印南町議会 > 2013-08-01 >
09月20日-04号

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  1. 印南町議会 2013-08-01
    09月20日-04号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成25年  9月 定例会(会議の経過) △開会 8時57分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより平成25年第3回印南町議会定例会第4日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、         9番 井上孝夫君         10番 前田憲男君を指名します。 日程第2、議案第57号 専決処分事項の承認を求めることについて(和歌山県市町村総合事務組合規約の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 3ページでございます。 議案第57号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページでございます。 専決第7号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する、でございます。処分日につきましては、平成25年8月1日でございます。 提案理由でございますが、平成25年8月1日に設立される紀南環境広域施設組合から地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する事務を和歌山県市町村総合事務組合において共同処理したい旨の申し出があったので、同日から和歌山県市町村総合事務組合に加入させるため、和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正するものでございます。 5ページでございます。 和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約。 和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正する、でございます。 別表第1の組合を組織する組合市町村及び別表第2第3条第1項第2号に掲げる共同処理をする事務の組合市町村に「紀南環境広域施設組合」を加えるものでございます。 新旧対照表につきましては省略させていただきます。 附則といたしまして、この規約は、平成25年8月1日から施行する、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 今回新たに紀南環境広域施設組合の加入を認める規約改正であるわけなんですけど、これは既に8月1日をもって専決処分されているわけなんですけど、組合への加入については非常に重要な案件であると思うわけなんですけども、本来ならば加入団体の議決を得ることが当然であると思うわけなんですけど、このことの説明は町長は受けられていますか。詳細説明いただけますか。 ○議長 -総務課長-総務課長 これにつきましては、7月10日付で市町村事務組合管理者から依頼がございました。その中で、この組合が平成25年8月1日に設立されるということでございまして、それで市町村事務組合に加入したいとの申し出があったということでありまして、そのことに対して地方自治法第290条の規定により議会議決を要するということでございますが、議決または専決日が平成25年8月1日のみということになりますので、8月1日に議会を招集するということができないということでございましたので、専決対応ということで処分させていただきました。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 よくわからん説明なんですけど、8月1日に紀南環境広域施設組合が発足する前提ならば、今議会ではなくて6月議会で規約の変更議案を提出するのが通常の手続と思うわけなんです。これはおかしくないですか。 それと、町長は、この紀南環境広域施設組合とはどういう組合なのか把握されていますか。ここでご説明いただけますか。 ○議長 -町長- ◎町長 手元にある資料から説明をさせていただきます。 紀南環境広域施設組合の概要ということで、組合名は紀南環境広域施設組合、組合を組織する市町は2市8町、田辺市、新宮市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町。3番ですけども、共同処理する事務につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務であります。組合の事務所の位置につきましては、和歌山県田辺市元町2291番地の6、田辺市ごみ処理場の管理棟内にございます。職員数は4名であります。設立の年月日は平成25年8月1日、組合の事業費につきましては3,115万9,000円でございます。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 6月の議会で事前にできなかったのかということでございます。 これにつきましては、8月をもって設立ということでありまして、まだ6月中には実態がございません。そういうことから、8月1日に議会を招集してするか、それか専決という2通りしかございません。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本でございます。 そもそも初めてするのに、いきなり最初から専決、これはいかにもおかしいと思います。説明になっていません。 ○議長 -総務課長-総務課長 これにつきましては、全ての市町村、それからこれに加入している団体、全て専決処分でございます。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今回新しく加わる紀南環境広域施設組合というのは、町長のほうから概略を話されたんですけれども、改正案の2段目下にも紀南環境衛生施設事務組合というのがあるんですけれども、これとはどんなに違うのか。この紀南環境広域施設組合というのが新しく入るんでしょう。改正案ですよ。その下に紀南環境衛生施設事務組合というのもあるでしょう。これとの組織の違いというのが答弁いただきたいのと、印南町はこれからどういうふうなかかわりがあるのか、その2点だけです。
    ○議長 暫時休憩します。 △休憩 9時10分 △再開 9時10分 ○議長 -総務課長-総務課長 申しわけございません。 紀南環境衛生施設事務組合という組合のちょっと今、資料が手元にございませんので、後ほどまた説明させていただきます。 紀南環境広域施設、今回加入するものにつきましては、先ほど町長が申し上げたように共同のごみ処理の廃棄物処理最終処分場のことに関することでございます。 紀南環境衛生施設事務組合については、後ほどお知らせさせていただきたいと思います。 それともう一点は……。 ◆4番(榎本) 印南町はどんなかかわり合いがこれから発生するのかということです。 ◎総務課長 すみません。これにつきましては、同じ和歌山県市町村事務組合の中に共同で入るということであって、今回この事務組合が加入されて、この団体の中に入るということと、それと、その中の一つに、組合の共同処理する事務ということの中に公務員災害補償というのがございまして、そこで勤務される非常勤職員の公務上の災害についての補償ということを共同処理するということでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そしたら、例えば広域消防をやって、日高にあるそういう組合に対しては印南町も分担金というのを支払っているんですけれども、この場合も職員の方の補償とかそんなんもせなあかんということで、印南町も実際にまた新たに広域施設組合の負担金が発生するということになるんですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 はい。これにつきましては、印南町で発生する負担金のみでございます。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第57号 専決処分事項の承認を求めることについて(和歌山県市町村総合事務組合規約の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第58号 印南町税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、9ページをお開きください。ご説明させていただきます。 議案第58号 印南町税条例の一部改正について。 印南町税条例の一部を次のように改正する。 印南町税条例の一部を改正する条例でございます。 改正理由並びに概要でございますが、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、税の一体改革を着実に実施するため、金融所得課税の一本化及び個人住民税の年金特別徴収制度の見直しを初めとする地方税制の改正及び国税において全ての処分について原則として理由付記を行うことを受けて、地方税に関する処分についても理由を提示する地方税法の一部改正が施行されたことに伴い、印南町税条例の一部改正を行うものでございます。 ここで、16ページをお開きいただきまして、新旧対照表によりご説明させていただきます。 第4条第1項は、国税において全ての処分について原則として理由付記を行うことを受けて、地方税に関する処分についても理由を提示することとする改正でございます。 地方税における行政手続法の適用関係でございますが、町税条例では印南町行政手続条例第2章第18条、理由の提示及び第3章第14条不利益処分の理由の提示の規定の適用を除外とされていることについて、町民の権利保護のため、理由付記を適用対象とするものでございます。 続きまして、第47条の2第1項は、公的年金等に係る個人町民税特別徴収であります。特別徴収対象年金所得者が賦課期日後に町外に転出した場合においても、一定の要件のもと特別徴収を継続するとしたものでございます。 施行日は、平成28年10月1日からとなります。 17ページのほうに移らせていただきます。 第47条の5第1項は、年金所得に係る仮特別徴収税額等についてであります。現行制度においては、年税額が前年の年税額よりも大きく変動した場合には、本徴収額と仮徴収額に差が生じ、翌年度以降もこの不均衡を平準化することができないため、仮徴収額を年金所得者に係る前年度分の個人住民税のうち前々年分の公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とし、年税額が2年連続で同額の場合には、仮徴収額と本徴収額が一致し、年金支給の際に徴収される額が一定となるよう改正するものでございます。 施行日は、平成28年10月1日からでございます。 次に、附則の改正でございます。 18ページでございます。 附則第7条の4は、寄附金税額控除における特例控除額の特例であります。新附則第19条の2第1項の上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例に分離課税が新設されたことに伴い、引用条項を追加したことによる関係条文の整備を行うものでございます。 施行日は、平成29年1月1日からでございます。 続きまして、附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例、上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う所要の規定の整備でございます。 続きまして、21ページのほう、附則第19条は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例、株式等に係る譲渡所得等分離課税一般株式等に係る譲渡所得等分離課税上場株式等に係る譲渡所得等分離課税に改組したことに伴う所要の規定の整備を行い、特定公社債等及び上場株式等の間で利子、配当及び譲渡損益の損益通算を可能としたものでございます。 続きまして、22ページでございます。 附則第19条の2は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等、別々の分離課税制度とした上で、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等分離課税並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等分離課税の規定を新設したものでございます。 続きまして、24ページのほうへ移らせていただきます。 附則第19条の3は、非課税口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得については、非課税口座を開設した年から10年以内に限り非課税とする措置であるが、法附則第35条の3の2において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、25ページでございます。 附則第19条の4は、特定口座を有する場合の町民税の所得計算を行う上の特例について、法附則第35条の2の4において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、26ページでございます。 附則第19条の5は、源泉徴収選択口座内配当所得等に係る町民税の所得計算を行う上の特例を規定しているものであるが、法附則第35条の2の5において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、附則第19条の6は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の規定であるが、法附則第35条の2の6において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、30ページのほうへ移らせていただきます。 旧附則第20条は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び譲渡所得等の課税の特例の規定であるが、法附則第35条の3において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、33ページの新附則第20条は、先物取引に係る雑所得等に係る個人町民税の課税の特例、附則第20条の2の先物取引に係る雑所得等分離課税とする特定の規定を第20条に繰り上げたものでございます。 続きまして、36ページのほうで、附則第20条の2は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人町民税の課税の特例、旧附則第20条の4の条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う規定の整備を行い、附則第20条の2に繰り上げたものでございます。 続きまして、34ページにちょっと戻っていただきまして、附則第20条の3、先物取引の差金等決済に係る損失の金額については、雑所得の金額を限度として今回先物取引に係る雑所得の金額の計算上控除するものであるが、法附則第35条の4の2において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 続きまして、40ページでございます。附則第20条の5、保険料に係る個人町民税の課税の特例の規定であるが、租税条約等実施特例法第5条の3において規定されていることから、条例で別途規定する必要がないため、削除するものでございます。 附則第16条の3から附則第20条の5については、施行日は平成29年1月1日からとなります。 このたびの改正の趣旨として、金融所得課税の一本化でありますが、個人投資家の積極的な市場参加を促す環境整備に向けた金融、証券課税の一本化のため、特定公社債等の利子及び譲渡損益について、上場株式等の配当及び譲渡損益と同じ税率及び課税方式とし、これらの間で損益通算を行うことができることとした改正でございます。これにより、一部で損が発生しているにもかかわらず益が出た部分にだけ課税されるといった事態が避けられるものでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、課長のほうから、行政手続条例の関係とか、年金の所得に係る住民税の徴収とか、仮徴収の問題とか、いろいろご説明いただきました。私は1つ歓迎するのは、例えば株式運用なんかでは、それに伴って収益を上げる税金の率が、今まで本則は本来は20%あったんですけれども、長い間10%にということで、半額の言うたらそういう株でもうける人については税率をまけておったということがあったんですけど、それが本則の20%に戻っているということは、本来もうけている人からきちんと税金を取るということについては、それは正しいことだと、1つ歓迎することだというふうに思うんですけれども、16ページのところで、今、課長のほうから、年金の所得に係る住民税の問題で報告がありましたけれども、これは本来ならば初めに年金所得に係る住民税の徴収が、特別徴収の人が何らかの理由があったら普通徴収に変わっていくというような過程があるということで、これを引き続き特別徴収のほうにしていくということなんですけども、特別徴収から普通徴収に変わるとき、どんな場合にそういう徴収の方法が変わるんですか。大分幾つか要素、項目はあるんですか。お願いします。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 ただいま議員ご指摘の公的年金等特別徴収の件でございますけれども、これにつきましては、65歳以上の方の公的年金所得について住民税が賦課された場合は年金から徴収するということになってございます。これは強制徴収というような形になっているわけでございます。 この中で、今、議員ご質問の特別徴収から普通徴収に変わるような場合はどんな場合かということでございますけれども、私どもが賦課をしまして日本年金機構のほうに賦課資料を送付した後に納税者の方が町外へ転出されたといった場合、また税額が変更になったといった異動があった場合、現行の場合は特別徴収から普通徴収に変わるわけでございます。これにつきましては、納税者の方々から大変わかりにくいというようなご指摘もいただいているところでございます。今回改正で、こういった状況の場合でも特別徴収を継続するということでございますので、何とか納税者の方にはご理解いただけるのかなというふうには考えてございます。 今申し上げましたように何か異動がある場合ということでございまして、今言いましたように転出、また税額の変更等の場合が、こういった場合に当たるということでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 税額が変わったりとか、そういうときになるということなんですけれども、今まではそういう変化があったら普通徴収に変更になったということやったんですけれども、そうしたら、今までは特別徴収は例えば口座から引き落としとかそういう手続になっていると思うんですけれども、普通徴収になりますと自分から窓口に払いにいくとかそんな手続が要ると思うんですけれども、今まではそういう点でいうたら、町に入ってくるお金でいうたら徴収漏れというのが大分あったんですか。それをこれからはそういうことがなくなっていくというように解釈させてもうたらよろしいんですか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 通常、公的年金所得者につきましては、徴収漏れというのは余りないわけなんです。年金所得者については、ほとんど100%に近い徴収をしていただいてございます。 ただ、今回のように特別徴収から普通徴収に変わった場合は、一時的な徴収方法という形になってございます。それで、どうしても現金でお支払いいただくということになってございます。そんな中で、特に大きく影響が出ているといったような状況は、現在のところはございません。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第58号 印南町税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第59号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、41ページをお開きください。ご説明させていただきます。 議案第59号 印南町国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 改正理由でございますが、地方税法の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年6月12日に公布されたことに伴い、国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、金融所得課税の一本化の拡充で、株式と社債など現在別々に課税されている金融資産の投資益と投資損に関する損益通算範囲の拡大、公社債等に対する課税方式を変更することによる関係条文の整備を行うものでございます。 ここで、49ページをお開きいただきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 附則の改正でございます。附則第5項では、上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例であります。上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加されたことによる所要の規定の整備でございます。施行日は、公布の日から施行する、でございます。 続きまして、49ページから51ページにかけてのところでございます。 同第6項並びに同8項は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例及び一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例であります。株式等に係る譲渡所得等分離課税一般株式等に係る譲渡所得等分離課税上場株式等に係る譲渡所得等分離課税に改組したことに伴う所要の規定の整備でございます。施行日は、公布の日からでございます。 続きまして、52ページでございます。 同第9項では、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等分離課税並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等分離課税を新設したことに伴う規定の整備でございます。施行日は、平成29年1月1日からとなります。 続きまして、53ページでございます。 同第10項では、先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例であります。同第12項の先物取引に係る雑所得等分離課税とする特例の規定を第10項に繰り上げたものでございます。施行日は、平成29年1月1日からとなります。 続きまして、54ページでございます。 