高野町議会 > 2017-05-10 >
平成29年第1回臨時会 (第1号 5月10日)

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  1. 高野町議会 2017-05-10
    平成29年第1回臨時会 (第1号 5月10日)


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    平成29年第1回臨時会 (第1号 5月10日)                平成29年         第1回高野町議会臨時会会議録(第1号)        第1日(平成29年5月10日 水曜日)          午前10時05分 開会     開会の宣言     第 1        会議録署名議員の指名     第 2        会期の決定     第 3        諸般の報告     *町長提案説明*     第 4 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて(高野町半島振興                対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条                例の制定について)     第 5 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の                一部を改正する条例について)     第 6 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画                税条例の一部を改正する条例について)     第 7 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康                保険税条例の一部を改正する条例について)
        第 8 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員                等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)     第 9 承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町一般会計補正予算(第7号))     第10 承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))     第11 承認第 8号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号                ))     第12 承認第 9号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町簡易水道特別会計補正予算(第3号))     第13 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町介護保険特別会計補正予算(第4号))     第14 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号))     第15 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))     第16 議案第34号 財産の取得について(X線FPD装置)     第17 請願第 2号 3月の本会議での今年度予算について(委員長報告)     第18 選任第 1号 常任委員会委員の選任について     第19 選任第 2号 議会運営委員会委員の選任について 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名)    なし 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 燎 平 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      植 田 達 夫   総務課長      下   勝 己   税務課長      和 泉 ひろみ   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    苗 代 千 春   建設課長      小 西 敏 嗣   富貴支所長     茶 原 敏 輝   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   診療所事務長    中 上 浩 貴   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    中 尾   司                午前10時05分 開会 ○議長(所 順子) ただいまから平成29年第1回高野町議会臨時会を開催いたします。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録の署名議員は会議規則第126条の規定により議長において、10番負門君、2番﨑山君を指名します。  日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りします。本臨時会の会期は本日1日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定をいたしました。  日程第3、諸般の報告を行います。  地方自治法第121条の規定により、本臨時会の説明のため出席を求めたものは町長並びに教育長であります。  当局からの報告事項はありませんか。 〇当局(「なし」) ○議長(所 順子) なしと認めます。これをもって諸般の報告を終わります。  平野町長に提案説明をお願いいたします。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 皆様、おはようございます。  このたび平成29年第1回高野町議会臨時会の御案内を申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。  4月、新年度もスタートして、行政的には順調に進んでおるというところで、詳しい内容、いろんなことは6月の議会等で報告させていただきたいと思います。  今回の議会から、新しい課長が2人追加になっております。私含めて、この議場の中で一番年少やった私やったんですが、ようやく自分より年下の職員が、この議場に入ってきてくれて、大変うれしく思っております。  この場をおかりいたしまして、少し紹介させていただきたいと思います。  福祉保健の課長で、苗代と申します。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○福祉保健課長(苗代千春) 苗代です。よろしくお願いします。 ○町長(平野嘉也) それと、建設課長の小西です。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○建設課長(小西敏嗣) 小西です。よろしくお願いします。 ○町長(平野嘉也) 先ほども申しましたように、平成29年度も順調にスタートして、ふるさと応援寄附金は当初の目標の4億円を超え、約2,000万円の増額というふうになっております。  また、診療所のほうにおいては、夜間の対応が6月ぐらいから1日、また増えるようなことで、関係機関、また県、また大学とも協議して、今後も救急体制の充実に努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。  また、青葉祭りも控え、本町ではいろんな団体様が、青葉祭りに向けて活動をなされておる中、先日から商工会の青年部の皆様も、約40日、50日間かけて、ねぶたの制作っていうものも始まっております。私も、機会を見て、商工会青年部の皆様、また、いろんな団体様に激励をしていきたいと思いますので、議員の皆様も、励ましに行っていただけたら、皆さんのエネルギーになるのかなというふうに思っておるところでございます。  いろいろございますが、詳しい内容は、また6月議会にしたいと思います。今後とも、職員一同、一丸となって町のために進んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  今回の臨時議会における議案等でございますが、専決承認が12件、議案が1件でございます。  承認第1号、高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定につきましては、高野町産業振興促進計画に伴う固定資産税の特別措置を適用するための条例の制定でございます。  承認第2号、高野町税条例の一部を改正する条例から、承認第4号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴う条例の一部改正でございます。  承認第5号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う条例の一部改正でございます。  承認第6号、平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入で主なものとしましては、地方交付税及び国・県からの譲与税等の交付額確定に伴う補正でございます。また、歳出では主に実績に伴う精算の補正となっております。  承認第7号から承認第12号に関しましては、平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)ほか5特別会計の補正予算となっております。  議案第34号、財産の取得につきましては、高野山総合診療所の医療機器の購入であり、高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によるものでございます。  議案については以上でございます。どうぞ慎重審議を賜りまして、御承認いただきますようお願い申し上げ、開会に当たりの挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 日程第4、承認第1号、専決処分の承認を求めることについてに関する条例の制定についてを議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) おはようございます。失礼します。  それでは、承認第1号について御説明させていただきます。  承認第1号、専決処分の承認を求めることについて。  高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。
     高野町長 平野嘉也。  提案理由。  高野町産業振興促進計画に伴う固定資産税の特別措置を適用するため、本条例を提出する。  次のページ、お願いします。  専決第11号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例。  別紙のとおり。  次、お願いします。  高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例。  平成29年3月31日。  高野町条例第15号。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の2第9項の承認を受けた産業振興促進計画の計画区域において、当該促進計画に定められた事業の用に供する特別償却設備半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、または、増設した者について、その事業に係る機械及び装置もしくはその事業に係る建物もしくはその敷地である土地に対する固定資産税の不均一課税をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。  (特別措置)  第2条 省令第1条第1号に定める期間内に、同号に定める特別償却設備を新設し、または増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内の当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3カ年に限り、高野町税条例(昭和35年3月28日条例第4号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。  (1)初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)100分の0.14。  (2)第2年度分(初年度の翌年度)100分の0.35。  (3)第3年度分(第2年度の翌年度)100分の0.70。  (申請)  第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。  (委任)  第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成29年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、または増設した者について適用する。  (有効期限)  2 この条例は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。  以上でございますが、これにつきまして、対象業種とされるものは、製造業、下宿を除く旅館業、農林水産物販売業情報サービス業等であります。また、適用要件につきましては、個人につきましては、青色申告事業者となっております。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 皆さん、おはようございます。  この専決処分なんですが、特別措置に対して、これを私たちが知っているだけではいかんと思うんですが、どのような形で住民の方々に説明されるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。  もう少し大きい声でお願いいたします。 ○税務課長(和泉ひろみ) 9番議員さんの御質問ですが、今後、企画公室のほうで広報等、周知していくということでございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、町長に申請しなければならないとなってますんで、必ず徹底のほどよろしくお願いしたいと思います。  これ何か、税務の方から特定の業者っていうのは、ある程度わかるわけでございます。要するに設備等々。その方が、例えばそういう情報を収集したら、こういう適用あるよということを教えていただけたら、ありがたいかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 9番議員さんの質問にお答えいたします。  広報等、周知した後に、問い合わせ等あった場合については、承認されましたら規則も今、つくっているところで、また伺いも上げる予定としておりますので、またそれにのっとって、対応していきたいと思っております。 ○9番(松谷順功) はい、結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 二、三、ちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、半島振興対策実施地域というたら、高野町全域に該当するものだと思うんですけれども、間違いないでしょうか。  それと、固定資産税の変更ということになるんですけれども、ちょっと高くなるのかな、安くなるのかなというようなことを思うんです。そして、今ここで見直しするということであれば、今、いろいろの業種によっての説明がありましたですけれども、山内を見てみますと、あっちこっち個人の駐車場ができておりまして、もう住宅から全く離れまして、住宅の敷地でなくなっている状況が何件か見受けられます。こういったことについての固定資産税等の見直しというものはされるんでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 半島振興対策に関する地域のことのみ、答えさせていただきます。  紀伊半島の属する和歌山県、奈良県等の自治体が全て入っております。また、そのほかで言いますと、能登半島とか房総半島とか、日本の各地の中の半島の中の、そこに含まれる自治体に対する法令っていうのが、この半島振興法でございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 2番議員さんの質問にお答えいたします。  対象地域につきましては、高野町においては、高野町全域となっております。  言われております、駐車場等、建物が撤去された土地につきましては、駐車場になっておるとこにつきましては、家が撤去されたとこにつきましては、その住宅特例が外れておりまして、その分、上がっておるんですけれども、駐車場になっているとこにつきましては、宅地ではなく雑種地になっているかと思います。その課税についても変更しております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 範囲に関しましては、了解できました。これは、高野町山外地区におきましても、これに該当しているということが確認できたわけです。  固定資産税は安く、これからいくと安くなっていくんでしょうね。ということは、ここでそういったことの振り分け、見直しというものをするんであれば、今、地籍調査もう進めておりますけれども、山内において、住宅地、店舗兼住宅地、それからもう完全に住宅は外されて、駐車場にしておられると、そういったことの今後、固定資産税の見直しというものをやっていくんでしょうか。やっていくとしたら、いつ頃ぐらいから始まって、いつ頃に終わるというようなお考えを持っておられるんでしょうか、わかりましたら。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 2番議員さんの御質問ですが、固定資産の見直しということではなく、この特別措置に関する条例につきましては、平成29年4月1日以降に新設等をした資産についての特別措置でございまして、3年間この条例にありますように、初年度分が0.14%、2年度分が0.35%、3年度分が0.70%ということで、課税標準がこの割合分、安くなるということに対して、税率がかかってくるということです。 ○議長(所 順子) ほかに。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) こういったことに伴のうて、今後、高野山内あるいは山外地区におきまして、いろいろ様子が、生活環境が変わっていく中で、固定資産税、建物、その土地の見直しをしていかんなん時期に来ているんではないかと、こんなふうに思うんですけれども、そういった見直しということについては、考えておられるんでしょうか。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 2番議員さんの質問でございますが、見直しというのはないといいますか、そのときに応じて、その資産に応じて、今は3年に1回の評価替えと、下落修正等を行っておりますが、特にこれによって見直すっていうことではないと思っております。 ○2番(﨑山文雄) 現状は不自然じょな。現在の状況は不自然やさかい、見直していくんか。 ○税務課長(和泉ひろみ) その都度その都度、確認して、建物がなくなったっていうたら、また確認しておりますし、全体的にその、家が建ったら課税するよう調査しておりますし。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 当局の方で、もう少しわかりやすく説明できる方おりましたら、許可いたします。いいですか。  では、ほかに質疑ございませんか。 ○2番(﨑山文雄) 質疑してくださいよ。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) すみません。今、2番議員さんのほうから、建物がなくなって駐車場になったりしている場所がある。そういうのを、今後、見直していくかっていうことですが、税務課長も答えてましたが、その現況に合わせて固定資産税を、家が建っていたら6分の1の、何ていうんかな減額っていうんか、あるんですけども、その家がなくなって更地になった時点で、その都度その都度、その6分の1のがなくなるので、固定資産税を上げて課税していると、そういうふうなことだと思います。  それと、駐車場になっているところは雑種地ということになるっていうことで、雑種地の課税をしていると。それはもう、現状に合わせて、その都度やっているということでございます。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について)を採決いたします。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について)は、承認することに決定をいたしました。  日程第5、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  それでは、承認第2号について御説明させていただきます。  専決処分の承認を求めることについて。  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。
     地方税法の改正のため、本条例を提出する。  次のページ、お願いします。  専決第2号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。高野町税条例の一部を改正する条例。  別紙のとおりです。  高野町税条例の一部を改正する条例につきましては、大変、本文が長くなっておりますので、お手元に1枚配らせております要旨に基づいて、御説明させていただきます。  高野町税条例の一部を改正する条例(要旨)のほうです。  まず、個人町民税について、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされております。これは、控除対象配偶者の定義を現行の「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者」に名称を変更する。  次に、配偶者特別控除について、配偶者の所得の金額の上限を76万円から123万円に引き上げるというものです。  次に、配偶者控除及び配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額の所得制限が、1,000万円から1,220万円に引き上げられ、新たな規定が設けられます。  次に、上場株式等の配当等に係る課税方式の選択に係る所要の措置でございます。  この配当所得等につきましては、総合課税と申告不要、この申告不要は源泉徴収されている分についてのみとなっております。申告分離課税の、この3つのうちいずれかを選択することができることとされておりますところ、確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告書が提出された場合には、後者の申告書に記載された事項をもとに、課税できると明確化されたものでございます。  次に、法人町民税です。  延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備ということで、修正申告により増額更正があった場合、納付すべき税額に加算税が課されないことについて明確化されたものです。  次に、固定資産税ですが、固定資産税の特例措置でございます。  一つ目に、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例としまして、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する固定資産税が対象となっており、最初の5年間、価格の2分の1とする特例措置でございます。  次に、緑地管理機構が設置する、設置管理する公開緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置です。  対象資産については、住民公開緑地の用に供する土地。  特例割合については、最初の3年間、価格の3分の2とすることとなっております。  次に、消費税10%への引き上げ時期に伴う改正でございます。これにつきましては、昨年度、条例において承認いただいた分でございますが、消費税が延期されましたので、それについての改正です。  法人町民税について、法人税割の税率を9.7%から6.0%に引き下げる時期が延期され、平成31年10月1日に延期されたものです。  次に、軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の見直しでございます。これは、適用期限を2年間延長するものとなっております。  また、軽自動車税について、環境性能割の導入時期が延期となりました。これについても、平成31年10月1日に延期になったというものでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。質疑ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定をいたしました。  日程第6、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  それでは、承認第3号について、御説明させていただきます。  承認第3号、専決処分の承認を求めることについて。  高野町都市計画税条例(昭和35年高野町条例第5号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方税法等の改正のため本条例を提出する。  次のページ、お願いします。  専決3号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。高野町都市計画税条例の一部を改正する条例。  別紙のとおり。  次の本文の次に、概要のほうをつけさせていただいておりますので、こちらで説明させていただきます  まず、条項のずれによる改正になっておりますが、中で附則第4号、5号につきまして、わがまち特例の割合を定めるということで、これは、先ほど固定資産税のほうの改正にもありました、固定資産税の特別措置でありまして、同じく、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例と、緑地管理機構が設置する、設置管理する公開緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例の設置となっております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)は承認することに決定をいたしました。  税務課長、配付された中に紙が入ってないのも一部ありましたんで、今度から気をつけてください。 ○税務課長(和泉ひろみ) 申し訳ございません。 ○議長(所 順子) 日程第7、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  それでは、承認第4号について御説明させていただきます。  専決処分の承認を求めることについて。  高野町国民健康保険税条例(昭和35年高野町条例第5号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方税法等の改正のため本条例を提出する。  次に、専決第4号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  別紙のとおり。  平成29年3月31日。  高野町条例第14号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年条例第24号)の一部を、次のように改正する。  第23条第2号中「26万5,000円」を「27万円」に改め、同条第3号中「一」を「1」に、「48万円」を「49万円」に改める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。  (適用区分)  2 この条例による改正後の高野町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  以上ですが、この改正につきましては、国民健康保険税の2割軽減、5割軽減の判定所得について、金額がこのように上がったものでございます。  以上です。よろしくお願いします。
    ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  ちょっとわかりにくいんで、御説明願いたいと思うんですけども、この新旧対照表のところで、前回もあるんですが金額のことではなしに2番目のとこで、法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算と。山林所得というのはどういうのを言うんでしょうか。この辺、ちょっと教えていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 9番議員さんの質問の山林所得につきましては、山っていいますか、山林に係る所得、分離課税になりますが、その所得になります。よろしいでしょうか。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 山林所得っていう表現をされておるんですけども、山林を売却しての所得なのかというとこなんですよ。ただ単に、山林持っておっても所得になるわけではなしに、例えば林業でもないし、林業とも書いてないし。山林所得ちゅうのは、どんな形の所得なんか、ちょっと明確じゃないなと思うんですけども。それもちょっと、お答えいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  山林そのものを売ると固定資産の売買になりますので、それは含まれませんけれども、山林から発生する木とかそういうものを売ったっていうんですかね、そういうものから発生する所得でございます。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 要するに、木を売却した場合であるとか、まきの苗、まきの枝を売った場合は山林所得という形になるんですか。まきの木を売った、枝を売った場合は山林所得という形になるんでしょうか。お伺いします。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  まきの枝を売るとかそういう、それは普通に事業所得なり営業所得になりますので、またそれは山林所得でないです。 ○2番(﨑山文雄) それも山林所得と違うん。 ○税務課長(和泉ひろみ) それは違いますね。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  大谷君。 ○7番(大谷保幸) すみません。  今の件なんですけども、山林所得って、昔ちょっと聞いたことあるんですけれども、間伐とかというのは、ああいうもんは雑所得とかというような話、聞かせてもらいました。山林所得とあるのは木を、山、木植えとらしてな、ヒノキ、杉とか、どの木でもそうなんですけれども、全体全部を除伐というんか出す場合、そういうときの所得っていうような、自分は解釈しておったんですけども、そこら辺のとこどうですか。課長さん、お願いします。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 御説明します。  さっき言いましたように、伐採した木の譲渡ですとかそういうことになるかと思いますが、また後ほどその資料、詳しいものをまた出しまして、お渡ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。すみません。 ○議長(所 順子) では、必ず後で提出を、よろしくお願いいたします。  ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)は承認することに決定をいたしました。  日程第8、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員など公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) おはようございます。  承認第5号について、御説明申し上げます。  専決処分の承認を求めることについて。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次ページをお願いします。  専決第13号、専決処分書。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  専決理由。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成29年政令第57号)が平成29年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第22号)の一部改正を行い、施行日を政令の施行日と同日の平成29年4月1日に定める必要があることから特に緊急を要し、議会を召集する時間的余裕がないので、専決処分をするものである。  次ページをお願いします。  平成29年3月31日。  高野町条例第16号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項第1号中「にあっては」を「には」に、「によって」を「により」に改め、同項第2号中「にあっては」を「には」に改め、同条第3項中「によって」を「により」に、「433円」を「333円」に改め、「第2号」の次に「に該当する扶養親族については1人につき267円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者がない場合には、そのうち1人については333円)を、第3号」を加え、「第5号」を「第6号」に、「掲げる者」を「該当する者及び第2号に該当する扶養親族」に、「にあっては」を「には」に、「367円」を「300円」に改め、同項第2号中「及び孫」を削り、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。  3号、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫、第5条第4項中「満15歳」を「15歳」に、「満22歳」を「22歳」に改め、「以下」の次に「この項において」を加える。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 この条例による改正後の高野町消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた高野町消防団員等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。  次ページ以降に、新旧対照表を添付しております。  以上、承認第5号につきまして御説明申し上げました。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 1カ所、お聞きをいたします。  新旧対照表の一番最後のところなんですが、満15歳に達する、また満22歳に達するというのを、新しく15歳に達する、22歳に達するというふうに補償の基礎額とするというふうになっておると思うんですが、この満を取ることによって、満に達していないんだけれども、その年に満を迎えるというようなことで解釈してよろしいんでしょうか。 ○議長(所 順子) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま、8番議員から御質問のありましたことについて、御説明申し上げます。  この条例改正につきましては、政令どおりの改正でございまして、今言われました満15歳を15歳にっていうことで、この場でちょっと詳しく答えるのは難しいので、また後ほど確認して、答えさせていただきたいと思います。 ○議長(所 順子) やっぱり、そのような答弁はちょっと控えていただきたいですよ。じゃ、どうするんですか。今、答えられないから、また詳しく後で説明していただけるんですか。  大西君。 ○8番(大西正人) そういうわかる資料を、提出をお願いいたします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 今回のこの条例の改正ですが、基本的にはこの下がるというような、金額が下がるというような条例でしょうか。  以上。 ○議長(所 順子) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま、9番議員のほうから御質問ありましたことについて、御説明申し上げます。  