を行った自動車メーカー納税義務者とみなして納税不足分を徴収する際に加算する割合を引き上げ、100分の10から100分の35に改正するものでございます。 附則第16条の2(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)、第3項で軽自動車税の種別割の減税対象者の認定において、不正を行った自動車メーカー納税義務者とみなして納税不足額を徴収する際に加算する割合を引き上げ、100分の10から100分の35に改正するものでございます。 次に、附則でございます。 6ページに戻っていただきまして、附則第1条(施行期日)でございます。 この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第1号、第34条の9第2項並びに第38条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第47条の2及び第47条の6の改正規定並びに附則第15条の2第4項の改正規定及び附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項(この条例による改正後の印南町税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の2第3項に係る部分に限る。)及び第2項の規定、令和6年1月1日。 第2号、第36条の3の2の改正規定及び次条第2項の規定、令和7年1月1日。 続きまして、第2条(町民税に関する経過措置)、第1項、前条第1号に掲げる規定による改正後の印南町税条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和5年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 第2項、新条例第36条の3の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき印南町税条例第36条の3の2第1項に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 次のページ、第3条(軽自動車税に関する経過措置)、新条例第82条第1号エ及び附則第16条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 第2項、新条例附則第15条の2第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車税に対して課する軽自動車税環境性能割については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長から提案があった議案の内容について、先日、課長のところへちょっとお聞きをしに行ってきたんです。今、提案されている森林譲与税環境譲与税との関係で言いますと、来年6月から、町民の皆さんから1人1,000円のお金を、森林譲与税を徴収して、それは国税になっているということでした。ですから、それを一旦県を通して国へ上げると。それでまた、国へ入ってきたお金をまた印南町の分として森林環境譲与税というのがまた回ってくると、そういうサイクルになっているんだということで、この間ちょっと課長に説明を聞いたんです。 それで、森林環境譲与税のことで町の認識をお伺いしたいんですけれども、この森林環境譲与税というのは、2019年度から自治体への譲与がスタートをしていると思うんです。ほいで、この環境税というのは、本来、人工林ですね。森林がたくさんある、存在する自治体よりも、森林が少ない大都会のほうに譲与税が多く配分されているという大変奇妙な現象が発生していると思うんです。 それで、私、ちょっとネットで調べたんですけれども、例えば令和3年度の神奈川県の横浜市では、この環境税が3億円を超えて配分をされていると。一方、印南町は、令和3年度の決算を見てみますと、印南町の譲与税の収入済額が1,058万円になっているということになっているんです。これは非常に奇妙な現象なんだなと思ったんです。本来ならば、人工林が多いところに多く森林環境税というのが配分されて当たり前だと思うんですけれども、それで、この現象というのは、森林環境税の仕組みにあると思うんです。課長もご存じのように、交付基準というのがありまして、人口割とか林業に従事をしている人が何人おるかとか、そういう基準があると思うんですけれども、この奇妙な現象というのは、やっぱり森林環境譲与税は人口割の比重を重きに置いているからこんな奇妙な現象になっているんかなとちょっとゆうべ質問を考えながら思ったんですけれども、ちょっとそこのところ、行政の認識をお聞きしたいんですけれども、どうでしょうか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 譲与税の配分のことの質問でございます。 この配分に関しては、人工林面積が50%、林業従事者が20%、人口割が30%ということで配分されてございます。その配分の人口割の30%というのがかなり大きいかというところで、大都会に流れているような状況だと感じてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) それは、課長の認識と私も、今、同じだというふうに思ったんです。その交付基準がちょっとおかしいのではないかというのは思いました。 それで、今回の変更点なんですけれども、1つは、令和6年度から、復興財源住民税が今まで1人1,000円を徴収していたのが、これがなくなるということです。ほいで、2つ目は、紀の国森づくり税というのがあると思うんですけれども、これは令和4年度から5年間の延長になっていると思うんです。ですから、この紀の国森づくり税というのは、ずっと令和6年度も続いているという状況です。引き続き500円の徴収がされます。そして、3つ目には、今、課長から提案があった新たに森林環境税というのが国税として住民の皆さんから1,000円の徴収が令和6年から始まるということです。 先日、課長にお伺いをしたら、いろんな変更点があるんですけれども、トータルで見たら全体が5,500円ということで、金額的には変わりはないんだということだと思うんです。課長、これ、シンプルにちょっと考えたんですけれども、復興財源の住民税の1,000円をなくす代わりに森林譲与税というのを新たにつくって、それをまた町民の皆さんに負担を負わせているんではないかというふうに思ったんです。金額はもちろんトータルでは変わりませんよ。でも、この森林環境税というのがなかったら、町民の皆さんの負担は減るわけですから、復興財源の分をなくしたという代わりに、この森林環境税というのを導入してきたのではないかと。 私、紀の国森づくり税とこの森林環境税、ばくっというたら、山の森林を守るためにどうするんかという大きな課題が根っこにはあると思うんですけれども、ちょっとこの違いも課長には説明を聞いたんですけれども、私の頭の中でははっきり整理されてなくてまだよく分からんのです、この違いは何なのかというのが。ですから、課長、これ、やっぱり復興税をなくす代わりに森林環境税というのをつくって、町民の皆さんに新たな負担を負わせるという私は認識なんですけれども、ちょっと行政の考え方をお聞かせください。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 今、議員おっしゃるとおり、紀の国森づくり税については、令和4年度から8年度までの5年スパンで延長されております。これは、ご存じのとおり、県条例でございますので、町といたしましては、県条例のとおり課税しております。 そして、森林環境税の使途についてでございますけれども、1,000円ということなんですが、県に問い合わせたところ、森林環境譲与税の使途は、森林整備を行う市町村の支援や林業担い手の育成・確保、木材利用の促進等に活用され、林業振興課が担当しているということです。 そして、一方で、紀の国森づくり税については、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造を目的とする事業に活用され、こちらは森林整備課が担当しているということでございます。詳細についてはちょっと把握してございません。申し訳ございませんけれども、ご了承くださいませ。 そして、一方、東日本大震災を教訓とする防災のための政策財源として、均等割に1,000円が課税されておりますが、これは、令和5年度で終了いたします。 