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平成30年第2回定例会 (第3号 6月28日)

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  1. 高野町議会 2018-06-28
    平成30年第2回定例会 (第3号 6月28日)


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    平成30年第2回定例会 (第3号 6月28日)                平成30年         第2回高野町議会定例会会議録(第3号)        第10日(平成30年6月28日 木曜日)          午前9時35分 開議     第 1 報告第 1号 平成29年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報                告について     第 2 報告第 2号 平成29年度高野町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計                算書の報告について     第 3 報告第 3号 平成29年度高野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算                書の報告について     第 4 報告第 4号 平成29年度高野町下水道特別会計継続費繰越計算書の                報告について     第 5 議案第29号 高野山観光情報センター設置条例の制定について     第 6 議案第30号 高野町税条例の一部を改正する条例について     第 7 議案第31号 高野町火災予防条例の一部を改正する条例について     第 8 議案第32号 平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)につい                て     第 9 議案第33号 平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)
                   について     第10 発議第 1号 高野町議会委員会条例の一部を改正する条例について     第11 発議第 2号 2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に係る決                議について     第12 議員派遣の件について     第13 委員会の閉会中の継続調査(審査)について 2 出席議員(8名)    1番 大 西 正 人         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         7番 大 谷 保 幸    8番 (欠員)            9番 松 谷 順 功   10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(1名)    6番 中 前 好 史 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 燎 平 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      辻 本 寛 美   企画公室長     中 尾   司   総務課長      辻 本 幸 弘   税務課長      和 泉 ひろみ   産業観光課長    茶 原 敏 輝   福祉保健課長    苗 代 千 春   建設課長      小 西 敏 嗣   生活環境課長    松 本 嘉 文   防災危機対策室長  井 上 哲 也   診療所事務長    中 上 浩 貴   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   富貴支所長     植 田 達 夫               午前 9時35分 開議 ○議長(大西正人) 皆さん、おはようございます。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元にお配りしたとおりでございます。  議事に入る前に、本日、署名議員である6番中前君が欠席しておりますので、会議規則第126条の規定により、議長において、7番大谷君を追加指名いたします。  次に、報告を行います。6月26日、議長、私から委員長辞任願いが提出されたことにより、総務文教常任委員会が開催され、審議の結果、許可されております。その後、互選が行われ、新しく委員長に負門俊篤議員が選任しておりますので、報告をいたします。  日程第1、報告第1号、平成29年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを報告を求めます。  中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) おはようございます。  それでは、報告第1号につきまして、御説明申し上げます。  報告第1号、平成29年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。  地方自治法施行令第146条の規定により、別紙のとおり報告します。  平成30年6月19日。  高野町長 平野嘉也。  次をおめくりください。  平成29年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書。  2款総務費1項総務管理費、事業名、光ファイバー敷設補助金、金額4,500万円、翌年度繰越額4,500万円。財源内訳につきましては、省略をさせていただきます。  3款民生費1項社会福祉費、事業名、富貴高齢者生活福祉センター修繕事業、金額57万4,000円、翌年度繰越額57万4,000円。  4款衛生費3項清掃費、事業名、一般廃棄物処理計画策定業務、金額300万円、翌年度繰越額300万円。  7款商工費1項商工費、事業名、高野山観光情報センター整備事業、金額590万4,000円、翌年度繰越額590万4,000円。  8款土木費2項道路橋梁費、事業名、支障木伐採業務、金額113万円、翌年度繰越額113万円。事業名、町道修繕工事、金額930万円、翌年度繰越額930万円。事業名、舗装改修工事、金額373万円、翌年度繰越額373万円。事業名、道路清掃車購入事業、金額1,708万5,000円、翌年度繰越額1,708万5,000円。事業名、町道改修工事、金額450万円、翌年度繰越額450万円。事業名、橋梁修繕工事、金額300万円、翌年度繰越額300万円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費、事業名、農地・農業用施設災害復旧工事、金額1,150万円、翌年度繰越額1,150万円。事業名、林業施設災害復旧工事、金額2,166万5,000円、翌年度繰越額2,166万5,000円。2項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害復旧工事、金額1億2,393万1,000円、翌年度繰越額1億2,393万1,000円。  合計、金額2億5,031万9,000円、翌年度繰越額2億5,031万9,000円。財源内訳としまして、特定財源1,700万円、国庫補助金7,379万円、県補助金2,039万円、町債9,520万円、その他49万円、一般財源4,344万9,000円。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也でございます。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで報告第1号を終わります。  日程第2、報告第2号、平成29年度高野町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書について報告を求めます。  植田富貴支所長。 ○富貴支所長(植田達夫) おはようございます。  報告第2号について説明させていただきます。  平成29年度高野町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。  地方自治法施行令第146条の規定により、別紙のとおり報告します。  平成30年6月19日。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いします。  平成29年度高野町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書。  1款水道事業経営費用1項原水及び浄水費、事業名、水源地土砂撤去工事、金額95万7,000円、翌年度繰越額95万7,000円、一般財源95万7,000円。2項配水及び送水費、事業名、漏水修繕工事、金額48万8,000円、翌年度繰越額48万8,000円、一般財源48万8,000円。3項総務費、事業名、土地取得費、金額83万2,000円、翌年度繰越額83万2,000円、一般財源83万2,000円。  合計、金額227万7,000円、翌年度繰越額227万7,000円、一般財源227万7,000円。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで報告第2号を終わります。  日程第3、報告第3号、平成29年度高野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書について報告を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) おはようございます。  それでは、報告第3号について説明いたします。  平成29年度高野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。  地方自治法施行令第146条の規定により、別紙のとおり報告します。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  報告。平成29年度高野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書。  1款公共下水道費2項公共下水道建設改良費、事業名、学校通雨水管長寿命化改築事業、金額2,340万円、翌年度繰越額2,340万円、左の財源内訳、既収入特定財源ゼロ、未収入特定財源国庫補助金920万円、県補助金ゼロ、町債1,420万円、その他ゼロ、一般財源ゼロ。  計につきましては今読み上げたとおりでございます。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  以上です。 ○議長(大西正人) これで報告第3号を終わります。  日程第4、報告第4号、平成29年度高野町下水道特別会計継続費繰越計算書について、報告を求めます。  松本生活環境課長
    生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、報告第4号について説明いたします。  平成29年度高野町下水道特別会計継続費繰越計算書の報告について。  平成29年度高野町下水処理場長寿命化対策事業に係る継続費繰越計算書を平成30年5月31日別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により報告します。  平成30年6月19日。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いします。  報告。平成29年度高野町下水道特別会計継続費繰越計算書。  1款公共下水道2項公共下水道建設改良費、事業名、高野山下水処理場長寿命化対策事業、継続費の総額10億1,500万円、平成29年度継続費予算現額、予算計上額1億9,000万円、前年度逓次繰越額ゼロ、計1億9,000万円。支払済額及び支出見込額1億2,650万円。残額6,350万円。翌年度逓次繰越額6,350万円。左の財源内訳、繰越額6,350万円、国県支出金3,465万円、地方債2,830万円、その他空白ですがゼロでございます。一般財源55万円。計につきましては、今申し上げたとおりでございます。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  以上です。 ○議長(大西正人) これで報告第4号を終わります。  日程第5、議案第29号、高野山観光情報センター設置条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 議案第29号について説明をさせていただきます。  高野山観光情報センター設置条例の制定について。  高野山観光情報センター設置条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  高野山観光情報センターを設置したいので、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定するもの。  めくっていただきまして、高野山観光情報センター設置条例。  (設置)  第1条 高野町は、高野町におけるDMO団体等と協働し、高野町への来訪者に対する情報提供及び休憩、交流、情報の収集と分析、観光戦略の策定と催事の事業化等を促進するために、その拠点施設として高野山観光情報センター(以下「センター」という。)を設置する。  (位置)  第2条 センターは、高野町大字高野山357番地に置く。  (管理者)  第3条 センターの管理者は、町長とする。  (事業)  第4条 高野町は、DMO団体等と協働し、第1条の目的達成のためセンターにおいて次の事業を行う。  (1)観光及び世界遺産情報の提供に関すること。  (2)観光及び世界遺産に関する情報の収集と蓄積、並びに観光戦略の策定、発信に関すること。  (3)地域特産物、その他の物品等の展示及び販売に関すること。  (4)観光等に関する催事、展示会、講演会等の開催に関すること。  (5)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業。  (開館の時間)  第5条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。  (休館日)  第6条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。  (使用の許可)  第7条 センターを使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。  2 管理者は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。  3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。  (1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  (2)センターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。  (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認められるとき。  (4)前各号に掲げるもののほか、管理上又は公益上支障があると認められるとき。  (使用の制限等)  第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。  (1)使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  (2)使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。  (3)使用者が、偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。  (4)天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。  (5)使用者が、使用する日の前日までに第10条に規定する使用料の納付をしないとき。  (6)その他センターの管理上特に必要があると認められるとき。  2 前項の規定による使用の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって使用者が被った損失については、管理者はその責めを負わない。  (目的外使用等の禁止)  第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。  (使用料)  第10条 使用者は、別表第3で定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。  (使用料の減免)  第11条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。  (使用料の不還付)  第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由によりセンターを使用できなかった場合等、管理者が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。  (原状回復義務)  第13条 使用者は、センターの使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。  (損害賠償義務)  第14条 建物等を、故意又は過失により、滅失し又は損傷した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、損害賠償の全部、又は一部を免除することができる。  (入館の制限等)  第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。  (1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者。  (2)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品、若しくは補助犬を除く動物の類を携帯する者。  (3)騒じょう又は示威にわたる行為をする者。  (4)建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者。  (5)前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者。  (規則への委任)  第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。  附則。  この条例は、平成30年7月2日から施行する。  めくっていただきまして、先ほど出ておりました別表第1から第3になります。  別表第1(第5条関係)。  開館時間。9時から17時まで。  別表第2(第6条関係)  休館日。12月29日から翌年1月3日まで。  別表第3(第10条関係)  施設区分、休憩・交流スペース。使用料、使用区分として、午前(9時から12時)、これにつきましては2,160円。午後(13時から17時)、この部分につきましては3,240円。1日(9時から17時)5,400円となっております。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) おはようございます。  何点か質問させていただきたいと思います。  まず、高野山観光情報センター設置条例の第1条。高野町は、高野町におけるDMO団体等と協議しというところの、DMO団体等というのはどういう団体を指すのかというのをお答えいただきたいと思います。DMO自体は、これ法人でありまして、法人と書くのが普通なんじゃないかなと私は思っております。  それからもう一つですが、使用の許可のとこですね、7条、使用の許可。センターを使用しようとする者はということで、センターを使用する、センター自体を、全体を使用するというものなのか。これその一部を占有するものなのか。この辺のところが明確じゃないんで、センターを使用するというものは何かの形で縛らんとあかんのじゃないかなというふうに思います。  それから、別表ですけども、開館時間が9時から17時までになってますが、これ要するに観光振興課が今度行くとなりますと、8時30分から17時15分でもええんじゃないかなというふうに思います。  それから、この間も一部意見が出ましたが、別表第2なんですが、休館日、12月29日から翌年1月3日までということで出ておりますが、このときは正月で、逆に言えば開館をしなければならないんではないかという意見もありましたので、一回その辺のところをお伺いしたいと思います。  それから、別表第3ですが、休憩・交流スペース、要するに一番この中で、今まで事務所のスペースは利用できなくなりました、このことで。この条例で、事務所の使用はできないということになります。情報スペース、まあ一番広い情報提供スペース、ここでの、前回これの金額が出ておったわけですが、今回は出てません。休憩・交流スペースのみの利用という形になりますので、この辺をどうやって区分するのかというところをお伺いしたいと思います。  その後は自席で行いたいと思います。  以上、よろしくお願いします。
    ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 今の9番議員さんの御質問に対してお答えをしていきたいと思います。  まず、「第1条、DMO団体等と協働し」の部分のDMO団体とは何を指すのかということですけれども、現在、一般社団法人高野観光協会さんがDMOの候補法人ということで観光庁のDMOの関係に手を挙げていただいております。候補法人として認められております。来年度以降、正式にDMO団体として認可いただくように、これから私たちも協働しながらそこに向かって進んでいく形になるかと思います。  まず、一般社団法人高野観光協会さん。それと、一般社団法人高野観光協会につきましては、高野町、金剛峯寺、一般社団法人高野山宿坊協会、商工会、この4つの事業所が協働で、出資に当たる分担金等を出しながら運営をしていく中で、高野町においては非常にパブリックな団体となります。その中で、団体としての高野町観光協会さんというのももちろんあるんですけども、個々の、例えば金剛峯寺さん、例えば宿坊協会さん、例えば商工会さん、そういった単体としてここを利用していくということも想定できますので、そこも加味しております。  また、NPO法人異文化、何でしたっけ。 ○企画公室長(中尾 司) 交流ネットワーク。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 異文化交流ネットワーク。外国人の通訳を主にやられているような団体ですよね。ここであったりとか、例えば高野みらい語り部の会とかというような、そういったものも含めて、ここでは考えていっている状態となっております。  それと、次、「センターを使用しようとする者」という部分ですけれども、これは単にセンターに入って、センターカウンターを利用して、今日何あるんよというような、聞くような方、一般的な参拝者であったり、観光客というものは想定しておりません。別表で挙げるこの休憩・交流スペースを活用しようという者について、この規定を準用するような形になっていきます。  それと、まず別表第1ですけれども、開館時間につきましては9時から17時までとさせていただいております。確かに勤務時間としましては8時半から17時15分までがあるわけですけれども、やはり行ってから準備もございます。それと最後、しまいの準備もございますので、9時から17時までというふうにさせていただきたいと思います。  ただし、条例の中で、開館の時間第5条に書いておりますとおり、管理者が特に必要があると認めるときはこれを変更することができるという中で、例えば金剛峯寺さんの法要でありましたりとか、催し、そういったものがあって、やはりここは17時を超えてあけておくほうがいいだろうと思われる日が高野山においては何日かあるかと思います。そういったときには、積極的に逆に開館時間を延ばすというようなことも行って、利便性を確保していきたいと思います。  同じように、別表第2の休館日、12月29日から翌年1月3日までということで、センターにおきましては基本的に、固定的な休館日を考えておりませんので、365日の運用になってまいります。特に、お正月につきましては職員の休養、個人的な過ごし方等もございますので、一旦、このような形で休館日とさせていただきます。  それで、先ほどと同じように、やはり法要等、やはり天候の状況も見ながら、ここはあけたほうがいいだろうというところにつきましては、職員の中で協力をしながら、あけていくことで利便性を確保するような方向を考えていきたいと思っております。  この休憩・交流スペースという部分ですけれども、別表第3ですね。これにつきましては、入り口入っていただいて、カウンターと反対側のスペースにつきまして、ここが多目的に使っていくことのできるスペースなのかなというふうに思っております。それと、右側、カウンターの真正面の部分ですけれども、ちょうど屋根の下に当たっている細長い空間がございます。こちらについても何らかの利用ができるというふうに考えておりますので、その2カ所について、こういう形で使用できるような状況をつくっていきたいというふうに思ってます。  以上です。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、DMOの件ですが、平成30年、本年3月31日現在で、今もおっしゃられたように、地域のDMOとして挙がっているのは、和歌山県では湯浅観光まちづくり機構のみでありまして、高野町はその候補のうちの、128あります候補のうちの一つなんです。その中に高野町観光協会が入っているということなんです。候補で挙がっておる、まだDMOにもなってないにもかかわらず、DMOとうたっていいんかどうか。確かに候補に挙がっていますが、その辺のところはどうでしょうか。  まず、DMOというのは、日本版DMOというのは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域の誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地づくりのかじ取り役として、多様な関係者と協同しながら、このときの協同は協力の協に同じです、しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人ですということが観光庁のホームページに出てます。  そんなようなことで、まだこの日本版DMOになっていないにもかかわらずここへ書いていいのかどうか。条例に上げていいのかどうか。  それから、先ほどのセンターの一部占用の話はもうお聞きしました。  先ほど最後の中で、交流スペースとその辺のところをどう分けていくのかというところについて、はっきりしてないんではないかなというふうに思うんですが、その辺のところはいかがでしょうか。  先ほどの団体というふうに、DMO団体と書かれているのは、先ほど法人じゃないかと私は思うんですけども、法人等と多彩な関係者と協同しながら観光地づくりという形を表現したほうがいいんではないかなというふうに私は思うんですが、その辺のところはいかがでしょうか。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 現在の質問ですけれども、まずDMOの候補法人ということで、現状として一般社団法人高野観光協会さんは候補法人となっております。候補法人となっている時点で、やはり観光庁発の補助事業であったりとか、そういった面でもう既に優遇がされております。やはりこのDMOに手を挙げていくということは、国においては頑張るところには手厚く、やらないところにはもう知らないよという流れの中で、やはりうちとしては観光協会さんがDMOを担っていただく中、今現在候補ですけれども、その中でやはりもう既にメリットが出てきておるということで、やはり条例に書かせていただく方向の中で、まちの方針としてこのような形でお願いをしたいというふうに思っております。  法人だけではない部分、団体でしかないものもありますので、法人と限ってしまうと、法人格はないんだけれども活動しているようなところというのを拾えなくなっていく部分がありますので、御理解をいただきたいと思います。  それと、休憩・交流スペースにつきましては、先ほどからお話ししているように、広いスペースとして何ができるか。例えば展示であったりとか、例えばコンサートであったりとか、例えば体験であったりとか、そういうものができるでしょうし、私、先ほど言いました、ちょっと細長いスペースなんかでしたら、例えば産品の販売であったりとか、例えば喫茶であったりとか、そういうような、やはりその場所に合った使い方があるように思っております。あの建物がある中で、やはりそこをうまく機能させていくために、場所、場所に合った使い方をしていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 要するにDMOとして、DMO法人として、ここへ書いて問題ないということですね。そういう認識ですね。  それから、先日の質問の中で、これ一般質問の中だったと思うんですけども、スタッフとして観光振興課から5名、地域振興係の者が3名、町からは8名、DMOの担当者1名、観光協会、これが要するに町のスタッフという形になるんですか。DMOの方まで含めてどんな割り振りをするのかちょっとわかりませんが、8名足す9名ですね。それから、観光協会のアルバイト1名。それから、国際交流協会から1名、約2年ぐらいということだったと思います。それから、外国語に対応できる人が5名程度、これ臨時雇用で必ずしも毎日来れるわけではないんで、5名の中から1名程度来ていただきますよという話だったんですが。それから、世界遺産センターから1名という割り振りでお話があったと思うんですが、これ実際建物の中にどない割り振って、どういうふうに、入れるのかどうか。一度この辺、観光協会とのすみ分けというんですか、分け方、どのように分ける、どの部分が観光協会で、どの部分が町の職員で、どの部分がほかの部分になるのか、その辺のところをちょっと明確にしてほしいんです。  町の方が8名もいらっしゃって、あの上の2階のスペースに実際入るんかどうか。観光協会の方とか、実際に出てるのはアルバイト1名という回答やったんですけども、それで別の部屋が一部屋用意されている。この今、僕が読み上げた人はどのように配置されるのか、もう決まっていると思いますので、一度お答えいただきたいと思います。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) すみません、今の御質問ですけれども、まず、7月1日に観光振興課となって、観光係が5名行きます。この観光係につきましては、1階のカウンターの中で業務を行う予定でおります。  地域振興係3名につきましては、2階の釋迦文院さん側のお部屋、そこを使わせていただく予定であります。  あと、県の世界遺産センターから1名派遣される方。それと、クレア、一般社団法人自治体国際化協会の国際交流員ということで、8月1日から着任いただく方につきましては、カウンターの後ろの控室。あと2階の尼僧学院さん側の部屋につきましては、観光協会、DMOの部分が入っていただきますので、DMOに入る観光協会の1名、それとその方がお休みとかになるとき入ってくるアルバイトさんが1名。  実際のところは、結局DMOの部分で1階のスペースでおりまして、いろんな、例えば満足度であったりとか、例えば経済指数、高野山に来るに当たって幾らぐらいのお金を使ったかというような、それがDMO団体になっていく中でのKPIの指数を調査する部分にひっかかってきますので、そういったことをとっていくにおいて、実際のところは2階は事務所なんだけど、1階でほとんどそういう作業をしていただくというふうな形になるのかなと思います。  それで、あと外国語対応できる人材につきましても、大体押しなべて日に1人は入っていただきたいなというふうに思っております。その方も結局1階でということになりますので。そのような部屋の使い方をしようと思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) それでは、二、三お尋ねをいたしたいと思います。  この4条の第3に、地域特産物、その他物品等の展示及び販売に関すること、販売することが、展示する、販売することができるということでありますけれども、これにつきましては、商工会あたりと話し合いができているのか。商工会さんもここへ入ってくるという内容ですので、どのような話し合いになっているのかということをお尋ねしたいと思います。  このことについてお尋ねする理由は、平成26年5月に一般社団法人いきいきわくわく推進クラブ、地域の活性化と高齢者の生きがいづくりにつながる活動という社団法人を立ち上げました。その事業として、接待所を設置して開設をしたわけであります。  そういう中で、法会期間中、たくさんの人の出入りを考えまして、この中で収益事業ではないんですけれども、おかゆと、それからおにぎり接待、ただではないんですけれども、収益事業ではありません。こういうものをやりたいという声を上げましたところ、商工会並びに山内の商工業をやっておられる団体から猛反対されまして、これはできなくなりました。  そういう結果で、法会が終わりまして耳に入ってきたことでありますが、高野山駅で、高野山へ法会に訪れた人たちが帰っていくのに、高野山へ来て食べるところがなかった、食べられなかった。腹をすかせてというか、ひもじい目をして山をおりていくということで、非常に大勢の方の不服が漏らされておったというように聞いております。そういうところから、この3項について、すんなりここでそういう販売することが許可されるのか、その辺の話し合いがどうなっているのかということをお聞きしたいと思います。  それと、いよいよ7月2日からこの施設が活動を始めるわけでありますけれども、僕、ぜひこの中に感想文を書くノートを置いてほしいと思うんです。そして1カ月、1カ月ごとに集計して、どのような声があるか、どのような批判が出てきておるかということを成果の材料の一つとして、そういう施設というんですか、そういうものをやっていただきたいとこう思うわけであります。  この接待所にはそういった日記を置いたことがあります。端から端まで私は読んでおりませんですけれども、こういうような内容です。