印南町議会 > 2022-03-01 >
03月16日-03号

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  1. 印南町議会 2022-03-01
    03月16日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 4年  3月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和4年第1回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、          3番 岡本庄三君          4番 谷 章資君を指名いたします。 日程第2、議案第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案書、3ページでございます。 議案第3号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4ページ、専決第1号、専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。専決処分日は令和4年3月1日でございます。 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)。 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,417万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億8,149万2,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 専決処分の内容についてご報告いたします。 今年度の給付実績から推計し、前年度と比較して大幅な増額となっている一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費について、保険給付費の請求支払いに対応する必要があること、また、前年度実績確定に伴う交付金、補助金の精算返還金を補正計上する必要があることから、令和4年3月1日付で、これらに要する費用を専決処分したものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金1億7,343万6,000円の増額。 6款.1項.繰越金74万2,000円の増額。 以上、歳入補正合計1億7,417万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を14億8,149万2,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費1億4,046万4,000円の増額。 2項.高額療養費3,297万2,000円の増額。 7款.1項.償還金及び還付加算金74万2,000円の増額。 以上、歳出補正合計1億7,417万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を14億8,149万2,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1、総括については説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、10ページでございます。 歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては1億7,343万6,000円の増額。1節.普通交付金で保険給付費の増加見込みによる増額でございます。 6款.1項.1目繰越金は74万2,000円の増額。前年度歳入歳出差引額972万7,000円、補正後予算額は125万2,000円で、留保額は847万5,000円でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費につきましては1億4,046万4,000円の増額。2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては3,297万2,000円の増額。いずれも前年度と比較して、大幅な増額となっている保険給付について、予算不足に対応するため増額したものでございます。前年度は、新型コロナウイルス感染症による受診控えがあったと推察され、今年度は前年度比約1.2倍の保険給付で推移してございます。 次の7款.1項.3目.償還金につきましては、前年度実績確定に伴う交付金、補助金の精算返還金を補正計上するものでございます。令和2年度保険者努力支援交付金返還金44万3,000円、災害等臨時特例補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免額の10分の6が災害等臨時特例補助金で、残り10分の4は特別調整交付金で補助されるものでございます。令和2年度交付済額160万円に対し、実績確定は減免世帯9件、減免額216万9,100円で、補助確定額130万1,000円となり差引き29万9,000円を返還するものでございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長ちょっと確認するんですけれども、これ何か高額な医療費が1億7,000万円ということなんですけれども、高額な突発的な医療が必要になったということなのかということと、これ12月議会とかでは補正はできなかったのか、そこをお答えいただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 突発的な医療費の増額ということも考えられますけれども、全体として前年度、新型コロナウイルス感染症の影響で受診控えがあったものと推察されます。今年度につきましては、保険給付費が1.2倍の給付で推移しておるものでございまして、令和4年2月分、3月分の保険給付費が予算不足となっておるため、専決処分させていただいたものでございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 私、今日は議案審議があるということで、昨日、各課長に議案のいろんなことを聞こうと思ってきたんですけれども、ずっと朝から課長会議やっているということで、いっこも議案の中身については聞けていないんです。ですから、そちらのほうで訂正せなあかんところあったら、言うていただきたいと思うんです。 今、岡本議員からも指摘がありましたけれども、療養給付費が約1億4,000万円の増額補正です。高額医療費、これは医療費がたくさんかさばった部分があるときに利用できる制度なんですけれども、所得に応じていろんな対応はあるんですけれども、これも3,200万円というかなり大きな金額です。 ほんで、今、課長が、なぜこういう高額予算の専決をしたんかということで、今2点言われたと思うんです。ちょっと早口やったんで、もう一回確認のためにちょっとゆっくり、なぜこういう金額になったのかと。一つは、前年度に比べて医療費が2倍以上になっているという理屈は分かるんですけれども、最初説明のときに課長2点言われたと思うんですけれども、そこのところをもう一回、再度ご答弁いただきたいんです。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 冒頭説明でもさせていただきましたけれども、本年度の給付実績から推定しておりまして、前年度と比較して、今年度大幅な保険給付費となってございます。直近の令和4年2月分の保険給付費の請求支払いに対応する必要がございますので、今回令和4年3月1日付で専決処分させていただいたものでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第4号 印南町個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第4号 印南町個人情報保護条例の一部改正について。 印南町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 議案第4号は、デジタル改革関連法、これの施行により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、これが廃止されます。このことによって国の行政機関に係る個人情報の保護に関する規律が個人情報の保護に関する法律、これに一本化されます。このことに伴い、関係条例にあります印南町個人情報保護条例、これにおける引用している法律名の改正を加えるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 印南町個人情報保護条例の一部を次のように改正するでございます。 内容でございますが、新旧対照表を見ていただきますと、第2条第2項、ア、定義の欄でございますけれども、個人情報として定義されてございます個人識別符号、これの引用元の規定、いわゆる行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項、このことが廃止されますので、このたび個人情報の保護に関する法律第2条第2項、ここに改められますので、上位法に倣い改めるものでございます。 それでは、附則でございますけれども、この条例は令和4年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長から提案をされているこの条文の改正の比較表だけではよく分かりません。ですから、御坊日高管内の周りの市町に聞いてみますと、この個人情報保護条例の一部改正というのが、議会の遅かれ早かれあるんですけれども、一斉に出されているというふうに思います。 デジタル関連法というのが、もう既に、今課長のほうからも報告ありましたけれども、これが成立しておりまして、デジタル庁というのが新設されています。このデジタル関連法というのは、中身的には大変難しいんですけれども、平たく言いますと、地方自治体の持っているその個人情報などのシステムの体制を共通にして、その中に入っている個人情報のデータを集めて、それを国が活用をしようという目的のために、このデジタル関連法というのができたと思うんです。そのためには、共通の膨大な情報を収められるような大きな器がいるんですね。これがクラウドといわれたり、サーバーとかいわれる部分だと思うんですけれども、これ国レベルでは昨年の10月から中央省庁のクラウド運用がもう既に始まっておって、これ僕びっくりしたんですけれども、これをアマゾンを中心に預けているというんですね。国のレベルの話ですよ。ほいで、政府の情報が今、アマゾンの管理下に置かれているというような状況らしいです。 それで、国内では今、地方自治体が独自に制定している個人情報の管理を、どこの行政区とも共通化して個人情報を利活用しやすいような条件づくりを今しようとしている。そのスタートが今回のこの個人情報保護条例のスタートになるんではないかなと、ゆうべ、私ちょっと勉強しながら思ったんですけれども、非常に、私そうであるならば大変危惧をすると。本来は、今まで印南町が独自に厳しい規定を設けて個人情報をきちんと管理していた。そこから手が離れるということになるわけです。そこのところは、そういう大まかな解釈でいいのかどうか、そういうスタートを切る条例なんだという解釈、認識で、課長よろしいんでしょうか。
    議長 -総務課長- ◎総務課長 議員の今、申し上げられましたことでございますけれども、今、先生申し上げたデジタル関連ということの中では、まさに一個にしてというように、運用をより利便性の高いということであります。 例えば、今回はその法律名が変わったというのは、これまでの法律の個人識別符号という規定が、今般は個人情報保護法律、その法律の中に一元化されたということであります。旅券番号であったり、マイナンバーであったり、基金年金番号であったり、免許証番号、住民票コード等々、これらの個人の識別する符号というのが、新たに個人情報に関する法律に規定されたということであります。 この分については、議員の中ほどございましたけれども、今現在は、それぞれ個人情報を取りつかさどるそれぞれの分野がございまして、例えば総務省でしたら個人情報保護法、これの行政機関、言わば国の行政機関を指揮するということです。また独立行政法人、個人情報保護法ということでございますけれども、これも同じように総務省管轄、それから個人情報保護委員会というのも国の機関でございますけれども、これについては民間事業者を見守る、そういう指導をする、そういういろんな分野で分かれてございます。また、我々市町村においては、それぞれの個人情報保護条例、いろいろな法律の基になって個人情報保護条例というのを市町村で設定し、これによって運用しているというような状況であります。 今般の改正については、この識別番号が個人情報保護の法律に入ったということだけで改正になるわけなんですけれども、来年、4月、移行に向けて、今年度中にいろんなことが個人情報の条例の在り方、これについて示されることと思うんですけれども、ただいま議論されてございますのは、いろんな形の中で情報の扱い方が違いますよと。各機関で差があるということの中でいきますと、例えば、事業者が個人情報を流したと、第三者に流したとか、そういうことであれば、報告の義務がある。あるいは、住民にすればそれを請求する権利ができる。その拡大であったりとか、あるいは流した場合にはかなりの罰則規定があると。例えば、事業者であれば1億円までの罰金があるとか、かなり厳しいものになってございます。そういったことの中では、この個人情報というのは、より安全で安心な環境づくりとともに今後改正されるということであります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長のご答弁の中でいうたら、私の知っている認識はそんなに道の外れていない認識なんだなというふうに思いました。改めて、今の課長のご答弁からしたら、行政が把握している情報、それから独立行政法人、これも国ですね、総務省と言いましたかね。ほいで、もう一つが保護委員会、これが民間が中心になっているということになったら、先ほど私が言うた、国の情報がもうアマゾンに管理をされているというところと符合するのではないかということも思って、そんなに私の認識が外れていないなというふうに思いました。 今、課長のほうからは、もし失敗をしたら厳しい罰則があるというお話もあったんですけれども、現在は、印南町ではこの個人情報の保護については、保護条例では、保護を守るために特に厳しくしている内容というのは、どのような内容がございますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 当町の個人情報保護条例を見ていただければというふうには考えますけれども、この中においては、特に、我々個人情報を扱う職員としましても、例えば個人が識別する、あるいは個人がどうやこうやというようないろんな話がありますけれども、この分については、しっかりそういうセキュリティー関係、あるいは漏らさない、公言しないということについてはしっかりする必要があるし、そのことについては日々気をつけることでもございます。 