(「休憩してください」という発言あり)
○
議長(所
順子) 休憩はいたしませんけれども、この問題に関しましてはちょっと
議長軽視にかかわります、その辺のところは。
(何か発言あり)
○
議長(所
順子) ちょっと﨑山さん、お黙りください。手を挙げて言うてください。今はそういう手を挙げて質問する場ではないので、
町長と
議長の問題でありますので。
この問題を延々とこうやって
皆様に訴えるというのも、
町長、ちょっと
おかしげな話で、これは
町当局に問題が出てきたときに
町長にそのように答弁していただければありがたいかなと思いますんですけれども、
経過報告の中で、これが正しいんだ、これは何もしていないんだということを、この
新聞広告の内容でこの
説明というのもちょっとおかしいなと思いますよ、
町長。
○
町長(
平野嘉也)
チラシを見させていただいて、
町当局も癒着があるのではないかとか、そういったところもやはりありましたので、全くそういう事実がない中で、
町当局としてもしっかりと住民に
説明していかなければならないということで、本日、冒頭に申し上げました、非常に重要な
案件、町として伝えたい件について、
報告、御
説明をさせていただきますということで、今、時間を頂戴しておるところでございます。
一般質問等、またその他の
委員会が設けられるときにもしっかりと
説明責任を果たしていきたいと思いますが、この場はしっかりと
町民に対して
町当局としてどういうことがあったのだという
情報提供はしっかりとしていかなければならないと思いますので、そのまま続けさせていただきます。
議長軽視でも何らございません。
なお、さらに
工事の
検査では、
工事箇所を
検査員が実際に確認した上で
工事完了の証明となる
検査調書を作成しておりますので、
写真の有無にかかわらず、適正に
事務処理を行っていることを御承知いただきたいと思います。
また、
東富貴多目的集会所玄関バリアフリー手すり工事並びに
タイル張りかえ、同じところを読んでしまった。
なお、当時の経緯については、当時の
職員に聞き取りを行いましたが、確認をとることができません。
また、
工事に伴う
産業廃棄物の処理について、再
資源化等に関する
必要事項を記入し、
契約書に添付しなければならないのに実施していないとの御
指摘でございますが、これは
建設工事にかかわる資材の再
資源化等に関する法律、
通称建設リサイクル法についての対応を問われるのだと思っておりますが、
当該法律には
対象となる
建設工事の基準が定められており、今回のような
リフォーム工事については、
請負代金が1億円以上の
工事が
対象となっており、
請負代金が98万2,800円であるこの
工事についての添付の必要はございません。この点においても誤解がございます。
また、
産業廃棄物の不法投棄についてですが、
工事請負契約を受注した業者は
産業廃棄物の適切な処理を行う責務があり、当然町としましては
工事の受注者が
契約事項にのっとり適切な処理を行っていると考えております。
御
指摘にある、自分の土地とはいえ不法投棄されている、については確認できておりません。
また、
チラシに、
見積書に書かれている内容には事実と違ううその内容が幾つか記載されており、町は
検査もできていないのかと御
指摘ございますが、一般的に
工事におきましては現実に
工事に入った際、変更が必要となることがあり、内容を変更する場合がございます。
東富貴多目的集会所玄関バリアフリー手すり取りつけ
工事並びに
タイル張りかえ工事及び、
富貴児童館改修工事の2件におきましても、
見積もり時から一部の内容の変更が必要となり変更を行っていることは事実でございます。
ただし、この変更を行う際に減額する部分と増額する部分とを再計算した結果、当初の
契約金額が
工事の妥当な金額であることの結論になりましたので、
工事内容に変更はあったものの、
契約工事、
工事金額の変更等を省略して
工事を継続したところでございます。また、再計算書は別の書類つづりに記録されております。
なお、この
工事の
検査におきましても、変更内容を踏まえて適正に
検査を実施しております。
また、御
指摘をいただいた中で、
富貴児童館改修工事にかかわる
請負契約書と
検査調書の
契約日、完成期日が違っているという点と、
工事代金の支払いが某
電器商会の代表者である方ではなく
議員に振り込まれているという点につきましては御