この非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正されました。これにつきまして、補償基礎額の中の扶養親族の加算額とか加算対象区分というのは、給与法で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められております。平成28年の11月に、この給与法、一般職の職員に関する法律っていうのが改正されました。これに基づいて、配偶者に係る手当額が1万3,000円から1万円に下がっております。また、ここに係る手当額などは、逆に6,500円から8,000円に上がってます。これに基づいて下がる分は下がる、上がる分は上がるというような改正になります。これ、段階的に改正していきますので、平成29年度で一度改正して、また平成30年の4月1日から額が変わる分を、平成29年度の3月末に変えていきたいと思います。平成30年4月1日から施行する分ですけれども、そのようになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 給与法により、今回下がると。毎年、変わっていくっていうことですか。 ○消防長(中西 清) いや、平成30年まで。そうです平成30年度に後1回。 ○9番(松谷順功) 実質は下がるちゅうことですか、これ。 ○消防長(中西 清) そうです、配偶者については下がっていきよる。 ○議長(所 順子) いいですか。 ○9番(松谷順功) はい、結構です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 1件、提案をいたしたいと思うんですけれども、この条例を理解するっちゅうことは、なかなか我々でも難しいと思うわけでありますので、この団員の皆さんには、小冊子のようなものをつくって公布されたらいかがなもんでしょうか。このように思うわけです。  かつて、私も第2部長をやっているときに、団員がこのように言いました。「サイレン鳴って、一旦、出動した限りは、俺はどういう姿になって帰ってこようと、おまえは一切、何も言うなということを、言うて聞かせてある。」と、これは配偶者に言った言葉であります。そういうようなことを聞いたことがあります。  だからといって、ほっとくわけにはいかないっていうのが、この条例でありますので、配偶者においても家族においてでも、理解できるような小冊子のようなものをつくられて、こんな場合はこういうことになるんですよ、こういう場合はこういう補償をされるんですよというような、家族の者が、団員その者が理解できるような小冊子のようなものをつくられてはと、このように思うんですけれどもいかがでしょうか。 ○議長(所 順子) ただいまの崎山さんの提案は、全くこの趣旨から外れてるように思うんですけれども、消防長、お答えになりますか、それともどういたしますか。これ、趣旨から外れてる質問なんですけれども、どういたしますか。これ、内容からちょっと、随分ずれているような質問でございますけれども。 ○消防長(中西 清) 簡単に。 ○議長(所 順子) 消防長、簡単に。全くこの内容は、今のこの議題から外れております。
    ○消防長(中西 清) ただいま、2番議員のほうから御質問にありましたことについて、御説明申し上げます。  消防団員の方が、公務災害をこうむった場合には、当然、消防本部として、その内容を把握しておりますので、その内容に基づいて損害補償を支給するような手続をとっていきたいと思っております。  それでよろしいでしょうか。 ○2番(﨑山文雄) 団員の人もわかるような、わかりやすい小冊子のようなものをつくることはできないのか。 ○消防長(中西 清) 特にそのようなことは、現在のところ考えておりません。  以上です。 ○2番(﨑山文雄) 必要であるかないか、ちょっと。必要であるかないか、ないですか。 ○消防長(中西 清) 必要あるかないかと言われると、特にそこまでは、必要ないかなと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)は承認することに決定をいたしました。  日程第9、承認第6号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) おはようございます。  それでは、承認第6号につきまして御説明を申し上げます。  専決処分の承認を求めることについて。  平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  専決第1号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。1 平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号)  別紙のとおり。  1ページをお願いいたします。  平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号)  平成28年度高野町の一般会計補正予算(第7号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,160万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億4,480万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の変更は「第2表 繰越明許費の補正」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  次に、9ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費の補正。  3款民生費1項社会福祉費、補正前事業名、年金生活者等支援臨時給付金事業。金額1,294万8,000円。補正後事業名、臨時福祉給付金事業。金額1,294万8,000円。  8款土木費2項道路橋梁費、補正前はございません。補正後、町道細川駅線舗装修繕工事。金額60万円。  11款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費、補正前はございません。補正後、町道高野幹線道路災害復旧付帯工事。金額60万円。  補正されなかった款項にかかる分、補正前1億5,623万4,000円、補正後1億5,623万4,000円。  計といたしまして、補正前、金額1億6,918万2,000円、補正後1億7,038万2,000円。  次のページをお願いいたします。  第3表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額、2億6,740万円。  起債の方法、証書または証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還の方法・期限については、借入先の条件に従う。ただし、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰り上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2億4,570万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じでございます。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額90万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じでございます。  補正後、限度額ゼロ。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額2,510万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額2,310万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額1億4,218万円。  補正後、限度額1億4,218万円。  計としまして、補正前、限度額4億3,558万円、補正後、限度額4億1,098万円。  次に、14ページをお願いいたします。  2 歳入。  1款町税1項町民税1目個人、補正額1,100万円、補正後の額1億5,550万6,000円、1節1,100万円。2目法人、補正額750万円、補正後の額2,443万3,000円、1節750万円。2項固定資産税1目固定資産税、補正額835万円、補正後の額1億5,667万6,000円、1節740万円、2節95万円。3項軽自動車税1目軽自動車税、補正額108万円、補正後の額1,104万7,000円、1節108万円。4項町たばこ税1目町たばこ税、補正額348万1,000円の減、補正後の額2,251万9,000円、1節348万1,000円の減。  次のページをお願いいたします。2款地方譲与税1項地方揮発油譲与税1目地方揮発油譲与税、補正額44万2,000円の減、補正後の額955万8,000円、1節44万2,000円の減。2項自動車重量譲与税1目自動車重量譲与税、補正額16万8,000円、補正後の額2,316万8,000円、1節16万8,000円。  3款利子割交付金1項利子割交付金1目利子割交付金、補正額38万8,000円の減、補正後の額81万2,000円、1節38万8,000円の減。  4款配当割交付金1項配当割交付金1目配当割交付金、補正額199万8,000円の減、補正後の額200万2,000円、1節199万8,000円の減。  次のページをお願いいたします。5款株式等譲渡所得割交付金1項株式等譲渡所得割交付金1目株式等譲渡所得割交付金、補正額130万8,000円の減、補正後の額99万2,000円、1節130万8,000円の減。  6款地方消費税交付金1項地方消費税交付金1目地方消費税交付金、補正額246万2,000円の減、補正後の額7,053万8,000円、1節246万2,000円の減。  7款ゴルフ場利用税交付金1項ゴルフ場利用税交付金1目ゴルフ場利用税交付金、補正額15万7,000円の減、補正後の額294万3,000円、1節15万7,000円の減。  次のページをお願いいたします。8款自動車取得税交付金1項自動車取得税交付金1目自動車取得税交付金、補正額114万4,000円の減、補正後の額685万6,000円、1節114万4,000円の減。  9款地方特例交付金1項地方特例交付金1目地方特例交付金、補正額8万4,000円、補正後の額14万4,000円、1節8万4,000円。  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額447万6,000円の減、補正後の額18億8,346万3,000円、1節447万6,000円の減。  11款交通安全対策特別交付金、補正額3,000円の減、補正後の額59万7,000円、1節3,000円の減。  次のページをお願いいたします。12款分担金及び負担金2項負担金1目民生費負担金、補正額120万5,000円の減、補正後の額1,109万8,000円、1節122万2,000円の減、2節1万7,000円。2目商工費負担金、補正額125万円の減、補正後の額1,577万7,000円、1節125万円の減。3目教育費負担金、補正額6,000円の減、補正後の額194万8,000円、1節6,000円の減。  13款使用料及び手数料1項使用料1目総務費使用料、補正額5万5,000円、補正後の額113万3,000円、1節5万5,000円。2目民生費使用料、補正額2万2,000円の減、補正後の額5万円、1節2万2,000円の減。3目衛生費使用料、補正額38万4,000円の減、補正後の額83万4,000円、1節38万4,000円の減。5目土木費使用料、補正額114万円の減、補正後の額5,798万円、1節354万円の減、2節240万円。6目教育費使用料、補正額7万4,000円の減、補正後の額68万5,000円、1節2万4,000円の減。2節1万7,000円。次のページをお願いいたします。3節6万7,000円の減、2項手数料1目総務費手数料、補正額9,000円の減、補正後の額235万6,000円、2節9,000円の減。2目衛生費手数料、補正額39万円、補正後の額1,617万2,000円、1節1万5,000円の減、2節40万5,000円。4目消防費手数料、補正額1万8,000円、補正後の額3万円、1節1万8,000円。  次のページをお願いいたします。14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額45万8,000円の減、補正後の額7,561万6,000円、1節71万円の減、2節46万1,000円の減、3節95万6,000円、4節24万3,000円の減。2目災害復旧費国庫負担金、補正額89万1,000円の減、補正後の額4,178万円、1節89万1,000円の減。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額5,000円の減、補正後の額6,118万2,000円、1節5,000円の減。2目民生費国庫補助金、補正額138万7,000円の減、補正後の額286万3,000円、1節19万3,000円の減、2節119万4,000円の減。次のページをお願いします。3項国庫委託金1目総務費国庫委託金、補正額5,000円の減、補正後の額16万5,000円、1節5,000円の減。2目民生費国庫委託金、補正額34万1,000円、補正後の額126万円、1節34万1,000円。  15款県支出金1項県負担金2目民生費県負担金、補正額121万8,000円の減、補正後の額4,964万9,000円、1節120万6,000円の減、2節6,000円の減、3節19万7,000円の減。次のページをお願いします。4節5万2,000円、5節9万2,000円の減、6節28万3,000円、7節5万2,000円の減。2項県補助金1目総務費県補助金、補正額21万1,000円、補正後の額263万3,000円、1節21万1,000円。2目民生費県補助金、補正額57万9,000円の減、補正後の額1,036万円、1節77万4,000円、2節135万3,000円の減。次のページをお願いいたします。3目衛生費県補助金、補正額17万3,000円の減、補正後の額62万2,000円、1節17万3,000円の減。4目農林業費県補助金、補正額161万9,000円の減、補正後の額459万9,000円、1節161万9,000円の減。8目災害復旧費県補助金、補正額121万4,000円、補正後の額556万6,000円、1節121万4,000円。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額56万2,000円、補正後の額1,062万5,000円、1節1,000円の減、2節42万3,000円、4節14万円。  16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金、補正額1万3,000円、補正後の額126万2,000円、1節1万3,000円。次のページをお願いします。2目財産貸付収入、補正額28万6,000円の減、補正後の額224万円、1節3万9,000円の減、2節26万6,000円の減、3節1万9,000円。2項財産売払収入1目物件売払収入、補正額3万2,000円、補正後の額3万7,000円、1節3万2,000円。2目不動産売払収入、補正額511万6,000円の減、補正後の額188万4,000円、1節511万6,000円の減。  17款寄附金1項寄附金4目ふるさと寄附金、補正額1,512万2,000円、補正後の額4億1,512万2,000円、1節1,512万2,000円。  次のページをお願いします。18款繰入金2項基金繰入金1目奨学基金繰入金、補正額420万円の減、補正後の額ゼロ、1節420万円の減。2目環境維持基金繰入金、補正額112万円の減、補正後の額768万円、1節112万円の減。3目財政調整基金繰入金、補正額110万円の減、補正後の額5,140万円、1節110万円の減。4目ふるさと応援寄附基金繰入金、補正額4,700万円の減、補正後の額8,300万円、1節4,700万円の減。  20款諸収入3項貸付金元利収入1目奨学金貸付金元利収入、補正額41万円の減、補正後の額ゼロ、1節41万円の減。4項雑入4目給食事業収入、補正額108万4,000円の減、補正後の額1,156万3,000円、1節9万1,000円、2節117万5,000円の減。次のページをお願いいたします。5目消防退職基金受入金、補正額409万8,000円、補正後の額820万3,000円、1節409万8,000円。8目地域包括支援センター事業収入、補正額36万2,000円、補正後の額236万9,000円、1節36万2,000円。10目雑入、補正額100万円の減、補正後の額3,316万7,000円、1節100万円の減。  21款町債1項町債1目総務債、補正額250万円の減、補正後の額2,880万円、1節250万円の減。次のページをお願いします。2目民生債、補正額130万円の減、補正後の額760万円、1節130万円の減。3目衛生債、補正額950万円の減、補正後の額2,360万円、1節950万円の減。4目商工債、補正額180万円の減、補正後の額7,680万円、1節180万円の減。5目土木債、補正額70万円、補正後の額8,570万円、1節70万円。6目消防債、補正額730万円の減、補正後の額6,530万円、1節730万円の減。7目災害復旧債、補正額290万円の減、補正後の額2,310万円、1節90万円の減、2節200万円の減。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額120万2,000円の減、補正後の額5,438万円、4節39万3,000円の減、9節68万4,000円の減、10節8万1,000円の減、11節2万1,000円の減、14節2万3,000円の減。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額1,101万円の減、補正後の額2億9,116万1,000円、2節170万円の減、3節150万円の減、4節195万4,000円の減、7節60万円の減、8節16万円の減、9節10万円の減。次のページをお願いします。11節145万円の減、12節38万円の減、13節60万円の減、14節10万円の減、19節246万6,000円の減。5目財産管理費、補正額966万9,000円、補正後の額3億2,441万5,000円、11節30万円の減、14節20万円の減、18節40万円の減、25節1,057万円。