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  1. 印南町議会 2021-09-15
    09月15日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 3年  9月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和3年第3回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、          7番 古川 眞君          8番 杉谷考祥君を指名いたします。 日程第2、発委第3号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。 ◎事務局長 発委第3号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について。 別紙のとおり、地方自治法第109条第6項の規定により提出します。 令和3年9月15日提出、総務産建常任委員長、木村栄一。 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書。 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。 よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。      記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月15日。 印南町議会議長、堀口晴生。 提出先、衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、財務大臣様、総務大臣様、経済産業大臣様、内閣官房長官様、経済再生担当大臣様。 以上です。 ○議長 本案について提案者に議案の説明を求めます。 -2番、木村栄一君- ◆2番(木村) 提案理由を説明させていただきます。委員長の木村です。 新型コロナウイルス感染症の拡大は、印南町においても、不要不急の外出自粛や感染予防に神経をすり減らしながらの日常生活、また、いなみこども園の園児にも陽性患者が出るなど、依然不安な日々が続いております。このような中、ご承知のように、国においては様々な感染症対策や緊急経済対策が講じられるなど、日夜ご奮闘いただいているところであります。 しかしながら、この対策の中には、本来、国庫補助制度で対応すべき特例措置が私たち印南町の基幹税である固定資産税の軽減措置にも及んでおり、このことが制度の根幹を揺るがす制度改正につながりかねない懸念を持たれています。このことからも先日、総務産建常任委員会を開催し、担当課から説明を受けるなど、本意見書を提出するに当たり、調査を行ったところであります。 印南町におきましては、現時点では、甚大な経済的、財政的影響は受けていないとのことでありますが、併せて地方交付税の一般財源総額の確保や充実を国に求めている全国町村議長会が展開しているこの運動に賛同し、意見書を提出すべきとの結論に至りました。これが提案理由であります。よろしく議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 委員長に1点だけ質問いたします。 私、1番と5番は大賛成なんです。特に1番は、例年、国が地方財政計画というのを立てます。それは地方にどんだけお金の配分があるかということで、地方にとってはものすごく大事な地方財政計画です。ですから、もうすぐにつくられますから、今この1番目の意見書というのは非常にタイムリーな、時期的に大変合っていると思うんです。私も大賛成です。 一方で、2番、3番、4番は、2番は固定資産税に係る特例措置をもうそれ以上するなと。それで、3番目が負担調整措置について、もうこれ以上するなと。4番目が自動車の性能負担割の臨時軽減をこれ以上もうするなというのが内容だと思うんです。 私たち議員は、選挙で町民の皆さんの支持をいただいて、ここの議会に上がってきています。ですから、立ち位置として、この2番、3番、4番は、今、委員長も冒頭に発言されましたけれども、コロナの問題がまだまだ心配される状況だということも報告の中でありましたけれども、本来は、この特例措置を引き続き延長をしなさいよというように、意見書で国に述べるのが立ち位置ではないかというふうに思うんです。 それで、印南町議会、堀口晴生というふうになっていますから、これは議会全体の総意にもなると思うんですね。ですから、そこのところは、私はそういうふうに思うんですけれども、その立ち位置のところだけちょっと委員長の見解を答弁いただきたいと思います。 ○議長 -2番、木村栄一君- ◆2番(木村) 今、おっしゃられた榎本議員の質問についてですが、私も最初、意見書の内容を見て、印南町にとって不利益を被る人がいないのか、また疑念をこの意見書によって持たれることがないのかということを考えましたので、総務産建常任委員会の席に、やはり詳しい担当課の上山課長と野村課長補佐にお越しいただき、説明を受けた次第であります。 その中で、この内容につきまして、今、榎本議員が心配されている、その立ち位置ということですが、本来固定資産税は印南町の基幹税、特に昨年の参考で言いますと、地方税10億円の収入のある中で固定資産税は6億円を占めております。非常に重要な財源であることは間違いありません。それを固定資産税の軽減措置で行われております。そのことが後々、制度改正につながり、その固定資産税の軽減とか、そういうことになりますと地方税収が非常に下がるおそれがあるということ。また、そういう法律が延長延長ということになってきますと、その制度が恒久化につながるおそれがあるということが危惧されています。本来こういうものは、先ほどの提案理由でも言わせていただきましたが、国庫補助金など国の責任において対応すべきものであるという結論に至りました。 課長、担当課にもお聞きしたところ、こういう行動を議会が起こしてくれるのはありがたいというような印象を受けましたので、ここに提案させていただいておりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 ただいま委員長のほうから提案をされている意見書について、私は賛成できるところもあるんですけれども、反対の立場で討論を行います。 現在、新型コロナ感染は全国に広がりまして、住民生活は疲弊し、医療崩壊の危機が起こっています。国は命と暮らしを守る責任を果たすとともに、地方自治体への税源確保が重要になると思います。 この観点からいえば、意見書の1点目と5点目は、財源確保を求めて国に意見書を上げることには、私も全くの賛成の立場であります。 ところが一方、2点目は、コロナ感染症対策として緊急経済対策の特例措置を今期限りで終了を求める点は、コロナ感染が終息していない下で、さらなる措置の延長こそ求められる必要があると思います。3点目の固定資産税における負担調整措置は令和3年限りと求めていますけれども、国として必要なものとして、自治体に実害がないよう負担調整が行われているものでありますので、自治体として住民負担が元に戻ることがないよう、行政努力に生かす上でも措置制度は必要と考えます。4点目の環境性能割の臨時的軽減も、令和3年度限りで延長しないように求めておりますけれども、この臨時的軽減の打切りは新たな住民負担になるのではないでしょうか。 最後に、コロナ感染症が続く下で、各種施策の打切りを求めることは住民の皆さんの負担につながることになりますので、私はこの意見書には賛同することはできません。 以上です。 ○議長 -2番、木村栄一君- ◆2番(木村) 私は賛成の立場から、今、榎本議員の反対意見の3点について説明することで、賛成意見としたいと思います。 まず、2の項ですが、固定資産税のことですが、経済界は従来から償却資産に対する課税の廃止を求めております。延長が繰り返されますと、そのことが恒久化され制度改正につながりかねないおそれもあります。また、設備投資など経済対策として講じられる措置は、先ほども申し上げましたが、本来、国庫補助金など国の責任において対応すべきものであり、地方税、特に先ほど申し上げましたように、市町村の極めて重要な基幹税である固定資産税の軽減をもって充てるべきではないと思います。 また、3に係る土地にかかる固定資産税ですが、3年ごとに評価替えを実施し、市町村の極めて重要な地方税であることは皆さんご承知のとおりだと思います。地価上昇で税額が増加する場合であっても据え置かれるため、公平性の観点からも問題があると考えられます。 4の項目ですが、本件の措置は、消費税率の引上げに伴う需要平準化策として設けられましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として延長され、令和3年度税制改正により再延長、今年の12月末までとなっております。 なお、榎本議員が申しましたように、本件の減収額については全額国費で補填されていますが、特に心配されることとして、こういう臨時的軽減が繰り返されることは、先ほど申し上げましたように、その特例が恒久化し、ひいては、その税金の縮小等につながりかねないというおそれがありますので、そういうことのないようということで要望を上げている次第であります。 何とぞこの辺のご理解、説明を納得していただき、この案をどうか賛成決議していただきますようお願い申し上げて、私の賛成討論に代えさせていただきます。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより発委第3号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 起立10名であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第51号 印南町個人情報保護条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第51号 印南町個人情報保護条例等の一部改正について。 印南町個人情報保護条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由について申し上げます。大きく2点ございます。 まず、デジタル庁設置法の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、この番号法において、情報ネットワークシステムの設置、また、管理主体が総務省、いわゆる総務大臣からデジタル庁の長である内閣総理大臣でございますが、これに変更がされました。このことにより、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第35条に規定する情報提供等記録の訂正をした場合の通知先が、総務大臣から内閣総理大臣に改められたことによる関係条例の文言の整備でございます。 そして、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づき、番号法第19条第4号として、従業者本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供に関する項目、これが追加されました。これにより、これ以降の号番号が繰り下がることとなる号番号の整備であります。 これら2点の改正に伴い、関係する印南町個人情報保護条例及び印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、この2件について、所要の改正を加えるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町個人情報保護条例等の一部を改正する条例でございます。 内容につきましては、新旧対照表にてご説明させていただきます。 次のページをご覧ください。 印南町個人情報保護条例の一部改正、第1条関係でございます。 改正内容につきましては、第23条の2、情報提供等記録の提供先等への通知において、情報提供等記録の訂正を実施した場合における通知先として規定されてございます「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものでございます。また同じく、通知先である情報照会者若しくは情報提供者、また、条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者、これらの根拠法の号番号をそれぞれ番号法第19条の「第7号」を「第8号」に、同じく、同条「第8号」を「第9号」に繰り下げるものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に、印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、第2条関係でございます。 改正内容につきましては、第1条、趣旨における、特定個人情報の提供の根拠法の号番号、同じく第5条、特定個人情報の提供、これにおける個人情報を提供できる場合のその根拠法となる号番号、それぞれ法第19条「第10号」を「第11号」というふうに改めるものであります。 それでは、4ページにお戻りください。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、私もゆうべちょっとネットなんかで、デジタル庁の設置について勉強したんですけれども、もし間違ったところがあったら指摘をいただきたいというふうに思うんです。ゆうべちょっといろいろ見ておりますと、今は印南町は印南町独自の個人情報を守るための条例が定められておりまして、これに則って厳しく個人情報が守られているんですけれども、このデジタル庁設置によりまして、国が示す共通したフォーマットに、全国全ての市町村の個人情報をリセットされてしまうということになっていくのではないかと、私、ゆうべ勉強しながら思ったんです。 それで、一つは、現在、印南町では個人情報というのは、条例で厳しく制限がされています。第8条には、個人情報の利用、提供の制限を定めています。また、第9条では、これは当たり前だと思うんですけれども、オンラインの結合による情報提供というのは厳しくこれも制限をされているわけなんです。 それで、町の条例を全体的に見ておりまして、町の条例では、個人情報を扱うには利用目的をできる限り特定をするとか、あらかじめ本人の同意を得る、これが大きな2つの原則になっていると思うんですけれども、ここのところはこれで正しいでしょうか。 ○議長 -総務課長-
    ◎総務課長 個人情報の取扱いといったことであります。 議員ご指摘のように、個人情報につきましては、むやみやたらにということではございません。条例にもございますように、いわゆる本人同意、あるいはその目的に沿った情報のみと。あるいは法律の中においては、番号法においては個人情報、特定個人情報として取り扱える、いわゆる個人情報保護、法律の中においても、その中でも番号法に限って、その情報が連携でやり取りできると詳しく規定されてございます。特に117項目でしたか、規定されてございます。それにおいては、必ずそれぞれの市町村、あるいは都道府県等々において、議員がおっしゃる個人情報保護条例、これらを徹底しながら扱うということが基本であります。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 次の質疑は、私の認識と課長の認識が一致しているかどうか。間違うとったらまた言うていただけたらと思うんですけれども、デジタル関連法の、私は一番の問題というのは、自治体が、印南町が独自に制定する個人情報の保護条例を持っていますけれども、このデジタル庁の設置で、これをリセットして全国共通のルールにすると。ですから、個人情報法制の一元化が、このデジタル庁の設置で早急に進められていくのではないかというふうに思うんです。 もしそうなりますと、今、厳しく制限されていますオンライン結合での制限なんかも全部取り払われてしまうことになる。自由にやり取りがオンラインでできるようになる。こんなに私ちょっと、ゆうべ学習をして、このデジタル庁の危険性がここにあるのではないかなというふうに認識をされたんですけれども、課長のほうのご認識についてご答弁いただけたらと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 その認識の仕方ということであります。 特に今、行政等々でありますけれども、このデジタル化、あるいはその情報のやり取りということの中では厳しく制限をされ、あるいは厳しく罰則も規定されてございます。これは、うちの個人情報保護条例下においても議員ご存じのように、罰則あるいは罰金というようなことで、いろいろ規制されてございます。その中での運用であります。 今、求められていますのは、特に住民の皆さんが、ご負担が軽減される、その中においてこのデジタルの情報提供等、厳しい規則の中でやり取りする、このことにおいて住民サービスを向上させるというようなことでございますから、一定例えばこれがリセットかかって全てが、皆さんが全員の個人情報が見れるというようなことにはならないというふうに考えてございます。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そうしますと、デジタル庁の発足ということでも、印南町の個人情報は厳しく引き続き扱われていくというような、そういう基本的な認識なんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 一定我が町においても保護条例、あるいは情報公開、あるいはその中においては、職員が扱うセキュリティーポリシー等々についてありますように、もちろんこういうことを徹底しながらということでございますので、その辺は職員も含めて、肝に銘じたいところであります。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 ただいま提案されています議案第51号に対して、反対の立場から討論を行います。 今回の条例の一部改正はデジタル改革法に伴うものです。この法律は6つから成ると思います。その中には、公的給付支給の預貯金口座の登録法や、預貯金口座、マイナンバー管理法など、全く個人の情報として扱われる内容までひもづけして国で管理をしようとしています。大変恐ろしいことです。 デジタル庁の職員は500人用意されていると言われていますけれども、そのうち100人以上が民間企業出身者からの組織だと言われています。このことは何を意味するのでしょうか。行政が集積している個人情報のデータを企業等に開放し、個人情報保護をないがしろにされ、行政が保有する個人情報を使ってもうけの種にして、企業の利益につながるのが、この6つの法律の目的であると私は思います。 デジタル関連法は、国は自治体の情報を得るために集約して共同化することを求めています。個人情報を集積して、国と企業が活用できるようになります。現在、町の個人情報は条例でオンライン結合による提供の制限など厳しく行使されていますけれども、デジタル関連法の一番怖いのは、自治体が作成している条例をリセットして全国共通のルールに設定されるということです。オンライン結合なども強制されるのではないでしょうか。このことから、一番の問題点は個人情報の保護が全く軽視されていることだと、私は、ゆうべ勉強して感じました。 もう一点は、行政側から見てどうかということです。 デジタル庁は、デジタル化の方針を決定し、行政機関に勧告する大変強い権限を持ちます。自治体や教育機関へ口を挟むことも可能になり、自治体の自主性などを奪われるおそれがあると私は思います。 最後に、デジタル関連法は、個人情報を集めることにより国による監視社会に道を開く危険性があるということです。デジタル化は、そもそも多くの住民の意向に沿って進められているものではありません。そのことも述べて、提案されている議案はデジタル関連法が関係しております。総務大臣から内閣総理大臣に改正する、この関連議案については、私は賛成できません。 以上で討論といたします。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第51号 印南町個人情報保護条例等の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。       賛成10、反対1(10番) ○議長 賛成10名であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第52号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 議案の7ページでございます。 議案第52号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について。 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例を次のように定めるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年3月31日をもって、過疎地域自立促進特別措置法が失効したため、これに代わり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定、令和3年4月1日から施行されました。これに伴い、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例も令和3年3月31日に失効となったため、新たに同じ条例名で内容が拡充された印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について、議会の議決を求めるものであります。 1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 第1条、趣旨でございます。 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって印南町が定めるもの--後ほど議案第54号で企画産業課から提案しております印南町過疎地域持続的発展計画--に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとするでございます。 旧条例から拡充されたところでございますが、業種においては、情報サービス業、取得の形態につきましては、新設、増設に加え、改築、修繕または模様替えにつきまして、新条例で新たに制定されてございます。 次に、第2条、課税免除でございますが、ここでは課税免除の対象となる資産について規定してございます。資産の要件でございますが、令和6年3月31日までの間に取得した資産であり、前条にてご説明させていただきました業種に加え、さらに、取得価格の合計額が要件となっております。