印南町議会 > 2016-04-16 >
06月16日-04号

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  1. 印南町議会 2016-04-16
    06月16日-04号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成28年  6月 定例会(会議の経過) △開議 8時58分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより平成28年第2回印南町議会定例会第4日目の会議を開きます。 会議の冒頭に当たり一言申し上げます。 皆さんもご承知のとおり、ことし4月16日午前1時25分ごろ、マグニチュード7.3の熊本地震本震が発生し、広範囲で甚大な被害が出ています。この熊本地震で亡くなられた方に心から哀悼の意とご冥福をお祈りし、本震発生日に合わせて、本日、謹んで黙祷をささげたいと思います。皆様、ご起立お願いします。 黙祷。          [黙祷] ありがとうございます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、        10番 前田憲男君        11番 玉置克彦君を指名いたします。 日程第2、議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成28年3月31日でございます。 5ページをごらんください。 印南町税条例等の一部を改正する条例。第1条、印南町税条例の一部を次のように改正する。 改正理由でございますが、平成28年度税制改正に伴い、地方税法等の一部を改正する等の法律が平成28年3月31日に公布され、一部規定を除き、平成28年4月1日から施行されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を平成28年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、10ページをお開きいただきまして、新旧対照表によりご説明申し上げます。 印南町税条例新旧対照表(第1条関係)、第56条は固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。非課税の適用を受ける固定資産独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において、直接教育の用に供するものが加えられたことによる改正で、「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)」と改め、ページ下方、非課税の適用を受ける者である「、独立行政法人労働者健康福祉機構」から「、独立行政法人労働者健康安全機構」に名称を変更する改正でございます。 11ページをごらんください。 次に、第59条は、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告でありますが、第56条の改正に伴い、非課税の適用を受けなくなった固定資産独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものが加えられたことによる改正で、「又は第12号」を「、第12号又は第16号」と改めるものでございます。 次に、附則第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)、固定資産税等の課税標準の特例でございます。 固定価格買取制度の対象として認定された一定の再生可能エネルギー発電設備につきましては、その取得時期が平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した資産について、課税標準を、最初の3年度分、価格の3分の2とする特例措置が地方税法で講じられていたところですが、今回の改正におきましては、特例措置の対象から固定価格買取制度の対象となる太陽光発電設備を除外し、固定価格買取制度の対象外であります自家消費型太陽光発電設備を対象に追加した上で、自然条件によらず安定的な運用が可能な中小水力、地熱、バイオマス発電設備について特例率を拡充し、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産について、わがまち特例により条例で特例割合を規定した上で、その適用期限を延長しているものでございます。 具体的には、次の第6項から第10項を規定追加するものでございます。 第6項は、太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、3年間課税標準を3分の2とするもので、「法附則第15条第33項第1号イに規定する設備について同号に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。」を加えたものでございます。 第7項は、風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、3年間課税標準を3分の2とするもので、「法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備について同号に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。」を加えたものでございます。 第8項は、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、3年間課税標準を2分の1とするもので、「法附則第15条第33項第2号イに規定する設備について同号に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。」を加えたものでございます。 第9項は、地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、3年間課税標準を2分の1とするもので、「法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備について同号に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。」を加えたものでございます。 第10項は、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、3年間課税標準を2分の1とするもので、「法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備について同号に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。」を加えたものでございます。 また、現行の第6項、第7項について、先ほどの5項を加えたことにより繰り下げまして、第11項、第12項と改めてございます。 次に、附則第10条の3は、新築住宅に対する固定資産税の軽減の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。 これにつきましては、熱損失防止改修工事の費用に充てるために、国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、改修工事に要した費用から補助金等控除することに改正されたことから、申告書に補助金等のことについて記載するとするもので、次ページ5項中「費用」の次に「及び令附則第12条第36項に規定する補助金等」を加えてございます。 続きまして、14ページをお開きください。 次に、第2条関係、印南町税条例等の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。 附則第5条、町たばこ税に関する経過措置であります。 この改正は、昨年6月議会におきまして改正されました印南町税条例等の附則第5条の表中規則様式について、施行規則様式と明確化するなど、準則の修正による読みかえ規定の文言整理を行ったもので、内容等につきましては変更ございません。なお、表内につきましては、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 お手数ですが、お戻りいただきまして、7ページをお開きください。 附則といたしまして、施行期日、第1条、この条例は、平成28年4月1日から施行するでございます。 次に、固定資産税に関する経過措置、第2条、第1項、別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の印南町税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるでございます。 次に、第2項、新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正後地方税法(以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 次に、第3項、新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 次に、第4項、新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 次に、第5項、新条例附則第10条の2第9項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 次に、第6項、新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 次に、第7項、新条例附則第10条の3第8項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用するでございます。 以上、専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 3月29日に成立をした地方税法の改正ということに伴う件だと思います。 電気事業者による再生エネルギーの調達に関する特別措置法に規定されるということで、11ページから12ページにかけて、第10条の2の6項から10項まで、それぞれ各再生可能エネルギーの税の特例の条文が記載されています。今、課長のほうからもご説明がありました。6項は太陽光、7項は風力ということで、税率が3分の2と、また一方、8項から10項まで、それぞれ水力、地熱、バイオと、これが半分の特例ということになるんですけれども、同じ自然再生エネルギーの中で、この税率が、6、7項と、また8から10項の中で違いが出ているというのは、何か、その理由についてお聞かせください。 3月29日に地方税法の改正の中では、この特例の延長期間は2年というふうに示されているというふうに思うんですけれども、これはもう印南町の条例の中で独自に定めるということで、3年にしているのかなということだと思うんですけれども、それはもう各自治体でそういうふうに独自に延長期間を認められるというふうに解釈をさせてもらったらよろしいんでしょうか。それ、ちょっとお願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいまの特例率の割合、2分の1と3分の2になっているということなんですけれども、太陽光については、前回までと同様3分の2ということで、水力、地熱、バイオマスにつきましては、自然条件によらず安定的な発電が得られるということで拡充されたものでございます。 以上です。 それと、もう1点、2年と3年の年度なんですけれども、これわがまち特例で、今回条例制定、特例率を定めたものでありまして、適用期間の2年延長については地方税法によって定められており、3年間の特例期間についても、地方税法の規定によってでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) ちょっと具体的にお聞きしたいんですけれども、質問は簡単です。 現在、樮川地区のほうに、その風力発電というのが建設をされとるわけなんですけれども、この条例改正案と照らしてみますと、事業者のほうは特例を受けると。あと一方で、町のほうへの固定資産税というのは、この規定に照らして適用されるということで、うちへ入ってくる固定資産税は、その分少なくなるというふうな考えを持っといてもよろしいんでしょうか。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいま、樮川の風力発電の税収のことだと思うんですけれども、現状、取得時期が28年4月1日から30年3月31日という2年延長されましたんで、その期間に取得された場合は、特例率の対象となります。それ以外、延びた場合は特例率の対象にならなくなり、固定資産税は減額できないということになっております。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 榎本議員の質問と多少かぶるかもわからんですけれども、このことによる当町への影響について、何か試算されているのか。その試算、詳細、説明していただけますか。 ○議長 -税務課長-税務課長 当町の影響でございますが、今、太陽光パネルにつきましては、先ほど3分の2と説明申し上げたんですけれども、現状、今、固定価格の買い取り制度に、認定設備について特例措置があったものが、この3月31日に終了しました。その3月31日まで取得したものにあっては、後、来年から3年間はございます。 それと、今後4月1日以降に、全量売電の契約でする場合については、特例率の対象ではございません。今後4月1日以降取得されたものについては、自家消費型ということで、全量売電ではなく、自分ところの工場なりでつくったものを自分ところの工場で使うということで、そういう場合にのみ対象になってきます。 それと、先ほど風力の話も出ましたけれども、もし、前議会でも説明あったと思うんですけれども、1基当たり5億だったら4,000万円等々税収が入りますよというところで、今回、その期間内にもしできなければ税収がふえると見込んでおります。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 今わかることは、それだけなんですか。ほかにバイオや水力やらというのはなくてとか、例えば、4月以降だったら、奈良井で今どんどん、まだ工事も、上もパネルつけられて、まだ工事もどんどんされているみたいなんですけれども、その辺の試算はされているのか。それはどのように影響があるのか、その辺。あと、それ以外にもう影響するものはないのですか。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいまの奈良井等の影響等でございますけれども、今のところ、水力、地熱、バイオマスについては、施設が町内にできたというふうな情報は持ってございません。 それと、あと太陽光パネルのその奈良井等にできているものなんですけれども、それが自家消費型にはならないような、今--まあ、個人的なあれなんですけれども、すみません--思いますんで、申告によりますんで、そこまでちょっと今のところ持ってございません。もし、自家消費型というパターンであれば対象になりますけれども、全量売電型であれば対象にならないということだと思います。 以上です。
    ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 自己申告ということだったら、申告せなんだらどうしようもないということですか、確認で聞くんやけれども。見過ごしたりとか、こっちから、固定資産、家とかでもそうやけれども、あっ、あそこはきょう棟上げしてはるでといったら、もう翌年に即やってきたりはするけれども、この場合に、自己申告なければ、見過ごしたら、それでいくということなのか、その辺ちょっと確認です。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいま自己申告と申し上げましたので、基本的には申告制度なんですけれども、こちらも課税客体の把握ということで、いろんな情報を収集しております。そういう中で、申告書をこちらから送付いたします。 以上です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 専決第2号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成28年3月31日でございます。 1枚おめくりいただきまして、20ページでございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 改正理由でございますが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日から施行されたことに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、国民健康保険税条例の一部を改正する条例を平成28年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、医療費の増加に伴う国民健康保険税総額の増加が避けられない中、中低所得者世帯の負担軽減を図るため、課税限度額及び軽減判定所得の基準を見直すことにより、国民健康保険税の被保険者間における保険税負担の公平の確保を図っていく目的から実施するものでございます。 改正は2点ございます。 1点目は、基準課税額、医療分及び後期高齢者支援金等課税額をそれぞれ2万円ずつ引き上げ、医療・後期・介護を合わせた課税限度額を現行の85万円から89万円に改正するものでございます。 2点目は、国保税の軽減措置でございます。 国保税の負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以下の場合には、応益割の部分の均等割及び世帯割について、2割、5割、7割の軽減措置がございますが、今回の改正において、2割、5割の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定における軽減幅の拡充を図る改正でございます。 詳細について、21ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。 第2条、課税額についてであります。 地方税法施行令第56条の88の2の改正に伴い、同条第2項の医療給付費分基礎課税額を現行の52万円から2万円引き上げ54万円とし、万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 次に、同条第3項の後期高齢者支援金等課税額を現行の17万円から2万円引き上げ19万円とし、万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 次に、同条第4項は万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 1枚おめくりいただきまして、22ページでございます。 次に、第23条は国民健康保険の減額についてでございます。 第1項につきましては、先ほども説明申し上げましたが、課税限度額をそれぞれ52万円から54万円に、17万円を19万円に改正し、万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 次に、同条第2項につきましては、地方税法施行令第56条の89の改正に伴い、5割軽減の対象となる軽減判定所得の定におきまして、被保険者の数に乗じる金額を現行の26万円から5,000円引き上げ26万5,000円とし、万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 次に、同条第3項につきましては、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗じる金額を現行の47万円から1万円引き上げ48万円とし、万円を漢字表記から算用数字表記に改めたものでございます。 お手数ですが、20ページにお戻りください。 附則としまして、第1条、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。 次に、適用区分、第2条、改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、平成28度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 以上、専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上孝夫です。 2点、お願いします。 今回、この国の制度に合わせて、賦課限度額の引き上げと基準を見直す必要があるために今回見直しがあったわけですけれども、今回、この見直しによって、印南町でこの対象となる人数か、世帯数でも結構ですけれども、それ、お願いします。 2点目に、直接は関係ないですけれども、この市町村国保が、一元化、30年度に、広域化に向けて、今、納付金制度とか、標準保険料率というんか、そういうのを決定するのに協議を重ねていきやると思いますけれども、その中で、県のホームページを見たら、資産割の廃止というのがもう進んでいるように書いていますけれども、資産割廃止になってきたら、まちというんかな、和歌山市とかそういう人が有利になって、この地方の人が損するという表現はどうかわからんけれども、ちょっとそこらあたり疑問に思うんで、そうしたら具体的に、もうこの金額、この値上げで、この30年、一元化に向けて、保険料、大体このぐらいでいけるんか、また、大分大幅に上がってくる推測があるんか、その2点、お願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 私のほうから、そしたら賦課限度額の世帯数について、ご説明申し上げます。 今回の改正で、限度額になる世帯数でありますが、現在、賦課計算を行っている最中ではございますが、私どもでは、今のところ、医療分40世帯ほどの方が、後期高齢者支援分で50世帯ほどの方が、介護分で10世帯ほどの方が限度額超過世帯になると見込んでございます。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 平成30年度からの広域化に向けての考え方と課税構造等に対しての質問だと思います。国保制度担当課長として、私の立場でご答弁させていただきます。 直接、今回の条例改正につきましては、課税限度額というところが改正されて、課税の構造を見直すというようなものではございません。広域化の基本方針には、議員ご指摘のように、現在の資産割を廃止して、所得、平等、均等割、この3方式により国保税を課税するということが、方針の中で明記されているところでございます。 ただ、直ちに、平成30年度からこの制度を導入というようなことは明記されておらないところでございます。今後、段階的に実施されるんではないかというようなことでございます。 今回のこの課税限度額を改正したことにより、直接、その広域化へ結びつくというような条例改正ではございませんけれども、国における医療保険制度改革の一つとして、この被用者保険と今回の国保の格差を是正する条例改正というようなものが掲げられているのは事実でございます。 