その点においては、今回の個人情報の関係におきましても、新たに今年度中に、令和4年度中にはまた新たな、個人情報の保護条例に係るいろんな改正が加えられます。このことにおいては、一定、研修も今後必要かというふうには考えてございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、提案されております議案について、私は同意できないという立場で討論を行います。 デジタル関連法の内容は、先ほど簡単に申しました。その取組として様々に、別に収集されている個人情報を統一する。これ今課長からご答弁がありました。そういう器づくりの作業が始まると私は考えます。今、提案されている個人情報保護条例の改正議案は、遅い早いはありますけれども、各自治体の議会で提案をされていることも見れば、情報を1か所に収集する、これは明らかであります。 印南町では、現在、個人情報は、本人以外からの情報収集、目的外利用を禁止しています。例外があっても、本人に通知義務があります。個人情報を守るのは、今の状態が私は一番であると思います。住民のプライバシー、個人情報を守る責任は行政であると考えます。これから行われようとしている個人情報を大きな器に移せば、情報漏えいなどの危険性は大きくなるばかりだと私は考えます。 記憶に新しいところでは、LINEユーザーの個人情報が中国から監視可能になっている問題や、みずほ銀行のシステム障害の問題などが記憶に新しいところです。個人情報を100%守り切るシステムの構築は不可能です。個人情報をたくさん集めれば集めるほど、情報漏えいのリスクは増えて、それをターゲットにするサイバー攻撃なども考えられます。行政は、デジタル関連法に沿って進んではいけないと思います。そのことを申し添えて討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第4号 印南町個人情報保護条例の一部改正を採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第5号 職員の給与に関する条例及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第5号でございます。 職員の給与に関する条例及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 去る令和3年8月、民間ボーナスの支給割合との均衡を図る、この観点から人事院勧告により示された期末手当の支給割合について、町においては、これを令和4年以降の期末手当に適用するため、関係する条例の一部改正を提案するものでございます。 具体的には、現行の支給割合1.275か月分から0.075か月分を引き下げ、1.200か月分とするもので、6月期と12月期の年2回の期末手当を合わせますと0.15か月分の引下げとなるものであります。 なお、人事院勧告に示されています令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置、そして、令和3年12月分において引き下げるべき額を調整額として、この6月支給分から減じて支給するものとすることにつきましては、現在の新型コロナウイルス感染症下の対策、また対応状況等から今般はその適用を見送ることとするものであります。 それでは、1枚おめくりいただきまして、職員の給与に関する条例及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 なお、本条例につきましては、職員の給与に関する条例と、また、印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、この2つの条例を併せて改正するものでありまして、第1条では職員の給与に関する条例、そして、第2条では印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、これの改正を行ってございます。内容につきましては、新旧対照表にてご説明を申し上げます。 19ページであります。 はじめに、職員の給与に関する条例、第1条関係であります。 第19条第2項では、一般職員における期末手当の支給割合を規定してございます。 ここでは、現行「100分の127.5」いわゆる1.275でありますけれども、この割合を「100分の120」に改め、第3項については、再任用職員に係る読替えの規定でありまして、引用部分を「100分の127.5」から「100分の120」に、さらに、その規定を「100分の72.5」から「100分の67.5」に改めるものであります。いわゆる再任用職員におきましては、100分の72.5から67.5ということで、0.725から0.675と0.05か月分を引き下げるということを示してございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第2条関係であります。 附則第3項において、期末手当の期別支給割合の特例と規定してございますが、ここでは、会計年度任用職員制度の導入前からフルタイムの給食調理員として任用されていた者について、当分の間、従来と同じ支給割合で期末手当を支給するというふうなことを規定したものであります。 今回、この部分につきましても、同じく支給割合を0.075か月分を引き下げるもので、そこには読替規定で引用している100分の127.5を100分の120に改め、さらに100分の177.5、この支給割合を100分の170と改正するものであります。 それでは、18ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、令和4年4月1日から施行するでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 昨年の暮れに、各それぞれの自治体でも人勧の対応がするところと、しないところがあったというふうに思います。印南町は見送りました。これは、町長からの報告によりますと、法律そのものがまだ国会で通っていないこととか、それから、職員の皆さんのワクチン接種による従事のことを考えたら、給与カットなどはできんということで、上程せなんだということです。この判断は正しかったと思います。 でも、今回の判断は、私は正しくないと思います。 それで、私も先日、6日の日曜日でしたけれども、接種を受けました。職員の皆さんが一丸となって、町民の命を守るためにワクチン接種に従事をされておったということです。ですから、この対応については、住民の皆さんからの評価は大変高いです。ですから、こういう職員の皆さんが働きながらワクチン接種に従事されているということで、そこへまた、期末手当、給与カットをするということをすれば、これはやはり住民の皆さんも、そんなおかしいん違うというふうに考えるのではないかと思います。 課長も率直に、こういう状況の中で人勧に基づく給与カットを行う、この人勧の方針に沿って、印南町として必ず条例というのを改正しなければならないのでしょうか。改正せなんだら、何か印南町に対してペナルティーか何かあるんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今の人勧どおりというような話でありますけれども、令和3年度に遡及してということは、今回は町としては実施しないと、これは長の考えでもあります。それは議員ご指摘のように、いわゆるこれまでの対応等、これをということの中で長の判断であります。 人事院勧告については、必ずしもそれに従うというものではないと考えています。ただ、今般はいろんな印南町の置かれているラスパイレス指数であったり、そういうことも考えながら、住民との均衡と、民間との均衡ということの中でいけば、今般はこの6月からという判断であります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この対応は、令和4年度分からということで、今、課長からご報告がありました。去年度分の6月と12月をもしやるんだということになったら、それこそどえらい給与の賃金下落になるというふうに考えます。 それで、ちょっと今課長からも先ほど詳しい、どんだけ率が下がっていくのかというご報告があったんですけれども、今回の人勧による期末手当や再任用の方々の給与というのは、大体平均で言えば、職員の方々どのぐらいの給与カットになるというふうに見込んでいますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 どれぐらいということの金額でありますけれども、給料によってそれぞれ期末手当は違いますのであれですけれども、例えば平均で申し上げますと、現在想定していますのは、例えば一般職、例えば84人ということで想定していますが、それでいきますと、全体で160万円余りというような減額であります。平均しますと約2万円と、1万9,000幾らということで想定をしてございます。1人当たりということであります。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 私は、今提案された議案第5号に対して同意できません。 簡潔に討論を行います。 民間企業が長引くコロナ感染で業績が悪化し、職員の方の給料にも大きく影響していると考えます。このような時期に、公務員との給料の比較をすれば、下がるのは火を見るよりも明らかです。人勧は対応を考えなければなりません。職員の方は、日常の業務をこなしながら、長期間にわたりワクチン接種の対応に携わっています。しばらく、このワクチン接種の業務はまだ続きます。このような状況下で期末手当を下げることは、私は全く理不尽だと考えます。また、期末手当を引き下げることは、職員の皆さんそれぞれの家庭の事情もあると思います。生活設計にも影響を与えるとともに、地域経済の活性化にも影響を与えると思います。 今回の対応は、私たち地方議員にも影響していきます。今、なかなか地方議員は報酬が少ないとか、そういうことをいって、選挙になっても成り手がない、立候補が少ない、そのような傾向になっています。私たちの税金からいただくものは給料ではありません。報酬として扱っています。報酬というのは、厳密に言えば、地方議員が議員活動をするための費用になります。ここのところを人勧でカットするということになれば、さらなる議員の成り手にも将来響いてくるのではないか。そのことも考えました、ゆうべ。 以上の観点を述べて、この議案には絶対に私は同意できません。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより、議案第5号 職員の給与に関する条例及び印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第6号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第6号でございます。 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年8月、この人事院の公務員人事管理に関する報告等によって、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置、これが示されました。このことによって、関係条例に所要の改正を加えていくものであります。 具体的には、非常勤職員の育児休業等の取得要件、これの緩和、それは、引き続き在職した期間が1年以上であるというこれまでの要件が廃止されます。また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備や育児休業制度の周知、また研修の実施、また相談体制ということの中での整備等々でございます。 これらの趣旨によりまして、当町におきましても、これに準じた対応を図るため、職員の育児休業等に関する条例、これに一部を改正する条例を提案するものであります。 1枚おめくりいただきまして、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例であります。 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 内容につきましては、新旧対照表によりご説明をいたします。 24ページをお開きください。 職員の育児休業等に関する条例、新旧対照表でございます。 第2条でございます。 ここは、育児休業をすることができない職員というのが規定されている条項でございます。その第3号に、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員という規定がありまして、ここには現行の規定、ア、次のいずれにも該当する非常勤職員、いわゆる育児休業をすることができる非常勤職員の条件がありますが、このうちの(ア)として「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」、これを削除します。これはいわゆる1年未満であってもということであります。条件の緩和であります。 そして、また(イ)でありますけれども、ここには、「特定職に引き続き」これを「引き続いて任命権者を同じくする職」これに改めて、(イ)と(ウ)を、それぞれ(ア)(イ)に繰り上げて、育児休業の取得要件を緩和するということであります。 次のページであります。 次に、25ページ、第19条でありますが、部分休業をすることができない職員ということがここに規定してございます。 その第2号において、「次のいずれにも該当する」を、「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」というふうに改めるとともに、部分休業をすることができる非常勤職員の条件、これは、特定職員に引き続き在職期間が1年以上である非常勤職員の条件、先ほどと、育児休業と同じでありますけれども、この条件は1年以上という条件は廃止されます。 次に、アの「特定職に引き続き在職した期間が1年以上」、先ほどのやつです。次に、イでありますけれども、「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員」、これを削除するもので、部分休業の取得要件を緩和していくというものであります。 1枚おめくりいただきまして、第23条から第25条まで、これは新設の条文というふうになります。 まず、第23条では、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等といたしましては、第1項では、任命権者は、職員が当該任命権者に対して、いわゆるその職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したこと、その他これに準ずる事実を申し出たというときには、この職員に対しまして育児休業に関する制度、いわゆるその他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談であったりとか、そのほかの措置を講じなければならないという規定であります。 次に、第2項では、任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、その職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならないと規定するものであります。 