印南町議会 > 2014-03-31 >
06月19日-04号

  • "非課税措置"(1/2)
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  1. 印南町議会 2014-03-31
    06月19日-04号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成26年  6月 定例会(会議の経過) △開会 8時58分 ○議長 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより平成26年第2回印南町議会定例会第4日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、         1番 杉谷考祥君         2番 中島 洋君を指名いたします。 日程第2、議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることを認め、次のとおり専決処分する、ものであります。 専決処分日は、平成26年3月31日でございます。 提案理由について申し上げます。消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律において、団員の処遇改善のため、活動の実態に応じた適切な報酬、手当の支給について必要な措置を講ずることとなり、この趣旨を踏まえ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の施行令の一部改正が去る3月7日に公布され、4月1日から施行されました。これを受け、非常勤消防団に係る退職報償金の支給額を、一律5万円を増額、なお最低支給額は20万円に引き上げるものであります。 次に、改正条文についてご説明申し上げます。印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に係る条例の一部を改正する条例でございます。 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を次のように改正する。別表を次のように改めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、7ページの新旧対照表にてご説明させていただきます。 印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例新旧対照表、別表「退職報償金支給額表(第2表条関係)」でございます。 階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長、団員の6階級で、勤続年数も6区分と変更はありませんが、階級ごとの金額、退職報償金は一律5万円の増額、ただ勤務年数5年以上10年未満の団員の部分については、現行14万4,000円から改正後最低支給額の20万円となり、5万6,000円の増額となってございます。なお、附則としまして、この条例は平成26年4月1日から施行する。第2項として経過措置、この条例による改正後の印南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による、でございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 7ページの、私も、この議案書を見ておって5年以上の、10年未満の団員のところだけ5万6,000円になっていると、その理由というのは今課長の説明でわかったんですけれども、消防団の皆さん方の公務災害とか、退職金の支払いの準備をするために、共済ですね、消防基金という、法に定められたその掛け金というのを支払っていると思うんですけれども、そこら辺は印南町の場合、どんな状況になっているか、ちょっとそこだけ、ガイドラインだけ、お聞かせください。それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この退職の報償金等につきましては、町のほうで掛けてございます。そして、その区分ごとに該当する方、一番最高の方で30年以上という方もございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町非常勤消防団員に係る退職金報償金の支給に関する条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、8ページをお開きください。 議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は、平成26年3月31日でございます。 おめくりいただきまして、印南町税条例等の一部を改正する条例でございます。改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律並びに同法施行令の一部を改正する政令が、平成26年3月31日に公布され、一部において同年4月1日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、印南町税条例等の一部を改正する条例を、同年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、平成26年度地方税制の改正は、景気回復の実感をより広く行き渡らせ、また企業の投資行動を促すことを目的に、税制抜本改革を着実に実施する観点から、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税(法人税割)の税率を引き下げるとともに、地方法人税を創設し、その税収全額を地方交付税原資とすることとしているものであります。また、消費税率8%への引き上げにより、自動車取得税率を引き下げる一方、軽自動車税の税率を引き上げる等の車体課税の見直しを行うものであります。さらに、現下の経済情勢を踏まえ、デフレ脱却、経済再生に向けた税制措置及び東日本大震災からの復興を支援するための税制措置を講ずることとしたものでございます。 それでは、詳細につきまして21ページの新旧対照表によりご説明いたします。 第23条第2項及び第3項は、町民税の納税義務者等についてであります。法人税法において、外国法人に対する課税原則が総合主義から帰属主義に変更され、外国法人が日本国内に有する恒久的施設に帰属する所得については日本で課税することに変更されたことによる所要の規定の整備でございます。 第33条第5項は、所得割の課税標準について号ずれの措置に伴う既定の整備でございます。 続いて、22ページでございます。 第34条の4は、法人税割の税率についてであります。法第314条の4の改正により、地方法人税の創設に対応して、法人税割の標準税率が100分の12.3から100分の9.7に及び制限税率が100分の14.7から100分の12.1に引き下げられたことに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 次に、第48条は、法人の町民税の申告納付及び第52条、これは23ページになります、法人町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金についてであります。法第321条の8及び同第327条の改正により、法人税法において外国法人に係る外国税額控除制度が新設されたことによる整備並びに外国法人に係る申告納付制度が規定されることに伴う所要の規定の整備でございます。 続いて、第57条、固定資産税の非課税の適用を受けようとする者がすべき申告及び第59条、これは24ページになります、固定資産税の非課税の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告について、認定こども園の用に供する固定資産及び小規模保育事業の用に供する固定資産及び社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税非課税措置とする特例措置が追加され、子ども・子育て支援法の改正にあわせて条ずれの措置の整備を行うものでございます。 続いて、第82条、軽自動車税の税率についてであります。軽自動車税については、平成27年度分から軽四輪車等及び小型特殊自動車の標準税率を、自家用・乗用にあっては1.5倍に、その他の区分の車両にあっては1.25倍に、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものからそれぞれ引き上げることとしたものであり、原動機付自転車及び二輪車に係る軽自動車税については、平成27年度分から標準税率を約1.5倍に引き上げるものです。 それでは、排気量に応じた区分ごとの税率をご説明いたします。同条第1号アは、原動機付自転車50cc以下を2,000円に1,000円の引き上げ、同号イは50ccを超え90cc以下を2,000円に800円の引き上げ、同号ウは90ccを超え125cc以下を2,400円に800円の引き上げ、同号エはミニカーを3,700円に1,200円の引き上げを行うものです。 続いて、同条第2号、軽自動車及び小型特殊自動車で、同号ア二輪は125ccを超え250cc以下を3,600円に1,200円の引き上げ、三輪車を3,900円に800円の引き上げを行い、四輪以上のものは営業用乗用で6,900円に1,400円の引き上げ、自家用乗用で10,800円に3,600円の引き上げ、また貨物車では営業用貨物は3,800円に800円の引き上げ、自家用貨物は5,000円に1,000円の引き上げを行うものです。同号イ小型特殊自動車は、農耕用小型特殊は2,400円に800円の引き上げ、その他小型特殊は5,900円に1,200円の引き上げを行うものです。 同条第3号は、二輪の小型自動車で250ccを超えるは6,000円に2,000円の引き上げを行うものであります。 続きまして、26ページをお開きください。 次に、附則の改正であります。附則第4条の2、公益法人等に係る町民税の課税の特例であります。公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の承認を取り消された場合における当該譲渡所得等に係る個人町民税の所得割の課税について、対象となる公益法人等とみなされる法人に一定の要件を満たした法人を加えることとなったことによる改正でございます。 附則第6条、居住用財産の買いかえ等の場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び附則第6条の2、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除並びに附則第6条の3、阪神・淡路大震災に係る雑損控除等の特例について、単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、削除するものであります。 続きまして、34ページへ行ってください。 附則第7条の4、寄附金税額控除における特例控除額の特例は、附則第5条の号の改正により、条ずれの措置による規定の整備を行うものです。 附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例について、適用期限を3年間延長し、平成30年までの個人住民税に適用するものでございます。 附則第10条の2第9項は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について、新築住宅及び新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限を2年延長し、また耐震改修が行われた要安全確認計画起債建築物に対する減額措置を創設するなどの措置を講ずることとしているものであります。 続きまして、36ページでございます。 附則第16条は、軽自動車税の税率の特例であります。初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して、グリーン化を進める観点から、重課の法規定の新設にあわせて重課税率を適用するものです。 それでは、三輪以上の区分ごとの税率をご説明します。三輪は4,600円に700円の重課を、四輪乗用営業用は8,200円に1,300円を増額し、四輪乗用自家用は1万2,900円に2,100円を増額した重課を課するものです。四輪貨物車営業用は4,500円に700円を増額し、四輪貨物車自家用は6,000円に1,000円の増額した重課を課するものでございます。 続きまして、37ページでございます。 附則第17条の2の第1項及び第2項中、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、法規則第34条の2の改正により、適用期限を平成26年度から平成29年度に3年間延長するものであります。 附則第19条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例及び附則第19条の2第2項は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例について、法附則第35条の2の2の改正により、規定の明確化による整備を行うものでございます。 附則第21条第1項、旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告について、法附則第41条の改正により、規定の明確化による整備並びに同第2項は移行一般社団法人等に係る非課税措置廃止の法律改正にあわせて改正するものでございます。 附則第22条の2、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例及び附則第23条、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限等の特例については、条例の性格を踏まえ、必ず条例によって定めなければならないこととされている事項を除き、条例には規定しないこととし、削除するものでございます。 附則第24条、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告及び附則第25条、個人町民税の税率の特例等について、第24条を第22条に、第25条を第23条に規定の繰り上げを行うものであります。 続きまして、16ページに戻っていただきまして、附則といたしまして第1条施行期日、この条例は平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する、でございます。 続きまして、17ページでございます。 次に、第2条、町民税に関する経過措置であります。平成26年度以後の年度分の町民税について適用し、平成25年度分までの町民税についてはなお従前の例による、でございます。 続いて、18ページ、第3条でございます。 固定資産税に関する経過措置であります。第1項は、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による、第2項は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる耐震基準適合家屋に対して課する平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する、でございます。 続きまして、18ページから20ページにかけてでございますが、第4条から第6条は、軽自動車税に関する経過措置であります。 改正附則第6条の規定による、既存車に係る軽自動車税の税率等の経過措置等、読みかえ規定であります。 次に、改正法附則第16条の改正により、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪車以上の軽自動車について、所要の措置を講ずる新条例第82条及び新条例附則第16条の読みかえでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 以上でございます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 質問いたします。 消費税が8%に上がりまして、今、住民の皆さんからは、やっぱり消費税の負担、大分ずっしりくるなという感覚が出初めてきているんです。よく聞きます。 それで、この議案は、まず町長にお聞きしたいんですけれども、提出者が町長になっています。この地方税法の施行の始まる年月日は平成26年4月1日からということなんですけれども、この中には、例えば今課長から説明がありましたように、軽自動車の税金を引き上げると、82条関係ですけれども、こういう内容盛り込まれているんですけれども、これは課長からの報告があったように、まだ大分施行されるまでの間の時間があるんですけれども、これを一緒に提案したということで、しかも専決処分で行ったと、私、ここのところはどうしても合点がいかないんです。それで、来年4月以降からのこの税の変更ということになれば、例えば次の9月議会でも12月議会でも出すことができるんではないかと、議会の招集するいとまがないということには、私、当てはまらないのではないかというふうに思うんです。 それで、やっぱり特にこの地方へ行きますと、軽自動車の登録数が非常に多いと思うんです。それで、日常生活に、移動手段にはやっぱり原付の自転車とか、車というのはもう欠かせんもんと思うんですけれども、やっぱり住民の皆さんに対しての増税となりますからね。ここの辺を、やっぱり行政としては分けて議会に提案をする、一括してこの専決処分の対応というのは、町長、私、どうしてもこれ合点いかないんですけれども、ちょっと基本的な見解、お聞かせください。 ○議長 -町長- ◎町長 そのために、平成26年4月1日から値上げしますよというんではなくて、猶予期間を置いて、そのために置いているわけでありまして、国のほうから決まってきたことでもございます。そういったことで、3月31日に専決をさせていただいたわけです。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいまの榎本議員のご質問でございますけれども、私ども、ちょっと補足してご説明させていただきます。 今回の地方税法の改正で、4月1日から適用となるものについては、大きく分けて4点ございます。1つは、附則第8条の肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例、また附則第10条の2、新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受ける者がすべき申告、それと附則第17条、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、それと附則第24条、東日本大震災に係る固定資産税の適用を受けようとする者がすべき申告及び個人町民税の税率の特例、これが4月1日からの適用ということでございます。 通常でございましたら、専決処分はこの4つをもってすべきところではございますけれども、私ども、地方税法の一部改正が一括して今回法律が通ってございます。そうした中で、少しでも早く町民の方にお示しするということのほうが得策であるということの中から、今回も1本でさせて頂いたところでございます。 ちなみに、日高郡内の状況を見ますと、皆さん、この6月議会に一括して出してございます。しかし、専決処分でやっていないところが見られます。しかし、私は、前回の議会でも議員の皆さんからご質問をいただいたように、専決しなくてはいけないものは専決処分で対応せなだめじゃないかというご質問もいただいたところでございます。当然、4月1日施行については専決処分でやる必要があるものでございます。そうした中で、私も、郡内の税務課長会の中でもそういうご説明もさせていただいて、皆さん、こういった中で専決しなあかんもんはやはり専決という形で対応すべきやと、しかしその後の項目についてはどうするのということの論議は今後していかないかんなということの中で話もしたところでございます。しかし、最終的には、皆さん、6月議会に通常の条例改正で出しているところでございます。そうした中で、当町におきましても住民の皆さんに少しでも早くお示しするという観点から、専決処分で対応させていただいたところでございます。 以上でございます。
    ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4月1日からの実行せなあかんやつはわかるんですけれども、今4点課長からもありましたけれども、私は、やっぱりあくまでもこういう、特に軽自動車税の、庶民に対する、住民に対する増税ということになれば、やっぱりきちっと議案として、それで議会にかけるというのが、私は、筋ではないかなというのは、私、そういうふうに思うんです。 それと、今回軽四輪のところに増税が集中しておるわけなんですけれども、その新税率の適用が平成27年4月からということで、適用対象が平成27年4月1日以降ということで、新しい検査を受ける車両のみやということなんですけれども、私も、今、軽の自家用に乗っております。税金は7,200円ということなんですけれども、来年4月から新規の車がそういう増税になるということで、駆け込みの購入とか、大事に乗っていた車も新規の検査から13年経過した時点で、さっきの課長からの報告あった特例の増税になるということなんですけれども、この重課の導入、やっぱり軽の自家用車でこの重課の導入によりまして、税の負担はやっぱり1.8倍にもなります。貨物用も、改正前の税率から比べて13年度の対応というのは大体1.5倍相当の増税になるということなんですけれども、ここのところは重課の導入ということになっているんですけれども、これはその重量税が廃止されたとか、そういう背景があると思うんですけれども、そこの経過、ちょっとそこのところ説明、お願いしたいんですけれども。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいまの専決処分事項の1点目の件でございますけれども、議員おっしゃるように、分けて提案をするというのは、これは通常のやり方であろうというふうに、私も思います。今後、日高郡内の皆さんとも歩調を合わせながら、どういった形をとっていくのかというのも含めて、今後の課題として検討していきたいと、かように考えてございます。 それと、重課の件でございますけれども、この重課につきましては平成28年度4月1日から実施するということになってございます。これにつきましては、私どものほうは今のところちょっと……、課税のほうにちょっと戻りますけれども、今のところ重課を課する車体そのものの台数というのはきちっと把握はできてございません。といいますのは、13年を経過するっていう車になりますと、ナンバーだけ持って車体がないというような車も中にあるというようにちょっと聞いてございます。そうした中で、全体的なことも含めて調査をする必要があるということで、担当にもここ2年間の間にきちっと整理して、あくまでも軽自動車は車体に対する課税でございますので、ない車体に税金掛ける必要ありませんので、そういったところも含めて内容等十分調査するよう、指示したところでもございます。 また、今回のこの重課を課すると決めたその1つは、あくまでもこのグリーン化が今言われているわけですね。国のほうで、グリーン化というのんが特に公害の関係もございまして、グリーン化というのに対して重課を課していくという形ができてきたものというふうに、私は聞いてございます。そうした中で、今普通自動車は既にもう対応しているんですけれども、軽自動車についても同じような形で対応していきたいということでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そのグリーン化、公害を少なくするためが背景になっておって、そこへそのために軽自動車に増税を図るって、僕、ちょっと理屈がわからんのです、今の課長の説明ではちょっと合点いかんのです。 それと、もう一点、22ページのその34条に関連することなんですけれども、これは地方の法人税の税率を、今度100分の12.3から100分の9.7ということに変更していると思うんです。これは、その背景というのは、地方交付税、それぞれの自治体で交付されていると思うんですけれども、消費税が上がった分でその各自治体の格差が大きく広がってき始めたということで、この対応をしているというふうに思うんです。そして、この税率を下げた分を、さっき課長も報告ありましたけれども、これ地方法人税ということで、これ国の税金になるわけですね。そして、このお金が地方交付税の特別会計のほうに回って、地方交付税のこれから原資に使われるということになるわけです。そういう流れになるんですけれども、私は、この地方間の財政の格差をできるだけ均等にするためにという対応で、もともと地方税のお金を国の税金にして、それを地方交付税の原資にするというやり方というのは、どうも納得いかないんですけれども。本来、地方の財政の平衡を保とうと思ったら、地方交付税、きちっとどこの自治体も均等に行政ができるように、そんな役割のためにこの地方交付税というのがあるんですけれども、そこのところ、そもそもやっぱり豊かにしていくというのが本来の進め方と思うんですけれども、ちょっと見解、お聞かせ願えますか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいまの1点目の重課の件でございますけれども、これにつきましては普通自動車においてもディーゼル車は11年といったような形の中で、私、先ほども申し上げたん、グリーン化の関係でこういった対応が出てきたわけでございます。ちょっと、説明がわかりにくいかもわかりませんけれども、公害対策の一つの一環として、古い車についてはそういった対応をしていくということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 それと、法人町民税でございますけれども、法人町民税の標準税率今回12.3から9.7に、これことし平成26年10月1日開始の事業年度から適用になるわけでございますけれども、これにつきましても、やはり一番の目的といのは地域間の税源の偏在性を是正するということ、また財政力格差の縮小を図るということが大きな目的の一つとなってございます。そうした中で、今回12.3から9.7に落とすことによって、当然法人税割は印南町におきましては昨年の実績から見ても800万円程度減収します。しかし、この減収した分は交付税で見ていただけるということでございますので、最終的には町は痛みはないんでございますけれども、しかしこれをすることによって、少しでも企業が元気になっていただければありがたいということもございますので、そういったことも踏まえて、今回、法人税の税率引き下げを行うものでございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今提案されております議案第31号 町条例の一部を改正する条例に対して、私は反対の立場で討論を行います。 まず、観点の第1点目は、第34条の4の法人税制の税率の税率変更についてです。先ほども述べたんですけれども、各自治体の財政力の差を少なくするために、第34条で税率を下げて、その分を国税として地方交付税の原資に入れる形をとっておりますけれども、本来自治体間の財政の格差の是正はきちっと地方交付税の2つの機能を強化させることが本来の姿であるというふうに考えます。したがって、今回のような、このようなやり方については賛成できません。 2点目は、軽自動車に増税が集中しておりますけれども、印南町では都会のように公共の交通が発達していない中で、1世帯で複数の台数を所有する世帯も大変多くなっています。町民の大切な移動手段になっていると思います。原付自転車も同じ捉え方でいいと思います。軽自動車は価格や維持費なども比較的安価で需要も高くなっておりますけれども、軽自動車税の増税はやはり庶民への増税であり、私は認めることはできません。 3点目として、第31号は専決処分として提示されていますけれども、確かに平成26年4月1日から始まる内容も数点あると思いますけれども、特に軽自動車に対する増税などはまだ時間があるのに専決処分という対応というのは、私はどうしても納得できません。 最後に、この議案には35ページのように、耐震改修を行った建築物に対する固定資産税の減額措置などの内容については、私は、評価をし、否定するものではありません。 以上のことを申し上げまして、反対討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。        賛成11、反対1(4番) ○議長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 それでは、49ページをお開きください。 議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 おめくりいただきまして、専決第3号、専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は、平成26年3月31日でございます。 次に、51ページでございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律並びに同法施行令の一部を改正する政令が、平成26年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、同年3月31日付専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、長引く不況の中、国保被保険者の大半を占めています中・低所得者世帯の国保税の負担軽減を図るため、課税限度額及び軽減判定所得の基準を見直すことにより、国保税の被保険者間における保険税負担の公平の確保を図っていく目的から、2点の改正がございます。 1点目は、後期高齢者支援金等課税額並びに介護納付金課税額を、それぞれ2万円ずつ引き上げて、医療・支援・看護合わせて課税限度額を現行の77万円から81万円に改正するものです。 2点目は、国保税の軽減措置について、2割・5割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定における軽減幅の拡充を図る改正であります。 詳細について、52ページの新旧対照表によりご説明いたします。 第2条、課税額についてであります。税法施行令第58条の88の2の改正に伴い、同条第3項、後期高齢者支援金等課税額を2万円引き上げて16万円とするものです。同条第4項は、介護納付金課税額を2万円引き上げて14万円とするものです。 次に、第18条は、既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収についてであります。法第718条の7の改正により、条ずれの措置による規定の整備を行うものでございます。 続いて、53ページのほうです。 続きまして、23条は、国民健康保険税の減額についてであります。法第703条の5の改正により、同条第2号は5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含めるものであります。次に、同条第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を10万円引き上げて45万円とするものです。 続いて、51ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、第1条、施行期日でございます。この条例は平成26年4月1日から施行する、でございます。第2条、適用区分、改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による、でございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 以上でございます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、課長の提案理由のところですけれども、法定減免の2割、5割の軽減の拡大を図っていくということなんですけれども、ちょっと確認ですけれども、その5割軽減は基礎控除と24万5,000円を足して、今までは世帯主を除いた被保険者数を掛けておったんですけれども、これが世帯主を被保険者数で計算をするというふうに、そのように変更になるというふうに考えたらいいんでしょうか。そして、2割軽減のところは基礎控除と35万円を足して、そして被保険者数を掛けておったんが、これがこの35万円のところが45万円になって、そこに被保険者の数を掛けて計算をすると、こういうふうに変更になるって、そういうふうに確認させてもろうたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいま榎本議員おっしゃったとおり、5割軽減については基礎控除に24万5,000円プラス被保険者の数であったわけでございますけれども、これに世帯主を含めますよという改正でございます。また、2割につきましては、基礎控除にプラス35万円であったわけですけれども、10万円上がって45万円ということに、これにも同じく世帯主の数も含めた全体の数で計算するということでございます。こういった改正に変わったということで、これは、1つは政令軽減の拡充を図るということで、私は、全般的に見たときに、今まで2割だった人が5割になり、また政令軽減のかからなかった人が2割になるという、大変中・低所得者の方を救う大きな改正であるというふうに見てございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 印南町では、今、被保険者の中で2割、5割軽減の対象になっている規模というのはどのぐらいあるのか。それと、あと今課長の答弁の中で、かからなかった人も2割軽減の法定減免にかかってくるということがあったんです。ここら辺の人数というのは、大体何人ぐらいになるというふうに見込んでいるでしょうか。それだけです。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 平成25年度の実績で見ますと、軽減世帯は、約ですね、率にしまして50.3%、857世帯が軽減の対象になってございます。約半分が軽減でありますよということでございます。また、その後、今までかからなかった方が2割になるということにつきましては、私のほう、今ここでは把握できていませんので、大変申しわけないですけれども、申し上げることできません。 ちょっと、一つ、私、榎本議員に申し上げたいんですけれども、今回の改正については確かに賦課限度額を上げるということについては、議員は恐らくご承認はいただけきにくいと思うところでございます。しかし、2割、5割の軽減については、軽減幅を広げるということでございますので、これは低所得者を救う一つの大事なものであるというふうに、私も見てございます。そうした中で、全体的に見まして、国保被保険者の大半は担税力の低い方が多いわけでございます。そうした中で、今回の条例改正によって賦課限度額は上がりますけれども、私は、差し引きしてもまだプラスであるというふうに見てございます。そうした中で、少しでも中間所得者の方を救う手段として、この改正を認めていただけますよう、よろしくお願い申し上げたい。切にお願い申し上げます。 以上でございます。 ◆議員 「以上です。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第4号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、ものでございます。 専決処分日は、平成26年3月31日でございます。 それでは、平成25年度印南町一般会計補正予算(第10号)の内容をご説明させていただきます。 平成25年度印南町一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,821万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億9,300万7,000円とする。第2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 1款.町税、1項.町民税、1項.町民税では5,639万9,000円の増額でございます。2項.固定資産税では4,673万9,000円の増、3項.軽自動車税軽自動車税では92万7,000円の増、4項.たばこ税、たばこ税では81万4,000円の増額でございます。 6款.地方消費税交付金、1項.地方消費税交付金では24万7,000円の減。 10款.地方交付税、1項.地方交付税、地方交付税では1億3,594万4,000円の増額でございます。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金では23万7,000円の増。 13款.使用料及び手数料、1項.使用料では47万2,000円の減、2項.手数料では1万5,000円の増額でございます。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金、国庫負担金では37万5,000円の減額、2項.国庫補助金、国庫補助金では4,002万5,000円の減額でございます。3項.国庫委託金では161万4,000円の増額。 15款.県支出金、1項.県負担金では440万6,000円の減額、2項.県補助金では790万3,000円の減額、3項.県委託金では94万7,000円の増額となってございます。 16款.財産収入、1項.財産運用収入では2,351万6,000円の増額。 17款.寄附金、1項.寄附金では23万5,000円の増額でございます。 18款.繰入金、1項.基金繰入金では2億23万円の減額、2項.特別会計繰入金では1,170万円の増額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入では848万4,000円の増。 21款.町債、1項.町債では570万円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入合計2,821万3,000円を追加し、58億9,300万7,000円とするものでございます。 次に、歳出でございます。 1款.議会費、1項.議会費では139万1,000円の減額。 2款.総務費、1項.総務管理費では1億2,578万4,000円の増額、2項.徴税費、徴税費では282万円の減額、5項.統計調査費では36万9,000円の減額でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費では3,114万9,000円の減額、2項.児童福祉費、児童福祉費では32万円の減額でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費では1,079万4,000円の減額でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費では655万8,000円の減額、3項.水産業費では658万6,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、4項.地域振興費では148万3,000円の減額でございます。 6款.商工費、1項.商工費では19万3,000円の減額でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費では993万円の減額、3項.河川費、河川費では41万9,000円の減額、4項.砂防費では2万8,000円の減額、5項.住宅費では1,287万1,000円の減額でございます。地籍調査費では314万3,000円の減額。 8款.消防費では1項.消防費2万円の減額でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費では1万1,000円の減額、2項.小学校費では291万円の減額、3項.中学校費では249万2,000円の減額、社会教育費では165万7,000円の減額でございます。5項.保健体育費では234万4,000円の減額、6項.幼児対策費では9万6,000円の減額でございます。 それから、13款.予備費、予備費につきましては1万3,000円の増額でございます。 歳出合計2,821万3,000円を追加し、58億9,300万7,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして68ページ、詳細についてでございます。 なお、今回の補正予算10号の主なものは、決算見込みによる予算調整でございます。 それでは、歳入でございます。 歳入の1款.町税、1項.町民税、1目.個人では4,235万5,000円の増でございます。説明欄のとおり、現年課税分、滞納課税分でございます。2目.法人では1,404万4,000円でございます。2項.固定資産税、1目.普通固定資産税では4,673万9,000円の増額でございます。これにつきましても、現年課税分、滞納繰越分の増額でございます。 それから、3項.軽自動車税、1目.軽自動車税では92万7,000円の増額です。同じく現年課税分、滞納繰越分の増額でございます。 それから、4項.たばこ税、1目.たばこ税では81万4,000円の増額。 6款.地方消費税交付金、1項.地方消費税交付金では交付金、1目.地方消費税交付金では24万7,000円の減額でございます。 10款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税では1億3,594万4,000円の増額でございます。特別交付税の増額でございます。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金、1目.民生費負担金では28万4,000円の増、2目.衛生費負担金では1万9,000円の減額でございます。4目.土木費負担金では2万8,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、13款.使用料及び手数料、1項.使用料、6目.教育使用料では14万3,000円の減額でございます。教育施設使用料の調整でございます。7目.漁港施設使用料、これにつきましても32万9,000円の減額でございます。2項.手数料、4目.土木手数料につきましては、1万5,000円の増額でございます。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金では国庫負担金、1目.民生国庫負担金では36万1,000円の減額でございます。説欄のとおり、社会福祉費国庫負担金、また保険基盤安定制度国庫負担金、また5節.児童手当国庫負担金等でございます。2目.衛生費国庫負担金では1万4,000円の減額でございます。2項.国庫補助金、1目.総務費国庫補助金では24万4,000円の減額でございます。2目.民生費国庫補助金では52万9,000円の減額、4目.土木費国庫補助金につきましても3,595万2,000円の減額でございます。これにつきましては、上道改良住宅等に関するものでございます。それから、5目.教育費国庫補助金1万1,000円の増額、それから6目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金につきましては13万1,000円の減額、また7目.農林水産業費国庫補助金につきましても318万円の減額でございます。 次に、3項.国庫委託金、1目.総務費国庫委託金につきましては13万1,000円の増額、2目.民生費国庫委託金につきましても148万3,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款.県支出金、1項.県負担金、1目.民生費県負担金では440万3,000円の減額でございます。これにつきましては、2節.保険基盤安定制度県負担金が主な減額でございます。次に、2目.衛生費県負担金につきましては3,000円の減額でございます。2項.県補助金、1目.総務費県補助金につきましては3万1,000円の減額でございます。2目.民生費県補助金につきましては283万円の減額でございます。3目.衛生費県補助金につきましては91万3,000円の減額となってございます。4目.農林水産業費県補助金につきましては83万6,000円の減額でございます。主なものにつきましては、経営所得安定対策補助金でございます。5目.観光費県補助金でございます。これにつきましては300万8,000円の減額でございます。これは、観光用のトイレ等の実績に伴う減額でございます。7目.教育費県補助金、これにつきましても28万5,000円の減額となってございます。 3項.県委託金、1目.総務費県委託金では94万1,000円の増額、4目.民生費県委託金では6,000円の増となってございます。 1枚おめくりいただきまして、16款.財産収入、1項.財産運用収入、1目.財産運用収入では2,351万6,000円の増額でございます。基金運用収入でございます。17款.寄附金、1項.寄附金、1目.一般寄附金では23万5,000円の増額でございます。 18款.繰入金、1項.基金繰入金、1目.財政調整基金繰入金では2億円の減額でございます。また、漁業振興基金繰入金では23万円の減額となってございます。2項.特別会計繰入金では1,170万円の増額でございます。これにつきましては宅地造成事業特別会計からの繰入金でございます。 20款.諸収入、3項.雑入、1目.弁償金につきましては2万円の減額、それから2目.雑入850万4,000円の増額でございます。