印南町議会 2022-05-31
06月16日-03号
令和 4年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和4年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、 4番 谷 章資君 5番 中島 洋君を指名いたします。 日程第2、議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、3ページでございます。 議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第7号 専決処分書。 令和3年度の印南町
国民健康保険事業特別会計において、歳入が歳出に不足することにより、
地方自治法施行令第166条の2の規定に基づく翌年度歳入の繰上充用を行う必要が生じたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 専決処分日は、令和4年5月31日でございます。 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 令和4年度印南町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ103万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,216万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 5月末日をもって締められました令和3年度の
国民健康保険事業特別会計が、歳入が歳出より103万7,052円不足することとなったため、
地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充用する必要が生じ、補正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6ページ「第1表
歳入歳出予算補正」歳入でございます。 1款.
国民健康保険税、1項.
国民健康保険税103万8,000円の増額。 以上、歳入補正合計103万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を13億4,216万3,000円とするものでございます。 歳出でございます。 10款.繰上充用金、1項.繰上充用金103万8,000円の増額。 以上、歳出補正合計103万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を13億4,216万3,000円とするものでございます。 次のページ、
歳入歳出補正予算事項別明細書、1総括については説明を省略させていただきます。 続きまして、12ページをおめくりください。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被
保険者国民健康保険税につきまして、103万8,000円の増額。 1節.医療給付費分現年課税分につきましては60万円の増額。
医療給付費分滞納繰越分につきましては13万8,000円の増額。
後期高齢者支援分現年課税分につきましては30万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページ、歳出の詳細でございます。 10款.1項.1目.繰上充用金につきましては103万8,000円の増額。 21節.補償、補填及び賠償金におきまして、103万8,000円の増額。前年度繰上充用金でございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長の提案理由の説明で、内容はよく分かりました。 そしたら、国保の会計が赤字になっているということなんで、もちろん令和3年度の会計の中には基金とか予備費とかはもうないという、もしあったらそこから対応できると思うんですけれども、そういうことも余裕がないということで、令和4年度の会計で対応するというふうに取らせてもらったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の基金及びということでございますが、基金につきましては令和3年度でなしということになってございますので、繰上げ充用ということになっております。
○議長 よろしいですか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第31号 印南町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の17ページをご覧ください。 議案第31号 印南町税条例等の一部改正について。 印南町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町税条例等の一部を改正する条例、提案理由についてご説明申し上げます。 地方税法等の法律の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、令和5年1月1日、令和6年1月1日及び令和6年4月1日に施行されることに伴い、印南町税条例等の一部を改正するものでございます。 第1条(印南町税条例の一部改正)、印南町税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正内容でございますが、23ページをご覧ください。 新旧対照表でご説明させていただきます。 右が現行で、左が改正欄でございます。 それでは(第1条関係)、第18条の4(納税証明書の交付手数料)、第1項につきましては、手数料を支払うべきものとして規定されている納税証明書の範囲の追加で、納税証明書の交付の後に「法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。」が追加されたことによる規定の整備でございます。 第33条(所得割の課税標準)、第4項、第6項は、上場株式等の配当所得に係る課税方式について、従来、所得税申告と個人住民税申告において異なる課税方式の選択が可能であったところ、個人住民税の申告に係る課税方式については、確定申告書に記載の方法によることとされたことに伴う規定の整備で、第4項は「前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。」に及び第6項は「前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に
特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、
当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。」に改正するものでございます。 続きまして、24ページ、第34条の9(配当割額又は
株式等譲渡所得割額の控除)、第1項は、先ほどと同様に、特定口座により特別徴収した税額の町民税における税額控除についても確定申告書に記載された方法に基づき行うこととされたことに伴う整備で、「
特定配当等申告書」及び「
特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改め、第2項は「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日に属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改める規定の整備でございます。 第36条の2(町民税の申告)、第1項は、町民税の申告に際しての配偶者特別控除の対象となる配偶者に係る規定の明確化で、25ページただし書中「所得税法第2条第1項第33号の4に規定する
源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、1枚おめくりいただきまして、第2項中、「第2条第4項ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改めるものでございます。
地方税法施行規則の改正に伴う項ずれに伴うものでございます。 第36条の3(所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)、第2項、第3項は、文中の「附記された事項」及び「附記し」の「附記」の部分の漢字表記の改正でございます。 第36条の3の2(個人の町民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書)は、給与所得者及び
公的年金等受給者の
扶養親族等申告書について、所得を有する一定の配偶者、年金受給者については16歳超の扶養親族を含む等の氏名を追加することとされたことに伴う規定の整備で、見出し部分「
扶養親族申告書」を「
扶養親族等申告書」へ改め、27ページ、第1号の次に「所得税の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名」を追加し、第2号を第3号に、第3号を第4号にそれぞれ項ずれするものでございます。 第36条の3の3(個人の町民税に係る
公的年金等受給者の
扶養親族申告書)も前口述と同様で、見出し部分「
扶養親族申告書」を「
扶養親族等申告書」へ改正、第1項文中、「受ける者であって、」の後に「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は」を追加し、「控除対象親族」の後に「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を追加し、1枚おめくりいただきまして、28ページ、第1号の次に「特定配偶者の氏名」を追加し、第2号、第3号、第4号にそれぞれ項ずれするものでございます。 次に、附則第7条の3の2は、住宅ローン控除の適用期限が延長されることに伴う規定の整備で、文中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和3年」を「令和7年」に期間延長するものでございます。 附則第16条の3(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)、第2項は、
特定上場株式等の配当所得に係る町民税の分離課税について、従前、申告不要制度が選択制だったものが、所得税の確定申告書に記載された方法と同様の方法により課税を行うこととされたことに伴う規定の整備で、「前項の規定のうち、
租税特別措置法第8条の4第2項に規定する
特定上場株式等の配当等(以下この項において「
特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について
特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。」に改正するものでございます。 続きまして、29ページ、附則第17条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例)、第3項は、
租税特別措置法第37条の9、平成21年及び平成22年の土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の期限が過ぎたことに伴う規定の整備で、「第37条の8又は第37条の9」を「又は第37条の8」に改正するものでございます。 附則第20条の2(特例適用利子等及び
特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)、1枚おめくりいただきまして、第4項は、国外居住者等の所得に関して、前口述と同様、配当所得に係る課税方式を所得税に合わせる改正に伴う規定の整備で「前項後段の規定は、
特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。」に改正するものでございます。 続きまして、30ページ、附則第20条の3(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)、第4項、第6項は、国外居住者等の所得に関して、前口述附則第16条の3第2項と同様の改正に伴う規定の整備で、第4項を「前項の後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。」に、31ページ、第6項中「年の翌年の4月1日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、「
条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改正し、「(
条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。)」を削除いたします。 続きまして、附則第26条(
新型コロナウイルス感染症等に係る
住宅借入金等特別税額控除の特例)は、
新型コロナウイルスの影響を受けた場合の住宅ローン控除の1年延長に関する規定が、附則第7条の3の2の改正に伴い削除となる改正でございます。 1枚おめくりいただきまして、次のページ、33ページでございます。 (第2条関係)の印南町税条例の一部を改正する条例の一部改正、印南町税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する内容でございます。 印南町税条例第36条の3の3第1項の改正規定中、
