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平成28年第4回定例会(第3号12月15日)

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  1. 高野町議会 2016-12-15
    平成28年第4回定例会(第3号12月15日)


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    平成28年第4回定例会(第3号12月15日)                平成28年         第4回高野町議会定例会会議録(第3号)        第10日(平成28年12月15日 木曜日)          午前9時45分 開議     第 1 承認第13号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高                野町一般会計補正予算(第4号))     第 2 議案第67号 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に                ついて     第 3 議案第68号 高野町世界連邦平和宣言について     第 4 議案第69号 高野町税条例の一部を改正する条例について     第 5 議案第70号 高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい                て     第 6 議案第71号 高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条                例の一部を改正する条例について     第 7 議案第72号 平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)につい                て     第 8 議案第73号 平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                3号)について
        第 9 議案第74号 平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第2号)について     第10 議案第75号 平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号                )について     第11 議案第76号 平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2                号)について     第12 議案第77号 平成28年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)                について     第13 議案第78号 平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号                )について     第14 議案第79号 平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予                算(第2号)について     第15 議案第80号 平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(                第1号)について     第16 議案第81号 平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)に                ついて     第17 議案第82号 工事請負変更契約の締結について     第18 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  追加日程第1 発議第 5号 下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める                動議について     第19 請願第 2号 高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する                請願書について(委員長報告)     第20 請願第 3号 私有地に埋設されている防火用水池の移転について(委                員長報告)     第21 発議第 4号 地方議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)                について     第22 選挙第 1号 仮議長の選挙について     第23 処分要求の件について     第24 議員派遣の件について     第25 委員会の閉会中の継続調査(審査)について 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 燎 平 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      植 田 達 夫   総務課長      下   勝 己   税務課長      和 泉 ひろみ   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    上 江 良 幸   建設課長      奥 坊 恒 雄   富貴支所長     茶 原 敏 輝   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   診療所事務長    中 上 浩 貴   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    中 尾   司                午前 9時45分 開議 ○議長(所 順子) 皆さん、おはようございます。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号))を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) おはようございます。  それでは、承認第13号につきまして御説明を申し上げます。  専決処分の承認を求めることについて。  平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  専決第13号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成28年9月23日。  高野町長 平野嘉也。  記。  1、平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号)  別紙のとおり。  1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号)  平成28年度高野町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,710万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億6,490万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成28年9月23日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  次に、4ページをお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額90万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。
     補正後、限度額330万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額150万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額5,030万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額4億328万円。  補正後、限度額4億328万円。  計といたしまして、補正前、限度額4億568万円。補正後、限度額4億5,688万円。  次に、8ページをお願いいたします。  2 歳入。  12款分担金及び負担金1項分担金2目農林業費分担金、補正額77万円、補正後の額121万7,000円、1節77万円。  14款国庫支出金1項国庫負担金2目災害復旧費国庫負担金、補正額6,169万7,000円、補正後の額6,169万7,000円、1節6,169万7,000円。  15款県支出金2項県補助金10目災害復旧費県補助金、補正額335万円、補正後の額335万円、1節335万円。  20款諸収入4項雑入10目雑入、補正額8万3,000円、補正後の額2,280万円、1節8万3,000円。  次のページをお願いいたします。21款町債1項町債7目災害復旧債、補正額5,120万円、補正後の額5,360万円、1節240万円、2節4,880万円。  次のページをお願いいたします。  3、歳出。  2款総務費1項総務管理費5目財産管理費、補正額2,000万円の減、補正後の額3億3,897万2,000円、25節2,000万円の減。  8款土木費2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額1,500万円、補正後の額1億1,127万1,000円、15節1,500万円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額947万2,000円、補正後の額1,097万2,000円、7節28万円、13節145万8,000円、15節770万円、19節3万4,000円。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額1億1,226万4,000円、補正後の額1億1,376万4,000円、13節726万4,000円、次のページをお願いいたします。15節1億500万円。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額36万4,000円、補正後の額2,187万1,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号))を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(平成28年度高野町一般会計補正予算(第4号))は承認することに決定いたしました。  日程第2、議案第67号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) おはようございます。  それでは、議案第67号について説明させていただきます。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としまして、人事院勧告に基づき給料表の水準を改め、勤勉手当の支給割合を改めるとともに、初任給調整手当の額の改正を行うためとなっております。  次のページをお願いします。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号)の一部を次のように改正する。  第19条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の100)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の90(特定幹部職員にあっては100分の110)」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の47.5」の次に「、12月に支給する場合においては100分の42.5(特定幹部職員にあっては100分の52.5)」を加える。  第26条の4第1項中「367,600円」を「368,000円」に改める。  別表第1及び別表第2を次のように改める。  附則。  (施行期日等)  第1条 この条例は、交付の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。  (給与の内払)  第2条 改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。  (規則への委任)  第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  次のページからは新給料表となっております。最後のページの後ろから2枚が新旧対照表となっておりますので、よろしくお願いします。  それと、改正理由の内容で説明させていただきます。給料表の改定ということで、人事院勧告に基づく民間給与との格差に基づく月例給の改定となっております。平成28年4月の給与額を比較した結果、職員の給与が民間の給与を589円、0.16%下回ることとなったため、給料表を改正するとともに、勤勉手当の引き上げを行うために行います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第67号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第67号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第68号、高野町世界連邦平和宣言についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第68号につきまして御説明をさせていただきます。  高野町世界連邦平和宣言について。  高野町世界連邦平和宣言を制定したいので、高野町都市宣言の議決に関する条例第2条の規定により議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  平成28年度において「中東和平プロジェクトin高野」を実施した。当該交流事業を通して、平和の尊さを深く認識するに至り、世界平和に対する恒久的な町民の願いとして、新たに宣言を制定しようとするものでございます。  1枚めくってください。  高野町世界連邦平和宣言(案)  平和の大切さを認識し、地球上から戦争をなくし、恒久平和を実現することは全人類の切実に念願するところである。世界最初の原爆被害を受けた日本国は戦争放棄を憲法に明らかにしている。  高野山は、開創1200年を経過した今も世界平和と日本国の安泰を願い、また、人々の不安を退け、安心を得て、争いのない穏やかで幸せな世界をつくることを願っている。  わたしたちのまち高野町は世界平和を実現するため、世界連邦建設の趣旨に賛同し、人類恒久平和の確立に努力する。  高野町長 平野嘉也。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 皆さん、おはようございます。  今、議案第68号で高野町世界連邦平和宣言についてということで提案があったわけですが、決して反対するわけではないんですが、今後、この宣言をした後、シンポジウム等を毎年度予算化してこういう事業を行っていくのかどうか。その辺のところをお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  ただいまの御質問につきまして、毎年のようにシンポジウム等を行っていくかということでございますけれども、まずこの宣言をした後には、もちろん町民の皆さんにわかっていただくということで、広報等におきましてPRをしていくということでございます。それと同時に、役場門の入ったところになるのか場所はちょっとわかりませんけれども、何々宣言というような形で木のポールの柱ですかね、ああいったものを立てたりやっていきたいとは考えております。  そして、シンポジウム等ということにつきましては、当然これちょっと毎年するというようなことも難しい面もございます。そんな中で、今後いろいろ検討していく中で進めてまいりたいと思っております。  以上でございます。
    ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 来年度、29年度につきましては予算化されておるのかどうか。碑というか、木柱ですか、のようなものを立てたい。それだけで終わってしまわないんかというのが心配になります。来年度の計画はありますでしょうか。予算につきまして、今ちょうど予算の時期だと思いますが。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) おはようございます。  9番議員の御指摘、ありがとうございます。この連邦平和宣言ということで、今までこのまち、高野山を有するまちとしてこういった平和的な宣言が、そういうのがなかったというのは、逆に不思議なくらいかなというふうに私は思います。  昨年、イスラエルとパレスチナの方々が来ていただいて、いろいろな事業をしたというのは議員の先生皆様もう御存じかというふうには思います。これに関係する事業に携わっておる方々が、いつかは高野山でしたかったというのが非常にございました。これからもいろんなこの世界連邦に賛同する首長さん、また自治体のところでしていくようにはなるんですが、昨年度のような事業はですね。今後も高野山でまたしたいという声が当然上がってくると思いますので、そのときは議員の先生方に御相談しながら進めてまいりたいと思いますし。  去年、おととしぐらいですかね、去年ぐらいからかな、8月6日原爆関係、そして15日には終戦の日ということで、住民に対して「黙祷しましょう」というのを放送で流させていただいておるのもこの趣旨の流れというふうにありますので、宗教、環境、道徳のまち、その道徳を進める中で必要な事業が出てくる、また平和に関する大切な事業が必要な場合においては、皆様にまた御相談して積極的に進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 石碑だったり木柱であったり、そういうことだけを立てただけで終わらないようにしてほしいということでお願いします。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。ほかにないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第68号、高野町世界連邦平和宣言についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第68号、高野町世界連邦平和宣言については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第69号、高野町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) おはようございます。  それでは、議案第69号について御説明させていただきます。  高野町税条例の一部を改正する条例について。  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方税法等の改正のため、本条例を提出する。  次のページをお願いします。  高野町税条例の一部を改正する条例。  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を次のように改正する。  附則第20条の2第1項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第2項第1号中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改め、同項第2号中「、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」に、「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改め、同項第3号中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第4号中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改め、同条第3項中「第33条及び」を、次の同条の字が間違っておりますので、ちょっと訂正をお願いします。「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第5項第1号中「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に改め、同項第2号中「、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」に、「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に改め、「、第34条の9第1項中「第33条第4項」とあるのは「附則第20条の2第4項」と」を削り、同項第3号中「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第4号中「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に改め、同条第6項中「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項前段」に改め、同条を附則第20条の3とし、附則第20条の次に次の1条を加える。  (特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)  第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2、次のページに移りまして、の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する町民税の所得割を課する。  