ただ、この森林環境税は創設されるんですけれども、個人の住民税の納税者にご負担していただくことになりますが、非課税の方にはこの森林環境税もご負担していただくことはないということでございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ◆10番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 ただいま提案されている議案に対して、簡潔に討論を行います。 今、課長から提案されている森林環境税は、2023年度末に期限切れとなる復興税の看板を書き換えるその続けるものと私は考えます。本来、森林の公益的機能の恩恵を強調するんであるならば、もっと国がお金を投入すべきであります。そして、二酸化炭素を大量に発生する企業などにももっともっと課税を増やすべきではないでしょうか。これを町民の皆さんの負担に押しつけるということは私は賛成できません。今、物価高の高騰に始まって、町民の皆さんの負担が大変大きくなってきている下で、これ以上の庶民の増税については私は賛成することはできません。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 印南町税条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第36号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 17ページでございます。 議案第36号は、切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台)に伴う工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台)。契約金額、4億2,021万7,600円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地657番地の1、竹中建設株式会社代表取締役 竹中勝。契約の方法、指名競争入札。 提案理由について申し上げます。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月31日に入札を行い、翌1日に仮契約を締結しているものであります。落札率は91.41%であります。 工事内容でありますが、令和4年度に施工しました左岸側、島田側でございますが、橋台及び橋脚に引き続き、本工事では右岸側、元村側の橋台及び橋脚の下部工を施工するもので、これに併せ仮設進入路及び仮設ヤードも設置するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年3月25日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
    ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 いつものことですけれども、課長、この落札率が91.41%ということなんですけれども、次点の金額、それと10社あったんですけれども、棄権とかそういうのがあれば、失格等あればその辺の詳細と、これで完成までの進捗率と完成年度はいつになるのか。そこら、よろしくお願いします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいまの質問でございます。 まず、次点でございます。次点につきましては、金額を申し上げます。4億2,047万6,100円でございます。この入札に関しては、失格及び棄権の申出はございませんでした。 それと、進捗率でございますが、現在、左岸側、島田側の橋脚及び橋台が完成しており、この工事によって右岸側の橋台及び橋脚を施工します。残す工事としましては上部工、来年以降、桁の製作及び桁の上部工を施工する予定となっております。現在のところ、令和7年度に上部の設置を行い、令和7年度の完成を目指しているところでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第37号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第37号は、町道上野山線道路改良工事に伴う工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度防災・安全社会資本整備交付金事業町道上野山線道路改良工事。契約金額、1億1,110万4,400円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地805番地、株式会社 久堀組、代表取締役 久堀弘美。契約の方法、指名競争入札。 提案理由について申し上げます。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月31日に入札を行い、翌1日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.94%であります。 工事内容でありますが、上野山の北側道路の拡幅を図るべく、92mにわたり山側斜面の切土を実施し、法面保護を実施するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年3月25日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この上野山の工事については、令和4年度は、上にある避難場所の近くまで道路の工事が行われました。そして、今、提案されている議案と次の議案なんですけれども、これは続きになっておりまして、道路工事の関係です。ですから、この令和5年度で言うたら、山弁さんの倉庫の脇にある上へ上っていく道を広げたり法面の対応をしたりということになると思いますけれども、大体距離で言うたら183mというふうに聞いたんですけれども、令和5年度、令和4年度で言うたら、そやから上野山のぐるっと輪を描いたような道路というのは一応完成をするということで認識しておいたらよろしいですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 今、榎本議員がおっしゃられた令和4年度に関しては、約400mにわたって幹線道路の拡幅を終えております。今回、令和5年度において、先ほど言われたように、183mの法切りと、あと少し間に400m程度、拡幅箇所が残っている、そういう状況でございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そこの最後に、課長ご報告あった残っている部分というのは、また年度を変えて新たに工事をしていくという、そういう認識でよろしいですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 今年度、補正がもし上がれば、補正も積極的に取りに行きながら、来年度の予算を確保していきたいと考えております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 先ほどと同じく、課長、これ、10社のうちの次点、それと棄権、失格、それと前のときにこれは竹中さんが取っているんで、その辺は辞退されたのか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず、次点の金額でございますが、この入札に関しては、残り8社が同額であったため、くじにより決定しております。 竹中さんが前の入札にということで、今回、この大きな工事、3つの入札日が同じでして、一抜け方式でやっておりますので、竹中建設に関しては、この入札には参加していないという状況でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第38号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 21ページでございます。 議案第38号は、町道上野山線道路改良工事(その2)工事に伴う工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和5年度防災・安全社会資本整備交付金事業町道上野山線道路改良(その2)工事。契約金額、7,835万7,400円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字川又395番地、株式会社 谷口建設、代表取締役 谷口博。