高野町議会 > 2018-03-15 >
平成30年第1回定例会 (第3号 3月15日)

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  1. 高野町議会 2018-03-15
    平成30年第1回定例会 (第3号 3月15日)


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    最終取得日: 2023-06-15
    平成30年第1回定例会 (第3号 3月15日)                平成30年         第1回高野町議会定例会会議録(第3号)        第14日(平成30年3月15日 木曜日)          午前10時15分 開議     第 1 下垣内議員に対する処分要求の件について     第 2 上野議員に対する処分要求の件について     第 3 議案第 1号 高野山観光情報センター設置条例の制定について     第 4 議案第 2号 高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す                る基準等を定める条例の制定について     第 5 議案第 3号 高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について     第 6 議案第 4号 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償                に関する条例の一部を改正する条例について     第 7 議案第 5号 高野町介護保険条例の一部を改正する条例について     第 8 議案第 6号 高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条                例について     第 9 議案第 7号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条                例について     第10 議案第 8号 高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例につい
                   て     第11 議案第 9号 平成29年度高野町一般会計補正予算(第6号)につい                て     第12 議案第10号 平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                3号)について     第13 議案第11号 平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第2号)について     第14 議案第12号 平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号                )について     第15 議案第13号 平成29年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)                について     第16 議案第14号 平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号                )について     第17 議案第15号 平成29年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予                算(第3号)について 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 燎 平 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      植 田 達 夫   総務課長      下   勝 己   税務課長      和 泉 ひろみ   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    苗 代 千 春   建設課長      小 西 敏 嗣   富貴支所長     茶 原 敏 輝   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   診療所事務長    中 上 浩 貴   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    中 尾   司                午前10時15分 開議 ○議長(所 順子) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、下垣内議員に対する処分要求の件についてを議題とします。  﨑山君から、地方自治法第133条の規定によって下垣内君に対する処分の要求が提出されております。地方自治法第117条の規定により、下垣内君の退場を求めます。               (下垣内議員 退場) ○議長(所 順子) 﨑山君から説明を求めます。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) おはようございます。  ただいま議長のほうから処分要求に対する説明をせよとのお話をいただきましたので、説明をさせていただきます。  これは、先日の一般質問の中で、私に対する無礼な言葉というんでしょうか、そういう言葉を受けましたので、処分要求を出させていただく状況であります。  平成30年3月9日。  高野町議会議長 所順子殿。  高野町議会議員 﨑山文雄。  処分要求書。  3月8日開催の3月定例会において、次のように侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。  記。  侮辱を与えた者の氏名。下垣内公弘議員。  侮辱を受けた事実または事情。3月8日の議会の一般質問中に次のような無礼な言葉を浴びせられた。同じことばっかり質問して当局は困るやろ。そこまでわかっとんやったら同じ質問するなよ。おまえら訴えれと言ったから訴えたんやろ。あんた訴えると言うとんやから訴えたらええんや。こんなとこで同じことを請願者まで差しかえたんやろ。誘導尋問や。当局に聞く前に自分から先頭を切って云々と。後の言葉がちょっとテープでは了解できなかったので、云々とさせていただいております。  こういった言葉が最近よく言われるわけでございまして、先日の委員会においてもやっぱりいろいろと言葉が浴びせられております。お金をいただいたらええ、何か私に罰金を払えという内容になっておるんですけれども、そういった言葉も出てきているような状況であります。やから言うとるんだけやというような言葉も浴びせられております。  こういった状況の中で、やっぱり議場として、委員会として、我々議員としてやっぱり言っていい言葉とそうでない言葉。我々はやっぱり真摯でなければならないと思います。議会が始まる前には、国旗に対し、あるいは町旗に対し、ここで論じることは住民のためになっているということを誓うわけでありますので、言葉遣い等については十分心得ていただきたい、そういう意味において処分要求書を提出いたします。 ○議長(所 順子) 以上で説明を終わります。  下垣内君から、本件について一身上の弁明をしたいという申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、下垣内君の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。下垣内君の入場を許します。               (下垣内議員 入場) ○議長(所 順子) 下垣内君に一身上の弁明を許します。  下垣内君、弁明。内容はわかっておりますよね。 ○3番(下垣内公弘) はい。内容はわかっています。弁明といたしまして、この前の一般質問のときに、私がヤジを飛ばしたことによって、﨑山議員のほうから処分要求を出されたと思うんですけども、私としましては、﨑山議員の一般質問はもう以前からずっと同じことで、書類の件に関してもそうですけども、書類を町に対して返してもらえ、返してもらえといってずっとおっしゃってますし、まして事件、事件って書いてますけれども、これは一般の方からしてみたら物すごい誤解を受ける内容やと僕は思いました。また、あのときに、﨑山議員の答弁に対して会計課長のほうとちょっと話がかみ合わんだところもあったと思います。  﨑山議員の質問は、一般質問違います、内容として書類を返してもろて、僕は会計課長に言うたんですけども、これは弁護士のほうに渡っとったんで、もう返すことはできないと、僕はそう会計課長に伝えてました。それに対して会計課長は、﨑山議員の答弁に対してそうはおっしゃってなかったんですけれども。  あまりにも議長に対して事件、事件ということを強調し過ぎているので、ヤジを飛ばしたということです。そのヤジを飛ばしたことに対しての処罰は、この後、議員の皆さんから下されると思うんですけれども、一番住民の方に誤解を与えるような質問というのは、僕はよくないと思ってます。ましてもう十何年議員を務められて、今現在副議長の立場である﨑山議員が、あまりにも同じことを質問するということは、嫌がらせとしか私は思っていません。  この件に関して、﨑山議員は、委員会の中で訴えると、僕にもはっきり言ってましたけれども、こういう問題は﨑山議員、訴えると言うてるんであれば、法の場で訴えたらいいんと違うんかなと。だから来たらヤジを飛ばしたことについての処分は、決定された処分は私は受けさせていただきますけども。  また、この議会ちゅうんですかね、先ほども全員協議会の中で話をされてたんですけども、こういう問題が今までたくさんあったので、時間短縮という意味で議長はあらかじめ知らせて、全員協議会の中で話をされたんですけども、それを中迫議員や大谷議員のように、何か僕だけが特別扱いされてるような言い方をされてましたけれども、とんでもない僕は間違いやと思ってます。議長は議長の責任において、前のときに中迫議員も、何のことかわからんということをおっしゃられたので、議長は今回は事務局長のほうからの話もあって、議会の時間の短縮のためにあらかじめそういう話はされたと僕は解釈しましたけれども、違う解釈されたとほかの2名の議員は思うんですけれども、こういうことも全てひっくるめて、この高野町の議会、行政、僕は普通じゃないと思ってます。これでそんなん高野町が今後ですよ、うまいこと行くはずがないと思ってます。  﨑山議員は議会の中で、恥ずかしい話ですけれども、あまりにも休み過ぎるということで、議会の中で決定されて、理由もなしに勝手に欠席された場合は徴収しようという、まあまあ誠に議会にとっては恥ずかしいことですわ。その先頭を立って休んできたのは﨑山議員、本人ですわ。副議長という立場でありながら。それをそういうことも決めざるを得んだ議会も大変情けないことやと僕は思いました。  そして、議会の中で決定されて、全員一致で議運の中で決定されたことを守らない。守らない人間に懲罰かけられる、処罰要求されるほど私も大変情けないと思ってます。まず自分の身をただしてからそういうことをおっしゃっていただきたい。子供のやんちゃじゃないんですから。だだこねることばっかり、議会を混乱させることだけじゃなく、きちっとした法にのっとって行っていただきたいと思います。  最後に、私も1年生で頭も悪いと思っています。しかしながら、これ議員必携、私も読ませてもらいましたけれども、最終的に議会で支障を、議会運営に支障を、おくらせたりとか、混乱を招いたときには、やっぱり議長の権限というのは物すごい権限があるというのも僕は議員必携で読んでわかったんですけれども。そういうこともわかっておられるのかなと、ほかの議員の皆さん。やはり議会は、議会の中でのトップは議長です。その人のもとでやっぱり改めていくとこは改めていかなあかんし、直していくところも多々ある議会やと僕は思ってます。  そういうことも踏まえて、私に対しての処分をしていただいたら結構やと私は思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君の退場を求めます。               (下垣内議員 退場) ○議長(所 順子) お諮りします。懲罰については、その提出とともに委員会条例第6条の規定により、7人の委員で構成する懲罰特別委員会が設置されることになります。また、会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略することができないことになっています。よって、本件については、7人の委員で構成する懲罰特別委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、本件は7人の委員で構成する懲罰特別委員会に付託することに決定しました。  お諮りします。懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、4番上野君、5番中迫君、6番中前君、7番大谷君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員は4番上野君、5番中迫君、6番中前君、7番大谷君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君を選任することに決定いたしました。  下垣内君の入場を許します。               (下垣内議員 入場) ○議長(所 順子) 日程第2、上野議員に対する処分要求の件についてを議題とします。  﨑山君から、地方自治法第133条の規定によって、上野君に対する処分の要求が提出されております。地方自治法第117条の規定により、上野君の退場を求めます。                (上野議員 退場) ○議長(所 順子) 﨑山君から説明を求めます。
     﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 同じく処分要求書を提出させていただきます。本件につきましても、3月8日に開催されました一般質問の中で、私に対する無礼な言葉が浴びせられたということで、処分要求を提出するものであります。  平成30年3月9日。  高野町議会議長 所順子殿。  高野町議会議員 﨑山文雄。  処分要求書。  3月8日開催の3月定例会において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。  記。  侮辱を与えた者の氏名。上野幸男議員。  侮辱を受けた事実または事情。3月8日の本会議の一般質問中に次のような無礼な言葉を浴びせられた。人のことを言わんと我がのことからただしていけよ。人のことばっかり言うて我がは何もせんと、人のことを言わんと我がのことを考えよ。 ○3番(下垣内公弘) 当たっとるわ。 ○2番(﨑山文雄) あんたにゃ負けら。金も払わんと。耳悪いんか。病院へ行ってこい。 ○3番(下垣内公弘) 当たっとるがな。 ○2番(﨑山文雄) そんなんもの言わさんだらええ。こういった言葉が浴びせられております。その前に、処分要求書を提出したのでありますけれども、日程の都合、土日を含むということでそれは取り上げられることはありませんでした。  そういった中にもこういう言葉が出ております。へりくつばっかり言うて、我がやったことを言わんと。あんたの素性の行いが一番悪い。 ○議長(所 順子) 﨑山議員、それは関係ないんで、処分要求の中に文言は入っておりませんので、それは処分要求をする文言ではございません。 ○3番(下垣内公弘) そんなこともわからんのかい、16年も7年もやっとって。 ○議長(所 順子) おだまりくださいね。 ○2番(﨑山文雄) そういった言葉が出ております。先ほども申し上げましたが、我々は議会議員として物の言い方一つについてでも心得てやっていかなければならないと。ここは議場でありますので、議員としてそういったことの踏まえというものがわかっているはずだとこのように思います。  先ほども申し上げましたとおり。 ○3番(下垣内公弘) わしのやるよりましやろ。 ○2番(﨑山文雄) 日本の国民として、そして高野町の町民として、国旗に対し、町民に対し、ここで論じることについては責任を持ったことを論じるということを誓ってこの議場で発言するということでありますので、その辺も十分含みおきいただきたいと思います。  以上です。 ○3番(下垣内公弘) 陰でやるよりましやろ。 ○議長(所 順子) 以上で説明を終わります。  上野君から本件について一身上の弁明をしたいという申し出がありました。  お諮りします。これを許すことに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、上野君の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。上野君の入場を許します。                (上野議員 入場) ○議長(所 順子) 上野君に一身上の弁明を許します。登壇ください。内容はおわかりですか。 ○4番(上野幸男) はい。  おはようございます。えらい皆様には大変御迷惑をかけて申し訳ないとは思っています。  ただ単に言いたいことというのを短略的に言います。実際言うて、2人の議員が懲罰委員会にかかったときに、懲罰なしで終わりました。そのときに、委員会で、議員は何を言っても、何をやっても構へんのやなということを言いまして、そのときに、誰も反論の言葉すら出ませんでした。それと、﨑山議員によって一つの、一番目の事件、事件と言うてますけど、こんなん事件にもなってないです。二つ目のも、こんなの事件にも何もなってませんよ。そんなことをいつまでもしぶとく言われて、ほんまにわかっとるんかなと思うような気もしまして、ああいうヤジを飛ばしたっていうのは大変悪いとは思ってますけども、もう言うとることとか、やっとること自体が、長年にわたって議員をされた方とは思えないんですわ。そやからああいう言葉が出たというのは、実際言うて悪いですけども、本人も一切訴えてない中、何で第三者が警察のようにことごとく調べ回って言うことすらがおかしいと思うんですわ。議員と違うて警察の回し者かって言うたくなるぐらいのことをされとる方にこういうことを訴えられるというのは、暴言吐いた私も大変遺憾に思ってますけども。そういうことを常に同じことの繰り返しを一般質疑に持ってきて、これ一応一般質疑は清福に載るわけです。そしたら、その記事を見て町民がどない思うかということです。  そりゃ上野も大概程度が悪いっていうのはわかってますやろけどもね、けどこんなことを表立って出して、出された相手の方のことを思うたことはあるんですか。実際言うて、職員でも議員さんでも。自分のやっとることだったら、とぼけたようなことばっかり言うてね、これでそんなもん、人を訴えるというんやったら、自分の襟を正してもう一回考えてみたらどうですか。もうこれ以上言うてもしゃあないですので、一応、以上、これで弁明の言葉。 ○議長(所 順子) 上野君、退場を求めます。                (上野議員 退場) ○議長(所 順子) お諮りします。懲罰については、その提出とともに、委員会条例第6条の規定により、7人の委員で構成する懲罰特別委員会が設置されることになります。また、会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略することができないことになっています。よって、本件については、7人の委員で構成する懲罰特別委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、本件は懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りします。懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、3番下垣内君、5番中迫君、6番中前君、7番大谷君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員は3番下垣内君、5番中迫君、6番中前君、7番大谷君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君を選任することに決定いたしました。  上野君の入場を許します。                (上野議員 入場) ○議長(所 順子) ここから本来の審議に入りたいと思っておりますので、3月議会の審議に入らせていただきます。  日程第3、議案第1号、高野山観光情報センター設置条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) おはようございます。  それでは、議案第1号につきまして御説明を申し上げます。  議案第1号、高野山観光情報センター設置条例の制定について。  高野山観光情報センター設置条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  高野山観光情報センター設置条例を制定したいので、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定するものでございます。  おめくりください。  御説明の前に、誠に申し訳ございませんが、1カ所誤りがございました。訂正をお願いいたします。第7条の第1行目です。「センターを占有しようとするものを者は」となっておりますが、平仮名の「ものを」の3文字を削除いただきますようお願いいたします。誠に申し訳ございません。 ○議長(所 順子) ああ、二重になってるのね。 ○産業観光課長(中尾 司) それでは、御説明を申し上げます。  高野山観光情報センター設置条例。  (設置)  第1条 高野町への来訪者に対する情報提供及び休憩・交流を促進するため、高野山観光情報センター(以下「センター」という。)を設置する。  (位置)  第2条 センターは、高野町大字高野山357番地に置く。  (管理)  第3条 センターは、町長が管理する。  (事業)  第4条 センターは、第1条の目的達成のため次の事業を行う。  (1)観光案内に関すること。  (2)観光に関する情報の収集、蓄積及び発信に関すること。  (3)前2号に係る事業に関して観光諸団体に使用させること。  (4)地域特産物、その他の物品等の展示及び販売を行うこと。  (5)観光等に関する展示会、講演会等を開催すること。  (6)前号に係る事業に関して、センターの施設(附属施設を含む。以下同じ。)を使用させること。  (7)前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業。  (開館の時間)  第5条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。  (休館日)  第6条 センターの休館日は、設けない。  2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、センターの休館日を臨時に設けることができる。  (占有の許可)  第7条 センターを占有しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。  2 町長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。  3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有の許可をしない。  (1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  (2)センターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。  (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認められるとき。  (4)前各号に掲げるもののほか、管理上又は公益上支障があると認められるとき。  (使用の制限等)  第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有の許可を取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。  (1)センターを使用する者(以下、「占有者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  (2)占有者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。  (3)占有者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。  (4)天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。  (5)占有者が使用する日の前日までに第10条に規定する使用料の納付をしないとき。  (6)その他センターの管理上特に必要があると認められるとき。  2 前項の規定による占有の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって占有者が被った損失については、町長はその責めを負わない。  (目的外使用等の禁止)
     第9条 占有者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。  (使用料)  第10条 占有者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りではない。  (使用料の減免)  第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。  (使用料の不還付)  第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。  (原状回復義務)  第13条 占有者は、センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。  (損害賠償義務)  第14条 センターに入館した者は、故意又は過失により、施設、設備、展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。  (規則への委任)  第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。  附則。  この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。  おめくりください。  別表第1(第5条関係)です。これは開館時間を定めた表になります。  期間、4月から11月。開館時間、9時から20時。  期間、12月から3月。開館時間、9時から19時。  別表第2(第10条関係)。施設の使用料、占有料を定めた表になります。  情報スペース。使用区分及び使用料金。午前(9時から12時)2,160円。休憩・交流スペースも同じです。午後(12時から17時)3,240円。休憩・交流スペースも同じです。夜間(17時から20時)5,400円。休憩・交流スペースも同じです。終日(9時から20時)1万800円。休憩・交流スペースも同じです。事務室、1平米につき年額3,000円を上限に規則で定める額。自販機等、1台につき3万円を上限に規則で定める額。  欄外1です。情報スペース、休憩・交流スペースの使用にあたり冷暖房を必要とする場合は、上記使用料とは別に規則で定める冷暖房加算金を加算する。  2 情報スペース、休憩・交流スペースの使用において、入場料または入場料に類するものを徴収する場合は、上記使用料に次の割合による額を加算する。  入場料の最高額が500円以下のとき、2割。  入場料の最高額が500円を超え1,000円以下のとき、5割。  入場料の最高額が1,000円を超えるとき、10割。  3 使用料の額が年額で定めている場合は、許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。  以上でございます。  附則の部分で、施行の日が規則で定めるとなっておりますが、これについては供用の開始日が確定した時点で、供用開始日に合わせて施行したいというものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) まず、1点目ですけども、第4条の3番、前2号に係る事業に関して観光諸団体に使用させること。これはどういう諸団体か、もう一度教えていただきたいということと、4番、地域特産物、その他の物品等の展示及び販売を行うこと。これについては、誰が置いてもよいかとか、販売ということは売り上げというのが出ると思うんですけども、そういったものはどこに入るのか。その点を教えていただきたいのと、あとは。  まず、その2点だけお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  3番議員御質問の、まず第4条の3号、前2号に係る事業に関して観光諸団体に使用させることというところの観光諸団体ですが、高野町内で観光にかかわるいろいろな団体様がございます。観光情報センターという性格上、観光にかかわるさまざまな団体の方に御使用いただきたいという前提で、この条文を入れさせていただいております。  それと、地域特産物、その他物品等の展示及び販売を行うことについてでございますが、これにつきましては、例えば花坂ですとか、筒香、富貴等の、今農産物を加工して販売してらっしゃる方ですとか、さまざまな方に地元高野町の特産品というものをまず展示してもらう場所を提供するという予定でおります。  販売等につきましては、販売された事業者さんの収益というのが考えられます。先ほど申し上げましたとおり、使用料を取って使用していただくというところにつきましては、収益事業も可能とさせていただくという想定でございますので、それぞれの事業者さんが収益として事業を行っていただければなと考えております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) もう一つちょっと納得いきがたかったんですけど、諸団体というのは観光にかかわる人ということで、そのかかわる人から、最後にこれ別表第2に載ってる賃金をいただくということの理解でよろしいんかなというのと。  それも含めて、この物品等の展示及び販売ということは、ものを置かせてもらう、そのためには別表第2のこの金額を払って置かせてもらう。そして、売り上げは、まあいうたら出した人の利益で、全額利益でということで理解させてもらっていいんですか。その辺をもう一度お願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  議員おっしゃるとおり、先ほどの別表にあります使用料ですとか、占有料をいただくということで、出店していただこうと思っております。  地域物産等の販売については、現時点の想定では常設という感じじゃなくて、例えば今週末は花坂地区の誰かが販売に来るとか、あと次の週はほかの方がとかという形で、例えば今高野でやってます、毎月21日にやってます、金剛峯寺前でやってます、弘法市、報恩高野市、あのような取り組みがほかの期間でもできればなというところで、そういう場所として提供させていただければなと考えております。収益事業ができるようにということで、使用料を徴収してということで今考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 最後になりますけれども、今の説明で私が質問させていただいたことはある程度内容は把握させていただきました。  そこで、このあれを、文章を見ますと、情報センターの設置条例の制定についてのこの文章を読ませていただくと、ほとんどが町長の権限とか、町長が必要と認めるときとかという、そういう文言が至るところに出てくるんですけども、この観光情報センターというのは、これを見る限り、町長の何か権限というか、承諾を得らな何もできないような形にしか僕は思えないんですけれども。そういう権限というのは全て町長にあるという認識でよろしいですか。これを見る限り、私はそう思いますけれども、その辺のところをちょっと、詳しくちょっとお聞かせ願えますか。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  この設置条例に限らず、ほかの行政財産の場合もそうなんですが、基本的な取り決めというのは、この条例で議会の御承認を得て、施行して行っていくというところですが、細かい部分につきましては、この条例に限らず町長が別に定めるという形で運用させていただいております。町の施設ということで、ただ、この条例に掲載されている部分につきましては、この条例どおり運用するということでございまして、条例に定めのない細かい部分につきましては、町長が定めると。具体的には規則で定めるという予定でおります。例えば、使用申請の様式ですとか、使用料の還付の際の手続ですとか、納付の際の手続ですとか、そういった事務的な部分については規則で定めるというふうな条例とさせていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 何点か質問させていただきます。  高野山観光情報センター設置条例ということで出てるわけですが、今までビジターセンターと呼んでいたのが、いつから観光情報センターに変わったのかということをお伺いします。  それから、第4条の3項ですね。3号ですか、で諸団体ということでお話がありましたが、高野町内で観光にかかわる諸団体という解釈だということでございましたが、これに使用させるときの、後で話させてもらいますけども、場所、スペースがあるかどうか。  それから、第7号ですか、センターの目的を達成するために必要な事業ということで、具体的に計画があるのかどうか。  それから、第6条ですが、センターの休館日は設けないということで、特に祝祭日、土日も含めまして祝祭日が主になろうと思いますが、職員さんも入られるということで、この勤務体制はどうされるのか。  それから、第7条のセンターを占有するということですが、センターの一部というふうに解釈、全体を占有することができるのかどうか。  それから、最後のページで別表のところですが、情報スペースと書いてますが、情報スペースの金額が出てますが、前回いただいた図面の中には情報スペースという表示がないんです。情報スペースはどこにあるのか。  それから、先ほどの諸団体というところで、観光協会が入るというのは聞いておりますが、観光協会以外の社団法人で事務所を占有することができるのか。  それから、先ほどお話ありましたけども、料金が決まっておりますが、使用者の募集であるとか、イベント、セミナーの開催等、予算の計上がされてないんではないか。  それから、この使用料ですが、どこからいただくのか。多分観光協会、事務所のスペースについては観光協会だろうと思いますが、1平米当たり1日にしてみれば非常に安い金額になっておりますが、その辺のところはどうかということでお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  9番議員御質問の件です。まず、名称につきましては、いつ決まる、正式にはこの条例の施行をもって決定ということですが、事務局といいますか、課内、あと庁内での検討の経過については、ビジターセンター、仮称でスタートしましたが、正式な名称をどうしようという検討をする中で、特に外国人の方に対しては、観光情報センター、あとそれの英訳しましたツーリストインフォメーションセンターという名称がわかりやすいということで、まず翻訳したときの英語名称を高野山ツーリストインフォメーションセンターとしたいということで、それにあわせて日本の名称につきましても高野山観光情報センターということで決定をさせていただいております。  それと、第4条3項の観光諸団体に使用させること。 ○9番(松谷順功) 観光協会以外の諸団体。 ○総務課長(下 勝己) 貸すスペースとか。 ○産業観光課長(中尾 司) それにつきましては、2階部分の事務所スペースが主ですけども、1階にありますインフォメーション用のカウンター部分につきまして、幾つかの団体で使っていただける可能性があるかなと考えております。カウンター部分についてはそういう可能性があるかなということで考えております。  それと、必要な事業というところですが、これについては現時点では想定があるわけではございません。ただ、今後必要があれば事業として実施していきたいということで、条例の中に挙げさせていただいております。  それと、職員の勤務条件ですが、これにつきましては基本的に交代制の勤務ということで、1日の勤務時間が決まっておりますので、それにあわせる形で始業と終業の時間をずらして勤務できるようにということで、今総務課のほうと相談をさせていただいてるところでございます。  それと、占有の面積ですけども、現時点で確定しているのは事務所部分ということで、カウンター部分については、カウンター部分の占有面積というので出したいなと考えております。  あと、もし今後1階スペースについて、協議の結果占有が必要だというところが、例えば今想定されるのはレンタサイクルですとか、そういったことが想定されますけども、そういった部分については占有面積を計算して使用料をいただくという想定でおります。  料金の設定につきましては、今あります高野町の行政財産の使用条例の金額を準用させていただいて、その金額とさせていただいております。  それと、情報スペースですが、これは図面の中には、入り口を入って左側にあります情報提供スペースというところがこのスペースになります。 ○9番(松谷順功) 設計書の中に入ってるん。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。 ○9番(松谷順功) こっちの図面じゃ、ようひろわんわ。 ○産業観光課長(中尾 司) 交流スペースの左側になります。 ○9番(松谷順功) この図面じゃないの。 ○産業観光課長(中尾 司) その図面です。  それと、ほかの観光団体も占有できるかというところですけども、これは具体的にお話をさせていただいて、先ほど条例に定めるとおり使用できるということであれば協議をさせていただいて、占有を認めるということで考えたいなと思っております。  それと、1日の使用料が安いという件ですが、これについては先ほども申し上げましたとおり。 ○9番(松谷順功) 違う、違う、使用料が事務所は安いという。 ○議長(所 順子) あとで松谷君、質問してください。 ○産業観光課長(中尾 司) 行政財産の使用料というものに合わさせていただいております。  使用料が予算計上されていないという件でございますが、当初予算には計上させていただいておりません。補正予算で対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) いつからビジターセンターから変わったのかということで、仮称からですが、今回の条例によって変えたいということです。高野山ツーリストインフォメーションセンターということから、情報センターという形になったというお話でございました。  それから、第4条の第3項ですけども、事業に関して諸団体に使用させる部分で、カウンター部分の使用を考えてるということですが、諸団体がこのカウンター部分だけでいけるんかどうか。そこにそういう専用のスペースをつくったっとるんかどうか。そういうところをお伺いしたいということです。もう一度お伺いします。  それから、職員の勤務体制はどうなるのかということで、職員、これ夜8時、一応8時までですか、8時までの日もあります。交代制で始業時間、終了時間の変更をずらしながらやりたいということでございました。  それから、占有の許可のところ、これは回答いただかなかったですけども、センターを占有しようとするもの、このセンターの一部ではないんかということをお伺いしましたが、先ほどの表からしますと一部というふうに解釈できるとは思うんですけども、一部と改正したらどうでしょうか。  それから、先ほどの情報スペースがちょっとわからないんですけども、あとでまた後ほど御説明ください。図面で説明いただきたいと思います。
