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03月18日-03号

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  1. 印南町議会 2020-04-01
    03月18日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    令和 2年  3月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより、令和2年第1回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は          2番 夏見公久君          3番 前田憲男君を指名いたします。 日程第2「議案第1号 印南町分課設置条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第1号 印南町分課設置条例の一部改正について。 印南町分課設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に、提案理由について申し上げます。 住民ニーズ、行政課題、また「第5次長期総合計画~誇りあふれる郷への架け橋~」の総仕上げと、「希望を持てる5つのまちづくり」の推進などに、的確かつ効率的に対応を図れる事務執行体制を整えるため、分課設置条例の一部改正を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町分課設置条例の一部を改正する条例。 印南町分課設置条例の一部を次のように改正する。 1枚おめくりいただきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。 印南町分課設置条例新旧対照表。 第1条(課の設置)印南町に次の課を置く。総務課、税務課、その次の企画政策課と産業課を合併して「企画産業課」とし、以下、住民福祉課、建設課、生活環境課とするものでございます。 次に第2条(事務分掌)課の分掌事項は次のとおりでございます。 まず総務課のところで、3号に「町長秘書に関する事項」を追加。現行の3号と4号を4号と5号に1号ずつ繰下げ、6号に「渉外事務に関する事項」、7号に「情報化の推進及び広報公聴に関する事項」、8号に「各種統計に関する事項」、1枚おめくりいただきまして、9号に「町村会及び広域行政に関する事項」、10号に「区長会に関する事項」、11号に「行政の総合企画、調整に関する事項」を追加し、以降、条文はそのままで号のみ変更するものでございます。 次に、企画産業課の1号に「地方創生に関する事項」、また2号に「長期総合計画及び実施計画等に関する事項」を新たに追加し、現行の8号を3号に、9号を4号に、10号を5号にそれぞれ変更し、以降、現行産業課の1号から4号を新たに企画産業課の6号から9号に追加するものでございます。 1枚お戻りいただきまして、附則第1項(施行期日)この条例は、令和2年4月1日から施行する。 第2項、印南町計画審議会設置条例の一部を次のように改正する。第7条中、「企画政策課」を「企画産業課」に改める。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) 今回、産業課を削って企画産業課にするということですが、名前のつけ方について疑義を申し上げたいと思います。普通の会社ですと、もし2つが統合する場合でしたら、いわゆる資本力あるいは規模等の大きい方が、名前が先に来るんじゃないかと思います。何を言いたいかというと、印南町がいわゆる農業立町だということは誰もが認めるところです。やっぱり産業課のほうが、書いてある事項がたくさんある中で、「企画」が後に来るんじゃないかと。今まで企画政策課にあった多くの業務は総務課に譲るというか、横移動します。企画政策課、大切な印南町の将来を企画する大事な課であることは誰もが認めていることですけれど、この考え方についてもう少し説明をいただけたらと思います。いかがでしょうか。 ○議長 -総務課長-総務課長 当然、農業立町ということは自覚してございますし、そのとおりでございます。 それで、名前が云々ということでございますけれども、今回条例を改正させていただいた中に、今までの総務課、税務課、企画政策課住民福祉課、産業課という順位がございます。その中の順位の高いほうに産業をつけていく、ということを図っているわけでございます。合併する会社がということもございますけれども、その点ご理解いただきたい、順位を上のほうに上げているということで、ご理解いただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 先ほど総務課長の説明で、この新旧対照表の説明の中で、企画政策課の仕事10項目のうち7項目が総務課へ行くというご説明だったわけです。このことからも、これは「企画総務課」ではないのかなと思います。 それと、産業課へ企画の観光部分が吸収されている、だから「企画政策課を削り、産業課を企画産業課に改める」ということではないのかなと感じます。この条例文では、産業課と総務課に企画政策課が吸収されているように取られます。第1条の文言では「企画政策課」を「企画産業課」に改め「産業課」を削る、と書かれているわけですけども、このような表現でいいのでしょうか。おかしいと思いますけれども、いかがですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 条例的な表現として、例えば学校統合の時も「削る」という言葉を使って条例を改正するわけでございますけれども、決して「削るほうが下だ」とかどうのこうのと考えているわけではございません。 ただ、今回新たに「企画産業課」というものをつくっていくということでございます。決して農業がどうのこうのではなくて、順位的にも、総務課、税務課、企画産業課と、3位、上位につけているということでご理解いただきたいと思います。決して、印南町の農業をどうのこうのというのではございませんので、ご理解いただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 課長、機構改革とは、現在の体制を見直すことによって、今後行政が実施しなければならない課題等に対し、体制整備を行う理由等が明確でなければならないものと私は思います。今回の改正については単純に現行の企画政策課の執行体制に問題があるのであって、人事異動等で解決できる問題と考えます。 また、この改正案では総務課への負担が大きく、庁内における事務量のバランスが非常に悪化し、国や町が進めている働き方改革にも逆行するものと私は考えます。その点いかがでございますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 人事異動につきましては長の権限と考えてございます。 今現在の組織等の背景についてでございます。各地方自治体は地方版の総合戦略に基づいた取組を進めており、若者定住もそうですし、少子化対策、またシティプロモーション等の活動が強化されてございます。競争というか、そういう中に置かれてございます。その中で「まち・ひと・しごと」の3本柱を総合的にしていきたいという思いでございます。そして「まち・ひと・しごと」の中に、印南町の基幹産業である農業等も含んでございます。例えば観光を農業に結びつけていく、また農業を観光に結びつけていくということもありますし、ほかの商業等もこれ然りでございます。 そういう中で、今回このように改正させていただいて、より効率的にしていこうというのが狙いであります。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 産業課の中には農業委員会も含まれております。農業委員会の業務の中心は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取組です。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置づけられており、農地法、農業経営基盤強化促進法農業振興法等の法律に定められた規定に基づき、農業委員会でなければできない業務です。 企画政策課の業務には「開発に関する事項」がございます。一つの課の中でこのように相反する業務をすることは、今後大変な不都合が生じるものと思われます。その点いかがでございますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 今の企画政策課の中に「開発に関する事項」がありますけれども、それはあくまでも農地法を守った中での開発であります。同じ課であるから農地法がどうのこうのではなく、優良農地を守る立場と両方を兼ね備えた、バランスのとれたものを考えてございます。その中で、どちらもしていくのが合理的ではないかと考えています。決して、相反する業務だから、何かを無視して進めていくということではございません。その点ご理解いただきたいと思います。 以上です。
    ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 皆さんもいろいろ意見されていますけど、この分課設置条例については、大前提はやっぱり町民であります。サービスが低下するのであればいかがなものかと思いますけれども、町長の諸般の報告でもあったように、的確かつ効率的に対応を図る事務執行体制を整えるのであれば、僕はこれええんかなと思います。 1点だけ、ちょっと危惧するところがあるのでお聞きします。今現在、課長含めて産業課が7名、総務課が16名、企画政策課が5名です。今回、企画産業と総務課になりますけれども、町長秘書や渉外事務、各種統計、区長会に関する業務を総務課が担当するということです。人数的に、総務課が今で16名ですけれども、施行されれば何名の体制にされるのか。現在分かるだけでいいですけれども、その点お聞きしたいです。 ○議長 -総務課長-総務課長 新体制の人数等につきましては長の人事権の関係もございますので、その点は別としまして、産業課と企画政策課が合併してそのまま合わせた人数になるかといえば、そうではないということであります。総務課に来る業務もございますので、人数的には、その点の配分を考えて対応していきたいと考えてございます。 以上でございます。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 総務課も大変ボリュームがあって、夜も遅くまで頑張っていただいているというのが僕の認識でございます。だから、総務課の人数を増やさんと、そのまま業務を総務課へ持ってくるのであれば僕は反対です。それを、ちゃんと職員のことを思いやっていただければいいと思うので、そのことも踏まえてこれから考えていただきたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今回のこの件をめぐって議会に諮られるということが地方紙にも載って、農業委員会の皆さんが町長のところへ来られてお話されたと耳にしました。今朝も町長にお聞きして、「ほんまのことなんですか」と確認しますと、「来ましたよ」というやり取りもさせてもうたんです。なかなか議会に提案される議案、この庁内の課をどうするかという議案について、住民の方々がこの役場に来られるというのは、僕が議員になって初めてのこと違うかなと思うんです。ですから、なかなか注目された議案だと感じます。 僕自身はこの議案を見て幾つか違和感もあるし、疑問もあります。そこで、全く基本的なことをお尋ねします。先日、総務課長から議案の説明を受けまして、今もありましたけれども、その時も「住民の皆さんのニーズとか町の課題とか長期総合計画を基に、希望あるまちづくりのために編成する」と説明を受けたわけです。 そもそも議会にこれを提案するということになれば、この議案を「こんなことで提案するけれども」と集団で議論する--議論するところは課長会だと思うんですけれども、そこで何回ぐらい協議されたのですか。本来ならば、皆さん方が理解されてからこの議会へ提案してくるというのが本筋だと思います。そこのところの議論は大分時間かけてされているのですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 これのみをテーマに課長会等はしてございませんけれども、少なくとも各課長等は「機構改革をしなければならない」と認識していたとは感じてございます。そういう中で、この議案のすり合わせといいますか、議案を提出する前にも、項目の中に機構改革でこれをやりますよということは伝えてございます。その協議どうこうということではございませんけれども、そういうことは認識していたのではないかと感じております。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今の総務課長の答弁にも私は非常に違和感持ったんです。この議案は全ての課長さん、そして町の職員の皆さんに関係する議案ですから、やっぱり課長会議という集団のできちんともんで議会に提案してくるのが筋ではないか。今、課長からは、そういう議論は課長会議ではされてないということなんですけれども、ここに一つ大きな問題点があると僕は思います。 それから、独立してあった産業課がなくなって、企画産業課ということになります。町の経済構成とか産業の基盤とかを考えた時に、企画課と産業課というのは全く対応する分野が違うと考えます。行政側には行政側の言い分があると思いますけれども、そこのところ見解をお聞かせいただけますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 企画と産業が相反するとは考えてございません。先ほども申し上げましたように、これから目指していくところ、希望を持てるまちづくりの推進等の中で、やはり企画と産業を合併させ、そこで「まち・ひと・しごと」を総合的に考えていこうということでございます。ですので、これをさせていただくことが事務執行については合理的と考えてございます。どうかご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後の質疑です。 かなりたくさんの業務が総務課へ移っております。ここのところも私は大変違和感を持つし、心配するんです。独立した企画政策課がなくなって、7項目が総務課へ移るということです。 総務課は今、自然災害が大変多発する下で、防災対策問題の取組の一番大きな要になる部分だと私は認識しております。私は以前、新しい地域防災計画の中で、初動期でも応急対策期でも、総務課に関わる役割が古い地域防災計画よりも増えているということを指摘させてもらったんです。そのような状況の中で、総務課に仕事が7項目も移行することになったら、職員の皆さんのオーバーワークになりはしないか。 本来ならば、もしそういう対応であれば、職員の配置としては若手、中堅、そしてベテランの職員ということで、総務課の体制そのものもそのように強化していくべきではないかと僕は思います。大変失礼なんですけれども、今の総務課の職員の体制ではちょっとバランスが不十分な状況にある。その中で新たに総務課のお仕事が増える、プラス防災対策も背負っていかなあかん。そういうことになったら、かなり心配するのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長 -総務課長-総務課長 業務が増えることをご心配いただいているということですけれども、この業務等につきましても、以前は総務課でしていた業務等が多々ございます。以前は企画政策課という分野がなくて、総務課でほとんど対応していたことでありますし、長の人事権の中で充実されていくと考えてございます。決して今の体制のままでこの業務をこなしていくということではないと考えてございますので、ご理解賜りたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -3番、前田憲男君- ◆3番(前田) 総務課で秘書業務をされるということですけれども、そこでは何名の方で秘書業務をされるのでしょうか。それから、今の企画政策課の部屋ですると思うんですけれども、その部屋には特別な名前がつくのか。それから、秘書業務に当たる職員は、ほかにどういう仕事を受け持つのか。この3つについてお願いします。 ○議長 -総務課長-総務課長 今考えているところでは、今の企画政策課の部屋に総務課の一部が入る、そしてそこに秘書の担当者を置くというものであります。 ただ、その秘書の担当者が1名でいいのかということでございます。秘書のみではそれでいけますけれども、それ以外にも、例えば行政係とか、そういう係の一部をそっちの部屋に移行しようと取りかかってございます。ですので、分室は作りませんけれども、そういう意味合いで、離れて座るということでございます。 以前にも総務課の中に管財係があって、管財係だけが別の部屋に入った時がございます。また、何かの係だけ別の部屋に入るとか、そういうことは多々しています。そういうことは可能と考えてございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。ほかに。 質疑を終わります。 討論を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 今回の分課設置条例の一部改正について、私は反対の立場で討論します。 執行部からの説明をお聞きし、私の最終的な考えを述べさせていただきます。 そもそも機構改革とは、現在の体制を見直すことによって、今後行政が実施しなければならない課題等に対し、体制整備を行う理由等が明確でなければならないものと思います。今回の改正については、単純に現行の企画政策課の執行体制に問題があるのであって、人事異動等で解決できる問題と考えます。 また、この改正案では総務課への負担が大きく、庁内における事務量のバランスが非常に悪化し、国や町が進めている働き方改革にも逆行するものと考えます。 本来の機構改革とは、役場組織全体を見つめ、対策を講じる規模のものでなければならない。今回の改正は規模が小さく、企画政策課1課の問題であり、条例改正の必要はないものと私は考えます。 ○議長 賛成討論ありませんか。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 私は分課設置条例の一部改正について賛成の討論をさせていただきます。 先ほども私質問させていただきましたけど、的確かつ効率的に対応を図れる事務執行体制を整えるということです。町民のことを考えますとサービス向上が図れると私は思いますので、賛成とさせていただきます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 提案されています議案第1号に対して、討論を行います。 この条例の内容が地方紙に掲載された後、町民の方が役場に意見を述べに来られたということもお聞きしました。それからあと、今課長との議論のやりとりの中で、こんな大事な内容について課長会議という集団ので議論されていない、そこにまず大きな問題があると思います。町の歴史や産業構成などを考えますと、産業課は引き続き独立した課に位置づけるべきであると考えます。 もう1点は総務課の対応です。これまでの企画政策課の業務が総務課に移っていますが、自然災害が多発する時代に、総務課が中心になって日頃からも幅広い対応をしなければならない条件の下で、大丈夫でしょうか。現在、総務課でお仕事をされている職員の皆さんが心配ではないでしょうか。実際に職務に就く職員の方々のオーバーワークを大変心配します。 新しい地域防災計画は庁舎の現体制で計画を立てていますけれども、この議案がもし可決されれば、ここのところはどうなっていくのでしょうか。任務も変更になります。このような内容が庁舎内に何点かあるのではないかと私は考えます。 以上の観点から、提案されている議案第1号には賛成できない、そのことを述べて討論といたします。 以上です。 ○議長 -3番、前田憲男君- ◆3番(前田) 3番、前田です。 私は議案第1号に賛成の立場で討論いたします。 まず仕事というのは、現場で手を動かす、汗をかく者がしやすい形でするのが一番スムーズにはかどると思います。今回はその仕事を実際にされる執行部からの提案ということで、これに賛成します。 また、私は以前から、企画課に観光業務を引っつける、ふるさと納税を産業課が受け持つ、こういうふうに考えておりました。今回のことでこれが実現できる。今後の町のPRや企業誘致に期待して、賛成といたします。 ○議長 ほかに。討論を終わります。 これより「議案第1号 印南町分課設置条例の一部改正について」を採決いたします。この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。     賛成8、反対3(4番、7番、10番) 起立8名です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第3「議案第2号 印南町駐車場設置条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第2号 印南町駐車場設置条例の一部改正について。 印南町駐車場設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に、提案理由について申し上げます。 印南駅前整備に伴う駅前駐車場の移転による地番の変更、及び新たな駐車区画に普通自動車用軽自動車用を設けたことによる使用料の変更を行うものであります。具体的には、普通自動車用は3,500円、軽自動車用は3,000円と定めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町駐車場設置条例の一部を改正する条例。 印南町駐車場設置条例の一部を次のように改正する。 新旧対照表にてご説明申し上げます。印南町駐車場設置条例新旧対照表。改正後のほうをご覧ください。 第2条(名称及び位置)駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。印南駅前駐車場につきまして「印南町大字印南2642番地の1」に変更するものでございます。 そして、次の第3条(定期使用料)でございます。改正前(現行)につきましては「定期使用料は月額3,500円とする」と定めてございますけれども、今回の改正後につきましては「別表に掲げる額」としております。そして、その別表(第3条関係)でございますけれども、印南駅前駐車場、軽自動車用につきましては3,000円、普通自動車用につきましては3,500円。稲原駅前駐車場につきましては今までどおり3,500円の普通車用のみでございます。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 13ページの対照表では、印南駅前駐車場の住所の位置が、現行では3つ述べられていますけれども改正では1つになっている。これは、駐車場の位置を1つにまとめたということでしょうか。 それと、今回こういう改正を行なって、全体で何台ぐらいの駐車スペースの区画を予定されるのでしょうか。それだけです。 ○議長 -総務課長-総務課長 印南駅前駐車場の地番でございます。以前は地番が3つありましたけれども、今回の場所は以前の駐車場の前の部分、道を挟んだ向かいに移転してございます。そこの地番につきましては2642番地の1のみでありますので、今回、位置の変更ということで1つの番地にしてございます。 そして、区画でございます。以前も14区画ございまして、今回の新しい場所につきましても14区画でございます。そのうち軽自動車用に3区画を予定してございます。この3区画の軽自動車用につきましても、近年、軽自動車に乗っている方が多いと、その中で「軽自動車用はないんですか」という問合せに応じまして、軽自動車用3区画を用意したものであります。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 -3番、前田憲男君- ◆3番(前田) 軽自動車の枠がいっぱいになって、普通車用の部分に軽自動車を置いた場合、料金はどのようになるのでしょうか。 ○議長 -総務課長-総務課長 その区画、区画で料金を設定していますので、普通自動車用の所に軽自動車を停めたとしましても、普通自動車用として3,500円頂くということでございます。場所で指定してございます。 大きさが変わっていまして、軽自動車用と普通車用では少し軽自動車用が小さくなってございます。詳しく申し上げますと、軽自動車用は幅が2.2m、奥行きが4.2mであります。普通車用は幅が2.3m、それから奥行きが5mでございます。その場所その場所で指定してございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいですか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第2号 印南町駐車場設置条例の一部改正について」を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第3号 印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第3号 印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。 印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に、提案理由について申し上げます。 地方自治法の一部改正に伴う条ずれに基づき、関係条文を引用している印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の2件の条例に、所要の改正を加えるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。 第1条(印南町監査委員条例の一部改正)印南町監査委員条例の一部を次のように改正する。第2条中「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改める。 第2条(印南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)印南町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。第5条中「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 なお、新旧対照表につきましては後ほどご高覧ください。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 議案第3号の条例の中身についての確認です。 まず17ページに対照表がございまして、これは、定められた職員が定められた行為によって町に損害を与えた場合に、町長が監査委員に対して「それが本当かどうか、賠償責任があるのかないのか、きちんと調べろ」と言う、そして賠償額を決定する時に、書かれている60日以内に監査委員が監査を行わなければならない、そういう内容でよろしいかということです。 それと18ページは、監査委員が賠償責任を認めると、町長は議会の同意を得て賠償責任の免除ができる、その賠償額を10万円以上のものにしている。そこの金額を10万円以上と定めて示していると、基本的にそういう中身でよろしいのでしょうか。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 ただいまのご質問にお答えします。 まず1点目の職員の賠償責任ですけれども、そちらについては議員おっしゃったとおりでございます。 2つ目の質問ですけれども、10万円以上の規定についてもおっしゃるとおりでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今回、改正ということで、対照表では条文にアンダーラインが引かれています。第243条の2の2第3項、そして18ページには第243条の2の2第8項となっています。今確認して、内容よろしいとご答弁いただいたんですけれども、ここのところで、この条項の内容そのものは何か変わっているのか。それに伴って、現行の内容・中身が変わるのかというところを確認したいのです。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 ただいまのご質問にお答えします。 まず今回の改正について、地方自治法第243条の2が元々の条番号でございますけども、この前段に、新たに地方公共団体の長等の損害賠償責任についての見直しが行われたことによる規定が設けられてございます。一部免責についての規定でございます。この規定がこの前段に、新たに地方自治法第243条の2として付け加えられたことにより、番号が1つ繰り下がり、第243条の2の2となりました。単純に条ずれが発生したことによる改正でございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第3号 印南町監査委員条例及び印南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5「議案第4号 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第4号 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正について。 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に、提案理由について申し上げます。 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、法律名の名称変更及び条ずれが発生したため、当該法律を引用している固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の2件の条例に、所要の改正を加えるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 第1条(固定資産評価審査委員会条例の一部改正)固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。第6条第2項中「行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条第1項」を「第6条第1項」に改めるものでございます。 第2条(印南町手数料徴収条例の一部改正)印南町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。別表第1中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第4条第1項」を「第7条第1項」に改めるものであります。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 なお、新旧対照表につきましては後ほどご高覧ください。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 21ページの固定資産評価審査委員会条例のところで、総務課にお尋ねしました。固定資産の評価そのものに対して異議ありという申入れがあった時に、それが行政に送られて、行政が審査会に意見を述べなあかん--条文の中では「弁明書」と書かれています。それを送付する時に、紙媒体ではなくてオンラインの対応でやり取りできるようにする対応だ、ということもお聞きしました。 次の22ページ、新しい情報通信技術を活用した云々という法律の中で、手数料を徴収する事項です。この具体的な内容については、どのような手続の改正になるのか、ちょっと基本的な質問です。お願いします。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 ただいまのご質問にお答えします。 まず、この改正の内容です。第2条の改正につきましても第1条と同様で、法律名の改正と、あと引用する法律に若干追加の条文がございましたので、条ずれが発生しております。それに伴う条番号の変更でございます。 内容については、オンライン申請等による処分通知を、行政がその申請者に通知するに当たって--当然オンラインで申請あった場合はオンラインで通知するわけですけれども--それを別途「紙媒体でプリントしてほしい」「複写してほしい」という要求があった場合に、手数料を徴収するものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) それでは確認です。