何の違和感もなく、自然に入館できると。ぶらぶらと来て、ぶらぶらと入館できる。お茶の接待を受けて、話を聞ける場所であったという喜びを書いております。そして、帰るまでの二、三時間をどのように過ごしたらええかなと考えているときに、3時間あれば、2時間あればどこどこ行ってきましたか、こう行ってきましたかと、こういうとこも見学されてはどうですかということの情報を提供していただいたと。ですから、高野山へ来て、無駄なく高野山を勝手気ままに過ごさせていただいたと。非常に感謝の気持ちを示した記録が残っておるわけであります。  そして、最近のことですけれども、高野町の施設として「縁」が設置されました。当時、接待所に勤めて、勤めるって、奉仕に来てくれておった人もちょこちょこあそこに行かれるそうです。当時、接待所に来て接待を受けた人と出会うことがあるそうです。元気ですかというようなことで、会話をすると。ということは、「縁」へ来られる人というのは、昔の接待所のイメージを持って来られているんだろうと思いまして、そういうところで出会いがあるということを聞かされております。  そういうことでございますんで、いよいよセンターの開設に伴いまして、そういう感想文を書いていただけるようなノートを設置していただきたい。そして、1カ月に一遍ぐらいそれを集計して、結果を出していただきたいとこう思うわけでありますので、この提案につきましてはどういうお考えでおられるかお聞きしたいと思います。  そして、この条文に関連するわけですけれども、二、三お尋ねしたいんですけれども、この建物の所有者はほんな誰になるんよというたら、多分金剛峯寺、役場というような関係じゃなくて、財産としては高野町の財産やと。それを管理するというのは、もう管理は町長と決まっておるようですけれども、この建物の所有権というのはどこにあるんでしょうか。  そして、いよいよこの建物ができる、できたということによって、この土地の所有者は金剛峯寺になっております。建物の性格上、借地契約はされないんでしょうか。あるいはされるんでしょうか。その辺がどうなっているか、お聞きしたいと思います。もし借地契約をするんだと、しておるんだということになれば、貸借関係はどうなっているんかということをお聞きしたいと思います。  そうなってきますと、契約ができておるということにつきましては、地代の問題があります。契約期間の問題があります。そして、この間の一般質問の中でも答弁いただいておりますが、雑種地に地目変更がされておりますので、当然、課税の対象となる土地に変わっているわけでありますので、これについて課税されるのか、されないのか。  もう一つ、この雑種地の中に350番地の3という宅地というのがあるというんですけども、私の記憶では恐らくこの宅地というのはないように思います。もし宅地というのがあれば、これも課税していると、課税しておらなければならないと思うんですけれども、そういう事実が当局にあるのか、ないのか、そういったことを、関連ですけれどもお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 2番議員さんの質問ですけれども、まず第4条の第3項、地域特産物、その他の物品等の展示及び販売に関することということの中で、商工会さんとはどんな話になってますかという問いですけれども、まずDMO団体ということで、先ほどもお話ししましたように、一般社団法人高野観光協会さんがDMOの部門をまず一緒にやっていくという中で、まずはこの観光協会さんの中にいらっしゃる会員さんの企業を中心に、まずこの活用を図っていくという方向になるんだろうと思っております。  まず、DMOにつきましては稼ぐということが非常に大きなワードになっております。その中で、外向きに対してPRするだけではなくて、内部に対してもいろいろと不備な点について再考をしていくということもございますので、今後、この入っていただくDMOの部分としっかりと話をしながら、具体的な方向性を示しましてここを活用していくように、できるだけ早い時期に整備をしていきたいというふうに思っております。  当然、観光協会さんの中には商工会さんも団体会員として入っておりますので、その会議の中にも入っていただいて、しっかりと調整をしていきたいというふうに思っております。  それと、議員が御提案いただきました感想文ノート。これにつきましては非常にいい提案をいただいたかと思います。生の声がしっかりその人の手で書かれていくということになりますので、私たちにしてみると非常にいい資料になっていくかと思います。それと、コミュニケーションツールとして、ああ、こういうとこが足りてないんだなということを反省する機会にもなりますので、ぜひこの点についてはすぐに7月2日から導入をいたしまして、書き込みをしていただく。それに対して私たちも注意をしていくということをしていきたいと思います。  議員言われたように、接待所のイメージ、四国八十八カ所もそうですけれども、やはりお大師様の関係で高野山ということですので、やはり人の心の交流という点が非常に大事かと思っておりますので、私たちもカウンター業務を進めていく中で、業務等の忙しさも出てくるかと思いますけれども、そういうことではなくて、しっかりと気持ちが伝わるような御案内をさせていただけるように注意をしたいと思います。  それと、所有者の件ですけれども、前の一般質問でもお答えをさせていただいた部分と重なるわけですけれども、現在あの土地は町が観光情報センターをつくるということで、金剛峯寺さんから、契約をいたしましてお借りしている場所となります。雑種地、宅地、境内地というふうに三つにまたがるような形で建設をしております。そのことにつきましては、金剛峯寺さんとお話をした上で、建設前に借地の契約をさせてもらっていると。5年間という契約で今お借りをして、また5年たてば契約更新をしていくということで、しっかりあそこを活用いたしまして、返してくれよというようなことを言われないように、私たちは努力をしていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 課税されるんかどうかという、この土地に対しての質問をしてあるんですけれども。 ○議長(大西正人) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  ただいまの2番議員さんの御質問にお答えいたします。  今、課長が申しましたように、金剛峯寺との賃貸契約で契約しておる、無償で賃貸契約をしておるというところで、建物に、建っている部分については非課税となっております。また、駐車場については地籍調査で雑種地となっておりまして、そのような状況で課税はしております。  以上です。 ○2番(﨑山文雄) すみません。ちょっと聞き取れへんのやけど、課税は雑種地に。 ○税務課長(和泉ひろみ) 建物の部分の土地については非課税。 ○2番(﨑山文雄) 非課税。 ○税務課長(和泉ひろみ) 無償の賃貸契約というところで非課税となっております。駐車場の部分につきましては、地籍調査が入って雑種地になっておりまして、その雑種地ということで課税となっております。 ○議長(大西正人) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ありがとうございます。  1番目の物品販売等につきましては、はっきりした協議はできてないようでありますけれども、これについては問題ないようなお話だったと思います。  ここで物品販売、その中に、買ったらすぐ食べられるような状況のものであれば、食べる施設というのは要るようになるし、この物品販売の中で飲食をするような施設というのは、すればまた大層になってくるように思うんですけれども、そういったことは考えておられないんだろうと思いますが、その点はいかがですか。  それと、今、回答いただいた中で、この何というんですか、会館を利用された人の情報を書いていただくということについては、賛成の意向を示していただいて、そのように実行させていただくというように受けとめさせていただきました。そういうものをやっていただいて、皆さん、どういうような考えでその施設を利用したかということを、1カ月に一遍ぐらいの集計で成果を見ていただきたいとこのように思います。  それから、たびたび言うておるんですけれども、この地番の問題というのは今後に問題を残すので、私は非常に心配しているわけです。350番地に建ってるんですよ、あの建物は、350番地に建ってる。350番地は非課税の土地であるから、あそこへ建てて課税しないんや、そのかわり地料ももらわないんやというような考えは、当然、宗教法人法の第3条に、境内地に建っている建物、それから境内地の定義というのがありますので、それを読んでいただければよく理解していただけるんじゃないかと思います。盛んに、今あの土地の357番地ですか、あれにはもう合筆されておりまして、あそこの坂を上がっていった左側が皆そうなんですよ。尼僧学院が建っているところもそういうことになりますんでね。  それで、非常に広い範囲が雑種地になったんで、この雑種地になったというのが、もう平成25年の国土調査でやられておるんで、もうその時分から課税しておらなければならない土地なんですよ。それがしてないということについては、本当に境内地、非課税の土地、地目変更をすれば課税しなければならない、職務怠慢になりますね。課税しなければならない。その辺のことをしっかり区別し、職務に当たっていただきたいと私はそういうふうに思うわけです。  そして、確かに金剛峯寺との間に土地の契約をしておるというお話をいただきました。それは5カ年という契約のようですけれども、これも問題あると思うんですけどね。議員さんの中には、建築専門の議員さんもおられますが、木造建築というのは、耐用年数というのはやっぱり50年以上なんですよ。20年生ぐらいの間伐材で家を建てたというのは10年とか、20年、10年前後、20年もいかないと思うんですけれども、れっきとした建築材を使って建てたものについては、耐用年数は50年以上を超えるわけですね。  私が思うのに、やっぱりこの契約というのはせめて20年ごとぐらいの見直し、書きかえで契約することが望ましいんではないかと。行政として望ましいんではないかとこのように思います。なぜ5カ年という契約をしたかと、金剛峯寺がしたかということについては、私の考えるところによりますと、我々金剛峯寺から土地を借りておりますけれども、この土地については5カ年契約ですね。5カ年というのは、そこの主人がかわる場合もあるし、家の様子が変わる場合もあるし、高野山では将棋の碁盤のように線引きした土地でありませんので、その中であなたに10坪貸しておりますよという契約でありますんで、その土地が動いていないか、土地を開発されていないか、5年ごとに見直しましょう。民法でいう短期契約で契約しとるわけですね。そういうものと違いまして、今建てられたような建物については、こういう建てものを建てるんやから土地を貸してください、貸しましょう。5年しかよう貸しませんよというような理屈は成り立たないわけです。せめてやっぱり20年ぐらいの契約をしていただきたかったなと思います。5年といえば、町長の任期がかわるたびに契約していかんなんというような内容に変わります。その辺も十分御理解いただきたいと思います。  この地籍調査によって国土調査といいますね、非常に権限があるような言い方をしますけれども、こういうことでやりますと、山内の一円境内の形態というのはだんだんだんだん崩れていくような状況にあると思います。その辺を今後どのように考えていくことが正しいのか。高野山を守っていくということについて、どういう物の考え方で対応していくことが正しいのかと。こういったことについて一度話し合いできるような会合があればなとこのように思いますが、そういうことについても心がけていただきたいと思います。  そして、この雑種地に変更したという、これ自身が僕も不審でかなわんのですけれども、雑種地に変更したということになれば、役場に資料があるというんですよ。橋本周辺で土地の調査を僕したことがあるんですけれども、市役所へ行けば閲覧させてくれます。大きな地図があって、できるんです。そういうものが高野町にあるんかないんか。以前にちょっとお尋ねして行ったことがあるんですけれども、見せていただくことができなかった。委任状をもらってきましょうかというような話もしたことがありますけれども、そういうような状況でありますので、非課税、土地の地目変更をしたんやから、した、役場がやったわけですね。やったんやから、その日からここの部分だけは課税させてもらいますよというような動きをしていただきたいというのが私の考えであります。  そういうことをお願いをしまして、私は何を言うとるかということを御理解いただいて、今後に生かしていただきたいとこのように思います。こういうことをやっておりますと、山内では幾つもこういった問題が出てまいります。一の橋から向こうの土地においてでも、そういう事態が起こってくると思いますが、それを高野町が処理をようするかどうかということも疑問になると思いますので、こういうことを申し上げて、何か答弁いただけるようなことがあれば答弁していただいたらいいと思いますが、これで質問を終わりたいと思います。答弁があればよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 議員の今の質問の冒頭でありました飲食の部分についてですけれども、観光情報センターにおきましては、休憩・交流スペースという形をとっております。催事等を行わないときには、机、いすを入れて休憩できる状態をつくっていきます。また、デッキ部分につきましても、屋外用のテーブル、いすを配置するという都合がありまして、催事を行っていないときにはここで飲食をすることも認めていく方針でおります。というのは、高野山へ来られた方、お弁当を持ってこられる方もたくさんいらっしゃいます。ところが、なかなかそのお弁当を食べる場所がないということで苦慮されているというところがあります。特に、雨が降ると全くそういう場所がありません。皆さん困っていらっしゃるということで、観光情報センターにつきましてはそういった利用も可能にすることで、皆さんの休憩の場、憩いの場として使っていけるんではないかなというふうに考えております。  それと、後段の雑種地に変わったという部分につきましては、やはり地籍調査の中で現況主義ということで、現況を見てその地目を変えていったということかと思います。この地籍調査が行われたときには、あの駐車場につきましては高野町が金剛峯寺から借りて駐車場をやっていた時期となります。ですから、当然、そのときにつきましては無償でお借りしているということで、やはり税金ですか、固定資産税については免除をしていたということだというふうに理解をしております。  それと、観光情報センターの建物の位置ですけれども、以前は高野町観光情報センター、その前は世界遺産情報センターという名前でログハウス風の建物が建っておりました。そのときも結局地籍で宅地という扱いになっていったわけですけれども、やはり町のほうが無償でお借りしている中で、やはりこの点についても固定資産税の免除を行っていたということかと思います。  町がそこから出て、高野町観光協会さんが入った時点でも、町が深くかかわっていく観光協会さんが入るということで、これについても同様の考え方で、固定資産税のほうは免除という方向で進んだというふうに理解をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 ○2番(﨑山文雄) もう一回よろしいですか。 ○議長(大西正人) 3回目でありますが、一つ課税対象ということの答弁については、最初に報告がありましたので、もう一度認めます。どうぞ。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 駐車場の件につきましては、これは考え方としたら高野山を訪れる高野山の信者さん、金剛峯寺のお客さん、信者さんという単に拡大解釈的な考えから、あの駐車場については非課税、境内地として非課税でいくことについては、問題なかったとこのように私は考えております。  そして、今の建物についても、何で番地を変更したんだ、番地を変更せんと今のままでいったら、結局境内地の上に、結局高野山に訪れるお客さんの情報センターとして、観光情報センター、金剛峯寺へ来られる、金剛峯寺の信者さん、お客さんに対する、利用される建物であるということであれば、非課税の土地で十分使えるのに、何でそういう妙なやり方をしたんかなということに私は疑問を持ったということでございますので、一遍お考えをいただきたいと思います。  それから、地籍調査があちこちで進んでおりますけれども、地籍調査で現状主義で片づけていくといえば、法務局の書類もどんどんどんどん変わっていかなければならない。そして、閲覧に来れば、高野山にもそういったしっかりした図面ができておって、見ていただけるというような資料もつくっておかなければならない。そういうことでございますので、現状主義というのが高野山に当てはまるかどうかということも十分今後研究をしていただきたい、このように思いまして、質問を終わらせていただきます。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  4番、上野君。 ○4番(上野幸男) おはようございます。  一つ質問させていただきたいんですけども、今の情報センターというのは、高野町の庁舎の一環として考えたらいいもんなんでしょうと思うんですけども、それにDMOって間違うてないかな、でええんかな。その言葉を使って入ってこられる団体さんの、要するに条例というのは、高野町が出した条例に全部従っていくということなんかということと。