指摘のとおりであり、当時の担当者のミスによるものでありました。これにつきましては、書類作成時のミスが一番の問題でありますが、決裁書類の稟議中にチェックがかからなかったものと、それが問題でありますので、現在は決裁書類の起案文書を統一いたしまして、新たに文書審査欄を設けて、各課の課長補佐チェックをするように改正したところであります。
また、
工事代金の振込先については、以前の代表者である某
議員が債権債務者登録に残っていたため、担当者が登録番号を打ち間違えたと考えられますが、これにつきましても決裁中にチェックがかかっていなかったのも問題でありますので、支払い先が正当な債権者であるかどうかの最終的なチェックを徹底するよう、会計管理者に指示したところであります。
これらは25年のことでありますが、しっかりとこれからそういう間違いがないように
当局としてもしてまいりたいと思います。
これらについては、書類作成時に不注意にてのミスを犯したものと思われますが、二度とこのようなミスを起こさないよう、十分注意して
事務処理を行うように、
職員に再度徹底したいと考えております。
最後に、
地方自治法第92条の2に
規定されます
議員の兼業禁止についてでありますが、この兼業禁止の
規定に当たるかどうかは、同法第127条の
規定により、
高野町
議会が審議し、御判断、決定することとなっておりますので、
議員の
皆様に念のために申し上げておきたいと思います。
○
議長(所
順子) 先ほど注意しましたが、発言がなお
報告の範囲を超えています。したがって、
会議規則第54条第2項の
規定によって、この件に関しての発言を禁止します。この件に関しては、
町長、
報告でも何でもないと思っておりますので、これは一体何をおっしゃりたいのか、聞いてらっしゃる方もわからないと思いますので、この問題が提起して出てきたときにはそのような
報告をなさっていただければいいのであって、
報告でも何でもない、これはまだこれから出てくる問題を牽制しての、いわば
町長からの前もってのそういうことをおっしゃっているようにしかうかがえませんので、これはちょっと今までの
報告でも何でもないように思うんですけれども、何をおっしゃりたいのか、わかりませんね。
○
町長(
平野嘉也) この件に関しまして、この
チラシに関して非常に
高野町当局が傷ついております。その傷ついておる中で、しっかりと事実をまず最初に
説明するのが私の役割でございます。
もう少しで終わります。以上、
チラシについての調査結果の
報告ですが、一部には御
指摘が事実である部分もありましたが、3件とも
工事に関連する
事務処理には何ら不正や違法なものはなく、
規定に従い適切に処理されました。
また、この調査を行う中で、3件のうち2件の
工事につきまして、2件とも富貴支所で起案された文書ですが、会計課で保管してあるはずの支出命令書がこの2件だけ抜けているのが判明し、捜索するも行方不明でありましたので、橋本警察署に届けたところでございます。
最後に、町といたしましても、こうした
工事の発注につきましてはきっちりと設計を行い、
競争入札により業者を選定し、発注するのが本来的な方法であると思うわけですが、地元業者の育成や
地域への経済的な波及効果等を考慮し、できる限り、地元でできる
工事は地元に発注するという方針のもと、今回のような小規模な
工事でかつ地元に利益に供する施設については、特に早く完了したいということなので、
随意契約や指名
競争入札により、特に小規模なものについては地元業者への
随意契約による
工事発注を行ってきたという経緯がございます。
しかしながら、
チラシにありましたように、一方で業者等と癒着しているのではないかという疑いを招いていることも、それはあり得ない話で私どもはびっくりいたしましたが、今後こうした疑惑を招かない制度、客観的にも公平、公正に
工事の発注ができる仕組みを時間をかけて検討してまいりたいと考えております。
以上、長くなりましたが、6月
議会に当たる町の現状
報告でございまして、それでは本
定例会において御審議いただく議案等について御
説明させていただきます。
報告は3件でございます。
報告第1号、
平成27年度
高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告につきましては、
平成27年度から
平成28年度へ繰越明許した13
事業についてのものでございます。総額といたしまして1億7,316万3,000円となりました。
報告第2号、
平成27年度
高野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の
報告につきましては、