2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。  (2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による町民税の所得割の額」と、「第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による町民税の所得割の額」とする。  3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者など所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する町民税の所得割を課する。  4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する、次のページで、4月1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された第36条の3第1項に規定する確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。  5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。  (2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による町民税の所得割の額」とする。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。  (経過措置)  2 この条例による改正後の高野町税条例附則第20条の2の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の町民税について適用する。  以上ですが、今回の改正についての内容につきましては、附則第20条の2につきましては、所得税法の改正によりの改正でありますが、特例適用利子又は特例適用配当等を有する者に対し、当該特例適用利子の額又は特例適用配当等の額に係る所得を分離課税とするものです。この改正の中の外国というのは、台湾に限りのものであります。  施行期日は平成29年1月1日となっております。  後に新旧対照表をつけております。またこちらのほうも御参照ください。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 御苦労さまでした。今後はもう少し内容を短く、説明をまとめていただきたいと思っております。  これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) これを理解せよということは、私にとっては非常に難しいことであります。一つ例を挙げさせていただきますので、これがどのところに適用されておるのかということをお聞きしたいと思います。  収入金額といいますのは、今本人、配偶者、その他の家族を総額したものに控除なしで、控除しない金額で健康保険税を課しているというふうな状況が今、今年からなっているような気がするんですけれども、その点については、この改正された説明の中にあるんでしょうか。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) ただいま御質問がありました件につきましては、国民健康保険税につきましては、また今回の改正に伴う次の議案のほうで、改正で報告させていただきますけれども、国民健康保険税の課税所得につきましては、従来から、控除は基礎控除のみの控除に対してかかっているものですので、今年からということではありません。当初から基礎控除以外の控除は所得からは引いておらず、基礎控除のみ控除した金額に対して所得割、国民健康保険税の所得割がかかっているものです。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ほかの科目でまた説明をいただけるような内容ですけれども、今まででしたら収入金額に控除をされたものが所得ということになって、所得によって計算されとったんと違うんかなと思うんですけれども、今は収入金額というたら私の金額だけじゃなくて配偶者、その他の家族をプラスした金額に控除をしないで、控除なしの金額に対して健康保険料がかけられているような気がするわけですけれども。また、そのときに説明をいただいたら結構でございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) また国保についてはそのときでお願いいたします。  そして、ちょっとわかりにくいというか、改正自体、この条文はなかなかわかりにくいものであるんですけれども、概要としましては、台湾の国の会社といいますか、そういう事業から出る、発生する利子及び配当を日本に居住する人が取得した場合に、分離課税とするという改正になっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第69号、高野町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第69号、高野町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第70号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) それでは、議案第70号について御説明させていただきます。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方税法等の改正のため本条例を提出する。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  附則第15項を附則第17項とし、附則第14項を附則第16項とし、附則第13項の次に次の2項を加える。  (特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)  14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。  (特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)  15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。  次のページをお願いします。  附則。
     (施行期日)  第1条 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。  (適用区分)  第2条 この条例による改正後の高野町国民健康保険税条例附則第14項及び第15項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。  以上です。また、この改正の概要につきましても先ほどの町民税と同じく、特例適用利子及び配当に係る分が分離課税とされるため、国民健康保険税の所得割、または軽減の算定の際に用いる金額に算入するという改正です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) すみません、十分理解できないところがありまして申し訳ないんですけれども、先ほどとちょっと関連いたします。健康保険料の負担のことになるわけですけれども、例えば26年度で本人は3割、そして配偶者が1割、27年になって本人は1割、収入は減ってるわけですね、減ったわけで、本人は1割負担。そして配偶者は1割負担。28年になりまして本人と配偶者の収入金額が合計されたものによって健康保険税を課せられていると。収入金額に対して計算されているわけですね。収入金額から控除後の金額によって今までは保険料がかけられていたということだったと思うんですけれども、その辺の法律改正というものはどういう理由で何年度にそういうものが行われたのかということをお聞きしたいと思います。  今までであれば配偶者、本人とは別々でありました。それが家族が一本化されるということになるんですか。本人と配偶者、そしてその他の家族の収入の合計によって、その金額によって課せられると。控除額というのはないわけですね。その辺がいつ、どのような理由でそういうように改正されていったのかという説明をお願いいたします。  わからなかったらまた後で何か資料を出していただいて、説明していただいたら結構ですから。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) ただいまの質問ですけれども、国民健康保険税の算定は世帯主及び国民健康保険税の資格を有する世帯内の家族の収入から算定された所得に対して所得割がかかっております。それはいつからというか、国民健康保険法というのができてからどういう算定が今まで来たというのはちょっと今わかりませんので、また調べてお答えさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 一つようわからないところがありますので、また後で結構でございますんで、御説明をいただきたいと思います。  今のお話の中で、所得によってという言葉が出ましたですけれども、収入から控除された必要経費というんですか、控除された、残った金額を所得と言うんではないかとこのように思います。そういうことでございますんで、また後ほどで結構ですので説明をお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。ないですか、質疑。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第70号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第70号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第71号、高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) おはようございます。  議案第71号について御説明させていただきます。  議案第71号、高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年条例第19号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、班長以上の役員任期は4年であるが、就任時期によっては任期満了日に達せずに、最短1年で65歳の定年退職を迎えなければならない場合があり、不規則な時期の役員異動が多くなれば組織体制が安定しない。これを任期満了日まで定年を延長できるように改正し、消防団組織体制の安定と充実を図るため提案するものであります。  なお、今回の提案は消防団部長以上役員の同意を得た上で、消防団長から改正要望がありました。  次ページをお願いします。  高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。  高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年条例第19号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項中「とする。」の次に「ただし、班長以上役員にあっては任期満了日まで定年を延長することができる。」を加える。  附則。  この条例は、平成29年4月1日から施行する。  次ページに新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 1件お尋ねをいたします。例えば、高野町の住人が消防団員で、その月をもって山外へ移住するというようなときには、以前はその月をもって消防団員を解除するというようなことを聞いておったんですが、でも今は非常に定数が切れてくるような状況の中でどのようになっているんでしょうか。その点を伺います。 ○議長(所 順子) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいま2番議員のほうから御質問のありました件について御説明させていただきます。  現在、条例のほうでは、勤務地が高野町にある場合は消防団員として入団しておくことができます。居住地がたとえ橋本市であろうが、勤務地が高野町である場合は。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 勤務地が高野であるということは、橋本の住人であって高野山へ勤務しておればそれでいいというように解釈したらいいんですか。したらいいんですね。はい、了解です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  定年延長ができるということで、決して強制ではないというふうに解釈してよろしいでしょうか。  以上です。 ○議長(所 順子) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) ただいまの9番議員からの御質問に御説明させていただきます。  そのとおりでございます。決して役員の任期4年間を縛りつけるというものではございません。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第71号、高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第71号、高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  10分休憩をいたします。            午前10時55分 休憩            午前11時05分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第7、議案第72号、平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第72号につきまして御説明を申し上げます。  まず、1ページをお願いいたします。  平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)  平成28年度高野町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,050万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億9,540万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  次に、6ページをお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額3億1,940万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
     償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2億9,540万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額330万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額400万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額1億3,418万円。  補正後、限度額1億3,418万円。  計といたしまして、補正前、限度額4億5,688万円。補正後、限度額4億3,358万円となっております。  次に、10ページをお願いいたします。  2 歳入。  12款分担金及び負担金1項分担金2目農林業費分担金、補正額20万円、補正後の額141万7,000円、1節20万円。2項負担金1目民生費負担金、補正額1万6,000円、補正後の額1,230万3,000円、4節1万6,000円。4目土木費負担金、補正額20万円、補正後の額74万5,000円、1節20万円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額1,402万5,000円、補正後の額7,576万4,000円、1節1,402万5,000円。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額12万4,000円、補正後の額279万7,000円、1節12万4,000円。4目土木費国庫補助金、補正額2,617万8,000円、補正後の額6,785万5,000円、2節267万8,000円、次のページをお願いいたします。3節2,350万円。  15款県支出金2項県補助金2目民生費県補助金、補正額13万円、補正後の額1,080万5,000円、1節13万円。8目災害復旧費県補助金、補正額100万2,000円、補正後の額435万2,000円、1節100万2,000円。  18款繰入金1項他会計繰入金3目介護保険特別会計繰入金、補正額36万円、補正後の額36万円、1節36万円。  20款諸収入4項雑入10目雑入、補正額1,156万5,000円、補正後の額3,436万5,000円、1節1,156万5,000円。  次のページをお願いいたします。21款町債1項町債4目商工債、補正額160万円、補正後の額2,030万円、1節160万円。5目土木債、補正額2,560万円の減、補正後の額9,830万円、1節2,560万円の減。7目災害復旧債、補正額70万円、補正後の額5,430万円、1節70万円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額278万7,000円の減、補正後の額5,588万2,000円、2節210万9,000円の減、3節67万8,000円の減。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額1,176万3,000円、補正後の額3億1,389万6,000円、2節93万2,000円、3節261万6,000円、7節29万3,000円、14節30万円、19節762万2,000円。5目財産管理費、補正額1,927万3,000円の減、補正後の額3億1,969万9,000円、11節28万円、15節70万円、25節2,025万3,000円の減。次のページをお願いいたします。6目企画費、補正額76万3,000円、補正後の額8,871万円、2節7万5,000円、3節63万2,000円、4節5万6,000円。7目地域振興費、補正額44万3,000円、補正後の額1億433万3,000円、2節4万4,000円、3節36万8,000円、4節3万1,000円。8目支所費、補正額12万1,000円、補正後の額2,264万8,000円、11節12万1,000円。10目交通安全対策費、補正額2万8,000円、補正後の額160万9,000円、3節2万8,000円。12目防災諸費、補正額19万円、補正後の額4,303万2,000円、15節19万円。13目集会所費、補正額6万5,000円、補正後の額555万8,000円、12節6万5,000円。14目電算管理費、補正額12万4,000円、補正後の額2,314万9,000円、19節12万4,000円。次のページをお願いいたします。15目インターネット管理費、補正額203万4,000円、補正後の額566万7,000円、12節2万3,000円、13節201万1,000円。17目人権推進費、補正額1万円、補正後の額96万7,000円、8節1万円。18目総合行政ネットワーク管理費、補正額263万円、補正後の額324万9,000円、11節4万1,000円、12節96万9,000円、18節162万円。20目諸費、補正額25万3,000円、補正後の額2億2,710万5,000円、11節25万3,000円。2項徴税費1目税務総務費、補正額201万1,000円の減、補正後の額3,170万8,000円、2節196万8,000円の減、3節10万8,000円の減、11節6万5,000円。2目賦課徴収費、補正額30万円、補正後の額239万3,000円、23節30万円。次のページをお願いします。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額181万3,000円の減、補正後の額1,623万8,000円、2節100万4,000円の減、3節80万9,000円減。5項統計調査費2目地籍調査費、補正額8万1,000円、補正後の額8,019万6,000円、2節2万3,000円、3節5万8,000円。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額1,295万7,000円、補正後の額2億13万9,000円、2節60万6,000円の減、3節68万円の減、7節72万円、11節17万円、次のページをお願いします。12節32万7,000円、13節102万6,000円、19節1,200万円。2目老人福祉総務費、補正額143万6,000円、補正後の額2億2,713万1,000円、28節143万6,000円。3目国民年金事務取扱費、補正額1万3,000円、補正後の額638万円、2節1万3,000円の減、3節2万6,000円。4目保健福祉センター費、補正額4万3,000円、補正後の額822万9,000円、12節4万3,000円。5目富貴高齢者生活福祉センター費、補正額122万1,000円、補正後の額1,308万5,000円、15節122万1,000円。2項児童福祉費2目母子福祉費、補正額75万円、補正後の額392万円、8節55万円。次のページをお願いいたします。20節20万円。4目児童館費、補正額220万円、補正後の額238万7,000円、15節220万円。5目認定こども園費、補正額773万円、補正後の額6,860万3,000円、11節5万円、13節768万円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額290万5,000円の減、補正後の額2,520万9,000円、2節203万円の減、3節87万5,000円の減。