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06月18日-04号

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  1. 印南町議会 2015-03-31
    06月18日-04号


    取得元: 印南町議会公式サイト
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    平成27年  6月 定例会(会議の経過) △開議 8時58分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより平成27年第2回印南町議会定例会第4日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、         7番 村上誠八君         8番 岡本庄三君を指名いたします。 日程第2、議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは3ページをお開きください。 議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 おめくりいただきまして、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成27年3月31日でございます。 印南町税条例等の一部を改正する条例。印南町税条例の一部を次のように改正する。 改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律並びに同法施行令の一部を改正する政令が平成27年3月31日に公布され、一部において同年3月31日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、印南町税条例等の一部を改正する条例を同年3月31日付専決処分したものでございます。 次に、主な改正内容でございますが、町民税、固定資産税軽自動車税及び特別土地保有税の減免の申請期限について、市町村の実情に応じて期間を定めていくとした趣旨を明確化させる改正。もう1点は、平成27年度以後の年度分について適用されることとされている原動機付自転車及び二輪車に係る税率について、適用開始時期を1年間延期し、平成28年度分以後の年度分について適用するとした改正でございます。 それでは、詳細につきまして、7ページの新旧対照表により第1条関係、印南町税条例の一部改正からご説明いたします。 第51条第2項は町民税の減免及び第71条第2項は固定資産税の減免、及び第89条第2項、第90条第2項及び第3項は軽自動車税の減免、及び第139条の3第2項は特別土地保有税の減免についてであります。法の規定の整備により減免申請の期限について、現行の納期限7日を、改正により納期限までとするとしたものでございます。 6ページにお戻りください。 附則としまして、第1条、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成27年4月1日から施行するでございます。 第2条は、固定資産税に関する経過措置であります。第1項、平成27年度分についてのみ、評価替えの関係により固定資産税第1期の納期を1ヶ月延ばして、5月1日から5月31日とするものでございます。第2項、平成27年度分についてのみ、評価替えの関係により新築住宅軽減措置の申請の期限並びに被災家屋の固定資産税の特例記述でございますが、納期限延長に合わせて法的に確定した後の4月30日とするものでございます。 次に、10ページでございます。 第2条関係、印南町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてであります。 平成26年改正法附則第1条、第13条の改正に合わせて、附則第1条施行期日、第3号、第4号並びに第4条第1項は、軽自動車税に関する経過措置について、条文と項を追加する改正を行うものでございます。 第4条第2項では、平成27年度分以後の年度分の軽自動車税に適用することとされている原動機付自転車及び二輪車に係る税率について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴う措置の改正でございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 何点か確認をしておきたいんですけれども、今、課長のほうから、町民税とか軽自動車税ということで、各種税金の減額の申請をするときの期日が変わるということだと思うんですけれども、本来ならば、今までそういう申請をされた方の大体対象者というのはわかると思うんですけれども、申請をする側としては、この情報というのはなかなかまだわかっていないというふうに思うんです。ここら辺は、今までの申請をされた方々に対する情報のお知らせというのはどういうふうにされるのか。そして、もし今まで申請をされておったんやけれども新年度になって申請されていないという方がおれば、それは役場のほうから相手方に対してお声がけをするのかどうかということの説明なんです。答弁いただきたいと思います。 それから、11ページの第4条、今、課長からありました二輪車関係の税金をふやす対応を1年間延ばすということなんですけれども、これはちょっと確認しておきたいんですけれども、二輪関係は新規登録、旧車に関係なく、来年度から、例えば原付だったら2倍になるとかとあると思うんですけれども、もう新旧関係なく、そこら辺は二輪車に対しては税がふえるというふうに確認させてもろうてよろしいですか。 以上です。 ○議長 -税務課長-税務課長 今、2点ご質問あったわけでございますけれども、1点目の納期限の変更で、減額による納期限の申請の変更という形でございますけれども、これにつきましては、今まで減免申請等をされる場合、納期限前7日という大変、納税者にとってわかりにくい状態になっておったわけでございますけれども、今回、税法改正で市町村において明確にしていくという形の中で、納期限いっぱいまで申請の期限をとりますよという形でございます。また、今までに減免を受けられた方の中で、申請7日前までという形の中で漏れた方というのはございません。そうした中で、今後きちっと明確化していくという形の中で改正でございます。 それと、今後の準備への広報的なものにつきましては、また、いろいろな広報等でもきちっとしていきたいというふうに考えてございます。 それともう1点、二輪車についてでございますけれども、これにつきましては、今言われましたように、二輪車についてはもう一斉に税率を変えていくということでございます。また、この点につきましては、後ほど町税条例でも出てきますけれども、グリーン化特例というのが28年度から実施される予定でございます。そうしたこともございまして、今回27年度においては見送りをしたというふうに聞いてございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいですか。 ◆議員 「なし。」 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは12ページをお開きください。 議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 13ページでございます。 専決第2号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成27年3月31日でございます。 おめくりいただきまして、印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律並びに同法施行令の一部を改正する政令が平成27年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、国民健康保険税条例の一部を改正する条例を同年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、長引く不況の中、国保被保険者の大半を占めております中低所得者世帯の国保税の負担軽減を図るため、課税限度額及び軽減判定所得の基準を見直すことにより、国保税の被保険者間における保険税負担の公平の確保を図っていく目的から実施するものでございます。 改正は2点ございます。 1点目は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額をそれぞれ1万円ずつ引き上げ、介護納付金課税額を2万円引き上げ、医療・支援・介護を合わせて課税限度額を現行の81万円から85万円に改正するものです。 2点目は、国保税の軽減措置であります。2割、5割軽減対象となる世帯に対し、経済動向等を踏まえ、軽減判定所得の算定における軽減幅の拡充を図る改正であります。 詳細について、18ページの新旧対照表によりご説明いたします。 第2条課税額についてであります。税法施行令第58条の88の2の改正に伴い、同条第2項医療給付費分基礎課税額を現行の51万円から1万円引き上げて52万円とし、同条第3項後期高齢者支援金等課税額を現行の16万円から1万円引き上げて17万円とし、また同条第4項は介護納付金課税額を現行の14万円から2万円引き上げて16万円とするものです。 続きまして、第23条は国民健康保険税の減額についてであります。法第703条の5の改正により、同条第2号は5割軽減の対象となる軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の24万5,000円から1万5,000円引き上げて26万円とし、同条第3号は2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の45万円から2万円引き上げて47万円とするものです。 第26条第2項は、法の規定の整備により減免申請の期限について、現行の納期限前7日を改正により納期限までとするものです。 附則としまして、第1条、この条例は平成27年4月1日から施行するでございます。 第2条、改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるでございます。 次に、23ページでございます。 附則第3条関係、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正であります。 第1条、施行期日でございます。この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、1号アからクは公布の日から施行するでございます。 第2号として、平成25年6月に改正した地方税法の特例等に関する法律3の2の3に対応するため、印南町国民健康保険税条例附則第16項の改正のうち、「配当所得」を「配当所得及び雑所得」に改める部分については、施行期日を平成28年1月1日施行とするものでございます。 次に、第2条適用区分でございます。「第1号から第8号」を「第1号アからク」に改めるものでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回の条例の改正については、今、課長からも提案理由の説明がありましたけれども、1つは、国保税の賦課計算をするときの医療分と後期高齢支援分と介護分ということで、最高限度額を引き上げるという話と、もう1点は、19ページから20ページにかけてですけれども、法定減免の5割、2割の軽減の枠を広げるということだったというふうに思うんですけれども、1つは、最高限度額のところで、基礎課税額と後期の支援分のところでは、各1万円ずつ引き上げるとなっておりますけれども、介護保険課税分のところでは2万円となっていますけれども、これは何か理由があるのかどうかが1点です。 それからもう1点は、今、課長のほうからもあったけれども、深刻な不況が続いておりまして、印南町でも国民健康保険の被保険者の中での法定減免を受ける方々が非常に多くなっているという話も、以前、議会のやりとりで聞いたんですけれども、今回そういう法定減免に係る世帯を広げるということはええことやと思うんですけれども、直近で言えば、今、印南の国保事業の中で被保険者の全体で法定減免を受けている割合というのはどんだけあるのかというのと、あと新しい制度に基づいて、新たに何世帯の方々がこの減免の対象になってくるのか、新しい方々がどのぐらいふえるのかというのをちょっと確認しておきたいんです。それだけです。 ○議長 -税務課長-税務課長 2点ございましたけれども、1点目の課税限度額でございますけれども、これにつきましては、もう2年続けて値上げという形をとっておるわけでございますけれども、どうしてもやはり中低所得者の方々の受け入れを図るという形の中では、課税限度額の引き上げというのは避けて通れないものというふうに感じているところでもございます。その中で、医療が1万円、後期が1万円、介護が2万円という形でございますけれども、これにつきましては、私のほうとしましても、なぜ2万円になったのかというのはちょっときちっとしたものは私も持ってございませんけれども、通常、この後期が改正で17万円、介護が16万円、均衡のとれる数値に持っていったといった形じゃないかなというふうには見ておるところでございます。ちょっとその程度のお答えしかさせてもらえませんけれども、申しわけございません。 それともう1点、平成26年度現在の軽減の世帯でございますけれども、5割では237世帯522人、2割で234世帯540人ということでございます。それと7割もついでにちょっと申し上げます。717人で483世帯、全体で55.9%の方が、26年度時点では軽減の対象となっているところでございます。その中で、今回、軽減幅の拡充を図るということで、どうしてもこの分についてはふえてくると。今まで中間所得層の方が軽減を受けられなかったという方が少しは拾らえるんではないかという形でございます。ちょっと私のほう、今どのぐらいふえるんかということについては、資料を持ち合わせてございませんので、また後ほど調べましてお答えさせていただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君-
    ◆4番(榎本) 法定減免になった世帯数が55%を超えるということが大変な数字やと思います。これは印南町だけの問題でないと思うんです。私は、今回、この議案の関連の質疑をしておりますので、今、国保税はどこの市町村も大変なやりくりで困っているということです。どうか町長、また市町村会の中でも、この国保税に対しては国の補助金がなかったらやっていけんというのが根本的な問題になっています。国保というのは社会保障制度なんで、国の責任でやっているんです。ですから、やっぱり国が印南町で使った医療費に対しては、きちんとそこに補助を出さなければ、この国保税というのはきちんと回っていかんというところがあるので、どうか地方からまた国に対して、国保税の補助金を上げよということを、ぜひ町長からまた進言をしていただきたいと思いますので、お願いします。 ○議長 答弁は。 ◆4番(榎本) 答弁いただけたらありがたいです。お願いします。 ○議長 -町長- ◎町長 今、榎本議員言われましたように、この問題は印南町だけではございません。もう全国的にこういった問題に悩まされているわけでございます。今まで市町村会におきましても、こういった要望というのは、毎回、国のほうへ、県のほうへ、要望はしてございますので、私も機会あるごとにそういったことは要望していきたいと、そういうふうに思います。 以上です。 ◆4番(榎本) ありがとうございます。 ○議長 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町一般会計補正予算(第8号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 なお、専決処分日につきましては平成27年3月31日でございます。 それでは、平成26年度印南町一般会計補正予算(第8号)についてでございます。 平成26年度印南町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出補正予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億123万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億1,945万1,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるであります。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入としまして、1款.町税、1項.町民税で8,249万2,000円の増額、2項.固定資産税では3,097万5,000円の増額、3項.軽自動車税で109万4,000円の増額、4項.町たばこ税では95万9,000円の減額です。 次に、3款.利子割交付金、1項.利子割交付金では45万7,000円の減額。 7款.ゴルフ場利用税交付金、1項.ゴルフ場利用税交付金では10万8,000円の減額です。 8款.自動車取得税交付金、1項.自動車取得税交付金では9万5,000円の減額。 10款.地方交付税、1項.地方交付税では1億2,896万9,000円の増額です。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金では56万9,000円の減額です。 次に、13款.使用料及び手数料、1項.