契約の方法、指名競争入札。 提案理由について申し上げます。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月31日に入札を行い、翌1日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.59%であります。 工事内容でありますが、先ほど提案させていただきました議案第37号の終点から引き続き、同じく91mにわたり山側斜面の切土を実施し、法面保護を施工するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和6年3月25日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 同じく、この次点、10社のうちの次の次点と棄権、失格等あればご説明いただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 次点でございます。金額を申し上げます。7,903万5,000円でございます。 この入札に関しては、棄権及び失格者はございません。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第39号 財産の取得についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは、議案第39号でございます。 この議案につきましては、先の全員協議会でもご説明をいたしました印南町統合中学校予定地造成事業に関して、財産の取得について議会の議決を求めるものでございます。 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるでございます。 契約の目的、印南町統合中学校建設予定地造成工事用地。土地の所在地、印南町大字印南字弐反田3840番地 外1筆。土地の地目、畑外。取得面積、5,428㎡。取得予定価格、2,354万円。取得の相手方、日高郡印南町大字●●●●●●●● ●●●●でございます。 なお、本事業は、統合中学校予定地造成工事用地の取得を行うということで、去る5月22日、仮契約を締結したものであります。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 土地の地目が畑ほかということで、取得面積が5,428平米ということなんですけれども、課長、この地目別の単価、畑とそれでほかこれ、雑種地か宅地か何か分かりませんけれどもその単価、それと併せて単価の算出根拠、お知らせいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、1点目の土地の地目、畑ほかということで、あと1筆につきましては山林でございます。そして、畑が4,628平米、それと山林が800平米でございます。畑につきましては平米当たり5,000円、山林につきましては500円ということで、計2,354万円という予定価格でございます。 なお、単価の設定でございますけれども、売買実例等々加味、あるいは過去の公共用地の取得等を伺って、畑につきましては5,000円、山林につきましては500円という価格設定で交渉を行ってまいりました。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この相手方との交渉は、大分時間がかかったと思うんですけれども、当初、ここの土地を町が必要とするんだということで相手と交渉をするということがスタートになると思うんですけれども、今、議会にかけられるまでに大体どのぐらいの期間がかかりましたか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 これは、土地を買収する場合、いわゆる租税特別措置法ということで、5,000万円控除の税金を控除していただくということで、税務署のほうと交渉して許可が下りるということであります。ただ、広報等で予定地、あるいは統合委員会のほうでも予定地の議論がありましたけれども、それはあくまでも事前協議段階という位置づけの中で進めさせていただきましたけれども、そういったものも含めますと数か月程度が本日迎えている日にちということでございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 財産の取得についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第40号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第40号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第2号)。 令和5年度印南町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ899万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億9,338万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和5年度一般会計補正予算(第2号)につきましては、去る4月1日付人事異動及び新規採用職員の配属等による人件費の調整及び鳥獣被害防止に係る有害駆除捕獲報償費の拡充、また稲原駅舎改修に係る工事設計、町道滝法寺線法面保護工事、また、地域活性化イベントや町PR事業等の実施に当たる予算補正でございます。 それでは、32ページをお開きください。 詳細にてご説明を申し上げます。 なお、次のページから31ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略をさせていただきます。後ほどご高覧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、歳入詳細でございます。 11款.1項.1目.地方交付税では840万円の増額。 次に、15款.1項.1目.民生費国庫負担金では13万7,000円の増額。 次に、16款.1項.1目.民生費県負担金では6万8,000円の増額。 次に、2項.4目.農林水産業費県補助金では213万円の増額。 次に、3項.1目.総務費県委託金では254万4,000円の減額であります。県民税の徴収取扱県委託金及び次のページでございますが、和歌山県議会議員一般選挙費の県の委託金の減額によるものであります。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では80万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 1款.1項.1目.議会費では497万8,000円の増額、人事異動に伴う人件費の調整でございます。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では1,808万8,000円の減額であります。人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、4目.財産管理費では5万1,000円の増額。 次に、6目.企画費では345万6,000円の増額、いずれも人件費の調整であります。 次に、8目.広報公聴費では54万7,000円の増額であります。10節の印南町PRパネル製作費が主なものであります。 次に、2款.2項.1目.税務総務費では26万9,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、2目.賦課徴収費では400万円の増額であります。説明欄のとおり、過誤納還付金の増額でございます。 次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費では3万3,000円の増額。 次に、4項.1目.選挙管理委員会費では25万5,000円の増額、いずれも人件費の調整であります。 次に、2目.和歌山県議会議員一般選挙費では414万4,000円の減額、無投票による経費の減額であります。 次に、1枚おめくりいただきまして、3款.1項.1目.社会福祉総務費では260万円の増額。 次に、2目.障害福祉費では51万4,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、19節の育成医療給付費の増額であります。 