扶養親族申告書の改正に伴う規定の整備で、「扶養親族(」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改正するものでございます。 附則第2条(町民税に関する経過措置)、文中、「の規定中個人の町民税に関する部分」を「第24条第2項及び第36条の3の3第1項並びに附則第5条第1項の規定」に改正するものでございます。 次に、附則でございます。21ページに戻っていただきまして、附則第1条(施行期日)でございます。 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第1号、第1条中印南町税条例第33条第4項及び第6項、第34条の9第1項及び第2項、第36条の2第1項ただし書及び第2項並びに第36条の3第2項及び第3項の改正規定並びに同条例附則第16条の3第2項、第20条の2第4項並びに第20条の3第4項及び第6項の改正既定並びに第2条(印南町税条例の一部を改正する条例附則第2条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条第3項の規定、令和6年1月1日。 第2号、第1条中印南町税条例第18条の4第1項の改正規定及び次条の規定、令和6年4月1日。 続きまして、第2条(納税証明書に関する経過措置)、前条第2号に掲げる規定による改正後の印南町税条例第18条の4第1項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。 第3条(町民税に関する経過措置)、第1条の規定による改正後の印南町税条例第36条の3の2第1項の規定は、附則第1条本文の施行の日以後に支払を受けるべき第36条の3の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、本文施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の印南町税条例第36条の3の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。 第2項、新条例第36条の3の3第1項の規定は、本文施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用し、本文施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第36条の3の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。 第3項、附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の印南町税条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和5年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 大変複雑な議案なんですけれども、課長、1点だけ。 28ページの第7条の3の2ということで、個人の町民税の住宅借入金等の特別税の控除についての部分ですけれども、先ほど課長からも説明あったんですけれども、住宅ローンを組んだ場合に税の控除がということです。本来ならば、控除期間が10年間だったんだけれども13年に延ばすということで、その特別対応をさらに4年間延長するという中身だと思うんですけれども、課長、基本的な質問なんですけれども、4年間また延長されたということに伴って、住宅ローンを組んで家を建て、今回の第7条の3の2項に該当するという人は、何年までにその家に入居された方が対象者になるのかということなんですけれども、ちょっと基本的な質問なんですけれども。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 いつまでに入居されたかという質問だったと思いますけれども、居住年月日というのが4年1月1日から5年12月31日まで、この方が控除期間13年ということです。また、さらに6年1月1日から7年12月31日の方に対しても、優良住宅であれば13年と、省エネ住宅等の設定が増えれば13年ということになってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 先日、議案説明のときにもちょっと中にあったんですけれども、今回の対応で、所得税で控除できない分は個人町民税のほうから控除するということです。そうなりますと、個人町民税の減収分というのは、たしか以前の条例では国のほうで全部補填をしてくれるということだったと思うんですけれども、それは引き続いてそういう対応がなされるということで認識しておいたらよろしいんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 ローン控除の関係でございます。先日も専決処分事項の3年度の分が出てきましたけれども、この補填につきましては地方特例交付金ということで、全額カバーされてございます。今後もその予定ということであります。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第31号 印南町税条例等の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第32号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の35ページをご覧ください。 議案第32号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正について。 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部を改正する条例。 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和4年3月31日公布、令和4年4月1日施行の
租税特別措置法及び同施行令の一部改正に伴い条例を改正するものでございます。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。
租税特別措置法及び施行令の項ずれ及び引用ずれに伴う改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 37ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 第3条(固定資産税の不均一課税)、文中の「第12条第3項」を「第12条第4項」に、「表の第1号」を「表の第2号」に、「第45条第2項」を「第45条第3項」に、「第28条の9第13項」を「第28条の9第10項第1号」に改正するものでございます。 次に、附則でございます。36ページに戻っていただきまして、附則、この条例は公布の日から施行するでございます。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、少しお聞きするんですけれども、この条例は、半島振興法に基づいて事業者さんが取得した特別償却設備の固定資産税が減免され、この減免による町税の不足分は交付税で財源措置されますよといった制度であるように思います。 この半島振興法は、半島におけるその町の定住促進やふるさとの活性化のために県が策定する半島振興計画に基づいて印南町も指定を受けていると思いますが、県に対して、策定時や計画変更のとき、町長が意見を言うことになっていると思います。法律ができて30年以上もたち、印南町をめぐる環境も随分変わってきていると思います。この条例のみならず、振興法による当町のメリット、デメリットなどについては検証されていますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 ただいまのご質問ですけれども、企業さんが進出する、または企業が事業に対して拡大するということに関して3年間の減免をさせていただいております。このことに対しては、企業にとってはメリットがあるんではないかというふうに感じてございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今の町の現状に即した計画変更というのを求めたようなことはありますか、過去に。
○議長 -副町長-
◎副町長 ただいまのこの議案等につきましては、半島振興法における町税の関係でありまして、
半島振興法そのものの議案ではないというふうに考えてございますし、そういうふうに半島振興法が印南町に合っているのかどうかというふうなことについて、今の段階で意見を述べたことはございません。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 意見を述べたことはないということは、別に必要ないという認識でいいという理解でいいんですか。
○議長 -副町長-
◎副町長
半島振興法そのものは国の法律、上位法でありまして、それは今のところ必要でありますけれども、印南町につきまして、この税の特例に関する関係につきましては、この後も出てきますけれども、過疎地域というのが一番有利と。ちなみに半島振興法につきましては、該当する償却資産等々につきまして、全額免除ではなくて不均一課税でございます。 それとは別に、この後、議案で出てきますけれども、過疎地域というのに適用させますと全額免除と、3年間免除ということで、今の印南町にとってはこの過疎地域というところに乗っていっているということでございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより、議案第32号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第33号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の39ページをご覧ください。 議案第33号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正について。 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和4年3月31日公布、令和4年4月1日施行の
租税特別措置法及び同施行令の一部改正に伴い条例を改正するものでございます。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。
租税特別措置法及び施行令の項ずれに伴う改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 41ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 第2条(課税免除)、文中の「第12条第3項」を「第12条第4項」に、「第45条第2項」を「第45条第3項」に、「第28条の9第10項」を「第28条の9第10項第1号」に改正するものでございます。 次に、附則でございます。 40ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、ちょっと分からないことがあるんで、基本的なことをお聞きするわけなんで申し訳ありませんけれども、この条例の中にもある過疎地域持続的発展計画というものを私は見たことがないのですが、法律では、移住、定住や産業振興、雇用機会の拡充や地域格差是正に寄与することを目的として条例作成されているとのことですが、令和3年度に策定されている自治体が多いようですが、印南町ではこの計画を公表されていますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 本町につきましては、過疎地域持続的発展計画は、本議会におきまして議決をいただいてございます。令和3年6月あるいは9月、曖昧で申し訳ございませんけれども、議会の議決を得て計画を承認していただいているということでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 6月だったか9月だったかということなんですね。これも私、気づかなかった、議決していてということなんですけれども、知らなかったんですけれども、産業振興促進区域というのは、印南町ではどこのことなのでしょうかということと、議会議決しているということなんですけれども、公表しているということは、どこかで告示されているとか、どこかでホームページか何かで探したんですけれども、なかったんですけれども、よう見つけなんだんですけれども、どのようにして町民の皆さんにお知らせされているのか。ホームページとかどこかでされているんだったらその旨教えていただければと思うんですけれども、いかがですか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 公表をさせていただいて告示もさせていただいてございます。 以上でございます。
◆3番(岡本) それはもう一個、印南町のどこか、地域、促進区域。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 町全域を網羅しての計画でございますので、そういった内容でご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この条例の第2条には、どういう方々が対象になるかということで明記されています。製造業、旅館業、情報サービス業、それから農林水産物の販売業という方々に対して条件が合ったら固定資産税の課税を免除するということなんですけれども、この間、この条例に基づいて対応された事例というのはございますか。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 令和元年に1件ございまして、家屋部分は令和元年、2年、3年と3年間、そして償却部分で2年、3年、4年度と、今年が最終年度ですけれども1件ございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長のほうから1件だけ事例があったと。すみません、課長、その1件の中身の概要というのは、今、言うてくれたんかな、もう一回ご答弁いただけますか、その1件の事例について、概要でいいんで。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 家屋部分で6棟、そして償却では設備が3点という形になってございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第33号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第34号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の43ページをご覧ください。 議案第34号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和4年3月14日付、厚生労働省及び総務省通知、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険税の減免等についてを受け、