使用料で4万1,000円の減額、2項.手数料では6万3,000円の減額です。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金では349万4,000円の減額、2項.国庫補助金で760万5,000円の増額、3項.国庫委託金では4万5,000円の減額です。 15款.県支出金、1項.県負担金では20万7,000円の減額、2項.県補助金で1,099万5,000円の減額、3項.県委託金では70万6,000円の減額です。 16款.財産収入、1項.財産運用収入では1,383万5,000円の増額、2項.財産売払収入では1,501万6,000円の増額です。 17款.寄附金、1項.寄附金では203万5,000円の増額です。 18款.繰入金、1項.基金繰入金では3,863万5,000円の減額です。 1枚おめくりいただきまして、20款.諸収入、3項.雑入では428万8,000円の増額。 21款.町債、1項.町債では2,870万円の減額であります。 歳入合計2億123万5,000円を追加し、56億1,945万1,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、2款.総務費、1項.総務管理費では2億4,875万5,000円の増額、4項.選挙費では459万円の減額です。 次に、3款.民生費、1項.社会福祉費では1,318万1,000円の減額です。 4款.衛生費、1項.保健衛生費では553万2,000円の減額。 5款.農林水産業費、1項.農業費で113万5,000円の減額、2項.林業費で4万9,000円の減額、3項.水産業費では10万円の増額です。4項.地域振興費では161万5,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、7款.土木費、2項.道路橋梁費では175万9,000円の減額、3項.河川費で286万円の減額、5項.住宅費では709万1,000円の減額、6項.地籍調査費では64万2,000円の減額です。 次に8款.消防費、1項.消防費では6万8,000円の減額。 9款.教育費、4項.社会教育費では22万円の減額、5項.保健体育費では61万3,000円の減額です。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費では240万3,000円の減額、2項.公共土木施設災害復旧費では461万7,000円の減額です。 13款.予備費、1項.予備費では124万5,000円の減額であります。 歳出合計2億123万5,000円を追加し、56億1,945万1,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、38ページ詳細についてご説明させていただきます。 なお、今回の平成26年度一般会計補正予算(第8号)は、実績精算に伴う予算調整及び目的基金、福祉基金、義務教育施設整備基金公共施設等整備基金への積立金が主なものでございます。 それでは、歳入詳細について申し上げます。 1款.町税、1項.町民税、1目.個人では4,189万2,000円の増額、2目.法人では4,060万円の増額でございます。2項.固定資産税、1目.普通固定資産税では3,097万5,000円の増額、現年課税分で2,969万6,000円の増額でございます。3項.軽自動車税、1目.軽自動車税では109万4,000円の増額、4項.町たばこ税、1目.町たばこ税では95万9,000円の減額。 3款.利子割交付金、1項.利子割交付金、1目.利子割交付金では45万7,000円の減額。 7款.ゴルフ場利用税交付金、1項.ゴルフ場利用税交付金、1目.ゴルフ場利用税交付金10万8,000円の減額でございます。 8款.自動車取得税交付金、1項.自動車取得税交付金、1目.自動車取得税交付金9万5,000円の減額。 10款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税特別交付税として1億2,896万9,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、12款.分担金及び負担金、1項.負担金、1目.民生費負担金、1節.社会福祉費負担金老人福祉施設入所措置費負担金として40万円の増額、5目.農林水産業施設災害復旧費負担金、平成26年農地農業用施設災害復旧費負担金として96万9,000円の減額でございます。 次に、13款.使用料及び手数料、1項.使用料、6目.教育使用料10万7,000円の減額、8目.民生使用料、1節.民生使用料として6万6,000円の増額。2項.手数料、1目.総務手数料戸籍住民登録手数料として6万3,000円の減額でございます。 次に、14款.国庫支出金、1項.国庫負担金、1目.民生費国庫負担金、1節.社会福祉費国庫負担金41万4,000円の減額。4目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金、平成26年道路河川災害普及事業国庫負担金として308万円の減額でございます。2項.国庫補助金、1目.総務費国庫補助金、地域住宅支援交付金(住宅耐震化)として227万7,000円の減額でございます。5目.教育費国庫補助金、へき地児童生徒援助費等国庫補助金(スクールバス)として14万円の減額でございます。7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金、平成26年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金として1,002万2,000円の増額でございます。次に、3項.国庫委託金、1目.総務費国庫委託金で174万3,000円の減額、主なものは衆議院総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費の減額でございます。2目.民生費国庫委託金、国民年金事務費交付金として169万8,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款.県支出金、1項.県負担金、1目.民生費県負担金20万7,000円の減額。2項.県補助金、1目.総務費県補助金762万6,000円の減額、主なものはグリーンニューディール基金活用事業県補助金の減額でございます。2目.民生費県補助金では315万8,000円の減額、主なものは、1節.社会福祉費県補助金、重度心身障害児者医療費県補助金243万円の減額でございます。3目.衛生費県補助金18万4,000円の減額、4目.農林水産業費県補助金38万8,000円の増額でございます。6目.教育費県補助金、人権啓発事業県補助金として19万8,000円の減額、7目.観光費県補助金21万7,000円の減額。3項.県委託金、1目.総務費県委託金70万6,000円の減額、主なものとしまして3節.徴税費県委託金、県民税徴収取扱県委託金として186万7,000円の増額、また4節.選挙費県委託金では272万1,000円の減額でございます。 次に、16款.財産収入、1項.財産運用収入、1目.財産運用収入、基金運用収入として1,383万5,000円の増額でございます。2項.財産売払収入、1目.不動産売払収入1,501万6,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、17款.寄附金、1項.寄附金、1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金として203万5,000円の増額でございます。 18款.繰入金、1項.基金繰入金、1目.財政調整繰入金3,800万円の減額、3目.安全安心基金繰入金63万5,000円の減額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入、1目.弁償金6万8,000円の減額、2目.雑入では435万6,000円の増額でございます。 次に、21款.町債、1項.町債、1目.辺地対策事業債で320万円の減額、2目.公営住宅建設事業債1,130万円の減額、3目.緊急防災・減災事業債、避難路整備事業190万円の減額、7目.災害普及事業債、農地農業用施設災害復旧事業及び道路河川施設災害普及事業として1,230万円の減額です。8目.過疎対策事業債については財源充当先の変更でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費では1億6,364万6,000円の増額、主なものは25節.積立金、福祉基金積立金1億円、義務教育施設整備基金積立金5,580万円であります。4目.財産管理費では1億円の増額、公共施設等整備基金積立金であります。6目.企画費につきましては財源内訳のみの変更でございます。9目.防災諸費1,489万1,000円の減額です。説明欄のとおり各種事業の実績精算に伴うものでございます。次に、3項.戸籍住民基本台帳費、1目.戸籍住民基本台帳費につきましては財源内訳のみの変更でございます。4項.選挙費、2目.和歌山県知事選挙費192万3,000円の減額でございます。実績精算によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、3目の和歌山県議会議員一般選挙費、また5目の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費についても実績精算による減額であります。 次に、5項.統計調査費、2目.指定統計費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費、1目.社会福祉総務費49万5,000円の減額、2目.障害福祉費384万円の減額、3目.老人福祉費137万2,000円の減額、5目.保健福祉医療費722万円の減額であります。いずれも各種事業の精算に伴う減額であります。 1枚おめくりいただきまして、6目.隣保館事業費25万4,000円の減額、また7目.国民年金事務費につきましては、財源内訳のみの変更でございます。2項.児童福祉費、2目.児童措置費につきましても、財源内訳のみの変更でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、1目.保健衛生総務費303万6,000円の減額、2目.母子保健事業費27万円の減額、3目.感染症等予防費178万7,000円の減額でございます。次に、5目.健康増進事業費43万9,000円の減額。 5款.農林水産業費、1項.農業費、6目.鳥獣害対策費113万5,000円の減額。2項.林業費、1目.林業振興費4万9,000円の減額。3項.水産業費、1目.水産業振興費、漁業振興基金積立金として10万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、4項.地域振興費、1目.地域活性化対策事業費、千両施設緊急対策事業補助金161万5,000円の減額でございます。 6款.商工費、1項.商工費、1目.商工費、また2目.観光費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、2目.道路維持費は同じく財源内訳のみの変更でございます。3目.道路新設改良事業費、町道稲原道成寺1号線改良事業費として175万9,000円の減額でございます。4目.辺地対策事業費は財源内訳のみの変更でございます。3項.河川費、1目.河川総務費286万円の減額、切目川多目的ダム建設負担金の減額でございます。5項.住宅費、2目.住宅改善事業費、上道改良住宅建替工事事業費として709万1,000円の減額でございます。6項.地籍調査費、2目.地籍調査事業費、地区推進委員賃金64万2,000円の減額でございます。 8款.消防費、1項.消防費、2目.非常備消防費6万8,000円の減額、3目.消防施設費は財源調整のみでございます。 9款.教育費、2項.小学校費、1目.学校管理費でスクールバス購入事業による財源調整でございます。4項.社会教育費、1目.社会教育総務費で、人権啓発事業による財源調整でございます。2目.社会教育施設費では22万円の減額。5項.保健体育費、3目.体育施設費では61万3,000円の減額でございます。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費、1目.農地農業用施設災害復旧費で240万3,000円の減額。説明欄のとおり、平成26年農地施設災害普及工事請負費の減額でございます。2項.公共土木施設災害復旧費、1目.道路橋梁災害復旧費で461万7,000円の減額でございます。 13款.予備費、1項.予備費、1目.予備費で124万5,000円の減額、予算調製でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 地方債補正(変更)」でございます。いずれも限度額のみの変更でございます。 まず最初に、起債の目的、辺地対策事業債、補正前1億8,490万円から320万円を減額し、補正後1億8,170万円とするものでございます。 次に、公営住宅建設事業債、補正前5,660万円から1,130万円を減額し、補正後4,530万円とするものでございます。 次に、緊急防災・減災事業債、補正前1億570万円から190万円を減額し、補正後1億380万円とするものでございます。 次に、災害普及事業債、補正前3,240万円から1,230万円を減額し、補正後2,010万円とするものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 38ページの歳入、町税です。個人の分で補正が4,189万2,000円、法人で4,060万円の補正ということなんですけれども、6月補正にしては大変大きな金額だと思うわけなんですけれども、3月のその時点で補正できなかったのはどのような理由があったのか、お答え願えますか。 ○議長 -税務課長-税務課長 今回のこの補正が最終的に金額をきちっと整理をしたということで補正を上げさせていただいたところでございますけれども、通常、歳入の補正というのは、全体的に予算を下回らなければ補正というのは通常するところにはないんですけれども、今回、先ほど総務課長も言われましたけれども、福祉基金、いろいろな基金のほうに積み立て等をするという形の中で、全体的に出させていただいたということでございます。 ちょっと全体的な歳入のご説明させていただきます。初めに個人の町民税でございますけれども、これにつきましては、平成26年度は農業所得が所得で約1億円近く減額となってございます。しかしながら、営業、給与、雑の所得が伸びたということで、全体的に1,000万円から1,100万円程度所得が伸びたということの中で、税収が伸びてきたということでございます。 それともう1点は、法人でございますけれども、法人につきましては、うちの町内の企業が住宅メーカーの関連また自動車産業の関連等が、大変景気がよろしいということの中で、そういった中で伸びてきたということでございます。今回、昨年に比べて全体で2,700万円程度法人税が伸びてございます。これにあわせて、従業員の方々の給与というのも伸びてきてございますので、少しずつではございますけれども、景気が戻りつつあるのかなというふうな状況にございます。今、議員おっしゃられた町民税のほうでございますので、そういった形でございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 課長、普通、専決というのは3月10日から3月末までに何らか間に合わなかった場合にはするんではないのかなと思うわけなんですけれども、これ普通3月で落としてないようにするのが通常のあれかなとは思うんですけれども、国の税務調査とかあって追徴等があって、そんなときはあり得る話かもと思うわけなんですけれども、わかっている話かとも思うわけなんですけれども、そんなことはなかったんだろうなと。ただ金額が多過ぎるということで、言い方悪いかもわからんですけれども職務怠慢じゃないかなと、いかがですか。 ○議長 -税務課長-税務課長 先ほども申し上げましたように、予算を下回らない限りは、通常、補正というのは必要はないんですけれども、そういった形の中で基金の積み立て等の関係もございましたので、補正をさせていただいたということでございます。 それと、今回たばこ税が予算を下回ってございます。どうしても健康志向の関係で、たばこ離れの方が多く出てございまして、本数も年々減ってきてございます。そうした中で、たばこの状況も整理をするという観点の中から、全体的な中で調整をさせていただいたということでございます。これについて、特に怠慢という状況にはないかと思います。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 別に悪いことではないと思うんです。別にできることだと思うわけで違法なことをしたわけでもないわけです。できることはしたほうがいいんじゃないかということです。それだけ言い添えておきます。 ○議長 -税務課長-税務課長 今回、岡本議員のご指摘の点については、監査委員からもできるだけ早い時期の補正はできないのかということも言われてございます。今後、総務、財政とも協議しながら対応してまいりたいと、かように考えております。 以上です。 ○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 2点質問いたします。 まず、歳入のところで43ページ、2項に財産売払収入ということで1,501万6,000円が計上されておりますけれども、これはどういう財産の収入なのかという内容の問題です。 