また、次に、第24条では、勤務環境の整備に関する措置としまして、任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならないとしまして、第1号では、職員に対する育児休業に係る研修の実施や、第2号では、育児休業に関する相談体制の整備、また第3号では、その他育児休業に係る勤務環境の整備、これに関する措置ということで、3件を設けてございます。 最後に、第25条は委任としまして、この条例に定めるもののほかは、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるというものであります。 では、恐れ入ります、23ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、令和4年4月1日から施行するでございます。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 今、課長からご説明ありました。この条例は、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、在職期間1年以上の要件を廃止し、採用当初から取得可能とする改正だと思うんですけれども、今回、その第24条についてですけれども、1、2、3項目あります。職員に対する育児休業に係る研修の実施と書かれておりますが、どのような形で研修されるのか。それで、2番目の育児休業に関する相談体制の整備については、誰が行うのか。担当者を決めて実施するのか、整備するのか。3番のその他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置については、育児休業がスムーズにできるようにだと思うんですけれども、どのような形で整備されるのか、その点、お聞きしたいと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今の玉置議員からのご質問であります。 この相談体制であったりとか、そういう研修の実施であったりとか、どこがそれを実施していくのかということでありますが、これにつきましては人事を担当しております、私の総務課であります。その中においては、いわゆるこの制度であったりとか、あるいは育児休業相談体制であったりとかということが、我々の所管課の担当になるかというふうには思います。 ただ、この部分においては、特に職員においては、この辺を制度として今回の部分におきましても周知する必要があると思いますし、しかも場合によっては、その取り方等については、随時その相談体制に応じるということであります。今現在もそういう体制は取ってございますけれども、そういうことであります。 以上であります。 ○議長 質疑。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長からのご報告がありました。女性に比べて男性のほうが圧倒的に休業をするという率が低いと言われています。それで今回、新しく印南町の条例でも条項を追加しているということですけれども、第23条に関連してなんですけれども、第23条はこんな条例文になっています。任命権者と職員の間で、職員や配偶者が妊娠や出産したときの対応について、これも示された条文なんですけれども、そこで、子どもの出生直後に男性も育児休業が取れると。それで、3行目に、妊娠や出産などの「事実を申し出たときは、……」という条文があるんですけれども、ここのところなんですけれども、育児休業法に基づいて育児休業の申出をすると、これは妊娠とか出産の事実を申し出なければならないという意味だと思うんですけれども、ここのところは、特に具体的に書かれていないんですけれども、この申出については、特に決まりというのはないんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 既に今、一般職員等につきましてもそうなんですけれども、育児休業、今、議員おっしゃられた、例えば、妊娠しました、また出産しましたと。その妻の退院の付添いのために、例えば、男性が特別休暇を取れる、そういう制度も今あります。また、育児参加のための男性職員の休暇というのも、これももう既に規定されてございます。もちろん有給で、特別休暇であります。そういう制度が今整ってございまして、今回も、この会計年度任用職員におきましても、育児休業が取りやすいというようなことになりますけれども、いずれにしましても環境が整いつつということであります。 ただ、人事院勧告で示されてございますのは、そこには、例えば、公務の運営に支障がある場合、この場合については、若干考えていただかなければならないということの文言も、人事院勧告の中には入ってございます。だから、そこは仕事との両立というようなことを一つのターゲットにしてというふうには考えてございますし、その辺は、今度取る育児休業、育児休暇を取る、その辺は相談をしながらと、あるいはその本人がどんだけ希望しているんかということにもよりますし、そういうことが大事だというふうに考えております。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、私の認識が間違うとるかどうか確認をしたいんですけれども、これまで育児休業というのは、原則1回だけしか取れなかったんですか。これが、法律が改正されて条文が変わったということでいえば、1回だけではなく分割して何回かに休業を取れるという、そういう認識に立っておいたらいいのかという、それだけです。最後です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 議員の質問でありますけれども、分割というところでありますけれども、例えば、第1子を出産しました。産後8週、これは法定内で給料もうて休みます。その後、育児休業という休暇にはなります。これは、子どもが3歳になるまでということで、今そう整備されてございますし、その中で、例えば、1年後に本人の希望で復帰して、例えばまた、次に第2子を出産する予定が来ましたよと。3歳になるまでの間ですけれども、その途中であっても、またさらにその第2子を妊娠して、出産しますよと、そこからまた同じように休業が始まるというようなことであります。 それで回答になっているのかどうか分かりませんけれども、そういうことであります。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第6号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第7号 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第7号でございます。 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正について。 印南町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 近年の消防団員数、これの減少、また、災害の多様化、激震化傾向、これらが進む中で消防団員の処遇改善、これを図ることを目的として、印南町報酬及び費用弁償条例の一部を改正するものであります。 改正内容でございますけれども、現行の消防団員の階級別、年額報酬がございますが、これに改定を加えます。また、災害時等における団員が出動した際の現行の出動手当、これを見直します。また、この出動手当の見直しとともに、現行では報償費での規定をしてございますけれども、これは、出動に応じて今回は報酬として規定して新たに定め、手当額を明確化するものであります。 1枚おめくりいただきまして、印南町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例。 印南町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正するでございます。 内容につきましては、新旧対照表によりご説明をいたします。 30ページをお開きください。 印南町報酬及び費用弁償条例新旧対照表でございます。 別表(第2条関係)でございます。 報酬額、消防団副団長、現行6万8,000円を6万9,000円に、副分団長、現行4万3,000円を4万5,500円に、機械班長、現行3万7,000円を3万8,000円に、班長、現行3万7,000円を3万8,000円に、団員、現行3万円を3万6,500円にそれぞれ改めるものであります。 また、新たに出動手当として、災害、水火災または地震等、この場合につきましては日額8,000円、警戒、いわゆる夜警でありますけれども、その場合は日額3,500円、訓練の場合、これにつきましては日額が3,500円、点検の場合、月額としては車両1台につき1万円と、それぞれ報酬として規定するものであります。 それでは、恐れ入りますが、29ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、令和4年4月1日から施行するでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 この条例については、私は反対するつもりはございませんが、少しお聞かせいただきたいんですけれども、過去、一般質問と議会の中でとかでも、消防団員の定数割れとか、班の見直し、そういうことについても議論もされてきたのかなと考えております。 そんな中で、今回そういうことが伴われて、団員さんの負担が、今まで以上に負担が大きくなるんやとかいう、そういうものがあるのかなと思っていたのと、片や先ほどの議案第5号の職員や会計年度任用職員の給与、報酬等について減額をされるんだということと、課長はそのときのあれではラスパイレス指数や民間との格差があり過ぎるということの中で減額されるんだというご説明だったかと思うんですけれども、ここでまた非常勤公務員の団員の皆さんの報酬を上げることについては、私は異論はございませんが、その辺の整合性、片や下げるんだと、片や上げるんだと、その辺の整合性については、その説明責任は果たせるのかなということをまずお聞きしたいのと、あと近隣市町村、その辺との差というのはどのようなものがあるのか、数字をもってご説明いただきたいと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず、今般の報酬を上げることについてということで、今般の根拠になります、参照にしているというのは国から示されてございます、いわゆる団員が今現在3万円と、それが3万6,500円にということで、そういうのが示されてございます。それを基準にしてということで、我々印南町としても消防団の処遇改善をということで、今回は実施してございます。 その中においては、その背景としましては、いわゆる印南町においてもそうですけれども、成り手、いわゆる若手から消防団員に入る成り手というのがかなり減少していることは確かであります。もちろん、先日の総務産建常任会のほうでもお知らせをしてございますけれども、平均年齢が結構高くなっている、40前後というような形になってございます。その中においては、消防団組織自身をより強固なものにしていく、あるいは組織立って皆が訓練に臨むというようなことになりますと、そういう意味においてはこれからの消防団員の組織を構える、あるいは我々印南町としても、そのことを組織として大事にしていかないという部分もあります。そういう意味においては、今般は国に示されたそのことに従いまして、そのことを鑑みながら、町としても報酬改定を行うということであります。特に負担が増えるとか、そういう部分ではございません。 近隣市町村の状況でありますけれども、例えば、消防団員でありますけれども、消防団員につきましては、同じように皆さんも報酬改定、あるいは後にするというところもございますけれども、例えば、みなべ町さんでも3万6,500円、あるいは美浜町さんでも3万6,500円、日高町さんでも3万6,500円というような形で改定されるということであります。 次に、例えば班長さんに上がっていきますと、みなべ町さんでは4万円、あるいは日高町さんでは4万1,000円、美浜町さんの場合は3万8,000円、これは変わらずということであります。 そういった形の中で、いろいろ副団長もございますけれども、副団長においては、例えばみなべ町は6万2,000円、それから日高町では6万9,000円、あるいは美浜町では6万8,000円とかというような形になってございます。また、団長においては、これはうちは現行どおりでありますけれども、変わらずということでありますけれども、みなべ町さんは今度は9万円というような形で条例改正をされると、ほかは変わりなしということであります。 以上であります。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 岡本です。 私もネットで調べると、これ町条例なんで、全国いろいろと町村によって差があるのはよく分かりますし、課長からも成り手が減少しているんだということの中で、先ほども申し上げたように、慢性的に定員割れが起きていると。1つの班で4名とかというようなところの中で、消防車1台を管理するのも大変だと、何かあったときに、働き方もいろいろ町外へ出られている方が大半かということもございますし、いろいろな課題もある中で、今後その団員の定員数、それとか班編成の在り方というのは、今後されるおつもりはあるのか、そこだけ最後お聞かせいただけますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 団の組織の体制ということのご質問であります。 現在は、班体制としては29班でありますけれども、これまでも、例えば、印南においても宇杉と本郷、一緒になったりとか、そういう形の中で、班の活動の内容を隣同士一緒になるとかいう、それのまたさらに強化されるとかいうような形になっていってございます。 この部分につきましても、去年の11月ぐらいから、各分団とのそういうヒアリングをしながら、いろいろと班体制の在り方であったりとか、団の在り方であったりとか、そういう協議を進めているところであります。 もちろん今、定員数が225名ということの中においても、そういう議論を、一定の結論が至りましたら、そういうこともあり得るかというふうには考えますけれども、今現在は、議員ご指摘のように、そういう班体制の在り方、そういうことについては、今、検討をしているところでありますので、今後そういうことが決まりましたら、また一定何かの動きがあるというふうに考えます。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 国は地方交付税の措置を2022年度から見直しますと、その上に立ってこの消防団の報酬の引上げをやってもいいですよということで、条例改正を求めてきていると思うんで、そこは背景にあると思うんです。それで、各地で新規で若者が消防団入団したいとか、団員数が減ってきていると。今の実情というのは、課長のほうからのやり取りでよく聞きました。 ちょっと深刻だなと思ったのは、ネットなどの情報を見てみますと、全国では約81万8,500人の団員さんがおられると。