同第11項では、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例であります。同第14項の土地の譲渡等に係る事業所得等分離課税とする特例の規定を同第11項に繰り上げたものでございます。施行日は、平成29年1月1日からとなります。 続きまして、55ページでございます。 同第12項及び同第13項は、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例並びに条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例です。条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が追加されたことに伴う規定の整備を行い、第15項を第12項に、第16項を第13項に繰り上げるものでございます。同第12項から第16項は、公布の日から施行する、でございます。 続きまして、57ページでございます。 同第17項は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例ですが、東日本大震災により家屋が滅失し、その敷地を譲渡する場合、譲渡期限の延長の規定を追加するものであります。租税特別措置法では、その期限は3年とありますが、震災特例法で7年と読みかえることにより、本条項を削除するものでございます。施行日は、公布の日からでございます。 このたびの改正は、町民税における特定公社債、利子所得、譲渡所得、一般公社債の譲渡所得等の課税方式が変更されたことに伴い、これを引用しております国民健康保険税の所得割について関係条文の整備を行うとした改正が主なものでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第59号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第60号 印南町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 議案第60号 印南町子ども・子育て会議条例の制定についてでございます。 印南町子ども・子育て会議条例を次のように定める。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 この条例は、平成24年8月に設立した国の子ども・子育て支援法に基づき新たに定めるものであります。子育て支援につきましては、さきの町の行政報告にもありましたが、平成17年度に印南町次世代育成支援前期行動計画、平成22年度には、同じく向こう5年間、平成26年度までを見据えた印南町次世代育成支援行動計画を策定し、それをもとに取り組んでまいりました。 今回、この子ども・子育て支援法に基づき、平成27年度から向こう5年間を見据えた印南町子ども・子育て支援事業計画を策定し、今後の子育て支援事業に取り組んでいくこととなります。 その事業計画を策定するに当たり、協議、審議する機関を設置するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、条文に入らせていただきます。 印南町子ども・子育て会議条例。 第1条、設置、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、印南町子ども・子育て会議を置く。 第2条、組織、会議は、委員15人以内で組織する。 2項、委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。 1号、子どもの保護者、ここで言います子どもの保護者、法第6条第1項というのは、18歳までの子どもを有する者でございます。 2号、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者。 3号、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者。 4号、その他町長が適当と認める者。 第3条、委員の任期、会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2項としまして、委員は、再任されることができる。 第4条、会長、会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。 2項、会長は会務を総理し、会議を代表する。 3項、会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。 第5条、会議、会議は、会長が招集し、その議長となる。 2項、会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3項、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第6条、庶務としまして、会議の庶務は、教育委員会教育課において処理する。 第7条、会議の運営、この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 1枚おめくりいただきまして、附則としまして、1、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。 2、印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正、印南町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。 別表に次のように加える。子ども・子育て会議委員、日額5,000円。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。おはようございます。 60ページの第6条ですね、会議の庶務は、教育委員会教育課で行うということなんですけども、この子ども・子育て支援法というのは、児童福祉法のほうが基本になっていると思うんですけれども、本来だったら、これは福祉の分野になるので、住民福祉課が担当するんではないんでしょうか。なぜ教育委員会がその庶務をされるのか、教育長、お考えをお聞かせいただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 前回策定しております次世代育成支援の後期計画につきましても、教育委員会が主として設置してございますし、今回、この印南町子ども・子育て会議、いわゆる子育ての事業計画を策定する部分でございますけれども、特にゼロ歳から5歳児で、主な内容としましては、待機児童を出さないというのが一番大きな柱となってございます。 その分野につきまして、現在、こども園等を所管しているのが教育委員会でございますので、慣例上、そのまま教育委員会でするのが合理的であるというふうに判断してございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 保育園等もあるということなんですけれども、先ほどの説明でしたら、18歳までの子どもを持つ親がこの委員の中にも選ばれるというようなことも書かれてますけども、その点が1点と、それから61ページに、会議委員には日額5,000円が支給されるというんですけども、これは大体、今回15名以内ということなんですけど、今回全員15名を予定しているんでしょうか。 それと、今回の補正では、事業計画の策定業務委託料を計上しているんだと思うんですけれども、この子育て支援法関連に対して、国とか県からの財政的な措置というのはないんでしょうか。 それから、今後もこの施策が拡大することによって財政的な負担というのは出てこないんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 ここで言います子どもの保護者というのは18歳というふうに規定しておりますし、特にその中でも就学前児童ということ等が今回の国の制定した子ども・子育て支援法の中に出てきます。5歳児までということでございます。 ただ、18歳までというのは、その中に今後、今も教育委員会が所管して行っております学童保育等もこのメニューの中に入ってきております。また、子育てサークルというふうなもの、また子どもの教育の向上ということの中で、学校教育の一部分もこの中に大きく含まれてございます。 そういう中であって、特に18歳までの場合につきまして、教育委員会で関連が深いということの中で所管をさせていただいております。それがまず1点でございます。 それと、委員の15名につきましては、今のところ、15名以内でございますけれども、できるだけ多くの方々の意見をということで、15名の方になっていただきたいというふうに思っております。 そのときの5,000円でございますけれども、その5,000円の単価等につきましては、長計等の計画審議会委員の日当等と整合性を合わせてございます。また、この後、一般会計の補正予算が出てきますけれども、その費用としまして、15名の掛ける2回分で予算計上をさせていただいております。 それと、この事業等を拡大して町の負担でございますけれども、この策定そのものに対する補助金というのは今のところないんですけれども、これはあくまでも国の法律に基づきまして、大きく言えば消費税のアップの部分と関連してきてございます。消費税のアップ分を平成27年度から一部子育て支援に充てていこうという国の今の考え方でございます。その部分によって、今後、事業展開の中では補助金がついてくるというものでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 第1条に関連して、第77条がここに示されています。これは市町村における合議制の機関をつくるという内容なんですけども、この条文を見てみますと、市町村は合議制の機関を置くように努めるものとするという条文の表現になっているんです。ちょっと今回聞いてみますと、この子ども・子育て会議の条例が出ている議会もあれば、出ていない議会もあるというふうに聞いたんです。それで、印南町は今回ここで今審議されているということなんですけれども、この条例を提案して、子ども・子育て会議を印南町で運営をしていくという、そもそもその目的というのはどういうことなのか。そして、もし条例案が議会で通過しますと、この子ども・子育て会議というのは印南町の中でどのような位置づけになるのか。ちょっとそこら辺が僕はまだ感覚的にぴんとこんのです。 それで、先ほど課長のほうから、印南町では平成17年度から次世代育成支援のことも報告されておりましたけれども、今までやってきた次世代育成支援の関係と、今回の子ども・子育て会議の条例の問題と、決定的に違う部分というのはどういうようなことになっているのか。それだけちょっとお聞かせください。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 この子育て会議等につきましては、今議員のおっしゃられましたように、努めるものとするということで、必ず設置せよというものではございませんけれども、今回上程させていただきました理由につきましては、この会議の中で、15名の委員さん方にお願いをしまして、18歳まで、あるいは学識経験者等の方々から、あらゆる意見を聞かせていただきたい。そういう正式といいますか、その場でお願いをしたいというために位置づけたというものでございます。 前回、次世代育成支援行動計画のときにつきましては、ふれあいネットワークというふうなものとか、いなみっ子応援隊とか、教育委員会が所管して任意的につくっている中で、いろいろと意見を聞いたんですけれども、今回もそういう中で意見を聞きつつ、その意見をこちらの会議のほうに一度出したいというふうに考えてございます。その思いもありまして、印南町については設置をしたいということでございます。 それから、次世代と大きく違うところなんですけれども、次世代につきましては、かなり大きく子育て支援を書いてございます。子育てするなら印南町というふうなタイトルの中でやってございますけれども、今回につきましては、特に先ほども申し上げましたように待機児童を出さないというところに国が重点的に置いてございます。ですので、部分的に言えばゼロ歳から5歳児までを重点的に置いているのがこの会議ということでございます。 ただ、教育委員会で考えているのは、あくまでもやはり全般的な子育てもこの場でしていこうというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) この条例が通りますと、15名以内で会議ができるということで、今、課長の答弁からいいますと、かなり意見を聞いていくということなんですけれども、第31条のところにこういう表現があるんですけれども、市町村は、特定教育や保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ合議制の機関を設置している場合は、その子どもの保護者、その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聞かなければならないということになっているんですけれども、この条文を見ますと、もし印南町でこの会議が発足をすれば、さっき課長のほうから次世代育成支援との違いも報告されたんですけども、かなりこの会議が大きな役割を果たすのではないかということをちょっと感想に思ったんですけれども、そういう中で、第2条のところでは、どういう人たちで構成をするのかというふうなことが書かれてます。 (1)、(2)、(3)、(4)ということですけれども、先ほど課長のほうから、学童保育も大変大事やと、入ってくるというような答弁があったんですけれども、例えば、第2条の2項の特に(2)、(3)、条文の表現が違っています。(2)は、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、(3)は、子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者ということが述べられているんですけれども、非常にこの会議を構成する大事な第2条の条文だというふうに思うんですけれども、特に(2)、(3)のところでは、具体的にどのような人がこのメンバーの中に入ってくるのか。学童保育で実際に実践をされている方々もこの中にやっぱり入れるべきではないのかなというふうに私はちょっと感想を持ったんですけれども、そこら辺よろしくお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず、1点目のこの会議の関係でございますけれども、この会議等につきまして、まず最初に、今年度後半からですけれども、保護者等にアンケート調査を実施する。そのアンケート調査の項目等につきましても、この会議等のあらゆる意見を聞きながら実施していきたいというふうに考えてございます。そして、そのアンケート結果の集計をしまして、来年度によって策定、冊子にしていくというものでございます。 そういう中で、この会議がかなり権限を持つのではということでございますけれども、例えば事業を実際に実施するというふうな権限はございません。 ただ、その計画の中に、数量として例えば保育園の待機児童がこれぐらい出るだろうと。今後そういうふうなキャパがほしいんではないかとか、延長保育については、もう少し枠をふやすべきではないかというふうな、あらゆる計画的なものでとどまります。それを実際実施するのは、あくまでも市町村であって、権限がこの会議にあるというものではございません。 それと、2点目の会議の委員でございますけれども、1番目の子どもの保護者というのは、あくまでも幼稚園、それから小学校、中学校等の保護者等を考えてございます。そういう代表の方々等を考えてございます。 そして、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者につきましては、例えばこども園の保育士であったり、園長であったりとか、また子育てサークルを実際に運営している方であったりと、実際に現在、業務として子どもとかかわっている方、そういう方を想定してございます。 そして、3点目の子ども・子育て支援に関し、学識経験のある方というのは、例えば主任児童委員さんの方とか、子育てがもう終了されて現在何かそういう知識を持たれた方、以前に従事していた方、そういう方等を予定してございます。 議員おっしゃられました学童保育で指導員として現在働かれている方等につきましても、当然この中に入っていただきたいというふうに考えておりますし、町内の方で町外でそういう仕事に携わっている方もございます。そういう方につきましても特に入っていただきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) はい、よくわかりました。 ちょっと最後に、今、課長の答弁の中に、ことしの後半からアンケート調査をしていくという答弁があったんですけれども、このアンケート調査はどういうふうな方法でやるのか。誰かにやってくれよということで依頼をして調査をするのか。この子ども・子育て支援会議が直接そのアンケートの内容について責任を持つというような形になるのか。ちょっとそこら辺だけ、最後です、お願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 アンケート調査の作業等につきましては、コンサルといいますか、委託をしたいというふうに考えてございます。そういう業者の中で、たたき台等を出していただいて、それが印南町に実際合うアンケートなのか、また年齢別はどこまでするか等々につきましては、この会議等の意見を聞きながら決めていきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第60号 印南町子ども・子育て会議条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時です。10時15分まで休憩いたします。 △休憩 10時00分 △再開 10時13分 ○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第6、議案第61号 印南町工場設置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 62ページでございます。 議案第61号 印南町工場設置に関する条例の一部改正について。 印南町工場設置に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 提案理由でございますが、半島地域における地方税の不均一課税に係る減収補填措置と納税環境の整備の見直しなど半島振興法及び地方税法の一部改正に伴いまして、印南町工場設置に関する条例の一部を改正するものでございます。 内容としましては、産業振興により効果的に推進するため、中小事業者に関する要件緩和により、幅広い事業者が活用できるようにすることと、地方税に係る延滞金等の割合の特例の見直しが行われたことから、これにあわせて印南町工場設置に関する条例に規定されている割合を特例として附則に規定するものでございます。 63ページでございます。 印南町工場設置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町工場設置に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 本条例は、半島振興法における特例に係る規定を定めていることから、題名を規定に合わせて、印南町半島振興法における町税の特例に関する条例と改めるものでございます。 第1条としましては、平成25年4月1日に産業の振興に関する計画を策定したことにより、過疎地域のみが対象となっていました旅館業が含まれることになり、対象業種を「工場」としていたものを「製造業等」に改めるものでございます。 それから、第2条及び第4条につきましては、対象資産内容の改正でございます。 第3条につきましては、資産の取得価格が2,700万円以上であったものが、500万円以上が対象となり、また、資本金が1,000万円を超え5,000万円以下の法人にあっては1,000万円、5,000万円を超える法人にあっては2,000万円となるものでございます。 また、第8条第2項におきましては、「割」としていたものを「割合」に改めるものでありまして、また、2項の規定についてでございますが、詐欺その他不正手段で特例の適用を受けていた者につきましては、返還すべき額の算定で特例による差額に係る利子の割合を印南町税条例を準用するものであり、利子の割合の特例として、附則に規定するものでございます。これは、平成26年1月1日からの施行するものでございます。 附則としまして、この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第2項の規定につきましては、平成26年1月1日から施行する、でございます。 経過措置としまして、この条例による改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日以降に新設され、または増設された施設に適用し、同日前に新設、または増設された施設につきましては、なお従前の例によるものでございます。 66ページから68ページの新旧対照表につきましては、省略させていただきます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 現在の印南町工場設置に関する条例、これは半島法、昭和60年、紀伊半島とか能登半島とか半島に企業誘致を優遇して促す、そういうようにしています。それで、3年にわたって固定資産税に不均一課税を適用して、もしその不均一課税を不正な手段で免れたりした場合には、14.6%を利子として計算して、町長に決められた日までに納めるという条文だったと思います。 今回、この題名が改められたということで、先ほど総務課長さんの説明だったら、総務企画でこれを担当というんかな、もしこのことでわからんことがあったら企画のほうで聞いたらいいということですね、大体。それもちょっと聞きたいのと、それで、先ほど説明があった幅広く適用していきたいということでしたよね。そうしますと、この条文の第1条というのが一番大事なところになってくるんですけども、この条文の現行と改正後を見たら、産業の振興を図り、あわせて雇用の増大に資することを目的とすると。これでいったら産業振興になるかと思うんですけれども、ちょっとこの題名でいったら、町税の特例となっていたら、ここを読んだら、一番大事な趣旨というのかな、そういうのがわかる、ここのとこへやっぱりこの増大に資することを目的とするということを町税の課税についての必要な事項を改めるものとするとかって、そういうような条文に変えないと、これだったら、タイトルは町税の特例でいって、それで第1条の一番大事なところが産業振興になってきたら、題名と一番大事な1行が合わないと思うんやけど、そこの説明をお願いします。 ○議長 -総務課長-総務課長 まず、1点目ですけれども、この担当は総務企画課、企画のほうかということですけれども、この条例が承認された以降につきましては、税務課のほうで対応していただきたいと考えてございます。 それと、もう一点の目的ですけれども、目的と今度の新しいタイトルがちょっと合わないんじゃないかということです。