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  1. 印南町議会 2019-04-01
    03月15日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成31年  3月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより、平成31年第1回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は          2番 夏見公久君          3番 前田憲男君を指名いたします。 日程第2、「議案第3号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第3号--ここで、大変申し訳ございません、表題等に「休憩」という漢字を使っていますけれども、「休暇」と読み替え、訂正をお願いします--職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。昨今の働き方改革、長時間労働の是正の一環として、国の人事院規則の改正に伴う職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましては、職員の勤務命令時間の上限、またその上限時間の特例及び職員の健康保持の強化等を明確にするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 第8条に次の1項を加える。 3項としまして、前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務時間に関し必要な事項は、規則で定める、であります。 その規則とは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則で、その中で時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限の項目を設け、他律的業務以外のもの(他律的業務とは、業務量・業務の実施時間・業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務、すなわち自分で仕事の段取りや計画等を立てられるか立てられないかでございます)自分自身で計画的に業務を進めることができる部署は、勤務時間命令の上限を1ヶ月45時間、1年で360時間。また他律的業務、自分で計画的に業務を進められない部署(例えば議会対応や、予算折衝等々でございます)1ヶ月に100時間、1年で720時間。ただし、1ヶ月100時間以上勤務した職員につきましては、医師による面接指導等を行うように努めるものでございます。 当然、災害時等はこの勤務時間の上限を適用しませんが、職員の健康保持については十分配慮するという内容を規則で定めるものでございます。 附則としまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 今、規則が変わるということなんですけれども、課長、これ今まで規則がなかったのを新たに規則ですると理解したらええのか。 あと、これ、端的に言うて、職員の不利益にはならないのか。そこだけで結構です。 ○議長 -総務課長-総務課長 元々職員の勤務時間、休暇等に関する規則はございます。今ある部分に、今言うた内容的を加えるものでございます。 そして、職員につきましては、働き方改革の中で有利という表現が良いのかどうかは分かりませんけれども、働きやすくなるものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今出されている議案は、国会での働き方改革の法案に起因しますが、その議論の出発点となる労働時間のデータの捏造とか隠蔽などが発覚して、皆さんもご存じのように、大きな問題になったわけです。 特に高度プロフェッショナル制度と言いまして、労働時間の制限を取り払うと。よく言われているのは、これは戦後労働法制上やったことのない異次元の規制緩和だと言われている人もいます。 今、課長から、実際に役場の職員の皆さんが働く原則的なことと、そして他律的な分野かどうかということで具体的に言われましたけれども、労働基準法ではこの労働時間と時間外勤務というのはどのようになっていますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 労働基準法でございますけれども、詳細等は今持ってございません。地方公務員については、それをそのまま適用するものではございませんけれども、今までの働く内容等につきましては、1日7時間45分であります。そして、6時間以上続けて勤務することができない、その間に休息をとれ、ともなってございます。また、職員に超過勤務、時間外勤務を命ずるのは、多い月で1ヶ月概ね100時間まででございます。 そういう中で我々も運用してきたわけでございますけれども、今回これを新たに規則で定めまして、通常の業務であれば、なお一層超過勤務については短くなるというものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 労働基準法では基本的に1日8時間ということです。今課長からは、役場の場合はどうなのかということでご答弁がありました。 そして時間外労働は、基本的には禁止になっているんです。本来、時間外労働は特に必要と認められた場合とか緊急の場合ということが望ましいとされています。働く側と雇い主で協定をきちんと結んだ上で--これを三六協定と言うんですけれども--これを結んだ上で、きちんと運営しなければならないとなっています。1ヶ月でいえば大体45時間が限度です。 ですから、私は今回、時間外勤務と休日勤務で1ヶ月100時間未満と、また、2ヶ月から6ヶ月の平均を80時間以内としているところに大きな問題があると思います。こんな過酷な時間外労働を規則で定めるんですね。規則で定めるということは、自由に変えられるということだと思うんです。線を引いてしまうということは、ここまで働いて当たり前なんですよ、という考え方になっていくのではないかと、私大変心配しているんです。職員の皆さんの命に関わる深刻な事態を招くと思います。 役場の中でも業務によって働く時間も違うし、仕事の内容も違う。でも、職員の皆さん1人1人は体力的な部分もあるし精神的な部分もある。いろんなケースがあると私は思うんです。そういう中で、このような過酷な時間外労働の時間を規則で設定することは、職員の皆さんの健康に深刻な事態を招くことになるのではないかという見解ですけれども、どうでしょうか。 ○議長 -総務課長-総務課長 「これを規則で定める」ということでございます。なぜ条例から規則に委任するかでありますけれども、まだ今後、この働き方改革がどんどん良い方向に進んでくると押さえてございます。今議員も言われましたように、通常の業務の場合であれば1ヶ月45時間の超過勤務、1年間で360時間、これはもう上限であります。「最高がそこまで」ということであります。そういう中で、今の動向からいきますと、この時間が短縮されることはあっても、長くなることは考えにくい、また、規則に委任したからといって規則を悪く変えることはないと考えてございます。 また、今言われたように、働く者たちの健康を害するということでございますが、規則に委任したからこの後自由に変えられるということはありません。あくまでも国の人事院規則等に準じて改正していくものであります。 以上です。 ○議長 よろしいか。ほかに。 質疑を終わります。討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、提案をされております議案第3号に対して、私は同意できないという立場から討論を行います。 労働条件は、働く人が人たるに値する生活を営むために必要を満たすものでなければならない、というのが基本にあると考えます。労働時間は各職場、職種によって違いますけれども、規則でこのような厳しい時間外労働を定めることは、職員の皆さんの労働を過酷な状態に導くようになってしまうことを指摘しなければなりません。 さらに、規則で定めるということは、後に時間外労働の時間を簡単に変更できる条件でもあるわけです。労働者として働く役場の職員の皆さんにとってプラスにならない、マイナスの対策だと考えます。役場職員の皆さんはお互いゆとりを持った働き方をしてこそ、住民に対するサービスを充実していくことができるのではないかと私は考えます。 以上の観点から、この議案に対しては賛同できません。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第3号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第3、「議案第4号 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第4号 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正について。 印南町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に提案理由について申し上げます。 印南町地域防災計画の策定及びその実施を推進、また防災に関する重要な事項を審議等する防災会議委員と、きのくにコミュニティスクール学校運営協議会制度に基づく平成31年度から設置する学校運営協議会委員の報酬額について定めるものであります。 なお、防災会議委員は25人以内、また、学校運営協議会委員は各学校区で校長、教頭を含め10人、4校区で計40人でございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例。 印南町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。 次の新旧対照表にてご説明申し上げます。 印南町報酬及び費用弁償条例新旧対照表、別表(第2条関係)「報酬額」中、「計画審議会委員」の次に「防災会議委員」「日額5,000円」、「子ども・子育て会議委員」の次に「学校運営協議会委員」「年額6,000円」を追加するものであります。 附則としまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 まず最初に、新旧対照表では防災会議委員に日額5,000円の報酬を支払うということになります。この防災会議委員というのはどのような役目を行うのですか。今、課長のほうからも提案理由の中に、防災計画についての審議とかするという説明があったんですけれども、この委員は誰が任命して、年間どれほどの勤務状況となるのかということです。それだけです。 ○議長 -総務課長-総務課長 この防災会議委員でございますけれども、今、まさに地域防災計画の見直しの作業中であります。そういう地域防災計画見直し--策定もそうでございますけれども--見直しとか、防災に関する重要事項を審議するということになってございます。 そして、印南町防災会議条例の中で、会長は町長をもって充てるということでございます。そして、委員は1号から8号の分野に分かれまして、消防長及び消防団長とか教育長とか、そういう役職等の方々25名に委嘱してございます。 そして頻度でございますけれども、通常の何もない--地域防災計画の見直しもない、重要事項等がない--場合であっても、今回の位置付けで、年に1度は開かせていただきたい。そして刻々と変わる災害に対応する情報共有も重ねていきたいと考えてございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 分かりました。 次に、学校運営協議会の委員に対して年額6,000円の報酬を支払うということです。私も中学校の評議員を長くやらせてもらったんです。それで、今回この学校運営協議会という仕組みに変わっていくんだということもお聞きしました。今、課長のほうから、この学校運営協議会制度はどういう仕組みなのかというご説明はなかったと思うんですけれども、これは今までの制度とこの新しい制度で具体的にどんなに変わるのですか。 それで、この制度は、教育委員会学校運営協議会を開く学校を指定すると思うんですけれども、印南町の場合、もう今回、教育委員会が全てその学校に指定をするのかどうか。日高管内ではどんな状況になっているのか。今分かったらご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -教育長- ◎教育長 今、何点かご質問があったと思います。1点目について、この組織のことについては、今までも質問等でお答えさせていただいているところでありますし、長の所信表明でも述べているところであります。評議員については、今までは学校長が必要と思った時に招集をかけて、学校運営について意見を求めることができた。それが、この学校運営協議会を置いたコミュニティスクールになると、年間何度か会議を進め、当初は基本的な学校運営について、その運営協議会で承認を得る。そういうシステムの下、お互い当事者意識の中で子ども達の成長をより良くしていくものである。そういう組織、一歩進んだ組織に変えていくというものであります。 2点目については、指定をどのようにしていくのかということでありますが、小学校、中学校とも同じ校区であります。校区を共有している所に子ども達が生活しておりますから、小学校と中学校がどんな子どもを育てたいのかということを、地域の人たちとともに意見を交換しながら子ども達のより良い姿を地域と学校で、また保護者と共に共有しながら、子ども達を成長に導いていく。そういう意味合いの中で、小・中学校運営協議会という形にしていきます。ですので、4つの校区がございますから、4つの運営協議会が設置されています。そういう形で進んでいきます。 続いて日高管内の状況でありますが、日高管内については、ある町については研究指定ということで、平成30年度進んできております。その成果を基にして31年度から全ての学校で行なっていくと。もう一つの町も、ある1小学校だけ運営協議会が設置されておりまして、その町も31年度からそうやって進んでいくということです。日高地方のほとんどの市町については、そういった学校運営協議会を設置して、コミュニティスクールを進めていく状況にあると思っています。 以上であります。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 印南町の対応について、そして管内の状況については今、教育長のほうからご答弁がありましたので、よく分かりました。 学校運営協議会学校現場、そして市町村の教育委員会、この3つがあると思うんです。それで、学校運営協議会の委員さんというのは保護者とか地域の皆さんとか教育委員会も入ると思っているんです。 それで今教育長からもご答弁があったんですけれども、学校運営基本方針については学校現場運営協議会に説明して、運営協議会はそれを承認する権利があるんです。そうしますと、運営協議会はこれから教育課程とか予算についても物を申すことができるんです。また、学校の教育活動についても、学校現場運営協議会に説明をして、運営協議会学校現場に対して意見も言うことができるという仕組みになっています。 それからあと、市町村の教育委員会学校運営協議会の関係で言いますと、学校運営に関する意見を、この協議会が市町村の教育委員会に上げることができることになっています。だから、これからはこの運営協議会の権限が非常に強くなるわけですよね。今までの制度と全く変わってくると思います。 それであと、私が言うたように、学校運営協議会学校現場にも承認したり意見を言ったりできる、教育委員会に対しても物申すことができる。そういう組織になっていますから、例えば教育委員会がその協議会の意見を受けて、学校現場に乗り込んで「協議会がこんなこと言うてるから、あんたとこちゃんとせなあかんの違うんかい」と圧力をかけることはないんですか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 この趣旨は、学校をより良くしていくということであります。子ども達の成長を支えるために、学校をより良くしていくということが前提にあります。 そういう中で、印南町学校運営協議会規則を作っていきます。その中では、「学校と地域住民との信頼関係が前提です」「そういう中で、学校運営の改善や児童・生徒の健全育成に建設的な意見を述べてください」「一批評家とかではなくて、子ども達が本当に成長するためにはどうしたら良いか、当事者として言った言葉はお互い責任を持っていきましょう」と。そういった組織ということであります。 その上で、意見を述べることはできますが、「学校運営基本方針の趣旨を踏まえ、実現に資するための建設的な意見」であること、また「個人を特定した意見でない、学校教育上の課題を踏まえた、学校が良くなるための一般的な意見」に限ると、そういった規則を定めていく予定にしております。 そんな中で、全国各地のコミュニティスクールの実情とか、研修会へ行かせてもらっていますが、今、議員がおっしゃったような状況のコミュニティスクールは全国的にもないということを、この間、3月3日の研修会でも聞いたところございます。 以上です。 ○議長 榎本議員の質問は既に3回です。会議規則第55条の規定によって発言は許しません。 次、ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第4号 印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4、「議案第5号 消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第5号 消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める、でございます。 最初に提案理由について申し上げます。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律により、平成31年10月1日に8%から10%への消費税の引き上げが予定されています。これにあわせて施設の使用料等の消費税が転嫁される措置を講ずる所要の改正を行うものでございます。 本議案においては、一般会計に係る8つの条例から構成してございます。8本一括して改正を行うものであります。 なお、特定の手数料や斎場使用料など課税の対象としてなじまないもの、また社会政策的配慮から非課税となっているもの等については、今回の消費税率引き上げの転嫁対象とはしてございません。 1枚おめくりいただきまして、消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例でございます。 