2目予防費、補正額35万4,000円、補正後の額2,036万円、13節35万4,000円。次のページをお願いいたします。3項清掃費2目塵芥処理費、補正額18万8,000円の減、補正後の額8,399万6,000円、2節5,000円、3節20万円の減、4節7,000円。4項上下水道費1目上水道施設費、補正額500万円、補正後の額3,730万円、24節500万円。2目下水道施設費、補正額600万円の減、補正後の額6,350万円、28節600万円の減。  6款農林業費1項農業費1目農業委員会費、補正額42万2,000円、補正後の額911万7,000円、2節2,000円、3節3万1,000円、次のページをお願いします。4節2,000円、18節38万7,000円。2目農業総務費、補正額4万3,000円、補正後の額401万2,000円、2節1万8,000円、3節2万5,000円。6目鳥獣対策費、補正額4万8,000円、補正後の額609万6,000円、1節4万8,000円。2項林業費1目林業総務費、補正額131万1,000円の減、補正後の額416万7,000円、2節49万7,000円の減、3節81万4,000円の減。  7款商工費1項商工費4目観光費、補正額105万1,000円、補正後の額1億4,899万9,000円、2節3万3,000円、3節23万8,000円、次のページをお願いいたします。12節30万円、13節48万円。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額221万円の減、補正後の額4,419万6,000円、2節231万9,000円の減、3節23万円の減、4節11万8,000円の減、9節5万7,000円、19節40万円。次のページをお願いいたします。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額7万1,000円、補正後の額1億1,134万2,000円、2節2万円、3節5万1,000円。2目道路新設改良費、補正額950万円、補正後の額1億2,504万6,000円、13節450万円の減、15節1,400万円。4目橋梁新設改良費、補正額557万円、補正後の額5,757万円、13節87万円、15節550万円、19節80万円の減。5項住宅費1目住宅管理費、補正額19万円、補正後の額1,918万5,000円、2節2万3,000円、3節4万7,000円、4節9,000円、11節10万円、13節1万1,000円。  次のページをお願いいたします。9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額71万3,000円、補正後の額1億6,658万1,000円、2節33万7,000円、3節37万5,000円、4節1,000円。3目消防施設費、補正額31万4,000円、補正後の額7,476万2,000円、11節31万4,000円。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費、補正額121万円の減、補正後の額6,579万7,000円、2節139万8,000円の減、3節14万7,000円、14節4万1,000円。次のページをお願いいたします。2項小学校費2目教育振興費、補正額37万4,000円、補正後の額284万5,000円、11節37万4,000円。3項中学校費1目中学校管理費、補正額25万6,000円、補正後の額1,255万9,000円、11節25万6,000円。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額7万4,000円、補正後の額3,603万3,000円、2節3,000円、3節5万9,000円、4節1万2,000円。2目公民館費、補正額61万3,000円、補正後の額1,340万6,000円、2節1万8,000円、3節18万5,000円、次のページをお願いいたします。11節28万円、13節13万円。3目社会体育費、補正額173万4,000円の減、補正後の額209万8,000円、9節2万8,000円、11節23万8,000円、19節200万円の減。5目青少年センター費、補正額2万円、補正後の額95万8,000円、3節2万円。6目高野山会館費、補正額16万8,000円、補正後の額74万7,000円、13節16万8,000円。5項保健体育費2目給食センター費、補正額9万3,000円、補正後の額4,005万3,000円、11節9万3,000円。次のページをお願いいたします。6項文化財費1目文化財管理費、補正額36万2,000円、補正後の額3,186万1,000円、2節1万6,000円の減、3節5万6,000円、15節32万2,000円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額200万4,000円、補正後の額1,297万6,000円、15節200万4,000円。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額45万3,000円の減、補正後の額2,141万8,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 1点目ですけれども、13ページの財産管理費の中で11節修繕料と、これはどういう形で修繕されたのかというのと、あと15節工事請負費、防犯カメラの設置の工事なんですけども、これももうつけられたのか、どこにつけられたのかということです。  そして、あと二つは、18ページの認定こども園費の中での修繕料、これもどういうことで修繕されたのか。  そして、最後です。これも18ページですけども、4目児童館費の220万、富貴児童館修繕工事過年度支出分の220万の件ですけども、ここのところの説明をお願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今、3番議員様のほうから質問のありました13ページの財産管理費の修繕料28万円ですが、これは役場のボイラーの配管が水漏れしておりまして、老朽化によりまして、補正させていただいて修理をしたいということで予算を上げさせていただいております。  それと15節の工事請負費、防犯カメラ設置工事は、役場の庁舎の中に2カ所設置する予定にしております。マイナンバーの関係とか、セキュリティーの強化と、それから休日に観光客の方々がたくさんトイレを使いにきて、中にはかぎはかけているんですけども、そういう用心のためと、それから夜間の宿直が1人になりますので、夜間の侵入者等の対策のために庁舎の中に防犯カメラを設置したいということで予算を計上させていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 今、3番議員さんから御質問のありました18ページ、4目児童館費15節工事請負費の220万ですけれども、これは平成25年に行われたうち、富貴児童館の改修工事におきまして誤って、錯誤をしまして、正しい代金の受取人のところでないところに支出がなされたということで、9月議会の一般質問、本議会の一般質問でも御質問がありました分について、補正をするものとして220万を計上させていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  18ページの5目の認定こども園の需用費、修繕料の件です。これについて御説明申し上げます。  認定こども園の砂場があります。その砂場の砂がほかへ流出したりとか、固まってしまっておりますので、そこをまた掘り起こして、新しい砂を入れる作業でございます。そのための修繕費でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 役場の防犯の件ですけども、役場の中に2カ所、セキュリティーのために取りつけるということですけども、今までつけてなかったのが不思議なぐらいだと僕も思っているんですけども、観光客でトイレに来たりとかいうて、休みのときでもたしかあいとったような気がしたんですけれども、その点はやっぱり早くつけるべきではないかなと思っています。  それと、25年度の改修工事の件ですけども、誤って振り込んだと。それは認めた上で、12月議会で補正するものと、補正にのせたということですけども、誤って返してもらう、負門電気商会さんに振り込まなあかんところを負門議員のほうに振り込んだと。それであるんであれば、負門議員のほうは「返そう」と言ったら「返さなくてもよい」と言った。それで今まで来たんだろうと思うんですけども。  そういうあれでいきさつであるんであれば、まず負門議員さんのほうから町のほうへ振り込んでもらって、そして町当局のほうが負門電気商会に振り込むのが普通やと思うんですけども、わざわざ町のほうで補正から上げなくてもいいんじゃないんかと。この前の全員協議会の中でも、全員一致でここへ乗せるべきじゃないという話も出たんですけれども、その点はどう思っているのかという点が1点と。  そして、この前の協議会の中で、下課長に来ていただいて話をされた中で、負門議員のほうはこの件に関して返す気はないと、その話は聞いてないと。でも下課長のほうは、いやいや、負門さんと今話もしていると。一旦この議決されて、これに関して補正が通った場合は負門さんに返してもらうと言っていたんですけど、負門さんのほうはそんな話は聞いてないということだったんで、その点の話の食い違い、曖昧な点が多いんですけど、その辺のところを詳しくちょっと説明していただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  この間、全員協議会のほうで私出席させていただいて、負門さんのほうから返していただくという話、それから負門さんはその話は知らなかったという話ですけども、負門さんがあそこで言われたのは、補正予算書にのってくるということを知らなかったという認識だと思います。  その以前には負門さんのほうに、電気商会に振り込むべきものを個人のほうに間違って振り込んでしまっているので、9月議会のときにもあったように、こちらから、負門さんのほうから返金いただいて、正しい電気商会のほうへもう一度振り込ませていただくという話は、負門さんは知らないということはないと思いますので、それは知らなかったということはないと思います。  それから、もう一つ前の返してもらってから振り込めばいいんじゃないかという話ですけども、役場の予算は歳入歳出きちんと予算化して執行するもので、返してもらったお金をそのまま返すというようなやり方は、役場の予算上ではできませんので、今回補正で歳入と歳出を持たせていただいて行うというものです。  それから、手順としましては、まずこの予算を通していただきますと、負門さんのほうに役場にそのお金を戻してくださいという通知をさせていただいて、振り込んでいただいて、それを入で受けます。それから、出で220万持っているお金を負門電気商会のほうに振り込ませていただくという順序になると思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 負門議員のほうは知ってると、そういうことを今おっしゃっていただいたんですけども、負門議員さんのほうが町のほうに一旦戻すということですね、これが通った場合。  でも、今問題になっているのは、要するに住民の税金を不正に、まあいうたら負門電気商会のほうから町当局に対して書類もないもんであって、不正に当局のほうへ請求書を出したと。それに対して何のあれもないにもかかわらず、完成図書もないし、写真もない状態の中で、町当局のほうは振り込んだというのが、ほかの件に関してももちろんそうですけども、問題になっている今現状で、こういった形のここへ先に予算をのせてから振り込み返すというのは、ちょっと不自然じゃないかと私は思っています。やはりこの問題は、税金をそういう形で使ったという形で出されている問題やと思っているんで、やっぱり補正に上げるべきじゃないん違うかなと。  それと、負門さんのほうで、どっちにしたかてもちろん早くにこれはしとくべきやったやろうし、こういう問題は住民監査請求を出される前に出していれば、まだそんなに問題にもならなかったやろうけども、ここまで来て住民監査請求が出てからこういう補正で上げるという形というのはおかしいんじゃないかと。  それと、この問題に関してはずっと議長に対して窃盗の疑いをかけたりしていろんな問題が絡んできていますので、やはり町当局としてもきちっとした形で、曖昧とは言いませんけども、きちっとした形でやっぱり返金の仕方というのも少し考えるべきじゃないかと私はそう思っています。 ○議長(所 順子) 答弁いただきますか。 ○3番(下垣内公弘) 富貴の当事者じゃないんですけども地元のことなんで、支所長にお願いしたい。 ○議長(所 順子) 茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 今、3番議員さんから質問のあった件ですけれども、まず9月の議会の一般質問、それと本議会の一般質問の流れを受けまして、過誤納ですよね、誤って振込先を、誤って振り込んだ分について、正しい振込先に振り込み直すという、その点について、今回歳入歳出の予算を上げさせていただいて、総務課長のほうが説明したとおりの手続をとるということになりますので、そういう流れでやっておりますので、まずそういう手続をとらせていただくということです。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 何点かお願いしたいと思います。  まず、18ページをお願いします。認定こども園費で委託料が、要するに指定管理料ですね、768万円も上がっております。これは契約によるものではないんでしょうか。なぜこんなにもたくさんの金額が上がっているのか、御説明いただきたいと思います。  それから、24ページです。中学校管理費で修繕料25万6,000円ということで上がっておるんですが、これにつきましては、私も一般質問、9月議会でさせてもらったように、非常に中学校が問題であるというふうに教育委員会も答えたと思います。防災のほうも適切な場所ではないというふうな回答だったと思うんですが、修繕料としては少な過ぎるんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。  それから、次のページ25ページですが、公民館費の中でアスベストの空中分析調査委託料というのが出ております。2階につきましてはもう使用禁止という形で、1階では職員の方がアスベストがあるかもしれない中で仕事をしていただいているわけですが、この辺のところも今考え、次の移転先というんですか、ひょっとすれば移転先も考えなければならないような状況、もし出てくればそういうことも考えられますので、この辺のところの状況につきまして、今現在どうなっているのか、お伺いしたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  ただいまの9番議員さんからの質問について御説明申し上げます。  18ページの認定こども園委託料768万円の増に関することでございます。指定管理料につきましては、国の公定価格といいまして、単価が決まっております。その単価が毎年改定されるということで、予算の作成時期ではその翌年度の単価がまだ決まってないという部分で、単価の改定に伴う金額の再計算と、それと入所者の、当然当年度中の入所者の増とかございます。それに対する対応と、あと職員の処遇改善といいまして、職員さんの経験年数に応じて加算の分が変わってきます。それの再計算がございます。その分と、あともう一つ、早朝、延長の委託料というのがあるんですけども、その分の増減にも実績がかかわってきますので、その辺の部分も再計算します。  それと、1番ちょっと大きいのは、今回当初予算で組ませてもらったときに、消費税の分が入ってなかったんです。それがちょっとこちらのミスですので申し訳ございません。そういうのをトータルしてちょっと計算し直して、今回再度計算して上げさせていただきました。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 9番議員の御質問に対して御説明させていただきます。  まず、中学校管理費の修繕料につきましてなんですけども、これは坂の途中にあります間知ブロックの修繕でございます。あともう一つが、高野山中学校の庁舎の2階から3階に上がる非常階段のコンクリートの老朽化によります、ぼろぼろ落ちてくるのを、下へ落ちてくるものに当たったら危ないということで、それをカバーするという、そういう修繕でございます。どちらも見た目もありますし、あと子供たちの安全というか、早急に対処すべきであろうという部分の修繕をこの部分で上げさせていただいております。  あと、公民館のアスベスト気中分析委託料という調査なんですけども、これなんですが、2階の天井裏のほうで見つかったわけなんですけども、今まで認識としては使ってないであろうという認識であったんですけども、平成27年度に耐震診断のほうが終わりまして、それらしきものがあるということで、それを28年度、含有の調査をしたところ、この12月5日に報告が上がってきまして、それで含有しているということで、急遽、2階を使用禁止というような対処をとりました。それが気中に出てるかどうかということで、それをまずは調べなくてはいけないということで、この委託料を上げさせていただいております。  これで気中で飛散はしてないというんであれば、ある程度法律的な解釈等にもよりますけども、使用が再開できる見込みはあるかなというふうには思っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 認定こども園費の中で消費税が入ってなかったというのはやっぱり大きな問題だと思います。これはもうミスを認めざるを得ないんではないかなというふうに思います。入所者数の増であるとか、時間延長の問題とかもあるんですが、国の単価の改定というのもあるんですが、認定こども園費6,087万3,000円の8%って何ぼになるんですか。この中の四百数十万円、500万円近くは消費税ということになりますね。そういうことで、今後そういうことのないようにしていただきたいということです。  それから、中学校の管理費ですが、非常階段等が非常に危ないということで、指摘させていただいたところ25万6,000円の予算がついたんですが、間知ブロックですね。金額としては非常に低いんで、もっと改善していただきたいところもたくさんあるわけですが、この辺のところ、町長との交渉もしっかり頑張っていただいて、できるだけ改善のほうに持っていっていただきたいと思います。  それから、公民館費の中で、2階天井裏でアスベストが発見されたということで2階を使用禁止にしとるんですが、職員の安全も考えて対応していただきたい。できるだけ早く、これ予算が通りましたら調査をしていただきまして、1階の職員の安全も考えて対応していただきたいと思います。ひょっとしたら場所をかわらなあかんかもわからんということも検討はしといていただきたいというふうに考えます。それにつきまして何かありましたらどうぞ。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 9番議員の御質問に御説明させていただきます。  アスベストの気中調査なんですけども、当初、まだ結果が出てない状態で、もし出た場合ということで今回計上させていただきました。今回、通れば21日にはもう実施のほうはさせていただいて、早ければ年内中には答えは出るというふうになるかと思います。  以上です。 ○9番(松谷順功) 結構です。ありがとうございました。 ○議長(所 順子) ほかに質疑。大西君。