次に、4目.地域包括支援センター費では450万3,000円の減額。 次に、5目.保健福祉医療費では財源内訳のみの変更であります。 次に、6目.隣保館事業費では387万6,000円の増額。 7目.国民年金事務費では53万7,000円の減額であります。いずれも人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.児童福祉総務費では3万5,000円の増額。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では26万1,000円の増額。 次に、2目.母子保健事業費では2万6,000円の増額、いずれも人件費の調整です。 次に、3目.感染症等予防費では11万円の増額、12節の電算委託料によるものであります。 次に、4目.環境衛生費では14万2,000円の増額。 次に、6目.子育て世代包括支援センター費では2万5,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.1目.水道調整費では5万3,000円の増額であります。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では6万円の増額。 次の2目.農業総務費では11万7,000円の増額、いずれも人件費の調整です。 次に、6目.鳥獣害対策費は348万円の増額、7節の有害駆除捕獲報償費の増額によるものでございます。 次に、6款.1項.2目.観光費では360万円の増額であります。12節の説明欄のとおり、稲原駅舎改修工事設計委託料の計上、また、18節の地域活性化イベント事業補助金の増額によるものであります。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では292万3,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、2項.2目.道路維持費では500万円の増額、14節では工事請負費で、町道滝法寺線法面保護工事の実施によるものであります。 次に、6項.1目.地籍調査総務費では188万8,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、9款でございます。 1項.教育総務費の2目.事務局費では473万8,000円の減額でございます。人件費の調整であります。そして、18節では、日高地区の教科用図書採択の協議会の負担金の計上であります。 次に、4目.外国青年招致事業費で7,000円の増額。 次に、3項.1目.学校管理費では8万2,000円の増額。 次に、5目.統合中学校建設事業費では769万9,000円の増額であります。いずれも人件費の調整でございます。 次に、4項.1目.社会教育総務費では8万3,000円の増額、人件費の調整及び市民教養講座運営委員会の負担金によるものであります。 次に、6項.1目.幼児教育費では26万5,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、2目でございます。放課後児童育成事業費では514万1,000円の減額。 次に、10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では23万7,000円の増額であります。いずれも人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、第2表でございます。地方債補正の変更でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額3億8,280万円から80万円を増額し、補正後限度額3億8,360万円とするものであります。いわゆるソフト分、保健福祉医療費の子ども医療費、または乳幼児の医療費の町単独分、これの限度額の増額によるものでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 3点ほどお聞きします。 39ページの8目の広報広聴費の中の10節の需用費の印南町PRパネル製作費の52万円です。これについてどのようなことをされるのか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 PRのパネル製作費ということであります。これにつきましては、現在、非公認として町のPRをするということで、蛙田みぃなさんというのを作っている方がおられます。その方から、今般、この蛙田みぃなさんのパネルを頂きました。その中で、非常に人気があり、ツイッター等でも非常に県外、あるいは町外からでも人気があるということの中でこれを使わせていただいて、町のPRに使えないかということをご相談させていただいたところであります。このことによる補正であります。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 確かに玄関に置いている人形さんだと思うんですけれども、ツイッターとかいろいろ局長に見せていただいたんですけれども、印南町のPR、かなりしていただいているんかなと感謝するところですけれども、この方の僕は全く分からん。局長もちょっと聞いたら、この人は誰よという話で、誰も名前は上がってこないんですけれども、それについては、町長さんとか副長さんとか何名の方はご存じだと思うんですけれども、それはやっぱりあくまでもお名前というのは出せないというんか、そういうようなことになっているんですかね。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 先ほども申し上げましたけれども、あくまでも非公認ということでございますので、いわゆる私たちの印南町を応援してくれるより有力な一人だというふうに考えております。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 49ページです。 2目の観光費の12節の委託料、稲原駅舎の改修工事設計委託料の140万円です。これ、今、印南駅と切目駅は今までされてきたと。ほいで、トイレについても過疎債を適応してかなり美しくなって、皆、地域の方もそこでコミュニケーションを取ったりいろいろされていると思うんですけれども、今回、稲原の地域の方の要望もあってこれはされると思うんですけれども、この設計が通れば、いつ頃工事を着工するのか。そして、JRさんについては、今まで見てみますと、何かJRさんはいっこも金を出さんと。印南町、出してよというような何か捉え方をしているんですけれども、その点、JRさんとの交渉の中でなかなか無理を聞いていただけないのか、その点だけお聞きしたいと思います。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、この稲原駅舎改修工事設計委託料、これが予算議決をいただいた後、工事の着手時期はどれぐらいかというご質問、1点目かと思います。 工事を実施するについては、まだ未定でございます。取りあえず設計を行ってどれぐらいの事業費が必要なのか、あるいはその財源をどういう形で求めていくのか、そういったことも議論を深めながら工事着手についても検討をしてまいるということで答弁とさせていただきます。 2点目ですけれども、議員おっしゃるように、JRが必要として駅舎を建設したと。この稲原駅につきましては、1930年、昭和5年12月14日、これが御坊から印南間が開通しているということでございます。当然、JRは当時、国鉄ではございますけれども、稲原駅の開業を基にこの駅舎も設置したという経緯でございますが、民営化になられて、しかもコロナの影響で非常に営業的な赤字が出ていると。若干コロナの前でしたら少し予算措置というような議論もしたことはあるんですけれども、今現在については、JRさんで改修してくださいよというのは当然のごとく申し上げるわけですけれども、JRにお任せしていただけるんであれば、JRがJRの基準を持って駅舎、あるいはそういう待合場所は整備することは可能ですよというお話になるわけです。結果、今、日高川町が管理をしている和佐駅、多分ご存じかと思うんですけれども、我々からいうと、非常に待合機能もあるのかなというぐらいの施設の整備、これはJRが行った事例でございます。 私どもは印南駅、あるいは切目駅、これは地域コミュニティーの醸成であったりとか、あるいは利用者の利便性や安全性を確保するために町が実施したものでございます。