これにつきましても、いろいろ考えたんですけれども、やはりまず産業の発展、振興を図るために、条例の不均一課税といいますか、優遇措置をするということもありまして、これについてもいろいろ考えたんですけれども、産業振興がやはり目的の中にも大きい位置を占めるということの中で、それに対する税を優遇するということもあわせ持っているということから、目的について、今、現状のままということでしておる次第でございます。 以上です。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 今の説明やったら、産業振興が目的というふうに、それで税のほうもあわせ持つと。それで、今度、税務課のほうでこの条例を所管するって、産業振興やけど税務で、そしたら税務課のほうで産業振興を持つというようにとれるんやけども、それでこのタイトルがあれやというんだったら、第1条、目的、ここへ先ほど言いましたように、やっぱり課税に必要な事項を定めるというような条文をつけなんだら、どこそこから企業誘致が今後来たときに、こういうのがありますよと言ったときに、全然このいきさつを知らん人が来たら、この第1条を見たら大体の大枠というのがどこでもわかるようになっているのとかと思うんやけど、タイトルを見て、町税の特例、優遇してくれるという、それで第1条を見たら、やっぱりそれを出さんと、いくんだったらアピールせなんだら、産業のほうへウエートを置いたらどうもおかしいと思うんやけど、そこを説明して。お願いします。 ○議長 -総務課長-総務課長 議員おっしゃることはよくわかります。そして、今後、先生の意見を十分参考にさせていただいて、ここについても十分協議していきたいと、このように考えてございます。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) そしたら、これ、今後、また近いうちに、ここを変えて条例改正で上がってくるということになるの。 ○議長 -総務課長-総務課長 はい。これについては、執行部内で再度協議させていただきたいと、このように考えてございます。 以上です。 ○議長 ちょっと暫時休憩いたします。 △休憩 10時26分 △再開 10時28分 ○議長 休憩前に引き続き会議を再開します。 -総務課長-総務課長 大変申しわけございません。答弁の仕方がちょっとまずかったので、申しわけございません。 これにつきましては、先ほども井上議員に答弁させていただいたように、まず第一は産業の振興ということがありまして、それを前面に出して、それに対して、税を優遇しますよということをあわせ持っていますので、これの第1条、目的はこれということでいきたいということです。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第61号 印南町工場設置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第62号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、69ページ、議案第62号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める、でございます。 契約の目的、平成25年度緊急防災・減災事業かえる大橋耐震補強工事、契約金額1億8,142万4,250円、契約の相手方、和歌山県▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲番地、▲▲▲▲、▲▲▲▲▲▲建設株式会社、▲▲▲営業所、所長、▲▲▲▲、契約の方法、指名競争入札でございます。 本工事の入札は、平成25年9月4日に執行し、9月5日に仮契約を締結してございます。設計に対する落札率は87.1%となってございます。 本工事につきましては、近い将来、発生すると言われております南海トラフによる巨大地震に対応すべく、主要町道である町道ふるさと線のかえる大橋、橋の長さ133mでございますが、について耐震補強工事を実施し、防災対策を図るものでございます。 工事概要ですが、橋脚耐震補強工事としてコンクリートの巻き立て、落橋防止対策工として緩衝チェーン24基、補修工としてひび割れ注入工44mほか、断面補修工、伸縮装置取りかえ工を実施するものでございます。 工期につきましては、議決のあった翌日から平成26年2月28日を予定してございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 このかえる大橋は、住民の皆さんが高台へ避難する非常に大事な橋になると思うんですけれども、今、課長のほうからも工事内容についてご報告がありましたけれども、これから議会が通れば、工事を行って、耐震補強がされるということなんですけれども、この耐震工事が完了すれば、どれほどの地震の規模に耐えられるのかと。そこら辺はどのような設計になっているのか。 考え方として、できるだけ住民の皆さんが上へ逃げる間の時間、その橋がきちっと地震に対して耐えられる。そういうような観点でやっぱり耐震補強をするのかどうか。補強することによって、どのぐらいの耐震精度が向上していくのかという、そこら辺はわかりますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 橋の耐震化につきましては、平成24年度の道路橋示方書によりまして、東日本大震災を教訓とする構造的な強度というのが規定してございます。 その内訳といたしましては、通常頻繁に起こるであろうと言われる地震に対する規定をレベル1ということで、巨大地震という、東日本でしたら1000年に一度、マグニチュード9というふうなことであるわけなんですけれども、それがレベル2とぼんやりと規定されているわけです。今回、私ども設置工事を施行するに当たって、レベル2の地震についても耐え得る橋を耐震化するという考えで取り組みを行いたいと、かように考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 契約の相手方の▲▲▲▲▲▲建設株式会社というところなんですけれども、ここの会社の最近行った実績とか、そういうのがわかれば、ちょっと披露していただきたいんですけれども、どうでしょう。 ○議長 -建設課長-
    ◎建設課長 直近の実績、ただいまちょっと手元に資料がございません。 ただ、この▲▲▲▲▲▲建設株式会社につきましては、いわゆる耐震補強につながる資機材の製造会社であったりとか、大都市圏であったり、あるいは大きな橋梁であったりということで、東証一部上場企業でございます。かなり実績のある企業である、そういう認識をしてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 1点お聞きします。入札についてお聞きするわけなんですが、9社指名して3社しか応札がなかったということなんですけれども、これはどのような理由があるのか。その辺について。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 議員ご指摘のとおり、今回の入札実施に当たりましては、業者の選定といたしまして、土木鋼構造物の特定建設業の許可を受けた事業者、経営事項審査評点というのが1,000点以上の9社を指名してございます。 県内外の9社を指名したところ、実際入札実施をしたのは3社でございます。うち6社が辞退したということで、辞退した数社に確認をさせていただきました。非常に景気が都市圏で上向いてきているかなというふうなことで、いわゆる工事現場に常駐する監理技術者あるいは主任技術者、公共の事業は特にそうなんですけれども、かなり大手を9社ノミネートしましたので、その方々が全国各地の現場に出向いて、会社の中で例えば入札をして請負業者となった場合、その人員を派遣することが非常に困難であるといったことが主な理由でございました。景気の動向、私どもはまだ実感はないわけなんですけれども、非常にそういう意味では公共事業の予算が全国各地で広がっているのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 ちょっとお聞きしたいんですけれども、この大橋は橋の部分だけ補強ということだと思うんですけれども、上物とというのか、鉄骨部分に関しては、安全性というのは大丈夫なんでしょうか。また塗りかえの時期も来るかと思うんですけれども、その部分の点検というのも十分されているんでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 かえる大橋につきましては、県内あるいは全国区からしても非常にユニークな橋であるというふうなことで評価をいただいてございます。 一応、今、一番上の黄色の子ガエルさんまで確認できたかということであるんですけれども、一応橋台部のアーチ型の鉄鋼部については、できる限りの目視による点検を実施してございます。落橋防止も含めて、橋を落とさないということが今回の一番重要な取り組みでございますので、上部工のアーチ型のメンテナンスということについても、今後、財源が許せる範囲で考えていきたいと、このように考えております。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第62号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第70号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、平成25年9月11日付提出の追加議案でございます。 2ページのところで、議案第70号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める、でございます。 契約の目的、平成24年度繰越緊急防災・減災事業、マリンパーク大橋第2耐震補強工事、契約金額9,100万350円、契約の相手方、和歌山県▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲番地、株式会社▲▲▲、代表取締役、▲▲▲▲、契約の方法、指名競争入札でございます。 本工事の入札は、町の行政報告にもありましたように、議会告示後の平成25年9月10日に執行し、9月11日に仮契約を締結してございます。設計に対する落札率は98.2%となってございます。 本工事につきましては、近い将来、発生すると言われております南海トラフによる巨大地震に対応すべく、避難経路に指定されています町道浜畑1号線のマリンパーク大橋第2、橋の長さは51.1mでございますが、について耐震補強工事を実施し、防災対策を図るものでございます。 工事概要ですけれども、橋脚耐震補強工事として特殊ポリマーセメントモルタル巻き立て、落橋防止対策工として鋼製のブラケット4組、PCケーブル12組、橋梁の支承工18基、橋梁補修工等を実施するものでございます。 工期につきましては、議決のあった翌日から平成26年3月28日を予定してございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第70号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第71号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、追加議案3ページの議案第71号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める、でございます。 契約の目的、平成25年度緊急防災・減災事業、印南橋耐震補強工事、契約金額8,515万5,000円、契約の相手方、和歌山県▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲、株式会社▲▲▲▲、代表取締役、▲▲▲▲でございます。契約の方法、指名競争入札でございます。 本工事の入札は平成25年9月10日に執行し、9月11日に仮契約を締結してございます。設計に対する落札率は97.9%となってございます。 本工事につきましては、近い将来、発生すると言われております南海トラフによる巨大地震に対応すべく、主要町道である町道本郷中通り線の印南橋、橋の長さは33.3mについて、耐震補強工事を実施し、防災対策を図るものでございます。 工事概要といたしましては、橋脚耐震補強工事として特殊ポリマーセメントモルタル巻き立て工、落橋防止対策工としてブロック型ゴム被膜チェーン12基、補修工としまして塗りかえ塗装工等を実施するものでございます。 工期につきましては、議決のあった翌日から平成26年3月28日を予定してございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第71号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第72号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 それでは、4ページの議案第72号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める、でございます。 契約の目的、平成24年度繰越・平成25年度緊急防災・減災事業、町道東光寺光川線避難道整備工事、契約金額6,634万9,500円、契約の相手方、和歌山県▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲、株式会社▲▲▲▲▲▲▲支店、支店長、▲▲▲▲でございます。契約の方法は指名競争入札で実施してございます。 本工事の入札は平成25年9月10日に執行し、9月11日に仮契約を締結してございます。設計に対する落札率は95%でございます。 本工事につきましては、南海トラフによる巨大地震に対応すべく、避難場所に指定されています東光寺付近への避難道整備を実施することにより、防災対策を図るものでございます。 工事概要ですが、道路延長110mについて、現在の幅員2mから4mに拡幅し、のり面保護工を実施するものでございます。また、豪雨による住宅への浸水対策として水路改修をあわせて実施するものでございます。 工期につきましては、議決のあった翌日から平成26年3月28日を予定してございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第72号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第63号 監査委員の選任についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、6番、▲▲▲▲君の退席を求めます。 本案について提案理由の説明を求めます。 -秘書政策室長- ◎秘書政策室長 それでは、議案第63号 監査委員の選任についてでございます。 下記の者を監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、印南町大字▲▲▲▲▲番地、氏名、▲▲▲▲、生年月日、昭和▲▲年▲月▲日生まれでございます。 監査委員の定数は、町村にあっては2名で、見識を有する者及び議員のうちから選任するものとなってございます。議員からの選任として▲▲▲▲氏の選任の同意を求めるものでございます。 ▲▲▲▲氏は、昭和50年4月より印南町役場に勤められて以来、税務課長、出納室長を歴任され、平成7年7月に収入役に選任されて以来、3期12年にわたり収入役を歴任され、行財政全般について精通された方でございます。適任と存じますので、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第63号 監査委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 10時50分 △再開 10時51分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第12、議案第64号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -秘書政策室長- ◎秘書政策室長 それでは、議案第64号 教育委員会委員の任命についてでございます。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めます。 住所、印南町大字▲▲▲▲▲▲番地、氏名は▲▲▲▲、生年月日は昭和▲▲年▲月▲日でございます。 ▲▲▲▲氏の経歴につきましては、昭和46年3月、名城大学卒業後、同年4月に印南町立真妻中学校を皮切りに平成5年3月まで教諭として22年間、平成5年4月には教頭に就任し、平成10年4月に校長に就任、和佐小学校長、湯川中学校長、印南中学校長を最後に平成21年3月をもって退職、38年の長きにわたり教職一筋に勤められました。退職後においても、地元区の役員、また社会教育分野、稲原公民館分館長を務めるなど、人格高潔で、特に教育に関し見識も広く、現在、教育委員会委員、教育長として務められております。なお、来る10月5日で第1期目の任期であります。10月6日から向こう4年間、2期目の再任となります。何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第64号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第13、議案第65号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -秘書政策室長- ◎秘書政策室長 それでは、議案第65号 教育委員会委員の任命についてでございます。 下記の者を印南町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所、印南町大字▲▲▲▲▲番地、氏名、▲▲▲▲、生年月日、昭和▲▲年▲月▲日でございます。 ▲▲▲▲▲氏の経歴につきましては、昭和47年3月、日本女子体育短期大学卒業後、昭和48年4月より、印南町立稲原小学校を皮切りに町内各小学校、また、みなべ町立清川小学校、高城小学校を最後に平成23年3月をもって退職、その間、38年間、小学校教諭として務められました。退職後、印南町スポーツ推進員や印南町家庭教育支援員などを務められるなど、教育に関して見識も広く、現在、教育委員会委員として務められております。なお、9月27日で第1期目の任期であり、9月28日から向こう4年間が2期目の再任となります。何とぞご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第65号 教育委員会委員の任命について採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第14、議案第66号 平成25年度印南町一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 74ページでございます。 議案第66号 平成25年度印南町一般会計補正予算(第5号)。 平成25年度印南町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,127万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億5,075万2,000円とする、でございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 第2条(地方債の補正)地方債の変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 補正予算(第5号)につきましては、避難道路整備や内水対策、それと印南漁港施設機能強化事業調査など、防災対策に係る補正が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 9款.地方特例交付金、1項.地方特例交付金につきましては26万7,000円の増額でございます。 10款.地方交付税、1項.地方交付税におきましては8,300万円の増額でございます。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金につきましては211万7,000円の増額でございます。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金につきましては445万1,000円の増、2項.国庫補助金につきましては7,572万円の増額でございます。 15款.県支出金、1項.県負担金につきましては222万5,000円の増、2項.県補助金につきましては1,349万円の増、3項.県委託金につきましては45万4,000円の減額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入につきましては706万3,000円の増額でございます。 21款.町債、1項.町債につきましては2,660万円の減額でございます。 歳入合計1億6,127万9,000円を追加し、55億5,075万2,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 1款.議会費、1項.議会費につきましては30万円の増額でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費につきましては6,832万円の増、2項.徴税費につきましては10万円の増額でございます。 3款.民生費、1項.社会福祉費につきましては1,481万7,000円の増、2項.児童福祉費におきましては10万7,000の増額でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費につきましては3,764万8,000円の増、3項.水道費につきましては1,730万円の減額でございます。 5款.農林水産業費、1項.農業費につきましては428万5,000円の増、2項.林業費につきましては1万9,000円の増、3項.水産業費につきましては3,500万円の増額でございます。 6款.商工費、1項.商工費につきましては、補正はございません。財源内訳の変更でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費につきましては175万4,000円の増、3項.河川費につきましては4万9,000円の増、6項.地籍調査費におきましては30万円の増額でございます。 8款.消防費、1項.消防費につきましては、これも補正ございません。財源内訳の変更でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費につきましては15万円の増、2項.小学校費につきましては449万8,000円の増、3項.中学校費につきましては614万8,000円の増、4項.社会教育費につきましては32万5,000円の増、5項.保健体育費につきましては25万円の増、6項.幼児対策費につきましては945万5,000円の増額でございます。 11款.公債費、1項.公債費につきましては466万円の減額でございます。 13款.予備費、1項.予備費につきましては28万6,000円の減額です。予算調整でございます。 歳出合計1億6,127万9,000円を追加し、55億5,075万2,000円とするものでございます。 次の80ページ、81ページの事項別明細書につきましては省略させていただきます。