印南町議会 2022-09-14
12月15日-03号
令和 4年 12月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和4年第4回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 9番 玉置 克彦 君 10番 榎本 一平 君を指名いたします。 日程第2、認定第1号 令和3年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第9、認定第8号 令和3年度印南町
水道事業会計決算の認定についてまでの8議案を議題といたします。 本件につきましては、
決算審査特別委員会に付託していました。お手元に配付のとおり、その審査結果報告書が提出されています。 それでは、
決算審査特別委員会の報告を求めます。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 皆さん、おはようございます。
決算審査特別委員会の報告を行います。
印南町議会議長、堀口晴生様
決算審査特別委員会委員長、
榎本一平 委員会審査報告書 本委員会に付託された令和3年度の
一般会計、
特別会計歳入歳出決算及び
公営企業会計決算は、審査の結果、認定すべきものと決定しましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 1、
審査案件。認定第1号 令和3年度印南町
一般会計歳入歳出決算、認定第2号 令和3年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第3号 令和3年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認定第4号 令和3年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第5号 令和3年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第6号 令和3年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第7号 令和3年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算、認定第8号 令和3年度印南町
水道事業会計決算です。 2、委員会の設置として、設置決議は令和4年9月14日です。
委員構成は、黒井美晴、木村栄一、岡本庄三、谷章資、中島洋、片山智文、古川眞、玉置克彦、堀口晴生。委員長として榎本、副委員長、前田憲男が当たりました。 3、委員会の開催状況について、1回目の
ヒアリングは令和4年11月1日、
企画産業課、建設課、税務課、教育課に対してそれぞれ
ヒアリングを行いました。第2回目の
ヒアリングは、令和4年11月2日、
住民福祉課、
生活環境課、総務課、副町長、
総務課長、
会計管理者、
代表監査委員にそれぞれ
ヒアリングを行いました。そして、第3回目は、令和4年11月24日に採決と総括を行いました。 4、審査結果。11月1日、2日の両日に令和3年度の決算について担当する課に説明を求めました。
一般会計については70項目、
特別会計と
公営企業会計については8項目、合わせて78項目の質疑がありました。11月24日に
決算認定について採決をした結果、全
議案全会一致により認定することに決定をいたしました。 (1)違法と認められる事項はありません。 (2)不当と認められる事項、ありません。 (3)特に留意すべき事項は別紙のとおりであります。特に留意すべき事項については、適正に対処されますよう一層の努力をされたいということで、特に留意すべき事項です。 (1)
ふるさと応援寄附金については、令和4年度から
企画産業課内に専門の職員1名を配置する等の取組を進めていますけれども、行政運営の財源確保のために、さらなる
応援寄附金が増額するように努力をされたい。 (2)
東日本大震災から10年以上の歳月が経過をしましたけれども、その記憶はまだはっきりと残っています。 私たちが住む地域では、
南海トラフ巨大地震がいつ来てもおかしくない時期となっており、町民の命と財産を守る課題は引き続き行政の重大な課題と考えます。
ヒアリングでも
空き家対策の問題や
ブロック塀の
耐震事業などの課題が議論されましたけれども、この内容なども含めて防災対策の強化を推進をされたい。 以上2点が特に留意すべき事項であります。 以上で私のほうからの報告を終わります。 以上です。
○議長 次に、順次、議案ごとの質疑、討論、採決を行います。 ここでお諮りします。既に
決算審査特別委員会において質疑を行っていますので、質疑を省略し、討論、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。 それでは、日程第2、認定第1号 令和3年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第1号 令和3年度印南町
一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第3、認定第2号 令和3年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第2号 令和3年度印南町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決を行います。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第4、認定第3号 令和3年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第3号 令和3年度印南町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について採決を行います。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第5、認定第4号 令和3年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第4号 令和3年度印南町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第6、認定第5号 令和3年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第5号 令和3年度印南町
滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第7、認定第6号 令和3年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第6号 令和3年度印南町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第8、認定第7号 令和3年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第7号 令和3年度印南町
同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 日程第9、認定第8号 令和3年度印南町
水道事業会計決算の認定について討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより認定第8号 令和3年度印南町
水道事業会計決算の認定を採決いたします。 お諮りします。本案は、
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり認定されました。 ここで暫時休憩いたします。
△休憩 9時13分
△再開 9時13分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を行います。 日程第10、議案第56号 職員の給与に関する条例の一部改正を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第56号 職員の給与に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。
提案理由について申し上げます。 令和4年度
人事院勧告、令和4年8月でございますが、これに基づき職員の給与について、月額給料及び
勤勉手当について改正を行うものでございます。 内容でございます。今回の
人事院勧告に基づく国の改正に準じて、
官民格差等に基づく給与水準の改定を行うため、
給料月額については初任給及び若年層を中心に対象として0.23%引き上げるとともに、
勤勉手当につきましては一般職及び再
任用職員が対象となり、12月期の
勤勉手当に係る支給月数を一般職では0.1か月分引上げ0.95から1.05か月分とし、再
任用職員では0.05か月分を引上げ0.45から0.50か月分とするものでございます。 また具体的には、改正後の職員の
給料月額の増額幅について申し上げますと最大4,000円から400円となり、年齢にしますと30代半ばまでの
若手職員が対象となってございます。これらの改正措置を令和4年4月1日から遡及し適用するため
条例改正について提案するものでございます。 それでは、おめくりいただきまして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 第1条、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 内容につきましては、
新旧対照表によりご説明を申し上げます。 9ページをお開きください。 職員の給与に関する
新旧対照表、第1条関係でございます。右欄が現行、左欄が改正でございます。 第20条第2項でございます。
勤勉手当について規定をしてございます。 第1号では一般職員に対する
勤勉手当の
支給割合が規定されてございまして、6月期分についてはこれまで同様の
支給割合100分の95でありますが、12月期分に支給する割合を現行の100分の95から100分の105とし0.1か月分、これを
勤勉手当の
支給割合を引き上げるというものでございます。 第2号におきましては、再
任用職員に係る12月期分の
勤勉手当の
支給割合について規定してございます。現行の100分の45から100分の50、つまり0.05か月分の
支給割合を引き上げるというものでございます。 次に、別表第1(第8条関係)
行政職給料表でございます。初任給及び若年層を中心とした30代半ばまでの職員が在籍する号俸について
月額給料額を増額とする改正であります。増額幅が大きいところでは月額4,000円の増、また低いところでは月額200円ということになってございます。 具体的に申し上げますと、初任給として高校卒業の職員では1級5号級でございます。15万600円から4,000円増の15万4,600円に、また1枚おめくりいただきますと大学卒業でこざいますけれども、新卒1級25号級に位置づけをしてございまして月額は3,000円増の18万5,200円となるものでございます。おおむね
若手職員ほど増額幅が大きくなってございます。号俸が上がることに増額幅が小さくなるというようなことであります。 それでは、7ページにお戻りいただきたいと思います。7ページでございます。 第2条としまして、再度この
勤勉手当については改正を加えます。先ほどございました12月期に0.1か月分の
増加割合、これを翌年以降につきましては、6月と12月期この2回に案分して支給するというものでございますため、これについては年間における
増加割合については変わりはございません。 それでは附則でございます。 第1項、
施行期日等といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日からということであります。 また、第2項としましては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。遡及適用でございます。 次に、第3項、給与の内払い。改正後の
給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の
給与条例の規定による給与の内払いとみなすことであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから今回の人勧の内容についての報告がありました。多分3年ぶりの月例給と
勤勉手当の引上げの勧告だというふうに思うんですけれども、議案書の9ページには
新旧対照表があって、今、課長からもご報告があったんですけれども、アップするのは初任給の人と、それから若い人、30歳代半ばぐらいまでの若い人に限られています。中高年層には全く今回の人勧は改定がされていないというふうに思います。 今回の人勧の内容を見て、私最初まず思ったのは、これ8月に勧告をされているんですけれども、この時期は既に物価高騰の問題が大きな問題になっているんですけれども、それにもかかわらずやっぱり考慮がされていないというのを感じました。
人事院勧告というのはやっぱりもう限界が現れてきているんかなというふうに思ったんです。ですから、この月例給と
勤勉手当もアップはされているんですけれども、この勧告は
自治体労働者の生活改善にやっぱり私は寄与していないのではないかというふうに思うわけです。そこのところのちょっと基本的な見解をお聞きしたいんですけれども。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 人事院勧告につきましては、基本的にはこの年度当初、言えば4月でありますけれども、その時点での比較というようなことであります。 その後において、このたび国会のほうで議決されたということでございますので、この
物価高騰等につきましては、今後またそういった過去に遡って、来年またそういうことの中で審査されるというふうには考えてございます。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。
勤勉手当についてなんですけれども、これも課長から先ほどご報告がありました。ちょっと僕の認識不足だったら、またご了解いただきたいんですけれども、
会計年度任用職員の方の対応は、この中には入っていないでしょうか。それだけです。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 会計年度任用職員の
勤勉手当ということでありますが、基本的に
勤勉手当というのは、手当としてはございません。期末手当としてございますので、以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第56号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第57号 印南町
個人情報保護法施行条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第57号でございます。 印南町
個人情報保護法施行条例の制定について。 印南町
個人情報保護法施行条例を次のように定めるでございます。
提案理由について申し上げます。 社会全体の
デジタル化に対応した
個人情報保護と
データ流通、この両立及び
個人情報保護制度の国際的な調和、これらを図るため
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、これが成立し、
個人情報の保護に関する法律、いわゆる
個人情報保護法が改正されました。 この国の行政機関や
民間事業者、また
地方公共団体等において、これまでの別々でございました
個人情報の取扱い、これに関する規定がこの改正法の規定により一本化されました。 印南町における
個人情報の取扱いにおきましても、改正法に基づく運用となることから、現行の印南町
個人情報保護条例を廃止とし、改正法の運用に関しての事項を定める本条例を制定するものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして条文でございます。 まず、概要を申し上げますと、改正法においては先ほども申し上げましたが、条例に係る法の下に定める条例に定める規定ということでございまして、大部分につきましては、現行の
個人情報保護条例、これに規定されたものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町
個人情報保護法施行条例。 第1条、趣旨。この条例は、
個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条、定義といたしまして、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 第2項、この条例において、
実施機関とは、町長、
教育委員会、
選挙管理委員会、
監査委員、
農業委員会、
