印南町議会 2020-03-31
06月10日-03号
令和 2年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和2年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、
議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は 1番 中島 洋君 2番 夏見公久君を指名いたします。 日程第2、議案第25号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第25号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は令和2年3月31日でございます。 次のページでございます。印南町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町
消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 初めに、本議案の
提案理由についてご説明申し上げます。
非常勤消防団員等に係る
損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が令和2年3月27日に公布、同年4月1日から施行されることに伴い、本町の
消防団員等公務災害補償制度においてもこれと同様の措置を講ずる必要があるため、印南町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。
改正内容につきましては、
非常勤消防団員等に係る
損害補償の基準を定める政令で定める
非常勤消防団員等また
消防作業従事者等の
損害補償に係る
補償基礎額について、所要の改正を行うものであります。また、民法の一部を改正する法律により
法定利率が改定されたことに伴って、
補償年金前払一時金等が支給された場合における
支給停止期間等の算定に用いる利率についても、所要の改正を行うものであります。
具体的内容について申し上げますと、大きく2点ございます。 1点目としては、消防や水防活動など、その時の事故によって負傷、障害、死亡等が発生した場合の
補償基礎額について改めるものでありまして、
当該基礎額の最低額を8,800円から8,900円に改正します。これに伴って、
消防団員においては役職・
勤務年数に応じた
当該基礎額の改正も行います。また、
消防作業従事者等、団員以外で
当該活動に従事した者(いわゆる協力者)についても同じく
当該最低金額の8,900円を適用するものであります。 次に2点目は、
法定利率が5%の
固定利率から3年に1度の変動制に見直されたことによって、
補償年金前払一時金が支給された場合における
支給停止期間を算出するための利率に対応する必要があります。これを「
事故発生日における
法定利率」と規定し、文言の整理を図ります。 それでは7ページをお開きください。
新旧対照表にてご説明申し上げます。印南町
消防団員等公務災害補償条例 新旧対照表でございます。 第5条(
補償基礎額)第2項第1号、条文中の4行目であります。「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」、この文言を「
事故発生日」と
略称規定として文言の整理を図ります。次に、第2号は
消防作業従事者等の
補償基礎額について規定してございます。先ほども申し上げましたが、
補償基礎額「8,800円」を「8,900円」に改定するものであります。1枚おめくりいただきまして第3項では、先ほど申し上げました「
事故発生日」に整理して、
略称規定に表現を改めるものでございます。 次に、9ページでございます。附則第3条の4第5項中第2号では利率を「100分の5」から「
事故発生日における
法定利率」と改めます。先ほどもありましたが、
法定利率が変動制になったことに対応するものであります。同じく次の第6項、また1枚おめくりいただきまして附則第4条第7項、また次のページ第8項、これらそれぞれの条文中においても同様の改正を行うものでございます。 次に、別表(第5条関係)
補償基礎額表でございます。先ほど申し上げました、
補償基礎額表の改正であります。団長・分団長など、その役職・
勤務年数に応じた
当該基礎額表について必要な改正を加えるものであります。次に備考でございます。これも先ほどと同じく、1項中「
事故発生日」と、
略称規定の表現とするものであります。 恐れ入りますが6ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 1項(
施行期日)この条例は、令和2年4月1日から施行する。 2項(
経過措置)でございます。ここでは
補償期間について、従前の制度また改正後の制度それぞれの適用範囲を規定してございます。具体的に申し上げますと、4月1日以前の
補償期間に当たるものは改正前の制度、また4月1日以降の
補償期間に当たるものについては改正後の制度、また、4月1日をまたぐ
補償期間につきましてはそれぞれの-いわゆる
障害年金であったり
遺族年金であったり
-補償期間に応じた制度を適用すると規定しているものであります。 条文につきましては後ほどご高覧いただきたいと思います。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 1点だけお聞きします。この
補償基礎額というのはかなり差があるんですけれども、これ
補償内容は同じなのに役職等によって
補償金額が違うのは、どうしてなのでしょうか。同じように怪我をした場合、同じだと思うんですけれども、なぜこんなに大きく差がつくのか、説明お願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 補償基礎額の金額が若干違うということであります。 これにつきましては団長、分団長、副分団長ということで、もちろんその責任の範囲ということでありますし、一般職の給料、それぞれの俸給に応じて改正を行なってございます。これに基づいて、その責任の範囲ということでご理解いただきたいと思います。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 7ページの
補償基礎額のところの第5条第2項(1)というのは、課長からもご提案がありましたけれども、
消防団員さんの補償ということで、具体的に11ページの別表で示されています。 それで(2)は、
消防団員以外の方の補償についても値段を引き上げるということで、この改正案では、消火に携わった人とか
いろいろ種類が書かれています。
消防団員以外というと、例えば
自主防災組織でそういう活動をされておった方々とか、具体的にどこら辺の範囲までとかは決まっているのかということです。 それから、8ページから9ページにかけて、
障害補償年金の
年金前払一時金というのは、一定のまとまった額を事前に支給してもらえる制度だと聞きました。今までは5%の対応だったのが、改正では「
法定利率」と改正されております。このようになった理由をご答弁いただきたいと思います。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず第2号の関係で、
作業従事者とはどのような方かということでございます。例えば、消防あるいは水防等に実際に従事、協力してくれたご近所の方皆さんが
-役職等は全然関係ないんですけれども-その事由によってその事故が発生したことが明らかであれば、それは対象になるとご理解いただけたらと思います。 それから
年金前払一時金について、
法定利率が適用されるということです。今までは100分の5だったけれども、今後は変動しますので、事故が発生した当時の
法定利率を適用するということでございます。実際、今現在の
適用利率は103%で、かなり下がっているわけでございます。この変動が年金のもらえる額とかにもさらに影響します。逆に、例えば3%が7%になるとか、一時金をもらう場合、その
停止期間がかなり長く設けられたり、あるいは逆に短くなったりで、その
個人個人に応じて対応が異なってきます。よって、「
事故発生日における利率」を適用したほうが、より的確性があるという判断であります。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第25号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第26号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
税条例等の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは議案の13ページをご覧ください。議案第26号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和2年3月31日でございます。 印南町
税条例等の一部を改正する条例でございます。
提案理由について申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日等から施行されることに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を令和2年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、主な
改正内容でございます。
登記名義人等が死亡してから
相続登記が行われるまでの間に、
相続人等の現所有者に対して必要な事項を申告させることができる規定、及び
固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる規定の改正。また、輸出等に係る
たばこ税の
課税免除の適用を受けるためには、
輸出証明等の
証拠書類を申告書に添付する必要がありましたが、
証拠書類を保存していれば添付が不要となりました。また、
肉用牛売却時の
課税特例制度が3年間延長されたこと等の改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。28ページの
新旧対照表(第1条関係)をご覧ください。右が現行で、左が改正欄でございます。 本則第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項の改正でございます。これについては、この後提案させていただく税条例で寡婦・
寡夫控除額を「
ひとり親控除額」に改正するわけでございますが、このことに伴う
給与所得者及び
公的年金受給者が提出する
扶養親族申告書の様式の変更による改正でございます。 次の第48条につきましては、
租税特別措置法の改正に伴う項ずれでございます。 1枚おめくりいただきまして、30ページの第54条(
固定資産税の
納税義務者等)でございますが、31ページに新たに第5項を追加する改正でございます。
改正内容は、探索しても
固定資産の所有者が不明である場合は、使用者を所有者とみなして
固定資産税を課税できることを追加するものでございます。その他の改正は、第5項を追加したことに伴う項ずれ及び字句の整理でございます。 1枚おめくりいただきまして、第61条及び第61条の2は
地方税法改正に伴う項ずれでございます。 その次に、新たに第74条の3(現所有者の申告)として、登記簿上の所有者が死亡した場合は、現所有者が第1号から第3号までの事項を記載した申告書を町に提出しなければならないと規定されました。 第75条(