後ほどご高覧賜りますようお願いいたします。 82ページ、詳細でございます。 歳入。 9款.地方特例交付金、1項.地方特例交付金、1目.地方特例交付金につきましては26万7,000円の増額でございます。これは額の確定による補正でございます。 10款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税につきましては8,300万円の増額でございます。これは財源調整でございます。 12款.分担金及び負担金、1項.負担金、1目.民生費負担金につきましては7万2,000円の減額でございます。3目.農林水産業費負担金につきましては218万9,000円の増額でございます。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金、1目.民生費国庫負担金につきましては445万1,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.国庫補助金、1目.総務費国庫補助金につきましては5,398万3,000円の増額でございます。この主なものにつきましては地域の元気交付金でございます。2目.民生費国庫補助金につきましては48万7,000円の増額でございます。4目.土木費国庫補助金では25万円の減額でございます。5目.教育費国庫補助金につきましては400万円の増額でございます。これは理科教育施設整備費補助金でございます。7目.農林水産業費国庫補助金につきましては1,750万円の増額です。これは、先ほども申しましたが、水産物供給基盤整備保全事業費国庫補助金でございます。 15款.県支出金、1項.県負担金、1目.民生費県負担金につきましては222万5,000円の増額でございます。 次のページでございます。2項.県補助金、1目.総務費県補助金につきましては877万3,000円の増額です。主なものといたしましては、和歌山県パワーアップ補助金でございます。2目.民生費県補助金につきましては495万8,000円の増額です。主なものといたしましては地域支え合い連携体制構築事業県補助金でございます。4目.農林水産業費県補助金につきましては74万3,000円の減額でございます。7目.教育費県補助金につきましては50万2,000円の増額でございます。3項.県委託金、2目.農林水産業費県委託金につきましては45万4,000円の減額でございます。 20款.諸収入、3項.雑入、2目.雑入につきましては706万3,000円の増額でございます。主なものといたしまして、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金でございます。 1枚おめくりいただきまして、21款.町債、1項.町債、1目.辺地対策事業債につきましては5,400万円の減額でございます。これにつきましては事業費の確定及び調整による補正でございます。3目.公共事業等債につきましては30万円の減額でございます。6目.緊急防災・減災事業債につきましては2,770万円の増額でございます。これは避難路整備事業と非常用電源整備事業でございます。 続きまして、86ページ、歳出でございます。 1款.議会費、1項.議会費、1目.議会費につきましては30万円の増額でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、9目.防災諸費につきましては6,832万円の増額でございます。これにつきましては、避難路整備に係る工事の増額でございます。それと備品購入費であります排水ポンプ、それと非常用電源の購入費でございます。2項.徴税費、1目.賦課徴収費につきましては10万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、3款.民生費、1項.社会福祉費、1目.社会福祉総務費につきましては33万3,000円の増額でございます。2目.障害福祉費につきましては1,138万8,000円の増額でございます。主なものといたしましては、扶助費の増額と平成24年度国庫負担金の額の確定により減額となり、既に交付のあった負担金の返還でございます。3目.老人福祉費につきましては252万6,000円の増額でございます。これにつきましては地域支え合い連携体制事業に係るものでございます。次のページでございます。5目.保健福祉医療費につきましては57万円の増額でございます。これにつきましては平成24年度の県補助金の額の確定によるものでございます。2項.児童福祉費、1目.児童福祉総務費につきましては10万7,000円の増額でございます。これも同じく24年度の補助金の額の確定によるものでございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、1目.保健衛生総務費につきましては3,738万1,000円の増額でございます。これは御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金でございます。これは交付税措置分でございます。4目.環境衛生費につきましては26万7,000円の増額でございます。3項.水道費、1目.水道調整費につきましては1,700万円の減額でございます。これは簡易水道への繰出金でございます。 1枚おめくりいただきまして、5款.農林水産業費、1項.農業費、3目.農業振興費につきましては71万4,000円の増額でございます。これはパイプハウスの更新費でございます。4目.農地費につきましては384万円の増額でございます。これにつきましては小規模土地改良事業の委託料でございます。これは県2分の1、地元2分の1となってございます。6目.鳥獣害対策費につきましては42万5,000円の減額でございます。7目.農地・水保全管理支払交付金事業費につきましては15万7,000円の増額でございます。2項.林業費、1目.林業振興費につきましては1万9,000円の増額でございます。3項.水産業費、2目.漁業建設費につきましては3,500万円の増額でございます。これにつきましては印南漁港施設機能強化事業基本設計委託料でございます。 次のページでございます。 6款.商工費、1項.商工費、2目.観光費につきましては、補正額は0ですけれども、財源内訳の変更でございます。 7款.土木費、2項.道路橋梁費、1目.道路橋梁費につきましては5万円の増額でございます。これは高速自動車道有田南紀田辺間整備促進協議会が8月6日に設立されたことに伴います負担金でございます。3目.道路新設改良事業費につきましては170万4,000円の増額でございます。これにつきましては、道路ごとの事業調整と平成23年度から平成25年度実施の社会資本整備総合交付金の狭あい道路整備促進事業の事業の確定により、国庫補助金が確定し、平成23年度交付済みの超過補助金を返還するものでございます。4目.辺地対策事業費につきましては、これも財源内訳の変更でございます。3項.河川費、1目.河川総務費につきましては4万9,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6項.地籍調査費、2目.地籍調査事業につきましては30万円の増額でございます。 8款.消防費、1項.消防費、1目.非常備消防費につきまして、これにつきましても財源内訳の変更でございます。これは消防団員等公務災害補償基金による消防団員のライフジャケットの購入でございます。 9款.教育費、1項.教育総務費、1目.事務局費につきましては15万円の増、3目.教育諸費につきましては、これにつきましても財源内訳の変更でございます。2項.小学校費、1目.学校管理費につきましては129万8,000円の増額でございます。これは学校用管理備品でございます。2目.義務教育振興費につきましては320万円の増額でございます。これは理科教育設備備品の購入費でございます。 次のページでございます。 3項.中学校費、1目.学校管理費につきましては94万8,000円の増額でございます。これも小学校費と同じく学校用管理備品でございます。2目.義務教育振興費につきましては520万円の増額です。これも理科教育設備備品でございます。4項.社会教育費、2目.社会教育施設費につきましては32万5,000円の増額でございます。5項.保健体育費、3目.体育施設費につきましては25万円の増額でございます。 6項.幼児対策費、1目.幼児対策費につきましては893万5,000円の増額でございます。これにつきましては、議案第60号の印南町子ども・子育て会議条例の制定に伴います委員報酬費と子ども・子育て支援事業計画策定業務の委託料の計上と認定こども園の短時間保育の人数の増による委託料の増額、それ、保育士等処遇改善臨時特例事業県補助金を活用してのこども園への補助金の計上でございます。 1枚おめくりいただきまして、2目.放課後児童育成事業費につきましては52万円の増額です。これは児童用のライフジャケットの購入費の計上でございます。 11款.公債費、1項.公債費、1目.元金につきましては15万2,000円の増額、2目.利子481万2,000円の減額でございます。これは利率の見直しによる減でございます。 13款.予備費、1項.予備費、1目.予備費につきましては28万6,000円の減額でございます。これは予算調整でございます。 94ページでございます。 第2表 地方債の補正(変更)でございます。 起債の目的につきましては、3件ございます。辺地対策事業債につきましては3億30万円の限度額を2億4,630万円に5,400万円減額するものでございます。公共事業等債につきましては450万円の限度額を420万円に30万円減額するものでございます。緊急防災・減災事業債につきましては3億8,470万円の限度額を4億1,240万円に2,770万円増額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更ございません。 以上でございます。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 ただいま議案審議の途中ですが、暫時休憩いたします。 ただいま11時19分です。1時まで休憩いたします。 △休憩 11時19分 △再開 12時55分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 平成25年度印南町一般会計補正予算(第5号)について質疑を行います。 ○議長 -2番、中島洋君- ◆2番(中島) 2番、中島です。 82ページの水産業費の2、漁港建設費のことについてお尋ねします。 印南漁港施設機能強化事業基本設計業務委託料とありますが、これは具体的にどういうことをするための委託料なのか、ちょっと聞かせていただきたいんですけど。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは、私のほうから、89ページの5款農林水産業費の3項水産業費、漁港建設費の委託料3,500万円の補正内容につきましてご説明申し上げます。 この委託料3,500万円につきましては、印南漁港施設機能強化事業基本設計業務ということで、さきの町長からの行政報告にもありますように、国の水産基盤強化事業の中で漁港施設の機能強化を整備していくということが、東日本大震災以降、拡充されたという事業でございます。 具体的に申し上げますと、印南漁港につきましては、係留施設であったりとか、あるいは物揚げ場であったりとか、そういう施設が5つございます。具体的に申し上げますと、今、外ケ濱で太陽光エネルギーの工事を実施しております横島の防波堤、それと横島の護岸、それで北防波堤、▲▲さんが事業されてあるほうですけれども、その北防波堤と北防波堤の護岸、それと内側にきまして、印南川の流末でもあるんですけれども、本郷の導流堤、それと、整備が完了しているんですけれども、西の防波堤、それと漁港組合のせり、水槽のありあそこの付近、物揚げ場というんですけれども、この5つの施設について、想定される大規模な地震が発生して津波が来た場合、端的に言えば、もつのかどうかという考えであります。 一番ポイントになるところは、国は当然、ハード的な津波の対策というのも考え方ではあるんですけれども、午前中の質問にもありましたように、今回、この漁港施設については、いわゆる頻繁に起こる地震、これはレベル1というふうに規定されてございますけれども、このレベル1については防御するということであります。大規模な津波、こういったものについては、まず逃げよというのが考えであります。したがいまして、この施設の機能が今どういうふうなレベルであるのか、そういったところを基本的に調査をしまして、まず、レベル1については防御をするという考えでございますので、施設をもたす機能をどのような対策をもって講じるのかというふうな視点に立って事業を考えているところでございます。 レベル2の逃げる場合、想定される津波の高さが来れば、こういう漁港の施設を強化しておけば逃げる時間がどれだけ稼げるのかといったところにも視点を置いた内容でございまして、とりあえず今の5つの施設の機能強化というのをどれぐらいの構造物なのかということを基本において調査をすると。考え方は、とにかく防災対策の中でこの施設がどれくらいの機能を有しているのかというふうなところに視点を置いて調査をするもので、3,500万円の予算計上でございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 83ページの教育費国庫補助金、理科教育設備整備費等国庫補助金についてお聞きしたいというのと、それと84ページの教育費県補助金、実践的防災教育総合推進事業県補助金というのと、85ページの町債、緊急防災・減災事業債と、それと86ページの総務費、防災諸費、備品購入費、排水ポンプ2,098万円、これについてお聞きします。 まず、1点目の83ページの教育費国庫補助金なんですけれども、理科教室の設備整備、これ400万円ついているんですけども、この整備計画についてお聞きしたいと思います。 そして、この補助金ですけども、どうして今の時期につけるのかということをお聞きしたいと思います。 まずそれからお願いします。 全部ですか。 ○議長 全部やで。 ◆5番(藤薮) そしたら、それと84ページの教育費県補助金の50万2,000円ですけれども、この事業内容の説明をお願いしたいと思います。それと補助率はどのようになっていますか。 それと、85ページの緊急防災・減災事業債なんですけれども、平成25年度の予定事業の補正ですが、今年度の緊急防災・減災事業債の予定額はどれくらいあるんでしょうか。また、さきの総務産建委員会での説明では25年度の予定額は5億円と言ってくださったように記憶はしているんですけれども、今年度、確定した金額はどのようになっていますか。 もう一点、防災諸費の備品購入費ですけれども2,098万円、これもポンプを稼働するには発電機が必要やということなんですけれども、その発電機は非常用発電機として稲原防災センターとあけぼのふれあいセンターに設置するということなんですけども、非常時に効果的な活用ができるんですか。また、このポンプについては、どこへ管理をされるんですか。発電機の重量は相当なものと聞いているんですけども、簡単に移動はできないんだと思いますけども、緊急時に対応ができますか。また、ポンプの使用は、どのような状況で誰が判断をして使用するのか、それから、印南川の水位や降水予想数値等、数値に基づいた運用規定というようなものがあるんでしょうか。また、ポンプや発電機は誰が操作するのか。役場の職員さんがされるのか、消防団員の方がされるのか、また、自主防災の方がされるのかということでお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 私のほうからは、83ページの教育費国庫補助金の理振の補助金についてまず最初ご説明させていただきます。 この補助金につきましては、補助率は2分の1でございます。そして、400万円ですので、事業費は800万円ですけれども、実際に歳出のほうに計上しているのは小学校では320万円、中学校では520万円を予算計上してございます。合計840万円の予算計上をしてございます。 内容等につきましてでございますけれども、この理振につきましては理科の関係ですけれども、平成21年度のときにも国の景気対策ということで前倒しということもありまして備品等を理科の場合整えたわけでございます。当町につきましても約1,000万円近い事業費で整えたわけでございますけれども、その後、また国のほうから、やはり理科、また、今回うちところは理科ですけれども、算数・数学、理数系の場合について、そういう設備等、備品等が要る場合については補助金がありますよという紹介等が来てございます。その中で、今の時期でございますけれども、今回、県の教育委員会といろいろと協議していく中で、印南町さんのほうでも若干補助の内示というのが出ますということだったので、今回計上させていただいたわけでございます。 内容の備品等につきましては、例えば小学校では各学校に設置している百葉箱または顕微鏡等々を予定してございます。ただ、各学校から現在要望が上がってきているのは、かなりの額になってきていますので、それを必要度等に応じて320万円までに落としていくということでございます。中学校につきましても、特に電子顕微鏡等の要望が多く、それについても順次整えていきたいということで、今回事業経費として計上してございます。 それから、もう一点の84ページの教育費県補助金の50万2,000円でございます。実践的防災でございますけれども、これにつきましては、昨年度も実施しておりました「いなみっ子」未来プロジェクトということで、全ての学校ですけれども、取り組んでいただいてございます。各学校で、地域の方々と実際に地域で遊んでいて、どこで逃げるかとか、家庭内ワークショップ等々に取り組んでいるわけですけれども、その中の経費、学校で防災教育をするための経費として一部活用してございます。補助率は10分の10でございまして、今年度当初も歳出のほうには組んでいたんですけれども、今回内示等が来ましたので、50万2,000円を歳入のみ計上している部分でございます。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 それでは、私からは、85ページの緊急防災・減災事業債ですけれども、これの内訳です。 これにつきましては、避難路整備事業ということで、その次のページ、86ページの防災諸費の中にあるんですけれども、その中の総務課のところの一番上にあります避難路小規模改修工事請負費という、これが2路線ございます。それと建設課の避難路整備工事請負費1,500万円というのがございます。それと非常用電源整備ということで第2対策本部ということで考えてございますあけぼの保育園と稲原防災センターへ設置する非常用発電機を考えてございます。 そして、緊急防災・減災事業債の25年度予算については、この補正が承認されれば4億1,240万円ということになります。それと、今の86ページの防災諸費の備品購入費の排水ポンプですけれども、これにつきましては、議員にも一度現場であそこの旧▲▲▲▲跡の駐車場でごらんになっていただいたと思うんですけれども、あの普通車の箱バンに積んであったポンプと川へつけたポンプですけれども、あれを4基予定してございます。そして、この非常用電源とあわせて、これにつきましては建設業協会と災害時の応援協定というのを結んでありまして、緊急時こちらから要請しますと、建設業者の方ではユニックを持っている業者さんがおられます。それで、そのところから2カ所から発電機をもう事前に運んできていただいて、設置すると。そういうふうな対応をとっていくことにしております。そして、これは町の備品でありまして、使うのはということになりますと町の職員であったり消防団員であるというふうなことを考えてございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 先ほどの理科教育の関係ですけども、これ、今の時期、2学期も半ばになって予算化して備品を整備するということなんですけども、私も余り教育のことはわからないんですけれども、学校教育というのは1年を通じてカリキュラムというのをある程度立てるんじゃないでしょうか。1年通じてとか、月で立てたりして、カリキュラムというのを立てるんだと思うんですけども、中学生の場合だったら、もう3年生は卒業していく、小学6年生はまた中学校へかわる。そういうときに、今の時期でなしに当初の予算として措置しておいたら一番よかったんじゃないのかなというふうに思います。 それで、次なんですけども、先ほどの教育費県補助金なんですけども、補助率は10分の10というふうにお聞きしたんですけども、予算科目が県の補助金になっているんですけども、これって県委託金のほうになるんではないんでしょうかということと、それと町債の緊急防災・減災事業なんですけども、先ほども質問させていただいたんですけども、5億円ぐらいという話だったように思うんですけども、4億1,240万円やという話をお聞きしました。そうしますと、あと残りの8,760万円は事業化されないのかということなんです。必要ないということになるんでしょうか。 それと、備品購入費のポンプなんですけども、2,098万円となりますと、ポンプの購入契約には2,000万円というたら議会の議決が必要になってくるとは思うんですけども、これは12月の議会で契約案件を上げるのかということと、そうしますと具体的に配備できるのは年度末ぐらいになる可能性もあるんじゃないか。その点お願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず最初に、学校備品の理科の関係の備品でございますけれども、議員おっしゃるとおり、一番望ましいのは年度当初に全て整えばいいんでございますけれども、何分年度当初にはそういう補助事業というんですか、うちのところに有利な2分の1の補助をつけてというのがなかったもので、当初は載ってございません。ただ、そのために子どもたちの理科の授業に例えば何か穴があいているとか、そういうことは決してございません。今でも顕微鏡であらば、新しい電子顕微鏡でなくても従来どおりの授業等でカバーをしてございます。ただ、有利な2分の1の補助率の事業、また、今後のことを考えたときに、この補助事業を活用して整えていくのが最も効果的であるかなということの中で。今回事業計上してございます。その点ご理解いただきたいというふうに思っております。 それと防災関係の10分の10の補助でございますけれども、このことにつきましては、今回50万2,000円が県のほうから内示をいただいたんです。当初から仮に50万2,000円の補助事業がなくても取り組んでいこうということで単独で歳出のほうは計上しておりました。これを委託費かどうかということなんですけれども、県のほうは補助金として出してきてございます。ですので、当町につきましても県補助金ということで昨年度から受け入れをしてございます。 先ほど説明も申しましたけれども、この中で、例えば印南中学校等で防災の冊子等を発行する場合、ライオンズ等の補助等もございますけれども、一部こういう防災の補助等を絡めてダイジェスト版等にかかっております。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 緊急防災・減災事業債の約5億円以上あったんではないかということなんですけども、今手元にちょっと24年度の繰越事業分に係る事業費の数字、詳しい数字なんですけども、その繰越事業も含めての5億円以上ということだと思います。 