このご説明につきましては、議案の9ページの下段にあります第1号及び第2号をご覧ください。 第1号、製造業又は旅館業で500万円、ただし、括弧書きの部分につきましては、資本金が5,000万円を超え1億円以下である法人は1,000万円、1億円を超える法人は2,000万円となってございます。 第2号、情報サービス業等又は農林水産物等販売業は500万円でございます。 例外規定として、資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、取得の形態が新設又は増設に限るとなってございます。 旧制度におきましては、取得価額の要件が業種等を問わず一律に合計2,700万円を超えるものでございましたが、この基準が大きく緩和されてございます。また、土地につきましても、課税免除の対象となりますが、ただいま申し上げました課税免除の対象となる家屋の敷地であること、かつ、土地の取得後1年以内に家屋の建設に着手していることなどが要件となります。 次に、1枚おめくりいただきまして、第3条、課税免除の期間につきましては3か年度でございます。 次に、第4条、課税免除の申請につきましては規則で定めるとなってございまして、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則も同条例と並行して制定し、これに基づく申請となるわけでございます。 次の第5条につきましては、課税免除の取消しについての条文でございます。 次に、第6条、委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めるでございます。 次に、附則第1項、施行期日、この条例は、公布の日から施行するでございます。 次に、附則第2項、経過措置、令和3年3月31日以前に失効前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産の新設又は増設し、若しくは土地を取得した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例によるでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 課長、お聞きするんですけれども、先ほど説明の中で、国会ではこれ令和3年4月1日に成立したということなんですけれども、うちの場合、今議会になった理由というのと、このあれにもあるのかも分かりませんけれども、町内にこのことにより、公布の日から施行されるということなんですけれども、この間の空白区間というのかな、ここで不利益を被る町民の方はおられないのか、そのことについてご答弁いただけますか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 先ほど説明の中でも申し上げましたが、議案第54号で企画産業課から、印南町過疎地域持続的発展計画に記載されたということを説明させてもらったと思うんですけれども、それと同時にということで、議会に出させていただいています。 2点目の不利益を被ることがないのかというご質問でございますが、固定資産税1月1日が賦課期日ということなんですけれども、今度の令和4年1月1日を賦課期日として、この法律が1月1日現在で所有しているということで賦課されますので不利益を被るということはありません。以前の分については経過措置のほうで対応しますので、問題はないと考えています。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今、課長の説明を聞いた中で、確認するんですけれども、後ほど出てくる議案第54号 印南町過疎地域持続的発展計画の策定というのが後ほど出てくる議案かと思うんですけれども、私の取りようかも分かりませんけれども、課長の説明では、これが遅れたから今議会になったという理解でいいということなんですか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 といいますか、その計画に乗ったということですので、同時に出させてもらったということでございます。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 後ほど、議案第54号で、この持続的発展計画の策定につきましては上程してございますけれども、今、議員のご指摘といいますのは、国の法律が4月1日から施行しておると。印南町については、この計画の策定が9月の議会になっていると。このタイムラグについて遅れているんじゃないかというご指摘だと思うんです。 実は、私どもも和歌山県の市町村課を通じて、総務省にも現行の法律は令和3年3月31日をもって失効しますよねと。したがって、継続する法律の施行については、いつぐらいなんですかというのは、前年度から確認をさせていただいていたところでございます。ただ、国の様々な委員会、あるいは自由民主党での議論、それと通常国会の上程、こういったものが非常に遅れたということで、国の法律が近々の4月1日になっちゃったというのが段々の経緯でございます。 我々、市町村計画につきましては、和歌山県のこの計画に基づいて市町村計画を策定するというルールがございますので、和歌山県につきましても8月に策定したと。本計画につきましては、9月6日付で県の協議を終了したということでございますので、積極的にこの計画については動いてはおったんですけれども、そういう国・県の流れに基づいて、直近の早い時期、9月に上程をさせていただいていると。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 9ページの(1)、(2)で今、税務課長のほうから具体的に業種とか、金額とかということで示されております。それで今、課長の報告の中で、旧条例と新条例の違いということで、旧条例ではここの金額のところは2,700万円ほどということで、かなり旧条例のほうではハードル高かったんだということで、今回、大分門戸を広くしたということです。ここのところは、やっぱり印南町にも積極的にそういう対象となる事業が展開されるよということが主体として、目的になっているのかどうかということです。 それと、今回の新しい条例の制定では、課税を免除ということになっておりますけれども、旧条例のときにも課税免除という対応だったのかどうか、もうそれだけです。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 まず、1点目でございますけれども、やはりそういう過疎地域の名前もそうなんですけれども、持続的な発展を支援するという目的で、そこの部分が拡充されたというふうに思ってございます。 旧制度のほうも課税免除でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第52号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第53号 印南町手数料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案第53号でございます。印南町手数料徴収条例の一部改正について。 印南町手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるでございます。 まず、提案理由についてご説明申し上げます。 令和3年5月19日に公布されました、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条の規定によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、地方公共団体情報システム機構J-LISは、申請者から、個人番号カードの発行手数料を徴収することができることとされ、当該手数料の徴収事務を住所地市町村長に委託することができることとされました。 現状は、個人番号カードの再交付手数料につきましては、市町村が徴収する主体となり、この条例を根拠に再交付手数料を徴収しておりましたが、令和3年9月1日以降はJ-LISが徴収する主体となり、市町村はJ-LISの委託を受けて再交付手数料を徴収することとなることから、本町手数料徴収条例に定められている個人番号カードの再交付に係る規定を削除するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 印南町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 別表第1個人番号カードの再交付の項を削る。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 なお、15ページの新旧対照表につきましては、後ほどご高覧ください。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第53号 印南町手数料徴収条例の一部改正を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第54号 印南町過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは、議案第54号 印南町過疎地域持続的発展計画の策定についてということで、少しお時間をいただきご説明をさせていただきます。 印南町過疎地域持続的発展計画の策定について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により議会の議決を求めるでございます。 計画の提案理由でございますが、本町におきましては、平成26年4月1日に過疎地域に指定され、平成26年9月議会にて、平成28年3月31日までの計画について議決をいただいており、平成27年12月議会において、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの計画について議決をいただいているところでございます。 今回の計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法(平成23年法律第15号)が令和3年3月末日に期限が失効したことに伴い、新たな過疎法として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が令和3年4月1日に施行されており、本議会において、令和3年度から令和7年度までの5か年の計画につきまして議決を得るものでございます。 それでは、印南町過疎地域持続的発展計画につきましてご説明をいたします。 おめくりいただきまして、印南町過疎地域持続的発展計画、令和3年度から令和7年度でございます。 おめくりいただきまして、目次でございます。 まず、全体像として、目次にて説明をいたします。 1、基本的な事項から13、その他地域の自立促進に関し必要な事項で構成されてございます。 まず、1ページから8ページにつきましては、基本的な事項といたしまして、(1)印南町の概況、それと(2)人口及び産業の推移と動向、3ページにつきましては(3)町行財政の状況、6ページは(4)地域の持続的発展の基本方針、7ページ(5)地域の持続的発展のための基本目標、(6)計画の達成状況の評価に関する事項、(7)計画期間、(8)公共施設等総合管理計画との整合について記載をしてございます。 これ以降の項目のまとめ方でございますけれども、現況と問題点、その対策、計画、それと公共施設等総合管理計画との整合について記載をしてございます。 各分野の構成についてでございますが、8ページ、2の移住・定住・地域間交流の促進、人材育成につきましては、移住・定住・地域間交流について計画をしてございます。 3の産業の振興につきましては、6つの分野、農業、林業、水産業、商業、企業誘致及び起業の促進、観光についてを計画してございます。 16ページの4の地域における情報化につきましては、情報通信施設について計画をしてございます。 引き続いて、目次にてご説明をいたします。 17ページでは、5の交通施設の整備、交通手段の確保につきましては、道路、交通について計画をしてございます。 18ページの6、生活環境の整備につきましては、5つの分野、上水道施設、下水処理施設、廃棄物処理、消防、住環境について計画をしてございます。 24ページの7、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進につきましては、4つの分野、高齢者福祉、児童福祉、障害者(児)の福祉、保健衛生について計画をしてございます。 引き続きまして、目次にて説明を行います。 26ページでは、8、医療の確保につきましては、診療施設、救急医療について計画をしてございます。 27ページ、9、教育の振興、ここにつきましては、社会教育と家庭教育・幼児教育・学校教育について計画をしてございます。 30ページの10、集落の整備、31ページの11、地域文化の振興等につきましては、一つでまとめてございます。 33ページ、13、その他地域の持続的発展に関し必要な事項につきましては、防災対策についてまとめてございます。それと、事業計画につきましては、過疎地域持続的発展特別事業分ということで、いわゆるソフト事業について計画をさせていただいてございます。 それでは内容につきまして、ご説明をいたしますが、議員各位におかれましては、既にご確認していただいていると存じますので、詳細につきましては省略し、特徴的なところについてご説明をいたします。 まず、1ページでございます。 1ページから2ページにつきましては、(1)印南町の概況、(2)人口及び産業の推移と動向ということで、人口の推移でございます。記載内容は省略をさせていただきますが、まとめといたしまして2ページ中段のところ、「今後は、印南町が取り組んでいる未来投資事業による住宅・宅地整備を推進し、若者定住施策、「子育てするなら印南町」をさらに推し進め、人口減少に歯止めをかけ、若者の定住を図ることで、地域の若返りと活性化を推進していく必要があります。」このようにまとめさせていただいてございます。 続きまして、3ページでございます。 産業の推移ということで、「本町の総就業者数は、平成7年以降減少傾向にあり、平成27年の総就業者数のうち、農業就業者数が30.8%を占め、県平均の8.3%より高く、農業が本町産業の基幹となっています。」 中段を省略いたしまして、下段でございますが、産業の生産額のうち「製造業が31.3%、農業が12.8%、建設業が12.0%、不動産業が8.0%、保健衛生・社会事業が6.1%を占めています」と、まとめさせていただいてございます。 3ページから5ページにかけましては、町行財政の状況について記載をしてございます。行政の状況、財政の状況、主要公共施設等の状況についてでございます。 続きまして、6ページでございます。 6ページにつきましては、(4)地域の持続的発展の基本方針ということで計画をしてございます。昨今の社会経済状況、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響による変化や印南町総合戦略、印南町人口ビジョンを、本町の目指すまちづくりの理念について記載をしてございます。 続きまして、7ページでございます。 (5)地域の持続的発展のための基本目標ということで、令和7年度における目標値について記載をしてございます。 同じく、7ページ、(8)公共施設等総合管理計画との整合ということで、公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針を記載してございます。 続きまして、9ページでございます。 (3)計画、これは移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の分野でございますが、この罫線で引っ張っている枠内の内容について、事業計画のフォーマットについてご説明をさせていただきます。 まず、上段左から、持続的発展施策の区分、それと事業名(施設名)、事業内容ということで、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成につきましては、4つの事業内容を計画してございます。 以下、33ページまでの13、その他地域の持続的発展に関し必要な事項までの各計画につきましては、ただいまご説明いたしました、このフォーマットによりまして、各分野で事業を計画をしてございます。 飛びまして、15ページをお開きください。 3、産業の振興の(4)産業振興促進事項ということで記載をしてございます。こちらは先ほど議案第52号で議決をいただきました、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例による課税免除の適用要件として、過疎地域持続的発展計画に産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種を位置づけることとされているため、記載をしてございます。 続きまして、27ページでございます。27ページをお開きください。 下段のほうでございますが、9の教育の振興としての中で、おめくりいただきまして、28ページでございますが、〔2〕家庭教育・幼児教育・学校教育では、中学校の統合及びICT教育について記載をしてございます。 下段のほうを読ませていただきまして説明とさせていただきます。「学校教育では、教育基本法改正に伴い、学校教育法で「学力」が規定され、学習指導要領も大きく改定されました。小学校では令和2年度より、中学校では令和3年度より新学習指導要領による教育課程が実施されました。本町においては、平成21年4月に3小学校が統合し「4小4中体制」となっていますが、令和2年度に策定した印南町第6次長期総合計画のアンケートによると、中学校において、コミュニケーション能力の育成や部活動の充実の観点から中学校の統合が望ましいとする回答が多く見られました。」 29ページの上段でございますが「令和元年度に文部科学省が打ち出したGIGAスクール構想に基づき、本町では、令和2年度に小学校・中学校における校内無線LAN構築や、児童生徒1人1台の教育用端末の整備を完了いたしました。今後は、ICTを活用した先端教育を展開する必要があります。」 対策として、中段にありますけれども、「中学校において、「確かな学力」や、豊かな心を養成するため、中学校1校への統合を推進」「災害時や、感染症拡大時期等においては、教育用端末を介したリモート教育を展開し、教育機会の確保を促します。」と記載してございます。 最後でございます。 35ページから40ページにつきましては、先ほどご説明いたしました過疎地域持続的発展特別事業分、いわゆるソフト事業分でございます。9つの区分について、計34の事業内容をまとめさせていただいてございます。 以上、ご審議の上、議決いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから報告を受けまして、3つほど質疑させていただきたいと思います。1点ずつお願いします。 15ページなんですけれども、これ全く単純な質問なんですけれども、(4)に産業振興促進事項というのがあって、促進地域は印南町が全体なんだと、そして、業種の計画期間として令和3年4月から令和8年3月までと示されています。それで、ここからなんですけれども、先ほど審議した議案第52号の固定資産税の特別措置に関する条例の第3条では、課税免除の期間が3か年となっているわけなんですけれども、ここは今、課長から報告をいただいた5年になっていないのは、なぜかということなんです。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 課税免除の期間は、旧制度から3か年です。ちょっとこことの関連ということは、関係がないのかなとは思ってはおるんですけれども、もともとその特例措置については3か年ということになっています。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 同じページに、同じ項の2番目に3点の方向性が示されています。そのうち②には、ここは新規企業の誘致ということで示されております。そして③には、税制措置の周知による企業誘致と。同じ企業に来てくださいよということの意味合いだと思うんですけれども、ここのところは新規企業と企業誘致ということで、同じ企業なんですけれども、何か違いというのがあるんでしょうか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、過疎地域持続的発展計画につきましては、この法律を規定といたしまして、この計画については、こういうものを取り入れなさいよというのがまず総体的な枠組みの中であるんです。それが先ほど目次のところで、様々な当町における対策について明記をさせていただいているわけなんですけれども、私ども町としましては、当然、新しい企業さんが印南町に来ていただく、これはもう非常に歓迎したいし、積極的に誘致もしたい。そういうところで、いわゆる新規企業の誘致を行うという表現に代えさせていただいてございます。 ただ、この企業誘致と新規企業というのは、同じような表現でご理解していただいてもいいんですけれども、近隣の印南町に住所があるんだけれども町外に工場があると。こういった方々についても、町内に誘致をしたい。どっちかと言いますと、新規なんか、それとももともとあるやないかというようなこともありますけれども、ある意味で言うと、企業誘致しながら、特段新規の企業さんについては積極的に誘致を行うと、このようにご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点目です。住民の皆さんの生活に関連してのことなんですけれども、第6項の生活環境の整備に関連して、20ページの住環境のところなんですけれども、最後のほうに、ガソリンスタンドがどんどん減ってきておって、ここの計画書では、「SS過疎地問題」というふうに位置づけておりますけれども、この顕在化が懸念されるというふうに強調されています。 私もいろいろ聞いたら、和歌山県の特に南部のほうに行けば、どんどんスタンドがなくなってきて、もう深刻な事態になって、もう大分時間もたっているというふうに聞いています。町内を見渡しても、切目で1か所ですか。切目川と真妻にはもうガソリンスタンドありません。稲原は、明神川行ったら1か所ですかね。印南に国道沿いに2か所ですかね。そういう状況ですけれども、これからもう少し時間がたったら、すぐに灯油なんかも必要になってくるシーズンになってくると思うんですけれども、この計画に、このように示されておるということは、印南町でもこの問題がもう既に発生してきていると。