平成27年度から
平成28年度へ繰越明許した
高野山下水処理場長寿命化対策
事業の詳細設計委託についてのものでございます。繰越額は770万円となりました。
報告第3号、
高野町下水道特別会計継続費精算
報告書の
報告につきましては、
平成23年度から
平成27年度までの
高野山下水処理場長寿命化対策
事業についてのものでございます。
承認は12件。承認第1号、
高野町税条例の一部を改正する条例から、承認第3号、
高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴う条例の一部改正でございます。
承認第4号、
高野町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤
消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う町条例の一部改正です。
承認第5号、
平成27年度
高野町一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳入歳出それぞれ3,690万円の減額となり、予算総額は42億5,720万円となりました。主なもので歳入では地方交付税及びふるさと応援
寄附金、また国からの交付金等の交付額確定に伴う補正でございます。歳出では、主に実績に伴う精算の減額補正となっております。
承認第6号から承認第11号に関しましては、
平成27年度
高野町国民健康保険特別会計補正予算ほか5特別会計の補正予算となっております。
承認第12号、
平成28年度
高野町一般会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ2,170万円の増額となり、予算総額は40億5,670万円となりました。この補正は、
平成28年4月8日に町道筒香線で発生した崩土による測量調査設計業務に伴う補正でございます。
議案は5件。議案第45号、
高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例につきましては、人事交流等に伴う移転料に関する
規定の整備及び東京都内の宿泊料の高騰に対応する宿泊費の加算金を新たに設けるための一部改正です。
議案第46号、財産の取得につきましては、全戸に
無償貸与する防災ラジオの購入であり、
高野町
議会の議決に付するべき
契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の
規定によるものでございます。
議案第47号、
工事請負契約の締結につきましては、
高野山総合診療所通所リハビリ施設改修
工事に伴う
契約であり、
高野町
議会の議決に付するべき
契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の
規定によるものです。
議案第48号、
平成28年度
高野町一般会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ3,240万円の増額となり、予算総額は40億8,910万円となりました。歳入で主なものとしましては臨時福祉給付金国庫負担金609万6,000円でございます。また、歳出で主なものとしましては、民生費の社会福祉総務費640万4,000円、教育費の社会教育総務費2,193万3,000円などに伴う補正でございます。
議案第49号、
平成28年度
高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ75万6,000円の増額となり、予算総額は6億4,575万6,000円となりました。内容は、国保納付金算定標準システムの改修に伴う補正でございます。
議案については以上でございます。
各議案等詳細につきましては担当課長より御
説明いたしますが、どうぞ慎重審議を賜りまして、御同意いただきますようお願いいたします。
今回の提案
説明また、状況
報告に関して非常に長くなりましたが、
議長を初めとする
議員の
皆様の御協力を得まして、しっかりと
説明することができましたことを、この場をおかりしまして御礼申し上げます。
以上です。
(「
議長、動議」という発言あり)
○
議長(所
順子) ここで動議ができるかどうかですけれども、何か。
﨑山君。
○2番(﨑山文雄) 先ほど全員協
議会に
出席させていただきました。この中の雰囲気自身が非常にかつてない
委員会の模様でありました。非常に荒々しい論争、その論争も正しいのかどうかということも私には理解できませんでした。