固定資産評価審査委員会及び
水道事業管理者をいう。 第3条、
個人情報取扱事務の届出。
実施機関は、
個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とするでございます。 第1号は、
個人情報取扱事務の名称。第2号、
個人情報取扱い事務を所管する組織の名称。第3号、
個人情報を収集する目的。第4号、
個人情報の対象者の範囲。第5号、
個人情報の記録項目。第6号、
個人情報に要
配慮個人情報が含まれるときはその旨。第7号、
個人情報の収集先。第8号、前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項であります。 次に、第2項として、
実施機関は、前項の規定により登録した
個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 第3項、町長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を印南町
個人情報保護審査会条例第1条に規定する印南町
個人情報保護審査会に報告しなければならない。 第4項、第1項及び第2項の規定は、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものについては適用しない。 第5項、町長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。 第4条、手数料等。法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は無料とする。 第2項、
保有個人情報が記録されている
地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 第5条、審査会への諮問。
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができるであります。 第1号は、この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合。 第2号は、法第66条第1項の規定に基づきーこれは安全管理の措置ということの規定でありますー講ずる措置の基準を定めようとする場合。 第3号、前2号に掲げる場合のほか、
実施機関における
個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合であります。 第6条は委任として、この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則で定めるであります。 附則でございます。 第1条、施行期日としまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するであります。 1枚おめくりいただきまして、第2条としましては、印南町
個人情報保護条例の廃止として、印南町
個人情報保護条例は、廃止するということであります。 次に、第3条、経過措置でございます。ここでは、現行の
個人情報保護条例に係る経過措置をうたってございます。 第3条第1項では、これは守秘義務をうたってございます。 第2項では
個人情報の取扱事務、これらを従前の例により適用するということであります。 第3項につきましては、これは個人のいわゆる
情報開示、また訂正、削除、利用停止のその請求権もなお従前により対応するということであります。 次に、第4項は、
個人情報保護の審査会について、その諮問、審議については、なお効力を発するということであります。 また、第5項では、この
審査会委員につきまして守秘義務をうたってございます。 次に、第6項では、
実施機関の職員であった者と、それから第7項でも同じく、その職員であった保有していた
個人情報のこれを漏らした場合、それについて罰則規定を第6項、第7項によって規定してございます。 それで次に、第4条であります。ここには、この旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、なお失効後も従前の例により、適用するということでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。
個人情報のことで来年の4月から大きく変化するわけです。それで私改めて、今、印南町が持っている
個人情報保護条例というのを例規集からちょっと見てみたんです。その目的というのがこんなに書いています。 住民の立場に立った
個人情報保護条例だなと思うたんです。こんなに書いているんです。個人の権利利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な町政を推進することを目的とすると、こういうふうに書かれています。 来年4月からは、この立場で行ってきた印南町の
個人情報保護条例の規定が印南町の手元から離れていくということになるわけなんです。 私たちは、選挙で選ばれて町民の代表でこの場にいますけれども、本来は、町民の方お一人お一人に聞いて、この対応でいいのかどうかということをきちんとお知らせをして意見を聞くぐらい大きな、私は転換点になっているというふうに思うんです。 それで、一つ聞きたいんですけれども、印南町には、上位法に基づいて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例というのがあります。それでここの4条に
個人番号の利用範囲ということが書かれています。それで、どういう内容かといいますと、これ大変大事な内容なんですよ。印南町では、
保健福祉医療費の支給に関する条例というのが対象になっておって、この中で乳幼児の医療費の支給に関する事務、もう一つは、
重度心身障害者(児)の医療費の支給に関する事務、そして、3つ目には、
ひとり親家庭の医療費の支給に関する事務、これは利用できるのは町長だけということで厳格に定められています。 それで、この中で、
特定個人情報というのが制定されているんです。例えば、乳幼児の医療費の支給に関する事務については、地方税法に算定した税額またはその算定の基礎になる事項、また、
国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給や保険料の徴収に関する情報、これも機関として町長だけが厳格に行われるというふうに書かれています。 あと、最後の項目には、
情報照会機関として
教育委員会があります。これは、情報提供機関が町長であって、
教育委員会が照会されるということになるわけです。
特定個人情報ということで位置づけて、厳格にこの第4条に定められているということで、この
特定個人情報なども、来年4月からは印南町の手からもう離れてしまうというふうに認識させてもらったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 議員のご指摘にもありましたけれども、印南町行政手続に係る特定の
個人情報を識別するための番号の利用に関するということであります。 この条例については、なおもまだ、これから実施していくということでございます。その
個人番号の利用範囲についてもここに規定しているとおりでございまして、いわゆる
特定個人情報、今の乳幼児医療とかいわゆる保健福祉医療の関係でありますけれども、これにつきましても、この番号法の関係の中の下で運用してまいります。 そもそも、この今回の改正法の中においては、特にいわゆるこの社会の中においては、その適正な取扱いを非常に厳しくするというようなことであります。その中で個人の情報を守るというような視点に立って今回の
個人情報の改定がされているということであります。 具体的な事務につきましては、後ほどまた出てきますけれども、先ほどの条例にもございましたけれども、19ページの上から第5項でありますけれども、こちらのほうに、町長は第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならないというようなことで規定されてございます。これはどういうことかと申し上げますと、現在は
個人情報の取扱事務というのが、皆さんにこういうことをしますよという公表をしています。これにぶら下がっていろんなファイル簿がございます。そのファイル簿につきましても、整理をした上でシステムデータ化しまして、それを皆さんに見ていただけるように、より住民にとって分かりやすい、自分の情報がどんなんに使われているかということをここで分からしめるということが、今回の町での公表の義務ということであります。 したがいまして、今後もこの公表に基づきながら、かなり町レベルにおいては、その情報について、しっかりと保護していくということになると思います。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 今の課長のご答弁は理解できるところもあるんですけれども、とにかく来年4月からは印南町の手から離れるということになりますから、ちょっと不安も感じるわけなんです。 それで、もう一つなんですけれども、来年4月からは、課長から報告ありましたけれども、印南町の
個人情報保護条例が廃止になるわけです。これは印南町だけ違います。全国の各市町村の持っている
個人情報保護条例がリセットされるわけなんです。 この目的というのは、一元化するためのルールづくりだというふうに思うんですけれども、その最大の目的が匿名加工情報制度を取り入れることです。平たく言うたら、公開されたデータ、これを非
個人情報にするということです。そうして本人の同意を得ずに、第三者とか目的外利用を可能にするためにこの匿名加工情報制度というのが注目されているわけです。ところが、この匿名加工情報制度というのは、当分の間、都道府県とか政令指定都市などに義務づけられていますけれども、印南町のように一般の市町村にはできるという規定が適用されています。 私はここのところが一つ大きな焦点になるのではないかというふうに思うんです。印南町がどう考えるのか。私はここの匿名加工情報制度というのは絶対印南町にも対応せえよと国から言うてくると思うんです。それは情報の一元化をするための必須項目だからです。ここのところ、大きな岐路になると思うんですけれども、印南町の考え方というのをぜひ聞かせていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 行政機関のところのいわゆる匿名加工情報のお話であります。 これについては議員のご指摘にもありましたように、いわゆる情報を個人が誰であるか、それを分からないようにしていわゆる情報をいろいろ共有していくと、言えば、
デジタル社会の中でということだというふうには考えます。 具体的に申し上げますと、匿名加工といいますのは、今現在、県でも対応していると思いますけれども、氏名とか、あるいは生年月日とか、あるいは性別、そういった情報については、氏名は載せない、あるいは生年月日も載せない、これは年代でだけで何十代というような話でありまして、住所については、例えば私ところでしたら印南町西ノ地何々とそういうことも載せない、これはエリア的なもので載せていくというような、いわゆる匿名加工で個人が特定されないということの中で取扱いになっていくというふうには考えてございます。 そのデータのやり取りにつきましても、データではいわゆるデリートして渡すんじゃなくて、特にそれが復元されない状態でいわゆるデータ共通を図るということだと理解してございます。 なお、印南町としましては、現在その匿名加工情報については特に現在は規定してございません。今後、そういう流れの中で、あるいは
個人情報の保護の観点でどうかするかというのは検討ということでございます。 以上であります。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今提案されている議案第57号に対して、私は同意できない立場から討論を行います。 提案されている議案は、デジタル関連法に基づいて
個人情報の保護に関する法律の施行に必要な事項を定めています。デジタル関連法は、デジタル庁を設置し、地方自治体独自のシステムや規定を共通のルールの下にして一元化し、膨大な
個人情報を含むデータの利用を強力に進めるためのものです。これまで印南町が築いてきた到達点をリセットされ、町の手元から離れようとしています。 そもそも
個人情報保護条例は、1970年から80年にかけてコンピューター処理が広がる中で電算処理に係る
個人情報保護の条例制定がスタートしています。これは、
個人情報を全般的に保護する条例となってきました。その目的も先ほど申しました。 1999年から国が
個人情報保護法制定の検討以前から自治体での条例が広がってきたわけです。国に先行して条例が整備されてきたのが実情であります。この点からいえば、地方自治の侵害に当たると私は考えます。 これまでの印南町の取組もいとも簡単になくして、全く違う制度にしてしまうことには、私は同意できません。どうか、これまでの
個人情報保護条例を続けてください。先に進んではいけないと思います。 2点目は、先ほども質疑で意見を述べた匿名加工情報の問題です。 印南町はまだ行われていませんが、この問題の最大の膨大な
個人情報を本人の同意の必要なしに目的外利用を可能とする
個人情報を管理する業者がお金もうけをするための仕組みです。匿名加工情報の目的からすれば、一般の市町村にも必ず求めてくると私は考えます。印南町の姿勢が厳しく問われていると思います。 3点目は、情報の漏えいは100%防げないという問題があります。 これまでにもたくさんの
個人情報の漏えい事件が発生していることは、皆さんも重々承知済みだと思います。
個人情報の漏えい100%の保護、これは保証はありません。 以上3点の強調をして、この議案には同意できないことを述べて、討論といたします。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第57号 印南町
個人情報保護法施行条例の制定についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 起立10名であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第58号 印南町
個人情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第58号 印南町
個人情報保護審査会条例の制定について。 印南町
個人情報保護審査会条例を次のように定めるでございます。
提案理由について申し上げます。
個人情報の開示決定等に係る審査請求に対して
実施機関からの諮問に応じて審査を行う印南町
個人情報保護審査会につきましては、審査会の設置根拠となる印南町
個人情報保護条例の廃止に伴い、
個人情報保護制度の適正かつ公正な運営の確保を図るということで別途審査会の設置が必要となります。これに係り今般の条例を制定する必要があることから、条例の新規に提案をするものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 印南町
個人情報保護審査会条例。 第1条、設置。
個人情報の保護に関する法律及び印南町議会の
個人情報保護に関する条例に基づく
個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、印南町
個人情報保護審査会を置く。 第2条、所掌事務でございます。審査会の所掌事務は次のとおりとする。 第1号、
個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求に対して調査審議をすること。 第2号、印南町
個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 第3号、議会
個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 第4号、議会
個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議することであります。 第2項、審査会は、前項に規定する審査のほか、
個人情報保護制度に関する重要な事項について審議し、
実施機関に意見を申し出ることができるであります。 次に、第3条、委員であります。審査会は、5人以内の委員をもって組織する。 第2項は、委員は
個人情報の公開に関し公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱するであります。 第3項は、委員の任期は3年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 第4項は、委員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 第4条としまして、審査会の調査権限。審査会は第2条第1項第1号及び第3号に規定する審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、また
