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12月17日-03号

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  1. 印南町議会 2020-09-16
    12月17日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    令和 2年 12月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより、令和2年第4回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は          11番 玉置克彦君          1番 中島 洋君を指名いたします。 日程第2、認定第1号「令和元年度印南一般会計歳入歳出決算の認定について」から日程第9、認定第8号「令和元年度印南水道事業会計決算の認定について」までの8議案を議題といたします。 本件につきましては決算審査特別委員会に付託していました。お手元に配付のとおり、その審査結果報告が提出されています。 それでは、決算審査特別委員会の報告を求めます。 -榎本一平委員長- ◆10番(榎本) 皆さん、おはようございます。 議長から決算の審査報告を求められておりますので、委員長である私、榎本のほうからご報告したいと思います。皆さんのお手元に報告書ということで冊子をお配りさせてもらっていますので、ご覧いただきたいと思います。 印南町議会議長堀口晴生様。 決算審査特別委員会委員長榎本一平。 委員会審査報告書。 本委員会に付託された令和元年度一般会計特別会計歳入歳出決算及び公営企業会計決算は、審査の結果、認定すべきものと決定しましたので、会議規則第77条の規定によりご報告を行います。 まず、委員会の設置です。令和2年9月16日に委員会を設置いたしまして、委員会の構成として会計監査1名を除き11名で委員会を構成しました。 委員会の開催の状況です。第1回目の委員会の開催は令和2年10月28日に行いまして、企画産業課、建設課、税務課、住民福祉課にそれぞれヒアリングを行いました。第2回目の委員会は令和2年10月29日、教育課、生活環境課、総務課、町長・副町長・総務課長会計管理者代表監査委員にそれぞれヒアリングを行いました。そして、3回目の委員会は令和2年11月17日、採決と総括という日程を取りました。 それでは、審査の結果を申し上げます。 10月28日、29日の両日、令和元年度の決算について担当する課に説明を求めました。一般会計については78項目、特別会計公営企業会計については5項目、合わせて83項目にわたり質疑がありました。そして、11月17日に決算認定についての採決をした結果、全議案、全会一致により認定すると決定いたしました。 (1)違法と認める事項はありません。 (2)不当と認める事項はありません。 (3)ですけれども、委員会を開く中で「特に留意すべき事項」ということで、別紙で述べております。特に留意すべき事項については、適正に対処されるよう一層努力されたいということで指摘しています。 特に留意すべき事項は3点ございますので、報告しておきます。 1点目、執行部のヒアリングの対応についてであります。各課からのヒアリングにおいては「手持ちの資料がない」などの理由で答弁できない事案が目立ちました。これでは当該年度の効果、成果を質すことができないので、きちんと資料をそろえるなどしてヒアリングに臨んでいただきたいと思います。 また、財産に関する調書においては、財産の消滅事項が記載されていなかったり、不納欠損処理に関する法的根拠を示している部分とそうでない部分が混在したりしていますので、今後改善されたいと思います。 2点目は、行政は防犯カメラの設置に積極的な役割を果たしてほしいということです。防犯カメラは町民の安全を守り犯罪を防止するために非常に重要であると考えます。その設置に当たっては今後も有利な財源を確保し、積極的に推進されたい。そのように指摘しておきたいと思います。 3点目は、町民プールの対応についてです。これまでの地権者との度重なる交渉については敬意を表したいと思います。本契約は平成36年度までとなっておりますけれども、それ以降についてはいまだ検討中とのことです。相手との兼ね合いがあることですけれども、引き続き賃借料を支払いながら現在のプールを維持していくのか、地震や津波を想定して新しいプールを設置するのか、全体的な検討を速やかに図られたい。 今回の決算審査委員会に基づいて、特に留意すべき事項として3点を指摘しておきたいと思います。 以上で、私からの報告を終わりたいと思います。 ○議長 次に順次議案ごとの質疑、討論、採決を行います。 ここでお諮りします。既に決算審査特別委員会において質疑を行なっていますので、質疑を省略し、討論、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。 それでは日程第2、認定第1号「令和元年度印南一般会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第1号「令和元年度印南一般会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第3、認定第2号「令和元年度印南国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第2号「令和元年度印南国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第4、認定第3号「令和元年度印南後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第3号「令和元年度印南後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第5、認定第4号「令和元年度印南介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」
    ○議長 討論を終わります。 これより認定第4号「令和元年度印南介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第6、認定第5号「令和元年度印南滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第5号「令和元年度印南滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第7、認定第6号「令和元年度印南農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第6号「令和元年度印南農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第8、認定第7号「令和元年度印南同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第7号「令和元年度印南同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第9、認定第8号「令和元年度印南水道事業会計決算の認定について」討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより認定第8号「令和元年度印南水道事業会計決算の認定について」採決を行います。 お諮りします。本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 9時14分 △再開 9時15分 ○議長 引き続き、議案審議に入ります。 日程第10、議案第64号「印南町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは、議案の3ページです。議案第64号 印南町国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年5月4日公布されたことに伴い、印南町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。改正の概要につきましては、給与所得及び公的年金控除額が10万円減額されることに伴い、国民健康保険税の減額の判定基準を10万円引き上げるものでございます。 改正内容でございますが、6ページの新旧対照表をご覧ください。右欄「現行」の(国民健康保険税の減額)第23条第1項第1号から第3号に記載されている軽減判定の基準となる基礎控除額33万円-アンダーラインの所でございます、これを10万円引き上げて43万円に改正するものでございます。 これにつきましては、給与所得及び公的年金控除額が10万円減額されるため、結果的にそれぞれの所得額が10万円増額となります。このため、健康保険税の7割・5割・2割軽減の判定基準額につきまして、現行制度と均衡を図るため、10万円引き上げるわけでございます。 また、改正欄の「43万円」の次に記載のアンダーライン部分については、所得が増額となる対象者が2人以上の場合のご説明でございます。対象者が2人以上の場合は、対象人数分について控除額が10万円増額となるように、対象人数より1を差し引いた数に10万円を乗じ、43万円に加算した金額をそれぞれ軽減判定の基準額とするものでございます。 次に、8ページをご覧ください。附則(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)でございます。これつきましても、公的年金等控除額が120万円から110万円に改正されたことによる字句の整理でございます。 5ページに戻っていただきまして、附則第1項の(施行期日)でございます。この条例は令和3年1月1日から施行する。 第2項(適用区分)この条例による改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による、でございます。 以上、ご審議の上可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先日僕も課長のほうにお話を聞きに行ったんですけれども、まだ頭の中が整理できていないので、よろしくお願いします。 この議案で大きく変化するところは、今課長からもご報告ありましたけれども、6~7ページの新旧対照表で第23条の1項だと思います。 23条の冒頭には、国保税は基礎課税後期高齢者支援金介護納付金を足した合算額となるということが示されています。それで(1)の冒頭に、法第703条の5というのがあります。この法というのは地方税法のことです。条例のことではありません。