次のページをお願いします。28節1,000円の減。6目企画費、補正額719万7,000円の減、補正後の額8,025万5,000円、3節27万2,000円の減、4節17万8,000円の減、8節4万5,000円の減、9節61万円の減、13節441万4,000円の減、19節167万8,000円の減。7目地域振興費、補正額388万9,000円の減、補正後の額7,376万6,000円、11節20万円の減、12節30万円の減、13節75万円の減、14節23万9,000円の減、19節240万円の減。8目支所費、補正額55万円の減、補正後の額2,253万8,000円、3節15万円の減。次のページをお願いします。11節40万円の減。12目防災諸費、補正額772万7,000円の減、補正後の額3,530万5,000円、11節39万円の減、12節13万円の減、18節690万円の減、19節30万7,000円の減、13目集会所費、補正額28万円の減、補正後の額788万9,000円、11節28万円の減。14目電算管理費、補正額285万円の減、補正後の額2,029万9,000円、13節267万円の減、14節18万円の減。15目インターネット管理費、補正額26万円の減、補正後の額570万4,000円、12節10万円の減、13節16万円の減。16目桜ヶ丘管理費、補正額511万6,000円の減、補正後の額303万2,000円、25節511万6,000円の減。次のページをお願いします。18目総合行政ネットワーク管理費、補正額15万円の減、補正後の額309万9,000円、12節15万円の減。20目諸費、補正額433万円、補正後の額2億3,131万5,000円、8節561万5,000円、12節54万6,000円の減、14節39万6,000円の減、19節34万3,000円の減。2項徴税費1目税務総務費、補正額323万1,000円の減、補正後の額2,847万7,000円、3節20万円の減、4節84万4,000円の減、13節218万7,000円の減。2目賦課徴収費、補正額6万円の減、補正後の額233万3,000円、19節6万円の減。次のページをお願いします。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額21万1,000円の減、補正後の額1,602万7,000円、4節49万円の減、19節27万9,000円。5項統計調査費2目地籍調査費、補正額24万5,000円の減、補正後の額5,429万4,000円、11節14万5,000円の減、12節10万円の減。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額383万5,000円の減、補正後の額1億9,845万5,000円、2節48万7,000円の減、3節50万8,000円の減、4節90万9,000円の減、13節35万7,000円の減。次のページをお願いします。19節1万4,000円の減、20節156万円の減。2目老人福祉総務費、補正額443万3,000円の減、補正後の額2億3,004万2,000円、8節11万2,000円の減、13節63万9,000円の減、20節362万円の減、28節6万2,000円の減。6目地域包括支援センター費、補正額36万5,000円の減、補正後の額61万3,000円、8節5万円の減、9節7万6,000円の減、11節3万4,000円の減、13節1万円の減、14節15万2,000円の減、19節4万3,000円の減。次のページをお願いします。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額82万円の減、補正後の額463万6,000円、13節3万5,000円の減、20節78万5,000円の減。2目母子福祉費、補正額36万2,000円の減、補正後の額362万6,000円、8節25万円の減、20節11万2,000円の減、3目児童措置費、補正額12万円の減、補正後の額3,096万7,000円、20節12万円の減。7目町外保育所費、補正額26万9,000円の減、補正後の額364万8,000円、13節26万9,000円の減。8目子育て支援事業費、補正額3万円の減、補正後の額350万1,000円、8節1万5,000円の減、13節1万円の減、18節5,000円の減。9目学童保育費、補正額14万7,000円の減、補正後の額460万円、7節14万7,000円の減。  次のページをお願いします。4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額60万円の減、補正後の額2,375万9,000円、4節60万円の減。3目母子保健費、補正額14万7,000円の減、補正後の額388万3,000円、13節18万3,000円、20節33万円の減。4目診療諸費、補正額2,250万円の減、補正後の額1億7,060万円、26節1,300万円の減、28節950万円の減。2項環境衛生費1目環境衛生費、補正額20万円の減、補正後の額600万円、11節20万円の減。3項清掃費1目清掃総務費、補正額107万8,000円の減、補正後の額8,884万1,000円、9節5万1,000円の減、11節50万円の減、12節18万7,000円の減。次のページをお願いします。19節34万円の減。2目塵芥処理費、補正額431万円の減、補正後の額7,968万6,000円、3節26万円の減、11節244万7,000円の減、13節130万8,000円の減、15節29万5,000円の減。
     6款農林業費1項農業費3目農業振興費、補正額521万5,000円の減、補正後の額1,130万4,000円、13節13万1,000円の減、19節508万4,000円の減。次のページをお願いします。6目鳥獣対策費、補正額134万4,000円の減、補正後の額475万2,000円、1節14万4,000円の減、14節5万4,000円の減、19節114万6,000円の減。2項林業費1目林業総務費、補正額32万2,000円の減、補正後の額384万5,000円、4節32万2,000円の減。2目林業振興費、補正額11万6,000円の減、補正後の額495万2,000円、19節11万6,000円の減。3目林道維持費、補正額60万円の減、補正後の額728万6,000円、13節60万円の減。4目小規模治山事業費、補正額10万円の減、補正後の額ゼロ、13節10万円の減。  次のページをお願いします。7款商工費1項商工費4目観光費、補正額426万円の減、補正後の額2億6,219万2,000円、9節129万円の減、12節50万円の減、15節53万円の減、19節194万円の減。5目高野山森林公園管理費、補正額109万円の減、補正後の額1,811万4,000円、11節80万円の減、15節29万円の減。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額93万8,000円の減、補正後の額4,277万4,000円、3節34万8,000円の減、4節59万円の減。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額302万3,000円の減、補正後の額1億1,442万2,000円、4節15万3,000円の減。次のページをお願いします。7節20万円の減、12節57万円の減、13節300万円、15節490万円の減、16節20万円の減。2目道路新設改良費、補正額72万円の減、補正後の額1億922万6,000円、13節10万円の減、14節22万円の減、15節40万円の減。3項河川費1目河川維持費、補正額115万円の減、補正後の額386万円、15節115万円の減。次のページをお願いします。4項都市計画費4目都市環境整備事業費、補正額100万円の減、補正後の額400万円、19節100万円の減。5項住宅費1目住宅管理費、補正額60万円の減、補正後の額1,859万2,000円、11節50万円の減、13節10万円の減。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額58万4,000円の減、補正後の額1億6,450万7,000円、4節68万4,000円の減、19節10万円。2目非常備消防費、補正額409万8,000円、補正後の額3,874万4,000円、8節409万8,000円。3目消防施設費、補正額726万9,000円の減、補正後の額6,764万円、18節726万9,000円の減。  次のページをお願いします。10款教育費1項教育総務費1目教育委員会費、補正額6万円の減、補正後の額203万2,000円、9節6万円の減。2目事務局費、補正額127万1,000円の減、補正後の額6,382万6,000円、2節46万4,000円の減、3節19万円の減、4節44万7,000円の減、11節17万円の減。3目教育諸費、補正額36万円の減、補正後の額1,409万5,000円、13節6万円の減、19節30万円の減。4目奨学金費、補正額461万円の減、補正後の額1万7,000円、21節420万円の減、25節41万円の減。2項小学校費1目小学校管理費、補正額85万円の減、補正後の額2,218万6,000円、7節40万円の減、11節40万円の減、12節5万円の減。次のページをお願いします。3項中学校費1目中学校管理費、補正額33万円の減、補正後の額1,229万9,000円、11節33万円の減。2目教育振興費、補正額20万円の減、補正後の額470万7,000円、19節20万円の減。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額103万円の減、補正後の額3,405万8,000円、7節15万8,000円の減、11節38万3,000円の減、12節48万9,000円の減。2目公民館費、補正額40万2,000円の減、補正後の額1,300万4,000円、8節14万円の減、9節15万9,000円の減。次のページをお願いします。12節10万3,000円の減。4目総合レクセンター費、補正額16万1,000円の減、補正後の額62万6,000円、7節10万円の減、11節6万1,000円の減。6目高野山会館費、補正額15万3,000円の減、補正後の額59万4,000円、11節15万3,000円の減。5項保健体育費1目保健体育総務費、補正額8万円の減、補正後の額166万4,000円、13節8万円の減。2目給食センター費、補正額72万円の減、補正後の額4,093万3,000円、13節72万円の減。6項文化財費1目文化財管理費、補正額315万1,000円の減、補正後の額2,818万9,000円、7節84万円の減、8節13万円の減。次のページをお願いします。9節50万円の減、13節144万円の減、19節24万1,000円の減。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額351万7,000円の減、補正後の額933万9,000円、13節165万1,000円の減、15節186万6,000円の減。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額410万円の減、補正後の額7,506万4,000円、13節150万円の減、15節260万円の減。  次のページをお願いいたします。12款公債費1項公債費2目利子、補正額1,197万1,000円の減、補正後の額2,668万3,000円、23節1,197万1,000円の減。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額6,479万4,000円、補正後の額8,630万5,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) はい、お疲れさまでございました。  これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) それでは、質疑させていただきます。  まず、24ページです。ふるさと寄附金、1節ですか、ふるさと寄附金で補正額が1,512万2,000円、ありがたいことでございます。この前、総務省の高市大臣が、これからの記念品のパーセンテージですか、お返しの品、記念品といいますか、そういうことを30%以内にというような通達をするというようなことでありましたが、今のところこの増額になりました1,512万2,000円の返礼品といいますか、それは大体50%ぐらいというように聞いておるんですが、正確なところをお聞かせいただきたい。  それから、36ページです。36ページの診療諸費、26節寄附金1,300万円減額なっておりまして、へき地医療学の講座の寄附金ですか、この御説明をいただきたいと思います。  それから、42ページです。奨学金で21節なんですが、教育費で奨学金の貸し付けがそのまま残っておるような気もするんです。この辺は、このところの傾向として、奨学金をもう必要としていないのか、それとも周知の方法が少し弱かったのか、この辺をお聞かせいただきたい。  それから44ページ、失礼しました、46ページです。文化財の文化財管理費ということで、13節ですか、委託料として上がっておる中の、高野参詣道の黒河道ですね、境界の測量業務委託料、マイナス119万6,000円ってなっております。黒河道自体は、高野町の持ち分といいますか、距離短いと思うんですが、委託料がマイナスになっておる。しっかり測量されたと思うんですけれども、この辺の内容の説明をお願いをいたしたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼いたします。  ただいまの御質問におきまして、私のほうからは24ページ、ふるさと基金寄附金1,512万2,000円ということで上がっておりますが、この部分についての御説明をさせていただきます。  まず、本年度当初予算におきまして、4億円ということで予算化をさせていただいておりましたが、ありがたいことに予算額を上回る寄附金をいただくことができました。大変貴重な財源ということであって、本当にうれしい限りでございます。  質問の中にございました総務省からの通知、これが謝礼品等、30%以内というふうなことでございますが、本町、現在の高野町におきましては、謝礼品といたしましては、寄附をいただいた額の約50%、これを謝礼品としてお返しをしているということになります。そして、この約50%という中には、もちろんその謝礼品自体の価格、そこへプラス送料、また事業者であるJTBへの手数料等々がはまった中での50%ということになっております。  ですので、一概に30%以内といっても、なかなかどれが30%以内かというのは、現時点、把握はなかなか難しいところはあるんですけれども、極力そういった国のほうの指示に基づいた中で、運営をやっていけたらということでございますが、当町におきましては、今年度においてはまず、今の現状のままで当面は進めていくということでございます。  また、近隣市町村等の流れ等も勘案しながら、早ければといいますか、平成29年、30年度ぐらいには、何らかの形で国のほうの指示に基づいた方向になっていくのではないかというふうに考えます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  8番議員御質問の、診療諸費の中の、へき地医療学講座寄附金ということでございますが、和歌山県立医科大学との提携、強い協力体ということで、ここに合致した人材が確保できたのであれば、こういう寄附という名称でございますが、高野と医科大学との交渉、折衝で医師を確保して、当診療所に勤務いただくという制度でございます。  なかなか、その人材が発掘というか、出会うことができておりませんので、今年度も予算的には見送ることになっておりますが、引き続き、和歌山県立医科大学と連携を強化して、継続して、そういう人材の発掘に、町長初め臨んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  8番議員の御質問について、説明させていただきます。  まず、42ページの奨学貸付金の420万円減なんですけども、周知徹底がされてない部分もありまして、今回、平成28年度については申し込みがなかったということで、その金額、420万円の減になっております。  新年度の新しい奨学金になってから、問い合わせも多少ありますし、広報についても6月30日までに申し込みということで、数件、申し込んでいただけるかなというか、そういう親御さんからの問い合わせもございます。  そして、45ページの黒河道の境界測量業務委託料ですかね、それについての119万6,000円ということで、当初、黒河道の参詣道の両側の測量ということで、県のほうからも指導があったんですけども、結局、事務を進めていく中で、そこの両側を測量する必要が、片側だけでいいという話に、ちょっと内容が変更になったので、その作業量が減ったということで、測量をしてないわけではないんですけども、その作業量自身が減ったということで、この委託料の減ということになっております。本来であれば、初めの指導であれば、道の両側を測量してくださいという部分が、片側だけでいいということに変更になったということで、作業量減のための金額減ということになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 一番最初にお聞きしました、ふるさと寄附金のことでございますが、これは通達があったということで、知らせがあったということで、どういうふうな対応をされるんかなと思ってますが、現状のまま進めるというようなお話で、将来的には、それに合わせていくんだろうと思いますけれども、今のところはそれでいくということでございました。  また、50%の中にはJTBの手数料であるとか、送料とかそういうものも含まれるということでもありましたので、50%全体が記念品ではない、返礼品の中に含まれるというようなことではないということで、了解をいたしました。これからも、このありがたい寄附をいただけるように、続けて努力をいただきたいと思います。  それから、県立医大とのその人材の医師の発掘で、高野町に来ていただける人というようなことで、診療諸費の中で寄附金として1,300万円上がっておったわけなんですが、残念ながら平成28年度については、そういう方がいなかった。町長も非常にお骨折りをいただいて、いろんな医療関係のところには、すっ飛んでいって、いろんな努力をしていただいておるわけでございますが、この辺につきましても、引き続きましてそういう人材が確保できますようにお願いをしたいと思います。町長のほうで、また今年、こういうふうな試みをというようなことでもありましたら、また御答弁をいただきたいと思います。  