第1条としまして、印南町隣保館条例の一部改正でございます。 それから、1枚おめくりをいただきまして、次の第2条につきましては、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正でございます。 次の第3条につきましては、印南町立公民館条例の一部改正でございます。 第4条につきましては、印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例の一部改正でございます。 第5条--17ページの1番下でございます--第5条につきましては、印南町立武道館設置及び管理運営に関する条例の一部改正でございます。 それから、1枚おめくりいただきまして18ページの下のほうでございます。第6条、印南町立運動場設置及び管理条例の一部改正でございます。 そして19ページの下段のところでございますけれども、第7条、印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正でございます。 1枚おめくりいただきまして、第8条としまして印南町立社会教育施設設置及び管理条例の一部改正でございます。 この8本からなってございます。 1枚おめくりいただきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。ただいま申し上げました8条の新旧対照表でございます。 まず第1条としまして印南町隣保館条例新旧対照表でございます。隣保館条例で謳われているのは切目社会教育センター、また、みずほ会館でございます。その右欄につきましては現行、左欄につきましては改正でございます。社教センターにつきましては、分かりやすく一部区分の変更もしてございます。「午前」「午後」「夜間」と分けてございます。旧でありましたら「半日、夜間」「全日」ということでございましたけれども、それを3種類に分けてございます。そして、その中でアップ率でございますけれども、転嫁のみを行なってございます。金額につきましては、切目社会教育センターで50円から高いところで150円のアップとなってございます。それから、次のみずほ会館のアップの金額は50円から100円となってございます。 そして次のページでございます。第2条としましては、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の新旧対照表でございます。一般の家庭用のごみ等々ではございませんので、今回、消費税転嫁をするのは「犬、猫等の死体」の処理の手数料でございます。50円のアップとなってございます。 1枚おめくりいただきまして、次の印南町立公民館条例新旧対照表でございます。第3条であります。これにつきましても、消費税転嫁ということの中で30円から250円のアップとなってございます。 それから、次の第4条でございますけれども、印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例の新旧対照表でございます。こちらは体育センター使用料等を定めているものでございます。その中で100円から9,000円のアップとなってございます。ただ、この一番高い9,000円アップのところでございますけれども、それは下のところでの「その他の催しに使用させる場合」(スポーツ以外の場合、営業等の場合ということであります)で、入場料を有料とした場合に、最高で9,000円アップするところがございます。通常の住民の方々が一般的に利用する部分につきましては、そういう高額なアップはございません。100円から9,000円のアップ。それと昨今、印南体育センターに冷暖房を設置しましたけれども、その部分につきましては下段の備考欄のところでございます。1時間につき3,300円ということであります。今まででしたら3,240円ですので、60円のアップということであります。 1枚おめくりいただきまして、次に第5条であります。印南町立武道館設置及び管理運営に関する条例の新旧対照表でございます。こちらにつきましても30円から2,250円のアップとなってございます。この2,250円のアップの部分につきましても「その他の催しに使用させる」ということでございますので、一般住民の方々が通常使用する部分ではありません。アマチュアスポーツに使用させる場合は、30円から、高いところで(入場料の有料の場合であったとしても)300円のアップということでございます。 それから、第6条関係でございます。印南町立運動場設置及び管理条例新旧対照表でございます。これにつきましても40円から250円のアップとなってございます。若もの広場古井運動場等の夜間照明も入ってございますけれども、その中で40円から250円のアップとなってございます。そして若もの広場テニスコートにつきましては30円から150円のアップとなってございます。 1枚おめくりいただきまして、第7条としまして印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の新旧対照表でございます。学校の施設を利用する場合でございます。これにつきましても30円から150円のアップということでございます。 次の第8条関係の印南町立社会教育施設設置及び管理条例でございます。具体的には、真妻社会教育施設でございます。こちらにつきましては10円から180円のアップとなってございます。 これら8本の条例改正をまとめているものでございます。 4枚お戻りいただきまして、21ページに戻っていただきたいと思います。 21ページのところの附則としまして、この条例は、社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する、でございます。具体的には今年の10月1日からでございますけれども、国の判断で万が一10月1日から実施しなかった場合等につきましては、この10月1日からこの条例が施行されるものではないと。国の消費税のアップがあった日からということで、附則として謳ってございます。 以上でございます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長の提案理由の説明の中に、消費税が8%から10%になるということで条例を整備するんだと、7つの公営施設の使用料と、廃棄物と犬猫の死骸の処理費用の関係の議案だという提案がありました。 課長、基本的に私は消費税を8%から10%にすることに賛成できないんですよ。そして今、印南町、日高管内を広く見ても、経済状態が良くなった、懐温くなった、個人消費が増えてきている、という経済状況にはないと思うんです。そういう状況の中で、消費税を2%も上げる。1%上げると2.5兆円と言われています。これを負担してもらうとなったら、それこそ地域経済の底に穴が開いてしまうのではないかと私、懸念しているわけでございます。 そういう中で、行政としては国の施策に対応しなければならない。これは行政の直接の責任ではないということは、言うとかなあかんと思うんです。それとか、廃棄物のところで、今回は指定ごみ袋に消費税を転嫁しないというところは、私も支持したいと思うんです。 お聞きするんですけれども、シンプルな質問です。今回の改正で消費税を転嫁するとなったら、1年間での町の増収分は、大体どのぐらいを見積もっているのですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 所管している各課、教育施設とかいろいろありますので、詳細な歳入の増額部分は別としまして、今回この消費税の2%引き上げに伴う町の施設利用料につきましては、ほとんどアップしないと考えてございます。実際に体育館とか公民館を使用する団体につきましては、長の判断の免除規定を適用している団体がほとんどでございます。ですので、実際に消費税転嫁をした場合に「重税感が敵わん」と言われることはないと考えてございます。 今、議員からも言っていただきましたけれども、住民の方々に転嫁すると日々大変な負担となる部分等については、今回一般会計の中では消費税を転嫁していないということでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 私は今の課長のご答弁を聞いて余計、やっぱり印南町には責任ないんだなと思ったんです。国の政治が悪いんだなと改めて深く思ったわけなんです。 もう一つ確認しときたいんですけれども、今回この8本の改正で、例えば行政側に増収分があれば、それは消費税として国に納金しなければならないとなっていますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 今提案している8本の関係については、あくまでも一般会計のほうであります。この後、また水道の企業会計等も出てきますけれども、一般会計のほうでは直接自治体が国に消費税を納めません。けれども、その施設を運営する時の経費等につきまして消費税が加算されていますので、間接的にということでございます。直接納付することはないということでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今提案されています議案第5号に対して、私は賛同できないという立場で討論いたします。 消費税についての基本的な考え方は、今質疑の中で申しました。 10%の増税そのものは、今の経済状況からすれば、印南町はじめ地方の経済を破壊的な状況に導くと私は考えます。実質の賃金とか家計消費など厳しい状況が続いており、消費税10%の増税の根拠はもう既に崩れています。印南町では実質賃金や家計消費はどうでしょうか。「懐が温まったなあ」とか「経済状況は良くなってきた」と実感している人はいないと思います。そんな時期に増税すれば、誰が考えても景気が悪くなることは分かります。このことは印南町の税の減収にも大きく関連することになるのではないでしょうか。 消費税は、所得の低い層や子どもなどにも関係なく、容赦なくかかってくる逆進性を持った税制です。私たちはよく「消費税がなくても、アベノミクスでぼろ儲けしているお金持ちの層や、一定の額を贈れば税金が軽減となるような制度を改めれば、消費税に替わる財源を作ることができる」根拠を日本共産党はきちんと示しています。 議案第5号で提案されている消費税分は、料金を徴収しても、町としては納める必要はないと、課長からのご答弁もありました。それならば転嫁する必要はないと思います。 以上で討論といたします。 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第5号 消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5、「議案第6号 印南町大型共同作業場設置条例の廃止について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 31ページ、議案第6号 印南町大型共同作業場設置条例の廃止について。 印南町大型共同作業場設置条例を廃止する条例を次のように定める、でございます。 提案理由について申し上げます。 本町におきまして、同和対策事業及び地域改善対策事業の一環で、地域の就労対策等を目的として、計4ヶ所の大型共同作業場を設置しており、うち3ヶ所につきましては既に用途廃止し、福祉施設等として目的外利用を図っております。 今回、作業場として残る1施設の印南町肥料製造大型共同作業所について、稼働年数が14年を経過し、また本事業が一定の成果・効果を上げている状況であるため、今後、新たな事業目的として施設の有効利用を図る観点から、補助金により取得した施設の財産処分を行なったところであり、印南町肥料製造大型共同作業場の用途廃止に基づき本条例の廃止を行うものでございます。 おめくりいただきまして、印南町大型共同作業場設置条例を廃止する条例。 印南町大型共同作業場設置条例は、廃止する。 附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 以上でございます。 ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長からもご提案がありましたけれども、同和対策の法律がある時期に町内に4つあったということで、非常に貴重な就労の場であったということです。県下にもこういう施設があったんだけれども、運営が上手くいかなくて行き詰まった施設もあったと聞きました。そういう中で、印南町で最後の高垣の工場ということで、これは一定の営業時間をクリアすることができたことも今回の条例の廃止の一因だと聞きました。 今、課長から説明があった町内4ヶ所の作業所の、この同和対策の法律がある時期からの歴史的な役割をご答弁いただきたいと思うんです。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 既に3ヶ所については用途廃止を行なっています。まず、同和対策事業、あるいは地域改善対策事業の歴史的な経過とのご質問でございます。分かる範囲でご説明させていただきます。 まず、第1号でございますが、昭和55年4月1日付で制定してございまして、場所は印南町南谷大型共同作業場というところからスタートを切ってございます。 それと、昭和55年9月から印南町西ノ地で印南町切目大型共同作業補助として運用を開始してございます。今現在は和歌山県の福祉事業団「陽」さんに運用していただいているところでございます。 続きまして、昭和63年、これは印南町大字印南でございますが、印南町水産加工場大型共同作業場が運行をスタートしておるということでございます。今現在は菌床栽培で稼働を続けてございます。 それと、今回条例を上程させていただいてございます印南町肥料製造大型共同作業場、これにつきましては平成3年からのスタートでございます。 以上、過去において3ヶ所、それと今回の上程1件ということです。いずれにしましても、法の目指す地域の雇用の確保として運用を開始してございますが、昨今の様々な経済状況の中で、ほかでも働く場所が増えてきているという観点からも、一定の成果・効果を認めた上で、今回条例の廃止を行うということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 同和対策特別措置法が終了して、今課長が提案されて説明があったように、就労の場も増えてきたということです。そこのところは同対法以降、一般行政のほうで積極的にそういう取り組みも進めてきたと認識しといたらよろしいんですかね。それだけです。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 印南町でのいわゆる同和対策、同和問題に対する解決、これは行政もそうですけれども、運動団体とか地元住民、町民一丸となってみんなで進めるまちづくりを行なってきた。こういう先輩方、先人に対して敬意を払うところでございます。 ただ、近々の動きといたしましては、平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が国のほうで施行されてございます。あくまでも同和問題の解決に向けてということで、なお一層、こういった取組につきましても印南町行政として行なってきた歴史的なことも踏まえまして、さらなる問題解決の視点を忘れてはいけないと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第6号 印南町大型共同作業場設置条例の廃止について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、「議案第7号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第7号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由についてご説明いたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正法律が昨年6月27日に公布され、一部が本年4月1日から施行されます。これにより災害で被災した世帯主に対し貸し付けられる災害援護資金の貸付利率を、「延滞の場合を除き年3%」から、市町村が条例で「延滞の場合を除き年3%以内で、規則で別に定める率」とすることができるようになりました。 このことから、今回、改正では「規則で別に定める率」とすることで、災害発生時の現状に即した利息設定を可能とした改正案とするものでございます。 また、災害援護資金の償還方法を年賦償還、半年賦償還に加え、月賦償還を追加し、償還方法の選択肢を増やすなど、利用者の利便の充実を図るものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 36ページの新旧対照表をご覧ください。改正の詳細は、本則によらず、新旧対照表によりご説明させていただきます。右側が現行条文、左が改正後の条文でございます。 第14条の見出し(利率)を(保証人及び利率)に改め、「年3パーセント」を「年3パーセント以内で、規則で別に定める率」に改め、1項立ての条項に2項追加し、3項立ての条項に改正するものでございます。 第14条(保証人及び利率)第1項、災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。第2項、災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で、規則で別に定める率とする。第3項、第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その補償債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。 次に、第15条第1項中「〔又は、半年賦償還〕」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第3項の「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改めるものであります。 35ページの附則にお戻りください。 附則(施行期日)でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行する。第2項(経過措置)、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による、でございます。 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この条例は、自然災害などで死亡した遺族に対して弔慰金を支給するとか、体や精神に著しい障害を受けた町民の方にお見舞い金を支給するとか、被害を受けた世帯主に災害援護資金を支給するとか、そういう内容を定めたのが災害弔慰金の支給の条例だと思います。