    ○8番(大西正人) 失礼いたします。  17ページの負担金、補助及び交付金19節ですね。臨時福祉給付金1,200万円。10ページのほうで臨時福祉給付金の国庫負担金として歳入で上がっておるわけなんですけども、これを町内回覧のほうでもお知らせがありました。また広報などでも知らせてもらっておりますが、去年度もあったんですが、そういう非課税の方であるとか、いろんな適用が書いておりましたが、私、これもらえるんやろうかとか、申請してもちょっと私は具合悪いやろうかなとかいうような声を結構聞かせていただきました。それで1,200万円支出で上がっているわけなんですが、しっかりそういうことが漏れなくできるような対策がなされているのかというところと。  21ページの委託料で、13節委託料、中国プロモーション委託料48万円というのが提示をされております。以前に高野山の木を中国のほうに売り込むというような、そういうプロモーションが中心だったというような経緯もありますが、それとはまた別のもんと思いますが、説明を願いたいと思います。  それと、25ページの19節負担金、補助及び交付金のところで、200万円が減額。これは一つは世界遺産高野山ツーデーマーチの補助金、これは中止になったということでお返しになるということでありましょうけれども、体育協会の補助金、これが30万円、この中で減額されております。ツーデーマーチ中止による減額なのか。今まで50万円、それ以前は70万円が補助金として体育協会に出ておったわけなんですが、それが何年か前から50万円でずっと経過しておったと思います。その中の30万円なのか。その辺の説明をいただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  8番議員さんの質問について御説明申し上げます。  17ページの19節の臨時福祉給付金の件です。これにつきましては、まず国の平成28年度の第2次補正というのがありまして、その中での補正に対応した措置でございます。中身としまして、平成28年度の臨時福祉給付金事業と同じ支給対象者に対しまして、国の経済対策事業として給付する事業で、この予算をいただいて、来年以降、1月以降からまた新たにスタートする事業でございます。  まず、単価につきましては、半年分で3,000円という単価がございます。その3,000円を今後2年と半年分に、先にむかって2年半年分を計算して、1万5,000円になるんですけども、1万5,000円を対象者、高野町で約800人になるんです。その800人掛ける1万5,000円で1,200万円という計算になっております。  広報にいたしましては、一応対象になる方につきましては電算のほうで対象者を絞り込んで、対象者のほうへダイレクトの書類を送らせていただきます。それと町の広報へも載せるわけなんですけども、あとまた申請がおくれぎみの方については、また2回目の勧奨をするという形で、以前からこの臨時福祉給付金の給付事業って継続してきていますので、ある程度対象の方は非課税の方という形でなってますので、そんな形でできるだけ申請漏れのないように配慮していきたいと思ってます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  8番議員御質問の21ページ、観光費の委託料、中国プロモーション委託料について御説明をさせていただきます。  今、中国では空海という映画の制作が進められております。中国人監督による映画で、中国で制作されていて、ことしクランクアップということで、来年中国全土で公開予定という映画になっております。この映画を使ったプロモーションができないかということで、映画の中に空海という名前のとおり、弘法大師空海の生涯を描いた映画なんですけれども、高野山の映像をぜひインサートしていただけないかということで、日本の配給元であります角川を通じて、何とか入れていただくような交渉を進めたいということで、計上させていただいております。この48万につきましては、国内の配給元である角川との交渉、あと角川を通じて中国側と交渉を進めたいという予算を計上させていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  8番議員の御質問に御説明させていただきます。  25ページの社会体育費、19節負担金、補助及び交付金の体育協会補助金30万円の減なんですけども、これもツーデーマーチの関連するものでありまして、町体育協会50万の補助金のうち30万円をツーデーマーチ実行委員会のほうに補助していただいているということで、ツーデーマーチが休止になったということで、その分の30万円の減額ということでさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 最後の町体育協会の補助金30万円の減額にあっては、ツーデーマーチが中止になったと。それに伴うものであるという説明で理解をいたしました。  それから、中国プロモーション委託料、これは中国で空海の映画が来年クランクアップされると。クランクインですか。そして、その中に高野山の映像を取り入れてもらうということで、その交渉の予算に使うというような話でございました。どういうふうにしていくかというのは、この48万円という委託料が認められてからいろいろなことを考えていかれるんだと思うんですが、もし何かそういう中身のこと、こういう計画といいますか、ちょっとこういうふうにやってみようと思っておるようなことがありましたら、御説明願いたいのと。  最初に伺いました1,200万円の給付金のことなんですけれども、国の補正に対応した事業ということで、これ2年半分で1人1万5,000円になるんですか。これ対象者にはダイレクトに送るということなんですが、この対象者が申請しない場合、これダイレクトに送ってもそれが内容証明つきで、また配達証明つきでもない限り、見ておるかどうかというのがわからないと思うんです。  よく出席をとる場合に、まだ報告がない場合によくこちらからコンタクトして聞きますよね、どうされますかというふうなことをね。まだ出席、欠席の申し込みがないんですがというような、そういうような軽いものではないとは思うんです。本当に申請、何らかの形で申請できない場合もあると思いますので、そういう方にダイレクトに送った場合に、それでもお金を、その補助金をダイレクトに送るというのか。申請をしてくださいよということをダイレクトに送るのか、その辺をちょっと伺いたいとそういうふうに思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  中国プロモーションの概要ですが、今年クランクアップということで、今年に撮影を終えます。来年度編集にかかるということで、高野山でロケをしていただくというところはちょっと無理なんですけども、現在の高野山の映像ですとかをどこかインサートしてもらえないかということで、交渉を進めたいと思っております。映画につきましては、中国制作、中国公開の映画なんですが、角川が配給ということで国内でも公開される予定ということで、中国に限らず、日本向けのプロモーションにもなるかなということを考えております。  撮影している監督が中国の3本の指に入る監督ということで、同じ監督が5年前でしたか、撮影した北海道を舞台の映画が中国で公開されて、北海道を訪れる中国人が増えたという前例もございますので、同じような形でPRできればということで、予定をしております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) ただいまの御質問に御説明申し上げます。  福祉給付金の対象者のことなんですけども、一応電算のほうで対象者のほうは絞り込むんですけども、その絞り込んだ上で申請の案内をつくってダイレクトメールで送ります。ただ、その対象者の中にはあくまで非課税者という条件があるんです。当然、税上では非課税者に対しての情報でリストをつくるわけなんですけども、子供さんとかから扶養されている場合というのがあるわけなんです。それのチェックがどうしてもかかりますので、全てが非課税やさかいに全て給付できるということではないので、こちらでまた改めてその辺のところを詳しく調べなあかんという事務が発生しております。  ただ、あくまで申請できる当然可能性がありますので、それについては案内をして、それが郵便で送る手前上、本人に実際にきっちり行き渡ってるかという部分が確かにあるんです。そこらは勧奨するとか、広報でできるだけ知ってもらうという方法とか、案外そういう案内が来とったら、近所で、またこういうものが来たとかということもあると思いますので、できるだけこういう事業をやっているということを知ってもらって、周知していけるようにしたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 給付金のほうにつきましては、電算のほうで絞り込んで、ダイレクトにそういうお知らせをするということで、その送られてきた方も条件に合う中身、扶養のチェックであるとか、そういうものをして、条件に合う方なのかということが決定されると思うんですが、広報とか勧奨とかでまだまだいろいろとお知らせをいただいて、給付が全員の方が、対象者に行くように努力をしていただきたいとそういうふうに思います。  また、中国のプロモーション事業にあった委託料にありましては、高野山のすばらしい映像をぜひとも取り入れていただくように御努力をいただいて、多くの中国人の方だけのみならず、世界の人が高野山に訪れていただけるように、プロモーション事業をしっかりと進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。終わります。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。  開会は1時10分からです。            午後 0時04分 休憩            午後 1時10分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 一つお尋ねしたいと思います。ページ数にいたしまして15ページです。町税過誤納付金還付金30万円とあるんですけれども、これは町が間違って通知したのに対して間違っておったから還付しますという内容なのか、町民自身がこれが間違っておったんで還付してくださいというような内容なのか。事務進行中に誤りを見つけて、これは還付してやらないかんなというような内容で還付する、30万円計上しているわけですけれども、それはどちらなんでしょうか。そして、これは何件ほど、30万というのは1人だけなんでしょうか。それとも何件かあるんでしょうか。その点をお聞きしたいと思います。  それから、先ほどから問題になっておりました18ページの工事請負金の220万円の件ですけれども、先ほど下垣内議員の発言によりますと、補正に上げるべきではなかったのではないのかという問題がありました。私もそうだと思うんです。25年のときにもう既に3者が相談してけりがついていると。そういったものを今なぜここに出してこなければならなかったのかということをお尋ねしたいと思います。わかりやすく言えば、なぜ寝とる子を起こすんかということにつながります。  そして、これが今日承認されれば、負門議員がその金を返金することになるわけです。この金の流れをちょっと考えてみますと、高野町が誤って負門氏に送金したと。負門氏が気がついたときに、何日かの間にそれを私のほうへ間違って振り込まれておりますという通知をし、返金をしなければならないと。これは法的に何々という言葉があるんですけれども、ちょっと覚えておりません。ただ、社会人として一般常識としてそうあるべきが正しいものであります。  しかし、その時点で3者が寄りまして、もう迂回しとるわけですね。高野町から当然振り込まなければならない事業者に対して間違って振り込んでおった。その事業者と負門議員とは一つの釜の中にあるというようなこともあって、3者が話して、一応解決をしたということを御理解いただきたいと思います。  そこで、今回負門氏が220万円を返金するということになりますと、この金をどこから持ってくるんなという問題が起こってきます、正式に言えば。そしたら、既に話し合いで渡しております工事請負者の人から金を返してもらわなければならない。そして、返ってきた金を役場のほうへ返さなければならないというような手続をされるんだろうと思います。  そうしますと、この事業者は25年度にはもう決算しとるわけですね。この人の決算の帳簿を見たことないんでわかりませんですけれども、現金発生主義でやっとんか、あるいは未収金、あるいは未払い金の勘定科目をもって処理されとるとしたら、既にもう所得税、県税、町民税というのは支払いしとるわけですね。そうなりますと、そこまで25年度に決算をやり直して、それをゼロにして、それでせえなその金が戻ってけえへんのと違うかというようなことが起こり得るわけです。そういうことをすれば大変なことになりますんで、だから25年のときに解決しとる問題をなぜ今ここに持ち出したかということをお聞きしたいとこのように思っております。  以上でございます。この2点をよろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 和泉税務課長。 ○税務課長(和泉ひろみ) 失礼します。  ただいまの﨑山議員さんの御質問ですが、過誤納付金の補正30万円についてですけれども、これは過年度にさかのぼって確定申告で修正した分と、あと法人町民税に関しましても、過年度で修正申告で多く払っていた分の還付等についての補正分です。今年についてちょっと過年度、2年、3年、還付は5年までさかのぼって還付できるんですけれども、過年度還付が件数が非常に多くありまして、そのため補正したものです。 ○議長(所 順子) ちょっと待って、ちょっと待って。何件あった人とかそういう質問もある。 ○税務課長(和泉ひろみ) 何件かちょっと今記憶に残っておりませんので、また何件あったかという分につきましては後ほど連絡させていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 植田会計課長。 ○会計課長(植田達夫) 失礼いたします。  2番議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  請負工事代金の間違った振り込みがありまして、それで町の顧問弁護士さんにも相談したところ、事務的に可能であれば本人の了解を得て返金していただき、正当な債権者へ振り込みして訂正したほうがいいですよという返事もいただきましたし、地方財務実務提要に、誤った支払いがあった場合、発見次第速やかに訂正し処理をしなければならないと書かれております。地方自治法施行令の159条から165条の8までに、誤払い金の戻入、戻出が規定されておりますので、その規定に準じて処理させていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) わからんことはないんですけど、今なぜこの問題を取り出したんかということの主たるものをお聞きしたわけですけども、いかがですか。 ○議長(所 順子) 答弁願います。植田会計課長。 ○会計課長(植田達夫) 失礼します。6月議会のときにも出ましたけれども、議長さんからも訂正すべきとの御指摘をいただきましたので、させていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 今の答弁では、間違いがあったので訂正したらどうかという弁護士さんの指導があったということですけれども、なぜ弁護士に相談しなければならなかったんかという問題が残ります。もうこの答弁はしてもらわなくてもいいと思います。  そして、また6月議会において、返しなさいよという発言がいろいろあったということで、弁護士さんに相談されてそういう手続をしたということがここで判明したわけであります。今後の問題については、これを一つの契機として、十分事務処理というものについては考えて進んでもらいますよう希望しておきます。  全て事が起こればやっぱり周辺、関係職員の者に話をして、どうあるべきが正しいかということで、結末をつけておかなければならない。そういうことに十分配慮して仕事をしていただきたいと、こういうことを申し上げておきます。  今ここへ持ち出した件につきましては、返金すべきだという問題があったので、そういうような動きをしたということで理解させていただきます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 12月の補正予算関連でいろいろと御質問をいただきました。税金の読み間違いということで、御迷惑をおかけした。またアスベストに関しても、これから小中一貫に関して。 ○議長(所 順子) 町長。まだ終わってないんで、討論とかもまだまだあるんで、そのアスベストとかそういう問題とかの今の時期、今物を言う順番とは違うんですけれども、まだこの補正のところをやっとんですよ。 ○町長(平野嘉也) その補正予算の御質問の中で発言残り漏れというのが私のほうであったので、説明させていただきたいと思います。  そのアスベストに関係しても、今後、小中一貫等議論される中で、公共施設等の全体の動きを考えた中で、職員もしくは住民の人が安心して使える施設の実現というふうにしていきたいというふうに思っております。  それと、25年の220万円の件でございますが、9月の議会で議長よりも質問があって、この件に関してはしっかりとお金を返していただいて振り込みし直しなさいという御指摘もございました。その中で、町として今後どうしていったらいいのかというのを職員等でいろいろ考えた中で、過年度分で処理はできるのかどうかというのを弁護士さんとか、またいろいろな職員等で議論した中でしたというのもありますし、やはり一番まずしなければならないのかなというふうに思ったのが、地方自治法159から160条の中で書かれております戻入、戻出の話の中で、過誤払い金は発見次第速やかに訂正処理をしなければならないと、地方自治法の中にもうたわれてますので、地方自治法は地方自治に関する日本の法律でありますので、これにのっとって執行していきたい。その法律にのっとってしていくということを議会の皆様とも共有していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 町長、質疑応答のときにそれを言うてくださいね。今のようなやつはまた総括で言っていただいたら結構なんで、まだこれから討論に入らんなんのですよ。  もとに戻ります。ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) なければこれで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 私はここの今220万の件のことに対してですけれども、一言ちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。  この220万の件に関して、住民監査請求を出された請願者の意図は、通常は完成図書の中にあるべき書類が負門議員から提出されていないにもかかわらず、町当局のほうから負門電気商会に対価として支払った分と、負門議員個人に払った220万の件があるということです。これの意味は、要するに通常であれば書類を、普通の請負人であればたくさんの書類が要るにもかかわらず、払われてきたと。これは議員であるからこれそういうことができたんと違うのかと。そういうことも踏まえて提出されて、町のほうに監査委員のほうに住民監査請求を出したと。そして、要するに、当局は責任を負ってくださいよという意味であります。負門電気商会にお金を返す云々以前に、やっぱりこれ知らなかった、ミスやとは町当局は認めていますけれども、そういう問題じゃなしに、もちろんミスはミスであるんですけども、もっと早くに、先ほど当局のほうも言うたけども、速やかに返却するべきであると。この問題がわかったのはもっと早くからわかったん違うかなと僕は思っています。負門議員本人は、「返そうか」と言うたら「返さんでよい」と言ったと言ってるんですから、これは当局の答弁というのは少しちょっとおかしいんと違うかなと。  これは、この問題に関していろいろと出てきてからだいぶなるんですけども、この問題が出たからいろんなことを前向きに考えていくべきやと僕は思っていますし、この書類がなかったらこんな今までどおり全く目に見えてこない状態やったと思うんですわ。出てきたからこそいろんな議論をしているんですけどね。  だから、議長が、僕が頼んでとってもろうたんですけど、書類は、何も知らなかったんで。だけど窃盗扱いまでしてこの問題を隠そうとした議員や、議会のほうにも問題があって、今さらもちろん負門議員には返してもらわなあかんのは事実なんですけど、これ住民監査請求が出ている以上、今慌ててこれを返すとか、そういう話じゃなくて、まず請願者である松本氏に何らかの回答をしてからこの件は考えるべきじゃないかと、そのように私は思ってきました。  町も220万の件は速やかにと言ってるのはわかるんですけども、速やかがもう3年からたっています。そして、当局はわからなかったと言うてるけど、先ほども言ったみたいに、負門議員は返そうかと言ったのはいつかわからないですけど、それが本当なら、これは町のミスでは済まされない話やし、もし負門議員がそんなことを言ってなかったら、これは負門議員にも問題があることになってくるんで。要するにこの問題は司法の場に委ねているんで、司法の場に委ねてるから、返す、返さんという話は二の次やと私は思っています。だから、僕はこの220万の件については全く反対であります。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  私は12月6日の全協が開かれた時点では、住民監査請求が出ている最中でもあり、今回の補正の中では220万の歳入歳出を入れないほうがよいのではないかというような気持ちを持っておりまして、町長のほうに、出し直されたらどうですかというような皆さんの提案に賛成をいたしましたが、その後に、過誤払い金が発見された時点で速やかに戻入、戻し入れをしなければならないという規定があるということがあるという、そういう書類があり、それに基づいてこれを入れたいというような提案であるということをお聞きしました。今回の補正予算というのはそれを少しでも220万円を戻入することによって正しい方向にただそうとする補正予算であると私は理解をいたしまして、今回のこの補正予算に賛成をいたします。 ○議長(所 順子) ほかに討論はありませんか。 ○9番(松谷順功) 賛成でもよろしいか。