そこで申し上げたいのでありますが、今回、私は
高野町議会正常化に関する
調査特別委員会の設置についてを提案いたします。表記についての
特別委員会の設置を求めて動議を別紙のとおり提出いたします。
平成28年6月17日提出。
高野町
議会議長 所
順子様
提出者、
高野町
議会議員 﨑山文雄。賛成者、
高野町
議会議員 大谷保幸、同じく賛成者、
高野町
議会議員 中迫義弘。以上であります。
○
議長(所
順子) しばらく休憩します。
午前11時44分 休憩
午後 1時00分 再開
○
議長(所
順子) 休憩前に引き続き、
会議を開きます。
ただいま2番﨑山君から、
高野町議会正常化に関する
調査特別委員会の設置についての動議が提出されました。この動議は
会議規則第16条の
規定による1人以上の賛成者がありましたので、成立はしました。しかしながら、この内容の
提案理由の
説明を求めます。
﨑山君。
○2番(﨑山文雄) お許しをいただきましたので、
提案理由の
説明を申し上げます。
平成28年5月10日付新聞折り込みの公弘報、丸括弧にいたしまして、発行人は町
議会議員の下垣内公弘、括弧を閉じる、君を見せていただきました。それによりますと、「
議会と
町当局への疑問」という大きなタイトルが付されております。
議員が
議会に対し疑問を持つことは、
議会運営はどうなっているのか、住民の疑問を持たせることになります。これは
議会を正常化するための一つの問題を提起されたものと考えております。また、同文書のくだりに、「とにかく今の
高野町
議会は正常ではないと思う」については、私も同感であります。そのとおりだと思っております。
議会が議決し、
高野町
議会が決議した
案件さえ守られていない状態。また、何の結果も出ておらず、住民にとっては
議会、
議員は何をしているのかと不信を抱かすことになりました。
我々は選ばれた
議員であって、住みよい
高野町をつくる熱意の燃えて活動しているのでありませんか。当然、
議員として使命を果たすべく
議会正常化に努力しなければならないと思っております。不信が続き、不自然なことが続く限り、正常化はありません。一日も早く住民が真に安心と安全、そして豊かな実現できるまちづくりに行政、
町長さんも
議会、
議長も一丸となって役割を果たさなければならないと考えております。
委員会組織をもって常識ある答えを見出す、求めるために、上記の
委員会の設置を提案するものであります。
以上であります。
○
議長(所
順子) ただいま﨑山
議員からの動議で、3名の方があったんですけれども、この
特別委員会設置につきまして、ここで採決をとるというんじゃなくて、こういうものは全員協
議会なり、
議会運営
委員会で
特別委員会をつくるべきだと思っております。なぜならば、今朝も、
請願者がありました、富貴の方の
請願書を題材にして
特別委員会を図るという形がありましたので、ここで動議で賛成多数で決めるという問題ではないのではないかと
議長としては思っておりますが、その辺のところはほかの
議員さんたちはいかがお思いでしょうか。
議長として、この場をかりまして提案をさせていただきます。
松谷君。
○9番(松谷順功) 今の件でございますが、まず
富貴地区における
公共工事の問題につきましては、
請願書が出ております。これについては
特別委員会が設置されるということになっております。
もう一つ、
特別委員会の設置基準というのがありまして、一般的には2個以上の常任
委員会の所管に属する事件について審査の必要がある場合。2番目、特に政治的重要な事件であり、常任
委員会の審査から切り離す必要性がある場合。3番目としまして、地方公共団体の行政全般にわたる総合的な施策にかかわると考えられる場合。それから4番目として百条調査を行う場合という形で出ておりまして、今の﨑山
議員の御
説明は非常に抽象的だと思います。よって、先ほど
議長がおっしゃったように、全員協
議会なりで先に討議すべき問題ではなかろうかと思います。
僕は決してそのことに対して反対ではございません。積極的な意見というんですか、例えば基本条例をつくるであるとか、テレビカメラを導入するであるとか、
議会改革に必要なものであれば非常に賛成したいというふうに思うんですが、ちょっと中身については抽象的過ぎるんではないかなと思うんですが、一度
議会運営
委員会や全員協
議会等で皆さんでお話し合いをしたらどうでしょうか。
以上でございます。
○
議長(所
順子) ほかにございませんか。
下垣内君。