国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正内容につきましてご説明いたします。 令和2年度、3年度から引き続き令和4年度分においても、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者を対象にした
国民健康保険税の減免に対する財政支援の基準が示されました。印南町
国民健康保険税条例附則第16項において、当該減免に係る申請書の提出期限の特例を定めておりますが、この特例の適用対象となる年度に令和4年度を加える改正を提案するものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 45ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 附則第16項(
新型コロナウイルス感染症に関する
国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例)、文中の「令和3年度」を「令和4年度」に、「令和4年3月31日」を「令和5年3月31日」に改正するものでございます。 次に、附則でございます。 44ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長からの説明もあったように、コロナの感染に関わって、国保税の第26条の規定に沿って減免の対応をするということで、これを令和4年度も続けていくということです。それで、令和3年度のこの条例に沿った国保税の減免の申請の実績というのはどのぐらいあったんでしょうか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 令和3年度に関しては申請ゼロとなっております。ちなみに元年度で8件、2年度で9件という実績になってございます。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そうしますと、減免対応を求める申請の手続というのは、今の数字の実績から言うたら、手続はそんなに難しくないと。申請がどうしても難しい手続があれば敬遠すると思うんですけれども、そこら辺は行政側としてはどのような認識に立たれていますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 減収があった方の対応でございます。私たちも窓口に来られた場合には、親切丁寧に対応して、手続をしていただいているというふうにしております。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 昨年度は結局申請がなかったということなんですけれども、4年度もまだ新型コロナもどうなるか動向が分かりませんけれども、ここのところは、国保税の中にこういう減免できるよということがあるということをやっぱり町民の方に知ってもらうことが大事だと思うんですけれども、そこら辺の広報の仕方というのは、何か対応されていますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 住民の皆さんに対しての広報の仕方ということでございます。 今月分の広報にご案内はさせていただいております。また、ホームページでも周知を図りたいというふうに思っています。そして、さらに国保税の納付書を送付するときに同封して周知を図りたいと、このように考えてございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第34号 印南町
国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第35号 印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長-
◎教育課長 それでは、47ページでございます。 議案第35号 印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正について。 印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由についてご説明いたします。 災害時の避難所の機能の充実・強化及び安全・安心で快適な教育環境づくりを目的としました切目小学校屋内運動場への冷暖房設備の整備完了に伴い、当該施設における冷暖房設備の利用に係る使用料について定めるため、所要の改正を行うものでございます。 令和3年度において切目小学校屋内運動場に整備いたしました冷暖房設備は、ガスヒートポンプGHPエアコンでございます。使用料につきましては、稼働必要経費、ガスの使用料でございますけれども、これを冷暖房設備利用の対価として徴収するものでありまして、使用1時間当たり1,100円と定めるものでございます。 なお、本条例改正に伴い、別途、印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則において、使用料の減免をすることができる場合及びその割合を規定するための改正を併せて行い、これにより印南町体育センターの使用料、冷暖房使用料と、各学校の夜間照明使用料、そして今回の切目小学校屋内運動場の冷暖房使用料の減免基準、減免割合を整合、統一いたしまして、適正運用を図っていくものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 改正内容につきましては右のページ、新旧対照表でご説明いたします。表の右側が現行、左側が改正となります。 学校施設の使用料について規定する第6条について、スポーツ開放の使用料を定める「別表」を「別表第1」に改め、同条に第2項として「冷暖房設備の使用料は、別表第2のとおりとする。」を加えます。また、「別表第1」の次に「別表第2(第6条関係)」といたしまして、「施設、切目小学校屋内運動場、冷暖房設備使用料、1時間当たり1,100円」を加えるものでございます。 左のページでございます。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 今のご説明の中で、一応、この小・中学校の施設については、体育館等は町内の方があれば手続上無償で貸していただけると思うんですけれども、体育センターについては施設プラス空調設備の3,300円というのが加算されてくると思うんですけれども、今回、冷暖房設備の1,100円ということなんですけれども、お借りするのは印南町内の方だけの利用しかできないのか、もしくは町外の方も申請をすれば利用可能なのか、その点、お聞きしたいと思います。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 町外の方も申請していただければ、スポーツ開放とかそういう目的でございましたら使用は可能でございます。しかしながら、使用料は頂戴いたしますということでございます。 以上です。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 今、利用可能ということなんですけれども、この改正のところで、例えば1時間当たり1,100円ということなんですけれども、町内の方だったら減免処置がされて2分の1というような格好になってくるんかなと思うんですけれども、町外の方と町内の方の金額提示というのを分かりやすく出しておいたほうがいいんかなと思うんですけれども、その点、どうですか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 今回、条例改正に併せて、規則において使用料及び冷暖房使用料に係る減免、免除団体というのを整理させていただいてございます。これにおいて、その都度判断していきたいと、このように考えてございます。 以上です。
○議長 -9番、玉置克彦君-
◆9番(玉置) 9番、玉置です。 この条例について、夜間照明については1回当たり町外は1,100円、町内の者は550円とか、いろいろ書かれていますけれども、こういうことをきっちり書いておいたほうが混乱しないんじゃないんかなと思うんです。 そして、第4条に「印南町内に在住・在勤又は在学するもの」、これは分かりますけれども、この下に「6人以上の団体を組織し、かつ当該団体に利用責任者が含まれるもの」と書かれていますけれども、なかなか6人以上という枠内で決めつけていれば、お借りするのもなかなか難しいものがあるんかなと思うんですけれども、その点、どのように考えていますか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 条例における開放の種類でございますけれども、第3条に、すみません、議案書には出ておりませんけれども、(開放の種類)としまして、施設の開放は、第1号としてスポーツ開放、第2号として社会教育講座等の開放ということで、2種類の学校施設の開放を定義してございます。 この利用者としまして、スポーツ開放においては町内に在勤・在住・在学するものが6人以上の団体を組織して、かつ当該団体に利用責任者が含まれるものとしまして、第2号としまして社会教育講座等の開放、第3号としまして教育委員会が特に必要と認めたものということを規定してございますので、特にこれを見ていただいて、その中で減免団体にはまるものを規則で一覧としてまとめてございますので、その点、よろしくお願い申し上げたいと思います。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第36号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 それでは、議案第36号でございます。議案第36号は、工事請負契約、令和4年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P1橋脚、A1橋台)について、議会の議決を求めるものでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和4年度道路メンテナンス事業、切目橋架替工事(P1橋脚、A1橋台)。契約金額、2億6,191万2,200円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字樮川35番地、有限会社 山本建設、代表取締役 山本修司。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る6月1日に入札を行い、翌2日に仮契約を締結しているものであります。落札率は90.12%であります。 工事内容でありますが、先の3月定例会で可決をいただきました島田側P1橋脚の基礎工事に続き、同橋脚の上部及び同じく島田側の橋台を施工するものであります。これにより、左岸側、島田側の橋脚及び橋台が完成する見込みとなっております。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和5年3月24日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、簡単なことなんですけれども、10社選定ということなんですけれども、次点の金額、それと辞退、失格等あればその理由等についてご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 次点の金額でございます。税込みで2億6,400万円でございます。あと、失格者はございませんでした。辞退については2者辞退の届出が出ております。理由については2者とも技術者の配置が困難であるということでございます。 以上であります。
○議長 よろしいですか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第37号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第37号 工事請負契約について。 令和4年度防災・安全社会資本整備交付金事業、町道上野山線道路改良工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和4年度防災・安全社会資本整備交付金事業、町道上野山線道路改良工事。契約の金額、6,630万1,400円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南原900番地の1、株式会社 竹平建設、代表取締役 竹平一彦。契約の方法は、指名競争入札でございます。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る6月1日に入札を行い、翌2日に仮契約を締結しているものであります。落札率は88.90%であります。 当事業は、高台の宅地化が強く望まれる中、道路や排水、また水道管の整備を行うことで、津波浸水エリアからの移住促進を図るものであります。 工事内容については、昨年度に引き続き、県道印南原印南線から上野山方面へ接続するところを起点に、延長約107mにおいて山切りを行い、現況幅員4mから7mの車道と2mの歩道を整備するもので、併せてブロック積み及び排水側溝を施工するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和5年3月3日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、同じく次点の金額と、ほんで失格、辞退あれば、内容をご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 次点の金額でございます。税込みで6,630万2,500円でございます。失格についてはございません。辞退については1社が辞退を出しております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第38号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第38号 工事請負契約について。 令和4年度防災・安全社会資本整備交付金事業、町道上野山線道路改良(その2)工事について、議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和4年度防災・安全社会資本整備交付金事業、町道上野山線道路改良(その2)工事。