一般質問では前田議員のほうからも、このような類似の質問もされましたけれども、印南町でももう既にこういう問題が発生をしているというふうに、そういう認識に立っているんでしょうか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 議員ご指摘のとおり、この「SS過疎地問題」、こういったことについては、我々印南町執行部といたしましても、問題意識を持っておるという理解をしていただきたいと思いますし、さて、こういったことについては、生活基盤の脆弱さの指摘ともつながってございますので、例えば、日常の食品類等につきましては、JAさんとタイアップしながら、今、好評をいただいております配達、とくし丸による配達というような取組も、以前から困った問題だよというようなお声を、住民さんの不安を解消するということでタイアップしながら取り組んでございますし、そういう意味では、こういう灯油、あるいはガソリン、前田議員の一般質問にもございましたけれども、こういったことについては、我々としても問題点ということで共通認識をしているところでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この計画のところでは、この問題の顕在化が懸念されますと、ここで文書を止めているわけなんです。それで今、課長からのご答弁で言うたら、行政側も問題意識は持っていますよというご答弁だったと思うんですけれども、今後こういう問題意識を持たれているということになりますと、例えば、課長会議でどんな対応をしていくかと、そのような協議もしていかなければならないという認識でよろしいんでしょうか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 印南町内のまず、この過疎の指定区域につきましては印南町内全域ということなんですけれども、やはり利便性であったりとか、生活をしていく上で困っているよというようなお声、こういったことにつきましては、当然こういう計画を策定する、あるいは対策を協議する、こういったことについて、課長会で情報提供しながら問題を共有していると。また対策について知恵を出すというようなことが取り組まれておるという認識でございます。 この問題だけではなくて、いわゆる過疎で公共交通も含めて、日常生活も含めて、ご不便で生活に不安を持つと、こういったことにつきましては、当然課長会でも情報を共有していくというスタイルで、これまでも行ってきていますし、今後も継続をしていきたいと、このように考えてございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 全体の取組の中で考えていくということでよく分かりました。 最後です。教育問題に関連してなんですけれども、27ページの9項、教育の振興が示されています。27ページから29ページにかけて、様々な事業の計画がずっと示されているわけなんですけれども、30ページのところで、中学校の統合事業として用地造成工事ということが示されているわけなんです。そうしますと、この5年間のうちに用地の造成工事を進めていくという意味だと思うんですけれども、これは具体的に、土地の問題ですから、どういう位置に当てていくのかというのはこれから、もう協議をされなければならないと思うんですけれども、そこら辺はどういう形で進めていかれるのかということ、それだけです。 ○議長 -教育長- ◎教育長 先日、長の行政報告でありましたとおりでございます。統合委員会を仮設ですけれども設置してということで、それがもう全てでございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 7ページの中段に(8)の公共施設等総合管理計画との整合という項がございまして、その下段のほうに、基本方針として、①供用停止、老朽化による危険性の高い施設については、複合化・集約化及び廃止・解体を検討すると。次のページにわたりまして、②、③、④とあるわけなんですけれども、これは、以前から、私がこれは先日も一般質問をしましたように、平成29年3月に策定された印南町公共施設等総合管理計画書と全く同じ文言でございます。このことにより、この使用停止、老朽化による危険性の高い施設というのはどのように把握されているのかということなんです。 この29年3月の公共施設等総合管理計画書の21ページでは、基本方針の1として、使用停止、老朽化に、これは全く同じことなんですけれども、29年3月のあれには29ページで、方針として、現在の役場庁舎については用途変更等による活用策の検討を行いつつ、取壊しの検討も行っていく必要があると述べられているわけなんですけれども、今回のこの今の議案書の34ページの一番上の(4)の中で、公共施設等総合管理計画との整合ということがあるわけなんですけれども、印南町公共施設等総合管理計画で定める基本方針に基づき、整合性を図りながら、施設の適切な維持管理に努めていきますと述べられているんですけれども、先般も申し上げましたが、この29年3月からこの現在に至るまで、住民との整合性を図るために、住民とのこれ、前の計画書の34ページの中段で、一方では、移転後の現行庁舎の利活用について検討する必要がありますと。現行庁舎の周辺には公民館や体育センターのほかに、JA関連の施設、郵便局等がそろっています。今後住民をはじめ、関係団体との協議、検討において、その利活用を定めるものといたしますと書かれているわけなんですけれども、今申し上げたように、今議会に出されているこの議案書の34ページの施設の適切な維持管理、整合性を図りながらということの中で、この4年半の間に、住民の皆さんやこの関係団体の方とどのような整合性を図ってきて今回、この議案書になられたのか。このことについて、明快なご答弁いただけますか。 ○議長 -副町長- ◎副町長 今のおっしゃる旧庁舎の解体等ということで、数回にわたり一般質問等でいただいたこともございます。その中で先般、一般質問の中で長が最終的に答弁させていただいたと思いますが、潰すのは今ではないというふうな判断をしてございますので、そういう検討を内部的にやっているというところであります。今のところは、今、即、慌てて潰す時期ではないのではないかと。もう少し検討を重ねたいというのが全てであります。 以上であります。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 いやいや前計画書の中で、行政自らが住民の皆さん、関係団体と協議していくと、それをやっていく利活用を定めるものとしますと、自らがつくった中で、これ1回もその会議も開かずしているわけです。ただ町長の判断が、今は潰す時期ではないんだということなんですけれども、何を根拠に今、危険じゃないかと。なぜ危険じゃなかったら、今のこの新しい新庁舎がここにあるんですかということを問いたいわけなんです。危険やさかこそ、ここへ移転してきたわけで、津波の心配もあります、老朽化、築57年もたつ旧庁舎でございますので危険だということの中で、ここへ移っているわけなんで。ただ、長の判断の中で、今、潰す時期じゃないんだと。 先般、企画産業課長の答弁の中にも、財源については特定空家どうのと言うていましたけれども、全く答弁にならない。その財源も確保されていない中で、こういうもっと明快な住民に説明できる答弁がない限り、ただ、いやいやその時期じゃないんだと、それだけの一点張りでは、ここに住民の皆さん、私も住民の代表としてここで質問をさせていただいているんで、住民にもっと納得のできるご答弁、明快な根拠のある答弁をしていただきたいと思いますが、いかがでございますか。 ○議長 -副町長- ◎副町長 非常に議員は解体を慌てているというか、非常に危険だというところに立たれているというふうに感じるんですけれども、役場の内部、執行部としましては、住民の方からいただいている声の中に、会議等はやってございませんけれども、あの施設を倉庫代わりに使えないのかとか、そういう事業者の方のお声もございます。そして、いろいろと考える中で、危険性は今の段階で震度6どうのこうのというお話もございますけれども、そういうこともあるんですけれども、住民の安全・安心を守っていく上の中で優先順位をつけたときに、それを取り壊すのが最優先なのか、いやいや高台移転が最優先なのか、そういうことも総合的に考えた中で、長が判断されて、潰すのは今ではなかろうということであります。 また、潰すだけではなくて何かに使えないか。例えば、旧教育庁舎のほうであれば、文化的、例えばカラオケで使えないかとか、そういうふうなこと等もご意見等いただいてございます。そういうことも総合的に考えた中で、長が旧庁舎の取壊しは今ではないという判断をしているわけであります。どうかご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 町長の行政報告等、ご挨拶の中では、住民の生命と財産を守るんだと、一人の犠牲者も出さないんだということを常々言われているわけなんですけれども、この危険な建物をいつまでも放置しておくんだと。じゃ、ここで万が一のことがあると、そういう危険因子はいち早く取り除いておくべきではないのかと。それを、いやいや大丈夫なんやよと、地震で潰れて通りがかった方が亡くなっても、それは地震やったから仕方ないよと言うのであれば、この場でそのようにおっしゃってくださいよ。中の備品、カラオケクラブにもし貸してあげて、そこでカラオケ中に地震が揺って潰れたんやよと、いや、それ地震やさかい仕方ないよと、震度6強も揺ったら仕方ないわなそらと、住民にそういうことを言えるのであれば、この場で言ってください。そういうことを言えないのであれば、早急に取り壊す、危険因子のある分については、私は早急に取り壊すべきではないのかと。だからこそ、そんな過去のことにこだわって、財源がどうのこうの言うてしまったとか。 前日も言いましたが、耐震補強とか、そういう補強とかに数千万円、数億円使うのであれば、単費ででもここはやるべきだと思うわけなんですよ。だから、そこを道路整備して、きれいにすっきりさせて、例えば、案ですけれども、駐車場にして、今、民間を借りているところをあそこにするとか、そうしたら、そっちの費用も今、年間120万円だったですかね、借りている家賃が。それで、今後10年、20年借り続けることによっては、それぐらいのものがペイできるのではないかなと。すっきりもするし、防災面でも助かるし一石二鳥ではないのかなと。これは早急にすべきだと思うんですけれどもいかがですか。もう最後なんで明快なご答弁で締めていただきたいと思います。 ○議長 -副町長- ◎副町長 議員のご質問の安全・安心の部分は、ちょっと極論のところがあるのかなというふうに思っております。旧庁舎その一点を見ているのかなというふうに思っております。 私たち考えているのは、全般的に安全・安心、一人の犠牲者も出さない、このことは当然であります。そのために切目の橋の架け替え、総事業費17億円という多額な、今までに手をつけていない部分についてもつけていこうということでやってございます。そういった中で、住民の安全・安心を守っていくというのが、長の第一の公約であります。 そういった中で、旧庁舎の解体をどうして急ぐのかということもありますし、住民の安全・安心を守るための政策的なものについては、まだまだあるのではないかというふうに考えていますので、その点をご理解していただきたいというふうに思っております。 優先順位からいけば解体、またどういうふうに使っていくのかというのにはもう少し時間をいただいても、住民の方はご理解いただけるのではないかというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 -11番、前田憲男君- ◆11番(前田) 29ページです。GIGAスクール構想ということが書かれています。 この前ちょっと若い夫婦の方から質問されたんですが、まだ就学前の小さな子どもを育ている夫婦です。自分たちはスマートフォンだけあれば、もう家の中に、それ以外のネット環境は必要ないんやと。コロナが収まってしまったら、わざわざWi-Fi引いて、オンライン授業ということを家庭でやるんですかと聞かれたんですけれども、それは多分家庭にもWi-Fiは引く必要ありますよというふうに答えてはおきました。 実際、学校で使う端末、家庭で使う、どのような使い方をするのか。それと、ここ最近、この端末でいじめがあって全国的なニュースになっていましたが、それに対してはどのような指導をしていくのか、お願いします。 ○議長 -教育長- ◎教育長 1点目のご質問でありますけれども、オンライン授業ということが前面に出てきているんですけれども、それだけではないと。家へ持って帰って活用するのには、ドリル学習もありますし、タイピングで打ったりとか、そういうこともありますし、調べ学習の中で、例えばインターネットにつないで、それで調べ学習をして、まとめて、それを、もうすぐにぽんと押せば、学校へこうやってもう集約できるとか、そういったシステムもございますから、そういう活用方法であります。だから、オンラインの授業だけではないと。できる限り今後、例えば、夏休みももう終わりましたけれども、例えば夏休みであれば、しばらくの間貸し出して、そういう自由課題とか、そういった形のところでも活用できるなと、そうは思っております。 それから、2つ目ですけれども、先日から、この端末、持ち帰った中で、6年生の子どもであったと思いますけれども、そういったことがあったということも私のほうも認識しておりますけれども、ID、それからパスワードがもう共通の項目であったと、そんなところも指摘もされておりますけれども、それとともに、やはりそんな中で、なりすましの中で悪口言ったとかも課題として言われています。そういったところは基本的な、ネットだけじゃなくて、様々なところがやはり人権を守っていくというところの指導というのは、日々から行っていく必要があると思いますしセキュリティー関係とか、ID、パスワード、そういったところでしっかり確定させていくというんですか、セキュリティーをかけていくと、そういったところを行ってまいりたいと思っておりますし、今も行っているところでございます。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 1点だけ、よろしくお願いします。 2ページでございます。表の上側に、今後は、印南町が取り組んでいる未来投資事業による住宅・宅地整備を進めるということですけれども、未来投資事業をすることによって住宅が建つというのは僕も理解するところですけれども、この宅地整備については、どのようなお考えをこれからされていくのか、令和8年度までということなんですけれども、これは私も9月議会で質問も町有地ということでさせていただいたんですけれども、このことについても、どういうような考えを持っているのか。これから先、どのように進めていくのか。その点だけお聞きしたいと思います。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 未来投資事業の経過につきましては、これまでも議会での一般質問等でお答えをさせていただいてございますけれども、まず住宅・宅地の整備、特に沿岸部の防災対策も含めた中で、高台への住宅エリアを整備していきたいと。こういったところで、道路改良から始まりまして、水道管の布設、排水等の布設を行ってきているところでございます。 過疎地域のこの発展計画につきましては、令和7年度までの、本年入れて5年間の計画でございますが、当分はそういった考えで、未来投資事業について取組を継続していきたいなと、このように考えていますし、例えば、議員ご指摘の町有地の有効活用、町有地の住宅宅地というようなことにつきましても、例えば、幹線の道路であったりとか、あるいはそこの公共インフラといったことについても、未来投資事業の枠内も含めて検討していけたらと思いますけれども、あくまでも、先日一般質問でお答えさせていただいているように、今現在の町有地につきましては、それぞれの相手方さんも含めまして、契約等も含めまして、土地利用をしていただいているということでございますので、切り分けた中で考えていけたらなというふうに思ってございます。 未来永劫、そういった風発の財源を住宅・宅地整備に未来永劫投資していくのかという考えは今のところございません。一定の時期がくれば、さらなる未来への投資、先行投資も含めた中で議論をさせていただきながら、議会への上程というような形になってございますけれども、今現在はそういった意味で、宅地・住宅整備に力を注いでいるということでございます。 以上です。 ○議長 -9番、玉置克彦君- ◆9番(玉置) 9番、玉置です。 今、課長のご説明、よく分かりました。 10年前に東北の震災以降、やっぱり津波高も6.3から15.56になったんかな。そのぐらい、まあいうたら津波高も高くなって、高台というのが一番基本になってくるんです。印南地区でもそうですし、切目地区でも、元村、島田側の方も、15m以上の対象にはなってくるんで、やっぱり防災の観点から高台というのを基本にこれから持っていかなあかんのかなと思うんですけれども、この宅地整備についても基本的に進めていかなければ、いつ起きてもおかしくない地震、津波なんで、そこのところも踏まえて、ここ何年か前にもいろいろな構想の中でいろいろありましたけれども、そういうところをまた考えながら、あそこのお宮から上へ上がるところの道路にしても、宅地整備をしていけば、必ず宅地ができるんではないかなと思うんで、その点も踏まえてこれから考えていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第54号 印南町過疎地域持続的発展計画の策定についてを採決します。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時32分です。15分休憩いたします。10時50分まで。 △休憩 10時32分 △再開 10時50分 ○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第7、議案第55号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第55号、17ページでございます。 工事請負契約について、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由について申し上げます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和3年度道路メンテナンス事業 切目橋架替に伴う撤去工事。契約の金額、1億1,272万5,800円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字樮川35番地、有限会社 山本建設、代表取締役 山本修司。契約の方法、指名競争入札です。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る8月25日に入札を行い、翌26日に仮契約を締結しているものであります。落札率は89.38%であります。 工事内容でありますが、先日、長の行政報告にもありましたように、切目橋架替事業に着手するもので、既設橋90.3mの上部及び橋脚6本の解体撤去を施工するものでございます。 本橋梁につきましては、供用開始から80年以上が経過し、老朽化が進行しており、現在2t規制が行われるなど、安全な通行に支障を来す状況であります。大規模な損傷が発生しているため、修繕では十分な機能回復が見込められないことから架け替えを実施するもので、安全・安心な通行の確保、さらに島田地区、西和地区の津波避難困難地域解消を図るものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和5年1月31日までであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長から今報告を受けました。10月から本格的に始まるということも聞いております。それで完全に撤去工事が終了するのは大体5年ほどかかるんですかね。一時的に橋がなくなれば住民の方々の生活にも大変影響を及ぼすと思うんですけれども、先日も現地で説明会なども行われたということも聞いておりますけれども、そのときに住民の方からの撤去するに当たり意見とか、要望なんかは何か出されましたか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 議員、撤去工事は令和3年及び令和4年度で撤去をしていきたい。架け替えが終わる、完成するのが令和7年度末、5年間を今目標に計画しております。地元からは、今の耐震のない橋、安全ではないような危険な橋という認識は皆さん持たれておりまして、一刻も早く架け替えが必要やという認識は持たれていました。その中で国道の歩道橋、これも完成していますので、そっちを迂回路としてお願いしたいというふうなことをこちらから申し上げたところでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 分かりました。 ちょっと基本的なことをお聞きするんですけれども、印南町では、予定価格については事後の公開というのは行われているのかどうかということと、入札の保証金というのは、印南町の場合はそれぞれの業者の方々に払ってもうた対応をしているのかということ、その2つです。 ○議長 -建設課長-