○3番(下垣内公弘) この問題は、今松谷
議員が言われたみたいに、先ほど全員協
議会の中で
特別委員会を開くということで、この問題は個人的な問題と違って、町行政にもかかわる問題なので、やはり全員できちっとした形で話をさせてもらいたいと。そうでなければ、今後、これから行政に当たっても前に進んでいかないと思いますので、私は全員協
議会で
特別委員会を開いてやるべきだと思っています。
○
議長(所
順子)
議長といたしましては、ここで採決をとってもいい動議という形で提案しておりますから、採決をとってもいいようなものでございますけれども、私も猶予を持ちまして御意見をおっしゃっていただく場をつくったという次第でございます。ここで動議が出ましたら、賛成討論、反対討論と交互にやりまして、これで採決をとるというのが正式な形とは思っております。しかしながら、それを私はあえてしないで、このような形をとらせていただいたということでございます。
議員の
皆様方、動議でこのような
特別委員会を設置することに関しまして、採決をとるんですか、それともとらないんですかということに迫られておるということでございますよね、2番
議員さんの提議、今の動議の提議でしたら。その辺のところを私も
議長としましては諮りかねますという。何でも動議をして採決をとってやっていくという形が、今まで
議長の辞任問題でもそうでありますが、動議、動議で採決とって、形だけをつけていくというのには問題があると思っておりますので、やはり討議して、
議員であるならばいろんな水面下の討議をして、そしてだめであったら動議なりなんなりしたらよろしいんで、いきなり動議。じゃあ動議で解決していくというのは余り感心できる問題ではないのではないかと
議長として懸念をいたします。
この問題に関しまして、2番﨑山
議員さん、その辺のところをお伺いして、この問題を私は議運なり、全員協
議会に渡したいと思うんですが、2番、﨑山
議員さんはどのようにお考えでしょうか。
○2番(﨑山文雄) 今は削除されておりますけれども、
地方自治法の110条によりますと、
議会において
特別委員会の設置が認められております。この削除をされたのは、今新しい
議員必携をいただいた中では削除という言葉が出ております。その以前の必携によりますとそれが有効でありました。その削除された理由というのはわかりませんですけれども、古い考えからいえば、
特別委員会の設置というのは
地方自治法の110条によって設置することができる内容になっておりました。
傍聴者の方もおられるし、これも記録に残ることでありますので、
議長の采配で
議員の皆さんの同意が得られれば、その方向に動いていただいても結構でございます。
○
議長(所
順子)
議長の采配というのもえらい難しいなと思いますけれども、これは賛成多数、採決をとってもいいような問題ではございまして、法にのっとって3人の方が動議を起こしているんですけれども、その辺のところはどのように局長、進行していきましょうか。
それでは、ここで採決をとらせていただきます。まず、この問題を一旦撤回することに賛成の方は御起立願います。撤回です。一旦撤回、この問題、この議場で設置するということは撤回です。ほかのことは、考えてもう一度ということで。
9番、松谷君。
○9番(松谷順功) これも法律の制限がないということなんですが、先ほど僕らが提案したことについて、採決をとっていただけたらどうでしょうか。要するに、議場の中でやるんじゃなしに、全員協
議会でやる、それの採決をとってください。
○
議長(所
順子) それに関しましても、一旦撤回しないとできない問題なんですわ。ということなのです。一旦撤回して、この場で撤回いたしまして、後に全員協
議会なりでできるという形をとるためには、一旦撤回しないとできない問題でございますので、そのことについて、一旦撤回をいたすことに賛成の方は御起立願います。
〇
議員(賛成者起立)
○
議長(所
順子) 賛成多数でございますので、一旦撤回をいたします。
この問題は一旦撤回ということで決定でございます。
それでは、この問題は全員協
議会なりなんなりに向けてお諮りしようとは思っておりますので、一旦撤回ということで、これで御了承いただくしかございませんので、一旦撤回で終わらせていただきます。
以上で本日の
日程は全て終了しました。
本日はこれで散会します。
御苦労さまでございました。
あとは全員協
議会を30分より開催いたします。
傍聴なさる方は、
議長権限でどうぞ御自由に御参加いただければ結構かと思います。
午後 1時13分 散会...