それから、歳出ですけれども、46ページ、1目.一般管理費、15節の積立金に関係するところですけれども、これも確認ですけれども、福祉基金のちょうど1億円ですか、大きく計上されておりますけれども、これは何か目的があっての基金なのかということです。 それから、あと義務教育施設整備基金5,580万円の計上になっておりますけれども、これは来年から取り組む予定となっている学校の普通教室についてのクーラーの設置のための準備金やというふうに確認させてもらったらよろしいでしょうか。それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 財産売払収入のところなんですけれども、これにつきましては、宇杉ヶ丘の土地の収入でございます。以前でしたら特別会計でしたけれども、今回からは一般会計ということで見てございます。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 私のほうからは福祉基金のご質問ということで、住民福祉課の所掌事務としておりますのでお答えさせていただきます。 ご承知のように、福祉基金については平成26年度5,000万円の取り崩しを図り、国民健康保険会計への繰り出しを行っております。財政補填というような形で行っております。総額として5,000万円が減じられたというようなことでございます。それにあわせて、今後の福祉施策、国民健康保険、介護保険等の財政的な観点から、今回、財政協議を総務課と行いまして1億円の積み増しを行った。平成26年度末には4億6,450万円の福祉基金の額を担保できたというようなことでございます。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 私のほうからは、同じく積立金の義務教育施設整備基金5,580万円でございますけれども、これにつきましてはご指摘のとおり、中学校の空調整備等に充てていくということの中での積み立てでございます。現在、この積み立てによって約1億6,000万円近くの積立金となってございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 義務教育施設整備基金に関連することなんですけれども、3月議会の当初予算で教育費の中にこのクーラーの関係の予算が300万円計上されたと思うんですけれども、あれは設置をするためにいろんな調査をしたりとか、そういうためのお金やったと思うんですけれども、あれから以降は、その調査でどんなことを調査されたんかということと、1つは、私は来年度から中学校を優先してクーラーの設置を行っていくと、そこまでは聞いているんですけれども、基本的な方向性としては、28年度中に一気に4中の学校へのクーラーの設置というふうに考えているのか、それとも28年度いっぱいではなかなかいかんと、お金のかかることですから、それ以降も含めた4中の対応を考えているのか、そこの基本的なスタンスをちょっとお答えください。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 2点ございました。1点目は、当初予算に300万円の調査設計業務ということで委託費を計上してございます。今現在、設計屋のところで、どういった設計について、いかほどかかるかということの中で試算させていただいてございます。それから、調査については、例えば今後、ガスがいいのか、電気がいいのか、そういうところを見きわめながら設計書を組んでいくというようなことで、現在取り組んでいるところでございます。 それから、2点目の何年度中に何校するんだという話でございますけれども、まずは来年28年度には印南中学校の空調を考えてございまして、まずは1校ということです。その中で対応について、どういった形が空調として、例えばガスであったり、あるいは電気であったりということの中で見きわめながら、今後の対応を考えていきたいと考えてございます。まずは1校、それから29年、二、三年かけて4校というような形の中で考えてございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。ほかに。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 歳出、46ページです。9目.防災諸費、11節.需用費の防災用資材(避難誘導標識)の件ですけれども、これ103万5,000円マイナスになっています。実績経過に伴うものと課長からもご説明ありましたけれども、当初131万6,000円があって、補正で280万円、合計411万6,000円計上されていたと思うんですけれども、それで103万5,000円を引くと308万円程度で誘導標識を何箇所か設置されたと思うんですけれども、何箇所設置されたんですか、ちょっとお聞きします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 防災用資材の誘導の標識でございますけれども、予算的には当初、誘導の標識といいましてポールに一個一個立てるというふうな方式で予算計上したわけでございますけれども、実際に行ったのは、できるだけということで、電信柱に巻きつけ方式をとってございます。ですので単価が安くなったということでございます。箇所数につきましては、60ヶ所に設置してございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 60ヶ所に設置されたということなんですけれども、これ多分、自主防災会等の管理等でここへ設置してくれということで、図面等で設置されたと思うんですけれども、60ヶ所でもう大体印南町全体、これは地震津波に対しての誘導と思うんですけれども、60ヶ所で大体の地区の要望等をクリアできたということになるんですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この方式の誘導標識等については60ヶ所、それ以前にも立てた分がございますので、ほとんどいけているのかなというふうなことは考えてございます。ただ、自主防災会からの要望等につきましては、誘導灯、電気のほうがもう少しどうにかならないのかというふうなことがございますので、その点についても協議を重ねているところでございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。ただいま10時です。10分休憩いたします。 △休憩 10時01分 △再開 10時11分 ○議長 ただいま10時11分です。休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第5、議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案57ページです。 議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 次のページでございます。 専決第4号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 専決処分日につきましては、平成27年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明いたします。 平成26年度決算に当たり、国民健康保険税及び国保運営事業費の確定に伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 59ページでございます。 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,459万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,965万円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 続いて、60ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入、1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税につきましては302万円の増額でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金につきましては1,259万9,000円の減額、2項.国庫補助金につきましては1,722万1,000円の減額でございます。 4款.県支出金、1項.県負担金につきましては60万円の減額、2項.県補助金につきましては580万3,000円の減額でございます。 5款.療養給付費等交付金、1項.療養給付費等交付金につきましては507万3,000円の増額でございます。 7款.共同事業交付金、1項.共同事業交付金につきましては1,652万7,000円の減額でございます。 11款.諸収入、3項.雑入につきましては6万円の増額でございます。 歳入補正合計を4,459万7,000円減額し、補正後の予算を13億9,965万円とするものでございます。 続いて、61ページ、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費につきましては2,688万円の減額、2項.高額療養費につきましては323万4,000円の減額でございます。 4款.介護納付金、1項.介護納付金につきましては財源振りかえのみで歳出予算額の増減はございません。 5款.後期高齢者等支援金.1項.後期高齢者等支援金につきましても、今回財源振りかえのみで歳出予算額の増減はございません。 7款.共同事業拠出金.1項.共同事業拠出金につきましては1,303万円の減額でございます。 8款.保険事業費、2項の特定健康診査等事業費につきましては財源振りかえのみで歳出予算額の増減はございません。 12款.予備費、1項.予備費につきましては145万3,000円の減額。 歳出補正合計を4,459万7,000円減額し、補正後の予算を13億9,965万円とするものでございます。 続いて、62ページでございます。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては、説明を省略いたします。 次に、64ページ、2.歳入の詳細でございます。64ページでございます。 2.歳入、1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税につきましては755万5,000円の増額でございます。2目の退職被保険者等国民健康保険税につきましては453万5,000円の減額でございます。 続いて、65ページでございます。 3款.1項.1目の療養給付費等負担金につきましては1,199万9,000円の減額でございます。2目の高額医療費共同事業負担金につきましては75万円の減額、3目の特定健康診査等負担金につきましては15万円の増額補正でございます。 続いて、2項.1目.財政調整交付金につきましては1,722万1,000円の減額でございます。 4款.1項.1目の高額医療共同事業負担金につきましては75万円の減額、2目の特定健康診査等負担金につきましては15万円の増額補正でございます。 続いて、66ページでございます。 2項.1目.財政対策補助金につきましては46万円の増額、2目の財政調整交付金におきましては626万3,000円の減額でございます。 5款.1項.1目の療養給付費等交付金におきましては507万3,000円の増額補正でございます。 7款.1項.1目.共同事業交付金におきましては529万9,000円の減額でございます。2目の保険財政共同安定化事業交付金におきましては1,122万8,000円の減額となるものでございます。 67ページでございます。 11款.3項.3目の一般被保険者第三者納付金におきましては2万1,000円の増額、7目の雑入につきましては3万9,000円の増額となるものでございます。 次に、68ページ、3の歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費におきましては2,688万円の減額でございます。2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては323万4,000円の減額でございます。 4款.1項.1目の介護納付金におきましては財源内訳の変更でございます。 5款.1項.1目の後期高齢者等支援金につきましても、今回、財源内訳の変更でございます。 続いて、69ページでございます。 7款.1項.1目の高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては299万9,000円の減額でございます。4目の保険財政共同安定事業拠出金につきましても1,003万1,000円の減額補正でございます。 8款.2項.1目の特定健康診査等事業費につきましては財源内訳の変更でございます。 12款.1項.1目の予備費につきましては145万3,000円の減額となるものでございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案71ページです。 議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 次のページ、72ページでございます。 専決第5号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 専決処分日につきましては、平成27年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明いたします。 平成26年度決算に当たり、保険料及び事業費の確定に伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 それでは、73ページ。 平成26年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。 平成26年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ74万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,879万円とする、でございます。第2項.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 続きまして、74ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入、1款.保険料、1項.後期高齢者医療保険料につきましては59万1,000円の減額でございます。 5款.諸収入、3項.雑入につきましては15万6,000円の減額でございます。 歳入補正合計を74万7,000円減額し、補正後の予算を2億2,879万円とするものでございます。 続いて、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては15万6,000円の減額でございます。 2款.後期高齢者医療広域連合納付金、1項.後期高齢者医療広域連合納付金につきましては59万1,000円の減額、歳出補正合計を74万7,000円減額し、補正後の予算を2億2,879万円とするものでございます。 続きまして、76ページでございます。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては、説明を省略いたします。 次に、78ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.後期高齢者医療保険料につきましては59万1,000円の減額でございます。現年度分の特別徴収保険料に係る減額でございます。 5款.3項.1目の雑入につきましては15万6,000円、人間ドック補助金に伴う雑入の減額でございます。 続いて、79ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては15万6,000円の人間ドック委託料の減額でございます。 2款.1項.1目の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては59万1,000円の減額でございます。 以上、よろしくご承認いただきますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成26年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町介護保険条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、80ページ。 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 次のページでございます。 専決第6号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 専決処分日については、平成27年4月10日でございます。 次のページでございます。 提案理由について説明いたします。 介護保険法の改正による、平成27年4月からの保険料軽減拡大を実施するため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に係る政令の一部を改正する省令及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令が平成27年4月10日に公布及び施行されたことにより、印南町介護保険条例の改正する条例を、同日付で専決処分したところでございます。 