それから、42ページの奨学金の貸し付けのことでございますが、教育次長のほうから、前年度申し込みがなかったというようなことでございました。もう少し、周知をしていくような方法を考えていただければと思います。  今年度は、問い合わせもあるということでございますので、6月30日までですか、もうあまり期間がございませんが、さらにしっかりこれが活用できますように、周知をお願いしたいと思います。  黒河道のことに関しまして、46ページのことに関しましては、両側をするというようなことで予算計上されておったのが、片側でよいというふうになって、その仕事量が半減したというようなお話でありましたので、御了解をいただきました。  町長のほうから、もし今年度、こういう試みをというようなことがありましたら、御答弁をいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員の質問に答えさせていただきます。  まず、ふるさと応援寄附金に関しましては、総務省からの通達で、返礼品を30%以内にっていうようなことで届いております。  本町といたしましては、先ほど課長、室長が申し上げたように、返礼品が50%っていうことではなく、3割から4割5分ぐらいの間の返礼品かなというふうに考えております。  今後は、近隣の自治体、また国の施策の方向性、動向を見ながら、しつこくこれは進めてまいりたいというふうに思っております。  それと、県立医科大学との寄附講座の1,300万円の減のことでありますが、先ほど事務長が申し上げたように、医大からの人選が、今回なかったということで、今年度、引き続きこの先生が見つかるように、県立医科大学の地域医療センター等と協議いたしまして、進めてまいりたいというふうに思っております。  また、東京に事務所のある地域医療振興協会、また近隣の医師会等にも、先生の派遣っていうのを、引き続き積極的に進めてまいりたく思っております。  また、冒頭で挨拶のほうで言わせていただいたんですが、県立医科大学の救命のほうの御協力を得まして、1日、夜間の体制っていうのが、6月ぐらいから1日増えるということで、週3日の急患体制が整うということでございます。当初1日やったんですが、ようやく2日を埋めることができ、まだ4日残っておるんですが、今後、診療所の勤務する医師、院長先生初め、コメディカルの方々とも相談しながら効果的な医療体制を進めていきたく思っております。  以上です。 ○議長(所 順子) 今の町長の答弁につきまして、課長は50%を返礼すると、ふるさとのほうで言いまして、町長は3割から4割と言いましたですけれど、これ、どちらが本当なのか、ちょっと御答弁。先ほどは、50%返す、返礼品っておっしゃいましたんで、どちらが本当なんでしょうか。この辺のところは、ちょっとまた、説明してあげていただきたいです。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) どなたにお答えしたら。 ○議長(所 順子) いやいや、大西議員へ。 ○町長(平野嘉也) 8番議員。  私の答弁と、室長の説明は同じでございます。全体で50%の返礼っていうことで、その中に手数料とかが入ってまして、返礼品の金額自身が、大体3割から4割5分ぐらいの間の金額ということで、総務省の通達では返礼品を3割以下にしなさいっていうことでありますので、うちとしては、総務省の通達によって、直ちに変更はしなくてもいい額の返礼品を出しておるというようなことでございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 今の町長の答弁の中でわかりました。50%全てそのままが返礼品ではなくて、手数料が入っている、送料が入っている、諸々の経費も入っているということで、総務省通達の30%以内というように、少しどういうふうに届くのか届かないのかわからないところがありますが、今のところはこのままでいくというようなお話であったと思います。  県立医科大と強いパイプで、副町長も来ていただいたということで、もちろん町長も御自分で前々から努力されておるということもありまして、強いパイプで結ばれておると思いますが、なかなか来ていただけないというようなことが、非常に残念ではありますが、夜間の人員が1人来ていただけるというようなことで、週、今2日が3日に、1日増えたということ、非常に高野町にとってはありがたいことではないかなと、うれしい限りであります。これがまた、あと1日2日と延ばしていただいて、急患の対応だけでも全週においてやっていただけるような体制づくりを急いでいただければ、非常に高野町に住む住民も安心ができるのではないかと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。  あとのことに関しましてはもうそれで、答弁で了解いたしましたが、この県立医科大とのパイプをさらに築かれまして、1日も早く、この寄附金を渡せるようになれるように、御努力をいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  先ほどからの、ふるさと寄附金の謝礼品の関係で、1点ちょっと追加だけさせていただきたいと思います。  御寄附をいただく中で、去年、今年、今年はあれですけど、平成28年度、27年度につきましても、高野町の住民の方からも、数名でございますが御寄附をいただいております。  これにつきましても、国からのほうの通知によりまして、地元自治体の住民の方が寄附した場合は、謝礼品は出さないようにというようなことになっております。ですので、平成29年度からは、高野町の方が高野町役場にふるさと寄附金をしていただいた場合は、謝礼品はないというようなことで、これは広報等のほうで周知をしていきたいと思います。  ちなみに平成27年、28年に関しましては、高野町の方でこちらに寄附いただいた方は、10名以内の方というふうなことになっております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) しばらく休憩をいたします。  再開は1時10分からでございます。            午後 0時00分 休憩            午後 1時10分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  ほかに質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。何点かお伺いします。  18ページ、お願いします。ここで、土木費使用料のところで、公営住宅使用料が350万円の減額になっております。また、住宅費の使用料滞納繰越分が240万円の増になっております。これの御説明をお願いします。  続きまして、24ページ、お願いします。財産売払収入で、桜ヶ丘の売払収入が511万6,000円の減額になっております。これの御説明をお願いします。なかなかこの桜ヶ丘の売り払いが、遅々として進まないという現状を示しておると思いますが、これの説明をお願いします。  それから、続きまして30ページ、お願いします。高野町団体旅行誘致推進事業委託料、これが441万4,000円の減額になっております。これにつきまして、お願いします。  それから、31ページ、お願いします。防災ラジオ備品購入費、防災諸費のところでございますが、備品購入費、防災ラジオ(戸別受信機)の購入費690万円が減額になっております。こちらの説明をお願いします。  それから、40ページ、お願いします。土木費のところで工事請負費、15節です。町道修繕工事が490万円の減額になっております。町道の修繕工事ちゅうのは、かなりたくさんの場所があると思うんですが、なぜ減額になったのか、御説明をお願いします。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  9番議員さんの御質問に説明させていただきます。  まず、公営住宅の使用料は、当初予算では一応、全部入るということで、予定で計上しておりました。ただ、また途中での退室もありますので、今回、減額となっております。  また、公営住宅の使用料の滞納繰越分ということで、一部、未収になっておりますのが滞納ということになり、その分が今回、入りましたので、増額ということでさせていただいています。  続きまして、ちょっと今、18ページです。続きまして、40ページの土木費での15の工事請負費です。これに関しましては、もともと緊急の予算で当初予算、とっておりましたけども、災害等で増額のほうしていただきました。ですので、今回、災害のほうでは、精算で減額になっておりましたので、減額しております。  また、残土の処分ということで、150万円ほどあるんですけども、それにつきましても、今回、災害等、ほかでまたちょっと使用したっていうこともありまして見送りました。その分で、ちょっと490万円減額させていただいております。  議員さんがおっしゃいましたように、工事のほう、かなりあるのはあるんですけども、今回は補正していただいた分について減額したということで、以上です。 ○4番(上野幸男) すみません、議長。  あのね、答弁、マイクあんばい使ったら、もっと聞こえやすいと思うんやけどね。聞いておっても、聞こえにくい。 ○議長(所 順子) わかりました、注意いたします。  もう少し皆様、当局は声を大きくはっきりと答弁のほど、よろしくお願いいたします。何度も注意をさせていただいたんですけれども、議員さんにわかりやすく、大きな声で答弁をしていただけたらいいかと思っております。
     下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいま、9番議員様の質問でございます。  24ページの、桜ヶ丘の不動産売払収入が511万6,000円の減額となっております。これは、当初、5区画ぐらい売れるかと予定しておりましたが、今年度、1区画だけが売れたということで、その分の減額となっております。  今年度の予定なんですけども、3区画は分納してくれている3件がありまして、それが今年度、完了しますので、今年度は三つは買い取っていただけるというふうになる予定でございます。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  9番議員御質問の30ページ、委託料の高野町団体旅行誘致推進事業委託料441万4,000円の減額の件ですが、当初600万円の予算を頂戴いたしまして、あの事業をスタートしました。結果、平成28年度の御利用は10団体ということで、158万6,000円の補助を出させていただきました。  業務をしていただいております宿坊協会さんと、今年度の実績等について、いろいろ話し合いをしておる中で、平成28年度の要綱では、平日を優先的に助成するということで、金額についても土・日と平日で差をつけてしていたということと、あと、御利用いただく方に、若干、使いにくい部分もあったということで、平成29年度、今年度からは要綱を少し変えまして、土・日に御利用いただいた方についても、少し補助を増やすような形。あと、全体の補助の限度額につきましても少し、一団体当たりの限度額を上げるというふうな形で、もう少し御利用していただきやすいような形に要綱を改正して、利用者を増やす取り組みを進めていきたいということで、今、事業をしておるところです。  想定していたよりも、利用者が少なかったということで、減額をさせていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) もうちょっと、わかりやすい答弁にしたってもらわんと、なかなか理解するのは難しいような答弁でしたですけれども、もうちょっと平たく、今度から説明したってください。  井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 私のほうからは、31ページの備品購入費、マイナス690万円、防災ラジオ購入費のところです。  これは、当初の予算を組むに当たっては、本体のほかに外部アンテナの部分で、まず1万3,000円のアンテナなんですけども、それを350と、あと25万円のアンテナ、これは一番そのときに考えられた高性能のアンテナなんですけども、これを20台分ちゅうことで組んでたんですけども、このアンテナをとことん整備していくと、非常にこの金額がどれだけ要るかわからないと。最終的には、全ての防災ラジオにオプションの線のアンテナですね、あれに最終的には切りかえて、つけさせてもらったんですけども、その部分で、アンテナで考えていた部分が、今回、余ってきたちゅうことでの減額ということになります。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、18ページの公営住宅使用料につきましては、全部入るということで予定したということでございます。  今、どのくらい入られているのか、どのくらい空き室があるのか、どこがあいてるのかというのを、また御説明願いたいと思います。  それから、住宅使用料滞納分、これ滞納繰越分ということなんですが、未収があるということで、これ決して滞納じゃないっていう考え方でよろしいんでしょうか。ただ、未収金が現状、この金額あるんだと。何年も滞納しておるんではないという解釈でよろしいんでしょうか。その辺のところをお願いします。  それから、24ページですが、桜ヶ丘の売払収入ですが、1区画しか売れなかったと。当初5区画の予定であったが、1区画であったと。3区画、今年度、売れる予定であるということでございますが、現在、桜ヶ丘が何区画残ってて、計画にすれば、どのくらいの金額が、まだ売り払いできるのかっちゅうところが、わかれば教えていただきたいと思います。  続きまして、30ページですが、高野町団体旅行誘致推進事業委託料ちゅうのが、当初600万円組んでおりまして、10団体で151万6,000円ですか、151万円余ししか利用できなかったと。平日、使い勝手も悪かったということで、平成29年度におきましては、土・日についても多少補助を増額して、使いやすいようにしていきたいというような答弁でございました。  これは、もうこれで結構でございます。  続きまして、31ページですが、防災ラジオ。これ、戸別受信機の購入費ですが、オプションとして普通のアンテナ、一般的なアンテナを対象としたということで、当初、外部アンテナで金額の高い物、1万3,000円ですか、と25万円掛ける20個等々のアンテナも計画してたんだということで、残ったお金だということでございますが、これ、防災ラジオっていうのは、現在、配布されてるラジオの件ですよね。これ、ほとんど聞こえないっちゅうところもあるんで、今後の対応の仕方、これアンテナも考えていかなきゃいかんのじゃないかなと、考えなければならなかったんではないかなと私は思いますが、その辺のところを御回答願いたいと思います。  それから、40ページでございますが、工事請負費、町道修繕工事ですが、これは緊急の予算であったと。災害で対処したので残ったという解釈でよろしいでしょうか。  以上につきまして、再質問、何点かさせていただいたところをお願いしたいと思うんで、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 質問側も、まとめてわかりやすく質問していただければありがたいと思います。答弁もしにくいかと思いますので。  小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  9番議員さんの質問に説明させていただきます。  まず、住宅の使用料なんですけども、滞納なのか未収なのかっていう点です。まず、5月末までは未収という形だと思います。また次に、その後は滞納っていうことで、両方あるということで、御理解お願いします。  次に、住宅のあきについてです。今現在、戸数としましては242。あきの状況です。ちょっと前後するかもわかりませんけども、一応、最新でちょっと確認とっています。  まず、紫雲団地で5件、凌雲団地で9件、細川団地で5件、桜団地で3件。約と言わせてもらいますけども22件、今、あきがあります。  続きまして、40ページの先ほどありました土木の工事請負費につきましても、もともと緊急用の予算で計上しておりましたのと、何回か補正をしていただいた点がありました。ですんで、今回は落とさせてもらった分については、ちょっと災害のほうでの減額ということになります。  以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) それでは、失礼します。  桜ヶ丘の件でございます。今、土地を借りていただいてるというか、契約件数にして33件残っております。区画数にしまして、44区画が借りていただいている状態です。  それで、面積にもよるんですけど、1平米当たり1万円を払っていただくということで、30坪のとこでしたら約120万円ぐらいを払ってもらって、買い取っていただくという形になります。  それで、44区画を100万円から150万円ぐらいの、面積の差はあるんですけども、44区画を120万円で1区画買っていただいたとして、あと5,280万円という計算になります。1戸ずつ、大きさが違うところがありますので、この額がぴったりではないですが、約5,000万円そこそこのお金が、売り上げられるんではないかと思っております。  それで、その44区画へ、あと33件を買い取っていただきたいということで、今年度、とりあえず出納閉鎖終わった後で、請求を出すんですけども、ちょっといつも、早く買っていただくようにっていうふうに文書をつけてるんですけども、大分、皆さん買っていただいてると。残りの人も、なるべく早く買っていただきたいというふうに、ちょっと文章に工夫をさせていただいて、今年は請求してみようかなと思っております。  それと、高野山大学に女子寮として貸しているところがあります。ここが、6区画固めてありますので、ここを120万円で買っていただくと、720万円ぐらいになります。ちょっと大学のほうは、個別に直接お願いに行ってみろかなと、今年。そういうふうに思っておりますので、御報告させていただきます。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 防災ラジオ、よく入るようにすべきではないかということなんですけども、確かにこの高いアンテナをつければ、今の段階よりは入ることは間違いはないんですけども、この今、配らせていただいた防災ラジオも、これでこの先ずっと行くというわけでもなく、また近いうちに、この防災無線のシステム自体の見直しっちゅうのも、近々には考えらなあかん時期に来ております。とりあえずは、それまでのつなぎというんですかね、一旦は、この防災ラジオが入るまでの状態、町なかのスピーカーで聞いていただく。