処分の通知を行う時には、紙媒体でもできるしオンラインもできる、2通り選択できるという、そういうことでよろしいのでしょうか。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 選択といいますか、オンラインで申請あった場合は当然オンラインでの回答になります。オンラインでの申請に対して紙媒体で回答を求められた時に、別途複写代が必要になるというものでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第4号 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6「議案第5号 印南町印鑑条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは23ページ、議案第5号 印南町印鑑条例の一部改正について。 印南町印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について説明いたします。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されました。成年被後見人に係る印鑑登録申請については、その方の意思能力に応じて登録申請を受けることができることとなったことから、所要の整備を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町印鑑条例の一部を改正する条例。 印南町印鑑条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、下のページの新旧対照表でご説明申し上げます。右側が現行条文、左側が改正後の条文でございます。 第2条(登録資格)第1項は(略)となっておりますが、印鑑登録を受けることができる者は、印南町が備える住民基本台帳に記録されている者でございます。 第2項は、印鑑の登録を受けることができない者として2号規定されております。第1号は15歳未満の者でございます。今回、第2号の現行の「成年被後見人」を、総務省から示された印鑑登録証明事務処理要領の改正と同様に「意思能力を有しない者」と改めるものでございます。この改正によりまして、今後は成年被後見人であっても意思能力を有する方は印鑑の登録が可能となります。 意思能力を有するか有しないかの判断基準でございます。総務省より印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に係る質疑応答が地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言として通知されております。これによりますと、成年被後見人から印鑑の登録の申請、廃止の申請、登録事項の修正の届出を受けた場合において、法定代理人--成年被後見人の場合には成年後見人になりますが--この方が同行しており、かつ当該成年被後見人本人の窓口来庁による申請あるいは届出がある時は、当該成年被後見人は意思能力を有する者として申請届出を受け付けることとして差し支えない、との通知でございます。本町としましてもこれに基づいた運用をしてまいりたいと考えております。 続きまして、第5条は印鑑の登録申請を受理できない場合を規定しているものでございます。現行第7号の成年被後見人については、今回の改正で意思能力を有する者の場合は印鑑登録ができることとなり、また15歳未満の者はそもそも第2条において印鑑の登録を受けることができないとされておりますので、第7号を全て削り、第8号を第7号に繰り上げるものでございます。 続きまして第12条(印鑑登録の抹消)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない場合を規定しているものでございます。現行「後見開始の審判を受けたとき」としているものを、「意思能力を有しない者となったとき」に改めるものでございます。 これにつきましても総務省の質疑応答によりまして、既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合には、当該印鑑の登録を職権で抹消した上で、その者に対して当該印鑑の登録が抹消されたことを通知するとともに、再度印鑑の登録を受けるための手続について案内することが適当である、との技術的助言が通知されております。本町としましても、これに基づいた運用をしてまいりたいと考えております。 上のページにお戻りいただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 現行制度で示されている成年被後見人というのは、精神上にいろんな障害を持たれておって判断能力がなかなか不十分な状態にある方々で、法律行為などの意思決定が困難な方々となっていました。これが大きく変わりまして、いろんな措置の適正化を図る法律というものが改正されまして、資格とか職種とか業務とか、一律の排除の対応はもうやめなあかんと示されています。以前にも議会でこのような条例も提案されたと思うんです。印南町の職員の採用の時にも、これまで成年被後見人は受験資格がなかったけれども、法律が変わって、基本的には受験することができるとなっています。 それであと、意思能力を有しない者ということで今課長から説明あったんですけれども、総務省の助言があって、法定代理人が同行して窓口に来てもらうと、ちょっとメモはようしなかったんです。印南町で実際に行う作業の流れを、私たち議員にも分かりやすく説明していただきたいのです。意思能力あるかないか判断する作業の流れですね。私たち議員にも分かりやすいようにご答弁いただきたいです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 手続の流れでございます。先ほどの説明ともかぶることになりますけれども、よろしくお願いします。 既に印鑑登録を受けている方が成年被後見人となったことを知った場合です。法務局から成年後見開始の登記がされたことの通知がされますので、この場合、印鑑の登録をされておれば、まず職権で一旦登録を抹消します。そして、その方に対して「当該印鑑の登録が抹消されました」ということを通知させていただきます。その際「印鑑の登録を受けるには、こういう方法であれば印鑑の登録が再度できますよ」という案内をさせていただきます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 既に被後見人の人が登録を持っておったら、それを抹消する通知をこちらからするということですね。ところが、その本人の方が「いや、そんなことせんといてほしいよ」という異議申立てがあった場合には、それはもう通用しないのかということです。 それともう1つ、もし一旦「意思能力を有しない者」と認定されて、「いやいや、この人は意思能力があるんだ」という判断に変わった場合は。そこら辺の切替えはすぐできるのですか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 成年後見開始の審判が下りましたら、職権で印鑑登録は一旦抹消させていただきます。この手続について異議申立てすることは可能かと思いますが、当然、条例上のことでございますので、却下ということになろうかと思います。 意思能力を有するかの判断でございますけれども、これも先ほどの総務省からの印鑑登録事務処理要領の質疑応答において通知されてございますとおり、成年後見人の方が同行し、本人が窓口で申請された場合は「意思能力を有する」と判断させていただきまして、印鑑の登録が可能となるということでございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第5号 印南町印鑑条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7「議案第6号 印南町営住宅管理条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第6号 印南町営住宅管理条例の一部改正について。 印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由についてご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、令和2年4月から施行される民法改正に伴い、町営住宅の管理規程における入居に係る保証人の取扱いについて関係することから、この見直しを図るものであります。また、この見直しに併せて、入居における住宅の保管義務及び入居の承継等、住宅の保管責任について具体化また明確化を図るため、条例の一部改正を行うものであります。 主な改正内容でございます。 「保証人」を「緊急連絡人」と改めるものでございます。これにつきましては民法改正に伴い、公営住宅入居手続に係る保証人の要否について国より保証人制度の見直し方針が示されたところでございます。その背景といたしましては、保証人が確保できず入居できない、特に独り暮らし高齢者が存在する現状がある。また元来、住宅困窮者のセーフティーネットであり、低所得者で住宅に困窮する者を対象とした公営住宅制度である。これらの観点から見直しが図られたものであります。町としましてもこの方針に鑑み、国の方針、また県条例の改正に準じ、見直しを図るものでございます。入居に係る条件緩和、また配慮した条例とするものでございます。 また、当該改正に併せ、公営住宅法等を基に入居に係る住宅の保管義務また責任の具体化・明確化を加えて規定することで、入居の際の利便性の向上、また適正な住宅管理に資するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 印南町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。1枚おめくりいただきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。31ページでございます。印南町営住宅管理条例、新旧対照表。 第5条(入居者の資格)第5項でございます。入居に当たる月収(いわゆる政令月収)の上限を決定する際に、障害者である場合等の条件について規定しているところであります。第1号アの条文中「各号」を改正、「(ア)から(ウ)まで」と改めるものであります。単に文言の明確化を図るものであって、制度上の変わりはございません。 1枚おめくりいただきまして、第8条(入居者の選考)ここは、応募件数が募集件数を超過した場合の選考対象について規定していることころであります。第2項の条文中、「第1項各号」の表現を「前項各号」に改めるものは単に文言の整理でございます。次に第5項は、第2項から第4項までの規定にかかわらず入居を優先させることができる規定でございます。対象者が寡婦のみでなく寡夫も対象となることから、条文中「寡婦」に「又は寡夫」を加えて改正するものでございます。既に上位法施行令に規定されている条項に準じて整理し、改めるものでございます。 次に、第10条(住宅入居の手続)でございます。冒頭でご説明申し上げ上げましたとおり、民法改正に伴い「保証人」を「緊急連絡人」と改めるものであります。第1項第1号の条文中、現行「町内に居住し、かつ入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人」、これを改正では「規則で定める緊急連絡人」と規定するものであります。また同時に「契約書」を「請書」に改めるものでございます。入居に係る条件の緩和ということであります。なお、緊急連絡人につきましては2名と、これについては規則にて規定するものであります。また、第3項は前項の各改正に合わせた所要の改正であります。 次のページであります。第10条の3(入居の承継)でございます。この条項につきましては、入居の許可を受けた者が死亡または退去した場合に、同居する者が引き続き利用する場合の手続等についての規定であって、改めて6項にわたり規定するものでございます。第1項は町長の承認を受ける手続についての規定であります。第2項は緊急連絡人の連署した請書の提出であります。1枚おめくりいただきまして、第3項は第2項の請書を必要としない特例事項等について。第4項は、暴力団員であるときは同項の承認をしてはならない規定。第5項は、偽りその他不正行為によって入居した場合にそれを取り消すことができる規定であります。第6項は、第1項の町長の承認に関する事項は規則で定めるということであります。いずれも適正利用に関する規定の一環で、新たに条例にてその責を具体化・明確化するものであります。 次に下段でございます。第19条(入居者の保管義務)でございます。ここでは、第2項を新たに加えるものでございます。現在は町営住宅並びに共同施設を正常な状態において維持するということを規定してございます。これに加えて第2項として、入居者の責に帰すべき事由によりこれを滅失または毀損したときの、原形復旧または費用の賠償責任について規定するものであります。 次に第19条の2。迷惑行為の禁止について規定するものであります。ここにおいても先ほどの条項と同じく、入居者による住宅の適正な管理について、その責任の明確化を図るものであります。 1枚おめくりいただきまして、37ページでございます。第35条(住宅の明渡請求)についてであります。ここでは住宅の明渡し請求の対象となる行為について規定してございます。条文中第1項第5号において、第10条の2、また第10条の3の規定を加えるものでございます。第10条の2は同居の承認、また第10条の3は入居の承継を規定するものでございます。これらの事項に違反した場合は明渡し請求の対象となるとして、ここに加えるものでございます。1枚おめくりいただきまして、第3項でございます。条文中「年5分の割合」を改正後「法定利率」と改めるものであります。ここでは、不正行為によって入居した場合、その明渡しに係る利息率を規定しているところでございます。今般、民法改正により法定利率が5%から3%に引き下げられ、また今後3年毎に見直す変動制に改められました。このことに鑑み、「法定利率」と改めるものでございます。 恐れ入ります、30ページにお戻りください。附則第1項(施行期日)としましては、この条例は、令和2年4月1日から施行する。第2項(経過措置)として、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の印南町営住宅管理条例第10条の規定により提出された契約書は、この条例による改正後の印南町営住宅管理条例第10条の規定により提出された請書とみなす。第3項として、この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により提出された契約書に連署されている保証人は、新条例第10条の規定による緊急連絡人とみなす。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 実は私「住宅入る時に保証人になってくれんか」という相談を受けたこともあるんです。それはお断りさせてもらったんですけれども、でも今までの状態で言うたら、保証人がなかったらそういうところに安心して入れなかった。そういう状況から今回は変わってきたということで、ええことだと思います。 改正内容については今課長からご報告をいただきました。それで、33ページの10条の1項のところです。緊急連絡人ということが明記されております。緊急連絡人の連署する請書を提出するという文言も書かれています。この緊急連絡人というのはどのような役割を果たすのかということです。 それからもう1点は33ページ、10条の3(入居の承継)のところに、町長は特別な事由があるときにはこの緊急連絡人を設けなくてもいい、という規定があるわけです。この特別な理由というのは、例えばどのような場合に緊急連絡人をつけなくてもいいと決まっているのでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず1点目です。緊急連絡人はどういう方かというお話であります。緊急連絡人につきましては、これまでのいわゆる保証人という制度、また「お金を」とかいう話ではありません。例えば住宅入居等の手続、また連絡事項等があって、入居者本人と連絡が取れない場合、これに代わって連絡を受けていただく。