契約金額、7,591万2,100円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南4485番地の16、株式会社 千代徳組、代表取締役 久堀昌義。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る6月1日に入札を行い、翌2日に仮契約を締結しているものであります。落札率は88.99%であります。 工事内容については、先ほど提案させていただきました議案第37号の工事の終点から引き続き、印南避難センター裏を通り、延長約247mにおいて、同じく車道の拡幅と歩道の整備をするもので、法起こしに大型ブロック積みや北側の畑に擁壁及び排水側溝を施工し、拡幅を図るものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和5年3月3日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 同じく次点の金額と、失格、辞退あれば、詳細説明。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 次点の金額でございます。税込みで7,591万3,200円であります。失格者はございません。辞退については、同じく1社辞退となっております。 以上であります。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 昨日、建設課に行って第37号と第38号の工事の内容について、平面図で、どんな計画なのかということで昨日見せてもらったんです。 それを見せてもらっての質問なんですけれども、第37号、先ほど可決したところは距離が107mと、ほいで、今回は、この第38号の工事の距離が247mあります。それで、この2つの工事は別の道路ではなくてつながっていたんですね、あれ見せてもらったら。そしたら、それぞれの距離も違うんですけれども、この2つの107mの工事と247mの工事を同時に完了をするという計画で進められているんでしょうか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 今回、その1、その2と工事を分けさせていただいて、まずは、その2工事で北側の畑側へ拡幅を図って通行をまず確保して、この後また秋ぐらいにもう一本発注する予定にしているんですけれども、まずは迂回路といいますか、通路を確保して、その後もう一本工事を出すというふうな計画になっておりますので、進捗としましては、同じように完成に向けて施工していくというふうな計画です。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま10時10分です。25分まで休憩いたします。
△休憩 10時10分
△再開 10時25分
○議長 ただいま10時25分です。 休憩前に引き続き、会議を進めてまいります。 日程第11、議案第39号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第39号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 令和4年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億3,439万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億3,654万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和4年度一般会計補正予算(第1号)につきましては、去る4月1日付人事異動及び新規採用職員の配属等による人件費の調整、また、先の長の行政報告にもございましたが、現在進めております第6次長期総合計画の重点施策であります統合中学校建設事業に係る用地購入費、補償費の計上、また、集落の活性化を目的とした過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金の計上、そして、
新型コロナウイルス感染症対策事業としましては、ワクチン接種事業、子育て世帯生活支援特別給付事業、非課税世帯等への臨時特別給付事業の各事業費の計上並びに公共施設等高台移転建物等調査業務、そして、教育施設の修繕費等の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表
歳入歳出予算補正」でございます。 歳入といたしまして、11款.1項.地方交付税で480万円の増額。 14款.1項.使用料で3,000円の増額。 15款.1項.国庫負担金で1,233万2,000円の増額。 2項として国庫補助金6,029万9,000円の増額でございます。 次に、16款.2項.県補助金46万5,000円の増額。 21款.3項.雑入では250万円の増額。 22款.1項.町債では2億5,400万円の増額でございます。 以上、歳入合計3億3,439万9,000円を追加し、68億3,654万7,000円とするものでございます。 次のページでございます。 歳出でございます。 1款.1項.議会費で496万3,000円の増額。 2款.1項.総務管理費では1,784万5,000円の減額。 2項.徴税費では1,149万5,000円の増額。 3項.戸籍住民基本台帳費では100万5,000円の増額であります。 次に、4項.選挙費では1万6,000円の増額。 次に、3款.1項.社会福祉費で3,674万円の増額。 2項.児童福祉費で973万4,000円の増額。 4款.1項.保健衛生費で1,596万7,000円の増額。 3項.水道費では9万5,000円の増額であります。 次に、5款.1項.農業費で129万2,000円の減額。 7款.1項.土木管理費では21万5,000円の減額。 6項.地籍調査費で411万3,000円の増額。 次に、9款.1項.教育総務費で999万3,000円の増額。 2項.小学校費では204万円の増額。 3項.中学校費においては2億5,130万円の増額であります。 次に、4項.社会教育費で422万9,000円の増額。 5項.保健体育費で200万円の増額。 6項.幼児対策費では3万3,000円の増額であります。 次に、10款.災害復旧費で、1枚おめくりいただきまして、2項.公共土木施設災害復旧費で1万6,000円の増額。 次に、12款.1項.予備費では1万2,000円の増額でございます。 以上、歳出合計3億3,439万9,000円を追加し、68億3,654万7,000円とするものでございます。 次のページからの
歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 それでは、64ページをお開きください。 64ページでございます。 歳入詳細といたしまして、11款.1項.1目.地方交付税では480万円の増額。 次に、14款.1項.6目.教育使用料では3,000円の増額。説明欄のとおり小学校の体育館、切小の体育館の空調使用料であります。 次に、15款.1項.2目.衛生費国庫負担金では1,233万2,000円の増額。
新型コロナウイルスワクチンの接種対策費国庫負担金であります。 次に、15款.2項.1目.総務費国庫補助金では2,415万8,000円の増額。説明欄のとおり、過疎地域持続的発展支援交付金であります。 次に、2目.民生費国庫補助金では2,871万9,000円の増額。3節の子育て世帯生活支援特別給付費、1枚おめくりいただきまして、5節の非課税世帯等への臨時特別給付費に係る事業費、また事務費の国庫補助金であります。 次に、3目.衛生費国庫補助金では742万2,000円の増額。 次に、16款でございます。 2項.1目の総務費県補助金では32万5,000円の増額、わかやま防災力パワーアップ補助金であります。 次に、5目.教育費県補助金では14万円の増額。 次に、21款.3項.2目.雑入では250万円の増額であります。一般コミュニティ助成金であります。 次に、22款.1項.1目.過疎対策事業債では2億5,130万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、2目です。緊急防災・減災事業債では270万円の増額であります。 次に、1枚おめくりいただきまして、70ページであります。 歳出詳細でございます。 1款.1項.1目.議会費では496万3,000円の増額。4月1日付人事異動に伴う人件費の調整であります。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では4,584万7,000円の減額。同じく人事異動によるものであります。 1枚おめくりいただきまして、4目.財産管理費では47万8,000円の増額。 次に、6目.企画費では2,659万1,000円の増額であります。12節の公共施設等高台移転建物等調査業務、また、18節の印南町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金が主なものであります。 次に、8目.広報公聴費では1万3,000円の増額。 次に、9目.防災諸費では92万円の増額。17節の内水対策備品、排水ポンプ等の購入が主なものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に、2款であります。 2項.1目.税務総務費では1,149万5,000円の増額であります。 次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費で100万5,000円の増額であります。いずれも人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、76ページであります。 4項.1目.選挙管理委員会費では1万6,000円の増額。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では1,451万8,000円の増額。 また、次の2目.障害福祉費では60万4,000円の減額。12節の障害者福祉システム改修委託料、また、人件費の調整等々であります。 1枚おめくりいただきまして、3目.高齢者福祉費では50万円の増額。12節の敬老会委託料でございます。 次に、4目.地域包括支援センター費では2万6,000円の増額。 6目.隣保館事業費では376万円の増額、また、7目.国民年金事務費では1万5,000円の増額。いずれも人事異動に伴う人件費の調整であります。 次に、10目.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付費では1,852万5,000円の計上でございます。 次に、2項でございます。 1目.児童福祉総務費では38万9,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、3目でございます。 子育て世帯生活支援特別給付金で934万5,000円の計上でございます。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では850万3,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、2目でございます。 母子保健事業費では433万6,000円の増額。いずれも人件費の調整であります。 次に、3目.感染症等予防費では54万6,000円の増額。説明欄の子宮頸がん予防接種費(償還分)でございます。 次に、4目.環境衛生費では23万9,000円の減額。 次に、6目.子育て世代包括支援センター費では7万3,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、7目でございます。
新型コロナウイルスワクチン接種事業費では1,975万4,000円の増額。4回目のワクチン接種に係る費用でございます。 次に、3項.1目.水道調整費では9万5,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、次に、5款.1項.1目でございます。農業委員会費では1万9,000円の増額。 次に、2目.農業総務費では131万1,000円の減額、いずれも人件費の調整であります。 次に、7款でございます。 1項.1目.土木総務費では21万5,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、6項.1目の地籍調査総務費では411万3,000円の増額。 次に、9款でございます。教育費でございます。 1項.2目.事務局費では999万3,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、1目でございます。学校管理費では190万円の増額。14節でございますけれども、印南小学校職員駐車場整備に係る費用でございます。 次に、3目.紀の国緑育推進事業費では14万円の増額。 次に、3項.5目.統合中学校建設事業費では2億5,130万円の増額でございます。説明欄のとおり、16節の用地購入費、また、21節の物件補償費等の費用であります。 次に、4項.1目.社会教育総務費では422万9,000円の増額。人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、9款の5項でございます。 3目.体育施設費では200万円の増額。修繕費であります。 次に、6項.1目.幼児教育費では1万7,000円の増額。 2目.放課後児童育成事業費では1万6,000円の増額であります。いずれも人件費の調整です。 次に、10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では1万6,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、次に、12款.1項.1目.予備費でございます。1万2,000円の増額、予算調整によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、第2表 地方債補正(変更)でございます。 限度額のみの変更であります。最初に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額5億3,370万円から2億5,130万円を増額し、補正後限度額7億8,500万円とするものであります。