    ◎建設課長 全体の設計価格については、入札の通知のときに行っております。結果については後ほど公開、閲覧があれば公表しているというところです。 保証金につきましては、特定の決まった金額について業者のほうから保証金を支払っていただいていると、そういう状況です。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 落札率が89.38%、10社が入札したということなんですけれども、ちなみに課長、これ、次点の方の入札率と、もし失格者がおられたのであればその失格理由等をご説明いただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 10社のうち、次点の金額でございます。1億2,623万3,800円、これが同額で4社ございました。これが次点の金額でございます。 失格の業者でございますが、2社ございました。これは、理由につきましては最低制限価格を下回ったというところでございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 先ほど入札の通知のときに予定価格をということなんですけれども、それを下回るという失格理由、2社があるというのは、そんなことは私、素人なのであれなんですが、そういうことはあり得る話なんかなと、そこを。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 設計価格というのはあくまで100%の設計額でございます。最低制限価格というのは、そこに請負率を掛けたところで請負額ベースというところですので、最低制限価格については事前に公表しておりませんので、それを下回ったというところです。 以上です。 ○議長 質疑終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第55号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第56号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第56号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第2号)。 令和3年度印南町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億43万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60億3,899万5,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 第2条(地方債の補正)、地方債の追加及び変更は「第2表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 本補正予算につきましては、目下の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、その対策事業、新型コロナウイルス感染症対策第7弾としまして、初めに、新型コロナウイルス抗原検査キット購入費の計上、次に、事業所支援として印南3店舗スタンプラリー事業支援補助金の計上、また、小・中学校修学旅行実施に係る支援補助金の計上であります。 このほか、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の増額や印南町未来投資事業、切目小学校屋内運動場への空調設備設置事業費の計上、また、国民文化祭事業費の増額や災害復旧事業費等の所要の経費の計上並びにこれらに対する国庫補助金等の歳入予算の計上でございます。そして令和2年度決算処分に伴う繰越金、財政調整基金への積立金、また、繰入金、返還金等の予算補正が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、第1表歳入歳出予算補正。 歳入といたしまして、11款.1項.地方交付税で5,500万円の増額。 13款.1項.負担金で95万7,000円の増額。 15款.1項.国庫負担金で400万2,000円の増額、2項.国庫補助金では3,768万3,000円の増額でございます。 次に、16款.2項.県補助金で3万3,000円の増額、3項.県委託金では16万円の増額。 19款.1項.基金繰入金で2億7,802万円の減額、2項.特別会計繰入金では1,159万7,000円の増額でございます。 次に、20款.1項.繰越金で9,783万3,000円の増額。 21款.3項.雑入で49万2,000円の増額であります。 22款.1項.町債では2億7,070万円の増額でございます。 以上、歳入合計2億43万7,000円を追加し、60億3,899万5,000円とするものであります。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.1項.総務管理費では8,935万円の増額、2項.徴税費で24万1,000円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費では167万1,000円の増額であります。5項.統計調査費は16万円の増額。 次に、3款.1項.社会福祉費で1,125万6,000円の増額、2項.児童福祉では1万1,000円の増額。 4款.1項.保健衛生費では1,129万8,000円の増額。 5款.1項.農業費では8万円の増額、3項.水産業費では財源内訳のみの変更でございます。 次に、7款.2項.道路橋梁費、同じく財源内訳のみの変更であります。 次に、5款.住宅費では555万円の増額。 次のページでございます。 9款.1項.教育総務費で158万4,000円の増額、2項.小学校費では4,930万円の増額、4項.社会教育費では272万2,000円の増額であります。 次に、5項.保健体育費では190万円の増額、6項.幼児対策費においては10万円の増額でございます。 次に、10款.1項.農林水産業施設災害復旧費で1,914万7,000円の増額、2項.公共土木施設災害復旧費では600万円の増額であります。 13款.1項.予備費6万7,000円の増額でございます。 以上、歳出合計2億43万7,000円を追加し、60億3,899万5,000円とするものであります。 なお、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧いただきますようお願い申し上げます。 26ページをお開きください。 歳入詳細でございます。 11款.1項.1目.地方交付税で5,500万円の増額。 次に、13款.1項.5目.農林水産業費、施設災害復旧費負担金では95万7,000円の計上であります。梅雨前線豪雨等による災害復旧工事に係る受益者負担分であります。 次に、15款.1項.3目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金では400万2,000円の計上であります。令和3年道路河川災害復旧事業国庫負担金でございます。 次に、2項.1目.総務費国庫補助金では321万2,000円の増額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 2目.民生費国庫補助金では3万3,000円の増額。 次に、3目.衛生費国庫補助金では873万2,000円の増額、主に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の増額でございます。 次に、5目.教育費国庫補助金では1,421万8,000円の増額、切目小学校体育館空調設備に係る学校施設整備環境改善交付金でございます。 次に、7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では1,148万8,000円の計上であります。梅雨前線豪雨等災害復旧工事に係る令和3年農地農業用施設災害復旧費国庫補助金でございます。 次に、16款.2項.2目.民生費県補助金では3万3,000円の増額。 次に、3項.1目.総務費県委託金では16万円の増額。 次に、19款.1項.1目.財政調整基金繰入金では2億7,980万円の減額でございます。当初予算で計上しておりました繰入額のうち、過疎対策事業債への財源振替を行うことによる財源調整でございます。 次に、5目.未来投資基金繰入金では178万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.特別会計繰入金では1,159万7,000円の計上であります。後期高齢者医療及び介護保険事業、これら各特別会計の前年度精算によるものであります。 次に、20款.1項.1目.繰越金では9,783万3,000円の増でございます。 次に、21款.3項.2目.雑入では49万2,000円の増額、各種事業費の精算金でございます。 次に、22款.1項.3目.臨時財政対策債では5,110万円の減額、地方財政計画に基づく計上分において、普通交付税の額とともに示される当該対策債の額の確定による予算補正であります。 次に、5目.過疎対策事業債では3億1,330万円の計上であります。交付税措置率は70%でございます。 次に、6目.災害復旧事業債では850万円の計上でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出詳細でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では8,247万円の増額、主なものは25節.財政調整基金への積立金でございます。 4目.財産管理費では180万円の増額。 次に、6目.企画費では178万円の増額、説明欄のとおり印南町未来投資事業に係る工事請負費、また、用地購入費でございます。 次に、11目.新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費では330万円の増額でございます。19節の印南3店舗スタンプラリー事業支援補助金でございます。内需喚起による店舗事業等、それぞれの事業所支援、これらを狙うものでございます。 次に、2項.1目.税務総務費では24万1,000円の増額でございます。 次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費で167万1,000円の増額。 次に、5項.2目.指定統計費では16万円の増額。 次に、3款.1項.2目.障害福祉費で839万円の増額、前年の事業費の精算に伴う国県負担金の返還金でございます。 次に、3目.高齢者福祉費では127万1,000円の増額、主なものは28節.介護保険会計への繰出しであります。 次に、5目.保健福祉医療費では75万3,000円の増額、前年度事業費の精算でございます。 次に、6目.隣保館事業費では3万2,000円の増額。 次に、8目.後期高齢者医療費では81万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.4目.子育て世帯への臨時特別給付費では1万1,000円の計上。 次に、4款.1項.3目.感染症等予防費では269万8,000円の増額であります。主なものは、11節.需用費で、新型コロナウイルス抗原検査キット購入費であります。園、学校等、子どもが集う施設へ備え、感染拡大の防止に活用するものでございます。 次に、7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費では860万円の増額。 次に、5款.1項.2目.農業総務費では8万円の増額。 次に、3項.2目.漁港建設費及び3目の漁港維持費では、過疎対策事業債への財源振替によるものであります。 次に、7款.2項.2目.道路維持費及び3目.道路新設改良事業費につきましても、同じく過疎対策事業債への財源振替によるものでございます。 次に、5項.2目.住宅改善事業費では555万円の増額、住宅改善工事請負費の増額によるものであります。 次に、9款.1項.3目.教育諸費では158万4,000円の増額、19節の小学校及び中学校の修学旅行補助金(コロナ対策)でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.学校管理費では4,930万円の増額であります。13節、また15節において、切目小学校屋内運動場空調設備設置に係る工事費用の計上でございます。 次に、4項.1目.社会教育総務費では110万円の増額、説明欄のとおり国民文化祭に係る事業費の増額でございます。 次に、2目.社会教育施設費では76万円の増額。 3目.公民館事業費では86万2,000円の増額、花いっぱい運動等の拠点整備関連費用でございます。 次に、5項.3目.体育施設費では190万円の増額、11節.修繕費で、夜間照明灯の修繕等々の費用でございます。 次に、6項.1目.幼児教育費では10万円の増額。 次に、10款.1項.1目の農地農業用施設災害復旧費では1,914万7,000円の増額、梅雨前線豪雨等による災害復旧費でございます。 次に、2項.1目.道路橋梁災害復旧費は600万円の増額。 13款.1項.1目.予備費では6万7,000円の増額、予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、第2表地方債補正追加でございます。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、限度額3億1,330万円。起債の方法、証書借入れ。利率、年3.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができるものでございます。 次に、起債の目的、災害復旧事業債。限度額、850万円。起債の方法、利率、償還方法につきましては、過疎対策事業債と同じくでございます。関連事業は、令和3年農地農業用施設災害復旧事業及び令和3年道路河川災害復旧事業の補助裏財源とするものでございます。 次のページであります。 第2表地方債補正の変更でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的、臨時財政対策債、補正前限度額2億円から5,110万円を減額し、補正後限度額1億4,890万円とするものであります。なお、起債の方法、利率、償還方法につきましては変更はございません。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 挙手するんやったらさっとお願いします。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 いや、8点ほどあるので、もし先にと思ってんけれども、8点ございます。 まず1点目です。 30ページの2の1の4の15節の工事請負費と未来投資事業工事請負費の135万円の内容と、関連しているので17節の公有財産購入費の未来投資事業用地購入費の43万円のこれを併せて、先ほど総務課長も併せてご説明あったので、この詳細についてご説明いただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは、企画費の15節.工事請負費135万円、それと併せて17節の公有財産購入費43万円についてご答弁させていただきます。 今回、この未来投資事業を行う場所は、こちらの本庁舎から南西約150m付近の位置でございます。一部につきましては、昨年度、未来投資事業で道路改良、それと水道管布設を実施してございますけれども、今回、その農地の転用等、宅地化が見込まれることからこの予算を計上しているところでございます。 内容につきましては、まず、工事費といたしまして、延長が36.5mでございます。それと、買収面積につきましては53.54㎡を用地費として計上しているものでございます。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 工事の36.5mというのは、これは36.5m、何をされるのかの説明がなかったので、そこの説明。それと、53.54㎡というのは、これは農地を広げられる、農地購入ということなのかということなのと、そもそもこれについては町のほうから、いやいや、ここを広げますよと先ほどからもあったのか、宅地転用等々建設されるんやよという話の中で、先方からは以前、これは議論のあることなんですけれども、地権者の施主の方から申請があったものなのか、町から働きかけたものか、その辺についての詳細、併せてご説明いただきますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 工事の内容と用地購入の内容でございます。 36.5mにつきましては、自由勾配側溝、いわゆる道路側溝、それをずっと敷設していくという工事内容です。用地の内容でございますが、今、幅員4mの道路を5.5m、約1.5m拡幅するために購入する、そういった内容でございます。 以上です。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 工事の判断ということで、未来投資事業の判断につきましては、先ほどご説明いたしましたように、前段、昨年度、この水道管の布設と道路改良について一部区間を整備してございます。この内容のときに隣接する土地所有者の方々からもご意見等を伺いまして、宅地化を目指したいというようなお話も含めまして、今般、宅地化に進む所定の手続に着手したことから、今回の判断に至ったというところでございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、2点目へ行きます。 30ページの同じく2の1の11の19節.負担金補助及び交付金の330万円、印南3店舗スタンプラリー事業支援補助金の詳細についてご説明をいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは、今回、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業ということで、330万円を負担金補助及び交付金ということで計上させていただいてございます。これは簡単に言いますれば印南商工会への補助でございます。通常、印南商工会につきましては、地域の商工業の発展をあるいは活性化を目指すということで、年末に3店舗スタンプラリーという事業をこれまでも行ってきたところでございます。今回、この新型コロナウイルス感染症の臨時交付金が財源としてございましたし、商工会からも、この3店舗スタンプラリーの中で、特に宿泊、飲食、テイクアウト、こういった事業者の感染症による経営の悪化というのが厳しい状況であるというようなお話、要望もございましたので、この330万円の内容をそういった事業者の経済活動を支えるということで取り組んでいただくということでございます。 多分ほとんどの議員の皆様方、この3店舗スタンプラリーというのはご存じやと思うんですけれども、町内のエントリーされている店舗で500円以上の物を買った場合にその店舗の印鑑が押されるんですね。この応募券の中には3店舗の印鑑をつく箇所がございまして、その3店舗を回った後、応募箱に自分の住所や氏名、連絡先、これをお書きいただいて応募箱に投函すると。その中から商工会が抽選を行いまして商品を配布するといったところで、単なる事業者の支援あるいは生活者の支援ということで3店舗を回るということが地域の活性化につながる。例えば1つの事業者ばかりに偏るというんじゃなくて、3分の2につきましてはそれぞれニーズに合ったものを買っていただくということで、特に商品の内容について、今回この補助金を活用して宿泊、飲食、テイクアウトの事業者様の活性化、経済的支援を行いたいということで計上をさせていただいているところでございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 再質問です。 この予算書の中でもそうなんですけれども、その財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の全額321万2,000円を活用して、残りを町を入れて330万円としているわけなんですけれども、課長の説明にもありましたように、今までも年末に商工会が行っていた既存の事業へ単純に充当しただけなのか。これ、今回交付金がついてきたさか、ここへ充てるのかということと、それと、コロナ対策だということなんですけれども、課長の説明では疲弊しているんだということなんですけれども、税務面とか、そういうことからもいろいろ勉強しましたけれども、税収もそんなには落ちていないと、コロナの影響はないんだというようなこともお聞きしているわけなんですけれども、そのコロナの影響を今回330万円充てるということで、コロナの影響というのは具体的にどのような影響があったのか、説明をしていただけますか。 それと併せて申し上げておくのは、もっとほかにコロナの影響があったところへ、三百二十何万円しか来ていないというお金をここへ全額入れていいのか。もっとほかにコロナ対策で困っているところはなかったのかと併せて明快なご答弁をいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 まず、今回、この事業を商工会の方々と協議をする中で、やはり飲食の事業者については、非常に入り客が減ってきているというような声が商工会に切実なる声が届いているんだということで、特にこのテイクアウト、飲食店も含めた中での商品化を目指したいということで判断をさせていただいたところでございます。 今、議員から税収のご指摘もありましたけれども、恐らく我々もリサーチしていく中で、例えば宿泊施設を持ち、観光業に携わっている町内の事業者の方々についても、やっぱりひどいときはもう9割減やと、月ですよ。年間通してコロナの始まる前とコロナが発生してからでいうと、ひどいときでもう誰もお客さんがないというようなお声もいただいているわけです。 あわせて、今現在、かえるの応援券で当然飲食、テイクアウト券についてもご配布をさせていただいて、125の事業者の方々がそれぞれ換金にお見えになっていただいています。これは12月までお使いいただいて翌1月精算ということでございますが、そういう方々にもお話を聞きますと、やっぱりお客さんの入りが悪いというお声の中で、ただこの応援券については非常にありがたいというような声もいただいていますので、そういった住民の声を判断しながら商工会とタイアップして、今回の事業ということでございます。 昨年度との違いですけれども、昨年度は全体で210本の景品をご用意されたということです。今回、この330万円の補助金を交付することによって608本のテイクアウト券、プチ贅沢品、こういったものをそろえるんだということで、非常に小売の方々についてもお声をかけていただいて、みんなで盛り上げていきたいというふうにお声をいただいているところでございます。 今回、この臨時交付金につきまして、こういったところでかなりしんどい事業者の方々を救うと、経済的支援を行うといったところで、この補助金を判断させていただいて計上しているということで、ご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今の件の再質問なんですけれども、住民の声が商業をされている方からとあるということなんですけれども、やはりそれを住民の皆さんに説明するにはやはり数字じゃないんかなと私は思うんですけれども、そういう声を聞きゃ、誰でも、いや、コロナの影響や、コロナの影響やと、悪いんや、悪いんやと誰でも言うと思うんですよね。だからそれで判断するのかというと、私は決してその商業の方がどうこうということじゃないんですよ。やはり税金を使う以上はそういうところの説明責任というのは問われるんかなと思うので、その辺の根拠がないとやはり厳しいのかなと。 今まで、先ほど申し上げましたけれども、同じことの繰り返しになりますけれども、今までの既存の事業を3倍に増やしているという雰囲気なわけなんですけれども、それだったら今までは何だったんよというところもございますので、その辺の説明責任が果たせるのかということと、それで先ほど言うて答弁がなかったんですけれども、これ以外に本当にコロナで困っているところはなかったのかということについては答えられなかったので、そこと併せて最後なので明快なご答弁いただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 これは、まず6月議会であったかと記憶してございますが、榎本議員のほうから、和歌山県が行っている宿泊、飲食、テイクアウト、こういう事業者に対してダイレクトに支援金を交付する、こういったことについての周知等々に、3月議会かもしれません、ごめんなさい、というようなことがまずございました。