または、入居者の生存確認等、やむを得ない場合に住宅管理者の権限において室内に立ち入る、その入居者の代わりに立入りを承諾していただく、同行していただく。あるいは、町長に無断で町営住宅を立ち退いた場合、その入居者に代わって、その明渡しの届出書の提出とか、あるいはその家財等の後に残った物について相談に乗っていただく、というようなものであります。緊急連絡先として連絡を取れる方、今現在考えていますのは、町内で1名、またその他で1名、計2名を考えているところであります。 また、先ほどの入居の承継で、第3項のところの「特別な事情」であります。基本的には皆さんに緊急連絡人を書いていただくのが原則でありますが、どうしても、例えば、独りで誰も身寄りがない、あるいは誰も連絡人にならない、そういう方が稀におられたら、という特別の事情であります。その場合について判断する条項でございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 了解しました。 もう1点だけ。34ページに入居者の保管義務として条文が示されています。条文は当たり前のことと思います。これは、公の住宅でも民間の住宅でも同じだと思うんです。この条文の中に、滅失又は毀損という言葉があります。願わんことですけれども、もし火事なんかが発生しましたら、住宅が完全になくなってしまうとか、いろいろな条件があると思うんです。滅失とか毀損というのはこの部分が入るのかなと思うんですけれども、火災が発生した場合には、責任はどのようになるのでしょうか。町営住宅だったら保険に入っているとか、あるいは、保険に入るのはあくまでも入居者個々の対応やぞとか、いろんなケースがあると思うんです。そこのところ、分かったらご答弁いただきたいです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 火事になった場合という話であります。町営住宅についてはもちろん、そういう保険にも入ってございます。その中で、保険には入っているものの、例えば、それがどうして起きたか、その事象の原因が何かということがすごく大事になってくると考えます。もちろん、わざとという話ならまた別でございますし、そういうところも実況検分しながらの対応になるかと思います。その事例その事例に応じた形の対応ということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第6号 印南町営住宅管理条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8「議案第7号 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
    生活環境課長 議案第7号、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。大きくは2点の条例改正でございます。 1点目は、し尿処理手数料について、廃棄物処理及び清掃に関する法律第7条第12項に「一般廃棄物処理運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき市町村が地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない」となっており、今回手数料を定めるものでございます。 2点目は、一般廃棄物処理施設設置の際の手続に関し、町または町から非常災害により生じた廃棄物の処分を委託された者が一般廃棄物の処理施設を設置する際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関して、通常は県知事の許可を受けなければなりませんが、当規定を条例に定めることにより県への届出等で対応できることとなりますので、条例を改正するものでございます。 1枚おめくりください。印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。 当条例は第1条から第24条となっておりましたが、4条を追加して28条構成とするものでございます。詳細につきましては本則条項によらず、46ページ以下の新旧対照表に基づきご説明いたします。 46ページ、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、新旧対照表。右が現行条例、左が改正後の条例となります。改正、追加、削除する部分はアンダーラインを引いてございます。 第7条。括弧書き中「300号」の後に(。以下「令」という。)を加えるものでございます。 第10条につきましては字句を整理して、条文を「一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、別表第1に定めるところによる」に改めるものでございます。 第20条(縦覧等の対象となる施設)第1項は、通常時における一般廃棄物処理施設の設置に係る届出において、町が処理施設を設置することで周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(生活環境影響調査書)の、公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類を定めております。1つ目はごみ処理施設のうち焼却施設、2つ目は一般廃棄物の最終処分でございます。第2項は、非常災害時において町が処理施設を設置する際には第1項に準ずる。第3項は、町から非常災害時に生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が処理施設を設置する際にも第1項に準ずるものと定めてございます。 続きまして、第21条(縦覧等の告示)でございます。第1項は通常時における調査書の縦覧等の告示をする際に掲げる事項でございます。1枚おめくりください。第2項は、非常災害時に町が行う場合。第3項は、町から非常災害時に生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が行う場合について定めてございます。 第22条(縦覧の場所及び期間)でございます。第1項は縦覧の場所。第2項は縦覧の期間。第3項は非常災害時に町が処理施設を設置する際の調査書の縦覧期間の短縮。また第4項は、町から非常災害時に生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が、処理施設の設置の際の調査書の縦覧期間を短縮することができることを定めてございます。 第23条(意見書の提出先及び提出期限)第1項は意見書の提出先。第2項は意見書の提出期限。第3項は、非常災害時に町が処理施設を設置する際の調査書に対する意見書の提出期限の短縮。また第4項は、町から非常災害時に生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が、処理施設の設置の際の調査書に対する意見書の提出期限を短縮することができることを定めてございます。 1枚おめくりください。第24条から第28条は現行条例の第20条から第24条の条ずれでございます。 別表第1(第10条関係)一般廃棄物の処理手数料の、51ページ下段ほどに「し尿」、「18リットルごとに230円」、「継続ホース1本(18リットル当たり)10円」を追加し、「犬、猫等の死体」の「一頭につき」の字句を改めるものでございます。 45ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 今、課長からご説明あったんですけれども、51ページの新旧対照表では、し尿18リットルごとに230円、継続ホース1本(18リットル当たり)10円やということと、災害時の手続を簡素化する等のご説明だったかと理解します。 周辺市町の例規を調べますと、周辺市町では以前から例規の中に掲載されています。単価等については1件、美浜町で多少違うところもあるんですけれども、ほんの10円~20円の違いです。このことについて他町村では以前から掲載されているわけです。45ページの附則では「この条例は公布の日から施行する」とありますが、普通、法令であれば「令和2年4月1日から施行する」とかになると思うんです。これは何か法改正等があったのでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 他の市町は、もう以前から手数料について条例に明示してございます。法令の改正等はございません。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 課長も、今認められたように、他市町村では以前からちゃんと条例としてあるわけです。ということは、印南町は--言い方あれか分からんですけれども、忘れていたか、手続ができてなかったという理解でいいのですか。その辺について、詳しいご説明いただけますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 し尿のくみ取りの料金につきましては、先ほど説明させていただきましたように、廃棄物処理及び清掃に関する法律で、条例で料金を決定しなさいと、それを上限にして、それ以上の料金を受け取ってはならないと法律で決められてございます。今回はそれに基づきまして条例に規定させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 課長、今のはまず答弁になっていない。今まで不備があって、そのまましてきて、支障がなかったのか。支障ないことはないと思うけれども。今の、先ほどの答弁は答弁になっていないです。改めるというか、認めるべきところは認めないと。ここは議場なので明快なご答弁を。最後なので。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 今まで料金が条例に載っていなかったことについては、今まで支障はございません。今回、法律に基づいてきちんと条例で料金を設定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 廃棄物の処理法には3つ方法があると思います。例えば直営でする場合とか、委託する場合とか、許可を与えて業務してもらうとか。印南町だったら、うちの場合は、許可して1社が行なっていると思うんです。そうしますと、その許可した業者が全て行なっているために、条例で料金を定めることができなかったというのがうちの状況ではないかと、僕は思っているんです。 それで今回からこういうふうに、最高限度額、し尿のくみ取りについての最高限度額が条例で定められたということです。そうしますと、これからは業者の皆さん方がこの最高限度額を基準にする、業者の人も守っていかなあかんと、そのような対応になるということでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議員おっしゃるとおり、これが上限額でございますので、それ以上の金額にはならない、これを上限額として業者の方には守っていただくということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先ほど岡本議員も指摘したように、他の自治体ではもう既に条例の中に定められております。他のところは複数の業者が運営しているところもあるんですけれども、もう行政と業者との間では--今実際にし尿くみ取りの作業をされている業者との間では、最高限度額を設けることについてトラブルとかそんなのは発生しませんか。それだけです。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 今までもトラブルはございませんでしたし、この料金を設定することにより、業者からこちらへの支障というか、トラブルも発生しないと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第7号 印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 10時32分 △再開 10時40分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第9「議案第8号 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 53ページをお開きください。議案第8号 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 まず、最初に提案理由でございます。 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化による子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準、内閣府令の一部が改正され、特定地域型保育事業に係る連携施設に関する特例を定めるとともに、特定教育・保育施設が保護者から支払いを受けることができる、食事の提供に要する費用に係る取扱いを改めるほか、所要の改正を行うものであります。 改正内容でありますが、72ページをお開きいただき、新旧対照表でご説明申し上げます。改正文が大変長くなっていますので、簡潔にご説明申し上げます。ご了承お願いしたいと思います。 第1条につきましては上位法の条項ずれによる改正ございます。 第2条(定義)12号から16号は用語の意義を追加したもので、17号から29号は号が追加されたことによる号の繰下げの改正であります。また、9号と10号の改正は、この後の全てのページにわたりますが、語句等の整備をしてございます。法改正により、子育てのための施設等利用給付(移行前の幼稚園給付制度と認可外保育施設等の利用に係る給付制度)が創設され、当該給付について、子育てのための教育・保育給付--認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業等の利用に係る給付制度で、施設型給付と地域型保育給付があります--と同様の規定が設けられました。これに伴い、子育てのための施設等利用給付に係る用語との区別をするため、国の基準内で用いられていた「支給認定」「支給認定保護者」「支給認定子ども」などの子育てのための教育・保育給付に係る用語が「教育・保育給付認定」「教育・保育給付認定保護者」「教育・保育給付認定子ども」などにそれぞれ改められたことによる語句の整理や、条項等のずれを整備するものでございます。 78ページをお開きください。第13条第1項並びに79ページの第2項の改正は、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読替えであります。これらの読替え規定を全て第36条、第37条において定めることに伴う改正であります。 79ページの下段であります。第13条第4項でありますが、この項は利用者負担の受領の中で、特定教育・保育施設が認定保護者からその費用の額を受けることができる規定であります。認定こども園等を利用する子どもの保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用について、3歳以上の認定こども園の保育所部分を利用する子どもは、これまで主食の提供に要する費用のみとなっていましたが、法改正で副食の提供に要する費用も支払いを受けることができることの改正でございます。なお、年収360万円未満の子ども及び第3子以降の子どもに対する副食の提供に要する費用は対象外となりますので、免除規定の追加をするものでございます。 なお、当町は「子育てするなら印南町」の手厚い子育て支援策で、副食費についても無償の規定を設けてございますので、直接の影響はございません。条例を従うべき国の基準に合わすための改正でございます。 89ページをお開きください。下段の第36条第3項、及び91ページ第37条第3項の改正は、先ほど78ページの第13条1項・2項の改正で説明しましたが、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読替え規定を、ここに定めたものであります。 95ページをお開きください。下段の第43条第2項及び96ページの第3項です。代替保育の提供に係る連携施設の確保義務の緩和の追加であります。