     変な話なんですけども、高野町の中に金剛峯寺の所有物というたら全部になると思いますけども、伽藍とか、奥之院、金剛峯寺、これ今観光ガイドの資格がなかったら語れないというようになってるんですけども、そういうことも把握されとんかなと思いまして。  ですから、2番議員が言われとったのは、変な話なんですけども、これは建物が建つまでの話し合いですよ。建ってしもうて、運営しようかという間際にこんな話が出ても、ちょっと首をかしげるような気もするんですけども。  実際いうて、これ最初建つときに話し合いというのは、言うて悪いですけども、町会議員と町との間に話し合いというのはほとんどなかったように思われます。それで建ってから、もう条例ということは、もう建つものが建って、できたものに何やかんや言うていくというのも変な話なんですけども。  せやから根本的にこの建物自体は、あっこへは観光協会が入ると聞いて、それで何か知らん間に高野町の建物になっとった。これはやっぱりおかしいというか、条例に従ってほかの団体は一切口出しできないような、実際、役場の話に、言うたら役場がこれと決めたらそれ以外のって。  いっとき、観光協会で聞いた話ですけど、うちの出勤時間は8時半から18時というのをちょっと、18時というのはわかりにくかったんですけど、それを聞いたんで、もう全然根本的に時間、30分早い、1時間遅いというような感じになってくるんで、これはどういう意味なんかわかりにくいので、一応はっきりした入ってくる団体さんと話し合いの結果こういうことになったんか、ただ単独に町の庁舎の一部やからというて、町が決めたことを守ってくださいと言うていく。そこがちょっとわかりにくいと思うんで、できたらちょっと詳しいような説明を願いたいと思います。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 今の4番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。  この高野山観光情報センター、これは議員おっしゃられるとおり町の庁舎の一つになるかと思います。消防署が外へ出ているのと、教育委員会が外へ出ているのと、生活環境部が外へ出ているのと同じような考え方だと思います。  ただ、今後、当然DMOを中心に、一般社団法人高野観光協会さんを中心に、いろいろと事業を今回進めていく方向に進みますので、今後につきましては、指定管理制度の導入等も考えながら、またそういうことがまとまってまいりましたら、議会のほうにも御説明させていただく方向になるのかなというふうに思っております。  現状としては、町の観光振興課が入っていって、DMO団体である一般社団法人高野観光協会さんと協働で事業を進めていく、そういう場所になってまいります。  それと、境内案内人の免許の話ですけれども、当然、金剛峯寺さんにしてみると、費用をとって案内しようと、費用をとらなくても、境内地の案内についてはこの境内案内人の資格を持ってくださいよということで来ております。私も何年か前に境内案内人の資格をとらせていただいております。やはり案内等で境内の中を回る中において、やはりきちっとしておく必要があるというふうに思っておりましたのでそうしております。ですから、観光振興課の職員につきましても、情報センターで説明をするだけではなく、いろいろと外へ出て御案内するという機会も増えてまいりますので、その資格については順次、各自の努力の中で取得をしていってほしいなというふうに思っておりますし、そのように指導はしていきたいというふうに思っております。  あと一つ、ありましたっけ。 ○議長(大西正人) 時間的なもの、観光協会の時間的なもの。 ○産業観光課長(茶原敏輝) それと、この条例を議会に上げさせていただくに当たりまして、観光協会さんのほうとのすり合わせというのをやらせていただいております。先ほど勤務時間の問題もおっしゃられていたと思いますけれども、9時から5時という中で、一応観光協会さんの時間と町の時間、重なっている中で、協働で運営する時間ということで、このあたりにつきましては特に観光協会さんから異論が出たわけでもございませんし、すり合わせをした上でこの条例のほうを出させていただいているということで、御理解いただきたいと思います。お願いします。 ○議長(大西正人) 4番、上野君。 ○4番(上野幸男) 今言われたように、観光協会とかほかのDMOの関連の方と話し合いをやって、できた結果がこの条例というんか。それとも、それは関係なしに、町の庁舎の中ということで、条例自体は町が決めてやったものなのか、そこらがちょっとわかりにくい点もあるし、これから話し合いして、これ今の条例、ただ単に決めるだけ決めて、行く行く変えていくとかというんやったら、この条例みたいなものはあってないような条例になってくるん違いますか。極端に悪い話言うたら、そない思われがちになるんでね。  何か話を聞いたら、結構観光協会さんの従業員いわく、行く行くは入りますというて言うただけで、今すぐに入るというような話はあまり聞いてないですよ。そやから、それはどういうような答弁になるんか知らんけど、一遍はっきりしたことを聞きたいですね。そうでなかったら、条例なんてこんなん言われたら、町自体の単独の条例で、あとの入ってくる分は二の次というようになるんか。役場の決めたことにほかから反発というのはできにくいもんなんで、まあ言うたら、協賛団体がおるということは、やっぱり皆と話し合いの結果、そういうふうになったというのがあるんかないんか、そこらもやっぱりちょっと不思議に思うとこもあって。  もうあと何日もせん期間になってからこういうことを言うのも悪いんですけど、何かちょっと不透明なというか、感じるところがある。それをちょっと説明というのはしっかりと説明してほしいものですね。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) すみません、まず1点、言葉足らずの部分がありましたので、説明をもう一度させてください。  庁舎の部分なんですけれども、公共施設として高野山観光情報センターが建てられております。公共施設、公共施設なんで私今庁舎といったんですけれども、厳密に、庁舎でという規定になってくるのは、私たちが執務する場所、例えばカウンターの中であったり、2階の部屋であったりということが庁舎にみなされていくということになりますので、公共施設として高野山観光情報センターを建てたと。そこで私たちも執務をしていくということで御理解をいただきたいと思います。  それと、今観光協会さんとどういうやりとりをしてきたのかということの問いだったと思います。私、4月から観光協会さんといろいろと対話をさせていただきました。それは事務局の担当者との対話もございますし、向こうの執行理事さんなんかとの対話もいろいろと繰り返し行ってきました。その中で、この観光情報センターの使い方ということをおおむね御理解いただいて、この条例案のほうを上程させていただくところにこぎつけましたので、対話をしっかりした上でこれを出させていただいてるというふうに御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 4番、上野君。 ○4番(上野幸男) 今の説明を聞かせてもうたんですけど、実際いうて、話し合いができとる、できてないというのは、あまりにもちらっと聞くだけの話で僕らもはっきりわかってないんだけど、そういうことがある以上、やっぱり不思議に思うというのが、建物がもう起動するんやという前にこんな話はちょっと悪いと思うんですけどね。やっぱり最初のきっかけも、町会議員が何も話もせんとやったということに、町会議員自体の恥もさらすみたいなもので。                (発言する者あり) ○議長(大西正人) お静かに願います。 ○4番(上野幸男) そうよ。話し合いもできてないのに賛成して、建てたものに今さらクレームをつけるというのは、大変迷惑な話だと思います。  そやから、建ったものは以上やっていかな、こんなんほっとくわけにいかんですわ。そやから、前向きの姿勢でかかっていくんやったら、町会議員ももっと性根を入れてやっていったらいいと思います。それをほりまくっとって、こんなときになったさかいに、何やかんや言うのは、これはほんまに恥ずべきことやと思います。  これで茶原課長に答弁も要りませんし、町のほうの答弁も要りません。ただそういうような、実際いうて、ありのままを町民に知ってもろうたらええと思うんです。  これで終わります。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 4番、上野議員、質問ありがとうございます。4番、上野議員ありがとうございます。  この観光情報センター建設に向けて、金剛峯寺、また宿坊協会理事長、また観光協会の理事長、また商工会長等で、いろんな方々とお話しする中でドリームチームをつくっていこうというような話で進んでおりました。今も現在進んでおる真っ最中であります。そのような中で、いろいろとワンストップ効果が期待できる施設を町としても、公としても責任をもってしていく。また、その中でいろいろな方々に入っていただいて、このDMOをしっかり進めていくことが地方創生にもつながっていくというようなことで、これをしっかりさせていただいております。  事務方の、事務レベルでの話については、その時々で話し合う事項というのがいろいろ出てくるかと思いますが、当初からの方向性、考え方というのは、役所も金剛峯寺も宿坊協会も観光協会も、全て代表の方々との話の中で合意して、このようなことをしていきたいなというようなことで進んできた結果でございます。  そのようなところで、議員がおっしゃられるように、もう施設が開館する、7月2日に開館する、しっかりと運営していけという激励にも感じておりますので、ここはしっかりと建つことで、なお、これからますます人がたくさん交流できるように、しっかりと関係各機関と連携をして取り組んでまいりたいというふうに思っております。  また、ちょっと勘違い等、こちらの反省等もあるんですが、全く議会に説明がなくというのは、いささかちょっと誤解されてるのかなと思います。29年度予算、また30年度の予算もそうでしたが、議会に対しての説明というのを申し込んだんですが、議会側からそういうのは必要ないというようなことで、一切説明する機会というのは一般質問のときだけ、また予算のときだけしかなかったということでありますので、与えられた機会で自分たち、当局としては一生懸命説明させていただいたというようなことでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 私のほうは、2点だけ聞きたいんですけれども、今6月議会で設置条例が出てきました。この前の3月議会に提出された設置条例と内容自体はあまり変わってないようにも思いますし、一部詳しく書かれているところもありますが、あとは先ほどからよく出ていますDMO団体等と協働していくというところが、僕、私としては目立ったんですけれども。  それにつきまして、前回否決された理由の中に、各団体と協議された書面の提出がない。また、各団体と行政の間で全てが決まってしまい、議会が置き去りにされているとの反対意見については、今回、そういうあれも出てないんですけども、否決されてなお出てきた書類が変わっていないし、その否決された理由、今話させていただきましたけれども、それについて当局はどういう考えを持って出してきたのか。  それと、当初、僕の認識ではDMO等との各種団体からお金をいただくという話だったと思うんですけども、この件に関してはいろいろころころ変わってきて、私自身の頭ではちょっと整理できないところもあるんですけれども。  ただ、各種団体からお金をいただくというのは、僕にしてみたらそういうふうに聞いてましたし、筋ではないかと思うんですけども、その辺のところ、当局の考え方を教えていただければと思います。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 3番議員の御質問ですけれども、3月議会、私も富貴の支所長ということで出させていただきまして、当時の産業観光課長のほうがいろいろと答弁しているのを横で聞いておりました。やはり、DMOを持っていただいている観光協会さんといろいろと協議を進めていく部分が不十分だったんじゃないのかということが議会の総意だったのかなというふうに思っておりましたので、4月1日に着任して以来3カ月、さまざまな面で観光協会さんとのお話を繰り返しをさせていただいております。  それで、中でありました理事会、総会、そういった中でもいろいろの説明をさせていただいて、それをもってこの議案を上程させていただいた。ですから、ちょっと今回の6月議会冒頭で差しかえをさせていただいたのも、結局調整を最後の最後までやっておった結果、上程として議会に示すのと庁内の決裁等を並行で行う必要があったことから、最終的にちょっと指摘を受けた部分を変えさせていただくということで不手際になったわけですけれども。  本当に3月議会で皆さんから御教示いただいた部分については、一生懸命やらせていただいた。それをもって、観光協会さんのほうも御了承いただいてこれを上程しておると。当然、観光協会の中には金剛峯寺さん、宿坊協会さん、商工会さんが入っておられます。その中でしっかりと説明をしていただき、御了解いただいた結果がこの条例案というふうになっておりますので、どうぞ御理解をいただきたいと思います。                (発言する者あり) ○議長(大西正人) お静かに願います。傍聴の方はお静かに。 ○産業観光課長(茶原敏輝) それと、その費用をとる、とらないの部分につきましてなんですけれども、当然、DMO団体と協働し、DMO団体って何かというと、継続的に地域が稼いでいくことをいろいろやっていくという部分になってまいります。その中で、やはり観光協会さんに加盟をされている会員さん、これは町民の方が多いわけですけれども、そういう方たちがやっぱりここを活用することで、利用していただくことで利益を上げていくということが、2億という費用、1人6万円かかってるんだという御指摘もありましたけれども、その部分をこれから返していく部分になるのかなというふうに思っておりますので、使わずにいるということではなく、この会員さんを中心に、あそこを一生懸命使っていただく、私たちも協力しながら使っていくことで、それを町全体として利益を上げていただくことを目指したいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今、答弁されたんですけれども、何か勘違いされておると思うんですけど。私が言っているのは、この前の否決された内容の中で、書面の提出がされていないと。そのときに当局としては今おっしゃったように、いろいろ新観光協会とか、いろいろ金剛峯寺さんと話してきて、決まったことやと、口では言うてますけど、じゃあその話してきた内容の書面を提出してくださいというて前の3月議会である議員の方が言われたと思うんです。それに対して、書面はあるんですか、今。そういうところを真摯に提供して、当局のほうから、こう言われましたけど、それに関してはこうですよと口頭で言うんじゃなしに、役所というのはやっぱり書いた書面が大事なんですよ。口ではいろんなことが言えますよ、それは。でも、その書面の提出がないと言われたのに対しての答えを求めてるんです、私は。その辺をどう考えているんですかと。  それと、もう1点は、僕は最初に、ずっと前から言うとるんですけども、各種団体からお金をいただいてスタートするという話が変わってきてるのは事実ですわ、これ。お金をいただいて運営していくのは、普通、当たり前と違うかなと思います。その後、そりゃいろんな、それこそ先ほどの議員の話じゃないですけど、建ったものに対してどうのこうのと、言うたところで潰すわけにもいきませんし、確かにこの前の反対意見の中にも、もう今さらどうもならんようなことを答弁された方もいてますけど、屋根瓦をふきかえれとか、もうやって形としてできたもんを、そんなんもう振りかえられへんようなことも答弁された方もいてますけども、でも、今私が質問してることに関しては、答えられるんと違うかなと。あまりにも、前から言うてますけど、そういった否決された内容をもとに新しく出してきて、提出するもんはするのが、これ行政の役割と違うんですか。その辺のところをもう一度答弁願います。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 今、議員の質問ですけれども、まず当然、理事会等の資料というのは、内部起案を上げておりますので、そういったものは全て保管をさせていただいております。十分お話をしていった経緯というのは、そこを読んでいただければ全然大丈夫かと思います。  あと、この以前と違っているという部分につきましては、今回、この議会に上程するに当たって、開会当初の全員協議会の中で説明をさせていただきました。その中で、この条例につきましては一から御審議をいただきたいということで、その御了解を皆さんにいただいて、お話をさせていただいたかと思います。当然、前回と費用の面であったりという点ではニュアンスが変わってきている部分があるんですけども、それはよりよい話をして、よりよい使い方をしていく方向性に振っていった結果ということですので、今回、この条例について、この条例の内容について御審議をいただきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 最後になるんですけども、今茶原課長が言われたことは私は全く理解できない。