それで、町なかのスピーカーのないところは、もともとの戸別受信機を設置させていただいてるっちゅうことで、一旦はその段階で、仕上がってはあったと思うんです。そこに、ちょっとでも聞きやすいようにということで、防災ラジオという安価な物がありましたので、それをちょっとでも聞ければなということと、FMはしもとが高野町内でもエリアが広まったっちゅうことで、ラジオと一体化したあれが、結構役に立つんではないかっちゅうことで、入れさせてもうたわけなんです。  とにかくその、つなぎであるっていうこともありましたので、そこにもし、1万3,000円ほどのアンテナで入れへんときは、今度25万円っていうこのアンテナを、これがどれだけ皆さんの意見を聞いて、入れへん入れへんっちゅうことで、対応していったときに、どこまでせんなんかわかれへんっちゅうのはちょっと、見えれへんとこもありますしで、もう一旦はつなぎっちゅうことで、もうそれで入らなかったら、もう仕方がないということで御理解いただこうということで、オプションのアンテナで、今回は済ませたというようなことなんです。  とにかく、次のシステム考えるに当たっては、もう当然、皆さんが聞いていただけるようなよりよいシステムっちゅうのを、選別してやっていきたいなというふうには思っております。  そういうことでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 公営住宅の件ですが、まず、紫雲団地等、22件あいているということなんですが、これ、入る見込みがあるんでしょうか。町職員の方で、今、現実、山外から通われてる方で、緊急だとか消防の方等々で、マンションを借りたりしておるわけでございますが、この住宅を利用することができないんでしょうか。その辺のところをお伺いします。  それから、公営住宅の滞納分ですが、これはまだ未収であるかどうかっちゅうのが、最終的に5月末でなかったらわからないということでございますんで、できるだけこれ、回収のほうをよろしくお願いしたいと思います。  それから、24ページの桜ヶ丘の売り払いの件ですが、大学へのお願い、大学の女子寮の部分があるというのと、あと33件、44区画、5,000万円等の未収があると、売り払いができるということでございますんで、これ頑張っていただいて、5,000万円と大きい金額でございますんで、ぜひ町の財政のほうに入れていただきますように、頑張っていただきたいと思います。  大学のほうにつきましては、これは話がつくんではないかなと、公に近いような形の団体でございますんで、話がつくんではないかなと。努力していただきたいと思います。  それから、防災ラジオにつきましてですが、これちょっと今、不審に思ったんですが、今回は一応、つなぎのラジオであるというお話でございましたが、当初これ、防災ラジオを配布する際には、必ず調査したという話でございました。実際は、使ってみればペンライトにしかならないという意見も、極端な例でありまして、見直しをする際には、現在、使われておるところは問題ないわけでございますが、調査を必ずきっちりやっていただきたいというふうに思います。要するに、ダブらないように。今回、つなぎで配布したよというのは、どうも解釈として、心情的にちょっと理解できません。きっちり、次回配布される場合はきっちり調査して、無駄のないようにしていただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  中迫君。 ○5番(中迫義弘) 失礼します。  私のほうから1点、質問させていただきます。  40ページの除雪委託料、450万円の増っていうことで、年度当初、恐らく1,400万円予算組んでたかなと思います。12月までは、今年はすごく暖冬で、雪が少なかったなっていうような感じでしたけども、2月の10日過ぎからの雪で、恐らく増えたんかなとは思うんですけども、その1,400万円からの積算っていうんか、そんなんちょっと教えていただけたらありがたいかなと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 5番議員さんの質問に説明させていただきます。  今回、除雪のほうで450万円増額させていただきました。おっしゃってるように、当初予算で1,400万円、3月の補正で700万円、今回450万円っていうことで、合わせて2,550万円、除雪にかかっております。  もともと当初予算では、1,400万円については約3日間程度の除雪に対しての予算であります。  積算に関しましては、業者等での積算もあるんですけども、1日当たりの単価とかもありますし、日数で単価があります。  以上です。 ○議長(所 順子) 中迫君。 ○5番(中迫義弘) 今、課長のほうから、トータルで2,550万円、そして積算は、除雪作業に3日間っていうことでお聞きしました。  除雪、きれいにしていただけるのは、非常にありがたいんですけども、除雪作業車が事故を起こしたものかどうかわかりませんけども、分離帯を壊してるとか街灯が斜めになってるとか、そんなんは一体どこが、あれするべきなのか。いかがなもんでございましょうか。多分、大門からずっと奥の院まで来るまでに、分離帯壊れてるとこ、そして、街灯がちょっと傾いてるとこ、そこら辺、何カ所かあると思うんですけども、いかがなもんでございましょうか。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  5番議員さんの御質問について、説明させていただきます。  除雪のほうでは、国道、また町道等ございますので、またそこで作業されてる方のほうにも、だと思うんですけども、まず場所がどこっていうことで、そこでの問い合わせになると思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 中迫君。 ○5番(中迫義弘) 役場のほうでは御存じないっていうことでございますか。個人の車とか住宅とか、その工事用の車両が壊したのか、そうかスリップして、ほかの車が壊したのかはわかりません。これ、私も現場、見てないんで。ただ、商工会の前の分離帯とか、大門通の街灯、それがちょっと斜めになってるとか、それはどないかなって思うんですけども。一度、役場のほうで、建設課のほうで確認していただけたらと思います。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 9番議員さんの御質問に説明させていただきます。  ちょっと先ほどと同じような回答にもなるんですけども、おっしゃってる場所につきましては、国道だと思いますし、また町道でそういったこともありましたら、また連絡等いただいたら、そのときで対処っていうことになると思われます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ほかに質疑ないですか。なければ、これで質疑を終わりますけれども、ありませんね。返事をお願いいたします。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで討論を終わります。  これから承認第6号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第6号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第7号))は承認することに決定をいたしました。 ○議長(所 順子) しばらく休憩をいたします。  再開は未定でございます。ちょっと、委員会に入りますので。            午後 1時41分 休憩            午後 3時20分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第10、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) それでは、承認第7号について御説明申し上げます。  専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。
     平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  専決第6号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)  別紙のとおり。  次のページの1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)  平成28年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第5号)については、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,195万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億9,673万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  1款国民健康保険税1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税、補正額1,909万9,000円、補正後の額1億638万円、1節868万円、2節278万3,000円、3節86万1,000円、4節468万6,000円、5節126万円、6節82万9,000円。続いて2目退職被保険者等国民健康保険税、補正額104万8,000円の減、補正後の額275万2,000円、1節64万9,000円の減、2節16万2,000円の減、3節24万円の減、4節3,000円です。  7ページ目をごらんください。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等負担金、補正額346万7,000円の減、補正後の額8,237万円、1節346万7,000円の減。2目高額医療費共同事業負担金、補正額13万9,000円、補正後の額377万7,000円、1節13万9,000円。3目特定健康診査等負担金、補正額18万6,000円の減、補正後の額31万5,000円、1節18万6,000円の減。続きまして、2項国庫補助金1目財政調整交付金、補正額576万4,000円、補正後の額5,877万2,000円、1節576万4,000円。  続いて、6款県支出金1項県補助金1目県財政調整交付金、補正額830万1,000円の減、補正後の額1,716万4,000円、1節830万1,000円の減。2目財政対策補助金、補正額17万9,000円、補正後の額37万9,000円、1節17万9,000円です。次のページ、8ページをお願いいたします。2項県負担金2目特定健康診査等負担金、補正額18万6,000円の減、補正後の額31万5,000円、1節18万6,000円の減。  続いて、7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金、補正額3万8,000円の減、補正後の額4万2,000円、1節3万8,000円の減です。  続いて、9款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額ゼロ円、補正後の額4,590万円、1節160万9,000円、3節42万2,000円の減、4節132万3,000円の減、5節13万6,000円です。  次からは、歳出でございます。9ページ目をごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額108万円の減、補正後の額829万円、13節108万円の減。  続いて、2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費、補正額5,520万円の減、補正後の額2億5,480万円、19節5,520万円の減。2目退職被保険者等療養給付費、補正額529万円の減、補正後の額1,471万円、19節529万円の減。3目一般被保険者療養費、補正額149万円の減、補正後の額351万円、19節149万円の減です。4目退職被保険者等療養費、補正額18万円の減、補正後の額32万円、19節18万円の減。7目審査支払手数料、補正額15万円の減、補正後の額82万6,000円、12節15万円の減です。続いて、2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費、補正額469万円の減、補正後の額3,531万円、19節469万円の減です。  次のページ、10ページ目をごらんください。2款保険者給付費2項高額療養費2目退職被保険者等高額療養費、補正額66万円の減、補正後の額334万円、19節660万円の減。3目一般被保険者高額介護合算療養費、補正額10万円の減、補正後の額ゼロ円、19節10万円の減です。続いて、3項出産育児費諸費1目出産育児一時金、補正額80万円の減、補正後の額130万円、19節80万円の減。  2款保険給付費4項葬祭諸費1目葬祭費、補正額48万円の減、補正後の額12万円、19節48万円の減です。  次のページ、11ページをお願いします。8款保健事業費2項保健事業費1目その他保険事業費、補正額173万円の減、補正後の額364万6,000円、11節14万円の減、13節159万円の減。  続いて、10款公債費1項公債費1目公債費、補正額17万8,000円の減、補正後の額ゼロ円、23節17万8,000円の減です。  続いて、11款諸支出金2項繰出金1目直営診療施設勘定繰出金、補正額1,434万円、補正後の額3,622万4,000円、28節1,434万円です。  続いて、12款予備費1項予備費1目予備費、補正額6,964万3,000円、補正後の額1億1,870万3,000円です。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))は承認することに決定をいたしました。  日程第11、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 承認第8号について説明をさせていただきます。  専決処分の承認を求めることについて。  平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  専決第9号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。1、平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)  別紙のとおり。  予算書の1ページをお願いします。  平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)  平成28年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ277万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億78万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページをごらんください。  2 歳入。  1款診療収入1項外来収入1目国民健康保険診療報酬収入、補正額45万2,000円の減額、補正後の額550万円、1節45万2,000円の減。2目社会保険診療報酬収入、補正額125万2,000円の減、補正後の額80万円、1節125万2,000円の減。3目後期高齢者診療報酬収入、補正額56万4,000円の減、補正後の額2,180万円、1節56万4,000円の減。5目その他の診療収入、補正額84万円の減、補正後の額175万2,000円、2節33万円の減、4節51万円の減。  4款繰入金2項他会計繰入金1目事業勘定繰入金、補正額33万2,000円、補正後の額1,433万2,000円、1節33万2,000円。  次のページ、歳出お願いします。  3 歳出。  1款総務費2項施設管理費1目一般管理費、補正額297万7,000円、補正後の額6,997万1,000円、2節110万円の減、4節140万円の減、13節31万7,000円の減、19節16万円の減。  2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額210万円の減、補正後の額2,649万5,000円、11節170万円の減、12節20万円の減、14節20万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額230万1,000円、補正後の額327万4,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号))は承認することに決定をいたしました。  日程第12、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 承認第9号について説明をさせていただきます。  専決処分の承認を求めることについて。  平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いします。