原則として、0歳~2歳児への保育を提供する地域型保育事業者等は、教育・保育施設よりも比較的小規模であることも踏まえ、集団保育の提供などの保育内容の支援、職員の病気の場合等の代替保育の提供、3歳~5歳児になった時の受皿の確保といった連携を、連携施設(認定こども園や幼稚園)から確保しなければならないと定められてございます。特定保育事業者による代替保育の提供を、特定教育・保育施設で連携施設の確保が著しく困難であると認める場合、小規模保育事業者及び事業所内保育事業者から確保することが可能となる改正でございます。 96ページの下段でございます。第43条第4項及び97ページの第5項です。卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和の追加でございます。特定地域型保育事業者による卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認める場合は、卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする改正でございます。 97ページ下段の第43条第8項です。保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保義務の免除であります。3歳以上児を受け入れている保育所型事業所内保育事業者については、規模や保育士配置等の基準が認可保育所と同等であり、3歳~5歳児を受け入れている事業所も存在することを踏まえ、連携施設の確保を不要とする改正となってございます。これらにつきましても、当町では現在、認定こども園のみでございますので直接関係ない部分でございますが、国の基準に従うための改正でございます。 98ページ。第44条第1項及び第2項の改正規定につきまして、特別利用地域型保育を提供する場合の基準の読替えは全て第52条・第53条において定めることに伴う改正でございます。 103ページ下段の第52条第3項及び106ページ第53条3項は、先に説明しました第44条第1項及び第2項で定められていた特別利用地域型保育を提供する場合の、基準の読替え規定を定めるものでございます。 107ページでございます。附則第2条につきましては、第13条の改正に伴い同条の読替え規定を整理するものでございます。 附則第3条につきましては、新制度に移行していない幼稚園へ私学助成と幼稚園就園奨励補助の組合せで財源を確保することになっていましたが、今回の幼児教育・保育の無償化に伴い、これらの制度が施設等利用給付に変更されることによりまして、この経過措置を削除するものでございます。 109ページでございます。下段の附則第5条です。経過措置の5年延長でございます。連携施設を確保しないことができる経過措置を5年延長、令和元年度から令和6年度へ延長する改正となってございます。 71ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 給食費用に関係する条文というのが78ページの対照表の第13条、これちょっと長いんですけれども、そこに関わる条文だと思います。以前、私も副食費(おかず)の対応をどうするのかということで、一般質問で取り上げたこともあるんですけれども、ここの給食の部分についてはどのような規定がされているのかということです。 それともう1点は、先ほど94ページの第43条のところで、保育事業の連携というところがあったんです。今課長のほうからは、例として0歳~2歳までを扱う地域型の保育所ということでしたが、印南町にはないと思うんです。これをちょっと具体的に報告いただけたらと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず最初に、第13条の規定にある副食費、給食費のことです。この中で、今まで主食費だけ支払いを受けるという規定でございましたけれども、今回の法改正によりまして、条例では主食費・副食費とも受けることができるという規定になっております。従うべき国の基準ということで今回条例改正させていただいています。前回の9月議会で副食費の質問もあったんですけれども、印南町においては要綱により無償と規定してございます。今回の条例改正は「できる規定」であり、印南町は免除という規定がございます。 それから第43条、連携ですね。特定教育・保育施設の連携について、もう少し詳しくということです。印南町には認定こども園という大きな施設がございますけれども、地域型施設というのはもう少し小規模な施設でございまして、小規模事業者の保育事業は20人程度とか、少ない保育園のことを指してございます。その中で職員が休んだりした時に保育ができないことも起こるので、大きな施設と連携しなさいとなってございます。その規定が今回若干柔らかくなったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 副食費は、県の基準では4,500円となっていると思います。うちの場合はもう対応しないということです。あと主食、お米だと思うんですけれども、これは600円と押さえさせてもらってよろしいのかということです。 それから2つ目は小規模--例として挙げられたのは20人程度のところということで、職員の方が休まれた場合は保育ができないという支障が出てくる。そういう時にはよそとの連携をということです。印南町の場合は当てはまらんと思うんですけれども、もし印南町の町内にそういうところがあったら、町外のそういう施設にそういう要請をして構わんで、という拡大解釈になっているのか。「いや、それはあくまでも町内で、もしいくつかそういう形の保育所があったら、その中でやり取りしなさいよ」ということになっているのか。そこのところだけご答弁いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず初めに、給食費の主食費でございます。議員おっしゃるとおり、主食費は600円となってございます。 それから連携です。町内のみで連携するのか、町外もオーケーなのかということですけれども、町内の条例でありますので、町内の施設ということで理解してございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 印南町の場合は認定こども園しかございません。認定こども園の場合、職員の方が不足して保育・教育に困難を来たすというようなことは考えられますか。「いや、そんなことないで」とか、そこら辺どうでしょう。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 認定こども園の場合はそういうことは考えてございません。そうなるとは思ってございません。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第8号 印南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10「議案第9号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 議案第9号でございます。印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由についてご説明申し上げます。 令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化による子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正され、今回所要の改正を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、改正文でございます。印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例。 第1条中「の支給認定保護者」を「の教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。 第3条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 別表中「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。 以上、ご審議の上、よろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 保育行政・教育行政も平成27年度から子ども・子育て支援制度ということで、私が思うに、仕組みとして介護保険制度の仕組みにちょっと似ていると思うんですよ。保育所やこども園に入るために、まず1号から3号までの認定を受けなあかんという、基本的にはそんな制度になっていると思うんです。 それで現行制度の中に、支給認定保護者というのがあります。これは前議案にも出てきました。改正案に「教育・保育給付認定保護者」と言葉が変わっとるわけですけれども、これも1号から3号の認定があると思うんです。ここ、言葉は変わっているんですけれども、特に保育内容とか教育内容とかそこら辺に変化があるということではないですね。確認です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 先ほどの条例の中でも説明したわけですけれども、今回の改正につきましては、子育てのための施設等利用給付の創設ということで改正があるわけです。その中で、保育所の認定外保育所のことがここで改めて規定され、その中の「支給認定保護者」という言葉を「教育・保育給付認定保護者」に改めるということです。国の基準の中で、支給認定保護者が新しく創設された制度の部分とかぶる部分がありますので、ここで分かりやすく語句を整理した、名称が2つになったということで、ご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、私も大変認識不足で申し訳ないんですけれども、印南町の認定こども園の場合には、やっぱり保護者の方から申請があって、1号から3号までの認定作業を行われているのでしょうか。もししているのであれば、認定の状況、人数はどうなっているのかということです。 それからもう1つは、保護者の方から「認定されてもこども園に100%入れるとは限らん」と聞いたことがあるんです。印南町の場合、保護者の方が「申請したんやけれども蹴られてしもうた」「行くところ大変になって困っている」とか、そんな保護者の方から見たら困るような現状はないのかどうか。大変認識不足で申し訳ないけれども、そこの実情を教えていただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 印南町のこども園でも1号から3号の認定をしているのか、ということです。保護者の方から申請をいただきまして、認定はしてございます。 それと、申請しても入れないことがあるんじゃないかということですけれども、印南町の場合はそういうことはございません。今は待機児童もございませんので、全て入れる状態でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第9号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11「議案第10号 町道路線の認定及び廃止について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第10号 町道路線の認定及び廃止について。 次のとおり町道の路線を認定及び廃止することについて、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求める。 提案理由についてご説明申し上げます。 今議会に提案してございます町道路線の認定・廃止につきましては、平成28年度から取り組んでまいりました町道殿平農免線改良事業がこのほど完成したことに伴い、その改良状況に応じて認定路線の起点・終点が変更となることから、関係する路線について本線及び支線の見直しを行い、3路線を廃止し、新たに3路線を認定するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、道路法第8条第1項及び第10条第1項の規定により、次のとおり町道の路線を廃止し、及び認定する。 次のページの資料1と併せてご覧いただければと思います。 初めに、廃止する路線でございます。 1番目。路線名、町道殿平農免線。起点、印南町大字印南3320番地先。終点、印南町大字印南3408番地の1先でございます。2番目。路線名、町道本郷西ノ崎線。起点、印南町大字印南3316番地先。終点、印南町大字印南3311番地先でございます。3番目でございます。路線名、町道本郷西ノ崎線支線。起点、印南町大字印南3274番地の4先。終点、印南町大字印南3255番地先でございます。 以上、3路線でございます。 次に、認定する路線でございます。資料では赤線部分でございます。 1番目。路線名、町道殿平農免線。起点、印南町大字印南3279番地の2先。終点、印南町大字印南3389番地の3先でございます。2番目。路線名、町道殿平農免線支線1号。起点、印南町大字印南3360番地の3先。終点、印南町大字印南3311番地の1先でございます。3番目でございます。路線名、町道殿平線。起点、印南町大字印南3320番地先。終点、印南町大字印南3353番地の1先でございます。 以上、3路線の認定でございます。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第10号 町道路線の認定及び廃止について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12「議案第11号 印南町辺地総合整備計画の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第11号 印南町辺地総合整備計画の変更について。 印南町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求める。 最初に、提案理由について申し上げます。 有利な財源確保(下真妻辺地、町道崎ノ原軍道線改良事業)に伴う印南町辺地総合整備計画の変更でございます。変更箇所につきましては期間の変更と事業費の変更です。計画期間の変更は各年度の予算配分調整から事業期間の延長が必要になったこと、また事業費の変更につきましては事業の完成を見据えて最終工事箇所である谷口橋の架け替えを行うものでございます。本事業につきましては令和2年度の工事をもって事業完了を見込んでございます。 それでは、計画書本文に移らせていただきます。1枚おめくりいただきまして、総合整備計画書、和歌山県印南町下真妻辺地。1、辺地の概況につきましては変更ございません。2、公共的施設の整備を必要とする事情につきましても変更はございません。次の3、公共的施設の整備計画、この項が変更してございます。①の町道崎ノ原軍道線改良事業について、変更前「平成21年度から平成31年度まで 11年間」を、変更後「平成21年度から令和2年度まで 12年間」と変更を行います。②の林道本川西神ノ川線改良事業につきましては変更ございません。 また、下表のところでございます。施設名、町道崎ノ原軍道線。事業主体は印南町。変更前事業費、3億7,060万円。財源内訳、一般財源が3億7,060万円、うち辺地対策事業債の予定額が3億7,020万円。変更後事業費、3億7,840万円。財源内訳、特定財源として2,000万円--これは県補助金(市町村道路県補助金)10分の4を確保したものでございます。次に、一般財源3億5,840万円、うち辺地対策事業債の予定額を3億5,790万円とするものでございます。結果、事業費は増えますが、県補助金を充当しますので、一般財源は少なくなってございます。次の林道本川西神ノ川線につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第11号 印南町辺地総合整備計画の変更について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13「議案第12号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第5号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第12号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第5号)。 