これにつきまして、主なものにつきましては高速の4車線化事業発生土砂処理に関する協力金でございます。 2款.町債、1項.町債、1目.辺地対策事業債につきましては増減がゼロでございます。説明欄をご高覧いただきたいと思います。それから、2目.公営住宅建設事業債につきましては710万円の増、それから6目.緊急防災・減災事業債につきましては1,270万円の減額でございます。それから、8目.災害復旧事業債につきましては10万円の減額でございます。 次に、歳出に移らせていただきます。77ページでございます。 歳出、1款.議会費、1項.議会費、1目.議会費では139万1,000円の減額でございます。 次に、2款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費につきましては3,622万5,000円の増でございます。主なものとしまして、25節.積立金の部分が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.文書費では105万円の減額、4目.財産管理費につきましては1億円の増、6目.企画費につきましては221万2,000円の減額でございます。8目.広報広聴費につきましては44万9,000円の減額、9目.防災諸費につきましては673万円の減額でございます。主なものとしましては、15節.工事請負費の実績精算によるものが主なものでございます。 それから、2項.徴税費、2目.賦課徴収費では282万円の減額でございます。 3項.戸籍住民基本台帳費、1目.戸籍住民基本台帳費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 5項.統計調査費、2目.指定統計費につきましては36万9,000円の減額でございます。実績による予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、3款.民生費、1項.社会福祉費、1目.社会福祉総務費につきましては1,500万円の減額でございます。説明欄、ごらんのとおり、国保会計繰出金への調整分でございます。2目.障害福祉費につきましては490万6,000円の減額でございます。それから、3目.老人福祉費につきましては111万8,000円の減額、4目.地域包括支援センター費につきましては68万円の減額でございます。5目.保健福祉医療費につきましては944万5,000円の減額でございます。福祉医療費の精算分でございます。実績精算でございます。7目.国民年金事務費につきましては財源内訳の調整でございます。 それから、2項.児童福祉費、1目.児童福祉総務費につきましても同じく財源調整のみの変更でございます。2目.児童措置費、児童措置費につきましては32万円の減額でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、1目.保健衛生総務費につきましては481万1,000円の減額、御坊市ほか5町病院経営事務組合負担金の精算分でございます。2目.母子保健事業費につきましては79万3,000円の減額でございます。それから、3目.感染症等予防費につきましては財源内訳のみの変更でございます。4目.環境衛生費につきましては488万2,000円の減額でございます。人件費等の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、5目.健康増進事業費でございます。30万8,000円の減額でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費、2目.農業総務費につきましては25万9,000円の減額でございます。3目.農業振興費につきましては75万7,000円の減額、4目.農地費につきましては60万1,000円の減額でございます。5目.中山間地域等直接支払事業費につきましては予算調整のみでございます。あっ、ごめんなさい、財源内訳のみの変更でございます。6目.鳥獣害対策費につきましては494万1,000円の減額でございます。 次に、2項.林業費、1目.林業振興費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 3項.水産業費、1目.水産業振興費につきましては27万円の増額でございます。2目.漁港建設費につきましては636万円の減額、また3目.漁港維持費につきましては49万6,000円の減額でございます。 4項.地域振興費、1目.地域活性化対策事業費につきましては148万3,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6款.商工費、1項.商工費、2目.観光費につきましては19万3,000円の減額。 7款.土木費、1項.土木管理費、1目.土木総務費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 2項.道路橋梁費、2目.道路維持費につきましては664万円の減額でございます。次に、3目.道路新設改良事業費につきましては329万円の減額でございます。これにつきましても実績に伴う減額でございます。4目.辺地対策事業費は財源内訳のみの変更でございます。 3項.河川費、1目.河川総務費につきましては41万9,000円の減額、4項.砂防費、1目.砂防費につきましては2万8,000円の減額、5項.住宅費、1目.住宅管理費につきましても314万1,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.住宅改善事業費につきましては973万円の減額でございます。この部分につきましては上道改良住宅建設関係等の部分でございます。 6項.地籍調査費、1目.地籍調査総務費につきましては117万7,000円の減額でございます。2目.地籍調査事業費につきましても196万6,000円の減額。 8款.消防費、1項.消防費、2目.非常備消防費につきましては2万円の減額。 9款.教育費、1項.教育総務費、3目.教育諸費につきましては1万1,000円の減額、2項.小学校費、1目.学校管理費につきましては281万円の減額でござます。主なものにつきましては特別支援教育支援員の賃金の減額でございます。3目.指導方法工夫改善実践研究事業(町指定)が10万円の減額でございます。3項.中学校費、1目.学校管理費につきましては226万4,000円の減額、これにつきましても特別教育支援員の賃金が主なものでございます。4目.指導方法工夫改善実践研究事業(町指定)につきましては22万8,000円の減額でございます。4項.社会教育費、1目.社会教育総務費につきましては165万7,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、5項.保健体育費、3目.体育施設費につきましては182万5,000円の減額でございます。これの主なものにつきましても15節.工事請負費、印南若ものひろば公衆便所改修工事の実績等に伴う減額でございます。4目.紀の国わかやま国体費51万9,000円の減額でございます。6項.幼児対策費、1目.幼児教育費につきましても9万6,000円の減額。 10款.災害復旧費、1項.農林水産施設災害復旧費、1目.農地農業用施設災害復旧費は財源内訳のみの変更でございます。 13款.予備費、1項.予備費、1目.予備費については予算調整でございます。 次のページに移りまして、「第2表 地方債補正(変更)」でございます。ここにつきましては、いずれも限度額のみの変更でございます。変更箇所のみ、ご説明させていただきます。 起債の目的、まず公営住宅建設事業債、補正前5,120万円に710万円を追加し、5,830万円とするものでございます。次に、緊急防災・減災事業債について、補正前4億590万円に1,270万円を減じて3億9,320万円とするものでございます。次に、災害復旧事業債につきましては1,090万円に10万円を減じて1,080万円とするものでございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時21分です。10時30分まで休憩いたします。 △休憩 10時21分 △再開 10時31分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 議案第33号について、質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 3点ほどあるんですけれども、まず75ページ、20款.諸収入の中の3項.雑入の中で、高速4車線化事業発生土処理に関する協力金1,128万7,000円とあるわけなんですけれども、この協力金をいただいたという根拠、それでこれいついただいたのか。その辺、詳細、お願いします。 続きまして、78ページ、防災諸費の17節の公有財産購入費ということの中で、14万4,000円ということで、避難路整備用地購入費とあるわけなんですけれども、この詳細についてご答弁お願いします。 続きまして、82ページ、5款.農林水産業費の中の6項.鳥獣害対策費の中の8節.報償費ですね。405万3,000円、有害駆除捕獲報償費とあるわけなんですけれども、これ大幅に減額されているわけなんですけれども、鳥獣害のイノシシ、猿、その他、そういうものがかなり効果あって減っているのか、かなりの金額になるんで、その辺の詳細についてお答え願えますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 建設課関係の3点につきまして、まず答弁させていただきます。 高速の4車線化事業発生土処理に関する協力金でございますけれども、これにつきましては、歳出してくる側がNEXCO西日本ということでございますので、NEXCO西日本側からいたしますれば、発生土処理に関する協力金という向こうの歳出、支出に合わせてこちらが受け入れたということになってございます。 これにつきまして、調定日ですけれども、ちょっと調定日の確認ができてございませんが、その点、また後日報告させていただきたいと思います。 それから、避難道路の東光寺線の用地購入費の分ですけれども、この14万4,000円の内訳ということですけれども、これにつきましては地権者が1名でございます。それで、ここの畑が20.5㎡ということでございまして、この畑に要する用地の分として14万4,000円というふうにさせていただいてございます。 私のほうからは以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 それでは、私のほうから、82ページの有害捕獲報償費405万3,000円の減額でございますけれども、議員ご指摘のとおり、捕獲数は大きく減少しております。 実績と申しまして、数ですけれども、イノシシについては、わな、銃を合わせて662頭、それから鹿については180頭、猿22頭と、合計で753万7,000円の支出となっておりまして、一定の捕獲の効果は出てきていると、こういう実績でございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 75ページの協力金の件なんですけれども、調定日、これがある程度ここで、私の質問の中では重要な日になるんかな。これ、専決されているんで、3月議会以降であるならばこれも理解もできるわけなんですけれども、その辺の調定日をわかるものでしたらこの議会中にお示ししていただきたいことと、それとこれ株式会社NEXCO西日本、これ株式会社ですよね、株式会社NEXCOが協力金ということは、これ寄附金かなと普通とるわけなんですけれども、株式会社西日本NEXCOが寄附金なんか支出するはずはないと思うので、その辺の向こうの支出の書類、町にどのような繰り出しされているのか、その明細書を見せていただきたい。 だから、これ何を根拠にその雑入とされているのか。多分、これは普通常識的に考えるならば分担金だろうと解釈するわけなんですけれども、分担金であるならば、これ分担金……、徴収条例をつくって議会議決をいただかないとだめな物件だと思うわけなんですけれども、その辺について、いつ、あれしているのか。それと、向こうの支出の明細、その辺を明確にしていただきたい。 それと、鳥獣害の件、450万円の、課長の説明では大幅に減って、これ753万円と400万円ということは、ほんまに大幅でいろいろ効果が目に見えてあったんだなというふうに実感するわけなんですけれども、日常、私ら、農業しているわけなんですけれども、なかなかふえたふえたという話が多くて、その辺、何かこの数字と実感しないんですけれども、以前から比べると大幅に今回に限り減っているんで、その辺、まあ、課長おっしゃるとおりなんかもわからんですけれども、その辺は間違いないんでしょうねということです。はい、よろしく。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、75ページです。75ページの高速4車線化の関係なんですけれども、調定日と歳入日というのは今ちょっとわかりませんけれども、なぜここに載せているかということなんです。 その中で、議員もおっしゃったとおり、負担金でということではなくて、やはり前回一般質問の中でもあったかと思うんですけれども、防災広場をあそこに町がつくると、そういう中でNEXCOといろいろと協議した結果、その中であの部分についてできるだけ町の単費を減らそうというふうな協議をしてございます。そういう中で、できるだけNEXCOのほうで持ってもらいたいというふうなことの中で、測量等した部分、またそういう部分、町も用地買収するのにそういう測量等が必要なんですけれども、その部分等の費用についてもNEXCOに持っていただこうという協議の中で進んできているというのが実際のところでございます。 そういう歳入の受け方につきましては、一番雑入が妥当であろうという中で受けてございます。負担金としてどれがどうのというんではなくて、交渉の中で、その部分については持っていただきたいというふうなことで調整をしてございますので、雑入が望ましいのではないかということでございます。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 鳥獣害の対策ですけれども、現実的に本当に効果出ているんか、現実と違うやないかとご指摘でございますけれども、私もそう思っております。ただ、数につきましては、印南地内とか、そういうイノシシの数については、いわゆるとりやすいものはおりによってとれてきたと、こういうことです。 ただ、中山間地域について鹿の被害が大きく出ております。数量的には一応の大きな減額になっておるんですけれども、被害状況についてはますます鹿等の被害については出ていると、そのためにこの決算でございますけれども、実施隊等を実施し、より効果を上げているところです。 ちなみに、本年度、ご承知と思いますけれども、日高川町でこの報奨金の不正と思われるものが発生し、よりこの報奨金をいただける手続が複雑化になりました。来年は、もっと大きくこの報奨金については減ってくるものと思います。ただ、現実的にとっていく数と補助金が払える数量、これのギャップも出てくるんですけれども、より効果的な捕獲には努めていきたいと、このように思っております。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 総務課長の説明なんですけれども、そういうこと言われるのでしたら、この場で、調定日、今とってきていただいて、ここで見せていただきたい。向こうの支出内容、はい。議長、よろしくお願いします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この場でその書類をということにつきましては、また後ほどということでご了承いただきたいんですけれども、調定は事務的に上がっているのは、当然、確認はしていませんけれども、平成25年度の場合につきましては、3月31日までに調定は上がると。その後、出納閉鎖期間中に実際のお金が、支出が入るかどうかというのは、まあまあ別としまして、調定行為につきましては3月31日までに上がっているというふうに考えてございます。 また、議会終了後、また私のほうでも確認をしておきますけれども、その点については間違いないというふうに考えています。 以上です。 ○議長 よろしいですか。 ◆8番(岡本) はい。 ○議長 ほかに。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 2点、お伺いします。74ページの一般寄附金なんですけれども、23万5,000円、この寄附金、ふるさと応援寄附金ってなっているんですけれども、何名ぐらいからの寄附金をいただいたのかということと、その寄附金の、ふるさと応援寄附金っていう目的の説明いただけたらと思います。 それと、77ページの総務管理費の25節.積立金ですけれども、義務教育施設整備基金積立金2,000万円、この前の説明いただいたときにはエアコン等の設備等に積み立てるんやということをお聞きしているんですけれども、これ4小4中、今ございますけれども、ここ全部この2,000万円で大体補える予定になっているんでしょうか。もし、補えるんであればいいんですけれども、施設整備基金なんで、ほかにも使わんなんところがあるかと思うんですけれども、この2,000万円ということでよろしいんでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長 まず最初に、74ページです。ふるさと応援寄附金でございます。 この部分につきましては、4名の方からご寄附をいただいてございます。今回のこの部分につきましては、安全安心基金のほうに積み立てということで、一応積み立ててございます。ただ、縛り等はございませんので、こちらのほうで判断をして、その中で対応してございます。 それから、77ページの義務教育施設整備の基金の2,000万円でございます。これにつきましては、教育委員会と協議した結果、今後、教育施設、特に学校施設でございますけれども、その中で必要になってくるだろうという一部でございます。2,000万円で全て賄えるというふうなことはないんですけれども、基金になければ施設整備もできないだろうという中で、今回は2,000万円ということでございます。 ただ、その施設の中で協議した中では、空調設備もその一つであろうというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 先ほどのふるさと応援寄附金なんですけれども、4名からいただいていると。この目的は、縛りはないんやということですけれども、この寄附していただいた方は何らかの目的で寄附されていると思うんですけれども、何使ってもいいから寄附しますよということになるんでしょうか。それも、その法人というんか、そういうところからいただいているんか、個人からいただいているんか。一般寄附金なんですけれども、その辺を教えていただきたい。 それと、先ほどのその2,000万円ですけれども、これも今年度は2,000万円と、それ来年度も同じように積み立てていく予定はあるんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、寄附金でございます。寄附金等につきましては4件で、個人の方、それから法人ではないんですけれども、法人に近い方、団体ですね、団体の方等がございます。3名が個人、1名が団体でございます。ただ、そのときに、この方々からのここの部分に使ってほしいという縛り等はなかったということでございます。一応、町のためにというふうに判断をしてございます。 それから、基金の2,000万円ですけれども、その部分について今回は義務教育施設のほうに計上していましたけれども、今後また教育委員会と協議をしまして、許される範疇で、財政の関係の中で積めるものであれば積んでいくと。ただ、目的がどの部分になるかというのも今後協議は続けていきますので、それを考えながらあらゆる印南町の事業と調整をとりながら実施していきたいというふうに思っております。 以上です。 ◆5番(藤薮) はい、結構です。 ○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 歳入の部分です。68ページ、1項の町民税、1目のところで町民税ということで4,235万5,000円、かなり大きな金額の計上になっています。また、2項の固定資産税も、その中で1目の普通固定資産税、これも4,673万9,000円ということでかなりまとまった額になっているんですけれども、ここの予算計上の内容について答弁いただきたいと思います。 71ページですけれども、1目の総務費の国庫委託金、金額はそんなに多くないんですけれども、13万1,000円ということで、説明欄のところでは中長期在留者居住地届出等事務の国からの委託金ということなんですけれども、ちょっとこの内容について答弁いただきたいと思います。 それで、あと74ページの1項の財産運用収入、1目の財産運用収入ということで、基金運用の収入として2,351万6,000円となっておりますけれども、この内容について答弁を求めます。 歳出のところは、78ページの6目の企画費として221万2,000円のマイナス計上となっており、これは残土処理場の測量設計の内容ということで、この残土処理場の測量のための関連する予算なんですけれども、その測量設計についての具体的な内容についてご報告をいただきたいと思います。 79ページの2目の賦課徴収費、第23節ですけれども、過誤納還付金ということで、マイナス6万5,000円となっておりますけれども、この説明を求めたいと思います。 あと、83ページの1目の地域活性化対策事業費ということで、19節、101万6,000円のマイナス計上となっています。千両の施設緊急対策事業の補助金ということで、これは、このちょっと説明も、答弁求めたいと思います。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 それでは、私のほうから、68ページの歳入の件についてご説明させていただきます。 一応、町民税からたばこ税まで一括してご説明させていただきます。 まず初めに、町民税の個人でございますけれども、これにつきましては、当初の見積もりから見ましたところ、大変景気が悪化している関係上、低く見積もりはしておったということもあるんですけれども、その中で平成24年中の所得、平成25年度でございますけれども、所得の中で営業所得、農業所得が比較的平成24年中はよかったわけなんです。約2億2,800万円程度所得が伸びてございます。そうしたこともあって、全体的に4,200万円程度の増収となったということでございます。 また、続いて法人でございますけれども、法人につきましては、やはり今のところ企業の中で自動車産業、また住宅関連の部品、また太陽誘電等、こういったものが比較的景気がよくて、これに関連する企業の法人税がちょっと伸びておるということで、今回1,490万円程度の補正となったところでございます。 