その社会保障制度の一環として、平成30年度からの国保の広域化がまた一つあるというようなことでございます。広域化されたときに、印南町の国保税が引き上げられるのではないかと、町民の負担がふえるんではないかというようなことに対してのご質問だというふうに考えます。 いろんな試算の方法があるわけでございますけれども、今現在、県から具体的にその方法について提案されているものはございません。今年度、ことしですけれども、秋以降に標準税率基本システムが県から提供される、それに基づいて、今現在の4方式、それと広域化の方針にある3方式により、印南町の納付金、すなわち国保税の広域へ納める額が試算できるというようなことです。これをもって、今現在の税収、それから今後、県に納める納付金を比較できるというようなことでございます。 具体的にふえるんか、減るんかというようなことは明言はできませんけれども、この国保の大きな制度改革の柱としては、市町村の国保を県下一本にして、その国保財政に国費を相当額投入する。国の方針では、1年間で3,400億円を国保財政へ投入するというような考え方がございます。これに基づいて、全ての財政制度を見直して、県下一本で運営すると、合理化を図るというようなことでございますので、単純に考えますと、今より増して町民の負担が増すというようなことは、基本的にないのではないかというふうに、私のほうでは考えております。 いずれにせよ、この秋以降、標準税率の試算システムが県から提供された時点で試算して、また具体的に議会を通じて、皆様方にご案内したいというふうに考えております。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆9番(井上) 結構です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回はその限度額を引き上げる、値上げをする対応と、一方で、5割、2割の法定減免の対象に係る人を広げるという抱き合わせの条例改正なんですけれども、国保税というのは、医療分と後期支援分、そして介護分という3分野で合計をされた金額が被保険者に課税をされるわけです。 今回は、医療分で限度額を52万円から54万円にと、そして後期高齢者の支援金を17万円から19万円へということです。介護分のところでは、今回、変化がなかったということです。そして、これによって限度額の合計が、これまでの85万円から89万円へと約90万円近くの限度額にはね上がるということだと思います。 国保税というのは、世帯の所得が関係します。そして、加入人数も関係します。それと、あと40歳から64歳までの人数で決定されると。そして、所得が高ければその分、加入者が多ければその分として、国保税が上がっていくと、無限に、非常に、そこのところで限度額を設けているというのが基本的な仕組みだというふうに思うんです。 1つは、わかる範囲でよろしいんですけれども、例えば、去年は、介護の部分でこの限度額が値上げになったと思います。そういうようなところで、直近で言えば、この限度額の値上げについて、わかる範囲で、何年から何年がこの分上がった、何年はこの分上がったというところがわかっとればちょっと答弁をいただきたいと思うんです。 私は、もう率直に言って、この限度額の対応をするのは、被保険者から見たら、もう限界に来ているんではないかなというのが、私の率直な気持ちです。印南町の税を扱う課長から見て、この限度額がどんどん上がっていくということに対して、被保険者から見たら、やっぱりもう限界に来ているというふうなそういう認識に立ってもらえるのか、いやそうではないんやというふうに思っているのか、ちょっとそこの基本的な認識をお聞かせいただきたいと思います。私は、もう被保険者から見たら、もう限界に来ていると、負担は限界に来ているというふうに考えます。ご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -税務課長-税務課長 限度額の推移ということでありますけれども、今回2万円上げて、医療分でしたら54万円になっていますんですけれども、昨年も上がっておりまして、1万円上がっております、26年から27年度。それと、あと、さかのぼりますと、22年から23年にも1万円、50万円から51万円と。それと、19年から20年、これはちょっと後期高齢者支援が開始された年でありますんで下がっております。 後期のほうですけれども、後期のほうについては、20年度から始まっています。それで、22年に1万円、23年に1万円、26年度に2万円、27年度に1万円、それと今回2万円上がりまして、19万円となっております。 介護の部分なんですけれども、これにつきましては、ちょっと19年度ぐらいからお答えしたいと思います。19年が9万円だったものが、21年度に1万円上がりまして10万円、23年度に2万円上がりまして12万円、26年度に2万円上がりまして14万円、27年度にも2万円上がりまして16万円となってございます。 それと、もう1点目、被保険者の限度額が、もう既にかなり高くなったんで、もう限界じゃないかということで、税務課長の私見をお聞きしたいということだと思うんですけれども、確かに89万円という高額な所得限度額になっているんですけれども、9期ございますんで、1期が、89万円かかるとしたら、10万円ということでなってございますけれども、現状、限度額のこの税制上の問題でもありまして、全体、日本全国から見たときには、限度額世帯がふえるということで今回も上げさせていただいているというように聞き及んでございますけれども、かなりの超過限度額オーバーの世帯が多いということもありますんで、その部分について2万円上がっていますんで、全てが上がるというわけではございませんので、高いとは思いますけれども、制度上仕方がないのかなというところでございます。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 私のほうからは、その限度額に対する、引き上げに対する考え方について、若干、補足説明させていただきたいと思います。 今回の限度額の引き上げについては、基本的に何を目指すかということですけれども、限度額超過世帯を減らすということです。個人的に見て、今まで85万円だった部分が89万円に引き上げられる、まあ納付税額がふえるわけでございますけれども、一人一人の被保険者にとっては、超過する方については、税負担の増額というようなことになるわけですけれども、制度の中では、国保制度において、限度額超過世帯を減らすというような考え方に基づいて、国民健康保険法が改正されたと。 この柱となる部分については、医療保険制度における財政基盤の安定化、それと保険料にかかる国民の負担に関する公平化と。これ社会保障制度改革の一つとして実施、施行されているものでございます。被用者保険国民健康保険の格差を是正するということでございます。そういった趣旨に立って、今回、国民健康保険法が改正されたというようなことです。持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、この施行された中で今回の国民健康保険法が改正されたと。被用者保険制度、それと国民健康保険制度の公平感を保つ、もしくは、不公平感を是正するために、今回の法改正があったというようなことでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 税務課長にこれまでのその限度額の値上げについての経過を詳しくご答弁をいただきました。 私は、このような対応をしなければならないという大もとの原因には、この国保税というのは、僕、よく議会で言うんですけれども、社会保障制度であります。先ほど、住民課長のほうから、国保の広域化に向けて、国のお金を、補助金を使って制度を安定させるんだということがありましたけれども、私は今、現在、どこでも国保税の対応が困っているということで、今、やっぱり国の補助金が投入されなければ、この国保の根本的な問題は解決されないというのが、私の基本的な見解です。 ですから、今、税務課長が、この間の経過を3分野にわたって言うてくれましたけれども、ここの大もとには、国の補助金が、もう長い間、大幅にカットされてきたというのが、私は、そういうのが原因だというふうにあります。ですから、この国保税の対応は、印南町だけが悪いんと違うと。社会保障制度の立場から言えば、国の責任も大分あるのではないかというふうに思うんです。 あと最後、今回、法定減免の対象の拡大が図られていますけれども、7割の軽減についての対象が施されてないのはどうしてでしょうか。 ○議長 -税務課長-税務課長 今回の改正が、2割、5割の軽減世帯の対象の基準額を上げたということで、7割がどうしてかということなんですけれども、今回の軽減判定所得の見直しについては、中間所得者層の被保険者の負担に配慮したものということでなっております。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 ちょっと1点お聞きしたいんですけれども、先ほど課長のほうから、高額の対象者についての説明があったわけなんですけれども、このことによってことしの税収がどのくらいふえるのか、試算されているのか、その辺わかれば。 ○議長 -税務課長-税務課長 先ほども限度額世帯のことで、40世帯と50世帯になりますよということなんですけれども、それで各2万円上がっております。それで、全体的には、単純計算ですけれども、今、見込みなんですけれども、180万円ぐらいという収入が出てくるかなというところなんですけれども、後ほど、平成28年度補正予算もありますけれども、その中で見込んでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆8番(岡本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 ただいま提案されています議案第34号に対して、私は同意できないという立場で討論を行います。 今、質疑の中で、税務課長のほうから、私見ではあるがという前置きはありましたが、負担は重くなっているという現状も、認識も答弁をいただきました。こういう議案について、私は、賛成することができません。 まず先に、法定減免の対象拡大を否定するものではありません。そのことを、まず申し述べておきます。 町が運営するこの国保は、ほかの医療保険に加入しない全ての町民に医療を保障する制度であります。国保税は前年度の所得で計算をされますけれども、その年にサラリーマンや公務員を退職された人は多額の国保税が課税されるわけです、請求されるわけです。国保税は、被保険者からの税と国や自治体からの公費で賄われる、これが大まかな国保税の財源です。しかし、値上げされている大きな原因は、国からの補助金の削減が大きな原因です。1984年から医療費掛ける45%の計算を、給付費掛ける50%に大きく制度を切りかえました。今の印南町の被保険者の多くは、年金生活など低所得の人が多数を占めています。今、国保は財政難で、税の値上げ、またその後には滞納者の増加、そして財政難の悪循環に陥っていると考えます。 私は、もう率直に申しまして、最高限度額も、被保険者から見れば、限界に達しているというふうに考えます。そして、地方から国に対して、この補助金の増額を早急に改めるよう、地方から求めていってもらえるよう要望して討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。        賛成10、反対1(4番) 起立多数であります。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成28年3月31日でございます。 25ページをごらんください。 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例。行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出に対する行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により改正された地方税法の規定の適用につきまして、経過措置の明確化を図るため、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例を平成28年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、地方税法では、第410条第1項の規定に基づき、3月31日までに固定資産の登録価格を決定し、同法第411条の規定により、固定資産課税台帳に登録し、直ちにその旨を公示しなければならないことになっております。また、その登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる日は、地方税法第432条第1項の規定により公示の日からとされており、その登録価格を3月31日に公示した場合には、旧法が適用され申し出期間が60日となり、4月1日に公示した場合には、新法が適用され申し出期間が3カ月となりますことから、今回4月1日以後の公示と、同日前にした公示とに経過措置を明確化したものでございます。 1枚おめくりいただきまして、26ページ、新旧対照表によりご説明申し上げます。 それでは、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表であります。 附則第3項中、現行「平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出」を「平成28年4月1日以後に地方税法第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合」に改めるものでございます。 次に、現行「平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)」を「同日前に公示等がされた場合」に改めるものでございます。 お手数ですが、1枚お戻りいただきまして、25ページでございます。 附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上、専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第4号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものであります。 処分日につきましては平成28年3月31日であります。 それでは、平成27年度印南町一般会計補正予算(第7号)についてであります。 平成27年度印南町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,693万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72億8,522万7,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるであります。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入としまして、1款.町税、1項.町民税では3,499万円の増額、2項.固定資産税では2,000万円の増額。 2款.地方贈与税、1項.自動車重量譲与税で765万7,000円の増、2項.地方揮発油譲与税で291万7,000円の増額。 3款.利子割交付金、1項.利子割交付金では3万円の増額であります。 4款.配当割交付金、1項.配当割交付金では442万4,000円の増額。 5款.株式等譲渡所得割交付金、1項.株式等譲渡所得割交付金では417万7,000円の減額。 6款.地方消費税交付金、1項.地方消費税交付金では4,864万7,000円の増額であります。 7款.ゴルフ場利用税交付金、1項.ゴルフ場利用税交付金では474万2,000円の増額であります。 8款.自動車取得税交付金、1項.自動車取得税交付金では646万2,000円の増額。 10款.地方交付税、1項.地方交付税では3億6,906万8,000万円の増額。 11款.交通安全対策特別交付金、1項.交通安全対策特別交付金では37万4,000円の増額。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金では173万7,000円の減額。 13款.使用料及び手数料、1項.使用料では17万6,000円の減額、2項.手数料では6,000円の減額であります。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金では383万円の減額、2項.国庫補助金では1,772万7,000円の減額、3項.国庫委託金では136万3,000円の増額であります。 15款.県支出金、1項.県負担金では56万4,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、2項.県補助金では296万6,000円の減額、3項.県委託金では114万2,000円の増額であります。 16款.財産収入、1項.財産運用収入で1,230万3,000円の増額、2項.財産売払収入では184万1,000円の増額であります。 17款.寄附金、1項.寄附金では434万円の増額。 18款.繰入金、1項.基金繰入金では8,150万3,000円の減額。 20款.諸収入、3項.雑入では81万8,000円の増額。 21款.町債、1項.町債では2,150万円の減額であります。 歳入合計3億8,693万2,000円を増額し、72億8,522万7,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、2款.総務費、1項.総務管理費では4億2,507万9,000円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費では財源内訳のみの変更であります。5項.統計調査費では56万4,000円の減額です。 3款.民生費、1項.社会福祉費では1,216万8,000円の減額、2項.児童福祉費では24万円の減額です。 4款.衛生費、1項.保健衛生費では515万5,000円の減額。 5款.農林水産業費、1項.農業費では146万6,000円の減額です。2項.林業費では4万7,000円の減額、3項.水産業費では44万円の増額であります。 7款.土木費、1項.土木管理費では38万円の減額、2項.道路橋梁費では財源内訳のみの変更であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.河川費では364万1,000円の減額、4項.砂防費では81万5,000円の減額、5項.住宅費では422万3,000円の減額です。 9款.教育費、1項.教育総務費では5万2,000円の減額、3項.中学校費では23万5,000円の減額、4項.社会教育費では58万6,000円の減額、5項.保健体育費では37万8,000円の減額であります。6項.幼児対策費では175万5,000円の減額。 次に、10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費では420万円の減額、2項.公共土木施設災害復旧費では162万6,000円の減額であります。 13款.予備費、1項.予備費では105万6,000円の減額であります。 歳出合計3億8,693万2,000円を増額し、72億8,522万7,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、38ページ、詳細に移らせていただきます。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 今回の平成27年度一般会計補正予算(第7号)は、平成27年度の決算見込みによる各種事業の精算と各目的基金への積立金と去る3月議会においてご承認いただきました6号補正のうち、地方創生加速化交付金3,151万4,000円についての減額補正等が主なものでございます。 それでは、歳入詳細に入らせていただきます。 1款.1項.1目.個人町民税で2,000万円の増額。2目.法人町民税では1,499万円の増額です。次に、2項.1目.普通固定資産税で2,000万円の増額です。 次の2款.1項.1目.自動車重量譲与税では765万7,000円の増額であります。次に、2項.1目.地方揮発油譲与税291万7,000円の増額であります。 3款.1項.1目.利子割交付金では3万円の増額。 4款.1項.1目.配当割交付金では422万4,000円の増額であります。 5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金として417万7,000円の減額であります。 6款.1項.1目.地方消費税交付金4,864万7,000円の増額であります。 7款.1項.1目.ゴルフ場利用交付金で474万2,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、8款.1項.1目.自動車取得税交付金では646万2,000円の増額であります。 10款.1項.1目.地方交付税では3億6,906万8,000円の増額であります。 11款.1項.1目.交通安全対策特別交付金では37万4,000円の増額であります。 12款.1項.1目.民生費負担金、老人福祉施設入所措置費負担金で40万2,000円の増額であります。2目の衛生費負担金で6,000円の減額であります。4目.土木費負担金、急傾斜地崩壊対策事業負担金で81万5,000円の減額であります。5目.農林水産業施設災害復旧費負担金131万8,000円の減額であります。 13款.1項.6目.教育使用料17万6,000円の減額であります。2項.1目.総務手数料、戸籍住民登録手数料で6,000円の減額であります。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金114万円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、主なものとしましては、2節.認定こども園運営費国庫負担金の減額が主なものでございます。次に、2目.衛生費国庫負担金、養育医療給付費国庫負担金で12万円の減額であります。3目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金で257万円の減額であります。2項.1目.総務費国庫補助金で3,192万7,000円の減額です。主なものは、地方創生加速化交付金3,151万4,000円の減額であります。 このことにつきましては、先ほども申し上げましたが、去る3月議会で補正予算にて計上させていただきましたが、その事業内容が国の同意を得ることができず、今回減額することとなったものであります。ただし、再度、国と直接協議を重ねながら事業内容の充実を図り、今議会に議案第45号でご提案させていただいています平成28年度の補正予算に金額を変更し計上していますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。 次に、2目.