増額部分につきましては、統合中学校建設事業への財源とするものであります。 次に、起債の目的、緊急防災・減災事業債、補正前限度額7億8,350万円から270万円を増額し、補正後限度額7億8,620万円とするものであります。増額部分につきましては、防災諸費の県総合防災情報システム管理運営負担金の財源とするものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、11点。まず、1点目です。 73ページの2の1の6の12節の委託料、公共施設等高台移転建物等調査業務270万円の詳細説明をしていただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、お答えをいたします。 6目.企画費.12節の委託料の270万円、公共施設等高台移転建物等調査業務ということでございます。 この業務につきましては、(仮称)印南町防災福祉センターの隣接する用地につきまして、長期総合計画でもうたわれていますように、公共施設の高台移転を目指すということで、所有者の方々と今協議を進めさせていただいてございます。 それに伴う建物の調査、あるいはハウス、あるいは樹木、こういったことについての補償金額を求める業務でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 福祉センターの隣接用地のハウスとか補償ということなんですけれども、イメージちょっとできないんですけれども、大体その面積とハウス等という説明もあったんですけれども、どこからどれくらいという規模、まだこれ、調査業務なんで買収とかそういうことではないんかなと思うんで、規模、どれぐらい、ここからどれぐらいでという場所的なことをご説明いただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 具体的なイメージでおつかみいただきたいと思いますけれども、カルフール・ド・ルポに町道梅ノ坪線からこちらから行きますと、右折するとカルフール・ド・ルポが正面に見えてございますけれども、そのかかりの左右の用地、大体約6,000㎡程度でございますけれども、その関連でこの調査業務を今のところ計画しているということでございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ということは、右折して、カルフール・ド・ルポに向かって左右ということで、福祉センターの真端じゃなしに、道沿いだけというイメージでいいんか、そこだけなんですけれども。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 福祉センターの真下、いわゆる右折した一番角のところ、そこの3,000㎡、それと道を挟んだ向かいの3,000㎡、それと周辺の一部の建物調査等も含めた業務を今のところ考えてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 最後なんですけれども、公共施設等ということの中では、前にも一般質問等でもあったかと思うんですけれども、広域消防であるとかいう話もあったんですけれども、6,000㎡も使って利用されるということは、どういうものをイメージされているのか、お答えいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 6,000㎡が全てではございません。公共施設を高台に移転するということで、前々からも長期総合計画等でもうたわれてございますけれども、例えば教育委員会、公民館、こういったことについても公共施設でございますし、今、議員がおっしゃられた消防施設、これは広域の施設でございますから、町単独で判断をするというわけにはいきませんけれども、やはり防災対策、こういったことを柱に考えますと、でき得るならばというような思いはございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 2点目行きます。 同じページの、2の1の6の18節の
負担金補助及び交付金の中で、250万円、一般コミュニティ助成金というのがあるんですけれども、どこにどのようなものを補助されるのか、お答えいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 今回、追加で助成金を交付していただけるということで、今回この予算に計上している対象地区は、南谷区でございます。内容につきましては祭礼備品ということでございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ちなみにその祭礼備品とはどのようなものなのか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 四ツ太鼓の天幕、これを中心にということで伺ってございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、3点目です。 同じく、印南町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金の2,415万8,000円というのがあるわけなんですけれども、長の行政報告等でも多少説明はあったかと思うんですけれども、この事業内容について詳しくご説明いただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、印南町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金ということでございます。 これは、まず、集落ネットワーク圏、小さな拠点というものにおきまして、生活支援や生業の創出等の地域課題の解決に資する取組を幅広く支援するという内容のものでございます。具体的に申し上げますと、今回、印南町におきましては印南原・稲原西集落ネットワーク圏ということで、わいわい稲原まちづくりプロジェクト、これが事業名でございますが、採択されてございます。 具体的な活動内容につきましては、印南原・稲原西生活圏ということで、まず、休耕地を用いた農作物の栽培や体験農業による交流、それと人口の創出、ドローンによる猿の追っ払い等も実施をしていくという内容でございます。 2つ目は、世代間交流イベントということで、交流拠点整備を行い、そこで幅広い年齢層の方々と交流会、中には寺社仏閣を巡ったり、勉強会を行うと、こういったもので採択された内容でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 これは単年度の予算かと思うんですけれども、ドローンでありますとか機械類とか購入されたら、その耐用年数とか、建物等改修されたらその年数等あると思うんですけれども、今後ずっと管理というんか監査等もあるかと思うんですけれども、いつまでこれが続くものなのか。そこ、ご説明いただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 地域圏の様々な課題解決を住民自らが実施をしていくと。こういった内容がスタートでございます。したがいまして、我々といたしましても、この印南原・稲原西地区の皆様方の支援サポートを行ってまいりたいと思いますし、でき得るならば5年、10年、15年、こういった時間の引継ぎをスムーズにしていただきながら進めていただきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認するんですけれども、5年、10年、15年とかいう話があったわけですけれども、15年先まで見ていくということでいいのか、そこだけ確認しておきます。その建物等はやっぱり会検とか入ったときには、そこまではやっぱり必要だということの認識でいいのか、そこだけ確認しておきます。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 当然、国庫事業でございます、しかも10割補助という内容でございますから、会計検査の対象になる事業でございますので、おっしゃるように施設の耐用年数であったり、あるいは備品、購入品の耐用年数であったり、こういったことについては検査対象ということでございますから、我々としてもこの地域住民様が事業主体的な働きをする中で支援サポートをしていくということで、15年あるいは20年というような時間軸ではなくて、少なくとも会計検査を乗り越えて器具類の耐用年数を消化していただきたいと、このように考えてございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 4点目です。 同じページの2の1の9の17節の備品購入で65万円というのが、先ほど総務課長から内水対策のポンプ購入費用だということなんですけれども、このポンプの容量、どれぐらいの能力があるのか詳細にご説明と、これはどこに使われる想定なのか、そこだけお答えいただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 ポンプの容量、そしてまた設置場所ということであります。 かねてから議会のほうでもご案内がございましたけれども、商工会裏の、いわゆる水門の横にあります排水のポンプをしてございました。そちらのほうが、今般排水ピットが完成したということで、そちらのほうの常設ということのポンプであります。このポンプにつきましては、1分間に5.5tの排出をされるということであります。これを2台いきますと1分間で11tということであります。これまでの排水よりも少し能力が向上したということであります。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 1分間に5.5tの容量のポンプを2台購入ということで、これで万全というふうな捉え方をすればいいのか、そこだけ確認しておきます。
○
議長 -総務課長-
◎総務課長 何をもってというところはあるんですけれども、一時期にこういう排水ポンプということの中では、これまでは危険を伴いながらということでありました。その中で、より安全で、あるいはスタッフが数少なくということで対応できるし、これが全てその内水であるかということでは考えてございません。この一助ということの一つであります。 以上であります。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、5点目です。 78、79ページの3の1の3の12節の委託料です。 敬老会委託料として50万円が計上されていて、長の行政報告にもあったかと思うんですけれども、私の勘違いだったらあれなんですけれども、当初では300万円予算組んでいたかなと思うんです。過去、ここコロナ禍で2年ほどはいろいろと中止もあったかと思うんですけれども、過去には芸能人とか呼んでこられたら100万円以上の予算も組んでいたと思うんですけれども、私の認識が間違うてたらあれなんですけれども、50万円と割と金額的にどうなんかなと思うんで、詳細ご説明をいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の敬老会の費用の件で少しということだと思うんですけれども、例年余興の費用ということで150万円を計上していたわけなんですけれども、今、議員もおっしゃったとおり、2年度、3年度、コロナ禍で中止をしておりまして、3年ぶりに開催するということで、当初、やはり300万円ということで計上しておりました。今年度はできるだけコロナの感染状況を見ながら、できるだけ開催していきたいという思いの中、いろいろ余興でどの方をというところの選定をしておりました中で、やはり皆様によく知られていて、本当に3年ぶりに催すというところで、盛大にお祝いの会をしていきたいという中で挙がってきましたのが、今回の演歌歌手の中村美律子さんであったということです。その中で、かなり協議もしておったんですけれども、やっぱりなかなか300万円でというところが難しいというところで、今回50万円を乗せさせていただいて、それで皆さんに少しでも楽しんでいただけるようにできないかという思いから、今回50万円の追加ということで計上させていただきました。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、6点目、同じく78、79の3の1の10の18節の
負担金補助及び交付金の中で、非課税世帯等に対する臨時給付金の1,600万円の内容ですね。これ、昨年度もあったかと思うんですけれども、その違いについてと、昨年度のやり方とどのような違いがあるのかということと、手続的にどのようにするのかと、給付はいつ行われますかということなんですけれども、ここだけで結構なんですけれども、詳細をお答えいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、非課税世帯への臨時特別給付金の給付ということでございます。 昨年度との違いということでございますけれども、根本的には変わってはいません。非課税の方に1世帯10万円を支給するというところは変わってございません。令和3年度または令和4年度の町民税均等割の方が非課税世帯であるということと、今回は、昨年度の施策以降で令和4年1月以降の家計急変世帯というところで、新たにというところになっております。 それで、今回は、令和3年度中に支給された方に対しては支給を行わないということになっておりまして、世帯全ての方が非課税の場合はプッシュ型でこちらのほうからまだご案内をさせていただきます。前年度、令和3年度中の施策の中で対象であったにもかかわらず、まだ受け取っていない方には、こちらからプッシュ型で行いますし、新たに令和4年度の中で非課税世帯となった方にも、こちらからプッシュ型でさせていただきます。 また、令和4年1月以降の家計急変世帯等につきましては、こちらの申請もしていただきまして、支給させていただくということでございます。 以上です。
◆3番(岡本) 給付はいつ。
◎住民福祉課長 すみません、申し訳ございません。この議会で可決されましたら、迅速に支給事務のほうを行いたいと思っておりますけれども、これからもシステム等々の改修等もございますので、できたら7月中には支給したいと、ですが、できるだけ迅速に行いたいというふうには思ってございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、議長、7点目です。 80、81ページの、3の2の3の18節.