私が言っているのは、一からやったものなんで、一から見直していただきたい、そういうことを言うとるんと違うんですよ。あるものを、あるんであれば出してくださいと前のときに言ってるんやから、議員は。今出してくれな、この審議できないじゃないですか。本当にそういう話し合いをしたのかということに対して、今出してくれな、本来はもっと前に出してこなあかんの違います、こんな書類を。前はこういうふうにして提出してくださいということがあったんで、こうですよと。見て審議してくださいというのが普通の行政の役割と違うんですか。今見て調べてくれたらわかりますとか、今日の審議なんでしょう、これ。そんな議員に対しての失礼な答弁ないと思いますよ。  それと、もう一回言いますけれども、この建物に関しては、議会が置き去りにされているという点。先ほど町長の答弁ありましたけれども、それはできてきてからの予算審議のときの手前の話であって、そもそも原点からの話もないし、これ逆に今、これで通過しました、あとはもうDMO団体と町とで、いろんな変更であったりとか、役割は自分らで話し合いをして決めていきますということですけれども、まさにこれそうなってしまえば、議会が置き去りになるというふうに私は思いますし、議会軽視ということに対しての考え方の認識もわかってもらえてないんかなというのが僕の思いではあります。  以上です。 ○議長(大西正人) 答弁はありますか。  3番議員、答弁を求めますか。下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 答弁求めるというか、あるんなら出してください、書面を。 ○議長(大西正人) ありますか。  今の質問内容ですけども、質疑内容ですけども、新たにこういう条例が提出された、その話し合い、それに基づく話し合いの内容になるような書面はあるのかというような内容やったと思うんですが、3番議員、どうですか。そうではないんですか。 ○3番(下垣内公弘) 今の書面云々よりも、前とほとんど変わってない内容なんで、それを前の否決されたときに書面はありますって当局は答弁されとんやから、今までの経緯の中の書面を提出して、あれば提出してくださいということです。 ○議長(大西正人) これに対する答弁はございますか。 ○3番(下垣内公弘) 変わってるからどうのこうのと言うとるんと違うんですよ。今まで、前のときに提出された中の、条例の文書の中で話し合いしてきたと言うとんやから、その文書があると言うたんやから、あるんやったら出してきてくれたらええ。提出するのが当たり前と違うんですかと言うとるわけです。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 3月の議会の流れの中では、やはり観光協会さんと十分な調整がなされていなかったんじゃないのかということを複数の議員さんがいろいろと感じられていた上で、いや、話してるんやったらそれを持ってきたらどうよということの言葉のやりとりの中で出たことかなというふうに思っております。  当然、その点につきましては重々わかっていた上でしっかりと話をさせていただいて、ここへ上程させていただいてる。その文書につきましては、また後日お渡しさせていただいたらどうかなというふうに思ってます。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今の質問、当局の答弁ですけれども、後日提出します、私の言ったことに対してはほとんど答えていただけなかったというのが誠に残念なことと私は思っています。  また、議会軽視という言葉がよく使われていますけれども、ほかの方も思っていながら、それ以上は皆さんも言いませんけれども、こういうやり方、今までのようなやり方、進め方というので私は疑問を思いますし、間違いでもあると思います。  それと、議員の方も恐らくこの件に関しては、3月議会で否決された方もいてますけれども、今回は通るとは思っていますけれども、私自身の考えとしては、そういう書類の提出とかいったことに対して答えていただけなかったというのが誠に残念なことだと思っています。  以上です。 ○議長(大西正人) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 先ほど書面という言葉が出てきましたが、これは私が多分言うたことだと思うんです。図面と要するに条例とが合いませんよということで、図面の提出を求めたはずです。それとの勘違いではないかとちょっと思うんですが。 ○3番(下垣内公弘) 間違いじゃありません。                (発言する者あり) ○議長(大西正人) お静かに。 ○9番(松谷順功) あと、図面の提出がありましたので、それで合致しているものと私は思っております。  以上です。賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大西正人) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) これで討論を終わります。  これから議案第29号、高野山観光情報センター設置条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立多数です。したがって、議案第29号、高野山観光情報センター設置条例の制定については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。
    ○4番(上野幸男) しばらくっていうことは、何分から。 ○議長(大西正人) 20分から再開いたします。               午前11時15分 休憩               午前11時20分 再開 ○議長(大西正人) 休憩前に引き続き、会議を始めます。  日程第6、議案第30号、高野町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼いたします。  それでは、議案第30号について御説明させていただきます。  議案第30号、高野町税条例の一部を改正する条例について。  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方税法等の改正のため、本条例を提出する。  次のページの改正本文の読み上げは省略させていただきまして、要旨のほうで御説明させていただきますので、最後のページをごらんください。  附則第10条の2、26項につきましては、地方税法等の一部改正に伴う固定資産税の課税標準の特例についての改正でございます。  27項は、26項を新設することによる項ずれでございます。  改正内容は、新たに創設された固定資産税の課税標準特例措置に係る特例率をゼロと定めるもので、設備投資に係る新たな固定資産税の特例が創設され、その特例率を2分の1からゼロまでの範囲で条例で定めることとされたものです。この特例は、中小企業の投資を後押しするため、生産性向上特別措置法の規定により町が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、同法施行の日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る償却資産に対する固定資産税に適用されます。  適用期間は、設備投資後の最初の3年間となっております。  以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第30号、高野町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第30号、高野町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第31号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) それでは、議案第31号について御説明させていただきます。  議案第31号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例について。  高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、総務省消防庁からの通知を踏まえ、自動火災報知設備、屋内消火栓等消防法令で定める消防用設備が設置されていない不特定多数の者が利用する建物について、火災時危険性情報を利用者等に提供する「違反対象物公表制度」を導入するため本条例の所要の改正をするものでございます。  次ページをお願いします。  高野町火災予防条例の一部を改正する条例。  高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  目次中「第48条」を「第49条」に、「第7章 罰則(第49条・第50条)」を「第7章 罰則(第50条・第51条)」に改める。  第50条を第51条とし、第49条を第50条とする。  第6章中第48条を第49条とし、第47条の次に次の1条を加える。  (防火対象物の消防用設備等の状況の公表)  第48条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。  2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。  3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。  附則。  この条例は、平成31年4月1日から施行する。  この違反対象物公表制度は、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や、平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を背景として発出されました総務省消防庁からの通知に基づいて、高野町火災予防条例の一部を改正し、新たに運用を開始するものでございます。重大な消防法違反のある建物の情報を公表することによって、建物を利用する方が火災の被害に巻き込まれる危険を回避することができるようになります。  次ページに新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 火災予防条例の公表ですけれども、公表につきまして、高野町で調査されて何か公表されるような建物、該当するような建物があるんでしょうか。かなり大きな建物、ホテルではないですが、宿坊の中でそういうような建物もあろうかなというふうに思うんですが、該当する建物はないんでしょうか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま9番議員から御質問のございました高野町管内に対象となる防火対象物があるのかという御質問に対して御説明させていただきたいと思います。  現在、当消防本部が把握している今回のこの公表制度の対象となる建物は122施設ございまして、その中で、今現在、違反となっている建物が3施設、三つあります。三つございますので、この公表制度が施行されるまでの間に、何とか違反を是正していただけるように指導してまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 3施設該当するのがあるということで、これ公表制度ですよね。公表しないまでに、その改善を要望するというか、現状、要望されてるんでしょうか。その辺のところをお伺いしたいと思います。でなければ、もう公表しなきゃならなくなってしまいますよね。その辺のところを、すみませんがよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいまの9番議員からの御質問に対し、御説明させていただきます。  重大な消防法違反を犯している防火対象物3施設に対しては、従前より指導しております。また、来年の4月1日からこの公表制度が、この条例が通ってからなんですけども、施行される方向で動いているということも説明させていただいております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) ぜひそういうふうにならないように、公表されて、非常にそれが問題になって、例えばそこが使われなくなったりというようなことにならないように、ぜひこの1年間、1年間ないんですか。来年の、31年の4月1日ですから、あまり日付ないもんですから、その辺のところ、特に重点的に消防署のほうでやっていただきたいというふうに思います。  この公表の手続は規則で定めるという形になってますので、その辺のところ、町長のほう、条例以外規則でもしっかりとやっていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) この文章の中に、消防長は、法令、命令に違反した場合は公表するということで、違反されている建物が今3件ほどあるというんですけれども、この公表というのはどういうような形の公表になるんでしょうかということと、三つの対象物というたら寺院建物とその外にある建造物と区別したら、どんなような割合に、割合というんかな、この物件ですという公表はしていただかなくても結構ですので、お示しをいただきたいと思います。  こういうことを恐れまして、私も防火管理者をやっておりましたですけれども、辞任をいたしましたというのはこういう理由があることからであります。ちょっと関心がありますので、寺院建物なのか、あるいは外にある建造物なのか、これに対する防火設備等が十分できているはずやと私は思っておるんですけれども、よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま2番議員から御質問のありました件につきまして、御説明させていただきます。  まず、公表についてなんですが、公表は高野町のホームページで行います。公表の内容というのは、建物の名称、所在地、違反の内容になります。  それと、その3件の現在違反している建造物、防火対象物なんですが、これについては消防法施行令でいうところの複合用途防火対象物ということで、その3施設がございます。  以上です。 ○2番(﨑山文雄) 3件とも。 ○消防長(中西 清) そうです。3件とも。 ○議長(大西正人) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) わかりました。  いわゆる、ホームページで掲載するというようなことですけれども、物件に対して、この物件はというような指示がないようであります。寺院においてやっぱりあるんかなと今そないつくづく思っているわけですけれども、状況はわかりましたので、それで結構でございます。ありがとうございます。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第31号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第31号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第32号、平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 失礼いたします。  それでは、議案第32号について御説明申し上げます。  議案第32号、平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)。  1ページをごらんください。  平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)。  平成30年度高野町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,580万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億6,820万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  5ページをごらんください。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前の限度額1億9,300万円。  起債の方法。証書又は証券借入。  利率。4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法。償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借り換えすることが出来る。  補正後の限度額1億9,220万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、補正前と同じです。  公営住宅建設事業。  限度額1,780万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  補正後の限度額2,320万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  緊急防災・減災事業。  限度額770万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  補正後の限度額490万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  地域活性化事業。  