実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めてその意見もしくは説明を聞き、または必要な書類の提出を求めることができるであります。 第5条、委任。この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定めるでございます。 そして、附則であります。 第1項、施行期日。この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行するであります。 第2項、第3項につきましては、これまでの現行条例の経過措置といたしまして、なおも現行の条例によって審査委員さんが5名委嘱されてございます。その審査委員さんについて、なおも引き続きこの新条例の中においても引き続きなり得るということであります。引き続き審査委員ができるということでございます。 以上が
個人情報の保護審査会の条例の制定についてでございます。ご審議のほど可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今まで印南町の
個人情報の審査会というのは、規則ということで定められています。それが今回、今新たに条例を制定するということで、このことについては私は必要なことだったというふうに思うんです。 今回、規則から条例にしたという主な理由というのは何でしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 今回につきましては、審査会に求められる所掌事務としましては、改正法においては第32条についてその所掌事務等については規定されてございます。 この中には、いわゆる町が実施するもの、先ほど
実施機関がございました。また、議会が実施するものも含まれてございます。このような中で条例化しています。この審査請求につきましては、規則から条例化するということにつきましては、もちろん法の下のことでもありますし、いわゆるこの機関がそれだけ重要視するということでございます。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) これまでの規則にはこの審査会の構成の人数なども書かれていません。それで今回は、この議案では5人以内ということになっています。それでこの審査会は、来年の4月以降に第2条に定められているお仕事をこなしていかなければならないと。後ほど、議会の
個人情報の提案がありますけれども、議会も
個人情報の公開について、本当にええのかどうかということが迷ったときにここの委員会に諮問をすることができます。 ですから、この委員の5名というのは、非常にこの
個人情報についての大分知識とか見識とか、大分深いそういう造詣を持った人でなかったら、なかなか対応できんと思うんですけれども。先ほど課長のほうからは、この審査会のメンバーがそのままここの条例の5人の中にも続けられるというふうに報告あったんですけれども、まだまだそこのところは人選というのはできていないと思います。 要は、
個人情報を扱う事務作業ですので、大変大事な仕事だというふうに思うんですけれども、どのような基準をもってこれは人選をされるのか。役場の中で、どのような体制で人選をしていくのか。そこだけちょっとご答弁いただきたいと思うんですけれども。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 現行条例にあります印南町
個人情報保護条例というのがございます。審査会においては、この現行条例の中で第33条印南町
個人情報保護審査会ということの中で、これが根拠規定というふうになってございます。この3月いっぱいまではこれが根拠規定となって審査会が存在するということであります。 なお、4月1日以降につきましても同様の扱いということであります。審査会については、審査委員さんは5人、それから委員の任期は3年、これは、
個人情報保護条例の中の根拠規定として規定されてございます。 審査会に係るいわゆる委員さんでございますが、現行この条例の中では5名の方が委嘱を受けていただいてございます。この任期は3年ということでございますけれども、この新条例化の下においても引き続きということであります。いわゆる今現行の1年半あるいは2年たっても、あとの残りの1年もこの新しい条例下で引き続きやっていただけると。その中においては経験あるいは知識、その有する方々、これまでもいろんな
個人情報について研修、あるいはその請求に対してということの中でやってきているメンバーでございますので、そういう意味においては執行部としてもその値する方々ということであります。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 私、ゆうべこの議案で大分悩んだんです、実は。どう考えたらいいのかということで、その基準というのは、
個人情報審査会についてはこれまで規則で対応してきたんだけれども、4月からは条例ということで対応していく。これは前進面、必要なことだと思います。 もう一点は、これまでの規則には審査会が
個人情報保護のためのどのような事務をするのかはっきり明記されていませんでしたが、この条例では、第2条に所管の事務ということで、
個人情報保護の取扱いについてどのようなことをするのかということで明記をされている。これが今までの規則と違う大きな前進面ではないかというふうに思います。 以上が私のこの議案に対する考え方ということで、同意をしたいというふうに思うんです。これはもう私の考え方ですので、答弁はよろしいです。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第58号 印南町
個人情報保護審査会条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第59号 印南町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第59号 印南町職員の定年等に関する条例の一部改正について。 印南町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。
提案理由について申し上げます。 令和3年6月11日に、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、そして経験等を持つ高齢期の職員に最大限に活躍していただくことを目的として、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されたところでございます。 今回、地方公務員法の改正を踏まえ、令和5年4月1日から職員の定年を60歳から65歳まで段階的に引き上げていくとともに、60歳到達時においては管理職の役職を定年、いわゆる降任でありますけれども、役職定年であります。いわゆる管理監督職勤務上限年齢制、そして60歳に達した日以後で定年前に退職した職員を短時間勤務として採用できる定年前再任用短時間勤務制度、これらを導入するため印南町職員の定年等に関する条例の所要の改正を行うものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、28ページでございます。 印南町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。 印南町職員の定年等に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 内容につきましては、
新旧対照表によりご説明を申し上げたいと思います。恐れ入ります、43ページをお開き下さい。43ページでございます。 改正欄は左の欄でございます。 そこには目次として第2章から第4章、この3点が今回の主な改正点であります。また附則については、現行条例の経過措置などの取扱いについて規定をしておるところであります。 改正欄中ほどであります。第2章、定年制度では定年の年齢を引き上げる、また勤務延長、これらに係って関する規定してございます。 初めに、第3条であります。職員の定年の年齢を原則65歳と定めるものであります。 次に、第4条では、定年退職の特例いわゆる勤務延長に関する規定でございます。これは、定年引上げ前と引上げ後において基本的な変更はございません。ただ、ここにはただし書においては、管理職を務める職員の勤務延長についての規定がこのたび追加されてございます。後ほど出てきます第9条でありますけれども、そちらの規定が追加されたことによって、勤務延長型特例任用というんですけれども、それが追加されたということであります。それによってここに規定していると。内容は1年間の勤務延長を行った職員が定年退職日において管理職を務める職員については、町長の承認を得た上で、引き続き最長で3年に限って延長することができる旨の規定であります。 それでは、おめくりいただきまして44ページでございます。 こちらには(1)、(2)、(3)、いわゆる第1号から第3号までが規定されてございます。 これは勤務延長する場合においての規定でございまして、それぞれ、第1号は欠員を容易に補充することができない、また第2号は、公務に著しい支障が生じる、または第3号においては業務遂行上は重大な障害となる、これらの場合についての理由とする場合であります。 次に、45ページであります。 第3章であります。管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴ってということであります。ここでは、第6条から第11条において役職定年、いわゆる管理職の手当をもらっているものは、60歳をもって非管理職へ降任するということです。 また、特別な事情では、特別な事情がある場合は引き続いて管理職として勤務できる。ただし、1年更新で最長3年まで。特別な事情ということで規定されてございます。 それでは第6条であります。管理職とは、管理職手当をもらっている職員のことであります。 次に、第7条では、管理監督職勤務上限年齢制ということで、いわゆる役職定年の適用される年齢は60歳ということを規定します。 次に、第8条では、管理職以外の職への降任、これを行うに当たって遵守すべき事項が規定されてございます。 第1号では、人事評価の結果、また勤務の状況等に基づいて適正であると認める場合、職。 次に、第2号では、役職定年による降任後の職についてはできる限り上位の階級職に降任を行う等々であります。 次に、46ページ、お開きいただきまして、第9条でございます。ここでは、役職定年による非管理職への降任及び管理職としての任用の特例を規定するものでございます。 これは、次の各号のいずれかに該当する場合は、役職定年後においても特例として引き続き管理職として勤務することができるというものであります。 第1号においては、当該職員の知識または経験等による特殊な技能が必要な場合とか、あるいは第3号では、特別なプロジェクト等の継続が必要な場合とか等々でございます。 次に、第10条でございます。ここでは勤務延長する場合には、当該職員の同意を必要ということの規定で、第11条においては、同じく勤務延長期間中における特別な事情がなくなった場合、この場合においては年度途中でも非管理職への降任をしていただくというようなことでございます。 次に、第4章であります。 ここでは、定年の引上げとともに新たに導入されます定年前の再任用短時間勤務制ということを規定してございます。 おめくりいただいて、第12条、第13条であります。ここでは、定年前に退職した職員を短時間勤務として採用する制度が新たにできました。1週間当たり15時間半から31時間までの範囲内ということで規定するものであって、現行の再
任用職員制度の短時間勤務と同じでございます。また、一部事務組合間においても全く同じ扱いでございます。 次に、附則でありますけれども、附則に次の2項を追加いたします。 附則第2項としまして、定年の段階的引上げに関する経過措置ということがうたわれてございます。49ページを見ていただきますと、上段のほうであります。 令和5年4月1日から2年ごとに1歳ずつ定年を引き上げていくというものであります。最終的に定年が65歳となるのは令和14年4月1日ということであります。 次に、附則第3項、ここでは定年延長の対象となる職員に対する情報提供あるいは意思確認の制度を規定してございます。 次に、恐れ入ります、34ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 第1条、この条例は令和5年4月1日から施行すると。ただし、令和5年度に60歳に達する職員においては、令和4年度中にその意思確認等を行うというものであります。 次に、第2条では、勤務延長に関する経過措置をうたってございます。 ここでは、現在勤務延長を行っている職員、この延長期限は施行後のいわゆる特例任用による再延長ができるというものであります。 次に、第2項であります。第2項においては、勤務延長の職員は定年年齢に達している職員と同様にもう昇給等ができないというような規定であります。 次に、第3項では、ここでは、再延長をする場合には、職員の同意等々が必要であるし、特別な事情がなくなった場合については、非管理職への降任ということが規定されております。 次に、第3条から第6条までは、定年退職の再任用に関する経過措置ということであります。ここでは再任用制度と同じでございます。改正条例では暫定再任用というような名称になります。定年が徐々に上がっていく中で65歳に達するまでの間の呼び方を暫定再任用ということであります。 まず、第3条の第1項であります。施行期日は、期日前に定年退職して65歳に達するまでの年度の間にある職員を現行の再任用制度同様に1年以内の任期でフルタイム、いわゆる常時勤務ですね、要する職で採用することができるものであります。これは暫定再任用というものであります。 次に、第1号では、60歳に達した日以後における最初の3月31日に退職した職員、これは第2号では施行日前に勤務延長した職員、施行後においては延長期間の満了に伴い退職した職員、あるいは25年以上を勤務したとかいうことが今回の暫定再任用の条件であります。 次に、第2項であります。65歳までの定年の引上げ期間中に、現行の再任用制度と同様に、1年以内の任期でフルタイムとする再
任用職員として採用することができる職員についての規定であります。 これは定年により退職したものであったりとか、勤務延長を行った後で退職したものであったりとか、あるいは定年前に再任用短時間勤務により採用された職員が任期により退職したもの、これが条件でございます。 次に、第3項では、暫定再任用の任期は、65歳に達する年度の末日まで1年ずつ更新をするというものであります。 次に、第4条関係であります。第4条では、これは一部事務組合間においてということの規定であります。これは先ほどの取扱いと全く同じくするものであります。 次に、第5条であります。第5条では、施行日前に定年退職した者で、65歳に達する年度の末日までにある者を現行の再任用制度と同様に1年以内の任期で短時間勤務の暫定再任用として採用することができると。いわゆるフルタイムと短時間と選択できるということであります。 次に、第6条であります。一部事務組合間における規定でありますけれども、これは短時間勤務においてということであります。先ほどの取扱いと同じであります。 次に、第7条であります。第7条では暫定再
任用職員を昇格、降任等により、任期の定めのない職員とすることはできない。職、年齢を規定すると。また、第8条では、同じく短時間勤務職員に任用できる職員についても同じということであります。 次に、第9条では、定年引上げ期間中においては、暫定再
任用職員として採用する場合は、引上げ前の旧定年に達している者は引上げ後の新定年に達しているとみなして暫定再
任用職員として任用することができるという年齢と職でございます。 次に、第10条であります。これは、定年前の再任用短時間勤務職員とする経過措置であります。ここでは定年前の再
任用職員の任期終了時点で再び定年前となる場合がございます。その場合については、定年前の再任用短時間勤務職員には採用することができないと。一旦定年ということでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、1点だけ、全く基本的なことなんですけれども、定年延長の制度がスタートすることと、印南町では役場の職員を毎年定期的に新規採用として試験もやって採用しているわけなんですけれども、そことの関係がどうなるのかと。 延長をされて職員の方がそのまま残る。だから、新規採用は控えていくという立場なのか。それとも、それは関係なしに年度年度できちんと採用の人数を決めて採用していくという立場なのか。その点だけちょっと答弁いただきたいと思います。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 議員ご指摘の職員のいわゆる定数という絡みでございます。これについては今、定員適正化計画については90人というふうなことでうたってございます。しかしながら、これは現行の定年延長という制度が加味される前のことでもございます。現在は、職員は86名ということでありますけれども、今後、3年、4年先、5年先を見通しながら、この定年の延長にも絡めて定数条例についても検討課題というふうには考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第59号 印南町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時14分です。25分まで休憩いたします。