     先ほど安いんじゃないかというよりも、ほかのところが高いんじゃないかという解釈なんです。非常に金額が高いんではないか。先ほど報恩市というようなお話もありましたが、利用したらいいんだというお話もありましたが、実際、これだけの費用を払って、終日使いますと、例えば休憩スペースを終日使いますと1万800円という金額を払いながら実際使っていただけるかどうか。その辺のところ、いかがでしょうか。  それから、計画につきましては、まだ現在されていないということと、予算については補正で出したいということでございますので、あと何点かだけお答えいただけたらありがたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  先ほどちょっと説明が足りなかったんですが、名称の決定については、金剛峯寺さん、観光協会さん、宿坊協会さん、商工会さん等と協議して決定をさせていただいたという経緯でございます。  それと、占用面積ですが、2階に事務室のスペースがありまして、その部分はもちろん事務スペースとして占有ということになります。それに加えて、1階のカウンター部分については、これについても収益業務というのが発生する可能性が高いので、その部分について、別途占有という形で使用料をいただいてお貸しするという予定でございます。  もし、このまま順調にいろんなところの協議が進みますと、案内されているいろんな団体さんとかも御使用いただけるのかなと。その場合はカウンターだけで十分かなということで、今お話し合いをさせていただいております。  それと、情報スペースの位置は後ほど図面でちょっと御説明をさせていただきたいなと思います。  あと、使用料につきましては、高いというのは多分この情報スペースと休憩・交流スペースのことだと思いますが、これも高野山会館の例に少し場所等を考えて上乗せをさせていただいております。  ただ、すみません、条例の第10条ですけど、第11条に、使用料の減免という条文がございます。これ規則で定めるということで、今規則の案を策定しておりますが、その中では例えば町民の方が利用されるとか、あと小学校、中学校等の教育団体が使うとかというところについては、減免、免除等の取り扱いができるように規則を今つくっております。もちろん町が使う場合は無償とするとかという形で、できるだけ地元の方が利用される場合には安く使用ができるようにということで、検討をさせていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今使用料のお話が出ましたが、先ほど課長の言葉の中からレンタサイクル使用料をいただくというふうなお話がありましたけども、これは交流スペース、事務スペースではないですよね。情報スペースか交流スペースのいずれかに該当すると思うんですけども、ここでこの金額をいただくわけではない。町長の減免云々というのが出てきたら、もう全て減免になってしまうんかもわかりませんけども、これのどこに該当するのかどうか。  それから、先ほど言われたカウンター部分ですね。これはやっぱりほかの社団法人でも使用したいという方がおられるんではないでしょうか。どこかに、要するに予備の事務スペースですか、を設けてあげといたらよかったんではないかなというふうには思いますが、その辺のところはいかがでしょうか。  レンタサイクル場、これはもう常設になってしまうと思います。この金額をいただくわけにもいかないと思いますが、町長の減免措置でいくのかどうか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  収益事業の部分については、基本、占有ということで、平米当たり年額3,000円を上限というところの料金を適用させていただきたいなと思っております。 ○9番(松谷順功) それやったら入れとかなあかん。別個につくっとかなあかんの違う。 ○産業観光課長(中尾 司) そうですね。今、事務室と。 ○9番(松谷順功) 事務室だけじゃないから、ほかのところをつくっとかなあかんのじゃないの。 ○産業観光課長(中尾 司) そうですね。そうなると、事務室以外にということになります。そうですね、おっしゃるとおりです。 ○9番(松谷順功) これ回答なかったら可決できひん。 ○産業観光課長(中尾 司) そうですね。 ○議長(所 順子) 休憩とりますか。 ○9番(松谷順功) 修正できませんか。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。ちょっと少しお時間ください。 ○議長(所 順子) それでは、ちょっと調べていただかないと答弁できなさそうなので、30分からにしましょうかね。しばらく休憩。            午前11時20分 休憩            午前11時30分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) すみません、お時間をいただきまして、申し訳ございません。ありがとうございます。  先ほど9番議員から御質問のありました別表第2ですが、想定としましては事務室部分をカウンタースペースということで、その部分におけるレンタサイクル事業という想定でございましたが、少し表がややこしいので、この事務室の後ろに事務室等と、「等」という文字を一文字ちょっと追加させていただきたいなと思います。カウンター部分につきましてもこの事務室と同じということで、平米当たり年額3,000円を上限にということで運用させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。  それと、情報提供スペースですが、初めお配りさせていただいた図面には、確かに休憩・交流スペースの一つで広くなっておりましたが、そのうちカウンターより左、入り口から向かって左側の部分につきまして、情報提供スペースということで2つのスペースに分けさせていただいております。団体等が重なったときに2つに分けて運用ができるようにということで、2つの部分に分けさせていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○9番(松谷順功) 訂正の図面を。 ○産業観光課長(中尾 司) わかりました。後ほど図面を配付させていただきます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ただいま2人の議員から質問がありましたが、その以前の問題として質問をさせていただきたいと思います。  高野山観光情報センター設置条例の制定について、これは3月議会でしなくて、6月議会で提案されたらいいんではないかと、このように思うわけです。その理由は、先日こんな話がありました。取り壊して更地にして、土地の返還もあり得るというような発言がありました。それから、先ほどからの意見では、訂正するような箇所、追加するような箇所も出てまいりました。そういうようなこともあって、建物が竣工した後において制定されて、6月議会で承認をもらうというような形にしたらいいんではないかと、このように思うのが1点。  もう1件につきましては、この間の質問の中でも工事に大きな変更があったということであります。課長からいろいろ資料をいただいた中を見てみますと、これはやっぱり議会において原状変更の許可申請を出して、それを議会が承認せないかんような格好になっておるんと違うかなと、このように思うんですけれども。工事を変更しながら議会の許可をとっていない。ここに一つの問題があるんではないかと。  森友事件ではないですけれども、一つけつまずきますといろいろ問題が出てくると思います。この前、この建設については土地の問題について、私、質問しておりますけれども、地籍調査をやっておるからというような話もありましたですけれども、あの土地から課税されておったんかな、恐らく課税されていない土地だったと思います。そこにまた一つの問題があります。そういうようなこともありますので、一つ本当に竣工できるんかどうかということが心配しております。  この建物を建設する途中で一度変更がありました。その変更は、周辺の環境に合った建物にしてくださいよということで、補正予算が組まれて変更したわけであります。議会もいろいろ論争がありまして、反対される、補正を組むことについての反対をされる意見もありましたし、少数でありましたが、それに賛成するという意見もありました。結果的には承認されたという流れであります。  そのときに、金剛峯寺の山内協議会、山内墓地境内地委員会、山内経営委員会、こういった3件の委員会に相談して、建物の変更を言うてきておられるわけですね。それで変更してきたと。その中で、これは何ですか、町会では9月の定例会において、これは建設工事業者の選定を承認した。そして、建設工事の契約をした。こういうふうなことが書かれておりますですけれども、そういうような段階を踏まえておりますので、原状変更しておるならば、原状変更の説明、許可しなければならないんではないかと、このように思います。  高野町の税制、何というんですか、固定資産税をかけるための調査というのはこういうのがあります。新築されますと、一番先に来て見られるのが基礎の部分。その上に建っている部分が軽量鉄骨か、鉄筋コンクリートか、木造かと。木造建物であると。玄関に入られて、玄関の天井を見られます。板張りの天井か、格天井か。そして、屋根は鉄板葺きか、銅板葺きか。これによって評価が違うわけですね。大きく評価が変わってくるわけであります。  今回においても、そういう大きな3点のうちの一番、何というんですか、本体は変わってないですけど、本体の上の屋根については、当初の考えとは全然違うというような内容になっております。非常に遺憾であると思うんですけれども、そういった点についてはどんなお考えでおられるのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  6月議会でいいのではないかと、2番議員さんの御質問でございますが、6月までに使用するというめどでおりますので、この3月議会で御承認いただいて、進めてまいりたいと考えております。  それと、原状変更といいますが、設計の変更の件でございますが、現契約の中で今工事をしとるというところでございまして、議会で御承認いただいた工事金額等に変更がないということで、今工事をさせていただいております。景観の部分につきましても、金剛峯寺さんも最終的にいいものをつくってくれということで、最終的に屋根の部分について、銅板であるか、ガルバリウム鋼板であるかというところにかかわらず、最終的にいいものをつくってくださいということでお話をしております。  それと、あと取り壊しのことですが、それにつきましても金剛峯寺さんに確認をさせていただきまして、目的どおりの使用方法で、当初の目的どおり使っていただけるというのであれば、金剛峯寺として、取り壊して更地にしろというふうなことは一切言わないということでお返事をいただいております。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) ちょっと今の課長の答弁ですけど、変更に変わりないって、変更屋根をしたからという質問だったんですよ。それで、今で変わりないと言いましたのと、それと金剛峯寺の件に関しまして、私の一般質問の中でちょっと違うニュアンスの答弁やったんですけども、金剛峯寺さんが更地にしてくれというのは、内容がうまくいってない場合の話やったというふうに私は質問したんですけれども。その辺のところは、﨑山議員さんがどう思ってらっしゃるか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 課長の説明いただきましたですけども、このことについては私はあまり申し上げることはありませんですけれども、私の概念、私の概念、今までやってきた仕事の内容から言いましたら、やっぱり周辺の環境というんですか、周辺の建物とマッチしたものに変更していきたいんやと。それができれへんだらこの事業はできれへんのやと町長が言われた。僕は条件つきで、将来住民の負担になるような建物にはなれへんな、これが条件ですよというて、私はあのとき賛成したというのを覚えております。その中身はどういうことかといえば、金剛峯寺自身もそういう言葉を出されたということは、一山が文化財であるという建前を踏まえておられるんやと思うんです。そういうとこから、その建物をこういう建物にしてくれよという声が出てきたんだろうと、このように思います。  大門から奥之院までこの一山、一山という言葉を使いますが、一山が文化財やと。そのために一山防災というのをやったんです。水と自火報と寺の隅々までこれをやったわけですね。そういう考え方が私の体にしみ込んでおりますので、こういう変更ということについては、ただ単に変更したらええわ、事情があって変更するようになったんやということであれば、手順を踏んでやっぱり議会の許可をもらわないかん。金剛峯寺の許可をもらわないかん。金剛峯寺にはそれぞれの会議があるんやから、このように変更になりましたということで言ってもらわないかんのではないかと、私はそういうふうに思うわけです。  高野山では、檜皮葺というのが奨励されてるわけです。しかし、このごろ檜皮でふくということは檜皮がない。檜皮でふく職人がおらない。そういうことで、銅板に変わっていきつつあるんです。なぜ銅板かといえば、檜皮と同じような色であるからということで銅板葺。そして、長もちするというようなことで物の考え方ができとるわけです。  そういうところから考えて、今回銅板でやりますよという、私は認識しとったやつが、いとも簡単に、屋根の部分が安くて軽量で、丈夫というように会社は言うてますけれども、丈夫は丈夫なんですけれども、これ傷つけますと翌年からさびてくるというような品物でありますんで、メーカーは人さんに運ばせんとメーカーが運んでくるというような、何というんですか、考えを持っておられるようであります。  なぜ銅板から鋼板に変えるようなことをしたのかなということが私にはどうしても理解ができないわけです。私はやっぱり元に戻して銅板でふくということが正しいんではないか。そうしなければ補助金の問題、あるいは森友じゃないですけど、一個どこかでけつまずいたら、次から次へいろいろなことが上がってくるんではないかと、このように懸念するわけです。最終的には、また職員が責められて懲罰にかけられるというようなことも起こり得るかもわからない。そういったことについて懸念しております。  議会がこれをもうやり切るというんであれば、少数意見ではどうすることもできませんので、それについていくより仕方ないと思います。反対しながらもそれについていかなければならないとこのように思います。  私は、やっぱり順序を踏まえてやっていくべきだと、このように申し上げてるわけでありまして、やっぱり一山全体から考えれば、やっぱりあの建物というのは銅板葺にしておくことが正しいんではないかとこのように思います。  以上です。答弁ください。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  2番議員さんからいただいた御意見等も参考にさせていただいて、今後施設の運営等に当たりたいと思います。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ちょっと今の答弁になってないような気がするんやけど。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 何というんですか、条例の制定について、このような格好でやっていきますという答弁をいただきましたですけども、私は工事自身が結局変更されたということについて疑問を感じております。なぜ相談しなかったのか、相談された時点であれば、それはだめですよという結果が出るでしょう。高野山としてはあれはふさわしくないということを私は申し上げてるわけです。奥之院の御供所を見てください。あれはもう40年近くになるんかな。経年劣化で傷んで直したという事実はありません。この鋼板でふくということについては、丈夫らしいことは丈夫ですけれども、しゅっと工事の間で傷が入りますと、そこから翌年からもうさびてくるというのが鋼板の性質なんです。  会社のキャッチフレーズに、安くて軽くて丈夫とこのように、確かに丈夫なことは丈夫なんでしょうね。しかし、様子が変わってくれば、早く様子が変わってきたなということになるでしょうし、銅板で葺いとけば30年、40年たってでもびくともしないというような状況があります。そして、文化財としてでも価値があるというような状況でありますので、私はこれをやっぱり元に戻して、銅板にするということが正しいやり方だろうと思います。少数意見ではどうすることもありませんが、できればそういうように戻していただいて、やっていただきたいとこのように思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。ちょっとその前に、先ほど中尾課長から、これからそうしますと言ったら、銅板に変えるんかなというふうな、ニュアンス的な答弁だったんですが、これから変えますという答弁を先ほどしたんで、その辺のところをちょっと。 ○町長(平野嘉也) 失礼いたします。  先ほど課長の答弁は参考にさせていただきますということで、あくまでも参考にさせていただくということでございます。  大屋根がとれて全体像が出てきました。﨑山議員さんのほうからは、高野山としてはふさわしくない建物というふうな表現が先ほどございましたが、私と総長、また私と内局、また産業観光課と金剛峯寺の事務レベルの方、もう何回も協議して、その山内協議会でも最終私も出席して、議論を交わしたというところでございます。  初めのイメージとは全く、全くというか、少し違うような形になったというのも、金剛峯寺と高野町がしっかりと話をした中で進めていった中でのことでございます。  昨日もあそこの大屋根がとれて、正面、また真横、そして中に少し入らせてもらったんですが、何と可能性がある建物だ、またそうしていかなければならないというふうにも思いますし、あの金剛峯寺の前の広場に面した場所にはとてもふさわしい建物に仕上がりつつあるのかなというふうにも思っておるところでございます。隣の寺院からも、こんないい建物を建てていただけてありがたいというふうにも言っていただいておるところでございます。そのためにもしっかり設置していくために、今日の議会で設置条例を皆様に御理解して通していただきたいというふうにも思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) しばらく休憩をいたします。  開会は1時からでございます。            午前11時50分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  ほかに質疑はございませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  高野山の観光情報センター設置条例のことについて質疑をさせていただきます。  大方のところは、今まで各議員の方が聞いていただいたんですが、私のほうからは、第4条に、今、センターの第1条の目的達成のため次の事業を行うというところで、7つ項目があるわけですが、これ以外に、次の事業というところに書かれている事柄以外にもし出てきた場合、そこを占有するような諸団体の中でこういうことをやりたいんだというような話が出た場合、これはほかの条例の文章にもよく出てくる、町長が認めてそれがいけるのか。その中での話し合いになるのか。  また、この設置条例が可決されて、それに基づいて町が運営管理をしていくということであろうと思いますが、そこを占有する諸団体が決まって、そしていろいろな情報センターを使っての活動、また事業を行っていくときに、その方たちの自主性に任せていくのか。それとも、ある一定の時期まで、あるいはずっと高野町の観光行政のほうが携わって指導をしていくのか。その辺を、これが決まってしまえばわからないというようなことであろうと思いますが、ある程度の目的といいますか、それを達するための中身の話し合いというのができておるんで、その辺を少し御説明いただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  8番議員御質問の第4条の事業のことでございます。立ち上げてしばらくの間は、町が管理するという形でこの事業を実施していきたいなと考えております。7号にありますセンターの目的を達成するために必要な事業というところで、おおよその事業は実施できるのかなと考えております。これは全く将来的な話になりますが、運営を進めていく中で、お越しいただくお客様の層とか数が大体わかって、例えばこういう事業をすればもっと収益につながるのではないかとか、お越しになるお客様にとって、もっとほかの事業がいいんじゃないかとか、いろんなことが見えてくると思います。その中で、行く行くは指定管理等も視野に入れて、検討を進めていきたいなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 次の事業を行うという中に、第7号ですか、センターの目的を達成するために必要な事業というところでほぼ出てきた案件は、この項目によって、沿って進めていけるんではないかというような御説明だったと思います。そこで判断をしていくというようなことで、それはやはり今おっしゃっていたとおり、しばらくの間は高野町のほうが管理していくというようなことでございましたので、高野町のほうが、もちろんそこに入っていただいた諸団体とともに協議されるんだろうとは思いますけれども、そこら辺の取り決めをしっかりしていかないと、入った諸団体が各自独自の行動をばらばらにやっていくというようなことでは、やはりそこでの観光に特化した、そこでしかできないというようなまとまりのあるものができなくなっていくんではないかと思い、質問した次第でございます。  そこで、観光に携わっている各諸団体の方の中から優秀な人が出てきて、ドリームチームをつくりたいというような団体がございました。それに沿って、その場所で商工会、また高野町のそういう観光に携わる宿坊協会であったり、観光協会であったり、そういうところが一つの部屋になるのか、隣り合わせになるのかわかりませんが、一堂に会して、高野町の観光のために寄与していくというようなことをそこで行っていく場所にしたいというような話もあったんですが、そういうことを達成できるような環境をこれから整えていくというようなこの内容になっておるんでしょうか。  非常に、先ほど前議員の質問の中に、それ以外の方が入ってきたときに、そういう場所が非常に不足したときにどうするんかというようなお話もあったと思うんですが、ある程度の構想のもとに、そういう部屋の仕切りであるとか、大きさであるとかが考えられたと思うんです。その辺の内容というのは、この設置条例ができてからある程度考えられるんかわかりませんが、もう建物というのはある程度決まっておりますので、ある程度これをこういうふうに使ってもらいたいというようなことがありましたら、お答えをいただきたいと思います。それにしていくんではなくて、こういうふうにしていきたいと思っているというようなことがありましたら、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長