続きまして、固定資産税でございますけれども、これにつきましては、ちょうど評価がえの関係もございまして、土地については約1.1%ぐらい下落するであろうというふうに見ておったわけでございますけれども、思った以上に落ちなかったということでございます。また、家屋につきましては、当然新築分の家屋がふえてございます。そうした中で、今回件数は少し減ってはおるんですけれども、税額が伸びたということでございます。また、償却資産につきましては、やはり当町の3社の企業が比較的増資等をされたということの中での増額が見込めたということで、4,600万円程度の増収となったところでございます。 続きまして、軽自動車税でございますけれども、これにつきましては、やはり全体的には台数は減っているわけでございますけれども、ただ軽自動車、四輪車の中で軽四貨物については若干減っておるんですけれども、乗用車のほうが年々ふえてきてございます。そうした中での増ということでございます。 続いて、たばこ税でございますけれども、これにつきましては、平成25年度は法人の実効税率の引き下げ、課税ベースの拡大によりまして県たばこ税から町たばこ税へ税源移譲が平成25年度はございました。そうした中で、たばこ本数は減っておるんですけれども、税収がふえたということでございます。 以上が、歳入の主な内容でございます。 続きまして、私のほうから、歳出のほうの79ページですか、償還金のところで6万5,000円減額になっているということでございますけれども、これにつきましては、当初300万円の予算であったわけでございますけれども、法人税が確定で大変大きく還付が出てきた企業がございました。それに充てるために予備費から一部流用させていただいたんですけれども、最終的に6万5,000円減額になったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 私のほうからは、71ページの総務費国庫委託金、中長期在留者住居地届出等事務委託金というこの内容についてご説明させていただきます。 平成24年度までは外国人登録事務として、国庫委託金として収納されていた部分が、法改正に基づきまして外国人の方も住民登録をするということになりました。今、町内では19名の方、15歳から80歳の方が中長期在留者として住民登録をされておるというようなことでございます。 こういった事務においては、国の基準に基づいて事務費が交付されます。職員の人件費、それから事務経費、物件費に対して一定割合で交付されたものが、今回補正として13万1,000円計上させていただいたということでございます。 以上です。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうからは、78ページの6目.企画費、印南地内残土処理場の測量設計の委託について、その詳細はどうなのかというご質問でございます。 これにつきましては、平成26年1月23日に●●●●●●●●●の株式会社日進コンサルタントと契約をいたしまして、契約額が1,128万7,500円ということで、契約してございます。 内容につきましては、いなみ防災広場のところの土砂の搬入に係る、総務課長からも当初冒頭で説明のあったとおり、そこに60万立方メートルの土地を持っていくということでございます。そこの部分に関する工事に関しまして、どういった内容でそこの土が盛られていくのか、またそこに至る地権者等の把握、どの程度の所有地があるのか、また補償物件はどうなのかというような視点からの測量、また林地開発に伴う県との許可ではないんですけれども、連絡調整という協議が義務づけられてございまして、これに関連する各種調整に係る資料等の作成、図面の作成、そういった内容で契約してございます。 以上です。 ○議長 -会計管理者- ◎会計管理者 私のほうから、ちょっと戻っていただきまして74ページ、財産収入の基金運用収入でご質問いただいた件でございます。 これは、今回の2,351万6,000円、この内訳はほとんどが国債の利子でございます。国債は、財政調整基金10億円と安全安心基金9億円を購入いたしております。この基金が、決算規模でいいますと約2,500万円程度ございます。あとの残りは、その他の基金の運用利子でございます。それで、各基金のこの運用収入は、おのおの基金積立金へ充当しております。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 それでは、私のほうから、83ページの千両施設緊急対策事業補助金101万6,000円の減額についてお答えさせていただきます。 この事業は、町内の山間部の千両施設の今後の維持、復旧を図るために町単独で実施しているもので、平成20年度から実施しております。当初200万円を予定しておりましたが、今年度は10件51aの98万4,000円の実績でしたので、減額をさせていただいております。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 建設課長から答弁がありました残土処理の測量設計の内容についてですけれども、具体的にどこと契約したんかとか、始まって報告がいただきました。それと、あと60立方メートルを投入する土のための広場ということで、具体的に町有地がどんだけあって、それで地権者がどんだけあったのか、お聞かせください。そして、地権者との間の話し合いというのはもう済んでいるのかどうか。林地開発の調整は、これは林地開発の基準というのが変わりまして、例えば隣の町の了解も得なければならないと、そのようなときもあるんですけれども、そこら辺の対応というのは大丈夫なのか、答弁いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 この測量設計で明らかになった部分ということで、後ほどの平成26年度の補正予算のところでも、この公有財産関係とか、予算計上させてもらってございますので、またそちらのほうでも説明させてもらいますけれども、一応今回の調査の中では、地権者が11名いらっしゃるということです。町有地ですけれども、これは約10haあるということでございます。 林地開発の関係でございますけれども、これは森林法に基づいて行うわけですけれども、これにつきましては、国及び地方公共団体が行う場合は許可の適用がないということでございます。ただし、開発行為をしようとするもの、すなわち印南町ですけれども、これが県のほうに災害の防止、それから水害の防止、水の確保等のチェックをしていただくために、計画について協議を行うということになってございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そうしますと、林地開発の関係で言うたら、今、課長から答弁があったそういうもろもろの要素については、きちんと県と協議をして、県からオーケーをもらわなあかん仕組みになっていると、そういうふうに認識させてもろうたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 これにつきましては、もう6月3日付で県より通知をいただいてございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけ、お聞きします。83ページ、1目.地域活性化対策事業費、12節.役務費マイナス27万9,000円の結婚相談業務であります。 多分、申し込みがなかったからマイナス計上になっていると思うんですけれども、今までのその実績がわかればちょっとご報告をお願いします。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 この質問、私も、産業課をしまして3回目で受けておると思います。 前もお答えさせていただきましたけれども、実績は当初に1件ですか、あったか、そこから後はございません。当初予算のときにもこの件について議員にも何回もご質問を承っておりますし、必要性かなということもあると思います。ことしの当初予算で申し上げましたけれども、ほかの農協さんとか、JAさんのことも含めまして、総合的に判断していきたいと。 ただ、むやみやたらに何年間もこの予算計上ばかりして実績がないと、これは当然見直さなければならないと思います。ことしの実績をもって、来年度の判断は当然必要になるかと思います。 しかし、制度的にこれについては比較的秘密と申しますか、そういうことで効果もございますので、より一層活用できるような方々ができるように努めてまいりたいと、平成26年度については思っております。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 この件に関しては、どこの市町村もやっぱり人口減少対策に取り組んでいるところであると思うんですけれども、実績が年々申込者が減ってきて、最初スタートのときは4人ぐらいおったんかなと思うんですけれども、その方からもお聞きしますと、やっぱりツヴァイさんと、業者さんとお願いをしてという話なんですけれども、かなり遠方へお見合いをしに行かなあかんというんで、それが成功すればええんですけれども、なかなか難しいということでやめてしまった方もおられるんです。 それで、今回ツヴァイさんと一回こういう形で協議を持っていただいて、これはイオン経営の会社だと思うんですけれども、和歌山にももうイオンさんが来られていますし、その中で協議を持っていただいて、その中でまた今回も商工会もされると思うんですけれども、商工会、JAとかであればかなりの参加者もおられると思うんで、そうした中で行政主導で進めるというのはかなり厳しいもんがあるんですけれども、商工会、JAさん等と協議をした中で、もし支援ができるもんであればもう少し支援をさせていただくという形で協議をしていただけないかなと思うんですけれども、その点、いかがですか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 ご指摘のとおり、今度、新しく和歌山にイオンができまして、そこに今度事務所が移転したと、こういうことになっております。 それで、先月産業課の担当者2名、その場所を見てまいりました。おっしゃられるように、広くその団体等とも協議して、今年度についてはもっと力を入れて活用できるような体制が、実績が上げられるよう、またほかの面でもいろんな出会いの場が設けられるよう努めていきたいと、このように考えております。 以上です。 ◆11番(玉置) 結構です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町一般会計補正予算(第10号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、91ページでございます。 議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて、でございます。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 次のページでございます。 専決第5号 専決処分書でございます。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 処分日につきましては、平成26年3月31日でございます。 93ページでございます。 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)。 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,115万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億3,491万1,000円とする、でございます。第2項.歳入歳出予算の補正は款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案の主な理由でございます。 国保会計につきましては、近年の慢性的な財源不足から厳しい財政運営を行っております。特に、平成24年度は赤字決算となり、平成25年度において繰上充用を行い、会計収支を維持しているような状況でございます。平成25年度においても、7,000万円の一般会計からの一時借り入れとして繰り入れを行ったところです。この繰入金につきましては、後年の精算還付を条件に繰り入れることを予算措置したもので、今回平成25年度決算余剰金を約4,000万円見込めることから、この7,000万円の借入金の一部を還付する1,500万円の予算の専決が主なものでございます。また、年度末に当たり歳入歳出の予算調整についてもあわせて補正をしたものでございます。 それでは、94ページでございます。 第1表 歳入歳出予算補正でございます。 歳入、1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税につきましては376万7,000円の増額でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金につきましては1,317万2,000円の増額でございます。2項.国庫補助金につきましては784万6,000円の減額補正でございます。 次に、4款の県支出金、1項.県負担金につきましては114万9,000円の減額でございます。2項の県補助金につきましては99万1,000円の増額補正でございます。 続いて、5款の療養給付費等交付金、1項.療養給付費等交付金につきましては113万9,000円の増額でございます。 7款.共同事業交付金、1項.共同事業交付金につきましては635万6,000円の減額でございます。 9款.繰入金、1項.一般会計繰入金につきましては1,500万円の減額でございます。 11款.諸収入、それと95ページ、3項.雑入でございます。12万7,000円の増額補正でございます。 歳入補正合計を1,115万5,000円減じ、補正後の予算を14億3,491万1,000円とするものでございます。 続きまして、96ページの歳出でございます。 1款.総務費、2項.徴税費につきましては59万3,000円の減額。 2款.保険給付費、1項.療養給付費、それと2項の高額療養費につきましては今回は財源振替のみで金額の変更はございません。続きまして、3項の出産育児諸費につきましては378万円の減額補正でございます。4項の葬祭諸費につきましても39万円の減額補正となっております。 続きまして、4款の介護納付費、1項の介護納付金につきましては40万6,000円の減額となる補正でございます。 続きまして、5款の後期高齢者等支援金、1項の後期高齢者等支援金については財源振替のみで金額の変更はございません。 続きまして、6款の前期高齢者交付金拠出金、1項の前期高齢者交付金拠出金におきましても財源振替のみで金額の変更等はございません。 続いて、7款の共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金におきましては459万6,000円の減額でございます。 続きまして、8款の保健事業費、97ページへ進んでいただきまして、1項の保健事業費におきましては85万9,000円の減額、2項の特定健康診査等事業費におきましても29万6,000円の減額でございます。 続きまして、10款の諸支出金、1項の償還金及び還付加算金におきましては75万5,000円の減額、12款.予備費、1項の予備費につきましては52万円の増額予算調整でございます。 歳入補正合計を1,115万5,000円減じ、補正後の予算額を14億3,491万1,000円とするものでございます。 続きまして、98ページでございます。 1.総括、歳入歳出補正予算事項別明細書におきましては、今回説明を省略させていただきます。 続きまして、100ページでございます。 2.歳入、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税におきましては429万5,000円の増額でございます。増額の主なものにつきましては第1節の医療給付費分、現年課税分が大きく576万5,000円の増額となったものでございます。 続きまして、2目の退職被保険者等国民健康保険税におきましては52万8,000円を減じる補正でございます。 続きまして、101ページでございます。 3款.1項.1目の療養給付費等負担金は1,432万1,000円の増額補正でございます。平成25年度の負担額の決定に伴う補正増額でございます。主なものにつきましては療養給付費等負担金が1,448万円増額されたものでございます。続きまして、2目の高額医療費共同事業負担金におきましては114万9,000円の減額となる補正でございます。 2項.1目の財政調整交付金、これにつきましては796万5,000円の減額でございます。内訳といたしましては、普通調整交付金で1,536万2,000円の減額、特別調整交付金において739万7,000円が増額となったためでございます。3目の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金におきましては11万9,000円、当初計上がなかったため、今回11万9,000円を増額計上させていただいたところでございます。 続いて、4款.1項.1目の高額医療共同事業負担金でございます。114万9,000の減額補正となっております。 続きまして、102ページでございます。 2項.1目.財政対策補助金30万1,000円の増額補正でございます。2目の財政調整交付金におきましては69万円の増額、内訳といたしましては普通調整交付金で1,091万7,000円の減額、特別調整交付金におきましては1,160万7,000円の増額となるものでございます。 続いて、5款.1項.1目の療養給付費等交付金におきましては113万9,000円の増額でございます。 続きまして、7款.1項.1目の共同事業交付金157万1,000円の増額でございます。高額療養費共同事業交付金でございます。続いて、2目の保険財政共同安定化事業交付金でございます。792万7,000円を減額補正するものでございます。 続きまして、103ページ、9款.1項.1目の一般会計繰入金でございます。先ほど冒頭でもご説明させていただきました一般会計からの7,000万円の繰り入れ分を今回1,500万円減じ、一般会計へ返還するための補正でございます。 続きまして、11款.3項.7目の雑入でございます。12万7,000円の増額補正でございます。診療報酬等返還金、指定公費医療分の診療報酬の返還金を計上するものでございます。 続きまして、104ページの歳出の詳細でございます。 1款.2項.1目の賦課徴収費におきましては59万3,000円を減じるものでございます。一般事務費に係る予算調整として減額補正するものでございます。 2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費、それから2款.2目.退職被保険者等療養給付費、3目の一般被保険者療養費、4目の退職被保険者等療養費、これにおきましてはいずれも今回財源振替のみで、金額の変更はございません。 続いて、105ページでございます。 2項.1目の一般被保険者高額療養費、2目の退職被保険者等高額療養費、ここにおきましても財源振替のみで、金額の変更等はございません。3項.1目の出産育児一時金でございます。378万円の減額でございます。出産する人数の調整で、減額補正ということでございます。決算を迎えて事業費が決定したためでございます。続きまして、4項.1目の葬祭費、ここにおきましても39万円の減額でございます。当初見込んでいた部分より葬祭費の支出が少なかったため、予算を減じるものでございます。 4款.1項.1目の介護納付金につきましては40万6,000円の減額でございます。 続きまして、5款.1項.1目の後期高齢者等支援金、ここにつきましても財源振替のみで、金額の変更はございません。 続きまして、106ページでございます。 6款.1項.1目.前期高齢者交付金拠出金、これにおきましても財源振替のみでございます。 続きまして、7款.1項.1目の高額医療共同事業医療費拠出金459万6,000円を減じるものでございます。続いて、4目の保険財政共同安定事業拠出金、ここにおきましては財源振替のみでございます。 8款.1項.1目の保健衛生普及費85万9,000円の減額でございます。特定保健指導、それからドック委託料の事業費の減額でございます。 続きまして、107ページでございます。 2項.1目.特定健康診査等事業費でございます。29万6,000円、検診委託料等の減額が主なものでございます。 10款.1項.1目の一般被保険者保険税還付金におきましては75万5,000円の減額補正ということでございます。 12款.1項.1目.予備費につきましては今回予算調整額の52万円を増額するものでございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