補正前の限度額ゼロ円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後の限度額320万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前の限度額1億240万円。  補正後の限度額1億240万円。  計。補正前の限度額3億2,090万円。  補正後の限度額3億2,590万円でございます。  次に、9ページをごらんください。  歳入。  12款分担金及び負担金1項分担金2目農林業費分担金、補正額8万7,000円、補正後の額460万円、1節8万7,000円。2項負担金3目土木費負担金、補正額18万5,000円、補正後の額28万5,000円、1節18万5,000円。  14款国庫支出金2項国庫補助金4目土木費国庫補助金、補正額832万3,000円の減、補正後の額3,567万9,000円、2節832万3,000円の減。  15款県支出金2項県補助金4目農林業費県補助金、補正額318万円、補正後の額3,753万8,000円、1節26万円、2節292万円。  次のページをお願いします。18款繰入金2項基金繰入金3目財政調整基金繰入金、補正額6,400万6,000円、補正後の額1億9,400万6,000円、1節6,400万6,000円。  20款諸収入4項雑入9目雑入、補正額166万5,000円、補正後の額2,096万7,000円、1節166万5,000円。  21款町債1項町債4目農林業債、補正額1,060万円の減、補正後の額440万円、1節1,380万円の減、2節320万円。6目土木債、補正額1,700万円、補正後の額9,090万円、1節1,160万円、2節540万円。7目消防債、補正額140万円の減、補正後の額140万円、1節280万円の減、次をごらんください。2節過疎対策事業債140万円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額565万9,000円、補正後の額3億939万2,000円、1節212万3,000円、12節37万2,000円、13節214万4,000円、19節102万円。5目財産管理費、補正額116万円、補正後の額1億6,303万5,000円、11節64万1,000円、18節51万9,000円。6目企画費、補正額216万1,000円、補正後の額8,497万9,000円、9節28万7,000円、13節186万3,000円、14節1万1,000円。8目支所費、補正額19万8,000円、補正後の額2,797万7,000円、8節1万2,000円、11節12万2,000円、12節6万4,000円。13目集会所費、補正額219万8,000円、補正後の額438万7,000円、11節69万8,000円、12節150万円。  次のページをごらんください。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額235万4,000円、補正後の額1億9,495万4,000円、1節202万5,000円、9節9万7,000円の減、19節42万6,000円。5目富貴高齢者生活福祉センター費、補正額17万3,000円、補正後の額1,140万9,000円、11節17万3,000円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額5万2,000円、補正後の額2,334万円、8節6,000円、11節4万円、12節6,000円。次のページをごらんください。3項清掃費1目清掃総務費、補正額459万1,000円、補正後の額9,272万円、11節442万2,000円、12節16万9,000円。2目塵芥処理費、補正額311万1,000円、補正後の額7,949万4,000円、15節311万1,000円。  6款農林業費1項農業費3目農業振興費、補正額93万8,000円、補正後の額5,393万4,000円、15節86万8,000円、19節7万円。2項林業費2目林業振興費、補正額592万3,000円、補正後の額980万8,000円、13節432万円、18節40万3,000円、19節120万円。  次のページをごらんください。7款商工費1項商工費4目観光費、補正額620万5,000円、補正後の額2億392万6,000円、2節252万円、3節9万円、9節11万5,000円、11節87万6,000円、12節52万3,000円、13節69万6,000円、14節84万7,000円、18節53万8,000円。5目高野山森林公園管理費、補正額220万7,000円、補正後の額1,304万4,000円、11節17万9,000円、13節202万8,000円。  次のページをごらんください。8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額47万8,000円、補正後の額4,338万1,000円、12節10万8,000円、19節37万円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額1,115万4,000円、補正後の額8,683万1,000円、11節92万8,000円、13節150万円、15節837万6,000円、16節35万円。2目道路新設改良費、補正額1,045万円、補正後の額6,746万1,000円、13節245万円、15節800万円。3項河川費1目河川維持費、補正額200万円、補正後の額201万円、15節200万円。次のページをごらんください。5項住宅費1目住宅管理費、補正額120万円、補正後の額1,841万4,000円、11節120万円。  9款消防費1項消防費2目非常備消防費、補正額63万1,000円、補正後の額2,800万6,000円、11節30万5,000円、18節32万6,000円。  10款教育費3項中学校費1目中学校管理費、補正額86万4,000円、補正後の額1,547万9,000円、11節86万4,000円。  11款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額210万円、補正後の額1,060万円、15節210万円。  次のページをお願いします。14款予備費1項予備費1目予備費、補正額7,000円の減、補正後の額2,007万1,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  しばらく休憩します。  昼また再開は1時からお願いいたします。               午前11時50分 休憩               午後 1時00分 再開 ○議長(大西正人) 休憩前に引き続き、会議を行います。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) すみません。1点だけお伺いします。  14ページの中で、6款農林業費の中の13節委託料なんですけども、432万上がってます。市町村森林所有者情報活用推進事業委託料432万。この件の予算の内容をお聞きします。お願いします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 7番議員さんの質問の、すみません、6款農林業費2項林業費の林業振興費のところの委託料、市町村森林所有者情報活用推進事業委託料432万ですけれども、これは国のほうで今後進めてまいります森林環境税に先立つ部分として、全国的に導入されていくもので、森林の所有者をまず確定をすると。その所有者を確定することによって、その後の森林環境税のさまざまな事業に使っていくというところで、森林の地籍みたいな形になるんですけれども、その部分に係る費用ということで、全国で同じようにこういう委託を行うということの費用になっております。  以上です。 ○議長(大西正人) 7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) 森林環境税の前倒しという内容だったと思います。これは県の事業というようなことをちょっとちらっと聞いたことがあるんですけども、県によって金額が違いますよというようなことをちらっと聞いたような気がしますんですけども、和歌山県は1,000円とかというような内容やったと思います。ほかの市町村は、市町村というか、県はちょっと違いますよという内容やったと思うんだけども、ちょっと聞き間違いかどうかわからんのですけども。  一応、これ委託料となると、今432万上がってますけども、所有者を調べるとかなんとかいうような答弁やったと思います。どういうことを、地籍は今やってないんやしてな。してないのに、どういう格好で、どういうことをこの半年の間されるのか。すみませんけど、その辺のとこ、説明をお願いします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 今、7番議員さんの質問ですけれども、委託事業になってきますけれども、森林環境税が導入していくと。その前倒しで、森林環境譲与税というものでいろんな事業が2年先ぐらいから動いていく形になっていくんですけども、そのもとになります、それぞれの方が持たれている森林の境界を明確に把握して、情報を一体的に管理していく必要があると。その森林の持ち主、それと森林の境界がどこにあるかというものを、農地の場合でもそうですけれども、地図上に落とし込んでいくという作業をこの委託費を使いながらやっていくということですね。これには国庫補助が2分の1ついてきているということになっております。  これは、近隣の橋本とかかつらぎ、九度山とかも順次同じような形で整備をしていきますし、県内全てでやっていくということになります。  今回、和歌山県については昔から森林環境税によく似た仕組みで、1人500円か何かを長くとってきておるんですけれども、これは国のほうで3年先ぐらいから全ての方から1,000円でしたかね、それを徴収していくような形になっていきますので、都道府県によって変更とかはないと思います。  これをやっていくことで、その土地が誰のものであるかがわかって、それがうまく間伐であったり、枝打ちであったりとか、放置森林ということをなくしていくということも含めて、一番基礎の資料をつくるための部分を今回やらせていただくという形になります。  以上です。 ○議長(大西正人) 7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) ちょっと自分の勘違いやったかもしれませんが、500円と1,000円とは違うというようなことを、内容を聞いたことがあるんですけれども。  森林の所有者を調べるとなれば、地籍が関係してくるんやしてな、地籍。地籍がされとるとこであればできるかしりませんけども、自分らが住んでいる山奥は、なかなかあと30年かかりますよというような内容になってると思うんですけども、こういうさっきのちょっと説明じゃあ、どんな事業、432万も使ってするのに、どんな事業でよってなこと頭の中に浮かんでけえへんのやけども、そこら辺のとこ、今現在、まだ31年度から事業にかかるということを言ってるんですけども、まだそこら辺のとこ把握されてないんか、ちょっとわからない。今ちょっと説明せいというのはちょっと無理かもしれませんが、地籍してないのに所有者をしていくということになれば、さっきの間伐というようなことを話してましたけども、手を挙げてここをはかってくれというか、地籍のまあいうたら前ぶれの格好で、そういうことを町がするのかどうか。まあいうたら、今、自分らもちょっと森林組合に入ってるんですけども、地籍のくいを打ってやったりしてますけども、そういう内容のことも入ってるんかな。そこら辺のとこ、すみませんけども。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) すみません、ちょっと説明が十分ではないかもわかりません。申し訳ないです。  今の予算書を見ていただくと、委託料として432万上げております。その下にパソコン購入費40万3,000円と上げてる。これは一連の事業の中での歳出に係る分ということで上げさせていただいておって、現状でも林地台帳というのがあるというのは多分御存じいただいてるかと思います。それを地図の上に落としていく作業をするシステムの整備の部分を今回やります。それで、わからない部分はまたわかった時点でそれを更新していくというふうな形になります。  今、水理情報システムという形で、農地を、この農地は誰の所在で何ぼあるというのをやはり同じようにパソコンに落として、パソコンというか、地図上に落として管理するようになっておるんです。それに、今回は林地台帳をそこへ読み込んでいって、林の部分の情報も一括的に管理できるようにシステムを整備する部分の委託料ということで御理解いただいたら。それをしておくことで、所有者が変わったとか、不在地主とかというものがチェックできるようになって、その後の森林環境税のさまざまな事業のほうにもそれを使っていくことになるという、その一番ベースの部分の委託料ということで御理解いただきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 支出の面でお願いします。  12ページです。町内の防犯灯電気代金の補助金というのがありますけれども、これは防犯灯と街灯の区別、定義というのがわかりましたら、お教えいただきたいとこのように思います。  その下に、ドライブレコーダーの購入費として51万9,000円。51万9,000円まではじき出してるということは、もう何台か買うことが見込みで、そしてこの半端、半端というたらええんかな、9,000円までの数字を計上しておるように思うんですけれども、予算ですから52万とか、50万とかという数字のほうがいいのではないかと私はそう思うんですけれども、もう何十台か買うことが決まっておって、その決まった数字をここに書き入れておるような気がいたします。  ここで一つの問題ですけれども、このドライブレコーダーをつけることによって職員さんの管理になれへんのかなと思うんですけれども、職員さん自身はどんなふうに感じておられるんでしょうか。
     そして、これをつけることによって、つけっ放しにするんですかと。1カ月に一遍、それを集計して、この車を使った職員が適切に自動車を運転されてるかどうかと調べるためにつけるのか。もし事故が起こったときにそれを見るためにもうつけっ放しなのか。その辺の考えをお聞きしたいと思います。  それと、14ページに高野町間伐材搬出支援事業補助金と出てるんですけれども、これは高野町というのは、高野町区域のことを言うんですか、高野町有林ではないですね。間伐材の搬出ということについては、最近ですけれども、間伐材というのは捨て切りということで、切ってそのままほっとくというようなことをやっとるわけですけれども、この事業というのは間伐用材を出してきて、何かに役立てるという仕組みから考えられたものなんでしょうか。それとも、間伐材を出すことによって、山の状況というんですか、美林にするという意味でこの事業をやられるんでしょうか。その点をお聞きしたいと思います。  これは余分なことですけれども、新入団員の制服購入費というのを見ておられますが、最近、入団してくる人たちの事情がわかれば説明をいただきたいと思います。呼びかけに対してスムーズに集めることができるんかどうかと。今その辺の事情をお聞きしたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。  ただいま御質問のございました12ページ、19節の町内防犯灯電気料金の補助金102万円の件に関しまして、まず防犯灯と街路灯の違いはどうかということでございますが、街路灯、主に、主になる道路わきに立っている電灯ですね。そういったものが街路灯ということで、町内会の中に主に立っている防犯灯ですね、それがおおむね防犯灯というような解釈になるのかなというふうな気がしております。  いずれにせよ、防犯灯、街路灯、どちらにつきましても、今回のこの補助金につきましては、全町内です。1本、年間1,200円の補助ということで、補助金を出す予定としております。これにつきましては、全体で去年からの調査で約850基がある推計となっております。その中で、見込んだ中で1本1,200円というふうなことで102万円ですか、予算化をさせていただいたということで、この予算を認めていただければ、4月に遡及しまして申請を当然町内会からいただくわけですけれども、町内会への補助金をお渡しすると、そういったことになっております。  それから、次のドライブレコーダーの関係することになるわけなんですが、こちらにつきましては、先ほど議員のほうからもございましたように、台数が決まっております。全体で40台の購入でございます。単価的には12,960円、消費税込みです、の40台で、51万8,400円ということで今回予算を計上させていただいてます。その中身といいましたら、とりあえず消防団、消防署の車ですね。これ全てつける予定としております。また、それ以外につきましては、公用車として普通自動車、あるいは軽四自動車にしましても、長期といいますか、遠くまで運転して乗っていく車ですね、そういったものについてはつけるという方向で考えております。  その中で、先ほど御質問にございました職員の管理でなるのかというようなことでございますが、これはあくまでも事故の際の状況報告といいますか、証拠、そういったことに対して活用していきたいというふうに考えております。  