具体的な改正内容でございますが、平成27年度から平成28年度までの第1段階の保険料の金額を3万4,896円から3万1,406円に改め、3,490円の軽減を図るものでございます。また、これに伴う介護保険会計への財源補填については、国費2分の1、県費4分の1、町費4分の1の負担割合により、一般会計から補填されるものでございます。 それでは、本則についてご説明させていただきます。 82ページでございます。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例。 平成27年4月10日公布。 平成27年条例第19号、でございます。 印南町介護保険条例の一部を次のように改正する。 第2条に次の1項を加える。 第2項、前項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る平成27年度から平成28年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万1,406円とする、でございます。 附則でございます。 第1条、施行期日。この条例は公布の日から施行する。 第2条、経過措置でございます。改正後の印南町介護保険条例第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない、でございます。 次のページの新旧対照表につきましては、説明を省略いたします。 以上、よろしくご承認いただきますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、この条例の改正の内容については課長のほうから提案理由の中で説明がありました。先日もちょっと課長の説明をお聞きしたんですけれども、今回の措置は第1段階やというところで、どんなふうに減額になるかということで、今ご説明がありました。 それで、今、9段階の料金設定になっておりまして、第2、第3段階が5万2,344円ということで同額になっているんですけれども、平成29年度からさらに基準額にかける比率を下げて、第2、第3段階も減額の措置をとられる予定やという話もお聞きをしたんですけれども、そこのところはそうしますと平成29年度からこの第2、第3段階のところで金額の差が出てきて、きちんとこの階段式の料金になるというふうに確認させてもうたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議員の質問のとおりでございます。 今回、27年度からの軽減拡大につきましては、消費税対策、8%に引き上げられたことによるものでございます。次の10%の増税につきましては平成29年4月からというようなことでございます。そのときには、今の第1段階のみならず第2段階、第3段階が、それぞれ標準額の0.5、それと0.7に改められる。現行は0.75と0.75と同額でございますけれども、29年4月には0.5と0.7に改められる。今回、第1段階が0.5から0.45、改められた。また、29年4月においてもこの第1段階が0.45から0.30に改められるというようなことでございます。29年4月においては、第1段階から第9段階までそれぞれ違った賦課割合に基づいて賦課されるというようなことでございます。 つけ加えさせていただきますけれども、これに伴う介護保険財政への財源補填については、国費、県費、町費によって補填されるというようなことでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) ちょっとわかったら、課長、答弁いただきたいんですけれども、最終的に第1から第3段階までのそういう軽減策をとるということなんですけれども、そうしますと大体65歳以上の高齢者の方で言うたら大体どのぐらいの割合の方がこの軽減のところに入ってくるのかという、それだけわかったら答弁いただきたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 これについては、所得等に基づいてそのときに算定されるわけでございますけれども、平成26年所得に置きかえますと、第1段階、第2段階、第3段階、大体全体の40.44%がこの減額対象に当たるというようなことでございます。 今のところ試算している数字については、以上でございます。 ○議長 よろしいですか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町介護保険条例の一部改正))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第38号 印南町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは、84ページをお開きください。 議案第38号 印南町税条例等の一部改正について。 印南町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 85ページでございます。 印南町税条例等の一部を改正する条例でございます。 改正理由並びに概要でございますが、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却、経済再生をより確実なものにしていくため、成長志向に重点を置いた法人税改革及び結婚・子育て支援、さらに経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率の10%への引き上げ時期の変更等、また震災から復興を支援するための措置及び軽自動車税グリーン化特例の導入など、車体課税の見直し等のための税制上の措置を講ずるとした地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、印南町税条例等の一部改正を行うものでございます。 ここで、114ページをお開きいただきまして、新旧対照表により第1条関係、印南町税条例の一部改正からご説明します。 第2条第3号、第4号は用語についてであります。個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う所要の整備を行うものでございます。 第23条第2項は、町民税の納税義務者等であります。法人町民税における恒久的施設に係る規定を法人事業税と同様に書き下す形式に改正する所要の整備でございます。 第31条第2項、第4項は、均等割の税率についてであります。法人町民税均等割適用区分である資本金等の額に係る改正に伴う所要の整備であります。 第33条第2項は、所得割の課税標準についてであります。国外転出時の課税の創設に伴い、個人住民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の計算によらないものとするものでございます。 第36条の2、町民税の申告についてであります。同条第8項は、法人番号の規定の整備を行うものでございます。第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書についてであります。同条第4項は、法律改正に合わせて項ずれの整備を行うものでございます。 第48条第6項、法人の町民税の申告納付並びに第50条第3項、法人の町民税に係る不足税額の納付の手続についてであります。法人税法改正に伴う所要の措置を行うものでございます。 第51条、町民税の減免についてであります。同条第2項は、減免の申請期限について個人番号または法人番号等の規定の整備に合わせて、市町村の実情に応じて規定することを明確化したものでございます。 第57条、第59条、第63条の2、第63条の3、第74条、第74条の2についてであります。個人番号または法人番号等の規定の整備を行うものでございます。 第71条、固定資産税の減免及び第89条、第90条は、軽自動車の減免並びに第139条の3、特別土地保有税の減免についてであります。減免申請期限について個人番号または法人番号等の規定の整備に合わせて、市町村の実情に応じて規定することを明確化したものでございます。 次に、128ページでございます。 附則の改正であります。 附則第4条、納期限の延長に係る延滞金の特例についてであります。法改正に合わせて条ずれの措置を行うものでございます。 附則第7条の3の2、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除についてであります。法改正に合わせて、個人住民税における住宅ローン制度の適用期限を2年間延長するとした改正でございます。 附則第9条、附則第9条の2は、個人の町民税の寄附金控除額に係る申告の特例等についてであります。法改正に合わせてふるさと納税の申告特例について個人住民税のふるさと納税に係る上限を所得割額の1割から2割に拡充と、申告、申請手続の簡素化を図る規定を定めるものでございます。 附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合についてであります。わがまち特例による公害防止施設、設備、備蓄倉庫等に係る固定資産税の特例措置について、割合を定める規定を創設し、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みが導入されたことにより定めるものであります。 附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についてであります。 個人番号または法人番号の規定の整備を行うものでございます。 附則第11条の2、附則第12条、附則第13条は、固定資産税の特例であります。法改正に合わせて「平成24年度」から「平成26年度」、「平成27年度」から「平成29年度」に改正するものでございます。 附則第15条は、特別土地保有税の特例についてであります。法改正に合わせて、「平成24年度」から「平成26年度」、「平成27年度」から「平成29年度」に年度を改正するものでございます。 次に、附則第16条は、軽自動車税の税率の特例についてであります。法規定の新設に合わせて新設するもので、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例、軽課の規定を定めるものであります。平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車について、28年度に次の3種の特例措置を講ずるとしたものであります。1種目は電気自動車及び平成21年天然ガス車基準に適合した軽自動車について税率をおおむね100分の75に軽減するとしたもの。2種目はガソリンを内燃機関の燃料として用いる平成32年度基準エネルギー消費抗力に100分の120及び平成27年度基準エネルギー消費抗力に100分の135を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成17年排出許容限度の4分の1を超えないものは、三輪以上の軽自動車について税率を100分の50に軽減するとしたものでございます。第3種目はガソリンを内燃機関の燃料として用いる平成32年度基準エネルギー消費抗力以上の乗用の軽自動車及び平成27年度基準エネルギー消費抗力に100分の115を乗じて得た数値以上の窒素酸化物の排出量が平成17年排出限度の4分の1を超えないものは、三輪以上の軽自動車について税率を100分の25に軽減するとした改正でございます。 附則第16条の2は、たばこ税の税率の特例についてであります。紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率の特例を廃止した上、平成28年から3ヶ年で税率を改正するとしたものでございます。 1つ目として、平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、1,000本につき2,925円。2つ目、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで、1,000本につき3,355円。3つ目として、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで、1,000本につき4,000円、税率の引き上げ日前に売り渡し等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売するため、所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持品課税を行うこととした改正法附則第20条による改正でございます。 次に、附則第22条は、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等についてであります。個人番号または法人番号の規定の整備を行うものでございます。 次に、146ページでございます。 第2条関係、印南町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてであります。 第1条は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用することとされていた原動機付自転車及び二輪車に係る税率について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴う措置であります。 第6条は、軽自動車税グリーン化特例、軽課が附則第16条に新設されたことに伴う措置であります。 96ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、第1条、施行期日。この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する、でございます。 次に、第2条、町民税に関する経過措置であります。 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の印南町税条例の規定中個人の町民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成26年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による、でございます。 第2項は、新条例第33条第2項の規定、第3項は新条例第51条第2項第1条の規定、第4項は新条例附則第9条の規定、第5項は新条例附則第9条の2の規定、第6項は新条例の規定中法人の町民税に関する部分、第7項は新条例第23条第2項の規定、第8項は新条例第36条の2第8項の規定であります。 次に、第3条、固定資産税に関する経過措置であります。 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による、でございます。第2項は、新条例第63条の2第1項、第63条の3第1項及び第2項、第71条第2項、第74条第1項、第74条の2第1項並びに附則第10条の3第1項から第9項並びに同第22条第1項及び第3項の規定。第3項は、新条例附則第10条の2第4項の規定、第4項は新条例附則第10条の2第5項の規定、第5項は新条例附則第10条の2第7項の規定であります。 次に、第4条、軽自動車税に関する経過措置であります。 新条例第89条第2項第2号及び第90条第2項第1号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項並びに第90条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による、でございます。 第2項は、新条例附則第16条の規定であります。 次に、第5条、町たばこ税に関する経過措置であります。 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこに係る町たばこ税については、なお従前の例による、でございます。 第2項は、新条例第95条第3項は同第98条第1項から第4項、第4項は附則第52条第1項、第5項及び第6項は改正法附則第20条第4項、第7項は新条例第19条、同第98条第4項、第5項は第100条の2並びに101条の規定、第8項は同98条第1項から第3項、第9項は改正法附則第52条第8項の規定、第10項は前条第5項から第8項までの規定、第11項は改正法附則第52条第10項の規定、第12項は前条第5項から第8項までの規定、第13項は改正法附則第52条第12項の規定、第14項は前条第5項から第8項までの規定であります。 次に、第6条は、特別土地保有税に関する経過措置であります。 新条例第139条の3第2項第1号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による、でございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) この議案は大変長くて、私たち議員も理解するのは大変困難、大変難しいと思いました。それから、先日、課長のところにも主な内容について説明を聞きに行ったんですけれども、その中で特に私は町民の皆さん方の日々の生活に関連するなと思ったのは、先ほども課長の説明の中にあった軽自動車とか二輪に対する課税の問題だと1つ思うんです。 それで、1つわからんのは、今、142ページから143ページの議案のところに、課長からありました軽自動車のグリーン化特例の一覧表が示されておりますけれども、これはわずか1年単位の自動車の減税になっています。恒久的な減税ではないんですけれども、そもそもなぜこれグリーン化特例が1年間だけなのかという、そこの理屈が私わからんのです。