△休憩 10時14分
△再開 10時25分
○議長 ただいま10時25分です。 休憩前に引き続き、議案審議を行います。 日程第14、議案第60号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第60号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるでございます。
提案理由について申し上げます。 地方公務員法の一部改正を踏まえ、令和5年4月1日から、職員の定年を60歳から65歳まで段階的に引き上げて、また、管理監督職勤務の上限年齢制、また定年前の再任用短時間勤務制、これらの導入を設けたことこれに関係する条例について、所要の改正を行うものであります。 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備の条例について、新たに制定を行います。 1枚おめくりいただきまして、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でございます。 第1条から第8条まで、これに関しては、先ほどの条例制定に関して8つの関係する条例が出てございます。文言等の整備であったりとかというものでございます。それに所要の改正を行うものであります。 内容につきましては、
新旧対照表によりご説明を申し上げます。 62ページをご覧ください。 初めに、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正ということであります。ここでは、いわゆる管理監督職、課長級でありますけれども、役職定年しても管理監督職を引き続きしている方は、公益的法人等へは派遣はできないという規定であります。 次に、63ページであります。 印南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例。 これにつきましては、引用条項の規定の整備であります。 次に、64ページであります。 ここでは、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正としまして、役職定年の方が降任されます。これに係る分限処分としてここに規定してございます。また、同条においては、当分の間、定年引上げにより60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給料でありますけれども、この給料については、
給料月額のいわゆる7割措置とされる降給についてここに規定してございます。 次に、65ページであります。 65ページでは、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正としまして、ここには懲戒処分の手続ということでございますので、その中に今回の定年延長の方も含まれてくるというようなことであります。 次に、66ページであります。 ここでは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。 ここにおいては、今回導入されます定年前の再任用の短時間勤務職員ということの勤務時間について規定してございます。 次に、68ページでございます。 職員の育児休業等に関する条例の一部改正としまして、ここでは役職定年の特例の適用を受ける職員、いわゆる管理監督職を延長される職員については、育児休業あるいは育児短時間勤務はできないということであります。 次に、72ページであります。 職員の給与に関する条例の一部改正と。これにつきましては、定年前の再任用短時間勤務の職員の給料の月額の計算等々について規定してございます。現行の再任用の短時間勤務と同じくということであります。 次に、78ページであります。 ここでは、附則第30項では、職員の給料等々については7割措置というようなことがうたわれてございます。 次に、第31項、こちらのほうでは、いわゆる7割措置というのは非常勤とか、あるいは特例任用によるいわゆる役職定年をしない方については適用しないというような条項であります。また、第32項では、7割支給をしたときに降給表により今現在もらっている定年したときの給料よりも安くなる場合とか、そういう場合は差額を補償しますよというような規定がされてございます。 次に、第33項では、逆に降任されたときに月給が7割より若干上回るよという場合も生じた場合については、その差額支給は戻していただきますよというような規定であります。 次に、第34項では、役職定年となった職員、管理職でない職員、いわゆるそのバランスをうまく考えて、権衡の必要が、均等の必要がある場合には別途支給するというような規定もございます。 第35項では、先ほどの別途支給することについては、特別な事情の場合により適用するということであります。 それでは、1枚おめくりいただきまして、80ページで、別表1の第8条関係、ここでは、行政職の給料表における再任用制度の廃止に伴う定年前再任用短時間勤務職員というふうに文言を置き換えてございます。これは、勤務時間に応じて給料を計算するための基準ということであります。 それでは、58ページにお戻りいただきまして、ここでは、中段のほうに第8条というような条項がございます。職員の再任用に関する条例の廃止というものであります。これは現行の再任用制度、これを今回の法令により包括しますので、もう廃止ということであります。 それでは、附則でありますけれども、第1条では、この条例は令和5年4月1日から施行するというものであります。 次に、第2条では、本条例の附則中における用語の定義というのを規定してございまして、以下は、それから以降につきましては、暫定再
任用職員、いわゆる一旦定年をして、例えば私でしたら、61の定年、1年延びますので61と、それから62年の年には再任用という形になります。いわゆるそういうのを暫定再任用というわけなんですけれども、それに係ってその給料、また期末手当、
勤勉手当等々について所要の文言が規定されてございます。これまでと同様、同じように対応されるというものでございます。これらが附則の条項としてずっと第7項、それから、最後までそういうことが書かれておるということであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、1点だけ、私の認識不足でちょっと答えをいただきたいんですけれども、ここの職員の方は60になったら定年退職ということで、退職金が支払われると思うんです。それで、延長になっても一旦は60歳で退職金が支払われるというふうな認識でよろしいんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 退職手当ということであります。今回の場合につきましては、例えば60歳が定年と、それから延長されるということでございますので、例えば私の場合を取り上げてみますと、私は1年延びまして61歳の年ということになります。そこで60歳になったその年に選択がございます。いわゆる定年延長を選んで61歳まで行きますよというた場合は、61歳になって、そこで初めて手当ということであります。 もう一つは、例えば私が短時間勤務を希望するとか、一旦辞めるとかということになれば、そこで退職ということになります。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、その退職金が幾らになるかというその計算の方法があると思うんですけれども、当人さんにとったら一番、その計算をどこの基準に置くかということが大変大事になってくると思うんですけれども、一番高いところの給与を基にやっぱり計算をすべきだと私は考えるんですけれども、どうでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 基準額と、いわゆる月額の給料はどれかということであります。これにつきましては、例えば私でしたら管理職、今やってございます。それで何号何級ということでございますけれども、いわゆる一旦辞める前の号俸ということの計算でなってございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第60号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第61号 印南町辺地総合整備計画の策定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第61号 印南町辺地総合整備計画の策定について。 印南町の辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について、辺地に係る公共施設の総合整備計画のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
提案理由についてご説明を申し上げます。 辺地に係る公共的施設の総合整備計画のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、町内の2地区の辺地に係る印南町辺地総合整備計画の策定について議会の議決を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、総合整備計画書。 和歌山県印南町上洞辺地でございます。 1項、辺地の概況。 1号、辺地を構成する町または字の名称、大字上洞。次に、地域の中心の位置、印南町大字上洞779番地の1。辺地点数は193点でございます。 次に2項、公共的施設の整備を必要とする事情。 橋梁長寿命化修繕事業。 本橋梁は、地域住民の生活において重要な橋梁であるが、老朽化が進んでおり安全性において懸念されている。橋梁長寿命化修繕計画により、本橋梁の長寿命化を実施することで、生活及び交通の安全・安心、また、地域の活性化が図られるでございます。 次に3項、公共的施設の整備計画。令和4年から令和5年までの2か年とするものであります。 施設名でございます。上上洞橋。事業主体名、印南町。事業費、3,000万円。財源内訳としましては、特定財源が1,782万円、一般財源は1,218万円であります。また、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は1,210万円とするものでございます。 次のページに移りまして、総合整備計画書の和歌山県印南町樮川辺地の分でございます。 辺地の概況は、辺地を構成する町または字の名称としまして、大字樮川、地域の中心の位置、印南町大字樮川811番地の6、辺地点数は135点でございます。 次に、第2項、公共的施設の整備を必要とする事情としまして、橋梁長寿命化修繕事業でございます。内容は先ほどと同じくでございます。 次に、第3項、公共的施設の整備計画。令和4年度から令和5年度までの先ほどと同じ2年間でございます。 施設名は庵ヶ平橋、事業主体名、印南町、事業費は3,000万円でございます。財源内訳としましては、特定財源1,782万円、一般財源1,218万円。また、一般財源のうちの辺地対策事業債の予定額は1,210万円でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 樮川の庵ヶ平橋というところがどこにあるのかと私も知らなんだんで、聞いて場所分かったんですけれども、この庵ヶ平橋というのは大体いつ頃建設されて、老朽化が進んでいるということで指摘をされているわけなんですけれども、どんなに老朽化が進んでいるのかということです。そんなに大きな橋ではないと思ったんですけれども、ちょっとその2点だけです。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 庵ヶ平橋の概要でございます。すみません、架設年度はうちの橋梁台帳にもあるんですけれども、不明というふうな記載でございます。 ただ点検の結果でございますが、主桁、横桁に腐食等損傷が見受けられ、支承部については著しく腐食していると。欠損しているため、安全性の観点から早期に修繕が必要な状態であるというふうな状況でございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第61号 印南町辺地総合整備計画の策定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第62号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 それでは、議案第62号 工事請負契約の変更についてでございます。 令和3年度、道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P1橋脚)に伴う工事請負契約の変更について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を変更して契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和3年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P1橋脚)。元契約金額、6,565万3,500円。変更後の契約金額、7,222万2,700円。656万9,200円の増額であります。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地2337番地、有限会社杉本組、代表取締役杉本憲昭でございます。 切目橋架替事業については、令和3年度に工事に着手し、現在左岸側、島田側に橋脚及び橋台の製作を鋭意進めているところであります。 変更内容でありますが、本工事は令和3年度からの繰越工事であり、事業の進捗を図るべく、請負差額を活用し、島田側の既設の橋台及び取り合わせの
護岸の取壊しを追加で施工するものであります。なお、工期の変更はありません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第62号 工事請負契約の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第63号 令和4年度印南町
一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第63号 令和4年度印南町
一般会計補正予算(第5号)。 令和4年度印南町
一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,151万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億2,887万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の追加及び変更は「第2表 地方債補正」によるでございます。 では、3枚おめくりいただきまして、94ページであります。詳細にてご説明をいたしたいというふうに思います。 94ページでございます。
提案理由について、長の行政報告にもございましたが、国・県補助金等の確保により事業促進、また収入見込みによる住民税、固定資産税の増額及び各事業に係る所要の経費及び人勧に伴う人件費の補正が主なものであります。 具体的には、切目橋架替事業、橋梁長寿命化修繕事業、また特定空家除却事業、また学校における感染予防対策事業、マイナンバーカードの普及事業、また
個人情報取扱事務データ化業務委託料等々であります。これらが主な補正の内容であります。 それでは、1款.1項.1目であります個人町民税では3,000万円の増額。所得割の収入見込みによる増であります。2項.1目.普通固定資産税では2,000万円の増額。 次に、15款.1項.1目.民生費国庫負担金では497万5,000円の増額。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では272万5,000円の増額。
個人番号カード交付事務費補助金であります。次に、4目.土木費国庫補助金では594万円の増額。次に、5目.教育費国庫補助金では56万円の増額。 1枚おめくりいただきまして、16款で、1項.1目.民生費県負担金では155万7,000円の増額。次に、2項.4目.農林水産業費県補助金では13万3,000円の増額、5目.教育費県補助金では8万4,000円の増額。 次に、19款.1項.1目.財政調整基金繰入金では2,500万円の減額であります。次に、2項.1目.