ところが2年連続で1万人以上の団員さんが減ってきているということで、危機的な状況であるということも、ネットの情報なんかにも載っています。 それで、まず現状なんですけれども、印南町の消防の団員さんの減少というのは、分かる範囲でよろしいので、減ってきているというのは分かるんですけれども、具体的にもともと何人だったやつが、こんだけ現在では減ってきているよというようなことがあれば、ご答弁いただきたいと思うんです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 団員数の推移ということであります。今現在は211名ということであります。その推移でいきますと、うちが現在捉えていますのは、平成18年が225名、それから23年が218名、それから217、216と、今現在は、少しずつ微減をしながら、令和3年が211名というような現状であります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後です。 今回の処遇改善は、それぞれの団員階級の報酬については、今課長のほうから報告がありました。それで、報酬とか費用弁償は、市町村から団員個人に直接支払いをするようにということで、今回徹底されているというふうに思うんです。そこのところは、印南町の場合はきちんとそういう体制で対応は取られているかということです。それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 支払い先ということの質問であります。 印南町においては、消防団あるいはそれぞれにということで、お支払いしているということであります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 印南町の場合は、そういった消防団、そういうところへ支払っている、個人に払っているという意味ではないということですか。それやったら改善せなあかんの違うんですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 すみません、報酬それぞれの個人へ振込はいっていますので、ご心配いただき、ありがとうございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第7号 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第8号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第8号でございます。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 年金制度の機能強化、このための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、年金担保貸付制度が令和4年3月をもって廃止することになります。これに従いまして、これに関係する印南町の消防団員等公務災害補償制度におきましても、これと同様の措置を講ずる必要があります。このために、今般の条例の一部改正を提案するものであります。 改正内容でございますけれども、内容は、年金受給権を担保として資金の貸付けを行う年金担保貸付事業が年金の受給権保護の観点から廃止となります。したがいまして、印南町消防団員等の公務災害補償制度による遺族補償年金等につきましても、現在、株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫からの年金を担保とする貸付けを可能というような規定がございますけれども、規定を削除するというものであります。 1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正するでございます。 第3条第2項ただし書を削る。 附則としまして、施行期日でありますが、この条例は、令和4年4月1日から施行する。 次に、経過措置としましては、この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができるとするものであります。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第8号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時14分です。30分まで休憩いたします。 △休憩 10時14分 △再開 10時30分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第8、議案第9号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、議案の35ページです。 議案第9号は、国保税率の見直し及び子育て世帯の支援策に伴う印南町国民健康保険税条例の一部改正について議会の議決を求めるものであります。 提案理由について申し上げます。 印南町の国民健康保険税率は、平成30年度に改正を実施して以来、その後、税率を据え置いてまいりました。しかし、年々増えていく確定納付金に現行の税率では対応できなくなってまいりました。令和4年度の県へ納める確定納付金は約4億2,869万円で、前年度より約1,350万円増額となっております。また、令和3年度につきましては、歳入部分としまして、基金等前年度繰越金が合計約2,000万円ありましたが、令和4年度においては、その基金が既に枯渇していることや、令和3年度決算見込みで数百万円の赤字が予想されることなどから、令和4年度は、令和3年度より約3,500万円の財源不足が想定されます。この財源不足に対応するため、国民健康保険税率の改正は避けて通ることができなくなり、やむなく国民健康保険税率の改正についてご提案するものでございます。 税率改正の内容につきましてご説明いたします。 40ページの新旧対照表をご覧ください。 国民健康保険税は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に分けて、それぞれ課税しておりますが、このたびの改正は、基礎課税額のみの改正でございます。 具体的には、第3条第1項、国民健康保険の被保険者に係る所得割額で税率を5.1%から6.2%、第4条第1項、資産割額を22%から20%、第5条第1項、被保険者均等割額を2万円から2万5,000円、第5条の2、世帯別平等割額、次ページの中ほどでございますが、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を1万9,000円から2万2,000円に、特定世帯を9,500円から1万1,000円に、特定継続世帯を1万4,250円から1万6,500円にそれぞれ改正するものであります。 1枚おめくりいただきまして、第23条の国民健康保険税の減額でございます。 ここで言う減額とは、いわゆる被保険者均等割額及び世帯別平等割額についての7割軽減、5割軽減、2割軽減のことでございます。その軽減額を具体的に金額でここに規定しているわけでございますが、ただいまご説明しました被保険者均等割額及び世帯別平等割額の増額改正に伴い、必然的に軽減額も同額の改正となるわけでございます。その改正について、43ページから46ページにわたる改正部分に載ってございます。 次に、47ページをご覧ください。 第23条第2項でございますが、この2項は項の追加でございまして、令和3年9月に国民健康保険法施行令の改正が公布され、未就学児に係る被保険者均等割額を減額する制度が新設されてございます。 具体的には、小学校に入学するまでの未就学児を対象に、被保険者均等割額の2分の1を減額し、減額分を国、県、市町村の公費により負担するというものでございます。 印南町においては、子育て世帯の負担を緩和するため、さらに町独自で対象の年齢範囲を18歳まで拡充して、被保険者均等割額を2分の1減額する改正を行うものでございます。 その他、この項の新設に伴う項ずれ、法律改正に伴う字句の訂正等の改正でございます。 39ページに戻っていただきまして、附則でございます。 施行期日、この条例は、4月1日から施行するでございます。 次に、適用区分でございますが、この条例による改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 議案書は、大変文章が長くて複雑です。それで先日、議会では、国保税の税条例が改正されるということで、課長のほうから、説明してくれるこの冊子を頂きました。これ大変、比較なんかもされて、大変分かりやすく資料を作ってくれています。 それで、国保の課税は医療分と後期高齢と介護分ということで、そっちの3分野で、それぞれ応能応益で課税をされています。 今回は、この課長から頂いた資料で言えば、全体を通じて所得と均等と平等が金額的にアップするというような資料も示されています。 それで、今日私の立場は、国保税の値上げをするから行政は悪いんだ、何をしているんだという批判をするつもりは一切、それはございません。それはまた後で申しますけれども、ご存じのように現在は、国保運営は県が主体となっています。先日の課長からの説明会で言えば、この印南町から県に納める納付金が年々やっぱり増えてきていると。そういう中で、先ほど課長からもありました、どうしても不足分が出てきて値上げをしたいんだということの説明でした。 今の国保事業は、被保険者の方という中で、圧倒的に多い人が所得の少ない人がメインになっています。その中で、医療費がどんどんとかかってくるということで、その根拠として、印南町なんかでは、この法定減免を受けている人というのは、被保険者全体でいえば半分を超えていると。これは僕、いつもよく質問するんですけれども、50%を超えるということで、それだけやっぱり所得の低い人が多いという表れだというふうに思います。 それで、僕はもう行政の立場をどうのこうのと言うのではなくて、国保の事業というのは社会保障制度の一つです。ですから本来は、印南町で係った医療費に対しては、国がきちんとその補助金を出して、安定した国保事業できるように国が対応しなければならないというふうに思います。それが本来の国保事業の姿だというふうに考えるんです。 それで、私は、あれは県の広域化ということで、平成29年から始まったと思うんですけれども、私はそのときには、この被保険者の経済状況が一向に変わらない、それから国からの補助金がきちんと持続的に保障されないということで、この国保事業の県の広域化に対しては、私は反対の立場を取りました。 それで、税率の推移の一覧表も、先日課長からも頂いたんですけれども、その資料の5ページに、ずっと近年における税率等の推移というのが、課長から頂いた資料の中に示されています。私、平成30年度に注目をしたんです。これは県の広域化になった直後の年です。それで、医療分、後期分、介護分で見れば、税率や金額が増えた部分とか、減額部分、いろいろドガスカはあるんですけれども、トータルをしてみると税率、金額がそれぞれ下がっているんですね。ほいで、県の広域化に伴い、このとき国費が大分下りてきた。そういうことで、全体的な税率を下げることができたのではないかと、私は認識をしているんです。そこのところは、こういう私の認識でいいのかどうか。そうであるならば、やっぱり国保事業というのは、国のお金があって初めて税率も下げることができるという証拠になると思うんです。 それと、もう一つは、それ以降、財政的に厳しい中で、値上げをしないまま印南町が推移をしてきて、そこのところは今課長のほうからちょっとご紹介されたんですけれども、基金の取崩しとか、そんな対応をしてきたということなんですけれども、なかなかこの平成30年度から令和3年度までの間で、大分4年間のスパンというのは長いと思うんですね。ですから、ここのところは行政側もいろんな努力をされてきているというふうに思うんですけれども、そこのところ、どのような努力を図ってきて、税率を令和4年度まで上げない状態でやってきたのか。大分苦労もされていると思うんですけれども、もし、具体的にこんなことをやってきたんだというのがあれば、ご紹介いただきたいと思います。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 まず、平成30年度に税率のほうが下がったということについて、国費が下りてきたのではないかというご質問でございます。 国保会計といいますか、国民健康保険制度というのは、当然国庫補助といいますか国費が下りているわけでございまして、平成30年度に合併したときも、国費は当然下りてきています。 ただ、そのときは合併することによって、平成30年度当時の医療費といいますか、保険給付費を支払うために税率を設定して、そのときの税率設定においては安くすることができたという認識でございます。 それ以降、県全体の保険給付費もそうですし、いろんな状況がどんどん変わってというか、どんどん悪い方向で推移してきたわけでございますけれども、何とか、次の質問のほうで努力ということもおっしゃっていたと思うんですけれども、繰入金7,000万円でしたか、繰入金を入れたこともありますし、あと保険者努力のところで交付金をいただいたりとか、そういった努力の部分でも交付金を交付してもらったとか、そういったことの積み重ねによって、何とか令和3年度まで--3年度若干赤字が出る予定なんですけれども、さほど大きな赤字も出さずにいけるのではないかというふうに、今は考えてございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そこのところは本当に、行政側と、今課長も申されたように、保険者自身の方も、そんないろんな努力をされて、双方の努力があってやってこれたというのがよく分かりました。 それで、もう一つは、今回の条例改正の中で、行政の積極的な対応として、均等割の5割軽減措置を本来の未就学児だけでなく18歳まで拡充をして、そのために町独自の政策として軽減を図っていくんだという取組ということだと思います。 それで、ちょっと質問するんですけれども、18歳まで拡充した世帯があるんです。それは、それでいいんですけれども、一方で税率が改正されますから、そこの矛盾がないのかということなんです。18歳まで均等割を半分にして軽減をしたんだけれども、一方で、税率を上げるために反対に増税になってしまったと。そういうような矛盾に係るケースというのは、今回ないのかどうかということなんです。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 18歳以下の2分の1減額、均等割の減額をやるということで、矛盾がないのかというご質問でございますけれども、それもこれも含めた上で、国保、今大体3,000人、大体1,600世帯なんですけれども、その中で、その減額分も含めた上で国保税率の改定ということでございます。ただ6歳未満に関しては、国、県、市町村の補助があるわけでございます。それも含めた上で、やはり子育て世帯の方の、扶養家族を抱えて大変である世帯のところには、やはり手厚い補助といいますか、手厚い施策が、政策的にやったほうがいいという長の判断により、こういった施策を今回ご提案するわけでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 最後です。 