課長からお話を聞いて、また文献とかネットなんか見てちょっと思ったんですけれども、車の燃費基準というのが2020年度までの基準を、対象になったということで、現在でいえば、その基準に合う自動車がやっぱり少ないということで、減税の対象の隔たりが出てくるんで今回そういう対応をしたんかなというふうに思ったんですけれども、そこら辺の認識を私、どうなんかというのを、合うとるんか間違っとるんかというのをもしわかったらお聞かせください。 それと、もう一個は、これからの経過の話なんですけれども、この軽四に係るグリーン化特例はわずか1年です。その経過が終わったら次に、このグリーン化特例は28年の3月31日で多分終わると思うんです。28年の4月1日からは、先ほども確認したんですけれども、二輪でいえば新旧関係なく、税金が上がります。そして四輪についてもグリーン化特例がなくなって、例えば軽四の乗用車であれば7,200円の税金が1万円を超えると。その対応になると。グリーン化特例が1年間で終わって、その次の新年度からは一気に二輪も四輪も税金が一気に上がると。四輪のほうは新規購入の車に対してだけやと思うんですけれども、二輪はもう新旧関係なく、50ccだったら2倍に上がると、そういうような流れになるということで、まず確認させてもうたらよろしいんでしょうか。2点お願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 ただいま軽自動車税の税率の改定ということで、ご質問2点あったわけでございますけれども、確かに28年度から軽自動車の税率が大変複雑になります。二輪車については、28年度から全体的に改正されるわけでございますが、三輪車、四輪車につきましては、本年4月1日から新しく車を購入された方については新税率の税率を使っていくということ、以前の車については旧の税率でいくということでございます。 それと、もう1点は、今乗っておられる車が平成15年度以前の車であれば、今度、重課という税金もかかってまいります。そうした中で、今まで通常7,200円で乗っておる乗用車が1万2,900円になるといったような、こういった形にもなってまいります。 それともう1点、今、議員おっしゃられたグリーン化特例、これは排出ガスの適合の関係なんですけれども、これも28年度から1年間だけ限定して適用されるということでございます。 この中で、このグリーン化特例も、先ほど私、説明でも申し上げましたけれども、3つに分かれた形で出てまいります。特に排出ガスの電気自動車とか天然ガスの適合を受けている一番大きい改正では75%、約1万800円の車でしたら2,700円に税額が変わると。また、もう1点の50%のほうは約5,400円、それと25%になれば8,500円と。こういった中で、グリーン化特例も排出ガスの規制の関係で3段階に分かれた税率になるということでございます。大変、28年度から、こういった中で複雑になっていくというようなことが出てくるかと思います。 このグリーン化特例がなぜ適用されたのかということにつきましては、私、今もちょっと申し上げましたように、やはり排出ガスの規制の関係等もございまして、こういったものが適用されてきたということで押さえておるわけでございます。そうした関係で、全体的な中で税率が今のような形に複雑な税率になってくるということでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) グリーン化特例の1年間の対応というのは多分、今、私が言うた燃費基準に対してやっぱり対象車両が極端に少な過ぎるということで税金の対象になる人が少ないということで、そこのところのすり合わせのためにこのグリーン化特例というのをやったんではないんかなというふうに私は認識をしております。 それと、あともう1点は、現時点ではまだ自動車の取得税というのは多分、廃止になっていないと思うんです。これは消費税との関係で非常に関係が深いというふうに聞いたんですけれども、そもそも消費税アップのときに自動車の取得税はなくしてしまうというふうな方向性になっていたかと思うんですけれども、それが今、消費税が実際になっていませんから、自動車の取得税がそのまま残っておると。しかし、税率が上がったらその取得税をなくしてしまうと。そのために、今回のこの軽四輪とか二輪の税金を引き上げて、それを取得税のところに穴埋めをするというような、私はそんなに認識しているんですけれども、そこのところをお聞かせいただきたいと思うんです。 それと、あともう一個、たばこの関係ですけれども、課長に説明をお聞きしますと、6品目ですか。エコーとか、わかばとか、しんせいとか、そういうたばこが今まで税金が特例やったんで、普通の410円や440円よりも値段が安くなっていたと。その特例を段階的に縮小して最後にはなくしてしまうというのがこの議案にも出ているんですけれども、そもそもそういう第3級品のたばこの値上げをするということについては、以前から健康問題のことも強調されておったんですけれども、そこら辺はどういうふうな経過になっているのか、ちょっとその点、お聞かせいただきたいと思うんです。 ○議長 -税務課長-税務課長 2点あったかと思うんですけれども、この自動車取得税については、議員今おっしゃられたように、消費税10%を先送りした関係で継続をしておるといったところでございます。しかし、軽自動車については、税率を値上げした主な要因というのは、やはり普通自動車と軽自動車については大変税額の開きが大きいといったようなことから、軽自動車については大変恩恵を持っておるといったようなことから、少しでも普通自動車にも近づけるような形の中の税率改定ということで説明を受けてきたところでもございます。そうした中で、今回税率改定が行われたというふうに私どもは聞き及んでございます。 それと、もう1点、たばこ税でございますけれども、今回3級品のたばこ、エコー、しんせい、わかば等6品目があるわけでございますけれども、このたばこについて、通常一般のたばこ、旧3級品以外のたばこについては税額が約244円かかってございます。しかし、3級品のたばこは現行は116円と、大変安く特例が効いてなっているわけでございます。これを今回、一気に上げるということになれば、当然愛煙家のほうも大変きついということの中で、3年に分けて段階的に244円、一般のたばこと同じような税率まで上げていくということでございます。そういうふうな形の中で、たばこの値上げも今回改正に入っているということでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆4番(榎本) はい。
    ○議長 ほかに。 -10番、前田憲男君- ◆10番(前田) 自家用軽貨物の値上げについて教えてほしいんですけれども、いわゆる軽の4ナンバー、軽トラック、箱バンというやつが、平成15年3月以前のもので4,000円から6,000円になると。うちの周りでは、もうほぼこの年式の車が今、主流で走っているんですけれども、その軽貨物のうち、値上げの対象となるのは大体何割ぐらいでしょうか。 ○議長 -税務課長-税務課長 今の議員のご質問は、13年以上たった車、特に重課の関係のご質問であろうかと思いますが、私ども今、押さえておりますのは軽の貨物というふうにおっしゃられましたけれども、乗用車と貨物と合わせてちょっと台数を拾ってございますので、その点ちょっとご了解いただきたいと思います。 まず、全体的な台数の調査につきましては、現在進めておるところでございます。軽自動車協会、また地方公共団体情報システム機構というところがございまして、こうしたところから最終的に情報も入ってくることになってございます。それで、最終的な数字というのは、きちっとした数字というのは現在、まだございませんけれども、私ども、今システム上に入っておる中での台数確認ということでお答えさせていただきます。 現在、15年以降の車については824台ございます。その中で、今後、移動等あるということの中で900台程度が対象になるのではないかというふうに見てございます。全体で4,965台ございますので、約20%ぐらいが重課の対象になる車が出てくるんではないかというふうに見てございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。討論を行います。 ただいま提案されております第38号に対して、私は同意できないという立場で討論を行います。 まず、1つ目は、今も議論がありましたけれども、軽自動車に対する対応です。わずか1年間による減税の軽自動車税グリーン化特例についてですけれども、議案の142ページから143ページにも、それぞれ75%、50%、25%軽減した一覧表が示されておりますけれども、これは暫定的な制度で景気回復を目的にしたものではないと私は考えます。また、このような複雑な対応は3段階へのそれぞれの課税についてはわずか1年間の対応でありながら、特に担当課、税務課の作業、仕事があわせてふえるものではないでしょうか。そして、その後は軽四輪の乗用車、貨物車の増税と、新旧の登録に関係なく、最大で2倍の増税となる二輪車の増税などが行われます。軽自動車や二輪車は、印南町では維持費などが安価で多くの町民の人が使用していますが、それへの増税は、私は景気をさらに冷え込ますものであると考えます。 2つ目は、議案の148ページにあるたばこ税の特例税率の改正です。価格を低く抑えたたばこの税率を3年間かけて縮減、廃止をしようというものです。これは、エコーやしんせい、わかばなど6種類があると課長から説明を受けましたけれども、こういう庶民に対する増税には、私は同意できません。 3つ目は、いわゆるマイナンバー制度が平成28年1月から施行されることに現時点で予定をされておりますけれども、今回の町条例改正の中には個人番号また法人番号などの規定が追加をされております。先日の一般質問でも取り上げましたように、マイナンバー制度は大変危険性を持った制度であります。私は、この立場から同意することはできません。町長は町村会の定例会などでも積極的にこの問題を取り上げ、地方から国に対してしっかり意見を申し上げていただきたいということを再度要望しておきたいと思います。 なお、附則第9条などに示されておりますふるさと納税に対する内容については否定をするものではありません。 以上で、討論といたします。 ○議長 これより議案第38号 印南町税条例等の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。         賛成10、反対1(4番) 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第39号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは、ご説明いたします。 149ページをお開きください。 議案第39号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例に関する条例の一部改正について。 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 おめくりいただきまして、印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。 改正理由でございますが、半島振興法の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正をするものでございます。 改正内容でございますが、半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を10年延長するとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、就業の促進等に関する規定を整備すると、この地域の振興のため必要な措置を講じようとする目的から改正するものでございます。 ここで153ページをお開きいただきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 第1条、目的でございます。法改正により、情報サービス業等農林水産物販売業が追加されたことを踏まえ、所要の規定の整備をするものでございます。 第2条は、用語の意義であります。法第17条各号に用語の意義が提示されている部分については、条文と項を整備するものでございます。 第3条は、固定資産税の不均一課税についてであります。固定資産税の不均一課税の特別措置について、その適用対象要件を見直すとともに、固定資産税の税率の特例措置に係る適用期間を平成29年3月31日まで2年間延長するとしたものでございます。 第4条は、申請及び承認であります。不均一課税の適用申請ついての条文並びに軽減税率を別表により整備したものでございます。 附則といたしまして、第1条、この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する、でございます。 第2条、この条例による改正後の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、または増設される設備について適用し、同日前に新設され、または増設された設備については、なお従前の例による、でございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 条例が10年延長されたということで、2点お願いします。 1点目は、151ページの上から4段目の「特別償却設備」、ちょっとこの言葉の解説と、この申請書。この申請書の添付書類のところに減価償却、試算の売却枠の計算に関する明細書をつけてくれということなんですけれども、通常の減価償却で特別償却を乗せて計算してくれるというように理解してええんか、それ1点。 2点目に、半島法、今回農林水産をその原料とか材料、500万円以上ということも追加されているんやけれども、この半島法が有利な場合と、それでまた過疎地域指定の過疎債が有利な場合、申請の内容によって違ってくるかと思うんですけれども、この10年延長されましたこの半島法が、申請する事業所、それでまた町にとって有利な場合というの、どんな場合が有利な場合に当たってくるんか、それ2点お願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 1点目の、特別償却についてということでございますけれども、この特別償却と申しますのは、通常町税の関係では直接関係するものではないわけでございますけれども、これは国税が主に対象となるものでございます。特に、国税では特別償却と普通償却があるわけでございますけれども、この特別償却に該当するものになれば、初年度に50%まで軽減するとした、償却をするとした対象が可能になるわけでございます。うちの申請書にもちょっと書かせてもらっているのは、こういった国税の対象となった償却資産についてもこういう形の中で適用になりますので、申請のときにそれ相応の添付書類をつけてくださいよというふうに書かせてもらっているものでございまして、うちの場合は特に初年度に50%を償却するとかいった対応は町税ではございません。国税のほうに対してこういった償却の制度があるということでございます。そういった対応で特別償却、普通償却というものがあるということで認識をしていただけたらと思います。 それと、もう1点の件でございますけれども、当町には事業用資産を取得した個人、法人に対して一定の要件に該当する場合、固定資産税の特例措置が3年間適用されるという条例が3条例ございます。この税制改正にさせていただいております印南町半島振興法における町税の特例に関する条例と、もう一つは、過疎地域における固定資産税の特例に関する条例、またもう一つは、企業立地促進等に関する固定資産税の特例措置に関する条例の3つあるわけでございます。これらについては、対象となる事業、また個々に要件等が該当すれば申請者にとって有利な方向を進めていきたいと、かように考えてございます。 また、今回新聞等でもいろいろと報道されてございますけれども、1企業が今出てきてございますけれども、私ども、半島振興法か、もしくは過疎法か、過疎地域における文化といった両面に対して検討した結果、いろいろの要件に該当するという形の中で有利な方向、過疎地域における固定資産税の特例を現在進めておるところでもございます。そうした中で、全体的に申請者に有利になるような方向で今後も進めていきたいと、かように考えております。 以上でございます。 ◆9番(井上) 結構です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第40号 印南町消防団条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第40号 印南町消防団条例の一部改正について。 印南町消防団条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由について申し上げます。上位法である消防組織法の改正に伴う引用条項の変更、あわせて日本語表記の訂正を行うものであります。 それでは、改正条文についてご説明させていただきます。 印南町消防団条例の一部を改正する条例。 印南町消防団条例の一部を次のように改正する。 第1条中「第15条第1項、第15条の2第2項及び第15条の6第1項」を「第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項」に改めるものでございます。 