ご記憶されている方もいらっしゃると思うんですけれども、国はどういったことの事業化に対してこの臨時交付金を使えるかというのを示してございます。マスコミ等でも飲食あるいは宿泊あるいは観光業といったところにダイレクトに従業員数の数によって、減少率の条件をクリアした方々については税金投入を直接的に行っているんですね。和歌山県もそういった判断の中で、今回もさらなる宿泊、飲食、テイクアウト、こういったところに県税を投入してございます。 我々もそういったところも議論をさせていただきましたけれども、やはり皆様方のお声をダイレクトに受け止めながら、まず、議員が数字で示せということにつきましては少し偏った考えではないんかなと。今表せる数字というのは、今現在の数字というのは、我々が県あるいは国に対して事業者さんが減収をしている、そういった担保を持ちながら、やっぱりしんどいんやなというようなことも判断させてもらいますけれども、そういったところでいいますと、やはりこういった業種の方々が県や国のいわゆる支援金の交付を準備しあるいは交付しているということでございますから、そういったところでもこういう事業者につきましては、支援の対象というふうに考えて判断をさせてもらったところでございます。 また、ほかのコロナの影響、ほかの産業全体のコロナの影響というのは、今のところ、例えば製造業であったりあるいは第1次産業である農業であったりあるいは林業であったり、そういったところにつきましては、るる情報をいただきながら対策を打っているところでございますし、特に漁師さん、漁業組合の組合長さんのお話なんかを聞くと、やはり高級魚であったりとか、高級貝であったりとか、あるいはイセエビなんかは非常に売れないといいますか、そういうことで経営あるいは流通が先細りしているというお声もいただいていますし、漁業組合の方々につきましては、昨年度、経営持続化交付金というものも交付させて対応させていただいているということで、今まず手を打たなければいけないのは宿泊、飲食分、テイクアウト、こういった事業者の皆様方をご支援するという判断でさせていただいているところでございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、3点目です。 32ページの4の1の3の11節.需用費ですね。新型コロナウイルス抗原検査キット購入費250万円というのがあるわけなんですけれども、これについては教育委員会になるんかな、この目的及び基準、それと購入される種類、単価、これの有効期限等についての詳細についてご説明をいただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 抗原検査キットの購入・調達につきましては、住民福祉課で行いますので、私のほうから答弁させていただきます。 購入するキットにつきましては、鼻腔拭い式のキット、こちらが1,000回分、唾液式のものが1,500回分の購入を予定してございます。 単価ですかね。単価につきましては、見積り段階ではございますが、鼻腔式のものが1回当たり935円、唾液式のものにつきましては1回当たり1,485円との現在の見積りでございます。購入段階においてもう少し割引ができるものと思ってございます。 もう一点ですかね。使用の期限、使用の基準ですかね。有効期限につきましては、鼻腔拭い式のものが24か月、唾液式のものにつきましては、ちょっとお待ちください。こちらも同じく製造から2か年となってございます。 使用の基準、目的につきましては、教育長からも答弁ございましたように、子どもまたはその保護者への感染を防止するというものでございます。 使用につきましては、文科省が策定しております手引に基づき、鼻腔拭い式につきましては小学4年生以上を対象にして、自分で検体を採取するという方法で使用していきます。それ以下の子どもにつきましては、補完的に唾液式というものを使用するということにしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、4点目行きます。 33ページの7の5の2の15節.工事請負費550万5,000円、住宅改善工事請負費の詳細についてご説明。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 住宅改善工事請負の詳細、内訳でございます。 室川団地の解体費用で252万円、切山第2団地の修繕に236万円、古井第2団地、これも解体です。67万円、これを見込んでおります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今の件の再質問なんですけれども、今、課長の答弁で古井の団地が解体ということなんですけれども、この解体後の使用とか、用途とか、何かありますか。そのまま更地で置いておかれるのか、その辺についてお答えいただけますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうから財産管理というところの中でお話をさせていただきます。 これは今、行政財産ということで、この後取り壊しますと普通財産というふうに移管されます。その後というのは更地ということになりますけれども、これについては、特に今進めてございます例えば若者定住であったり、それを必要とする方等々について、今後アンテナを張っていきたい。 以上でございます。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 次、5点目行きます。 33ページの9の1の3の19節.負担金補助及び交付金で158万4,000円というのがあって、中・小学校の修学旅行補助金ということなんですけれども、この詳細についてご説明をいただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 9の1の3.教育諸費の負担金補助ということであります。修学旅行補助金のコロナ対策費用であります。小・中学校の修学旅行は、新型コロナウイルス感染防止のため、昨年度と同様に9月から10月にかけて紀南方面に1泊2日あるいは2泊3日で実施される予定になっていますけれども、感染症防止対策として3密の回避が重要であり、その防止策としてバスでの回避のため、通常中型バスであったものを大型バスに変更、また大型バス1台だったものを大型バス2台にと変更し、また、宿泊施設の部屋の人数を5人であったところを3人にするなど、通常とは違う形態で行っておりますので追加費用が発生します。 今回、修学旅行の円滑な実施及び児童・生徒の安全確保、また、保護者負担の軽減を図ることを目的に、この追加費用の補助をするものであります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 6点目です。 34ページの9の2の1の13節.委託料130万円、切目小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託料と、併せて15節.工事請負費の4,700万円、同じく工事内容についての説明と、それで学校の授業等に影響がないような配慮をされているのか、その工事の期間等についてのご説明をいただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 15節.切目小学校の屋内運動場空調設備の工事監理と工事請負費の詳細ということであります。 長の行政報告にもありましたけれども、災害時の避難所の機能の充実・強化及び安全・安心で快適な教育環境づくりへの取組を目的としまして、屋内運動場への空調設備を設置するものでございます。 内容についてですけれども、ガスヒートポンプエアコンということで、GHPということで室外機を2基、室内機を10台設置する予定となっております。 また、学校の授業に支障はないのかということでありますけれども、まだこれから契約してからの話になるんであります。工事が開始されれば体育館の使用は禁止されることになると思いますけれども、それを今後、業者が決まってから工程会議の中でなるべく支障のないようなスケジュールを調整していきたいと考えております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 次、7点目行きます。 34ページの9の4の1の8節の報償費10万円と、併せて11節の需用費の100万円、国民文化祭の内容について、これは県の事業だと思うわけなんですけれども、予算書を見ると県からは一円も入っていなくて、これは町単費で110万円使われるようなんですけれども、その辺についての県からはどうして出ないのかと、国民文化祭の内容について説明できる範囲でお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 教育総務費の報償費、需用費、国民文化祭関係であります。今回、第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術文化祭和歌山大会が令和3年10月30日から11月21日日曜日まで、23日間にわたって県内で初めて開催されることになっております。愛称は紀の国わかやま文化祭2021といいまして、大会キャッチフレーズが「文化がますます光り輝くことを願い、山青し、海青し、文化が輝く」となっております。当印南町におきましても、地域文化発信事業、障害者交流事業といたしまして、11月13日、14日、土曜日、日曜日でありますけれども、印南町の文化を町内外に発信しまして幅広い世代の方々との交流につなげていく印南町文化祭の実施を予定しております。その開催に係る費用を計上してございます。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 今の再質問なんですけれども、11月13、14、土日として印南町の文化を広めるために開催されるということなんですけれども、その中身についてどのようなことを催されるのか。それとコロナ禍の中でどのような見に行かれる方とか、その辺のことについても、詳細が決まっていることがあるのであればご説明いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 内容についてでありますけれども、通常、今まで毎年文化祭は文化協会等でやられておったんですけれども、それとはまた、それも含めてでありますけれども、公民館、体育センターを利用しまして実施したいと、作品の展示であります。絵から、書道から、いろんな作品を作っていただいたものを展示したり、また、文化の伝承でありますので、かつおぶしの発祥の地ということもあります。そういう発祥の地であることのブースとか、町内に4王子あるんですけれども、そういう4王子とか、また町内に誇れるものということでいろんなものを想定してございます。また、町内の方で特技を持っておられる方もあると思うんですけれども、そういう体験コーナーとか、そういうのも実施したいなと、ブースを利用して行いたいなと考えております。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 最後、8点目です。 同じく34ページの9の4の2の11の需用費76万円、修繕費の内容についてお聞きするんですけれども、毎年毎年この時期というか、途中で割と高額なこういうのが毎年のように出てくるんですけれども、これは緊急性を、内容は分かりませんよ、まだ聞いていないので分かりませんけれども、当初で予測のつかなかったものなのか、その辺について併せてご答弁いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 社会教育施設費の76万円の修繕費でありますけれども、これは当初から予想がつかなかったのかということでありますけれども、この実際の内容といたしまして公民館のクーラーであります。その当初予算を組む段階では通常に動いていたわけでありますけれども、ここ最近、急に具合が悪くなったということで、緊急的に補正をさせていただいているところであります。 以上です。 ○議長 質疑を……。 しゃっとしてもらわな困るで、進まなあかんのだから。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 歳入のところで26ページに、今回、2項.国庫補助金ということで321万2,000円の予算が計上されております。臨時交付金の関係だと思うんですけれども、コロナ感染症の緊急の交付金ということで、これまで3回ぐらい臨時交付金というのが下りてきているというふうに思うんです。それで一番新しい交付金としては、財政調整基金もプラスしてかえる券を1軒に3万円分配布をしたという活用をされていると思います。 それで、ほかの町で聞いたらまだ臨時交付金というのが下りてきたやつは残っておってストックしておるとか、そういう自治体もあるというふうに聞いたんですけれども、印南町の場合は、この臨時交付金というのはもう使い切って現在ないのかどうか。いや、ちょっとまだ残っているんだよと。それで残っておるんだったらどれぐらいの金額があるのかどうかと、そこのところを確認したいんですけれども。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 私のほうから、各種様々な事業展開をしている所管担当課長ということで、交付金の詳細につきましては、またということでございますが、この321万2,000円、これにつきましては、今までの交付金の割当て分の中で、より精査をした金額として通常分として6月30日の日付によって交付をされた金額でございます。 それと、いわゆる事業者支援ということで、これも臨時交付金948万円交付を決定していただいてございますけれども、これについては、まだ予算を計上して事業をご提案しているお金ではございません。 したがいまして、議員の余っているといいますか、今検討、知恵を出してどういった形の交付金の使い方ができるのか、これを研究している金額につきましては948万円ストックしているということでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 失礼しました。 29ページに1項の3目の臨時財政対策債について確認をしたいんですけれども、これは平成13年から始まって期限付の債ですから、町としては借金になるわけなんですけれども、例えば3年後になくなるとかという、ずっと言うていてまだ現在も続いているわけなんです。これは簡単に言えば行政に対して国から下りてくる地方交付税があります。それに不足した場合にこの臨時財政対策債ということで借金を組むことができるということなんです。 ですから、これはくれるお金ではなくて返さなあかんお金なので、これは後の年の基準財政需要額の中に盛り込まれるということで、借金をすればするほどということで、なかなかバランスが要ると思うんですよ。それでそこのところは、印南町の場合は基準財政需要額の中でのこの臨時財政対策債というのは頭でっかちになっていないんかとか、そこら辺のバランス的な運用というのはきちんとされているのかどうか、そこだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今の質問でございますけれども、特に臨時財政対策債、議員もおっしゃるように地方交付税、また臨時財政対策債、これが相まってということで交付されるわけであります。その中であっさり言えば地方交付税は現金と、今年もらえると。あと臨時体制対策債は国から来るべきものとして、だけれども、一遍に無理だということの中で、後年にわたってというようなお話であります。 いずれにしましても、この分については臨時財政対策債は交付税で全て措置されますから、言わば現金はその年に入らなくても、その後にまた入ってくると、言わば印南町が単独で使えるお金というようなイメージを持っています。 例えばうちの財政規模でいいますと、標準財政規模というのはございますけれども、そのうちに例えば令和2年度でしたら、その財政規模というのは約34億円であります。その中の内訳としましては、例えば税収であったり、交付金であったり、譲与税であったり、こういう部分が13億円ほど、それから普通交付税が20億円、そのうち令和2年度においては1億1,000万円が臨時財政対策債ということでございますから、特にこれをもって財政が悪いとかという部分ではないというふうに考えます。 以上です。 ○議長 榎本議員、あと何点ありますか。 ◆10番(榎本) あと2点です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 歳出のところです。34ページなんですけれども、今回、2項.1目の13節、15節のところで、切目小学校への屋内空調整備ということで、この目的については先ほど課長のほうからご答弁がありましたけれども、そうしますと、今後は町内の小学校のほかの小学校の屋内運動場にもこの空調設備を配置していくと、そういうような基本的な方向ということで確認しておいたらよろしいんでしょうか。段階があると思うんですけれども、そこの基本的な件、それだけです。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 空調設備について、ほかの3小学校は今後どうなりますかということだと思うんですけれども、長の行政報告にもありましたように、今回は災害時の避難所の機能の充実・強化及び安全・安心で快適な教育環境づくりへの取組を目的としたということで屋内運動場への空調設備を設置するもので、今回は切目小学校ということであります。他の3小学校につきましては、今後の検討課題であるというところであります。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後です。 同じく34ページの5項の保健体育費、3目の体育施設費として190万円の予算が計上されております。ここの内容についてご報告願えますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 保健体育費の体育施設費、修繕費190万円の内容ということであります。 まず、これは体育センターの入ったところのロビーの段差解消をするものであります。バリアフリー化ということで、体育館を使用される高齢者や障害者の方の安全確保を目的として行いたいと思っております。 もう一点ですけれども、稲原中学校の社会体育施設である夜間照明であります。これがかなり設置以来、器具の交換をしているところもあるんですけれども、ほとんどがされていないというところで、安定器の交換とか水銀灯の交換、また、照明器具の配線保護を行うものでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 これより議案第56号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時54分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時54分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第9、議案第57号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、39ページでございます。 議案第57号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ196万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億731万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 まず、提案理由について申し上げます。 令和2年度国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金及び特定健康診査等負担金の精算による歳入歳出予算の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、40ページ、第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 6款.1項.繰越金50万9,000円の増額。 7款.諸収入、3項.雑入145万2,000円の増額。 以上、歳入補正合計196万1,000円を増額し、補正後の歳入予算を13億731万4,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 7款.1項.償還金及び還付加算金196万1,000円の増額。 以上、歳出補正合計196万1,000円を増額し、補正後の歳出予算を13億731万4,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、44ページでございます。歳入の詳細でございます。 6款.1項.1目.繰越金につきましては、50万9,000円の増額でございます。令和2年度からの繰越金でございます。 7款.3項.7目.雑入につきましては、145万2,000円の増額でございます。2月診療分の国保連合会からの請求は審査会の審査前の概算請求であるため、2月診療分の金額確定の結果、減額査定となったことによる国保連合会からの過払分の返金によるものでございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 7款.1項.3目.償還金につきましては196万1,000円の増額でございます。前年度普通交付金精算返還金は、令和2年度最終実績報告により、国保連合会から返金になった減額査定分を国に返還するものでございます。 また、前年度特定健康診査等負担金返還金は、令和2年度特定健康診査等の実績確定による交付決定額と確定額の差額を返還するものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 44ページの6の1の1の繰越金というのが、これ51万円あるわけなんですけれども、これ前年度の繰越金で出ているわけなんですけれども、令和2年度の決算では972万7,000円が余剰財源として決算書ではあるわけなんですけれども、これから52万円引いたら920万円ぐらいになるんかな、これが留保財源としてあるわけなんですけれども、これについては、今後、医療給付について足りなくなるという見込みの中で留保されているのか、またその補正する項目がないからこのようにされているのか。これどこか行き先があっての見込んだ上でのことなのか、ご説明をいただけますか。
    ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議員おっしゃいますように、前年度歳入歳出差引き972万7,645円、補正後の繰越金につきましては51万円となりまして、留保額921万7,000円となります。この留保財源につきましては、保険給付費につきましては平成30年度からの国民健康保険制度の広域化によりまして市町村は県が算定する納付金を納付することで当該年度における療養給付費、療養費、高額療養費といった保険給付費につきましては県を通じて国からその全額が普通交付金として支給される、交付される制度へと移行されておりますので、保険給付費の留保財源としての留保ではございません。今後、その他保険事業費であったり、そういったものの留保財源として留保してございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 別に問題はないのかなと思うんですけれども、保険事業費としては、これだけの金額があるんですけれども、どのようなものが想定されるのか、ちょっと私には分かりかねるところあるんで、もう少し詳細ご説明いただければと。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 保険給付費につきましては、今のところ予算内では収まるとは考えてございます。留保財源につきましては、その他の保険給付費、その他留保財源として確保しているということでございます。すみません、答弁修正させていただきます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第57号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第58号 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案第58号でございます。令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ346万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,697万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正及び令和2年度決算処分により確定した令和2年度人件費、事務費に係る精算に伴う一般会計繰出金の補正及び令和2年度出納整理期間中に賦課収納された広域連合へ支払う保険料等負担金の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、48ページでございます。 第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 3款.1項.繰入金81万円の増額。 4款.1項.繰越金265万4,000円の増額。 以上、歳入補正合計346万4,000円を増額し、補正後の歳入予算を2億3,697万7,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費150万7,000円の増額。 2款.1項.後期高齢者医療広域連合納付金195万7,000円の増額。 以上、歳出補正合計346万4,000円を増額し、補正後の歳出予算を2億3,697万7,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、52ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては81万円の増額でございます。人事異動に伴う人件費繰入金の予算調整でございます。 4款.1項.1目.繰越金につきましては265万4,000円の増額でございます。令和2年度からの繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては150万7,000円の増額でございます。令和3年4月1日付人事異動に伴う職員の給料、手当、共済組合負担金、退職手当負担金の増額及び令和2年度人件費、事務費の精算による一般会計への繰出金の計上でございます。 続きまして、2款.1項.1目.後期高齢者医療広域連合納付金につきましては195万7,000円の増額でございます。令和2年度出納整理期間であります4月、5月中に賦課収納された保険料等を広域連合へ支払うものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 課長、また1点、同じく52ページの4の1の1の繰越金が265万5,000円あるわけなんですけれども、これも令和2年度の決算書では留保金が300万1,000円あるわけで、これ差引きすると34万6,000円の余剰財源があるわけなんですけれども、このことについての詳細にご説明いただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 前年度歳入歳出差引額が300万1,090円でございます。今回補正後、補正させていただきまして留保額は34万6,090円となります。これにつきましても留保財源でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第58号 令和3年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第59号 令和3年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、55ページでございます。議案第59号 令和3年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)。 令和3年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,814万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,816万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正及び令和2年度決算処分により確定した介護給付費及び地域支援事業費に係る国・県支払基金への返還金の補正並びに介護給付費等の精算に伴う一般会計繰出金の計上、令和3年度システム改修委託料の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、56ページでございます。第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 3款.国庫支出金、2項.国庫補助金66万円の増額。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金121万9,000円の増額。 8款.1項.繰越金2,626万9,000円の増額。 以上、歳入補正合計2,814万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を10億7,816万4,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費1,232万5,000円の増額。 7款.1項.償還金及び還付加算金1,582万3,000円の増額。 以上、歳出補正合計2,814万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を10億7,816万4,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、60ページ、歳入の詳細でございます。 3款.2項.6目.介護保険事業費補助金につきましては66万円の計上でございます。令和3年度介護報酬改定等に伴うシステム改修費の国庫補助金でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては121万9,000円の増額でございます。人事異動に伴う人件費繰入金の予算調整、システム改修費の事務費繰入金及び令和2年度の実績確定に伴う保険料軽減繰入金の計上でございます。 続きまして、8款.1項.1目.繰越金につきましては2,626万9,000円の増額でございます。令和2年度からの繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては1,232万5,000円の増額でございます。4月1日付人事異動に伴う人件費の補正、令和3年の介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料132万円の計上、令和2年度介護給付費等の精算による一般会計繰出金の計上でございます。 続きまして、7款.1項.3目.償還金につきましては1,582万3,000円の計上でございます。令和2年度決算処分により確定した介護給付費及び地域支援事業費に係る国・県支払基金への返還金でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。 60ページ、8の1の1で繰越金が2,627万円、これあるわけなんですけれども、これ令和2年度の決算から見ると、決算では5,625万4,000円が余剰金としてあるわけで、これを2,627万円引くと2,998万4,000円の留保財源があるわけなんですけれども、こんなにもう約3,000万円留保財源があるわけなんですけれども、こんなにもあるんだったら介護保険料もっと安くできなかったのかなと思うわけなんですけれども、その辺についての考え方をご説明いただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 繰越金についてでございます。前年度の歳入歳出差引額が5,625万3,987円、当初予算で既に計上しておりますので、補正後の繰越金予算につきましては2,626万9,000円となりまして、2,998万3,987円の留保額でございます。この今回計上しております繰越金の財源としまして、今回補正計上してございます国・県社会保障診療報酬支払基金、一般会計への精算返還金の財源としてございます。ということで、留保財源というよりも翌年度精算分の繰越財源として必要な財源となります。 以上です。 ○議長 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) ということは、これは余剰金としてはほとんど残らないということなんですね、確認なんですけれども。いやいや、当初の説明の中ではそういうことなかったんで、この数字だけを見ると3,000万円も余るんだったらということの中で、年金生活されている方は年間70万円そこそこの人の中ではすごい金額になるんで、こんなに余るんだったらと単純に思ったんですけれども、実際は残らないということで、確認なんですけれども、それでよろしいですか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 介護保険料につきましては、令和3年度今年度から第8期の事業計画期間ということで保険料減額してございます。その上で、繰越金、これについても保険料算定の基礎としてマイナス、保険料、保険給付総額から繰越財源として減額した上での算定でございますので、この留保財源がまた今後の保険料を下げられる要因になるかというのはまた次期第9期での検討になると思います。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第59号 令和3年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第60号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、63ページ、議案第60号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 第1条(総則)、令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和3年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。 収入。 第1款.事業収益、既定の金額に73万1,000円を増額し、2億243万7,000円に、第2項.営業外収益、既定の金額に73万1,000円を増額し、6,581万6,000円とする。 支出。 第2款.事業費、既定の金額に60万5,000円を増額し、2億1,712万5,000円に、第1項.営業費用、既定の金額に60万5,000円を増額し、1億9,454万5,000円とする。 提案理由について申し上げます。 給水契約の増加に伴う加入負担金の増額及び水道管路等を地図上に表示することができる水道マッピングシステムへの航空写真や地番図等の導入に伴うシステム修正費用の計上によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、1、令和3年度印南町水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の収入でございます。 1款.事業収益、2項.営業外収益、4目.加入負担金につきましては73万1,000円の増額です。給水契約の増加に伴う加入負担金の増額計上でございます。 続きまして、支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費につきましては60万5,000円の増額です。会計・マッピングシステム修正料でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第60号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、認定第1号 令和2年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定から、日程第20、認定第8号 令和2年度印南町水道事業会計決算の認定まで一括上程し、議題とします。 町長より一括して説明を求めます。 -会計管理者- ◎会計管理者 認定第1号から認定第8号は、令和2年度印南町一般会計歳入歳出決算及び国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業、滝ノ岡専用水道事業、農業集落排水事業、同和対策新築家屋貸付金の各特別会計歳入歳出決算認定並びに水道事業会計決算の認定についてでございます。 私のほうからは、令和2年度印南町一般会計決算の外6事業特別会計決算を、地方自治法第233条の規定により、監査委員の意見書をつけて提出し、認定を求めるものでございます。 令和2年度決算全体の説明の前に、決算書の構成についてご案内いたします。 最初に、認定第1号から認定第8号までに続きまして、監査委員の令和2年度印南町決算審査意見書を、その次に令和2年度印南町決算附属資料を、さらに別冊の一般会計決算書ですが、その冊子末尾の212ページからは財産に関する調書をつけてございます。 また、その次の別冊は、認定第2号から第8号までの6つの特別会計決算書と印南町水道事業会計決算報告書となってございます。水道事業については、後ほど生活環境課長からの報告がございます。 なお、監査委員の意見書の資料として、令和2年度会計別実質収支一覧表、町税等の収納状況一覧表を添付してございますので、ご高覧賜りたいと存じます。 それでは、まず全体の概要につきまして、令和2年度印南町決算附属資料によりご説明申し上げます。こちらでございます。よろしいでしょうか。 おめくりいただきまして、1ページ、2ページをご覧ください。 令和2年度決算状況について、各会計別にご案内してございます。 まず、特別会計を含む全体の合計から申し上げますと、収入済額は99億8,665万8,754円で、前年比12億3,938万5,275円の増でございます。不納欠損額は合計399万9,897円で、前年比49万426円の減でございます。一般会計で48万円余りの減、国保や農集の特別会計も合わせて49万円余りの減となってございます。 次に、収入未済額は、合計6億9,319万8,710円で、このうち繰越事業による収入未済額として、国庫支出金2億8,188万817円、県支出金1億2,035万2,500円、地方債1億8,680万円が含まれてございます。 続きまして、支出済額は、合計96億7,249万1,192円で、前年比11億6,632万3,205円の増でございます。また、翌年度繰越明許額は6億4,661万2,000円で、前年比4億5,043万9,000円の増でございますが、主に国の補正予算における事業採択による繰越しがあったためでございます。 以上、一般会計並びに6事業特別会計全ての歳入歳出差引合計では、3億1,416万7,562円の黒字決算となってございます。 1枚おめくりいただきまして、これは一般会計に限っての歳入と歳出の分析で、科目別に構成比率を算出し、前年度と比較してございます。 まず、歳入でございます。 科目1款.町税は、9億7,769万564円で、前年比2,356万9,006円の減でございます。3款から10款の各種交付金につきましては、コロナ禍の影響による景気低迷が続く中、5款の株式等譲渡所得割交付金、7款のゴルフ場利用税交付金、9款の環境性能割交付金は増額となっており、また6款の法人事業税交付金が新たな科目で349万1,000円計上されております。それ以外の科目については減額となってございます。 11款.地方交付税は22億6,718万9,000円で、前年比1億1,060万6,000円の増でございます。 15款.国庫支出金は19億9,172万4,904円で、前年比11億7,377万5,745円の増でございます。 16款.県支出金は5億5,577万7,709円で、前年比354万3,243円の減でございます。 17款.財産収入は2,603万9,286円で、前年比98万8,031円の減でございます。 18款.寄附金は3,102万8,840円で、前年比1,697万3,260円の増でございます。 19款.繰入金は2億3,270万9,000円で、前年比8,872万3,000円の増でございます。 22款.地方債は6億459万7,000円で、前年比1億3,610万3,000円の減でございます。 続きまして、4ページ、歳出でございます。 2款.総務費は23億7,519万6,793円で、前年比12億5,647万6,167円の増でございます。 3款.民生費は10億6,488万9,912円で、前年比9,966万9,201円の増でございます。 4款.衛生費は5億8,090万2,228円で、前年比545万6,971円の減でございます。 5款.農林水産業費は4億380万1,650円で、前年比6,405万146円の減でございます。 6款.商工費は1,344万5,705円で、前年比385万8,623円の減でございます。 7款.土木費は8億7,542万8,022円で、前年比1億2,014万7,275円の減でございます。 8款.消防費は1億7,019万6,072円で、前年比1,728万6,330円の減でございます。 9款.教育費は7億3,139万7,727円で、前年比1億1,833万6,890円の増でございます。 10款.災害復旧費は1億811万6,656円で、前年比1,564万1,165円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、5ページには、一般会計の歳出性質別経費の状況について、科目別の構成比と、前年度との比較を表にしてございます。 まず、人件費については、前年比0.91%増の6億6,248万1,000円でございます。 2番目の物件費については、前年比11.16%増の6億4,408万6,000円でございます。 3番目の維持補修費については、前年比12.66%減の1,572万7,000円でございます。 4番目の扶助費については、前年比6.24%増の5億8,228万5,000円でございます。 5番目の補助費等については、前年比142.31%増の19億5,403万2,000円でございます。 11番目の投資的経費については、前年比6.90%減の15億1,324万6,000円でございます。 続きまして、6ページをご覧ください。 令和2年度末地方債現在高合計は、89億4,571万3,000円でございます。2年度は7億2,903万1,000円を償還しましたが、新たに一般会計において6億459万7,000円の地方債を発行してございます。 なお、新規借入れの中には、実質地方交付税に代わる臨時財政対策債1億1,100万円も含まれてございます。 次の7ページ、8ページは、款別決算財源内訳表でございます。 また、9ページから24ページには、2年度中に実施しました主な事業とその効果について、25から30ページには「各種団体事業に対する補助金交付状況」について記載してございます。後ほど、ご高覧賜りたいと存じます。 続きまして、31ページは、「引上げ分の地方消費税収に伴う市町村交付金」で、これは、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための社会保障4施策に対する市町村交付金の経費の一覧表でございます。 次の32から35ページまでは、同和対策新築家屋貸付金の決算明細書についてのご案内です。32ページの一番上の区分見出し、起債償還と、33ページの一番上の区分見直し、個人償還とが対になってございます。町が国や県に返済するものを「起債償還」、個人が町に返済するものを「個人償還」として表示してございます。 現在、起債償還の残っている分でございますが、1枚おめくりいただきまして、34ページの後ろから3列目、2年度末現債高合計は36万1,000円と、現在ここまで減少してございます。また、個人から償還してもらうものにつきましては、35ページ中央部分の一番下、2年度末未償還元金の合計は、1,278万9,272円でございます。 この同和新築貸付金についての滞納は、現在、元金、利子を含めまして、右欄の6件、1,562万5,308円で、貸付額10億4,596万円に対しまして、1.49%の滞納状況でございます。 全体の概要、附属資料につきましては、以上でございます。 それでは、続きまして、一般会計の決算書に移らせていただきます。 認定第1号 令和2年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 印南町一般会計歳入歳出決算書の1ページ、2ページをご覧ください。 1款.町税の収入済額は、9億7,769万564円で、内容的に見ますと、1項.