負担金補助及び交付金で、子育て世帯生活支援特別給付金の750万円の詳細内容ですね。これは何歳までかということと、非課税世帯はどれくらいあるのかと。それと、手続、それと給付日等について詳細ご説明を。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、子育て世帯生活支援特別給付金ということでございます。 これは、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環で、真に困っている方々への支援措置の強化ということでございます。 町におきましては、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方及び高校生のみの養育世帯や直近で収入が減収した世帯については申請をいただきましてということになるんですが、児童1人当たり一律5万円を給付するものでございます。 その対象になる方でございますが、令和3年度の実績といたしましては、61世帯127人でございましたので、今年度の見込みとしましては70世帯150人ということで見込んでございます。 あと、申請方法につきましては、住民税均等割が非課税の方については申請不要、プッシュ型で給付させていただくということと、あと、先ほど申しました高校生のみ養育世帯や直近で収入が減収した世帯については申請をいただきます。対象の児童は18歳未満ということになってございます。 支給日でございますが、これも可決いただいた場合、これから電算の改修等もいたしますので、これも7月後半ぐらいになるかというふうには思っておりますが、できるだけ迅速に支給できますように、スピードアップして事務を進めていきたいと思っております。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、8点目です。 84、85の、4の1の7の12節.委託料として
新型コロナウイルスワクチン接種委託料ということで266万8,000円というのがあるわけなんですけれども、昨日だったですか、私のところにも希望調査票というのが参っていたわけなんですけれども、これからまた4回目がいよいよ始まるということの中で、課長、何か世間のニュースとかでは若い人が打たないとか、年配の人でももう都会とかでは打たないというような話も聞くわけなんですけれども、まだ調査票が始まったところなんで、なかなか言いにくいところもあろうかと思うんですけれども、印南町は過去のあれでは実績はかなり全国でもトップクラスになるところかなと思うんで、その辺の状況について、分かる範囲でご説明をいただけますか。 それとこれは大体何人分を想定しているのかということと、種類の内訳、モデルナとかファイザーとか、3つぐらいあったかと思うんですけれども、それをどれぐらい予定されているのかということが分かれば。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長
新型コロナウイルスワクチンの接種についてでございます。 4回目ということで、60歳以上の方と、18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方ということで、3回目接種をした方で、そこから5か月を経過した方が対象ということでしております。集団接種におきましては、印南町においては7月2日から実施していきたいというふうには考えてございますが、一応その年代別を見ますと、印南町は若い方でも比較的全国や県と比しても高いほうだと思っております。例えば、12から19歳におきましても、ちょっと古い資料ですが、5月24日現在におきましては、全国が21.6%のところ、印南町の方は59.2%ということで、若い世代においても全国・県に比して、かなり上位のほうで接種していただいているものと認識しております。 あと、大体どれぐらいの人数を想定しているかということでしたけれども、5月末時点ですが、3回目の接種が約6,000人打ってくださっておりますので、その中の大体95%ぐらいの方が打ってくださるのではないかなというふうに見込んで、今回、予算計上をさせていただいております。 あと、どれぐらい今のところというところでございますが、3回目、1月29日、30日が始めでございましたので、その方の5か月経過ということで、現在、接種券のほうを1回目発送して、またその次、2月に接種していただいた方ということで、その方々に大体3,000通ぐらい、今、接種券のほうを送ってございます。ただ、締切りもまだというところで、なかなか今ここで、どれぐらいのパーセンテージが受けるということを希望されているかというところの詳しい数字のほうはまだここでご説明することはできないんですけれども、かなりの方が返送してきてくださっておりますので、また今後、動向を見ていきたいと思っております。 ファイザー、モデルナとかアストラゼネカとか、いろいろワクチンの種類がございます。印南町におきましてはファイザーとモデルナと、この2種類で接種のほうを進めている状況でございます。ただ、どれがどのぐらいということにつきましては、県とか、圏域で調整しながらしておりますので、これが何本分というところは今のところでは明確なお答えはできませんが、できるだけご希望に沿えるような形で接種ができますように、ファイザー希望だったらファイザーの方、モデルナ希望だとモデルナということで対応させていただきたいと思っております。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 9点目です。 90、91ページの、9の3の5の16節.公有財産購入費1億9,130万円の詳細内容についてご説明をいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、ご質問の統合中学校建設事業費の16節.1億9,130万円、用地購入費の内容についてご説明をさせていただきます。 過日、議員の方々にも現地を見ていただいたわけなんですけれども、今回、用地の購入面積につきましては、おおよそ6万7,000㎡を予定してございます。地目別でございますが、原野、山林が3万5,000、田畑が3万、宅地、雑種等で2,000㎡、トータル、おおよそでございますけれども6万7,000㎡の内容でございまして、各地目の適正価格を計上し、トータル1億9,130万円という内容でございます。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 次、10点目行きます。 同じく、21節の補償、補填及び賠償金ということで6,000万円の物件補償費の詳細についてご説明いただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 統合中学校の候補地内に、倉庫であったりとか、あるいはハウス、樹木等々がございます。そういった内容を積み上げて6,000万円の計上ということでご理解を願いたいと思います。 以上でございます。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 単純に、課長、思うんですけれども、6,000万円って、この間、一部ちょっと視察させていただいたんですけれども、大方原野、上から航空写真とかを見ても95%ぐらいが森林というのか、樹木というのか、雑木というのか、そういう感じ、6,000万円って割と高額かなと思うんで。ちなみに雑木(ざつぼく)、「ぞうき」と言うんかな、普通、竹とか竹林とかもあったんですけれども、そういうのもやっぱり参考のためにお聞かせ願いたいんですけれども、そういうものも、その費用のうちに入るのか、そこだけちょっとお聞かせいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 一応、物件という内容で、今、積み上げてございます。したがいまして、竹であったりとか、雑木林、こういったものについては補償の対象にはしていないという考えでございます。 中には、ちょっと現場を歩いていただいて、見づらい部分もあったんですけれども、作業を行うための倉庫であったりとか、あるいはお墓であったりとか、そういったものを積み上げて物件補償額を議案を上程させていただいているということでご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 11点目で、議長、これが最後です。 92、93の9の5の3の10節.需用費の200万円。修繕費ということなんですけれども、この修繕内容についてご説明をいただけますか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 歳出9款.5項.3目.体育施設費の修繕費200万円の詳細についてでございます。 本修繕につきましては、印南町体育センターの浄化槽の修繕費の計上でございます。体育センターの浄化槽は昭和52年に設置され、45年が経過しており、経年劣化による躯体コンクリートのひび割れによる漏水のため、現状のままでは継続使用が困難な状態となっています。また、鉄筋の著しい腐食もあり、修理、修繕についても非常に難しい状態にあります。このため、この浄化槽に隣接して埋設され、現在は使用されていない旧役場庁舎の浄化槽へと配管のつなぎ替えを行いまして、体育センターの浄化槽の修繕を図るものとなってございます。 以上です。
○議長 -3番、岡本庄三君-
◆3番(岡本) 3番、岡本です。 確認するんですけれども、旧庁舎へつなぐという、その工事期間中とか、そういうときには体育館を使用できない期間というのがあるのかということと、財産上、体育館施設の浄化槽とセットになっているものと思うんですけれども、活用することについて私は大いに、別にあるもの使うたらいいし、使えるものは使うたらいいんかなと思うんですけれども、財政上というんか、今補助金とかいろいろもらって設備をしていると思うんですけれども、その辺については問題なくいけるという認識なのか、そこだけ最後、お答えいただけますか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 切替え工事の期間ですね。まず、体育センターから旧庁舎浄化槽への配管をまず設置しまして、体育センターから旧庁舎への配管の切替えの時間はトイレ等は使えなくなるんですが、その時間については2時間程度かと考えてございます。 あと、財政上、財産上の問題というのは特にないと認識してございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 79ページの18節の住民税非課税世帯への特別給付1,600万円が計上されております。課長に基本的なことをお聞きするんですけれども、住民税の非課税世帯の対象というのは、生活保護を受けられている方、それから、前年度の合計の所得が135万円以下であって、未成年の方とか、ほいで障害者の方とか、ほいで寡婦の方とか、そういう方々が入ると思うんですが、ほかにはかかる方は、あえて言うたらあるんですか。それだけです。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の、町民税均等割の非課税世帯の方以外でかかる方ということでございましたのですが、うちのほうも、今おっしゃった方以外にとなりますと、家計急変の世帯の方ということで認識しておりまして、その方々にはまた申請いただいて、また支給させていただくというふうに考えております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 住民税というのは県に納める税金と、ほいで町に納める税金というのがあると思うんです、所得割と均等割ということ。所得割は、県と町の割合でいうたら10%ですか、ほいで、均等割でいうたら、県と町いうたら5,000円ぐらいになっているんですかね。そんなになっていると思うんですけれども、今回の1,600万円の予算計上といいますと、住民税非課税世帯というのは、例えば独り暮らしの方もおられるし、家族の方が何人か住まれている世帯、いろいろパターンがあると思うんですけれども、住民税非課税世帯というのは、一世帯の中で全ての人が非課税世帯になっている世帯を指しているんでしょうか、それとも家の中に一人でも住民税の非課税の人がおったらこの対象になるという、その範囲はどっちなんかということなんですけれども。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今、町民税均等割の方が世帯全員なのかどうかというご質問だったかと思いますが、今回のこの制度におきましては、世帯全ての方が非課税の場合対象になると、プッシュ型であるというふうなことで認識しております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。 そしたら、今回のこの1,600万円の予算でいえば、今回何人の方が対象になっているのかどうか。それと、特別給付に対して、本来はこの人は対象なんだけれども、漏れないようにするためにはということで、そこのところは何か工夫されている、考えているところはございますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今の、大体世帯数ということでございますが、1世帯10万円でございますので、前年度支給されたところは支給できないということですので、160件を見込んでおります。 また、それで漏れないかどうかというところは、担当ももちろんそうですが、先ほど申しましたシステムのほうを導入いたしまして、その辺で万全に漏れがないように対応していきたいと思ってございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。 90ページから91ページにかけての5目に関連してです。 