特別会計繰入金では252万円の増額。 1枚おめくりいただきまして、21款.3項.2目.雑入では41万9,000円の増額。前年度事業の精算によるものであります。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では360万円の増額。6目.辺地対策事業債では400万円の計上であります。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 1款.1項.1目.議会費では7万7,000円の増額。人勧に伴うものでございます。人件費の補正でございます。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では509万円の増額。12節の
個人情報取扱事務データ化業務委託料等々でございます。次に、4目.財産管理費では117万4,000円の増額。10節の需用費の増が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6目.企画費では403万2,000円の増額。18節の特定空家除却事業費補助金、この増額が主なものでございます。次に、7目.電子計算費では88万円の増額。次に、8目.広報広聴費では8万4,000円の増額。次に、9目.防災諸費では6万1,000円の増額。10目.防災対策費では38万6,000円の増額でございます。次に、11目.新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費では100万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、2款.2項.1目の税務総務費では52万3,000円の増額。 次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費では122万6,000円の増額。マイナンバーの申請サポート等に係る事務あるいは超過勤務手当等であります。 次に、4項.1目.
選挙管理委員会費では8万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、3款.1項.1目.社会福祉総務費では48万円の増額。2目.障害福祉費では1,003万3,000円の増額。19節の扶助費で、これは更生医療等対象者の増に伴うものであります。次に、3目.高齢者福祉費では15万8,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、4目.地域包括支援センター費では34万7,000円の増額。7節の代替職員の報償費等々であります。次に、6目.隣保館事業費では1万4,000円の増額。7目.国民年金事務費では8万3,000円の増額。次に、8目.後期高齢者医療費では124万円の減額。これにつきましては、保険料軽減の確定に伴う予算調整であります。 次に、2項.1目.児童福祉総務費では4万2,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、4款.1項.1目.保健衛生総務費では19万円の増額。次に、3目.感染症等予防費では25万8,000円の増額。前年度の事業費の実績精算であります。次に、4目.環境衛生費では90万3,000円の増額。10節の斎場営繕費の増額等々でございます。 1枚おめくりいただきまして、5目.健康増進事業費では47万2,000円の増額。前年度の事業費の実績精算によるものであります。次に、6目.子育て世代包括支援センター費では8万3,000円の増額。 次に、4款.3項.1目.水道調整費では16万4,000円の増額。 次に、5款.1項.1目.
農業委員会費では5万4,000円の増額。2目.農業総務費では37万9,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.林業振興費では26万6,000円の増額。18節の林業担い手社会保障制度充実対策事業補助金であります。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では43万9,000円の増額。2項.2目.道路維持費では1,050万円の増額。12節の委託料で、橋梁長寿命化修繕調査設計委託料1,050万円等々であります。 1枚おめくりいただきまして、14節.工事請負費では1,086万4,000円の増額であります。次に、3項.1目.河川総務費では14万9,000円の増額。次に、6項.1目.地籍調査総務費では25万4,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、教育費でございます。 9款.1項.2目.事務局費では22万3,000円の増額。人勧によるものであります。次に、3目.教育諸費では113万円の増額。感染症対策等支援用品でございます。次に、2項.1目.学校管理費では334万7,000円の増額。10節.需用費で光熱費等々の増額であります。次に、3目.紀の国緑育推進事業費では8万4,000円の増額。3項.1目.学校管理費では334万5,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、4項.1目.社会教育総務費では14万9,000円の増額。2目.社会教育施設費では21万円の増額。次に、5項.1目.学校体育費では19万2,000円の増額。次に、3目.体育施設費では30万円の増額。次に、6項.1目.幼児教育費では150万2,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきますと、22節で、子ども・子育て支援事業補助金、前年度の実績確定による返還でございます。次に、2目.放課後児童育成事業費では22万6,000円の増額。 次に、10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では8万4,000円の増額。 次に、11款.1項.2目.利子では110万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、12款でございます。1項.1目.予備費では90万7,000円の増額。予算調整によるものであります。 次に、1枚おめくりいただきまして、第2表としまして、地方債補正でございます。追加及び変更であります。 最初に、追加でございます。 起債の目的、辺地対策事業債。限度額、400万円。起債の方法、証書借入れ。利率、年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構の資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができるものでございます。 次に、変更であります。 起債の目的、過疎対策事業債。補正前限度額8億1,490万円から360万円を増額し、補正後限度額8億1,850万円とするものでございます。限度額のみの変更でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、8点ほどあるんですけれども、まず1点目です。11点あってんけれども、ちょっと減らしましたので、8点です。 まず1点目です。94、95ページの1の1の1の町民税で個人、現年課税分の所得割の補正が3,000万円ということなんですけれども、先ほどの
総務課長では、見込みによるということのご説明だったんですけれども、詳細についてご説明いただけますか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 町民税、個人の3,000万円の増額の補正の詳細でございますが、当初予算編成時に、コロナ禍の収束が見通せない中、決算見込みより約3,000万円の減額を見込んだ予算計上をしておりましたが、農業所得及び給与所得が前年度見込みより増額となったのが主な要因で、当初より年度内での収納額が3,000万円程度増となる見込みでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、昨年も当時の税務課長がコロナの影響を勘案して2,500万円ぐらい減額で当初予算組まれていたんですけれども、この12月議会で補正されて、いやいやそんなことはなかってんと、まだなおさら1,000万円ほど入ってきてということで、補正を上げられたんですけれども、今までの税務課長の答弁では、過去のコロナの影響は全くないんだと、税収に関してはずっと言われてきているわけなので、昨年もそうだったわけで、何か、前のやつ見てそのままコピーして予算編成したような雰囲気なんですけれども、見込みがちょっとおかしいんじゃないかということなんです。 本来もうちょっと、それは低く見積もっておいて上げるほうが楽は楽なんでしょうけれども、当初予算を組む段階ではいろんな事業もあろうかと思うので、今回この予算も入ってくるさかいいろんな事業もできていくということの中で、もっと早くに分かっていれば、本来私が言いたいのは、いつも常々言うているんですけれども、9月議会に出せるんじゃないですか。これ7月、8月までには確実に確定しているんで、まだ以前のことを思ったら、まだ12月になってきて、よく改善はされているんかなと思うんですけれども、本来9月でもできることかなと思うんで、その辺について、コロナの影響と、その辺はちょっと見込みについて再度答弁いただけますか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 以前から議員ご指摘されておりますもう少し早くできないかということなんですけれども、このタイミングの予算計上についてなんですけれども、町民税は毎月増減がありまして、決算見込みを極力見通せる、その時期をにらんでの上程とさせていただいております。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 コロナの影響についてはどのような認識があったのか、今までの答弁は何だったのか、そこをお答えいただけますか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 コロナに関しましては、予算計上するときにどういう収益が上がるかとかというのはなかなか見通せないと。年度年度によって変化がございます。少しちょっとそういう中で、若干減らして予算を計上しております。 以上でございます。
○議長 特に……。次ですか。2点目。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 2点目です。同じく94、95の1の2の1の固定資産税です。今の町税と一緒なんですけれども、現年課税分の償却資産の補正が2,000万円と。この説明。例えば、2,000万円がこの時期に入るということは、償却資産ということは、どうなんやろう、1.4で15億円かそれくらいのものがここでぱっとできて、私の単純な認識不足だったら悪いんですけれども、それで大体2,000万円ぐらい、15億円切るんかな、それくらいで2,000万円が、そんなものが急に出てくるってどういうものなんですか。ご説明いただけますか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 固定資産税の2,000万円の増額補正に関してですけれども、固定資産税の償却資産分については、当初予算から2,000万円の増が見込まれていますけれども、償却資産の計上について、既存資産が減価償却による減額要因と新たな資産を取得したことに伴う増額要因を勘案して試算しておりますが、予測が困難であり、3年度決算見込みより500万円減で計上しておりましたが、新たな設備投資により増額となりました。 議員ご指摘の15億円の設備投資がある企業からあったということは確認してございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 その15億円に相当するものというのは何なんでしょうか。それと、それは急に、この時点になって分かったということなんですか。当初ではまるっきり、そんな大きな設備投資されるものを税務課が把握されていないこと自体問題じゃないですか。その辺についてお答えいただけますか。その15億円、どういうものであって、どういう内容のものかと、当初で把握できていなかったのかということ。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 15億円の内容でございますけれども、構築物の関係と、そして機械の関係、それと備品、これを合わせて15億円という増加になってございます。 先ほども申し上げましたが、増加償却の申請もありますけれども、減額の更正というのもございます。なかなかその早い段階で見込めないので、このタイミングに増額補正となったということでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、次いきます。 3点目です。同じく94、95の15の2の1の国庫補助金です。 空家対策総合支援事業国庫補助金の187万5,000円なんですけれども、これ当初予算で562万5,000円ございました。当初の予算を超える15件の相談を受けているとの町長の行政報告でもございました。今回の187万5,000円も補正されているわけなんですけれども、今回実施される場所というのはどこなんかということと、当初から今までにされてきた562万5,000円の場所も、別に個人名は結構なんです、こういう場所でこういうところだったという、先般、決算の中でも言ったんですけれども、要綱的なものが欲しいなというところもあるんで、参考、いろいろ住民の方から聞かれるんで、うちの場合だったらどうよとか、こんな場合だったらどうよということも聞かれるんで、要綱等もないわけの中で、大体過去された実績で、こういうところだったら適用されるんかなということも参考にしたいんで、そのことについてご説明いただけますか。
○議長 -
企画産業課長補佐-
◎
企画産業課長補佐 今回、5件分の補助金について増額の予定ということで、予算を上げさせていただいているんですけれども、この5件分については、まず、場所についてですけれども、印南地区2件、それから島田地区が2件、それから西ノ地地区が1件というふうになっています。 それから、令和4年度、今回の5件分も含めてになりますけれども、全体で申し上げますと、印南地区6件、それから印南原地区、島田地区、西ノ地地区が各3件ずつ、それから山口地区、津井地区、上洞地区、古井地区、宮ノ前地区が各1件ずつというふうになっております。 それから、判断の基準についてということなんですけれども、こちらに関しては、町の職員のほうが実際に現地に行かせていただいて、建物の傾きであったりとか避難道、それから通学路に近いというところの一定の基準をもって判断して、危険空き家であるという判断をしながら、実際補助事業をしていただいているという形になっております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、国庫補助金なわけなんですけれども、185万円か、予算はもう確実に確保されているわけって認識でいいんですね。補助金ということは、最悪つかない場合もあるんかなと思うんで、そのときは一般財源になるんかなと思うんやけれども、その辺については確実にこれ確保できているんですか。