    産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  2階の事務室部分については、町と主には観光協会さんと、あと県の世界遺産センターの高野分室の皆さんに入っていただいて、それぞれ独自で行う事業というのもありますけども、今まで別の場所で業務をしてきたという中で、うまく連携がとれていなかったという部分もありますので、そういったところを連携しながら一つの事業に取り組んでまいりたいと思っております。そのために隣同士の部屋、一部開放できる形でつくらせていただいてますが、同じフロアで仕事ができるという形で、今までできなかったことをしていきたいなと考えております。  それと、1階のカウンター部分につきましては、町、観光協会さん以外の事業者の方についても御利用いただけるんじゃないかなと考えております。具体的に決まっておりませんけども、例えば案内をされている団体さんですとか、あと町内でいろんな事業を興されてる団体さんの受付ですとか、そういった形で窓口として使っていただけるんではないかと考えております。  あと、いろんなイベント、それぞれの事業者さんがされている小さなウオーキングですとか、そういった形で行われている小さなイベントの集合場所に使っていただくとか、そういった形で少しずついろんな方に利用していただいて、最終的には町内の観光関係の事業者さんが全員集って、一つの事業をしていくというふうな場所にしていきたいなと考えております。  高野山にお越しいただいた方がまず観光情報センターに来ると、何らかのこれからしたいこと等いろんなメニューを見ていただいて、その中から自分の好きなメニューを選んで、ツアーに出るなり、ウオーキングに出るなり、あと散策にいくとかという形で、まず最初に集まって、集まってもらえるような場所にしたいなと考えております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 指定管理のことも考えておられるということですし、2階の事務所スペースですよね。これを町のほう、そして観光協会、県の分室というようなことで使用していきたいような話になっておるようでございますが、そのほかにDMOの機能もその中でされていくんだろうと思います。  今までのいろんな話の中で、今まではインフォメーションは宿坊協会のほうがやるのでどういうふうになるのかなと思ってたんですが、案内カウンターみたいなところが1階部分にありますので、ここでやることが可能であるし、それは決定されていないということですよね。やってもいいと、やっていこうというのか、やってもいいというのか、ちょっと不確かですが、そういうところに入るのも可能であるというような話だと思うんですけれども。  ここで、2階の部分を占有するところがほぼ決まっておるということなんですが、その部分を高野町の町の事業として建てようとしている、もうすぐでき上がる建物であるんですから、いろんな方が入ってくるということを除外できないわけですが、ある程度の構想は持たれてるというところで、いろんな考えの人が入ってきて、すばらしい考えをお持ちのそういう諸団体もあるかもわかりませんので、それを除外するというんではなくて、その人たちももし入ってきたときは生かせるような、そういう算段をしっかり考えて、運用していっていただきたいと思います。  その中で、もう一つだけお尋ねしたいのは、そういうときに、どういうふうな話し合いがどういうところで決定されるのかというようなところ、最終的には町長の判断になると思うんですが、それは町の産業観光課の中で課長を交えた、課長補佐であるとか、観光部門の係の方で決めていかれるのか、その辺をちょっとお答えいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  1階のインフォメーションにつきましては、町と観光協会さんで分担して主にやっていくということで話し合いをさせていただいております。観光協会さんの枠、町の枠という形で、できれば分担するような形で、朝9時から8時までの枠を埋めるという形で今考えております。  それと、運用の話し合いにつきましては、金剛峯寺さんと、あと宿坊協会さん、観光協会さん、あと町の4者で今定例の会議を持ってまして、そこの中でいろいろ検討を進めております。ただ、最終的には町の中での決定ということにはなると思うんですけども、町独断でというよりも、その中で話し合いながら決めていくというふうに、今までもそうしておりますし、これからもその形で進めたいなと考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  上野君。 ○4番(上野幸男) ちょっと頭の中がすっきりせえへんというか、ちょっと意味がわかりにくいので、この今情報センターというのは、一応高野町管理のもとで置かれてされてるということみたいな話を産観の課長から聞いたんですけども、今のビジターセンターという名前の仮称の時分に、高野山新観光協会というて、宿坊組合と分離してから観光協会があそこのログハウスを貸してもらうんやというて、金剛峯寺に許可もらって貸してもうたという話も聞いたんですけど、いつから高野町が全部、お金を出したのは高野町やし、それを管理するのも高野町ということになって、その話の中に、課長いわく、しばらくは高野町が管理しますということになってるんですけども、実際いうて、観光協会は後ろの料金表の中にあるような賃貸で借りて仕事を進めてくるということは、何か解せんというたらおかしいんやけども、そういうところと、この時間とかいうのが、観光協会、前に聞いたときに8時半から5時までがうちらの仕事の営業時間やというて、じゃあこの場合、9時から8時までというように、会館があくのがそういう時間帯になってるのは、実際いうて観光協会が5時になって帰ってしもうたら、役場の職員がされるんか、新たにまた職員を、語学のある人を、英語でもフランス語でも何でもわかるという人をまた新たに雇うのか。そういったところをお聞かせ願いたいと思います。よろしく。  ごめん、もう1件あったんや。 ○議長(所 順子) 言うてくださいよ。許可しますよ。 ○4番(上野幸男) すみません。 ○議長(所 順子) 自席で、次の質問のときも言えますよ。3回言えますので。 ○4番(上野幸男) はい。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  4番議員の御質問ですけども、新観光協会といいますか、一般社団法人高野町観光協会さんと一緒に運営していくということで話し合いをしております。先ほど言いました金剛峯寺さんを交えた話し合いの中で、観光協会、今の職員さんの数とスタッフで、9時から8時までという形で全部の枠を埋めるというのは、ちょっとしんどいかなというお話もありまして、その分については町と一緒に全部の枠を埋めるということで、今調整をしております。観光協会さんが、例えば9時から5時まで、その後を町で埋めるというふうな枠組みも当然考えられます。現状では全部の枠を埋めるというのは難しいということですので、共同して埋めていくという形で今調整を進めております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 上野君。 ○4番(上野幸男) ここでよろしいですか。  それともう一つ聞きたかったのは、中の建物自体の変更がされてるということは、単純にこの間も言うとったみたいに400万ぐらいが安くなっとるというて言うてあったお金は、どこかほかにその400万円をあてがって、最初の当初の計画のお金にプラマイゼロになっとるという、その金額、何ぼになるんか。きれいに計算したらわかると思うんやけども、そのお金の使用状況を一応お聞きしたいと思うんですけど。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  屋根の材料等の変更で減額になった分ということだと思いますが、最初の精算の設計の中で、以前に申し上げましたとおり、契約の金額内で竣工するという形で今進めております。内容につきましては、主には以前申し上げましたとおり、雪どめの変更ですとか、仮屋根、大きな囲い屋根をつけたというところですとか、あと床材や天井材に紀州材、高野霊木を使用するという変更が主なものになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 上野君。 ○4番(上野幸男) 今聞かせてもうたんですけど、屋根の変更以外に、仮屋根とか、いろんなことを今聞かされたんですけども、注文こしらえたときに、あの枠だけで何千万というお金が出てるんですね。仮の箱物、要するに風とか雨とか、そういうよけるもん。こんなん設計の段階で、設計料を1,000万ほど払ってるという中で、こういうことを気がつかんだっていうのも、この冬場に仕事にかかるのに設計士自体もそれを出してきてないとか、そんな後から言うて始まるような話でないん違いますか。実際それやったら1,000万の設計料を払ったのに次から次へ変更しとるとか言われたら、僕らは反対どうこうというよりも、やっぱり町民から疑問の声が聞こえてくるということ自体は、何か答弁してもらわんことには納得のいかないというのがありますけども、そのところを課長、どうですか。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  仮屋根がもとからわかっていたんじゃないかということですけども、最初の、当初の設計の時点では、仮屋根をつくらなくても、工事の進行の中で、上の屋根がまずできれば、屋根がまずでき上がれば、その後仮屋根がなくても進むだろうという設計でおりましたが、工事の中、検討を進める中で、思った以上に早く雨、雪等のおそれがあるので、囲って工事をしないと3月末に竣工というのは難しいということになりまして、仮屋根をつくるということに変更させていただいたところです。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかには、ほかのもあったやろ、いろいろ。屋根だけと違うて。ほかのを聞きたいんでしょう。それだけ、屋根だけの答弁ですか。 ○4番(上野幸男) さきに言うたらちょっと何も話はしてくれへんから。 ○議長(所 順子) 屋根だけじゃなくて、床材とか、雪どめとかの変更とか、それも上野君から質問してますよ。  中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  雪どめにつきましても、当初の設計では羽子板型の銅板の雪どめということで設計をしておりました。ただ、今ステンレスのパイプ3重の雪どめになっとるんですけども、屋根のサイズとか、あと積もる雪の量を考えると、これぐらいの雪どめが要るということで、設計を変更させていただいたというところです。  それと、床材と天井材につきましては、当初は床もフローリングボード、天井につきましても屋根の合板という形で設計をしておりましたが、紀州材、高野霊木の床材と屋根材を使うということで、直接お客様に触れる部分について、立派なものにしたいということで設計を変更したものでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 上野君。上野君ごめん、もう3回終わったんや。すみません。 ○4番(上野幸男) 終わった。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ほかに質疑ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 本件条例制定については、先ほど申し上げましたとおり、いろいろ皆さん意見も出ております。それまでに条項の変更も出てくるでしょうし、追加も出てくると思うので、竣工を見届けて6月の定例会に制定されれば正確なものが出てくるんではないかとこのように思いますが、この制定につきましては、反対の討論を申し上げたいと思います。6月がふさわしいと思います。  ただし、それまでにやっぱり原状変更の許可手続をとっていただいて、承認していただくような動きもしていただきたいとこのように思います。去年の6月議会におきましては、このように承認しております仕様書、設計書は見せてよういただいておりませんですけれども、聞く範囲においては大きな工事の変更があったということでありますので、原状変更の許可手続をするというのが建前ではないかとこのように思います。  この変更も、大体建物の場合は基礎、本体、屋根というのが3つの工事種類に当てはまるわけであります。金剛峯寺のほうの3委員会があるんですけど、委員会においてでも、いや、もうこれでよろしいんですよという内容が出てくるかどうかということもちょっと心配しております。金剛峯寺のほう、3委員会の許可が出る、そして本会、この高野町議会においてでもそれを認めるということになればパスしていくと思いますが、私の今の感情では、これはやっぱり今のまま通過していくということにつきましては、大変残念というか、私の信条からいうたら、これは本当にまずいことやなとこのように思います。  よって、この制定については6月。それまでに原状変更の許可の手続を完了していただきたい。これを申し上げて、本件については反対の討論とさせていただきます。 ○議長(所 順子) 次に、原案に賛成者の発言を許します。賛成者の方がおりましたら発言を許します。賛成者ないですか。なければほかに反対の意見のある方。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 私としましては、反対討論としまして、まず1点目の問題として、いろんな議員の方の話をお聞かせいただいて、課長に答弁いただいたんですけども、どうも僕課長の答弁がよくわからない部分がありました。その中で、各諸団体と話をしているということでしたけれども、そこに議会として、何か議会は置き去りにされていると。これではやはり二元性の民主主義が成り立っていかない、そういう思いでありました。  また、2点目として、課長の答弁の中に、相談しているとか、検討している、想定している、そういう言葉がたくさん出てきましたけれども、協議したので、各団体と協議をしたと。協議をしたんであれば、やはりそういう書面も提出していただかなければ、議員として、町民の代表として、とても納得できるものではない。ぜひ提出していただきたい。  3点目として、この問題の大きな問題点といいますか、私が質問させていただいた中で、これを見る限り、町長に全ての権限が与えられている。これは私の村でもあったんですけれども、何かあれば組合をつくり、つくれば組合の中で決まってしまう。しかし、住民の方には何も知らされていない。決定したことだけを知らされていろいろ問題になったことも多々あります。この中身のことの細かいことはいろいろ書かれているんですけども、こういう細かいことも踏まえていえば、ここで議員として賛成して認めてしまえば、もうあとは諸団体と行政との間で全てが決まってしまうと。こういうやり方が本当の正しいやり方かなと思ったときに、こういうやり方こそがもう古い体質のやり方であると僕は確信しています。  次に、3点目として、このビジターセンター、もとはビジターセンターという仮称の名前やったんですけども、一般質問の中で松谷議員がかなり突っ込んだ話をされていましたけれども、屋根の材質が変わるんであれば図面が必要だと。そういう点でいろいろ質問されていました。それは僕も賛成やと、当たり前のことやと思います。  これ皆さん思ってほしいんですけども、おっしゃった松谷議員もそうですけども、これ同じことが富貴の問題であったんですよ、100万足らずの問題やけども。富貴の支所長の答弁の中で、これは図面です。でも富貴の場合は指示書ですわ。指示書もない、何もないのに、答弁されたけども、支所長が。結局プラスマイナスゼロですと。当初の金額を超えてないからこれでいいんですと。同じじゃないですか、はっきり言うて。金額はまだこれははるかに多額の金額ですよ。皆さん質問された中で、ほとんど一致しているのは、じゃあそれでしたら出してくださいと。屋根瓦の分、値段が下がった分、何に使ったんですか。これを出してくる前に、まずそれを出して、議会に対して事前に説明せなあかんの違うんかなと、僕はそう思ってます。とんでもない話で、これで賛成する議員がおったらおかしいと僕は思ってます。もっときっちりとした形で出すべきもんは出してきて、検討してくださいというのであれば、住民の方も納得すると思います。しかし、出してくれと言うたところで何もないようなものに賛成すること自体おかしいし、これを今現在出してくること自体、私は間違ってると思います。  今までですけれども、めずらしく初めて私、﨑山議員の討論も聞かせてもらいましたけども、初めて僕、さすが何年もやってきて立派な質問されてるなと初めて僕は思いました。これが本当の議会の、行政と議会との二元性の民主主義やと僕は思ってます。  以上です。 ○議長(所 順子) 反対討論ですね、これが。 ○3番(下垣内公弘) もちろん反対です。 ○議長(所 順子) 原案に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。賛成討論はないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) なければ、これで討論を終わります。  これから議案第1号、高野山観光情報センター設置条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第1号、高野山観光情報センター設置条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立少数です。したがって、議案第1号、高野山観光情報センター設置条例の制定については、否決されました。  日程第4、議案第2号、高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  議案第2号、高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について。  高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  介護保険法の改正により、保険者機能を強化するという観点から居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移譲されるため本条例を提案する。  次のページをおめくりください。  高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。  (定義)  第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。  (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等)  第3条 第1条の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等は、次条に定めるもののほか、法第47条第2項、第79条第3項及び第81条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。  2 前項の場合において、その例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該提供をした日から5年間」とする。  (人権擁護)  第4条 指定居宅介護支援等の事業を行う者は、指定居宅介護支援等の利用者の人権を擁護するため、指定居宅介護支援等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
     (委任)  第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。  この条例は、平成30年3月31日までは県の事業でした。本年、30年4月1日からは県の事業が町の事務に移管されることになりましたので、条例の制定が必要になりました。  以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号、高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号、高野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第3号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第3号について説明させていただきます。  議案第3号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。  高野町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としまして、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取り扱いを規定するためとなっております。この改正は、そこには書いておりませんが、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に新たに定義された個人識別符号及び要配慮個人情報を本町条例に反映させるための改正で、この法律によりまして、他の市町村も同じように改正をされることになっております。よろしくお願いします。  次のページをお願いします。  高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例。  高野町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。」を「次のいずれかに該当するものをいう。」に改め、同号ただし書を削り、同号に次のように加える。  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  イ 個人識別符号が含まれるもの  第2条中第10号を第12号とし、第2号から第9号までを2号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の2号を加える。  (2)個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。  (3)要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則に定める記述等が含まれる個人情報をいう。  第6条第2項中「次の各号に掲げる個人情報」を「要配慮個人情報」に改め、同項各号を次のように改める。  (1)及び(2) 削除。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。  次のページからは新旧対照表となっておりますので、御確認をお願いします。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) こういった法の改正というのは、なかなか文章を読んでいただいただけで理解ができない。ここで質問することによってもうちょっと勉強して、まともな質問したらええんと違うんかと言われるようなことになるおそれもあるんで、事前にお聞きして、提案された事項を充実して、理解して、質問に立つというような形が僕は一番いいんではないかなと、このように思うわけです。  