あわせて、稲原駅舎につきましても、地元区からは、みんなが愛着を持って憩いのスペースとして活用でき、さらに地域活性につながる駅舎として活用できればありがたいと、こういったご要望も伺っているところでありますし、駅舎の維持管理については区民も協力を惜しまないという要望を寄せられているところでありますから、町として、今回、委託料の予算計上に至ったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 今、課長からのご説明があったように、確かに地域の方の要望というのは聞いていただかなければならないと思っております。JRについては、精いっぱいまた議論といいますか話をしていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。 次にいきます。 次、その下の負担金補助及び交付金の地域活性化イベント事業補助金の220万円です。 今回、当初予算で280万円、今回220万円ということで、約500万円というのを計上されております。 平成29年でしたか、6年前に花火、60周年で打ち上げたと思うんですけれども、そのときには600万円か700万円ぐらい要ったんかなと思うんですけれども、これについても寄附等も募るのか募らないのか、その点、取りあえずお聞きしたいと思います。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 今回につきましても寄附を集めさせていただいて、事業費を成立させていきたいという考えで、また後ほどイベント実行委員会等での議論を深めまして、皆様方に周知をさせていただきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 もう一個、聞きたいんですけれども、今回、この件については、11日、12日とこの切目王子、あと国指定記念イベント等を並行してされると思うんですけれども、この花火については11日の夜、上げるということ。ほいで、この神楽さんとか来ていただくのも11日に五体さんで式をして、多分体育館等でされると思うんですけれども、それは並行してされるのに、結局体育館で12日にやるのか。11日には、まあ言うたら、お宮さんで式だけをして、ほいでイベントは11日に花火を打ち上げてというような格好で進めていくのか。その点、お聞きしたいと思います。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 単なる花火大会ということよりも、今、議員がおっしゃられた切目王子跡が国指定になられたと。非常に喜ばしいことだということで、実はイベント実行委員会、そして、この切目王子の国指定の実行委員会、これは所管でいうと私どもの企画産業課と教育課が連携して、その実行委員会の役員さん方も含めた会議を重ねているところでございます。 町としては、国指定になった切目五体王子、これは非常に大きな歴史の1ページであるということと、コロナ禍で非常に元気がなくなった、そういうことも吹き飛ばす大パノラマの花火大会、これを同時合同開催していきたいということで、11月11日、これは夕方から漁港内で特設ステージを設けまして、神楽の上演、そして、夜、暗くなる時間帯、7時台になろうかと思いますけれども、そこから花火大会、大パノラマの花火大会というのを、今、企画立案しているところでございます。 国指定のイベントにつきましては、議員ご指摘の次の日、12日についても切目五体王子、そして切目小学校、こういったことについては教育課さんのほうで、今、詰めておられるという状況でございます。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 最後です。申し訳ない。ありがとうございます。 今、課長から、大パノラマという言葉がかなり耳に響いたんですけれども、御坊市の花火であれば1,000万円ぐらい要るというようなお話も聞いたんですけれども、せっかくするんであれば、もうちょっと補正を取ってでも大きな花火を打ち上げていただきたいと思いますので、その点、ご検討のほうをよろしくお願いします。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 4点ほどあるんですが、まず1点目です。 44ページの3の1の4の2節の給料279万5,000円と、続けて、3節の職員手当107万4,000円。これは減額されているんですけれども、これは1人減ったという意味合いでよろしいのか。44、45、地域包括支援センター費の給料。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 地域包括支援センター費の給料ということで、2節の279万5,000円の減額ということであります。これにつきましては、職員が育児休業と休暇に入りましたので、その分の減額ということであります。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質です。 育児休業というのは、これ、前年度で分かっていた話ではないんかなと。忘れていたということなんですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この育児休業を取るか取らないかというのが事前には分からないんでございます。当初予算の段階では分からないということであります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点目です。 48、49ページの5の1の6の7節.有害駆除捕獲報償費の348万円ということなんですけれども、先般、私の一般質問でも少しお聞きしたんですけれども、私もまだちょっとやり取りの中で理解できない部分があったんで、課長、ご面倒ですけれども、再度、一部お聞きします。 今朝、一覧表を担当課で頂いてきたんですけれども、鹿の成獣について、今回、成獣のわなで国費が7,000円と県費が3,000円ということで1万円になるんだということだったんですけれども、以前が鹿の成獣でわなが、国費が6,000円で県費がゼロで6,000円だったということなんで、先般のやり取りの中でも6,000円というのは郡の協議会だったですか、その組織の中で申合せで6,000円としていたんだというご説明だったか。その中でも一部地域、みなべ町だったですか、7,000円を出しているよと。いや、協議会で申し合わせしているので、一部の地域は国費が7,000円頂いていて、うちは6,000円だった。今回、上がっているんであれなんですけれども。その辺について、協議会として申し合わせているのに抜け駆けというちょっと意味は語弊があるかも分からんのですけれども、その辺どうなんでしょう。まあ言うたら、うちも申請していれば、当時遡れば、その当時でも7,000円頂けていたのかということなんですけれども、その辺、まずお答えいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 日高地域鳥獣被害対策協議会という組織がございまして、過日、答弁させていただいたのは、そういった場で担当者レベルで国費の申請額についてどうなんだろうというようなことがあったのかなという推測なんですよ。 それと、もう一点、その補助額が拡充されたというような経緯もあるということを確認はしているんですけれども、その段階でみなべ町さんが6,000円から7,000円に拡充したんかなというふうなことも一つの検討課題となってございます。 ただ私も今回、7,000円の国庫補助の枠があるということを今回の事例をもって初めて確認したものでございますから、これは国費が7,000円いけるんだったら7,000円いくという判断をして、今回の補正につなげているところでございます。 至らない過去の中で曖昧な線引きになってはおるわけなんですけれども、これはあくまでも各自治体の判断で、我々印南町とみなべ町は7,000円いきますけれども、ほかの管内の自治体は6,000円でいくということでありますから、私どもは県とも共有し、確保できる予算であれば申請はさせていただくということを申し上げて今回の補正につなげさせていただいてございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ということは、今回、たまたまこういう県費が7,000円つくということで見直しされた結果、分かったという理解でいいのかな。みなべ町とかは、以前、大分四、五年ぐらいたつんかな、もう。