    ○議長(所 順子) あかん、順番ですから、これはもう反対、賛成、反対、賛成で、続いてはできません。討論ありませんか。 ○2番(﨑山文雄) なかったら賛成討論はやらへんの。 ○議長(所 順子) できません。できませんので、反対討論がなければ、これから議案第72号、平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを採決します。  この採決は起立によって行います。議案第72号、平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立多数です。したがって、議案第72号、平成28年度高野町一般会計補正予算(第5号)については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第73号、平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第73号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。  平成28年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,341万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億2,364万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  すみません、7ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等負担金、補正額146万3,000円、補正後の額8,583万7,000円、1節で146万3,000円。2目高額医療費共同事業負担金、補正額2,000円、補正後の額363万8,000円、1節で2,000円。続きまして2項国庫補助金1目財政調整交付金、補正額41万2,000円、補正後の額5,600万8,000円、1節で41万2,000円。  6款県支出金1項県補助金1目県財政調整交付金、補正額41万2,000円、補正後の額2,546万5,000円、1節で41万2,000円。2項県負担金1目高額医療費共同事業負担金、補正額2,000円、補正後の額363万8,000円、1節で2,000円。  続きまして、8款共同事業交付金1項共同事業交付金1目共同事業交付金、補正額4,000円、補正後の額727万9,000円、1節で4,000円。2目保険財政共同安定化事業交付金、補正額1,111万7,000円、補正後の額1億2,069万2,000円、1節で1,111万7,000円です。  次のページをお願いいたします。  3 歳出です。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額3万2,000円の減、補正後の額937万円、2節で1万1,000円、3節で2万9,000円、4節で7万4,000円の減、19節で2,000円です。2項徴税費1目賦課徴収費、補正額228万8,000円の減、補正後の額551万8,000円、2節で137万8,000円の減、3節で23万1,000円の減、4節で42万円の減、19節で25万9,000円の減です。  次のページをお願いいたします。2款保険給付費2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費、補正額1,000万円、補正後の額4,000万円、19節で1,000万円。  次に、3款後期高齢者支援金等1項後期高齢者支援金1目後期高齢者支援金、補正額227万8,000円の減、補正後の額5,374万2,000円、19節で227万8,000円の減。  4款前期高齢者納付金等1項前期高齢者納付金1目前期高齢者納付金、補正額1万円、補正後の額3万5,000円、19節で1万円。  6款介護納付金1項介護納付金1目介護納付金、補正額が315万7,000円の減、補正後の額が2,301万7,000円、19節で315万7,000円の減です。  次のページをお願いいたします。7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目高額医療費共同事業拠出金、補正額8,000円、補正後の額1,455万5,000円、19節で8,000円。2目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額1,111万7,000円、補正後の額1億2,069万2,000円、19節で1,111万7,000円。  続きまして、11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金、補正額5万5,000円、補正後の額が600万2,000円、23節で5万5,000円。  12款予備費1項予備費1目予備費、補正額2万3,000円の減、補正後の額が7,202万7,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第73号、平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第73号、平成28年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第74号、平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 議案第74号の説明をさせていただきます。  平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)。  平成28年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額57万7,000円、補正後の額6,866万8,000円、2節1万1,000円、3節32万2,000円、4節3万円、11節6万7,000円、12節9万3,000円、13節5万円、19節4万円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額57万7,000円の減、補正後の額115万円。  以上となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第74号、平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第74号、平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第75号、平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) それでは、議案第75号の説明をさせていただきます。  平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号)  1ページめくっていただいて、平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号)。  平成28年度高野町の簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  すみません、6ページをお願いいたします。  3 歳出。  1款水道事業経営費用1項営業費用1目原水及び浄水費、補正額68万1,000円、補正後の額583万4,000円、15節68万1,000円。  2款神谷簡易水道維持費1項簡易水道維持費1目簡易水道維持費、補正額8万1,000円、補正後の額97万5,000円、11節8万1,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額76万2,000円の減額、補正後の額133万5,000円。  以上となります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第75号、平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第75号、平成28年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。
     日程第11、議案第76号、平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) それでは、議案第76号について御説明させていただきます。  平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2号)。  1ページめくっていただきまして、平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2号)。  平成28年度高野町の富貴財産区特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ556万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  1款財産収入1項財産運用収入1目補償収入、補正額5万5,000円、補正後の額471万7,000円、1節5万5,000円。  次のページに行きまして、3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目財産管理費、補正額2万8,000円、補正後の額538万4,000円、19節2万8,000円。  2款予備費1項予備費1目予備費、補正額2万7,000円、補正後の額17万9,000円。  以上となります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第76号、平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第76号、平成28年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第77号、平成28年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、議案第77号について御説明いたします。  1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)。  平成28年度高野町の下水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ570万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,120万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  4ページ目をお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、下水道事業。  補正前、限度額330万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額510万円。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、先ほどと同じです。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額320万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  補正後、限度額510万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  計。補正前、限度額650万円、補正後、限度額1,020万円。  7ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道国庫補助金、補正額266万8,000円、補正後の額1,022万円、1節266万8,000円。  4款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額600万円の減、補正後の額4,350万円、1節600万円の減。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額451万2,000円、補正後の額628万1,000円、1節451万2,000円。  6款諸収入1項雑入1目雑入、補正額82万2,000円、補正後の額83万9,000円、1節82万2,000円。  7款町債1項町債1目下水道債、補正額370万円、補正後の額1,020万円、1節180万円、2節190万円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款公共下水道費1項管理費1目総務費、補正額145万2,000円の減、補正後の額4,013万2,000円、2節153万6,000円、3節140万7,000円、4節1万1,000円、7節275万1,000円の減、12節45万1,000円の減、19節29万円、27節149万4,000円の減。2項公共下水道建設改良費1目建設改良費、補正額633万6,000円、補正後の額2,133万円、13節633万6,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額81万8,000円、補正後の額124万7,000円。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 9ページをお願いします。公共下水道費で建設改良費で、長寿命化対策支援業務委託料が633万6,000円の増になっていますが、この御説明をお願いいたします。 ○議長(所 順子) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  御質問いただいた件でございますが、長寿命化対策支援業務委託料、当初におきまして1,000万円を計上いたしまして計画していたわけでございますが、まだ追加ポンプ場が2カ所しなくてはならなくて、県のほうにお願いしたところ、国のほうから補正予算があれば今回国の補助にのせていきますということでございまして、今回、国のほうの補正がございましたので、今回計上させていただきました。ということで、ポンプ場の長寿命化の委託料ということになります。  以上です。 ○議長(所 順子) いいですか。ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第77号、平成28年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第77号、平成28年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第78号、平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第78号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)。  平成28年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,901万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,904万6,000円と定める。
     2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料、補正額500万円、補正後の額8,620万1,000円、1節で500万円。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金、補正額169万8,000円、補正後の額9,250万1,000円、1節で169万8,000円。2項国庫補助金1目調整交付金、補正額500万円、補正後の額5,000万9,000円、1節で500万円。2目地域支援事業交付金、補正額2万円の減、補正後の額450万8,000円、1節で6万7,000円の減、2節で4万7,000円の増です。  次のページをお願いいたします。4款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金、補正額335万7,000円、補正後の額1億4,727万3,000円、1節で335万7,000円。  5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金、補正額219万9,000円、補正後の額7,655万6,000円、1節で219万9,000円。2目地域支援事業交付金、補正額1万1,000円の減、補正後の額が225万3,000円、1節で3万4,000円の減、2節で2万3,000円。  8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金、補正額149万9,000円、補正後の額6,500万円、1節で149万9,000円。2目地域支援事業繰入金、補正額が6万3,000円の減、補正後の額が225万3,000円、1節で3万4,000円の減、2節で2万9,000円の減。  次のページをお願いいたします。10款諸収入3項雑入2目雑入、補正額が35万9,000円、補正後の額が36万1,000円、1節で35万9,000円です。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額97万円、補正後の額が1,171万8,000円、2節で5,000円、3節で10万3,000円、19節で50万1,000円。28節で36万1,000円です。  2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目介護サービス等諸費、補正額が900万円、補正後の額が4億4,440万円、19節で900万円。2目介護予防サービス等諸費、補正額が320万円、補正後の額が2,150万円、19節で320万円。続いて、3項高額介護サービス等費1目高額介護サービス等費、補正額が200万円、補正後の額が1,460万円、19節で200万円。次のページをお願いいたします。5項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費、補正額が800万円、補正後の額が4,700万円、19節で800万円。  4款地域支援事業費1項介護予防事業費1目介護予防一般高齢者施策事業費、補正額5万6,000円の減、補正後の額が59万2,000円、8節でプラマイゼロです。13節で5万6,000円の減。2項包括的支援事業等費1目包括的支援事業等費、補正額が16万6,000円の減、補正後の額が1,002万3,000円、2節で132万4,000円、3節で63万6,000円、4節で27万6,000円、7節で28万8,000円の減、次のページをお願いします。8節で18万円、9節で6,000円、13節で230万円の減。  6款予備費1項予備費1目予備費、補正額が393万円の減、補正後の額が1,763万4,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第78号、平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第78号、平成28年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第79号、平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  それでは、議案第79号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いします。  平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ630万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,527万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は「第2表 地方債の補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  4ページをごらんください。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額9,150万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額8,420万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じでございます。  7ページをごらんください。  2 歳入。  6款町債1項町債1目過疎対策事業債、補正の額730万円の減、補正後の額8,420万円、1節730万円の減。  7款県支出金1項県補助金1目県補助金、補正の額1,360万円、補正後の額1,360万円、1節1,360万円。  次のページをごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正の額689万6,000円、補正後の額3億943万6,000円、13節43万3,000円、15節646万3,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正の額59万6,000円の減、補正後の額809万9,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 8ページをお願いします。歳出のところで、総務費で工事請負費、高野山総合診療所改修工事646万3,000円について御説明願います。相当診療所については工事を行ってきたと思われるんですが、また何か工事を請け負わされるんでしょうか。その辺のところをお願いします。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員御質問の内容について御説明申し上げます。  6月議会で承認いただいて工事着工しておるわけでございますが、その中で、毎週水曜日の午後、設計監理業者、工事関係業者、診療所院長を初めスタッフで協議をして、工事の内容等を確認してまいりました。その中で、設計の中であって進める中で想定外のことが起こったりとか、ここはこのまま進むとうまく整合性がとれない部分が出てきたとかいうことで見直しを行った案件もございます。建築工事、電気設備工事、機械設備工事等々におきまして、変更・追加が発生し、このような補正額が発生したものでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 6月に工事を着工して、あと設計等の想定外でいろいろ問題点が出てきたということですが、具体的に説明してください。整合性、建築の問題であるとかと今おっしゃってましたけども、設備の問題であるとかおっしゃっておりましたけども、646万3,000円の追加になっておりますんで、これ追加工事ということになります。ただ、こんな想定外のことが起こったということで、設計以外のことで想定外が起こったというだけのことで一言で済まされないというふうに思いますんで、具体的に説明してください。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員の御指摘のところを説明させていただきたいと思います。  御存じのとおり、2階の個室等があった部分を撤去し、多目的ルーム、あるいはリハビリ室、フリースペース等に改修していく中で、どれを説明したらわかりやすいですかね。内装工事の中でパーテーション等の撤去が抜けていたりとか、家具の追加が発生したり、当初の設計には手すりの取りつけというのがほとんどなかって、私たちも設計図を見る中で気づかなかった部分等もございました。その部分でありますとか、これも引き継いでチェックしていく中で、私ども、その設計書を見抜く力量がございませんので、その都度、その都度協議して、この現場はこうなっていますよ、これでは不具合が出るんじゃないですかという話をいただきながら、院長初め、ここはこうしてもらおうかというところが多々出てきてまいりました。  そこで、一つ大きいのが1カ所だけ、外来の患者さんのトイレと多目的トイレ等の給水を既存の配管を使うというふうなままになっていた部分がありました。そのままではまたさびた水が機械に入ってしまうということで、それはまずいということで、そこも修正して新しく新設の配管の工事をしてもらうということで、変更になった部分もございます。  それと、各個室についておりました蒸気のヒーターのスイッチ等も移設するというところまでが、壁等を撤去した場合にこのスイッチをどこへ持っていくのというような不整合な部分が具体的に出てきております。