統合中学校の建設予定地については先日、一般質問が終わった後に、ここの役場で行政から説明を受けて、それからそこから後、出向いて現地へ行きました。それで、またそこでも説明を受けました。それで、役場での説明では、元の計画よりも土地が縮小したんだということです。それからまた、議員からは地権者の現状についての質問が出されまして、それに対して行政側からは立入り承諾書をもらっているのが41名なんだと、まだ1名だけが頂いていないというご答弁もあったかと思うんです。私も初めてその予定地を見させてもらったんですけれども、今回のこの補正で計上されている用地購入費1億9,130万円というのは、この立入り承諾書をもらっていない方の用地も含んだ上での予算計上なんでしょうか。いや、立入り承諾書をもうてないんやから、この中にはこの用地購入費は入っていないと、それはどっちなんでしょうか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 立入り承諾書を頂いていない方も含めて、先ほどご答弁させていただきました約6万7,000㎡、この内数の中に、そういう立入りは、もう少し条件のいろんな完成度を見ながら了解をしていきたいということでございますし、そこの方とは常々連絡を取り合いながら交渉を行っていますけれども、あくまでも中学校についての事業については賛成だよという前提の中で協議を進めていると。したがいまして、その方の用地も含めた予算計上ということでご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後です。 この予算が通りますと、土地を購入するための費用だということで、行政側と地権者との間のことなんですけれども、ちょっとこれは教えていただきたいんですけれども、行政と地権者との間は、行政側は用地を買う、地権者は用地を売るという関係になると思うんですけれども、もちろん、行政と地権者の方々は書面を交わして契約なんかもすると思うんですけれども、予算が通りますと、執行ということになるんですけれども、ここら辺は、行政と地権者との間の取引と言ったらおかしいんですけれども、その契約を進めていく手順というのが具体的にどんな形になっていくのかというのを答弁いただきたいんですけれども。それだけです。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 今般、この統合中学校の建設事業につきましては、学校教育法に基づく土地収用法の該当事業になってございます。 議員ご存じのとおり、こういった特別な公共事業につきましては、税金の控除、これは5,000万円の控除を適用できる、そういう強力な公共事業でございます。したがいまして、こういった税の手続につきましては、事前に税務署と協議をしつつ、今の段階でいいますと、夏ぐらいにはそういう手続を終えて、それから具体的な交渉、価格、契約、こういったことについて年内中に事務を進めてまいりたいというふうに考えてございますので、段々の法律事務、ほかにもございますけれども、地権者の方々につきましては、夏以降で具体的な金額を提示しながら契約を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -11番、前田憲男君-
◆11番(前田) 11番、前田です。 先ほどからの質問とほぼ同じ部分にはなってきます。 78ページの12節の敬老会の委託料50万円、大変、ある程度の有名人を呼んで安いかと思うんですけれども、この委託先はどちらになるんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今のところでございますが、タニガワ企画のほうに頼んでいます。
○議長 -11番、前田憲男君-
◆11番(前田) 2点目です。 先ほどからも皆さんあるように、91ページの16節の用地購入費です。 先ほど地目別の面積を教えていただいて、予算と割り算すれば分かるんでしょうけれども、地目別の買上げ単価というのはどのようになっていますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 単価につきましては、これから個々の地権者さんと交渉を控えてございますので、いましばらく猶予的なお時間をいただきたいというふうに思っていますけれども、決して高額な予算を計上しているわけではございません。できるだけ子どもたちのためにということで、用地交渉を指揮し契約を進めてまいりたいと、このように考えてございます。 以上でございます。
○議長 -11番、前田憲男君-
◆11番(前田) 11番、前田です。 学校の建設とか増改築には国庫補助があると思うんですけれども、この用地の購入というものには適用されないんでしょうか、また申請しないんでしょうか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 今回、土地造成に絡む事業でございます。文部科学省からの補助というのも、担当課のほうでも調査研究をしているということでありますけれども、あくまでも土地造成、学校を建築する上での土地造成についての補助については、今のところ該当がないという状況でございます。 以上でございます。
○議長 ほかに。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 令和4年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第40号 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは97ページ、議案第40号でございます。 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ266万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,483万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由でございます。 令和4年4月1日付人事異動等に伴う人件費及び人件費に係る職員給与費等繰入金の予算調整並びに
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に係る適用期間が令和4年9月30日までの間についても財政支援の対象となったことから、傷病手当金を支給することができるように予算措置するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表
歳入歳出予算補正」歳入でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金100万円の増額。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金166万7,000円の増額。 以上、歳入補正合計266万7,000円を増額し、補正後の歳入予算を13億4,483万円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費7,000円の増額。2項.徴税費166万円の増額。 2款.保険給付費、5項.傷病手当金諸費100万円の増額。 以上、歳出補正合計266万7,000円を増額し、補正後の歳出予算を13億4,483万円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書、1総括については、説明を省略させていただきます。 おめくりいただきまして104ページでございます。 歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては100万円の増額。 2節.特別交付金におきまして、傷病手当金支給に対する財源でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては166万7,000円の増額。 1節.一般会計繰入金で、人件費に係る一般会計からの繰入金の予算調整でございます。 続きまして、106ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては7,000円の増額。同じく2項.1目.賦課徴収費につきましては166万円の増額。いずれにつきましても、4月1日付人事異動等に伴う職員の給料、手当、共済組合負担金、退職手当金の増額でございます。 2款.5項.1目.傷病手当金につきましては100万円の増額。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の適用期間の延長に伴う予算措置でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 国民健康保険には、以前は傷病手当というのはなかったんです。健保組合とか、そういうところには傷病手当というのがあったんですけれども、ところが最近は、国民健康保険にもこの傷病手当というのが対応されるということになったんですけれども。課長、傷病手当というのは病気とかけがをして働けないときに出される手当なんですけれども、休んだ日が連続で3日間あって、4日以降休んだ方に対して支給をされるということで認識をさせてもらったらいいのかどうかというのが1点なんです。 それと、コロナ関係でややこしいのは、コロナにかかった人と接触をした濃厚接触者の人たちというのは、仕事ができない場合があると思うんですけれども、この方は病気とかけがはしていないんですから、傷病手当の対象にはならないというふうに認識させてもらったらよろしいんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 まず、日数の件でございますが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からということになりますので、4日目からということでよいかと思います。 引き続きまして、その対象者でございますが、もちろん感染した労働者ということもございますが、発熱等があり、感染が疑われる場合も含まれるということで対応してございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、ちなみに令和3年度の傷病手当は何人の方が申請し、実績があったんでしょうか。それだけです。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 令和3年度でございますが、2名の方に申請いただきました。それで14万7,000円ということで支給させていただいております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 令和4年度印南町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第41号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、109ページ。 議案第41号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)でございます。 第1条(総則)、令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和4年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出、2款.事業費、既定の金額に405万4,000円を増額し、2億1,955万2,000円に、1項.営業費用、既定の金額に405万4,000円を増額し、1億9,814万5,000円とする。 第3条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 第1号、職員給与費、既定の金額に14万9,000円を増額し、943万7,000円とする。 提案理由について申し上げます。 昨年12月議会に補正提案いたしました、令和3年9月4日に発生いたしました落雷による崎山配水池及び元村配水池の流量計並びに水位計故障の修繕費用につきまして、
新型コロナウイルス感染症及び昨今の世界情勢による半導体不足等の影響で、電子機器の納入が大幅に遅れており、令和3年度内に支払い義務が生じなかったため、令和4年度予算で再度補正計上するものでございます。 なお、歳入につきましては、水道機械機器設備保険金収入、こちらのほうを令和3年度で既に収入済みでございます。 また、補正予算では、職員の扶養家族の増加及び共済負担率の変更等に伴う人件費の予算調整も併せて計上してございます。 1枚おめくりいただきまして、「1.令和4年度印南町水道事業会計実施計画 収益的収入及び支出」の支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、2目.配水及び給水費につきましては390万5,000円の増額です。落雷による崎山配水池及び元村配水池の流量計及び水位計故障の修繕費用の再計上でございます。 次に、4目.総係費につきましては14万9,000円の増額です。その内訳でございます。手当等12万4,000円の増額。職員に子どもが生まれたことによる扶養手当及び期末勤勉手当の増額でございます。賞与引当金繰入額8,000円の増額、法定福利費1万4,000円の増額、法定福利費引当金繰入額3,000円の増額です。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから修繕費の予算計上について、落雷に伴うというご報告があったんですけれども、落雷によって施設が壊れたというふうに認識したらいいのかどうか、それによって町民の皆さんの生活には支障はなかったのかどうかということなんですけれども、どうでしょう。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 ただいまの質問です。 崎山配水池のほうでは、流量計が落雷により壊れてしまいました。元村配水池のほうでは、配水池の水位計が落雷により故障しました。どちらのほうにつきましても、特にその機械で制御しているポンプ等ございませんので、直接的な影響はございません。水位とか流量の監視ということでございますので、職員のほうでの巡回監視のほうの数を増やす等で対応しておりますので、町民の方に特に影響等はございません。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 令和4年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時36分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時36分