例えば亡くなった場合には500万円というふうに、具体的に条例の中で示されています。 それで今回の改正案では、災害援護金の貸し付けの部分の利率3%を見直すということです。現行の第14条(利率)では、保証人は記されておりません。この改正案では「保証人を立てることができる」とあります。その14条2項の条文を見てみますと、立てなかった時、立てた時ということで条文が書かれています。当の支給を受ける側からしたら、この保証人を立てるということは、手間暇がかかるのではないかと思います。これ、保証人は必ず立てなければならないものではないですね。確認しときたいんですけれども。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 保証人を立てた場合は無利子とするということで、保証人を置かない規定もそこに置いてございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 保証人を立てたほうが有利な対応になると理解したらよろしいんでしょうか。それまたご答弁いただきたいと思います。 それと、先日も課長に、利率はそれぞれの市町村で見直しをしてもいいと、地方分権一括法に定められているんですよ、というお話をお聞きしました。現行の利率3%は高過ぎるという考え方からだと思うんですけれども。それでは具体的にどうするかと言うたら、改正案を見ますと「年3%以内」という表現になっています。ここは、行政の側でその都度その都度柔軟に、印南町独自の利率を設定することができると理解したらよろしいんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 1点目の、保証人を立てた場合は無利子ということが得になるのか損になるのかは分かりませんけれども、利息を払わなくて済むという視点で言えば得になろうかと思います。 それから、利息「3%以内で、規則で別に定める率」と今回させていただきました。調査したんですけれども、管内の市町村では1.5%とする所、また1%にする所等、いろいろとあるみたいでございます。ただ、現在でも住宅金融支援機構の基本融資額は年0.55%。そのような利息もございます。そういったことからも、今この段階で1.5%と定めるのが適当かどうかというのも議論したところであります。その中で、災害が起きた時の状況、金融の状況を的確につかんで、適切な利率を設定するということで、規則に委任した。こういうことでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 1点だけお聞きしたいんですけれども、この保証人になれる資格というか、制約みたいなのはあるんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 いろいろと細かい規定がございますので、その時々におきまして審査させていただくと、こういうことになってございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 審査があるということなんですけども、年齢的に何歳以下でないとあかんとか、ある程度の決まりはあるんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 すみません。年齢制限まで手元にございませんので、また後日お知らせさせていただきたいと思います。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第7号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、「議案第8号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第8号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について。 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 本条例の提案理由についてご説明させていただきます。 地域密着型サービスにおいては、利用者が受けたサービスに係る記録は、サービス提供が完結した日から2年間、事業者が保管する必要がある旨、省令に定められているところであります。サービス提供が完結した日とは、すなわち利用者が死亡等によりサービスを受けなくなった日であり、その日から2年間保存とした場合、当該記録に係る起点日が曖昧となります。このことからも、条例により、その事業所においてサービス提供を受けた日から5年間と定め、介護報酬過誤返還請求時効年限の5年と整合性を図っているところであります。これに倣い、平成30年度から新たに創設された共生型地域密着型通所介護サービスにつきましても同じ扱いとするため、改正を行うものでございます。 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を次のように改正する。 次の新旧対照表をご覧ください。右が現行条文で左が改正条文でございます。 第3条第2項中、「「指定地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と」の次に、「、省令第37条の3において準用する場合における省令第36条第2項中「その完結した日から2年間」とあるのは「指定共生型地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と」を加えるものでございます。 改正後の第3条第2項を読み上げさせていただきます。 第3条第2項。前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の40第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から5年間」と、省令第17条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第36条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第37条の3において準用する場合における省令第36条第2項中「その完結した日から2年間」とあるのは「指定共生型地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第40条の15第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定療養通所介護を提供した日から5年間」と、省令第60条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第87条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第107条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」と、省令第128条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第132条第1項第1号イただし書中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「地域の実情等を踏まえ町長が必要と認める場合は、4人以下」と、省令第156条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」とする、でございます。 38ページの附則でございます。この条例は、公布の日から施行する、でございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、1点だけお聞きしたいんです。今までは文書の保存が「介護サービスを完了した時点からこれだけですよ」ということから、今回は「サービスの提供が始まってからこれだけですよ」ということに変わったというご説明だったと思うんです。サービスを「完結した時点から」と「提供した時点から」と、ここが変わったのは何か理由があるんですか。地域密着型の施設は印南町内に2ヶ所ほどあると聞いたんですけれども、「完結から」が「提供から」に変わった理由が何か、分かったらお聞きしたいんですけれども。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 サービスを完結した日から2年間とする規定では--法律が元々そうなっているんですけれども--起点が分かりづらい。まず一つは、事件・事故が起こった時を起点として、サービスが完結してからの2年であれば、分かにくいということもございます。和歌山県、それから県下の市町村は、同じ様に5年間という規定を設けており、起点を確実にしておくということで今回改正させていただいております。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第8号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。ただいま10時14分です。10時30分まで休憩いたします。 △休憩 10時14分 △再開 10時30分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第8、「議案第9号 印南町水道法施行条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第9号 印南町水道法施行条例の一部改正について。 印南町水道法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 提案理由について申し上げます。 国において、技術士法施行規則の技術士試験の第2次試験について、選択科目が見直され、上下水道部門での選択科目の「水道環境」が「上水道及び工業用水道」に統合され、削除する省令が公布され、平成31年4月1日から施行されることにより、印南町水道法施行条例を改正するものでございます。 1枚おめくりください。 印南町水道法施行条例の一部を改正する条例。 印南町水道法施行条例の一部を次のように改正する。 第3条第1項第8号中「又は水道環境」を削る。 43ページ、新旧対照表でございます。右側が現行、左側が改正でございます。 布設工事監督者の資格についての改正で、第8号の現行のアンダーライン「又は水道環境」を削除するものでございます。 42ページ、附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する、でございます。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第9号 印南町水道法施行条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、「議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正について。 印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 消費税率の改正が平成31年10月1日に予定されてございます。引き上げられます税率分を水道利用者の方にご負担いただきたく、料金及び加入負担金を改正するものでございます。 1枚おめくりください。46ページでございます。 印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 印南町水道事業給水条例の一部を次のように改正する、でございます。 1枚おめくりください。48ページ、新旧対照表にてご説明申し上げます。 印南町水道事業給水条例新旧対照表、右の欄が現行、左の欄が改正となってございます。 第24条の別表第1及び第31条の別表第2の改正でございます。 従量料金で、一般用の基本料金「1,080円」を「1,100円」に、超過料金「132円」を「134円」に、官公署・学校用の基本料金「1,080円」を「1,100円」に、超過料金「132円」を「134円」に、倉庫・車庫・事務所の基本料金「760円」を「774円」に、超過料金「132円」を「134円」に、工事その他臨時用の超過料金「534円」を「543円」に、営農用の超過料金「108円」を「110円」に。 加入負担金で、口径13mm「8万6,400円」を「8万8,000円」に、口径20mm「20万4,400円」を「20万7,900円」に、口径25mm「31万9,400円」を「32万4,500円」に、口径30mm「46万円」を「46万7,500円」に、口径40mm「81万7,900円」を「83万2,700円」に、口径50mm「127万7,900円」を「130万1,300円」に、口径75mm「287万5,500円」を「292万8,200円」に改正するものでございます。 1枚お戻りいただきまして、46ページ、附則でございます。 第1項(施行期日)、この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。 第2項(経過措置)、この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月末までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この水道事業も新年度から2年目に入ろうとしております。 今課長からも提案理由の説明が行われました。確認です。先ほどの議案第5号では、住民の皆さんからもらった消費税分は納めなくてもいいということだったんですけれども、水道事業の場合は一定の金額、たしか1,000万円以上の収入があれば、そこから仕入れ価格を抜いた収益分の消費税を納めなければならないと思います。この認識で正しいのかどうかということです。 もう一つ。この地方公営企業法の第3条には、経営の基本原則というのがこんなに書かれています。「本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」と規定されています。私はこの規定で運営している水道事業は、本来、消費税の転嫁、言うたら使用者の皆さんに増税になるようなことは、おかしな話ではないかと思います。その2点お聞きします。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 1点目の消費税を納めているかでございます。それについては予算書にも載せていますし、決算書にも載せていますように、納めてございます。 2点目について、公共の福祉の増進ということでございます。消費税が上げられた部分については、消費税法にございますように、消費者の方が納めるということになってございますので、今回転嫁させていただいてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そうしますと、2%増額となりますと、担当課のほうでは上がった時点から年間で大体どのぐらいの増収を見込んでいるのですか。それで、それと対比して、利用者の負担が増えるわけですから、平成29年度の決算の資料、各使用料の未収金の状況を見てみますと、水道使用料の未収金が約1,770万円となっています。今回この条例案では増税になるんですけれども、そうしますとさらに未収金の増加が予想されるのではないかと、私も単純に思ったんです。税率を上げるのだったら、そこら辺の対策も考えておく必要があるのではないか。そこのところの見解、お願いします。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 2%につきましては、一般家庭におきまして大体月25立方メートルぐらい使うのかなと思いまして、そこで試算してございます。まず、1ヶ月当たりどれぐらい上がるかと言いますと約50円でございます。1年にしますと、12ヶ月ですので600円程度上がる見込みでございます。また、それを町民全体でと言いますと……ちょっと今手元にございません。申し訳ございません。 また、未収金1,770万円につきましては、この3月分の調定分を含んでございます。前に、岡本議員の一般質問の時にもあったかと思うんですけれども、1,770万円のうち大体1,100万円ぐらいが3月分の調定で、その分の未収金が含まれていますので多額に見えますけれども、実際には大体700万円前後が未収金となってございます。それが増税により増えるかと言いますと、その辺につきましては今後毎月努力して臨宅徴収なりをしながら進めてまいりたいと思ってございます。 以上でございます。
    ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 議案第10号に対して討論を行います。簡潔に行います。 消費税の増税に対する基本的な考え方は、議案第5号で発言させていただきました。その立場です。 それと、その目的が公共の福祉の増進と謳われている水道事業会計への増税は、私は認められません。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第10号 印南町水道事業給水条例の一部改正について」を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) ○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10、「議案第11号 印南町専用水道の設置に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第11号 印南町専用水道の設置に関する条例の一部改正について。 印南町専用水道の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 消費税率の改正が平成31年10月1日に予定されてございます。引き上げられます税率分を水道利用者の方にご負担いただきたく、料金を改正するものでございます。 印南町専用水道の設置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町専用水道の設置に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 新旧対照表にてご説明申し上げます。 第3条(料金の支払い義務)についての改正でございます。右の欄が現行、左が改正となってございます。料金で、一般用の基本料金「720円」を「733円」に、超過料金「82円」を「83円」に、特別指定用の基本料金「820円」を「835円」に、超過料金「102円」を「103円」に改正するものでございます。 附則でございます。 第1項(施行期日)、この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。 第2項(経過措置)、この条例による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月末までの間に料金の支払を受ける権利を確定するものに係る料金については、なお従前の例による。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 水道関係の条例はあと1本、これが終わったらあと1本あるんですけれども、この専用水道の会計は特別な事情があります。それは何かと言いますと、今課長から、基本料金やら超過分はこれだけ上がりますよと提案がありましたけれども、この専用水道の収入は地元の方の負担金が大変大きな比重を占めています。 平成29年度の決算では専用水道の歳入は約1,200万円となっているんですけれども、ここで管理組合の協力金が500万円あります。そうしますと、この歳入の割合で言うたら42%ということですから、約半分の収入がこの管理組合からの協力金で賄われているということになります。私はこの地元の団地の方から、この500万円がだんだん厳しくなってきている状況だというお話も聞くんですけれども、こういう状況の中でさらなる負担ということになれば、管理組合の地元の皆さん方にきちんと説明をして、湯を通す(「根回しする」の意味)必要があるのではないかと思います。ほかの水道とは事情が違う会計ですから、そこを私は大変心配しているんです。そこの対応はされる予定なんでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 管理組合のほうから、毎年500万円協力していただいてございますが、紀ノ郷別荘地内の水道料金については、この料金が当てはまってございません。この料金が当てはまっている方につきましては、滝ノ岡集落の方や、海岸線にある別荘の方、そこの34名余りの方でございます。 管理組合の所については、この料金に当てはまってございません。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 そしたら、管理組合のあそこの別荘地に住んでいる方々には、消費税はかからんのですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 管理組合の中での管理費については、存じ上げてございません。この水道料金に対する消費税のアップについては、かかってございません。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) でも、当初予算とか決算のところでは、雑入として管理組合からの協力金というのも会計の中に入っているんですけれども、今の課長のご答弁やと矛盾があるんと違いますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 500万円に対して消費税がかかっているかということでございますか。違いますか。 まず初めに、滝ノ岡専用水道でございますけれども、そこにつきましては課税売上高が1,000万円を超えてございませんので、消費税の課税義務者には当たってございません。 今後、課税売り上げが1,000万円を超えるようになれば、課税団体となりますが、今は消費税を納めていないのが実情でございます。 以上でございます。 ○議長 榎本一平君の質問は、既に3回になりました。会議規則第55条の規定によって、発言は許しません。 次、ありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 討論を行います。 1つは、先ほど第5号で述べた立場です。 それから、今の課長からのご答弁で言いますと、「消費税はかからない」ということであれば余計に消費税をかける必要はないし、管理組合の部分と周りの所のという今の課長のご答弁では、この議案に納得できないという立場です。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第11号 印南町専用水道の設置に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) ○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、「議案第12号 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第12号 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 先ほどと同じ様に、消費税率の改正が平成31年10月1日に予定されてございます。引き上げられます税率分を施設利用者の方にご負担いただきたく、使用料及び加入金を改正するものでございます。 1枚おめくりください。 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 新旧対照表にてご説明申し上げます。 第14条の別表第3及び第15条の別表第4の改正でございます。右の欄が現行、左の欄が改正となってございます。 使用料で、一般家庭の基本料金「2,800円」を「2,851円」に、人数割料金「700円」を「712円」に、事業所等の基本料金「5,600円」を「5,703円」に、人数割料金「350円」を「356円」に、加入金で、一般また官公署及び業務用「30万8,500円」を「31万3,500円」に改正するものでございます。 附則でございます。 附則、この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今課長から提案があったこの問題も、消費税を納めなくてはならないと思うんですけれども、さっきの関連で、農業集落排水事業は1,000万円以上の課税収入があるんですか。なかったら、しなくてもええということですけど。 それと、この増税によって、農集をされている3地区の年間の負担増はどれほどになりますか。計算されていますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 一般家庭、4人家族とした場合は試算してございます。1ヶ月にいたしますと99円の増になります。1年間で1戸当たり約1,188円の増額と見込んでございます。件数で言いますと330戸余りだったかと思いますので、それを……大変申し訳ない、ちょっと計算機を持っていないので。大体そのぐらいになるかと思います。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今課長から、具体的に対象の件数とモデルケースで4人家族であればこれだけ増えますよということです。もう皆さんもご存じのように、この農集の特別会計も大変年々厳しくなってきていると思うんですけれども、この特別会計の当面の、何年かスパンでのシミュレーションは作っているんですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議員おっしゃるとおり、財政的には厳しくございます。今、毎年基金を1,000万円余り繰り入れてございます。今、大体残額で1億5,000万円ほどでございます。このままいきますと15年間で枯渇すると。それまでには、再度料金等の見直しが必要であるかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先ほどと同じ立場です。 それから、今課長の答弁の中にありました、農集の特別会計の状況も言われました。そういう中で増税というのはまずいのではないかと、聞いてくれている議員さんもみんな思ったと思うんです。そういうことで、増税が農集の特別会計をさらに厳しくしていくというのは、今の課長の答弁で明らかになりました。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第12号 印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) ○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、「議案第13号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 議案第13号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 「子育てするなら印南町」として、子育て・教育の充実を実感できるまちづくり施策の一環として、これまで保育料の半額化あるいは第3子以降保育料無償化、また平成28年度からは、就学前教育からの小・中学校への連続性・系統性を推進するため、小・中学校9年間を合わせて義務教育10ヶ年計画事業の一つとして5歳児保育料を無償化、さらに平成30年度からは4歳児保育料無償化へと拡充してきました。 今般、幼児教育への重要性がますます高まる中、当事業を拡大し、3歳児の保育料を無償化し、子育て教育の充実を図るため、利用者負担基準額等の条例改正を行うものでございます。 子ども達の着実な成長を願い、全員に幼児教育を保障し、さらなる幼児教育の充実を小・中学校との連続した、また系統立った取り組みにより、子育て教育の充実を実感できるまちづくりを推進するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例。 なお、詳細につきましては新旧対照表にてご説明申し上げます。 64ページをお開きいただきまして、印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例、新旧対照表でございます。左欄が改正分でございます。右欄現行と比較しながらその改正内容についてご説明申し上げます。 別表(第3条関係)利用者負担額表でございます。 現行右欄、利用者負担額(月額)の年齢区分でございます。 「3歳児の場合」及び「4歳児及び5歳児の場合」とあるのを「3歳児以上の場合」に改め、3歳児保育料について階層区分に関わらず無償とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、66ページでございます。下段のほうをご覧ください。 同じく右側の利用者負担額表でございます。この負担額表につきましては、「母子世帯等」あるいは「在宅障害児(者)のいる世帯」等を対象とする負担額表でございますが、先ほどと同じく年齢区分を改正し、3歳以上を無償とするものでございます。 63ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行する、でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今回の対応で、今の課長の提案によりますと、所得制限なんかも一切ないと、全部の階層の3歳児も保育料は取らないということです。基本項目なんですけれども、対象年齢の人数と世帯はどうなるか、分かったらお聞かせください。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 今回新たに加えてございます3歳児の世帯でございますけれども、36世帯でございます。人数で申しますと41名が対象になるということでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先日、マスコミ、テレビなんかを見ておりますと、いよいよ国の施策として幼児教育・保育料の無料化が検討されているという話も聞いたんです。これは、全ての3歳から5歳、住民税の非課税世帯の0歳から2歳児を対象にして、幼稚園・保育園・認定保育園などの利用料を無料にするという動向があると見たんですけれども、その方向に進んでいくのかどうかというのを確認したいんです。 そして議案書64ページ、この改正案のところでは、3歳児未満の場合、第2階層からは保育料を取るということになっています。国の動向、もしこれが本当であれば、3歳から5歳までの子、それと非課税世帯の0歳から2歳と聞いたんですけれども、もしそれが実現すれば、ここの64ページの第2階層のところも、追いかけて対応することになるんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 最初の質問、10月1日から国も施行するかということですね。消費税増税が実施されれば10月1日から国のほうでも3歳以上無償となると認識しております。 それと、あと非課税世帯が無償になるかということでありますけれども、全てがなるということではなかったように思います。現状も多子世帯の0~2歳は無償ということで認識しております。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 そしたら、64ページの第2階層のところは、全ての世帯の皆さんは無償にはならんと認識しておいたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 今現状、認識しておりますのはそうなんですけれども、また詳細を把握しておきます。 以上です。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番、中島です。 これ、一つ確認というか聞いておきたいんですけれども、この間榎本議員の一般質問でおむつの件がありました。印南町は独自の子育て支援をしていると聞いたんですけれども、この3歳児からというのが印南町の目玉商品の施策なのでしょうか。そして、ほかに近隣の市町村で3歳から無償にされている所はあるのですか。それだけです。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 三つ子の魂百までと言います。「子育てするなら印南町」、3歳以上の保育料無償化については、3歳から5歳は誰もが幼児教育を受けてもらうということで、印南町独自の施策の中でやってございます。 また、近隣の町村についてはまだやってないということで、印南町が独自に先行して取り組んでいるところでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第13号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、「議案第14号 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 議案第14号 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 当該条例につきましては、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育事業について、その設備及び運営に関する基準について児童福祉法第34条の8の2の規定を根拠とした基準省令に基づき、規定しているものであります。このほど、学校教育法の一部改正により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大するため、所要の改正を加えるものでございます。 内容でございますが、学校教育法の一部改正により大学制度の中に新たな高等教育機関として専門職大学が設けられたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件に専門職大学の前期課程の修了者を追加するものです。 1枚おめくりいただきまして、印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 改正内容でございますが、次のページの新旧対照表にてご説明申し上げます。 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、新旧対照表でございます。 第10条第3項における改正でございますが、この項につきましては、放課後児童支援員になるための、県知事が行う研修を受ける者の範囲を規定してございます。 第5号後段において「卒業した者」とあるのを、「卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」に改めるものでございます。 70ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する、でございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 支援員の資格としては、今課長からもご説明がありましたけれども、第10条第3項に10項目ずっと羅列されています。それで、今回学校教育法の改定ということで、「専門職大学の前期課程を修了した者を含む」と変わるんですけれども、読んでもちょっと意味が分からんのです。 それで、専門職大学というのは、ここら辺では具体的にどのような学校があるのか。これ前期課程というから前期と後期があって、前期の課程のみを修了するだけでこの支援員の資格が持てると、緩和されたと理解したらいいのか。専門的な条項で、認識不足で申し訳ないんですけれども、そこのところ分かればご答弁いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず、専門職大学ということです。教育法の改正がありまして、実践的な職業教育に重点を置いた仕組みとして大学制度の中に制度化されたものであって、卒業時には学士の学位が与えられるということです。これが、4月1日から施行されるわけなんですけれども、現在聞き及んでいるところによりますと、31年度開設予定の大学は全部で3校予定されています。専門職大学としては医療、福祉とかファッション関係の2校、あと専門職短期大学については動物看護1校があると聞き及んでおります。 前期課程と後期課程ということで、前期を修了された方は指導員としてオーケーということです。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後です。 こういうふうに、学童保育指導員の資格を緩和したということで、うちの場合は職に就ける範囲が広がったわけですから、今後その採用人数を増やしていく計画があるんでしょうか。そんなのは考えていないよということですか。どっちでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 今現在のところ、増員は考えてございません。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 1点だけお聞きしたいんですけれども。 今、学童保育というのは、人数的にはどのぐらい利用されているんでしょうか。