それもそのままにしておくわけには、暖房等使えなくなりますので、それらのスイッチの移設等も追加で出てまいりました。  諸々そういう具体的な部分を対処していくためには追加、追加というところで、私もやっぱり疑問を感じまして、設計監理会社にも強く意見を述べさせてもらいました。このままやったら年内に工事が終わりませんよ。工事費も積算していかないと、この12月の補正に間に合わなくなりますよということで、再三、調整会議等で意見を述べさせてもらいましたが、そこでは具体的な返答もなく、先日まで頭を下げるばかりの状態でしたので、非常に私どもも遺憾に思っております。しかし、診療所を継続していくためにも今回の工事はしっかり完成させないといけないので、その辺は協議しながら進めてまいっておる次第でございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 設計事務所、言われるままやってるんと違います。パーテーションの取り外しがなかったとか、こんなん理由にならへんのと違います。当然、これパーテーションは取り外すに決まってるんで、手すりがないとか、全然高齢者を考えてない。高齢者が使う施設にもかかわらず。不具合が多々出てきた。業者の言いなり。この設計事務所はどないなってるんですか、この設計事務所は。ほんまに何というかお恥ずかしい話だと思います。  多目的の配管の新設、変更、要するにまたそこへ水が流れるように、また新設せなあかんよと。各個室のヒーターの移設であるとか、当然基本になるべきことが全然できてなかったんではないかと。こんな追加、追加で出てきたら、業者、ほんまに何と言うていいんか、これ言うこと聞いてくれや、こんなありがたい施主はないと思います。  設計を一回請け負うたら、もう追加というのがほとんどないのが当たり前で、こんなにたくさんの追加が出てくるというのは設計事務所がやっぱり問題があると思います。監理したところが問題がある。監理したところは先ほど回答ないと言いましたけども、何とおっしゃってるんですか。管理費払わんでもええん違いますか。僕はそのくらいのことを思うんですが、それについてどうでしょうか。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼します。  9番議員御指摘のとおり、私もできる限りの苦言を発しさせていただいております。これは設計会社としてある程度町側にも責任を示していただきたいと。社長も来てくれたときにもそれなりの回答をお願いしますというふうに私のほうからも言わせてもらっております。この追加金を町が一歩的にかぶるというのはどうも納得いきませんということも言わせてもらってます。その旨も町長にお伝えさせてもらってますので、再度、この工事が終わるまでにその設計事務所からの回答を正しく適切に受け取って、また御報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第79号、平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第79号、平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第80号、平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。
     それでは、議案第80号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。  平成28年度高野町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ369万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,409万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  1款保険料1項後期高齢者医療保険料1目後期高齢者医療保険料、補正額369万2,000円、補正後の額4,854万9,000円、1節で164万9,000円、2節で204万3,000円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額369万4,000円、補正後の額1億3,285万8,000円、19節で369万4,000円。  5款予備費1項予備費1目予備費、補正額2,000円の減、補正後の額54万円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第80号、平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第80号、平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第81号、平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、議案第81号について御説明いたします。  1ページ目をお願いします。  平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)。  第1条 平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第2条 平成28年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入については補正ございません。  収益的支出。科目2款水道事業費用、これについての補正はございません。1項営業費用、補正予定額34万5,000円、補正後の額1億1,035万3,000円。2項営業外費用、補正予定額ゼロです。4項予備費、補正予定額34万5,000円の減、補正後の額959万9,000円。  第3条 予算第4条本文括弧書中を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,398万3,000円は当年度分消費税資本的収支調整額177万2,000円、減債積立金900万円及び損益勘定留保資金4,321万1,000円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  資本的収入、科目3款資本的収入、補正予定額500万円、補正後の額1,300万円。  資本的支出、科目4款資本的支出、補正予定額525万2,000円、補正後の額6,698万3,000円。1項建設改良費、補正予定額525万2,000円、補正後の額2,395万6,000円。2項企業債償還金については補正予定はございません。  第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  科目職員給与費、補正予定額28万5,000円、補正後の額2,293万2,000円。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをお願いいたします。  補正予算事項別明細書。  収益的収入及び支出。  支出。  2款水道事業費用1項営業費用、補正予定額34万5,000円、補正後の額1億1,035万3,000円。1目原水及び浄水費、補正予定額36万7,000円、補正後の額3,192万円、2節23万1,000円、3節10万9,000円、4節2万7,000円。4目総係費、補正予定額2万2,000円の減、補正後の額1,682万6,000円、3節12万6,000円の減、8節4万4,000円、17節6万円。4項予備費、補正予定額34万5,000円の減、補正後の額959万9,000円、1目予備費、補正予定額34万5,000円の減、補正後の額959万9,000円、1節34万5,000円の減。  資本的収入及び支出。  収入。  3款資本的収入6項一般会計出資金、補正予定額500万円、補正後の額1,300万円。1目一般会計出資金、補正予定額500万円、補正後の額1,300万円、1節500万円。  次のページをお願いいたします。  支出。  4款資本的支出1項建設改良費、補正予定額525万2,000円、補正後の額2,395万6,000円。1目営業設備費、補正予定額525万2,000円、補正後の額2,269万7,000円、1節525万2,000円。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第81号、平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第81号、平成28年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第82号、工事請負変更契約の締結についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  議案第82号、工事請負変更契約の締結について。  平成28年6月21日議決、本契約締結の高野山総合診療所通所リハビリ施設改修工事請負契約事項中、この次の有という漢字を削除ください、申し訳ございません。下記のとおり変更し契約したいので、議会の議決を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  1、契約の目的。変更なし。  2、契約金額。原契約5,167万8,000円を1,040万4,720円増額し、6,208万2,720円に変更。  3、契約の相手方。変更なし。  4、履行期間。変更なし。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 先ほども同じですが、契約変更、これ約2割方増えるわけです。こんなんで監理し、自分らが要望し、図面化し、監理してきた、要するに設計請負契約した、請負契約というのを受けたというような言葉の意味でもあるんです。必ず設計どおり、原契約でやってもらうような形で考えていかないと、今回みたいに追加、追加で上げてくれば、事業さえ受けてしまえば後で追加で何ぼでもなるよというような形にならないように、ぜひとも今後、注意してやっていただきたい。この契約の締結について、こんな2割も増額するというのは考えられない。  以上。 ○議長(所 順子) 答弁、答弁いるでしょう。中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  9番議員御指摘のとおり、今後、こういう案件が発生した場合、細心の注意を払い、履行していきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今日は15日ですよね。提出して可決されたとしても、工期内にまず間に合わん、この1,000万の工事。まだ着工してないわけでしょう、1,000万円分着工してないでしょう。まさか着工してるわけじゃないんでしょう。着工してませんよね。それを答弁ください。  それともう設計事務所を今後考えてください。こんな2割も上がるような設計事務所を使わんといてください。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼します。  どうしても関連工事と取り合いで必要になるところは、些少で進行上いたし方ないところは進めていってもらっておりますが、大きなところはこの議会が済んでからということで、工事も土日を中心に診療のないときにやっておりますので、そこへ集中的に音、振動等発生するものをやっておりますので、その辺はちゃんと設計事務所、建設工事会社にも伝えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) もう何度もしつこいことを言うのは嫌ですけども、こんな2割も上げられたら、普通家庭で考えてくださいよ。工事してて、もうこれ役所やから簡単に議会で議決したら終わりという、そんな形じゃないでしょう。2割も上がったら普通の人やったらやっていけませんよ。こんなことは絶対ないようにしてくださいよ。お願いしておきます。もうそれだけお願いして終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑。﨑山君。
    ○2番(﨑山文雄) 前にもお尋ねしたことがあるかもわかりませんですけれども、この高野山総合診療所リハビリ施設というのは、これは収益事業になるんですか。今後、これは住民へのサービス事業として、これからの維持費というものを捻出していかんなんような事業なのか。これをお聞きしたいと思います。  先ほどから2割ほど設計金額が上がったということなんですけれども、この点だけちょっとお聞きしたいです。原設計から原状変更があって、その原状変更による2割アップということになるんでしょうか。その辺の事情をちょっと説明願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) 失礼いたします。  2番議員の御質問に答えさせていただきます。  この改修事業で開始する事業は、通所リハビリテーションということで、介護保険の事業でございます。みなし指定ということで、診療所医療機関はそういう指定をすぐ受けられるということで、1日10人までの利用者でありますと、理学療法士1名、兼務の医師1名、看護師1名、福祉関係の職員1名ということで、そういうスタッフの数で開始できるという事業でございます。  何せ初めて始めるものですので、最初は介護度の軽い方を中心に利用いただき、それでどんどん収益を上げていけるものならばスタッフの増員等も考え、行く行くは落ちついて時間ができるならば訪問リハビリという事業にも手を伸ばしていきたいと考えております。  それと、この工事につきましては、原契約から追加変更で増額になったということでございます。工事を進めていく中で、この診療所改修を全うするために多岐にわたり発生したというものでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そうしますと、この事業は収益事業として将来見ていけるということと考えさせていただいて間違いないと思いますね。  それと、当初の設計があって、この設計以外にこれをするんやからという原状変更ですね。原状変更、これは当局の許可が得られれば当然金額の変更というのはやむを得んと、僕はそういうように思うわけですけれども、今の話では、原設計から原状を変更する理由があってそれをやった。そこへ2割ほど増えていくんだと、これは当然のことと違うかなと僕は解釈するんですけれども、そういう内容ですね。  そういうことでございまして、29年度ではこの事業に対して持ち出しというのは計上されてくるんですか、経費というのは。もう29年度から収益が上がってくるというもんではないんですか。 ○議長(所 順子) 中上診療所事務長。 ○診療所事務長(中上浩貴) この利用料に対しましては、介護度等で利用負担が変わるんですが、それで利用の頻度と介護支援事業者さんのサービス利用計画等で組み入れていただいて、これが多額に利用して収益がどんどん上がってくる状態になると、町の介護保険の財政のほうにも圧迫をかけるところも出てきますので、その辺のバランスを考えながら担当部署と協議しながら、やれる範囲でなるべく入と出、最低でもとんとんぐらいでいけるように努力したいと考えております。以上です。 ○2番(﨑山文雄) 29年度では予算見てるんですか、見てないんですか。 ○診療所事務長(中上浩貴) 歳入見ております。 ○2番(﨑山文雄) 歳入と歳出は。 ○診療所事務長(中上浩貴) 歳出は人件費でございますので。 ○2番(﨑山文雄) バランスは合うとん。 ○診療所事務長(中上浩貴) 微妙に合っていけるように。  以上でございます。 ○2番(﨑山文雄) 以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第82号、工事請負変更契約の締結についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第82号、工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩。45分からです。            午後 2時38分 休憩            午後 2時45分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第18、諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  諮問第2号について説明させていただきます。  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。  平成28年12月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  氏名、新谷千津子。  生年月日、昭和31年6月20日、満60歳。  住所、和歌山県伊都郡高野町大字中筒香236番地。  提案理由。  平成29年6月30日任期満了による再任候補者として法務大臣への推薦のためでございます。  次のページには略歴書をつけておりますので、御確認ください。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。  この採決は起立によって行います。本件に同意することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立全員であります。したがって、諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては同意することに決定をいたしました。 ○2番(﨑山文雄) 議長、動議。 ○議長(所 順子) 﨑山君、何か。 ○2番(﨑山文雄) 12日の一般質問の中で事実でない発言がありましたので、議事録から削除されるよう申し出たいと思います。 ○議長(所 順子) しばらく休憩ですが、全部終わってからにしてくれたらよかったのに。じゃあ、しばらく休憩。            午後 2時48分 休憩            午後 3時10分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  ただいま2番﨑山君から下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議が提出されました。この動議は会議規則第16条の規定による1人以上の賛成者がありますので成立しました。  お諮りします。本件について日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって本件については日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。  追加日程第1、発議第5号、下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、下垣内君の退場を求めます。            (下垣内議員 退場) ○議長(所 順子) 﨑山君から説明を求めます。﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 今、議長からの指名がありまして、下垣内君が退席されました。正確を期すために、ほんと言えば議席におっていただいてもいいんではないかというのが私の感情でございます。  それでは申し上げます。  平成28年12月14日。  高野町議会議長様。  提出者、高野町議会議員 﨑山文雄。  賛成者、高野町議会議員 中前好史。  下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議です。  平成28年12月12日に開催された本会議における下垣内公弘議員の一般質問における発言のうち、下記のとおり事実と異なる発言があったので、その発言の取り消しを求める。  記。  﨑山君が二、三分のことやけど来て、「議長からお金をもらって書類を渡したのではないのか」とか、「脅されたのと違うのか」と職員に言ったとの発言。﨑山さん自身、調査委員でないのに職員にこのように聞くことが問題である、問題である。ならば自分のやったら、自分がやったらいいという法理論はないと。﨑山さんはあかんけれども、私らはやってもいいという法理論はないということを申し上げて、その部分の取り消しを申し出るものであります。その職員の名前が判明しましたので、あえて正確を期するためにここで申し上げたいと思います。会計課の出納係長、市場勝己君であります。  以上です。 ○議長(所 順子) 以上で説明を終わります。  下垣内君から、本件について一身上の弁明をしたいと申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、下垣内君の一身上の弁明を許すことに決定しました。  下垣内君の弁明を許します。            (下垣内議員 入場) ○議長(所 順子) 下垣内君、弁明を。 ○3番(下垣内公弘) この場でいいんですか。 ○議長(所 順子) そやけど内容わかれへんな、これ。ちょっとこれな。彼が言ったこと、もう一回言ってもらいましょうか。中でおってもらったほうが、この内容がわからんと弁明はできへんなと私は思うんですけれども。どうでしょう、﨑山さん。そのほうが弁明しやすいでしょう、お互いに。でないとこれ何と動議されているかわからなく弁明するというのも難しい話ですわな。  先に、じゃあ﨑山さん、もう一度、自席でいいですから内容を説明いただけますか。