固定資産に係る不申告に関する過料)でございますが、今追加することとした第74条の3に規定する申告をしなかった場合についても過料の対象とするものでございます。 次に、第96条に第2項を追加する改正でございます。輸出等に係る
たばこ税の
課税免除の手続の簡素化についての規定でございます。具体的には、現行の規定では
たばこ税の申告書に
輸出証明所等証拠書類の添付が必要でしたが、保存していれば不要となるものでございます。 次の第98条は、第96条第2項が追加されたことによる字句の整理でございます。 次の第131条についても、第54条で第5項が追加されたことによる字句の整理でございます。 次の附則第6条及び第7条の3の2につきましては、
改元対応でございます。 附則第8条(肉用牛の売却による
事業所得に係る町民税の課税の特例)についてでございますが、昭和57年度から令和3年度までの
特例期間を、令和6年度までに3年間延長するものでございます。 次の附則第10条は字句の整理でございます。 附則第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)でございます。
地方税法附則の項ずれに伴う字句の整理、第2項と第10項を削除、第13項と第19項を追加、及びこれに伴う項ずれを改正するものでございます。 次の附則第10条の4第1項は、第54条第5項の追加に伴う字句の整理。同条第2項は
改元対応。次の附則第11条、第11条の2、第12条、第13条、第15条の2、第16条につきましては、
改元対応と字句の整理でございます。 次、附則第17条の2第1項及び第2項は、
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例でございます。昭和63年から平成32年度までの
特例期間を3年間延長して、令和5年度までとするものでございます。 次の附則第22条第1項につきましては、第54条に第5項が追加されたことによる字句の整理、第2項は
改元対応に伴う改正でございます。 次の附則第23条につきましては
改元対応でございます。 それでは1枚おめくりいただきまして、
新旧対照表(第2条関係)でございます。 第3条のうち、第24条第1項第2号の
改正規定を削り、同条附則第16条に1項を加える
改正規定については
改元対応でございます。 附則第1条第1号から附則第1条第3号までは
改元対応、第4号につきましては削除するものでございます。第5号につきましては、第4号の削除に伴う字句の整理と
改元対応でございます。 附則第2条及び附則第3条は
改元対応でございます。 附則第4条は削除とするものでございます。 次の附則第5条から第8条につきましては
改元対応でございます。 おめくりいただきまして、57ページの(附則第4条関係)から62ページの(附則第7条関係)までの一部改正につきましては、全て
改元対応でございます。 23ページに戻っていただきまして、附則でございます。 第1条(
施行期日)この条例は、令和2年4月1日から施行する。 続きまして(
経過措置)でございます。おめくりいただきまして、第2条は町民税、第3条は
固定資産税でございます。それぞれ改正後の印南町税条例に関する
適用規定と従前の例による規定を定めているものでございます。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 30ページの第54条に関連して質問いたします。所有者不明の土地とか所有者不明の家屋の数がようさん増えてきている中で、課税の公平性とか、所有者を捜す手間を軽減するということです。これまでは大きな震災等の場合に限られておったんだけれども、今回の
地方税法の改正で、限られていた内容をさらに拡大するという解釈で捉えさせてもらったらよろしいのか。全く基本的な質問です。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 そうですね、もともとこういった事務処理はしていましたが、
納税義務者というか、使用者の方にも申告の義務的なものが生じるものと存じております。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 了解いたしました。
固定資産の所有者を調査し、捜したけれども、なかなかはっきり分からない場合、申請によってその使用者を所有者と認定するということだと思うんです。反対に、この制度が使えない条件というのはあるのでしょうか。それが1点です。 それから、使用者を所有者と認めることになったら-いろんな体制の役場もあると思うんですけれども-この制度が濫用されるおそれはないのかと、一つ気になるんです。印南町の役場ではそんなことはしないと思いますが、そのような危険性も含んでおると感じるんです。そこの見解、お願いしたいと思います。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 使用者と申しましても、
法定相続人等に限って指定届を出していただき、
登記事務ができるまでその方に課税させてもらうという事務を今も進めています。ほとんど100%近く、指定届を出していただくなりして、相続人で課税する方が見つかっている現状と捉えております。 議員ご指摘の、濫用とおっしゃっていましたが、そういったことはないのではないかと考えております。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第26号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
税条例等の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第27号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは議案の69ページです。議案第27号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は令和2年3月31日でございます。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
提案理由について申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日等から施行されたことに伴い、印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を令和2年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、
改正内容でございます。
国民健康保険税の
基礎課税額及び
介護納付金課税額における
課税限度額を改めるものでございます。次に、
国民健康保険税の
減額措置でございます。
国民健康保険税の負担能力の低い被
保険者救済のため、
国保世帯の
合計所得が一定の金額以下の場合は、均等割と世帯割について7割、5割、2割の
減額措置がございますが、今回の改正では5割、2割の
減額判定所得について減額範囲の拡充を図るものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。72ページの
新旧対照表によりご説明申し上げます。右側が現行で、左側が改正欄でございます。 第2条(課税額)第2項で
基礎課税額の
課税限度額を現行の61万円から63万円に、第4項で
介護納付金課税額の
課税限度額を16万円から17万円に改めるものでございます。
基礎課税額が63万円を超えて算定された場合は63万円、
介護納付金課税額が17万円を超えて算定された場合は17万円の課税額とするものでございます。 次に第23条(
国民健康保険税の減額)第1項第2号では5割軽減の判定に係る所得を
世帯所属者1人につき28万円から28万5,000円に、第3号では2割軽減の判定に係る所得を
世帯所属者1人につき51万円から52万円に、それぞれ引き上げ、
国民健康保険税が減額される範囲を広げたものでございます。 71ページに戻っていただきまして、附則でございます。 第1項(
施行期日)この条例は、令和2年4月1日から施行する。 次に第2項(
適用区分)この条例による改正後の印南町
国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例による。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 今課長からご報告がありましたけれども、今回基礎額で2万円、介護分で1万円のアップ、限度額がまた上がるということです。今回の改正案では、
法定減免の7割、5割、2割のうち、5割と2割に係る対象者を拡大するというのが主な内容だと思います。一番新しい状況で、
法定減免の対象者は国保被保険者全体の何%になりますか。 それと、今回の
軽減措置の拡大で、新たに増える
軽減対象者の数はどのぐらいになるか。どれだけの方がこの恩恵を受けることができるのか。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 まず、
軽減世帯の率というご質問かと思います。国保全世帯数に占める割合は56.08%となっております。 2点目の、軽減の拡充の恩恵を受ける方とおっしゃったかと思いますが、その方については15件程度あるのではないかと考えています。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第27号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第28号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和元
年度印南町
一般会計補正予算(第6号))」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第28号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第4号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は令和2年3月31日でございます。 次のページでございます。令和元
年度印南町
一般会計補正予算(第6号)。 令和元
年度印南町
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億6,932万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ58億3,369万8,000円とする。 2項としまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)地方債の変更は「第2表
地方債補正」による、でございます。 初めに、
提案理由について申し上げます。今回の令和元
年度一般会計補正予算(第6号)は、議会冒頭の長の行政報告にもございましたが、
実績見込みによる精算とこれに伴う基金の積立てであります。基金の
積立て科目につきましては、今後の
中学校適正配置、適正規模を見据えて、学校施設等々の整備を見込み、義務教育施設整備基金へ2億円の積立て。また、福祉の拠点整備、高台移転等を見込み、福祉基金へ1億円の積立て。これらが主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして「第1表
歳入歳出予算補正」歳入でございます。 1款.1項.町民税3,000万円の増額。2項.