703条の5というのは、簡単に申しますと、税金を定める総所得額に対して法律で決まった金額に沿って、例えば均等割とか世帯の平等割とかを減額しますよという意味合いが、地方税法の703条の5ということになっています。地方税法に沿って、印南町の国民健康保険税条例の23条が定められているわけです。町の国保税の条例では基礎控除が33万円と示されています。 改正条例案では、これが43万円に改正されるということですけれども、その下に「給与所得控除を受けた者(収入金額が55万円を超える者)」となっています。所得税法給与所得控除のことです。改正案の法第28条というのを見ますと、これは給与所得とは何かということと、そして第3項に、給与所得の控除ということが示されております。そこのところでは、65万円となっているわけです。 今課長からのご報告で年金のことも言われましたけれども、その次に65歳以上と65歳未満に分かれての年金収入のことも示されています。これは地方税法基礎控除を10万円上げたことに対して、所得税法の控除ではバランスが取れんので、この第23条1項で新たに条文を作って、地方税法所得税法バランスを取ると、基本的にそう考えてよろしいんでしょうか。間違うてるところあるか分かりませんけれども。 ○議長 -税務課長-税務課長 榎本議員の質問の回答にちゃんとなっているかどうかは自信がないんですけれども、給与所得控除が減ることによって、結果的に所得が10万円増えるわけです。それが給与所得年金-年金も同じように、所得が結果的に10万円増えることになります。 ですので、国民健康保険税軽減判定基準額が元々33万円だったのですが、所得が増える分とバランスを取るために、基礎控除のほうを10万円上げて33万円から43万円にする。そういう改正ということでご理解願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今の課長のご答弁でいうたら、1人のみの対応とか、それから給与取りの人が2人以上おる場合とか、それからあと年金収入のある人とか、分野に分けてそれぞれ対応していると認識させてもらいます。 それで、今提案されているこの条例は国民健康保険税に関する条例なんですけれども、この改正によって、被保険者皆さん方に対する減額が縮小されるとか、不利益を被るとか、そんなことはないか、そこだけ確認しておきたいんです。 ○議長 -税務課長-税務課長 給与所得者公的年金の方に関しては、以前と変わらないようにするための法律改正ということです。 それ以外の自営業の方とかに関しては、むしろ軽減の範囲が拡充されることになると、そう考えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第64号「印南町国民健康保険税条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第65号「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは9ページです。議案第65号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について。 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 議案第65号は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律」の第25条が第26条に条ずれしたことに伴い「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例」の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由について申し上げます。11ページの新旧対照表をご覧ください。 中ほどに記載の「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律」第25条が第26条に条ずれとなったことで「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体を定める省令」が「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体を定める省令」と題名が改正されたことに伴い、この省令を引用している「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例」の第1条中「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体を定める省令」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体を定める省令」に改正するものでございます。 10ページに戻っていただきまして、附則、この条例は公布の日から施行する、でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この条例の適用を受けようとすれば、和歌山県に対して何をするかという計画、事業計画を提出して、県の許可を受けなければならないと聞いています。それで、例えば設備投資なんかもある一定の金額を定めて「これだけの設備投資をする」ということも含めて報告せなあかんということです。設備投資の規模でいうたら5,000万円とか1億円とか、かなり大きな規模の設備投資の基準が当てはめられていると聞いたんです。 かなり設備投資の規模大きいんですけれども、実際に印南町ではこれに当てはまるような事例というか企業というか、そういう事例はあるのですか。それだけです。 ○議長 -税務課長-税務課長 榎本議員おっしゃるように、かなり規模が大きいので、印南町では今までこれに当てはまった事例はありません。 県下的に問い合わせてみますと、橋本市とか規模の大きい市町では、ちょこちょこ例があるようには伺っております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第65号「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税特別措置に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第66号「印南町後期高齢者医療に関する条例及び印南町介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第66号 印南町後期高齢者医療に関する条例及び印南町介護保険条例の一部改正について。 印南町後期高齢者医療に関する条例及び印南町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について説明いたします。 令和2年度税制改正において、納税環境整備の一環として、地方税における延滞金等について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の見直しを行うため、令和2年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により地方税法が改正され、令和3年1月1日から施行されます。このため、本町後期高齢者医療保険料及び介護保険料においても地方税における延滞金の割合の特例と同様の改正を行うため、後期高齢者医療に関する条例及び介護保険条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町後期高齢者医療に関する条例及び印南町介護保険条例の一部を改正する条例。第1条(印南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)印南町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 改正内容につきましては16ページ新旧対照表でご説明申し上げます。 印南町後期高齢者医療に関する条例新旧対照表(第1条関係)。 後期高齢者医療延滞金につきましては、通常の場合は本則第6条第1項において、1か月を超える期間については年14.6%、1か月以内の期間については年7.3%の割合を乗じて計算することとされておりますが、附則第2条の規定によりまして、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、1か月を超える期間についての年14.6%の割合にあっては特例基準割合に年7.3%を加算した割合と、また、1か月以内の期間についての年7.3%の割合にあっては特例基準割合に年1%を加算した割合とする、という特例が定められております。 今回、これらの延滞金の割合の特例を定めた附則第2条規定中の用語の見直しを行うものでございます。 改正によりまして、1か月を超える期間については「延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合」にと、また1か月以内の期間については「延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合」にと用語が見直されました。また延滞金特例基準割合の定義につきましても「租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合」にと用語の見直しが行われます。 なお、令和2年中における平均貸付割合は0.6%でございますので、延滞金の割合は1か月を超える場合は8.9%、1か月以下の場合は2.6%と今はなってございます。 また、令和3年の平均貸付割合は0.5%ということが告示されましたので、令和3年1月1日以降の延滞金の割合はそれぞれ0.1%ずつ引下げが行われます。 1枚お戻りいただきまして14ページでございます。第2条(印南町介護保険条例の一部改正)印南町介護保険条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては17ページをおめくりいただきまして、新旧対照表でご説明申し上げます。介護保険料延滞金につきましても後期高齢者医療保険料と同様、附則第6条の規定中の用語の見直しを行うものでございます。 第6条(延滞金の割合の特例)。当分の間「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める部分は、引用先の訂正でございます。 以下「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に用語を改める改正、延滞金特例基準割合の定義を「租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合」にと用語を改める改正は、後期高齢者医療に関する条例と同様でございます。 15ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 第1項(施行期日)この条例は令和3年1月1日から施行する。 第2項、第3項(経過措置)は、それぞれ第1条による改正後の印南町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条による改正後の印南町介護保険条例附則第6条の規定については令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金についてはなお従前の例による、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今提案されている議案は、延滞金の率についての議案と思います。 16~17ページの新旧対照表を見てみますと、延滞金の利率のことですけれども、言葉の使い方が変化しています。現行の条文の中では「特例基準割合」という言葉がありますが、改正案では「延滞金特例基準割合」と変わっています。 それで、そもそもこの現行の「特例基準割合」というのは、0.6%プラス1%でその割合が特例基準割合。それプラス7.3%ということで8.9%。条例の中に7.3%とありますけれども、この分が8.9%の中に含まれていると思うんです。 それで、あと特例基準割合ということと平均貸付割合ということの意味合い。そして今課長からご提案ありましたけれども、文言は変わっているけれども、結局延滞金の利率というか中身について変化はないと捉えたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 延滞金特例基準割合についてでございます。現行は「特例基準割合」という言葉が「延滞金特例基準割合」に用語の見直しがされております。この内容でございますが、延滞金の割合の特例が適用されるか否かを判定する基準となる割合のことでございまして、租税特別措置法第93条第2項に規定する「平均貸付割合」に年1%を加算した割合のことを言います。この加算した割合が7.3%に満たない場合に、附則に規定される特例が適用されることとなってございます。 また、平均貸付割合でございます。各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が告示する割合でございます。令和2年の平均貸付割合は年0.6%でございますので、令和2年の特例基準割合平均貸付割合0.6%に1%を加算した1.6%になり、令和2年中においては延滞金の割合の特例が適用されているものでございます。 また今回の改正においては、延滞金は遅延利息としての性格、滞納を防止する機能という観点から、その水準は維持されてございますが、令和3年の平均貸付割合が0.5%と、0.1%の引下げが行われておりますので、令和3年の延滞金については引下げが行われるということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長のほうから引下げが行われるということです。いろんな事情で保険料などを払うことができないこともあると思うんですけれども、今回の改正によって被保険者の負担がさらに増えるとか、そういうことはないということですね。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今回の改正によって被保険者が不利益を被るということは一切ございません。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第66号「印南町後期高齢者医療に関する条例及び印南町介護保険条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第67号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第67号 教育委員会委員の任命について。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●●●。氏名、山下伸子。生年月日は●●●●●●●●●●●●であります。 山下伸子氏の経歴につきましては、昭和56年から平成20年3月までの27年間の長きにわたり、町職員として幼児教育一筋に勤められました。その間、印南幼稚園・稲原幼稚園の教育現場の教諭として22年間、また平成15年4月から平成20年3月までの5年間は教育委員会幼児教育担当係長として、教育行政側から幼児教育に尽力されました。退職後におきましても、幼児教育や子育てサークル支援など、家庭教育活動に積極的に取り組まれています。 現在2期目で、来たる12月22日で任期満了となるため、引き続き「子育て・教育の充実の希望をもてるまちづくり」を推し進めていただきたく、教育委員会委員として選任同意をお願いするものでございます。 なお、任期につきましては3期目、12月23日から向こう4年間の令和6年12月22日までであります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第67号「教育委員会委員の任命について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第14、議案第68号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第68号 教育委員会委員の任命について。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●●●。氏名、森秀材。生年月日は●●●●●●●●●●●●であります。 森秀材氏の経歴につきましては、昭和61年3月、岡山商科大学を卒業。同年、郵政省和歌山中央郵便局へ入社。平成3年6月より同町崎ノ原郵便局局長に就任されています。 人格的にも優れ、見識も広く、子育て中の保護者の立場で平成20年12月から現在まで3期教育委員会委員を務めていただいています。 来たる12月22日で任期満了となるため、引き続き「子育て・教育の充実の希望をもてるまちづくり」を推し進めていただきたく、教育委員会委員として選任同意をお願いするものでございます。 なお、任期につきましては4期目、12月23日から向こう4年間の令和6年12月22日までであります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第68号「教育委員会委員の任命について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 9時48分 △再開 10時10分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第15、議案第69号「令和2年度印南一般会計補正予算(第7号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第69号 令和2年度印南一般会計補正予算(第7号)。 令和2年度印南一般会計補正予算(第7号)は次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億8,059万8,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。 第3条(地方債の補正)地方債の変更は「第3表 地方債補正」による、でございます。 初めに、提案理由についてご説明を申し上げます。 本補正予算につきましては、長の行政報告にもございましたが、初めに新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種体制確保事業として、ワクチン接種が実用化された時に備え、速やかに接種が開始できるようシステム改修等事務的な作業体制の構築に係る経費の計上でございます。また次に、11月20日に発生した突風により被災した農業施設の復旧支援として、これに係る補助金の計上でございます。また、10月に取得した福祉拠点の整備用地に係る基本計画の策定委託料の計上。次に、財源確保に伴う道路改良事業費の増額。また特別会計への繰り出し、これは給付費の増加に伴う町負担分でございます。そして令和元年度実績に伴う補助金返還等。これらに係る補正予算の計上が主なものでございます。 おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 11款.1項.地方交付税で2,200万円の増額。 13款.1項.負担金で280万円の増額。 15款.1項.国庫負担金で170万円の増額。2項.国庫補助金で1億3,062万2,000円の増額でございます。 次に16款.1項.県負担金で617万6,000円の増額。2項.県補助金では184万4,000円の減額であります。3項.県委託金では46万3,000円の増額でございます。 次に21款.3項.雑入で48万3,000円の増額。 22款.1項.町債では8,910万円の増額でございます。 以上、歳入合計2億5,150万円を増額し、73億8,059万8,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.2項.徴税費で50万円の増額。3項.戸籍住民基本台帳費で27万5,000円の増額。5項.統計調査費では46万3,000円の増額でございます。 3款.1項.社会福祉費で1,214万1,000円の増額。2項.児童福祉費では5万8,000円の増額でございます。 次に4款.1項.保健衛生費で291万8,000円の増額。 5款.1項.農業費では392万2,000円の増額であります。 次に6款.1項.商工費では302万円の減額であります。 7款.2項.道路橋梁費では1億5,073万円の増額。 9款.5項.保健体育費では336万2,000円の減額。6項.幼児対策費においては3,017万円の増額であります。 続いて10款.1項.農林水産業施設災害復旧費で5,600万円の増額。 11款.1項.公債費では、補正額に増減はございません。利率見直しによる元金及び利子の予算調整であります。 13款.1項.予備費では70万5,000円の増額でございます。 以上、歳出合計2億5,150万円を増額し、73億8,059万8,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧ください。 それでは30ページ、歳入詳細でございます。 11款.1項.1目.地方交付税で2,200万円の増額。 13款.1項.5目.農林水産業施設災害復旧費負担金では280万円の増額。9月24日から25日にかけての秋雨前線豪雨災害の災害復旧に係る受益者負担分でございます。 次に15款.1項.1目.民生費国庫負担金では170万円の増額であります。障害者自立支援医療費国庫負担金であります。 次の2項.2目.民生費国庫補助金では1,630万1,000円の増額。主なものは2節.