民生費国庫補助金では52万円の減額、臨時福祉給付費等の精算であります。5目.教育費国庫補助金2万4,000円の増額であります。7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では1,469万6,000円の増額であります。次に、3項.2目.民生費国庫委託金、国民年金事務費交付金で136万3,000円の増額であります。 次に、15款.1項.1目.民生費県負担金50万9,000円の減額、主なものは3節.認定こども園運営費県負担金の減額であります。2目.衛生費県負担金、養育医療給付費県負担金では5万5,000円の減額であります。2項.1目.総務費県補助金では262万2,000円の減額です。 1枚おめくりいただきまして、主なものは、グリーンニューディール基金活用事業県補助金の減額であります。2目.民生費県補助金では22万8,000円の増額であります。3目.衛生費県補助金では10万3,000円の増額、4目.農林水産業費県補助金では62万5,000円の減額、5目.教育費県補助金、地域組織活動費県補助金で5万円の減額であります。3項.1目.総務費県委託金112万4,000円の増額であります。3節.県民税徴収取扱県委託金が主なものであります。2目.民生費県委託金、特別給付金等支給事務県委託金として1万8,000円の増額であります。 16款.1項.1目.財産運用収入、基金運用収入で1,230万3,000円の増額、2項.2目.不動産売払収入では184万1,000円の増額であります。 17款.1項.1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金として434万円の増額であります。 18款.1項.1目.財産調整基金繰入金では8,000万円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、同じく2目.漁業振興基金繰入金では31万円の減額、3目.安全安心基金繰入金では95万7,000円の減額であります。5目の義務教育施設整備基金繰入金では23万6,000の減額であります。 次に、20款.3項.2目.雑入、過年度収入分として81万8,000円の増額であります。 21款.1項.3目.公営住宅建設事業債で40万円の減額であります。4目.緊急防災・減災事業債、避難路整備、橋梁耐震化事業分として150万円の減額であります。7目.災害復旧事業債では1,960万円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、次に、歳出についてであります。 2款.1項.1目.一般管理費では4億5,700万3,000円の増額であります。主なものは、25節.積立金、基金積立金、安全安心基金積立金として4億5,000万円の増額であります。4目.財産管理費では21万5,000円の増額であります。同じく25節.公共施設等整備基金積立金であります。6目.企画費につきましては280万7,000円の減額であります。主なものは、19節.若者定住賃貸住宅等家賃助成金の実績見込み等によるものであります。次に、7目.電子計算費につきましては、財源内訳のみの変更であります。9目.防災諸費382万4,000円の減額。主なものは、15節.ソーラー誘導灯設置工事請負費、また、19節.自主防災組織支援補助金等の実績見込みによるものであります。次に、12目.大学連携と移住推進による活性化事業費545万5,000円、全金額が減額となってございます。先ほども申し上げましたが、地方創生加速化交付金の減額によるものであります。同じく13目.義務教育10ヶ年計画事業費2,198万8,000円の減額につきましても、地方創生加速化交付金の減額によるものであります。ただし、学習支援員の賃金につきましては、4、5、6月分、3カ月分につきましては予算執行をしてございます。次の3項.1目.戸籍住民基本台帳費につきましては、財源内訳のみの変更であります。 1枚おめくりいただきまして、5項.2目.指定統計費では56万4,000円の減額、実績見込みによるものであります。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費204万2,000円の減額、同じく実績見込みによるものであります。2目.障害福祉費223万3,000円の減額、3目.老人福祉費の191万7,000円減額、また5目.保健福祉医療費の522万円減額並びに6目.隣保館事業費の75万6,000円の減額につきましても、実績見込みによるものであります。次に、7目.国民年金事務費、また9目.臨時福祉給付費につきましては、財源内訳のみの変更であります。2項.2目.児童措置費では24万円の減額であります。3目.子育て世帯臨時特例給付費では、財源内訳のみの変更であります。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では240万7,000円の減額、また2目.母子保健事業費では66万7,000円の減額であります。いずれも、実績見込みによるものであります。3目.感染症等予防費では105万8,000円の減額、また5目.健康増進事業費では102万3,000円の減額であります。同じく実績見込みであります。 5款.1項.3目.農業振興費では146万6,000円の減額、次の5目.中山間地域等直接支払事業費、また6目.鳥獣害対策費につきましては、財源内訳のみの変更であります。2項.1目.林業振興費では4万7,000円の減額、3項.1目.水産業振興費44万円の増額、25節.漁業振興基金積立金であります。 7款.1項.1目.土木総務費では38万円の減額であります。2項.2目.道路維持費では、財源内訳のみの変更であります。3項.1目.河川総務費では364万1,000円の減額、19節.切目川多目的ダム建設負担金の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、4項.1目.砂防費では81万5,000円の減額、5項.1目.住宅管理費では124万4,000円の減額、2目.住宅改善事業費では297万9,000円の減額であります。 9款.1項.3目.教育諸費5万2,000円の減額、3項.1目.学校管理費23万5,000円の減額、13節.普通教室等空調設備調査設計業務委託料の減額であります。4項.1目.社会教育総務費では15万円の減額、2目.社会教育施設費では43万6,000円の減額であります。5項.3目.体育施設費では37万8,000円の減額であります。6項.1目.幼児教育費では175万5,000円の減額、実績見込みによるものであります。 10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費で420万円の減額、15節.工事請負費の減額であります。次の2目.林業施設災害復旧費につきましては、財源内訳のみの変更であります。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.道路橋梁災害復旧費で155万円の減額です。2目.漁業施設災害復旧費では7万6,000円の減額。 13款.1項.1目.予備費では105万6,000円の減額であります。 次に、「第2表 地方債補正(変更)」でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、公営住宅建設事業債、補正前、限度額5,690万円から40万を減額し、補正後、限度額5,650万円とするものであります。 次に、緊急防災・減災事業債、補正前12億7,670万円から150万円を減額し、限度額を12億7,520万円とするものであります。 次に、災害復旧事業債、補正前4,480万円から1,960万円を減額し、限度額を2,520万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時20分です。10時30分まで休憩いたします。 △休憩 10時20分 △再開 10時33分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 本案について質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 ちょっとお願いというのか、何点かあるんですけれども、質問が。ほんで全部言うて、それを1個ずつやるんか、それとも1個、これを先にやって決着して、次の2点目にいくのがええんか。自分もわかりやすいし、聞いている皆さん、受けてくれる課長さん方もわかりやすいかなと思うんですけれども、お許しいただければと思うんですけれども。 それか、もう1点言うて、座ってまた手を挙げ直してでいいんだったら、そう。 ○議長 もうまとめてやってもうて、ほいで後、1点ずつ執行部で今までどおりのやり方で進めていただきたいと思います。 ◆8番(岡本) 全部まとめて、ほんだらもう。この1点目このことについて、2点目このことについて、3点目4点目と全部やって、それから1点目について課長さんが答えてくれて、ほんでまた2点目について答えて、それ全部聞いて、また再質問あればそこでということで、それで。 ○議長 そうですね、はい。 そしたら、一問一答でよろしくお願いします。 ◆8番(岡本) すんません。ほんだら、1個言うて着席して、また手を挙げ直したほうがええんかな。それとも、もう続けていったら自分でひとり全部なんか。いいですか。 ○議長 今回は、もう今までどおり進めていただきたいと思います。 また、全協のほうで今後の質問に対して、次回からどのようにするかということで、今回は今までどおりで進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 えらいすみません、お騒がせして。 そしたら、1点目です。38ページ、町民税のところですね。この分について個人では補正額が2,000万円、先ほど説明があったということなんですけれども、それと2番の法人では補正が1,499万円とあるわけなんですけれども。それと、その下の普通固定資産税も補正が2,000万円ということなんですけれども、これについての質問というのは、3月議会終了後でどうしてこのような多額の金額があるのかのご答弁、まず。これが1点目です。 2点目です。42ページ、1番の総務費国庫補助金地方創生加速化交付金の3,151万4,000円減額しているわけなんですけれども、先ほど総務課長の説明でもあったわけなんですけれども、3月議会に補正で上げてあったわけなんですけれども、それを3月末で専決で落としてあるということはどのようなことなのか。 国の同意を得られなかったということなんですけれども、たしか私、総務省のホームページを見ましたら3月18日付で採択されていないというのが、3月18日は3月議会の最終日だったかと思うんですけれども、出ているわけなんですけれども、このことについての説明、議会軽視がちょっと甚だしいんじゃないかなという観点での質問です。 3点目です。44ページの総務費補助金のグリーンニューディール基金活用事業県補助金の188万5,000円減額されているこの内容、これについてです。 4点目です。49ページ、13節.義務教育10ヶ年計画事業の7番の賃金1,493万8,000円学習支援員賃金ということと、19節の負担金補助及び交付金の705万円認定こども園5歳児義務教育化補助金を取りやめた詳細な説明。 それから53ページ、1番の土木総務費13節委託料38万円減額されているわけなんですけれども、指名願システム更新委託料の減額理由について、以上5点について質問いたします。 ○議長 -税務課長-税務課長 町民税と町税について、今なぜ増額補正だということだと思うんですけれども、3月議会がありながらということなんですけれども。 今回、補正5,500万円ほどさせていただいているんですけれども、確かに議員先生がおっしゃるように、早い段階での補正がなぜできないのかということだと思うんですけれども、今後、財政当局と調整の上、早い補正を検討していきたいと思ってございます。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、私のほうから42ページの地方創生加速化交付金3,151万4,000円の減額ということでの経緯、それと後の対応ということについてご説明をさせていただきます。 先ほど来から、総務課長のほうからもこの減額につきましては説明をしておるわけなんですけれども、まず、この地方創生加速化交付金の事務のスケジュールでございますけれども、2月の中旬に実施計画の提出期限がございまして、それから正式な申請をもって3月の中旬に審査、それと下旬に交付決定というのが国政府のタイムスケジュールでございました。 当然、3月議会を行う上では、それまでに議案の作成等々がございます。こういった流れの中で、結果的に今回、1次の募集の事業内容については認可がおりなかったということでございます。それで、49ページ義務教育10ヶ年のところにも関連するわけなんですけれども、今回、町がこの交付金を利用して地方創生を図るという大きな目玉は、1次申請の柱としては大学連携、大学との連携を通じて印南町の活性化を図る。それと子育て、印南町の子育てを強力に押し上げていく、そういう子育ての柱をもって人を呼び寄せる、こういう二本柱で加速化交付金の事業申請をしたところでございます。 特に、予算的に2,198万8,000円、これは義務教育の10ヶ年の減額でございますけれども、この子育てについては、いわゆる内閣府が交付金を交付するという以前に、文部科学省がこういった取り組みをすべきと、子育てについてはそういう説明の中で事業認可がおりなかったというこということでございます。 段々のタイムスケジュール、それと事業内容、それと内閣府の見解等がございまして、今回の減額補正ということでございます。 以上でございます。 失礼しました。もう1点でございますが、3月18日、まさしく議員ご指摘のように内閣府の地方創生推進室がこの時点で公表をしてございます。同日私どももこの情報はキャッチしておるわけなんですけれども、これにつきましては、また第2次の申請枠があるということでございましたので、今日に至っているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうからは44ページに移るわけでございますけれども、先ほどの今、企画政策課長からもありましたけれども、加速化交付金のところで3月補正をして、3月31日に専決して議会軽視ではないかということのご指摘がありましたけれども、予算を担当する課としまして、決して議会を軽視して、こういう手続をとっているのではないということだけはご理解をいただきたいというふうに思っております。 それでは、私のほうから44ページの歳入のグリーンニューディール基金等の関係の減額はなぜかということでありますけれども、48ページの歳出のほうとリンクをしてございます。48ページの防災諸費のところの15節の工事請負費であります。そちらのほうにソーラー誘導灯の工事請負費の184万1,000円の減額を載せてございます。 グリーンニューディールにつきましては、10分の10の補助を受けまして避難誘導灯にソーラーの誘導灯を設定しているものであります。当初より5カ所ということで27年度は取り組んだわけでございます。その最終に当たりまして5カ所を設置し、そして精算し、その補助金の確定等々と合わせた中で精算処理しているものであります。 なお、ちなみに、今までこういうソーラーパネル避難誘導灯の関係ですけれども25カ所してございます。そして、平成27年度につきましては5カ所設置したものであります。 以上です。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうからは土木費の中の指名願システムの更新委託料の減額についてでございます。 業者さんの指名願につきましては、毎年登録して毎年更新というやり方をやっておったわけですけれども、平成28年度から29年度の2カ年単位での更新ということに27年度中協議をいたしまして、これは県等につきましても28、29と2年の更新ということになってございます。 我々といたしましても、予算を執行する前段のところで県にならって、平成28年度からは2年間単位で指名願のシステムを更新していくということになりましたので、今回、27年度分につきまして減額という形をとらせていただきました。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 先ほど、税務課長からは財政課と今後検討していくということなんですけれども、課長の口からも3月議会終了後、すぐこんなことにというのがあったわけなんですけれども。明らかに2,000万円というたら約1割か、ほんで法人税においても約半分か、こんなもん予算組む上でおかしいな。こんなことになる自体が。 何でもあれしたらええというもんではないと思うので、3月に税務調査に入って出てきたとか、こんだけふえてんとか、それとか、これが滞繰分でこんだけ集めてきたんやったら、それはよう頑張ったのうという話になるわけやけれども、現年でこんな話というのは、財政主管課長も一体どう思ってあるのかというところのその辺の見解。それか、もし悪くとれば、徴税率というんか、下げといてどっと集めてきたので上がると、数字だけ見たらよう集めてきたんかなということになる。そんなことがあったのかとも推測もするわけなんですけれども。その辺について、予算編成についてどのように思ってはるのか、税務課長の見解と財政主管課長のご意見、これ財政規律がまるっきりなってない、何でもありという感じに受け取れます。 それから、2点目の42ページの総務費国庫補助金については、私、3月議会でもこのことについては、こんなんおかしいんと違いますかというのは申し上げた。いやいや、これやるんやということだったわけなんですけれども、見通しが甘過ぎるんと違うんかな。総務課長の説明であったんかな、もう一ひねりが足らなかったという説明を、多分何かされていたかなと思うんやけれども。それをするのがプロの役場職員たる仕事じゃないんかなと思うわけなんですけれども。 こんなんだったら、さっきも言うて、いや議会軽視じゃないよということだったわけなんですけれども、上げてすぐ3月末で落とすなんて、普通、今までの財政事情からは考えられへん。新しい考え方なんかもわからんけれども、まず理解しがたい行いかなと思っております。 歳入の裏づけのないものについてはできない、おおよその話で、つくんやつくんやて、有利なあれがあるんやとしておいて、何か詐欺みたいな話やなと。そやから、議会としても認めたわけで、有利や、こんな有利なあれはないんやと。それは有利はええでと。それだからこそ認めたということなんで。 それと、また再度エントリーするということなんだけれども、たしか今月末締め切りかなと。全国で残っているのが100億円ぐらいしかないかなと。それ挑戦せなんだら、今度上げて一ひねりはされるんでしょうけれども、当選せなんだらどのようにされるのか。何かほんまに、今からそんな、たらの話してもしようがないんかなとは思うけれども。 それと、グリーンニューディールについては入札差額ということで理解しました。 それと、この49ページの4点目の13番義務教育10ヶ年についても同じことなんですけれども、私も、このことについても3月議会では町長の施策としてするのに選挙公約でもあったわけで、こんな繰り越して、28年についてはあれやけれども、29年についてはまた有利な財源をというようなご答弁だったかと思うわけなんですけれども、ここであかなんでんなということなんですけれども、その辺もっと、どんな仕事しやるんよというところを、何度も同じことの繰り返しになるんですけれども、その辺について誠意あるご答弁。 それと、53ページの土木総務費委託料については、これは27年度に決まっていて、大体県に合わせて28年、29年で2カ年まとめてするということで、大変いい話ではないんかなと思います。 以上です。ご答弁よろしくお願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 予算編成ということで言われたと思いますけれども、今の時期に補正という話ではないというようなことなんですけれども。 収入の予算というのは、当初において各資料を判断してその年度の正確に財源を捕捉しなければならないことになっておりますけれども、その時点での情報収集ということで精いっぱいのところをやっておるわけなんですけれども、その後、収入におきまして根拠とか法令とか契約等をもって収入しておるわけで、その増額分については出てくるものかと思っておるんですけれども。 最初の議員ご指摘のとおり、当初予算編成での正確性を今後もう少し努力しまして、情報収集に努めながら当初予算において総計収入をもって予算として、後の補正をなくすというのが基本的なものでありますけれども、もし経済情勢等によって途中、今後補正等増収があれば、3月専決ではなしに9月等わかるところで早期の補正等対応していきたい、かように思ってございます。 それから、調定を下げておいて後ほど上げてというようなご指摘もあったんですけれども、基本的にはそういうことはございませんので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうからは、その税の収入の補正と、または先ほどの地方創生の加速化交付金の3月補正に対する、計上して歳入の裏づけなしに予算計上して財政規律が欠けているのではないかと、こういうふうなご指摘でございましたので、その点についてご答弁させていただきます。 まず最初に、税の収入見込みでありますけれども、今、税務課長よりありましたように、税というのは当初でかなり見込むのが非常に難しい状況があります。そういう中で、以前、岡本議員でしたかご指摘をいただきまして、今ごろ年度末にというお話も以前にもあったかと思います。 そういうことを受けまして、税務と調整、協議を進めているわけであります。そして、今できるだけ税額が確定した場合、課税のほうですけれども、確定してした場合につきましては、その時点でできるだけ補正額を上げるか上げないかというところは別としましても、かなり正確な数字というんですか、その協議を開始しようということで事務は進めてございますので、今後、年度末に一気に出してくるというふうなことはないのかなというふうに考えてございます。 ただ、歳出に合わせた歳入、また歳入に合わせた歳出というところの微妙なところがございます。そういう中で、一部留保財源的なことも考えながらということもありますので、その点、一部ご理解いただきたいというふうに思っております。ただ、例えば9月補正とかそういうところで大体見込めれば、できるだけのご説明はしていきたいというふうに考えてございます。 それから、加速化交付金の関係でありますけれども、やはり財源の裏づけということでありますけれども、今、国においてもそうでございますけれども、やはり年度末に国が補正をして、そして繰り越しと。以前であれば余り繰り越しというのがなかったんですけれども、今の流れでは、かなり国自体が繰り越しを打ってくるというのが現状であります。そしてこういう交付金を新たに出すと。その中には、予算を計上してからエントリーしてくださいねと、予算を計上していないところについては割と軽いですよというふうなこと等が、国自体が起こってございます。 そういう中で、やはり印南町としても私たちはそれにエントリーをしていきたい。