固定資産税1,300万円の増額。3項.軽自動車税200万円の増額。 2款.1項.自動車重量譲与税では527万3,000円の増額。2項.地方揮発油譲与税では76万2,000円の増額。3項.森林環境譲与税では1,000円の増額でございます。 3款.1項.利子割交付金152万9,000円の減額。 4款.1項.配当割交付金では96万8,000円の増額。 5款.1項.株式等譲渡所得割交付金では20万6,000円の増額。 6款.1項.地方消費税交付金として2,063万円の増額でございます。 次のページでございます。7款.1項.ゴルフ
場利用税交付金で606万7,000円の増額。 8款.1項.自動車取得税交付金では289万1,000円の増額。 9款.2項.子ども・子育て支援臨時交付金626万6,000円の増額。 10款.1項.地方交付税では1億6,058万3,000円の増額でございます。 11款.1項.交通安全対策特別交付金で10万1,000円の減額。 12款.1項.負担金では83万7,000円の減額。 13款.1項.使用料では15万7,000円の減額。 14款.1項.国庫負担金166万3,000円の減額でございます。1枚おめくりいただきまして、2項では国庫補助金1,000万円の減額。3項.国庫委託金50万9,000円の減額。 15款.1項.県負担金で54万4,000円の増額。2項.県補助金で437万7,000円の減額。3項.県委託金では135万円の減額でございます。 16款.1項.財産運用収入1,258万3,000円の増額。2項.財産売払収入で65万円の増額。 17款.1項.寄附金594万5,000円の減額。 18款.1項.基金繰入金で2万円の減額。 20款.3項.雑入2,110万8,000円の減額。 21款.1項.町債では4,550万円の減額。 22款.1項.環境性能割交付金では7,000円の減額でございます。 以上、歳入合計1億6,932万1,000円を増額し、58億3,369万8,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして82ページ、歳出でございます。 2款.1項.総務管理費では2億5,993万8,000円の増額。2項の徴税費では2万6,000円の増額。4項.選挙費では329万2,000円の減額でございます。 3款.1項.社会福祉費では246万2,000円の減額。2項.児童福祉費では288万円の減額。 4款.1項.保健衛生費では517万4,000円の減額でございます。 5款.1項.農業費では782万9,000円の減額。2項.林業費では109万4,000円の減額。3項.水産業費では10万2,000円の増額でございます。 6款.1項.商工費では財源内訳のみの変更であります。 7款.2項.道路橋梁費では3,829万8,000円の減額。5項.住宅費においては265万9,000円の減額。 8款.1項.消防費では244万5,000円の減額。 9款.2項.小学校費では501万6,000円の減額。3項.中学校費では194万7,000円の減額。4項.社会教育費では32万9,000円の減額でございます。6項.幼児対策費では52万6,000円の減額。 次に、10款.1項.農林水産業施設災害復旧費では1,119万5,000円の減額。2項.公共土木施設災害復旧費では433万円の減額。 13款.1項.予備費では126万9,000円の減額でございます。 以上、歳出合計1億6,932万1,000円を増額し、58億3,369万8,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧ください。 1枚おめくりいただきまして87ページ、歳入詳細でございます。 1款.1項.1目.個人町民税では1,500万円の増額。2目.法人町民税では、現年課税分の法人税割で1,500万円の増額。次に、2項.1目.普通
固定資産税では1,300万円の増額、決算見込みによるものであります。次に、3項.1目.軽自動車税では200万円の増額。 2款.1項.1目.自動車重量譲与税では527万3,000円の増額であります。1枚おめくりいただきまして、2項.1目.地方揮発油譲与税76万2,000円の増額。3項.1目.森林環境譲与税では1,000円の増額でございます。 次に、3款.1項.1目.利子割交付金では152万9,000円の減額。 4款.1項.1目.配当割交付金では96万8,000円の増額でございます。 次に、5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金では20万6,000円の増額でございます。 6款.1項.1目.地方消費税交付金では2,063万円の増額であります。 次に、7款.1項.1目.ゴルフ
場利用税交付金では606万7,000円の増額であります。 8款.1項.1目.自動車取得税交付金では289万1,000円の増額であります。いずれも交付額の決定によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、9款.2項.1目.子ども・子育て支援臨時交付金で626万6,000円の増額であります。令和元年10月に開始の、幼児教育・保育の無償化に係る地方への交付金でございます。 次に、10款.1項.1目.地方交付税では、普通交付税と特別交付税を合わせて1億6,058万3,000円の増額でございます。 次に、11款.1項.1目.交通安全対策特別交付金では10万1,000円の減額でございます。 次に、12款.1項.2目.衛生費負担金では2万円の減額。次に、3目.農林水産業費負担金では20万4,000円の減額。5目.農林水産業施設災害復旧費負担金では61万3,000円の減額であります。 次に、13款.1項.2目.土地使用料では、漁港施設占用料として15万2,000円の減額であります。次に、8目.農林施設使用料では5,000円の減額。いずれも実績によるものであります。 次に、14款.1項.1目.民生費国庫負担金では183万円の増額。2目.衛生費国庫負担金5,000円の減額。次に、3目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金では348万8,000円の減額であります。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では769万9,000円の減額。主なものは、1枚おめくりいただきまして、プレミアム付商品券事業関連の補助金の精算による減額であります。次に、2目.民生費国庫補助金158万3,000円の減額であります。3目.衛生費国庫補助金では156万8,000円の減額であります。次に、6目.農林水産業費国庫補助金では77万4,000円の減額。次に、7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では162万4,000円の増額であります。3項.1目.総務費国庫委託金では50万9,000円の減額であります。 次に、15款.1項.1目.民生費県負担金では55万4,000円の増額であります。2目.衛生費県負担金では、養育医療給付費県負担金で1万円の減額であります。次に、2項.1目.総務費県補助金では103万1,000円の減額、主なものは住宅耐震化促進事業県補助金であります。2目.民生費県補助金7万4,000円の減額であります。主なものは、1節の重度心身障害児者医療費県補助金の実績による減額であります。3目.衛生費県補助金では187万2,000円の減額、主なものは浄化槽県補助金の減額でございます。4目.農林水産業費県補助金では63万3,000円の減額であります。主なものは防災対策治山事業県補助金の40万8,000円の減額でございます。1枚おめくりいただきまして、5目.教育費県補助金では76万7,000円の減額。主なものは人権啓発事業県補助金、また運動部活動推進事業費県補助金等でございます。次に、3項.2目.民生費県委託金135万円の減額。和歌山県在宅育児支援事業費県委託金で、実績によるものであります。 次の16款.1項.1目.財産運用収入では1,258万3,000円の増額、基金の運用収入が主なものであります。次に、2項.2目.不動産売払収入では65万円の増額。普通財産の売払い収入として、町有地の払下げによるものであります。 次に、17款.1項.1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金で594万5,000円の減額であります。 18款.1項.4目.森林環境譲与税活用基金繰入金では2万円の減額。 20款.3項.1目.弁償金では189万8,000円の減額。2目.雑入では1,921万円の減額、プレミアム付商品券引換金収入の精算によるものが主なものであります。 次に、21款.1項.1目.辺地対策事業債では250万円の減額。1枚おめくりいただきまして、2目.過疎対策事業債で2,440万円の減額。主なものは橋梁長寿命化修繕事業、また町道奈良井白河線改良事業、切目王子前公衆便所整備事業等であります。4目.緊急防災・減災事業債170万円の減額。6目.公共事業等債では270万円の減額であります。次に、10目.災害復旧事業債では1,420万円の減額、農地農業用施設災害復旧事業及び林業施設災害復旧事業が主なものであります。 22款.1項.1目.環境性能割交付金では7,000円の減額であります。 次に歳出でございます。 2款.1項.1目.一般管理費で2億9,827万8,000円の増額。主なものは25節の積立金で、福祉基金積立金として1億円の増額、また義務教育施設整備基金積立金として2億円の増額であります。次に、4目.財産管理費では110万円の増額。公共施設等整備基金への積立金の運用益でございます。6目.企画費では900万8,000円の減額であります。1枚おめくりいただきまして、主なものは15節の各種工事請負費の精算でございます。切目駅舎リノベーション工事、印南駅前開発工事等々であります。次に、9目の防災諸費につきましては272万6,000円の減額。13節のWi-Fiネットワーク整備事業及び19節の耐震改修補助金等の精算であります。次に、11目.プレミアム付商品券事業費で2,770万6,000円の減額であります。実績によるものであります。次に2項.2目.賦課徴収費で2万6,000円の増額。次に、4項.3目.参議院議員通常選挙費で72万8,000円の減額であります。次に、1枚おめくりいただきまして5目.印南町長選挙及び印南町議会議員補欠選挙費では256万4,000円の減額であります。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費で4,000円の増額。2目.障害福祉費では246万6,000円の減額。5目.保健福祉医療費では財源内訳のみの変更であります。6目.隣保館事業費についても同じくであります。次に、2項.1目.児童福祉総務費、在宅育児支援助成費で288万円の減額であります。 次に、4款.1項.2目.母子保健事業費では55万円の減額。3目.感染症等予防費では財源内訳のみの変更であります。次に、4目.環境衛生費では451万8,000円の減額、浄化槽事業補助金の実績によるものであります。5目.健康増進事業費、肺がんCT検診委託料で10万6,000円の減額。6目.子育て世代包括支援センター費では財源内訳のみの変更であります。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では財源内訳のみの変更であります。3目.農業振興費では628万1,000円の減額、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金の実績であります。4目.農地費では77万3,000円の減額。1枚おめくりいただきまして6目.鳥獣害対策費、有害駆除捕獲報償費で77万5,000円の減額であります。次に、2項.1目.林業振興費では109万4,000円の減額。川又地内の防災対策治山事業工事請負費の精算であります。3項.1目.水産業振興費10万2,000円の増額。25節の積立金、運用益の積立てであります。 6款.1項.2目.観光費は財源内訳のみの変更であります。 次に、7款.2項.2目.道路維持費では180万円の減額。主なものは13節.委託料、測量設計委託の減額等々であります。3目.道路新設改良事業費3,401万3,000円の減額。主なものは国庫補助金の額の確定に対応するもので、町道奈良井白河線工事請負費等であります。次に、4目.辺地対策事業費、町道崎ノ原軍道線工事請負費で248万5,000円の減額であります。次に、5項.2目.住宅改善事業費では265万9,000円の減額。主なものは15節.工事請負費で、住宅改善工事請負費の精算であります。 次に、1枚おめくりいただきまして8款でございます。1項.2目.非常備消防費では244万5,000円の減額。主なものは
消防団員の退職報償金等の実績であります。 次に、9款.2項.小学校費、1目.学校管理費では501万6,000円の減額であります。主なものは学習支援員賃金の減額でございます。これにつきましては、県単独による教諭加配を確保できたことによるものであります。次に、3項.中学校費、1目.学校管理費では293万2,000円の減額であります。3目.紀の国緑育推進事業費では1万5,000円の減額。次に、4項.1目.社会教育総務費では32万9,000円の減額であります。次に、6項.1目.幼児教育費、教育・保育の質の向上のための研修等事業補助金で10万5,000円の減額であります。実績によるものであります。次に、2目.放課後児童育成事業費では42万1,000円の減額。放課後子ども教室等事業の実績によるものであります。 次に、10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費では472万6,000円の減額、15節の工事請負費の精算であります。2目.林業施設災害復旧費では646万9,000円の減額、実績によるものであります。1枚おめくりいただきまして2項.1目.道路橋梁災害復旧費では、15節の工事請負費で433万円の減額。精算でございます。 次に、13款.1項.1目.予備費では126万9,000円の減額。予算調整でございます。 次のページであります。「第2表