ちょっと年数は定かではないですけれども。されているということは、その辺、もうちょっとアンテナというんですか、されていたら申請すればいけていたという理解でいいんだろうなということなんです。それはそれで、今回、済んでしまった、終わってしもうていることなんであれなんですけれども、今後、そのようなことはもっと目を光らせていただきたいなと思います。 それと、鹿に今回、町費6,000円と鹿の幼獣のわなで6,000円と。それで、イノシシの幼獣のわなで6,000円と。それで、イノシシの成獣に町費で3,000円と。割と町も結構持ち出しというんかな、やっぱりほかとのバランスがつきにくいという意味合いからか、1万円という金額が出てきているんですけれども、課長、これはうちの一覧表なんですけれども、郡内のあれはもちろんリサーチされて、大体あれなんで。もし分かるのであれば、こういう郡内の一覧表みたいなものがあるのであれば、先般も一般質問でちょっとお聞きしたんですけれども、何か曖昧なところがあったんで、この場では無理かも分かりませんので、後日、資料を頂けるのであれば勉強したいと思いますので、狩猟者の方からやっぱり狩猟者仲間で、郡内の狩猟者の方から、よそはおまえこうやぞとか言われるんで、私らもそのときに一回一回産業課へ電話して、どうよとかいう話にもならんので、ある程度説明する資料も欲しいので、いやいやうちはこういう面ではよそに勝っているとかお答えできるような資料も欲しいんで、一覧表があるのであれば頂きたいなと思います。それはそれで結構です。 議長、次、いってよろしいですか。 ○議長 はい。 ◆3番(岡本) 3点目です。 48、49ページの6の1の2の12節の委託料140万円ということなんです。 これは、先ほどの稲原の駅舎の改修の委託料ということなんですけれども、これは参考にお聞きするんですけれども、さっきの話のやり取りからするとそうではないんかなと思うんです。これ、JRから払下げは受けてないんですよね。そういう理解の中で、払下げを受けた中、改修する予定でということじゃなしに、まだ払下げは受けてないけれどもするという理解でいいのか。そこをお聞きします。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 JR西日本さんと事前協議を済ませてございまして、町の方針としては、地域住民の憩いスペースの確保というようなことで、建物を有効利用したいということに対して、どうぞどうぞという内容で今進んでございます。したがいまして、今、払下げを正式に受けておるという書面での交わしたものはございませんけれども、事前協議レベルで印南駅、切目駅、こういったものを我々払下げいただきましたけれども、先ほど玉置議員のお答えもさせていただきましたが、少しでもJRとしても予算措置できないのかということも含めて、今、行っている。当然、予算措置するしないについては本部の決定になりますから、そういうことでも議論を深めていただいているという内容でございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認なんですけれども、現時点では払下げを受けていないと。参考に、印南駅、切目駅は払下げを受けていると。改修しているんやよということなんですけれども、設計費をあれされて、今後、もちろん設計するということは改修されるんやろうなと思うんですけれども、町が払下げをまだ受けてない中で活用するので、改修するとリスクというのは今後伴いますね。これ、築1930年ですか、先ほどの説明では。もう100年近くなってくる建物をかなりの費用も要ってくるんだろう。今後のリスクというような分は町はどのように考えられているのか。それで、改修にはどの程度のものを思われているのか。そこをお答えいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 印南駅、切目駅についても、設計段階であれば、払下げを書面で交わして実施したということではありません。協議をする中で、最終的に先行的に設計を行いながら払下げをして、そういう書面を交わしていくという内容でございます。 施設は、おっしゃるように、100年近い施設でございます。これは、印南駅も当然一緒でございますし、切目駅は若干少し後になりますけれども、相当改修については慎重に、また今の建築基準の耐震性であったりとか、中を見てみないと分からない部分はやっぱりあるんですよ。シロアリが湧いてないかとか、あるいは雨漏りによる木材の腐食等々で構造体そのものが大丈夫なのかというようなことも含めて、この設計段階で確認をしていきたいというふうに考えてございますので、リスクを考えながら対応できる施設というのを設計の中で盛り込んでいきたいなというふうに考えています。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 最後、4点目です。 同じく、18節の負担金補助及び交付金の220万円ですけれども、地域活性化イベント事業補助金とあるが、先ほど一部説明があったと思うんですけれども、単純に、以前3年、4年前ですか、かえるフェスティバルがされていたあれをされるというイメージでいいのか。先ほどの夕刻から神楽をやってという、それだけではなしに、以前からのそのかえるフェスティバルと併用してというようなイメージなのか。その辺について、もっと先ほど以上の詳細のご説明をいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、前回のプログラムにつきましては、吉本の芸人さん、かつみ(ハート)さゆりさんとか漫才師さんに来ていただいたりとか、あるいは余興などをさせていただいたとか、そういうことでありましたけれども、今回についてはそういうものは検討はしてございません。神楽、そして花火、こういう二本立てでやりたいなというふうに考えてございます。 しかし、イベント実行委員会の協議が明日の夜行われる予定でございまして、従来のバザー的に各種団体さんに呼びかけてかえるフェスティバルを行いたいと、あるいは行うという内容については、明日の夜、大体大まかに決まるんかなというふうに思っています。継続してきたかえるフェスティバルですけれども、3年、4年、間が空いていますから、できるだけ神楽や花火を住民の一人として楽しんでもらいたいなと。したがって、従来のかえるフェスティバルの内容を今年実現するんだというふうなことも、大切ではありますが、皆さんが一人一人そういうことを楽しんでいただいて、これからのイベント内容については来年も含めて検討していただきたいなというのが事務局としての考えであります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君-
    ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ある程度、分かったんですけれども、今、印南漁港周辺、今までかえるフェスティバルをされていたところというのは、今、ご存じのように、かえるの港さん等が営業されていたりするんですけれども、その場所的なイメージというのが、下のところは駐車場にも利用されていたかと思うんで、明日の晩、実行委員会が開かれるということなんですけれども、神楽をされたりとかそういうイベントという、どのような場所をイメージされているのか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、これは、前回と同じ場所にステージを設けさせていただいて、そこで神楽の上演というようなイメージを持っています。今、お話ありました駐車場のところに前回は特設ステージを設けまして、そこでイベントを実施したと。今回についてもそういった内容をイメージしてございます。 それと、今おっしゃるように、かえるの港さんがイベント、月一は最低大きいイベント、小さいイベントも含めて実施をしてございますので、当日もかえるの港さんの方もイベント実行委員会のメンバーでありますけれども、そういった中でも独自のイベントをしたい。そこへ町内のグループさんが入っていくと。そういった流れが自然かなというふうにも思ってございますので、取りあえず今年についてはステージを漁港内の駐車場のところに設置してイベント構成を考えていると。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 私は3点です。 