     専決第10号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。1、平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号)  別紙のとおり。  予算書の1ページをお願いいたします。  平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号)  平成28年度高野町の簡易水道特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,163万7,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページをごらんください。  2 歳入。  1款水道事業経営収益1項営業収益1目給水収益、補正額10万円、補正後の額880万6,000円、1節10万円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  1款水道事業経営費用1項営業費用1目原水及び浄水費、補正額20万円の減、補正後の額563万4,000円、11節20万円の減。2目配水及び送水費、補正額10万円の減、補正後の額131万6,000円、13節10万円の減。4目総係費、補正額20万円の減、補正後の額414万5,000円、13節20万円の減。  2款神谷簡易水道維持費1項簡易水道維持費1目簡易水道維持費、補正額10万円の減、補正後の額87万5,000円、13節10万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額70万円、補正後の額203万5,000円。  以上となります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第3号))は承認することに決定をいたしました。  日程第13、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 承認第10号について、御説明申し上げます。  専決処分の承認を求めることについて。  平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  専決第7号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)  別紙のとおりでございます。  次のページの1項目めをお願いいたします。  平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)  平成28年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ394万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,393万1,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料、補正額115万円、補正後の額8,735万1,000円、1節115万円です。  続きまして、2款使用料及び手数料1項手数料2目地域支援事業手数料、補正額6万4,000円の減、補正後の額ゼロ円、1節6万4,000円の減です。  続きまして、3款国庫支出金2項国庫補助金2目地域支援事業交付金、補正額47万7,000円の減です。補正後の額403万1,000円、2節47万7,000円の減です。  続きまして、5款県支出金1項県負担金2目地域支援事業交付金、補正額23万8,000円の減です。補正後の額201万5,000円、2節23万8,000円の減です。  続きまして、8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金、補正額110万6,000円の減、補正後の額6,389万4,000円、1節110万6,000円の減。2目地域支援事業繰入金、補正額43万4,000円の減、補正後の額181万9,000円、2節43万4,000円の減。3目その他一般会計繰入金、補正額218万4,000円、補正後の額1,747万5,000円、1節218万4,000円。4目低所得者保険料軽減繰入金、補正額4万5,000円、補正後の額143万7,000円、1節4万5,000円です。  続きまして、8款繰入金2項基金繰入金1目介護給付費準備基金繰入金、補正額500万円の減、補正後の額ゼロ、1節500万円の減です。  次のページからは歳出です。8ページ目をごらんください。  3 歳出。  1款総務費3項介護認定審査会費2目認定調査等費、補正額30万円の減、補正後の額221万4,000円、12節20万円の減、13節10万円の減です。  続いて、2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目介護サービス等諸費、補正額1,340万円の減、補正後の額4億3,100万円、19節1,340万円の減。2目介護予防サービス等諸費、補正額140万円の減、補正後の額2,010万円、19節140万円の減です。続いて、3項高額介護サービス等費1目高額介護サービス等費、補正額80万円の減、補正後の額1,380万円、19節80万円の減です。9ページ目をお願いします。4項高額医療合算介護サービス費等費1目高額医療合算介護サービス等費、補正額20万円の減、補正後の額220万円、19節20万円の減です。5項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費、補正額270万円の減、補正後の額4,430万円、19節270万円の減です。  続いて、4款地域支援事業費1項介護予防事業費1目介護予防一般高齢者施策事業費、補正額10万円の減、補正後の額49万2,000円、11節10万円の減です。  続いて、10ページ目をお願いします。6款予備費1項予備費1目予備費、補正額1,496万円、補正後の額3,164万6,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号))は、承認することに決定をいたしました。  ここで、午前中の大西議員の質問の中での承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)の質問の中での答弁を、消防長に許可をいたします。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) 失礼します。  午前中に専決処分の承認を賜りました、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、8番議員から御質問のありました、満15歳から、満を取ることによって、どのように解釈が変わるのかについて御説明申し上げます。  これにつきまして調べましたところ、条例の運用上、満をつける必要性がないことから、満を取り除いたものであり、公務災害による損害補償基礎額を算出するに当たって、有益になるとか不利益をこうむるなどの解釈にはなりませんので、御了承願います。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ありがとうございました。  続きまして、日程第14、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  それでは、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて。平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをごらんください。  専決第5号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。
     大変申し訳ありません。平成28年となっておりました。平成29年に御訂正ください。申し訳ありません。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。1、平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)  別紙のとおり。  予算書の1ページをごらんください。  平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)  平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ21万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,505万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページをごらんください。  2 歳入。  1款診療収入1項外来収入1目国民健康保険診療報酬収入、補正額230万円の減、補正後の額1,570万1,000円、1節230万円の減。2目社会保険診療報酬収入、補正額135万円の減、補正後の額1,365万1,000円、1節135万円の減。4目一部負担金診療収入、補正額240万円、補正後の額1,981万円、1節240万円。5目その他の診療収入、補正額740万円、補正後の額667万7,000円、1節10万円の減、2節100万円の減、4節630万円の減。2項その他の収入1目その他の収入、補正額379万9,000円、補正後の額1,000万円、1節330万円、2節49万9,000円。  次のページをごらんください。2款使用料及び手数料1項使用料1目使用料、補正額25万4,000円、補正後の額112万3,000円、1節25万4,000円。2項手数料1目文書料、補正額13万円の減、補正後の額77万1,000円、1節13万円の減。  3款繰入金1項一般会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額950万円の減、補正後の額1億4,350万円、1節950万円の減。2項事業勘定繰入金1目事業勘定繰入金、補正額1,400万8,000円、補正後の額2,189万2,000円、1節1,400万8,000円。  次のページをごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額1,290万円の減、補正後の額2億9,653万6,000円、2節180万円の減、3節440万円の減、4節94万円の減、7節455万円の減、9節14万円の減、12節20万円の減、14節45万円の減、27節42万円の減。2項研究費1目研究費、補正額13万円の減、補正後の額12万円、9節13万円の減。  次のページをごらんください。2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額1,372万円の減、補正後の額7,108万3,000円、11節400万円の減、13節890万円の減、18節82万円の減。  3款公債費1項公債費1目公債費、補正額10万円の減、補正後の額1,258万5,000円、23節10万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額2,663万1,000円、補正後の額3,473万円でございます。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 1点だけお伺いします。  まだ、これちょっと無理がないんかもわかりませんが、6ページをお願いします。通所リハビリ収入が630万円の減になっております。これにつきまして、ちょっとお答えいただきたいと思います。まだ、軌道には乗ってないのか、どのくらいの人が利用されているのか、お答えいただけたらありがたいです。  以上です。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員御質問のリハビリ収入の減額について、お答えさせていただきます。  当初から、試算いたしましてるところは、やはりその規定どおり、1日10人程度を想定しておりまして、当初予算はそれの半年分を計上いたしておりました。  実際、工事のおくれ等によりまして、開設が1月の中旬からになりました。それによって、実質、給付費というか請求に当たったのは2月分からになってございます。  今、契約いただいている人は13名おりまして、その中で、現在ではまだ、なかなか10人を短時間、長時間で埋めるまでには至っておりません。現在、3人のスタッフで、多いときで6人程度の御利用をいただいているというところにとどまっております。  以降は、試算の現実に少しでも近づくように、リハビリのスタッフ、院長初め関係機関と調整しながら、また、給付費等の担当になります保健福祉課の介護の担当の方とも協議しながら、バランスをとりながら進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今、平均6人程度ですか、10人の予定やったやつが、平均6人程度という解釈なのか、多いときで6人程度なのか、平均すれば何人になるのかということで、お答えいただきたいと思います。  あと、今現在、介護認定の受けてる方しか利用できないということですが、できれば、余裕があれば、もうこれは点数にはなかなかならないらしいですが、一般の人も、例えばけがをされてリハビリが必要な場合、利用されるようなことは考えられておりませんでしょうか。その辺のところを、お答えいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員御質問にお答えさせていただきます。  多いときで7人程度で、平均で5名程度になると思います。  それと、介護認定以外ということになります患者さん、俗に言う患者さんなんですが、現時点で週に3、4名、整形関係から通所リハで、理学療法士が治療を加えれる時間に2人とか1人とかっていうのは、現実、今、施業しております。それを増やすほうがいいのかっていう懸念もあるんですけども、その辺は介護の通所リハとバランスとりながら、院長初め、その辺は考慮しながら進めているところでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 1日平均5名ぐらい、週に3、4名の、整形の先生からの指導があれば受けれるというお話でございましたが、実は、私も骨折しまして、このリハビリで大分よくなったわけでございます。そういう方もおられると思いますんで、もし、余裕があれば、ぜひそういうことも進めていただけたらありがたいかなと、余裕があればですよ。ぜひ10人程度、通所リハビリで介護の方が受けられる様な体制をつくっていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号))は、承認することに決定をいたしました。  日程第15、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをごらんください。  専決第8号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成29年3月31日。  高野町長 平野嘉也。  記。平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)  別紙のとおりでございます。  次のページの1ページ目をごらんください。  平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)  平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算総額から、歳入歳出それぞれ127万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,776万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年3月31日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  1款保険料1項後期高齢者医療保険料1目後期高齢者医療保険料、補正額522万円の減、補正後の額4,802万7,000円、1節839万7,000円の減、2節778万5,000円、3節9万円です。  続きまして、3款繰入金1項繰入金1目一般会計繰入金、補正額75万2,000円の減、補正後の額8,374万8,000円、2節75万2,000円の減です。  次のページからは、歳出になります。7ページ目をお願いします。  3 歳出。  2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額83万円の減、補正後の額1億3,202万8,000円、19節83万円の減です。  4款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目保険料還付金、補正額35万円の減、補正後の額15万円、23節35万円の減です。  続きまして、5款予備費1項予備費1目予備費、補正額9万4,000円の減、補正後の額539万7,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。
    〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))は承認することに決定をいたしました。  日程第16、議案第34号、財産の取得について(Ⅹ線FPD装置)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  それでは、議案第34号について説明させていただきます。  財産の取得について、高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例(昭和39年高野町条例第13号)第3条の規定により、次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求める。  平成29年5月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。1、取得する財産。  X線FPD装置。  2、取得予定価格。  810万円。  3、契約の相手方。  和歌山県橋本市高野口町名古曽273-3。  株式会社メディセオ 紀北支店。  支店長 矢野智一。  4、契約の方法。  随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による)  指名競争入札執行するも、予定価格に達しなかったためでございます。  提案理由です。  現在のX線CR装置は、平成14年8月購入で耐用年数を超過しており、装置を更新し診断精度を高めるものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) この財産を取得することによって、我々はどういうサービスが受けられるのかということを、お尋ねしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。2番議員の御質問にお答えさせていただきます。  どのようなサービスをということですが、まず、この装置でございますが、御存じのとおりX線ですのでレントゲンでございます。それの画像処理をする装置が、今の装置は平成14年8月に導入したものであります。一般的にこの医療機器というのは、耐用年数が6年となっております。これが、もうすぐ15年を経過する装置でございます。  それと、1年以上前に、この補修部品等を確保しているサービス事業者から、当該製品の製造メーカで、パーツ部品が、電気部品が製造中止になって、そこの事業所でも確保している部品での供給も、難しなってきているということで、もし、そこで故障が起きた場合、レントゲンの撮影等が滞ってしまうということになっておりまして、平成29年の3月末で、その保守っていうのも切られております。ですので早急に、トラブルが出る前に、この画像処理の装置、今、主流であります俗に言う、フラットパネルという画像処理の装置でございます。