その中で、先ほど榎本議員の質問でもあったんですけれども、専門職大学というのは動物とかファッションとかいろいろお聞きしたんですけれども、それが学童保育には今後必要となってくるんでしょうか。お聞きします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず1点目の、現状の学童保育はどのぐらいの人数が利用されているかということなんですけれども、約50人程度利用されてございます。 それから、ファッションとか看護の専門職大学を出た人の指導員が欲しいのかどうかということですけれども、これは指導員としての採用枠の拡充が図られてございます。実際、その人の大学を採るか採らんかは別として、今都会のほうでは学童保育の指導員不足に悩んでおるということで、拡充されてございます。 当町で即その大学の方が必要か、またそういう対象の人が町内に入ってくるかということについては、答弁は控えさせいただきたいと思います。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第14号 印南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、「議案第15号 町道路線の認定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第15 町道路線の認定についてでございます。 次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 提案理由でございます。 本道路につきましては、かねてから和歌山県より、国道425号線の上洞地内までの完成に伴い、旧国道の引き継ぎについて協議のあったところでございます。 このほど、一部修繕が施され、引き継ぎの諸条件が整ったものとの判断から、起点:上洞方面を向いて国道から田ノ垣内集落へ入る交差点から、終点:切目川ダム駐車場トイレまで、延長1,200mを町道と認定するものでございます。 また、当該路線から国道まで連絡する道路で、旧真妻中学校運動場北側に面する延長50mを、町道田ノ垣内高串線支線1号として、町道認定するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、道路法第8条第1項の規定により、次のとおり町道の路線を認定する。 1番。路線名:町道田ノ垣内高串線。起点:印南町大字田ノ垣内37番地の12先。終点:印南町大字高串58番地の1先。 2番目です。町道田ノ垣内高串線支線1号。起点:印南町大字田ノ垣内216番地の3先。終点:印南町大字田ノ垣内221番地の9先でございます。 添付資料といたしまして、次のページに認定路線を街路表示してございますので、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長のほうから約1,200mの距離があるということだったんですけれども、今はもう新しい道が利用されておりまして、日頃この旧道は利用されなくなっています。 1,200mと言いますとかなり距離が長いんですけれども、今の気象状況、そしていろんな要素も考えて、土砂崩れの発生とか修復とか、1,200mもありますとかなり維持管理が大変になってくると思うんです。 町道に認定されますと、基本的に管理は町がせなあかん。元々これは国道425号だったということですが、その維持管理についてはもう町でしなければなりません。それにかかる費用について、県から幾らか予算出して対応するということにもならんと思うんです。維持管理大変やと思うんです。そこら辺の状況というのは、どのようにお考えなんでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 これまで、旧国道を町道へという協議をしてきた経過があります。その中で、今回の路線につきましても緊急時あるいは災害等を想定して、いろんな修復をしていただいてございます。例えば路側の擁壁、これは5ヶ所で約98m、ブロック積みで施工してございます。また山手のほうで5mほど、また防護柵についてはガードレールとかを実施してございます。もちろん外側線もそうなんですけれども。 そんな中で、一定整備の整った中で、こちらのほうへ引き受けるという形であります。今後は、町道として必要な管理をしていくということで、ご理解よろしくお願い申し上げます。 ○議長 よろしいか。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 参考に、課長分かれば聞かせいただきたいんです。 1,250m町道が延長されるわけなんですけれども、これ今後地方交付税にどれくらいの影響があるのか、分かればお聞かせ願えれば。当初予算へ載っているのかも分からんので、分かればで結構です。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 掌握してございませんので、また後ほどご紹介させていただきます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第15号 町道路線の認定について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15、「議案第16号 印南町辺地総合整備計画の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第16号 印南町辺地総合整備計画の変更について。 印南町の辺地に係る公共的施設の統合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 最初に、提案理由について申し上げます。 今般、辺地総合整備計画を1件変更します。立石・南畑辺地で町道稲原道成寺線改良事業に関する変更であり、有利な財源確保を行うものであります。 それでは計画書本文に移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、総合整備計画書。和歌山県印南町立石南畑辺地。 1の「辺地の概況」につきましては、変更はございません。 2の「公共的施設の整備を必要とする事情」についても、変更はございません。 次の3の「公共的施設の整備計画」、このことにつきましては、変更前が「平成28年度から平成30年度までの3年間」を、変更後「平成28年度から平成31年度までの4年間」に変更を行います。 また下の表のところでございますけれども、施設名につきましては町道稲原道成寺線改良事業で、事業費は変更ございませんが、財源内訳のみの変更でございます。変更前の財源内訳でございますけれども、特定財源(社会資本総合整備交付金--国からの交付金であります)1億4,808万8,000円が1億3,187万8,000円と変更されます。それに伴いまして、一般財源が増えてまいります。変更前が7,974万円、それが変更後9,595万円となります。 右の欄につきましては、一般財源の辺地対策事業債で対応する部分です。ほとんどが辺地対策事業債でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 簡単な質問です。これ1年先まで延ばされているんですけれども、これ大体いつ完成するんですか。だんだん遅れていくような感じがしてならないんです。これ、いつになったら完成する予定なんでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは、私のほうから道路の工事について概要を説明させていただきたいと思います。 この事業につきましては、平成24年に着手して取り組んできて、現在7年目であります。進捗率は74%、全工事区間は729mということであります。 残り約200mの部分につきましては、今回補正の中で繰越予算、また新年度予算においても9,000万円ほど確保してございます。あと1年でという思いで提案してございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第16号 印南町辺地総合整備計画の変更について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
    ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩いたします。ただいま11時28分です。13時まで休憩いたします。 △休憩 11時28分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第16、「議案第17号 平成30年度印南町一般会計補正予算(第6号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 議案第17号 平成30年度印南町一般会計補正予算(第6号)。 平成30年度印南町一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,200万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億5,872万2,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」による、でございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回の補正予算につきましては、小学校普通教室等空調整備事業の有利な財源確保に伴う補助裏の持ち替え、国保会計への繰り出し(町単独の税率調整交付金)、及び実績見込みによる補正予算が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 10款.1項.地方交付税で4,500万円の増額。 12款.1項.負担金で145万4,000円の減額。 14款.1項.国庫負担金では1,455万1,000円の減額。2項.国庫補助金7,585万4,000円の減額。3項.国庫委託金では1万9,000円の増額でございます。 15款.1項.県負担金では1,611万3,000円の増額。2項.県補助金では1,355万8,000円の減額。3項.県委託金では9万8,000円の増額です。 16款.1項.財産運用収入2,029万4,000円の増額。 18款.1項.基金繰入金で908万1,000円の増額です。 20款.3項.雑入では89万7,000円の減額。 21款.1項.町債で4,630万円の減額であります。 歳入合計6,200万9,000円を減額し、54億5,872万2,000円とするものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に、歳出。 2款.1項.総務管理費では2,337万円の増額。3項の戸籍住民基本台帳費では金額の増減はございません。次の4項の選挙費では9万9,000円の増額でございます。 3款.1項.社会福祉費では5,561万円の増額。2項の児童福祉費では907万5,000円の減額であります。 4款.1項.保健衛生費では2,554万円の増額。 5款.1項.農業費では1,448万1,000円の減額。2項.林業費で216万3,000円の減額。3項の水産業費では509万9,000円の減額です。 6款.1項.商工費では14万2,000円の減額。 次に、7款.2項.道路橋梁費で1億840万3,000円の減額。4項の砂防費では121万6,000円の増額。5項.住宅費で6,676万3,000円の減額。6項の地籍調査費では3,553万4,000円の増額でございます。 8款.1項の消防費では89万7,000円の減額。 9款.2項.小学校費では13万4,000円の増額。3項.中学校費では37万4,000円の増額。6項.幼児対策費では386万3,000円の増額でございます。 13款.1項.予備費72万6,000円の減額であります。 歳出合計6,200万9,000円を減額し、54億5,872万2,000円とするものであります。 次の事項別明細書は省略させていただきます。 86ページをお開きください。次に、歳入詳細についてご説明申し上げます。 10款.1項.1目.地方交付税、普通交付税として4,500万円の増額です。 12款.1項.3目.農林水産業費負担金、1節の小規模土地改良事業負担金として267万円の減額であります。 次に、4目.土木費負担金、1節の急傾斜地崩壊対策事業負担金として121万6,000円の増額です。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金として1,455万1,000円の減額。主なものとしまして、1節の障害者自立支援制度、また4節の児童手当等の実績見込みによる減額であります。 2項.1目の総務費国庫補助金、1節のプレミアム付商品券事務費国庫補助金として106万6,000円の増額です。後ほど歳出のところでご説明させていただきます。国策でございます。 2目.民生費国庫補助金で53万4,000円の減額。主なものは1節の地域生活支援事業等国庫補助金の減額でございます。 4目.土木費国庫補助金として7,638万6,000円の減額。説明欄のとおり、町営住宅、町道稲原道成寺1号線、町道南谷山口2号線及び地方創生道整備推進交付金などの減額でございます。 次に、3項.1目の総務費国庫委託金1万9,000円の増額でございます。 次に、15款.1項.1目.民生費県負担金では513万6,000円の減額。主なものとしましては、1節の障害者自立支援制度、また、1枚おめくりいただきまして、4節の児童手当等の実績見込みによる減額でございます。 3目の土木費県負担金では、地籍調査費県負担金として2,124万9,000円の増額でございます。 2項.1目.総務費県補助金では100万円の増額。わかやま防災力パワーアップの県補助金でございます。ブロック塀等の耐震化の補助金の分でございます。補助率は2分の1でございます。 2目.民生費県補助金では14万8,000円の減額。1節の社会福祉費また2節の児童福祉費県補助金の実績見込みによる減額でございます。 4目の農林水産業費県補助金では1,441万円の減額です。主なものは、産業課所管の経営体育成支援事業及び建設課所管の小規模土地改良事業県補助金の実績見込みによる減額でございます。 次の3項.1目.総務費県委託金では9万8,000円の増額。和歌山県議会議員一般選挙県委託金の増額でございます。 16款.1項.1目の財産運用収入、財政調整基金運用で2,029万4,000円の増額であります。国債の売り払いに伴う運用益でございます。 18款.1項.2目の漁業振興基金繰入金で491万9,000円の減額でございます。 次の4目.義務教育施設整備基金繰入金で5,600万円の減額であります。以前からも申し上げてまいりましたが、小学校への空調整備事業の補助裏として、基金を取り崩して対応してまいりましたが、長の国への強烈な要望活動により、補助裏全て有利な財源(過疎対策事業債)を確保することができたことを受け、基金からの繰り入れを全額取りやめたものでございます。 次に、6目の福祉基金繰入金として7,000万円の増額でございます。 20款.3項.1目の弁償金、消防団員等公務災害補償等共済基金退職団員報償で89万7,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、次に、21款.1項.1目.辺地対策事業債として2,290万円の減額であります。町道崎ノ原軍道線、町道稲原道成寺線及び町道峰ノ段下向い線の各改良事業に伴う減額であります。 2目の過疎対策事業債では6,900万円の増額です。先ほども申し上げましたが、小学校普通教室等空調整備事業の補助裏でございます。 3目.公営住宅建設事業債では3,610万円の減額です。 7目の学校教育施設等整備事業債で5,630万円の減額であります。これにつきましても、小学校の空調整備の関係の補助裏を予定してございましたが、過疎対策事業債で対応することができましたので、全額そちらのほうに振り替えてございます。 次に、歳出についてであります。 2款.1項.1目.一般管理費、財政調整基金積立金として2,030万円の増額であります。先ほども申し上げましたが、国債の売り払い運用益でございます。 9目.防災諸費では200万円の増額。ブロック塀等耐震対策事業の補助金であります。なお今回の補助によりまして、補助金総額が600万円になり、対象事業費は1,200万円以上となるものでございます。 次に、11目.プレミアム付商品券事業費で107万円の計上であります。消費税10%への引き上げが低所得者、子育て世帯(0~2歳児世帯)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、プレミアム付商品券2万5,000円分を2万円で販売するものであります。その必要経費の事務費等であります。当然全額国費であります。なお、本体の事業費は平成31年度で予算計上してございます。 次に、3項.1目の戸籍住民基本台帳費では、財源内訳のみの変更であります。 4項.3目.和歌山県議会議員一般選挙費で9万9,000円の増額。年度をまたいで期日前投票日を実施するための対応でございます。 1枚おめくりいただきまして、3款.1項.1目.社会福祉総務費では6,984万4,000円の増額。28節の国保会計繰出金(町単独税率調整交付金)の7,000万円であります。先ほども申し上げましたが、国保会計の安定化を図るものでございます。政策的判断によるものでございます。 2目の障害福祉費では1,478万円の減額。主なものは、20節の扶助費、生活介護等各給付費の実績見込みによる減額でございます。 3目.高齢者福祉費では236万7,000円の増額。主なものは、19節の高齢者生活管理指導員等派遣事業給付費の実績見込みによるものでございます。 5目.保健福祉医療費では200万円の減額。子ども医療費の実績見込みによる減額でございます。 次の6目.隣保館事業費では14万5,000円の増額でございます。 8目.後期高齢者医療費では3万4,000円の増額。特別会計への繰出金でございます。 2項.2目.児童措置費では907万5,000円の減額であります。児童手当の実績見込みによるものであります。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では2,996万円の増額です。日高病院への負担金(特別交付税分)でございます。 2目.母子保健事業費では42万円の減額、また、4目の環境衛生費では400万円の減額。いずれも決算見込みによるものでございます。 次に、5款.1項.1目の農業委員会費で10万7,000円の減額。 また、次の2目.農業総務費では19万円の減額。いずれも決算見込みによるものでございます。 