児童福祉費国庫補助金で、こども園運営費交付金でございます。次のページで3目.衛生費国庫補助金では256万4,000円の増額であります。説明欄のとおり、新型コロナワクチン接種体制確保事業費に係る国庫補助金でございます。次に、4目.土木費国庫補助金では7,535万7,000円の増額。町道の改良事業への国庫補助金でございます。7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では3,640万円の増額であります。 次に、16款.1項.1目.民生費県負担金では617万6,000円の増額。主なものは3節の児童福祉費県負担金で528万1,000円、こども園運営費県負担金でございます。 次の2項.2目.民生費県補助金では81万2,000円の減額であります。次に4目.農林水産業県補助金では103万2,000円の減額であります。中山間地域等直接支払推進事業交付金であります。 次に、1枚おめくりいただきまして3項.1目.総務費県委託金では国勢調査県委託金として46万3,000円の増額であります。 次に、21款.3項.2目.雑入では48万3,000円の増額。前年度保育所運営費県負担金等であります。 次に、22款.1項.1目.辺地対策事業債では1,970万円の増額、また次の2目.過疎対策事業債では5,260万円の増額であります。いずれも説明欄のとおり、町道改良事業の補助裏財源でございます。次に12目.災害復旧事業債では1,680万円の増額でございます。農地農業用施設災害復旧事業の補助裏財源でございます。 次のページに移りまして、歳出でございます。 2款.2項.2目.賦課徴収費では50万円の増額であります。説明欄のとおり過誤納還付金でございます。 次に3項.1目.戸籍住民基本台帳費では27万5,000円の増額。住基ネット戸籍連携環境構築作業委託料でございます。 次に5項.2目.指定統計費では46万3,000円の増額。国勢調査に関する各種費用の増額であります。財源は国費10分の10でございます。 次に3款.1項.1目.社会福祉総務費では国保会計の繰出金で7万7,000円の増額でございます。1枚おめくりいただきまして、2目.障害福祉費では502万2,000円の増額。主なものは20節の更生医療給付費で340万円の増額でございます。次に3目.高齢者福祉費及び次の8目.後期高齢者医療費では、それぞれ介護保険事業会計また後期高齢者医療会計への繰出金であります。給付費の増加や前年度精算に伴う町繰り出し分でございます。次に、9目.福祉のまちづくり拠点整備費では200万円の増額であります。高台への福祉等の拠点整備として、福祉センター基本計画等の策定費の計上でございます。 次に2項.2目.児童措置費では5万8,000円の増額であります。 次に4款.1項.3目.感染症等予防費で256万5,000円の増額でございます。新型コロナウイルスワクチン接種に備えた必要なシステム改修等、事務的な体制整備を図る経費の計上でございます。次に5目.健康増進事業費及び次の6目.子育て世代包括支援センター費では、いずれも前年度実績による精算であります。 次に5款.1項.3目.農業振興費では500万円の予算計上であります。去る令和2年11月20日の印南地域の畑野崎付近で発生した突風による農業施設被害に対する印南町農業用ハウス等復旧支援事業補助金でございます。次に5目.中山間地域等直接支払事業費では107万8,000円の減額であります。 次に6款.1項.2目.観光費では302万円の減額であります。地域活性化イベント事業補助金(いわゆる印南かえるのフェスティバル)等、コロナ禍の開催を見送ったことによる減額であります。 1枚おめくりいただきまして7款.土木費でございます。2項.1目.道路総務費では100万円の計上。国道425号線開通式典に係る予算の計上でございます。次に3目.道路新設改良事業費では1億4,973万円の増額であります。財源確保に伴い各既存事業の増額補正を行い、引き続き実施していくものでありまして、説明欄のとおり町道奈良井白河線、峰ノ段下向い線、為線、以上3路線の改良事業でございます。 次に、9款.教育費の5項.2目.社会体育費、また次の3目.体育施設費では、新型コロナウイルス感染症を考慮してその実施を控えたことによるものであります。 次に6項.1目.幼児教育費では3,002万円の増額でございます。主なものは19節.こども園施設型給付費(0~2歳児)の1,971万6,000円の増で、入所園児数の増加等によるものであります。次に2目.放課後児童育成事業費では、いなみっ子交流センターの遊具の修繕料として15万円の増額でございます。 続きまして10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費で5,600万円の増額でございます。令和2年農地施設災害復旧工事請負費であります。内容としては農業用施設災害2件でございまして、南谷の片河池そして西ノ地の平野岡農道の災害復旧事業でございます。 次に11款.1項.公債費でございます。これは平成21年度借入れの臨時財政対策債の利率見直しに伴う1目.元金それから2目.利子の予算調整でございます。 次のページでございます。13款.1項.1目.予備費では70万5,000円の増額、予算調整でございます。 次のページであります。「第2表 繰越明許費」でございます。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費。事業名、農地農業用施設災害復旧事業。金額は5,600万円でございます。今回増額補正を行なった令和2年農地施設災害復旧工事請負費でございます。 1枚おめくりをいただきまして「第3表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的、辺地対策事業債。補正前限度額9,830万円に1,970万円を追加し、補正後限度額1億1,800万円とするものでございます。追加部分につきましては町道峰ノ段下向い線改良事業の補助裏財源であります。 次に、起債の目的、過疎対策事業債。補正前限度額4億840万円に5,260万円を追加し、補正後限度額4億6,100万円とするものであります。追加部分につきましては町道奈良井白河線改良事業等の補助裏財源であります。 これらの起債については、いずれも起債の第2次協議により財源確保ができたことによる補正であります。 次に、起債の目的、災害復旧事業債。補正前限度額3,240万円に1,680万円を追加し、補正後限度額4,920万円とするものであります。追加部分につきましては令和2年農地施設災害復事業の補助裏財源でございます。 なお、起債の方法、利率、償還方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) 2点お尋ねしたいことがございます。 歳出の部で、35ページの4款.衛生費の中で13節.委託費129万4,000円。この説明欄では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料とあります。この件について詳細説明をお願いしたいと思います。 これの質問を求めたのは、世界中を翻弄しているコロナウイルスも、医療のほうでようやくワクチンが出回る段階にあり、そのようになった時の対応のための予算計上だと思いますけれども、その点での詳細説明をお願いしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 歳出4款.1項.3目.13節.委託料の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料につきましては、現在、世界各国で開発が進められている新型コロナウイルスワクチンが、仮に年度内、来年当初に実用化された場合に迅速かつ適切に接種を開始することができるよう、予め必要な準備に着手するものでございます。 具体的には、既存の予防接種管理システム(ログヘルスというシステムでございます)の改修及び接種クーポン券・予診票等の出力処理、封入封緘作業を委託するものでございます。 また、これらの接種券等の用紙印刷費を11節.需用費に、個別送付のための郵送料を12節.役務費に併せて計上しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) ただいまの説明で一応良といたしますけれども、この129万4,000円の根拠-国から国庫補助金で256万4,000円が下りてくるということで、国・県からの指示とか何かもあろうかと思いますが、これについての算出基礎、根拠をひとつお聞きしたい。 それと、委託費ということになれば、委託はどちらへされるのか、その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 国費の算出基礎でございます。今回補正計上させていただいております11節.需用費85万2,000円、12節.役務費68万9,000円、委託料129万4,000円、合わせて256万5,000円の補正となります。ここから単独費用1,000円を除いた256万4,000円の全額が国費で賄われるということでございます。 また委託先につきましては、システム改修につきましては南大阪電子計算センターでございます。封入封緘作業につきましても南大阪、印刷につきましても南大阪電子計算センターに委託する予定でございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) 委託先もお聞きしました。 ところで、ちまたで、マスメディアで放送されているのは、接種に当たって該当者にも優先順位がある。まだまだワクチンがはっきりと出ていない状態でどうこう言うわけじゃないですけれども、65歳以上あるいは70歳以上の高齢者を中心に、また罹病者、そういう方々を優先して接種していくという考えは。当町としてスケジュールを持っておられるかどうか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 ワクチン接種の対象者や接種の在り方につきましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会において検討されてございます。その中では、まずは医療従事者等への接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する方、その次に高齢者施設等の従業者への接種をできるようにして、その後それ以外の方に対してワクチンの供給量等を踏まえて順次接種できるようにするとのことでございます。 接種対象は全国民となってございます。以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) 2点目であります。 同じく歳出の36ページ、7款.土木費の11節に需用費100万円とあります。