どうしても財源を確保して活性化を図りたいというふうな思いで3月議会にご説明をさせていただいたわけであります。 結果としまして、3月の第1回目のときにエントリーしたんですけれども承認されなかったというのが事実であります。その後において2次募集がある、2次募集にはどうしてもという思いの中で、それがこのまま補正を3月末まで開いて待って2次募集にいくのが強いのかなとか、そういう方法等もかなり内部的に協議をした結果、今回、専決という形の中で減額させていただく結果となったということであります。 何分、エントリーをしながら、3月にあれだけのことを言ってだめだったのかということのご指摘だと思うんですけれども、また今2次募集にはかけていますし、今後これ以外の事業であったとしても、やはりチャレンジをしていきたいという思いでいっぱいであります。 先般の総務産建の委員会の中でも申し上げましたけれども、やはり諦めずに可能性があればチャレンジをしたいという、その思いをわかっていただきたいということであります。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 町税の件については、先ほども申し上げたように、これ現年課税分で滞繰じゃないと。現年のこんなこと、もう答弁するに及ばんというのか答弁になっていない、まずそんなこと。何でもかんでも言うたらええというもんではないと思います。 その証拠に、その下の自動車重量税とか765万7,000円とか、こんなんとか地方揮発油291万7,000円とか、こんなんだったらこれはわかる、ここじゃないとできないというのがわかるけれども、現年の分に3月のときにこんな金額が出て、100万円や200万円だったら言いません。おかしいって、だから。財政規律がなってないと、そこもうちょっと性根を入れてやり直してください。このことについてはもう。 それと、42ページの総務費国庫補助金、端的に言うて3月議会でも言うたんやけれども、こんなんあかんで。こんな事ではあかんの違うんかいという話は僕してんけどよ。もっと知恵出さなんだんかいと。通らんで当然やなと、もう見えてあったていう話。よその他町の採用されているのを見たら、やっぱりなというようなのばっかりですよ。 そやさかい、もう一回エントリーするということなんやけれども、次のエントリーでだめだったら責任をどうされるのか。一回この場で、それくらいの性根が入っているのかどうか覚悟を、もうエントリーしてあるんだったらあれだろうけれども、覚悟を一回お聞かせください。普通、これ一般の会社だったらもう倒産ですよ、そうじゃないですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今、原課のほうでそれを精査してエントリーしているのは事実であります。そして、これが通らなかったらということはあるんですけれども、決して1回目もそうですけれども、よそに負けないという意気込みの中でやってきたわけであります。 ただ、結果としてよそが、例えば満額ではなくて一部ついているのも事実であります。例えば、よその市町村であれば1,000万円要望して300万円程度ついたとか、500万円程度ついたということも事実であります。ただ、満額認めてもらうのが非常に厳しかったなと、第1次ではというのも現実なところであります。 ただ、今回、2次で認めらなかったらどういう責任をとるのかということでありますけれども、そういう責任云々というよりも、私たち職員としましては、地方の創生という中でどうしてもこういう事業をやりたいと、そのためには町費を使わなくて国費を取りたいという思いでいっぱいであります。そのこと等につきましては、議員さん方につきましてご理解をいただきたい、応援をしていただきたいというふうに切に思います。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 担当課長といたしまして、議員からの質問にお答えをさせていただきたいと思います。 まず、議員のご発言の中に、今までこんなことがなかっただろうと、3月の予算を計上して3月末に専決処分すると。こういうご指摘につきまして、正直、私も長らく役場職員で勤めさせていただいておりますけれども、こういう事態は初めての経験でございます。 それはどういうことかといいますと、国は各全国の自治体の定例議会のスケジュール、こういったものについては余りスケジュールを勘案していただいていないというのが、まず1点でございます。 本来であれば、補助金の条件に合った申請をしながら内示をいただきまして予算を計上すると、これがセオリーでありますけれども、この地方創生加速化交付金につきましては、国のタイムスケジュールに沿う形で、こういう予算計上、内示等をいただかない中でも予算を計上しなければ、交付対象の基準が低くなりますよというようなことでございましたので、まさしく私どもが第5次の長期総合計画の基本計画、あるいは人口ビジョン、あるいは総合戦略で住民の皆様方からいろんなお声をいただきまして、3月の議会でも長計につきましてはご承認をしていただいていますけれども、その中で大学との連携を強化しながら印南町を知っていただく、そういう人の流れをつくる中で人口減少対策をしていきたいんだということにつきましては、自信を持ってご相談をさせていただいた。あるいは、その中で印南町の子育て、これはもう町内外からも印南町はいいねというようなお声もいただいていますので、さらにレベルを上げていくと、こういうまちづくりを目指すんだということで国と折衝をしてまいりました。 先ほどもご説明いたしましたように、それは内閣府がする事業じゃなくて文部科学省、あるいは他省がやるべきものであるということでありましたから、第2次につきましては、直接、内閣府に赴きましてヒアリングを実施し、ご指摘を受けながら第2次の申請事務に着手をしておるということでございます。 議員各位の先生方につきましては、この地方加速化交付金につきましては100%補助でございます。このお金をエントリーしないということになれば、これは、口では地方創生あるいは人口減少対策、これ言っているんですけれども、実施仕事は何よというふうに問われる、そういうこともございますし、町としましては、必ずこの交付金を取るんだという思いの中で段々の事務を実施しているということでございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 49ページの12目、13目の加速化交付金の関連のところでございます。 2015年には国のほうで補正が組まれて、地方創生の関係のお金が、たしか2種類あったというふうに思うんです。その中の一つがこの加速化交付金だということで、活用できる分野でいえばハード面、ソフト面というふうにあると思うんですけれども、この加速化交付金は、ソフト面のほうでしっかり事業をやりましょうということが国のほうの基本的な姿勢だったというふうに思います。 それで、先ほどから重々議論があったんですけれども、総務課長のほうからは28年度にも再チャレンジをするんだということで補正予算にも新たに費用が計上されておりますけれども、私が一つお聞きしたかったのは、歳入の部分では国の補助金ということで三千百何がしかのお金がマイナス計上されているということで、歳出のところでは12目、13目ということで加速化交付金のところの減額計上だということになっているんですけれども。 一つお聞きしたいのは、かなり課長会議の中でも議論はされているというふうに思うんですけれども、今回、この加速化交付金が国に対して申請をして認められなかったということの主な原因は何かと、僕はそこのところは大事だと思うんです。28年度にも再チャレンジをすると、そのことを踏まえて、また教訓にすることも多々あると思うんですけれども、そこのところの位置づけというのも物すごく大事やと思うんですけれども、ちょっと議論のやりとりを聞きやって、なぜ国の申請が通らなかったのか、そこの主な原因のところがちょっと発言の中でなかったので、一つだけ確認をしておきたいなと、それだけです。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 私どもも今回の不採択について、いろいろと研究あるいは直接内閣府に赴きまして、その原因究明という形で調査あるいはご指導をいただいてまいりました。 まず、この加速化交付金につきましては、国が定める1億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策、この緊急対策として地方版の総合戦略に位置づけられた先駆的な取り組みの円滑な実施を支援するということでございます。 地方版の総合戦略、これは議員全員協議会のほうでもご説明をさせていただいていますけれども、その中にKPI、いわゆる目標値であったりとか、あるいはPDCA、その事業を見直す、そういう仕組みづくりを経て、いろいろな角度でこの事業というのを見直していくんやということでございます。 特に今回、国が地方、私ども印南町の、いわゆる小規模な自治体の単独事業というよりも連携事業、広域事業、例えば日高郡内の自治体が一つにまとまった中で連携をしていく、こういった事業につきましては、かなりの加点があったということでございます。郡内を見ますと、美浜町の6次産業化推進事業、由良町の酒かす漬開発プロジェクト、これは300万円ですけれども、それとみなべ町の梅、そういったところ、産業振興というような切り口でノミネートされているということでございます。 私どもは、子育てを柱にしたまちづくり、あるいは人口減少対策というのを前面に打ち出しましたから、その中で大学生との交流事業とか、こういったところを単独の町としてヒアリング実施をしてきた経過の中でいいますと、非常に広域連携とか、あるいは広域の政策連携とか、こういったところと比較すると採点が伸びなかったということでございます。 そういったところで、第2次につきましてはそういう反省をしながら、大学生と連携をしながらまちづくりを進めていくんだということを国に対して強く申し上げてきて、幾つかのアドバイスもいただいているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 私は、国のこういう補助金というのは町民の皆さんのためになるならば積極的に使うべきだというのが、私は基本の立場なんです。 ところが、一つ気をつけておかなければならないのは、国が示す地方創生の交付金というのは、ええ部分もあれば危険な部分も僕持っているというふうに思うんです。1つは、今課長のほうからも答弁あったんですけれども、広域の連携事業を国は重視しているということで、そのところに点数が高くなっていると。 僕は、気をつけておかないとあかんのは、そこのところは住民にとってほんまにええことなんか悪いとこなんかは、ちょっと厳しくチェックをする部分だというのを、僕、今課長の答弁を聞いて思ったんです。住民の生活のためには、僕、どんどんこの補助金制度は使ったらいいと思います。ところが危険性もあるということで、国は、今たしか広域連携のところも大分重視をしていると、それだからこそ国のほうは点数を高く計画した行政区に配点をすると。そこのところは、僕は気をつけておかなければいけない部分ではないかなというのは僕の考え方なんです。 そこのところの事業の見分け方というのは、課長会議の中では、これは僕の考え方なんで、課長会議の中ではそんな議論をされているというふうに思うんですけれども、ちょっと基本的な見解であればお願いします。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 日高管内の企画担当課長会というのが組織されてございまして、こういった交付金等についても情報の共有をしてございます。 ただ、それぞれのやっぱりまちづくり、あるいは長期総合計画、あるいは地方版の総合戦略というのを管内の自治体はそれぞれ策定してございますから、基本的にはそのライン、そういう方針に基づいて5カ年あるいは10カ年の計画、行政サービス等を運営していくというところでは落ちついてございます。 ただ、先般、災害協定等々でもありましたけれども、町村会等で情報共有する、あるいは助け合いをするといった流れについても、これはもう今日の流れであるのかなというように考えますので。ただ今回、この加速化交付金を用いて広域的な連携をしながら、例えば観光ルートを開発するとか、そういった中で日高郡として、あるいは紀中としてどういった取り組みを進めるべきだというような議論には至ってございません。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ほかに。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。2点、お願いします。 ページで言いますと49ページの13節、ほいて13目の7節、19節で。ちょっと簡単でええんで、今回、先ほどからいろいろ答弁を聞かせてもらって、1回目あかなんで、また2回目のエントリーをしたある。大学連携、子育ての件で、この19節の負担金、ちょっと認定こども園のこの件について、金額の内容もそうなんですけれども、民設民営で今運営している中で、この社会福祉法人のしょうぶ園、教育委員会の考えはよう聞かせてもらうけれども、しょうぶ園の考えというのは、なかなか聞かせてもらえる機会がないので、この活性化事業を計画していく中で要望とかいろいろあったと思うんです、協議の中で。そんなん、ちょっと参考にしょうぶ園の考え、聞かせてもらえたらありがたいと思います。 2点目に、50ページの1目.社会福祉費で8節.報償費25万円減額、策定委員会の委員会の開会回数の要因での減額と思いますけれども、現在この策定委員会の進捗というのか、会議の議題というか、どんなスケジュールで今進んでいるのか、ちょっと簡単で結構ですのでお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 それでは、私のほうからは1点目、13節の義務教育10ヶ年計画事業推進の19節の認定こども園の補助金の件について説明させていただきます。 しょうぶ園の考え方はどうなんかということでございます。しょうぶ園の認定こども園につきましては、印南町の教育方針また教育指針に沿って子育てするなら印南町として、かなりその部分を尊重しながら現在進めてございます。 中でも、園小連携といいまして、小学校また園の先生方が交流をしながら、子どもの実態に応じた形の中でどう取り組みをしていったらいいかというようなことが非常に活性化しながら行われている現状でございます。こういった面につきましては、しょうぶ園としましてもかなり印南町の子育てに強力にかかわっているというようなことであります。 なお、この705万円という補助金の減額でございますけれども、これに対しては遊具等、あるいはサポート支援というようなことで考えてございましたけれども、現在のところ園小連携の分野の中でかなりのことをしてございます。ということで、現実的には特に影響はないんでございますけれども、今後10ヶ年の教育の今協議もしてございます。その中で必要に応じて、今後また補正等可能性はあるということでご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、50ページですけれども、民生費の中の地域福祉計画策定委員会の報償費、これは予算措置した全額を専決予算で減額計上させていただいたところです。 結果として、平成27年度中に策定委員会が開催できなかったということでございます。開催しなかった、できなかった主な原因でございますけれども、全体のスケジュールが約3カ月ぐらいおくれてきたということです。じゃ、何でおくれたんかというようなことでございますけれども、最大の理由は、やはり、私ども担当課の準備不足であったというようなことは否定はできないんですけれども。 いろいろ委員の中で参画いただくメンバーを選択する中で、平成27年度ですけれども国体等、各種イベントが非常に多く重なったこと、それとその委員の方、大概充て職が多いわけでございますけれども、各種団体の中での改選時期が年度中、もしくは年度末に重なるというようなことが、策定委員会を開催できなかった、委員を選任できなかった大きな理由というふうなことでございます。 ただ、このことが来年3月の策定に大きな影響を与えるというようなことにはならないというふうには考えております。委託料、委託契約等についても、平成27年度分と平成28年度分、債務負担行為により一体的に契約しているもので、不都合は生じるものではないというようなことでございます。 また、現在の策定委員会の状況ということでございますけれども、先日でございますけれども、5月17日に第1回の策定委員会を開催したところでございます。委員の皆様方については、定員としては15名以内ということになっているわけでございますけれども、14名の方々を町長が委嘱させていただいて、今後のスケジュール等、そして今後、素案を審議いただくべく用意を進めているところでございます。 以上です。 ◆9番(井上) 結構です。 ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけ、お聞きしたいと思います。 48ページの9目の防災諸費なんですけれども、先ほどからお話があったようにソーラー誘導灯整備工事請負費の件なんですけれども、グリーンニューディールの補助金を活用して10分の10の補助ということで、27年度は5カ所をされたということをお聞きしたと思うんですけれども、このことについて5カ所というのは、ちょっと場所的にどこをされたのか、ちょっと確認の上でお願いしたいんですけれども。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今回の5カ所については、詳細な資料等は持っていないんですけれども、川又の集会所であったり、切目の崎山の漁民の集会所というんですかね、あの前であったりとか、そういうところにしてございます。 5カ所ということで、今まで既に津波の関係の浸水の関係の場所については、既に20カ所はしていたわけでございますけれども、地震等、土砂災等も含めて、そういう集会所のところに1本ずつ欲しいというふうなこともありまして、平成27年度においては、そういう場所を中心に5カ所つけたところであります。 以上です。
    ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 集会所というのか避難場所、最終的な避難場所ということで、そこへ5カ所つけたということなんですけれども。もともとは688万5,000円ほど、1基当たり100万円程度要ったんかなというのはあるんですけれども、このことについて、これからもこういう財源があればしていくべきであると思うんですけれども、これはやっぱり自主防災会等で要望等があって、ここにつけるとかというのが確定されるのか、その点だけお聞きしたいと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この48ページのところですけれども、ソーラーの誘導灯と、それから下のところに避難誘導灯というのがございます。その両方合わせてでございますけれども、自主防災会のワークショップ等を主としてやってございます。 そして、ソーラーの場合につきましては10分の10でするわけでございますけれども、この財源確保も非常に厳しくなってきているのが現実であります。ですので、平成28年度については実施できるかできないかというところでありますけれども、下の避難誘導灯の蓄電をしている防犯灯、通常は防犯灯に見えているんですけれども、上に蓄電、大体停電しても10時間程度もつというものでありますけれども、そちらのほうにつきましては補助率は2分の1でありますけれども、県の補助で2分の1でそれを活用して、それにつきましても、自主防災会と夜歩きをしながら設置場所を決定しているのが事実であります。 以上です。 ◆11番(玉置) 結構です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町一般会計補正予算(第7号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、59ページです。 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 続いて、60ページでございます。 専決第5号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 専決処分日につきましては、平成28年3月31日でございます。 続いて、61ページの平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)でございます。 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,833万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億8,634万2,000円とするでございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 専決の理由についてご説明いたします。 平成27年度決算に当たり、国・県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出予算調整についての補正でございます。 続いて、62ページ。「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金におきましては2,915万3,000円の減額でございます。2項の国庫補助金につきましては2,625万3,000円の減額となるものでございます。 続きまして、4款.県支出金、1項.県負担金につきましては11万6,000円の増、2項の県補助金におきましては499万8,000円の減額でございます。 続いて、5款の療養給付費等交付金、1項の療養給付費等交付金につきましては195万8,000円の増額。歳入補正合計は5,833万円の減額で、補正後の予算を15億8,634万2,000円とするものでございます。 63ページの歳出でございます。 2款.保険給付費、1項の療養諸費につきましては5,174万円の減額、2項の高額療養費におきましては659万円の減額。 4款.介護納付金、1項.介護納付金。 続いて、5款.後期高齢者等支援金、1項の後期高齢者等支援金。 続いて、7款の共同事業拠出金、1項の共同事業拠出金。 8款の保健事業費、2項の特定健康診査等事業費。これにつきましては、いずれも財源の振替のみで金額の変更はございません。歳出補正合計を5,833万円を減額し、補正後の予算を15億8,634万2,000円とするものでございます。 続いて、64ページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については説明を省略いたします。 次に、66ページ、歳入の詳細でございます。 66ページ、2.歳入でございます。 3款.1項.1目の療養給付費等負担金につきましては2,923万3,000円の減額でございます。平成27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 続いて、2目の高額医療費共同事業負担金につきましては11万6,000円の増額でございます。