    ○2番(﨑山文雄) 全部、読み上げますか。 ○議長(所 順子) そうですね。でないとわかりません。 ○2番(﨑山文雄) 今、議長のほうから、下垣内君の退席を言われたわけですけれども、私はこの場におっていただいたらいいということをさっきも申し上げておりました。そういう前提がありまして、僕が申し上げたことについては下垣内君自身にはわかりませんので、今言われたようにもう一度読ませていただきます。  平成28年12月14日。  高野町議会議長様。  提出者、高野町議会議員 﨑山文雄。  賛成者高野町議会議員 中前好史。  下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議。  平成28年12月12日に開催された本会議における下垣内公弘議員の一般質問における発言のうち、下記のとおり事実と異なる発言があったので、その発言の取り消しを求める。  記。  﨑山議員が二、三分のことやけど来て、「議長から金をもらって書類を渡したのではないのか」とか、「脅されたのと違うのか」と職員に言ったとの発言。﨑山さん自身、調査委員でないのに職員にこのように聞くことが問題である。自分らやったらいいという法理論はない。私らはかまへんけど、﨑山さんのやったことについては問題があるんやというような法理論は、中学生、小学生の理論であると、このように申し上げたわけです。そして、その職員が皆さんの御配慮によってわかりました。その職員が判明した。会計課の出納係長の市場勝己君であります。  以上です。 ○議長(所 順子) ということでございましたので、下垣内さん、それに対する弁明、どうぞ。 ○3番(下垣内公弘) まず最初に、﨑山議員にはっきり言いたいんですけども、この問題は取り下げる気はありません。その言ったことは事実です。事実と違うことを本会議の場で言ったらどないなるかぐらいのことは私もわかっています。1年生議員でも。  私は前からも﨑山議員によく言うとるんですけども、うそはついてない以上、間違ったことを言ってない以上、取り下げる気はありません。それと、今読み上げてくれた中にちょっと真ん中ぐらいの文言なんで、それは僕が言うたんですか。その辺のところちょっと聞きにくかったんで、僕が本会議の場でそれを言うたと。それはそういうふうにおっしゃるんですか、﨑山議員は。どうもその辺の言葉のあれは僕はそんなことは言うてないつもりだし、ただ、あの、誰ですかね。 ○議長(所 順子) 市場さん。 ○3番(下垣内公弘) 市場さん。市場さんが議長と話をしとる中で、本人がそういうふうにして、きつくは言うてないですよ。脅されたとか、そんな話は一切してないし、本人は冗談半分かもわからんけど、そういうふうな話になったと。  ただ、問題なのは、僕が問題視してるのは、特別委員会で調査委員がいてるのに、そういう話を、そういう大事なときにそういう話をすること自体がおかしいんと違うかと僕は思ってるんですよ。だから、そういうおかしいことをするから、あの文言は誰が書いたんですか、調査委員が書いたんか、町が書いたんかということを僕は尋ねたんです。そんな大事なときにですよ、もうこれ何回も言いますけど、裁判、住民監査請求を出されてるのに、そういう誤解を招くようなことをすること自体、僕は信じられませんわ。調査委員でもないのに。  現実に、その言葉は市場さんははっきり言うとるんですよ。だから、聞いてくれたらわかるし、もう僕もこれ何回もこれからそないして出してくるやろうけども、住民監査請求が、町がどういう返事をされるかわからんけども、もう幾らこういうことをやっていたかてしゃあないから、僕も訴えますわ、だから、﨑山さんを。それは許されるかどうかわかりません。でも﨑山さんはあまりにもうそが多いですよ、本会議の場でも、9月の議会でも。僕は山本君に電話してない、電話したと本人は言うとったじゃないですか。そういうややこしい話を出してきて、結局何がしたいんか僕はようわからんけど、真ん中のところだけはもう一遍、僕が言うた言葉か、その辺のところだけはっきり聞かせてください。 ○議長(所 順子) そのままで、そのままで。そのままでおらな言うてもらえれへん。 ○3番(下垣内公弘) 僕が言うた言葉か、その辺教えてください。 ○議長(所 順子) もう一度、﨑山さん。 ○2番(﨑山文雄) 﨑山議員が二、三分のことやけど来て、「議長からお金をもらって書類を渡したのではないのか」とか、「脅されたのと違うのか」と職員に言ったとの発言。﨑山さん自身、調査委員でないのに職員にこのように聞くことが問題である。僕がです。で、私の主観です。これを知ったのは、おたくが市場君に会ってその話をしておるんだろうと。私が調査委員でもないのにその話を、職員に話を聞いたということは問題であるならば、あなたがその話を聞きにいったということは問題でないのか、そういう法理論はないというのが私の主観です。 ○議長(所 順子) 﨑山さん、申し訳ないんですけど、私が議長室に市場さんを呼んだんで、下垣内君は接見しておりません。あのとき私、町長室に行って見せてもらった、紙の黒塗りのところを見せていただいたんで、私と市場さんのそんな黒塗りのことを私言いましたかと私は議長室で来ていただいて、そのときお話しして、下垣内さんがおっただけで、この方は特別にお会いしに行ってはおりませんよ、そのときのことは。だから、そういうつくったようなことは困るんで、議長室に来ていただいたときに下垣内さんがおったというだけの話ですわ。ですから、この人が聞きにいったわけではございません。これは私が一応弁明だけしといて、弁明というより本当のことを言っておきます。  ですから、下垣内議員はお会いしにも行っておりませんわ、この市場課長補佐ですか、会計課の方と。私が議長室に来ていただきましたというのがそうですので、お会いしには行ってございません。これだけは私がはっきり言っときます。  どうぞ、続けてやってちょうだい。 ○3番(下垣内公弘) 今議長が話しされたとおりで、僕が直接行ったわけでもないし、またその言葉を聞き出そうと思って聞いたわけでもないし、市場さんから。市場さんがそういうことでいろんな話をしている中で、議長と話ししている中で、やっぱり黒塗りが多かったんで、市場さん本人も聞いてたら、最終的に状況報告書は僕は見てないと。そんなきついことを議長に言われたこともないしという話は当事者としてましたけども、僕は別にそれをただすわけでも何でもないし。逆に、﨑山さん自身が僕が書いてることに対して市場さんに確認しに行ったん違います、恐らく。 ○2番(﨑山文雄) 二、三分の時間。 ○3番(下垣内公弘) 二、三分であろうが、行ったのは事実でしょう。 ○2番(﨑山文雄) そんな話は言ってない。市場君呼んできて聞け、どんな話したんや。 ○3番(下垣内公弘) どんな話って、それは聞いてくださいよ。 ○2番(﨑山文雄) 俺が聞くことじゃない、あんたが言うとるんやから、あんたが調べたらいい。 ○3番(下垣内公弘) 僕はだから言うてません。来て話してたという。 ○2番(﨑山文雄) これはだからこの部分を消してくださいと、脅迫したとか、議長からお金をもらって、書類を渡したんかとか、そんな言葉を議事録に載せられたら困るから消してくれって。 ○議長(所 順子) ちょっと、ちょっと。 ○3番(下垣内公弘) 脅迫したとは言ってません。 ○2番(﨑山文雄) 言うとらしてよ。 ○議長(所 順子) ちょっとここの場ではそういうやりとりはやめていただきたいです。今はちょっと下垣内君の弁明の時間でございますので。いや、これを順を追っていろんな方策がこれから全協を開くなりなんなりありますので、まずはここで弁明の時間ですので、そういうやりとりはちょっと控えていただきたい。 ○3番(下垣内公弘) そしたら、もう一回言いますけども、僕は取り下げる必要はなしと思ってます。取り下げません、本人の意思は。  以上です。 ○議長(所 順子) ここで一応全員協議会でも開きますかね。ちょっとしばらく休憩をいたしまして、全員協議会でも開かないと、このままでは採決とるわけにもいきませんでしょう。ということになりますので、全員協議会に入りたいと思いますので、しばらく休憩ということにします。            午後 3時26分 休憩            午後 3時50分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  これからこの動議に関する質疑を行います。ほかの方も質疑をしていただいて結構でございますので、質疑はありませんか。ないですか、質疑が。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) なしであれば、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  下垣内議員、退場をお願いいたします。            (下垣内議員 退場) ○議長(所 順子) これから発議第5号、下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議を採決いたします。  この採決は起立によって行います。 ○2番(﨑山文雄) 議長。 ○議長(所 順子) 順を追ってやってますので。 ○2番(﨑山文雄) あのね、取り下げるというのは全部と違うんやで。ここの部分という部分です。 ○議長(所 順子) いやいや、先ほど全員協議会でお話しなさって、皆さん大体掌握してくださってると思うんですよ、この問題に関して。これを取り消しを求める動議で先ほどお話ししたじゃないですか、お互いに。 ○2番(﨑山文雄) 取り消すということは全部取り消しするという解釈になる。この部分のこの文言は取り消すという、ふりしぼってやる。 ○議長(所 順子) 先ほどおっしゃってくださったらよかったのに、もう議会に入ってますし、それはちょっとさっきも意見言い合いしたよな。 ○2番(﨑山文雄) 全部取り消しになるで、そんなことしとったら、しっかりせえな。 ○議長(所 順子) しっかりせなって、先ほどあんた全員協議会でそのときにどうしてお話ししないんですか。これを私は局長に書かれたとおり進行しているんですよ。これ事務局が言った文章にのっとってやってますよ。局長さんが悪いということですね、しっかりしてくださいよ、ということですわ。  それでは、これから採決をいたします。  この下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議の賛成の方は起立を願います。﨑山さんに賛成の方は起立。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 賛成多数でございます。したがって、発議第5号、下垣内議員の一般質問における発言の取り消しを求める動議は可決されました。  下垣内さんの入場をお願いします。           (下垣内公弘議員 入場) ○議長(所 順子) ただいま動議は可決しました、7名の方で。これにより発言の取り消しとはなりません。最終、本人が申し出て議会の議決が必要となります。発言取り消しの申し出を行いますか。下垣内議員、取り消さないですか、取り消しますかということですけれども。 ○3番(下垣内公弘) 取り消さないです。 ○議長(所 順子) ということでございますので、下垣内議員は、この一般質問の﨑山君が動議を起こした部分については取り消さないということになります。  もとに戻りまして、ここから日程第19、請願第2号、高野町富貴地区における三つの不正に関する請願書についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、負門君の退場を求めます。             (負門議員 退場) ○議長(所 順子) 本件につきまして、特別委員会委員長の報告を求めます。  中前君。 ○6番(中前好史) 失礼いたします。  請願第2号、高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する請願。  特別委員会委員長報告といたします。  高野町議会9月定例会において、本特別委員会に付託された請願第2号について、その審査の経過と結果について報告いたします。  請願の内容は、富貴地区において施工された三つの公共事業は、全て一議員の配偶者の名で請負契約がされている。工事についても、産業廃棄物を不法投棄したことは犯罪であり、議員として資質に問題がある。また、工事費が議員本人に支払われているものがあり重大な問題である。これらは町と議員との信頼関係の悪用で、議員と町当局が癒着とも思えるような関係にあることは、町民の理解が得られない。よって、これらのことについて内容を精査して問題を終結させるとともに、当該議員の辞職勧告を行うべきであるというものです。  特別委員会は3回開催されましたが、先に取り下げになった請願第1号の内容がほぼ同様のものであったため、その際の特別委員会4回の内容も参考にいたしました。  審査では、紹介議員等から、これらの工事についても仕様書や指示書等の必要書類がないこと、契約時に日付のない見積書や計算間違いのある見積書が使われていること、契約内容が随意契約として不適切であること、建築業以外の業者が建築業を請け負って施工していること等の指摘があり、請願の正当性が述べられました。  一方、これらの指摘事項については、事務執行上の取り決めとして従来行ってきた手続によるものである。書類については担当者のミスがあり、不適切ではあるが契約・施工についてが関係する法に基づいて取り扱っており、不正、議員との癒着というべきものではない。  そして、請願事項である工事費が議員本人に支払われていることについては、担当者のミスであり、不適切な事務処理であるが、不正、癒着というものではない。  また、一議員の配偶者の名で請負契約が締結されていることについては、法令上、議員の兼業禁止には該当せず、また、議員の辞職勧告については議員として適当か、不適当かは住民が判断すべきものであり、選挙された同じ議員が適、不適を判断する権限はない。  そして、不法投棄したことは犯罪であるとの指摘については、犯罪を断定することは議会の権限に属さない事項であり、司法が判断するべきものであるとの意見がありました。  特別委員会では、これらのことを踏まえ、採決の結果、賛成少数により不採択となりました。  平成28年12月15日。  高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する請願特別委員会。  委員長 中前好史。  報告いたします。 ○議長(所 順子) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今、中前委員長から説明を受けたんですけども、ちょっとわかりにくかった点、最初ごろ読み上げた配偶者であるとか、議員として問題があるとか、そういう答弁やったと思うんですけども、このまとめは最終、誰がしたのかという点と、僕はいてなかったというか、入ってないんでわからないんですけどもね。僕の解釈では、そういうとこは特別委員会でも認めたという考えでよろしいんですか、最初ごろのあれは、特別委員会として。  それと、あれですよね、そういうまとめになったんであれば、もう少し真剣に、最初に特別委員会が開かれたときにそういう結果、答えを出すべきじゃなかったかと。最終的には、それこそ請願者がかわったから態度が変わってきたようにも僕は思えるんですけども、松本さんという請願者にかわってからね。内容が一遍に変わってきたと思うんですけども。その辺のところをお聞かせしてもらいたいのと。  あと、やっぱりこの問題は、前からも言うてますけども、議長に対して、多くの議員が首とりいったり、最終的には盗った言うて窃盗扱いして、8名の議員の方はもうごちゃごちゃにしてしもうて、最後は法に訴えるまで可決したんですけどね。それで松本さんも訴えましたけども。もっとこういう問題は早く話し合いをちゃんとしていればこんなことはなかったと。町も別に悪いとこは悪いで認めて、負門議員のそういうところはいかんと、今おっしゃったみたいに、不法投棄はそりゃ議員には捜査権はないから、法に任さなしゃあないんですけどね。それをやってないとか、今日来てますけど、お見えになってますけど、富貴支所長の茶原さんも答弁していてやけども、袋20枚入りやとか、いろんなこと、僕の答弁、6月の議会でおっしゃってましたけども、1億までやったらマニフェストは要らんのやとかいうて、結局はこれ皆要るようになって、あれも書いてましたけども、弁護士の方も、住民監査請求の中に。結局、役場というところはやっぱり書類もなかったらそういう答弁もできへんし、架空の答弁も。  それで当事者である前南支所長がいてないにもかかわらず、本人に流れも聞かんと、茶原支所長は答弁してましたけども。そんなんで答弁できるんかなと僕は思ってきたけど、ここへ来て最終的にそういう形で決着はついたようにも見えますけども、僕としてはやっぱり窃盗扱いした問題も、これが一番の問題で、そこから皆さんが始まったんやから、あれに、ごちゃごちゃにしてしまうような形になってしまったのは事実やから、その辺のところもきっちり議員の皆さんには議長に対してですよ、今後の高野町をほんまにそういう意味で思うんであれば、やっぱりその辺も自覚して、やっぱりその辺もはっきり議長にも僕は謝罪すべきやと思いますよ、それに関しても。そうせなこの問題は。その上で議長はどう判断するかわからないですけども、やっぱりそうやっていって新しい高野町を目指していくというんであれば、そりゃありがたいというか、前向きにどんどん進んでいくやろうけども、そういった問題も解決せえへんだら、いつまでたっても足の引っ張り合いばかりになってしまって、収拾つかなくなる思いますよ。やっぱり一番被害をこうむっているのは議長だと僕は思ってます。僕がとって、書類をもらってくださいと言ったばっかりに、僕はもうこの点に関して余計なことを言わんだら、僕がもうちょっと知識あったら、公文書公開であれしよったら、こんなことには、議長には迷惑かけれへんのやと思いますけども。とにかくその点は僕もとってもらったことが反省はしきりにしてますけども。  今、お話しさせてもらったようなことに関して、一度、もう一遍、委員長のほうからお話聞かせていただきたいと思います。
    ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 皆さん、やっぱり我々議員としてルールを重んじていただきたいとこう思うわけです。委員会で付託されて、委員会で審議したんです。何遍も何遍も審議して、そして結論を出したんです。これでよろしいですか、よろしいということになって、今委員長が委員長報告したわけです。そして、その委員の一人からいつものように質問が出てくるということについては、これまたもとへ戻っとんかという状況です。我々はもっとルールを重んじてやらなければならないとこう思うわけです。だから、僕は最初に何遍も言うのは、二院制でやりなさいというのがこれなんです。  以上です。 ○議長(所 順子) 質問はできるようにルール的にはなってございます。3回はできます。 ○2番(﨑山文雄) そうよ、ルールをしとったら、それでええんよ。やったらええんやして。 ○議長(所 順子) いや、今おっしゃったように。 ○2番(﨑山文雄) 質問するということがおかしい。 ○議長(所 順子) 質問ができるんですよ。できます、質問は。質問はできるから質問ということを言ってるんで、質問はできますよ。3回できますよ。 ○2番(﨑山文雄) 委員会で結果が出てる。 ○議長(所 順子) 結果出てもここでは質問できるんです。 ○2番(﨑山文雄) 委員長報告をしたんやから、委員長報告するでいいんやろ。それに対して何で味方が質問するんですか。 ○議長(所 順子) いやいや、これは質問できるんですよ、ルール的には、事務局が調べて、ここで委員長報告に対して皆様の質問がありませんかというふうに、ルールにのっとってこの議会はやっておりますので、質問はできます。ですから、質問をするように、質問はありませんかと言ってるんですよ。これはできるようになっております。  中前君。前へ出てくださいよ、前で。 ○6番(中前好史) 今、3番議員からの質問でありますけれども、先ほど委員長報告をして述べたことが全てであります。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) ちょっと聞き取りにくかったりしたので聞いたんですけども、もう結構です、その答えで。  僕自身も先ほどから言ってるみたいに、やっぱり改めるべきは改めてやっていくのがルールであると。議会のルールであると思っていますんで、その点は結構なんですけども、先ほどから言った、最終的なこの問題の決着はやっぱり全て議長に対してでもそうやし、そこら辺を一番重視していかんと、いかなければならないと僕は思ってます。だから、今になってそうやって認めてきてくれ、認めたのはこの前も言ってましたけど、意見書町に出そうかと。でも議員8名の方が法に訴えれいうて言うたんで、これおかしな話やというて不採択になったんですけど、その辺もやり方もおかしいなと思って僕は思ってましたけど、不採択しといて意見書を出すというのもおかしな話で、町に対して意見書を出すというのもおかしな話で、結局否決されましたけどね、当たり前のことだと思うんですけども。そういう点ではちょっと進歩あったと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) なければ討論はありませんか。討論、この不採択をしたことに関しての討論はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで討論を終わります。  これから請願第2号、高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する請願書についてを採決します。  この採決は起立によって行います。この請願に対する委員長の報告は不採択です。請願者に対して不採択です。  請願第2号、高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する請願書についてを採択することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 賛成なしということですよね。ちょっと意味、理解しにくいですよね。三つの公共事業の不正に関する請願書についてを不採択として委員長として報告したことに賛成の方は起立。  ごめん、ちょっとややこしいな。採択することに賛成の方は起立願います。採択することにね、採択することに。不採択する人は座っとったらええ。採択することに賛成の方は起立。不採択ということは、請願者に対して不採択した人は立ってはいけないんですよね。そやから下垣内君はそれに反対やったら起立せなあかん。ほかの方は不採択に賛成ということでしたな。だから、不採択は座っている方、立つ方は不採択ではないということやで。だから立たなあかんの違うか、あんたは。 ○3番(下垣内公弘) 今、意味わかりました。 ○議長(所 順子) 採択することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立少数です。