今、文章を読み上げてもらった中で、個人情報の定義の明確化ということですので、明確な項目ができてくるんかなということもちょっとわかりません。この改正によって、どのように変わっていくんかな。職員さん、気をつけなさいよ、議員さん、気をつけなさい、このようにこれからは変わるんですよというような具体的な説明をしていただければ理解が早いんではないかと、このように思うんですけれども、いかがなものですか。  今後関係する者は職員でもあり、我々議員でもある者がどのようなところに注意していかなければならないのかというようなことがわかりかねます。具体的に説明していただければしていただいたらよろしいと思いますが、そんなことはこの文章を読んで理解しなさいということであれば、そのように言うていただいたら結構かと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ただいまの質問でございますが、個人情報保護条例、既に制定されておりまして、この平成17年に制定されておりまして、ずっとそのまま来たんですけども、最近になりまして、マイナンバーの関係とかいろんなことで、紙とかパソコンや音声などを組み合わせれば個人が識別できるような、そういうまあいうたらパソコンの中にあるような電磁的記録というんですけども、そういう記録のことについても個人情報をきちっと守りなさいといったらおかしいですけども、そういうものもきちっと守っていってくださいねということです。  それから、あと先ほど言いましたけども、本人の人種とか、信条、社会的身分や病歴など、そういうことがその他本人に対する不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように取り扱いを特に配慮するものとして、まだ規則では決めてないんですけども、そういう記述が含まれた個人情報もきちっと守っていってくださいねというふうなことが今回国の法律によって追加されてきたということで、うちの条例の中にそういうことを溶け込ませたと、そういう改正になっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 了解です。  それで、課長、今回の改正で担当職員らを集めて講習するとか、研修するとか、このように改正されたことについて今後このように注意しなさいよと、このように担当者はやっていかないかんのやでというような指導というようなことはやるん、やれへんの。こういう研修ということは、どうですか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今、いつにするとかという予定はないですけども、こういうこれからきっちりこういうことには気をつけてくださいねということにつきましては、この条例の改正が終わった、一部改正を認めていただいた後で、また各課のほうに通達なり出させていただくようにと思っております。  それから、職員の研修の中でも、またこういうことも気をつけてくださいねというようなことはやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 課長、周知徹底をお願いしといて、この質問は終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  上野君。 ○4番(上野幸男) 構わへんやろ。 ○議長(所 順子) 前へどうぞ。反対討論ですよ。 ○4番(上野幸男) 条例に反対。 ○議長(所 順子) これの。条例って、今のやつ。 ○4番(上野幸男) 条例というより、個人情報の今してるやつ。 ○議長(所 順子) どうぞ、反対やな。 ○4番(上野幸男) 反対というと討論になるかなと思うんやけども、これ第1回目に会計課からという問題が起こったときに、監視カメラの必要があるん違うかなとか、いろんな質問をさせてもらったんですけども、その中において、2回目の不祥事が起こりました。これも一応個人情報に当たるんかなと思うんやけども。  何か職員さんに言いたいということなんやけども、意外と一回あって、2回目にまたよう似た、同等のことをされとるということは、何の1回目のときの効力も2回目に効いてないというふうにしか思えへんのです。それに対して、結局そういう新人研修をしてますわって言うてましたけども、そういうまあいうたら公務員の実際自分らがしなくてはいけないという気持ちは職員にあるんかというのがちょっと疑問視するところであって、そういうことをされとんやったら思いませんけども、これで次3回目の不祥事が起こったら、これやっぱり1回、2回で終わってあって、3回目にやったということになったら大変なことになると思うんで、そういうことのないようにしていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 今の討論は、ちょっと待って。上野君の討論は、この趣旨とはちょっと違う討論で、個人情報的なこの件に関しての討論ではないんで、御意見をいただいたという形でございますけれど、これに関しては反対討論には当てはまらないと、質問の趣旨とはちょっと違う討論ですので、この条例案の中での討論でございますので、その辺のところを上野君、御了承いただきたいです。  ほかに討論ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第4号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第4号について説明させていただきます。  議案第4号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  検討委員会等を立ち上げることに際し、委員等への報酬等を支払うため、地方自治法第203条の2の規定に基づき条例を改正する。  次のページをお願いします。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を次のように改正する。  別表第1-1に次のように加える。  その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた委員等。予算に定める範囲内で町長が別に定める。  附則。
     この条例は、平成30年4月1日から施行する。  次のページからは新旧対照表になっております。ずっとこの条例で各委員さんとかに支払われる報酬額とかがこの条例の中にずっと、委員さんの名前がずっとあります。その一番最後のページを見ていただけたら、最後のページの一番下に、今、改正文を読みましたけども、高野町長期総合計画審議会委員の次なんですけども、その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた委員等というのをここへ追加させていただいて、金額的なことは予算に定める範囲内で町長が別に定めるということにさせていただいて、これはここの委員さんの名前にない委員さんを選任したりしたときに、ここを適用させていただきたいということで、短期間に、一、二年ぐらいの検討委員会を立ち上げたときとかの委員さんに払う項目がないので、そういう委員さんを、割と短期的な検討委員会等が今後設置される可能性があるということで、その委員さん等に支払うときには、今条例で追加させていただいたところを使わせていただいて、金額的なものはその都度、また議会等で、1万円が10人でしたら10万円というような形で、補正予算を組ませていただいて、そこでまた上げてくるときに了承していただけたらということで、その他の委員を任命したときにここを適用させていただきたいということで、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  この高野町の特別職の職員で非常勤のものの報酬また費用弁償に関する条例の一部改正なんですけれども、提案理由として、検討委員会等を立ち上げることに対しということで、報酬等を支払うために条例を改正したいということなんです。それで、今までもこのあとの資料の中で大体37個ほどの委員会、またその報酬が載っております。そこにこれから短期的にいろんな検討委員会が立ち上がったときに、もうその都度一応条例を改正しなくても、その他の法令または条例、規則、若しくは規程等により設けられた委員等を町長が別に定めることができるという条文を最後につけるということでございます。  ある程度はわかる内容でございますけれども、短期的ではなくて、37項目以外に必要な短期的でない委員会、またそういうものが必要になったときもこれを適用して、条例としてこれを載せますよということをこういう場で検討せずに町長が定めるということになっていくのでしょうか。その辺だけお答えいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 今、8番議員様の質問について説明させていただきます。  この後ろに、今、先ほど大西議員のほうから何名も委員さんの名前があるということでございます。これはある程度、監査委員とか置かなければならないとか、条例や規則に基づいて決められる委員さんがほとんどここへ挙がってるんですけども、今説明させていただいたように、ある程度2年とか1年とか、短期的な人はここを適用させていただいて、また新たにそういう条例で決めなくてはいけないような委員さん、長期的にお願いせんなんような委員さんがある場合は、ここのまた個別にここへ追加で、条例改正で、この前からあるような形で入れたいと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 私からちょっと2点なんですけども、どんな委員会なのかということを聞きたかったんですけども、今説明があったので省かせてもらいますけれども。  まず、農業委員会会長とか、委員会委員というところで、年額10万円ですかね、これ書かれてます。あとその下に、能力給、予算の範囲内で町長が定める額。この能力給というのはどんなもんかをちょっと、どういう決め方をするんかなという点をちょっとお聞きしたいのと。  あともう1点は、高野町情報公開個人情報保護審査会委員、この日額1万円ですかね、1日1万円ということだと、もちろんそうやと思ってるんですけども、この辺のちょっと説明をちょっとだけ詳しくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  3番議員御質問の農業委員会の会長と委員と農地利用最適化推進委員さんの報酬の能力給ですが、これは昨年法律が改正されまして、もともと農業委員会さんの報酬については国からの補助が出ております。国からの補助に基づいてお支払いをしておるわけですが、法律改正によりまして、去年から能力給という形で、農地の利用調査ですとか、そういった実際の調査に当たった日数に応じて能力給で交付金、国の補助金が払われるというふうに変わりましたので、町の報酬につきましてもそれにあわせて能力給という形でお支払いをさせていただくことになったということで変わったものです。  以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 3番議員様の質問で個人情報のところです。情報公開と個人情報の審査会の日額1万円のことにつきまして説明させていただきます。  これは、特にふだんは日額1万円という支払いはないんです。これは情報公開請求とか、個人情報のことについて開示請求とかいろいろあったときに、これを開示するべきかどうかという委員会を開かなくてはいけないような案件が出てきたときに、委員さんに集まっていただいて、その場合1日1万円を支払いするということで、今まで審査会を開いておりませんので、まだ出したことはございません。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) これに関しては出したことはないと。何名ほどいてるかわからないんですけども、出したことがないということですので、3名の委員であれば3万円という理解でよろしいんですね。  それと、能力給というのは説明でよくわかりました。  それと、あと何というんですかね、委員会を立ち上げたときに、これにない委員会を立ち上げるときには、町長の、書いてあるとおり予算に定める範囲内で町長が別に定めると。こういった問題でも、僕はさっきから言うとるんですけれども、やっぱり町長が独断で決めるんじゃなしに、こういう委員会を開くと、そういうやはり情報というんですかね、議員のほうにも上げてくるのが普通やと思うんですけども、その点は課長、どういうふうに思ってるんですか。町長の独断で決めてしまって、議会はわからんと。それでこないして予算のときに出てきてというんじゃなしに、僕としてはやっぱりこういうために委員会をつくろうと思うとるんやと。そういうことをやっぱり議員にも知らせるべきやと思うんやけど、その辺はどう思っているか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  その委員会自体を設置するときに全て議員さんにお伺いを立てるということはないかもしれませんけども、金額的な、今ここで説明しているような、例えば何とか委員とかを決めたときの報酬は1日1万円にしようかとかいう金額的なことは、この条例にうたわなくてはいけませんので、この議会で金額を提示して認めていただくという形になると思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 僕からしてみたら、やっぱり金額は確かに認めてもらわなしゃあないと思うというのはわかるんですけど、やはりガラス張りの政治というか、町長おっしゃったみたいに、あれに書いてましたけども、議会はガラス張りにするということで、議長のあれで、橋本へ行ってガラス張りの政治をするためにこうしようということでこの間の一般質問で言われとったんですけども、これ町のほうとしても、やっぱり上げてきて予算だけ通してくださいじゃなしに、こういう委員会をつくろう思うとるんやと。金額は逆に、僕個人の意見としては、金額としては定められた金額、こんな安いん違うかい、高いん違うんかいと言うたところで、まあいうたらわかりにくいところはあるんですけども、そこへ行くまでのそういう流れとして、こういう委員会、何のために委員会をつくるんかということをつくる側がまず説明してくれんことにはわからんのやけど、そういう点はぜひ私としてはしていただきたいとそういうふうに思ってます。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君の質問ですけれども、それを諮るためにこの議会があって、その中で不服があれば反対討論としていただいたらええんで、これを町が提出をしてきております。それに対しての質問をして、不服であれば反対討論をするということをここが諮る場なので、それが問題やなと思ったら反対討論でそれを言ったほうがいいんで。 ○3番(下垣内公弘) わかりました。 ○議長(所 順子) ということです。  ほかに質疑ございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 賃金を支払いするというこの一番最後のページにありますけれども、こんなことは事前に教えてくれたら何でもわかるんと違うかなとこんなふうに思うんですけれども、こんなところで質問して恥ずかしくない問題かなとこんなふうにも思います。  ここに史跡金剛峯寺境内大名墓の総合調査委員会顧問に日額で1万円。20日来てくれとったら20万円ですね。そして、これが12カ月というたら240万円要るんですよと、普通考えたらこんな計算になるんですけれども、実際こういう史跡金剛峯寺境内の奥之院の大名墓総合調査委員会委員、日額ということは日額で仕事をしていただいてるんやろなとこのように思うんですけれども、こういった調査の成果表というのはできておるんでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。大きなお金だと思いますので。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼します。  2番議員の御質問について御説明させていただきます。  今、ある程度報告書等を作成中でして、30年度である程度一つの句切りとして出すような予定ではしております。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) こういったことを事前に質問する場所があれば、しておけば議会の時間まで使って質問する必要はないんですけれども、ここで見せてもらった奥之院の大名墓の何で総合調査というのをまだせないかんのかなと、顧問さんは顧問でおられただけで報酬をもらえるんかなと、こういうように思うわけですね。  委員の人というのは委員が仕事される。30年ででき上がる予定、成果表が出てくる。こういうことのようなんですけれども、ここで質問すればこれで終わるわけにいかないでしょう。成果表をできたら一遍その成果表を見せてくださいよというように幕引きせな仕方ないということになります。そういうようなことを申し上げて、やっぱり議会の進め方等については、やっぱりお互いに研究するような形をとっていただきたいとこのように思います。  以上です。成果表をまた一つ。 ○議長(所 順子) ちょっと待って。ちょっと質問の趣旨から外れてるけど。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  私、今回提案させていただいているのはこの一番最後の行の、最後の行を追加させていただきたいという提案でございます。その他の委員さんの報酬等につきましては前から決まっていることで、今ここでこの金額がどうとか、何をしているのかというような答弁をこちらはする必要はないと私は思うんで、その件についてはまたほかのときに質問していただいて、この今最後のとこだけの追加を協議していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下課長のおっしゃるとおりでございますので。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そう言われればそうですけれども、関連質問というのはされることになるわけです。ただ、そのように答弁する必要はないんだと言うてしまえばそれで終わりです。しかし、こういうものを出してきて、関連して質問するということについては答えなければならない義務があると思います。そういう意味で、先ほどから皆さん質問されておる、そしてわからない点があるから、前もって申し上げたとおり、ここで質問することが恥ずかしいことではないんですかと、わからんからお尋ねするんですということをつけ加えているというのはそこに理由があるわけです。そういうことでございますので、御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) それはそれで私の権限で認めさせていただいて、答弁をいただける場合は答弁をいただきたいと思います。答弁いただきますか。 ○2番(﨑山文雄) いやいや、もうそれで。 ○議長(所 順子) それでいいですか。 ○2番(﨑山文雄) 私の場合はまた成果表を見せていただけるということです。 ○議長(所 順子) じゃあほかに、進みますよ。ほかに質疑ございませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第5号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  議案第5号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例について。  高野町介護保険条例(平成12年高野町条例第12号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  平成30年度から平成32年度までの介護保険料について、第7期高野町介護保険事業計画の策定に基づく介護給付費の見込み等から新たな保険料を定めるとともに、介護保険法が改正されたことにより条例の一部を改正する必要があるため本条例を提案します。  次のページをお願いします。  高野町介護保険条例の一部を改正する条例。  高野町介護保険条例(平成12年条例第12号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「平成27年度」を「平成30年度」に、「平成29年度」を「平成32年度」に改め、同項第1号中「33,780円」を「41,316円」に改め、同項第2号及び第3号中「50,664円」を「61,968円」に改め、同項第4号中「60,804円」を「74,364円」に改め、同項第5号中「67,560円」を「82,632円」に改め、同項第6号中「81,072円」を「99,156円」に改め、同項第7号中「87,828円」を「107,412円」に改め、同項第8号中「101,340円」を「123,948円」に改め、同項第9号中「114,852円」を「140,472円」に改め、同条第3項中「平成27年度から平成29年度までの各年度における」を「平成30年度の」に、「30,300円」を「37,100円」に改める。  第15条中「第1号被保険者」を「被保険者」に改める。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。  次のページは新旧対照表になっておりますので、お目通しのほどお願いいたします。  先ほどの介護保険計画、今現在第7期を策定しております。保険料の算出につきましては、今現在の給付料と介護予防の給付料の見込み、そして第1号被保険者または国からいただいている交付金を足した額から出しておりまして、それに基づいて年間の保険率、被保険者の数で割って年額の保険料を算出しております。  月の基準額が決定しましたので、本来でしたら前回の金額より大幅にアップしますが、今回介護保険料の、保険料の改定ということで御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 高野町介護保険条例の一部を改正する条例ということで出てるわけですが、第7期高野町介護保険計画の策定に基づく介護給付費の見込みからこういう金額のアップが出されたものと思われます。しかし、これ非常に金額的に大きいと思います。これから少子高齢化が進む高野町におきましては、まだまだまた上げていかなければならないことも出てこようかと思います。それに対しまして、今後、介護保険料を上げないための取り組み、何か考えておられるのか。一部散歩とかというのが出てましたけども、それ以外に、散歩というか、ウオーキングといいますか。           (「ウオーキング」と発言する者あり) ○9番(松谷順功) 申し訳ないです、ウオーキングです。ウオーキングとかを考えられておりましたが、その他、ほかに何か取り組みを考えなければ何ぼでも上がっていくというふうに思うんですが、いかがでしょうか。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。
    ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  9番議員さんの質問にお答えいたします。  前回のお話をさせていただきました、健康づくりの観点と介護予防から少し歩きませんかというウオーキングの取り組みのほうを行うようになってます。それ以外に、今現在実施しております健康相談プラス各地域でのサロン活動の強化、そして今現在話し合っている中身といたしましては、体操ですね。介護予防体操の普及ということを予定しております。できる限り地域に出向いて、より多くの方と接し、介護予防に努めていきたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今、課長のほうからウオーキングであるとか、健康体操、サロン、地域に出向いて介護予防に対して努力するというお話でしたが、この辺のところ、かなり積極的に取り組んでいただかないと、これはもうアップアップにつながっていくと思いますので、その辺のところよろしくお願いいたします。具体策をできるだけ早く作成していただきまして、住民の皆さんに提供していただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 答弁要りますか。 ○9番(松谷順功) 答弁、もしあったらしてください。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  9番議員さんの質問にお答えさせていただきます。  3月今半ばになりましたが、当課の包括のほうと今社会福祉協議会でも、その他もろもろの委員さん、介護保険のほうで協議体というのを立ち上げておりまして、そちらの中で今後どのようにするかということをお話ししている最中でございます。今月中に一応各体操の取り組みを形に持っていきたいということで、社会福祉協議会のケアマネージャーと当課の包括支援センターのほうで、どのように体操を普及するか。以前に高野町在住の方がこうや君体操をつくっていただきました。その体操を普及するのか、またもう少し違う体操を普及するのか、今議論している最中でございます。早ければ4月の後半ぐらいからスタートできる予定になっておりますので、その際は、皆さん地域の健康相談等ありましたら、ぜひ御参加していただければありがたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) お答えいたします。  この介護予防ということで、いろいろな質問、また方向性は以前からお話ししているとおりですが、しっかりうちの福祉保健課、また保健師のほうで言いますけど、健康寿命というのを延ばしていく、何歳まで延ばしていくという具体的な計画というのは30年度に出してくれというふうにも指示しておりますので、そういったことを実践していくために、やはり食生活のことであり、また運動、また生活習慣等、町の福祉保健課、また町全体としていろいろ動いていきたいというふうに考えております。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 課長、すみません。近隣市町村との対照表がありましたら、また後ほどいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。これは町民の人に尋ねられるんですよ。介護保険、何でこない高くなったんなというたときに、そうやなという返事はできませんので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  2番議員さんの質問にお答えいたします。  今現在、和歌山県下で第7期の保険料のほうが策定中であります。県のほうから一応いただいております案といたしまして、高野町は6期に関しましては5,630円、2015年から2017年までは平均5,630円でありました。7期計画の予定には2018年から2020年まで、平均6,886円になります。今、各事業におきまして見える化システムというのがございます。各市町村の給付費であるとか、保険料であるとか、そのシステムから算出しておりまして、2025年の推計も出ております。2025年の推計は8,091円、それ以降の推計といたしまして、高野町では7,776円ということで下がっていきますが、伊都橋本地域の中で2番目に高い水準となっております。必要でしたらコピーをお渡しさせていただきます。  失礼します。 ○2番(﨑山文雄) お願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第5号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第6号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  議案第6号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  平成30年4月1日より、国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例第55条の2が新設されることにより条例の一部を改正する必要があるため本条例を提案する。  次のページをお願いいたします。  高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  高野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号)の一部を次のように改正する。  第3条第2号中「第55条第1項」の次に、「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「法第55条第1項」に改め、同条第3号中「法第55条第2項第1号」を「法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第4号中「法第55条第2項第2号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同号」を「法第55条第2項第2号」に改め、同条に次の1号を加える。  (5)法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により高野町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者。  附則第2条を削り、附則第3条を附則第2条とする。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。  次のページは新旧対照表になっておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。  この改正は、この条例は平成30年4月1日より国民健康保険法の一部改正に準じて、住所地特例が後期高齢者医療にも適用されることに伴う条例です。住所地特例は皆さん御存じだと思いますが、高野町に住所がなく施設に入っておられる方で、国民健康保険に入られてる方に関しては、高野町が被保険者として国民健康保険料等も徴収しております。それが75歳以上の後期高齢者のほうにも適用されることになりましたので、今まで仮に橋本市の施設に入所している人は橋本市で後期高齢者医療を受けていたと思うのですが、今年度4月からは高野町が保険者となります。そういうことによる条例改正ですので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第6号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第7号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) 議案第7号について御説明させていただきます。  議案第7号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、非常勤消防団員に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布され、本年4月1日に施行されることに伴い、当該条例の改正が必要となったためでございます。  次ページをお願いします。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。  第2条中「同法第36条」を「これらの規定を同法第36条第8項」に、「及び第36条」を「及び第36条第8項」に改め、第5条第3項中「、第1号」の次に「又は第3号から第6号までのいずれか」を加え、「333円を」を「1人につき217円を」に改め、「267円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者がない場合には、そのうち1人については」及び「)を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち1人については300円)」を削る。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 この条例による改正後の高野町消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた高野町消防団員等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。  今回の条例の一部改正につきましては、平成29年5月臨時会において専決処分の御承認を賜りました同条例の一部改正に続いて実施させていただくものであり、内容につきましては、非常勤消防団員等が公務により一定の損害補償を受ける権利を得た場合において、扶養親族のある非常勤消防団員等に支給する補償基礎額を算出するに当たって加算される扶養親族加算額について、段階的な改正を行うものでございます。  次ページに新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第7号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第8号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) 議案第8号について御説明させていただきます。  議案第8号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例について。  高野町消防本部手数料条例(昭和55年高野町条例第14号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布され、本年4月1日に施行されることに伴い、当該条例の改正が必要となったためでございます。  次ページをお願いします。  高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例。  高野町消防本部手数料条例(昭和55年高野町条例第14号)の一部を次のように改正する。  別表第1の3項中「53万円」を「57万円」に、「83万円」を「88万円」に、「101万円」を「107万円」に、「112万円」を「120万円」に、「142万円」を「152万円」に、「166万円」を「178万円」に、「388万円」を「407万円」に、「510万円」を「534万円」に、「629万円」を「649万円」に、「575万円」を「593万円」に、「725万円」を「747万円」に、「1,070万円」を「1,090万円」に改め、同表15項中「41万円」を「42万円」に、「54万円」を「56万円」に、「70万円」を「73万円」に、「92万円」を「96万円」に、「104万円」を「109万円」に、「160万円」を「166万円」に、「182万円」を「190万円」に、「203万円」を「212万円」に、「49万円」を「53万円」に、「63万円」を「68万円」に、「99万円」を「103万円」に、「131万円」を「141万円」に、「172万円」を「178万円」に、「332万円」を「343万円」に、「406万円」を「419万円」に、「465万円」を「480万円」に、「910万円」を「932万円」に、「1,240万円」を「1,260万円」に、「1,700万円」を「1,730万円」に改め、同表17項中「31万円」を「32万円」に、「43万円」を「46万円」に、「72万円」を「75万円」に、「96万円」を「102万円」に、「121万円」を「130万円」に、「295万円」を「315万円」に、「362万円」を「387万円」に、「417万円」を「446万円」に、「266万円」を「269万円」に、「319万円」を「323万円」に、「479万円」を「483万円」に改める。  別表第4中「1万9,000円」を「1万7,000円」に改める。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。  次ページ以後、新旧対照表として添付しております。御参考によろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 金額の非常に大きなものが出てまいりましたが、実際、高野町でこれに該当するというのはどこまであるんでしょうか。それだけちょっとお聞かせいただきたいです。 ○議長(所 順子) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま9番議員からの御質問に御説明させていただきます。  実際、この該当する施設があるかということなんですけども、実際ございません。今後、これから先もできる可能性はほぼ皆無に等しいと思いますが、絶対にないとは言い切れませんので、この条例を設置しております。政令の改正に伴って条例の一部改正を行うものでございます。  以上です。 ○議長(所 順子) いいですか。よき答弁でした。  ほかに質疑はありませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。  3時10分から。            午後 2時50分 休憩            午後 3時10分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第11、議案第9号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼いたします。  それでは、議案第9号につきまして御説明を申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成29年度高野町一般会計補正予算(第6号)  平成29年度高野町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,250万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億1,390万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。  平成30年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  次に、7ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費。  2款総務費1項総務管理費、事業名、光ファイバー敷設補助金、金額4,500万円。  3款民生費1項社会福祉費、事業名、富貴高齢者生活福祉センター修繕事業、金額57万4,000円。  4款衛生費3項清掃費、事業名、一般廃棄物処理計画策定業務、金額300万円。  8款土木費2項道路橋梁費、事業名、町道修繕工事、金額300万円。事業名、町道改修工事、金額450万円。事業名、橋梁修繕工事、金額300万円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費、事業名、農地・農業用施設災害復旧工事、金額1,273万4,000円。事業名、林業施設災害復旧工事、金額2,166万5,000円。2項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害復旧工事、金額1億2,393万1,000円。  計、金額2億1,740万4,000円。  次のページをお願いいたします。  第3表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額3億6,140万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借り換えすることが出来る。  補正後、限度額3億5,810万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額1,390万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額670万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額5,370万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額6,650万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額8,296万1,000円。  補正後、限度額8,296万1,000円。  計といたしまして、補正前、限度額5億1,196万1,000円。  補正後、限度額5億1,426万1,000円でございます。  次に、12ページをお願いいたします。  2 歳入。  12款分担金及び負担金2項負担金1目民生費負担金、補正額53万円、補正後の額468万2,000円、3節53万円。3目土木費負担金、補正額55万円、補正後の額135万5,000円、1節55万円。4目教育費負担金、補正額38万円の減、補正後の額160万円、2節38万円の減。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額2万8,000円の減、補正後の額5,185万7,000円、3節2万8,000円の減。2目災害復旧費国庫負担金、補正額2,545万9,000円、補正後の額7,555万円、1節2,545万9,000円。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額45万円の減、補正後の額254万5,000円、1節45万円の減。2目民生費国庫補助金、補正額93万6,000円の減、補正後の額511万5,000円、1節44万2,000円の減、2節49万4,000円の減。次のページをお願いいたします。4目土木費国庫補助金、補正額53万円の減、補正後の額5,989万8,000円、2節53万円の減。  15款県支出金1項県負担金1目総務費県負担金、補正額1,803万5,000円の減、補正後の額3,588万3,000円、1節1,803万5,000円の減。2目民生費県負担金、補正額1万4,000円の減、補正後の額4,836万9,000円、6節1万4,000円の減。2項県補助金1目総務費県補助金、補正額150万4,000円の減、補正後の額660万4,000円、1節150万4,000円の減。2目民生費県補助金、補正額51万4,000円の減、補正後の額963万8,000円、1節12万円、2節63万4,000円の減。4目農林業費県補助金、補正額472万9,000円、補正後の額3,308万4,000円、1節13万7,000円、2節459万2,000円。次のページをお願いいたします。8目災害復旧費県補助金、補正額1,009万6,000円、補正後の額2,980万5,000円、1節1,009万6,000円。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額170万円の減、補正後の額1,040万9,000円、5節170万円の減。  16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金、補正額13万5,000円の減、補正後の額64万4,000円、1節13万5,000円の減。  次のページをお願いいたします。18款繰入金2項基金繰入金1目奨学基金繰入金、補正額250万円の減、補正後の額131万円、1節250万円の減。2目環境維持基金繰入金、補正額300万円の減、補正後の額200万円、1節300万円の減。  20款諸収入2項町預金利子1目町預金利子、補正額1万3,000円の減、補正後の額1万7,000円、1節1万3,000円の減。4項雑入4目給食事業収入、補正額400万円の減、補正後の額980万3,000円、2節400万円の減。5目消防退職基金受入金、補正額1万2,000円、補正後の額157万3,000円、1節1万2,000円。9目雑入、補正額256万3,000円、補正後の額3,705万円、1節256万3,000円。  次のページをお願いいたします。21款町債1項町債6目土木債、補正額330万円の減、補正後の額6,340万円、1節330万円の減。8目災害復旧費、補正額560万円、補正後の額7,320万円、1節720万円の減、2節1,280万円。  次のページをお願いいたします。