地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。補正前限度額1億3,420万円から250万円を減額し、補正後限度額1億3,170万円とするものであります。 次に、過疎対策事業債。補正前限度額3億2,760万円から2,440万円を減額し、補正後限度額3億320万円とするものであります。 次に、緊急防災・減災事業債。補正前限度額1,110万円から170万円を減額し、補正後限度額として940万円とするものであります。 次に、公共事業等債。補正前限度額1,180万円から270万円を減額し、補正後限度額910万円とするものであります。 また、災害復旧事業債。補正前限度額2,270万円から1,420万円を減額し、補正後限度額850万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 5点ほどございます。 まず1点目です。94ページの16款.2項.2目.不動産売払収入の65万円。町有地の払下げだと先ほど
総務課長のご説明だったんですけれども、この物件の場所と面積、それと、この収入はいつ入ったのか。売払い手続はどのようにされたのか。それと、住民に知らしめる公募はどのような形でされたのか。取りあえずそこ、お答えいただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 それでは、私のほうから不動産売払収入ということで、65万円の収入についてご説明いたします。 場所につきましては美里地内の町有地であります。具体的に言いますと、白河のこずけ峠池、県道日高印南線沿いのこずけ峠があって、その越えた所の右手に谷がございます。その谷の水路、それから里道であります。 水路については135.66㎡、それから道路については189.59㎡であります。 なお、これにつきましては以前から申出がございまして、地域の方々あるいは区長さんを通じて、一定の期間を設けまして、その中で了承を得た。公共的なものについては、もう皆さん「オーケーだ」ということで、売買手続に入ったということであります。 売買については3月中でございます。 以上でございます。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 3月中ということですけれども、私の記憶では大体毎年度専決で補正しているような気がするんです。こういう払下げとかについては予め予算化することは難しいのかなと、その辺は理解するわけですけれども、町の住民皆さんの財産なので、専決で行わずに、通常の補正予算で諮るべきことではないのかなと私は思います。みんなの財産なので、慎重な審査が必要かなと思います。あと、適正な価格であったのかとも思いますし、そのことについてどのようなお考えか、お答えいただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 町有地、いわゆる町民の財産ということの認識であります。議員ご指摘のように、これは町有地として、事務を執る者もかなり慎重に議論いたしております。庁内においても「このことについてはどうか」という話もしてございますし、もちろん申請が来てすぐに「はいどうぞ」というような話はしてございません。 この契約が締結されたのは3月の末でございました。収入も、入ったのがその時点であります。慎重に協議を重ねて、特にご近所、地元には「これはどうか」と話を持ちかけてございます。その中での町有地の払下げということでございました。所有者になった方々は地元企業、地元へ貢献してということで、地元が協力して、その結果としてこの状況でありました。 以上、慎重に慎重にということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 今回の件でしたら、地元ということに限られるかなとは想像できるんですけれども、このことに限らず、払下げすることがどんな方にでも-ホームページで公募するなり告示するなりの手続が必要ではないのか。みんなの財産なので、一部の人の中で知らん間に終わって「ああ、欲しかったよ」と言う人が万が一出た場合、問題が起きるのではないですか。その辺、公募をきちっとされたのかどうか。私はホームページで見た記憶も全然ないんですけれども、告示されたのか。ホームページにアップされたのか。ちゃんと知らしめたのかということ。 それと、その価格が適正であったかどうか、どのようにしたら分かるのか。その辺もっと分かりやすく。住民みんなが理解しやすいように。こそこそと専決でしてしまうようなことをせずに、もっと透明性のあることをしていただきたい。これ以上は申し上げませんが、その辺についてご答弁いただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 この売払いにつきましては、先ほども申し述べましたけれども、慎重に慎重にということで、かなり町長からも「それは大丈夫か」というような話を-町有地の払下げにつきましてはこの件に限らず、そういう話を受けてあります。その中で、地元の皆さんにも公にして協議してありますし、特にこそこそというようなことではございません。地元においても、区長さんあるいは役員さん等々にも浸透させながら、区長さんの同意を得て、その書類をつけた上での払下げということであります。 地元の同意の上ということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 2点目です。95ページの17款.1項.1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金の594万5,000円減額の説明をいただきたい。これ私は3月議会でもお聞きしたかと思います。その当時の課長が「頑張ります」と言っていたわけですけれども、どのように頑張られての結果なのか、お答えいただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、私のほうから答弁させていただきます。議員ご指摘の、3月議会中の一般質問でもご質問ございましたけれども、その当時の寄附金の件数は933件、寄附額は1,305万9,000円と答弁した記憶がございます。 今回、年度を締めた決算額につきましては1,405万6,000円ということで、当時から99万7,000円アップ。それと、寄附件数につきましては933件から1,060件ということで127件の増。我々が一生懸命した結果であると考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 課長、この1,405万6,000円を得るためにかかった経費と、俗にいう手取り、残ったお金はどれくらいになるのか。そこだけお答えいただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 これまでも答弁させていただいていますけれども、大体4割が手元に残りますので、約600万円が真水の金額として町財政を潤しているということでございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 次、3点目です。95ページの20款.3項.2目の雑入、災害対策費用保険料159万1,000円というのが計上されていますけれども、この内容について詳細のご説明を。何に対しての保険なのかということのご説明をいただけますか。
○
議長 -総務課副課長-
◎総務課副課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 こちらの災害対策費用保険金につきましては、全国町村会を通じて加入している、災害対策に要した経費に支払われる保険金でございます。今回計上している159万1,000円につきましては、令和元年の台風15号による8月15日の避難勧告等発令、及び台風19号による10月12日の避難準備・高齢者等避難開始発令に係る職員手当の分等でございます。この保険料は59万2,000円で、昨年6月議会において計上し、支払ってございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) ということは、満額職員の手当という理解でいいわけですか。確認です。
○
議長 -総務課副課長-
◎総務課副課長 おっしゃるとおりでございます。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 4点目です。97ページの2款.1項.1目の25節の積立金。先ほどご説明のあった福祉基金1億円と、ここ一緒なんで、併せて義務教育施設整備基金積立金の2億円、この2点について。 福祉基金1億円については、先ほど冒頭の説明で「福祉基金を積み立てて、将来の福祉施設等を」というご説明だったかと思います。平成30年度末に3億9,000万円、約4億円弱の基金があって、今回と合わせて5億円弱になるかと思うんですけれども、その施設というのはどのような話があるのか。私はたまに、公式じゃなしにうわさ話等ではお聞きするんですけれども、どのような進み具合であって、いつ頃をめどにどのような規模を予定されているのか。説明のできる範囲で。ここへ予算が上がってきてそういうご説明だったので、分からないということじゃなしに、詳細の説明。 それともう1点。議長、申し訳ない、ここ一緒なんで、併せて義務教育施設整備基金2億円について。昨年3億32万円を積み立てて、10億円超えた。この間も地方紙にも掲載されましたが、10億円を突破したわけです。教育長の任期も10月と、間近にやってくるわけですけれども、以前から「任期中には判断したい」ということでした。お金的にもこうやってできているので、いよいよかと思います。詳細について分かる範囲で説明をいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 福祉基金の1億円の積立てにつきまして、冒頭に
総務課長からも概要説明ございましたように、高台への福祉等の拠点整備のための財源を確保するものでございます。積立て後の福祉基金総額は4億9,810万円となってございます。時期等につきましては、町長の3期目のマニフェストにもございましたけれども、これから議論が始まることになるかと思います。 以上です。
○
議長 -教育長-
◎教育長 義務教育施設整備基金のことであります。先ほど
総務課長より今後の適正配置、適正規模についてと説明がありましたが、平成30年6月議会、また令和元年の6月議会においても、義務教育施設整備基金を積み立てていただいております。 平成30年6月議会の中でも、適正規模とか学校の統合とか、そういったいろいろのことについてご議論、一般質問もいただいております。その当時の
総務課長の答弁は「小学校の空調も含めて教育委員会から申出が来ている、そういった中で、学校の適正規模や適正配置について、いざという時にお金がないのでは困るということで、積み立てていこうと財政当局では考えている」と答弁していただいています。 昨年、令和元年度の6月議会でも、いざという時にお金がないのでは困るということで、将来のために、いざという時に活用させてもらうために、財政当局へ基金積立の申出をさせていただいたものであります。 そして、先ほどもご質問の中でありましたように、「私の任期中に町長へ教育委員会の考えをお伝えする」と、それが一番のスタートラインになると思っております。今のところは、詳細については控えさせていただきたいと思っております。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 最後です。福祉基金について、町長のマニフェストには「任期中に」ということですけれども、社会福祉協議会の理事会とか、そういうところで議題として上がったことがあるのか。その辺について最後、ご答弁を。町長が「やるんや」と言うたらできるものなのか。もう最後なので、明快なご答弁を。 それと、義務教育施設整備基金について。教育長、以前からのご答弁と全く変わりませんが、お金もできて、しない理由はありますか。それとあと町長にも。これだけお金積んで、しない理由はありますか。教育長の意見を待つ、それはそうなんですけれども、手続的にはそうなんですけれども、町長も任期中にそういう福祉の施設も考えられている、義務教育施設整備基金も10億円積み上がってきた。町長の明快な考えをもって最後終わりたいと思います。「頑張ります」とかじゃなしに、ご答弁いただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 福祉の拠点の整備について社会福祉協議会で議論されているのかということでございます。その点については当方では確認してございませんが、社会福祉協議会から要望として上がってきてはございます。しかしながら、社会福祉協議会のみを高台に移転するのではなく、福祉の拠点として整備することをこれから検討していくということでございます。 以上です。
○
議長 -町長-