なお、この消防組織法の第18条第1項につきましては、消防団の設置、名称及び区域は条例で定めるという内容、また19条第2項については、消防団員の定員は条例で定めるという内容、同じく第23条第1項につきましては、消防団の身分取り扱い等については条例で定めるといった内容でございます。 次に、第3条中「推せん」を「推薦」に改める。 第6条第1項中「-に」を「いずれかに」に改め、同項第2号中「違背し」を「違反し」に改める。 第7条中「-に」を「いずれかに」に、「もの」を「者」に改め、同条第2号中「終る」を「終わる」に改める。 第8条中「-に」を「いずれかに」に改める。 第9条中「召集」を「招集」に改める。 第11条中「届出」を「届け出」送り仮名を入れる。 第13条第5号中「もらして」を「漏らして」に改め、同条第8号中「職務の外」を「、職務のほか」に改めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 なお、次の新旧対照表につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 課長、ちょっと1点だけ質問するんですけれども、現行法と改正のところについて第6条から3つの条例のところにそれぞれアンダーラインがあって、「各号の-」ということから、「いずれか」にということで変更になるということなんですけれども、例えば6条だったら職員の免職とか警告とか、そういうところのことを書いているんですけれども、3つあるということで、例えば6条でいえば、これまではこの3つのうちの1つに当てはまったら、この6条の対象になるということだったのが、いずかにということになりますと複数の項目になるという、そういう条文の違いということで捉えさせてもうたらよろしいんでしょうか。ちょっとそこら辺、お答えください。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 例えば、第6条第1項中「-に」を「いずれかに」というのは、内容的には同じでございます。いずれかというのは、1つに該当すればということでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 印南町消防団条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第41号 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第41号 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について。 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由について申し上げます。 ただいまご承認いただきました議案第40号と同じく、上位法である消防組織法の改正に伴う引用条項の変更、あわせて日本語表記の訂正を行うものであります。 それでは、改正条文についてご説明させていただきます。 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例。 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 第1条中「第15条の8」を「第25条」に改めるものでございます。 なお、消防組織法第25条につきましては、非常勤消防団員に係る退職報償金についての内容でございます。 次に、第5条第3項及び第5条の2中「もの」を「者」に改める。 第6条中「‐に」を「いずれかに」に改める。 附則としまして、この条例は公布の日から施行する、でございます。 なお、次のページ、新旧対照表につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩いたします。 ただいま11時26分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時26分 △再開 12時58分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第12、議案第42号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第42号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 平成27年度印南町一般会計補正予算第1号は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,673万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億2,571万5,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入としまして、10款.地方交付税、1項.地方交付税で1,000万円の増額。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金では222万5,000円の増額です。 14款.国庫支出金、2項.国庫補助金では1,802万3,000円の増額。 15款.県支出金、2項.県補助金では398万7,000円の増額。 20款.諸収入、3項.雑入では250万円の増額であります。 歳入合計3,673万5,000円を追加し、68万2,571万5,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして1款.議会費、1項.議会費では12万円の増額。 2款.総務費、1項.総務管理費では1,865万7,000円の減額、2項.町税費では811万7,000円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費では433万8,000円の増額、4項.選挙費では22万4,000円の増額。 3款.民生費、1項.社会福祉費で530万9,000円の増額、2項.児童福祉費では103万4,000円の減額です。 4款.衛生費、1項.保健衛生費で74万7,000円の増額、3項.水道費では2万7,000円の増額。 5款.農林水産業費、1項.農業費で2,487万5,000円の増額です。 1枚おめくりいただきまして、7款.土木費、1項.土木管理費では890万4,000円の増額、2項.道路橋梁費で1万5,000円の増額、6項.地籍調査費では37万円の増額です。 次に9款.教育費、1項.教育総務費では16万8,000円の、増額3項.中学校費で9,000円の増額、4項.社会教育費で107万7,000円の増額、5項.保健体育費で26万4,000円の増額、6項.幼児対策費では129万6,000円の増額です。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費では1万1,000円の増額です。 13款.予備費、1項.予備費では55万5,000円の増額であります。 歳出合計3,673万5,000円を追加し、68億2,571万5,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、171ページ、詳細についてご説明申し上げます。 なお、今回の平成27年度一般会計補正予算(第1号)は、平成27年4月1日の人事異動に伴う人件費の調整が主なものでございます。 それでは、歳入詳細について申し上げます。 10款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税で1,000万円の増額。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金、3目.農林水産業費負担金では222万5,000円の増額、小規模土地改良事業負担金でございます。 14款.国庫支出金、2項.国庫補助金、2目.民生費国庫補助金では145万7,000円の減額。主な内容としまして4節.子育て世帯臨時特例給付費国庫補助金103万円の減額、続きまして6目.農林水産業費国庫補助金で1,948万円の増額、農村地域防災減災事業国庫補助金でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款.県支出金、2項.県補助金、2目.民生費県補助金、子ども・子育て支援事業県補助金で52万6,000円の増額。次に4目.農林水産業費県補助金で346万1,000円の増額。 20款.諸収入、3項.雑入、2目.雑入で250万円の増額、一般コミュニティ助成金でございます。 次に、歳出についてであります。1款.議会費、1項.議会費、1目.議会費では12万円の増額。 2款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費では2,785万3,000円の減額、さきの4月1日付の人事異動に伴う人件費の調整でございます。4目.財産管理費93万5,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、6目.企画費798万4,000円の増額、これにつきましても人件費の調整と19節.負担金補助及び交付金、説明欄のとおり一般コミュニティ助成事業負担金250万円の増額です。例年1件の助成でしたが、今年度は町の強い要望等から2件の助成金の確保ができたというものでございます。8目.広報公聴費26万2,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。10目.新庁舎建設事業費1万5,000円の増額でございます。2項.町税費、1目.税務総務費811万7,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。3項.戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費433万8,000円の増額、主なものは説明欄のとおり人件費の調整でございます。4項.選挙費、1目.選挙管理委員会費22万4,000円の増額、これにつきましても人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、3款.民生費、1項.社会福祉費、1目.社会福祉総務費26万2,000円の増額、これにつきましても人件費の調整と、8節.報償費25万円の増額、さきの一般質問にもありましたが、地域福祉計画策定に伴う委員等の報償費の計上でございます。2目、障害福祉費8,000円の増額でございます。3目.老人福祉費624万1,000円の増額です。13節.在宅介護支援センター委託料として64万8,000円の増額、また28節.介護保険特別会計への操出金として559万3,000円の増額でございます。4目.地域包括支援センター費1万4,000円の増額、6目.隣保館事業費では1万4,000円の増額、7目.国民年金事務費8,000円の増額、8目.後期高齢者医療費28万9,000円の減額でございます。いずれも人件費の調整でございます。9目.臨時福祉給付費94万9,000円の減額、13節.電算処理委託料が主なものでございます。2項.児童福祉費、3目.子育て世帯臨時特例給付費103万4,000円の減額、これにつきましても13節.電算処理委託料の減額でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、1目.保健衛生総務費4万円の増額、人件費の調整でございます。2目.母子保健事業費47万8,000円の増額です。これにつきましても人件費の調整でございます。4目.環境衛生費11万3,000円、同じく人件費の調整でございます。5目.健康増進事業費34万2,000円の増額でございます。同じく人件費の調整でございます。3項.水道費、1目.水道調整費2万7,000円の増額でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費、1目.農業委員会費35万5,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。2目.農業総務費102万6,000円の減額、同じく人件費の調整でございます。3目.農業振興費4万2,000円の増額です。4目.農地費2,426万8,000円の増額、13節.小規模土地改良事業作業委託料として445万円、また47ヶ所のため池のハザードマップ作成業務委託料として1,948万円の計上でございます。 1枚おめくりいただきまして、19節.土地改良事業賦課金として33万8,000円の増額でございます。5目.中山間地域等直接支払事業費123万6,000円の増額、14節.システムリース料としての増額でございます。 7款.土木費、1項.土木管理費、1目.土木総務費890万4,000円の増額、これにつきましても人件費の調整でございます。2項.道路橋梁費、4目.辺地対策事業費で1万5,000円の増額、共済負担金率の変更によるものでございます。6項.地籍調査費、1目.地籍調査総務費37万円の増額、人件費の調整でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費、2目.事務局費16万8,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。3項.中学校費、1目.学校管理費9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、4項.社会教育費、1目.社会教育総務費2万7,000円の増額でございます。次に、2目.社会教育施設費105万円の増額、修繕料として55万円、研修室用備品として50万円の増額でございます。いずれも公民館施設に関するものでございます。5項.保健体育費、4目.紀の国わかやま国体費26万4,000円の増額、人件費の調整でございます。6項.幼児対策費、1目.幼児教育費96万7,000円の増額、人事異動に伴う人件費の調整と13節.委託費、こども園一時預かり保育料、短時間児の延長保育として157万9,000円の増額、またそれに伴い19節.こども園運営費補助金100万円の減額が主なものでございます。次に2目.放課後児童育成事業費32万2,000円の増額、人事異動に伴う人件費の調整でございます。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費、1目.道路橋梁災害復旧費1万1,000円の増額、共済負担金率の変更に伴うものでございます。 13款.予備費、1項.予備費、1目.予備費55万5,000円の増額、予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 繰越明許費」でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、新庁舎建設事業14億8,972万9,000円でございます。内容等につきましては、新庁舎建設工事請負費及び建設工事管理委託料が主なものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 1点だけ、184ページです。「第2表 繰越明許費」、今の一番最後の件なんですけれども、先般、全員協議会の中での総務課長の説明では、この繰越明許14億8,972万9,000円の説明については、工事入札について27年、28年にまたがるため、複数年になるためと説明を受けたわけなんですけれども、27年から28年にまたがる入札は、これ、まだされていないわけなんですけれども、そのような中で28年分については債務負担行為で組むのが普通ではないのか。だから、当該年度で実施できないものを当該年度の予算組んで実施すること自体おかしいわけです。まして、3月に予算上げて6月に繰り越しなんて、これあり得ない話やと思うわけなんですけれども、繰り越しというのは、今年やろうとしたが何らかの理由でできなかったときに行うのが繰り越しなわけではないのか。特に大規模災害等あってできなかったとか、そういうことではあるんだろうと。財政法上、このような予算の組み方はあり得ないと思うわけなんですけれども、これ、この間も3月議会で一般質問したんですけど、繰越明許ではなしに2ヶ年にまたがるのであれば債務負担行為か継続費です。そのような方法があるんだから、なぜしないのか。 さきの3月議会でも総務課長の答弁では、交付金が今年度しかつかないからというのが理由だったわけなんですけれども、そんなのはまず理由にはならない。今となっては、町にとっては有利かもしれないわけなんですけれども、今までやってこなかったという、何か言葉悪いんですけれども職務怠慢かなというところもあるんです。課長のこの間の3月の説明の中では、継続費というのは国防費とか戦闘機とかの場合やということだったんですけれども、決してそのようなことはなくて、例は幾らでもありまして、下野市、栃木県だったかな、ここでは平成25年度一般会計補正予算(第4号)ということで、継続費補正ということで追加でされています。その後また、債務負担行為に修正とかいうことで、庁舎建設でこのようなこともされてるわけで、国防費とかそんなかけ離れたことではなしに身近にあることでございます。 私の3月議会の議案審議の中でも、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについてというただし書きがこれあるわけなんですけども、予算成立したが用地や設計がおくれたというんだったら明許繰り越しできるが、初めから2ヶ年にまたがるとみずから言われてるわけですから、繰り越しでやるのは、これおかしい。ただし書きというのは、このような意味だと私は思います。もう一度、ただし書きのところをよく読んでいただきたいなと思います。 