これについても詳細説明をお願いしたいと思います。説明欄に国道425号線開通式典用の消耗品費ということで100万円計上されています。印南町の縦貫道路ともいうべきこの国道は、38年間の長きにわたり先人達の並々ならぬ努力によってようやく完成の運びとなりました。その締めくくりというべき祝賀式を催すための予算と思いますが、100万円の詳細説明をお願いしたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 需用費100万円でございますけれども、説明書きにもございますように、国道425号の開通に伴う式典費用でございます。 当国道は、昭和57年4月に県道御坊十津川線が一般国道425号に昇格してございます。翌年の昭和58年、第1期工事として皆瀬川から高串間の改良工事が行われてございます。第1期工事でございましたので、起工式また完成式を実施してございます。それ以外におきましても、古井深山橋から美里下津川集会所までの間を平成9年7月2日に、また下田ノ垣内橋から高串トンネルまでの間を平成22年8月22日に旧真妻中学校跡地で行なってございます。そして、皆さんもご出席いただいたことと存じますが、上高串橋、真妻トンネルから川又入り口までの間を平成26年1月26日、奥真妻活々倶楽部付近で式典またパレードを盛大に実施してございます。 今回、国道425号改良工事の川又工区が来年(令和3年)2月に完成予定と伺っております。これによりまして、印南町内の国道425号改良工事が全て完了いたします。川又工区の供用開始また国道425号の全線完了を祝しまして、来年(令和3年)3月、川又第2トンネルまた川又橋、川又集会所付近での式典また祝賀パレードを行いたく計画してございます。その費用でございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) ただいま、過去の流れについて説明を受けました。過去に何回かこういう祝賀式をやっておる中で、今回100万円ということでございます。過去の予算規模というのは-資料をお持ちであれば教えてほしいんですけれども、そういうことではなくて、過去に私も参加させていただいた中で、そういう予算はちょっと少ないんじゃないかなと。38年間もの長い間かけて、ようやく印南町の縦貫道路ができたということになれば、本当に喜ばしいことですし、町の発展にも大きく寄与していけるものと思います。その点で100万円は少し少ないのではないか。そういうことで考えをお聞きしたいと思います。 「こういうコロナ禍の中で規模を縮小して実施するんや」ということであればあれですけれども、この式典の規模についてある程度、誰々を呼んでとか、あるいは誰々と共催してとか、そういうことも含めて考えておられないのか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 100万円の予算では少ないのではないかということでございますけれども、関係する国道425号改良促進協議会にも予算を持ってございます。それを活用させていただきたく考えてございます。コロナ禍でございますけれども、今回で国道425号の関連式典が最後になるのではないかと思っております。皆さんに喜んでいただけるものを検討しているところでございます。 また過去の実績でございますけれども、大変申し訳ございませんが資料の持ち合せがないので、答弁は控えさせていただきたいと思います。 そして、規模等でございます。第1期工事から大変ご尽力いただきました二階衆議院議員、幹事長にはぜひご臨席を賜りたいと、今町長のほうにお願いしているところでございます。38年間と長きにわたる工事でございます。たくさんの方に関わっていただいてございます。皆様にもご出席いただければと思っているところでございますけれども、コロナ禍でございます。感染防止対策を十分に講じながら式典を開催したいと思ってございます。 以上でございます。
    ○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 議長、大きく2点あって、中で細かく分けるんで、1個ずつさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長 はい。 ◆7番(岡本) 初めに、まず1点目の35ページの5款.1項.3目の19節.負担金補助及び交付金500万円、印南町農業用ハウス等復旧支援事業補助金。このことについては先般議員の一般質問にもあったかと思うんですけれども、再度お話できる詳細な内容についてご説明いただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 それでは私のほうから、印南町農業用ハウス等復旧支援事業の補助金についてご説明させていただきます。 先般、榎本議員の一般質問でも答弁しましたけれども、11月20日の午前10時(推定)印南地区の畑野から山口地内まで直線距離で2.6km、突風と思われる自然災害が発生したということでございます。この被災の現状でございますが、被災内容については先日の一般質問の答弁のとおりでございます。 今般、この補助金制度を立ち上げた理由でございますが、非常に予期せぬ災害であるということであります。年末を迎えて収穫出荷を控える農家さんを救済するということで、補助対象経費は100万円、補助金の限度額は50万円と、1件当たりの限度額を設定してございます。なお、農業共済等保険金を差し引いた残りの金額に対しての補助と、今のところ考えている次第でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) これの細かい2点目です。この印南町農業用ハウス等復旧支援事業補助金ということは、課長、これは今回の限定的なものなのか(時限的なものか)今後も継続するものなのか。今の説明の中では「予期せぬ災害であった」ということで、年末を控えて緊急性ということだったわけですけれども、今後もこういうことがあった場合に、同じことをされるのか。今回だけのものであるのか。まずそこだけ。この項はそこだけお答えください。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 今回、この補助事業を立ち上げた主な理由につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、この議会の予算議決をいただきましたら要綱を公布するわけでございますが、これはあくまでも時限立法的なもの。この補助制度の効力につきましては年度内(来年の令和3年3月31日限り)をもってその効力を失うということで、今のところ考えてございます。 そしてまた「こういった予期せぬ災害等が発生した場合、同じような補助金制度を立ち上げるのか」ということにつきましては、その都度の判断ということで答弁とさせていただきます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) そしたら確認ですけれども、今回だけの時限立法だということですね。はい。 では次、細かい3点目です。 印南町農業用ハウス「等」と入っているんですけれども、これ時限立法で、この「等」の意味は、どういうものを指されるのか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 構造的な考え方でございますが、主にパイプハウスが全壊あるいは一部損壊といったところでの表現でございます。躯体そのものはしっかりしているんだけれども、ただビニールが破れるというような被災もございます。ビニールハウスのビニールの被災も対象とする、そういう意味での「等」とご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) その小さい4点目です。 1件に100万円で上限が50万円、共済に入られていたらその分の差額だという先ほどの説明だったわけですけれども、その査定というのは。全壊したところとか、一部ビニールだけとかあるんですけれども、その辺の査定はどうされるのか。一律にされるのか。どういう見積もり方というか、ぐちゃっといったのもビニールだけ破れたのも、同じような支払い方をされるのか。その辺の査定の仕方を。 それとか面積、10aしかない人も30aある人も一律に限度内でされるのか。その辺は要綱でどういうことになるのか。まずそこだけお願いします。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 一律に交付するという考えではございません。補助金の対象事業費につきましては、農業用ハウス等の現状復旧及びそれらの整理に係る資材費及び工事施工に要する費用でございます。今もう現状復旧はしてございます。当然規模も被災の内容も個々に違いますから、各農家さんはその事業者に対して見積り等あるいは請求等を、そういった証明書類をもって被災額の確定を打っていく。 補助金の申請団体は、各個人が行うものではございません。農業協同組合あるいは農業者の3戸以上の任意組合と縛りをかけてございます。今のところ農協さんとその事務について調整してございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) ここの最後の質問です。 聞くところによりますと、13戸の農家の方がおられたという話だったと思うんです。町外の方も2名ほどおられるということなんですけれども、今の説明の中では「JAを通じて」とか「3戸以上の組合的なものをされて」ということです。 例えば、その施設の所有者が印南町民であって、それを他町の方に貸し与えている場合等で、その方が例えば(例えばの話ばかりで申し訳ないですけれども)JAの組合員であるとか-今JAは日高で1個なんで、1つですよね、町内町外は関係ないと思います-それとか3戸以上の組合を作られた場合とかの対応は。「いやいや、あなたは町外の人ですから駄目よ」となるのか。どっちを優先されて、どういう支払い方をされるのか。そこはっきりお答えいただけますか。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 この補助金の交付対象者は印南町に住所を有する者でございますから、印南町に住所を有しない方については対象外という考えでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 今のところの再質問です。先ほどお尋ねしたのは、施設は印南町民の方が所有されていて、高齢とか耕作放棄とかで町外の方が使用されている場合のことをお尋ねしたので、再度そこをお答えいただきたい。 それと私は基本的に、50万円といわずもっと支援してあげればなと思っているんですけれども、そのことも含めて。これ最後なんで、町外の方への対応、所有者と使用者の関係性の支払い方と。 ○議長 -企画産業課長- ◎企画産業課長 所有者が町内の方であって利用者が町外の方というご質問かと思いますけれども、あくまでも営農を主体的に行なっている属人ということでございます。したがいまして、所有者が印南町の方であって使用者が町外の方であれば、それは対象にはしないという考えでございます。 以上です。 ○議長 別の質問。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 大きな2点目です。 36ページの7款.2項.3目.道路新設改良事業費の内容について。その中の15節、17節、22節と3つ合わせて、これ同じ事業費なので、この3点の工事内容。これは新規じゃなくて継続事業だと思うんですけれども、この辺の工事内容と補償費用と、17節の公有財産購入費(為線用地購入費)この辺の詳細の内容について。3つ合わせてお願いします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは1つ目、町道奈良井白河線工事請負の9,420万円でございます。今回の増額で今年度の全体の事業費は3億5,800万円となってございます。工事の内容でございますけれども、今現在は4工区を実施してございます。そして今年度の残りは1億1,600万円余りの金額になっていまして、それにつきましては法面の吹き付けと舗装工事が約400mございます。その分の工事でございます。 続きまして、町道峰ノ段下向い線工事請負費4,053万円。この増額によりまして全体で6,233万円となってございます。今もう発注しているところが約2,000万円ございますので、残り4,200万円余りになります。それにつきましても、道路改良部分で大体100m(集落の中でございます)をする予定となってございます。 続きまして、為線の用地購入費でございます。この為線につきましては、上道改良住宅の所から切目小学校に向けての道でございます。農地で約30㎡、また宅地も約30㎡と、そして雑種地で100㎡ございます。その用地購入費用でございます。その道の全延長は250m、今設計しているところですけれども、車道幅員としましては4~5m、そして歩行者の安全確保を図るための歩道の設置も考えて、1.2~2.5mを予定してございます。 続きまして、同じ為線の補償費でございます。これにつきましては、今現在建物調査を発注しているところでございます。対象となるのが倉庫1棟、パイプハウス2連棟、祠(お地蔵様)そしてハウスの燃料タンク・防油堤、また立木(防風林等)でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 15節の町道奈良井白河線と町道峰ノ段下向い線は、もう今年度で完了と捉えたらいいですか。まだまだ残るということですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 町道奈良井白河線については今回の予算で完了いたします。ただ工期につきましては、今年度というのはなかなか難しいかなと思っております。 町道峰ノ段下向い線については、まだこの事業費だけではできません。令和3年度、4年度になるかも分かりません。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2つ質問を行います。 1つは、34ページの9目.福祉のまちづくり拠点整備費、13節の委託料に基本計画策定料ということで200万円が計上されています。これは先日の臨時議会での土地購入の承認の議案に沿っての対応と思いますけれど、基本計画というと、どういうところまでの基本計画を設定するのか。いかがでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 3款.1項.9目.福祉のまちづくり拠点整備費、13節.委託料の福祉センター基本計画策定委託料につきましては、町長の行政報告、総務課長からの内容説明にもございましたが、整備する施設の必要な機能や面積、規模、配置計画、周辺整備といったことを検討し、基本的な計画を策定するというものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 機能とか面積とか周辺整備ということです。それでは、この基本計画の策定は大体いつ頃に全体が完了すると住民福祉課のほうでは見ているんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 基本計画の策定は年度内に、という思いでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点目です。 37ページの10款.1項.1目.災害復旧費、15節の工事請負費です。先ほど総務課長のほうから、2つの工事内容の中の1つに、南谷の池のことも入っていたと思います。先日機会があって、僕は南谷の現地の人と一緒にこのため池に連れてもうて、見させてもうたんです。それで実際に見たら、表の法面の崩れた所で一番深い所はほんまに1mもないぐらい削られて、それがもし取れてもうたら、真下に南谷の集会所とかハウスもあるし、民家もあるし、もし切れたらえらいことになるなと、現地へ行って見させてもうて、そう認識したんです。 それで、この南谷の池の上にもう一つ四角いため池みたいなのもあったんです。その上に高速道路が通っているんですけれども、今回工事する池には、その四角い形した池から水は入ってくるのですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 その四角い池ですけれども、沈砂池というか、高速道路からの土とか周辺の町道の土を一旦そこで溜めまして、水はそのまま下の大きな池に流れるようになってございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 私を連れてもうた人が言うには「四角い池があって、その上に高速道路が走っているけれども、雨が降った時に高速道路の脇から水が流れてくる水路がある。そこの水の量が物すごい、えげつない程の水の量が下りてくる」「何とかならんのかの」と言うんです。これは建設課の分野と違うと思うんですけれども、そこのところ、たくさんの水が、予想以上の水が池へ落ちてきているという認識はありますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 大雨の時とかに現場を確認していないので返答しようがないんですけれども、高速道路をつけた時に計画の中で、そういう水路とかの計算はしているかと思います。一旦その沈砂池で土砂をせき止めると。水の量は、大量に入ってきているかとは思いますけれども、堤が決壊するほどのものではないと、余水吐等ございますので、その対応はできているかと思います。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 行政側は「対応できている」ということですけれども、地元の人らから見たら、その連れてもうた人から見たら、大変えらい量の水が入ってくると心配されております。もしNEXCOと交渉できるのであれば「こういう声があるので、改善できんのか」と意見を述べておいてほしいと思うんです。どうでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 協議させていただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 1点だけお聞きしたいと思います。 34ページの2目.障害福祉費の中の13節.委託料です。障害者福祉システム改修委託料と出ているんですけれども、この内容についてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 3款.1項.2目.13節.障害者福祉システム改修委託料でございます。令和3年度障害福祉サービス報酬の改定及びその他制度改正等に伴うシステム改修費となってございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) ただいまの説明をお聞きしますと、これは費用だけのものなのでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 主なものが令和3年度の障害福祉サービス報酬改定に伴う改修となってございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 1点だけお願いします。 36ページの9款.5項.3目.体育施設費の中の13節.委託料です。今回町民プール管理業務委託料が266万2,000円マイナス計上になっています。これは多分新型コロナウイルスの関係でプールを使えなかったということでマイナス計上になっていると思います。 この契約は平成36年まであると思うんですけれども、これは毎年単年で契約されているのか。それとも「36年まで大体この金額でいきますよ」ということで契約されているのか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 この町民プール管理業務委託料については毎年業者と契約しているものであります。今回コロナ感染対策で実施しなかったということで減額補正となっております。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 今課長からのお話のように、単年度ということです。 今回地権者というか、貸していただいている方に執行部の方が行って、ご理解していただいた、ご尽力いただいたおかげでマイナス計上になっていると思うんです。引き続きこういう格好で努力していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第69号「令和2年度印南一般会計補正予算(第7号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第70号「令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは議案第70号でございます。41ページでございます。 令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ57万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億2,440万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。令和2年度の特別調整交付金交付基準に係る申請様式の追加に係るシステム改修費の計上及び保険税還付金の増額が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして42ページでございます。