◎町長 社会福祉施設につきましては、地震・津波もありますし、いろんなことを考えると、やはりあの場所では、さあという時に本当に機能するか懸念されてございます。それは私も承知してございます。そしてまた「高台に上げてほしいんだ」と、協議会の皆さんがそろって来られたわけではございませんけれども、担当者と森尾会長共々、何度か町長室で「お願いしたい」という話は聞いてございます。そういったことで、準備はしていかなければならない、これは3期目の思いを持って取り組んでいるところでございます。ただ、お金も必要ですし、どういったものをするのか、どこへ建つのか、その場所はどのぐらいの大きさか-当然、場所が必要でありますから、そういったことも準備していかなければなりません。今回1億円を積んだわけでありますが、どういったことでお金が必要になるかも分かりません。今回は黒字決算でございましたので、この時に少しでも貯蓄しなければならない、基金を積んでおかなければならない。そういう考えであります。 そしてまた、中学校につきましては、ただいま教育長から答弁ございました。そこをスタートとして、そこからかかっていきたいと思ってございます。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 最後、5点目です。98ページの2款.1項.6目の15節、工事請負費です。印南駅前開発工事費323万円の減額と、これ関連すると思うんで、17節の公有財産購入費190万6,000円が減額されています。これ、やるやると聞いていたんですけれども、やらない原因、理由は何ですか。ご説明いただけますか。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 この印南駅前開発につきましては議員もご承知だと思いますが、バスロータリーが旧役場庁舎前から印南駅横に移動してございます。それで、元々バスロータリーのあった所、これは町有地の
駐車場でございました。その
駐車場の代替地を購入しましたが、その購入価格について交渉した結果、予算減額につながったということでございます。 開発工事費につきましては、
駐車場の用地は今ほとんどアスファルト舗装ですけれども、今後あそこの町道を改良する計画がございます。その工事に一部先送った事業費が、323万円の減額ということでございます。今現在も進行形ということでご理解を願いたいと思います。 以上です。
○
議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) あそこ、かえる橋から横断歩道をつけて、ずっと歩道を造っている、進行中ということだったけれども、なぜできないのか。今の説明では、できない理由が私には理解できないんですけれども。それか、今年度は無理でも次年度でされるのか。そこお答えいただけますか。ただ単純にそれだけのことです。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 できないというご判断はまだ早々のご判断であるということでございます。現在進行形で、今ご指摘の、かえる橋から横断歩道を造って歩道を設けて、印南駅前の安全対策、それとバス利用者や
駐車場利用者の利便性の向上といったことを継続的に今年度も計画しているということで、ご理解を願いたいと思います。 以上です。
○議長 よろしいか。ほかに。 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 2点お聞きします。 102ページの鳥獣害対策費です。金額じゃなしに、昨年度というか、最近は鳥獣害が増えているのか減っているのか。もし増えているのであれば何が増えているのか、今後どのような対策を考えておられるのか、分かればお聞きしたいと思います。まず、それ1点お願いします。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 予算と関連してというご質問でございます。鳥獣害についての近年の動向という答弁になろうかと思います。 例えば、昨年度(令和元年度)につきましては、主要な鳥獣であるイノシシは845頭、シカは522頭、サルは77頭といった数字でございます。 その前年度(平成30年度)はどういった数字かと言いますと、イノシシは661頭、シカは344頭、サルは77頭。イノシシとシカについては直近で言いますと増えてきてございます。 さらに、もう1年遡って平成29年度の実績でございます。イノシシは1,121頭、シカは387頭、サルは49頭。イノシシの数字だけを見れば、平成29年から比較しますと徐々にではあるが少なくなってきている。ただ、その年その年で頭数あるいは匹数等に変動があるという認識でございます。 以上です。
○
議長 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) ただいま数をお聞きしました。防護柵とか電柵とかして、今後減ってくればいいんですけれども、それだけではなかなか根本的に対処できない。毎年このぐらいの金額は必要になっています。この金額を減らす努力を、何かいい方法を考えておられないか、お聞きしたいと思います。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 鳥獣被害が農業生産に非常に影響を及ぼしていることについては、引継ぎ事項でも引き継いできてございます。根本的な対策、すぱっとナイフで切るような対策は、なかなか見当たらない。これはオールジャパンでいろいろ研究されている学者とか協議会とかの見解の一つでもございます。 印南町につきましても、例えば山間部・中山間部から沿岸部といった所に、サルとかシカとかが徐々に出没しており、エリア拡大が非常に懸念されています。そういう状況の中で、防護柵とか花火を打つとか、防御の対策に軸足を置いて、関係各位と協議しながら根本的な話も含めて研究してまいりたいと考えてございます。 以上です。
○
議長 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 対策を講じていただきたいと思います。 その次の質問です。同じ102ページの水産業振興費で、磯根漁場再生事業補助金。これ毎年計上されていますが、「最近海へ行っても魚が少ない、なかなか漁ができない」という話も聞くわけです。これをする効果は出てきているのでしょうか。お聞きしたいと思います。
○
議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 当然、漁師さんらが船を運用して沖へ行ってお魚を釣る、そういう漁場を守る視点でのイサキとかヒラメとかの放流事業については、継続的にしているところでございます。 この磯根漁場再生事業は、要は磯に藻類(例えばヒジキとか)を植える、こういった事業を、県の補助をいただきながら進めておるところでございます。漁業組合との連絡調整の中では、自然環境の中でなかなか計画的に増えないとか、あるいは磯枯れとか磯焼けとか言いますが、そういった課題もあるわけですけれども、今年度も引き続き、磯
場のヒジキ等の再生を図る事業計画を立てているところでございます。 以上です。
○
議長 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 今、磯焼けという話ですけれども、印南漁港の中、湾内を見ますと、雨が降ると泥水が流れ込んでいるような状態です。泥水が流れ込むとやはり磯焼けの原因にもなるかと思うので、今後そこらの対策、泥水が海のほうへ流れていかないような対策を講じていく考えはないですか。
○
議長 -建設課副課長-
◎建設課副課長 河川の土砂等が大雨によって漁港に流れ込むということでございますが、直接の対応はかなり難しいものがあるかとは思います。先の議会でもありましたが、河川の浚渫推進事業というのが今年度県のほうで実施される予定になっており、印南町としても印南川、切目川等の浚渫を要望しているところでございます。そういう対策により、少しでも河川の土砂等の撤去を図っていきたいと思います。 以上です。
○議長 ほかに。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 2点だけです。 歳入の部分で、90ページの10款.1項.1目に地方交付税が計上されております。1億6,058万3,000円という大きな補正額になっておりまして、その中で、特別交付税が約9,838万円という大きなプラス計上になっております。ここは何か要因があってこのような計上をされているのかということです。 次に、歳入の部分で……。
○議長 1点ずつ。
-総務課長-
◎
総務課長 それでは歳入の10款.地方交付税の関係であります。細節の普通交付税と特別交付税で、今回は1億6,000万円の補正をさせていただいております。これは令和元年度に交付された額の確定に伴うということでありますけれども、1億6,000万円をこちらに補正計上しているのは、留保財源としてこれまで置いていた分でございます。その分をこの専決によって1億6,000万円計上した次第であります。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) この特別交付税の9,838万円の補正計上、かなり額が大きいですけれども、これは単純に普通交付税と特別交付税の振り分けをせなあかんということで、単純にこのような割合にしたと理解させてもろうたらよろしいのでしょうか。何かほかに要素があるでしょうか。
○
議長 -総務課副課長-
◎総務課副課長 特別交付税につきましては、例年2億5,000万円程度の決算額となっています。例年、当初予算で1億5,000万円程度を計上しまして、毎年変動がございますので、その交付額の確定を見て計上してございます。今回につきましては、2億4,800万円の特別交付税の交付額の確定が3月にございましたので、それを受けての残り約9,800万円の計上となってございます。 以上です。
○議長 よろしいか。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) これは具体的に分かったら、手元に資料があればご答弁いただきたいんですけれども、令和元年度の一般会計はもう締めていると思います。98ページの9目.防災諸費、19節の補助金のところでは約135万円のマイナスとなっております。ここの耐震改修とブロック塀等耐震対策について、当初の目標に対して令和元年度の実績は。もし手元にあればご答弁いただきたいです。
○
議長 -総務課副課長-
◎総務課副課長 まず、耐震改修補助金につきましては、当初404万4,000円の計上で、4件の事業を想定してございました。実績としましては3件ございましたので、303万3,000円の実績となり、残り100万円程度の減額でございます。 ブロック塀等耐震対策につきましては、当初予算300万円と補正予算を合わせて400万円の事業費を計上しましたが、今回の実績は14件でございまして、事業費につきましては365万3,000円、残り34万7,000円の減額となってございます。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 大阪の悲惨な事件が起こってから、印南町でも緊急に、専門家とかも入れて、町内の危険なブロック塀を目視で調査されたと思うんです。確かその当時は町内に約600か所あったと思います。間違うとったらすみません。 令和元年度には14件対応されたということです。全体の正確な数字は僕あやふやなんですけれど、スタートからどのぐらい前進されたか、あと残りどのぐらいかということです。いかがでしょうか。
○
議長 -総務課副課長-
◎総務課副課長 現時点で50件程度の事業となってございます。大体600件のうち50件ということでございます。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第28号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和元
年度印南町
一般会計補正予算(第6号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 10時36分 再開 10時50分
○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第6、議案第29号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和元
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは109ページでございます。議案第29号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして110ページでございます。専決第5号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は令和2年3月31日でございます。 次のページ。令和元
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)。 令和元
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ686万1,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ12億7,806万9,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 令和元年度決算に当たり、県支出金及び保険給付費等に係る
歳入歳出の予算調整についての補正でございます。 1枚おめくりいただきまして112ページ「第1表
歳入歳出予算補正」歳入でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金686万1,000円の減額。 以上、歳入補正合計686万1,000円を減額し、補正後の歳入予算を12億7,806万9,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費677万7,000円の減額。2項.高額療養費23万7,000円の減額。 3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分につきましては、財源振替のみで金額の変更はございません。 9款.予備費、1項.予備費15万3,000円の増額。 以上、歳出補正合計686万1,000円を減額し、補正後の歳出予算を12億7,806万9,000円とするものでございます。 おめくりいただきまして次のページ。
歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については説明を省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして116ページでございます。歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては871万2,000円の減額でございます。1節.普通交付金で、令和元年度保険給付費確定に伴い716万9,000円の減額、2節.特別交付金におきましても、交付額確定に伴い154万3,000円の減額でございます。続きまして、2目.財政対策補助金につきましては185万1,000円の増額。重度心身障害児者医療費の公費負担制度実施に伴う、保険者負担分に対する財政補助でございます。交付額確定に伴う増額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費につきましては410万1,000円の減額。2目.退職被保険者等療養給付費につきましては115万8,000円の減額。3目.一般被保険者療養費につきましては104万円の減額。4目.退職被保険者等療養費につきましては32万7,000円の減額。5目.審査支払手数料につきましては15万1,000円の減額。いずれも各療養給付費等の実績確定による予算不用額の減額と、財源の調整でございます。2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては59万4,000円の増額。2目.退職被保険者等高額療養費につきましては53万1,000円の減額。3目.一般被保険者高額介護合算療養費につきましては30万円の減額。これらにつきましても、実績確定による予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして118ページ。3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましては財源の振替でございます。 9款.1項.1目.予備費につきましては15万3,000円の増額。
歳入歳出予算の調整でございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第29号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和元
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第7、議案第30号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして120ページでございます。専決第6号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は令和2年4月28日でございます。 専決処分の内容についてご報告いたします。国からの新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について、令和2年3月24日厚生労働省事務連絡の通知により、国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者や、発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対しまして、傷病手当金を支給するため、高齢者の医療の確保に関する法律第86条第2項の規定によりまして、和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正が令和2年4月28日に専決、公布されました。これに伴いまして、本町において行う事務として、傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付事務を行うため、同日付で本町後期高齢者医療に関する条例の一部改正を専決したものでございます。 それでは121ページ、印南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。令和2年4月28日公布。令和2年条例第13号。 印南町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する。
改正内容につきましては、1枚おめくりいただきまして122ページ、
新旧対照表でご説明申し上げます。 第2条(印南町において行う事務)につきましては、第8号を第9号に繰り下げ、新たに第8号として「広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付」を加えるものでございます。 令和2年4月28日付で和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正により、附則第5条「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金」、附則第6条及び第7条「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金と給与等との調整」が追加されました。 傷病手当金の支給対象者は、被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方であります。療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給いたします。支給金額は1日につき、直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額でございます。適用されるのは、支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日-これは9月30日でございます-までの間に属する場合です。支給期間は療養のため労務に服することができない期間でございますが、最長は1年6か月となります。 今回、広域連合が実施する傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を本町で行うため、広域連合条例の一部改正と同日付で本町条例の一部改正を専決処分させていただいたものでございます。 1枚お戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、公布の日(令和2年4月28日)から施行する。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) コロナの関係で、後期高齢者の方々に傷病手当金を支給するということですね。支給額の計算方法とか適用期間については、県の後期高齢者医療広域連合のホームページにも記載されています。 そこで1点だけ。この連合のホームページには「支給を受けるためには申請が必要です」と述べられております。印南町は窓口としてその申請書の受付をすると思うんです。そうなりますと、申請しなければ受給できないわけで、「コロナの関係でこういう手当が出るんですよ」ということを知らなかったら、そのままになってしまうことがあるんです。「コロナの関係でこういう制度ができたんですよ」という情報の提供は、今回の場合は広域連合が行うのか。それとも、町が県からそういうお知らせする仕事を請け負って、町がしていくのか。そこのところ、ご答弁いただきたい。被保険者からしたら大変大事なことなので。お願いします。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 ただいまの質問でございますけれども、当然後期高齢者医療広域連合においても広報はされると思いますが、印南町におきましても新型コロナウイルス感染症関連緊急支援策リストを作ってございます。この中にも後期高齢者医療の傷病手当金について記載させていただいておりますので、これも活用していきたいと思ってございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第30号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第31号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは議案の123ページをご覧ください。議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第7号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。処分日は、令和2年4月30日でございます。 印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例の一部を次のように改正する。
提案理由について申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、同日施行されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を令和2年4月30日付で専決処分したものでございます。 次に、
改正内容でございます。生産性向上に取り組む業者の事業用の家屋及び構築物に課する
固定資産税の課税標準に対する特例割合の適用、及び軽自動車税環境性能割の非課税制度の半年間延長、並びに町税の徴収猶予の規定でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。126ページの
新旧対照表によりご説明申し上げます。右が現行で、左が改正欄でございます。 附則第10条は読替規定の字句の整理でございます。 次に、附則第10条の2第21項で、生産性向上に取り組む業者の事業用に供する家屋及び構築物の
固定資産税課税標準額を3年間ゼロとする項目の新設でございます。 次に、附則第15条の2(軽自動車税の環境性能割の非課税)でございます。環境性能割は車体購入時に取得価格の2%または1%の税率で課税され、この税率が現行制度では令和元年10月1日から「令和2年9月30日」までの期間について1%減額されますが、この期間を令和元年10月1日から「令和3年3月31日」までに半年間延長するものでございます。 次に、附則第24条(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)でございます。新型コロナウイルス感染症等の影響で相当な収入が減少した場合において、簡素な手続で1年間徴収の猶予ができる特例が、
地方税法第59条等で定められました。この徴収猶予申請書に不備があった場合の訂正の提出期間について、
地方税法第15条の2第8項を準用する規定でございます。 125ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 127ページの第24条に関して、今課長からもご報告がありまして、私は先日も課長に内容を聞かせていただきました。コロナ問題に関連して、今年の2月から1か月でも収入が2割程度落ち込めば、町税全般、町税とか延滞金とかの徴収時期を猶予する、延ばすという内容だとお聞きしたわけです。 コロナ感染問題でこういう対応をする時にはスピードが求められると常に強調されます。町税全般、各種町税の猶予の手続をする時は、申請者ができるだけ簡単に申請できるように、申請する側からしたらしやすいように対応すべきと思います。そこのところは臨機応変に、手続は簡潔にという立場で対応すると理解させてもらったらよろしいでしょうか。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 そういうご理解でいいかと思います。 まずは書類も一応つけてもらうわけでございますが、最終的には聞き取りも可ということになってございます。そこら辺は臨機応変な対応でいいかと考えております。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 町税全般に関わることですから、もう1点。議会の初日に、町が作成している緊急支援策リストというのを私たちも頂きました。カラー刷りで、内容も大変分かりやすく作られています。今課長が提案された中身もこの中に掲載されています。町民の皆さんに知ってもらうことが大事だと思うんですけれども、このパンフレットを全世帯に1冊ずつお配りするとか、そのような段取りにはなっていないのでしょうか。もし、まだなっていないのだったら、せっかく分かりやすいのができたのですから、町民の皆さんに情報を提供することが大事ではないかと思うんです。基本的な見解をお願いします。
○
議長 -副町長-