これにおきましても、平成27年度交付額決定に伴う補正でございます。 続いて、3目の特定健康診査等負担金、これにつきましては3万6,000円の減額調整となるものでございます。これにつきましても、平成27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 続いて、2項.1目の財政調整交付金2,625万3,000円の減額でございます。平成27年度交付額決定に伴う減額調整でございます。 続きまして、4款.1項.1目の高額医療共同事業負担金、これにつきましては11万6,000円の増、平成27年度交付額決定に伴う増額補正でございます。 続きまして、67ページでございます。 2項.1目の財政対策補助金につきましては33万1,000円の増額補正となるものでございます。平成27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 次の、2目.財政調整交付金につきましては532万9,000円の減額調整、平成27年度交付額決定に伴うものでございます。 続いて、5款.1項.1目の療養給付費等交付金につきましては195万8,000円の増額でございます。これにおきましても、27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 続いて、68ページ。3の歳出の明細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費におきましては5,174万円の減額でございます。平成27年度決算見込みによる給付費の減額調整でございます。 続いて、2目の退職被保険者等療養給付費におきましては財源振替のみで金額の変更はございません。 続く、4目.退職被保険者等療養費におきましても、金額の変更はなく財源振替のみでございます。 続いて、2項.1目.一般被保険者高額療養費におきましては659万円の減額となるものでございます。平成27年度決算見込みによる予算調整でございます。 続いて、2目の退職被保険者等高額療養費につきましては、財源振替のみで金額の変更はございません。 続いて、4款.1項.1目の介護納付金から次の69ページの8款.2項.1目の特定健康診査等事業費、これにつきましては、それぞれ財源の振替のみで予算額の変更は今回ございません。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第7、議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、71ページです。 議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 72ページでございます。 専決第6号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成28年3月31日でございます。 73ページでございます。 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)。 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,980万6,000円とするものでございます。第2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 専決処分の理由についてご説明いたします。 平成27年度決算に当たり、保健事業として実施してきました人間ドック事業費の確定に伴う歳入歳出予算の所要の予算調整でございます。 続きまして、74ページ「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 5款.諸収入、1項.雑入につきましては、今回31万3,000円の減額。歳入補正合計を31万3,000円減額し、補正後の予算を2億2,980万6,000円とするものでございます。 75ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費31万3,000円の減額でございます。歳出補正合計31万3,000円の減額で、補正後の歳出予算を2億2,980万6,000円とするものでございます。 76ページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては説明を省略いたします。 次に、78ページの歳入の詳細でございます。 2.歳入。 5款.1項.1目の雑入におきましては31万3,000円の減額でございます。広域連合から交付される人間ドック補助金の減額でございます。 続いて、79ページ、3の歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費におきましては31万3,000円の減額でございます。人間ドック委託料の減額でございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第39号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 81ページでございます。 議案第39号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第7号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成28年3月31日でございます。 専決処分の理由についてでございますが、平成27年度決算見込みによる修繕費及び電気料金の確定と工事費の精算に伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 83ページでございます。 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)。 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ389万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億650万5,000円とするものでございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 7款.諸収入、2項.雑入は389万8,000円の減額です。歳入合計は389万8,000円を減額し3億650万5,000円とするものでございます。 次の85ページでございます。 歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は238万円の減額です。 4款.予備費、1項.予備費は151万7,000円の減額です。歳出合計は389万8,000円を減額し3億650万5,000円とするものでございます。 次の86ページから87ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 88ページの歳入の詳細でございます。 7款.2項.1目の雑入につきましては、道路整備工事に伴う補償費で、内容につきましては支障水道管の機能回復工事の精算による389万8,000円の減額でございます。 続きまして、89ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては238万1,000円を減額し1億3,558万6,000円とするものでございます。主な内容としましては、修繕費等薬品代及び電気料金の確定見込みと、また受託工事費の精算に伴う減額でございます。 4款.1項.1目の予備費につきましては151万7,000円で、減額で予算調整によるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第9、議案第40号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 91ページ、議案第40号でございます。 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第8号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成28年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明をさせていただきます。 平成27年度の決算見込みに当たり、委託料及び電気料金の確定見込みに伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 次の93ページでございます。 平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)。 平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ228万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,000万5,000円とするものでございます。第2項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、94ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金につきましては4,000円の減額です。 5款.繰入金、1項.繰入金につきましては310万円の減額です。 6款.繰越金、1項.繰越金につきましては82万3,000円の増額です。歳入合計を228万1,000円減額し、補正後の予算を9,000万5,000円とするものでございます。 95ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては219万5,000円の減額でございます。 3款.予備費、1項.予備費につきましては8万6,000円の減額です。歳出補正合計を228万1,000円減額し、補正後の予算を9,000万5,000円とするものでございます。 96ページ、97ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 次に、98ページの歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目の農林水産費国庫補助金は事業費の確定により4,000円の減額でございます。 5款.1項.2目の基金繰入金は、平成27年度決算見込みによる310万円の減額でございます。 6款.1項.1目の繰越金につきましては82万3,000円の増額でございます。 続きまして、99ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては、電気料金及び消費税額の確定見込みにより219万5,000円の減額でございます。 3款.1項.1目の予備費につきましては8万6,000円の予算調整による減額でございます。 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成27年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時43分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時43分 △再開 12時58分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第10、議案第41号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第41号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●、氏名、津邑光男、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 この固定資産評価審査委員につきましては、定数は3人以上とし、当該市町村の住民で、市町村税の納税義務があるもの、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから選任することとなっております。 津邑氏につきましては、平成22年7月1日から固定資産評価審査委員として勤めていただいており、現在2期目の委員さんであり、特に冷静な審査が要求される当審査委員として、適任であります。 なお、7月1日から向こう3年間、平成31年6月30日まで引き続き務めていただきたく、何とぞご審議の上ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第11、議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●、氏名、中江宏和、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 中江氏につきましては、平成25年7月1日から固定資産評価審査委員として務めていただいており、現在1期目の委員さんであり、平成10年7月に印南町農協を退職され、固定資産の評価に関する知識や経験も十分備えられており、冷静沈着、公平な人柄で、固定資産評価審査委員として適任であります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第12、議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●、氏名、平野榮男、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 平野氏につきましては、平成25年7月1日から固定資産評価審査委員として務めていただいており、現在1期目の委員さんであり、平成21年4月まで4期の長きにわたり農業委員を歴任され、現在は農業をされております。農業委員の知識や経験は固定審査評価審査委員として適任であります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 1つだけ確認ですけれども、今の平野さんについては、長きにわたり農業委員を務められておるということが、今副町長のほうからご報告がありましたけれども、現在は、農業委員はもう務めていないということをちょっと確認しておきたいんですけれども。基本的には農業委員の方は、この委員になれないということで、この地方税法には示されているというふうに思うので、ちょっとそこ確認です。 ○議長 -副町長- ◎副町長 現在は、農業委員はやっておりません。 ◆4番(榎本) はい、わかりました。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第13、議案第44号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第44号 教育委員会委員の任命についてであります。 次の者を印南町教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、●●●●●●●●●●、氏名、山下秀幸、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 提案理由でありますが、山下氏につきましては、昭和50年1月から印南町役場へ奉職、以来平成25年3月退職までの38年余りの長きにわたり、町職員として勤められました。この間、総務課を初め教育委員会、住民課、企画同和調整課など、8課を歴任され、教員委員会次長、税務課長、会計管理者などの要職を務められました。中でも、教育委員会では、18年5カ月の長きにわたり、学校施設の整備や学校統合など、教育環境の充実に手腕を発揮されました。人格高潔で、特に教育に関し見識が広く、平成26年7月から現在まで、教育委員会委員だけでなく、委員長職務代行も務められており、適任であります。 なお、2期目は7月1日から向こう4年間、平成32年6月30日までの任期となります。 何とぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第44号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第14、議案第45号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第45号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,546万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,038万1,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるであります。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入としまして、10款.地方交付税、1項.地方交付税では2,000万円の増額です。 14款.国庫支出金、2項.国庫補助金では2,410万円の増額です。 15款.県支出金、2項.県補助金では1,116万2,000円の増額。3項.県委託金では、49万8,000円の増額でございます。 21款.町債、1項.町債では、1,970万円の増額です。 歳入合計7,546万円を増額し、47億8,038万1,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、1款.議会費、1項.議会費では944万2,000円の増額です。 2款.総務費、1項.総務管理費では1,463万3,000円の増額、2項.徴税費で460万9,000円の増額です。3項.戸籍住民基本台帳費では48万8,000円の減額です。4項.選挙費では20万9,000円の増額。 次に、3款.民生費、1項.社会福祉費では756万9,000円の減額。 4款.衛生費、1項.保健衛生費では194万円の増額、同じく3項.水道費では531万7,000円の増額でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費では72万1,000円の増額。 6款.商工費、1項.商工費では3,032万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、7款.土木費、1項.土木管理費では1,375万2,000円の増額、2項.道路橋梁費では433万7,000円の減額、6項.地籍調査費では215万円の増額です。 次に、9款.教育費、1項.教育総務費では445万2,000円の減額、2項.小学校費では1,027万2,000円の増額、同じく3項.中学校費では806万5,000円の増額です。4項.社会教育費では589万9,000円の減額、6項.幼児対策費では304万2,000円の減額でございます。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費では1万5,000円の減額。 次に、13款.予備費、1項.予備費では16万8,000円の減額でございます。 歳出合計7,546万円を増額し、47億8,038万1,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、111ページ、詳細に移らせていただきます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回の平成28年度一般会計補正予算(第1号)は、去る4月1日の人事異動による人件費の調整と、先ほどの議案第36号のところでもございましたが、再チャレンジしてございます地方創生加速化交付金事業、また特定不妊治療印南子宝サポート事業の拡充、また町の行政報告、また先般の玉置議員の一般質問にもございましたけれども、観光施設整備事業おもてなしとしまして、切目駅前公衆トイレ整備事業、また教育分野では小・中学校の学習支援員の7月から3月までの9カ月分の賃金の持ちかえ、もう1点は子どもの居場所づくり事業等が主なものでございます。 それでは、歳入の詳細としまして、10款.1項.1目.地方交付税、普通交付税として2,000万円の増額でございます。 14款.2項.1目.総務費国庫補助金、地方創生加速化交付金として2,410万円の計上でございます。 15款.2項.1目.総務費県補助金、移住・交流推進事業県補助金として25万円の増額、補助率につきましては2分の1であります。5目.教育費県補助金、子どもの居場所づくり推進事業費県補助金として65万2,000円の増額でございます。補助率は10分の10でございます。6目.観光費県補助金、切目駅前公衆トイレとして、1,026万円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.2目.農林水産業費県委託金として49万8,000円の増額。 次に、21款.1項.2目.過疎対策事業債、切目駅前公衆トイレ整備事業の補助裏財源として1,970万円の増額でございます。 次に、歳出であります。1款.1項.1目.議会費では、944万2,000円の増額でございます。人件費の調整と9節.研修旅費の増額が主なものでございます。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では526万1,000円の減額でございます。4月1日付の新規採用職員の配属及び人事異動等による人件費の調整が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4目.財産管理費では425万5,000円の減額、人事異動による人件費の調整でございます。6目.企画費では40万8,000円の減額でございます。同じく人事異動による人件費の調整と、14節.車借上料50万円、移住・交流推進事業に伴うものでございます。8目.広報公聴費では154万3,000円の減額です。これにつきましても、人事異動等による人件費の調整であります。それから、9目.防災諸費としまして200万円の増額でございます。3節.超過勤務手当の増額です。本年度に入り、警報等の発令が多く、職員の防災配備体制等に伴う超過勤務手当の増額でございます。次に、12目.地方創生加速化交付金事業としまして2,410万円の増額であります。このことにつきましては、先ほど来いろいろとご議論させていただいた分野でございます。次に、2項.徴税費、1目.税務総務費では460万9,000円の増額、人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.1目.戸籍住民基本台帳費で48万8,000円の減額であります。同じく人件費の調整であります。4項.1目の選挙管理委員会費で20万円の増額であります。人件費の調整であります。 3款.1項.1目.社会福祉総務費では184万円の減額です。国保会計への繰出金を含めた人件費の調整が主なものでございます。2目.障害福祉費では1万1,000円の減額、次の3目.老人福祉費では344万8,000円の減額、人件費の介護保険会計への繰出金が主なものでございます。4目.地域包括支援センター費では129万2,000円の減額、人件費の調整でございます。6目.隣保館事業費で1万7,000円の減額、7目.国民年金事務費では22万2,000円の増額であります。