3目の農業振興費では734万9,000円の減額でございます。主なものは、経営体育成支援事業補助金で1,000万円の減額。名田畑かん負担金では323万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、4目の農地費、小規模土地改良事業作業委託料で534万円の減額でございます。 5目.中山間地域等直接支払事業費で4万4,000円の減額です。 6目の鳥獣害対策費では124万5,000円の減額であります。主なものは防護柵設置支援補助金の減額でございます。 7目の多面的機能支払事業費では20万6,000円の減額であります。いずれも実績見込みによる減額でございます。 次の2項.1目の林業振興費では216万3,000円の減額。主なものは間伐推進強化対策事業補助金の減額であります。 3項.1目の水産業振興費で466万9,000円の減額。印南町漁業振興対策事業補助金の減額でございます。 2目の漁港建設費では7万円の増額。 3目の漁港維持費では50万円の減額でございます。 6款.1項.1目.商工費では11万4,000円の減額。小規模事業者経営改善利子補給金の減額でございます。 また2目.観光費では2万8,000円の減額でございます。 次の7款.2項.2目.道路維持費では財源内訳のみの変更であります。 3目の道路新設改良事業費では8,819万8,000円の減額。町道印定寺中学校線改良事業、町道奈良井白河線改良事業、町道峰ノ段下向い線改良事業、町道印南山口線改良事業、町道殿平農免線整備事業、町道南谷山口線2号線改良事業、法面対策事業(町道印南西ノ地線)、それと町道稲原道成寺線改良事業の各事業の予算変更に伴うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4目.辺地対策事業費では2,020万5,000円の減額。町道崎ノ原軍道線工事請負費の減額でございます。 4項.1目の砂防費、急傾斜地崩壊対策事業負担金で121万6,000円の増額でございます。 5項.2目.住宅改善事業費、上道改良住宅建替事業関係で6,676万3,000円の減額でございます。 6項.1目.地籍調査総務費で1万円の増額。 2目の地籍調査事業費では3,552万4,000円の増額でございます。なお、翌年度への繰越事業となってございます。 8款.1項.2目.非常備消防費、消防団員退職報償金で89万7,000円の減額。 9款.2項.1目.小学校の管理費で13万4,000円の増額。 3項.1目.中学校の管理費では37万4,000円の増額でございます。 6項.1目.幼児教育費では386万3,000円の増額。主なものはこども園施設型給付費の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、13款.1項.1目.予備費では72万6,000円の減額であります。 次に、「第2表 繰越明許費補正」(追加)でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費では、住宅耐震改修事業101万1,000円。 同じくプレミアム付商品券事業107万円。これにつきましては、先ほども申し上げましたが、国の補正予算に伴う繰越分でございます。事務費のみでございます。本体は平成31年度からでございます。 4款.衛生費、1項.農業集落排水施設機能強化事業(繰出分)320万円。農集の特会で繰越明許費に計上してございます。農業集落排水施設の機能強化事業に係る一般会計繰り出し分で、財源は全額過疎対策事業債でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費、経営体育成支援事業3,732万9,000円。昨年の9月の台風21号等に伴う被災ハウスの修繕等にかかる補助金であります。財源は県補助金等でございます。 同じく野菜花き産地強化事業957万1,000円、同じく台風21号に伴う被災ハウスの修繕等に係る補助金でございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費、町道稲原道成寺線改良事業4,034万9,000円。国の財源を追加確保することができたことによるものでございます。 同じく6項の地籍調査費、地籍調査事業で3,756万5,000円。国・県の財源を追加確保することができたためでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第3表 地方債補正」(変更)でございます。いずれも限度額のみの変更であります。起債の方法、償還の方法につきましては、変更ございません。変更箇所のみ、内容を申し上げます。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。補正前:限度額9,980万円から2,290万円を減じ、補正後:限度額7,690万円とするものであります。関係事業等につきましては、町道崎ノ原軍道線改良事業、町道稲原道成寺線改良事業及び町道峰ノ段下向い線改良事業でございます。 次に、起債の目的:過疎対策事業債。補正前:限度額2億5,530万円に6,900万円を増額し、補正後:限度額3億2,430万円とするものであります。関係事業は、工事面でかなりございますけれども、主だったものとしましては、先ほど申し上げました、小学校普通教室等の空調整備事業でございます。過疎対策事業債を確保することができたというものでございます。 次に、起債の目的:公営住宅建設事業債。補正前:限度額1億1,260万円から3,610万円を減じ、補正後:限度額7,650万円とするものであります。関係事業は、上道改良住宅建替え等整備事業であります。 次に、起債の目的:学校教育施設等整備事業債。補正前:限度額5,630万円から5,630万円を減じ、補正後:限度額0円とするものでございます。関係事業は先ほどと同じく、小学校普通教室等空調整備事業であります。この起債より過疎対策事業債のほうがかなり有利ということの中で、全て借り換えをしているものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番、中島です。 1つだけお聞きします。89ページの福祉基金繰入金の7,000万円です。町長の所信表明の時に言われていました、社会福祉基金を取り崩し、町単独税率調整交付金として繰り入れをするということですが、今回、値上げではなく、この政策を採った意味、思いとか、考え。どういう考えで、思いで、この繰入金をするという政策を採ったのか。そこのところを教えていただけますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 長の行政報告の中にもございましたけれども、前回の議会でも赤字のご説明をしたところでありますけれども、始まったばかりの制度ということもございます。したがいまして、今しばらくは新制度下における国保の運営状況を見極めたいという長の思いが一つあります。 それと、国民健康保険は町民の45%の方が加入している保険であるということ。また、保険の構造上どうしても低所得者の方が被保険者に多いということもございます。そういったところで、去る3月5日ですけれども、印南町国民健康保険事業の運営についてということで、運営協議会にお諮りいたしました。そちらのほうでも十分議論され、今回の赤字に関しましては、町単独税率調整交付金を繰り入れ、決算調整を行なってほしいというお話もありました。また、こういった状況の中で、保険税を簡単に上げるんじゃなくて、見極めを行なった上でやってほしいと、運営協議会からご意見もございました。そういったことも尊重して、今回、一般会計から繰り入れさせていただくということでございます。 以上でございます。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番、中島です。 私、文教厚生委員の委員長で、社会福祉の副会長という立場から、私も町長に諮問いたしました。町民の45%も国保に頼っている、そして、最後は国保に戻るというようなことも、会議の場でも言われていました。今は社会保険でかけている方も、定年されて、最後は国保に頼ってくる。国保というのは一番大切なんかなという話も聞いています。さっきも言われていましたけれども、低所得者は値上げされたら苦しいところもあるので、今後も国保の安定を願って取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 議長、5点ほどあるんですけれども、1点ずつで。 ○議長 1点ずつ消化していきます。 ◆7番(岡本) 今、前議員も質問ありました89ページ歳入の福祉基金繰入金の7,000万円の件です。これは、税率調整で安定化を図る、新制度の中で今後の状況を見極めていきたいということで、今、29年度末の決算で福祉基金が4億6,744万円、ここから繰り出すということですけれども。国保はここずっと慢性的な赤字が続いていると思うんですが、次年度についてはどのような考え、どのような予想をされるのか。その辺について。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 31年度のことかと存じます。31年度につきましては、税率を据え置いたままですと、約2,200万円足りなくなると考えております。それを基金から繰り入れる予定で運営したいと考えております。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 それ以降はどうなんですか。予測はつきますか。そこだけ。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 30年度から仕組みが変わりまして、納付金という形で県から指示された金額を納めることになったわけでございますが、そうしますと県の保険給付費であるとか、全国の1人当たりの所得であるとか、そういった要素が入ってきまして、予測が相当難しくなっています。先の見通しは難しいと存じております。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 2点目です。93ページの4款.1項.1目.19節.負担金補助及び交付金で御坊市外五ヶ町病院経営事務組合負担金2,996万円。これ補正後の計が1億3,897万4,000円となるわけなんですけれども、このことの詳細の説明。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 これは毎年度そうですけれども、特別交付税として財政措置されるわけですけれども、その措置されたものを日高病院の負担金に加算して、支出するという性格のものでございます。したがいまして、当町の受け持つ分の11.42%の率が変わるということではございません。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 課長、分かればでいいんですけれども、日高病院は慢性的な赤字が続いています。今赤字がどれくらいあるのか、累積はどれくらいあるのか、分かればお答え願えますか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 事業運営での赤字がどのぐらいなのかといったことの詳細につきましては、我々承知していないのが現状でございます。議会があって、特別な執行部もあって、そちらでされているということでございます。我々は詳細な赤字額をここで報告する立場にないと考えてございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、3点目です。95ページ、7款.2項.3目.17節.公有財産購入で町道印定寺中学校線用地購入費1,643万1,000円というのがあるわけなんですけれども、このことの詳細な説明をお願いできますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 町道印定寺中学校線でございます。場所につきましては、印南小学校のプールの所から、西(中学校向いて)、ココカラファイン店まで、約190mございます。この拡幅工事に伴う用地購入ということでございます。 当初予算においては、測量設計等を実施してまいりました。その中で用地買収の必要が出てきたということであります。雑種地あるいは畑、宅地ということで、全体で700㎡ほど買う予定になってございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 およそ700㎡、雑種地や畑等々として買うということなんですけれども、この雑種地の平米単価、それとか畑等の単価等。分かるのであれば詳細。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 単価等につきましては、固定資産税あるいは路線価等を参考にしながらということでございます。その調整をかけながら、今後契約していくということでございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 今後調整というのは、まだ出てないということでいいのか。補正を上げているけれども、まだ決まっていないと。そういうことでいいのかな。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 固定資産税、あるいは公表されています路線価の金額に基づきながら、これを試算してございます。所有者とは今後交渉しますので、その具体的な数字につきましては、今現在のところ公表できないということであります。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、4点目です。 同じところで、22節の補償補填及び賠償金で、町道印定寺中学校線補償費ということで536万円、このことについての詳細な説明。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 22節の補償費でございます。同じく印定寺中学校線の補償費でございます。この分につきましては、ココカラファインの大きな看板、また、その並びに街路灯がございます。これらの補償を見積もってございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 看板と街路灯ということなんですけれども、536万円というと結構良い値というか、高額ではないかなと。その辺の説明。私ら納得できる説明というか根拠について。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 この算定の基礎、見積もりですけれども、調査士等に依頼し、また事業者の見積もり等いただき、安価なものを採って、今回の予算計上となってございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 最後5点目です。 96ページの7款.4項.1目.19節.負担金補助及び交付金で、急傾斜地崩壊対策事業負担金で121万6,000円。これ補正前が220万円で計341万6,000円ということです。先ほども説明あったわけなんですけれども、この詳細お聞かせ願えますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 砂防費の関係で負担金補助ということであります。急傾斜地崩壊対策事業負担金であります。 これは県営事業でございまして、地元負担が要ります。地域負担が約10%、その分を県のほうに支払うという格好でございます。今回の補正につきましては、当初予定していた件数より、県のほうで多く実施していただいたということであります。件数につきましては、当初予定していたのが4件で、今回4件増えて8件実施していただいたということでございます。これに対する地元負担金が今回の補正額でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 4件あったのが4件また増えて8件ということなんですけれども、その8件の詳細は分かりますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず、急傾斜等につきましては、小白河また樮川の2地域の急傾斜の施工であります。また小規模土砂の関係につきましては、当初2件、この部分は変わりなく。また緊急ということの中で4件が追加され、この分の事業費が約1,880万円、それの10%が約188万になります。この部分を県のほうで取り上げてくれて、例年に比べて進んだ状況であります。 以上でございます。 ○議長 次。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけ教えてください。 91ページの9目の防災諸費でございます。負担金補助及び交付金の200万円、ブロック塀等耐震対策事業でございます。28年から実施されて今年まで、3件、1件、30件。今回補正額が200万円ということで、先ほど説明ありました、対象の事業費が1,200万円となり、その中で今回の30件されるということですけれども、この200万円の補正で30件分がクリアできるということですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 防災諸費のところの200万円であります。当初、それから補正等させていただきまして、今回の200万円を合わせますと、補助金総額が600万円になります。それに個人も2分の1を出しますので、1,200万円の工事と言いますか、修繕の事業がされると把握してございます。 そして、今回のこれが済みますと、総件数が30件程度にはなります。ただ来年度、平成31年度につきましても、先の一般質問等でもございましたけれども、内容等をかなり精査して、また十二分に住民の方々が利用したい制度になればと考えてございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今ご説明ありましたように、当初予算にも300万円ほど計上されていると思うんです。防油堤とかであれば3年ぐらいで廃止という形になりましたけれども、今回は4年目に入って、また5年、6年と進んでいくのかなと思うんです。危険な箇所が606件ということで、今回これをクリアしても34件、まだ572件が危険な箇所ということなんです。 今、県のパワーアップ事業の補助を活用されていて、また国の新たな財源があれば進めていただけると思うんですけれども、大体5年計画ぐらいで終わるのかな。もし終わるのであれば、できるだけスピード感を持って、できるだけ件数をしていただかないと困るのかなと思うんです。