それと、もう一つ、排水ポンプ、不動産・動産の700万円以上のということですので、これにつきましては12月ごろ、12月の議会にお諮りさせていただきまして、そして業者に確認してございます。注文を受けてつくるということですけれども、1カ月から1カ月半ぐらいでできるということですので、年度末ということの導入になるかと考えます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 歳入の部分からいきます。 83ページから84ページにかけてですけれども、2項の国庫補助金、1目の総務費の国庫補助金として、木造の住宅耐震化の関係の予算が約200万円計上されています。それとあわせて関連して、84ページの2項の県の補助金のところにも1目.総務費の県補助金として木造住宅耐震化推進事業の県補助金として、ここにも約105万円の予算が計上されておりますけれども、木造の耐震化については、内容は大変重要なことなんですけれども、補助事業があるんやけれども耐震化がなかなか進んでいかないという悩ましい部分もあると思うんですけれども、今年度の実績、そして今回補正で上げられているこのお金というのはどういう目的で予算計上されているのかということです。 それと、同じく84ページの2項の県補助金、4目の農林水産業費の県補助金として、1節の農作物の鳥獣害対策事業県補助金として282万円の予算がマイナス計上されておりますけれども、今深刻な状況があるもとで、この予算がマイナスになっているということはどうしてでしょうか。 あわせて、3項の雑入のところに、1節の雑入で鳥獣害被害防止緊急捕獲等対策交付金として622万円が雑入の中に計上されておりますけれども、これはどこからの交付金ということで理解をさせてもらったらよろしいでしょうかということです。 それから、85ページの町債にかかわるところです。1項の町債、1目の辺地対策事業債というところで、幾つかここのところに計上されているんですけれども、1節のところに一番頭に印南原簡易水道の統合事業ということで7,300万円のマイナス計上、引かれているんですけれども、この議会で一般質問の中でも総務課の副課長のほうからも答弁の中で経過も述べられました。予算の対応で大きな差が生じたんやとか、入札のことも述べられておったんですけれども、印南原の簡易水道統合事業の今回の出来事に対して、改めて行政として教訓としなければならないことはどういうことなのか。もしそこら辺は集団で議論をされておるならば、ちょっと披露いただきたいというふうに思っております。 それから、次、歳出の部分ですけれども、今ちょっと藤薮議員からもあったんですけれども、86ページの2款の1項の総務管理費、9目の防災諸費の18節.備品購入費のところで、非常用電源ということで約618万円の予算が計上されております。2カ所に設置ということで、もしここの役場の本部がえらいことになったらということで、あけぼのと、そして稲原ということの2カ所に設置されるということで、大変重要な役割を持つ電源だというふうに思うんですけれども、この非常用電源というのはどういう装置なのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。どんなクラスの地震が来ても非常用電源として電源が確保できる、そういうような装置なのか、そういう設定ができるそういう機具なのか。618万円といいますと、大分高価な予算なんですけれども、そこら辺のこの非常用電源の内容についてちょっと答弁いただきたいと思います。 それから、88ページの4款衛生費の1項の保健衛生費で1目.19節の負担金ということで、これは病院関係の印南町の負担のお金なんですけども、年度途中で3,738万1,000円ということで、かなり高額の負担金の計上となっていますけども、これはなぜこういうふうな負担金の計上となっているのか、理由をよろしくお願いします。 それから、89ページ、先ほど中島議員のほうからもちょっと質問があったんですけれども、3項の水産業費、2目の漁港建設費のところで、13節、印南漁港の施設機能強化事業なんですけれども、3,500万円ということなんです。これはちょっともう一度内容を再確認するという意味でお聞きをします。先日も課長のところに行かせてもらって、どんな計画にするのかとか、それからお金の予算の配分がこうなっているんやとかいうことは教えてもらったんですけれども、先ほど課長のほうからは、3・11以降、この制度が拡充されているということだったんですけれども、当初、初日に町長の行政報告の中でこのことが述べられています。こんなに大規模な地震、津波が発生するおそれがある地域において、漁港及び背後集落の安全確保のために、防波堤や係留施設等、漁港施設の機能強化とか避難路等の整備が急務であるということで、こういうハード面の整備も図っていくんやということが、この中で述べられているんですけれども、そもそもこの漁港施設の機能強化事業というのは、これは趣旨を見てみますとこんなに書かれているんです。 大型の低気圧や大型台風等によって被害が出ていると。そして、防波堤からの波越えとか、漁船や養殖施設等の水産施設への被害とか、高潮による漁船の打ち上げ、そして漁港施設や背後集落の浸水などの被害が発生していると。高潮とか、波越えとか、そういうような被害から船とか漁港そのものの施設を守っていくんやということが、この漁港施設機能強化事業の大きな内容になっているんですけれども、これは先ほど答弁があったんですけれども、もともとはこういう趣旨の事業なんやけれども、2年前の3・11の大震災があって、新たにもともとあった趣旨にプラスされてそういうハード面の事業もこの機能強化事業でやっていくことができるというように拡大されたのかということを確認をしておきたいんです。拡大がされてないんだったら、もともとの趣旨であるんであれば、町長が行政報告で述べられておった趣旨とちょっとずれる方向にあるのではないかなということを思ったので、そこのところ再確認という意味で再度説明を求めたいと思います。 あと、92ページです。すみません、先ほど午前中の議案審議の中にもあったんですけれども、6項の幼児対策費、1目の幼児教育費の中で、13節の子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料ということで183万8,000円の予算計上がされておりますけれども、これは支援事業計画のためのお金だというふうに思うんですけれども、この183万円という予算の計上そのものの根拠、なぜ183万8,000円なのかというのをご答弁いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 それでは、私から、まず83ページ、84ページです。木造住宅の耐震化の国費と県費ということでございます。 これにつきましては、国費につきましては診断、そして設計、それから設計したやつの審査、そして改修ということに対しての補助がございます。それで、それぞれ診断につきましては4万4,000円と固定でございます。それの2分の1が国費です。設計につきましては13万2,000円というのが金額が限度額となってございます。その限度額の設計費につきましても2分の1。それと審査というのも、これは3万円というのがもう定額でございます。これの2分の1。そして、改修といいますのは40万円が限度額、そして一応率としては事業費の11.5%、今、ことしだけですとそれに上乗せの15万円というのがあって、先ほどの限度額が44万円と15万円で55万円が限度額となってございます。そして、県費ですけれども、県費につきましては、診断が4分の1、それで設計が4分の1、そして改修が2分の1ということです。その改修につきましては、限度額が60万円ございまして、これは事業費の3分の2または60万円の安いほう、そして県が2分の1、町が2分の1、30万円ずつ。そういうふうな事業費割となってございます。 それで、今年度につきましては、当初、診断5件と、そして審査が2件、それから改修が2件、それで設計が2件ということで予算してございましたが、そのうち実績が、診断が4件、そして設計が1件、そして改修が1件、そして補強の設計が1件という実績がございます。その中で問い合わせ等がございまして、今現在、問い合わせ分を今回補正で持たせていただいたんですけれども、診断がプラス5件ということで10件、そして補強設計の審査が3件ですので合計5件、そして改修につきましても3件、そして補強の設計も3件ということで、それぞれ5件、5件ということの予定でいっています。それが今問い合わせのある件数でございます。 それと、次が88ページの衛生費の御坊市五ケ町病院経営事務組合負担金ですけれども、この金額につきましては交付税措置分と計上してございます。 それと、あと86ページの非常用電源の内容ということです。これについては50kWhの発電機です。それで、その上に総務費の工事請負費の中に非常用電源設置工事請負費という134万9,000円の予算を見ていると思うんですけれども、これは中へのつなぎ込みの工事ということです。発電機は屋外に置きます。そして、それとつなぎ込めば災害用の非常用の建物の中の通常の電気は使えるというふうな仕組みになってございます。50kWhあればいけるというふうに専門の方から伺っております。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 それでは、私のほうから、84ページの県費、鳥獣害対策事業費補助金、マイナス282万円と、その下の雑入の同じく鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金622万円についてご説明させていただきます。 これは、どちらも鳥獣害対策の報償金でございます。当初において、イノシシ、シカなどの駆除報償金1,390頭で予算1,159万円の予算を計上しております。この内訳は、県費578万円、町費581万円で組んでおりました。今回、これに国費622万円が投入されるということですので、町費で340万円と県費をマイナス282万円減額した。これがこのマイナス282万円でございます。 それから、先ほど申し上げました622万円、これは国費でございますけれども、国から和歌山県鳥獣被害対策推進協議会へ基金として入ります。そこから町へ算入してくるということで雑入ということをしたわけでございます。当初の頭数計画から変更はございません。 以上です。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 私のほうからは、85ページにございます町債の辺地債でございます。印南原簡易水道統合事業の730万円の減額ということでございます。これは、6月補正で事業費が2億895万円を計上させていただいたわけなんですけれども、今回9月補正におきまして事業費が1億8,999万円ということで、これは実施の組みかえ、設計の組みかえによりまして約2,000万円ほど減っております。そのためにこの辺地債の額も減ったわけでございます。ちなみに切目川の簡易水道統合事業につきましても890万円減っております。これも事業費の減によるものでございまして、これにつきましては実施設計の組みかえによるものと入札執行残によるものでございます。そのために辺地債も減額となったわけでございます。 以上でございます。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうからは、89ページの5款農林水産業費、2目漁港建設費、3項水産業費の13節委託料の印南漁港施設機能強化事業の3,500万円についての国の当初の考えと今現在はどのような事業として整備されているのかといった点についてお答え申し上げます。 議員ご指摘のように、漁港施設機能強化事業につきましては、いわゆる高潮・波浪対策というのが現行の事業でございます。高潮や波浪が大きいといったところで、当然、当町の印南漁港についてもこれまでも被災はしているんですけれども、そういった外郭や係留施設の機能強化を図っていくと。これが現行の制度内容でございます。 それで、町の行政報告にもありましたように、その漁港施設機能強化事業が拡充されてございまして、今回は、それプラス地震・津波対策というのが拡充されてございます。これは東日本大震災からの教訓ということがありまして、実態を申し上げますと、北海道から千葉県までの同県においては319の漁港が被災していまして、水産加工場とか漁業集落が立地する背後エリア、こういうところについても壊滅的な被害が出ているということでございます。 国の漁港の捉え方なんですけれども、漁港は単に生産や流通の拠点だけではないということでございます。プラス救援や復旧の拠点であるということもうたわれてございます。大規模な被災を経て壊滅的な状況になりますと、なかなか漁業生産あるいは住民生活の復興というのは長期にわたるという観点から今回この漁港施設機能強化事業を拡充して地震・津波対策を実施するという内容でございます。 先ほど中島議員の説明にもさせてもらったように、私どもの今回対象になる施設については5つの施設がございまして、当然、地震・津波対策とハード整備という部分と、いわゆる物揚げ場が大震災、津波被害を受けた後、国道、陸地の避難道等が壊滅的な状況になると、今度は海から救援物資であるとか、あるいは資機材であるとか、そういったところも運んで復旧に図るという、そういう点もございまして今回予算を計上させてもらったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 私のほうからは、92ページの子ども・子育て支援の事業計画策定の委託料でございます。 この件につきましては、策定の委託料の今年度版というのはアンケート調査、ニーズ調査が主なものでございます。ニーズ調査の中で、アンケートの項目等の精査等も含めて、いろいろとご提案をいただくという部分を委託してございます。それと、今現在考えているのは、その中で今まで次世代育成支援に伴って実施してきた事業の保護者等に、評価というんですかね、そういう項目も盛り込んで集計をしていただこうという部分で考えてございます。 そういう集計とアンケート調査の発送と集計・分析を合わせた委託料でございます。 以上です。
    ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) これから木造の住宅耐震化というのは大変大事な課題になってくると思うんです。特に切目や印南の浜の密集しているところの対策ということにもなってくると思うんですけれども、これは課長、結局、耐震の診断や設計や改修やそういうのをまだまだこのお金を使ってさらにふやしていこうという意味で予算を計上したというふうにとったらいいと思うんです。答弁聞きもて僕はそう思ったんですけれども、今それぞれの診断とか設計の順番で本年度の実績も報告されていましたけれども、やっぱり少ないですね。新たに予算を計上していくということの中で、やっぱり住民の皆さんへのお知らせというんですか、情報発信というのも大変大事やと思うんですけれども、今もそれだけのやり方というのはやってきたと思うんですけれども、せっかくこれだけ予算がついたということで、新たに住民の皆さんに活用してもうて木造の耐震診断を進めていく何か新たな取り組みというのは考えておられるのかどうかです。 そして、もう一つは、簡易水道の統合事業の問題で、私は今回のこの件で行政として教訓にすべきことは何かということで質問したんですけれども、例えば、お金の要求に対して差額が生じたとか、入札があったので、その期間、それぞれ課長会議とかそういう集団で議論をする場というのは何回かあったと思うんですけれども、私は、それぞれの担当課だけではなくて、ここにおられる執行部の皆さんが、これだけの問題ではないんですけれども、そういう情報をやっぱり共有しておくということが非常に大事になってくるんではないかなというふうに思うんです。 だから、課長会議の中で、そういうような入札があったけれどもできなんだとか、そういう場面場面のところできちっと報告がされて、そういう議論をきちっとされてきたのかどうか、そこのところをちょっと聞きたかったんです。その答弁をいただきたいと思います。 反対に、全くできていないということになれば、やっぱり今の役場の中のそういう執行部体制についてはきちっと見直していくべきではないのかなと、私はそういうふうに考えるわけです。 それと、漁港の問題は大変よくわかりました。採択には、過去5年間において高潮や波高、その増大等によって被害が生じた漁港があることとか、そういう幾つかの採択要件があるので、ここにもきちんと該当するのかなと最初ちょっと疑問を持っておったので質問させてもらったんですけれども、今の課長の答弁で、拡充されたということでよくわかりました。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 それでは、私、まず耐震診断とか補強、耐震化の今後についてということです。 この耐震診断・補強につきましては、平成16、7年ごろだったと思います。そのころから和歌山県下においては実施してございます。そのころにつきましては、二十何件とかいう診断があったりとかしたんですけれども、全県下的の傾向として年々減っているところが現状でございます。 しかしながら、印南町の場合は、自主防災会連絡協議会であったりとか、そういう場所におきましても耐震診断・改修、その辺の啓発については順次行っているところではあるんですけれども、診断はただで、そして審査ということについては個人負担なしでいけるところがあるんですけれども、設計が上限が13万2,000円ということでございます。これについてもやはり多少オーバーするのかなというところと、そして改修になりましては、やはりオーバーというところが、マックスですと330万円ぐらいの改修で、この55万円と60万円ということですので、115万円の補助ということになりますので、なかなか個人負担がやっぱり多くなるということで足踏みしているのではないかなというふうに考えてございます。 そういうこともあるんですけれども、やはり倒壊等で、これは56年以前の木造住宅の対応になるんですけれども、今後とも引き続き広報なんかでもお知らせしたり、さらに自主防災会なんかでもお知らせして普及していけたらなというふうに考えてございます。 そして、もう一点の辺地対策事業でございます。これの印南原簡易水道統合事業についてでございます。 これにつきましては、財政、そして担当課、それに町長等も入り、協議いたしました。これは、当初は24年度の補正でどうですかということがあって、それで対応すべきかどうかと。そのときには国費も今と同じようについてきますよということの中であったんですけれども、その時点で、それを辺地債なり簡易水道債ということで補助残を対応するんですけれども、24年度におきまして辺地債の枠がもうないということでございました。そういうことから、24年の繰り越しに手を挙げてかかるということは、これは財政的にも大変だということの中で、24年度繰越については断念しようじゃないかということの中でおったわけです。 その中で、25年度ということであったんですけれども、一般質問の中でも答弁させていただいたんですけれども、国の当初予算が5月15日に議決され、同日付で内示があったということでございます。そういうことから当町としましては当初予算には間に合わず6月補正で計上していくということになったんですけれども、辺地債の借り受け申請については当初から印南原簡易水道事業の補助残についても申請してございました。それで申請してあって、全体一本化としての入札を7月にしたんですけれども、辞退者が多く、1社のみしか残らなかったということの中で、入札ができない状態となったところでございます。 それで、土木部門と施設部門ということの中で設計を工事を分けて発注するということで組みかえたところ、事業費が、先ほど生活環境課長からの答弁にもありましたけれども、2,000万円以上の減額できるということであったんですけれども、ちょうどそのころですけれども、辺地債の枠が減額されるということの中で、特定財源が確保できないということの中で、それでは入札できないということで、9月の今回の補正をもって特定財源を確保してから2つに割った工事を入札するということの中で、今回補正が承認されれば10月中の入札を執行していくというふうなことで、これについては担当課、財政、町長も含めての協議は重ねているところでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、課長のほうからるる流れを言われましたけれども、大変聞いておって複雑な流れやなと思ったんですけれども、私は、そういう流れの経過をきちっと課長会議で諮って執行部全体のそういう認識にされておるのかというのを聞きたいんです。 総務課長や生環の課長だけが知っておるということだったら、また私はまずいと思うんです。そこのとこはきちっと課長会議で正確な情報を皆さんに発信をして、執行部全体がこの問題できちんと正確な情報をやっぱり把握しておくということが、私はこの役場の中の組織体制ではないのかなということなんですけれども、そこら辺は今の課長の経過の話というのはきちっと執行部の課長会議の中では集団でそういう話はされてきたんですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 課長会の中で、全体としての中ではそういう議論はしてございませんでした。今後はそれについても議員おっしゃられますように徹底していくように努めてまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 ただいま1時53分です。2時10分まで休憩いたします。 △休憩 13時53分 △再開 14時07分 ○議長 休憩前に引き続き質疑を続けます。 -7番、村上誠八君- ◆7番(村上) 7番、村上誠八です。 収入のほうで84ページ、民生費県補助金の中で、2節.児童福祉費県補助金の保育士処遇改善臨時特例事業の中身、内容等、これは支出のほうで若干事業が提案されていますけれども、片一方では186万円の県の補助金があって、片や実際これを活用するほうは処遇改善事業、これは227万円、そこの内容をちょっと説明して、お願いしたいと思います。 ○議長 ページ数、ちょっと。 ◆7番(村上) 収入のほうが84ページで、支出のほうが93ページです。お願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 収入のほうの84ページの保育士等処遇改善臨時特例事業補助金でございますけれども、これと歳出のほうの93ページの認定こども園保育士等処遇改善事業補助金でございますけれども、これにつきましては、国・県の関係でございますけれども、保育士の子育て支援策でございます。保育士を確保しようと待機児童等の解消と保育士確保という中で出てきた事業でございまして、10分の10の補助となってございます。 ただ、その中でですけれども、こども園の場合につきましては、短期の幼稚園の部分がございます。それで歳出のほうしか、大きくなっているんですけれども、具体的に申し上げますと保育士の対応、その補助対象になる職員が24名ございます。そして、短時間部分、3・4・5歳児の部分で幼稚園部分を担当している職員、これにつきましても仕事は同じですけれども区分として分けてございます。その職員が6名ございます。その6名については、この事業の対象にはならないというふうなルールがございます。