被保険者にとっては、今回の条例改正で、一体うちはどのぐらいの税の負担が増えるんよというところが、やっぱり興味の一番のあるところだと思うんです。 それで、先日、課長から頂いた税額の比較のモデルケースということで、一つだけケースが書かれています。子どもさんが2人で6人家族の場合を取り上げて、現行では約63万円、新しい制度になったら約66万4,000円ということで、約3万3,000円増えますよということなんですけれども、これは一つのケースだと思うんですけれども、国保といったら、印南町で言うたら一番大きな医療制度になると思うんですけれども、大体、今回の対応をしたら一人の額でいうたら、平均になるとは思うんですけれどもそれぞれ違いますから、どのぐらいの状況になるのかということなんです。 それと、もう一つは、榎本はそんなに言うんだったら何かきちんと提案を示せよと、そちらのほうは思っているというふうに思うんです。でも、今までみたいに一般会計からの法定外繰入れは、今厳しく、課長、制限されていると思うんですよ。それから、基金も今もう底をついているというふうに思います。それからあと、使い道が割と自由に使える財政調整基金というのもあるんですけれども、これも行政側は行政なりに計画を持ってつくっていると、むやみにそういうところへ使えんということになると思うんです。 私もはっきり言うて、こうしたらええという策は、今日は提案できないんです。根本的にはやっぱり国が責任を持って、補助金を自治体に配分することだと思うんです。そういう観点から言えば、今の自民党政治の責任というのはやっぱり大きい。このことを言わなければなりません。 それから、もう一つは、さらに令和9年度からは、この国保税が今、市町村ばらばらなんですね。でも、これ県下統一に令和9年からなる予定となっています。印南町の国保税がどうなるか、また、ここも心配なんですけれども、税率改正の結果、収入未済額が増加ということが心配されないのかということなんです。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 すみません、まず、1点目なんですけれども、平均でどれぐらいの値上がりになるのかといったようなご質問であったかと思うんですけれども、まず1世帯当たりということで考えてみますと約2万1,000円余りぐらいかなとは考えてございます。一番多いというか、税率改正の多いところも2万円未満のところが多いと考えてございます。5,000円未満のところがほぼ500世帯ぐらいあるのかなというふうに考えてございまして、2万円未満というところが大体1,000世帯ぐらいというふうに考えてございまして、約1,600世帯なので、60%以上がここに分布するのではないかというふうに考えてございます。まず、1点目です。 それから、未済の増加の危惧しているんだというご質問だったのかなと思うんですけれども、そこのところは、ちょっと今、絶対大丈夫だとか、今増えないんだとかいう話は、ちょっとできにくいんやと思うんですけれども、そこが増えたんで、未済額が即、未済額の増加につながるんだということにはならんように頑張っていきたいなというふうには思ってございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 提案されております今の議案について、私は同意できないという立場から討論を行います。 一つは、評価の部分です。 47ページの2項については、行政の対応として、未就学児の均等割を町独自の対応で18歳まで拡充した施策に対しては評価をいたします。全く異論はございません。 2つ目は、町長、今、この時代になぜ国保税の値上げをしなければいけないのでしょうか。コロナ感染症の拡大の広がり、被保険者にもダイレクトに影響していると思います。また農家の皆さんの燃油高騰で、これまでになくやりくりが圧迫をしています。ここのところは補正予算で対応されているので、そこのところは評価はしますけれども、しかし農家の皆さんの経営が圧迫されています。今の時期の国保税の改正は、私は政治判断として行うべきではないかと考えます。 私は、昨年行われた町議選挙の取組の一環として、住民アンケートを全世帯に配布し、約200通の回答がありました。生活の中で負担が重いものとして、国保税がやはり上位に上がっています。国保税をさらに上げることは、町民の皆さんの負担がさらに増えることになります。このような負担増には、私は同意できません。 3つ目は、負担が大きくなると保険料が払えなくなる世帯が多くなってくることが予想されます。令和2年度の決算資料の中に、国保税の未収状況が示されています。令和元年度の未収額は、令和2年度は180万円ほど未収が増えています。この時期は、新型コロナ感染が本格的に広がり出した年ではなかったでしょうか。国保税の改正で未収額が増加する可能性があることは、行政側にとっても大変な状況になると考えます。 最後に、行政側は行政側で、先ほど課長のほうから、どうしても負担を増やしていかなければならないんだという行政側の立場があると思います。しかし、私は選挙で有権者から選ばれた議員です。議員の立場として、今回のこのような状況の下で国保税の値上げについては賛同することができない。そのことも理解をしていただきたいと思います。 以上の観点から、この議案については同意することはできません。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第9号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第10号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第10号、59ページでございます。 議案第10号は、切目橋架替工事に伴う工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和3年度道路メンテナンス事業切目橋架替工事(P1橋脚)。契約金額、6,565万3,500円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地2337番地、有限会社 杉本組、代表取締役 杉本憲昭。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る3月2日に入札を行い、翌3日に仮契約を締結しているものであります。落札率は88.81%であります。 工事内容でありますが、現在、施工中の既設橋の撤去工事が順調に行われる中、撤去完了の見通しがついてきたことから、次の工程である島田側P1橋脚を施工するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和5年3月24日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 いつものことなんですけれども、課長、これ10社のうち次点の金額と、あと失格者とか、辞退者がありましたら、その詳細、お答えいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 次点の金額でございます。 入札額、税込みで7,018万円ですね。落札94.94%でございます。あと最低制限価格を下回った失格者というのはございません。あと辞退は2者辞退が出ております。 以上でございます。
    ○議長 よろしいか。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、全く基本的なことで、認識不足で申し訳ございません。ちょっとご答弁いただきたいと思うんですけれども、議案の中にP1橋脚というのがあるんですけれども、そもそも新しい橋は、今までは橋脚3つやったんかな。ちょっと分からんですけれども、新しい橋は今度、橋脚というのは幾つの橋で支えるのかどうかということで、このP1橋脚というのは、島田側という報告あったんですけれども、そのP1橋脚というのは、具体的にどんな規模の橋なんでしょうか。それだけです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 現在もう撤去が済みましたが、既設の橋脚は6本ございました。今回新たに施工される橋は橋脚が2本になります。そのうち、今回、島田側の橋脚を施工する工事であるというところです。 以上です。 ○議長 -11番、前田憲男君- ◆11番(前田) 11番、前田です。 今回、P1を島田側ということは、反対側にも同じような額のものを造るということでしょうか。それと、かなりの高額にはなるんですけれども、最初の撤去から出来上がるまでで、どれぐらいの金額になるんでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 島田側の橋脚、また元村側にも同じものをというところでございますが、今回の工事契約は橋脚部分の、まだ基礎部分でございます。令和4年当初予算に3億円の工事費を計上させていただいております。それによって、島田側の橋脚の上部と橋台を3億円で仕上げていくというふうな計画になっております。 全体の事業費でございますが、これまでも行政報告等もあったように、全体で17億円の事業費を見込んでございます。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第10号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第11号 町道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第11号は、国道425号の整備に伴う町道路線の認定及び廃止について議会の議決を求めるものであります。 次のとおり、町道の路線を認定及び廃止することについて、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年3月7日に、国道425号川又工区が完成し、町内全線開通されたのに伴い、和歌山県より旧国道の引継ぎについて協議のあったところでございます。このほど一部修繕が施され、引継ぎの諸条件が整ったことから2路線を町道認定するものであります。また、切目川ダム建設に伴う代替となる路線で、これまで引継ぎの条件である地元からの要望がクリアできずにいたため、2015年のダム完成から約7年間、町道認定に至りませんでしたが、同じく引継ぎの諸条件が整ったことから町道認定をするものであります。また、この代替路線の認定に併せ、関係する3路線を廃止するものであります。 1枚おめくりいただきまして、道路法第8条第1項及び第10条第1項の規定により、次のとおり町道の路線を認定及び廃止するであります。 先に認定する路線であります。 番号1番、町道崎ノ垣内線、起点を印南町大字川又976番3地先、川又第2トンネル手前の交点から終点、印南町大字川又340番6地先、川又集会センター前の国道425号との交点とする延長647m。続きまして、番号2番、町道川又真妻神社線、起点を印南町大字川又1056番1地先、川又第1トンネル手前の交点から川又真妻神社前を通り、終点、印南町大字川又1039番1地先、国道425号の交点とする延長390m。続きまして、番号3番、町道切目川ダム湖畔線、起点を印南町大字高串44番1地先、切目川ダム駐車場トイレ前から、ダム天端道路を通り、終点、印南町大字高串411番3地先、ダム右岸側の終点まで延長1,234mとする3路線を町道認定するものであります。 次に、廃止する路線、番号1番、町道平線、起点、印南町大字高串134番地先、終点、印南町大字高串126番地先。番号2番、町道平中頭線、起点、印南町大字高串105番地先、終点、印南町大字高串220番1地先。番号3番、町道高串線、起点、印南町大字高串149番地先、終点、印南町大字高串439番1地先、以上3路線を廃止するものであります。 添付資料といたしまして、次のページ以降に、認定路線及び廃止路線を街路表示してございますので、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、ご審議の上、可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、申し訳ございません。 最初、63ページの町道の崎ノ垣内線の距離についてご答弁いただいて、結局、今、ご報告いただいた3つの町道認定の総距離というのは何kmになりますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 1番目の距離でございますが647m、全体で2,271mでございます。よろしいですか。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) ということで、約2,200mの新たな町道に認定をされて、これは町道なので、基本的に町のほうで管理をしていかなあかんということになると思うんです。 それで、あんまりこの道というのは、もうきれいな線ができていますので、あんまり使用しないと思うんですよ。そうしますと、上から草が覆いかぶさってきたりとか、道路、その管理というのが大変になると思うんですけれども、ここのところは、もう基本的には町が対応せなあかんということになると思うんですけれども、そもそも県が今まで管理しておった県道が町道にということになるんですけれども、先ほど課長のほうからも、県との諸条件云々というご報告がありましたけれども、大分2kmを超える町道を日々管理するということになったら大変だというふうに思うんです。 ここの県からの維持管理の費用などについては、特に町に対しては、こういう支援をしていくよとか、そういうような対応というのは、もう一切ないんですか。それだけです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず、引継ぎの諸条件といったところで、先ほど議員がご心配されておったような、上から木が落ちてくるとか、そういうふうな対応は、この条件の中で一応整備をしていただいております。その中で、舗装のやり替えであったり、路肩の修繕であったり、また防護柵の設置であったりと、そういう条件が整った上で今回の引継ぎとなっております。 今後の維持管理については、やはり町道になりますんで、町のほうで維持をしていかなければならないと、そのように考えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第11号 町道路線の認定及び廃止についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第12号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第8号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第12号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第8号)。 令和3年度印南町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,511万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億6,790万2,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 今般の補正予算(第8号)につきましては、長からもございましたが、国補正による財源を活用した事業、また、農業経営に係る原油高騰に対する支援対策並びに決算見込み、繰越しに伴う予算の組替え等による予算補正であります。 