令和元年度印南町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,086万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億6,437万7,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。 第3条(地方債の補正)地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。 最初に、提案理由について申し上げます。 今回の令和元年度一般会計補正予算(第5号)は、年度末決算を控え、実績見込みによる精算と国等の補正による財源確保、またそれらに伴う事業の繰越し等が主なものでございます。 それでは1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 10款.1項.地方交付税で4,300万円の増額。 12款.1項.負担金では82万3,000円の増額。 14款.1項.国庫負担金では542万1,000円の減額。2項.国庫補助金で3,137万円の減額です。 15款.1項.県負担金では6,928万4,000円の増額。2項.県補助金で267万5,000円の増額。 18款.1項.基金繰入金で32万2,000円の減額です。 21款.1項.町債では220万円の増額であります。 歳入合計8,086万9,000円を増額し、56億6,437万7,000円とするものであります。 次に歳出。 1款.1項.議会費で46万円の増額。 2款.1項.総務管理費では金額の増減はございません。財源額のみの変更であります。3項の戸籍住民基本台帳費では31万4,000円の増額。 3款.1項の社会福祉費で340万1,000円の増額。2項の児童福祉費では748万円の減額です。 4款.1項.保健衛生費では260万円の減額。2項の清掃費では820万1,000円の減額です。 5款.1項.農業費では43万9,000円の減額。2項.林業費で204万7,000円の減額。3項の水産業費では2,050万3,000円の増額です。 6款.1項.商工費では31万5,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、次に7款.2項.道路橋梁費で5,163万6,000円の減額。3項.河川費では141万2,000円の増額。4項の砂防費では190万9,000円の増額。5項.住宅費で1,959万4,000円の増額。6項の地籍調査費では9,641万7,000円の増額です。 9款.2項.小学校費では金額の増減はありません。財源内訳のみの変更であります。6項.幼児対策費では726万6,000円の増額。 13款.1項.予備費231万1,000円の増額であります。 歳出合計8,086万9,000円を増額し、56億6,437万7,000円とするものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に歳入の詳細。 10款.1項.1目.地方交付税、普通交付税として4,300万円の増額です。 12款.1項.1目.民生費負担金、1節の老人福祉施設(養護老人ホーム)の入所措置費負担金として18万9,000円の増額であります。2節の私立広域保育園保育料として4万4,000円の増額であります。3目の1節の農林水産業費負担金131万9,000円の減額。小規模土地改良事業負担金、また、ため池等整備事業負担金の実績に伴う減額でございます。次に、4目.土木費負担金、1節の急傾斜地崩壊対策事業負担金として190万9,000円の増額でございます。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金として542万1,000円の減額。1枚おめくりいただきまして、主なものとしまして、4節の児童手当の実績見込みによる減額であります。2項.1目の総務費国庫補助金、1節の個人番号カード交付事業費補助金として31万4,000円の増額でございます。2目の民生費国庫補助金で149万6,000円の増額。保育園及びこども園運営費交付金の増額でございます。4目.土木費国庫補助金として4,368万円の減額。説明欄のとおり町道稲原道成寺1号線、橋梁長寿命化修繕及び地方創生道整備推進交付金などの減額。なお、交通安全対策では増額予算計上となってございます。次の6目.農林水産業費国庫補助金では海岸施設老朽化対策事業交付金として1,050万円の増額。 次に、15款.1項.1目.民生費県負担金では233万円の減額。主なものとしましては、2節の保険基盤安定制度(国保会計への繰り出し分)、また4節の児童手当等の実績見込みによる減額でございます。3目の土木費県負担金では、地籍調査費県負担金として7,161万4,000円の増額でございます。これにつきましては全額翌年度に繰越しとなります。2項.2目.民生費県補助金では12万7,000円の増額。1節の社会福祉費また2節の児童福祉費県補助金の実績見込みによるものでございます。4目の農林水産業費県補助金では254万8,000円の増額。主なものは産業課所管の農作物鳥獣被害防止総合対策事業県補助金、及び建設課所管の海岸保全施設整備事業県補助金の変更によるものであります。なお、海岸保全施設整備事業県補助金につきましては翌年度に繰越しとなります。 1枚おめくりいただきまして、18款.1項.2目の漁業振興基金繰入金では15万2,000円の減額。4目の森林環境譲与税活用基金繰入金では17万円の減額でございます。 次に、21款.1項.1目.辺地対策事業債として1,870万円の減額。町道稲原道成寺線及び町道峰ノ段下向い線の各改良事業に伴う減額でございます。2目の過疎対策事業債では1,130万円の増額。各事業の実績見込みによる減額精算と、有利な財源確保に伴う計上が主なものでございます。3目.公営住宅建設事業債では960万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に歳出についてであります。 1款.1項.1目.議会費、議員報酬として46万円の増額。 2款.1項.6目.企画費では金額の増減はなく、財源内訳のみの変更でございます。印南駅前の整備に係る財源を、一般財源から有利な過疎対策事業債に変更したものでございます。次の3項.1目の戸籍住民基本台帳費、マイナンバー制度関連事務委任交付金として31万4,000円の増額でございます。 3款.1項.1目.社会福祉総務費では252万7,000円の減額。28節の国保会計繰出金、実績見込みによる減額が主なものでございます。2目の障害福祉費では9万5,000円の増額。前年度の国費・県費の精算に伴う返還金でございます。3目.高齢者福祉費では583万3,000円の増額。主なものは28節の繰出金、介護保険会計繰出金の実績見込みによるものであります。2項.2目.児童措置費では748万円の減額であります。児童手当の実績見込みによるものであります。 4款.1項.4目.環境衛生費では260万円の減額であります。農業集落排水会計繰出金の実績見込みによるものであります。2項.1目.清掃総務費では665万5,000円の減額。19節のクリーンセンター及び清掃センター運営費負担金の実績見込みによる減額であります。1枚おめくりいただきまして、2目の塵芥処理費では154万6,000円の減額。13節のごみ収集運搬委託料の実績見込みによるものであります。 次に、5款.1項.1目の農業委員会費で10万7,000円の減額。決算見込みによるものであります。3目の農業振興費では294万円の増額です。主なものは農業水利施設保全合理化事業負担金で、川辺畑かんへの負担金であります。次に4目の農地費で250万4,000円の減額。主なものは小規模土地改良事業作業委託料の減額でございます。6目の鳥獣害対策費では23万6,000円の減額。防護柵設置支援補助の実績見込みによるものであります。7目の多面的機能支払事業費では53万2,000円の減額であります。同じく実績見込みによるものであります。次の2項.1目の林業振興費で204万7,000円の減額。同じく実績見込みによるものでございます。3項.1目の水産業振興費で17万4,000円の減額。実績見込みに伴う印南町漁業振興対策事業補助金の減額でございます。2目の漁港建設費では17万9,000円の増額。和歌山県漁港協会費の増額でございます。また、3目の漁港維持費では2,049万8,000円の増額。海岸保全工事請負費、切目海岸元村付近の海岸保全工事費の増額でございます。翌年度に繰越しとなります。 6款.1項.1目.商工費では16万5,000円の減額。小規模事業者経営改善利子補給金の実績に伴う減額。また2目の観光費で15万円の減額でございます。 次に、7款.2項.2目.道路維持費では994万2,000円の減額。橋梁長寿命化修繕調査設計及び切目橋架替調査設計委託料の減額でございます。1枚おめくりいただきまして、15節の工事請負費の橋梁長寿命化修繕工事及びトンネル修繕工事費の減額であります。次の3目の道路新設改良事業費では4,169万4,000円の減額。主なものは町道稲原道成寺線改良事業の完成に伴う精算と、町道峰ノ段下向い線改良事業及び町道南谷山口線2号改良事業の予算変更に伴う減額。また、新たに印南町停車水越線測量設計業務委託料として1,000万円を増額計上してございます。この部分につきましては、翌年度の繰越しとなります。次に3項.1目では、切目川ダム管理負担金として141万2,000円の計上でございます。4項.1目の砂防費は急傾斜地崩壊対策事業負担金として190万9,000円の増額。5項.2目.住宅改善事業費として1,959万4,000円の増額。主なものは上道改良住宅の第7期解体撤去工事請負費であります。なお翌年度に繰越しとなります。6項.2目.地籍調査事業費では9,641万7,000円の増額です。できるだけ早い事業完成を目指し、国の令和元年度補正財源を確保したものでございます。事業実施は翌年度に繰越しとなります。 9款.2項.1目.学校管理費では財源内訳のみの変更です。内容は小学校トイレ改修工事設計業務、この財源を一般財源から有利な財源(過疎対策事業債)に変更するものでございます。6項.1目.幼児教育費では726万6,000円の増額です。1枚おめくりいただきまして、こども園施設型給付費の増額であります。ルール分であります。 13款.1項.1目.予備費では231万1,000円の増額でございます。 次に「第2表 繰越明許費」であります。 5款.農林水産業費、1項.農業費。事業名、ため池等整備事業新規採択計画書作成事業。金額は700万円であります。同じく、ため池浸水想定区域図作成事業、1,300万円。同じく3項.水産業費。海岸保全施設老朽化対策事業、2,540万円。 次に7款.土木費、2項.道路橋梁費。町道印南停車水越線改良事業、1,000万円。同じく5項.住宅費。上道改良住宅建替事業、2,210万円。同じく6項.地籍調査費。地籍調査事業、1億856万2,000円。 次に10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費。林道施設災害復旧事業、1,011万1,000円。 1枚おめくりいただきまして、次に「第3表 地方債補正」(変更)でございます。いずれも限度額のみの変更であります。起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。変更箇所のみ申し上げます。 最初に、起債の目的、辺地対策事業債。補正前限度額、1億5,290万円から1,870万円を減じ、補正後限度額を1億3,420万円とするものであります。 次に、起債の目的、過疎対策事業債。補正前限度額、3億1,630万円に1,130万円を追加し、補正後限度額を3億2,760万円とするものであります。 次に、起債の目的、公営住宅建設事業債。補正前限度額、7,730万円に960万円を追加し、補正後限度額を8,690万円とするものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 11時31分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 4点ほどございます。 まず1点目です。139ページの15款.2項.2目の1節の社会福祉費県補助金の14万8,000円が減額されていることです。消費者行政強化交付金ということで当初65万円上げられていたと思うんですけれども、この減額理由は何でしょうか。お答えいただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、消費者行政強化交付金が14万8,000円減額されている理由でございます。当初に見込んでおりました消費生活相談員の有資格者の雇用ができなかったので、給料、通勤手当、社会保険料等の減額でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 雇用できなかったというのは、そういう方がおられないということか。今後もそういうことが発生するのか。そのことによる不利益はあり得るのか。そこだけで結構です。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 雇用できなかったことによる不利益は特にないという認識でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 課長、確認ですけれども、今後もそういうことが、雇用できないということが新年度でもまたあり得るのか。そこだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 新年度に雇用できるかできないかは未定でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2点目です。145ページ、6款.1項.2目の19節.負担金補助及び交付金で、観光協会補助金の15万円が減額されているんですけれども、この減額理由をお答えいただけますか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 私のほうから、観光費の中で観光協会補助金が今回15万円減額、その主な理由ということでございます。 これにつきましては、観光協会への運営費の一部助成として当初予算で15万円の予算を計上していたところでございますが、令和元年度中の活動実績が少ないことや、前年度からの繰越金等の財源もあることから、町補助金の助成を受ける必要がないものと判断したところです。主体的に判断したと、印南町補助金交付規則及び印南町補助金交付基準規程に基づいて判断し、令和元年度の予算全額15万円を減額するものでございます。したがって、令和元年度の印南町観光協会への補助金はゼロ、町からの補助金はゼロということです。団体独自の一般財源で十分活動を賄えたと判断させていただきました。 この団体につきましては、今現在、会員が40名、団体加入も含めて40名余りから組織されております。民間分野の活動をもって印南町をPRし、とりわけ観光分野の活性化を図る目的で組織された団体でございます。ただしかし、近年は活動内容が非常に形骸化しており、事務局を預かっている産業課としても、具体的な活動等の見直しの必要性を考えるところでございます。今後の活動方針等については令和2年度の役員会で問題提起したいと考えております。 それと、監査委員の決算の意見書(個別事項)において、印南町魅力発信プロジェクト事業の具体的な事業展開ということも監査の意見として指摘されておりました。そういった産業振興団体全体の課題もこの観光協会等で受け止めて、令和2年度以降の補助金の適正化、団体活動の活発化を図りたいと思います。 今年度については、町からの補助金を出す必要性が認められなかった。このために15万円全額を今回3月の補正で減額させていただいたということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 3点目です。146ページ、7款.2項.3目の13節.委託料です。町道印南停車水越線測量設計業務委託料として1,000万円計上されています。これ繰越明許だということですけれども、このことについての詳細のご説明をいただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 道路新設改良事業費の13節.委託料の町道印南停車水越線測量設計業務委託料ということで1,000万円の補正ですが、国・県等の有利な財源を確保できたということであります。 この補正につきましては昨年、大津市で保育園児のところへ車が突っ込んだという事件がございました。それ以降「特にそういう子ども達が歩く場所について再点検しろ」ということがありました。この中で、関係者と共に「この場所については」ということで、今回要望していたところであります。 かえる橋のたもとから印南駅へ向いて190mほど、その間に歩行空間を設けるということで、測量設計をしていく。交通安全対策ということで実施していきたい。 以上です。