○議長 -
企画産業課長補佐-
◎
企画産業課長補佐 補助金が確保されているかということでございますけれども、内示のほういただいておりますので、確保のほうは問題ないかと考えております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 4点目です。102、103ページの2の1の10、防犯灯電気代38万6,000円ということなんですけれども、これ当初で564万円というのが上がっています。昨今、電気代の値上がり等はニュース等で毎日のように報道されているんで一定の理解はしているわけなんですけれども、私の聞きたいのは、先般の和歌山県議会、それとか大阪府でも問題になりました道路照明灯電気料金に係るということで調査されまして、県議会でも、過払いなど適正でない支払いが6,345万円が未払いも含むということの中で発覚しているわけなんです。 過払いというのは、既に撤去または移設等をされて存在しない照明灯の料金を支払っているもの、LED灯に変更したにもかかわらず契約容量の変更手続をしていないもの、その他として、国、15市町へ移管した道路の照明灯に料金を支払っていたもの、未払いとしては、これは県のあれなんですけれども、県が支払うべき照明灯の料金を支払っていないもの。 原因としては、関西電力による契約の変更・解除漏れ、県発注工事の受注者による契約の変更・解除手続の漏れ、県による契約の変更・解除手続の漏れ、理由不明とか。 今後の対応については、それぞれ協議を進め、返還を求めていくというようなことです。 その他としては、調査の過程で県道照明灯の料金について42契約、約500万円を2市町が支払っていたことが判明したもので、今後、市町と協議を進めるというような、最近、県の12月議会のことでありました。 それから、報道発表でも、大阪府についても令和4年5月6日付で報道発表もありましたが、既に撤去したものについて払っていたということなんです。 先般、
決算審査特別委員会でも私このことについて総務課にお聞きしたら、1,949基が町内にはあるんだということの説明を受けて、そのことについて担当職員は、廃止については新しいのを作られたり、廃止になるところもあるんで、それについては、業者が手続をしているから間違いないんです、帳面も合わせていますよ、大丈夫ですということなんですけれども、県議会でも大阪府でもこのようなことがあるわけなんで、再度、その調査を私はして、ほんまに大丈夫、人任せなわけで、例えば大阪府の場合でありましたら、関西電力に廃止の手続をファクス送ったけれども、関西電力はそれを受け付けていなくて、こっちはしたつもりやけれども、向こうでできていなかったんで、請求書が廃止になったにもかかわらずどんどん来てというような事例がいっぱいあるわけなんで、これ三十何万円も、要るものは要るで仕方はないんですけれども、その辺もっと見直したらこういうことにもならないのか、貴重な財源でございますので、その辺について見解をいただきたいのと、ほんで、県議会の中で、市町の分についても払っていたというようなことがあるんで、そこはうちは、印南町は県の分について該当する部分はなかったのかということ、まずお聞きします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 防犯灯の電気代ということであります。 道路灯は建設課ということになりますけれども、防犯灯につきましては、今回の補正額につきましては議員ご指摘のとおりで、いわゆる原材料費の高騰ということの中で、この電気代に反映されたということであります。単価的にはいわゆる16%前後ということの値上がり幅、1基につき四十幾らとか、11円とかというような上がり幅でございます。それが重なってということで、今回の補正額ということであります。 また、今般のその請求、あるいは過払いというようなことでございましたけれども、それについては、大阪府のことがあってということの中で、私、事務担当としましても、そのことには気をつけながら、いわゆる請求書が来たときのチェックをかけながらというふうな振り返りをしながら注意をしてございます。 今後もそうなんですけれども、例えばLEDを新規でつけますよ、あるいは替えますよといったときについても、必ず決裁を取りながらということで、チェックをするようにということで注意をしてございます。今後もそういうふうに努めていきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 1点漏れていたのが、県の分について町が払っていたとか、先ほどのことについては答弁されなかったのでそれをいただきたいのと、調査をしていただくということで、この間決算でも言うたんですけれども、別に問題ないと。ほんで、各地区ごとの私も電気代について、例えば稲原地区、印南地区、各地区ごとの電気代も説明を求めたんですけれども、いや、そんなものということでいただけなかったので、それも含めて調査をしていただくということを了解していただけますかということと、この場でその調査結果についてと併せて、年明けの令和5年の3月議会の通告をするという、今から言うときますけれども、聞きますので、それまでには調査していただくということをお願いしたいんですけれども、いかがでございますか。県の分の未払いがあるのか、その辺と併せて。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 県のそういう話もあってということでありますけれども、現在のところ、精査している中では、うちのところにはそういうようないわゆる過重払いとか、払ったというようなことは認めてございません。今後もそういうことを各地域、あるいは地域の中で何基つけているとかいうような台帳もこしらえてございますけれども、そのことに照らし合わせながら事務を執ってまいりたい。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 5点目です。今のことに関連すると言われたらそうかも分からんですけれども、この補正予算を見ていると、もうこの電気代の値上がりの補正が大変幾つかあります。例えば101ページの財産管理の60万円とか、今の需要費の6万1,000円とか、それとか、ずっといろいろありまして、教育課になってくると、光熱水費という扱いになっているんで、水は値上がりしていないし電気代かなと私が勝手に受け止めているんですけれども、かなり100万円単位になっているんで、電気代を合計すると104万7,000円、光熱水費になると626万9,000円という金額になっているんですけれども、このことについて、詳細というのはどうなんですけれども、要は何を言いたいんだというと、これだけ私らも家庭でもひしひしと電気代の値上がりは実感して分かるんですけれども、町としても何らかの節電対策を講じられているのか。もうそこだけで結構でございます。 あと明細等について、教育課のこの100万円単位というのは、学校とかいろいろ施設も大きいので要るのかなと思う。その辺についてはちょっと説明もいただきたいんですけれども、節電対策と併せてご説明いただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 私のほうからは、全体的な話ということ、また教育課のほうで後ほど学校関係はということでありますけれども、庁舎全体では、現在は例えば令和3年度決算、見ていただいていると思いますけれども、庁舎の電気代というのは約320万円です。320万円が令和3年度の決算であります。317万円であります。これについて、例えば、令和4年度、これまでの大体半年間、4月から以降でありますけれども、その請求額を見てみますと、平均でありますけれども、大体月々5万円前後というのがかなりオーバーしてかかってきていると。去年にも増してということであります。 この原因につきましては、ただ使用量はどうかと申し上げますと、使用量はこの半年等では減ってきてございます。使用量等、kw数は減ってきてございます。その中においては物価高騰と、あるいは原材料の高騰というふうには見込んでございます。 節電対策につきましては、もちろんいわゆる暖房の温度設定であったりとか、あるいはそれを例えば超える場合には、電気使用量がかなりオーバーするよという場合にはブザーを鳴らしているとかというようなことの中で、職員については、退出あるいは出勤時、気をつけて節電対策をしているというような話もしてございます。 以上でございます。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 ご質問の教育関係の光熱水費についてまとめてご説明申し上げます。 まず、118ページ、119ページ、9款.2項.1目.小学校管理費における光熱水費275万7,000円につきまして、これにつきましても、電気料金、ガス料金の高騰の影響による補正計上となります。 小学校につきましては、電気・ガス料金の高騰があって以降、節電・節約に努めていただいておりまして、前年度同時期と比べ電力使用量で4%の節電、ガス使用量は約20%の節約をしていただいております。しかしながら、料金単価の高騰により、1年間の電気・ガス料金はそれぞれ前年度と比べ増額となる見込みとなっています。このため、既定の予算1,014万4,000円に275万7,000円を追加するものでございます。 続きまして、同じページ、9款.3項.1目.中学校費の光熱水費についてでございます。これも同じ、中学校におきましても節電・節約に努めていただいておりまして、電気・ガス使用量は前年度同時期と同程度でございますが、料金単価の高騰によりまして増額となる見込みでございます。既定の予算に284万2,000円を追加するものでございます。 続きまして、次のページ、9款.4項.2目.社会教育施設費の光熱費につきましても、公民館の電気料金でございます。これにつきましても、既定の予算に21万円を追加するものでございます。 最後、次のページ、122ページ、放課後児童育成事業費、こちらの光熱水費につきましては、いなみっ子交流センターの光熱水費でございます。 その節電、節約につきましてご説明申し上げます。公民館及び8小・中学校の電気料金につきましては、デマンド監視装置を設置いたしまして、使用電力量の見える化と設定電力を超過する場合には警報アラームを鳴らして、最大デマンド量、最大電力量の抑制をすることで、使用量及び基本料金の削減を図ってございます。 令和4年度におきましても、デマンド監視装置によりまして、最大デマンドを超過することなく使用電力を抑制しておりますので、電気料金の増額となっている要因といたしましては、原油価格高騰の影響による燃料費調整額、これが上乗せされているということが一番の要因でございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次いきます。 6点目です。102、103ページの2の1の11節の新型コロナ感染症緊急対策事業として100万円、町内ゴルフ場活性化事業補助金の説明なんですけれども、いただけますか。
○議長 -
企画産業課長補佐-
◎
企画産業課長補佐 町内ゴルフ場活性化支援事業補助金についてですけれども、こちらについては、町内3ゴルフ場を期間内に利用した方に、町内の特産品を景品としたスタンプラリー事業、これを支援するために助成を行うものであります。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 この事業は去年もされていたと思うんですけれども、これ財源は100%一般財源なわけなんですけれども、コロナの影響というのはどのようなものがあるのか、ご説明いただけますか。
○議長 -
企画産業課長補佐-
◎
企画産業課長補佐 コロナのほうで、このコロナ禍においてということで、屋外スポーツ、屋外レジャーとしてゴルフが注目されているということもあって、ただコロナ、この事業、例年もこの1月から3月については利用者も少ないということもあって、そのコロナの状況、できるだけゴルフのまち印南町というところもありますので、そこら辺も支援するということで、今回助成を行うものであります。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 7点目です。108、109の3の1の4、代替職員報償費として24万円が計上されているわけですけれども、この詳細の内容についてご説明いただけますか。
○議長 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 3の1の4、地域包括支援センター費の中の代替職員の報償費の計上でございます。これにつきましては、地域包括支援センターの保健師1名が産休に入ることから、その代替職員としまして1名保健師を探すということで、入ってもらうということで計上しているということでございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、課長、産休で代わりに保健師の方がもう見つかって、これ予算通ってからということになるんでしょうけれども、24万円ということはどうなの、年度内やから3月末までと、その分の3か月分という認識でいいんかな。そういうことでいいんですか。
○議長 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 議員のご質問のとおりです。これから通った後3月末まで来ていただくということで、フルではございませんので、そのときにちょっとまだどれだけというのは、ちょっと週何回というのはあれですけれども、来ていただくということで、その相手の方のご事情とかご都合とかもございますので、それに合わせてできるだけ来ていただけるということで、3月末までの予算として計上させていただいております。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 8点目、最後です。110、111の4の1の4の斎場営繕費50万円というのがあるわけなんですけれども、この修繕内容、ちょこちょこ最近修繕費がかなり、それは必要なものなんですけれども、どのようなものなんで、年度途中なんで、何か緊急性があったのかなと思うんで、ご説明いただけますか。
