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平成27年第3回定例会(第2号 9月11日)

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  1. 高野町議会 2015-09-11
    平成27年第3回定例会(第2号 9月11日)


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    平成27年第3回定例会(第2号 9月11日)                平成27年         第3回高野町議会定例会会議録(第2号)        第4日(平成27年9月11日 金曜日)          午前9時32分 開会     第 1 報告第 3号 平成26年度高野町財政健全化判断比率の報告について     第 2 議案第49号 平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処                分について     第 3 認定第 1号 平成26年度高野町一般会計歳入歳出決算認定について     第 4 認定第 2号 平成26年度高野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算                認定について     第 5 認定第 3号 平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計歳                入歳出決算認定について     第 6 認定第 4号 平成26年度高野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定                について     第 7 認定第 5号 平成26年度高野町富貴財産区特別会計歳入歳出決算認                定について     第 8 認定第 6号 平成26年度高野町下水道特別会計歳入歳出決算認定に                ついて
        第 9 認定第 7号 平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出                決算認定について     第10 認定第 8号 平成26年度高野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定                について     第11 認定第 9号 平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計歳入歳出                決算認定について     第12 認定第10号 平成26年度高野町立高野山総合診療所特別会計歳入歳                出決算認定について     第13 認定第11号 平成26年度高野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決                算認定について     第14 認定第12号 平成26年度高野町水道事業会計決算認定について     第15 議案第50号 高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について     第16 議案第51号 高野町手数料条例の一部を改正する条例について     第17 議案第52号 平成27年度高野町一般会計補正予算(第2号)につい                て     第18 議案第53号 平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                1号)について     第19 議案第54号 平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)                について     第20 議案第55号 平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算                (第1号)について     第21 議案第56号 平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号                )について     第22 議案第57号 平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算                (第1号)について     第23 議案第58号 平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予                算(第1号)について     第24 議案第59号 平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)に                ついて     第25 議案第60号 和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数                の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更につ                いて     第26 同意第 5号 高野町公平委員会委員の選任につき同意を求めることに                ついて     第27 同意第 6号 高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに                ついて 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  山 本 剛 久   書記    辻 本 香 織 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育委員長     井 阪 祥 晴   会計課長      阪 田 圭 二   総務課長      下   勝 己   税務課長      中 谷 鈴 代   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    上 江 良 幸   建設課長      奥 坊 恒 雄   富貴支所長     南   明 人   消防長       中 西   清   教育次長      中 上 浩 貴   診療所事務長    中 尾   司   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    倉 本 文 和                午前 9時32分 開会 ○議長(所 順子) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、報告第3号、平成26年度高野町財政健全化判断比率の報告について、報告を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) おはようございます。  報告第3号について御説明を申し上げます。  平成26年度高野町財政健全化判断比率の報告について。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条の規定により、高野町財政健全化判断比率について、高野町監査委員の財政健全化審査意見書を付して、別紙のとおり報告します。  平成27年9月8日。  高野町長 平野嘉也  この報告は、地方公共団体の財政状況を早期に把握し破綻を防ごうとするもので、平成19年度の決算から義務づけられております。監査委員の審査を受け、意見書を付して議会へ報告し、公表しなければならなくなったもので、これに基づく報告でございます。  次のページをお願いいたします。  高野町の財政健全化判断比率の状況。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、平成26年度高野町の財政健全化判断比率は次のとおりでございます。  判断比率は4つの比率がございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率があります。