主なものものといたしましては、農業用施設燃油緊急対策事業補助金の計上、こども園・保育教諭等の処遇改善に係る費用の計上、町道上野山線改良事業費の増額、防災重点ため池劣化調査費の増額、また、学校における感染症対策費の増額等々でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入といたしまして、11款.1項.地方交付税で1,680万円の増額。 15款.2項.国庫補助金で3,366万3,000円の増額。 16款.1項.県負担金では782万円の増額。2項.県補助金では517万4,000円の減額。3項.県委託金では8,000円の増額。 21款.3項.雑入で100万円の増額。 22款.1項.町債では1,900万円の減額でございます。 以上、歳入合計3,511万7,000円を追加し、66億6,790万2,000円とするものでございます。 次のページでございます。 歳出でございます。 2款.1項.総務管理費で1,697万5,000円の増額。2項.徴税費では55万円の増額。3項.戸籍住民基本台帳費では260万3,000円の増額。 3款.1項.社会福祉費で324万1,000円の減額。 4款.1項.保健衛生費では14万7,000円の増額。2項.清掃費では3,058万3,000円の減額。 5款.1項.農業費で1,544万円の増額。2項.林業費では876万円の減額。3項.水産業費では10万5,000円の増額。 次に、7款.2項.道路橋梁費で4,080万円の増額。5項.住宅費では1,176万1,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、6項.地籍調査費では329万3,000円の増額。 次に、8款.1項.消防費では100万円の増額。 9款.1項.教育総務費で722万円の増額。2項.小学校費では193万5,000円の増額。3項.中学校費では150万円の増額。5項.保健体育費では336万2,000円の減額。6項.幼児対策費では94万円の増額であります。 次に、10款.1項.農林水産業施設災害復旧費では17万7,000円の増額。 13款.1項.予備費では13万9,000円の増額。予算調整でございます。 以上、歳出合計3,511万7,000円を追加し、66億6,790万2,000円とするものであります。 また1枚おめくりいただきまして、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 それでは73ページであります。 詳細でございます。 歳入といたしまして、11款.1項.1目.地方交付税で1,680万円の増額。 15款.2項.1目.総務費国庫補助金では451万8,000円の増額。主なものは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、税番号制度システム整備費国庫補助金であります。次に、2目.民生費国庫補助金では93万9,000円の増額。保育士等処遇改善臨時特例交付金であります。次に、4目.土木費国庫補助金では1,040万6,000円の増額。次に、5目.教育費国庫補助金では360万円の増額。次に、6目.農林水産業費国庫補助金では1,420万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、16款であります。1項.3目.土木費県負担金では782万円の増額。次に、2項.4目.農林水産業費県補助金では517万4,000円の減額。次に、3項.2目.民生費県委託金では8,000円の増額。 次に、21款.3項.1目.弁償金では100万円の増額。 次のページであります。 22款.1項.1目.辺地対策事業債では250万円の減額。次に、2目.公営住宅建設事業債では500万円の減額。3目.臨時財政対策債では4,090万円の減額であります。次に、5目.過疎対策事業債では2,940万円の増額。切目橋架替事業、また町道上野山線改良事業に係る補助裏財源でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出であります。 2款.1項.1目.一般管理費では7万5,000円の増額。次に、11目.新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費では1,690万円の増額。印南町農業用施設燃油緊急対策事業補助金であります。次に、2項.1目.税務総務費では5万円の増額。2目.賦課徴収費は50万円の増額。次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費で260万3,000円の増額。13節の社会保障・税番号制度システムの整備費が主なものであります。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では、財源内訳のみの変更であります。次に、3目.高齢者福祉費で324万1,000円の減額。 次に、4款.1項.6目.子育て世代包括支援センター費では14万7,000円の増額です。次に、2項.1目.清掃総務費では3,058万3,000円の減額であります。クリーンセンター運営費等の負担金の精算によるものであります。 1枚おめくりいただきまして、5款.1項.1目.農業委員会費では、財源内訳のみの変更でございます。次に、2目.農業総務費で4万円の増額。次に、4目.農地費では1,540万円の増額。主なものは、防災重点ため池劣化調査業務委託料の増によるものであります。次に、2項.1目.林業振興費では876万円の減額。説明欄のとおり、事業費の精算であります。次の3項.2目.漁港建設費は10万5,000円の増額。 次に、7款.2項.2目.道路維持費では、財源内訳のみの変更となります。これは切目橋架替事業の補助裏財源でございます。次に、3目.道路新設改良事業費では4,080万円の増額。17節及び22節の町道上野山線改良事業の事業費の増額でございます。次に、4目.辺地対策事業費では財源内訳のみの変更であります。次に、5項.2目.住宅改善事業費では1,176万1,000円の減額。次に、6項.2目.地籍調査事業費では329万3,000円の増額。 1枚おめくりいただきまして、8款であります。1項.2目.非常備消防費では100万円の増額。消防団遺族援護金でございます。 次に、9款.教育費で、1項.3目.教育諸費では722万円の増額。感染症対策費用でございます。次に、2項.1目.学校管理費では193万5,000円の増額。また、3項.1目.学校管理費で、同じく150万円の増額であります。 次のページであります。 5項.2目.社会体育費では70万円の減額。また、次の3目.体育施設費で266万2,000円の減額です。いずれも事業の中止によるものであります。次に、6項.1目.幼児教育費では89万1,000円の増額。また、2目.放課後児童育成事業費では4万9,000円の増額。処遇改善でございます。 次に、10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費で17万7,000円の増額、前年度事業費の精算でございます。 次に、13款.1項.1目.予備費で13万9,000円の増額。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、第2表でございます。繰越明許費でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、印南町農業用施設燃油緊急対策事業、金額は1,690万円でございます。次に、3項.戸籍住民基本台帳費、事業名、社会保障・税番号制度システム整備事業、金額は258万5,000円であります。 次に、3款.民生費、1項.社会福祉費、事業名、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業、金額は2,409万8,000円であります。次に、2項.児童福祉費、事業名、子育て世帯への臨時特別給付事業、金額は50万2,000円であります。 次に、5款.農林水産業費、1項.農業費、事業名、防災重点ため池劣化調査業務、金額は1,450万円でございます。次に、3項.水産業費、事業名、水産物供給基盤機能保全事業、金額は4,050万円でございます。これは印南漁港における荷揚場の工事費でございます。次に、事業名、海岸保全施設整備事業、金額は7,070万4,000円であります。ここにつきましては、切目海岸における海岸保全施設整備の工事費であります。 次のページでございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全社会資本整備交付金事業、金額は9,098万5,000円であります。内容でございますが、町道為線改良事業に係る事業費、また、今般補正提案してございます町道上野山線改良事業に係る事業費の計上であります。次に、事業名、地方創生道整備推進交付金事業、金額は1億489万6,000円であります。これは町道峰ノ段下向い線改良事業に係る事業費であります。次に、6項、事業名、地籍調査事業、金額は1億990万2,000円であります。羽六地区、皆瀬川地区の2地区に係る事業費であります。 次に、9款.1項、事業名、学校保健特別対策事業、金額は722万円でございます。 1枚おめくりいただきまして、第3表でございます。地方債補正(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、辺地対策事業債、補正前限度額1億1,510万円から250万円を減額し、補正後限度額1億1,260万円とするものであります。 次に、起債の目的、公営住宅建設事業債、補正前限度額900万円から500万円を減額し、補正後限度額400万円とするものでございます。 次に、起債の目的、臨時財政対策債、補正前限度額1億4,890万円から4,090万円を減額し、補正後限度額1億800万円とするものであります。 次に、起債の目的、過疎対策事業債、補正前限度額3億1,330万円から2,940万円を追加し、補正後限度額3億4,270万円とするものであります。 関連する事業は、町道為線改良事業、切目橋架替事業、町道上野山線の改良事業でございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、5点ほどありますけれども、まず、1点目、76ページの2の1の11節の新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費の19節.負担金補助及び交付金の1,690万円の印南町農業用施設燃油緊急対策事業補助金の件なんですけれども、私、12月議会でも燃油高騰についての質問もさせていただいたりしているわけなんですけれども、今回農業者だけのような燃油対策事業補助金なわけなんですけれども、他業種の方、漁業者、運送業者、建設業者等、燃油使われる方に対してのことはないんですけれども、不公平感というのはないんでしょうか。その辺についてまずお答えをいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 他産業との不公平感ということでございますけれども、補正予算の内容では捉えにくい部分ではございますが、今般、長が英断したこの印南町農業用施設燃油緊急対策、これにつきましては、農業士会であったりとか、あるいは生産者の中心であるミニトマトのJAさんの部会であったりとか、そういった切実なお声を長が聞き入れ、判断したものでございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質問なんですけれども、農業士会であるとか、ミニトマト部会であるとか、先般、地方紙等にもそのようなことは載られておりましたけれども、そしたら、ほかの業種の方から要望なりあれば受け入れていくという捉え方でいいんかなと思います。 その辺もうちょっと、これ新型コロナウイルス感染症緊急対策という事業なわけで、農業支援ということではございませんし、経済対策ということでもないんかなと思うんで、農業者だけというのは、私も農業をしていて、このことについてはある一定の私は評価もし、それでいいかなと思うんですけれども、他の人に対するあれがもうちょっと配慮に欠けるのではないかなという感じがします。それはそれで、もう一回お答えいただいたらいいのと、このことについてまず、農業者の方に対するその詳細の内容、その周知、それと、これ繰越明許を打たれているわけなんですけれども、どのような取扱い、申請方法等についてのことと併せて、最後お答えいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは、この施設燃油の緊急対策事業の詳細ということでございますけれども、まず、経済産業省の資源エネルギー庁が公表しております近畿のA重油の前年11月から3月の平均価格を算出しまして、今作、令和3年11月から令和4年3月までの平均重油価格を算出してございます。その差額、当然高騰してございますので、その差額分の2分の1を上限として交付を行うという内容でございます。 数字的には、その差額が13円という抑えをしてございまして、それの年間、使用するA重油の量を130万リットルといたしまして、13円を乗じた金額が1,690万円という内容でございます。 この予算を議決いただきましたら、直ちに生産者、JAさんとタイアップしながら、広報を通じ交付金の交付申請事務に移ってまいりたいと思いますし、迅速な対応を行いたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 岡本です。 それはそれでもう結構なんですけれども、先ほど、1点答えられなかったのは、他業種の方からの要望、陳情等があればお応えになられるのか、そこはお答えになられなかったんで、そこだけ最後お答えいただけますか。それと、そういうことの調査はされたのかということ。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 そういった町内の経済状況、これは今後ますますエネルギーの部門については、世界情勢の不透明化もそうですし、新型コロナウイルスの終息というのも不透明でございますから、当然、長が常々申し上げていますように、住民目線の行政を進めるんだということでございますから、そういったことについても、我々は産業界を含めてお声をちょうだいしながら、施策実行についてもそのときそのときの判断、当然財源担保が必要でございますから、今般は、こういった中で財源を確保している前提の中で、生産者の救済に踏み切ったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 次、2点目、いきます。 76ページの2の2の2の3、職員手当等50万円、超過勤務手当というのが計上されているわけなんですけれども、これ例年当初では大体40万円ぐらいが計上されていて、20万円使われているということなんですけれども、今年度に限っては、その40万円を使い果たして、今回50万円追加で90万円ということになるのかなと思うわけなんですけれども、何か新しいことをされたのか。