町民税では、給与所得の増加により個人町民税は1,252万6,952円の増ですが、法人町民税は1,087万500円の減となり、全体で165万6,452円の増、2項.固定資産税は、償却資産税の減が主な要因で2,649万2,870円の減、3項.軽自動車税は、新税額車両及び所有年数に伴う経年重課等によって221万8,400円の増、4項.タバコ税は、近年の健康志向や増税による売渡し本数の減少等により95万988円の減となってございます。 6款の法人事業税交付金は、今年度から創設された科目で、349万1,000円の計上となってございます。 1枚おめくりいただきまして、3ページ、4ページ。 11款.地方交付税22億6,718万9,000円の内訳は、普通交付税20億1,073万5,000円、特別交付税2億5,645万4,000円でございます。 15款.国庫支出金の収入未済額2億8,188万817円は、翌年度に繰り越した事業のものでございます。 1枚おめくりいただきまして、5ページ、6ページ。 19款.繰入金は、2億3,270万9,000円でございます。その詳細についてご説明いたしますので、52ページ、53ページをご覧ください。 1項.基金繰入金は、2億2,521万円で、前年比9,075万2,000円の増でございます。内訳は、1枚おめくりいただきまして、1目.財政調整基金繰入金1億4,950万円、2目.漁業振興基金繰入金4,010万円、3目.安全安心基金繰入金550万円、4目.森林環境譲与税活用基金繰入金301万円、5目.未来投資基金繰入金2,710万円の取崩しでございます。 2項.特別会計繰入金は749万9,000円で、前年比202万9,000円の減でございます。内訳は、後期高齢者医療特別会計繰入金746万円、介護保険事業特別会計繰入金675万3,000円でございます。 それでは、申し訳ございませんが、お戻りいただきまして、7ページ、8ページ、ご覧ください。 歳入合計、収入済額は72億5,271万5,018円で、前年比12億7,784万7,743円の増となってございます。不納欠損額は306万3,613円、収入未済額は6億5,380万3,989円でございます。 以上が、一般会計の歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。 歳出につきましては、2年度の特色について、事項別明細書のほうでご説明申し上げます。67ページ、68ページをご覧ください。 2款.総務費は23億7,519万6,793円の支出でございます。その主なものを項目別に見ていきますと、1枚おめくりいただきまして、中ほどのやや下、13節委託料では、コミバス運行委託料に194万400円、また新地方公会計支援業務委託料に232万1,000円を支出してございます。 1枚おめくりいただきまして、25節積立金は、総額4億6,680万円をそれぞれの目的基金へ積立てでございます。詳細は備考欄をご高覧ください。 1枚おめくりいただきまして、74、75ページ。4目.財産管理費は、6,410万2,400円の支出で、前年比121万1,392円の増でございます。これは、浜公園施設修繕等の修繕料の増が主な要因でございます。 2枚おめくりいただきまして、80ページ、81ページ。6目.企画費、13節.委託料では、長期総合計画策定委託料として228万9,100円、人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務に337万9,200円を支出してございます。15節.工事請負費の主なものとして、印南駅前開発工事に456万8,300円を支出してございます。19節.負担金補助及び交付金は5,349万7,280円の支出で、その主なものは、若者の定住促進を目的とする賃貸住宅等家賃助成金1,074万417円や、1枚おめくりいただきまして、新築住宅等取得助成金1,600万円、さらに印南町未来投資事業負担金1,782万8,800円及び特定空き家除却事業費補助金に300万円でございます。 7目.電子計算費は6,428万6,572円の支出で、前年比217万8,765円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、84、85ページ。9目.防災諸費は5,471万3,802円の支出で、前年比1,818万8,976円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、13節.委託料で、洪水・土砂災害ハザードマップを作成した一方、防災整備に要する支出が減となったことが主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、88、89ページ。11目.特別定額給付金事業費は8億2,758万2,339円の支出でございます。主なものは、1枚おめくりいただきまして、19節で1人当たり10万円の特別定額給付金として8億1,730万円を支出してございます。 12目.新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費は4億731万934円の支出で、主なものは11節.需用費、避難所新型コロナウイルス感染症対策資機材の整備に717万7,155円、19節で元気にかえる応援券補助金に9,753万6,000円、漁業継続支援補助金に3,699万9,951円、リモートコミュニケーション推進事業補助金に6,608万6,000円、さらに新型コロナウイルス感染症対応特別定額給付金として1億6,460万円を支出し、1世帯当たり5万円を給付するなど、手厚く支援をいたしております。 1枚おめくりいただきまして、2項.2目.賦課徴収費は1,409万4,696円の支出で、前年比1,495万2,202円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、13節の固定資産評価更新業務委託料及び土地鑑定委託料の減や、昨年度取り組みました地方税共通納税システム対応委託料の皆減によることが主な要因でございます。 3項.戸籍住民基本台帳費は3,768万8,538円の支出で、前年比2,137万6,809円の増でございます。主な要因は、1枚おめくりいただきまして、13節委託費で社会保障・税番号制度システム整備費及び住基ネットワークシステム関連費の支出によるものでございます。 2枚おめくりいただきまして、100ページ、101ページ。 3款.民生費は10億6,488万9,912円の支出でございます。その主なものを項目別に見ていきますと、1項.1目.社会福祉総務費は1億6,363万8,338円の支出で、前年比148万4,007円の増でございます。主な要因は、1枚おめくりいただきまして、19節の印南町社会福祉協議会補助金の増によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.障害福祉費は2億1,728万5,868円の支出で、前年比1,169万5,874円の増でございます。その主な要因は、1枚おめくりいただきまして、20節.扶助費の更正医療給付費や居宅給付介護費の増によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、108、109ページ。3目.高齢者福祉費は2億3,628万6,375円の支出で、前年比923万8,873円の増でございます。その主な要因は、1枚おめくりいただきまして、28節の介護保険会計への繰出金で、前年比1,179万1,881円増の1億7,514万1,415円でございます。4目.地域包括支援センター費は1,796万7,842円の支出で、前年比152万5,819円の減でございます。 3枚おめくりいただきまして、116、117ページ。8目.後期高齢者医療費は1億5,057万5,437円の支出で、前年比81万2,205円の増でございますが、これは、後期高齢者医療会計への繰出金の増額によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、118、119ページ。9目.福祉のまちづくり拠点整備費は令和2年度から取り組んでおります事業で、福祉センター基本計画策定委託料と用地購入費に合わせて8,319万6,000円支出しております。 引き続き、118、119ページ。2項.児童福祉費は1億3,267万8,001円の支出で、前年比889万9,752円の増でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、2年度で取り組みました3目.子育て世帯への臨時特別給付費及び4目ひとり親世帯への臨時特別給付費の支出によるものが主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、122、123ページ。 4款.衛生費は5億8,090万2,228円の支出でございます。その主なものを項目別に見ていきますと、1項.1目.保健衛生総務費は1億4,681万6,014円の支出で、人件費のほか、1枚おめくりいただきまして、19節.備考欄、6項目め、御坊市外五ヶ町病院経営事務組合負担金1億3,326万7,000円の支出が主なものでございます。 続きまして、2目.母子保健事業費.13節委託料では妊婦健診委託料として395万8,420円、1枚おめくりいただきまして、20節.扶助費では一般不妊治療費助成及び特定不妊治療費助成を合わせて88万8,509円、また新たに養育医療給付費として13万4,838円を支出してございます。 引き続きまして、126、127ページの3目.感染症予防費は3,879万8,069円の支出で、前年比768万5,672円の増でございます。その主な要因は、11節.感染症対策資機材の購入や13節委託料で、小児及び高齢者個別接種委託料の増、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料の支出でございます。 1枚おめくりいただきまして、128、129ページの4目.環境衛生費は1億1,313万5,156円の支出で、前年比2,726万5,372円の減でございます。これは人件費の減、1枚おめくりいただきまして、15節の工事請負費の皆減、さらに28節では農業集落排水会計への繰出金、前年比2,240万2,000円の減額が主な要因でございます。 2枚おめくりいただきまして、134、135ページ。7目.新型コロナウイルスワクチン接種事業費は576万1,322円の支出でございます。今年の5月1日から接種を開始し、県下でもトップスピードで展開し、現在、県内市町の中で最も接種率が高いところまで進んできており、希望者のほとんどが接種を終えております。 1枚おめくりいただきまして、136、137ページ。2項.清掃費は1億4,978万7,297円の支出で、前年比1,425万1,396円の減でございます。これは、1目.19節のクリーンセンター運営費負担金並びに清掃センター運営費負担金の減額が要因でございます。 3項.水道費は8,532万7,536円の支出で、前年比1,417万7,981円の増でございますが、主に19節.水道事業会計補助金の増、及び1枚おめくりいただきまして、24節.水道事業会計出資金によるものでございます。 引き続きまして、138、139ページの5款.農林水産業費は4億380万1,650円の支出で、項目別に前年度との相違を見ていきますと、1項.農業費は1億3,141万5,311円の支出で、前年比7,124万2,889円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、140、141ページ。3目.農業振興費は1,991万9,273円の支出で、前年比5,123万7,658円の減でございます。その主な要因は、19節上から3行目の次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金が前年比774万6,000円の減、また前年度取り組みました経営体育成交付金事業補助金の皆減によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、142、143ページ。4目.農地費は3,377万3,327円の支出で、前年比1,135万7,464円の減でございます。これは、13節委託費全体で前年比1,001万6,100円の減が主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、144、145ページ。6目.鳥獣害対策費は1,206万5,443円の支出で、前年比578万4,657円の減でございます。これは、8節の有害駆除捕獲報償費の減及び19節.負担金補助及び交付金の防護柵設置支援補助金の減が主な要因でございます。 引き続きまして、2項.林業費は1億1,774万7,809円の支出で、前年比4,900万3,637円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、主に15節の林道本川西神ノ川線及び野々古川又線工事請負費の減によるものでございます。 引き続きまして、146、147ページ。3項.水産業費は1億5,463万8,530円の支出で、前年比5,619万6,380円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.漁港建設費、13節.委託料で976万8,000円の支出。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように工事請負費の3,732万円は翌年度へ繰り越してございます。また、3目.漁港維持費、1枚おめくりいただきまして、15節で海岸保全工事請負費1億3,385万8,100円の支出が主な要因でございます。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように、工事請負費の9,454万円は翌年度へ繰り越してございます。 引き続きまして、150、151ページ。 6款.商工費は1,344万5,705円の支出で、前年比385万8,623円の減となってございます。1目.商工費は増額となっていますが、2目.観光費、1枚おめくりいただきまして、19節で、前年比676万6,022円の減が主な要因でございます。 引き続きまして、152、153ページ。 7款.土木費は8億7,542万8,022円の支出で、その主なものを項目別に見ていきますと、1枚おめくりいただきまして、154、155ページ、2項.2目.道路維持費は1億6,441万103円の支出で、前年比6,480万3,570円の増でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、13節で橋梁長寿命化修繕調査設計委託料の増に加え、切目橋架替調査設計委託料の支出が新たにあったためでございます。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように、委託費と工事請負費、また補償補填及び賠償金合わせて2,574万円は翌年度へ繰り越してございます。 引き続きまして、156、157ページ。3目.道路新設改良事業費は3億735万3,251円の支出で、前年比5,042万1,682円の減でございます。これは、13節で町道5路線の委託料で4,852万7,600円の支出があったものの、15節で前年より2路線減の4路線の道路改良工事で前年比1億958万6,080円の減となったことが主な要因でございます。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように、工事請負費の2億9,244万1,000円は翌年度へ繰り越してございます。4目.辺地対策事業費は4,261万42円の支出で、前年比641万4,618円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、15節工事請負費で1,059万4,100円の増が主な要因でございます。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように、工事請負費の1,500万円は翌年度へ繰り越してございます。 1枚おめくりいただきまして、162、163ページ。5項.住宅費は、前年比1億6,812万5,469円減の4,892万1,967円の支出で、上道改良住宅建替工事に関連する費用が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6項.地籍調査費は2億4,747万7,284円の支出で、地籍調査委託料の増額により、前年比2,070万1,504円の増でございます。また、先の議会でもご説明申し上げましたように、委託費等1億4,106万円は翌年度に繰り越してございます。 3枚おめくりいただきまして、170、171ページ。 9款.教育費は7億3,139万7,727円の支出でございます。その主なものについてご説明申し上げます。 2枚おめくりいただきまして、174、175ページ。1項.教育総務費、3目.13節.委託料で、校内無線LAN構築業務に5,330万3,800円の支出、18節.備品購入費でICT教育用端末購入費及び備品購入費に5,645万1,670円を支出してございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.小学校費、1目.1節で給食調理員及び学習支援員等の報酬は1,629万8,310円を支出し、1枚おめくりいただきまして、11節の需用費では修繕料に515万1,323円、また新型コロナウイルス対策消耗品費に392万6,729円を支出してございます。ともに前年比増でございます。 1枚おめくりいただきまして、13節の委託料では小学校トイレ改修工事の管理業務委託料として171万6,000円、15節の工事請負費では6,226万円をそれぞれ支出してございます。 2枚おめくりいただきまして、3項.中学校費、1目.11節の需用費では修繕料に240万6,620円、また新型コロナウイルス対策消耗品費に398万7,141円を支出してございます。 さらに2枚おめくりいただきまして、188、189ページ。4項.社会教育費は前年比161万6,996円減の3,795万2,287円の支出でございます。2枚おめくりいただきまして、2目.社会教育施設費では、前年比184万9,393円減の1,196万686円の支出でございます。修繕料の減が主な要因となってございます。2枚おめくりいただきまして、196、197ページ。4目.文化財保護費では前年比141万3,601円増の156万7,075円の支出でございます。13節.委託料で国史跡指定の地形図作成委託料85万8,000円、19節の文化財保護支援補助金50万円の支出が主な要因でございます。 引き続きまして、196、197ページ。5項.保健体育費は1,478万5,070円の支出で、前年比1,188万2,720円の減でございます。1目.学校体育費の11節.需用費の減、1枚おめくりいただきまして、2目.社会体育費の19節負担金補助及び交付金の減、1枚おめくりいただきまして、3目.体育施設費の11節.修繕費の減、13節.委託料で町民プール管理業務委託料の皆減などが要因でございます。 引き続きまして、200ページ、201ページ。6項.幼児対策費は2億8,384万8,490円の支出で、前年比2,731万8,606円の増でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、1目.19節で3歳児以降副食費助成金の増や、外国語活動補助金の支出、また2目.放課後児童育成事業の人件費の増、1枚おめくりいただきまして、11節.需用費の修繕料の増及び新型コロナウイルス対策消耗品費に100万円を支出していることが主な要因でございます。 3枚おめくりいただきまして、210、211ページ。 11款.公債費は6億1,982万5,509円の支出でございます。元金の返済が5億8,818万1,715円、利子につきましては3,164万3,784円を償還してございます。一般会計の歳出合計、支出済額は70億1,730万1,613円でございます。 ここで申し訳ございませんが、15ページまでお戻りいただきまして、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額72億5,271万5,000円、歳出総額70億1,730万2,000円でございます。歳入歳出差引額2億3,541万3,000円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源として5,758万円を差し引いた実質収支額1億7,783万3,000円の黒字決算でございます。 一般会計については、以上でございます。 なお、212ページからの財産に関する調書につきましては、地籍調査の実施等により若干の変動がございますが、後ほどご高覧賜りたいと存じます。 続きまして、特別会計決算書について、ご説明申し上げます。 認定第2号 令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 国民健康保険事業特別会計の運営につきましては、依然として厳しい状況が続いてございますが、その概要についてご説明申し上げます。 1ページ、2ページをご覧ください。 まず、歳入でございますが、1款.国民健康保険税は、農業所得及び営業所得の増により、前年比249万3,503円の増、また6款では一般会計からの繰入金が前年比増で、さらに基金からの繰入金が2,300万円ございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入総額、収入済額は13億2,181万3,286円で、前年比4,195万8,724円の増でございます。 続いて、歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、5ページ、6ページ。 2款.保険給付費は8億6,715万4,715円の支出で、前年比739万2,984円の増でございます。 3款.国民健康保険事業費納付金は、前年比2,981万3,898円の増。 5款.保険事業費は、前年比59万1,025円減の1,374万3,171円でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出合計です。支出済額は13億1,208万5,641円で、前年比3,974万7,537円の増でございます。 さらに1枚おめくりいただきまして、9ページ、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額13億2,181万3,000円、歳出総額13億1,208万6,000円、歳入歳出差引額972万7,000円の黒字決算でございます。 続きまして、認定第3号 令和2年度印南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入歳出ともに前年度より増加していますが、その主な要因は医療保険料の増及び保険料等負担金の増でございます。 