だけども、現場においては同じ保育士、また幼稚園教諭としてともに働いておりますので、その分を含めて、補助金は24名分ですけれども、30名分として歳出しているという部分でございます。 そして、これをどういうふうにこども園が職員に処遇改善をするかと申し上げますと、こども園は、職員の各月々の手当、早くいえば処遇改善手当ということでわかるようにして職員に支給するというふうになってございます。ただ、国の方針によりまして、4月にさかのぼって手当等については支給せよ、またはボーナスにカウントせよというふうな事業でございまして、こども園は4月にさかのぼりまして各役職等に応じて金額を決め手当を支給するというふうになってございます。その部分の町からの持ち出しの部分でございます。 以上です。 ○議長 次。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 何点かあるんですけど、歳入の83ページです。総務費国庫補助金、地域の元気臨時交付金5,198万円の件なんですけど、これは今回の交付金を活用し、新規の事業を実施する予算ではないように思うわけなんですけど、既存の事業に充当する理由をご答弁いただきたいと思います。また、交付金の充当先を詳しく説明していただきたいと思います。これは新規事業に使うべきだと思いますので。 それと、2点目です。84ページ、総務費県補助金、和歌山県パワーアップ補助金771万9,000円、この事業内容を詳しくご説明いただきたいと思います。 それから、85ページ、よろしいですか。町債、辺地対策事業債のマイナス5,400万円の件ですね。先般、17日の私の一般質問で、総務課長は財源の見込みのない歳出予算の執行について答弁されたわけなんですけど、財源が見込めない場合の入札は規則に反していない旨の答弁であったと私は解釈しているわけなんですけども、今回の水道統合事業の入札行為についても問題はないとのことでしたけど、本当にそのような判断をされているのか、確認したいと思います。 あくまでも予算は見込みであることは私も承知しているわけなんですけれども、しかしながら、特定財源を予定する予算執行は財源の収入見込みがあって初めて執行できるものと考えるわけなんですけども、特に辺地債の場合は予算枠の中での国・県の同意が必要であり、慎重を期して判断しなければないものやと思うわけなんですけども、辺地債は辺地特例法に基づいて、他の起債と違って、これは別格なんだということの認識は、課長、お持ちなのか。 そういうことで、一般質問の答弁の中では、これは2次枠でつくんだと言われたわけなんですが、つくんだったら、今回、減額せずに置いておいたらよかったのに。先日の私の一般質問に対する総務課長の答弁は、本当にあのときも、私、確かめたわけなんですけれども、本意であったのか、再度確認いたします。 同じく85ページの町債、緊急防災・減災事業債のことなんですけども、これを計画的に実施すれば起債を最大限活用できたと思うわけなんですけども、どのようにこれを自己分析されているのか。町民のためにもう少し積極的な姿勢を見せていただけないのか。 総務省は、先日の一般質問でも少しお話しさせていただいたんですけど、9月11日に平成26年度も緊急防災・減災事業債を継続することを判断しています。来年度、印南町庁舎を建設するため9億6,000万円の起債申請を行っていますが、これは24年5月10日の総務委員会のときの資料なんですけれども、前もお見せしたんですけど、これは正式な書類だと。ここにも26年、9億6,000万円と書かれているわけなんですけれども、さきの議会、委員会等でも、課長、三木副課長も、これが正式なものだという見解だったので、申し添えます。 いよいよ庁舎建設計画が実現できることになるわけなんですけども、プロジェクトチームの真価が問われることになったわけなんですけども、これは議会としても大変歓迎すべきことではないでしょうか。日裏町長、総務課長、平成26年度の起債を見送ることは今度はないのでしょうね。印南町は、1回目のチャンスを日裏町長の庁舎建設凍結により見送ってあるわけなんですけれども、2回目は見送ることがないのですね。はっきりと議会で町民に対して約束してください。今さら時間がないとか準備不足というようなことは許されないわけなんですけども、検討委員会で十分住民の意見を聞いた上で、これはプロジェクトチームで計画を進めているわけなんですけれども、来年度、庁舎は建設できるのか。できるのですよね。これは繰越明許をすれば27年末までに今からマックスで30カ月あるわけなんですけれども、その辺も考えていただいて、ご答弁いただきたいと思います。 それから、続けて歳出に移ります。90ページです。土木費、道路新設改良事業費、償還金、利子及び割引料535万4,000円、平成23年度社会資本整備総合交付金返還金ということなんですけれども、どのような経緯で、これは23年なので前々年度のことなんですけれども、23年度の交付金を返還するのか。事業の執行に問題があったのではないか。 それで1回目の私の質問です。よろしくご答弁お願いします。 ○議長 -総務課長-総務課長 それでは、まず83ページの地域の元気交付金についてでございます。これは、今、岡本議員おっしゃられていましたが、新規事業ということで言っておりましたが、これにつきましては目的が、町が起債対象の事業がこの交付金の充当できる対象事業となります。そういうことで、各自治体が起債を借りてする事業を軽減するためにつけた交付金ということで、国のほうから交付いただいております。 そういうことでありますので、新規事業というのではなくて、起債を対象とできる事業ということでございますので、今回、排水ポンプ整備事業、ポンプの導入における分ですけども、これも起債の対象になりますよということで充ててございます。そして、共栄公園の整備事業、それから古井丹生線道路改良事業、これにつきましても起債対象ということで充当してございます。 そして、84ページの和歌山県パワーアップ補助金についてでございます。これにつきましては、避難誘導灯の改良事業でございます。これにつきましては、現在、町内に約90基の避難誘導灯を設置してございます。そのうちの89基ですけれども、この器具の改修ということで、LEDの器具にかえ、そして、今までですと停電したときに蓄電能力が2時間であったものでしたが、それを10時間の能力に機能アップする器具に改修ということで、それの補助金で県のパワーアップを使っております。 それから、続きまして辺地債についてでございます。これにつきましても、簡易水道の執行については適正であったのかということでございます。これにつきましては、簡易水道だけではなくて、古井丹生線の工事であったりとか、稲原道成寺線であったりとか、辺地債がつく予定ということの中で執行してございます。そういうことで、予定ということの中で特定財源の予定、見込みということの中で執行はしてございまして、これについては問題ないというふうに認識してございます。 それから、緊急防災・減災事業債についてであります。これにつきましては、町で防災対関係で有効に活用してございます。これに関係できるものについては、常に県の市町村課と協議しながら、採用できる分については十分協議しながら利用しているということでございます。 そして、庁舎の移転について緊急防災・減災事業債をどのように充てていくのかということの質問であったと思うんですけれども、これにつきましても、一般質問の中でもありましたように、この有利な起債を活用できるようにということで、今現在、全力で取り組んでいるところでございます。 以上でございます。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうから、90ページの7款.土木費、2項.道路橋梁費、3目.道路新設改良事業費の23節.償還金、利子及び割引料の535万4,000円についてお答え申し上げます。 この事業につきましては、平成23年度より国の社会資本整備総合交付金事業で計画年度が平成23年度から25年度の3カ年で事業計画をしてございまして、本年、25年度につきまして、補助金の交付額の決定をもちまして、その過充当分の返還が生じたということでございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 総務課長は、85ページの町債、辺地対策事業債のことについては正しかったんだということなんですけれども、ここでお尋ねしますけど、先日のご答弁が正しいのなら、どうしてその辺地債の減額を今回されているのか。補正の意味がわからないのですけれども、一貫した見解を示していただきたい。 あのときも、まだまだこれはあれなので、年度末、2次枠でつくかもわからんのやとか、そういうこともおっしゃっていたんですが、2次枠でつく、年度末でつくんだったら、これは補正せんとこのまま置いておいたほうがいいんじゃないでしょうか。早うこんなことせんと再入札しておいたらよかったのではないかなと。 それと、先ほどですか、古谷生活環境課長、この前の質問のところで歳出の組みかえが必要だったということだったんですけれども、そしたら歳出だけやったらよかったわけで、そして今回再入札したらよかったというわけなんですけど、財源まで振りかえる必要はなかったのではないか。その辺について明快なご答弁をいただきたいと思います。 失礼な話かもわかりませんけど、総務課長は、財務規則第10条の3の規定をどのように解釈されているのか。もちろんご存じだと思うわけなんですけども、ほかの執行部の皆さん、議員の皆さんもおられるので、一部せん越ですけど抜粋させていただいて、ちょっと朗読させていただきます。 第10条の3です、これは。特定財源による予算執行の制限ということの中で、第10条の3には、歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金、その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源の収入が確定し、または確実に見込まれなければ予算を執行してはならないと、このように書かれています。 また、2のところでは、歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金、その他の特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、または減少する見込みがあるときは、当該減少し、または減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。このように書いておりますので、後であわせてご答弁をお願いします。 次の庁舎の件の再質問に移らせていただきます。 先ほどの答弁では、何か毎度のことなんですけども、失礼な話なんですけど、まあ、頑張りやるんやと、そういうことの繰り返しで、大変時間の無駄というのか、残念な思いをしているわけなんですけれども、明快な答弁をいただきたいわけなんですけど、今現在において平成26年度の緊急防災・減災事業債の予算措置が決定していないことは、はっきり確定してないのは最終的にはまだわからないわけなんですけれども、さっきも言いましたように、これは確実に要望しているんだと。あのときは、もしかしたらなという委員の中で、今もうそんな予算ないぞ、そんなん不可能だろうという意見もあったと思うんですけど、今度、さっきも言いましたように国が新たに、消費も上がりいろんな財源がふえてくるという中で、これを創設されてあるので、多分ほぼ確実に、これは正式に申請しているわけなんですから、ついてくるわけなんです。 だから、行政としては、私らもわからんのよということじゃなしに、建つんだという前提で進まないと、いや、無理やろうていうて何にもせんといたら、ついたでというたとき、どうするんよという話になります。建つ意思は十分あると思っていますので、全力で頑張っていただきたい。ですから、私らはそれしか言うことができないんですけど、執行部として全力でやるという姿勢が、全然この間からの、私はずっと庁舎のことには絶えず毎回質問もさせていただいているんですけれども、この1年間、同じ答弁ばっかりなんです。まるっきり何の進展もないわけなんです。プロジェクトができて9カ月かな、凍結してからだったらもっとなるわけなんですけど、その辺、町民の皆さんにもわからないわけです。 ですから、こんなビッグチャンスは、印南町はこれはラッキーだと、町長、思うんですよ。一度凍結したやつ、まず普通常識的にこれは不可能だと思うんですよ、もう二度と。自費で建てない以外は不可能だと私らは思っていたわけなんですけど、これがついてくるわけなんですよ。これを生かさなければ、町民に対してどのような回答をするのか、答えられるのか。その辺について、責任ある明快なご答弁、頑張るんや、もうそんなんは結構です、示していただきたい。今から決して諦めないでください。全力でほんまにやっていただきたい。ですから、最後には曖昧な答弁は要りませんので、よろしくお願いします。 それと、90ページ、歳出の土木費の件なんですけど、もう課長のご説明でよくわかったわけなんですけど、これは3年間のあれだったということで、今後の事業にはまるっきり影響ないんだという理解でよろしいんでしょうか。 以上です。 ○議長 -総務課長-総務課長 まず、辺地対策事業です。これにつきましては、今議員ちょうどお示しいただいたように財務規則にのっとって今回補正したということでございます。 当初執行したときには、これも印南原簡易水道統合事業分も含めた申請をしてございます。そういうことで、これは予定される特定財源だということの中で、工期等も考慮いたしますという予定で入札の執行にいったんですけども、これが入札には至らなかったということなんですけども、そういうことで、今回、第1次の同意予定額が減額になったということで、それに合ったように予算上も減額してございます。これは財務規則にございますとおり減額してございます。それで、今回減額になった分がありますので、それぞれの事業に対して、特定財源を割り振りしたところでございます。減額するところは減額ということでございます。 それと、2次分ということは、それも今要望しているところでございます。これについては要望している段階でありまして、これはまだ予定でございます。これは確定でありませんので、予算を落とさないで、そのまま置いておいていいんじゃないかということにはまいりません。一度予定額に合わせた補正額の減額をいたしまして、また、2次分がつけば、それについての補正は実施したいと考えてございます。 そして、庁舎の件についてでございますけれども、これにつきましては、岡本議員が先ほどから何回も同じことは聞きたくないということですが、今時点ではそれ以外の言う言葉がございません。 以上です。 ○議長 -町長- ◎町長 ただいま総務課長が申し上げたとおりでございます。我々も全力で取り組んでまいります。議員の皆さんも全力で取り組んでいただきたい、そういうことでございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 ちょっとさっき元気交付金のことなんですけども、申し忘れていたんですけれども、この元気交付金は、総務課長が言われるように起債、別に従来のものでいいんやということなんですけれども、ことし5月に決定があったわけなんですけど、この間の6月議会でも言うたんですけれども、昨年、安倍政権が発足して、9月のときに全国へ行きますよと。もう事前に、ちょうど1年前ですよね、大体5,000万円ぐらい印南町さんには行きますよという、確定はしていないですけど、おおよそ5,000万円ぐらい行きますよということの中で、わかっていたわけなんです。 これは緊急経済ということの中で公共事業の先行投資を行う絶好のチャンスだった。既存の事業にだったら、もうそれは起債もついてるし、余りあれなんですけど、新規のこれを使って町民にアピールする。日裏町政、1年半たちますけれども、目新しいことは何一つされてない。橋の耐震化、こんなんもともとやっていることです。避難道、こんなんももともとワークショップ等でやっていることで、自分らしい目玉になる施策というのは何一つないと。ですから、こんなん絶好のチャンスだったと思うわけです。ばんと、おい、これをやるんやというやつをやってほしかったわけです。それが印南町の活性化にもなるし、既存のやつに幾ら充当したって意味ないんや。それでは町民に利益にならない。もっともっと活用して、そのために安倍政権が全国へと、6月議会でも再三言ったわけなんですけど、まことに残念やなと思っています。 長い時間もあったわけなのに、今回また増額補正した辺地債の同意が得られなかったため、それを補填した格好となっているわけなんやけど、このことは交付金の目的からは外れていると思わないのか。印南町のために有効活用できていないのではないのか。事業の実施計画、財政計画がいかにも甘いのではないのかということです。 あと、町長の先ほどの庁舎の件のご答弁は、同じことの繰り返しでよかったのかなと思っています。よろしく。 ○議長 -総務課長-総務課長 元気交付金について答弁させていただきます。 当初これについては新規ということで、今回も予算計上していますけれども、排水ポンプというのに充ててございます。当初、排水ポンプ車ということも視野に入れて考えてございました。今ある排水ポンプについては、それを業者さんと協議している中において、割と安くつくポンプが出てきたということでなったんですけれども、当初、排水ポンプ車ですと5,000万円という費用が要りました。そういうことから、排水ポンプ車を充てるということで進めていた中で、この半額以下のポンプでいけるんだということがわかったことで、そしたらほかの起債対象になるところで充当していこうじゃないかということで、これについては十分財政とも担当課とも協議しながらいっていたところでございます。その中で、やはり借金、起債をできるだけ少なくもっていくために、起債の充当で減る分について、それを充てたということでございます。 以上です。 ○議長 次、お願いします。 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。もう時間もあれなので。 歳入で、83ページ、7目.農林水産業費国庫補助金1,750万円、防波堤の何か調査ということですけども、この事業の内容と、調査した後の実施整備になるかと思うんですけれども、それも簡単にちょっと答弁をお願いします。 それと、2つ目に85ページ、先ほどから出ています辺地対策事業費です。この中で5,400万円の減額ということですけども、幾つかある事業で単年度の共栄公園整備事業800万円減額、先ほどこの5,400万円の減額の説明で、事業費の確定及び調整によるものという説明だったかと思います。これも、この事業費の確定というのか、この単年度、これに当たるということですよね。あとは継続事業になるかと思うんですけれども、3月議会の議案の中で、辺地事業の中で、今言っています共栄公園整備事業の総合整備計画書と議案書に入っています。これにも財源内訳が入っていますよね、下のほうに。特定財源と一般財源、これが、ここで減額しますと金額が違ってくるので、これの変更書はこの議案には必要ないのかということを聞きたいんです。必要なかったらないではっきり言うてもうたら、白か黒かの返事をしてもうたら結構です。 次にいきます。歳出で、86ページ、総務費、賦課徴収費、超過勤務手当10万円、これは徴収強化を図られた。この前、村上議員さんの一般質問で445万円の徴収がありましたという報告でしたけれども、この10万円に対して445万円、ほかの滞納も集金されたのかというのと、税務課一丸となってされたと思うんですけれども、何人で、幾らぐらいで、これは445万円になったかということ。それで、先ほども言いましたけど、まだ固定資産税とかほかの税の集金がありましたら、わかりましたら報告をお願いします。 それと、最後に89ページの6目.鳥獣害対策費のところで、ちょっと質問を用意はしていたんですけれども、何かちょっと複雑みたいなので、また後で個人的に聞きます。ちょっとここで聞きたいのは、今回、国庫補助にありまして、個体の識別がかなり県下統一して不正がないように制度化されたと思うんですけども、今後、国庫補助が来年もつくのか、つく見通しあるのか。それで、国庫補助がないようになっても、この識別個体の制度というのは、やっぱりこれは残していかんと不正の温床になるので、そこらあたりの見解をお願いします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それじゃ、私のほうから、83ページの歳入のところで、7目.農林水産業費国庫補助金1,750万円ということで、水産物供給基盤機能保全事業国庫補助金ということで、これは先程来、説明したおります89ページの漁港建設費の印南漁港施設機能強化事業の委託費、この2分の1国費充当分の1,750万円でございます。 事業内容につきましては、先ほどの説明と重複するところがあるかと思うんですけれども、印南漁港の5つの施設について、耐震・耐津波施設の機能診断を行いますということでございます。診断の結果について、どういった対策工が必要であるか。先程来、ご説明させてもらっているように、防波堤の強化をすることによって、背後集落の人命あるいは家屋、それとか津波発生時の時間がどれくらい稼げるかとか、そういったシミュレーションも含めて、とりあえず今既存の施設の機能を診断し、必要であれば機能強化、いわゆる対策工を講じていきたいというものでございます。 この辺で質問について回答ということでよろしくお願いいたします。 ○議長 -総務課長-総務課長 先ほどの辺地対策事業でございます。 これについては、私のほうではちょっと、確定ということですけども、設計額が確定ということの中で、その意味で言わせてもらったんです。そういうことですので、共栄公園についてもまだ確定はございません。まだ、だから流動的ということもございますので、事業計画の変更につきましては3月に一括でさせていただきたいと考えてございます。 以上です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 それでは、私のほうから、徴税費の中の賦課徴収費、超過勤務手当につきましてお答えさせていただきます。 今回、10万円の補正をさせていただいている分につきましては、あくまでも賦課並びに徴収ということでございます。その中で、今回、一般分で若干、徴収をする上において、幾分か予算がオーバーしたということでございまして、今回の補正となったところでございます。 また、一般質問の中で私がお答えした445万円徴収しましたよといいますのは、あれはあくまでも国民健康保険税の過年度分の徴収額でございまして、この分とはちょっと切り離してお考えいただけたらと思います。これは、あくまでも町税の中で、町民税、固定資産税、軽自動車税等の分についての賦課徴収でございます。 特に、ことしにおきまして、榎本議員のほうからもご質問にありましたように、若干超過勤務手当の計算方法が変わりまして、去年とさほど賦課についてもそんなに大きく日数がふえたというわけではないんですけれども、若干計算方法が変わった関係で、超過勤務の額が今回伸びたということでございます。 そういうことでございます。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 それでは、まず私のほうから、89ページの管理捕獲報償費の42万6,000円の減額についてお答えします。 これはシカの管理捕獲でございます。