    ◆議員 「なし。」 討論を終わります。 これより議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第7、議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、109ページでございます。 議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて、でございます。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 110ページでございます。 専決第6号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 処分日につきましては、平成26年3月31日でございます。 111ページでございます。 平成25年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。 平成25年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ170万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,390万7,000円とする、でございます。2項.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 今回の補正の理由についてご説明いたします。 今回の補正は一昨年、平成24年度に和歌山県後期高齢者医療広域連合において調達、導入いたしました電算処理システムに係る印南町の負担金の一部が、今回広域連合から還付されたことに伴い、一般会計繰り入れで処理された事務費を後期高齢者医療特別会計から一般会計に還付する予算でございます。 それでは、112ページ、第1表歳入歳出予算補正でございます。 歳入、5款.諸収入、3項.雑入170万円の増額補正でございます。今回歳入補正合計170万円、補正後の予算を2億2,390万7,000円とするものでございます。 続きまして、113ページの歳出でございます。 1款.総務費、第1項.総務管理費170万円の増額でございます。補正の額合計170万円、補正後の歳出予算合計を2億2,390万7,000円とするものでございます。 114ページ、1.総括、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 続きまして、116ページでございます。 歳入の詳細でございます。 5款.3項.1目の雑入170万円の増額補正でございます。冒頭説明させていただきました平成24年度の事務費負担金、後期高齢者医療連合からの返還金を170万円、歳入として計上するものでございます。 続いて、次のページの117ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費170万円を増額補正するものでございます。第28節の繰出金、後期高齢者の特別会計から今回一般会計の繰出金へ、電算事務費として170万円を返還、増額補正するものでございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、課長のほうから提案理由の説明があったんですけれども、1点だけ、116ページの1目のところに、平成24年度事務費の負担金返還金って、今報告ありました170万円のことなんですけれども、今冒頭の課長の報告によりますと、その広域連合のところからのお金やということで、そもそもこれなぜこういう印南町へのお金が戻ってくるような状況になったのか。そうしたら、あとよそのまちもこういう一斉に還金されておるんだったら、この印南町への170万円のお金という金額ですけれども、これはどんなにしてはじき出されたんかと、わかればちょっと答弁いただきたいと思います。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 ただいまの質問に答弁させていただきます。 平成24年度に、基幹システム、後期高齢者医療の連合のほうでシステムの機器更新を行いました。特別会計として事務分担金が求められたわけです。その当時の総事業費は3億2,116万円ということでございます。 そういった中で、広域連合におきまして委託の業務の契約の方法を今回見直したと。プロポーザルの提案型に切りかえたというようなことで、合理的な契約ができたというようなことでございます。 総額として、返還金が1億3,636万8,726円が県下全体として、合理的な契約ができたということで、関係団体、30団体ございますが、一定の割合で配分返還されたということでございます。 その調整、率等でございますけれども、これはもう後期高齢者の人口割、それから自治体の人口割、均等割等を加味しまして、それぞれの負担率を掛けて、印南町においては1.247%の率が出まして、170万950円が今回返還されたというようなことでございます。 170万円の算出根拠については以上でございます。 ◆4番(榎本) わかりました。 ○議長 よろしい。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 討論を終わります。 ○議長 これより議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、119ページ、議案第36号でございます。 専決処分事項の承認を求めることについて、でございます。 次の事項について、地方自治法第179条1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 120ページでございます。 専決第7号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。 処分日につきましては、平成26年3月31日でございます。 121ページ、平成25年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。 平成25年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ88万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2,023万6,000円とするものでございます。第2項.歳入歳出予算の補正は款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由でございますが、今回の介護保険事業特別会計の補正は、平成24年度支払基金交付金の確定に伴う予算調整が主なものでございます。通常、支払基金交付金の精算還付につきましては、翌年度会計の歳出予算から償還金利子及び割引料という科目において処理するわけでございますけれども、今回平成24年度交付金については、この特別会計、平成25年度の交付金に充当する申請をしたというようなことで、当初予算の歳入予算を今回減額することとなったものでございます。 それでは、122ページ、第1表歳入歳出予算補正でございます。 歳入、4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金につきましては88万3,000円の減額補正でございます。歳入補正合計を88万3,000円、補正後の予算を11億2,023万6,000円とするものでございます。 続いて、123ページの歳出でございます。 1款.総務費、3項.介護認定審査会費につきましては103万円の減額でございます。 2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費につきましては財源振替のみで金額の変更はございません。 3款.地域支援事業費、1項.介護予防事業におきましても財源振替のみでございます。 8款の予備費、1項の予備費につきましては予算調整として今回14万7,000円を増額計上するものでございます。 歳出補正合計を88万3,000円減じ、補正後の予算額を11億2,023万6,000円とするものでございます。 続きまして、124ページ、1.総括、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては説明を省略させていただきます。 次に、126ページの歳入の詳細でございます。 2.歳入、4款.1項.1目の介護給付費交付金につきましては39万1,000円を減額するものでございます。2目の地域支援事業支援交付金におきましては49万2,000円、88万3,000円を減額するものでございます。 この88万3,000円、1目、2目の合計額が平成24年度の精算額、平成25年度から返す分というようなことでございます。先ほども申し上げました。通常は、この88万3,000円が歳出科目として計上していたわけでございますけれども、今年度平成25年度については違う方法を選択したことにより、平成25年度に交付されるそれぞれの交付金からおのおの39万1,000円、それから49万2,000円を減額することとなったということでございます。 続きまして、127ページの歳出でございます。 1款.3項.2目の認定調査等費につきましては103万円の減額補正でございます。これにつきましては決算不用額の予算調整額、それぞれ12節の主治医意見書作成料、第13節の認定調査委託料の減額でございます。 2款.1項.1目.介護サービス等諸費につきましては、今回、財源振替、介護納付費交付金のその他財源を39万1,000円減額するということでございます。 続きまして、3款.1項.1目の一次予防事業費につきましては49万2,000円の財源振替、地域支援事業支援交付金の49万2,000円の減額分が財源調整として減額されるものでございます。 8款.1項.1目.予備費につきましては14万7,000円の予算調整の計上でございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 討論を終わります。 これより議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第9、議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町宅地造成事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて、でございます。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、ものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第8号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、ものであります。 専決処分日は、平成26年3月31日でございます。 次に、平成25年度印南町宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)でございます。 平成25年度印南町宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ832万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,653万1,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 次に、第1表歳入歳出予算補正。 歳入、1款.財産収入、1項.財産売払収入、補正額832万円の増額、歳入合計832万円を増額し、5,653万1,000円とするものでございます。 次に、歳出、1款.事業費、1項.事業費、補正額915万2,000円の増額。 2款.予備費、1項.予備費では83万2,000円の減額でございます。 歳出合計832万円を増額し、5,653万1,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 136ページに移らせていただきます。 なお、今回の補正予算第3号は、決算見込みによる予算調整及び今年度平成25年度をもって宅地造成特別会計予算が廃止となります。その予算調整も、あわせてしたものでございます。 それでは、歳入、1款.財産収入、1項.財産売払収入、1目.不動産売払収入、第1節.土地売払収入としまして832万円の増額でございます。 歳入合計832万円を増額し、5,653万1,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして1款.事業費、1項.事業費、1目.事業費では915万2,000円の増額。主なものとしましては第28節.繰出金、一般会計繰出金としまして1,000万円の増額でございます。これにつきましては、特別会計が廃止となるための調整でございます。 2款.予備費、1項.予備費、1目.予備費では83万2,000円の減額でございます。 歳出合計832万円を増額し、5,653万1,000円とするものでございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 討論を終わります。 これより議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町宅地造成事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。ただいま11時41分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時41分 △再開 12時57分 ○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第10、議案第38号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、139ページをお開きください。 議案第38号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について。 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例を次のように定める、でございます。 おめくりいただきまして、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例でございます。 提案理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が平成26年3月31日付交付されたことに伴い、当町は過疎地域に追加指定されたところでございます。このたび、過疎法に固定資産税の不均一課税に伴う地方交付税の減収補填措置があるため、固定資産税の特別措置に関する条例を制定することにより、企業誘致を推進する上で、町税において優遇措置による支援を行うことで、企業立地の促進並びに投資促進により、町経済の活性、向上及び雇用機会の拡大が図られ、ひいては企業による職員住宅や寮の建設が進むことも予想され、住民税、固定資産税の税収増につながるものと期待できるものであります。 それでは、詳細についてご説明いたします。 第1条、趣旨でございますが、本町は、過疎地域に追加指定され、製造業、情報通信技術利用事業もしくは旅館事業用の設備を新設または増設した者に係る固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものであります。 第2条、固定資産税の課税免除における内容としましては、前条でご説明した趣旨に基づき、過疎地域自立促進特別措置法第31条に既定する総務省令で定める取得価格の合計が2,700万円を超える工場用の建物及び附属設備と、これに係る土地並びに償却資産で新設もしくは増設したものを対象とするものでございます。 第3条、申請については、規則で定めた諸様式により、1月31日までに町長に申請するものであります。 第4条、課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3カ年でございます。 第5条、課税免除措置の取り消しまたは停止についてであります。次の各号に定めるとおり、事業の休止もしくは廃止、偽り、その他不正な行為により課税免除を受けた場合及び町税、使用料を滞納したときは、その他条例規則等に適合しなくなったときに取り消し等することができる、であります。 第6条、委任。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める、でございます。 附則としまして、第1条、この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 第2条、この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う、でございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 以上でございます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、課長のほうから提案の説明がありました。第1条のところにはどのような分野の事業が対象になるかというのが条例で定められておりますけれども、製造とか、あと旅館業、ほんでもう一個情報通信技術利用事業というのがあるんですけれども、これは具体的に言うたらどういう分野のことになるんか、ちょっと説明いただきたいと思うんです。 それと、あと第5条に関連して、取り消しと停止の条例文になっていますけれども、どんなときにということで1項から4項が示されているんですけれども、その中に「事業の廃止若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認めるとき」ってあるんですけれども、休止したときの状況というのはわかるんですけれども、休止の状況にあるときというのは、これは、もうそのときそのとき町長が判断をして対応をするということなんでしょうか。具体的に、何カ月以上の休止の状況とか、そういうことが載っていないんで、そこら辺はどういうふうに判断されるんかという、その2点です。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 それでは、第1条のこの趣旨の中の点でございますけれども、この情報通信技術利用事業と申しますのは、これは一般的に通信技術という形でしか、私も、聞いてはないんですけれども、ちょっとこの詳しい事業の内容等につきましてはちょっともう少し詳しく、詳細を私のほうも調べてみたいと思っております。ただ、ちょっとこの……、ここに書いておる中ではいろいろと、私も詳しいことは、もう少し勉強させていただきたいと思います。この点については申しわけないですけれども。 それと、第5条でございますけれども、この休止というのは、これにつきましてもいろいろ内容等あると思うんですけれども、この点につきましてはその都度町長が判断をするということで、いつまで休止したかとか、そういった細かいところは今のところ規則でも定めるようにはしてないんですけれども、こういったところも含めてもう少し検討していきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) この休止の、これは取り消しと停止の状況ということで、町内にこれに係る業者がもし何軒かあって、この休止の状況をその都度その都度でころころ変えたら、その関係している事業者から不平不満が出てけえへんのかなって思うんです。このA業者に対しては、例えば2年で休止の状況にした、ほんでB業者には5年でしたとか、そこら辺のやり方がばらばらだったら公平性がなくなるのではないかなと。そこら辺は町長がきちっと、一本、線を引いて、そういうことがないようにきちんとするんかどうか。 あと、情報通信技術利用事業というのは、僕も、ちょっとわからんのですけれども、そういうネット関係の事業とか、大体そんなことというふうにイメージしたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいまの休止の点につきましては、今回この条例が可決された時点で規則がその後へついて回ります。そのときに、きちっとこの休止の状態というものも含めて規則で定めていきたいと、かように考えてございます。 また、情報通信技術につきましては、大変、私も勉強不足で申しわけなかったんですけれども、いろいろのことが考えられます。今、議員おっしゃったようなことも当然入ってくるんじゃないかというふうに思います。もう少し、私のほうもこういったところにつきまして詳しく調べまして、またお示しさせていただきたいと、かように思います。 以上でございます。 ◆4番(榎本) お願いします。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 第5条の3で「町税その他本町の使用料を滞納したとき」とありますけれども、今回この印南町過疎地域における固定資産ということで、過疎地域の指定もらったん今回からだと思うんですけれども、この使用料を滞納したときというのは1回もう滞納したらその場でもうアウトということですか。今までみたいに、滞納するに至っての話し合いとかというのは持たずに、もう一発でだめだということになるんですか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 今回、この過疎地域の指定を受けてから、この固定資産の課税免除を受けるということになれば当然町長に申請をすることになってございます。この申請をする時点で滞納があるということであれば、当然もうだめやということでございます。 ○議長 よろしいですか。 ◆5番(藤薮) 結構です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第39号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第39号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める、でございます。 契約の目的、平成26年度防災・安全社会資本整備交付金事業、町道稲原道成寺1号線道路改良工事、契約金額、5,067万6,840円、契約の相手方、●●●●●●●●●●●●●●●●番地、有限会社坂井家起こし、代表取締役坂井誠治、契約の方法、指名競争入札、でございます。 本道路工事は、去る5月58日に入札を行い、翌日5月29日に仮請負契約を締結しているものでございます。落札率につきましては、設計額の96%でございます。本工事は、平成24年度から辺地事業債及び防災・安全社会資本整備交付金を利用し、印南町大字立石から日高川町を結ぶアクセス道路として、また周辺住民の利便性の向上に期待を込めて施工しているものであります。本年度事業分として、延長149.6m、幅員5m、モルタル吹きつけ工事477㎡、のり枠工事273㎡、路側擁壁工事160立方メートルなどを施工するものであります。工期につきましては、議決のあった日の翌日から平成26年12月19日までを予定してございます。入札に当たりましては、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領格付区分の一般土木工事区分から等級Aの事業者を7社選定し、実施いたしました。 以上でございます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 ただいま説明いただいたんですけれども、この96%というのは7社で競争したんですけれども、最近どうも90%を超える入札というのが物すごい多いように思うんですけれども、1,000万円で1割違ってもかなり違ってくるんで、これ96%というのは結構高いように思うんですけれども、もうちょっと底値を決めるということはできなかったんでしょうか。 ○議長 -副町長- ◎副町長 この件につきましては、予定価格は定めております。最低制限価格ももちろん定めております。設計額につきましては公表しておりますけれども、予定価格と最低制限価格は公表はしておりません。その範囲内で落札したということでございますので、何ら問題はないというふうに思います。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 藤薮です。 どうやって言うんじゃないんですけれども、底値っていう、前はもっと、昔は低かったように思うんです。底値というんは、やっぱりすることはできないんですか。 ○議長 -副町長- ◎副町長 県のほうも今最低制限価格設けておりますけれども、結構高くなってきております。実際のところ幾らになっているのか、私、わかりませんけれども、大体90%近くが最低制限価格ということで、落札額についてもそれ以上には県でもなっていると。うちのほうも、最近は、議員言われるように、90%台が多いのかなというふうには感じておりますけれども、特段問題はないと、そのように考えますけれども。