同じく人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、8目.後期高齢者医療費で118万3,000円の減額、後期高齢者医療会計繰出金、人件費の調整であります。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では124万1,000円の減額、同じく人件費の調整であります。2目.母子保健事業費では133万8,000円の増額であります。20節.特定不妊治療印南子宝サポート事業の拡充に伴う増額であります。次に、4目.環境衛生費では133万円の増額、人件費の調整であります。5目.健康増進事業費では51万3,000円の増額。次に、3項.1目.水道調整費では531万7,000円の増額、人件費の調整であります。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では1万8,000円の減額です。 1枚おめくりいただきまして、2目.農業総務費では、10万円の増額です。人件費の調整であります。4目.農地費では14万1,000円の増額、19節.土地改良事業賦課金の増額でございます。6目.鳥獣害対策費では49万8,000円の増額であります。 6款.1項.2目.観光費では3,032万円の増額であります。切目駅前公衆トイレを整備するものでございます。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では1,375万2,000円の増額であります。人件費の調整であります。2項.4目.辺地対策事業費では433万7,000円の減額であります。同じく人件費の関係であります。6項.1目.知的調査総務費では215万円の増額であります。同じく人件費の関係でございます。 1枚おめくりいただきまして、9款.1項.2目.事務局費では445万2,000円の減額、人件費の関係でございます。 次の2項.小学校費、1目.学校管理費では、900万円の増額、人事異動に伴う人件費の調整と、先ほど来の関係から学習支援員の賃金、7月から3月までの9カ月分を計上しているものでございます。次の3目.特色ある学校づくり実践研究事業では127万2,000円の増額、同じく学習支援員賃金9カ月分であります。 次の3項.中学校費、1目.学校管理費では663万7,000円の増額、同じく学習支援員賃金9カ月分であります。4目.特色ある学校づくり実践研究事業費では142万8,000円の増額であります。これも同じく学習支援員の賃金であります。 次に、4項.1目.社会教育総務費では589万9,000円の減額であります。人件費の調整でございます。 次に、6項.1目.幼児教育費では12万8,000円の減額であります。同じく人件費の調整であります。2目.放課後児童育成事業費では291万4,000円の減額であります。人件費の調整と県の補助事業を活用した8節と11節の子どもの居場所づくり事業が主なものでございます。 次の10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では1万5,000円の減額でございます。人件費の調整であります。 13款.1項.1目.予備費では16万8,000円の減額であります。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、第2表 地方債補正(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債補正前限度額1億3,220万円に1,970万円を追加し、補正後限度額1億5,190万円とするものであります。なお、追加部分につきましては、先ほど来の切目駅前公衆トイレ整備事業の補助裏財源とするものであります。 最後に、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 1点お願いします。115ページ、中ほどの12目地方創生加速化交付金の事業で、13節の委託料とその下の工事請負費1,200万円のことでお聞きします。 内閣府地方創生推進室から、28年1月14日に出てある資料で、ソフト事業については5割、標準的な経費として普通交付税により、残りの5割については事業費に応じて特別交付税による措置、これがソフト事業。この今聞いたこういう、印南の駅舎だったと思うんやけれども、これだったら、ハード事業になるかと思うんやけれども、だからそのハード事業については、地方債の対象となり、充当率は90%、交付税率は30%を予定しているということが書いてある。 それから、今言うたあれに書いてあるこの財源内訳ですけれども、2,410万円がこの補正で見たら国・県支出金で出ているんやけれども、先ほど言いましたこれでいったら、一般財源に120万円、そして地方債のところへ1,080万円の3割が交付税で戻ってくるので756万円、この国・県支出金のところに1,534万円ということになるんではないかなと思うんやけれども。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 ご指摘のいわゆる財源の積み上げから言いますと、いわゆる特定財源のところの入れはめというのがどうかというご質問でございますけれども、地方創生加速化交付金につきましては、先ほどのご説明でもいたしましたけれども、10割が国の交付金ということでございます。その中での縛りといいますのは、ソフト事業とハード事業、これは認めていただいているんですけれども、それはソフト事業の金額より下回るハード事業について使用が認められるということでございますので、したがいまして、1,210万円が補助金としてのソフト事業、それで1,200万円がハード事業という財源の交付金の振り分けでございます。 以上でございます。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) それ、また後でちょっと勉強させてほしいんや。その今の。それちょっと、時間なかったんでそこまでよう勉強してなかって。ちょっとハード。 これあと、今のあれでいったら、今後交付金、今度のエントリーで取れた場合に、今の説明でいったら、今度財源の組み替えとかというのはもう一般財源から120万円持ち出すということは、絶対ないということやな。財源の組み替えは絶対ないということですよね。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 そういうことで、ご理解願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 1点お聞きします。123ページの2目.小学校費で特色ある学校づくり実践研究事業(町指定)ということで、賃金127万2,000円、それと3番の中学校費の同じく4番特色ある学校づくり実践研究事業費ということで、これも同じく賃金の142万8,000円というのがあるわけなんですけれども、これは何名分でいつからいつまでの分か、ちょっとご説明いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 特色ある学校づくり推進事業ということの中で、町で研究事業の指定を毎年各小学校1校、中学校1校を指定してございます。その中で、学習支援員を1名配置、1名ずつ配置してございます。今回のこの予算につきましては、7月から来年の3月までの分ということでございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 7月から3月の分でということ。ほんだら、4、5、6というのはないんですね。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 先ほどのこの補正の手前、専決予算でございましたけれども、4、5、6月分につきましては、繰り越しの財源で3カ月分を充当してございます。その中で、3カ月と9カ月で12カ月ということで、学校現場については何ら変わりがないということで、学習支援員のほう配置してございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -5番、藤薮利広君-
    ◆5番(藤薮) 藤薮です。 同じような質問になるんですけれども、同じく123ページの特色ある学校づくりの実践研究事業ですか、大体今お聞きしたんでわかったんですけれども、ことしはどの学校でどのような事業をされるのかというのをお聞かせいただけたらと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育長 ことしは、清流小学校と稲原中学校でございます。この研究テーマについては、今作成中でございます。細かいテーマもちょっと長くなるので、今大体大まかなことは、今ちょっと答えにはなりませんけれども、その学校の特色をあらわしたような研究を今進行しております。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 再質のところで、115ページの12目の加速化交付金に関連してですけれども、交付金の議論は先ほどから重々行われました。平成28年度のところでもう一度申請をするんだという説明でございました。 私が質問をしたいのは、平成27年度のときの加速化交付金の事業と、今回この28年度の補正予算で出されている事業内容、28年度の予算の中にはそれぞれいろんな項目が書かれておりますけれども、この27年度のときと今回この28年度の予算で計上しているということで、その事業の内容としてはどういうところに、どんなに違いがあるのかという、ちょっとそこのところを確認しておきたいんです。 それからあと118ページの2目の母子保健事業費ということで、20節に特定不妊治療費ということで、これは財源を見ますと一般会計からの支出が全額というふうになっているというふうに思うんですけれども、先日の総務課長からの議案説明の中では、これは男性にも適用されるというようなことも聞いたんですけれども、ちょっとこの特定不妊治療についての内容について、ご答弁をいただきたいと思います。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、120ページ地方創生の加速化交付金の27年度のエントリーした内容、それと平成28年度、今回の115ページの交付金事業の違いということでございますけれども、まず、平成27年度の予算につきましては、先ほどご説明もあったように、3,151万4,000円の減額でございます。そのうち、大学連携という切り口で申し上げますと、445万2,000円。それと、義務教育化の10ヶ年計画事業費、これが2,700万円ということでございます。 今回の加速化交付金の事業につきましては、19節の補助金1,210万円ということで、いわゆる大学との連携を強化する中で、町のにぎわいを取り戻す、あるいは人口減少に歯どめをかけるというような提案をさせていただいているところでございます。したがいまして、義務教育化のいわゆる人件費につきましては、今回は載せていないと、ご指摘にあったように文部科学省としての教育、こういう課題についての考えですみ分けできるんじゃないかというご指摘がありましたので、そういった予算の配分をしてございます。 それと、先ほど来議員からもご質問がありましたけれども、第1次の採択のポイントということにつきましては、いわゆる広域連携といったところでの加点があったというお話をさせていただきました。今回、第1次と違うところは、大学との連携を町が主導でするのかということです。町主導という、いわゆる行政主導というような考えではなくて、民間の事業者との連携を図っていくと。そういう流れをつくっていく、これがいわゆる官民協働、それぞれの役割をそれぞれが果たす、行政だけが地方創生をするものではありません。当然民間さん、あるいは住民さん。 創生大臣の石破さんがインタビューに答えているんですけれども、やりっ放しの行政、それと頼りっ放しの民間。それと無関心な住民。この三位一体が地方を崩壊させるというようなご指摘もございまして、これは内閣府でもいろいろご指導をいただきながら、印南町を挙げて、大学生との連携を図り、しかも具体的な内容でいいますと、例えばかつおぶしの発祥の地の歴史、こういったことを大学生との間で情報共有すると。あるいは子どもたちに演技指導をしてもらう。あるいは文化的なサークルであれば、それも小・中学生との交流を育むと、こういったところを強化していきながら、若者が住みたくなる、そういう町の実現に向けて今回は提案をさせていただいているところです。 より深く、町の強みというものを引き出し合いながら、住民みんなで大学との連携をしていくんだというようなところを強調させていただいてございます。 以上でございます。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、私のほうからは118ページの特定不妊治療費の事業立てに対する質問に対して答弁させていただきます。 今回の特定不妊治療、町の助成分の135万円の増額分でございますけれども、国・県が実施する特定不妊治療に対して、町費をもって上乗せする補正予算ということでございます。この事業については、県が実施する事業と町が実施する事業をダブルで合わせることによって、不妊治療される方の費用助成を行うということでございます。したがって、今回の補正については、町費分の補正ということでございます。 内容でございますけれども、先ほども申し上げた、県が実施する特定不妊治療助成事業に対し、町が単独で上乗せ助成をということでございます。対象者は新たに男性不妊治療を追加したということでございます。 助成の詳細でございますけれども、43歳未満の女性の方に対し、治療1回に要する費用の上限50万円として、原則6回までの不妊治療に対し費用の一部を町費により補助するというものでございます。 特に印南町においては、子育て施策の充実に観点を置き、1回目の治療に対し、自己負担額全額、町費20万円を上限に上乗せするという内容でございます。他の町と比較し、充実した内容となってございます。2回目以降につきましては、町費10万円を上限とし助成する内容となっておるものでございます。男性不妊治療におきましては、治療費1回に要する費用、これは上限30万円として、治療に対し県の助成事業の上乗せとして、1回15万円の町助成を行うものでございます。 予算の見込みとしては、女性の対象者の方を3名、また男性対象者を1名と想定し、総額で185万円と試算したところです。当初予算措置として、既に50万円の計上があるため、今回差額の135万円の増額補正となるものでごさいます。この女の方、女性の3名については、昨年度平成27年度でございますけれども、一般不妊治療助成事業の結果から、当初3名を見込んだ数値でございます。また、男性対象者につきましては、保健センターにおいて、これまで意識的に町内の実態把握、情報を把握したことはなく、予算措置については、1名の、最低限の窓口として予算を見込んだものでございます。 本予算成立後は、可及的速やかに、積極的な情報提供と実態把握並びに実施体制の整備を図り、効果的な事業の実施に努めたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長 -7番、村上誠八君- ◆7番(村上) 関連質問です。男女、今回から男女補助対象となるということですけれども、これ、夫婦の場合も入るわけですか。というのは、男性の精子障害、そういうこともこの不妊治療にあるので、それらも夫婦の場合であっても対象に入るのかどうか、お願いします。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 特定不妊治療が必要な方ということでございますので、それが夫婦で、男女、夫婦の方がそれぞれ、この治療の方法が効果的と判断された場合については、当然夫婦においても助成の対象となり得るということです。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけお聞きします。111ページ、5目の教育費県補助金のことなんですけれども、子ども居場所づくり推進事業費県補助金65万2,000円ですね。これ、先ほど総務課長からお話あった、県の10分の10ということで、補助がされるという、いい補助金だと思うんですけれども、このことについて、教育課長にもちょっと聞いたんですけれども、夫婦共稼ぎで仕事に行って、子どもが帰っても誰もいないということで、それを、子どもたちを対象にしているんだと思うんですけれども、このことについて、今4中4小がございますけれども、どこの4中4小を対象にされるのか、その点1点ちょっと。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 子どもの居場所づくりの事業ということの中で、現在4小の中で放課後子ども教室というのを実施してございます。その中でも、一番早く子ども教室に取り組んでいるのは切目小学校の放課後子ども教室ということの中で、この放課後子ども教室の参加率につきましては、切目小学校が毎年7割から8割ということの中で、登録数が多いということでございます。 今回、県の補助事業につきましては、子どもの居場所づくりということで、主に学年を限定したこともあります。主に4年生、5年生、6年生ということの中で絞りながら、夫婦が共働きで家に誰もいないということの中で、それも含みまして、その対象とするような話でございます。この中でいきますと、切目の場合で、4年、5年、6年生につきましては、ほぼ4小の中の6割強ぐらいが切目小学校の4、5、6年生ということになってございます。よって、今回モデル的にですけれども、切目小学校をモデル的にその事業を実施してまいりたいということを考えてございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第45号 平成28年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第46号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、127ページ、議案第46号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ381万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,723万3,000円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の主な理由でございますけれども、さきの議案第34号で承認いただいた印南町国民健康保険税条例の一部改正に伴う国民健康保険税の増額及び平成28年4月1日付人事異動に伴う人件費並びに国保広域化に伴う電算システム改修に要する費用の計上が主なものでございます。 それでは、128ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入、1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税につきましては90万円の増額でございます。 続いて、3款.国庫支出金、2項.国庫補助金につきましては141万8,000円の増額。 9款.繰入金、1項.一般会計繰入金につきましては149万9,000円の増額補正。 歳入補正合計を381万7,000円増額し、補正後の歳入予算を16億1,723万3,000円とするものでございます。 続きまして、129ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては162万1,000円の増額、2項.徴税費におきましては129万6,000円の増額。 12款.予備費、1項.予備費におきましては90万円の増額となるものでございます。 歳出補正合計を381万7,000円の増額、補正後の歳出予算を16億1,723万3,000円とするものでございます。 続きまして、130ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては、説明を省略いたします。 次に、132ページ、歳入の詳細でございます。 2.歳入、132ページでございます。1款.1項.1目の一般被保険者国民健康保険税につきましては、90万円の増額でございます。 議案第34号で承認いただいた条例改正により、課税限度額の引き上げと相当額の国保税を増額補正するものでございます。 3款.2項.5目の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金、これにつきましては141万8,000円の増額でございます。国保広域化への標準事務処理システムへの対応を図るため、既存のシステムの改修費用にかかる国庫補助金の計上でございます。 補助基本額、基準額を限度として、補助率10分の10が措置されるものでございます。 続きまして、9款.1項.1目の一般会計繰入金におきましては149万9,000円の増額となるものでございます。人事異動に係る人件費相当額の一般会計繰入金の増額計上となるものでございます。 続きまして、133ページ、3.歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費、これにつきましては162万1,000円の増額でございます。人事異動に係る所要の給与費の増額とシステム改修に要する電算委託料の計上でございます。 続きまして、2項.1目の賦課徴収費におきましては、129万6,000円の増額となるものでございます。人事異動に係る所要の給与費の増額計上でございます。 続きまして、134ページでございます。 12款.1項.1目の予備費におきましては90万円の増額となるものでございます。条例改正に伴う国保税増額分を予備費に財源留保するものでございます。 以上、よろしく審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 先ほどの第34号議案のところでも、ちょっと議論したんですけれども、5割、2割の法定減免に係る対象者というのは、大体どのぐらいのほどの人数の規模になるのかということです。 それと、132ページの国庫補助金の141万8,000円が歳入となっておりまして、一方で133ページの1目の一般管理費、13節の委託料のところに、国保の県の広域化に向けてのシステム改修対応の関連する予算ということで、思うんですけれども、平成30年からの予定だということなんですけれども、ちょっと現在の印南町の準備状況とかいうのがわかったら、お聞きしたいと思うんですけれども。 以上です。 ○議長 -税務課長-税務課長 国保税の軽減世帯の現状の見込みなんですけれども、それぞれ20世帯ほど見込んでございます。 私のほうからは以上です。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 電算改修の関係のご質問ということでございます。これにつきましては、平成30年度から国保が県下一本の広域化が図られるということに対して、若干のシステム改修を今から準備すると。その費用に対して、10分の10限度額をもって、基準額限度に国庫補助金で支弁していただけるというようなことでございます。 詳細でございますけれども、これはこの秋以降、県から提供される納付金の算定標準システムというものがございます。