○議長 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 斎場修繕費50万円につきまして、斎場の1号炉の中にあります再燃炉用のバーナー、火をつけるバーナーなんですけれども、こちらのほうが故障したことによりまして、その修繕費用の計上ということになっております。 現在は代替品を取り付けて仮復旧させておりますので、火葬につきましては支障はございません。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 104ページから105ページに、2款の3項に関連してなんです。 実はマイナンバーカードに関係する予算計上だと思うんですけれども、私の自宅にも総務省が委託をしたところから何回も封筒で、マイナンバーカードを作らんかということで、封筒で届くんですよ、郵便で。確認なんですけれども、基本的には、このマイナンバーカードを作る作らんは個人の自由だということでよろしいんかということです。 それと、あと、カードの性格についてちょっと確認をしておきたいと思うんですけれども、カードを作ったら、郵送ではなくて本人さんが必ず役場に取りに来る。それとあと、カード自体の有効期限は10年。でも、そのカードの中に入っているあれは、あれ電子チップというんですか、電子カードは有効期限が5年、ほいで、パスワードが必要だ。これがマイナンバーカードの大きな特徴点だということで確認させてもらったらよろしいですか。
○議長 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 今の議員のご質問のところでございます。 マイナンバーカードにつきましては、総務省のほうからも多分何回か送られてきているということでございますが、これは強制ではないことは、今のところも変わりはございませんが、できるだけそういう制度を進めるために、皆さんに推進をしているというふうな捉えということになってございます。 受け取りの方法についてでございますが、原則受け取りにご本人来ていただくことにはなるんですけれども、事前に暗証番号等々、交付前の設定をさせていただいた場合には、郵送させていただくという形にもなるかと思います。 あと、その電子証明の件につきましては、5年であるとかパスワードが必要というところにつきましては、議員のおっしゃるとおりでございます。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、最近、僕たちは国民健康保険なんですけれども、それをマイナンバーカードにということで、そういう方向が出されて、大分皆びっくりというんですか、大分ニュースになっているんですけれども、もし私が最後までマイナンバーカードを作らなんだら、あれ、2024年からということで方向を出されていますけれども、そうしますと、僕が医者にかかった場合は、マイナンバーカードを作らなんだら、その医療の医療費の対応というのはどんなふうになるんでしょうか。もうかかった医療費の10割負担とかそんな形になっていくんでしょうか。
○議長 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 今おっしゃっていただきました2024年にマイナンバーカードが全面的に保険証の代わりということでなっていくという話は進んでおるんでございますが、今のところ強制でない以上は、やはりマイナンバーカードを持っておられない方というのも存在するわけで、そこにつきまして、そのような保険が適用されないということはないというふうに認識してございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) もう最後です。120から121ページの5項の学校体育費ということで、18節に体育大会派遣費ということで19万2,000円の予算計上がされております。この中身についてよろしくお願いします。それだけです。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 9款.5項.1目.中学校体育大会派遣費につきまして、これは中学校部活動において、県大会以上の出場に伴う交通及び宿泊に係る経費に対し補助いたしまして、中学校生徒のスポーツ振興及び義務教育に係る保護者負担の軽減を図ってございます。 本年12月26日から、印南中学校ソフトテニス部が滋賀県で開催される近畿中学生ソフトテニス選抜インドア大会に、女子7名、男子4名が出場することから、予算不足額19万2,000円を補正するものでございます。 今年度は中体連の夏の大会が北海道旭川市で開催されまして、印南中学校男子ソフトテニス部2名が出場したことから、当初予定より支出が多くなってございます。よろしくお願いします。
○議長 ほかに。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第63号 令和4年度印南町
一般会計補正予算(第5号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩をいたします。 ただいま11時31分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時31分
△再開 13時00分
○議長 ただいま1時です。休憩前に引き続き、議案審議を行います。 日程第18、議案第64号 令和4年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、127ページでございます。 議案第64号 令和4年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)。 令和4年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ168万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億5,066万7,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。
提案理由でございます。 令和4年
人事院勧告に伴う人件費の補正及び前年度の実績確定に伴う各種交付金、負担金等の返還金等の計上でございます。 続きまして、134ページをお開きください。 詳細にて説明させていただきます。 134ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税につきましては156万4,000円の増額でございます。滞納繰越分の徴収の増の見込みによる計上でございます。 5款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては12万円の増額でございます。令和4年
人事院勧告に伴う給与等繰入金の補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、136ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては7万7,000円の増額、2項.1目.賦課徴収費につきましては4万3,000円の増額、いずれにつきましても令和4年
人事院勧告に伴う人件費の補正でございます。 7款.1項.3目.償還金につきましては156万4,000円の増額でございます。いずれも実績確定に伴う返還金でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番の岡本です。 134、135の1の1の1で、一般被保険者国民健康保険税の件なんですけれども、区分の2医療費給付分滞納繰越分と98万6,000円、4の滞繰が20万3,000円、6の後期高齢者の37万5,000円とあるんですけれども、これ実績見込みだということだったんですけれども、これは一体いつの分の滞繰なのか、詳細についてご説明をいただけますか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 1款.1項.1目.国保税の滞繰分の詳細についてでございますけれども、令和3年度以前の滞繰でございまして、今年、4年度の調定額で申しますと、全部で1,877万5,495円となってございます。この中で滞納状況を十分精査した上で、悪質な滞納者については特に厳しく対応してございます。保険証の短期証交付等も行っている中で、滞納者に対して納税意欲を持っていただくよう働きかけ、少しでも滞納額を減少させるよう厳しい態度で対応している中、現在のところ順調に収納額を伸ばしております。 今後においても、納税約束を遵守させるよう催促の電話や臨戸訪問を継続し、少しでも多くの収納を目指しているところでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これ、1,000円単位まですごく緻密な計算をして詳細を出されているんですけれども、これ何名分であるのかということと、これくらい緻密な補正をされているということは、もちろん現年の分についても、これ歳入というのは緻密に計算されてあるんかと、どこにあるんでしょうか。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 緻密な計算というなかなかそこまでは詳細を持ってございませんけれども、これ今後3月末までにこの額を予算を収納できるよう努力していきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 何名と聞いたのは答えられなんだし、1人の方なのか、複数あるのか、それと3月末までにというか、これ、ある程度これだけ細かく緻密に計算されているということは、ある程度もう集められているんかということなんです。それと現年の分についてはどうなんか、緻密にこれくらいされているんだったら現年も幾らかは入っているんやろな。そこも答えてくれなかったんで、ああいってこれもう最後か、すみませんけれども、答えてくれなんだらもう一回議長よろしくお願いします。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 何名のところの滞納者ということでございますけれども、各地区にございまして、数十名ございます。そして、現年に対してですけれども、現年は調定額ベースで申しますと2億9,714万8,900円ということになってございます。 現在のところ、収納率は66.34%と、これも3月末、5月末までの会計閉鎖までに収納率アップを目指し、努力していく所存でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 岡本です。 その滞繰がここ12月で上がってきて、現年は年度末やということやけれども、滞繰ここで上げるんだったら現年についても上げられる分はあるん違いますか、そこお願いします。
○議長 -税務課長-
◎税務課長 現年については、毎月毎月の増減がございまして、まだ決算見込みがなかなか捉えていないという状況でございます。また3月補正の折に上程をさせていただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長 よろしいか。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。137ページの22節なんですけれども、返還金として一番下に令和2年度の調整交付金の返還金として32万8,000円というのが計上されておりますけれども、令和2年というたら、去年が3年、その前の年になるんですけれども、この令和2年度の返還金がここへ計上されているというその理由、ちょっとそれだけなんですけれども。
○議長 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 その令和2年度調整交付金返還金につきましては、その交付決定が年度を繰り越すということになってございまして、今の段階での返還というふうになってございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第64号 令和4年度印南町国民健康保険事業
特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第65号 令和4年度印南町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、141ページでございます。 議案第65号 令和4年度印南町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第2号)。 令和4年度印南町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,408万1,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。
提案理由でございます。 保険料の軽減措置に係る負担金の確定及び広域連合の療養給付費負担金の精算に伴う補正計上でございます。 続きまして、148ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 148ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては124万円の減額でございます。この保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者や被用者保険の被扶養者であった人に対する保険料の軽減措置相当額の県4分の3、町4分の1の負担割合で公費補填され、
一般会計から繰り入れられるものでございます。令和4年度の軽減額の確定により当初見込みから減額となったため、繰入金を減額するものでございます。 5款.1項.1目.雑入につきましては252万円の増額でございます。前年度療養給付費負担金の精算により、広域連合からの返還によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、150ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては252万円の増額でございます。前年度の療養給付費の一部負担金の精算で多く負担していた分の
一般会計への返還金でございます。 2款.1項.1目.後期高齢者医療広域連合納付金につきましては124万円の減額でございます。繰り入れた保険料軽減分を公費で補填するものですが、令和4年度の軽減額の確定により減額するものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第65号 令和4年度印南町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第2号)について採決を行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第66号 令和4年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
住民福祉課長-
◎
住民福祉課長 それでは、153ページでございます。 議案第66号 令和4年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)。 令和4年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,962万7,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
提案理由でございます。 令和4年
人事院勧告に伴う人件費の補正でございます。 続きまして、160ページをお開きください。 詳細にて説明させていただきます。 160ページ、歳入の詳細でございます。 7款.1項.1目.