そして、これもつけっ放しになるのかというふうな御質問でございましたが、これもそのときそのときで中身を調査するということは特に現状は考えておりません。ただ、大きな問題があったり、事故がある、あるいは最近よく言われておりますけれども、防犯カメラの役目もするというふうなことで、もし何かそういった情報的なことがあれば、そういったときには確認をしていきたいと、そういうふうに考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 2番議員御質問の、14ページ、一番下ですね、高野町間伐材搬出支援事業補助金120万円なんですけれども、これは、山をしっかり間伐をして手入れをしていくと。その中で、やはり山の価値が高まっていくと。昨今、議員御指摘のとおり、切り捨て間伐というものも非常に多くなっております。それが豪雨とかのときに川に流れ出したりとかいうようなことで、大きな問題も起こしてきております。  そういったことで、高野山の森林につきましては、長伐期施業ということで、複層林化をして進めているようなところも多くございます。そんな中で、やはり切り捨て間伐じゃなくて、間伐材を搬出することでそれを有効に活用していただける。そのための高機能林業機器を導入するための補助金ということで、今回これを提案させていただいております。森林組合さんであったりとか、例えば土木建築業者さんで林業労働力の確保の促進に関する法律ということに対して、知事に事業体として認定をされるようなところが出てきましたら、そういったところもこの補助金の対象になってくるのかなというふうに思っております。これを進めることで、やはり高野山の山というのがもっとよくなっていただくようにということで、この補助金のほうを創設したいということで、御提案させていただいてます。  以上です。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 2番議員から御質問のありました、9款消防費1項消防費2目非常備消防費18節備品購入費の新入団員制服購入費について御説明させていただきます。  消防団員の確保というのは非常に困難な状況にあるというのは議員も御存じのとおりと思います。そのような中で、今回、幹部役員や現役の団員の勧誘によって、4月の1日に5名の入団者、また5月1日に1名の入団者、6月1日に5名の入団者がございました。当初予算には例年5名計上させていただいてるんですが、もうそれをはるかに上回る入団者が今年度はございましたので、今回、このような補正をさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ありがとうございます。  町内にあります街灯、これが街灯、町内が負担する、補助金ですから全部を補助金で賄ってるわけじゃないんですけども、防犯灯。これが防犯灯、これが町の街灯と、その辺の区別がちょっとよくわかりません。あれは一応防犯灯ということになれば、1灯について200円、200円ってこれ1カ月じゃなくて1年ですね。1カ年。 ○総務課長(辻本幸弘) 1,200円です。1年間で。 ○2番(﨑山文雄) 1灯について1,200円の、これはやっぱりずっと毎年続くということになるんだろうと思います。これも確認しとかなあかんな。自分とこの周辺にあるやつについては、これは防犯灯であるとか、これは街灯であるとかということについても確認しておく必要があるんではないかとこのように思われます。  それと、ドライブレコーダーの件につきましては、既にもう40台を購入する見込みのようであります。事故のときの対応として準備したという内容だったと思います。物事を、施設を、購入していくということについては、費用の問題もかかりますし、やっぱりそれだけ職員の管理というようなことにもつながっていくと思いますし、職員の負担も大きくなっていくということにもつながっていきますので、今回のこの説明のいただいた範囲においてはやむを得んのかなというように思われます。ほかのことにもつながっていく問題もあると思いますので、十分配慮していただきたいと思います。  こういうものをつけますと、事故があった、電源が入ってなかったんや、動作してなかったんやというふうなことが起これば、万が一ですよ、何のためにつけとったんよというようなことにもつながりますので、十分管理に気をつけていただきたいとこのように思いますので、よろしくお願いします。  それから、消防団員の入団を進める件につきましては、お声がけ等につきましてこういった問題があると思うんです。役場の職員であるとか、ほかの法人の職員であるとか、そこの長の者に御理解をいただいといて、そして何名か派遣するような形で入団させていただく、これは問題ないですね。どない言うたらええんかな、1日、日当で勤務する人たちにつきましては、1日休むということになればそれだけ収入がなくなるということになります。もしそういった人が何人かおるということであれば、一旦緊急で出動するときは別といたしましても、これは消防団員ですから、別といたしましてでも、教育を受けるとか、訓練を受けるとかといったときには、その日当を補填するというんですか、補助をしてやるというような配慮というものはできないのか。そういった団員が何人おるかということは私はわかりませんですけれども、心配するところであります。  そういう点につきまして、ほかのところにつきましては、今申し上げたとおりで、答弁もらうこともないと思いますが、団員の勧誘につきましては、どんな具合になっておるんでしょうか、もう一度説明いただきたい。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま御質問のありました消防団員の教育等に関する件についてですが、県の消防学校に入校するときの費用については、公費で入校費用を支払っておりますし、また消防学校等に入校していただいた場合は、費用弁償として、職員でいうところの出張旅費、日当等を支払っております。  また、通常の訓練におきましても、条例で定めておるとおり、訓練手当、災害出動に際しましては出動手当、年末等の歳末特別警戒については警戒手当等を支給しております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 消防団員ですけれども、今年になってもう既に11人の人の入団があったという説明をいただきました。私が申し上げたのは、この中で、消防学校なんかの場合は費用弁償をしていただいとるという説明。これは前からそういう形になっておったと思うんです。各事業所から出てくる、派遣されてくるというんですか、団員等につきましては、事業所が御負担をしてくれると、認めてくれているというような内容でありますけれども、日当で勤務しておられる、日当で働いておられるような団員がおるとしたら、団員がおるとしたら、今日は訓練をやりますよと、今日は教育ですよと、そういった一旦緊急以外の出動等につきましては、やっぱり出てくるということがちょっと大変やと、こんなふうに思うんですけれども、そういったときの、何というんですか、費用弁償というようなものは考えられないでしょうか。そんな人は少ないですよと言われるんか、最後にそれを一つ。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま2番議員からいただきました御質問に対し、御説明させていただきます。  日当に対価、対する費用弁償というのは、今のところ考えておりません。ただ、より消防団活動に協力していただけるように、事業所に対しても、こういうときは有給休暇的な休暇で従事していただきたいとか、そういうふうな依頼はしております。  以上でございます。 ○2番(﨑山文雄) 2番、﨑山。 ○議長(大西正人) もう3回目でありますので。  ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 何点かお願いしたいと思います。  2款総務費の中の13目集会所費の中の12節役務費の中の登記手数料、これ150万の登記手数料というのはどういうものなのでしょうか。かなり大きな登記になるんじゃないかなというふうに思います。これについての御説明をお願いします。  それから、13ページ、3款民生費の中の1目社会福祉総務費の中の報酬ですね。一般非常勤職員の報酬、これについての御説明をお願いしたいと思います。  それから、先ほど7番議員からも質問がありましたが、14ページの2目林業振興費の中の市町村森林所有者情報活用推進事業委託料なんですが、この辺と地籍調査との関係はどうなのかな。何か話を聞いておりますと、似たような内容だと思います。地籍をやっとけば、多分かつらぎ町であるとか、九度山町であるとかは、地籍が終わってるんでこんなことはしなくてもええんじゃないかなというふうに思うんですけども、その辺のところの関係をちょっと御説明願います。  それから、次のページ、15ページです。商工費の中の4目観光費の中の職員給料252万円。それから、委託料の中の公衆便所委託料、これ1,526万3,000円か何か、もう予算で出てると思うんですけど、また追加で69万6,000円出てます。これについての内容を説明していただきたいということと。  備品購入費、これも多額の金額がいろいろ、ビジターセンター等で出ております。またこれ53万8,000円が出ておりますので、これについての説明をお願いします。  それから、5目の高野山森林公園管理費の中の委託料、13節委託料。森林学習展示館委託料、これも80万円がたしか出てると、予算化されてると思います。これがまた106万3,000円の追加になっております。それから、高野山森林公園整備委託料、これも672万か何か出ておったと思うんですが、96万5,000円の追加になってますが、これの説明をお願いしたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 植田富貴支所長。 ○富貴支所長(植田達夫) 失礼いたします。  9番議員さんの質問に説明させていただきます。  12ページの2款総務費13目集会所費の12節役務費150万円の登記手数料ですけれども、筒香多目的集会所用地の分筆登記に係る経費の計上で、分筆登記の手数料が91万6,260円、分筆登記の代理申請手数料が58万3,000円で、合計150万円です。 ○9番(松谷順功) もう一回お願いします。 ○富貴支所長(植田達夫) 集会所の分筆登記手数料が91万6,260円、分筆登記代理申請手数料が58万3,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) 9番議員御指摘の、まず14ページの市町村森林所有者情報活用推進事業委託料、これにつきまして、先ほど少し先のことを言い過ぎていて、逆に混乱させている点があるのでおわびをいたします。  まず、先ほど言いましたように、森林台帳を農地台帳と同じような仕組みの中に落とし込んでいくシステムを構築するための費用として、今回432万とパソコンを40万3,000円ということで上げさせていただいてます。これにつきましては、今後、森林環境税、森林環境譲与税ということが2年ぐらい先から進んでいくんですけども、その中で未確定というか、所有者の範囲のわからない部分については、それを明確化していくようなことが必要になってまいります。その部分が今度少し地籍と重なってくるようなことが起きてくることが想定されるんです。現状ではこの432万の中ではそれはないんですけれども、今後、森林環境譲与税、森林環境税の事業が進んでいくと、そういった部分も少し出てくるかと思います。まずそれが1点ですね。  それと、まず15ページの観光費の職員給料252万円ですけれども、この給与というのが、その下の住居手当、普通旅費、このあたりもそうなんですけれども、先ほどから言っております高野山観光情報センターに入っていただく一般社団法人自治体国際化協会から出てきますCIR、国際交流員、この方の賃金等になってまいります。  備品がたくさん組んであったのにまた上がっているよというのも、これも今回CIRが初めて着任になります。高野山内で住まいをしていただくんですけれども、海外から赴任してまいりますので、全く何もない状態で8月1日に来られます。生活が全くできない状態でここで住みなさいという、部屋だけ渡してもどうしようもありませんので、一旦最低限必要な、生活ができる範疇についてはこちらで準備をしておく必要があるということで、例えば冷蔵庫でありましたり、そういったものの費用ということで、生活に密着する費用の部分として53万8,000円を上げさせてもらってます。もちろん本人のほうが自分で整備するという部分も出てくるかと思いますので、この中から必要なものを最小限度使わせていただく、そういう予定でおります。  それと、その上の委託料、公衆便所管理委託料ですけれども、これは観光情報センターの1階の皆さんが共有で使うトイレの部分についての7月1日から3月31日までの経費としてこの金額を上げさせていただいておるものです。2階については職員で清掃を行うんですけれども、一般の方が来訪される公衆トイレに位置づけられるトイレになりますので、この委託料を組まさせていただいております。  それと、5節高野山森林公園管理費ですけれども、森林学習展示館の管理委託料、もともとはこの管理をしていただく、企画展を催していく、そういうことで当初予算としていただいているんですけれども、この費用につきましては、屋根のほうの塗装が非常にもう悪くなっております。ガルバニウム鋼板の塗装になってくるんですけれども、その部分を管理しているほうでできるということなので、屋根を塗っていただく費用としてこの金額を上げております。  それと、高野山森林公園整備委託料、これも基本的には同じような形になります。当初は委託管理の部分の経費を上げておったと。今回、96万5,000円につきましては、多目的広場の花壇の整備を行う費用としてこの金額を追加で上げさせていただいてるという状態になります。  以上です。 ○議長(大西正人) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  9番議員さんの御質問に説明させていただきます。  13ページ、3款民生費1節報酬につきましては、現在雇用しております臨時職員の雇用体系が変わりました。当初、週3日ということだったんですが、5日来ていただくことにより賞与がつくことによりますことの報酬の増額となっております。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 大分わかってまいりました。  この登記手数料ですね。分筆してなかったということなんですが、今までこれ集会所をつくってから何年なんですか。今まで何もしてなかったん違いますの。ということですわな。分筆せなあかんということは、測量もせなあかんということになってくるんではないんですか。多分、今地籍をやらんとなかなか分筆というのは難しいと思うんですけど、地籍との関連はどうなんでしょうか。地籍をやればこの費用は必要なくなってくるんじゃないですか、登記手数料というのは。その辺いかがなんでしょうか。  今まで、これできてこれ、僕も筒香のことはよくわからんのですけども、できて何年になるんでしょうか。今までほうっておいとったんではないんでしょうか。その辺のところをお答えください。                (発言する者あり) ○9番(松谷順功) 15年。筒香多目的集会所。そういうことはちょっと地籍と絡められないかという案なんです。  それから、民生費につきましてはわかりました。雇用体系が変わったということで、わかりました。  それから、農林業費のところですが、森林台帳的なもの、ちょっとこれダブってくると思うんで、その辺のところをうまく調整していかないと、逆に地主がわかったよといっても、実際地籍をやったとき違ったよという例も出てくるかもわかりませんので、その辺のところも気をつけていただきたいと思います。  それから、観光費のところですが、備品購入費、この職員の給料につきましてはわかりました。後に海外から来ていただける方の費用だということです。その中にサービスといいますか、冷蔵庫等を買って差し上げて、備品である程度そろえてあげるという意味はわかりましたが、この中で公衆便所の管理委託料。これ7月1日から3月末までで69万、約70万円かかるということになりますと、月10万円ぐらいかかるんですかね。ですかね。年間ビジターセンターを管理して、便所を、トイレを掃除するだけで。何カ月ですか、7月から8、9、10、11、12、1、2、3、4、8カ月で。年間100万ぐらいはかかってくるんではないでしょうか。これ非常に金額が大きい金額ですので、これは何とかならんのかなというふうに思います。  それから、下の森林公園の管理費なんですが、何かしらん、聞きなれた、いや、要らんことを言うたような気もせんでもない、ガルバニウムの補修やということで出てきました。こういうことのないようなことで前回お話ししたわけでございますが、この辺のところ、管理委託料というたら、もうもともと予算を組んでるんで、言葉を変えたらどうですか、修繕費とか。修繕委託料であるとかっていう形に変えらんと、これ管理委託料とか、同じ項目で全て出てくるんで、前回出てるやないのという話になってくるわけです。  ですから、今回、ほかのことでもあったと思うんですが、表現の仕方をもうちょっと予算のときに考えていただけれへんかなと思います。同じ委託料、これが80万出てますよ。また追加違いますの。いやいや、実は屋根の塗りかえですよ。それを委託するんですよ。片一方は花壇の整備ですよ、ということで、花壇の整備費用とかなんとかで出せばいいんじゃないでしょうか。