これへの対応を図るため、今現在自分ところ自前、クラウド処理を共同でしているわけでございますけれども、その国保税のシステム、国民健康保険被保険者等管理システムの若干の改修に要する費用を、今回見積もりをさせていただいたところ、予算相当額が必要であると。これに対して国庫補助金を予定して、補正へ計上したところでございます。 進捗というような状況のお尋ねでございますけれども、この秋以降提出される、提供される県の標準システムを見た上で、詳細、作業が進められてくると。当然それにあわせて制度的な部分の整備も図っていく、システム的な整備も並行して走るというようなことでございます。具体的に、今現在これについて作業を進めているというような段階ではございません。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 30年度からの国保の広域化については、今課長からも、秋に標準システムのあれが示されるということで、まだそこのところがはっきりしないんだというので、答弁いただきました。 それで、国保の値上げの問題は、先ほどからも私の主張しているんですけれども、国の補助金がなければ、なかなか改善されないというふうに思います。 そこで、そういうふうに私も主張しているんですけれども、なかなかそこのところは、あした、あさってからというようになかなか簡単な方向では進んでいかないというふうに思うんですけれども、私は今回の立場で言えば、そしたらどうするのかということで言えば、今の印南町のいろんなそういう会計の状況から見たら、やはりもう一般会計からのお金を入れて、それで値上げを抑えるという方法しか、僕としたらないと思うんですけれども、そこのところは、一般会計からのお金を入れて値上げを抑えてほしいという要求ですけれども、いかがでしょう。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 過去において、国保会計が赤字となったことがございます。それに対しては、一般会計からの繰入金を投入して、それ以降若干収支のバランス、予算財源の調整を図ったことがございます。ただ、平成27年度においては、一般会計の繰入金、基準外繰り入れですね。法定外繰り入れを予定せず、もしくは決算を、黒字会計を、黒字決算を見込んでいたところでございます。また平成27年度においても繰り越し、それと28年度に黒字、28年度においても当初の予算の段階では、一般からの基準外繰り入れというようなものを予定せず、今現在収支のバランス、予算調整が図れているような状況でございます。 ただ、安定的な財政運営が決して今後想定されるというようなことではございません。医療費が増加することによって、柔軟に対応できるための基金の残高が確保できていない。今現在、基金の残高はゼロでございます。そういった状況の中で、やはり平成30年度の国保の広域化というようなことが、この印南町の国保財政の安定を図る、広域化の大きなスケールメリットというような、合理的な運用ができる、財政運用ができる、国保会計の中で安定した国保事業運営ができる、すなわち住民負担を抑えることができることにつながるのではないかなというふうに見込んでおります。 非常に、厳しい状況は今現在も続いている状況であると。ただ、広域化に向けて、先日国保の運営協議会を、平成28年度第1回開催させていただきました。ことしの議論の課題としては、やはり、広域化に向けて今の現状の税率をどのように捉えて、どのように今後対応しなければならないかというようなことでございます。少なくとも、今年中には一定の方向を整理した中で、見解を出していきたい、それを踏まえて町も適正な判断をしていきたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) ただいま提案をされております議案の第46号に対して、同意はできないという立場で、簡潔に討論を行います。 私は、第34号の議案で述べたように、上限額が85から89へという値上げについては、もう限界に来ているというふうに思います。ですから、議案第46号について、第34号の議決によって、予算の計上が反映されておりますので、私は第34号の態度の立場から、第46号についても賛成することはできません。 7月には参議員選挙もあります。この社会保障制度の政策も、大変大きな争点になっており、国民の皆さんも注目をされているというふうに思います。国保の問題は、国の補助金を多くしなければ根本的な解決にはなりません。平成30年度からの県の広域化については、先ほど課長のほうからも説明がありましたけれども、私は根本的な解決になるのかというところは、素朴な疑問を持っているところでございます。また、国のほうの補助金も確かでありますけれども、一般会計からお金を繰り入れて、値上げを抑えてほしいという立場を述べて、討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第46号 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。        賛成10、反対1(4番) 起立多数であります。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第47号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)ついてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、135ページ、議案第47号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ118万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億847万6,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の理由についてご説明いたします。 平成28年4月1日付人事異動に伴う人件費に係る補正でございます。内容としては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の減額及び人件費分として繰り入れる一般会計繰入金の減額補正でございます。 136ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入。 3款.繰入金、1項.繰入金につきましては118万3,000円の減額。歳入補正合計を118万3,000円減額し、補正後の歳入予算を2億847万6,000円とするものでございます。 続いて、137ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては118万3,000円の減額。歳出補正合計を118万3,000円減額し、補正後の予算を2億847万6,000円とするものでございます。 次のページ、138ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については、説明を省略いたします。 次に、140ページ、歳入の詳細でございます。 140ページ、2.歳入。3款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては118万3,000円の減額となるものでございます。人事異動に係る給与費相当額の繰入金、一般会計から繰入金の減額計上でございます。 続きまして、141ページ、3の歳出でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては、118万3,000円の減額でございます。人事異動に係る所要の給与費の減額計上でござます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第47号 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第48号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、143ページです。 議案第48号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ331万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億6,077万3,000円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由でございます。 平成28年4月1日付人事異動に伴う人件費及び地域支援事業費の補正でございます。内容といたしましては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の人件費の減額及び地域支援事業により実施している高齢者筋力向上トレーニング事業費の増額補正でございます。地域支援事業の財源につきましては、保険料及び国・県支出金、繰入金等の特定財源で措置するものでございます。また、人件費においては全額一般会計繰入金で措置されるもので、今回相当分の減額を行うものでございます。 それでは、144ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 歳入、1款.保険料、1項.介護保険料につきましては、3万5,000円の増額計上でございます。 3款.国庫支出金、2項.国庫補助金につきましては3万9,000円の増額。 続きまして、4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金につきましては4万3,000円の増額。 続いて、5款.県支出金、2項.県補助金につきましては1万9,000円の増額となるものでございます。 続きまして、7款.繰入金、1項.一般会計繰入金につきましては、344万8,000円の減額補正でございます。 歳入補正合計は331万2,000円の減額で、補正後の予算を10億6,077万3,000円とするものでございます。 続いて、145ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては346万7,000円の減額補正でございます。 続いて、3款.地域支援事業費、1項.介護予防事業費につきましては15万5,000円の増額補正、歳出補正合計は331万2,000円の減額で、補正後の予算を10億6,077万3,000円とするものでございます。 続きまして、146ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては説明を省略します。 次に、148ページ、歳入の詳細でございます。 148ページ、2.歳入。1款.1項.1目.第1号被保険者保険料につきましては、3万5,000円の増額補正でございます。地域支援事業費に係る第1号保険料負担割22%相当額の増額計上でございます。 続きまして、3款.2項.2目.地域支援事業交付金でございます。今回3万9,000円の増額補正でございます。地域支援事業に係る国庫支出金負担割25%相当額の増額計上でございます。 続きまして、4款.1項.2目.地域支援事業支援交付金、これにつきましては4万3,000円の増額、地域支援事業に係る支払基金負担割28%相当額の増額計上となるものでございます。 続いて、5款.2款.1目.地域支援事業交付金につきましては、1万9,000円の増額計上でございます。地域支援事業に係る県支出金負担割12.5%相当額の増額計上でございます。 続いて、149ページ、7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては344万8,000円の減額でございます。人事異動に係る人件費相当額繰入金の減額と、地域支援事業に係る町負担割12.5%相当額の増額計上となるものでございます。 続いて、150ページ、3.歳出でございます。 1款.1項.1目.一般管理費におきましては、346万7,000円の減額でございます。人事異動に伴う所要の給与費の減額計上となるものでございます。 続いて、3款.1項.1目.一次予防事業費につきましては、15万5,000円の増額計上となるものでございます。地域支援事業として実施している高齢者筋力向上トレーニング事業の申し込み者が当初の見込みを上回ったため、所要の経費を増額計上するものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 150ページの1目のところで、今課長からも説明がありましたけれども、一次予防事業のところで、15万5,000円ということで、同額のお金が計上されております。これは、地域支援事業の倒れんジャーの参加者が当初の予定よりもふえたということで、それによるものだということです。この一次予防事業というのは、基本的には元気なお年寄りに対して介護予防の啓発を行っていくというのが大きな目的の事業なんですけれども、現在倒れんジャーの開催されている教室というのは、この第6次の介護保険事業計画で、中で示されておりますけれども、印南町の体育センターと川又の集会センターということになっておりますけれども、これは、各地域に65歳以上の高齢者がほかの地域にもおられるということの中で言うたら、この2カ所のところでは十分対応できているのかどうかという基本的な見解と、今後はこの開催場所については、ふやす計画などということは、計画なんかはあるんでしょうか。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 倒れんジャー事業ですね、一般的に言われる。これについては、住民にだんだん周知が図られてきて、非常に希望者もふえてきている状況です。今回、5名を追加させていただいた部分を増額補正計上させていただいているというようなことでございます。大きな理由については、今年度から稲原地域でこの事業を開始したと。これによる増加が大きいんじゃないかなというふうに見ております。 ただ、会場設営等、それとスタッフ等の状況の中で、今後地域を分散して実施することについては、また違った判断があるんではないかなというふうに考えております。しかしながら、住民のニーズに対しては、積極的に対応していきたいと考えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第48号 平成28年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第49号 監査委員の選任についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、1番、杉谷考祥君の退席を求めます。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 それでは、議案第49号 監査委員の選任についてであります。 次の者を監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 提案理由について申し上げます。野村正明監査委員が去る5月31日付をもって退任されました。このことに伴い、新たに監査委員を選任するものでございます。 住所、印南町大字羽六1121番地、氏名、杉谷考祥、生年月日、昭和21年1月30日生まれでございます。 監査委員の定数につきましては、町村にあっては2名で、見識を有する者及び議員のうちから選任するものとなってございます。議員からの選任として、杉谷考祥氏の選任同意を求めるものでございます。 杉谷氏は、平成21年9月に町議会議員に就任されて以来、産業建設常任委員会副委員長、議会広報特別委員会委員長、文教厚生常任委員会副委員長等を歴任され、行政全般について精通された方でございます。適任と存じますので、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第49号 監査委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 14時15分 △再開 14時18分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第19、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 それでは、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてであります。人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。 住所、印南町大字西ノ地2361番地、氏名、西山忠雄、生年月日、昭和19年4月15日生まれでございます。 経歴でございますが、西山氏におかれましては元印南町の町職員として長きにわたり営農指導に貢献され、平成11年退職後、農業経営改善計画認定農業者の認定を受けられ、現在も地域の農業の牽引者としてご活躍されてございます。これまでも町消防団員として貢献されるとともに、平成14年から5年間は地元区長として、また同じく7年間は町行政相談員も務めていただき、地域の発展のためにご尽力されておられます。 なお、人権擁護委員といたしましては、平成13年からこれまで5期15年間にわたり務めていただいているところでございます。その職責への姿勢は揺るぎないものであり、人格高潔で見識も広く、適任であり、引き続き人権擁護委員として推薦をするものであります。 なお、今回の任期は、平成29年1月1日から3年間でございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。 したがって、本案は原案のとおり適任と決定されました。 日程第20、報告第1号 平成27年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 報告第1号 平成27年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。平成27年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものであります。 1枚おめくりいただきまして、平成27年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名につきましては情報セキュリティ強化対策事業でございます。事業費の金額は1,457万7,000円、翌年度繰越額は同額の1,457万7,000円、財源内訳は国庫支出金として570万円、地方債570万円、一般財源317万7,000円でございます。同じく印南避難センター避難誘導灯整備事業として291万3,000円、翌年度繰越額は同額の291万3,000円、財源内訳は一般財源291万3,000円でございます。同じく避難路整備事業として806万6,000円、翌年度繰越額は同額の806万6,000円、財源内訳は地方債800万円、一般財源6万6,000円であります。同じく新庁舎建設事業として14億8,972万9,000円、翌年度繰越額は3,368万9,000円減額の14億5,604万円、財源内訳は地方債8億4,880万円、その他6億700万円、一般財源24万円でございます。同じく地方創生加速化交付金事業として3,251万7,000円、翌年度繰越額は2,744万3,000円の減額の507万4,000円、財源内訳は一般財源507万4,000円でございます。次に、3項.戸籍住民基本台帳費で個人番号カード交付事業として209万3,000円、翌年度繰越額は同額の209万3,000円、財源内訳は全額国庫支出金209万3,000円でございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費では、橋梁長寿命化修繕事業費として400万円、翌年度繰越額は同額の400万円、財源内訳は国庫支出金260万円、地方債140万円であります。 次に、9款.教育費、3項.中学校費では、印南中学校普通教室等空調設備設置事業として3,553万7,000円、翌年度繰越額は1,150万円減額の2,403万7,000円、財源内訳は地方債2,400万円、一般財源3万7,000円であります。同じく6項.幼児対策費では子ども・子育て支援システム改修事業として132万3,000円、翌年度繰越額は同額の132万3,000円、財源内訳は国庫支出金54万円、一般財源78万3,000円であります。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費では、農地農業用施設災害復旧事業として2,748万9,000円、翌年度繰越額は420万円減額の2,328万9,000円、財源内訳は既収入特定財源114万8,000円、国庫支出金2,073万5,000円、地方債30万円、一般財源110万6,000円であります。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 1点、課長にお聞きします。地方創生加速化交付金の3,251万7,000円、それで翌年度繰越額が507万4,000円ということなんで、一般財源507万4,000円ということなんですけれども、この一般財源507万4,000円、この説明をしていただけますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 これにつきましては、先ほど来の地方創生加速化交付金の事業のところでございましたけれども、平成27年度の専決予算のところ、または平成28年度の補正のところを関連していろいろとご披露いただいたところでありますけれども、4月からスタートをしてございます義務教育10カ年のところの学習支援員の賃金がございます。それにつきまして、4、5、6月分の3カ月分につきましては、この繰り越しの中の一般財源を活用したというものであります。そして、7月からの9カ月分につきましては、新たに平成28年度の補正で計上しているものであります。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 課長、これ大問題違いますか。これ3月の156ページの12節の大学連携と移住推進による活性化事業ということの中で、これ国・県支出金が445万2,000円で、その後の義務教育10ヶ年で国・県の支出金2,706万2,000円。ここで一般財源100万3,000円と。今これ、ここの繰越計算書のこの中では507万4,000円と。いつこんなになってん。こんなん3月の議会で認めてないで。何でこんな金額になるんや。ほんで今説明あった4、5、6の学習支援員の賃金3カ月分という話も出てんけれども。さっきおかしいなと思って課長と教育課の課長の話の中でもこれ1人分でという話であって、さっきの百二十何万だったかな、それはさっきの話やけれども、あれかなと思ったんだけれども、これ結局このときに上げた学習支援員の3カ月分が、3カ月分って今6月きょうは14か、そやさかいこんなん支払いこの議会で承認されなんだら、こんなんが払えるはずもないしやで。おかしないか。どない考えてもこれ、こんなん通るんだったら議会は要らんのちゃうんか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 そのことにつきましては、先ほどの専決処分のところでございます。