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第40号 損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第40号 損害賠償の額を定めることについて、でございます。 次のとおり道路の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求める、ものでございます。 1、相手方、●●●●●●●●●●●、2、事故の概要、平成26年3月25日、印南町大字山口1328番地先の町道において、相手方車両前輪が路面排水用側溝のグレーチングを踏んだ際、これがはね上がり、車両の一部を破損したもの、でございます。3、損害賠償額、8万612円、でございます。 当該賠償事案につきましては、去る3月25日午後3時ごろ、町道西山口線で発生しました車両物損事故に係る損害賠償額を、議会の議決を前提に相手方と示談交渉を行ってきたものでございます。なお、賠償金につきましては、町が加入している全国町村会総合賠償補償保険対象となるものでございます。 以上、よろしくご審議のほうお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 こういう損害賠償ですね、ここ過去5年間で、この議案第41号もそうなんですけれども4件ほどあったと思うんですけれども、平成20年に崎山地区と平成24年地方地区でもあったと思うんですけれども、こういう、まあ、言うたら危険な箇所ですね、はね上がるということは危険な箇所というのは印南町にとってはかなり莫大な箇所があると思うんですけれども、そういう、今までこういう箇所についてチェックをされてきてないんか、そこちょっと先にお聞きします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいま議員のご指摘のあったとおり、770路線、総延長距離が288kmと、印南町の町道が広うございます。これに関しましては、定期的にですけれども、主要道路であるとか、そういったところにつきましては職員のパトロールを実施していると。足りない部分につきましては各区長さんのほうからチェックが入ったときにはご連絡をいただくというふうな体制をとってございますが、議員もおっしゃっていただいたとおり、なかなか全区間というのはなかなか把握しづらいというようなこともございますので、何らかのそういったパトロールの方策も考えていくべきかなというふうには考えてございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今、課長さんのお話のあったように、これから職員一丸となってパトロールを進めていくということなんですけれども、まずいろいろ箇所があって、今回で4回目になると思うんですけれども、皆、こういう車の物損だけで済んでますけれども、もしこれで、これによって人的な被害とかこうむってきたときに大変なことになると思うんで、極力職員一丸となって、そして地域の方の、区長さん初め皆さんにお願いをした中で、一回整理といいますかね、きちっと見直しをしていただきたいなと思うんですけれども、その点、どうですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私も、現場のほうも確認させてもらったんですけれども、道路の横断溝のグレーチングが、よくそばまで行って手で上げてみるとか、そういった詳細点検をしたときに、あっ、なるほどグレーチングの受けのところが経年劣化で下がってあって、右端の部分のところに若干粉吹きがあると。通常歩いている段階でとか、自転車はないんでしょうけれども、たまたまその端のところをタイヤが通ってしまったということではね上がると。そういった偶発的なところもありますので、そういう部分につきましても詳細なパトロールの中でチェックするというのは大変難しいことかなとは思うんですけれども、できる限りの何らかの方策というものは検討していきたいなというふうには考えてございます。 以上です。 ◆11番(玉置) はい、結構です。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今、内容はもう玉置議員と同じなんですけれども、定期的なパトロールと、ほんで区長さんにも区長会へも協力を仰いでいるということやけれども、防止策、これやっぱり何とかせんと、今玉置君もおっしゃられたけれども、こんな1定例議会に1、3カ月に1回の、こんな2つも上がってくるということは危険な道路だったということになるんで……。それで、その防止策やけれども、議会議員はもとより町職員、それで今要請もしています区長会、それで、今、鳥獣害で町内津々浦々まで行かれている実施隊の方、それで社会福祉協議会のヘルパーさんもかなりの狭いところまで行かれていると思うんで、ここらあたり、その危険箇所、もし気づいたときの一報を上げてもらうような要請して、それで今までもその要請はしていたかと思うんやけれども、そのときはええけど、またもうじきになかなか情報も入ってこんようになってくるかと思うんで、年間2回ほどある交通安全週間、そのときでも、その月に合わせて強化月間のようにして、毎年1回情報提供を上げてもらうようにせんと、1回言うてもまたなかなかやが、強化月間というようにして、毎年1回危険箇所洗ってもらうように一回検討してください。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 ただいま議員から提案していただきました方法等、参考になるなというふうに感じてございます。交通安全週間を利用する、またヘルパーさんを通常の在宅訪問のときに気になるとこをチェックしていただくとか、そういったことというのは可能かなというふうに考えますので、総合的にどういう方策が一番いいのかというふうなことも考えさせていただいて、今後の対応策を練っていきいたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 損害賠償の額を定めることについてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第41号 損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 ただいまの議案第40号と同じ内容でございますけれども、議案第41号 損害賠償の額を定めることについて、でございます。 次のとおり道路の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求める、ものでございます。 1、相手方、●●●●●、●●●●●、2、事故の概要、平成26年6月2日、印南町大字印南579番地先の町道において、相手方車両前輪が路面排水用横断溝のグレーチングを踏んだ際、これがはね上がり、車両の一部を破損させたものでございます。3、損害賠償額、9万8,323円でございます。 当該賠償事案につきましても、去る6月2日午前11時ごろ、町道鮒之谷線で発生した車両物損事故に係る損害賠償額を、議会の議決を前提に相手方と示談交渉を行ってきたものでございます。なお、賠償金につきましては、町が加入しています全国町村会総合賠償補償保険対象となるものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 損害賠償の額を定めることについてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第42号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 議案第42号 教育委員会委員の任命について、であります。 次の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める、ものでございます。 住所、印南町●●●●●●●●番地、氏名、山下秀幸、生年月日、●●●●●でございます。 山下氏の経歴につきましては、昭和48年3月、国立和歌山工業高等専門学校卒業後民間企業に就職、昭和50年1月から印南町役場へ奉職、以来、昨年平成25年3月までの38年余りの長きにわたり、町職員として務められました。この間、教育委員会次長、税務課長、会計管理者などの要職を務められ、特に教育委員会では18年の長きにわたり、学校施設の整備や学校統合など、教育環境の充実に手腕を発揮されました。人格高潔で、教育に関し見識も広く、適任であります。なお、岡本公夫教育委員の辞任に伴い新たに任命するもので、任期といたしましては、残任期間の平成28年6月30日でございます。何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」
    ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第15、議案第43号 平成26年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第43号 平成26年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 平成26年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,183万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億9,507万3,000円とする。2項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の追加、変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」。 10款.地方交付税、1項.地方交付税では5,700万円の増額でございます。 14款.国庫支出金、2項.国庫補助金につきましては1,515万円の増額でございます。3項.国庫委託金につきましては7万円の増額。 15款.県支出金、2項.県補助金につきましては2,658万5,000円の増額でございます。 18款.繰入金、1項.基金繰入金につきましては800万円の増額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入におきましては793万円の増額でございます。 21款.町債、1項.町債1,710万円の増額でございます。 歳入合計1億3,183万5,000円を追加し、49億9,507万3,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出としまして1款.議会費、1項.議会費では334万8,000円の増額。 2款.総務費、1項.総務管理費につきましては4,780万円の増額、2項.徴税費につきましては50万円の減額、3項.戸籍住民基本台帳費につきましては67万9,000円の増額、4項.選挙費につきましては17万3,000円の減額でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費につきましては516万7,000円の減額でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費につきましては800万6,000円の増額でございます。3項.水道費につきましては27万2,000円の減額。 5款.農林水産業費、1項.農業費につきましては334万3,000円、2項.林業費につきましては12万8,000円の増額、3項.水産業費につきましては800万円の増額でございます。 6款.商工費、1項.商工費につきましては5,363万9,000円の増額。 7款.土木費、1項.土木管理費につきましては198万7,000円の増額、2項.道路橋梁費につきましては179万2,000円の増額、6項.地籍調査費につきましては881万6,000円の減額でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費につきましては922万円の増額、2項.小学校費につきましては9万円の減額、3項.中学校費につきましては530万1,000円の増額でございます。4項.社会教育費につきましては536万3,000円の減額、5項.保健体育費につきましては924万2,000円の増額、6項.幼児対策費につきましては3万1,000円の増額でございます。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費につきましては1万2,000円の増額。 13款.1項.予備費につきましては31万2,000円の減額でございます。 歳出合計1億3,183万5,000円を追加し、49億9,507万3,000円とするものでございます。事項別明細書につきましては省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、154ページでございます。 詳細に移らせていただきます。なお、今回の補正予算(第1号)は、4月の人事異動に伴う人件費の調整と追加事業等の予算調整が主なものでございます。 歳入としまして、10款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税では5,700万円の増額でございます。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金、1目.民生費国庫負担金につきましては細節のみの持ちかえでございます。2項.国庫補助金、1目.総務費国庫補助金につきましては、がんばる地域交付金として1,265万円の増額でございます。5目.教育費国庫補助金につきましては250万円の増額、3項.国庫委託金につきましては1目.総務費国庫委託金として7万円の増額でございます。自衛隊募集事務国庫委託金でございます。 15款.県支出金、1項.県負担金、1目.民生費県負担金では細節の持ちかえでございます。2項.県補助金、4目.農林水産業費県補助金としまして8万5,000円の増額、7目.観光費県補助金としまして2,650万円の増額でございます。これにつきましては、後ほど歳出で出てきます稲原、真妻地域の公衆トイレの設置のための補助金でございます。 18款.繰入金、1項.基金繰入金、2目.漁業振興基金繰入金800万円の増額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入、2目.雑入793万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2款.町債、1項.町債、3目.緊急防災・減災事業債520万円の増額でございます。6目.地域活性化事業債につきましては1,190万円の増額でございます。 次に、歳出に移りまして、1款.議会費、1項.議会費、1目.議会費では334万8,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費では791万1,000円の減額でございます。主なものとしましては、人件費の調整と、さきの町の行政報告にもありましたが、源泉徴収税の徴収漏れに伴う公課費が計上されてございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.文書費、文書費につきましては129万6,000円の増額でございます。4目.財産管理費につきましては104万7,000円の減額。5目.交通安全対策費につきましては節の持ちかえでございます。6目.企画費につきましては48万5,000円の増額、7目.電子計算費につきましては1,347万9,000円の増額でございます。8目.広報広聴費につきましては7万5,000円の増額、9目.防災諸費につきましては4,017万円の増額でございます。17節のいなみ防災広場用地購入費が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、10目.新庁舎建設事業費125万3,000円の増額でございます。2項.徴税費、1目.税務総務費50万円の減額でございます。人件費の調整でございます。3項.戸籍住民基本台帳費、1目.戸籍住民基本台帳費につきましては67万9,000円の増額でございます。これも人件費の調整でございます。4項.選挙費、1目.選挙管理委員会費17万3,000円の減額、これにつきましても人件費の調整でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費、1目.社会福祉総務費274万6,000円の減額、これにつきましても人件費が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.障害福祉費331万7,000円の減額でございます。これにつきましても人件費の調整でございます。3目.老人福祉費10万円の増額、4目.地域包括支援センター費につきましては24万9,000円の増額でございます。6目.隣保館事業費につきましては51万2,000円の増額、7目.国民年金事務費につきましては3万5,000円の増額でございます。これらにつきましても人件費が主なものでございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、1目.保健衛生総務費では55万6,000円の減額、2目.母子保健事業費につきましては1万1,000円の増額、3目.感染症等予防費につきましては748万6,000円の減額、4目.環境衛生費につきましては853万6,000円の増額、おのおの人件費の調整でございます。次に、5目.健康増進事業費750万1,000円の増額、これにつきましても人件費の調整でございます。3項.水道費、1目.水道調整費27万2,000円の減額、これにつきましても人件費の調整でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費、1目.農業委員会費1万8,000円の増額、2目.農業総務費332万5,000円の増額、これらにつきましても人件費の調整でございます。2項.林業費、1目.林業振興費12万8,000円の増、3項.水産業費、1目.水産業振興費800万円の増額、これにつきましては印南町漁業振興対策事業補助金でございます。 6款.商工費、1項.商工費、2目.観光費につきましては5,363万9,000円の増額でございます。これにつきましては、先ほどもありましたように、稲原、真妻地区での公衆トイレの設置工事費が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、7款.土木費、1項.土木管理費、1目.土木総務費では198万7,000円の増額、これにつきましても人件費でございます。2項.道路橋梁費、4目.辺地対策事業費179万2,000円の増額、これにつきましても人件費の調整でございます。6項.地籍調査費、1目.地籍調査総務費881万6,000円の減額、これにつきましても同じく人件費の調整でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費、2目.事務局費922万円の増額、これにつきましても同じく人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.小学校費、1目.学校管理費9万円の減額でございます。人件費の調整とスクールバス購入費が主なものでございます。3項.中学校費、1目.学校管理費530万1,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。4項.社会教育費、1目.社会教育総務費536万3,000円の減額でございます。これも同じく人件費の調整でございます。5項.保健体育費、4目.紀の国わかやま国体費924万2,000円の増額でございます。同じく人件費等の調整でございます。6項.幼児対策費、1目.幼児教育費1万6,000円の増額、また2目.放課後児童育成事業費1万5,000円の増額、同じく人件費等の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費、1目.道路橋梁災害復旧費としまして1万2,000円の増額でございます。同じく人件費等の調整でございます。 13款.予備費、1項.予備費、1目.予備費としまして31万2,000円の減額でございます。これにつきましては予算調整でございます。 次のページでございます。 「第2表 地方債補正(追加)」でございます。 起債の目的、地域活性化事業債、限度額、1,190万円、起債の方法、証書借入、利率につきましては年3.0%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる、でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に変更でございます。 ここにつきましては限度額のみの変更でございますので、変更の箇所のみ申し上げます。 起債の目的、緊急防災・減災事業債、限度額について、1億4,900万円に520万円を追加し、1億5,420万円にするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 4点、お願いします。 まず初めに、ページ155ページ、雑入のところの源泉所得税納付金、これ4業者から何か23件だったんかな、の件だったと思うんやけれども、これでよその自治体では予備費で対応しているところもあるんやけれども、今回雑入で印南町対応ということで、雑入での対応の説明と、それでこの4業者にはもういろいろ説明して納得していただいたんかというのをお願いします。 それで、2点目に158ページ、2目の文書費、第13節.委託料、例規整備業務委託料、これについては、整備してホームページのほうへ、掲載のほうへ進んでいるのか、これお願いします。 そして、162ページの中ほどの3目.老人福祉費、高齢者見守りシステムデータセンター使用料10万円です。これは、以前にも説明受けたところですけれども、今現在何件ぐらいかというのと、今後、前の説明では電波のロケの都合で地域限定のような説明だったかと思いますけれども、今後、高齢世帯、そしてまた独居老人の世帯がふえてくると思うんで、全町網羅の方向へ持っていく計画があるんか、それをお願いします。 4点目に、168ページの1目.学校管理費、第18節.備品購入費のスクールバス購入費520万円、バス買うのに520万円ということなんですけれども、ちょっと前に戻ってもうて154ページの中ほどの国庫補助金でへき地……、これに250万円と、そしてその次のページの一番下段のほうのスクールバス転倒事故補償金140万円、これ合計しても130万円がちょっと足りんという、この130万円は町がかけた保険での対応かと思うんですけれども、そこらのちょっと詳細、お願いします。 ○議長 -会計管理者- ◎会計管理者 まず、私から、155ページの源泉所得税納付金、それと関連しまして公課費も、次の158ページに公課費でも計上させていただいているんですけれども、まず先ほどのご質問で、雑入と、ほいで他町村では予備費対応というようなところもあるということで、うちところは雑入へ計上させていただいて、歳出でも計上しております。予備費対応というのは、もう雑入というか、業者さんからの分は計上せずに、もう直接にいただいて税務署へ支払うという方法もとっている町村もございますけれども、うちところはもう明確に雑入でいただきまして、そのお金をもって歳出のほうの財源に充てて、また出すというふうな予算計上で、明確化を図って計上させていただいております。それと、あと4業者さんには事前に説明させていただいて、一応ご理解はいただいております。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうから、158ページの文書費、第13節の委託料129万6,000円の例規の整備の関係でございます。 この129万6,000円そのものがということではないんですけれども、例規のホームページにアップするということでございますけれども、それにつきましては、以前議員がいろいろとご提案いただいたということもありまして、今現在アップに向けて調整をしてございます。そのために、この129万円につきましても、子ども・子育て関連3法とか、地域主権改革推進支援の関係の一括法の関係を精査していただくと。そういう中で、かなり精度を上げた中でホームページのほうにアップしていきたいというふうに考えてございます。ただ、パーフェクトな形まで待ってアップすればかなり日程的にもかかってきますので、早い時期に、できるだけ今年度中にアップしていきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 私のほうからは、162ページ老人福祉費、高齢者見守りシステムデータセンター使用料10万円に関連した質問に対して答弁させていただきます。 この高齢者見守りシステムにつきましては、平成24年度に地域支え合い事業、県費事業を利用しまして整備したところでございます。高齢者のひとり暮らし等の安全・安心の確保のためのシステムでございます。当初30台の導入を予定し、機器等購入整備をしたところでございます。現在、利用状況については7名の方が利用されているというような状況でございます。それと、もう一点の質問でございますけれども、利用状況の改善と、拡大というようなことでございますけれども、当初このシステムはDCR回線、無線のネット回線を利用しまして町内に4局の基地を整備しました。それではなかなか山間部等まで網羅できないというような状況で、現在7名というような少ない利用率というようなことでございます。本年度につきましては、3G回線、携帯電話の3G回線を利用した拡大の普及、それとあわせて基地局、DCR基地局の増設も予定しているというようなことでございます。今年度中には利用拡大を図ってまいりたい、このように考えております。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 そしたら、私のほうからは、168ページの小学校費の学校管理費で、第18節の備品購入費のスクールバス購入費についてお答えさせていただきます。 これにつきましては、ご承知のとおりで、バス事故による代替バスあるいは新規バスを購入するというような予算でございます。予算的には国の国庫補助金を受けまして、250万円を受けまして買うわけでございます。先ほど議員ご指摘の町の持ち出し、百幾らかあるかという話ですけれども、これは、ここには、基本的には町で幾らか持つということになってございます。ただ、トータル的に前年度の平成25年度の保険金の収入、これ227万円ほどございましたけれども、それを考えればひっくるめて520万円は十分可能かなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ◆9番(井上) はい、結構です。 ○議長 よろしいか。 ◆9番(井上) よろしい。 ○議長 ほかに。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 何点か、お聞きします。 159ページ、防災諸費の中の17節の公有財産購入費というこの中で3,200万円、いなみ防災広場用地購入費、このことについてと、関連して次のページの22節の200万円、賠償費、このこと含めてお聞きします。 この間、先般、私の一般質問でも少しお聞きしたんですけれども、このことは、私は、的確事業ではないんだろうと思っているわけなんですけれども、その辺、公営事業として成り立たないものを町が予算を組んで購入することについていかがなものかなと思うんで、その辺についてお答え願いたいのと、それでこの面積、先ほど榎本議員からもお聞きしていたかもわからんのですけれども、面積と単価、それとこの補償の内容、その辺についてお聞きします。 それと、同じく……、ああ、逆だった、これのほうが早かってんけれども、防災諸費の中の7節の賃金と12節の役務費が、これ入れかえということになっているわけなんですけれども、このことに対する、なぜこのようになるのか、説明お願いします。 それと、165ページ、3項.水産業費ですね。19節の負担金補助及び交付金ということの中で800万円、印南町漁業振興対策事業補助金、この詳細、お願いします。 それと、続けてその下の商工費の観光費の中の15節.工事請負費ですね、4,762万8,000円の稲原駅公衆トイレと真妻公衆トイレのこのことについての詳細。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、159ページの賃金と役務費の持ちかえの部分でございます。 これにつきまして、当初人夫賃で、災害時の、先般もありましたように、発電機等の運搬作業ということで組んでございました。また、ほかの業務もそうなんですけれども、人夫賃で一部組んでいたんですけれども、それを、人的なサービスといいますか、人的なサービスが主な場合については役務費で計上するしか望ましいということになりまして、その部分で組んでございます。といいますのも、人夫賃というのは、人に、賃金の場合でございますけれども、例えば発電機をユニックで運んでいただくと、そういう場合に、新たにということではなくて、1人のことではなくて、その業者にとか、そういう中で役務の提供をしていただくと。業者の中に2人の従業員がおって別々の賃金を払うのではなくて、ひっくるめた中で役務費を人的なサービスという中で支払いをしていくということしか望ましいし現実に合っているという中で持ちかえをしたものでございます。それが、賃金と役務費の持ちかえの部分でございます。 それから、防災広場の関係でございます。 このことにつきましては、先般の一般質問等の中でも私も答弁させていただきましたが、あくまでも町は防災広場をすると。それをNEXCOに、土を、NEXCOのとる土を活用すると。町が優位に立ってといいますか、町が望むところで土をそこに置くと。それは、NEXCOのお金でしていただくと。ただ、用地については町が買収しますと。こういうことでございます。ですので、やはりチャンスといいますか、このときを逃してはということもありまして、今現在その事業に携わっているわけでございますけれども、NEXCOの土を活用するということで一つご理解いただきたいというふうに思っておりますし、公共事業の体をなしているというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 印南防災広場の用地購入の詳細等ということでございますので、そちらのほう説明させていただきます。 田のほうが9,361.32㎡ございます。地権者が7名です。山林につきましては4,208.30㎡、これにつきましては地権者が4名ということで、合計1万3,569.62㎡、地権者が11名ということになってございます。補償の関係の200万円でございますけれども、予算計上200万円の分ですけれども、これにつきましては、ヒノキ、スギ、ビジャコ等、約500本程度の予算ということで、これは概算でございます。地権者につきましては4名ということになってございます。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 それでは、私のほうから、165ページの水産業振興費ですね、800万円の印南町漁業振興対策事業補助金についてご説明させていただきます。 水産業にかかわるですけれども、産業の衰退の支援については常々協議を行っており、特に水産業についてはここ危機的な状況で、何らかの対応をしなくちゃならないと、これは何年も前からいろいろ協議し、業界とも協議してまいりました。それで、今回この800万円の事業で水産の振興を図るということで、漁業振興基金を活用した事業の推進に判断をしたわけでございます。本来ならば当初で計画すべきことでございますけれども、現在の危機的な状況を考えて今回計上させていただきました。 内訳でございますけれども、まず稚魚の放流、マダイ、トコブシ等で約110万円、それから漁船の維持ですね、いわゆる50隻ほど漁船はあるんですけれども、この保険、1トン以上の漁船については保険をかけなければならない。この27%は国の補助をいただいているんですけれども、残りの73%ですか、これは全て個人が出していたと。このうちの23%をして半分を公費で行おうと、こういうことと、それから燃料の高騰、これついて思い切って平成23年度からの補填分、リットル当たり13.84円に算定し、今後やっていただく方に支援していこうと。これが約540万円で、合計800万円の予算の計上をしております。これが全て漁業の振興の物すごくいいカンフル剤になるかと、これは別問題でございますけれども、現在モチベーションの上がっている漁業者に支援をし、ここで今後の活動に取り組んでいただきたいと、こういうことで決断したわけでございます。 それから、公衆用トイレ4,762万8,000円の内訳でございますけれども、これは、稲原駅前と真妻のダムの付近でございます。稲原駅のトイレにつきましては大変老朽化がして、もうJRも廃止したいとこういうものがございましたので、今回これを計画し、また真妻につきましては、ダム付近のことも考えまして、観光的な中で県の観光トイレ整備事業を活用して今回建設することを計画いたしました。大きさについては、現在のこの予算は宮ノ前、共栄に設置した約32㎡を想定して予算計上しております。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 最初の役務費の件なんですけれども、これについては、こうしないと今までのあれではできなかった、不都合があるということで理解して、用を体してなかったということで理解したらよろしいんでしょうか。 それと、サービスエリアのことなんですけれども、やるんだという強い決意を感じるわけなんですけれども、私は、決して、この間の一般質問でも言いましたが、このことについては反対をしているわけではないのですけれども、一応、印南町議会議員としてこのことは念を押しておきたい。やられるのは結構なわけなんですけれども、これ、このことは私が再三申し上げてきましたけれども、これいろんな法律に照らし合わせて執行するときには細心の注意を払ってください。このことだけは念を押しておきますんで。後で、いや、今ごろそんなんという話には決してならないように、念をくれぐれも押しときますんで。 それと、水産業費の800万円ですか、課長の口からも危機的なということだったわけなんですけれども、課長みずからも言われていたわけなんですけれども、やはりこれは後のトイレについても言えることなんですけれども、危機的ってそういう状況にあるのならばなおさらのことであるわけなんですけれども、やっぱり当初で上げるべきであって、この補正でされるような代物ではないのかなと思います。もっともっと計画性を持った、行き当たりばったりの何か、何か言われて、ああ、そやなという感じにしか受けとめられないんですけれども、そのようなことを感じております。それと、これは今年度だけのものであるのか、今後も毎年毎年このようなことを続けられるのか、その辺、明快な答弁、こんなことでほかの住民の皆さんにも説明責任を果たすことができるのか、その点、お答え願います。 それと、トイレの件については、これもそうなんですけれども、やはりもっと当初から、ダムのことなんかはもう何十年もこれ取り組んでくるわけなので、いよいよ完成を目の前にして今さらこれ補正でせんならんのかって。なぜ、もっと早くからこのようなきちっとした計画が立てられないのか、何かどこかから、おい、ええぞって言われて、トイレする自体は、私は、大変いいことだと思いますし、いいんですけれども、もっと計画性を持っていただきたい。それと、JRの稲原駅トイレ改修ということなんですけれども、町内には、皆さん、ご存じのように、印南、切目にもございます。各駅にもトイレはございますけれども、どうして稲原だけなのか。今後、残りの印南、切目からも要望があったときには、これどのように対応されるのか。いや、補助金はもう今年度で終わりやよ、いやいや、だけど稲原できてるやないか、そうなったときに、いやいや、単費でもまた稲原、切目についてはやるんやよと、そういうことにはならないのか。その辺、計画性があるのか、その辺について明快なご答弁、お願いできますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうから、役務費と賃金と、人夫賃ですけれども、そのことでございます。 先ほども申し上げましたように、人夫賃で出す場合には一人一人に支払いをするという方法でございます。だから、そういうあれからいけば体をなしているのかということになれば、そのままの予算でも最悪といいますか、執行は可能かなというところはあるんですけれども、やはり先般もその発電機等の関係で配水ポンプの訓練、講習をやったんですけれども、その中でもやはり個人個人に頼むのではなくて、例えば営業車にユニックでお願いしますと、そこで従業員の方が2名来たとしてもそれは役務費でそこへもう払いますよと、3人来たとしても同じですよというふうな話でいこうと。単価を決めて幾らということでいこうと。人的なサービスですよということでいきたいということで、なお一層わかりやすくなるということで、役務費に組み替えてございます。 それから、サービスエリアの件でございますけれども、防災広場でございます。 当然、議員のおっしゃられることもわかりますので、最善の注意を払いながらいろいろと、法的にどうのこうのということにつきましても今まで以上に注意を払って対応していきたいと思います。ただ、思いだけはわかっていただきたいということでございます。このチャンスに埋めていただく、土を置いていただく、早く言えば利用をしたいと、4車線化の土を利用したい。そして、防災広場をつくりたいという思いだけ、よろしくお願いをします。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 漁業振興基金のこの支援について今後どうするんだと、こういう考えでございます。 支援について、今後ずっとやっていくんかと、こういう考えはございません。ございませんが、現在の漁業の状況、売上状況等を見たときに、単年度で効果が出るんかと、これは非常に疑問です。行き当たりばったりで支援しているわけではございませんので、やっぱり効果がある、またやっていただくことについては何年かで、全てのものがこのまま出すとは考えられませんけれども、ある程度の期間支援し、今後自立を図っていくのが行政の務めだと、このように考えております。それから、先ほど私も申し上げましたけれども、当初に出すのが当たり前やないかと、これは当然のことだと思います。もちろん、それも十分吟味して今こういうことで補正を出させていただいております。 トイレにつきましては、当初からわかっているということですけれども、用地についてはなかなか現実問題として、当初予算に計上できなかったことは私どもの落ち度でございますけれども、でき上がった後は効果が出るんやと、この長い目を見ていただいて、この補正予算の状況について了承していっていただきたいと、そんなに考えております。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 いろいろ、その観光トイレにつきましてもいろいろとございます。その中で、今回稲原駅を活用させていただくといいますか、稲原駅のトイレが閉鎖されるということもありまして、まず最初に稲原駅につくろうということで対応してございます。今後、印南駅、また切目駅ということについても予想はされますけれども、そのときに有利な補助金等があるかどうか、財政的な面も考えた中で対応を考えていきたいというふうに考えてございます。また、即稲原がしたんだから印南もせえよと、印南もじきするんだというふうな話にはならないと。そのときに有利な財源があれば、今後は対応していきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) はい、8番、岡本です。 その防災広場の件は、課長、思いは十分、皆、ここにおる皆さんは同じ、共有していると思うんです。私も、そのことについては全面的にいいんだと。だから、慌てる必要はないんだでって、そのやっぱりコンプライアンス、きのう、おとついですか、議員の質問の中にもそういうこともあったかと思うんですけれども、執行部としてはやっぱりコンプライアンス遵守ということの中で、私が念を押したのは、十分にその辺だけは、後で、いやいや、慌てたさかあのときこれ抜けたあってんやということのないようなことだけはくれぐれもということを、私は念を申し上げているんで、できることについてはここにおる皆さん、同じ思いだと思います。そのことだけは重々わかっていただきたいと思います。 それと、トイレなんですけれども、トイレとその漁業振興基金800万円の件なんですけれども、なおさら課長のその、何か強引なというんか、やっぱりこれがほんまに業界、漁業者のことを思うのであれば、もっともっと、補正じゃなしによ、去年、おととしですか、商工会のプレミアム商品券、補正で上がってくる。何か、いや、違うんだということは言われるんですけれども、やはりもっと計画性を持っていただきたい。そやないと、この場で幾ら力強く言うたってよ、何か通じません。そのことだけは申し添えておきます。 ○議長 答弁、ええんか。 ◆8番(岡本) 答えてくれたら。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 確かに、計画性を持ってと、これもう基本でございます。今後もそういうことには十分注意して頑張っていきたいと。町の、これのことに限らずほかのことについても……。また、議員もいろいろなご指導がありましたら一緒になって考えて、いろんな、印南町のいいようにお力とご支援をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) まず、歳入の部分ですけれども、155ページの3項.雑入、2目の雑入の説明のところですけれども、クラウド団体の支援事業助成金として375万7,000円、これが国からのほうの助成金ということなんですけれども、このクラウド制度の問題は、以前私も議会で発言したんですけれども、今時点での、その仕組みは大体わかっているんですけれども、どこの自治体と一緒になって情報共有するんやとか、そこら辺の最新の情報がわかればお聞かせください。以前、質問したときにはまだきちっと確定してなかったというふうに、僕、思うんですけれども、そこのところ、もうわかっておれば答弁いただきたいと思います。 それと、歳出ですけれども、157ページの1項の総務管理費、1目の一般管理費のところですけれども、ここのところで、再任用の職員の制度が導入されておりますけれども、新年度からのこの再任用職員の現状について、わかったら答弁いただきたいと思います。 158ページの1目の一般管理費、第27節の公課費、先ほども議員から質問あったんですけれども、これは平成21年度から平成25年度の間の4事業者に対して23件の、税務署への税金が納められていなかったという件ですけれども、これは、平成21年度まではきちっと納められていたんですけれども、その平成21年から平成25年まではできていなかったと。これは、何が原因でこの間空白になってこういうことになってしまったんか、そしてこれを教訓にして平成26年度からはどんな防止策をとっているのかどうか、お願いします。 それと、159ページの9目の防災諸費、17節のいなみ防災広場の件ですけれども、これは、先ほどの課長からの答弁でも聞きましたけれども、この防災広場はそもそも南海トラフ巨大地震の発生時に、町民の避難場所とか、復旧・復興に向けてのそういう部面で整備するんだということなんですけれども、印南町は、3年前の3.11の大震災以前は印南町の地域防災計画というのを冊子にして持っていたと思うんですけれども、その3.11以降いろんな国の震災に対する見方とか、考え方とか、大分時間がかかりまして、印南町ではまだこの地域防災計画の全体の計画がまだ示されてないというふうに思うんですけれども、私は、本来、この趣旨ですね、南海トラフ巨大地震の発生に対してこんなことをせなあかんというんだったら、私は、まずこの地域防災計画に沿ってこの計画をするんだというのが本来の行政の建前にせなあかんの違うかなっていう感じを持っているんですけれども、そこら辺の基本的な考え方です。 それと、あと南海トラフの巨大地震というのは、規模で言うたら、もう3.11のマグニチュードにしても、そういう同程度の規模の地震になるだろうということで、非常に被害が大きいと言われていますけれども、この地震がというのが、もういつ来てもおかしくない状況と言われているというのはもう誰もが認識していると思うんですけれども。しかし、その一方でこの防災広場の整備計画は約10haという莫大な土地に、残土を利用して、それで10年かけて完成させるということなんですけれども、巨大地震がいつ来るかわからん、その一方で10年間かかるということになれば、ここら辺の整合性というのはやっぱりきちんと説明できるようにしとかなあかんの違うかなって。二、三年といったかて、10年ってかなりちょっと長いスパンになるんでね、その一方で巨大地震あしたでも来るかもわからんって言われている中で、ここら辺の整合性をどんなにつけていくんかというのはちょっと思ったんです。 それだけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、クラウドの関係でございます。 町の当初の行政報告にもございましたけれども、基幹系システムのクラウド化について協議会等で進めてきた結果、そのクラウドの業者等が決まってございます。それは、当町が以前から利用していた南大阪電子計算センターが共同クラウドシステムのサービス提供事業者として先般決まったところでございます。印南町にとっては、データ移行等を考えたときにも非常に希望していたといいますか、しやすい状況かなと、データ移行については考えてございます。