△再開 13時00分
○議長 ただいま1時零分です。 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第14、議案第42号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○議長 -副町長-
◎副町長 議案第42号 固定資産評価員の選任について。 下記の者を固定資産評価員に選任することについて、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 まず、提案理由について申し上げます。 現固定資産評価員の内匠充好氏から辞任の申出があり、その後任者の選任について本案を提出するものであります。 選任者としまして、住所、印南町●●●●●●●●●●●●、上山勝士氏、生年月日は昭和●●年●●月●●日であります。 上山勝士氏につきましては、昭和55年7月から41年8か月の長きにわたり町職員として奉職され、税務課長を最後に、本年3月末で定年退職されました。行政経験も豊富で、固定資産評価に関する知識及び経験も十分備えられております。温厚誠実なところは誰もが認めるところであり、固定資産評価員として適任であると確信しています。 なお、上山勝士氏の任期につきましては、議会同意後の令和4年7月1日からであります。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第15、議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 最初に、固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関であり、その委員につきましては地方税法の規定により定数は3人以上とし、印南町内の住民で、町税の納税義務がある者、また、固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て町長が選任することとなってございます。 議案にお戻りいただきまして、住所、印南町●●●●●●●●●●、氏名、津邑光男、生年月日は昭和●●年●月●●日であります。 津邑氏は、平成22年7月から固定資産評価審査委員として務めていただいており、現在4期目であります。津邑氏は委員としても経験が豊富で、特に冷静な審査が要求される固定資産評価審査委員として適任であり、引き続き選任したく、同意を求めるものであります。 なお、任期につきましては、令和4年7月1日から向こう3年、令和7年6月30日までであります。 以上、よろしく同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第16、議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 住所は、印南町大字●●●●●●●、氏名、堀孝臣、生年月日は昭和●●年●月●日であります。 現在の固定資産評価審査委員が令和4年6月30日の任期満了をもって退任されることに伴い、新たに選任するものであります。 堀氏は地域の区長や青少年補導委員会の委員を歴任され、地域の実情に精通し、識見に優れていることから、固定資産評価審査委員として適任であり、今般新たに選任したく、同意を求めるものであります。 なお、任期につきましては、令和4年7月1日から向こう3年間、令和7年6月30日までであります。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第17、議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 住所、印南町大字●●●●●●●●、氏名、塩路美也、生年月日は昭和●●年●●月●●日であります。 前議案と同じく、現在の固定資産評価審査委員が令和4年6月30日の任期満了をもって退任されることに伴い、新たに選任するものであります。 塩路氏は、幼稚園教諭として長年勤められ、また、現在は学童保育指導員として勤められており、その知識や経験は固定資産評価審査委員として適任であり、新たに選任したく、ご同意を求めるものであります。 また、固定資産評価審査委員会委員に新たに女性の委員を登用し、女性の視点からの審査に期待を寄せているところであります。 なお、任期につきましては、令和4年7月1日から向こう3年間、令和7年6月30日までであります。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第18、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 住所、印南町大字●●●●●●●●●、氏名、今井敏和、生年月日は昭和●●年●月●日であります。 提案理由について申し上げます。 今井氏の任期が令和4年12月31日で満了となるため、引き続き同氏を推薦しようとするものであります。 今井氏は昭和49年より印南町役場に勤務、住民福祉課副課長、会計管理者などを歴任し、平成28年3月に定年退職されました、その後は福祉相談員として日高振興局健康福祉部に今なお勤務されており、地域社会に関する見識は広く、性格温厚にて人望も厚いことから、引き続き人権擁護委員として適任と考え、推薦するものであります。 なお、今回の任期につきましては、令和5年1月1日から向こう3年間であります。 以上、よろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり適任と決定されました。 日程第19、報告第1号 令和3年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由を説明求めます。 -総務課長-
◎総務課長 報告第1号 令和3年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 令和3年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、令和3年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。令和3年度から令和4年度に繰り越した13事業についてであります。 初めに、2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、オールいなみ元気にかえる応援券事業(第3弾)、金額は1億7,140万4,000円、翌年度繰越額1億7,140万4,000円であります。財源内訳は国庫支出金1億1,427万9,000円、一般財源は5,712万5,000円でございます。 同じく1項.総務管理費、事業名、印南町農業用施設燃油緊急対策事業、金額は1,690万円、翌年度繰越額1,690万円でございます。財源は、全額一般財源でございます。 次に、3項.戸籍住民基本台帳費、事業名、社会保障・税番号制度システム整備事業、金額は258万5,000円、翌年度繰越額は258万5,000円であります。財源につきましては、全額国庫支出金でございます。 次に、3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業、金額は2,409万8,000円、翌年度繰越額は2,297万9,000円でございます。財源につきましては、これも全額国庫支出金でございます。 次に、2項.児童福祉費、事業名、子育て世帯への臨時特別給付事業、金額は50万2,000円、翌年度繰越額は50万2,000円でございます。財源につきましては、国庫支出金でございます。 次に、5款.農林水産業費、1項.農業費、事業名、防災重点ため池劣化調査業務、金額は1,450万円、翌年度繰越額1,450万円でございます。財源内訳につきましては、国庫支出金1,420万円、一般財源30万円でございます。 次に、3項.水産業費、事業名、水産物供給基盤機能保全事業、金額は4,050万円、翌年度繰越額は4,050万円でございます。財源内訳につきましては、国庫支出金2,000万円、地方債、過疎対策事業債でありますが2,000万円、一般財源50万円でございます。印南漁港の物揚げ場の洗掘進行の防止対策工事でございます。 次に、同じく3項.水産業費、事業名、海岸保全施設整備事業、金額は7,070万4,000円、翌年度繰越額7,070万4,000円であります。財源内訳は、国庫支出金で3,510万4,000円、県支出金で1,755万2,000円、地方債、過疎対策事業債で1,750万円、一般財源は54万8,000円でございます。切目海岸の越波対策に係る事業費でございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、切目橋架替事業、金額は1億8,700万円、翌年度繰越額は1億4,200万円でございます。財源内訳は国庫支出金で8,382万4,000円、地方債、過疎対策事業債で5,800万円、一般財源は17万6,000円でございます。 次に、2項.道路橋梁費で、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、金額は9,098万5,000円、翌年度繰越額9,080万円でございます。財源内訳につきましては、国庫支出金4,747万5,000円、地方債、過疎対策事業債で4,290万円、一般財源は42万5,000円でございます。町道為線、また、上野山線の道路改良に係る事業費でございます。 同じく2項.道路橋梁費、事業名、地方創生道整備推進交付金事業、金額は1億489万6,000円、翌年度繰越額1億457万6,000円でございます。財源内訳は国庫支出金5,098万5,000円、地方債、辺地対策事業債ですが、5,160万円、一般財源は199万1,000円でございます。町道峰ノ段下向い線の道路改良工事費でございます。 同じく6項.地籍調査費、事業名、地籍調査事業、金額は1億990万2,000円、翌年度繰越額1億990万2,000円でございます。財源内訳は、県支出金で7,552万8,000円、一般財源3,437万4,000円でございます。 次に、9款.教育費、1項.教育総務費で、事業名、学校保健特別対策事業、金額は722万円、翌年度繰越額722万円でございます。財源内訳につきましては、国庫支出金360万円、一般財源が362万円であります。
新型コロナウイルス感染症に係る感染対策の備品購入や、授業用ソフトの利用料が経費でございます。 以上、13事業の繰越事業に係る繰越一般財源は、1億1,595万9,000円であります。歳入歳出合計7億9,457万2,000円を翌年度へ繰り越すものでございます。 以上、ご報告申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第20、報告第2号 令和3年度印南町水道事業会計繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 報告第2号 令和3年度印南町水道事業会計繰越計算書について。 令和3年度印南町水道事業会計繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、1.令和3年度印南町水道事業会計繰越計算書。 第1号、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額。 令和3年度予算に定めた建設改良経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかった1事業について、令和4年度に繰越しするものでございます。 4款.資本的支出、1項.建設改良費、事業名は補償工事、予算計上額は1,435万3,000円、支払義務発生額は794万8,600円、翌年度繰越額は640万4,000円、財源内訳は負担金で、補償工事負担金、不用額は400円、翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額はありません。説明といたしまして、町道峰ノ段下向い線道路改良工事に係る水道管移設工事費で、本体工事との調整のためでございます。 以上、歳入歳出合計640万4,000円を翌年度繰越しとするものでございます。 以上、ご報告を申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第21、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 議会運営委員長、総務産建委員長及び文教厚生委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和4年第2回
印南町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 13時23分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...