「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 6款.繰入金、1項.一般会計繰入金7万7,000円の増額。 7款.繰越金、1項.繰越金50万円の増額。 以上、歳入補正合計57万7,000円を増額し、補正後の歳入予算を13億2,440万3,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費7万7,000円の増額。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金50万円の増額。 以上、歳出補正合計57万7,000円を増額し、補正後の歳出予算を13億2,440万3,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括については説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして46ページ、歳入の詳細でございます。 6款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては7万7,000円の増額でございます。システム改修に要する事務費について一般会計から繰入れを行うものでございます。 続きまして、7款.1項.1目.繰越金につきましては50万円の増額でございます。令和元年度からの繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては7万7,000円の増額でございます。令和2年度の特別調整交付金交付基準に係る申請様式の追加に伴う国保情報データベースシステムの改修費用でございます。 7款.1項.1目.一般被保険者保険税還付金につきましては50万円の増額でございます。社会保険加入による遡及資格喪失に伴う税還付金の増額や、新型コロナウイルスの影響による令和元年度分保険税減免分の還付などにより増額となってございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 47ページの歳出で1款.1項.1目の一般管理費。今、課長からシステム改修の委託料で7万7,000円を計上しているということです。先日課長にお聞きしますと、今年度の調整交付金を申請する時の項目が追加されたと説明を受けました。コロナ感染問題での減免の対応も入ってくるということです。 印南町で、例えばコロナ感染で「令和2年度の国保税の減免を受けたい」という申請件数は分かりますか。 ○議長 -税務課長-税務課長 はっきりとした数字は記憶にないのですが、3件か4件か、それぐらいであったかと考えています。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 3件か4件ほど申請があったということで、それはもちろん決定されていると思うんです。町ではコロナ感染に関する緊急支援リストを策定して、町民の皆さんにもお配りしていると思います。もちろん町のホームページにもそのことが載っています。コロナ感染で国保税の減免を受けることができるという情報は、最近では一番直近ではいつ、町民の皆さんに流しているのでしょうか。その都度その都度、広報なんかで情報提供されているのでしょうか。それだけです。 ○議長 -税務課長-税務課長 一番最近といいますか、一人一人に納付書を送る時、ご案内にそのことを記載してございますので、漏れなく通知できているかとは考えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第70号「令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第71号「令和2年度印南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは議案第71号 令和2年度印南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 令和2年度印南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ104万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,479万8,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。令和3年度税制改正に係るシステム改修費及び広域連合への前年度療養給付費負担金精算金の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして50ページでございます。「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 3款.繰入金、1項.繰入金85万円の増額。 6款.国庫支出金、1項.国庫補助金19万8,000円の増額。 以上、歳入補正合計104万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を2億3,479万8,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費63万8,000円の増額。 4款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金41万円の増額。 以上、歳出補正合計104万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を2億3,479万8,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして54ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては85万円の増額でございます。システム改修費の事務費繰入分及び令和元年度分療養給付費の一部負担金の精算額に対する一般会計からの繰入れでございます。 続きまして6款.1項.1目.後期高齢者医療補助金につきましては19万8,000円を計上してございます。システム改修費に対する国庫補助金でございます。 続きまして55ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては63万8,000円の増額でございます。令和3年度税制改正に係る後期高齢者医療システム改修費でございます。 4款.1項.3目.償還金につきましては41万円を計上してございます。令和元年度分療養給付費の一部負担金の精算額でございます。令和元年度分は概算支払いに対して精算額に不足が生じたため、負担金不足分を後期高齢者医療広域連合に支払うものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第71号「令和2年度印南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第72号「令和2年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは議案第72号 令和2年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。 令和2年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,826万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,372万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。施設介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費の増加による国県支出金、支払基金からの交付金並びに一般会計繰入金の計上、及び介護報酬改定等に伴うシステム改修費の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、58ページ「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金410万円の増額。2項.国庫補助金576万8,000円の増額。 4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金715万5,000円の増額。 5款.県支出金、1項.県負担金451万2,000円の増額。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金419万2,000円の増額。 8款.繰越金、1項.繰越金253万3,000円の増額。 以上、歳入補正合計2,826万円を増額し、補正後の歳入予算を10億9,372万9,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費176万円の増額。 2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費2,400万円の増額。2項.介護予防サービス等諸費250万円の増額。 3款.地域支援事業費、1項.介護予防・生活支援サービス事業費と3項.包括的支援事業・任意事業費につきましては財源内訳の振替で、金額の変更はございません。 以上、歳出補正合計2,826万円を増額し、補正後の歳出予算を10億9,372万9,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして62ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては410万円の増額。保険給付費の給付増見込みに伴う国費で、施設分15%、その他分20%の増額でございます。 2項.1目.調整交付金につきましては206万7,000円の増額。保険給付費の給付増見込みに伴う調整交付金分の増額でございます。4目.保険者機能強化推進交付金につきましては69万4,000円の増額。交付額決定に伴う予算調整でございます。5目.介護保険事業補助金につきましては88万円の増額。介護報酬等改定に伴うシステム改修費の国庫補助金でございます。6目.介護保険保険者努力支援交付金につきましては212万7,000円を計上してございます。交付額決定に伴う予算調整でございます。 なお、4目.保険者機能強化推進交付金及び6目.介護保険保険者努力支援交付金につきましては、歳出3款.地域支援事業費の財源として充当しております。 4款.1項.1目.介護給付費交付金につきましては715万5,000円の増額。こちらも給付増見込みに伴う支払基金分27%の増額でございます。 