4月1日から5月30日までシカの管理捕獲を行いましたけれども、当初、わな20頭、銃30頭の57万円を予定しておりましたが、実施した結果、わな4頭、銃8頭の14万4,000円の成果に上がったと。それで42万6,000円を減額したということでございます。 それから、国費導入による、現在、動物について、識体、個別わかるようにペンキを書けとか、いろんな制度についてのご質問がございましたので、そのことについてお答えさせていただきます。 鳥獣害の捕獲は、平成16年度から見ますと非常に大きくふえております。平成16年度、イノシシ40頭が、23年度では1,114頭、24年度においては745頭と大きくなっていると。この中で、国が補助金を出してちょっとでもしようという補助金をいただいたんですけども、とったものについては、ペンキで日付を書けとか、右側を向けて書けとか、牙を出せとか、大変厳しくなって、実施する人にご迷惑をかけております。 町といたしましては、このことで士気が弱まることのないようにしていきたいと思います。幸いに実施隊の任命を29名任命しております。この方は町の職員でございまして、その方が立ち会うと、その記入は必要でないということもあります。制度に迷わされることなく、駆除に向けて全力でぶつかっていきたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長 次。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 2点だけちょっと簡単にお聞きします。 先ほどから藤薮議員と榎本議員が質問にあった86ページ、9目.防災諸費の18節.備品購入費、排水ポンプ2,098万円と非常用電源618万5,000円の件なんですけれども、説明の中でよくわかったんですけど、とりあえず稲原ふれあいセンターとあけぼの保育園へ保管されるということで、そして、このことは職員と消防団が管理をされるというような答弁だったと思うんですけど、この器具というのはかなり重たいと思うんですけど、もし、地震対策の目的で購入されるということで、切目の島田地区とか、印南の地方地区が一番重要になってくるのかな。ただ、もし、災害の起きたときに要請があって、ほんならとりにこらというて、すぐにとりにいけるものか、その体制づくりというのをきちっと今しているんですか。そこのことを聞きたいのと、それで、もう一点ですけど、87ページ、3目.老人福祉費、18節.備品購入費110万円、地域支え合い連携体制構築事業備品購入費であります。これはどこへどのような備品を買われるのか。その2点だけちょっとお聞きします。 ○議長 -総務課長-総務課長 それでは、私からは、排水ポンプと非常用電源ということです。 これにつきましては、やはり雨が降って緊急にというふうなことは不可能と思います。このポンプ自体が1つ30キロぐらいの重さ、そして制御盤が45キロです。それと発電機はやはり数百キロという重さがございます。この発電機につきましては、先ほども申しましたが、建設業協会と災害時の応援協定というのはもう前から結んでおります。要請したときに、ユニックつきのトラックですけれども、それで発電機を積んで現場へ走っていただくと。ポンプと制御盤については役場職員でも十分運べるものでございます。これにつきましては、危険というふうなことが迫ってからではなく、かなり事前に現地へ配備するというふうなことを考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、私のほうからは、87ページの民生費の老人福祉費の18.備品購入費の110万円、地域支え合い連携体制構築の備品購入費ですけれども、これにつきましては、あけぼのふれあいセンターの元遊戯室、大きなホールがございますけれども、そちらのほうへ3kWの冷暖房機2基を設置するようになってございます。これにつきましては、県の支え合いコミュニティの事業、100万円の補助をいただいて設置するものでございまして、あけぼのふれあいセンターの利用率でございますけれども、現在、去年1年間で12団体利用させていただいてございます。それから、89回利用して、約860名の方が利用されているということでございます。 特に、遊戯室等を使います子育てサークル関係でございますけれども、親子関係ですけども、この方たちが利用されていますのが年に50回、541名の方が延べ人数として利用されているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今の110万円の購入のことに関しては、よくわかりました。 今、総務課長さんから答弁の中で、建設業界と協定を結んでいると。その中で、機械を運ぶのに、かなり重たいので、職員はポンプとかああいうものは手で運べるということなんですけど、ユニックで運ぶということなんですけど、ここのところもきちっと徹底しておかなければ、災害というのは、それは雨量によって計算は多少できるかもわかりませんけれども、業者さんが家におられるか、おられないかもわからん現状が多分出てくると思うんです。そこのところをきちっと徹底していただかないと大変な目になると思うので、せっかくこういう地震対策で、もう念願であった、これで多少とも町民が安心してということで使われると思うので、ぜひともここのところをもう少し体制づくりをきちっと徹底して進めていただきたいと思いますけど、どうですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 ポンプの移動だけではなくて、以前から建設業協会の方と災害時の対応ということについては協議を続けております。そして、これにつきましても、かなり事前に運んでいただくというふうなことも考えてございます。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第66号 平成25年度印南町一般会計補正予算(第5号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第67号 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第67号 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条歳入歳出予算の補正。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億2,448万5,000円とする。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 1枚おめくりください。 第1表歳入歳出予算補正。歳入といたしまして、9款.繰入金、1項.一般会計繰入金で15万7,000円の増額でございます。 以上、歳入合計といたしまして13億2,448万5,000円とするものでございます。 次のページでございます。歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費で9万5,000円の増額、2項.徴税費で6万2,000円の増額でございます。 以上、歳出合計13億2,448万5,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、省略させていただきます。後ほどご高覧ください。 101ページでございます。 なお、今回の補正は、この4月1日の人事異動に伴います人件費の補正が主なものでございます。 それでは、歳入といたしまして、9款.繰入金、1項.一般会計繰入金、1目.一般会計繰入金で15万7,000円の増額でございます。1節の説明欄のとおり、職員給与費繰入金でございます。 次のページに移りまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費で9万5,000円の増額でございます。主なものといたしましては、3節の職員手当等でございます。通勤手当の14万4,000円等でございます。 次に、2項といたしまして、徴税費、1目.賦課徴収費で6万2,000円の増額でございます。これにつきましては、共済金の掛金割合の増に伴うものでございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第67号 平成25年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第68号 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第68号 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ14万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,751万9,000円とするものでございます。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 第2条地方債の補正といたしまして、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 今回の補正につきましては、継続事業として実施しております印南原及び切目川簡易水道統合事業の事業費の減額と県営事業に係る補償工事費の計上が主なものでございます。 なお、印南原統合事業につきましては、先ほども申しましたが、実施設計の組みかえによる減額でございます。切目川統合事業につきましては、実施設計組みかえ及び入札執行により減額をするものでございます。 105ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」のまず歳入の部でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金につきましては632万1,000円の減額でございます。 5款.繰入金、1項.繰入金につきましては1,730万円の減額でございます。 6款.繰越金、1項.繰越金につきましては378万3,000円の増額でございます。 7款.諸収入、2項.雑入につきましては3,518万4,000円の増額でございます。 8款.町債、1項.町債1,520万円の減額でございます。 歳入合計14万6,000円を増額して5億1,751万9,000円とするものでございます。 次に、106ページ、歳出の部でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては3,518万5,000円の増額でございます。 2款.事業費、1項.事業費につきましては3,899万4,000円の減額でございます。 4款.予備費、1項.予備費につきましては395万5,000円の増額でございます。 歳出合計14万6,000円を増額して5億1,751万9,000円とするものでございます。 107、108ページの事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 109ページをお開きいただきまして、歳入についての詳細を説明させていただきます。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金、1目.衛生費国庫補助金につきましては632万1,000円の減額で、印南原簡易水道統合事業の事業費の減によるものでございます。 5款.繰入金、1項.繰入金、1目.一般会計繰入金につきましては1,730万円の減額で、印南原及び切目川簡易水道統合事業の事業費減による辺地債事業分の一般会計からの繰り入れの減でございます。 次に、6款.繰越金、1項.繰越金、1目.繰越金につきましては378万3,000円の増額で、前年度からの繰越金の額の確定によるものでございます。 7款.諸収入、2項.雑入、1目.雑入につきましては3,518万4,000円の増額で、県営事業で実施しています国道425号改良に伴う水道管移設補償費1,950万円の増額、切目川河川改修に伴う水道管移設補償費1,500万円の計上などが主なものでございます。 次に、8款.町債、1項.町債、1目.簡易水道事業債につきましては1,520万円の減額で、印南原及び切目川簡易水道統合事業の事業費減によるものでございます。 次に、111ページ、歳出についての詳細を説明させていただきます。 1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費につきましては3,518万5,000円の増額で、先ほども説明いたしましたが、県営事業に係る補償によるものの補正がほとんどで、13節.委託料として国道425号配水管布設工事設計委託業務600万円の計上、15節.工事請負費として国道425号改良に伴う水道管補償工事1,350万円、古屋川改修に伴う水道管移設工事費350万円の計上、切目川河川改修に伴う水道管移設工事費1,500万円の計上、県道滝・切目停車場線改良に伴う水道管移設工事費100万円の計上などでございます。 2款.事業費、1項.事業費、1目.事業費につきましては3,899万4,000円の減額で、先ほども説明いたしましたが、印南原及び切目川簡易水道統合事業の事業費の減によるもので、15節.工事請負費として印南原、切目川それぞれ2,110万円、1,789万4,000円の減額でございます。 4款.予備費、1項.予備費、1目.予備費につきましては、予算調整によるもので395万5,000円の増額でございます。 次に、112ページの「第2表 地方債補正」でございます。 今回の補正は、簡易水道事業債の起債の借入限度額のみの変更で、補正前の限度額1億2,700万円から1,520万円を減額して1億1,180万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 111ページ、事業費、工事請負費、印南原簡易水道統合整備工事の2,110万円マイナス、この工事の請負契約議案の提出は12月議会になるのか。6月補正時には7月の臨時議会で提出されると聞いていたが、今後の執行計画はどのようになるのかご説明いただけますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 これにつきましては、先ほど総務課長からも答弁ありましたが、入札執行が一度できなかったということで、その後、次にするときには入札が執行できるようにということで、いろいろ執行方法についての調整を行ってまいりました。その結果、総務課長からも言いましたように2つに分割して発注するというような計画に今のところ考えております。 それで、発注につきましては、この議会終了後、入札を執行したいと、そのように考えております。ということは、臨時議会で対応をお願いしたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 臨時議会でということなんですけれども、これはそういうことで年度内には完成は大丈夫なのか。そのことについて。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 この工事、事業につきましては、完了予定が25年度、今年度で事業が完了するということでございます。ただ、入札が1回目執行できなかったということで、今回、先ほども言いましたように2つに分割して入札をするということでございますが、この事業につきましては、切目川ダムが完成することによって水を取水するということで進めてまいりました。ただ、切目川のダムが完成するのが27年3月ということでございます。もし仮にこの事業が早くできて25年度に完了したとしても、やはり1年間を待つと、取水できるのが1年間後になるということで、1年間の余裕もあるということでございます。そのため、今からの発注になると繰り越しということも考えなければならないと。ただ、施設を使うのはあくまでも27年4月以降ということになりますので、そのことについては支障はないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -総務課長-総務課長 つけ加えて説明させていただきますと、この3月議会におきまして辺地事業の計画期間を26年まで延ばしてございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 26年まで延ばしてあるということは、繰り越しで認められるということですか。ほんなら余り前倒しした意味はなかったんですか。いかがですか。 ○議長 -総務課長-総務課長 これにつきましては、当初は一本で入札できるということで予定していましたので、そのときの入札であれば25年度完成ということは見込まれておりました。そのあれで試験等もできるということでございます。 以上です。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 総務課長から今答弁がありましたけど、私のほうはもう少し詳しく説明させていただきますと、まず1回目の入札でございますけれども、7社で入札してございます。これについては、いわゆる大手の事業者ということで、7社で入札してございます。そういうことなので、工期的には何とか年度内に終わるだろうということでございました。 今回、分離発注するということで、2つに分割して発注する予定でございますけれども、これは半分は地元業者に発注したいというようなことでございます。この工事につきましては、地元業者に一部発注する分につきましては、河川の中を工事をするということで、11月以降しかその部分については着手できないということもございます。 そういうこともありましたので、初めのときには大手事業者に入札指名したということで、工期内に十分間に合うだろうということでございましたけれども、今回、分離発注することに当たっては、現場自体も出合い帳場になりますので、やはり大手の業者で、そこで管理をしっかりしていただいてすれば、必ず工期は間に合うということで発注したわけでございます。 今回は分離発注になりますので、出合い帳場の、先ほどの調整に時間がかかったというのは、どういうふうな発注にすれば出合い帳場が解消できるのかということのいろいろな調整の中で、時間もかかっております。分割して2つの工事にすれば、私のほうの管理の工程の中で何とかやっていけるのではないかなというふうに思っております。 しかしながら、やっぱり工事は多少おくれてくるのではないかということで、繰越ということも考えてございます。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第68号 平成25年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第69号 平成25年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第69号 平成25年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 平成25年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ276万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,732万円とするものでございます。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 今回の補正につきましては、前年度の繰越金の確定によるものと古屋川河川改修に伴う補償費の計上が主なものでございます。 次の115ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」のまず歳入の部でございます。 4款.繰入金、1項.繰入金につきましては18万3,000円の減額でございます。 5款.繰越金、1項.繰越金につきましては144万6,000円の増額でございます。 6款.諸収入、2項.雑入につきましては150万円の増額でございます。 歳入合計276万3,000円を減額して7,732万円とするものでございます。 次に、116ページ、歳出の部でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては150万円の増額でございます。 2款.公債費、1項.公債費につきましては18万3,000円の減額でございます。 3款.予備費、1項.予備費につきましては144万6,000円の増額でございます。 歳出合計276万3,000円を減額して7,732万円とするものでございます。 117、118ページの事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 119ページをお開きいただきまして、歳入についての詳細を説明させていただきます。 4款.繰入金、1項.繰入金、1目.一般会計繰入金につきましては18万3,000円の減額でございます。 5款.繰越金、1項.繰越金、1目.繰越金につきましては144万6,000円の増額で、前年度からの繰越金によるものでございます。 6款.諸収入、2項.雑入、1目.雑入につきましては150万円の計上で、古屋川河川改修に伴い、支障となる宮ノ前、古屋地区中継ポンプの電気設備制御盤の移設補償によるものでございます。 次に、120ページ、歳出についての詳細を説明させていただきます。 1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費につきましては、15節.工事請負費150万円の増額で、先ほども説明いたしましたが、古屋川の移設補償工事によるものです。 2款.公債費、1項.公債費、1目.元金につきましては16万円の増額、2目.利子については34万3,000円の減額でございます。 次に、3款.予備費、1項.予備費、1目.予備費につきましては144万6,000円の増額補正で、予算調整によるものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第69号 平成25年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま3時24分です。35分まで休憩いたします。