ちょっと予算の書き方についても、ちょっと気をつけていただけたらありがたいかなと。重複して聞かなくてもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、何か答弁ありましたらお答えください。  ちょっとこの登記という数字のところをもう少し詳しくお願いしたいと思います。  以上です。お願いします。 ○議長(大西正人) 茶原産業観光課長。 ○産業観光課長(茶原敏輝) すみません、9番議員御質問の、まず登記手数料のところ、私が富貴の支所長でおりましたときに予算化をした部分になりますので、少し補足をして説明をさせていただきたいと思います。  この部分につきましては、筒香の多目的集会所というものの部分の登記を行うための費用ということで、ここにつきましては、平成9年の1月14日に完成をしております。完成した際に、当然、土地を持たれている方とお話をして、この部分についてはこういう建物を建てることを御了解いただいて、念書をいただいてあります。ただ、そのままで分筆登記を行わずに現在まで至っているという状況があります。非常に問題があるということで、当初予算に計上するということで、昨年上げさせていただきました。  ただ、今回の当初予算につきましては、町長選挙があるということで骨格予算ということで、こういった部分というのは町長選が終わってからの計上ということでしたので、今回、この6月のほうに出てきております。  それで、やはりせっかく町として購入をしておきながら、そういう事務を怠っていくことで、資産の管理ができてないということで非常に問題があるかと思いまして、これを上げさせていただいたと。ただ、ほんとに念書だけで、一旦土地をはからないといけない。で、分筆をしていくという。念書を書いていただいた方ももうお亡くなりになられているので、相続をされている方、全てに御了解をいただくようなことも必要になってまいります。その関係でこの費用が高く上がってきてしまっていると。  言われたように、地籍を行ったらいいじゃないかということでした。当然、地籍についても現在富貴の方面も入っておりますので、この部分について入れないかということの相談はしたんですけれども、やはりエリア的にちょっとここを一緒にやれないということでしたので、今回先にもう大事な資産ですので画定をさせていただきたいということで計上しております。  それと、森林公園の管理費のこの委託料に載せているという点につきましては、非常にちょっと書き方も悪いかと思いますので、非常に申し訳ありません。以後、こういうわかりにくいことにならないように気をつけて計上をさせていただきたいと思います。  それと、公衆便所の管理委託料につきましては、大体1日当たり2,300円ぐらい。それで二百七十何日ということで、この金額を算定しております。トイレの数、男子便所の立ち小便便器、女子トイレ、多目的トイレとかという、それぞれを見まして幾らかかるかということで、山内の他の公衆トイレも同じような単価でやっておりますので、それを掛けてこの金額を出させていただいてるという形になります。  先ほど言いましたように、職員が使うトイレについては自分たちでやっていくということで、できるだけ金額を抑える方向にはしておりますが、一般的に皆さんが使うトイレにつきまして、やはりきちっと管理する必要もありますので、申し訳ありませんが、御了解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 筒香の登記手数料ですが、分筆をやって、早く登記を進めていくと、これは大事なことやろうと思います。ただし、これが約20年ほっとったわけですね。してなかったんですね。地籍の計画はここでないんでしょうか。ここ数年で地籍を充てるというようなことはできないんでしょうか。担当の課長がおられたらお答えください。これ将来的にも地籍、ここをするのはかなりおくれるよということであればやったらいいし、数年後にはできますよということであれば待てばいいというふうに思います。もう20年もほってあったら、今何らかの理由がなかったら慌てる必要性があるんかどうかというところですね。早くやったほうがいいのはわかるんですよ。わかるんですけども、ここに多額の金をかけてやる必要性があるんかどうかというところです。  あとトイレにつきましては、今お話ありましたので、これかなりの大きな負担になっていくんではなかろうかということ。  それから、表示については考えていただけるということでしたので、最終にこの登記のところだけお願いしたいと思います。何か理由があるんかどうか。特別な理由があれば別なんですけど。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。
    ○建設課長(小西敏嗣) すみません、9番議員さんの御質問について説明させていただきます。  前の支所長のときに御相談はあったんですけども、公共施設、いろいろ点々とあります。その中で地籍もあるということではあるんですけれども、やはり地籍のほうでしたら、そこにスポットで地籍調査というのは難しいので、そこをするのであればまたその小字一帯になりますので、なかなかそこだけというようなこともできません。また今まだ30年かかるという中で、公共事業のほうといいますか、国道、県道、また町道といった形で進めさせてもらってます。そちらのほうをちょっと優先させていただいている中で、公共施設ということもあるんですけども、ちょっとなかなか調整できないということで、大変申し訳ないんですけども、よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) それでは、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第32号、平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第32号、平成30年度高野町一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第33号、平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  植田富貴支所長。 ○富貴支所長(植田達夫) 失礼いたします。  議案第33号について説明させていただきます。  平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)。  1ページ目をお願いします。  平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)。  平成30年度高野町の簡易水道特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ189万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,089万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成30年6月19日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  1款水道事業経営収益2項営業外収益2目繰越金、補正額189万円、計246万円、1節189万円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  1款水道事業経営費用1項営業費用4目総係費、補正額189万円、計313万8,000円、13節189万円。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第33号、平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第33号、平成30年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第10、発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例について。  高野町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  平成30年6月28日。  提出者、高野町議会議員 松谷順功  賛成者、高野町議会議員 大谷保幸  提案理由です。  「高野町課設置条例の一部を改正する条例」の施行に伴い、高野町議会委員会条例の一部の改正を行うため。  次のページをお願いします。  高野町議会委員会条例の一部を改正する条例。  高野町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項中「産業観光課」を「観光振興課」に改める。  附則。  この条例は、平成30年7月1日から施行する。  新旧対照表は次のページに載っておりますので、ごらんください。  よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第11、発議第2号、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に係る決議についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 発議第2号、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に係る決議について。  上記の議案を別紙のとおり高野町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。  平成30年6月28日。  提出者、高野町議会議員 下垣内公弘  賛成者、高野町議会議員 大西正人、負門俊篤、松谷順功、上野幸男  提案理由。  2025年の大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、誘致のための取り組みを全面的に支援し、協力する決意を表明するため。  2025年国際博覧会の誘致に関する決議。  2025年に「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際博覧会を大阪・関西が一体となって開催することは、新たな産業や観光のイノベーションが期待できるなど、大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて圏域の存在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意義がある。また、このような国際博覧会の開催は、圏域全体のみならず、和歌山県における産業振興や観光文化交流等を促進するとともに、県内各地域の振興や住民の生活向上にも寄与することが期待できる。  よって、高野町議会は大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、誘致実現に向けた国内機運の醸成など、2025日本万国博覧会誘致委員会の取り組みを全面的に支援し、協力するものである。  以上、決議する。  平成30年6月28日。  高野町議会。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第2号、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に係る決議についてを採決します。  お諮りします。本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、発議第2号、2025日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に係る決議については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議員派遣の件についてを議題とします。  議員派遣の件については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付しましたとおり議員派遣を行います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については配付のとおり決定しました。  日程第13、委員会の閉会中の継続調査についての件を議題とします。  各委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました委員会の所管事務に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、各委員会とも委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等に付することに決定いたしました。  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。  会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。  閉会に当たり、町長の挨拶をお願いします。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 閉会に当たり、一言御礼の御挨拶をさせていただきます。  今議会、新たに始まりました私の任期の中で進めていくいろんなことを施政方針として述べさせていただきました。幅広く多岐にわたり進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。  今議会からデジタル画像として録画していく、またそれを今後公表もしていくだろうと思いますが、画期的なことであるのではないかなというふうに思っております。町としても議会に対し厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。  先ほどからいろいろ質問の中でありましたが、一つだけ、申し訳ない。地籍に関してはあと26年で完了しますので、もう30年は過ぎておりますので、お見知りおきくださいませ。よろしくお願いします。  タウンミーティングも今週の火曜日から始めております。火曜日は細川地区、そして昨日は花坂地区ということで、いろいろな要望、そしてそれぞれの地域の今後のあり方とか、そういったことをさまざまな観点から共有、または課題として認識して帰ってまいりました。  6月1日から地域担当職員という制度で辞令も発令して、高野山地区を除く11地区に2名一組となって22名が地域担当職員として出向くことになろうかなというふうに思っております。  すぐに地域に溶け込んで、地域とのパイプ役というところにすぐに力になっていくかどうかというところには、十分職員の仕事もありますので、こちらからいろんな配慮をしていかなければならないというふうに思いますが、やはり一番にそれぞれの集落、高野山もそうですが、周辺の集落、富貴・筒香地区とか、そういったところのまず人、そして歴史ですね。また文化、そういったものをいろいろな役場の職員が知るということが、行政を進めていく上でも大切なことだというふうに思っております。  地区からはこうしてくれ、ああしてくれといういろんな要望が出てくるかもわかりませんが、業務に支障の出ない程度で地域担当職員が地域に溶け込んでいって、いい役割を果たしていただいていくことを願っておるばかりでございます。  これから町当局、そして町議会はしっかりと緊張感を持ちながら、大きな課題に対して町政を一緒に進めていきたく思っておるところでございます。今後もより説明責任を議会に対して丁寧にすることで、それぞれの役割を町民のために果たしてまいりたいというふうに思っております。  7月1日から新しい機構図のもとで、異動する職員もおる中でしていきたいと思いますので、どうぞ議会の先生方も、町の当局に対していろいろと御指導、御支援をいただきますようにお願い申し上げます。  これからの季節、台風、また梅雨の本番、そして梅雨の終盤ですね。暑い夏、7月が非常に暑いとも言われております。そんな中で防災に対してもしっかり、ぴりぴりとしておかなければならないし、また消防関係の皆様とも情報共有をしっかりしていく季節にも入ってきたのかなというふうにも思いますので、緊張を緩めることなく町政に当たっていきたいというふうに思っておるところでございます。  7月末、全日本の学童軟式野球大会、そして8月には多くの方も訪れるろうそく祭り等、高野町としてはにぎやかな季節となっていきます。先生方も今のワールドカップで寝不足な先生方もいらっしゃると思いますが、どうぞこの暑い夏の期間、9月議会まで体調を壊すことなく、町民のために行政とともに一緒に進んでいきたく思っております。どうぞよろしくお願い申し上げまして、閉会に当たりの挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 ○議長(大西正人) 以上で平成30年第2回高野町議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れさまでした。               午後 2時10分 閉会   この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する   平成30年6月28日   高野町議会   議長   大 西 正 人   議員   中 迫 義 弘   議員   中 前 好 史   議員   大 谷 保 幸...