歳入の部分で、34から35ページ、1項.1目の過疎対策事業債なんですけれども、まず、お聞きしたいのは、子ども医療費・乳幼児医療費助成事業というのは、どのような事業なんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 子ども医療費・乳幼児医療費につきましては、国のほうで決まっている乳幼児医療費以外に18歳未満の子どもさんにも医療費のほうを町のほうで見ているというものでございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、費用的には80万円ということになっているんですけれども、これを過疎債の歳入で対応するというその何か仕組みがあるんで、ちょっとそこのところは僕分からんので、解明していただきたいんですけれども。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 過疎対策事業債を借りる前提においては、まず、道とか公共のハード面、その部分で借りれる一つの条件として、このソフト面でも借りるというような条件があります。その中で、今般は、これまでもそうですけれども、ソフト事業面において約4,000万円近く、あるいは4,000万円余りというふうに借りてございます。その部分において、今般はそのソフト事業面において約80万円多く限度額を借りられるということの案内がございました。それをもって、今回はこの一般財源である程度持っている子ども医療費等々について財源振替をして過疎債での事業に充てるということであります。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2つ目です。 40ページから41ページの2項の2目の賦課徴収費、22節に400万円という計上がありますけれども、これは、備考を見てみますと、過誤納還付金というふうにあります。誤って納められたとか間違って納められたとかという意味合いの言葉だと思うんですけれども、400万円というかなりちょっとまとまったお金になっていると思うんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 22節.償還金の過誤納還付金のことでございますが、これは株式の大きな損失が発生した方がおりまして、4年度に源泉徴収をされていた分なんですけれども、それを5年度で還付するということで、増額補正するものでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 次です。 50ページの2項の道路橋梁費の2目の14節に町道の工事費用ということで500万円が計上されています。これはお滝さんの方へ登っていくところの道だというふうに思うんですけれども、この工事内容についてご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 工事内容でございますが、350平米のモルタル吹きつけを行う工事内容となっております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま10時21分です。10時35分まで休憩いたします。 △休憩 10時21分 △再開 10時35分 ○議長 ただいま10時35分です。 休憩前に引き続き議案審議を進めます。 日程第8、報告第1号 令和4年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 報告第1号 令和4年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 令和4年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、令和4年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。 令和5年2月臨時会及び令和5年3月議会において議決をいただいております6事業について報告するものでございます。 初めに、3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、防災福祉拠点整備事業、翌年度繰越額7億6,995万1,000円、財源は地方債として緊急防災・減災事業債で7億3,270万円、その他として福祉基金3,600万円、一般財源125万1,000円でございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、道路メンテナンス事業、翌年度繰越額1億2,826万4,000円、財源は国庫支出金1億898万5,000円、地方債として1,510万円、過疎対策事業債及び辺地対策事業債の合計でございます。次に、一般財源417万9,000円であります。 次に、2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、翌年度繰越額2億470万円、財源は国庫支出金1億999万8,000円、地方債として過疎対策事業債9,380万円、一般財源90万2,000円でございます。 次に、6項.地籍調査費、事業名、地質調査事業、翌年度繰越額9,583万2,000円、財源は県支出金、地籍調査費県負担金で6,584万4,000円、一般財源2,998万8,000円でございます。 次に、9款.教育費、1項.教育総務費、事業名、学校保健特別対策事業、翌年度繰越額721万円、財源は国庫支出金で360万円、一般財源361万円でございます。 次に、3項.中学校費、事業名、統合中学校建設予定地造成事業、翌年度繰越額2億3,526万6,000円、財源は地方債として過疎対策事業債2億3,520万円、一般財源6万6,000円でございます。 以上、令和5年度へ繰り越して実施する6事業について、歳入歳出合計で14億4,122万3,000円を翌年度繰越しとするものでございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 日程第9、報告第2号 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 報告第2号 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。 令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、令和4年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書。 令和4年度から令和5年度に繰り越した1事業についてであります。 1款.総務費、1項.総務管理費、事業名、山口地区汚水処理場修繕事業、金額は110万円、翌年度繰越額は同額の110万円、財源内訳は一般財源110万円であります。山口地区汚水処理場のシーケンサユニットの修繕費でございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第10、議案第41号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第41号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第3号)。 令和5年度印南町一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億668万7,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由についてご説明を申し上げます。 本補正予算第3号につきましては、去る6月2日の豪雨による被害の復旧を速やかに実施すべく、農地等災害復旧支援事業補助金及び道路橋梁災害復旧費に係る予算補正を提案するものでございます。 それでは、10ページをお開きください。 詳細にてご説明を申し上げます。 なお、4ページから9ページまでの事項別明細書につきましては、後ほどご高覧いただきますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、歳入詳細でございます。 11款.1項.1目.地方交付税で1,330万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 5款.1項.4目.農地費で500万円の増額であります。説明欄のとおり、農地等災害復旧支援事業補助金でございます。 次に、10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では825万円の増額、説明欄で測量設計委託料でございます。 