続きまして5款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては451万2,000円の増額。同じく給付増見込みに伴う県費でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては419万2,000円の増額。こちらも同じく介護給付費繰入金で給付増見込みに伴う町費分12.5%の331万2,000円を増額、事務費繰入金でシステム改修費の一般会計繰入金88万円の増額となってございます。 続きまして8款.1項.1目.繰越金につきましては253万3,000円の増額。令和元年度の決算繰越金でございます。 おめくりいただきまして、続きまして歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては176万円の増額。介護報酬改定、税制改正対応、要援護認定を受けた方に対する総合事業利用の弾力化などに伴うシステム改修委託料でございます。 続きまして2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては2,400万円の増額。施設介護サービス給付費の給付増見込みによる増額でございます。 2項.1目.介護予防サービス等諸費につきましては250万円の増額。これにつきましても介護予防サービス給付費の給付増見込みによる増額でございます。 次、3款.1項.1目.介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)及び3項.3目.在宅医療・介護連携推進事業費につきましては国庫補助金と一般財源の財源内訳の振替で、金額の変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、1点だけご答弁いただきたいと思います。 62ページの6目に保険者努力支援交付金ということで212万7,000円が計上されております。介護保険制度全体でいえば、令和2年度は保険者機能強化推進交付金というのもございまして、これは62ページの4目に予算が計上されており、国全体ではこの2つの事業で約400億円の予算がついていると、ネットなんかを見ると書かれています。この努力支援交付金というのは、令和2年度から介護予防に関わる分野で「行政がこんな努力をしているよ」と、その内容が評価される。「努力していることについて交付金を特別会計の中に充当しますよ」ということになっていると思うんです。 先日課長にもお話を聞きますと、印南町ではこの努力支援交付金は初めての予算計上だということですけれども、具体的にどういう内容を中心に努力されているのでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 保険者努力支援交付金につきましては、議員おっしゃるように、令和2年度から新たに創設されたものでございます。その前段、推進交付金につきましては、高齢者の自立支援・重度化予防に向けた市町村の取組を点数で評価し、評価点数と第1号被保険者数に応じて交付されるものでございます。今回創設されました保険者努力支援交付金につきましては、これらの取組のうち、予防・健康づくりに資する取組が重点化して評価され、評価点数によって交付金が交付されるものでございます。 推進交付金69万4,000円につきましては地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費に充当させていただいております。また、今回の努力支援交付金につきましては訪問型サービス事業費の第1号被保険料相当分に197万5,000円を充当、残額の15万2,000円を在宅医療・介護連携推進事業費の在宅医療サポートセンター運営委託料に充当してございます。 以上でございます。
    ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第72号「令和2年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第73号「令和2年度印南町水道事業会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは67ページでございます。議案第73号 令和2年度印南町水道事業会計補正予算(第3号)です。 第1条(総則)令和2年度印南町水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)令和2年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出、第2款.事業費、既定の金額に30万円を増額し、2億2,068万7,000円とする。第1項.営業費用、既定の金額に30万円を増額し、1億9,705万円とする。 第3条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既定の金額に30万円を増額し、1,095万8,000円とする。 提案理由について申し上げます。水道管の漏水対応また落雷等による機器故障の対応の増加による、人件費の予算補正でございます。 1枚おめくりいただきまして68ページでございます。 1.令和2年度印南町水道事業会計予算実施計画。収益的収入及び支出の支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費。既定の金額に30万円を増額し、2,550万8,000円とする。その内訳です。手当等、既定の金額から30万円を増額し、267万7,000円とする。備考欄のとおり、時間外勤務手当、管理職特別勤務手当の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 去年もちょっと思っていて、よう言わんかったんやけど、間違うていたら言うてほしいんです。収入はどこに計上されているのか。68ページには支出しかないですよね。大体予算は歳入と歳出がセットで補正されるものではないか。支出30万を入れるところの収入はここには記載ないんですけれども、これでいいのでしょうか。基本的なことですが、あまり分からないところもあるので。単純な質問です。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいまの質問でございますが、水道事業会計につきましては公営企業会計という会計となっており、一般会計等の官庁会計とは根本的に違います。例えば一般会計等の官庁会計は現金主義という形になっており、現金の収入及び支出の事実に基づいて経理記帳されます。単式簿記と言われるものでございます。 水道事業会計等の公営企業会計は発生主義という形になっておりまして、現金の収入及び支出の有無に関わらず、経済活動の発生という事実に基づき、その発生の都度記録していくような会計となってございます。複式簿記と言われるものです。現金の動き以外にも減価償却費とか引当金など、現金の出し入れを伴わないものも計上する形の会計でございます。また収益的収支(3条予算)資本的収支(4条予算)ということもございまして、根本的に会計の仕組みが違います。 今回30万円を増額した財源はここに計上されていませんが、当初予算等に計上されております水道料金等を充当する形でございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長からこの補正予算のご報告がありました。その中で、水道管の漏水対策のための時間外勤務ということも述べられておりました。水道管の漏水の問題については議会でもよく議論の焦点になるところです。今回は水道管の漏水ということで、漏れている水を止めるためにその作業を行なったと思うんですけれども、具体的にどこの地域の水道管で、距離的には何mぐらいの規模の漏水対策を行なったのでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 時間外勤務の内容でございます。4月から10月末までの期間で、この7か月間で13件ございました。 その内訳ですが、漏水等の対応は6件で、あと落雷もしくは機器の故障等も含めて機器異常の対応が5件ございます。それ以外に、今回は水道管の敷設工事等行なっております。その時に既設の水道管から新たに敷設した水道管へ切り替える作業を行います。それを昼間やってしまいますと、水道を止めないといけないという事態になりますので、夜中に行わないといけない。時間外勤務が発生する。これが2件ございます。 合計13件ありまして、そのうち10件が夜間対応となっております。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、漏水対策で6件ということですけれども、これはどこの地域で、規模とかは今ご答弁できますか。参考にお聞きしたいと思います。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 漏水の地域につきましては、美里地区で2件ございます。あと稲原地区が2件、切目の西ノ地地区も2件ございます。合計6件でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第73号「令和2年度印南町水道事業会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20「議員派遣の件について」を議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定によってお手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件についてはお手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定しました。 なお、昨今のコロナ禍の中での派遣であるため、事情による変更または中止についてはその決定を議長に委任していただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。よって、事情による変更または中止についてはその決定を議長に委任することに決定しました。 日程第21「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。 各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出のとおり閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和2年第4回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 11時40分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...