特別増えているわけなんですけれども、70万円ですか、例年から比べますと。そのことについて、内容説明していただけますか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 特別新しいことをしたというわけではないんですが、結果的に超過勤務が増えたということですので、それに対応した補正予算ということでございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 ちょっと今の課長説明では、結果的に増えたというて、例年20万円で済んでいるものが、何も新しいこともされていなくて、通常の例年同じ業務をされていてということの中で、コロナにおきましても、2年ということの中で、昨年についても、そういうことはなかったわけで、この令和3年度においては特別ちょっと理解に苦しむところがあるんですけれども、再度、もうちょっと住民に分かりやすい説明をしていただきたいのと、これ詳細について、何名で何時間分という勘定をされたのかということと、ほんでこれ、今回今議会成立後ですよね、支払いについては。予備日が3月24日となっているわけで、最終が。そこから1週間しかないわけですよね。その中で50万円消化されるということなのかなということと、そのことと併せて、どうしてこの3月議会のタイミングなのか。まだ12月もありましたし、1月、2月にも臨時議会等もございましたが、ちょっと説明では、私、納得できないところがあるんで、もうちょっと詳しいご説明いただけますか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 そんな特別細かく、このことについて分析は残念ながらできていないんですけれども、土日、先ほどから申し上げておりますけれども、新型コロナウイルスのワクチン接種とかで、土日については職員が出るということも多いので、土日にできないということとかが原因しているのかなというぐらいでしか、ちょっと捉えてはいないんですけれども、実際に超過勤務が増えているので、それに対応しているということです。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 コロナは、もう3年目に入るんですよね。昨年もあって、昨年はそれでワクチン接種もございましたし、出勤とか例年どおりされていて、何も新しいこともされていないという課長のご説明だったら、それがその中で20万円で、超過勤務が40万円のうち20万円で、使われていた分が70万円増えて、その詳細について分からん。何か分からんけれども増えたんやという説明では、ちょっと説明不足だと私は思うんです。これ以上のことは、3回ということもあるので、もうちょっと分かりやすい説明責任が必要ではないかなと。 それと、その1週間で消化できるのかと。20日締めの、私ら21日かな、支払いは。繰越しもするんかなと。その辺は、財政のことについては分かりませんけれども、もうちょっと詳しい説明、これ最後になりますんで、財政担当課か、併せて漏れのないご説明を、納得のできるご説明をいただきたい。 ○議長 -副町長- ◎副町長 職員の人事的な面または勤務体制ということの中で、私のほうから答弁をさせていただきます。 税務課等につきましては、今、税務課長からもありましたように、今、土日でワクチン接種を、全ての職員でいち早くという対応をしてございます。 そういう中で、税務課は申告前でありましてもワクチン接種のほうにということで、土日の日中に勤務をすることができなかったということもあります。それが夜間のほうに回ったということもありますし、職員体制の中で、職員が1名欠員したということもあります。また、職員が少し病気を取得しました。そういう中で、残された職員の中で、夜、目をほしながら仕事をしていた結果が今回50万円の補正ということであります。 そして、そのことが、この3月末で払えるのかどうかというのでありますけれども、財政上でも認められておりますが、職員の給与に関する規則で、超過勤務等につきましては2か月後までに支払うということになってございます。ですので、3月に勤務した部分につきましては、5月に支払うこともできるということでありますので、今回50万円補正させていただいています。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、3点目いきます。 77ページの4の2の1の清掃総務費の19節.負担金補助及び交付金の3,058万3,000円というのがございます。減額されているわけなんですけれども、これクリーンセンター運営負担金と清掃センター運営負担金ということの中で、かなりの高額な減額ということなんですけれども、補正やということなんですけれども、このことは今度広域でされるクリーンセンター等に何らかの関係あるんでしょうけれども、それとの兼ね合いがあるということなのか、ちょっと詳細ご説明をいただけますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいまの質問です。 総務清掃費の3,058万3,000円の減額の詳細についてでございます。 クリーンセンター運営負担金が529万7,000円の減額でございます。こちらのほうが、通常の運営費の内容でございます薬品や電力等の使用料が、予算で見積もっておった内容よりも少額で済んだということによるものでございます。先の長の行政報告等でもございました汚泥再生処理センター建設等に今回の分は関係はございません。 もう一つの清掃センター運営費負担金のほうでございます。こちらのほうが大きく2,528万6,000円の減額となっております。こちらの内容でございますが、旧焼却施設の解体工事というのを行っておるんですけれども、こちらのほうで想定外の解体のがらが出たことによりまして、工期の延長がございました。解体跡地に建設予定であった廃プラスチックヤード、こちらのほうの完成時期が令和4年3月、今年度末の予定だったんですけれども、3月から12月に変更となりました。このため年度別の事業費のほうが令和3年度、今年度は建築できないんで減額と、その分、来年の令和4年度のほうが増額になったということで、予算の入替えというような形になってございます。この工事は、ごみの焼却施設の基幹的設備改良工事の中の工事でございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 議長、4点目です。 79ページの7の2の3の道路新設改良事業費です。 17節.公有財産購入費3,350万円です。町道上野山線用地購入の中身、詳細内容、購入される地目であったりとか、面積であったりとか、坪単価、平米単価ですとか、その辺についての詳細をお答えいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいまの町道上野山線用地購入費の詳細でございます。 当区域は住民ニーズも高く、事業のスピードアップを図るという点で、今回財源が確保されましたんで、全体区域1.1kmにわたる路線の用地をさらに購入するものでございます。 詳細は31筆、畑が19筆、山林5筆、雑種地5筆、宅地2筆の3,316㎡でございます。 単価でございますが、畑を宅地見込みの単価になってございますんで、平米約1万5,000円、山林が500円、雑種地で2万6,100円という鑑定結果になっております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、今のはそれで結構です。議長もすみません。5点と言うたけれども、同じく、その22節の補償補填及び賠償金の2,280万円というのがあるわけなんですけれども、今のが補償なんで、これ用地購入とまた別ですよね。だから町道上野山線補償費の2,380万円、このことについての補償補填及び賠償金、この説明というのは今のとはまた別ですよね。それをお答えいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいまの補償の内容でございます。上野山線の補償の内容でよろしいですかね。 主なものは名田周辺土地改良区の畑かんのパイプライン、約75mmから50mmの管が579mございます。それを工事に伴う補償、また関電柱の7本、NTT及びオプテージの共架線などの補償を見込んでおります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。議長、最後です。 80ページです。 8の1の2の5の災害補償費ということで100万円というのが、消防団遺族援護金というものがございます。これ今まではなかったんかなと思うんで、勉強不足なんですけれども、先ほどの議案8号かな、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正には関係あるんかなと思うところもあるんですけれども、その辺について、この3月の補正ということで、この時期にということもあるので、詳細、ご説明いただけますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この遺族援護金ということで100万円について説明申し上げます。 先ほどの公務災害補償条例とこれについては、特に関係はございません。今回の場合は、福利厚生の範疇の中で消防団員には、福祉共済という保険が入ってございます。その中に、けがしたときであったりとか、障害になったりとか、そういうような補償の入っている福祉共済というのがございます。 今般につきましては、公務外でありますけれども、死亡ということの中で、団員が1名死亡されたということで、今回の金額が共済から下りるということであります。 以上であります。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、確認ですけれども、これは今回だけでというものか。ずっと続くということではなしに、今回で決着のつくという理解でいいんですか。そこだけ。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今回限りということです。 以上です。 ○議長 ほかに。 -7番、古川眞君- ◆7番(古川) 7番、古川でございます。 先ほど説明がありました新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費の件なんですけれども、詳細を、JAとタイアップして補助するという話ありましたけれども、これはJAに出している農家の人だけの補助になりますか。個人で市場とか出している人に対しては、これ含まれませんか。お願いします。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 町内に住所を有する全ての生産者の方を対象にしてございまして、先ほどJAさんとタイアップというのは、例えばJAさんでありましたら、ミニトマト部会であったりとか、あるいは花き部会であったりとか、あるいは豆部会であったりとか、そういった組合員さん、生産者の方々の取りまとめ等についても支援をしていただくということでございまして、個選の方々についても補助の対象になるということでご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -7番、古川眞君- ◆7番(古川) すみません、もう1件ちょっと確認したいんですけれども、その件なんですけれども、その燃料を、これを印南町外のスタンドから購入している人も対象になりますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 印南町内に住所を有する方が対象になりますので、多分まれだと思うんですけれども、みなべ町との境目とか、そういったところでの生産者の方、おられるとは思うんですけれども、あくまでも生産者の方がA重油を使ったものに対する補助でございますので、ご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 榎本です。 73ページとちょっと…… ○議長 榎本議員、何点ありますか。 ◆10番(榎本) ちょっと待ってな。そんなに急に言われても。3つほどですか。 73ページと関連して、歳出の81ページの6項です。幼児対策費として、1目と2目、こども園と学童保育の指導員に対する処遇改善が行われています。これは今回、国のほうで補助金の事業として、ケア労働者と言われている人たち、保育士とか、介護職員とか、学童保育とか、ケア労働者の人に対して処遇改善をしようかというものなんです。国のほうでは3%、月額9,000円の処遇改善をということで示されていると思うんですけれども、これは2月末までに補助金の申請をしなければならないということで、大分窮屈な申請時期だったと思うんです。それで申請をして、2月から9月までの補助金とされているんですけれども、印南町の場合は、改善として国が示しているような月額3%、9,000円というような標準、そういうようなことにはなっているんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 ただいま処遇改善ということで、榎本議員からありましたとおりなんですけれども、印南町でも、月額収入を3%程度引き上げるということで9,000円程度になるかと思います。これは国の政策、今、議員もおっしゃられたとおりでありますけれども、令和2年度から9月までということで、今回補正に対応しているのが2月、3月分ということで、ご了解いただきたいと思います。補助率は10分の10でございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 各自治体でいろいろすったもんだがあるのは、9月までの期間だということなんですね。ほいじゃ、10月からどうするんよというのが、各自治体でかなり議論が活発にされていると聞きました。 それで、基本的には地方交付税で対応をするということになっていると聞いたんですけれども、地方交付税の中でも、お金というのは色ついていないですからね。そこのところを、やっぱりはしごを外されてしまうんかというて心配をされているところもあるようです。そこのところは、9月以降の対応というのは、現時点では、きちんと国からは、地方交付税でその費用については補償をするよというふうな通達というのは、もう既に行政のほうには届いているんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 国の臨時特例交付金については9月までということで、10分の10来るんですけれども、10月以降については、国のほうの公定価格の見直しの改定が予定されております。その中で、国2分の1、県4分の1ということで補助率が決定されるということで通知が来ております。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 74ページの21款.3項.1目の弁償金ということで100万円の予算が計上されておりますけれども、この内容についてご答弁いただきたいと思います。それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 弁償金についてということであります。 