     3 歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額33万2,000円、補正後の額5,553万7,000円、3節2万円、13節31万2,000円。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額290万円の減、補正後の額3億1,676万9,000円、1節90万円の減、7節200万円の減。5目財産管理費、補正額50万1,000円、補正後の額2億9,981万円、11節184万2,000円、15節122万6,000円の減、25節11万4,000円の減、28節1,000円の減。8目支所費、補正額40万5,000円、補正後の額3,917万7,000円、11節40万5,000円。12目防災諸費、補正額155万円の減、補正後の額2,740万5,000円、11節25万円、次のページをお願いいたします。18節280万円の減、19節100万円。14目電算管理費、補正額126万1,000円、補正後の額4,518万5,000円、13節126万1,000円の減。4項選挙費2目衆議院議員総選挙費、補正額164万1,000円の減、補正後の額525万9,000円、1節68万1,000円の減、7節12万円の減、11節68万円の減、12節5万円の減、13節11万円の減。次のページをお願いします。5項統計調査費2目地籍調査費、補正額2,338万2,000円の減、補正後の額6,299万5,000円、1節48万円の減、9節16万3,000円の減、11節9万4,000円の減、13節2,223万9,000円の減、14節16万3,000円の減、18節24万3,000円の減。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額1,338万4,000円、補正後の額1億8,938万9,000円、14節12万円の減、19節190万5,000円の減、20節1,540万9,000円。次のページをお願いします。2目老人福祉総務費、補正額267万5,000円、補正後の額2億4,262万3,000円、11節5万円、19節257万4,000円、23節5万1,000円。3目国民年金事務取扱費、補正額44万2,000円の減、補正後の額777万3,000円、13節44万2,000円の減。4目保健福祉センター費、補正額31万7,000円、補正後の額1,082万6,000円、11節31万7,000円。2項児童福祉費5目認定こども園費、補正額140万2,000円、補正後の額5,919万2,000円、11節8万1,000円、13節132万1,000円。9目学童保育費、補正額4万円の減、補正後の額783万7,000円、12節4万円の減。  次のページをお願いいたします。4款衛生費2項環境衛生費1目環境衛生費、補正額34万6,000円、補正後の額627万円、12節34万6,000円。4項上下水道費2目下水道施設費、補正額200万円の減、補正後の額5,700万円、28節200万円の減。  6款農林業費1項農業費1目農業委員会費、補正額29万2,000円、補正後の額1,649万5,000円、2節55万5,000円、3節39万4,000円の減、4節13万1,000円。2目農業総務費、補正額34万2,000円の減、補正後の額704万6,000円、2節55万5,000円の減、3節35万7,000円、次のページをお願いいたします。4節14万4,000円の減。  7款商工費1項商工費4目観光費、補正額320万円の減、補正後の額1億7,589万6,000円、11節80万円、13節300万円の減、19節100万円の減。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額111万3,000円、補正後の額4,292万8,000円、3節1万3,000円、19節110万円。次のページをお願いいたします。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額788万8,000円の減、補正後の額1億1,378万6,000円、7節211万3,000円の減、12節31万3,000円の減、13節500万円、15節1,380万円の減、16節333万8,000円。2目道路新設改良費、補正額130万円の減、補正後の額4,873万6,000円、13節80万円の減、15節50万円の減。4目橋梁新設改良費、補正額130万円の減、補正後の額7,570万円、13節110万円の減、15節20万円の減。4項都市計画費1目都市計画総務費、補正額190万円の減、補正後の額625万9,000円、13節190万円の減。4目都市環境整備事業費、補正額300万円の減、補正後の額200万円、19節300万円の減。次のページをお願いいたします。5項住宅費1目住宅管理費、補正額4万1,000円の減、補正後の額2,395万9,000円、1節25万5,000円の減、11節30万円、13節8万6,000円の減。  9款消防費1項消防費2目非常備消防費、補正額22万7,000円、補正後の額2,703万7,000円、5節1万2,000円、11節21万5,000円。  10款教育費1項教育総務費4目奨学金費、補正額250万円の減、補正後の額173万4,000円、21節250万円の減。次のページをお願いいたします。2項小学校費1目小学校管理費、補正額180万円の減、補正後の額2,280万9,000円、7節180万円の減。3項中学校費1目中学校管理費、補正額50万円の減、補正後の額1,539万3,000円、7節50万円の減。2目教育振興費、補正額17万円の減、補正後の額584万2,000円、19節17万円の減。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額327万3,000円の減、補正後の額1,741万2,000円、1節202万5,000円の減、9節19万円の減、11節113万円の減、12節57万円の減、18節64万2,000円。次のページをお願いいたします。2目公民館費、補正額10万円の減、補正後の額1,252万8,000円、14節10万円の減。3目社会体育費、補正額59万円の減、補正後の額223万7,000円、11節6万円、19節65万円の減。4目総合レクセンター費、補正額12万円の減、補正後の額82万9,000円、7節12万円の減。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費2目林業施設災害復旧費、補正額366万5,000円、補正後の額3,229万7,000円、15節366万5,000円。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額3,963万1,000円、補正後の額1億5,735万7,000円、15節3,963万1,000円。  次のページをお願いいたします。14款予備費1項予備費1目予備費、補正額945万円、補正後の額2,990万2,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  大谷君。 ○7番(大谷保幸) すみません、1点だけどえらいこと気になるところがありますんで、19ページの総務費の中で地籍調査費、全部マイナス、報酬から旅費から、需用費から、委託料から、使用料及び賃借料から、備品購入費、全部マイナスになってます。そのうちの委託料2,223万9,000円、すごいマイナスになってます。ここのところをちょっと説明お願いします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  7番議員さんの御質問について説明させていただきます。  例年の説明で申し訳ないんですけども、この事業は補助事業でして、当初、歳入のほう、13ページにもあるんですけども、5,391万8,000円。県の中で各市町村、各自要望でさせていただきまして、その中で県の予算の関係で、今回事業のほう、許可されたのが今回の事業費ということで、その差額を減額しております。ですので、特段の金額、歳入も歳出もちょっと大きな額にはなるんですけども、ちょっとそこら辺の見越させてもらって当初組んでいました。  ただ、今後面積につきましては計画どおり、昨年と変わらず計画のほうを進めています。ですので、ちょっと大きな金額とは言われるんですけども、ちょっと県の補助との関係でこういった減額になっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大谷君。 ○7番(大谷保幸) ここを見ますと1,803万5,000円となってます。当初、一応3班に分かれて地籍をするというようなことを聞かせてもらったと思います。その中で、そういう変動というか、1班を減らしたさかいに2,200万が減ってきたのか、もう今も3班体制で、今地籍の中に入っているのか、そこら辺のところ、すみませんけども、お願いします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  7番議員さんの質問に説明させていただきます。  7番議員さんおっしゃるように、特に班を減らしてというわけでもありません。3班体制でさせていただいております。ですので、高野町のほう、かなり年数が要るということはあるんですけども、面積で計画的に進めております。ですので、ちょっと若干事業費のほうは大きくなったり小さくなったりはするんですけども、そこは県の補助金と調整しながらさせていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大谷君。 ○7番(大谷保幸) 今の課長さんのを聞いてますと、今大体うまいこと行ってますよというような内容だったと思います。  来年度もこれぐらい、ちょっと新年度予算は覚えてないんですけれども、どれぐらいか。そんなんここで聞くのはちょっとおかしいと思いますが、一応30年、町長が言うてくれたように、30年で終われるような、今の体制でいけばそういう見込みがあるかどうか。すみませんけども、お願いします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  7番議員さんの御質問について説明させていただきます。  3班体制をとらせていただきまして、100年かかるのを30年ということで計画させてもらっております。ですので、来年、新年度予算、ちょっとかなり金額は下がるんですけども、面積はそういった形で確保させていただいております。ですので、ここ3年ほどは進んでおりますので、あと約26年ほどで終わると思っといていただければありがたいです。  ただ、どうしても総額予算とかになれば、先ほどもありました県との調整もありますし、また事業費につきましては、やはりちょっとまた新年度のほうでも御説明はさせていただきたいと思うんですけども、場所によれば事業費のほうも変わってきます。それで一概に総額事業費だけを見て多い、少ないというわけでもないので、そこの点は御理解というか、御了承お願いします。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  私のほうからは18ページ、18節備品購入費、除雪機購入費、そしてコンテナ購入費でマイナス211万円、69万円マイナスとなっております。そして、これは除雪機を小型のを30台購入するというようなことで、またその収納にコンテナを3つ用意しますよというようなことであったと思うんですが、大幅な減額になっているのはなぜかというところと。  19節の負担金、補助及び交付金のところで、自主防災組織の補助金が100万円出ております。大字高野山にあっては21町内、昨年といいますか、今年度ですね。全て29年度で加入をしたというような形になっておったと思うんですが、その100万円をどういうふうに使われるのか。21町内からいろんな申請が上がってきて、こういうふうな使い方をしたいというようなことで決まっていくのかなと思うんですが、そのことについて内容を教えていただけたらと思います。  それと、19ページ、これは19節の民生費のところでありますけれども、福祉タクシーの助成金。高野山以外で住んでおられる方、特に移動手段が大変ということで、こういう助成を考えて手当をしたと思うんですが、非常に減額になっております。どういうことであるのかということを御説明いただきたいのと。  22ページ、13節の委託料、商工費でありますが、マイナス300万円、中国プロモーション委託料となっております。29年のいつでしたか、中国を舞台とする映画で空海さんが出てきて、いろいろと事件を解決するというような内容の映画もあったわけでございますけれども、そういうこともありまして、中国のプロモーション委託料、足らんぐらい使えたんではないかと思うんですが、その辺の内容をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 大西議員、もうちょっと大きい声で言うていただきたい。 ○8番(大西正人) はい。すみません、以後気をつけます。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 私のほうからは、18ページの備品購入費、それから負担金について御説明させていただきます。  まず、備品購入費、除雪機、それから防災備蓄コンテナなんですけども、9月の補正の際に、予算として、除雪機については660万円、それから備蓄コンテナについては350万円、予算をつけていただきました。それで、除雪機30台については入札を行いました。その結果、購入費については448万7,400円、それから防災備蓄コンテナですけども、これは随契だったんですけども、値引き交渉等々しまして、その3台の金額が280万8,000円ということになりました。そういうことでの今回の減額ということにさせていただいてます。  それから、その下の19節負担金ですけども、今回、自主防災組織、高野町全ての町内会を30年1月1日から自主防災組織ということで、よろしくお願いしますねということで町内会長さんにお願いしました。今までこの自主防災組織に対する補助として、組織が結成された際の補助金というのがあるんですけど、それをお支払いするに当たって、こちらのほうでその試算をしたところ、およそ130万円ぐらい、全てですね、そのぐらいになるような試算が出ました。それでその分について、130万円を確保するために今回この100万円の増額になりますけども補正をお願いしております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  8番議員さんの質問にお答えします。19ページ、民生費、19の負担金、福祉タクシー助成金に関しまして御説明さしあげます。  この福祉タクシーチケットにつきましては、現在、80歳以上の方を対象とさせていただいております。その中で326名の方の申請がありました。年度当初から開始する予定だったんですけども、年度途中ということで9,000円の助成券をお渡しすることになりました。それによって、実際当初予算540万計上しておりましたが、人数から差し引いた額を、246万6,000円という額が余るというと失礼なんですけども、なりましたので、今回補正で落とさせていただくことになりました。  多くの方が今受給していただいてるので、よりよい制度になるよう今後も努めていきます。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  8番議員さんから御質問の中国プロモーションのことですが、これは御質問いただいたとおり、中国へのプロモーションということで、主には映画空海の映画の中に高野山の映像を入れていただこうということで、日本側の配給会社であります角川さんを通じて交渉を行いました。中国側との交渉を行ったわけですが、最終的に中国側との話し合いがつかず、現実に実現することができなかったということで、その高野山の映像を入れるという部分のプロモーションに係る費用について減額をさせていただきました。  ただ、交渉の段階ですとか、あともともと予定をしておりました中国へ出向いての観光PRというプロモーションについては実施をさせていただきました。  それと、中国国内でのPR、高野山の映像を入れてのPRというのはかなわなかったわけですが、角川さんとはその後引き続き良好な関係を築けまして、国内でのPRということでいろいろ角川さんと一緒にPRをさせていただいております。先日、黎明館で行われました試写会といいますか、ツアー等についてもその一環ということで、引き続きPRを行うということで行っております。  もともとの予算359万1,000円のうち300万円の減額ということでお願いをいたします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 今、お聞きしますと、18ページの備品購入費に関しましては、除雪機購入費、また防災購入費のことでありましたが、9月の補正で660万、そして330万でしたか、入札によりこの金額から下がった分がここに上程されてきたということで、下がったということで喜んでいいのか。最初からもう少ししっかりと金額をつくっておいてほしいと言うたらいいのか、ちょっと迷うようなところでございますが、この30台購入したということで、本当に実のある使い方を今後もしていただきたいとそういうふうに願うわけでございます。  また、この自主防災組織にありましては、補助金ということで100万円上がっておりますが、最初、30万だったと思うんですが、それが21町内全て加入ということで、全部で130万ほどが要るということで、100万円をここで上程されてきたということのお話でありました。  内容にありましては、また防災のほうでこういうことであったら認めましょうと、いろんなことがあるんでしょうけれども、実例を挙げますと、ある私のかかわった町内では、防災のヘルメットですか、それと消火栓のところが非常に深いので、スタンドパイプで上に上がってくるように、そういうものを購入した。10万円をいただきまして、そういうふうに充てたと。私の町内会長のときにそういうことをさせていただいたというような記憶がございます。しっかり役立てていただけるように使っていただきたいなと思うわけでございます。  それと、福祉タクシーのことにつきまして、担当課長のほうから御説明があったわけなんですが、80歳以上の方が326名申請ということでございまして、年度の途中からということでございまして、1人9,000円分ですか。そういうことで途中からということで使っていただけなかった分がここに減額というふうなことになったと思うんですが。  本当に地域によっては移動手段に非常に困っておられる方がおられて、よくお聞きをするんですが、本当に困ってるんやということでございます。そういうことで、少しでも役に立てればということでこういう助成金がなされていると思うんですが、遠いところにあっては、せっかくお願いしたんだけれども、メーターを倒されてきたので、次からちょっと二の足を踏むというようなこともお聞かせをいただいておりますので、その辺の対応策なんかも考えていただければなと思うわけでございます。  それと、22ページの中国のプロモーションの委託料でありますけれども、これにつきましては引き続きPRをしていただけるということでございますが、角川さんとの関係も良好ということでございますが、残念なのは高野山の映像を使っていただけなかった。非常に好機といいますか、中国の13億人とも言われておる方のどのぐらいが見ていただけるのかわかりませんが、非常に好機を逃したんではないかなと非常に残念でございます。高野山の映像をもし見ておったら、ああここはどこなんだろうと、今ごろ世界中の方が、中国の方がほとんどになるかもわかりませんが、探しにそのスポットを求めて来ておったんではないかなと、そういうような気もするわけでございます。  また、引き続き良好な関係であると聞いておりますので、機を見ていろいろとPRできる方法を探って、抜かりなくやっていただきたいなと思う次第でございます。  今の答弁の中ではちょっとつけ加えるようなことがありましたら、順におっしゃっていただきたいなと思うわけでございますが、何かありましたら。自主防災組織の補助金に関しまして、内容につきましてちょっと。こういうことは認めていく、こういうことはちょっと認められないというような、分けるようなところがありましたら、そういうこともちょっとお聞かせいただいたらと思います。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 自主防災組織なんですけども、今回お支払いさせていただく補助金の部分というのは、結成についてということです。この後、補助金の中にも資機材整備ということで10万円までということと、あと組織の運営ということで年間3万円という補助金がございます。  この資機材整備についても、先ほど議員おっしゃられましたけども、明遍通りについては早くから結成していただいて、ヘルメットやいろいろそろえていただいたというようなことを、今回新たに結成となる町内会のほうには、ここの地区はこういうものを10万円使って整備しましたよということをまたお伝えしております。