したがって、請願第2号、高野町富貴地区における三つの公共事業の不正に関する請願書については、不採択とすることに決定しましたということですね。 ○5番(中迫義弘) 負門さんいれたってよ。 ○議長(所 順子) そうやな、すみません、入ってもらって。失礼しました。             (負門議員 入場) ○議長(所 順子) 失礼いたしました。  日程第20、請願第3号、私有地に埋設されている防火用水池の移転についてを議題とします。  本件につきまして、総務文教常任委員長の報告を求めます。  中迫君。 ○5番(中迫義弘) 失礼いたします。  総務文教常任委員会に付託されておりました請願第3号、私有地に埋設されている防火用水池の移転について、審査の結果を報告いたします。  請願の内容は、私有地にある防火用水池を高野町の所有する土地に移転してほしいというものでした。  審査は委員5名全員が出席し、審査を行いました。  まず、請願の内容を精査する必要との意見があり、当該地の状況等について調査いたしました。その結果、当該地は宗教法人金剛峯寺の土地であり、町に無償貸与していることが判明いたしました。また、防火用水池の設置の経緯につきましては、昭和41年に町内会から町に対して設置要望があり、用地確保を条件にしたところ、町内会長から金剛峯寺に貸借の嘆願書を提出し、貸与されております。その後、請願者が隣接地を購入する中、平成19年に金剛峯寺と当該地の所有を巡って裁判で係争した結果、金剛峯寺であるとの判決がおりています。  当委員会としては、調査結果から、請願者所有地であれば移転も検討しなければならないものと思われるが、請願内容の私有地であるとの根拠はなく、また設置も町内会の要望に基づくものであり、土地所有者の金剛峯寺には移転の意向はなく、採決の結果、委員全員一致で不採択と決定いたしました。  平成28年12月15日。  総務文教常任委員会委員長 中迫義弘。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから請願第3号、私有地に埋設されている防火用水池の移転についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  この請願に対する委員長の報告は不採択です。請願第3号、私有地に埋設されている防火用水池の移転についてを採択することに賛成の方は起立願います。これは不採択に賛成の方は起立を願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立全員でございます。したがって、請願第3号、私有地に埋設されている防火用水池の移転については、不採択とすることに決定をいたしました。  日程第21、発議第4号、地方議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  負門君。 ○10番(負門俊篤) 発議第4号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)について。  上記の意見書を提出したいので、地方自治法第99条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成28年12月15日。  提出者、負門俊篤。  賛成者、中前好史。賛成者、﨑山文雄。賛成者、松谷順功。賛成者、大西正人。賛成者、下垣内公弘。  提案理由。  現在、地方議会の重要性が論じられる中、全国の町村議会が抱えている問題のひとつとして、町村議会での議員のなり手不足が深刻化していることがあります。昨年行われました統一地方選挙においては、全国928ある町村のうち、およそ4割に当たる373町村において議員選挙が行われ、うち2割以上に当たる89町村では無投票当選となり、なかでも4町村では定数割れという状況でした。  ご承知のとおり、議員を退職した後の生活の保障も基礎年金しかありません。こうした状況において特に、今後の議会を担う若い世代の方に立候補を期待しても、サラリーマンの方々については、加入していた厚生年金は、議員の在職期間は通算されず、老後に受け取る年金も低くなってしまいます。  住民の代表として、議会がこれまで以上にまちづくりにしっかり関わっていくためには、幅広い層の世代の方々が議員をやろうと思うような環境作りを行っていかなければならないと思います。そのためには、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることで、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考えますので、皆様方のご賛同をお願いし、意見書の採択を要望します。  地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)  地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。  しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっている。  こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。  よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成28年12月15日。  和歌山県高野町議会議長 所順子。  衆議院議長。参議院議長。内閣総理大臣。内閣官房長官。財務大臣。総務大臣。厚生労働大臣宛です。  以上です。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第4号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、発議第4号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書(案)については、原案のとおり可決されました。  日程第22、議事の都合上、選挙第1号、仮議長の選挙を行います。  お諮りします。選挙の方法については地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思っております。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。  仮議長に負門君を指名します。  お諮りします。ただいま議長が指名しました負門君を仮議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました負門君が仮議長に当選されました。  ただいま仮議長に当選された負門君が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知を行います。  負門君、議長席におつき願います。 ○仮議長(負門俊篤) 日程第23、処分要求の件についてを議題とします。  所君から、地方自治法第133条の規定によって﨑山君に対する処分要求が提出されております。地方自治法第117条の規定により、﨑山君の退場を求めます。             (﨑山議員 退場) ○仮議長(負門俊篤) 所君から説明を求めます。1番、所君。 ○1番(所 順子) 高野町議会議長殿。  高野町議会議員 所順子。  処分要求書。  12月12日の会議において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求いたします。  侮辱を与えた者の氏名、﨑山文雄議員。  侮辱を受けた事実又は事情。  議場一般質問の﨑山君の一般質問の中で、所君の言動からおそらく書類を返却してこないであろうと私は、﨑山議員は推測をしております。なぜ返して来ないという何らかの理由があるような気がします。私が考えてもいない見解を勝手に﨑山議員につくられて質問されたこと。また、一般質問の題材に、不法に持ち出された個人情報の返却を求めていることについて進捗を伺うとある。そして、その質問の趣旨には、事件は毅然とした態度で臨む必要があると当局に求め、どのように解決をしますかという題材でございました。  書類の件は町は返還しているといっているにもかかわらず、返せと迫る﨑山議員。パワハラの何物でもないと思っております。再三、町サイドでは、これは紛失届であるということを申し出ているにもかかわらず、その都度、私を事件とか、町が毅然とした態度で書類を返してもらわなくてはいけないとか、あまりにも犯人扱いのようにいつも議場でされております。何を言ってもパワハラの何物でもないと私は思っておりますので、これは事件扱いされていることについてのパワハラ事件と思っております。ですから、﨑山議員の処分要求をいたしたいと思っております。  今の時代はパワハラは許されることではございません。セクハラもパワハラも問題化が今している昨今の世の中でございます。あまりにも議長の私に対して、事件とか、泥棒扱いのようなにおいのするような迫り方をされていることは許されざるべきことだと思っております。ですから、今回の一般質問の﨑山議員のこういう題材とそして内容、私の意思とはかかわらないところで﨑山さんが勝手に、私の考えを勝手に言われてるというのは、これは大変なパワハラと思っておりますので、この内容についての処分を要求いたしたいと思っております。 ○仮議長(負門俊篤) 以上で説明を終わります。  﨑山君から本件について一身上の弁明をしたいという申し出があります。  お諮りします。これを許すことについて、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○仮議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、﨑山君の一身上の弁明を許すことに決定しました。  﨑山君の弁明を許します。             (﨑山議員 入場) ○仮議長(負門俊篤) 﨑山君、弁明をよろしくお願いします。 ○2番(﨑山文雄) 議長、何の事件で弁明するんですか。 ○1番(所 順子) じゃあ読みましょうか。 ○仮議長(負門俊篤) 所君。 ○1番(所 順子) 聞いていただけますか。 ○2番(﨑山文雄) 議長から。 ○1番(所 順子) 議長、許可いいですか。 ○仮議長(負門俊篤) 再度お願いします。 ○1番(所 順子) この場でね。﨑山さんが下垣内さんと同じようなこと、ちょっと内容を、先ほど言い忘れたこともありますので、あれですけれども。  12月12日の会議において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求いたします。  侮辱を与えた者は﨑山文雄君。  侮辱を受けた事実又は事情は、このようなことでございます。  﨑山議員の一般質問の中で、書類のコピーを返せということを下垣内議員さんに役場からあれをしておりますですよね、請求をしております。でも、私はコピーは返してくれとは役場から今まで言われておりませんし、そういうことであるにもかかわらず、書類のコピーを所君の言動から恐らく返却してこないであろうと私は推測しております。なぜ返してこないかという何らかの理由があるような気がします。私が、私ですよ、所が考えてもいない見解を勝手に推測して﨑山君につくられて質問されたと。そして、書類の件は町に返還していると言っているにもかかわらず返せと、まるでパワハラの何物でもないと思っていること。そして、一般質問の内容は、事件は毅然とした態度で臨む必要がある。どのように解決をしますかと町当局に迫っていること。そして、質問事項には、不法に持ち出された個人情報の返却を求めていることについて進捗を伺うと一般質問にあるんです。  私は不法で持ち出したわけではありません。あたかも泥棒扱いのような不法とか、こういうことばかり﨑山君に言われているのはパワハラの何物でもないと私は思っているんですよ。ですから、私はパワハラとして捉えておりますので、処分要求を申し立てております。 ○仮議長(負門俊篤) 﨑山議員、答弁はありませんか。 ○2番(﨑山文雄) 私の一般質問の中で、議員が町当局に対して質問しとるわけであります。その中でこのように申し上げております。不法にして持ち出された負門議員の個人情報(支払い伝票)ですね。高野町はこの返還を求めている問題で、返還を求めている問題で、高野町は事の重要性から返却するよう申し出られておられます。しかし、今なお返却されていないということを聞いております。どのような対応をしておるんですかと尋ねますと、書類で通達をしております。そして、何回か電話でも返却するようお願いしております。しかしながら、返却してもらえるかどうか、3カ月と20日を経過している現状において、事情を知っているから、私は職務を担当しておられる職員さんに、職務怠慢ですよという言葉を使いました。職務怠慢ですよとは言いませんけれども、相手のことを十分わかっておりますから、そのような言葉で申し上げたわけであります。  この中で、請求して3カ月と20日間かかっているのに、今なおそれが返却されてこない。どういう意味で返却されてこないのか、それもわからない。町当局の仕事としてそれでいいんかということをお聞きしとるわけであります。  そこで、今問題になっておりますのは、所君の最近の言動から、私にはそれは手持ちはないんです、持ってないんですということを連発して言われておったので、恐らく返ってこないのではないですかと、何か理由があるんでしょうと、そういう言葉を申し上げた。この言葉が今問題になっておられるんではないかと思います。  事実であれば、明日の日でもこの書類は戻ってくるでありましょう。  以上。 ○仮議長(負門俊篤) 﨑山君の退場を求めます。             (﨑山議員 退場) ○仮議長(負門俊篤) お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略できないことになっていますので、本件は委員会条例第6条の規定によって、7人の委員で構成する懲罰委員会が設置されましたので、これに付託したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○仮議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、本件は懲罰特別委員会に付託することに決定しました。  お諮りします。懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○仮議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員はお手元に配付した名簿のとおり選任することに決定しました。  なお、この件は閉会中の継続審査とします。  﨑山君の入場を許します。             (﨑山議員 入場) ○仮議長(負門俊篤) 所君、議長席におつき願います。 ○議長(所 順子) 日程第24、議員派遣の件についてを議題とします。  議員派遣の件については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付したとおり議員派遣を行います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については配付のとおり決定しました。  日程第25、委員会の閉会中の継続調査についての件を議題とします。各委員長から、目下、委員会において調査等の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、各委員会とも委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等に付することに決定しました。  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了をいたしました。会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会にしたいと思います。本日は事務局も多々間違いがたくさんありましたので、議長として謝罪をいたしておきます。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。  閉会に当たり、町長の挨拶をお願いいたします。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 12月議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶、御礼を申し上げたいというふうに思います。  まず、この会期中に現職の非常勤ではありますが、非常勤の公務員の農業委員の辻本一様が昨日お亡くなりになりましたこと、この場をおかりしまして深く御冥福をお祈り申し上げたいというふうに思っております。  いろいろ議案、承認、諮問等をお認めいただき、本当に感謝しておるところでございます。当局からの資料等で誤字等がありましたこと、この場をおかりしまして申し訳なく、改めてしっかりとした議案提出というように今後しっかりとしていくように、課長また担当職員に指示をさせていただきたいというふうに思っております。  それと、12月議会でありますが、少し町民のほうにも誤解を招くような内容もございましたので、この場をおかりしまして訂正ということをさせていただきたいと思います。28年9月12日の議会、下垣内議員の発言の中で、町も負門議員からお金をもろうとると思われても仕方ないというふうな発言がございました。もということは、誰かがまた想定されておるのかどうかわかりませんが、一切そのような事実はありませんということを、この場をおかりしまして表明させていただきたいというふうに思っております。  それと、職員等が議長室に呼び出されていろいろ話をお聞かせに、聴取をしていただいたということでございますが、職務中でございますので、やはり副町長、また課長等にそういうときは許可を得て、職員を議長室に呼ぶようにお願いしたいと思います。  改めまして、多くの議案、承認、諮問についてお認めいただきまして本当にありがとうございました。また、その中で、地方自治を遵守する立場の当局、また議員さんのおかげで、重要な予算等も通って、しっかりと前にようやく進めることができるようになったのかなというふうに思っております。  この1年を振り返りますと、町としては先生方全員の絶大なる協力のもとに順調に物事が進んでおるというふうに思っております。開創1200年の後という年ということで、いろいろ思うところはあったのですが、入り込み数は一昨年と大体同じくらいの方々が来ていただいて、ほっとしているところでございます。宿泊は減っておるんですが、外国人が増加したり、また徳パック等でしておる日本人等が来ていただいたりということで、入り込み数全体が横ばい、もしくは増えておるのではないのかなというふうに思っております。  注目されつつあります徳パック、それを活用した日本人の誘致、これをしっかりと来年も3月末までありますが、進めていくということと。それとふるさと応援寄附金に関しては、12月の本日現在で大体6,000万円が入ってきており、総額で今年度は2億5,000万円が今のところ来ておるところでございます。前年度に比べても少しではありますが多いような状況でありますので、気を抜かずに、職員とともどもいいアイデアを出しながら、貴重な財源確保のところを今年度も最後まで努めてまいりたいというふうに思っております。  また、ユーチューブ、インターネットを通じての新しい観光PR、これは和歌山県はともかく、日本中では今の戦略的なPR作戦ということはされておらない。最新的なPRの事業だというふうに思っておりますので、これも議員の先生方の御協力も得ながら、今年度中もしっかりと進めていきたいというふうに思っております。いずれにしても、前に前に高野町が出ていく戦略をどんどん練ってまいりたいというふうに思っております。  また、来年度ではなくて来年は、観光に関する新たな機関というか、観光事業者が金剛峯寺、また高野町、そして和歌山県商工会等、そういった方が一堂に会して、一大拠点、紀南でいいますと世界遺産センター、それの紀北版というものができないのかというような議論もしっかりと進めていきたいと思っております。  また、議会の初日にですが資料をお配りして、その日は回収させていただいたんですが、高野天川線についても1月、2月、陳情等も考えておりますので、議員各位におかれましても、どうか御協力していただきたいなというふうに思ってます。この件に関しては、先日、12日に和歌山県議会のほうで堀龍雄県議会議員のほうが質問をしていただいております。返答につきましては、粛々と整備をしていくというような内容でございましたので、今後、もっと強力にアプローチをかけてまいりたいというふうに思っております。  また、いろいろな自治体の中での広域的な連携というものも今後何かできないか、そうしたこともしっかりと年度末に向けて考えていきたいというふうに思っております。  いずれにいたしても、町の内外よりいろいろな視点で高野町、また高野町議会は注目されております。来年はとり年ということで、中国の空想上の鳥で比翼の鳥というのがございます。オス、メスそれぞれが目と翼を一つずつ持ち、2羽が常に一体となって飛ぶ、それが比翼の鳥というふうなことになっております。そこで一つ。鳥とかけて2017年の高野町と町議会と説きます。その心は、比翼の鳥となって大いに羽ばたきましょう。  年末になり、非常に気候が寒く体には非常に厳しい時期になりますが、議員各位は町民のためにしっかりと体調管理をしていただいて、いいお正月を迎えられますようにお願いいたしまして、12月議会閉会に当たりの挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(所 順子) 以上で、平成28年第4回高野町議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れさまでございました。  今日の懇親会は5時半からでございます。                午後 4時50分 閉会   この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する   平成28年12月15日   高野町議会   議長   所   順 子   議員   中 迫 義 弘
      議員   中 前 好 史...