次に、12款.1項.1目.予備費では5万円の増額、予算調整でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -11番、前田憲男君- ◆11番(前田) 11番、前田です。 台風2号による被害でかなり小さな災害が出ていると思うんですけれども、いま一度、教えていただきたいんですけれども、災害となる面積や場所、これはかなり住民の方から聞かれることです。よかったらそれを詳しく教えてください。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 議員、これは、国の災害復旧事業の採択基準ということでございますか。 ◆11番(前田) そうです。 ◎企画産業課長 ごめんなさい。担当課が建設課になりますので、ちょっと交代いたします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 国の災害復旧を申請する場所といいますか金額ですか。公共債の場合でございますと60万円以上というのがあります。公共債というのは、町道であったり普通河川、町が管理する普通河川でございます。それと、農業施設の災害復旧、これについては40万円以上というふうになっておりまして、農地、田んぼ、水路等の施設でございます。今のところ金額で提示、お知らせということでございますけれども、よろしいでございましょうか。 以上です。 ○議長 -11番、前田憲男君- ◆11番(前田) 面積というのは分かりづらいですか。崩れた部分の面積であったり、これだったら災害にならないよという話をされたということが多いんです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 その面積によって、ある程度ブロック積みであったり擁壁であったりという事業費が出てくるわけでありますので、あくまで採択基準というのは金額になってくると思います。参考程度でございますが、田畑でありますと耕作面積が30平米以上ですかね。農地の被害でございますと、今の平米当たりの単価で割り戻しますと、大体8平米が基準になってきます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点ほどあるんですけれども、まず、1点目、12、13ページの4目の農地費の今の18節.負担金補助及び交付金の500万円、農地等災害復旧支援事業補助金ということなんですけれども、これは地方紙等へも載っていたかと思うんですけれども、以前からある農地とかの補助金、20万円事業の半分、10万円限度で農地とか水路とかそういうものをやりますよというそういうイメージのものなのかということと、ほんでこの500万円という予算なんで組まれているんですけれども、ある程度、この間からの災害の中でいろいろな要望というのがあってのことでこれぐらいの金額になっているのか。その辺、詳細を教えていただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 今回、上程させていただいています農地等災害復旧支援事業でありますけれども、まず対象事業といたしまして、国の補助事業の対象にならない小規模な農地、農業用施設、農道や水路、これらへの土砂の流入、流出等の復旧作業に係る費用ということでございまして、従来、建設課のほうで補助事業を行っている農業用施設等への補助金とは一線を有するものでございます。こういう土砂の流入流出等の復旧作業に係る費用として、例えば機械のリース料であったりとか、あるいは積込み、運搬費用、こういったことに特化する今回の復旧支援事業ということでございます。 それと、10万円の補助金を上限として考えてございます。補助率が2分の1でございますから、20万円以上の費用が有するという場合は、上限いっぱいの10万円、そして、下限は補助額を5万円に設定してございます。したがいまして、10万円程度の復旧費用であれば5万円が補助金として交付するという内容でございます。 予算規模の想定は、町内等々被害確認を行い、あるいは各水利組合さんのほうからもご連絡等をいただきながら、少し余裕を持った件数を積算いたしまして500万円という内容でございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 そしたら、面積とか、先ほどの国の基準の面積とか、そんなん関係なしに、費用が10万円以上要るよという場合に限って、手作業とかで田んぼへ土砂が吸い込んでんと。そやけど、重機も入らんよって、それを手作業でしたというたら、それはリース料とか運搬賃というのはかなりの量が入っているんやよと。そやけど、重機も行かんしなというようなときだったら、人夫代というんか、それは該当しないという理解でいいのか。そこらを教えていただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 所有地の土砂を自分で撤去する。これについては、自己努力という考えで補助の対象にはしてございません。あくまでも業者さんにお願いするとか、あるいは知り合いの方に頼むとか、こういったところで発生する個人の負担を軽減するという考えでございますので、その点ご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 たしかこれ、申請期限は7月とかあったんですけれども、その辺の締切日等はどうなのか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 今のところ、申請期限を令和5年7月31日の月曜日という設定でございまして、本議案が可決いたしましたところ、広報にスピード感を持って対応していくという内容で進めていきたいと思っています。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点目です。 同じく、12、13ページの10款.2項.1目の道路橋梁災害復旧費の12節.委託料、測量設計委託料825万円なんですけれども、この場所とか詳細、内容についてご説明いただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 測量設計委託料825万円の詳細でございます。 まず、町道で7工区、町が管理する河川で8工区、合わせて15工区で50万円プラス消費税を見込んでおります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番。 全部で町道等含めて15工区だということなんですけれども、個々のというのは言うたらまずいんか、場所的なイメージができへんねんけれども、どの程度のものがあれなのかという。それか、また後、後日、おまえ、聞きに来いよというんだったらそうしますけれども、そこらについて。いやいや、議場で言えんよということではないんかなと思うんですけれども。お答えいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 そしたら、地区でちょっと絞らせてもらって言わせていただきます。 まず、町道ですと、樮川で3か所ですね。崎ノ原1か所、小原1か所、羽六で1か所の町道の災害でございます。 続きまして、河川でございます。河川で言いますと、印南原で2か所、古屋で1か所、樮川で1か所、上洞で1か所、津井で1か所、皆瀬川で1か所、すみません、印南原で3か所になっております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 令和5年度印南町一般会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定いたしました。 日程第12、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 議会運営委員長、総務産建委員長及び文教厚生委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議規則第7条の規定によって本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和5年第2回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 10時55分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...