そのことで今後いろんな話も詰めていったり、もっと連携をとっていかなだめかなと思ってるんですけども、地区でその10万円をどういうふうに使うかというのを議論していただくというのも、地区での防災の取り組みの一つになるかなというふうに思ってますので、またそういうところで各地区、町内会と話を進めてまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員の質問にお答えさせていただきます。  その中国プロモーションの件でございますが、初め、当初、映像の始め、もしくは終わりに、和歌山県、もしくは高野山というような映像を入れてもらえないかというようなことで、和歌山県とともに動いておったんでありますが、それの件で、金剛峯寺の総長と2人、そしてうちの観光の関連の人間と、角川歴彦会長、角川の会長と大阪でお会いさせていただいて、要望等をしておる中で、やはり映像をつくっとるというところが中国側のスタッフというんですか、ところでありまして、なかなかそちらのほうへの要望が角川を通じても届かなかったということと。  あと、ぜひ高野山に遣唐使船をもうてくれないかというようなお話もございました。200人乗りの遣唐使船。もらうにはいいんですが、筋でいいますと、やはり難波の津から行ったものは難波に帰るというようなことで、船は山には登ってこないというようなことで総長もおっしゃっておりまして、そういったことから、船をいただいても、今後町が維持管理、木造のやつを維持管理、またそれに伴う大きな箱物というのも必要になってくる可能性も出ましたので、それはきっぱりとお断りさせていただいたということでございます。  議員も一緒に、試写会で空海の映画を一緒に見にいったかなというふうにも思いますが、高野山を今後広める中で、この空海という映画をどのような形で日本の方、また中国の方に対して高野山と関連づけていくかというところは、しっかり町も、そして和歌山県も、また皆さんと一緒に考えてまいりたいというふうにも思っております。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 自主防災組織の補助金に関しましては、結成に対する助成金の増額というようなことで、またそれぞれいろいろと各組織において、各町内ですね、立ち上がった町内においていろいろ議論を、これからまたこういうことに使おうとか、こういうことでやっていこうというような話になっていくというようなことで、非常に防災の面で、私もそういうところにかかわっておりますので、期待をするところであります。よろしくお願いいたします。  また、空海のプロモーション、中国プロモーションに関しましては、映像のほうが中国側がつくるというようなことで、なかなかそこに入れてもらうことがかなわなかったということでございます。角川歴彦さんという、代表ね、角川映画の、そういう方とまだ友好な、良好な関係をこの先も築いていかれまして、高野町のPR、高野山のPRを、先ほども抜かりなくと言いましたが、よい関係をつくっていった中でいろいろとPRをしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ページの13ページです。地籍調査県負担金で、何というんですか、マイナス補正をされてるわけです。これは事業が少なかったというか、事業をしなかったから補助金が少ないんやというようなことがあるならば、どうして地籍調査をどんどんやれやれと言われる中でしなかったんかということをお尋ねしたいと思います。19ページの委託料で2,223万9,000円が残ってきとるわけですね。この事業をしなかったために補助金が少なかったんか、事業が少なくなったんで補助金がカットされるんか、その辺の状況をお教えいただきたいと思います。  それで、もしかそうであるならば、地籍調査をしっかりやれよ、早いことせえよと言われるムードの中で、なぜこれだけの金が余ってきたんかなということをお尋ねしたいと思います。  それから、先ほどから出ております中国のプロモーションの委託料、これは関係ないとして、空海のお話が出ておりました。あの空海の映画も大阪で1度、高野山で1度、原語とそれから日本語にされたのを2回見せていただきました。  私の感触では、この映画と高野山をどないして結びつけていくかな。大師信仰というんですか、空海と高野山とどのように結びつけていくかなと考えたときに、僕はあまり感心するところはありませんでした。  高野山はやっぱり空海が開いた山として、空海信仰というんですか、大師信仰で高野山を広めていくというんですか、理解していただくということであれば、この間課長にもちょっと提案したんですけれども、「超人・空海誕生の秘密」という映像にして1時間ぐらいのものです。これをこの前見せていただきますと、やっぱり空海が中国に苦労して渡って、中国で受け入れされて、そして恵果阿闍梨と交流があって、真言密教を授かって、そして日本へ帰ってきたんだけれども、遣唐使というのは枠が、何というんですか、勤めなければならない年度というのは20年があるらしいんですけども、2年、3年で帰ってきたということで、京都のほうによう入れてもらわんと九州のほうで滞在したと、そういうようなお大師さんの一生の秘密、その大師の偉大さというものを映像で公開しておりました。  これを見まして、我々お大師さん、空海、そういうイメージとその映像とがマッチするというんですか。 ○議長(所 順子) 﨑山さん、ちょっとまとめて、何を質問したいかちょっと。 ○2番(﨑山文雄) これが本当の映像であるんではないかなということで、課長にも一度これ見てくださいよと、そういうことを申し上げたんですけれども。そういうことを見てみようかというような考えを持っておられたでしょうか。BSの6チャンネルで、日本の歴史鑑定という番組でやっておられました。  そういうことでございますんで、これを非常に一回見ていただいて、御利用いただけるような運びにしていただいたらどうかなとこのように思いますが、いかがなものでしょう。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  2番議員さんの御質問について説明させていただきます。
     先ほど7番議員さんにも御質問あったとおりなんですけども、特に地籍調査を減らしているわけではありません。やはり補助事業でありますので、そこら辺を見越して当初要望書のほうは高くといいますか、減らされるのを見越してちょっと総事業費のほうを上げておりました。  ちなみに面積で申しますと、今年度3.66ヘクタールで、昨年は3ヘクタールだったんですけども、若干面積については多いような形で今年させていただいております。ですので、何度も申し訳ないんですけども、事業費と計画とちょっと差異がある場合があるんですけども、確実に面積のほうで進捗しておりますので、その点御理解していただければありがたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  2番議員さん御質問の中国空海の映像の件ですけども、この前御提案いただいてすぐにネット上にないかなと思いまして、ユーチューブという映像サイトで見たんですけど、残念ながら見つからなくて、そのかわりといいますか、北大路欣也さん主演の昔の空海という映画が出てきまして、最後まで見ました。今、議員おっしゃったような内容の映画でして、拝見させていただいたんですけども、今後、中国プロモーション、あるいは空海、弘法大師様を使った、使ったというと失礼ですけども、今後の事業の参考にということでさせていただきたいなと思います。ありがとうございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 建設課長、今答弁いただきました。地籍調査で2,200万円もお金を残したと。この事業をしなかったために補助金が少なかったんかなということをお尋ねしたわけです。地籍調査をどんどんどんどん進めていけという中で、何でようやりきらんかったかなというようなところでお伺いしたわけであります。  それと、映像の件ですけれども、見ることができなかったということですので、一回BSの6チャンネルは、あれは読売テレビになるんですか、ちょっとよくわかりませんですけれども、そのあたりへ一回尋ねられて、一度貸していただけるか探られたらいいんではないかと思います。  私、以前にこういうことをやったことがありまして、放送屋さん、協力してくれたという事例がありますので、声をかけてみたら何とか映像を見せていただけることができるんではないかとこのように思いますので、一遍努力してみてください。そして、見た結果、私が申し上げとることがなるほどと思われるか、いやいやと思われるか、それは見ていただいての判断やと思います。きっと私はこれには高野山とこの映像とはマッチするものであるとこのように確信しております。この件につきましてはそれで結構です。  地籍調査については、もういろいろ何年かかるんや、何年かかるんやということをよく言われますんで、予算を組んでこれだけの事業をやれるだろうと思ったものについては邁進していただきたい、これが私の希望でございますので、よろしくお願いしたいと思います。これについてはもう答弁をもらわんで結構です。もう最前の答弁で結構です。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 何点か質問させていただきます。  13ページをお願いします。県支出金の中で第4番目です。農林業費県補助金で、公共施設等木造木質化支援事業補助金について御説明いただけますか。これはどこに使われたのか、御説明いただきたいと思います。  それから、15ページ、諸収入の中で給食費収入。これ400万円が減額になってます。こども園分と書いてますが、受託給食費400万円もなぜ減ったのか。  それから、皆さんも大体聞かれましたので、23ページの、町道維持費の中の工事請負費、町道修繕工事300万円の減額、舗装改修工事1,080万円の減額。これについての御説明をしていただきたい。  それから、土木費の中で、都市計画総務費の中で大規模盛土調査委託料190万円。それから、修景施設整備助成工事補助金300万円。  以上についての説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  9番議員御質問の13ページ、県支出金の農林業費県補助金のうちの農林業費県補助金、公共施設等木造木質化支援事業補助金ですが、これにつきましては、観光情報センターに使用しました紀州材、高野霊木の使用に係る補助金でございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  9番議員の御質問について説明させていただきます。  当初、入園の積算する際に園児数等を調べるんですけども、こちらの認識等の不足で、少し多目の園児数ということで積算してしまいました。それについて約300万円近くが過剰の積算ということでちょっと誤ってしまったんです。  あと、100万については欠席とか、病気とか、そういうので減額になる見込みでということでなっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼いたします。  9番議員さんの御質問について説明させていただきます。  まず、ちょっと23ページの委託料のほうからよろしいでしょうか。大規模調査委託料ということで、こちらのほうは請負差額ということで190万減額させていただきます。一応この事業のほうにつきましては、必ずしも危険な箇所を示すものではないということで、盛土の工事であることをちょっと認識していただきまして、防災に関心を持っていただくということでの調査であります。190万は請負差額ということで。                (発言する者あり) ○建設課長(小西敏嗣) はい、そうです。  あと、次に下の300万、修景のほうなんですけども、これは当初500万、全部改修1件200万、あと部分3件ほどで500万計上させていただいたんですけども、今年度に限りましては全部で高野山地区で1件ということで、あと残り200万使わせていただきました。ですので、差が残り300万、今年度はないということで300万落とさせていただいております。  続きまして、工事ですね、8の土木費のほうで15の工事請負費なんです。まず、町道修繕工事につきましては、これも請負差額ということで、ちょっと何件かあるんですけども、あわせましたら300万減ということです。  続きまして、舗装改修工事、これも80万は請負差額ということで、あと残り1,000万、舗装ということで当初予算を持ってたんですけども、ちょっと前後にもあるように、除雪対応ということがありましたので、今回ちょっと減額させていただいております。 ○9番(松谷順功) 何で減額。 ○建設課長(小西敏嗣) 除雪。今回全国的に記録的な寒波もありまして、高野町におきましても12月からかなりマイナスの日が続いております。それが12月、1月、2月と続いておりました。それの対応ということもありましたので、ちょっとこちらのほうは減額させていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、13ページの公共施設木造化支援事業補助金につきましては、これは紀州材を使ったということでの補助金だと思うんですが、これはビジターセンターの中のどこに、要するに予算の中のどこで使われたんですか。要するに町からの予算で、補助もあり、ここでの紀州材の補助もあるわけですけども、全体から引かれたのか。どういう形で使われたのかというのが明確ではないような気がするんですが、どういう形で使われたのでしょうか。木材を購入するときにこの分を充てて業者に渡したのか、その辺のところがよくわからないんで、一回この辺のところをお答えください。  それから、こども園分はこれは認識不足やったというのはちょっといただけない回答だと思いますんで、今後積算のほうよろしくお願いします。  それから、町道の修繕工事については請負差額だということで了解しました。  それから、舗装改修工事については除雪対応で持っておったということですよね。余分に持ってたという。 ○建設課長(小西敏嗣) 振りかえた。 ○9番(松谷順功) 除雪対応に振りかえたということですね。除雪委託料、要するに舗装工事をやらずに、除雪のほうに回したということです。この分、当然舗装工事をやっていかなあかんということになろうかと思いますんで、よろしくお願いしたいということです。  それから、大規模盛土調査委託料ですが、これも請負差額ということで、結構でございます。  それから、修景施設整備助成工事補助事業というのは、結局500万持ってたんだけど1件分しかなかったよと。あとの分は差額で300万落としましたよということでございます。  大体ほかのところは了解しましたが、この公共施設木造化支援事業補助金のこの紀州材を使ったもの、どういう形で精算されたんか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  この補助金は県の補助金でして、町に対して交付される補助金になります。町で受け入れて、事業費の歳入として使うということで、歳入で受け入れをいたしまして、補助対象事業費が今回は918万4,000円ということで、それの2分の1について県が町に対して補助をいただくということで受け入れをいたします。 ○9番(松谷順功) それは要するにビジターセンター、いやいや、観光情報センターに使ったということ。 ○産業観光課長(中尾 司) そうです。観光情報センターの紀州材です。 ○9番(松谷順功) 紀州材の木材分の差額でしたと。 ○産業観光課長(中尾 司) そういうことです。 ○9番(松谷順功) 残を費用として使ったということですね。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) ということになりますと、要するに請負金額の中から紀州材の、木材を使った分の中のうちの459万2,000円というのは、その中で使ったということですね。そういうことですね。木材を購入したときにそれを使ったよと、木材を購入するために全体の予算の中で使ったということですよね。ということは、今まで予算を組んでた以上にまだこの分あったということですわな。プラスアルファ。じゃあないの。もうこれ計算のうちに入ったうちで。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  これにつきましては、事業費は変わりませんけども、歳入として町で予算化していた交付金ですとかを除いた町の持ち出し分としていた財源にこれが充てられるということになります。町の持ち出しがこの分について減ってくるということになります。 ○9番(松谷順功) 了解しました。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  中前君。 ○6番(中前好史) 失礼します。  私から1点だけお聞きします。23ページ、土木費の中の橋梁新設改良費、13節、15節なんですけども、ここの減額をされてますよね。今県とか国とかでは傷んだところを積極的に直している段階であります。町は言われたからするんじゃなしに、自主的に常々安全の確認をしてくれているわけですけども、今回、この減額をされたというのはどういうことで減額されたんですかね。ちょっとお聞きします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  6番議員さんの御質問について説明させていただきます。  なぜ減額ということなんですけども、これも補助事業、また起債事業でありまして、これも請負差額ということで減額のほうをさせてもらってます。箇所数は決して減らしているわけではありません。  以上です。 ○6番(中前好史) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 1点だけですけども、土木の工事とか、減額とか出てまして、それは話を聞かせもらってわかったんですけども、この工事については、入札とかはずっとされとると思うんですけども、その辺のされていると思いますけれども、何というんですかね、振り分けとかあるんかなと思いまして、その辺のところをちょっと聞かせていただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  3番議員さんの御質問について説明させていただきます。  私のほうで入札にということで書類のほうを出させていただいてですので、入札につきましては、またほかの他課のほうになりますので、私のほうでは入札に向けて工事を出すということで出させていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) ちょっと今理解しにくかったんですけども、仕事出て予算が出ます。それについて普通でしたら入札しますでしょう。1人やったら1人やし。僕がちょっと一つ気になっとったのが、今まで地元のほうで土建屋さんが2軒あったんで、そういう点ではここからここまではこっちの土木、こっちのあれはこっちの土木という形でやってこられたというのが記憶の中にあるんやけども、まあまあそれは円滑に図るために。特に、建設業というのはやっぱり素早い対応をしてもらわなあかんし、雪にしろ、何にしろ、一つに固まるということもやっとったら逆に具合悪いん違うかなという思いもあったんですけども。ただ、それを普通やったら入札するでしょうと僕は思っとんやけども、そこの説明をもう少しきっちり。今の課長の説明やったらちょっと言うとる意味がちょっと僕はわからなかったんで、もう一度お願いできますか。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 3番議員さんの質問について説明させていただきます。  各地区の割り振りというのはありません。また、入札を基本にして工事のほうを発注させていただいております。  あともう1点、緊急のときということで、それはまた別で緊急対策というか、そういったもので単価契約というものが、それも入札でさせていただいております。ですので、ちょっと緊急的なものはその業者さんで対応ということもありますので。基本は入札に出してさせていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 入札ということで、緊急の対応は、確かに私自身もよくわかるんですけども、早急にしなければいけないということがありますんで。  それと、前にも課長にお話させてもらったんやけども、危険なとこ。筒香の上筒香の上でもこの間石が落ちて、一歩間違うたら大けがになると。たまたまいてなかったんで。あれはシカでこけたんと違うと思うぐらいの大きな石やったんで、そういうところをやっぱり前も言うたんですけど、その辺の対応はやっぱり起きてからでは遅いと思いますので、またなった、バス通れないようになったとか、やっぱりバスに乗って行かれる人もいてますんで、その辺のところをやっぱりちょっと日ごろから気をつけていただいて、先の対応というのをお願いしたいと。そういう点では気をつけていただきたいと。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ないですね。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。
    〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第6号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第6号)については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって本日はこれで延会することに決定しました。  本日はこれで延会します。            午後 4時25分 延会...