    議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 190mの区間について、あそこに歩道をつけるということですけれども、幅員を確保できるのか。どの程度のものをイメージされているのか。どちら側につけるのかとかいうことも含めて、もっと私たちに分かりやすく。もしお話しできるのであれば、お聞かせ願いたい。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 詳細な話ということでありますけれども、測量設計は調査も含めてこれからでございます。例えばどちらに歩行空間をつければ一番安全なのかとか、幅員とか、そういうことも含めてこの測量調査で実施していく。詳細については来年度ということでご理解いただきたい。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 4点目、最後です。147ページの7款.6項.2目の13節.委託料です。地籍調査委託料の9,438万4,000円、これの内容と場所。それとこれ大分前倒しになったのかなと、お金もついてきて前倒しになったのかなと思うので、できたら残ったところの、今後のスケジュールも併せてお話しできれば。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは7款.6項.2目、地籍調査事業の関係であります。特に、今回は13節.委託料の9,400万円近くということであります。このことにつきましては、今回の国の補正によって、地籍調査事業の補助金を確保できた中の補正で、繰越事業として実施するものであります。 認定された地区につきましては、上洞地区と南谷地区であります。上洞については高串トンネルを越えた所の一帯。それから南谷地区につきましては紀南カントリークラブから西向いてのほうの地域であります。上洞については1.5ha、南谷については1.45ha。調査事業を来年度(新年度)の事業とともに実施していくと考えてございます。 どれぐらいの進捗かというお話でありますけれども、来年度も含めて、新年度も併せて要望しております。この要望が全て確保できるのであれば、今年と来年を合わせて7.87ha実施する予定にしております。これをしますと、来年度(令和2年度)の終わり頃には全体で進捗率が68%~69%になるかと考えてございます。それから以後については国の補助のつき様もございますけれども、平成36年度の完成を目指して鋭意取り組んでいきたい、斯様に考えてございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 2点お伺いいたします。 まず1点目、143ページの清掃費、この続きの2目.塵芥処理費、ごみ収集運搬委託料というのが154万6,000円減っているんですけれども、これの説明をお願いしたいと思います。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 これにつきましては、委託料が確定したものでございます。今、当町では印南清掃と印南石油の2社にしていただいています。その契約の金額が確定したことによりまして154万6,000円減額したところでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 147ページの一番下の幼児対策費で、幼児教育費、広域保育園園児委託料ということで49万9,000円計上されておりますけれども、この内容をお聞かせいただけたらと思います。何名ぐらいでこの金額になるのか。それと、どこへ行かれているのか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 これにつきましては、広域入所ということで管外へ行く園児が1名増加したことによる増でございます。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 1名増加したということは、広域で行かれている園児さん、幼児さんは全体でどのぐらいおられるのですか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 5名行っていたのが今回6名に増えました。ゼロ歳児が1名増えたことによる増でございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 2点だけお聞きしたいと思います。 140ページの過疎対策事業債のJR印南駅前開発事業の1,460万円の件でございます。有利な財源を確保したということで、確認の上でちょっとお聞きしたいんですけれども、印南駅の、バス乗り場というのかロータリーという形で事業をされるのか、その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 JR印南駅前開発事業ということで、用地の買収、それと午前中もありましたけれども、駐車場整備を行い、また、バス乗り場の変更という事務事業を執行してございます。バス乗り場の整備につきましては、今年度落ち着いたところで計画していきたいと考えてございます。今現在までの整備費での過疎対策事業債の割当てということでご理解を願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 今回のこの金額の中には、隣近所の土地買上げとかは一切含まれていないのですか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 用地買収費も含めた1,460万円という事業費でございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 2点目でございます。146ページの河川総務費でございます。今回141万2,000円一般財源から出されているということです。これ切目川ダム管理負担金でありますけれども、県が何%で印南町が何%負担しなければならないのか、その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -建設課主幹- ◎建設課主幹 河川費の切目川ダム負担金の増額でありますが、これは切目川ダムの維持管理費に係る1%分の町の負担分であります。それに係る分でございます。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 今お聞きしました、町にかかる負担金は1%ということです。平成27年、28年、29年、30年度の決算書を見ますと、27年度は77万4,665円、28年度は82万6,809円、29年度は102万8,492円です。30年度は計上されていないんですけれども、30年度はどういうことで計上されていないのか。 それと今回、一般財源で141万2,000円計上されていますけれども、補正前は43万8,000円。この金額をもう少し上げておけば、このような補正はせんでも構わなんだのと違うかなと思います。その点だけお聞きしたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは、ダムの管理負担金ということでご説明させていただきます。 これまで予算の所管をどこにするかやり取りしていたところで、その整理をしたということであります。令和元年度についてはダム全体に係る経費として1億8,600万円ほど維持費あるいは資本的支出に要っています。この中で、まずは通常の管理、経常経費としている分、あるいは投資的修繕とかの費用(防護柵をつくるとか)そういうハード面の部分については建設分野とすみ分けをさせていただきました。1%で140万円ですから1億4,000万円余りの投資的経費ということで、今回はダムの修繕あるいはダムの防護柵(ダムのちょうど天端を渡るあたりの防護柵が新しくなっています)でございます。投資的経費については建設課というすみ分けをした結果、今回この140万円の補正ということであります。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) そしたら決算書の、平成27年度から29年度は計上されましたけれども、30年度に計上されてないのは。そこの点だけ。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 建設課長のほうからご説明したところですけれども、平成30年度のダム負担金につきましては水道事業のほうで持ってございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点だけです。 歳入のところで139ページから140ページにかけて2項.県補助金、4目.農林水産業県補助金ということで、農業委員会交付金として33万円の歳入が計上されております。ここのご説明を。 それとあと歳出にいきまして、144ページの3目.農業振興費、19節の負担金ということで、農業水利施設保全合理化事業負担金348万円が計上されております。それぞれご説明をいただきたいと思います。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 まず歳入、140ページ農業委員会交付金です。これは毎年度当初予算で暫定的に予算を計上するということです。農業委員会が県から移譲された事務を受けることに対しての事務経費が執行されると、国費も加算された中で執行されております。本年度の当初予算では140万円を暫定的に計上していたということです。今回、令和元年度の交付金額が確定したために173万円の交付金を受けることとなったものでございます。その差額として今回33万円を増額計上するということです。算定基礎につきましては、印南町の農地面積、それから農家者数(農業者数)を基礎としまして、本年度(令和元年度)中に農業委員会が処理した農地法に基づく許認可申請等の件数を基礎数値として算定した結果、173万円となったものでございます。 続いて144ページでございます。農業振興費の農業水利施設保全合理化事業負担金の増額分でございます。これにつきましては、川辺土地改良区で中央揚水機の建屋、中央揚水機(ポンプ)これらの整備を進めております。事業年度としては、平成30年度から令和3年度を予定しているものでございます。今回、国の補助金が令和元年度で前倒しすることが認められたということでございます。348万円につきましては、それに要する印南町の負担分、事業費の2.9%を今回増額するという内容でございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最初の質問のところに関連して、先ほど課長から、土地の面積とかそういう農地法で定められていることで計算するということです。そのお金が当初予算の140万円と認識させてもらったらよろしいのかということです。 そして、後者の質問では、中央揚水機の建屋を造るということで、これは建屋そのものを造るための予算はまた別に対応されるのか。それだけです。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 歳入項目の農業委員会交付金については、議員ご指摘のとおり、当初予算を暫定的に140万円計上していた。決算の結果173万円が県のほうから交付されることによって、今回増額補正をするということでございます。 それと、川辺土地改良区の中央揚水機建屋と中央揚水機の更新事業でございます。これは別々じゃなくて、同時に同じ事業費として計上されている。今回、国から増額された事業費については1億2,000万円相当を事業費の増額とするものでございます。先ほども申し上げたように、今回の補正分は2.9%分を印南町の負担として計上するということでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第12号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第5号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14「議案第13号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは151ページでございます。議案第13号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ129万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億8,493万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由について申し上げます。 令和元年度決算見込みに係る国民健康保険税県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出予算調整についての補正でございます。これにより、当初予算で計上しておりました基金繰入金2,200万円の基金取崩しをなしとするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、152ページ「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税625万4,000円の増額。 3款.県支出金、1項.県補助金1,079万5,000円の増額。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金239万2,000円の減額。2項.基金繰入金2,200万円の減額。 6款.繰越金、1項.繰越金604万8,000円の増額。 以上、歳入補正合計129万5,000円を減額し、補正後の歳入予算を12億8,493万円とするものでございます。 続きまして歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養給付費200万円の減額。2項.高額療養費200万円の増額。 3款.国民健康保険事業納付金、1項.医療給付費分は財源内訳の振替で、金額の変更はございません。 5款.保険事業費、1項.保険事業費36万円の減額。2項.特定健康診査等事業費は財源の振替でございます。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金24万2,000円の減額。 9款.予備費、1項.予備費69万3,000円の減額。 以上、歳出補正合計129万5,000円を減額し、補正後の歳出予算を12億8,493万円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 156ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税につきましては600万円の増額でございます。保険税の各節における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。2目.退職被保険者等国民健康保険税につきましては25万4,000円の増額。こちらも決算見込みによる予算調整でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては1,079万5,000円の増額。都道府県繰入金(2号分)につきましては交付見込みによる増額計上でございます。特定健康診査等負担金につきましては額の確定による増額でございます。 続きまして、5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては239万2,000円の減額でございます。