◎副町長 ただいまの提案でございますけれども、その冊子はまだ最終段階ではなく、今後この議会が終了しまして、新たな町の施策等が決定すると考えてございます。今はそれを各戸配布するところまでは考えていなかったわけでございます。今後どのように皆さん方にお知らせするかについては、検討していきたいと考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第31号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第9、議案第32号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは129ページでございます。議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、130ページでございます。専決第8号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は、令和2年5月1日でございます。 専決処分の内容についてご報告いたします。後期高齢者医療制度と同じく国民健康保険制度においても、厚生労働省の通知により国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給するため、本町国民健康保険条例の一部改正を専決処分したものでございます。 131ページでございます。印南町国民健康保険条例の一部を改正する条例。令和2年5月1日公布。令和2年条例第15号。 印南町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 附則に次の見出し、3項、見出し及び3項を加える改正でございます。 附則第3項(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)先ほどの後期高齢者医療広域連合条例と同じく、給与等の支払いを受けている被保険者(いわゆる被用者である被保険者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方に対しまして、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するものでございます。 附則第4項は、傷病手当金の額でございます。これも後期高齢者医療広域連合条例と同じく、1日につき、直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額でございます。ただし書部分は支給限度額でございます。健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の最高等級が現在139万円となっておりますので、支給限度額は日額3万887円でございます。 附則第5項、支給期間は最長1年6か月でございます。 附則第6項(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)でございます。給与等の全部または一部を受け取ることができる方に対しては傷病手当金を支給いたしませんが、ただし書部分、受けることができる給与等の額が附則第4項の規定により算定される額より少ない時は、その差額を支給するものでございます。 続きまして附則第7項は、第6項の給与等の全部または一部を受けることができる方が、その受けることができるはずであった給与等の全部または一部を、何らかの事由で受けることができなかった時の措置を規定したものでございます。このような場合、救済措置を講じなければ、給与等の支払いもなく傷病手当金の支給も行われないため、収入が皆無となることとなります。これを避けるため、保険者として傷病手当金を支給するものでございます。 附則第8項、前項の規定により本町が支給した金額は、本来当該被保険者を使用する事業所の事業主が支払うべき金額の立替払い的性格のものであるため、本町は事業主から支給した金額を当然徴収するものでございます。 附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日(令和2年9月30日)までの間に属する場合に適用する。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) 「発熱が続いた方」というふうに書かれていますけれども、あくまで陽性でなくても支払われることがあるのでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 傷病手当金の支給対象者についてでございます。所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている(いわゆる被用者である)被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があって当該感染症の感染が疑われ、その療養のために労務に服することができない場合に支給されるものでございます。 以上でございます。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、間違っておったら指摘いただきたいと思います。 傷病手当の内容については、134~135ページにかけて条例が示されておるんですけれども、134ページの附則第3項で、この手当は「給与等の支払いを受けている被保険者が……」となっています。所得税法の第28条を見てみますと「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」と位置づけられています。そうなりますと、
給与所得者のみの対応という意味なのでしょうか。そうなれば、国保の被保険者全体の方々がこの傷病手当の対象にならず、制限があると認識させてもらったらよろしいのでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今回の国保制度及び後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給につきましては、新型コロナウイルス感染症の国内でのさらなる感染拡大をできるだけ防止するため、労働者が感染した場合や発熱等の症状があって感染が疑われる場合に休みやすい環境を整備することが重要であり、そのため今般、国内の感染拡大防止の観点から保険者に傷病手当金の支給を促すとともに、国が緊急的、特例的な措置として、当該支給に要した費用について財政支援を行うこととされたものでございます。 休業等に伴い収入が減少した個人事業主等におきましては持続化給付金や実質無利子・無担保融資、家賃の支払いのある方については住居確保給付金など、ほかの支援制度を活用していただきたいと考えております。 以上です。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) それでは、個人事業者とかその人たちにも家族があります。その家族の方々にもこの国保の傷病手当は適用されないと、今の課長の答弁でいけばそのように思いました。なぜそういうことになるのかは、今課長から趣旨説明がありました。 コロナの感染で国からまた新たな臨時交付金が2兆円あるということです。当町に新たにどれだけの金額が配分されるかは今まだ分からんと思いますが、印南町の場合、国保の被保険者全体に傷病手当を対応できるようにこの予算を活用してはと提案します。いかがでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 最初のほうの、事業主の家族ということでございます。所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている被用者には、青色事業専従者及び白色事業専従者も含まれるため、個人事業主の家族で青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方も対象となります。 今回の傷病手当金につきましては国の財政支援の対象となる傷病手当金の支給を行うものでございまして、国の財政支援を超えて支給するということは今のところ考えてございません。 以上です。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第32号「
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第10、議案第33号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和2
年度印南町
一般会計補正予算(第1号))」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第9号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は、令和2年5月1日でございます。 次のページでございます。令和2
年度印南町
一般会計補正予算(第1号)。 令和2
年度印南町
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(
歳入歳出予算の補正)既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ8億4,020万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ59億2,845万9,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」によるでございます。 初めに、
提案理由について申し上げます。本補正内容につきましては、国が示した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく給付事業(特別定額給付金また子育て世帯への臨時特別給付金)に関する予算について、町民への速やかな給付を実現するため、国の補正予算が承認された翌日の5月1日付で専決処分を行い、給付事業を実施しているところでございます。 その内容です。特別定額給付金につきましては、4月27日時点で印南町において住民票登録がされている者に対し、1人10万円を給付するものであります。総事業費は8億2,860万円であります。次に、子育て世帯への臨時特別給付金事業につきましては、子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯(ゼロ歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別給付金を支給するものであります。給付額は対象児童1人につき1万円でございます。総事業費は1,160万円の計上でございます。 それでは1枚おめくりいただきまして「第1表
歳入歳出予算補正」歳入。 15款.2項.国庫補助金8億4,020万円の増額であります。 既定の歳入合計に8億4,020万円追加し、59億2,845万9,000円とするものであります。 歳出でございます。 2款.1項.総務管理費では8億2,860万円の増額。 3款.2項.児童福祉費では1,160万円の増額。 既定の歳出合計に8億4,020万円を追加し、59億2,845万9,000円とするものであります。 1枚おめくりいただきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧ください。 1枚おめくりいただきまして、歳入の詳細について申し上げます。 15款.2項.1目.総務費国庫補助金では8億2,860万円の計上であります。説明欄のとおり、特別定額給付金に係る事務費及び事業費補助金でございます。次に、2目.民生費国庫補助金では、3節.子育て世帯への臨時特別給付費国庫補助金として1,160万円の計上であります。子育て世帯への臨時特別給付金に係る事務費及び事業費でございます。 歳出でございます。 2款.1項.11目.特別定額給付金事業費として8億2,860万円の計上でございます。19節の特別定額給付金8億1,730万円が主なものであります。全額国費でございます。 次に、3款.2項.3目.子育て世帯への臨時特別給付費では1,160万円の計上であります。当該事業に係る各種事務費等、1枚おめくりいただきまして、19節の1,000万円、子育て世帯への臨時特別給付金であります。財源としましては全額国費でございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第33号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和2
年度印南町
一般会計補正予算(第1号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第11、議案第34号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和2
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは147ページでございます。議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて。次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、148ページでございます。専決第10号、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。
専決処分日は、令和2年5月1日でございます。 次のページ。令和2
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 令和2
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ300万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ13億1,967万9,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について、厚生労働省事務連絡の通知により国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対して傷病手当金を支給するための予算補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、150ページでございます。「第1表
歳入歳出予算補正」歳入でございます。 4款.県支出金、1項.県補助金300万円の増額。 以上、歳入補正合計300万円を増額し、補正後の歳入予算を13億1,967万9,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.保険給付費、5項.傷病手当金諸費300万円の増額。 以上、歳出補正合計300万円を増額し、補正後の歳出予算を13億1,967万9,000円とするものでございます。 次のページ、
歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については説明を省略させていただきます。 154ページでございます。歳入の詳細でございます。 4款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては300万円の増額でございます。傷病手当金の支給に応じた費用につきましては、その全額を国が県へ特別調整交付金として交付し、県から町へは特別交付金の特別調整交付金分として交付されるものでございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.5項.1目.傷病手当金300万円の増額。日額1万円の被用者が週6日の4週間で24日間労務に服することができなかった場合を20人想定しまして、300万円の歳出予算を確保するものでございます。日額1万円の被用者の場合、その3分の2に相当する額が支給されますので、日額6,667円の傷病手当金を支給することができることとなります。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、1点だけ。この300万円の財源を見てみますと全て国からとなっており、これは特別調整交付金ということです。その性格からいえば-今課長から想定人数の報告がありましたが、もし想定人数を超えて300万円以上の費用が必要になれば、300万円を超えてどんどん費用がオーバーしたら、また新たに国から予算が下りてくる、そういう仕組みと考えさせてもらったらよろしいでしょうか。それだけです。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 実績に応じて全額が国から交付されるものでございます。もし歳出予算が不足する場合は、補正対応あるいは専決処分で対応したいと考えております。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第34号「
専決処分事項の承認を求めることについて(令和2
年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第12、議案第35号「印南町税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは議案の157ページをご覧ください。議案第35号 印南町税条例の一部改正について。 印南町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例の一部を次のように改正する。
提案理由について申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日及び令和2年4月30日に公布され、令和2年4月1日等から施行されたことに伴い、印南町税条例の一部改正するものでございます。
改正内容でございます。寡婦控除額の一部と
寡夫控除額を「
ひとり親控除額」に見直す改正、1g未満の葉巻たばこに係る課税方式の見直し、
租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整理、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例等の新設が主な改正でございます。 167ページの
新旧対照表をご覧ください。右が現行で、左が改正欄でございます。 第24条(個人の町民税の非課税の範囲)第1項第2号については字句等の整理でございまして、「寡夫」を「ひとり親」に改正するものでございます。現行の寡夫控除につきましては、配偶者と死別または離別し、かつ
合計所得金額が500万円以下の場合に26万円の控除額があるわけですが、今回の改正で未婚の場合も対象となり、控除額も30万円に改正されます。寡婦控除につきましても未婚の場合が対象となり、また現行では
合計所得額が500万円を超える場合でも扶養親族がいる場合は26万円の控除がありましたが、このたびの改正で廃止となってございます。 次に、第34条の2(所得控除)でございます。ただいまのご説明と同様に、「寡婦(寡夫)控除額」が「寡婦控除額、
ひとり親控除額」に改正される規定と、
地方税法改正に伴う項ずれでございます。 1枚おめくりいただきまして、第36条の2は
地方税法改正に伴う項ずれでございます。 次に、第94条(
たばこ税の課税標準)第2項でございます。1本当たり0.7g未満の葉巻たばこの本数の算定は、葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算することに改正されました。続く第4項につきましては、第2項で葉巻たばこに本数課税が新設されたことによる字句の整理でございます。 1枚おめくりいただきまして、附則第3条の2(延滞金の割合等の特例)につきましては、第1項で「特例基準割合」の名称を「延滞金特例基準割合」に改正し、第2項で、法人町民税において納期限の延長があった場合に課される利率は、特例基準割合の1.6%から平均貸付割合に0.5%を加算した1.1%とするものでございます。 次に、附則第4条(納期限の延長に係る延滞金の特例)でございます。「特例基準割合」から「加算した割合」に改正、利率を1.6%から1.1%に改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして172ページ、附則第10条は
地方税法附則の条ずれに伴う字句の整理でございます。 次の附則第10条の2第21項も
地方税法附則の条ずれに伴う字句の整理でございます。 附則第17条(
長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)でございます。
租税特別措置法の「第35条の3第1項」が追加されたことに伴う字句の整理でございます。これにつきましては、都市計画区域内で低未利用地の
長期譲渡所得があった場合は100万円の特例控除の規定が
租税特別措置法に追加されました。 次の附則第17条の2第3項は、特別措置法に第35条の3が新設されたことに伴う字句の整理でございます。 1枚おめくりいただきまして、新たに附則第25条及び第26条を追加する改正でございます。 附則第25条(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)でございます。町長が指定する指定行事が新型コロナウイルス感染症等の影響で中止等となり、その参加
料金の払戻しを放棄した場合は寄附をしたものとみなして、寄附金税額控除を適用する規定でございます。 次に、附則第26条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)住宅ローン控除でございます。昨年10月の消費税改正に伴い、令和2年12月31日までに入居した場合は、もともと10年間のローン控除期間が13年間に延長され、延長された3年間で消費増税分の2%を税額控除する制度ができましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響で入居が令和3年12月31日までとなった場合も、今申し上げた控除期間が適用されます。 続きまして、第2条関係の改正でございます。 第19条につきましては
地方税法の改正に伴う項ずれ及び字句の整理でございます。 第20条につきましては印南町税条例の第52条第4項の削除に伴う字句の整理でございます。 次の第23条につきましては、字句の整理と、印南町税条例第48条第9項が削除されたことに伴う項ずれ、及び法人町民税に関する規定の除外の範囲を広げたものでございます。 次に第31条(均等割の税率)につきましては、
地方税法改正に伴う号ずれ及び字句の整理、並びに連結納税の廃止に伴う規定の整理でございます。 次に、第48条(法人の町民税の申告納付)第1項から第7項は、
地方税法及び
租税特別措置法改正に伴う項ずれでございます。第9項は、個別帰属法人税額の廃止に伴う規定の削除でございます。第10項から第16項までは、
地方税法及び法人税法の改正並びに当条例の第9項が削除されたことに伴う項ずれでございます。第17項につきましては、当条例の項ずれ及び法人税法並びに連結納税の廃止に伴う規定の整理でございます。 第50条(法人の町民税に係る不足税額の納付の手続)第2項と第4項につきましては、
地方税法の改正に伴う項ずれでございます。第3項につきましては、
地方税法改正に伴う項ずれ及び連結納税の廃止に伴う規定の整理でございます。 次に、第52条(法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)につきましては、連結納税の廃止に伴い第4項から第6項までを削除するものでございます。 次に、第94条(
たばこ税の課税標準)でございます。第1条改正で重量が0.7g未満の葉巻たばこについて紙巻たばこの0.7本に換算するご提案をしておりましたが、これを、1g未満を1本に換算する改正でございます。 附則第3条の2(延滞金の割合等の特例)でございますが、当条例第52条第4項が削除されたことに伴う字句の整理でございます。 それでは163ページに戻っていただきまして、附則第1条(
施行期日)この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 続きまして(
経過措置)。第2条は延滞金、第3条は町民税、第4条は法人町民税、第5条及び第6条は
たばこ税に係る
経過措置でございます。それぞれ改正後の印南町税条例に関する
適用規定と従前の例による規定を定めているものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 大変ボリュームがあるんですけれども、今回は寡婦控除の制度の変更とか、コロナの問題でイベントが中止になった時にチケット代を本人が「もう払戻し構わんよ、必要ないよ」と言った場合に寄附金控除の対象にするとか、新築住宅に係るローンの控除の特例とか、そういったことが盛り込まれているということです。 絞って質問します。寡婦控除制度の変更についてです。もともと寡婦控除は、控除される本人が男でも女でも適用されていました。女性の場合は、配偶者との死別・離婚に関係なく、所得金額が500万円を境にして、子どもがある場合と子ども以外の扶養親族がある場合で、それぞれ控除額が決まっておりました。一方、男性の場合は、所得金額が500万円以下で、扶養親族に子どもさんがいる時に限って一定の控除がありました。 今度の改正によって、これまでの寡婦控除と、そして新しく「ひとり親控除」という制度ができました。この「ひとり親控除」は婚姻歴の有無や男女の性別に関係なく、子どもさんがあれば30万円の控除を受けられるという新しい制度です。 そこで、全く基本的なことをお聞きします。従来の寡婦(寡夫)控除を受けていたシングルマザー・シングルファーザーへの対応は、これからどうなるのか。そしてもう1つは、今後はひとり親控除と寡婦控除の二本柱になるんですけれども、これは同時に受けることができない、利用することができないと理解すればいいのかということです。その2点をお願いします。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 寡婦(寡夫)控除についてのご質問かと思います。まず女性のほうからお答えさせてもらったらよろしいでしょうか。 女性の方は、現行制度では500万円以上の所得があっても子どもがいれば26万円の寡婦控除が受けられましたが、改正後では、所得が500万円以上の方については控除がなくなるということでございます。あとは、未婚のひとり親の方を救済する意味で、未婚の方についても30万円の控除が追加されたというのが、女性の
改正内容となろうかと思われます。 寡夫、男の方のほうで申し上げます。男性のほうは、もともと所得が500万円以下でかつ子どもがいる寡夫に限って26万円の控除がありました。これに未婚のひとり親も追加され、控除額が30万円に改正されました。 男性の30万円に改正された部分と女性の30万円に改正された部分は同じ条件になりましたので、男女間の格差是正がなされて「ひとり親控除」という呼び方に変わったと考えています。 女性のほうの、所得が500万円未満で子ども以外の扶養親族がいる方と子どものいない方の26万円の控除の部分がそのまま残りまして、その部分については今までと同じ呼び方で「寡婦控除」として残ると、このように認識してございます。 すみません、もう一つご質問あったかと思うんですけれども、何でしたか。
◆10番(榎本) ひとり親控除と従来の寡婦控除は併用して支給されるかどうかということです。
◎
税務課長 従来の寡婦控除と申しますと、所得500万円以上の方を指すかと思いますけれども、そこはもう控除を受けられなくなります。所得が500万円以下で、子ども以外の扶養親族がいるか子どものいない女性の寡婦控除26万円は、今も受けられます。 それでよろしいでしょうか。
○
議長 -10番、
榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、もう1点。寡婦控除が適用される方で、例えば両親とか兄弟を養われている場合には、扶養控除を併せて受けることができるのでしょうか。もうそれだけです。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 併用できると考えています。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第35号「印南町税条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここでお諮りします。ただいま議案審議の途中ではございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定しました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。どうもお疲れさんです。
△延会 11時54分
地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...