ただ、その中で、参加ですけれども、今現在は7団体ということで進めてございます。ただ、その中で、やはり個々の自治体が最終的には判断するというふうになってございます。今のところは、有田市、御坊市、由良町、印南町、上富田町、美浜町、串本町ということで7団体を上げているんですけれども、この中で7団体で全てがこの選定されました業者と契約をするかどうかというのは、最終はもう各町村の考え方だけです。そういう中で、そしてデータは共有はしないと。データは、やはり印南町のデータはデータですよと、ただシステムについては標準のシステムで共同でクラウド化をやりますよということでございます。そのデータ移行等についても、今年度から進めていくということです。今現在印南町が使っているそのデータが、クラウド化によって標準のパッケージに合うように置きかえていくと、そういう作業が今後進んできます。現在の状況はそういう感じでございまして、その中でも、クラウドの団体の中でも印南町がリーダーシップ等を発揮しまして、その打ち合わせ会議も印南町でやっていただこうというふうなことで、今現在運んでいるところでございます。 それから、再任用の職員でございます。 現在、再任用職員につきましては1名でございます。そして、来年度以降の再任用希望者については、現在のところまだ確認はしてございませんけれども、もう少したった段階で希望を聞きたいというふうに思っております。条件的には同じ条件でというふうに考えてございます。 それから、防災広場の関係でございます。 この防災広場につきましては、今現在地域防災計画の見直し作業をやってございます。ただ、この見直し作業につきましても、平成25年で見直してしまう予定でございましたけれども、平成26年度に繰り越して今現在も作業をしてございます。それは、なぜかといいますと、県の地震被害想定がまだ出ていないという中で、もう少し待ってから完成しようというふうに考えてございます。その今現在の素案の中といいますか、全て完成ではないんですけれども、その中にも防災広場等はうたってございます。だから、思いつきでということではないんですけれども、そういう中で、構想を持ちながら進めてきたといいますか、対応してきたということが現実でございます。ただ、それが10年もかかるのかということでございますけれども、あくまでもそういう中で膨大な土の量も要りますし、膨大なそれをどうのこうのとなれば費用もかかってきます。あくまでも、先ほども申し上げましたように、4車線化のその土を活用してということで考えてございますので、その点、ご理解いただきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長 -会計管理者- ◎会計管理者 私のほうからは、158ページ、公課費です。 これも、今、先生おっしゃっていましたけれども、これは、町長も行政報告で報告させていただいておりますけれども、平成25年に大阪国税局管内で、府県においてこういう事案が公表されました。当町におきましても、平成26年1月23日付で御坊税務署長名で自己点検依頼、行政指導ですけれども、それがありました。それには、平成22年1月以降の分を自己点検しなさいと。それ以前の分は一応所得税法で時効処理となっておりますので、それ以前の分はちょっと私も把握しておりません。この原因といたしましては、委託先が法人の場合はその法人が従業員から源泉徴収を行う必要がありますけれども、個人事業主の場合は、所得税法第204条第1項によりますと、委託元、町ですけれども、町がその源泉徴収を行います。今回の事案となります源泉徴収の対象となる支出は、報酬とか、賃金報償費の支出科目から支払う報酬とか、または借金的なもの、そういうものと認識していたため、報酬以外の経費、原材料を含んでいると思われる建築士等に支払う委託料等の支出科目については源泉職税の徴収が不要と認識してしまったことにあるんが原因だと思うわけでございます。今後なんでございますけれども、源泉徴収制度の収支等、各所属における適正な支出事務処理の徹底を図る中で、今後このような事案が起こらないよう、チェック体制の見直しとか、再発防止に向け万全を期していこうと思っております。 そういうことでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 防災広場の件ですけれども、すみません、ちょっと一遍に言うん忘れたんで……。その10haの広大な土地に4車線化の工事の土を埋めて広場をつくるということなんですけれども、南海トラフの巨大地震とか、3年前の3.11クラスの災害、もしそういうのが発生があったと、それでこの広場というのは結局谷間を土で埋め立ててつくるということなんですけれども、この広場そのものが大きな災害に耐え得るのかというのは、そこんところは、先ほどの設計の仕事の委託のところではきちんと証明されているのかというふうに思うんです。本来ならば、広大なこの土地の面積で言えば、やっぱり専門家の意見とかを聞くのが当たり前やし、自然環境の部分でい言うたら劇的にやっぱり変化をするんで、農業分野などのそういうところにやっぱり影響を与えないのか。そして、やっぱりそこら辺のところをちょっと考えるわけなんですけれども、どうでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 広場の盛り土ということでの心配かと思うんですけれども、今調整しているのは、サービスエリア並みの転圧をかけていくということで調整をしてございます。サービスエリアに建物が建っていてということもありますけれども、そういうふうな高速道路の関係の中で、かなりレベルの高い転圧をかけるというふうなことで調整を図ってございます。その中で、やはり一番狙っていたのが、サービスエリアがある、高速があってサービスエリアがある、そのはたに町の広場がある、そこが、申しましたように、例えば災害のときの救助の、例えば自衛隊の救助の基地になるとか、また全国からの物資の基地になる、命の道を活用してというところを狙っています。そこに大きなビルが建つというふうなこともございませんけれども、サービスエリア並みの転圧はかけていただくということで現在調整を図ってございます。 それから、そのところで盛り土をしていくわけでございますので、農地等への被害がないのかということでございますけれども、その点につきましても、かなり盛り土の部分で調整を図ってまして、そういう池の関係とか、そういうふうなことについても調整をしていただくということで、泥は下のほうに、川のほうには流さないというふうなことも当然調整をしてますので、その点については注意を払いながら実施していきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -副町長- ◎副町長 私、今、総務課長の答弁のちょっと補足をさせてもらいます。岡本議員の一般質問でも、今総務課長が答えたように、私も答弁させてもらったと思います。今後、工事着手までにはそういう盛り土については、確認書なり、覚書なり、そういう内容について協定なり結ぶという予定でございます。盛り土とか、それから工事用進入道路とか、いろいろな諸問題、まだいろいろと解決しなければならないことがいろいろありますんで、そのことについては申し合わせ事項として文書で交わすということになっております。 それで、今、農業のほうにも影響ないのかということで、今総務課長もちょっと答弁したんですけれども、あそこを盛り土しますと、やはり盛り土が流れたりというようなこともあります。土が流れていくと何年もかかるということで、それについては沈砂池、つまり土が流れてもそこでたまって下流へ流れないというようなことも考えてますし、この間も岡本議員の質問にもあったと思うんですけれども、それが液状化なんかならないのかというようなこともありましたけれども、それにつきましても暗渠排水を入れるとか、それから液状化といいますと、砂がこう水で上へ吹き上がってくるというようなことでありますんで、それはもう残土についてはトンネルのずりとか、そういうものを入れますので、それはもう大丈夫であるというふうに考えております。それから、もう一つ言い忘れたんですけれども、沈砂池だけじゃなしに調整池の話なんですけれども、沈砂池もしますし、その下流にオゾロの池、光川の奥になるんですけれども、この池も調整池とするということで、NEXCOのほうで全面改修をしてくれるというふうに今なっております。そういうことで、下流にも影響はないというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長 よろしいですか。 ◆4番(榎本) はい。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第43号 平成26年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 2時31分です。10分間休憩いたします。 △休憩 14時31分 △再開 14時41分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第16、議案第44号 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 173ページ、議案第44号でございます。 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ153万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億814万5,000円とする、ものでございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。 さきの議案第32号において議決いただいたところの国保税条例の一部改正に伴う国保税の増額補正を行うものでございます。具体的には、国保税の課税限度額が引き上げられたことによる税収の増加を見込む補正でございます。また、前期高齢者交付金額の確定に伴う予算調整と、人事異動等による人件費の予算調整もあわせて補正を行うものでございます。 続いて、174ページ「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税については136万円の増額でございます。 6款.前期高齢者交付金、1項.前期高齢者交付金については15万7,000円の減額補正でございます。 9款.繰入金、1項.一般会計繰入金につきましては33万4,000円の増額で、歳入補正合計を153万7,000円、補正後の予算額を14億814万5,000円とするものでございます。 続きまして、175ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては31万7,000円の増額、2項.徴税費におきましては1万7,000円の増額でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費、それから2項.高額療養費につきましては財源の振りかえのみで金額の変更はございません。 4款.介護納付金、1項.介護納付金につきましては9万6,000円の減額補正でございます。 5款.後期高齢者等支援金、1項.後期高齢者等支援金につきましては7万2,000円の増額補正でございます。 6款.前期高齢者交付金拠出金、1項.前期高齢者交付金拠出金につきましては1万1,000円の増額でございます。 12款.予備費、1項.予備費につきましては121万6,000円の増額計上でございます。 歳出補正合計を153万7,000円、補正後の予算を14億814万5,000円とするものでございます。 続いて、176ページ、1の総括、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては説明を省略させていただきます。 続きまして、178ページ、歳入予算の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者国民健康保険税については130万円の増額でございます。介護納付分、それから後期高齢者支援分の限度額が引き上げられたため、増収を見込む予算となっております。2目.退職被保険者等国民健康保険税につきましては6万円の増額計上でございます。 6款.1項.1目の前期高齢者交付金につきましては15万7,000円の減額でございます。これにつきましては、平成26年度交付金の確定に伴う予算調整として減額するものでございます。 9款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては33万4,000円でございます。一般事務費、人件費分の繰り入れ分の増収でございます。 続きまして、179ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費におきましては31万7,000円の増額でございます。人件費分、それから委託料第13節でございますが、国保データベース改修委託料の増額が主なものでございます。続きまして、2項.1目.賦課徴収費におきましては1万7,000円の増額、人件費分、共済費の増額でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費、それと3目.一般被保険者療養費につきましては、今回財源振りかえのみで金額の変更等はございません。 続きまして、180ページでございます。 2項.1目.一般被保険者高額療養費については財源振りかえのみで金額の変更等はございません。 4款.1項.1目.介護納付金につきましては9万6,000円の減額でございます。平成26年度納付金額の決定に伴う予算調整の減額分でございます。 続きまして、5款.1項.1目.後期高齢者等支援金につきましては7万2,000円の増額でございます。これにつきましても、平成26年度納付金額の確定に伴う増額補正でございます。 続いて、6款.1項.1目.前期高齢者交付金拠出金1万1,000円の増額でございます。これにおきましても、平成26年度の納付額の決定による増額補正でございます。 181ページ、12款.1項.1目.予備費につきましては今回121万6,000円の予算調整増額分と計上させていただきました。 以上、よろしく審議いただきますようお願いいたします。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第44号 平成26年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、であります。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める、ものでございます。 住所、印南町●●●●●●●●●●、氏名、宮本浩子、生年月日、●●●●●、でございます。 宮本氏は、昭和42年3月、和歌山大学教育学部卒業後、同年4月から平成17年3月まで教職員一筋に務められ、その経過は、田辺市立東陽中学校を皮切りに、印南町立切目、真妻、清流中学校、最後に日高町立日高中学校をもって退職されました。また、平成19年4月からは印南町社会教育委員を務められ、人権擁護委員としては平成20年10月から2期6年を務めていただいております。人格高潔で見識も広く、適任であります。引き続き人権擁護委員として推薦をいたします。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり適任と決定されました。 日程第18、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、であります。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める、ものでございます。 住所、印南町大字●●●●●●●●●●、氏名、中善市、生年月日、●●●●●でございます。 中氏は、昭和47年3月、関西大学卒業後、灘神戸生活協同組合、現コープこうべでございますが、当会社に入社、昭和56年同社を退社し、その後、故郷印南に戻り、農業を営み、現在に至っております。農業を営む傍ら、地元区長、町消防団員、青少年補導委員など多くの役職を務められ、また稲原西土地改良区理事長として農地整備に尽力するなど、地域社会への貢献意識が高く、人望も厚いことから、適任でありますので、人権擁護委員として推薦をいたします。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり適任と決定されました。 日程第19、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長- ◎副町長 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について、であります。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める、ものでございます。 住所、印南町大字●●●●●●●●●●、氏名、大谷せい子、生年月日、●●●●●でございます。 大谷氏は、昭和55年3月、印南町立真妻中学校を卒業、昭和57年から平成元年まで家政婦として仕事をされ、その後、平成19年12月から平成22年11月まで印南町の民生委員児童委員を1期務められております。地域での人望も厚く、性格は温厚で、見識も広く、適任でありますので、人権擁護委員として推薦をいたします。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり適任と決定されました。 日程第20、報告第1号 平成25年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 報告第1号 平成25年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、でございます。 平成25年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告する、ものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2款.総務費、1項.総務管理費、事業名につきましては地域防災計画見直し策定事業でございます。事業費の金額でございますけれども、438万9,000円、翌年度繰越額438万9,000円でございます。財源内訳につきましては一般財源438万9,000円でございます。 同じく、1項で避難路整備事業でございます。この避難路整備事業につきましては、東光寺光川線改良工事の分でございます。事業費につきましては2,159万8,000円、翌年度繰越額につきましては2,097万1,000円でございます。財源内訳としまして、地方債が2,090万円、一般財源が7万1,000円でございます。 同じく、橋梁耐震化事業でございます。事業の中身としましては、印南橋の耐震化事業、それからかえる大橋の耐震化の事業でございます。既に、終了はしてございます。金額につきましては2億6,922万6,000円、翌年度繰越額につきましては2億6,592万7,000円、財源内訳につきましては地方債が2億6,590万円、一般財源が2万7,000円でございます。 次に、7款.土木費でございます。2項.道路橋梁費、橋梁長寿命化修繕事業でございます。これにつきましては、西神ノ川、また宇杉橋等でございます。6,450万円、翌年度繰越額6,450万円、ごめんなさい、財源内訳でございます。財源内訳としまして、国庫支出金が3,780万円、地方債が2,520万円、一般財源が150万円でございます。 同じく、5項.住宅費、住宅改善事業、上道改良住宅建てかえの関係でございます。事業費につきましては1億1,299万3,000円、翌年度繰越額1億1,299万3,000円でございます。財源内訳としまして、国庫支出金につきまして4,587万9,000円、地方債が4,940万円、一般財源1,771万4,000円でございます。 8款.消防費、1項.消防費、日高広域消防事務組合負担金でございます。これにつきましては、事業費につきましては501万1,000円、翌年度繰越額が同じく501万1,000円でございます。財源内訳としまして地方債が500万円、一般財源が1万1,000円でございます。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費でございます。農地農業用施設災害復旧事業でございます。宮ノ前地内、西神ノ川地内でございます。事業費につきましては3,206万4,000円、翌年度繰越額につきましても同じく3,206万4,000円でございます。既収入特定財源といたしまして57万7,000円、国庫支出金としまして3,148万6,000円、一般財源は1,000円でございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」
    ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第21、報告第2号 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、報告第2号でございます。 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、でございます。 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 おめくりいただきまして、平成25年度印南町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の詳細でございます。 2款.事業費、1項.事業費、事業名、印南原簡易水道統合事業でございます。金額は6,660万円で、翌年度繰越額は6,659万7,000円でございます。財源内訳としまして、国庫支出金が2,093万4,000円で、地方債は2,270万円、その他は辺地債で2,270万円、一般財源が26万3,000円でございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第22、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、手元に配付しました議員派遣のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件についてはお手元に配付した議員派遣の件のとおり決定いたしました。 日程第23、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 各常任委員長、議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成26年第2回印南町議会定例会を閉会いたします。どうもお疲れさんです。 △閉会 15時02分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...