その点、もし良ければ、何年計画ぐらいを目標にしているとか、あれば教えていただけますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 調査した結果、600件という膨大な数字が出てきてございます。これをいつまでにという計画等については、今、緒に就いたところです。町長の行政報告にもございましたけれども、平成31年度はチャレンジとスピードアップという指示を受けてございます。今も言われましたスピード感の中で、今まで以上のPRと言いますか、自主防災会と連携をとって取り組んでいきたいと考えてございます。 ただ、あくまでも個人所有のブロック塀、財産でございます。それをどの程度まで促進していくか、また、どういうふうに進めていくかというのが、今後の課題と思っています。できるだけ早くということで頑張っていきたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 歳入の部分で87ページの2項.4目.土木費国庫補助金ということで1節に地方創生道整備交付金、これは2,389万9,000円の減額計上となっております。ここの部分のご説明をお願いしたいと思います。 あと88ページですけれども、4目の農林水産業費の補助金、1節の農業委員会交付金で35万円の計上となっております。農業委員会の制度が今大きく変わっておりますが、新たな35万円のプラス計上はどういう意味ですか。 あと、92ページです。3目に高齢者福祉費のところ、19節に高齢者生活管理指導員派遣事業給付費ということで128万7,000円の増額計上です。大変認識不足で申し訳ございません。この事業の内容と増額の理由について、ご答弁いただきたいと思います。 あと93ページの1項の農業費、3目の農業振興費の19節で経営体育成支援事業補助金ということで、今回は1,000万円のマイナス計上になっています。この事業そのものは、担い手の育成とか確保を推進する目的で、農業機器とか施設の導入を支援する制度で、これは市町村が主体となって、県を通じて国のほうから支援する制度であると思うんです。今回のこの補正対応は、去年の台風21号で大きな被害が出たということで、先ほど総務課長のほうから少し内容に触れられました。1,000万円のマイナス計上ですから、当初の予算に対してお金が余ったということになるんですけれども、経営体育成支援事業の具体的な取り組みについてご答弁いただきたいと思います。 あと94ページの6目の鳥獣害対策費、19節の防護柵の設置支援事業ということです。今、御坊日高管内、印南町でもこの鳥獣害が深刻な問題になっております。この防護柵の支援事業は減額計上ですけれども、これはもう単純に、当初予定しとったけれどもその分の申請がなかった、と理解したらいいのですか。 それからあと、96ページの2目の住宅改善事業費の関連についてです。ここは住宅改善事業の全体の流れについて、概要でいいので、状況をお願いします。 あと97ページの6項の2目.地籍調査事業費、これは来年度の事業ということで繰り越しになっております。13節で委託料の3,552万4,000円とありますけれども、具体的にこれはどこの地籍調査を行うための予算なのかということです。それだけです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは私のほうから87ページの国庫補助金の4目で土木費国庫補助金の関係で、1節の地方創生道整備交付金の2,389万9,000円の減額についてであります。 これにつきましては、単純に当初予算で1,200万円を予定してございました。これに対して交付実績が5,810万1,000円、この差額が補正計上になります。この事業費につきましては、先ほどから町道印定寺線とか印南山口線とか、この5路線に対して事業を執行しているもので、そこに充てているものであります。 以上でございます。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 私のほうからまず歳入88ページ、農業委員会交付金、今回35万円の増額補正。この詳細についてでございます。 議員ご指摘があった、農業委員会制度、昨年大きく改正されたわけでございますけれども、それに基づいてこの補正等があるわけではございません。農業委員会交付金とは、毎年県から経常的に交付される農業委員会の運営に対してついてくる補助金でございます。算定基礎といたしましては当町の農地面積、農業者数等が基本となってございます。また、年度内における農業関係、農地法関係の許認可の件数、県へ経由する許認可の件数等によって算定されてくるわけでございます。今回、平成30年度の交付額が確定したために、35万円の増額をするわけでございます。当初140万円を計上していたところ、本年度、平成30年の交付金については175万円となったために、この差額について増額したということでございます。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 私のほうからは92ページの高齢者福祉費の高齢者生活管理指導員等派遣事業給付費の詳細についてということでございます。 この事業は、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者の世帯で、基本的な生活習慣が欠如している高齢者に対して、日常生活に必要な家事支援や指導を行いまして、要介護状態への進行を予防するという視点からやっている事業でございます。20分以上45分未満の簡単な生活援助でございますと1,830円でございまして、個人負担はこのうち1割で183円。それから45分以上の分につきましては2,250円、町負担が2,025円で個人負担が225円という事業でございます。 今年度の4月から11月までのサービス分を推計しましたら、若干増えてきているのかなと。45分以上の家事援助で、総計で2,910件程度見込まれます。これの必要額を見込んで、今回補正予算を組ませていただいています。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 高齢化が深刻に進んでいく中で、ひとり暮らしの方の生活習慣が大分乱れてくるというのは僕も分かります。ですから、次の新年度の事業の予算もまた増えてくるのではないかなと、今、課長のご答弁を聞いて思ったんです。そして個人負担が割と比較的安いのも、大きな魅力なのかなと感じたんです。ひとり暮らしの生活習慣を改善していって、20分から45分ぐらいまでの間のサービスで、要介護にならないようにしていく、そこで止めるということですね。 印南町の場合は、例えば今年度は何人の方を目標に取り組むとか、次の年は何人を目標にとか、そういう計画はお持ちでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 目標というのは特に定めてはいませんが、一般会計でこれを実施しているというところが特徴かなと考えております。近くの民生委員さんや、地域の区長さん、近所の方が隣で困っている高齢者を見かけたという情報があった時には、速やかにこれに対応して、施設介護等に行く進行をとめるという効果もございます。できるだけ地域の中で生活していただくという事業でございます。この事業につきましては、引き続き詳細を研究していく必要があるかとは思いますけれども、現在はそういう件数とかの目標は立てておりません。もう状況に即座に対応するということに主眼を置いてやっている。こういうことでございます。 ○議長 次。 -産業課長- ◎産業課長 それでは次に93ページ、農林水産業費、3目の農業振興費の中の経営体育成支援事業補助金、今回、1,000万円減額している詳細ということでございます。 議員の指摘にもあったように、昨年度の台風21号・24号等で被害を受けた、主にパイプハウス等の修繕に係る災害復旧費用に対しての、国の補助分10分の4ということでございます。当初被害状況を把握し、それから被害者の方からの申請を町で受け付けたところ、当初、昨年の臨時議会で提案させていただいた事業量としては4,732万9,000円ということで、予算を暫定的に措置させていただいた。今回取りまとめがほぼ確定した段階において整理した結果、3,700万円相当で費用が事足りるということが確定したわけでございます。その差額として今回、1,000万円相当を減額するということでございます。 なお、本予算「別表第2」でございますけれども、繰越明許費として、全額平成31年度へ繰り越して、この災害対応を図るということでございます。内容につきましては、ハウス等の修繕等に対して28経営体の方がご利用になる。それから施設撤去等でございますけれども、4つの経営体の方が利用される。このような内容になってございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、この経営体のいろんな資料を見てみますと、「農業用ハウス等の園芸施設、共済の受け取り対象となる施設の再建修繕等を行う場合は、再建等した施設は共済に入らなくてはならないという条件がある」と明記されているんです。ここのところは、マイナス1,000万円の、マイナス計上になったところの足かせにはなってないのでしょうか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 この経営体の育成支援の補助金制度は、災害対応だけでなく、通常の場合もございまして、その場合は議員ご指摘のように、必ず対象施設については共済に加入していなければならないという条件がございます。しかしながら、国の2次補正、昨年の台風関係の補正予算の時に、制度が拡大されまして、共済に加入していなくてもこの補助金の対象とすると、制度が拡大された。補助率については若干差が設けられているものの、共済に入っているか入ってないかの違いで、特に大きな不利益はないと、このように考えております。 以上です。 ○議長 次。 -産業課長- ◎産業課長 次に94ページの6目の鳥獣害対策費の中の防護柵設置支援補助金、112万8,000円の減額の内容でございます。鳥獣害対策については防護柵の設置、狩猟免許取得、それから鳥獣害の捕獲報償と、大きな3本立ての制度の中で運営しています。今回防護柵の設置の支援補助金が、当初の見込みから112万8,000円減額になった要因でございますけれども、特に申請者が減ったというようなことではございません。当初予定していた箇所、団体でございますけれども、4ヶ所予定どおり補助金を利用していただきました。しかしながら、実測等で対応した結果、精算して事業費が全体として減ったということで、今回、112万8,000円減額状況になったということでございます。 毎年、この制度につきましては、町の一般会計予算で対応する部分と、鳥獣被害対策協議会が直接国の補助金を受けて、関係団体の方への防護柵支援事業として実施している部分、二本立てで運営しているわけでございます。この事業は一番手っ取り早い、大きな効果があるのではないかと、引き続き適正に実施していきたい。このように考えております。 以上です。 ○議長 次。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、私のほうからは96ページの5項の住宅費、2目の住宅改善事業費の全体像ということで、ご説明させていただきます。この目においては、当初予算については2億5,600万円ほどを予定してございました。その中で今回、決算見込みが1億8,900万円ほどということで、その差6,670万円の減額であります。これにつきましては、国の交付金の具合によって、こういう形になってくるわけです。 この中でも、主に13節.委託料の上道改良住宅第6期工事監理、これは建替えの工事監理ですけれども、この部分については監理費の決算による減額であります。 また、次の15節の工事請負費では、住宅の敷地整備工事、これにつきましても実施し、当初1,500万円から760万円の決算見込みということの中での減額であります。また上道改良住宅建替えの第6期工事として、今回は10戸建替えをいたしました。その中で当初予算が2億1,000万円に対して、今回の執行額が1億6,900万円と。その差額が今回の補正であります。 また22節、物件補償費でございます。これにつきましても、当初520万円のところ400万円の決算見込みということで117万7,000円の減額ということであります。全て建替えに係る事業執行であります。決算見込みということであります。交付金状況により、当初予定していたよりも実施できていない中での減額であります。 結果、現在は46戸の更新住宅が備わったということであります。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。榎本議員、よろしいですか。 次。 -建設課長- ◎建設課長 それでは同じページの6項の2目の地籍調査事業費、13節の委託料でございます。先ほど総務課長のほうから説明もございましたけれども、国の補正により追加交付された交付金がございます。国・県の負担金であります。これに対して、今回は繰越事業として実施していくということであります。予定している対象地域は中越地区であります。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第17号 平成30年度印南町一般会計補正予算(第6号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。  日程第17、「議案第18号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第18号、平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,329万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,676万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の提案理由でございますが、先ほどからも論議させていただきましたとおり、町長の行政報告にもありましたが、今しばらくは新制度下における国保の運営状況を見極めるべきとの判断から、旧制度下における赤字を翌年に繰り越すこと、また新たな税負担を被保険者に求めることをやめ、今回7,000万円を一般会計から町単独税率調整交付金として繰り入れ、保健事業の財政安定化を図るものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入の部でございます。 1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税785万円の減。 3款.県支出金、1項.県補助金372万1,000円の減。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金7,000万円の増。 7款.諸収入、3項.雑入2,486万7,000万円の増。 以上、歳入補正額8,329万6,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳入予算を13億8,676万3,000円とするものでございます。 続きまして歳出の部でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費180万円の増。2項.高額療養費180万円の減。 3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分、これにつきましては財政調整のみで、補正額はございません。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金5,073万5,000円の増。 8款.基金積立金、1項.基金積立金3,300万円の増。 9款.予備費、1項.予備費43万9,000円の減。 以上、歳出補正額8,329万6,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳出予算を13億8,676万3,000円とするものでございます。 1枚おめくりください。次の歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 106ページでございます。歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税562万8,000円の減。これにつきましては決算見込みで、今回の予算増減調整をするものでございます。2目の退職被保険者等国民健康保険税につきましても同じく退職被保険者分の減額と調整等でございます。 続きまして、3款.1項.1目.保険給付費等交付金549万2,000円の減でございます。主なものは、都道府県からの繰入金でございますが、これも決算を見込んでの予算調整でございます。2目.財政対策補助金177万1,000円の増。 続きまして、5款.1項.1目.一般会計繰入金7,000万円の増でございます。町単独税率調整交付金として、冒頭でも説明申し上げましたが、町民の45%の方が加入する保険であることや、保険の構造上どうしても低所得の方が被保険者に多いこと、また、新たな制度が始まったばかりで制度の状況を見極めていきたい等から、町長の思い切った決断により実施するものでございます。 7款.3項.7目.雑入2,486万7,000円の増。これにつきましては、平成29年度の会計検査で指摘を受け、退職者医療の勧奨対象者の資格遡及適用により、社会保険診療報酬支払基金から平成24年度から27年度までの振替医療費分が支払われたことが理由でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費1,890万円の増。2目.退職被保険者等療養給付費1,520万円の減。3目.一般被保険者療養費190万円の減。これらにつきましては、決算を見込んでの予算調整となってございます。 続きまして、2項.1目.一般被保険者高額療養費400万円の増。2目.退職職被保険者等高額療養費580万円の減。これらにつきましても決算を見込んでの予算調整となってございます。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分。これにつきましては、国・県支出金と一般財源の予算振替でございます。 続きまして、7款.1項.3目.償還金5,073万5,000円の増。これについての主なものですが、過年度の療養給付費等国庫負担金の精算返還金4,293万7,000円が主なものでございます。 続きまして、8款.1目.1項.国民健康保険事業基金積立金3,300万円の増。一般会計から税率調整交付金として繰り入れられました7,000万円のうち、平成31年度の保険税率を据え置くために必要な財源として、一旦基金に積み立てるものでございます。 9款.1項.1目.予備費43万9,000円の減。予算調整分でございます。 以上よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先ほどからも縷々議論があったんですけれども、今回の対応、保険税率調整交付金7,000万円の件です。これは流れで言えば、福祉基金から一般会計に繰り入れて、そこから国保の特会へ入れるということになっています。それで、お聞きしたいんですけれども、これ、どうして福祉基金からお金を出したのかということです。国保事業が30年度から県下単一になりました。そこのところで強く言われているのは、保険税が足らなんだとかいうがあっても、一般会計からの繰り入れは駄目ですよ、と大分きつく釘を刺されておるのが今度の国保の広域化の特徴だと思うんです。そのところと、今回のこの7,000万円の出どころが関係あるのかなと思ったんですけれども、そこのところは関係ないのか。ご答弁いただきたいと思います。