    △休憩 15時24分 △再開 15時33分 ○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第18、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。 この12月31日をもって任期満了に伴う推薦によるものでございます。 住所、印南町大字西ノ地2361番地、氏名、西山忠雄、生年月日、昭和19年4月15日生まれでございます。 経歴でございます。西山忠雄氏におかれましては、元印南町農協職員として長きにわたり営農指導に従事され、平成11年退職後、農業経営改善計画認定農業者と認定を受けられ、現在、農業の牽引者としてご活躍されてございます。これまでも町消防団員として貢献されるとともに、平成14年から5年間は地元区長として、同じく7年間は町行政相談員を務められてございます。地域の発展のためにご尽力されてございます。 なお、人権擁護委員といたしましては、平成13年からこれまで4期12年間にわたり務めていただいているところでございます。その職責への姿勢は揺るぎないものであり、人格高潔で見識も広く、適任であり、引き続き委員としてここに推薦するものでございます。 なお、任期といたしましては、平成26年1月1日から3年間でございます。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり答申することに決定されました。 日程第19、報告第3号 平成24年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-総務課長 123ページでございます。 報告第3号 平成24年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について。 平成24年度財政健全化判断比率及び資金不足比率を、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、次のとおり報告する、でございます。 次のページでございます。 平成24年度財政健全化判断比率並びに公営企業会計に係る資金不足比率についてでございます。これにつきましては、地方公共団体財政健全化法の規定により、毎年度、4つの健全化比率について監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされてございます。また、公営企業会計につきましては、資金不足比率を同様に報告、公表することとされてございます。 健全財政についての判断基準である4つの比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率があり、一定の水準以上に悪化した場合は、財政の早期健全化や財政再生を義務づけられ、行財政上の措置を講じなければなりません。 また、公営企業につきましては、簡易水道、農業集落排水、宅地造成がございますが、この公営企業会計におきまして資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、経営健全化計画を定めることとされてございます。 それでは、財政健全化判断比率についてご説明させていただきます。 対象となる会計につきましては、普通会計であります一般会計、それから同和対策新築家屋貸付金、滝ノ岡専用水道事業特別会計の3つの会計であります。いずれの会計も黒字決算となっており、実質赤字比率の表記はございません。なお、実質赤字比率の早期健全化基準は15.0%、財政再生基準は20.0%でございます。 次に、連結実質赤字比率についてでございますが、対象となる会計につきましては一般会計並びに8特別会計全てでございます。国民健康保険事業特別会計以外全て黒字決算であり、比率の表記はございません。なお、早期健全化基準20.0%、財政再生基準は30.0%でございます。 次に、実質公債費比率についてでございますが、この比率につきましては過去3カ年の平均数値となってございます。平成24年度9.0%で平成23年度と比べて0.2%増加している状況でございます。これは平成21年度実施の黒潮フルーツライン事業に係る一般公共事業債及び平成21年度実施の基盤整備促進事業に係る辺地対策事業債の元利償還金の増などによるものでございます。なお、早期健全化基準は25.0%、財政再生基準は35.0%でございます。これは印南町の財政状況が健全であると判断できるものでございます。 次に、将来負担比率につきましてでございますが、これは一般会計等の地方債や公営企業会計等に対して、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものでございます。これにつきましては、負担額を基金等充当可能財源が上回っているため、比率の表記はなく、健全な財政運営がなされているということが判断できるものでございます。 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてでございます。対象会計につきましては、簡易水道事業、農業集落排水事業、宅地造成事業の各特別会計の3会計でございます。いずれの会計も黒字決算であり、資金不足は発生しておらず、比率の表記はございません。なお、経営健全化基準につきましては20.0%でございます。 また、監査委員意見書を添付してございますので、ご高覧いただければと存じます。 以上、ご報告いたします。 以上です。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 少しお尋ねします。この最終ページ、平成24年度経営健全化審査意見書、よろしいですか。ここに(2)の個別意見書のところ、①の下のほうなんですけれども、個別意見書の中で、宅地造成事業について早期の完売を目標に努めていただきたいとの意見があるわけなんですが、この特別会計は平成23年度に既に起債の償還を終えているわけなんですけれども、将来の不安材料は少ないものと考えているわけなんですけれども、どのような根拠でこのような意見になったのか説明をしていただきたいと思います。 監査事務担当課長、よろしくお願いします。 ○議長 -総務課長-総務課長 これにつきましては、議員おっしゃられますように起債も完済してございます。そして、マイナスになるということはないんですけども、10件程度の土地が残っております。今現在も問い合わせ等2件ほどございます。これについて完売に向けて努めていきたいということでございます。 また、この宅地造成事業につきましても、26年度に一般会計の中での運営ということで今、25年度調整してございまして、そのような準備で特別会計じゃなくて一般会計の中で運営していただくというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 課長、今ご答弁いただいたんですけれども、まずそのような答弁はまるっきり通用しない。未売却の土地があるということはございます。ですけど、これは先ほども申し上げましたように、町はもうこの起債を償還している。将来に負担する借金がないということなんです。自分でも言われたわけなんですけれども、これは今皆さんが欲しがっている高台の優良な町有財産なわけなんです。これを町が持っているということの中で、町の方針として、じゃ、今後もやはり早期の完売を目指す。健全化が図られているわけなんやけど、これは昨年の意見書と全く同じことが書かれている、さっきも言うたように。このような優良な資産を持っている町が、いかにいいかげんなこと書かれたか。昨年と同じで、そのまま同じものを載せて、ちゃんとされてない。まさしくそのあらわれだと思います。町長、いかがですか、この実態は。 ○議長 -町長- ◎町長 昨年に比べて、少しずつ売れてはいると思います。それをさらに完売を目指すということでございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 報告なので、やり切るつもりもございませんけど、いかにも誠意のない答弁です。全くこんな不安材料は何一つないじゃないですか。認めたらいかがですか。去年と同じ意見書をつけているというのは、見過ごしているということでしょう。その辺にとどめますけど。 ○議長 質疑を終わります。 以上で報告第3号の報告を終わります。 日程第20、議案第73号 印南町副町長の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -町長- ◎町長 それでは、追加議案の1ページでございます。 議案第73号 印南町副町長の選任について、でございます。 下記の者を印南町副町長に選任したいので、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものでございます。 記。住所、印南町大字▲▲▲▲▲番地、氏名、▲▲▲▲、生年月日、昭和▲▲年▲月▲日生まれでございます。 任期は、平成25年10月1日から4年間であります。 提案理由についてご説明申し上げます。 副町長に同意を求めております▲▲▲▲氏は、昭和53年5月に印南町役場に奉職以来、今日まで34年間にわたり、建設課、同和室、地域事業推進課、企画課を経て、平成20年4月に建設課長、平成23年4月生活環境課長と主要なポストを歴任され、行動力と統率力を有し、かつ行政手腕も抜群であります。このようなことから、副町長として適任者でございますので、ここに地方自治法の規定により議会の同意を求めるものでございます。ご同意いただけますようよろしくお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 町長、私は今回提案されている人物については別にどうのこうのというあれはないんですけれども、例えば、副町長は1人ということで決められているんやけども、そこへ2人を提案してくるとか、そういうことについては、私はおかしいと言わんなんとは思うんですけれども、今回、僕が何期か議員をやっておって、人事案件が追加議案で出てくるというのは、僕は初めての経験です。以前にもあったということは聞いたんですけれども、僕が議会の任期中には、こういう議案出てくるのは初めてなんです。また、僕の考え方なんですけれども、こういう特別職の人事案件、ほかにもあると思うんですけれども、まず町長がこの人にしたいということを最初2役なり3役なりのところにやっぱり相談をする。そこで議論をもんで、それで全ての課長さんおる課長会議の中で、それを提案していくと。これが人事案件の議会へ提案してくるまでの本来の筋道ではないかなというふうに僕は個人的に思っておるわけなんです。        それで、今回、▲▲さんの人事案件の議案を追加議案にしてきたという経過をこの場でちょっとお願いしたいんですけれども。 ○議長 -町長- ◎町長 ▲▲君を副町長にということで、私も熟慮に熟慮を重ねました。そういったことから、当初の議案書には載せられなかった。時間的にそれに間に合わなかった。そういったことから追加議案で選任についてご同意いただきたい。そういうことでございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) ここの場ですからあれなんですけれども、町長は当初、課長会議に諮ることなく、それぞれの課長さん個々に対応をすると、そういう行動もとったと思うんです。それで、僕たちも個々にお話を聞かせてもうたんですけれども、私はそういうようなやり方というのは、筋でいうたら、副町長という職ですから、本来のやり方からいえば、全く組織的な運営になってない執行部の中での進め方やというふうに思うんです。もちろん人物については、いろいろ執行部の中で各課長さんの考え方はあると思うんです。それは十人十色でみんな違うと思うんですけれども、私は今回の町長の進め方は、やはりきちんとまず町長の考えを持っておる、そして、ここだったら総務課長か政策秘書課か、その2役で話をする。そして、やっぱり、課長会議にきちっとおろすと。その手続をしなければ、進め方について、それぞれの課長さん、やっぱり疑問を持つのと違いますか。僕はそうなったらやっぱりまずいと思う。全然役場の中が組織的になっていない。 さっきの水道のことでも言いましたけれども、やっぱり全体の共通認識にして、時間はかかるかもわからんけども、みんな全体の認識にするということが、そういう段取りでやっぱりこの人選も進めていくべきだというふうに私は個人的に思うんです。 そして、先に町長は議会のほうへも打診をしてきたということも聞いたんですけれども、私はそれこそ間違うておると思う。やっぱりそちらがこっちへ提案してくることですから、まず課長会議の中できちんと議論をして、そこから議長なり、副議長なり、そして議会へお話を持ってくるというんだったらわかるんですけれども、その中でまず意思統一もせんと飛び越えて議会の中へお話を持ってくるということは、私はそれは▲▲さん自身に対しても大変失礼なことやというふうに思うんです。 だから、そこら辺はやっぱり進め方がちょっとおかしいのではないかと。▲▲さんそのものの人選については、別に否定をするものではないんですけれども、今回の進め方については、私は追加議案ということで出してくるよりも、やっぱり執行部の中で十分議論されてないんですよ、今回は。ですから、それぞれ各課長さんにはいろいろ考えも多分あると思うんです。そういうところもきちっと皆さんに意見を聞いた上で進めていくということが役場の中の組織の集団ということに私はなるんではないんかなと。そこのところの営みがやっぱり今回抜け落ちているのではないかと。 それはでも町長から言われたら、しっかり熟慮したんやと、もう早うなってほしいので今回出してきたんやという立場だと思うんですけれども、そこはやっぱり私と意見の相違はあるんですけれども、私は個人的に基本的にそういう進め方が正しいのではないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。私の考え間違っていますか、どうですか。 ○議長 -町長- ◎町長 皆さんそれぞれ考え方というのもございまして、榎本先生が言われていることも一理あると私も思います。今回は榎本先生の意に反する進め方となったわけでございますが、課長会にもかけて話はしてございます。そういったことでどうかご理解いただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 課長会にかけるのも、もうほんまに時間、この9月議会が始まるせっぱ詰まってから、もう直前の課長会議でかけた話でしょう。やはり私はその進め方ではまずいのではないかということで、町長も皆さん議員さんのところへもそれぞれ連絡が来たと思うんですけれども、私は最初その話を聞いたときには、やはりちょっと時間かけてと言うたんです。追加議案で出てくるのは初めてやと。やっぱり12月議会か3月議会のそこら辺できちんと正式な議案として、追加ではなくてですよ、そういうふうな立場で出してくるべきではないかなというふうに思うんです。 ですから、私は今回の進め方については、それぞれ執行部の皆さんの中には、私はいろんなわだかまりというのが残っていないのかなということを心配しているということをちょっと最後に申し上げて意見といたします。 以上です。 ○議長 ほかに。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 私もこの人事案件については、決して人物を否定するものでもございませんし、そのことは前もって申し上げておきますけども、今も榎本議員が言われたように、追加議案で、この時期で熟慮を重ねた結果で、この際になったんだということですけど、1年半前から町長は置かれるんだという方針を持たれていた。置かれることはそれでいいんだと思うんですけれども、なぜこの大切な人事案件を榎本議員も言われたように追加なのか。本当に副町長になられる▲▲さんには、私、個人的には失礼なことなのかなと思っております。 それと、町長は、この副町長の▲▲氏に今後何を求められるのか、印南町役場のこの組織をどのようにしていこうとされるのか。その辺のことについて、町長のお考えをお示し願えますか。 ○議長 -町長- ◎町長 どうして追加なのかということは、ただいま榎本先生にご答弁申し上げたとおりでございます。そしてまた、▲▲が副町長になったときに何を求めていくのかということでございます。そのことにつきましては十分協議して進めていきたいということでございます。 人格的にもすぐれておりますし、行政の内部についても十分精通してございます。そういったことで、私も本当に片腕となって働いていただけるという確信のもとで▲▲君を副町長にどうしてもなっていただきたい。そういう思いでございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 町長、今、大変なことをおっしゃいました。これから協議されるんだと。こんな失礼な話は、本当に私、泣けてきそうなぐらい情けないと思います。 お決めになったことなので、私は▲▲さんの人格を何一つ否定するものではありませんけれども、余りにも▲▲副町長になられる方が気の毒で、ほんまに私、今ここでも涙が出てきそうな思いでございます。そのことを申し伝えておきます。 以上です。 ○議長 -町長- ◎町長 そういった細かい内容につきましては、協議するということでございます。 副町長を置くということにつきましては、私も生身の身でございます。いつ、どのような事態が発生するかもわからない。そういった中で、少しでも住民に迷惑のかからないようにしていかなければならない。そういったことで副町長は置かなければいけないということでございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第73号 印南町副町長の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程21、発議第3号 道州制導入に断固反対する意見書の提出についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。 ◎事務局長 それでは、発議第3号 平成25年9月20日。 印南町議会議長、堀口晴生様。 提出者、印南町議会議員、村上誠八、賛成者、印南町議会議員、藤薮利広、同じく杉谷考祥、同じく藤本良昭、同じく前田憲男、同じく玉置克彦でございます。 道州制導入に断固反対する意見書の提出について。 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。 次のページでございます。 道州制導入に断固反対する意見書。 我々町村議会は、平成20年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により、「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年4月15日には、全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真撃な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、7月18日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政府・国会に対し、要請してきたところである。 しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然としてみられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視するかの動きをみせている。 これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかである。 町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体としての国力の増強につながるものであると確信している。 よって、我々印南町議会は、道州制の導入に断固反対する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年9月20日。 提出先でございます。衆議院議長、伊吹文明、参議院議長、山崎正昭、内閣総理大臣、安倍晋三、内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)麻生太郎、内閣官房長官、菅義偉、総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革)・道州制担当、新藤義孝 和歌山県印南町議会。 以上でございます。 ○議長 提案者に議案の説明を求めます。 -7番、村上誠八君- ◆7番(村上) 提案理由の説明を行います。 これまで、町村議会は道州制に関し絶対に導入しないことを政府、国会に対して要望してまいりました。 しかし、与党及び野党においては、法制化への動きが依然として見られ、野党提出の改革基本法案については、衆議院内閣委員会において継続審査扱いとなっています。 これらの法案は、国の具体的な形を示さないまま、導入ありきで進められており、ほとんどの町村においては住民自治が衰退してしまうことは明白であります。 したがって、印南町議会として、政府、国会に対し、意見書を提出し、道州制導入に断固反対するものであります。 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより発議第3号 道州制導入に断固反対する意見書の提出についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定いたしました。 日程第23、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 各常任委員長、議会運営委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここで、生活環境課長より発言を求められていますので、これを許します。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、まことに高いところからではございますが、このたびの副町長の選任同意に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 先ほど議員の皆様から全会一致をもちまして選任の同意をいただき、10月1日付で副町長に就任させていただくことになりました。 もとより微力であります私にとりまして、このたびの選任人事は予想もしていなかったことで、その職務を全うできるのかと与えられた責任の重大さに身の引き締まる思いを痛感しているところでございます。 さて、私は、これまで35年余りの間、印南町職員として務めさせていただき、町政運営の一端に携わらせていただいてまいりました。その間、多くの町民の方々や県、国を初め各方面の方々と接し、数多くのことを経験させていただき、私にとりまして大切な財産となってございます。 及ばずながら、今後は今までいただきましたご指導や培ってきた行政経験を最大限に生かし、日裏町長の補佐役として、職員とともに、誇りあふれるまち、強靱で安全・安心なまちづくりを実現するために、誠心誠意努めてまいる覚悟でございます。 当然ながら、今の限られた財源や職員の中で住民の方々の声に応えていくことは大変難しいことではありますが、住民の皆様が印南町に夢や希望が持てるように、しっかりと信頼ある行政を進めていくことが大切であると思ってございます。 さらに、行政の進め方につきましても、公正・公平、透明性を確保し、説明責任を果たしていくことが重要であると考えております。 また、一方で、議会や関係団体等の皆様とより一層の連携を図りながら、行政内部の総合調整役を務めていくことも、私に与えられた使命の一つであると考えております。 つきましては、議員の皆様におかれましては、我がまち印南町の町政発展のため、これまで以上の温かいご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げて、簡単ではございますが、就任の挨拶にかえさせていただきます。 最後になりましたが、このような発言の機会を与えていただきましたことを心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 ○議長 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成25年第3回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 16時13分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...