一般会計繰入金につきましては15万8,000円の増額でございます。令和4年
人事院勧告に伴う職員給与費繰入金の補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、162ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては15万8,000円の増額でございます。同じく
人事院勧告に伴う人件費の補正でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第66号 令和4年度印南町介護保険事業
特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第67号 令和4年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 それでは、165ページ、議案第67号でございます。 令和4年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第2号)。 令和4年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,631万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
提案理由でございます。 紀ノ郷別荘地内の水道管漏水修繕の増加による修繕料及び紀ノ郷管理組合協力金の計上でございます。 それでは、172ページをお開きください。 詳細にてご説明させていただきます。 歳入の詳細でございます。 4款.2項.1目.雑入は200万円の増額、紀ノ郷管理組合運営協力金の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は200万円の増額、紀ノ郷別荘地内の水道管漏水修繕の増加による修繕料の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 いつもこの
特別会計では、当初予算で管理組合からの協力金ということで、今いつも500万円の計上がされております。それから今年度はこれが新たに補正ということです。それから、あと関係者にちょっと伺いますと、通常協力金というのは各世帯から組合費ということで徴収をされまして、総会にかけて、その上で承認をもらって当初予算に出てくる500万円というのが計上されるわけなんですけれども、今回この協力金の200万円はこの補正に計上されるまでの経過で言えば、どのような経過でこの200万円の計上ということになったのか、ちょっとそこのところご答弁いただきたいと思います。
○議長 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 ただいまの管理組合の協力金につきましてでございます。 当初500万円の管理組合の協力金ということで、毎年協定書を交わしていただいておるところでございますが、今年度につきましては、修繕料、修繕件数が増加しておりまして、通常の修繕料、修繕費では賄えないということになってきましたので、紀ノ郷管理組合の役員会のほうに諮らせていただいて、そちらのほうで了承を得て、今回200万円の追加ということになってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) なるほど。管理組合の役員さんに対してきちんと説明をされたということなんですけれども、そしたら管理組合というのは、団体というのは紀ノ郷の中にそれぞれ一軒一軒おうちがあると思うんですけれども、各世帯へのそういう周知というのは役員さんが決めたんだと、200万円出すんだということで、それぞれの一軒一軒の世帯にこれからの周知をしていかなあかんという状況なんでしょうか。
○議長 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 実際の一軒一軒の方にということでございますが、管理組合の内部事情のことにつきましてはちょっと私ども存じ上げておりませんので、役員の方々に了承を得ておるということで私どもはいただいておるということでございます。 以上でございます。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 管理組合の役員さんが了承したと。管理組合の役員さんはその事情も分かって、200万円ということになっていると思うんですけれども、それぞれのおうちの人からいえば、役員さんからお話を聞かなんだら事情というのが分からんと思うんですよ。それでそこのところはそれぞれの組合を組織する一軒一軒のおうちが皆、聞いたらびっくりするんと違うんかな。それぞれの一軒の世帯の分担がどのぐらいになるかというのはちょっと僕も分からんのですけれども、そこのところは今後トラブルを招くというようなことはないでしょうか。
○議長 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 私どもも実際に管理組合の事務局のほうに行きまして、事情を説明し、その後、管理組合の役員さんのほうに話を持っていっていただいて、さらに詳しい事情を知りたいということでございましたので、書面にて説明文を書いてご報告申し上げたところでございます。ですので、管理組合の中の会計ということでございますので、年に1回総会というのを開いておるそうなんですけれども、そういったところでご説明させていただくのかなというふうに思っておりますので、トラブル等はないとは考えてございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第67号 令和4年度印南町滝ノ岡専用水道事業
特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第68号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
○議長 -
生活環境課長-
◎
生活環境課長 それでは、177ページ、議案第68号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 第1条(総則)、令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和4年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入、1款.水道事業収益、既定の金額に179万7,000円を増額し2億173万円に。2項.営業外収益、既定の金額に115万7,000円を増額し6,550万8,000円とする。3項.特別利益、既定の金額に640万円を増額し248万2,000円とする。 支出、2款.事業費、既定の金額に1,119万7,000円を増額し2億3,074万9,000円に。1項.営業費用、既定の金額に1,119万7,000円を増額し2億934万2,000円とする。 第3条(資本的収入及び支出)、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 1枚おめくりいただきまして、収入でございます。 3款.資本的収入、既定の金額に140万円を増額し9,381万1,000円に。5項.負担金は140万円を増額し140万円とする。 支出、4款.資本的支出、既定の金額に140万円を増額し1億3,724万3,000円に。1項.建設改良費、既定の金額に140万円を増額し3,421万9,000円とする。 第4条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 第1号、職員給与費、既定の金額に7万6,000円を増額し951万3,000円とする。
提案理由について申し上げます。 公共施設の建設に伴う水道加入負担金の増額及び9月1日に発生いたしました落雷による印南配水池の流量計故障の修繕費用並びに水道機械機器設備保険金収入の計上。また、昨今の
物価高騰等に伴う浄水場や中継ポンプ室の電気料金等の増額及び
人事院勧告に伴う人件費の調整。さらに町道清水アガノ線改良工事に伴う水道管移設補償工事費等の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、1、令和4年度印南町水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の収入でございます。 1款.1項.4目.加入負担金につきましては115万7,000円の増額です。印南浜西公衆トイレ及び防災福祉センター分でございます。 3項.2目.その他特別利益につきましては64万円の計上、水道機械機器設備保険金収入の計上でございます。 次に、支出でございます。 2款.1項.1目.原水及び浄水費につきましては730万円の増額、電気料金高騰に伴う各浄水場の電気料金の増額でございます。 2目.配水及び給水費につきましては368万3,000円の増額、落雷による印南配水池の流量計故障の修繕費用、
物価高騰等に伴う中継ポンプ電気代及び修繕用材料等の増額でございます。 4目.総係費につきましては21万4,000円の増額、
人事院勧告に伴う期末
勤勉手当等の人件費の調整及び電気料金高騰等に伴う切目川ダム管理負担金の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、資本的収入及び支出の収入でございます。 3款.5項.1目.負担金につきましては140万円の計上です。町道清水アガノ線改良工事に伴う水道管移設補償工事負担金の計上でございます。 次に、支出でございます。 4款.1項.1目.配水設備改良費につきましては140万円の増額、町道清水アガノ線改良工事に伴う水道管移設補償工事請負費でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第68号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第23、発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。 議案を事務局長に朗読させます。
◎事務局長 発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について。 上記の議案を、次のとおり地方自治法第109条第6項及び印南町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 令和4年12月12日提出。印南町議会運営委員長、
榎本一平。 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例。 この条例は、第1章総則について第1条から第3条まで、第2章
個人情報等の取扱いについて第4条から第16条まで、第3章
個人情報ファイルについて第17条、第4章開示、訂正及び利用停止等について第18条から第46条、第5章雑則について第47条から第52条、第6章罰則について第53条から第57条から成る規定と附則による条例でございます。 第1条(目的)、この条例は、印南町議会における
個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する
個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 これより各条文につきましては、黙読にてお願い申し上げます。 第2条及び第3条は、
個人情報の定義を定め、議会が保有する
個人情報とは何かを明らかにし、取扱いに関する議会の責務について規定するものでございます。 第4条から第11条では、議会における
個人情報保有の制限や利用目的の明示、偽りによる取得、漏えい防止の安全管理責任について規定するものでございます。 また、第12条では、本人同意のない利用目的以外の利用の禁止と、目的外利用をするときの特別の理由について規定するものでございます。 第13条から第16条は、
個人情報の提供を受ける者への安全管理の義務について規定するものでございます。 第17条では、議会の保有する
個人情報ファイル簿の作成とその公表を義務づけるものでございます。 第18条から第30条までは、町民に議会が保有する
個人情報の開示請求権を認め、また、議長には開示義務があることを明示し、その事務手続について定めるものでございます。 第31条から第37条では、
個人情報の訂正請求権を認め、この事務手続について規定するものでございます。 第38条から第43条までは、自己の
個人情報が規定に違反して保有されたるときの利用停止請求権を認め、その事務手続について規定するものでございます。 第44条から第46条までは、本条例上の個人の権利に係る議会の不作為に対し、審査請求権を認めるものでございます。 第47条から第52条までは、
個人情報の保護や開示に関し、また、苦情処理についての議会の責務について規定するものでございます。 第53条から第57条までは、議会の職員または職員であった者や事務受託事業者など、
個人情報を取り扱う者が情報を漏えいさせたる場合の罰金、懲役及び過料について規定するものであります。 最後に附則でございます。 この条例は令和5年4月1日から施行する。 以上、発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例案でございます。 なお、本条例における罰則及び懲役に関する規定については、令和4年11月10日和歌山県地方検察庁と事前協議により、適切であるとの調整済みでございます。 以上です。
○議長 本案について提案者に趣旨説明を求めます。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本)
榎本一平です。 発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について。 発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について、
提案理由を申し上げます。 2021年5月、
デジタル社会の形成整備法で国や自治体が持つ膨大な
個人情報のデータ利活用を成長戦略に位置づけました。また、それぞれの自治体の
個人情報保護条例で運営されていた
個人情報保護を全国の共通ルールの下に一元化することにしました。国は、このいわゆる新
個人情報保護法で自治体に2023年4月の改定法施行に間に合うよう新たな
個人情報保護条例への制定を求めており、印南町においても今議会、町長から議案が提出され、先ほど可決されたところです。 現在の自治体の
個人情報保護条例では、議会も
実施機関に含め、条例の対象としております。しかし、新
個人情報保護法では、国会や裁判所は規律の対象となっておらず、このことの整合を図るために地方議会も対象とはなっていません。しかし、同時に国は自治体に対してほとんどの団体が条例対象にしてきたことから、引き続き条例を設け、共通するルールに沿った措置を講ずるようにとしています。 このことから、町村議長会は改定法に準じた議会の
個人情報保護条例の例をつくり、各議会に通告をしました。これを受けて、印南町議会としても進め方について何点かの議論が行われましたが、議会運営委員会が発委としてこの対応に当たるよう、9月6日の全員協議会で確認をされました。11月8日に議会運営委員会の委員全員出席の下で印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の内容について学習をしながら議論を行い、最終的にこの12月議会に提案をしていこうということに決定をいたしました。 事務局の議案の朗読のとおり、この条例は57条に及ぶ条文で構成され、議会の責任において議会が保有する
個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにし、事務の適正化を図るとともに、個人の権利利益を保護することが目的とされています。 これが印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についての
提案理由でございます。 以上、ご審議の上、可決いただけますようよろしくお願いします。 以上です。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
○議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 発委第2号に対して、同意できない立場から討論を行います。今日は執行部の皆さんもおられますので、討論の前にこの発委の提案者が討論に立つということについて少々説明を行いたいと思います。 先ほどの
提案理由の中でも申しましたけれども、全員協議会で議会の
個人情報の条例について、議会運営委員会で担当してもらうということを決定し、その後、11月上旬に議会運営委員会を開催しました。私は委員会の全員が賛成して対応するのがベストと考えていましたが、その時点で私自身が議会の
個人情報の条例について、態度をきちんと決めかねていたことが混乱を招きました。この時点で反対の態度を取っていたら、自分では受けられないとの意思表示をし、まだ時間も余裕がある中で別の方法も考えられた可能性もあると思いました。議会運営委員長として自身の態度表明を早く行わなかったことが混乱を招き、大変反省をしているところでございます。 今回の対応は、事務局にも議長会などにも確認をしていただき、各議員の意見を述べる場として討論はできる、間違っていないとのことでも確認をいただいております。そして今回このような対応になったわけです。 もう簡潔に討論を行います。 議会の
個人情報の保護に関する条例は、行政が対応する
個人情報保護施行規則が土台となっていることが一つです。 第16条は、匿名加工情報の条文ですが、情報を利活用することが前提になっています。また、第16条は、議会がこのような重要な
個人情報を扱うことは負担が大き過ぎるのではないかと考えます。もう一つは、議会が持つ
個人情報の漏えいは100%防ぐことは困難である。 以上の点を申し上げまして、討論といたします。 以上です。
○議長 -5番、中島洋君-
◆5番(中島) 5番、中島です。 私は、今般、議会運営委員会が提案したこの条例について、賛成の立場で討論を行います。 来年4月1日から施行される、いわゆる
個人情報保護法はどんどん進化する
デジタル社会に対応すべく、
個人情報の取扱いについての官と民におけるルールを統一し、ルール違反には厳しい罰則で臨むことに基本を置いた法律であると思います。 また、この法律の規律対象外とはいえ、議会においても当然国に準じて
個人情報を適切に取り扱う義務があると思います。さらに、先ほど町長が提案する新
個人情報保護条例が可決され、議会の
保有個人情報を今後保護する根拠条例が廃止されることになりました。 これらのことから、議会がこの新しい条例を制定しないことは時代の要請に逆行し、極めて無責任な無法状態を放置することになってしまいます。 以上のことから、私の賛成討論といたします。
○議長 討論を終わります。 これより発委第2号 印南町議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成10、反対1(10番)
○議長 起立10名であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第24、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定いたします。 なお、昨今のコロナ禍の中での派遣であるため、事情による変更または中止については、その決定を議長に委任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、事情による変更または中止については、その決定を議長に委任することに決定いたしました。 日程第25、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和4年第4回
印南町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 13時45分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日
印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...