この184ページの総務費の14億8,972万9,000円と細かくされているわけなんですけれども、このシステム、備品はその2年目になるということと思うわけなんですけれども、この金額の内訳の説明をまずしていただきたい。 繰り越しというのは認められないわけなんやけれども、どういう積算をしているのか。工事請負費の何パーセント繰り越すのか。実際先に繰り越しておいて、入札にするということは、こういうこと自体はおかしい。まだ入札もしていない段階で繰り越すなんていうことは、まず常識的にあり得ない。不自然。誰が聞いても、一般の人が聞いても、ど素人の方が聞いても、それはおかしいわなという話になると思うんですけれども。予算成立後に、今年に終わらないという事由ができたのが初めからだったんと違いますか。前にも、みずから2年にまたがるということは言われているわけなんで、そんなことで繰越明許なんていうのは私は認められないと思いますが、いかがですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 予算の計上の段階で、3月議会の当初予算のときもいろいろとご議論等をさせていただきましたけれども、その中でやはり財源確保ということも1つございました。起債の関係で、今年度で起債全額というふうなことの約束を取りつけたい、安全な確実にということの中の財源確保が1つございます。 また、そのときもいろいろとご議論させていただきましたけれども、できるだけ今年度でできる部分はしたいという思いと、住民説明会でもそうでございましたけれども、総額的に新庁舎は幾らでできるんだというようなこと等がございます。そういう中で、全ての額を1年間で縛りたいと、総額を見せたいと、そういう中で目を設けて、わざわざ目を新庁舎建設という目を設けた中でしたいと、その点ご理解いただきたいというお話をさせていただいたと思っております。 その中で、これが違法なのかどうかということだと、そのときもあったと思うんですけれども、私どもは、これは違法ではないというふうに考えてございます。翌年度、複数年にまたがる場合につきましては、国等では翌年度債務というふうな方法も使っておりますけれども、それは地方公共団体の場合につきましては繰越明許というのに当てはめて当然というふうに考えてございます。ですので、あらゆる繰り越しの方法はあろうかと思いますけれども、そのうちの1つが繰越明許の方法だというふうに思っておりますし、新庁舎の総額がわかりやすい、また住民の方々にも総額で幾らということもわかりやすいというふうなこと等を勘案したときに、この方法で行きたい、またこの方法でご理解をいただきたいということも3月議会にお願いしましたので、その繰り返しとなりますけれども、その点でご理解いただきたいと思っております。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、私のほうから担当課として、今回の繰り越し14億8,972万9,000円の内訳についてお答えを申し上げます。 繰越金額のうち、工事費14億1,012万7,000円、新庁舎の書庫、倉庫等の建築工事備えつけ備品について5,685万7,000円、工事管理委託料2,274万5,000円でございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 これ、大変大きな工事で、工期を3月までとってすれば応札してくれるところがないかもわからないということも考えられるわけで、無理とわかっているから応札したら違約金取られる。執行する前に繰り越すなんて、さっきも言いましたが、これ、あり得ん話なんです。執行もしてないのに繰り越すなんて、どう考えてもあり得ん。初めから、今年中にできないのがわかっているんだったら、今年できる分だけ予算組み替えて、あとは落として、来年度持ったらいいという、そういうことではないのか。緊急防災、課長言われた、今年しかもうつかない、来年は不透明だと、わからないんやと、課長が言いやるだけで、県や国は、庁舎は2年かかるというのわかってある。いや1年だっていう話はあれへん。2年かかるというの十分わかってある。そんな説明は、話し合いはされてあると思う。言いやるのは、課長が言いやるだけの話であって、今やっといたほうがもう世話ないな、楽やなというのか、先にやっとくという考え方じゃなんかなと。そこまできて県や国は基礎できて、2年目に、いやそれはつかんでという話にはなりませんよ。ちゃんと全体事業を説明しておけば。そんなもん、もちろんずっとこれ何年もかけてしやる話やと思います。私、27年しかあかん、27年28年2年にまたがりますという話は、庁舎やし、どこでもそうやし、1年なんかでできるはずないんやさか、20億円近い事業するんやさか。それは重々わかってあると。課長が言いやるのは今年しかつかない、来年わからん、不透明やというのは自分らだけの言い逃れであって、国や県はちゃんと認めてくれますよ。そんなんずっと事前で話し合う中で、そんなもん十分わかった話やろうと思います。 それと、先ほども課長のほうからちょっと答弁あったんですけども、3月議会で私も2回ぐらい、県のほうで問い合わせ、このように言われているんだ、どうなんだというのを聞かれなかったのかと再三言うたわけなんですけれども、聞かれていないようです。聞いたら、実際おかしくなるさかいよう聞きにいかんだけの話かなと私は思います。こんだけ議場で言われて、ほんまに大丈夫か、大丈夫かと言われるのやさか、確かめるんが普通やと思うんですけれども、聞かんということは聞いたらあかんと言われるのがわかっているという話になるんだと思います。まして、その3月に上げて、先ほども言いましたが、6月に何の執行もしないうちに繰り越すなんて、これもうほんまに誰がここにおる人が聞いても、別に当たり前の話、常識的な話としておかしいと。何にもされていないのにおかしいというのは、誰が聞いても思う話やと思います。 課長は、総計予算がわかりやすいということなんですけれども、そうすることによってますますわかりにくくなっているんやろうと。これ細かい何千円までの金額が出ているわけなんですけれども、これお金足らんようになったらどうされるのか。入札するときにそれだけの予算なかったらあかんわけなんやけれども、これどうするんかな。1,000円の単位まで出ているなんていうのをどうするんかなと、そのように思います。 ちょっと長くなったんですけれども、まず初めには、初めから今年中にできないのがわかっているんだったら、今年できる分だけ予算組み替えて、あとは落として来年度持ったらいいんではないかと、このことと、3月議会から3ヶ月がたつのに県に問い合わせはされてないのか。なぜされないのか、その理由。お金が足らんようになったときにはどうされるのか。この3点についてお答え願えますか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 工事スケジュールの切り口での質問もありますし、3月の議会でも私も答弁させていただいておりますのでお答えをしたいと思うんですけれども、議員ご指摘のいわゆる債務負担というご指摘ですね。これは、先ほど総務課長が答弁したように、歳入の担保を持って歳出を計上すると、これはもう予算上の原則なんです。債務負担あるいは継続費、これについては28年度で幾ら、あるいは29年度で幾ら、これ単年単年において歳入の予算が確保できると、これが前提でそういう手法をとるということがまず1点ございます。 明らかに年度内消化ができない、先ほど総務課長の説明にもありましたけれども、いわゆる国においては、翌債、翌年債務という手法がございます。これは我々地方公共団体としては繰越明許というように置きかえて予算を考えているところでございます。これ、翌債といいますのは、今年入札して来年、再来年の平成29年、例えば1月とか、いわゆる2年にまたがる契約を履行できるということでございますので、いよいよ先ほど来から答弁させていただいておりますように、8月中の入札を目指すと。入札をしたときには契約を交わす。契約の年については2年にまたがる契約を行うと。こういう事務をすべきという判断でございます。あくまでも国が認めている翌年の債務にまたがる、今年度と翌年度にまたがる契約期間を持つ場合は、繰越明許をまず議会で認めていただいた中で入札を執行すると、これが原則論でございます。その点、よろしくご理解お願いをしたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうから、まず最初に、予算を1回で計上したら楽だからかというふうなご発言もありましたけれども、決して楽であるとか、そういうふうな感覚で予算を計上しているわけではございません。財政を担当する課としましては、できるだけ安全な予算、歳入の確保を図った中で、やはり繰越明許という方法がある、そういう方法を使いながら計上しているわけであって、楽だからというふうなことはないので、その点だけご理解いただきたいというふうに思っております。 それから、なぜ県に聞かないのか、県に聞けばあかんと言われるからかというふうなこともございましたけれども、決してそういうふうなことは思ってございません。私どもにつきましても、課の中でいろいろと議論した中で、これはいけるというふうな確信のもとで提案をさせていただいている部分でございまして、県によう聞かんのかというふうなことではないということだけご理解いただきたいというふうに思っております。この方法についても、繰越明許という方法も使える、いけるという中で実施しているわけでございます。 以上です。 ◆8番(岡本) 3つ目の、お金足らんようなったらどうするん。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 予算が足らんというふうなことにつきましてですけれども、やはり18億円という縛りをかけてございます。その中でできるだけ安かろう、よかろうということで実施していきたいというのは、3月当初の予算のときでもご説明させていただきました。ですので、その中でしたい、総額で縛りたいという財政の思いもございます。ですので、この予算を計上しているわけでありまして、繰越明許の額が足らなくなったらということかなというふうには思いますけれども、そのときにつきましては、その18億円という当初の予算の範囲内で繰越明許を実施するというのが財政の手法でございます。ただ、工事費が、この繰越明許の中で今回繰り越した中では足らないということはないというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 総務課長、企画政策課長が、岡本がそんなこと心配するけど大丈夫、十分やっていける、入札も契約も全部滞りなくやっていけるんだという自信のあらわれで、何一つ不安材料はないんやということと私は受けとめたんですけれども、これ最終になるんで、町長から、今後一切、この庁舎建設に対しては不安材料は何一つないんだと、粛々と予定どおり、スケジュールどおりやるんだという強い宣誓をしていただいて、私の最後の質問にしたいと思いますので、町長よろしくお願いしておきます。 ○議長 -町長- ◎町長 現時点では不安材料は何もございません。ただ、これを進めていく上で、どういった事態が発生するかということは予想のつかない部分がないとは言えません。そのときにはそれなりの対応を考えていかなければならないというふうに思っております。 以上です。 ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 179ページの4目.農地費、13節.委託料のため池ハザードマップ作成業務委託料1,948万円の件でありますけれども、とりあえず47ヶ所を調査するということで、どういうようなハザードマップを作成されるんですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ハザードマップの実施につきましては、2ha以上の調査というのが県のほうで実施していただいておりまして、町内0.5ha以上2ha未満の243ヶ所とは別に、地籍面積が2ha以上のもの47ヶ所、これが県のほうで既に把握していただいておるところの池でございます。この47ヶ所の池につきまして、これ予算通りましたら、すぐにまた入札の手続をとりまして、業者等を決定していきたいなというふうに考えてございますが、内容につきましては、47ヶ所1枚ずつのハザードマップにするのか、ある程度地区をまとめた形でするのがいいのか、今ちょっとそこら辺を思案しているところであります。でき上がったものについては、対象の地域だけにする予定ではしておりますけれども、予算の範囲内において必要部数作成できたら、そういった配布の方法とかも考えていきたいなというふうに考えてございまして、現在、入札に向けての仕様書について思慮しているところであります。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 そしたら、当初予算にも載っていましたけれども、ため池等整備事業、新規採択計画書作成委託料600万円として、ため池一斉点検作業委託料2,200万円計上されていましたけれども、このことについてもハザードマップ作成とため池を調査をした中でということだと思うんですけれども、金額的に両方合わすと4,748万円とかなり莫大な金額になってくると思うんですけれども、ハード、ソフト面でやっぱり危険な箇所については、もしそれに対応されていくのか。そして、これについて、また補助金等がつく見込みがあるのか、その点ちょっとお聞きします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 平成26年度の当初予算におきまして、まず、ため池の点検調査の関係の予算を計上させていただいていたところではあったんですけれども、議員もご承知のように国の財政事情によりまして、点検調査費というのが本年度の当初予算の対応となったところであります。加えて、昨年8月の豪雨による広島の土砂災害、ああいったこともありまして、住民に対して十分危険性が伝わっていなかったというようなこともございまして、こういう国においても土砂災害の基本防止のそういう指針というのが、今年の1月16日に公表されたところです。 この中には、行政の知らせる努力、住民の知る努力というのが相乗的に働く社会システムの構築を基本理念として防災対策の推進を図っていくということで、まずは危険なものについては空振りを恐れずに知らせていけということでございますので、そういうふうなこともありまして、当初予算には載せていませんでしたけれども、このハザードマップの作成について、強く国・県に対して要望しておったところ、通常2分の1の国庫補助金なんですけれども、ため池の危険調査またハザードマップにつきましては、27年度までに実施する分については10分の10の補助金ということでいただくことになってます。それで、思い切って補助金の交付決定、内定を受けましたので、今回補正予算のほうに計上させていただいたということです。 今後、そのため池の整備に関しましては、危険の度合いと、それから有利な事業、そういったもの、それから県営でやっていただいたときに県の事業にのれるのかのれんのかというようなことも、県下各地の要望の中から選定作業されながら県のほうで決定していただくんですけれども、そういったところにも載せていただけるような要望というものは実施していかなければならないというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 182ページの社会教育費の中の11節の需用費、それと18節の備品購入費なんですけれども、これ公民館の中のという話だったんですけれども、内容をお聞かせいただければと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 それでは、社会教育費の関係の需用費、それから備品購入費についてご説明させていただきます。 需用費につきましては、修繕料といたしまして、大ホールの空調がございます。大きくは4機入っているんですけれども、その空調のモーターが摩耗してきたということの中でかなりの音がするということで、早急に対応が必要ということで予算計上させていただいたところです。 それから、もう一つは、備品購入費として、これは研修室の備品ということで、机、椅子、この部分がかなり劣化が激しくなってきたということで、これも早急に対応の必要の事項が生じてきましたので、今回補正予算として上げたところでございます。 以上でございます。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 研修室用の机、椅子ということですけれども、大ホールのものでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 一定、視聴覚室ということで考えてございますけれども、近い将来的には大ホールの机も椅子もかなり進んできておりますので、順次その旨考えていきたいなというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 2点だけ質問します。 歳出のところなんですけれども、173ページの2款の総務費のところで、先ほど課長のほうからも全体の人事異動の人件費の調整の説明もあったんですけども、1目の一般管理費の2節の給与のところで1,561万4,000円のマイナス計上となっております。ほかのところと比べてもかなり額が大きいんですけれども、ちょっとここの、これは年齢的に高い職員の方々がよその課に移ったとかそういう要素があるんかどうか、ちょっと異動の状況を完結にご答弁いただきたいと思います。 