先ほど、岡本議員からも質問がございましたけれども、消防団の遺族にということで援護金ということで、この部分が福利厚生の範疇の中で消防団から掛金をしているということになるので、今回は公務外ということでありますけれども、その100万円ということが保障されるということが見込んでおります。そういうことで100万円投入ということであります。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 次の質問です。 先ほども出ましたけれども、燃油緊急対策事業の補助金のことなんですけれども、先ほど企画産業課長のほうから、中身についてはご説明がありました。それで、予算が通れば、準備を経て対応されるというふうに思うんですけれども、今回のこの対応というのは、先ほどの課長の答弁でいうたら、農家の方から申請をしてもらうのが基本だというふうに認識したんですけれども、この補助事業というのは、いつからいつまでの申請をしなければならないという、そういう期限というのは設けているんですか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 この事業補助金の対象期間なんですけれども、これは令和3年11月、去年の11月から本年の3月、今月までの購入量を使った資料も添えて交付をしていただくということでございます。繰越明許でございますので、令和4年度の事業として取り扱うわけでございますけれども、できるだけ早く申請をしていただいて、できるだけ早く補助金を交付していきたいと、このように考えてございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) これは私の勝手な思いなんですけれども、実際予算が通ったら、かなり申請の件数が多くなるのではないかというふうに思うんです。それで、今回上程された予算額を、すぐに申請が多くて消化をしたということになったら、さらにこの補助金制度の活用を望むことになれば、また改めて補正を組んで対応するのかということと、今回、コロナ感染症の緊急対策事業費で対応されておりますけれども、私は12月の議会で紹介した総務省の燃料に対する、あれは確か交付税の中に措置をするという内容だったと思うんですけれども、その制度は何か行政として活用しにくい要素があったのかどうか。そのことをちょっとご答弁いただきたいと思います。
    ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 一応1,690万円の予算額の根拠につきましては、昨年度の経営体の方々が1年間で大体どれぐらい重油をたいているのかなということを、JAであるとか、印南石油であるとか、あるいは石橋石油であるとか、あと町内の事業者の方々に調査をさせていただいてございます。 その中で、おおよそ100万リットルから110万リットルぐらいを今、考えてございまして、さらに増える場合も含めて130万リットルの予算計上ということを提案をさせていただいてございます。 あくまでも上限が1リットル当たり13円ということにしていますので、定額というような考えではないんですけれども、恐らくこの算定の枠内で収まるんじゃないかなというふうな計上させていただいています。 それと、財源の話ですけれども、地方交付税の中に臨時経済対策ということで、コロナ対策の財源が今回充当財源として使用をさせていただいてございますので、議員のご提案の内容についても、いろいろ吟味はしてございますけれども、今回そういった財源措置を財政担当課と協議し、上程をさせていただいていると。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後です。 78ページの1項の4目の農地費です。 これは住民の皆さんの命を守る防災対策の大事な一環と思うんですけれども、ため池の劣化調査事業委託料について1,420万円の予算が計上されております。この調査業務についての内容について、大まかな内容のご答弁をいただきたいと思います。それだけです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいま、防災重点ため池劣化調査の委託費の詳細についてであります。この調査については、令和3年度も55池の池の調査を実施しております。この予算につきましては、令和4年度で実施する49池の財源が今回前倒しで確保されたというところで、今回の1,420万円、これを計上させていただいています。これを繰越明許をさせていただいて、当初予算と合わせた2,300万円で残りの先ほど申し上げました49池の調査を行うと、こういう予定でございます。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 -2番、木村栄一君- ◆2番(木村) 2番、木村です。 1点だけです。 76ページの確認なんですが、2款.2項.2目の賦課徴収費の超過勤務手当のことです。 働いた対価としてお金を払うということは、これはもう当然のことで、非常に予算は限りありますんで積極的にやっていただいたらと思っています。今回、このような形で出てくる、超過勤務で働いているということで、私は非常に喜ばしいというか、いいことだなとは思っていますが、ただほかの課との調整といいますか、その辺で、ほかの課からは、私のまだ2年間ですけれども、あまりその超過勤務で余分に補正とかで上がってくるということが、ちょっと認識として薄くて申し訳ございません。今後、その辺、他の課からは、課とのこういう調整というか、その点は、ちゃんとできていると思うんですけれども、その辺の確認だけです。お願いします。 ○議長 -副町長- ◎副町長 ほかの課との兼ね合いということでありますけれども、それは結論的にはできているということであります。 そして、今現在その働き方改革という中で、特に長が気にしているのは、水曜日と金曜日はノー残業デーだというふうなことと、今から言えば令和3年2月頃でしたか、タイムカードを普通の紙から電子化に変えてございます。その中で、総務課の人事の担当から1か月分をまとめて、例えば40時間以上残業というんですか、そういうふうになっている職員がいているのかとか、そういうのが町長まで回るようになってございます。それを見ますと、かなり働き方改革の中で、夜遅くまで勤務するのが減ってきているというふうなことも、現実に起こっております。その中で、できるだけ残業を減らしていこうと。 しかし、先ほど税務課が言いましたように、特別の事情のある場合については当然対価は払っていくと。そして、若い職員が夜遅くなれば、遠慮をすることなく超過勤務を上げよというのが長の方針でありますので、そのことによって今回、税務課が増えたということであります。バランスは取った中で勤務体制を図っていますので、その点は心配ないということであります。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま12時3分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 12時03分 △再開 13時00分 ○議長 ただいま、1時零分です。 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 ほかに質疑はございませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第12号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第8号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第13号 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案書85ページでございます。 議案第13号 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ551万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,921万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 後期高齢者医療特別会計の保険料収入や負担金等につきましては、広域連合が試算する市町村賦課金により予算計上を行ってございます。今年度におきましては、当初の保険料賦課見込額に対しまして、保険料賦課収納額の増額が見込まれることから、保険料及び広域連合へ納付する保険料等負担金を増額するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、86ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 1款.1項.後期高齢者医療保険料551万8,000円の増額。 以上、歳入補正合計551万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を2億4,921万2,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.1項.後期高齢者医療広域連合納付金551万8,000円の増額。 以上、歳出補正合計551万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を2億4,921万2,000円とするものでございます。 次のページ歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 90ページでございます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.後期高齢者医療保険料551万8,000円の増額でございます。現年度分特別徴収保険料は、賦課収納の増額見込みにより516万6,000円の増額。滞納繰越分保険料は収納済実績により35万2,000円の増額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.後期高齢者医療広域連合納付金551万8,000円の増額でございます。収納した保険料を広域連合へ納めるものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第13号 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第14号 令和3年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、93ページ、議案第14号でございます。 令和3年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和3年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ44万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,363万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 提案理由でございますが、農業集落排水への新規加入に伴う加入負担金及び前年度繰越金の計上。また、令和6年度から公営企業会計へ移行するための準備作業として行っている資産台帳作成支援業務の事業費確定による予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 1款.分担金及び負担金、1項.負担金は282万円の増額。 4款.繰入金、1項.繰入金は600万円の減額。 5款.繰越金、1項.繰越金は333万4,000円の増額。 7款.町債、1項.町債は60万円の減額。 歳入合計を既定の金額から44万6,000円を減額し、8,363万6,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は55万8,000円の減額。 3款.予備費、1項.予備費は11万2,000円の増額。 歳出合計を既定の金額から44万6,000円を減額し、8,363万6,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.負担金につきましては282万円の増額でございます。農業集落排水への新規加入による増額でございます。 4款.1項.2目.基金繰入金は600万円の減額。下水道基金からの繰入れを減額するものでございます。 5款.1項.1目.繰越金は333万4,000円の増額。令和2年度繰越金の確定によるものでございます。 7款.1項.1目.町債は60万円の減額。資産台帳作成支援業務委託料の確定に伴う減額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費は55万8,000円の減額でございます。資産台帳作成支援業務委託料の確定によるものでございます。 3款.1項.1目の予備費は11万2,000円の増額でございます。予算調整によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。起債の目的、下水道事業債、補正前限度額350万円から60万円を減額し、補正後限度額290万円とするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 1点だけです。 歳入の98ページの1項の1目に負担金というのが、今回282万円の計上されております。今、課長のほうから、新規加入というような報告もありましたけれども、これは全て新しい方の加入ということなのかどうか、そこのところ答弁いただきたいと思います。 それから、3つの地域の年度末の加入率の状況について分かれば、ご答弁いただきたいと思います。それだけです。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいまの質問の加入負担金につきましての詳細でございます。 今回の補正予算で計上させていただいております加入負担金は、3件分、全て新規でございます。山口地区1件、古井地区1件、共栄地区1件という形でございます。山口地区、古井地区につきましては一般家庭2件でございます。1件ずつでございます。共栄地区につきましては、企業が1件という形になってございます。合計282万円の補正でございます。 加入率でございますが、令和3年12月末時点の加入率でございます。山口地区が96.73%、古井地区が91.18%、共栄地区が83.33%というふうになっております。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第14号 令和3年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここでお諮りします。ただいま、議案審議の途中ではございますが、本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 △延会 13時13分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...