    議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 国民健康保険事業会計の財源としてふさわしいのが福祉基金という判断から、繰り入れを行なったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そこのところは、もう一度確認しておくんですけれども、一般会計からの繰り入れはやったらあかんのやという指導が、きつく入っているのかどうか、一つ確認したいんです。 それであと参考にですけれども、平成30年度に県から印南町に示された国保の納付金は幾らですか。これは県から印南町に「これだけ印南町から県へ上げなさいよ」というお金が示されるわけです。それで印南町として標準保険税率を作って、それで被保険者に課税するわけなんです。今回は2,200万円ほどの赤字になるということですけれども、結局、県が印南町に示した納付金に対して、それだけお金が足らなんだということですか。 国保事業はもう今ほんまに行き詰まってきていると、いつも僕言わせてもらっているんです。それは、もう圧倒的に低所得者の世帯が被保険者の対象になっているということで、そういう問題が発生するのは至極当然のことであります。今後の国保の事業の運営については、かなり僕も心配しているんです。それで、この30年度でもうそれだけの赤字があって、さらに、保険税を上げないと、そこは私も支持します。行政も大分工夫したと思うんです。 多分30年度の特会補正はもうこれで最後やと思うんですけれど、そこの、30年度は県から印南町にはどれほどの納付金を示されたのか。それ分かったらお聞きしたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 納付金の関係につきましては、税務課長のほうから後ほど答弁させていただきます。まず、一般会計からの繰り入れをきつく国から禁じられているかという件でございますけれども、これにつきましては、法律で禁じられているものではございません。ただ、一般会計からそのままお金を繰り入れたりすると、その赤字の解消計画を出しなさいという指導が必ず来ます。その時に、5年間の内でそれをどうやって解消していくのか、具体的な計画を求められると、これが永遠に続くことになります。今回は福祉基金から繰り入れたもので、一般会計から直接繰り入れられたものではないと解釈してございますので、赤字解消計画が必要な場合には該当しないと判断しているところでございます。 それと、先行きは見えないところでありますけれども、例えば、平成27年度の--この頃はまだ和歌山県と共同しておりませんので、印南町単独ですけれども--その時と、それから平成30年度の国民健康保険の状況、そういったものも点検しました。合併した今の段階では、国費の投入がなされており、特に直接的な療養給付費の負担率と申しますか、税金の負担率につきましては、29年度が35%程度、それから本年の30年度の決算見込みでは32%程度だったと押さえてございます。国費が効いているのかなと判断してございます。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 平成30年度の確定納付金ということであったとかと思います。確定納付金の金額は約3億6,923万円と考えております。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、今はどこの市町村も国保の会計は大変な状況だということで、例えば全国の知事会は「国費を投入して、けんぽ協会並みの保険税に」と--これは私が勝手に言うているのではなくて、知事会なんかもそういうふうに--主張されているわけなんです。 それで、参考にお聞きしときたいんですけれども、国保税をかける時に、例えば均等割--これは加入者に平等にかかる税ですけれども--せめて子どもさんの均等割をとるとか、改善するとかという措置は、国保の広域化になって、町が独自に判断してできることなんでしょうか。参考にお聞かせください。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 税率については標準税率が示されるわけでございますが、町独自で均等割を決めるとかいうのは、今もそういう方法でやっております。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより、「議案第18号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。ただいま14時19分です。14時35分まで休憩いたします。 △休憩 14時19分 △再開 14時35分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第18、「議案第19号 平成30年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第19号 平成30年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)。 平成30年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、第1項、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ111万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,015万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 今回の補正予算の提案理由についてでございます。 昨年6月に決定いたしました本算定保険料から、その後の被保険者の死亡、転入出に伴う異動による予算調整が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 1款.保険料、1項.後期高齢者医療保険料115万円の減。 3款.繰入金、1項.繰入金、3万4,000円の増。 以上、歳入補正額合計111万6,000円を既定の予算から減じて、補正後の歳入予算を2億2,015万2,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費3万4,000円の増。 2款.後期高齢者医療広域連合納付金、1項.後期高齢者医療広域連合納付金115万円の減でございます。 以上、歳出補正額合計111万6,000円を既定の予算から減額し、補正後の歳出予算を2億2,015万2,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 116ページでございます。歳入の詳細。 1款.1項.1目.後期高齢者医療保険料115万円の減でございます。これにつきましては、現年分の特別徴収保険料の増額、それから逆に普通徴収保険料の減額でございます。 3款.1項.1目.一般会計繰入金3万4,000円の増。職員給与費の繰入金でございます。特別会計職員の通勤手当、居住手当の増額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費3万4,000円の増。職員手当の増でございます。 続きまして、2款.1項.1目の後期高齢者医療広域連合納付金115万円の減でございます。先ほども申しましたが、被保険者異動による保険料の予算調整となってございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第19号 平成30年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、「議案第20号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第20号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)。 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ910万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億6,254万7,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 今回の補正予算の提案理由についてでございます。 保険料国・県負担金及び支払基金交付金等の決算見込みによる歳入予算額の調整と、保険給付実績に伴う歳出予算額の調整が主な理由でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 1款.保険料、1項.介護保険料460万8,000円の減。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金279万5,000円の増。2項.国庫補助金139万5,000円の増。 4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金286万8,000円の減。 5款.県支出金、1項.県負担金61万4,000円の増。2項.県補助金124万6,000円の増。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金108万円の増。 8款.繰越金、1項.繰越金944万6,000円の増。 以上、歳入補正額910万円を既定の予算に増額し、補正後の歳入予算を10億6,254万7,000円とするものでございます。 歳出の部です。 2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費2,830万円の増。2項.介護予防サービス等諸費2,100万円の減。 3款.地域支援事業費、1項.介護予防・生活支援サービス事業費180万円の増でございます。3項.包括的支援事業・任意事業費につきましては、補正額は0円でございます。 以上、歳出補正額910万円を既定の予算に増額し、補正後の歳出予算を10億6,254万7,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 124ページでございます。歳入の詳細。 1款.1項.1目.第1号被保険者保険料460万8,000円の減でございます。特別徴収分の最終調定を見込んで予算調整を行うものでございます。 3款.1項.1目.介護給付費負担金279万5,000円の増。これにつきましては、介護給付費負担金の現年度分で国の示した内示額により予算調整をさせていただいてございます。 続きまして、2項.1目.調整交付金257万1,000円の減。2目.地域支援事業交付金1万円の減。3目.地域支援事業総合事業交付金229万7,000円の増。5目.保険者機能強化推進交付金167万9,000円の増。これらにつきましては、保険給付費決算見込みによる補助金調整でございます。なお5目の保険者機能強化推進交付金は、平成30年度からの新しい制度でスタートしたものでございます。 続きまして、4款.1項.1目.介護給付費交付金544万9,000円の減。2目.地域支援事業支援交付金258万1,000円の増。これらにつきましても決算を見込んでの予算調整でございます。 5款.1項.1目.介護給付費負担金61万4,000円の増。介護給付費負担金現年度分の予算調整でございます。 2項.1目.地域支援事業交付金9,000円の増。2目.地域支援事業総合事業交付金123万7,000円の増。これらにつきましても県費の決算額を見込んでの予算調整でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金108万円の増。これにつきましては、主なものは地域支援事業繰入金として123万7,000円の増額が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、8款.1項.1目.繰越金944万6,000円の増、前年度繰越金で保留財源の分でございます。 続きまして、歳出の詳細。 2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては2,830万円の増。各介護サービスの決算見込みによる予算調整でございます。 2項.1目.介護予防サービス等諸費2,100万円の減。これにつきましては、各介護予防のサービス費の決算見込みによる予算調整でございます。 3款.1項.1目.介護予防・生活支援サービス事業費180万円の増。これにつきましても介護予防・生活支援サービス事業の決算見込みによる予算調整でございます。 3項.1目.包括的・継続的マネジメント事業費、補正額は0円。財源の調整だけでございます。次のページ、3目の在宅医療・介護連携推進事業費につきましては、特定財源と一般財源の振替調整でございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第20号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20、「議案第21号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第21号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)。 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,322万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,871万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。 予算補正の内容でございますが、平成30年度農業集落排水施設機能強化事業費の確定及びこれに伴う国庫補助金、過疎債、下水道事業債の補正が主なものでございます。 1枚おめくりください。 「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 1款.分担金及び負担金、1項.負担金は30万7,000円の増。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金は774万5,000円の減。 4款.財産収入、1項.財産運用収入は1万6,000円の増。 5款.繰入金、1項.繰入金は200万円の減。 8款.町債、1項.町債は380万円の減。 規定の歳入合計金額から1,322万2,000円減額し、1億3,871万2,000円とするものでございます。 歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は21万8,000円の増。 2款.事業費、1項.下水道事業費は1,348万6,000円の減。 4款.予備費、1項.予備費は4万6,000円の増。 既定の歳出合計金額から1,322万2,000円減額し、1億3,871万2,000円とするものでございます。 次の132ページ、133ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省かせていただきます。 134ページでございます。歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目の負担金は30万7,000円の増。山口地区で1件の加入がございます。 3款.1項.1目の農林水産費国庫補助金は774万5,000円の減。平成30年度の機能強化事業費の確定による農山漁村地域整備交付金の減額でございます。 4款.1項.1目の財産運用収入は1万6,000円の増。基金運用によります利息の確定でございます。 5款.1項.1目の一般会計繰入金は400万円の減。これにつきましても、平成30年度機能強化事業費の確定による過疎事業分の減額でございます。2目の基金繰入金は200万円の増。下水道基金からの繰り入れでございます。 8款.1項.1目の町債は380万円の減。これにつきましても、平成30年度の機能強化事業費の確定によるものでございます。 1枚おめくりください。歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費は21万8,000円の増。機能強化事業の実施に伴う土地改良連合会負担金の増額でございます。 2款.1項.1目の農業集落排水事業費は、1,348万6,000円の減。平成30年度機能強化事業費の確定による工事請負費の減額でございます。 4款.1項.1目の予備費は4万6,000円の増。予算調整によるものでございます。 「第2表 繰越明許費」でございます。 2款.事業費、1項.下水道事業費。事業名:農業集落排水施設機能強化事業。金額:1,500万円。古井処理場のブロア・ポンプ等、また緊急警報装置等でございます。 1枚おめくりください。「第3表 地方債補正(変更)」でございます。 起債の目的:下水道事業債。補正前の限度額:1,800万円を、補正後限度額:1,420万円とする変更でございます。限度額のみの変更で、起債の方法、利率、償還の方法につきましては従前のとおりでございます。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第21号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま議案審議の途中ではございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議はこれをもって延会します。 △延会 14時54分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...