専決処分というのは町に認められた権限の範囲内ということで対応してございますけれども、その専決処分3月31日付で専決処分をしてございます。先ほど、その専決処分につきましてご報告をし、承認を求めたものであります。そして、承認をいただいたものというふうに理解をしてございます。そして、そのことは3月31日に専決処分、町の権限によってしているわけございまして、その専決処分の財源のところにつきましては一般財源を加えた中で実施しているものであります。そして、先ほども言いましたように義務教育10ヶ年の中の支援員の賃金のその部分については4、5、6、学校現場において既に実施しているその部分について3月31日に財源を確保したものであります。そして、先ほど教育課長が答えたそのところにつきましては、特色ある学校の指定事業のところかなというふうな気はします。そちらについては1名の配置ということであって、その上のところにも学習支援員のところがあったかと思いますけれども、それを合わせた中で小学校、中学校に配置している支援員の数の部分がございます。その4、5、6月分の3カ月分の賃金であります。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 そんなん答弁にもならんし、理屈にもならん。こんなんおかしな話やと思う。一般財源507万4,000円、これ議会は承認してないわけやし、予算とはその財源の内訳も含めてそれを認めてあるわけやから、100%国庫支出金ありますよと、これ朝のあれでも言ったんだけれども、だからこそ認めたわけであって、全部あかなんだからといってこれ単費でもってええという話にはならん。これ何の説明もなしにその単費に組み替えて。そんなばかな話どこにあるん。財源の内訳というのが一番大事やないんかな。こんなん到底おかしな話で、詐欺みたいな話違いますか。これ、見てよ、これ。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 先ほども申し上げましたように、議案の専決予算のところのページ数でいえば49ページであります。そのところに専決というのは町の権限によって専決処分をさせていただいた部分であります。3月31日の日付をもってやむを得ず専決予算ということの中で先ほど来いろいろとご議論いただきましたけれども、加速化交付金を全て確保することができなかったと。そういう中で、ただし4月1日から学校がスタートする、そういう中で学習支援員等については確保をする。そのための賃金について最低限の議会の6月議会までの部分、4、5、6については確保をしたいという中で、町の専決予算の権限を行使させていただいたわけでございます。その点については切にご理解いただきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長 岡本庄三君の質問は既に3回になりました。会議規則第55条の規定によって発言は許しません。 質疑を終わります。 以上で報告第1号の報告を終わります。 日程第21、請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願についてを議題といたします。 本件について、総務産建常任委員会の報告を求めます。 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) それでは、委員会報告をさせていただきます。 去る6月9日に当委員会に付託されました請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願書についての審査結果を報告します。 6月14日に委員会を開催し、紹介議員から提出に至った経緯と内容の説明を受け、審議いたしました。要約しますと、以下のような意見がありました。 一つに不祥事であれば皇室や国や県が取り上げると思います。皇室や国・県から苦情や注意の連絡は受けてなく、不祥事ではないと思うという意見。 一つ、皇太子と握手をした写真撮影をしたということですが、けしからんという人と親しみのある行為だったのでよいのではないかと考える人がいます。請願者は皇室に心酔している人だと思いますが、その人の立場で町長に尋ねればよい話だと思います。請願で取り上げ、議会で対応するということは抵抗を感じます。憲法で保障されている思想、信条の自由を縛ることになるのではないかという意見。 一つ、事実かどうか聞いてほしいということだったので、聞けばそれでいいだけのことではないかという意見。 一つ、請願の内容が地方公共団体に権限のない事項で、当町議会で論議すべきものでないという意見。 おおむねこのような意見が出され、厳正に審議し採決した結果、反対多数で不採択と決しました。 以上であります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長 質疑を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 ただいま総務産建委員長のほうから説明いただきましたけれども、私、請願の紹介人として質問させていただきますけれども、ただいま説明の中に請願者はその人の立場で町長に尋ねればよい話だと思うと。請願を取り上げて議会で対応することに抵抗を感じるという話でございましたけれども、請願というのは子どもであれ外国人であれちゃんと書類が整っていれば出すことはできると、提出することはできると思うんです。そこで、どうして出したらいけないのかなというのが私の聞きたいことです。そして、その思想信条ですか、それを縛るということなんですけれども、どうして思想信条を縛りつけることになるのか。ちょっとその辺私にも理解できるようにもう一度説明よろしくお願いします。 ○議長 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) ただいま紹介者である藤薮議員から私のほうへ委員会の中身についてお問い合わせがありました。的確な回答になるかどうかははっきりしませんが、まず1点目の地方公共団体に権限のない事項で町議会で論議すべきではないという意見ということの中で、それに対して請願書を出した以上きっちりと答えを出し、それを諮り答えを出していただきたいということについては、確かにそうでございますけれども、ただ先ほど来から我々議会議員として種々論議した予算審議だとか、あるいは議案審議だとか、そういう本当に地方公共団体における問題点を審議するのが本来の議員としての仕事ではなかろうかと思います。この今回の問題につきましては、平たく申し上げて、モラルといいますか、マナーといいますか、それに少し触れるんではないかという、大げさにというんですか、そういう取り扱いをする中身ではなかろうかという委員会の空気でありました。この思想信条の自由を縛ることになるのではないかと、あるいはそういう今お話にありましたけれども、確かにこの人それぞれにまた宗派いろいろとある中で、考え方というのはやはり皆個々に違うと思いますけれども、今回ちょっと2つの見解というんですか、それぞれ私の委員会としてのまとめとして言えるのは、いわゆる握手、写真撮影、これはけしからんという一つの見方と、そして暴力を振るったわけではないから親しみのある行為ではなかったかと、こういう2つに分かれるんじゃないかと思います。そんな中で今藤薮議員が言われましたことについては、やはりそれぞれ人の自由というんですか、そういうものが憲法の中では保障されているんだから、お互いのやる話の中では食い違いというんですか、判断の違いが出てくるのは当然だということで、この委員会の空気といいますか、そういう流れがございました。 答えになっているかどうかわかりませんけれども、以上回答とさせていただきます。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今の委員長報告と藤薮議員の質問の答弁でちょっと聞かせてほしいんやけども、地方公共団体の権限のない事柄という、あとちょっとよう聞き取らんねけれども、そういうことがあったと思うんやけれども、その当日やな、この写真撮影、今あった、暴力でないで、今その写真撮影について、委員長、公務であったんか、そこどんな認識してあるのか。ちょっと先に公務であったんかなかったんかだけ。 ○議長 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) この今回の奉送迎につきまして、公務であったかどうかということについては、確かに公務の一つであろうかと判断するわけでございますが、ただ、この公務に扱うということについての判断基準というのはどこに置いたらいいのかなということについては、はっきり厳粛なこういう、犯罪等防止のためにもきっちりと前もって調査していただいて、警備の方にいただいて、そして万全に粗相のないようにということの中では、やはり公務になっておるんじゃないかと私は判断します。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今、委員長からあったその粗相、これに当たるんではないかなと思うやけれども、今委員長の答弁でちょっとその言葉をいただいたら、委員長はそれでは公務という認識をしてあるということやってんけれども、公務とは一般に国、地方公共団体の事務と明記されている。請願書の文書の対象となる事項の、幾つかあるんやけれども、その一つに執行機関の事務についてとあります。今委員長は公務だったということで認識したと。公務とは一般に国、地方公共団体の事務に明記されている。請願文書の対象の、出せる対象の事柄の一つに執行機関の事務についてということがあります。十分これは、一番初めに戻って地方公共団体のこの事務をということになってきたら、先ほど言ったことで十分行けるんやと思うねんけれども。その説明、これは該当せんという説明して。 ○議長 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) 藤本です。 この見解というのは大変公務であり、公務というのはきっちりとどこへ出しても恥ずかしくないということでの、しかもその中に今言われたように事務の見解ということでありますけれども、この委員会で全体的な空気として委員長として捉えたのは、やはり今回のこの皇太子殿下が公民館から休憩後出ていって、そしていろんな皆さんが歓迎し、笑顔で旗を振ってくれているところへ足早にというんですか、私はそれは聞いた話ですけれども、寄って笑顔でいろいろと話をまた握手を皇太子殿下が自ら話をかけ握手をしと、そういうような中でいわゆる空気といいますか、そういう和やかな空気の中に今言われる写真だとか、あるいは握手だということが、この問題のいわゆる事務というんですか、それがちょっと外れるんじゃないかと、そのような捉え方なんです。ですから、歓迎するという一つの公務といいますか、立ち寄っていただいた皇太子殿下を心より歓迎するというその公務についてはきっちりと前もってこういう手順でということで説明を受けながらそれに沿ってきっちりとやった役場職員を初め、町民の皆さんにそのようにしていただいたということになれば、その事務も果たしていけるんじゃないかな、果たしたんじゃないかなということを感じております。答えになったかどうかわかりませんけれども。
    ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今その答えを聞いていて、要は地方公共団体の権限でない事務云々ということだったんで、そこについて公務という認識やんか。公務だったら地方公共団体の事務で明記されているさかい請願文書を出す対象の一つに執行機関の事務についてという文言があるんやから、それ十分この権限のない事務というのは当てはまらんのではないんかというのが僕の質問。和やかとかわーっとその話は、もう和やかは別に何も否定もしていない。ただ、この今の公務と請願の対象となる事項にだけ執行機関の事務、ここに十分公務で、もう公務でということを見解を認めてくれたんやさかい、同じ見解やさかい、ここの公共団体の権限内事項には当てはまらんと。十分当てはまるという僕の認識やけれども。そこを答えて。答えだけちゃんときちっと。 ○議長 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) 藤本です。 今、井上議員がおっしゃるその中身ですけれども、やはり私の立場として理解しているのは、この請願を受けた以上、請願の中身はどうであれこうであれ、いろいろと論議してその結果がやはりこういう結果に落ちついたんじゃないかということを捉えています。ということは、今のその中身は、本来は議長のもとにこういう文書が届いたときにこれは確かに受けるべきか受けざるべきかということもあろうかと思いますけれども、いただいた以上は総務産建常任委員会に付託いただいて、そしていろいろと皆さん委員でいろいろと論戦を交わした中で、最終的には地方公共団体に本当に審議しなきゃいかん中身からやはり少し薄いんではないかなということがここに載っている文書の中身であります。ですから、公務やのに何でその一番最後の項、なぜそういう値した答えを出さなんだよということですけれども、そこからすれば少し外れるんやないかなという意見もあったということです。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 私は今回の請願第1号 奉送迎における不祥事の事実究明を求める請願に対し委員長報告の不採択に反対の立場で討論を行います。 昨年7月29日、皇太子殿下が和歌山市で開催されました平成27年度全国高校総合体育大会のご臨席に合わせご来県されました。これに伴い印南町ではご休憩所となり皇太子殿下がご来町され、町を挙げての奉送迎がとり行われましたが、この奉送迎において町長みずから和歌山県総務部長の通達を無視して写真撮影及び握手をしました。通達の中身は、注意事項として写真撮影はしてはならないと書かれています。握手については書かれてはございません。しかし、当然してはならない常識であったと私は思っております。殿下に対し無礼な行為であったと思っております。また、公民館でのご休憩ということで、公民館のエレベーターにお乗りになる前にビデオカメラが設置されておりましたが、皇室関係者か和歌山県警の警察官かに注意を受け、カメラの撤収命令がありました。それくらい警備に対して目を光らせていました。また、役場職員さんが区長さんたちや他の関係者に注意事項を当日話していたにもかかわらず、町のトップである町長がすることではないと考えます。また、してはならないことであったように思います。前代未聞であり、印南町民や和歌山県民への信頼を失墜させた事実であると思います。行政は自分たちには甘く住民には厳しい、そのように話されている住民の方もいらっしゃいました。私は町長にこのことについて町長室でお聞きしました。写真撮影はしましたか、握手はしましたかと昨年12月にお聞きしました。そのとき、ご自分でしましたと言っておりましたが、この行為は全く問題のない行為であると思っているのか、いまだにこのことについては言及がされておりません。よって、この請願の結果に対し私は納得できないので反対いたします。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 私は不採択に賛成の立場で討論させていただきます。 私もこの総務産建常任委員会の会議を後ろのほうで聞いておりました。その中で皆さんいろいろと議論した中で、人それぞれのやっぱり考え方、捉え方というのがある、宗教絡みとか、いろいろのことであるということとか、いろいろありました。堀口議長と言ったらいいのか、堀口議員さんがお話のあった中で、今反対の立場で藤薮議員がお話ししていましたが、手を握ったとか、カメラを撮ったとか、そのことについて言っていますけれども、堀口議員さんに説明を聞きますと、議員さんが先に皇太子さんによろしいですかということで手を触れたと。その後町長が触れたということのお話を聞いたわけなんです。このことについても、私も不祥事であれば皇室や国、県なり、いろいろなことで注意等やっぱりがあると思うんですけれども、そのこともなく、まだ国・県等から印南町は歓迎していただいてありがとうございましたというような形で電話なり来たということで、そういう不祥事に当たらない、私はそのように思います。 そして、握手を求めたことについてとこの請願にも書かれていますけれども、紹介議員の説明を聞いていたら、請願者は現場にいてなかったと。ただ話を聞いた中で疑問に思ったということでこれを書かれたと思うんですけれども、それはそれとしていいんですけれども、握手を求めた、そのときに、12月に藤薮議員が町長に対してどうだったんよと聞いたら、町長が握手を求めましたと言っているんですから、請願者にこうこう言っていましたよと、伝えればいいだけの話であるんではないんかなと、私はそのような認識をしております。よって私はこのことについて、不採択については賛成させていただきます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今議会に提案されております請願第1号に対して、私は委員長から報告があった不採択に賛成の立場で討論を行います。 奉送迎は昨年の7月29日のことでございました。この担当に当たったのが総務課ということで、私は課長にお話を聞きました。当日本番までには非常に厳しい打ち合わせがあったと。そのときはその間ずっと緊張の時間が続いたという報告を聞きました。そして、当日がやってまいりました。皇太子が休憩をして1階へ降りてきた。玄関に立ったそのときに建設課の建物の前で町民の皆さんが並んでおりまして歓迎の意を示し、皇太子がみずから歩み寄り和やかな雰囲気になったということを総務課で聞きました。そして、その後には皇太子が車に乗車するときに町長も行動をしたとのことであります。その後しかし、問題にされているこの行動は、この行為に対しては、皇室や県からは特に厳しい批判の声などは町には来ていないということであります。不祥事にはなっていないというのが当日の事実ではないでしょうか。理由説明の中にはこのように書かれています。不祥事の話を耳にした方も少なくないとの記述があります。今回の請願人、そして紹介議員の藤薮議員から見れば、皇室、皇太子については厳格な考え方のもとに立ってのことであると考えます。しかし、一方で地方紙に当日のことを大変よかったとの記事を投稿する住民の方もあります。私は皇室や皇太子については町民の皆さんそれぞれ考え方があると思います。請願の最後に、②のところに皇室の見解とありますけれども、町民の皆さんはそれこそ十人十色の考え方を持っていると思います。憲法にははっきりと思想信条の自由が認められています。議会と町民の関係でいえば、私たち議員は町民の代表として選ばれている立場です。ですから、いろいろな考え方がある町民の皆さんがある中で、この請願を採択し、ひとくくりにまとめてしまうことはできないのではないかと考えます。 よって、この請願に対する不採択を私は支持をします。公務の中での行動だから許せないという考え方は、その問題を強く持っているのであれば、紹介議員の藤薮議員は議会の一般質問などで取り上げて本会議で正々堂々と一般質問をやったらよいのではないかと考えます。 最後に、私たち日本共産党はよく天皇制はすぐに廃止をすべきだという考え方を持っている政党だと誤解されています。私は綱領を持っていますけれども、その綱領の中には天皇の条項については憲法の第1章の点のその第4条の国政に関する権能を有しない、この規定を厳格に守ること、そして重視することです。そして、天皇制度については、これは憲法の制度であり、将来社会が成熟したときに天皇制について存続するか廃止するかについては、これは将来国民の皆さんの総意によって解決すべきものである、このことを綱領ではっきりと示しています。最後にこのことを述べまして討論といたします。 以上です。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上孝夫です。 請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願書について委員長報告不採択に反対の討論を行います。 請願は憲法で定められた権利であり、法律で手続が明記されており、何人も自由に国や地方公共団体へ請願することができます。請願の不採択理由の一つである地方公共団体に権限のない事柄について、憲法解釈上、請願の対象となり得る事項については現行の請願法には明確な表現がされていないが、一切の国務または公務に関する事項に及ぶと解釈された文献もあります。今回の請願書にある写真撮影については、当局すなわち行啓本部、奉送迎部長からの注意事項に写真撮影はできませんと押印入りの注意通達がされていることから公務であることは明白である。公務とは一般に国、地方公共団体の事務と明記されています。 次に握手の件については、憲法で保障されている思想信条の自由を縛ることになるということは、今回の請願にある握手の件とは本末転倒の話であると考えるところです。 以上をもって公務中であり、請願提出の対象となる事項の一つの執行機関の事務についてに該当するという考えを申し上げて反対の討論を終わります。 以上です。 ○議長 -10番、前田憲男君- ◆10番(前田) 10番、前田です。 僕は不採択とすることに賛成の立場で討論します。 私がこのことを知ったのはこの請願書が出てきて初めてです。もう1年近くになろうとしていますが、私の周りでは誰もこういうことを問題としている人はおられなかったです。まして、皇室から注意もおとがめもないというようなことで、よって問題とすべきではないんではないかと。当日集まられた町民の方といってもほんの一部です。まして、握手をしてはならんということを知っている方も町民の中のほんの一部であると思います。まず、そういうことで、これは一部の方だけが言っていることかというふうに私は思います。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願書についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 この請願に対する委員長報告は不採択です。 請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願書についてを採決することに賛成の方は起立願います。        賛成7、反対3(5番、8番、9番) 起立少数です。したがって、請願第1号 奉送迎においての不祥事の事実究明を求める請願書については、不採択とすることに決定いたしました。 日程第22、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 各常任委員長、議会運営委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付いたしました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。本定例会の会議に付託された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成28年第2回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 15時08分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...