それによって、滞りなくX線撮影等ができるように、更新をお願いしたいということでございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 了解しました。  いわゆるレントゲンの付随装置として、レントゲンで写したものの画像処理をする機械であるという説明をいただきました。このとおりでよろしいんですね。  ありがとうございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) この契約は、随意契約になってます。地方自治法施行令167条の2第1項の8号による、要するに指名競争入札を執行するも、予定価格に達しなかったためということでございますが、何社で入札されたのか、どういう状態であったのか、報告をお願いします。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員御指摘の質問に対して、お答えさせていただきます。  入札自体は、4月の25日に執行をしております。当診療所に納品できるディーラー、事業者に4社指名いたしましてやりましたところ、そのうち1社が辞退ということで、3社の入札をとり行いました。1回目で達しなかったため、2回札入れしておりますが、それでも達しませんでしたので、もうそこから辞退となっておりますので、不落となりました。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第34号、財産の取得について(X線FPD装置)を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第34号、財産の取得について(X線FPD装置)は原案のとおり可決されました。  日程第17、請願第2号、3月の本会議での今年度予算についてを議題といたします。  本件につきまして、請願にかかわる特別委員会委員長の報告を求めます。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  請願第2号「3月の本会議での今年度予算についての請願」に係る特別委員会委員長報告。  高野町議会3月定例会において、本特別委員会に付託された請願第2号について、その審査の経過と結果について報告いたします。  請願の内容は、3月議会に計上されたビジターセンターの予算が、事前の町議会議員の審議もなしに、質疑応答のみで多数決により予算通過させてしまう7名の議員と当局のやり方に納得いきません。ビジターセンターのことに関して予算案に賛成されたのはなぜか、理由を聞かせていただきたい。  また、松谷議員は当局に厳しく追及したにもかかわらず、予算案に賛成したのは、当局に対してのパフォーマンスであるとしか思われないし、賛成された7名の議員は、当局に対してチェック機関の役割を果たしているとは思えません。  予算について、7名の議員と当局の関係は癒着しているように見えます。町民として、こんな税金の使われ方は納得できません。議員、当局は責任のある議会運営をできないのであれば直ちに解散をしてください、というものであります。  この特別委員会は、4月13日に審査をいたしました。  紹介議員による趣旨説明の後、「ビジターセンターのことをどのように理解し、どれだけ御存じなのか。内容をわかって賛成しているのなら、どのように知っているのか」ということでございました。  これにつきまして、請願に名前が出ている委員から、私が質問したのは補正予算審議で町が取り壊すのなら、取り壊しの費用が必要ではないかというもので、担当課長からは、更地で貸していただくとのことであった。次に当初予算審議で1,000万円の外構工事費について質疑をしたところ、その中に解体工事費が含まれているということで、それはおかしいと追求した。答弁では、取り壊し費用は負担しなければならず、補助対象費用でないため、当初予算で外構工事費として一括計上となったとの説明であったが、後で、不適切で誤った説明をしたというおわびがありまして、そういう発言があり、この説明に納得したため賛成をした、ということでございました。  そのほか、ビジターセンターを建てて、観光面を活かし、経済の発展をさせてほしいということで賛成したとの意見や、議長が言うまでビジターセンターのことは、何も知らなかったとの発言もありました。  出席された請願人から、「私が言いたいのは、町長が言うだけで議員が議論もなしに賛成できるんですか。皆さんここまで軽視されてこれでいいのですか」という問いかけがあり、それに対しては、相談してほしいとは思うが、だからといって根本的に反対する理由もない。また、町長が発案して、提案してきて質疑し、町長の答弁を聞かせてもらってそれで充分であり、ほかにも多くの事業がある予算通過は必要である、という意見がありました。  採決の結果、賛成少数によりこの請願は不採択と決定をいたしました。  平成29年5月10日。  3月の本会議での今年度予算についての請願に係る特別委員会委員長 大西正人。委員長報告でございます。  以上です。 ○議長(所 順子) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今の大西委員長からの報告ですけれども、まず、大西委員長に聞きたいんですけれども、このビジターセンターを建てて観光面を活かし、経済の発展をさせてほしいっていうことなんです。これは、請願者の方も同じ思いやと思います。しかし、不思議なことに、議長が言うまでビジターセンターのことは何も知らなかった。また、行政に対しても相談してほしいと思っていたと思うと、そういう意見出ているのに、なぜこれ、その後にですよ、これ、だからといって根本的に反対する理由もない。また、町長が発案して、提案してきて質疑し、町長の答弁を聞かせてもらって十分でありって、これが僕にしたら、理由にならんの違うんかなと。おかしな話じゃないんかなと。請願者の方は、望んでいるのは、要するに議会と行政と、こういう問題に関していろんな話し合いの中で、最終的に予算案っていうのは行政が上げてくるもんあるんですけども、中身もわからないのに、わからないって言っておる議員もいてたり、相談してほしいと言っているにもかかわらず、そういう締めくくりちゅうんですかね、不採択にした理由とすんのは、これでは請願者の方も納得せん、その辺もう一度聞かせていただきたいのと、また、ほかにも多くの事業があるので予算通過は必要であると、こう言ってますけども、もちろん、そうであるんであれば、やっぱり行政との話し合いちゅうのを、もっと事前にしておくべき。行政と話し合いを持つべきじゃないんかと。そうじゃなければ、これを出してきて、はい、不採択ですって言われて、請願者も全く納得できへんの違うんかな。私自身も紹介議員として、特にその辺は思うんで、その辺のところの理由をもう一度、こういうまとめ方になった理由ちゅうんですかね、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 委員長報告に対する質問、質疑というところで答えさせていただけることは、私は、委員長報告を行う身でありまして、自分の意見を述べるということは適切ではないというふうに、必携にも書かれておりますので、自分の意見はここでは述べませんが、3番議員もこのときには出席されて、その一部始終がわかっておられると思います。その中で、ビジターセンターを建てて、観光面を活かして経済の発展をさせてほしいという、これに賛成した意見。または、確かに議長がおっしゃるまで、ビジターセンターのことは知らなかったという発言もありました。また、請願者からの問いに対しては、相談してほしいと思うが、しかしながらほかにも多くの事業があるし、予算通過は必要であるというような意見があったと。  この意見のほかに、これからはこういうふうにしていただきたいと、私もその中での意見はある程度、言ったつもりであります。この不採択にはなりましたが、これからこういうことがあるときは、しっかり説明をしていただきたいというようなことも述べたと思います。  そのほかに、各委員から、これからこういうふうにというような意見がなかったものですから、こういうもう採決をとったということでございます。  あと、そういうつけ加える前向きな意見というところまではいかなく、そして採決の結果、不採択というふうな結果になった次第でございます。 ○議長(所 順子) 3回いけますよ。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) これ、委員長が最後これ、今日僕ももらったんですけども、案はまとめたのはこれ、多分、委員長ですよね。その中で、あまりにもこのまとめ方というんですかね、先ほども言いましたけども、だからといって根本的に反対する理由もない、また、町長が発案して、提案してきて質疑し、町長の答弁を聞かせてもらって十分でありっていう、こういうまとめ方っていうのは、ちょっとおかしいんじゃないかなと。住民の方に対しても失礼な、これ、書き方じゃないかなと思うのと、確か僕の記憶間違いじゃなかったら、僕は今言ったようなことを言ったと思うんですけども、行政に対しても、やっぱり事前に議長がおっしゃられていたので、もっと事前に、議会軽視じゃなしに、話、議会運営していく上で、議論していくのが大事じゃないんかなと言うたと、僕は思ってるんですけども、そういうことも書いてもらわないと、これじゃそちらの、言うたら反対者の答弁だけで、じゃ、請願者に対して、今後、こういうふうにして、議会としてはこういうふうにしてやっていきますっていう文言も書かれてなかったら、やっぱり、なんぼ請願出したって、ただこれでもう、またこれ請願者も余計、納得せんと思うんと違うかなと、僕は思うんで、今後もっと、なんちゅうんですかね、請願者の思いにも立ったような、同じ不採択でも、議会としてはどういうふうなあり方で、行政に対してしていくとか、そういうことも書いていただかないとまずいんじゃないかと思うんですけども、その辺、またもう一度答弁願います。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。3番議員の質問でございますが、質疑でございますが、先ほど全員協議会といったような形で会議が開かれたわけでありますが、そのときに、これは中前副委員長と協議をいたしまして、こういうふうな形でいかせていただきましょうかということで、合意した内容でございます。私のほうで、取りまとめをさせていただきました。  その中身でございますが、これは4月のその委員会のときの内容以外のことを、ここに載せるわけにはいきませんので、その皆さんのおっしゃった意見を中心にまとめたものでございまして、3番議員がおっしゃるように、もう少し請願者の負託に応えるような内容にできればよかったんですが、そういう内容がございませんでしたので、こういうふうな内容になってしまったということでございます。その辺をお酌み取りいただきたいと思います。  また、先ほどの全員協議会の中で、この案を発表いたしましたが、それについて、ここをこういうふうに修正していただきたいというようなこともなかったので、この案をとって、今日の発表となりましたので、御承知おきをいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) それは大西議員が、今、言いましたですけど、委員会の中では修正できなくて報告ですので、この場でそういう意見を言ってもいいとは思っております。  もう一回、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 最後になりますけども、これ今、当時の大西委員長が言ってましたけども、町長が発案して、提案してきた質疑、これは実際にこれ、あの議会の中でそういう発言した議員がいてるんか、僕はどうしてもこれは、そんな発言した議員はいてなかったと思うんですけれども、これはもう僕のはっきりした根拠もないですけども、ただ、最後にここだけは言わせてもらいたいんですけど、こういった議員の方はいらっしゃらなかったと、僕は思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) 委員長の答弁、要りますか。 ○3番(下垣内公弘) 要ります。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  今、質疑があったわけですが、これはそのままを載せておるところもありますが、文脈を拾ってつなげているというところもあります。それで、全てこのとおりに言っているのかというようなことでありましたら、それは、少し表現が違うかもわかりませんが、ここに事務局のほうから委員会の拾い出してもうた資料があります。私のほうが、箇条書きに各皆さんの、委員の皆さんにしてもらった内容を書きとめまして、それとこの議会事務局のほうが、録音から拾い出してくれた内容と精査いたしまして、大体の中心的な意見を載せさせてもらったということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。質疑です、今は。質疑なかったら、次は討論に入りますけれど。質疑ですよ。質疑ではないですね。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) では、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。
     下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) この意見に関しては、私は不採択を決定いたしましたこの件に関して、僕は反対したいと思います。  理由はまず、今、大西委員長がおっしゃられたみたいに、どうしてもこういう書き方ちゅうんか、やり方っていうんか、これは請願者の方も恐らく納得いかないだろうし、はっきりとした理由がなされてないっていうことと、やっぱりこういう書き方するっていうことは、変に、前も話しさせてもろたんですけど、町と議会の関係が、議論をせんとそういうふうに決めとんちゃうかなっていう、請願者も言ったとおり、そういうふうに思われる内容だと、これは思いますんで、この件に関しては、私は反対させてもらいたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 賛成討論ですか。 ○9番(松谷順功) 反対討論。 ○議長(所 順子) 賛成討論の方、いらっしゃいませんか。賛成討論なかったら、反対討論。反対討論の方。  松谷君。  (発言者あり) ○議長(所 順子) 賛成討論、今なかったんで、反対討論と言いましたんで。賛成討論がなかったから反対討論ですよ。  (発言者あり) ○議長(所 順子) 次は賛成討論。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  今、委員長報告をされたわけではございますが、平成29年の4月13日、この請願のときに、私は提案をしてあります。  内容につきましては、委員長報告の内容でございましたが、その中で、今後、体制として本来であれば予算審議は慎重に行うべきやと。当局の説明を受け、過去、今までは勉強会として、事前に参加できる説明を受けてきたと。今回は、そういうことがなかったわけでございます。それを持ち帰り、議員自身が考え、議場の場で質疑を行うほうがよいと思います。  また、特に慎重に審議する必要ある議案については、常任委員会や特別委員会に付託させることも可能です。付託された委員会においては、課長や担当者を呼んで説明を受け、議員同士で議論を深め、これを委員長報告として議会に提出するべきだというような発言を、私はしてあります。  よって、賛成いたします。 ○議長(所 順子) 勉強会は任意ですので、議会に聞いたということはないんですよ。勉強会は、あくまで任意でございます。  ほかに討論ございませんか。ほかに討論ございませんか。返事がございませんが、ほかに討論ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから請願第2号、3月の本会議での今年度予算についてを採決します。この採決は、起立によって行います。  この請願に対する委員長の報告は、不採択です。  請願第2号、3月の本会議での今年度予算について、不採択することに賛成の方は起立願います。不採択に賛成の方は起立。            (起立多数) ○議長(所 順子) はい、もう結構でございます。起立多数です。  したがって、請願第2号、3月の本会議での今年度予算については、不採択することに決定をいたしました。  日程第18、選任第1号、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。  常任委員会委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、総務文教常任委員会委員に1番所君、3番下垣内君、4番上野君、8番大西君、10番負門君。厚生建設常任委員会委員に2番﨑山君、5番中迫君、6番中前君、7番大谷君、9番松谷君をそれぞれ指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しましたとおり、それぞれの常任委員会委員に選任することに決定をいたしました。  続いて、各常任委員会の委員長、副委員長の互選の結果を報告します。  総務文教常任委員長に8番大西君、副委員長に4番上野君、厚生建設常任委員長に6番中前君、副委員長に9番松谷君、以上のとおりです。  日程第19、選任第2号、議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。  議会運営委員会委員については、高野町議会委員会条例第7条の第2項の規定により、委員に3番下垣内君、4番上野君、6番中前君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を議会運営委員会委員に選任することに決定をしました。  続いて、議会運営委員長、副委員長の互選の結果を報告します。  委員長に9番松谷君、副委員長に3番下垣内君、以上のとおりです。  以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了しました。  これで平成29年第1回臨時会を閉会いたします。  本日は御苦労さまでございました。                午後 4時44分 閉会   この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する   平成29年5月10日   高野町議会   議長   所   順 子   議員   負 門 俊 篤   議員   﨑 山 文 雄...