あと、174ページの6目の企画費ということで、19節の負担金、コミュニティ助成事業負担金ということで、先ほど課長のほうからも少し説明あったんですけれども、この250万円の具体的な内容についてお聞きします。それだけです。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうから、総務の一般管理費の人件費のところですけれども、これにつきましては、当初、新規採用職員の人件費をこちらのほうに計上しとくというものでございます。そして、4月1日に配属されたら、そちらのほうで持ちかえというふうなことで、数字が大きくなっているところでございます。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 私のほうから、174ページの企画費の19節、一般コミュニティ助成負担金250万円の増でございますけれども、この予算計上につきましては、毎年コミュニティ助成事業ということで一般財団法人自治総合センターのほうに屋台等の新調の手続をする中で、当初予算につきましては津井区の祭礼用の備品、今回補正しておりますのは、2つ目が採択されたということで、東山口区の太鼓とか備品の整備ということで補正を計上させていただいているということでございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第43号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、185ページです。 議案第43号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ57万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億2,670万2,000円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の主な理由について説明させていただきます。 さきの議案第33号でご承認いただいた印南町国民健康保険税条例の一部改正に伴う国民健康保険税の増額及び平成27年4月1日付人事異動に伴う人件費に係る補正が主なものでございます。 また、歳入科目でございますけれども、国庫支出金、特別対策補助金につきましては、平成23年度から廃止になっていたものが現在まで毎年度、科目どり予算として計上していたことが、平成26年度決算を迎えるに当たり精査したことにより判明し、今回減額補正するものでございます。この国庫補助金は、平成22年度の行政刷新会議、いわゆる事業仕分けにより内容が整理され、平成23年度からは特別調整交付金に包括されたものでございます。 それでは、186ページでございます。「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入、1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税につきましては74万円の増額でございます。 3款.国庫支出金、2項.国庫補助金につきましては1,000円の減額でございます。 次に、9款.繰入金、1項.一般会計繰入金におきましては16万1,000円の減額でございます。 歳入補正合計を57万8,000円、補正後の予算を16億2,670万2,000円とするものでございます。 続きまして、187ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては10万4,000円の減額、2項.町税費におきましては5万7,000円の減額でございます。 2款.保健給付費、1項.療養所費におきましては財源振りかえのみで、歳出予算額の増減はございません。 12款.予備費、1項.予備費におきましては73万9,000円の増額でございます。 歳出補正合計を57万8,000円、補正後の予算を16億2,670万2,000円とするものでございます。 続いて、188ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略いたします。 次に、190ページ、歳入の詳細でございます。 2.歳入。1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税におきましては74万円の増額でございます。 3款.2項.2目の特別対策補助金におきましては1,000円の減額でございます。先ほどもご説明いたしましたこのことにつきましては、既に制度自体が廃止されたことによります今回の減額補正でございます。 続いて、9款.1項.1目の一般会計繰入金におきましては16万1,000円の減額でございます。人事異動に伴う職員給与費に係る繰り入れの分でございます。 続いて、191ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費におきましては10万4,000円の減額でございます。人件費の調整でございます。次に、2項.1目の賦課徴収費におきましては5万7,000円の減額でございます。ここにおきましても人件費の減額調整でございます。 続きまして、2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費におきましては財源内訳の変更でございます。 続きまして、192ページでございます。 12款.1項.1目.予備費におきましては73万9,000円の増額となるものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第43号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第44号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、議案第44号でございます。平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,536万1,000円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の理由について説明いたします。 平成27年4月1日付人事異動に伴う人件費に係る補正でございます。内容としては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の減額及び人件費分として繰り入れる一般会計繰入金の減額補正でございます。 それでは、194ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入、3款.繰入金、1項.繰入金におきましては28万9,000円の減額でございます。 歳入補正合計28万9,000円の減額で、補正後の予算を2億1,536万1,000円とするものでございます。 続きまして、195ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては28万9,000円の減額でございます。 歳出補正合計28万9,000円、補正後の予算を2億1,536万1,000円とするものでございます。 続きまして、196ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括でございます。ここにおきましては説明を省略いたします。 次に、198ページ、歳入の詳細でございます。 2.歳入。3款.1項.1目.一般会計繰入金におきましては28万9,000円の減額、職員給与費に係る繰入金の減額でございます。 続きまして、199ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費におきましては28万9,000円の人件費に係る減額補正でございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
    ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第44号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第45号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第45号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ559万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,137万6,000円とする、でございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の理由について説明いたします。 平成27年4月1日付人事異動に伴う人件費及び一般管理事務経費の補正でございます。内容としては、給料、職員手当、共済費、退職手当負担金の人件費の増額及びクラウド処理に係る印刷費、電算委託料等の補正でございます。いずれの経費においても、一般会計からの繰入金により措置されるものでございます。 202ページ、次のページでございます。「第1表 歳入歳出予算補正」。 歳入でございます。7款.繰入金、1項.一般会計繰入金におきましては559万3,000円の増額。 歳入補正合計を559万3,000円、補正後の予算を10億5,137万6,000円とするものでございます。 続きまして、203ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては559万3,000円の増額補正でございます。 歳出補正合計を559万3,000円、補正後の予算を10億5,137万6,000円とするものでございます。 次のページでございます。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については説明を省略いたします。 次に、206ページ、歳入の詳細でございます。 7款.1項.1目.一般会計繰入金におきましては559万3,000円、人件費並びに事務費に係る一般会計からの繰入金の計上増額でございます。 続きまして、207ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費におきましては559万3,000円、人件費並びに事務経費に係る補正調整額でございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第45号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について採決を行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第46号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第46号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的、平成26年度繰越、社会資本整備総合交付金、都市防災総合推進事業、印南避難センター施設建築工事。契約の金額は6,598万8,000円。契約の相手方は和歌山県●●●●●●●●●●●、株式会社千代徳組、代表取締役●●●●。契約の方法、指名競争入札でございます。 本件につきましては、建設業者11社を指名し、6月15日に入札、翌6月16日付で仮契約を締結したところでございます。なお、設計金額に対する落札率につきましては95.5%でございます。 次に、工事の概要について申し上げます。 建設場所につきましては、印南町印南1307番地、上野山農村公園用地、海抜は27mであります。構造は鉄骨造り2階建て、建築面積は159.5㎡、延べ床面積は288.41㎡であり、1階には事務室、備蓄倉庫、板の間作業スペース、トイレ、多目的トイレ等も含んだトイレでございます。また2階には、避難スペースとして3部屋、和室18帖と10帖の部屋が2室、また授乳室とトイレも備えつけてございます。屋外には災害時のマンホールトイレ3基も設置します。言うまでもなく、印南地域の食料備蓄施設、一時避難場所としてはもちろん、避難する際の目標物にもなるものと確信しているところでございます。 なお、工期につきましては議会議決の翌日から平成28年1月31日までの予定となっております。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) この工事契約には何ら問題はないと思うんですけど、1点だけお聞きしたいんですけれども、この避難センター、でき上がった後の管理というのはこれ、地方と浜とこの前、役員さんが会議を持ったときに、どこがするんかという話になったとお聞きしたんですけれども、これは誰が管理するんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 当初、建設の設計の段階といいますか、当初につきましては、印南地区の6区の区長さん方といろいろと協議をして内容的な話をしたわけでございますけれども、今回いよいよ入札または建築となった中で、一番近い地方区と浜区の2区というんですか2つの地域の代表の方と話を持ちました。その結果、地方区等については管理等は大変だというふうな話がありまして、残された浜区と協議をしてございます。その後、浜区の自主防災会の中で、やはり地元ということの中で自主防災会として、浜区というよりも自主防災会として管理をしようやないかと。町との中で契約もあるのであれば実施していきたいというふうな返事をもらってございます。ですので、今の予定では浜区の自主防災会と管理委託契約をする予定でございます。 以上でございます。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 そうしますと、自主防災会との管理をするということなんですが、金額的にはどのぐらいの金額で管理をしていただくというのは決まっているんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まだ、ズバリこの金額等はないんですけれども、一応提示している金額というふうに押さえていただきたいと思います。提示している金額ということで年間5万円から6万円程度という話では進めてございます。ただ、その部分につきましては、周辺ののり面の草刈り等も含んでいますよという話をして提示をしてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第46号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、報告第1号 平成26年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 報告第1号 平成26年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 平成26年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、平成26年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名につきましては社会保障・税番号制度システム整備構築事業、マイナンバー制度対応事業でございます。事業費の金額は1,200万円、翌年度繰越額は同額の1,200万円、財源内訳は国庫支出金として967万5,000円、一般財源232万5,000円でございます。同じく1項.総務管理費で、印南避難センター建築事業7,270万円、翌年度繰越額は同額の7,270万円、財源内訳は国庫支出金3,700万円、地方債3,500万円、一般財源70万円でございます。同じく1項.総務管理費で地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業、プレミアム商品券または印南駅前公衆トイレ等々の事業として8,232万円、翌年度繰越額は同額の8,232万円、財源内訳は国庫支出金4,894万4,000円、県支出金1,766万円、一般財源1,571万6,000円。 次に、7款.土木費、5項.住宅費では、住宅改善事業費、上道改良住宅建てかえ事業として5,750万円、翌年度繰越額は同額の5,750万円、財源内訳は国庫支出金3,799万8,000円、地方債1,800万円、一般財源150万2,000円であります。 次に、10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害普及費、漁港施設災害普及事業費、津井の波止場と印南漁港の2件でございます。3,500万円、翌年度繰越額は同額の3,500万円、財源内訳、国庫支出金2,334万5,000円、地方債1,040万円、一般財源125万5,000円であります。 以上、報告申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第18、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。 各常任委員長、議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付いたしました申請書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。本定例会の会議に付託された事件は全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成27年第2回印南町議会定例会を閉会いたします。どうもお疲れさんです。 △閉会 14時04分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...