42、43ページをご覧ください。 まず、歳入でございますが、1款.後期高齢者医療保険料は、前年比939万6,076円の増でございます。これは、平成30年度からの経過措置による被扶養者軽減措置の軽減率の見直しがあったことなどが考えられます。 3款.繰入金は1億4,851万4,437円で、前年比80万3,205円の増でございます。主に保険基盤安定繰入金の増額及び前年度療養給付費繰入金があったことによるものです。 5款.諸収入については、前年度療養給付費負担金返還金の皆減により、前年比211万6,516円の減でございます。 歳入合計、収入済額は2億3,345万6,404円で、前年比939万6,076円の増でございます。 続いて、歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、44、45ページ。 1款.総務費は、前年比148万3,705円の減でございます。これは療養給付費の一般会計繰出金の皆減が主な要因でございます。 2款.後期高齢者医療広域連合納付金は、前年比1,191万6,130円の増でございます。歳出合計、支出済額は2億3,045万5,314円で、前年比1,082万5,423円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、46ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額2億3,345万6,000円、歳出総額2億3,045万5,000円、歳入歳出差引額300万1,000円の黒字決算でございます。 続きまして、認定第4号 令和2年度印南町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 第7期介護保険事業計画の3年目で、前年度と比較し、介護保険給付費が減少してございますが、その概要についてご説明申し上げます。 57ページ、58ページをご覧ください。 まず、歳入でございますが、1款.保険料は、保険料の算定基礎となる被保険者数は増えているものの、軽減措置の拡充により、前年比167万7,194円の減でございます。 次に、3款.国庫支出金で244万8,113円の減。 4款.支払基金交付金で263万7,000円の減。 5款.県支出金で45万4,965円の増。 また、7款.繰入金では、人件費も含め1,179万1,881円の増となってございます。 1枚おめくりいただきまして、8款.繰越金は1,336万1,239円の減となっており、歳入合計、収入済額は10億7,542万4,657円で、前年比660万7,614円の減でございます。 続いて、歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、61、62ページ。 2款.保険給付費は、地域密着型サービス給付費の減及び特定入所者介護サービス費の減により、前年比1,483万825円の減でございます。 また、3款.地域支援事業費においては、介護予防・生活支援サービス事業費の減により、404万8,928円の減となってございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出総額、支出済額は10億1,917万670円で、前年比2,342万316円の減でございます。 さらに1枚おめくりいただきまして、65ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額10億7,542万5,000円、歳出総額10億1,917万1,000円、歳入歳出差引額5,625万4,000円の黒字決算でございます。 続きまして、認定第5号 令和2年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 102ページの実質収支に関する調書をご覧いただきたいと存じます。 ほぼ前年度と同様の決算状況で、歳入総額1,218万2,000円、歳出総額744万6,000円、歳入歳出差引額473万6,000円の黒字決算でございます。 続きまして、認定第6号 令和2年度印南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 古井・山口・共栄3地区の農業集落排水事業特別会計は、毎年度、基金を繰り入れながら厳しい財政状況が続いているところでございますが、その概要についてご説明申し上げます。 まず、歳入でございます。111、112ページをご覧ください。 3款の国庫支出金は皆減で、4款.県支出金では、農業集落排水事業元利償還金助成交付金として648万4,000円がございます。 6款.繰入金につきましては、一般会計からの繰入れと基金からの繰入れを合わせて、前年比2,640万2,000円減の5,287万5,000円でございます。 歳入合計、収入済額は9,011万8,892円で、前年比8,317万1,578円の減でございます。 続いて、歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、113、114ページ。 1款.総務費は、前年比312万7,208円の増でございますが、2款.事業費が皆減となってございます。歳出合計、支出済額は8,528万4,721円で、前年比8,166万8,059円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、115ページ、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額9,011万9,000円、歳出総額8,528万5,000円、歳入歳出差引額483万4,000円の黒字決算でございます。 続きまして、認定第7号 令和2年度印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。詳細につきましては、先ほど附属資料の中で説明させていただきましたので、ここでは、実質収支に関する調書について申し上げます。 130ページをご覧ください。 歳入総額94万9,000円、歳出総額74万7,000円、歳入歳出差引額20万2,000円の黒字決算でございます。 認定第1号から認定7号につきましては、以上でございます。 監査委員の意見書も十分にご案内申し上げませんでしたが、ご高覧賜りたいと存じます。分かりにくいところも多々あったかと存じますが、ご審議の上、全ての決算について認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 私のほうからは、以上でございます。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、私のほうからは、認定第8号 令和2年度印南町水道事業会計決算の認定についてでございます。 令和2年度印南町水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 水道事業会計につきましては、平成29年4月より公営企業会計としてスタートし、4期目の決算報告となります。会計の仕組みが官庁会計(単式簿記・現金主義)から企業会計(複式簿記・発生主義)となってございます。 それでは、決算報告書に基づきご説明申し上げます。 137ページでございます。 収益的収入及び支出の収入が2億1,229万5,697円、支出が2億1,072万4,388円でございます。 続きまして、資本的収入及び支出の収入が1億2,529万5,800円、支出が1億6,258万8,521円で、どちらも税込みでございます。合計、収入で3億3,759万1,497円、支出が3億7,331万2,909円でございます。 138、139ページでございます。 収益的収入及び支出の詳細で、税込みでございます。 収入の内訳としまして、営業収益1億4,078万206円、営業外収益6,857万2,836円、特別利益294万2,655円でございます。支出の内訳としまして、営業費用1億8,350万882円、営業外費用2,722万3,506円でございます。 140、141ページでございます。 資本的収入及び支出の詳細で、こちらも税込みでございます。 収入の内訳としまして、国庫補助金496万6,000円、他会計出資金740万円、他会計負担金1,782万8,800円、企業債3,160万円、他会計補助金6,350万1,000円でございます。 支出の内訳としまして、建設改良費6,294万8,885円、企業債償還金9,963万9,636円でございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,729万2,721円につきましては、引継現金で補填してございます。 142ページ、損益計算書につきましては、税抜きで表示してございます。令和2年4月1日から令和3年3月31日の間の収益と費用を明らかにし、水道事業の経営成績を報告するものでございます。 営業収益1億2,819万9,752円に対しまして、営業費用1億7,683万8,049円で、営業損失は4,863万8,297円でございます。営業外収益6,822万256円に対し、営業外費用2,130万2,027円で、営業外利益は4,691万8,229円となり、営業外利益と営業損失を合算しますと、経常損失が172万68円となってございます。これに特別利益294万2,655円を加え、令和2年度の純利益は122万2,587円でございます。平成29年に企業会計に移行して以来、初めての黒字決算でございます。これは、給水収益や加入負担金等の収益が増収となり、総係費や減価償却費等の費用が減少したことに加え、収益化できていなかった起債償還の交付税措置額に係る特別収益の計上が主な要因でございます。 また、当年度未処理欠損金につきましては、前年度の繰越欠損金に当年度の純利益を加えた額となり、6,373万6,494円となりました。 143、144ページ、欠損金計算書でございます。 当年度末の資本残高は4億4,464万84円でございます。 145ページは、欠損金処理計算書でございます。 当年度末の繰越欠損金は6,373万6,494円でございます。 続きまして、146、147ページ、貸借対照表でございます。これも税抜き表示となってございます。 令和2年度末(令和3年3月31日)時点の資産と負債、資本を一覧表示した報告書でございます。資産の部には現金、預金といった資産が、負債の部には企業債といった返済義務のある負債が記載されてございます。 資産の合計と負債及び資本の合計が、それぞれ24億8,346万6,474円で、貸借が一致するものでございます。 148ページ、キャッシュ・フロー計算書でございます。 現金の流れを3つの活動に分けてございます。1番の業務活動では3,763万677円のプラスでございます。2番の投資活動では2,737万5,740円のプラスでございます。3番の財務活動では6,063万9,636円のマイナスとなっており、3つの活動による資金増減はプラス436万6,781円で、資金期末残高は1億9,001万4,608円となってございます。 149、150ページにつきましては、注記でございます。重要な会計方針に係る事項でございます。 151ページ、事業報告書でございます。 議会議決事項は予算議決5件、決算認定1件でございます。 1枚おめくりいただきまして、工事は印南浄水場自家発電機設置工事が1件、給配水管の布設工事が5件でございます。 153ページ、業務量は、給水人口7,961人、給水戸数3,825戸、年間総配水量は135万8,947立方メートルで、年間総給水量98万7,193立方メートル、有収率は72.6%でございます。 (2)から(5)につきましては、収支の前年度との比較でございます。 155ページの企業債につきましては、令和2年度償還額9,963万9,636円、借入額3,160万円で、令和2年度末残高は11億601万8,929円でございます。 156、157ページにつきましては、3条予算の収益的収入及び支出の明細でございます。 158ページは4条予算の資本的収入及び支出の明細でございます。 159、160ページは固定資産の明細書でございます。 161、162ページは企業債の明細書でございます。 これらにつきましては、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 ここでお諮りします。ただいま議題となっています令和2年度各決算の8件につきましては、11名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託の上、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は11名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 お諮りします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員選任は、委員会条例第7条第4項の規定により、1番、黒井美晴君、2番、木村栄一君、3番、岡本庄三君、4番、谷章資君、5番、中島洋君、6番、片山智文君、7番、古川眞君、9番、玉置克彦君、10番、榎本一平君、11番、前田憲男君、12番、堀口晴生の以上11名を指名したいと思います。 これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会は11名の諸君をもって選任することに決定いたしました。 ここで、委員会条例第8条第2項の規定により、正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。14時40分まで休憩いたします。 △休憩 14時28分 △再開 14時40分 ○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選の結果を申し上げます。 委員長に榎本一平議員、副委員長に岡本庄三議員が選任されましたので、報告いたします。 日程第21、報告第2号 令和2年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 報告第2号 令和2年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について。 令和2年度財政健全化判断比率及び資金不足比率を、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、次のとおり報告するものであります。 1枚おめくりいただきまして、財政健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、地方公共団体財政健全化法の規定により、毎年度、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされているものでございます。 まず初めに、財政健全化判断比率につきましては、4つの比率、区分がございます。 普通会計として、一般会計、同和対策新築家屋貸付金特別会計、そして滝ノ岡専用水道事業特別会計、これら3件を対象とした実質赤字比率、また一般会計と6特別会計及び水道事業会計全ての会計を対象とした連結実質赤字比率、そして実質公債費比率、将来負担比率につきましては、一般会計と6特別会計及び水道事業会計、全ての会計に、一部事務組合等の会計が対象となってございます。 令和2年度決算における実質赤字比率は、普通会計、全て黒字決算でありますので、表記はございません。また、連結実質赤字比率につきましても、対象となる会計、全て黒字決算であり、表記はございません。 次に、実質公債費比率についてでございますが、実質公債費比率は、ごく簡単に申し上げますと、歳入、いわゆる地方税や普通交付税等の経常的に収入される一般財源、いわゆる標準財政規模、これに対する借入金、いわゆる起債でございますが、その返済額の占める割合でございます。その比率が6.0%でございます。昨年度、いわゆる令和元年度の決算に比べて1.0%低くなってございます。この比率が25.0%ではイエローゾーン、早期健全化団体、そして35.0%でレッドゾーン、財政再生団体であります。当町においては、健全な財政運営がなされているということが判断できるものであります。 次に、将来負担比率についてであります。これは、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示すものであります。これにつきましては、負担額に対し、地方債に係る交付税や基金等の充当可能財源、これが上回ってございます。よって、比率の表記はなく、財政状況が健全であると判断できるものでございます。 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてでございます。対象会計につきましては、印南町水道事業会計、農業集落排水事業特別会計の2会計でございます。いずれの会計においても、資金不足は発生しておらず、比率の表記はございません。 なお、次のページ以降には、監査委員意見書を添付してございますので、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、ご報告を申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第22、議案第61号 教育委員会の委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -副町長- ◎副町長 議案第61号 教育委員会委員の任命について。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。再任でございます。 住所は、印南町大字●●●●●●●●、氏名、脇野かほり。生年月日は●●●●●●●●●●であります。 脇野かほり氏の経歴につきましては、既にご承知のこととは存じますが、昭和47年3月、日本女子体育短期大学卒業後、昭和48年4月より印南町立稲原小学校教諭を皮切りに教職一筋に38年間勤められました。退職後においても、スポーツの振興や家庭教育活動などに積極的に取り組まれています。 現在の委員の任期が来る9月27日で満了となるため、引き続き、教育委員会委員として選任同意をお願いするものでございます。 なお、任期につきましては、9月28日から向こう4年間、令和7年9月27日までとなります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第61号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり任命することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。本案は、原案のとおり同意されました。 日程第23、議案第62号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -副町長- ◎副町長 議案第62号 教育委員会委員の任命について。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。保護者委員としての選任でございます。 住所、印南町大字●●●●●●●●、氏名、平野雅生。生年月日は●●●●●●●●であります。 平野雅生氏の経歴につきましては、平成4年3月に県立御坊商工高等学校電気科を卒業し、同年4月、三菱自動車整備専門学校へ入学、平成6年3月に卒業、同年4月、和歌山三菱自動車販売株式会社へ入社、その後、平成11年に退社し、家業である自動車販売修理業、印南原モータースに就業し、現在に至っております。 その間、平成21年度には稲原小学校PTA副会長、令和2年度には稲原中学校PTA会長などを務められました。また、現在は、稲原ジュニアバレーボールクラブの保護者会会長を務められるなど、人格的にも優れ、見識も広く、子育て中の保護者の立場からの教育委員として適任であります。 なお、任期につきましては、前任者の残任期間である令和6年12月22日となります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第62号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり任命することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。本案は、原案のとおり同意されました。 日程第24、議案第63号 監査委員の選任についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、8番、杉谷考祥君の退席を求めます。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -副町長- ◎副町長 議案第63号 監査委員の選任について。 下記の者を監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 住所、印南町大字●●●●●、氏名、杉谷考祥。生年月日は●●●●●●●●であります。 監査委員につきましては、地方自治法の規定により、定員は2名とし、そのうち1名は議員の中から選任するものと定められています。その議員からの選任として、杉谷考祥氏の選任を求めるものでございます。 なお、杉谷考祥氏につきましては、平成28年6月より議員選出の監査委員を務めていただいてございます。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第63号 監査委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩   時  分 △再開   時  分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第25、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定しました。 なお、昨今のコロナ禍の中での派遣であるため、事情による変更または中止については、その決定を議長に委任していただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。よって、事情による変更または中止については、その決定を議長に委任することに決定いたしました。 日程第26、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和3年第3回印南町議会定例会を閉会いたします。 どうもお疲れさんです。 △閉会 14時55分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...