保険基盤安定繰入金で額の確定により、保険税軽減分で193万3,000円の減額、保険者支援分で45万9,000円の減額でございます。2項.1目.基金繰入金につきましては2,200万円の減額でございます。先ほどの説明のとおり、当初予算で計上しておりました2,200万円の基金繰入れをなしとし、これにより年度末基金残高を3,300万円とするものでございます。 次の6款.1項.1目.繰越金につきましては604万8,000円の増額でございます。平成30年度の決算繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費1,000万円の増額。2目.退職被保険者等療養給付費1,100万円の減額。3目.一般被保険者療養費100万円の減額。これらにつきましては、決算見込みによる予算調整でございます。2項.1目.一般被保険者高額療養費400万円の増額。2目.退職被保険者等高額療養費200万円の減額。これらにつきましても決算見込みによる予算調整でございます。いずれにつきましても款内の予算振替であり、2款.保険給付費全体での増減はございません。 続きまして、3款.1項.1目.一般被保険者療養給付費分につきましては、県支出金、一般会計繰入金と一般財源の財源内訳の振替でございます。 5款.1項.1目.保健衛生普及費につきましては36万円の減額でございます。保健師雇上げ賃金の実績見込みによる減額でございます。2項.1目.特定健康診査等事業費につきましては、県支出金と一般財源の財源内訳の振替でございます。 続きまして、7款.1項.1目.一般被保険者保険税還付金は50万円の減額。不用額の予算調整でございます。3目.償還金につきましては25万8,000円の増額。前年度特定健康診査等の実績額確定に伴う精算金でございます。 9款.1項.1目.予備費につきましては歳入歳出の予算調整でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、ちょっと先に確認させてもらいます。被保険者が一定期間保険税を滞納すれば、元々持っている保険証から短期証という扱いになります。それから大分国保税が納められなければ資格証になると思うんです。もし資格証が発行されれば、被保険者の医療費の負担はどうなりますか。確認です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 資格証明書を発行した場合、まず一旦窓口で10割を支払わなくてはいけませんけれども、後で7割分また償還される、返してもらえるわけです。最初に10割分現金で支払わなくてはいけないということです。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) これについてお聞きしたのは、新型コロナウイルスの感染問題に関わってなんです。課長からもご答弁いただきましたけれども、一旦本人が10割を負担せなあかんということです。今のコロナ問題を考えますと、体調不良を自覚しても、本人さんからしたら負担が大きくて、受診が抑制される可能性も出てくると思います。重症化の懸念が出てくるんですね。それからコロナ感染の問題に関わって言えば、周囲への感染拡大防止ということもあります。印南町でもし資格証を発行されている被保険者があれば、いち早く短期証に切り替えるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 榎本議員ご指摘のとおり、コロナにより受診が抑制される、また感染拡大防止という観点から受診が抑制されることも考えられるかも分かりません。その点につきましては、資格証から短期証に切り替えることも検討していかなければならないのかなと、このように思います。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) それは一刻も早く対応してもらわなければいけないと思います。今の課長のご答弁で言うたら、印南町でも資格証を発行されている被保険者がおられると認識したんです。この対応について、国のほうから自治体に通達は来ていないですか。「資格証があるところには短期証の発行を」と国から通達は来ていないですか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 今現在、国から通達が来ているという状況は確認できておりません。国からの情報を注視したいと思います。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第13号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15「議案第14号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは161ページでございます。 議案第14号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)。 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,550万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,013万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由について申し上げます。 令和元年度決算見込みに係る保険給付費の増額に伴う国・県支出金及び支払い基金交付金等の予算調整が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、162ページ「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 1款.保険料、1項.介護保険料565万4,000円の減額。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金806万8,000円の増額。2項.国庫補助金419万4,000円の増額。 4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金315万3,000円の増額。 5款.県支出金、1項.県負担金602万3,000円の増額。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金513万3,000円の増額。 8款.繰越金、1項.繰越金2,458万3,000円の増額。 以上、歳入補正合計4,550万円を増額し、補正後の歳入予算を10億7,813万3,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は財源内訳の振替で、金額の変更はございません。 2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費4,200万円の増額。2項.介護予防サービス等諸費150万円の増額。4項.高額介護サービス費200万円の増額。 3款.地域支援事業費、1項.介護予防生活支援サービス事業費は、財源の振替でございます。 以上、歳出補正合計4,550万円を増額し、補正後の歳出予算を10億7,813万3,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては説明を省略させていただきます。 おめくりいただきまして、166ページ。歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.第1号被保険者保険料につきましては565万4,000円の減額でございます。保険料の各節における決算見込みによる予算調整でございます。 3款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては806万8,000円の増額。保険給付費の決算見込みに伴う国費で、施設分15%、その他分20%の増額でございます。2項.1目.調整交付金396万6,000円の増額。4目.保険者機能強化推進交付金8万2,000円の減額。5目.介護保険事業費補助金31万円の増額。いずれにつきましても、交付額決定に伴う予算調整でございます。 4款.1項.1目.介護給付費交付金につきましては315万3,000円の増額。保険給付費の決算見込みに伴う支払基金分27%の増額でございます。 5款.1項.1目.介護給付費負担金につきましては602万3,000円の増額。同じく保険給付費の決算見込みに伴う県費で、施設分17.5%、その他分12.5%の増額でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては513万3,000円の増額。介護給付費繰入金で、同じく保険給付費の決算見込みに伴う町費分12.5%の568万9,000円の増額。事務費繰入金で、システム改修に伴う国費と一般会計繰入金の財源振替による31万円の減額。低所得者保険料軽減繰入金で、軽減額確定に伴う24万6,000円の減額でございます。 続きまして、8款.1項.1目.繰越金2,458万3,000円の増額でございます。平成30年度の決算繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては、国庫補助金と一般会計繰入金の財源内訳の振替でございます。 2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては4,200万円の増額。居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費及び地域密着型サービス給付費の決算見込みによる増額でございます。2項.1目.介護予防サービス等諸費につきましては150万円の増額。4項.1目.高額介護サービス費につきましては200万円の増額。これらにつきましても決算見込みによる増額でございます。 続きまして、3款.1項.1目.介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)につきましては、国庫補助金と一般財源の財源内訳の振替で、金額の変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点だけです。 歳入のところで、166ページの1目に保険料があります。1節の特別徴収がマイナス計上となっております。これはもう単純に予想よりも少なかったと、見込みとの関係でこうなっているのかということです。 歳出のところでは、168ページの2項の介護予防サービス等諸費、ここの分野の予算もだんだんと年々額が大きくなってきています。1目に150万円の補正が計上されておりますけれども、これはどのような内容の予算計上なのかということ、それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 質問の1点目、保険料の第1号被保険者保険料、特別徴収分の減額でございます。議員の見込みのとおり、決算見込みによる減額でございます。 続きまして2点目、介護予防サービス等諸費の150万円の増額でございます。平成31年3月から令和元年12月サービス分の給付実績を基に推計して、150万円の増額とさせていただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 実績での予算計上ということですが、それでは介護サービス給付費の中で特にこういう取組をするためにこれだけのお金を計上した、という意味ではないということですね。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 榎本議員お見込みのとおりでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第14号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第16「議案第15号 令和元年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 171ページ、議案第15号でございます。 令和元年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ904万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,835万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 提案理由でございますが、令和元年度農業集落排水施設機能強化事業の実績精算等に伴うものでございます。 1枚おめくりください。「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金は425万円の減額。 6款.繰入金、1項.繰入金は460万円の減額。 7款.繰越金、1項.繰越金は250万1,000円の増額。 9款.町債、1項.町債は270万円の減額。 歳入合計を既定の金額から904万9,000円減額し、1億5,835万2,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は25万3,000円の減額。 2款.事業費、1項.下水道事業費は949万円の減額。 4款.予備費、1項.予備費は69万4,000円の増額。 歳出合計を既定の金額から904万9,000円減額し、1億5,835万2,000円とするものでございます。 1枚おめくりください。174ページ、175ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略させていただきます。 176ページでございます。歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目の農林水産費国庫補助金は425万円の減額で、3,242万円とするものでございます。機能強化事業の実績精算による農山漁村地域整備交付金の減額でございます。 6款.1項.1目の一般会計繰入金は260万円の減額で、6,707万7,000円とするものでございます。これにつきましても機能強化事業の実績精算による過疎債事業分の減額でございます。2目.基金繰入金は200万円の減額で、900万円とするものでございます。下水道基金からの繰入れを減額するものでございます。 7款.1項.1目.繰越金は250万1,000円の増額で、500万1,000円とするものでございます。平成30年度繰越金の確定によるものでございます。 9款.1項.1目の町債は270万円の減額で、1,930万円とするものでございます。これにつきましても機能強化事業の実績精算によるものでございます。 歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費は25万3,000円の減額で、3,805万8,000円とするものでございます。備品購入費、非常用発電機購入費の確定によるものでございます。 2款.1項.1目の農業集落排水事業費は949万円の減額で、7,122万5,000円とするものでございます。機能強化事業の実績精算で、工事請負費の減額でございます。 4款.1項.1目の予備費は69万4,000円の増額で、119万2,000円とするものでございます。予算調整によるものでございます。 「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。起債の目的、下水道事業債。補正前限度額、2,200万円。補正後限度額、1,930万円とする変更でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては従前のとおりでございます。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第15号 令和元年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここでお諮りします。ただいま議案審査の途中ではございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 △延会 13時52分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...