中ほどに早期健全化基準として、左から15%、20%、25%、350%とあるわけですが、このうち一つでも基準を超えると財政健全化計画の策定が義務づけられます。  そこで、平成26年度の高野町の比率になるわけでございますが、実質赤字比率につきましては黒字ですので、横棒で表示をしております。これは一般会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。  次の、連結実質赤字比率につきましても黒字ですので横棒と表示しております。これは一般会計を含む全ての会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。  次の実質公債費比率につきましては、平成24年度から平成26年度の3年間の平均の比率となっており、平成26年度は8.8%となりました。これは一般財源の規模に対する公債費の標準財政規模に対する比率となっております。  次の将来負担比率につきましては、充当可能財源が将来負担額を上回ることにより分子がマイナスとなるため横棒で表示しております。これは一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率となっております。  参考でございますが、下の表でございます。平成24年度から3年間の推移をあらわしております。先ほど横棒であらわした箇所を数値で記載した場合は三角の表示数値となっております。これはマイナスということでございます。  次のページをごらんください。監査委員さんの意見書をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。  そして、その次のページ以降でございます。こちらにつきましては、財政健全化判断比率の算出資料を添付しております。説明は省略させていただきます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで報告第3号を終わります。  日程第2、議案第49号、平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) おはようございます。  それでは、議案第49号について御説明させていただきます。  平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。  平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金を別紙のとおり処分したいので、議決を求める。
     平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出するものです。  次のページをお願いいたします。  平成26年度高野町水道事業剰余金処分計算書。  当年度末残高。自己資本金1億4,827万6,996円、借入資本金ゼロ、資本剰余金1億2,619万4,121円、未処分利益剰余金5,097万8,297円。  議会の議決による処分額。自己資本金4,107万7,909円、借入資本金、資本剰余金につきましてはゼロです。未処分利益剰余金5,007万7,909円の減。  減債積立金の積立。自己資本金、借入資本金、資本剰余金につきましてはゼロです。未処分利益剰余金900万円の減。利益積立金の積立、建設改良積立金の積立はいずれもゼロでございます。資本金への組み入れ、自己資本金4,107万7,909円、借入資本金、資本剰余金につきましてはゼロです。未処分利益剰余金4,107万7,909円の減。  処分後の残高。自己資本金1億8,935万4,905円、借入資本金ゼロ、資本剰余金1億2,619万4,121円、繰越利益剰余金90万388円です。  これについてちょっと簡単に説明をさせていただきます。平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の5,097万8,297円のうち900万円を減債積立金に積み立てて、4,107万7,909円を資本金へ組み入れ、残余の90万388円を繰り越すものでございます。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第49号、平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを採決いたします。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第49号、平成26年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、原案のとおり可決されました。  日程第3、認定第1号から、日程第14、認定第12号までの12議案を一括議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  阪田会計課長。 ○会計課長(阪田圭二) おはようございます。  ただいまから、認定第1号、平成26年度高野町一般会計歳入歳出決算並びに、認定第2号から第11号までの各特別会計の26年度歳入歳出決算並びに、認定第12号、平成26年度高野町水道事業会計決算について御説明申し上げます。一般会計、特別会計の決算の御説明に当たっては、決算書とあわせてお配りした平成26年度決算総括資料、一般会計、特別会計というものに沿って説明させていただきます。  まず、説明に入る前に、もとの決算書、一般会計、それから特別会計決算書をごらんいただきたいんですけれども、表紙からめくって2枚目のところに、監査委員さんからの御報告がございます。去る8月24日、25日の監査委員会の席上、当該決算につきまして審査いただいたことについて決算意見書ということで御報告いただいておりますので、ごらんいただきたいと思います。  それでは、決算総括資料に沿って、平成26年度の一般会計並びに特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。  まず、資料1ページ目、表紙の裏側になります。ここに26年度の一般会計と、それから全ての特別会計の歳入歳出の状況を一覧としてあらわしております。  まず、一般会計ですけども、予算額が44億3,299万7,000円。この表につきましてはずっと10ページの表までが1,000円単位であらわしておりますので御了解いただきたいと思います。歳入決算額が41億7,546万8,000円、歳出決算額が39億8,368万8,000円、差引額として1億9,178万円。翌年度に繰り越すべき財源として4,703万7,000円となってございます。  実質収支、これは差引額から翌年度への繰越額を引いた額ですけども、1億4,474万3,000円ということで、言うまでもなく黒字でございます。  その次、右側の行が単年度収支ですけども、これは昨年度の実質収支との比較になります。平成26年度の単年度収支は1,155万1,000円ということで、昨年度よりさらに増えておるという状況です。  その次の右側で積立金787万6,000円。繰り上げ償還金はございませんでした。積立金取り崩し金、これが767万円ということで、実質単年度収支が1,175万7,000円となってございます。  以下、特別会計を順番に申し上げます。  国民健康保険特別会計、予算額が6億2,484万9,000円、歳入決算額6億2,164万円、歳出決算額4億9,644万6,000円、差引額が1億2,519万4,000円、翌年度繰越はございませんので、実質収支が1億2,519万4,000円。単年度収支につきましてはマイナス929万6,000ということで、昨年度より下回っておるということです。積立金が8万円で、実質単年度収支がマイナス921万6,000円となりました。  次、国民健康保険富貴診療所特別会計です。予算額が7,995万4,000円、歳入決算額が8,023万6,000円、歳出決算額7,628万9,000円、差引額が394万7,000円と、実質収支額が同額でございます。単年度収支が57万9,000円と昨年度より増えてございます。実質単年度収支も同額でございます。  次に、簡易水道特別会計です。予算額が2,729万4,000円、歳入決算額2,720万5,000円、歳出決算額2,556万1,000円、差引額が164万4,000円、繰越額がございませんので、実質収支も同額です。単年度収支は89万8,000円と昨年度より増えてございます。実質単年度収支も同額です。  次に、富貴財産区特別会計。予算額が485万1,000円、歳入決算額485万2,000円、歳出決算額482万7,000円、差引額が2万5,000円、実質収支額も同額です。単年度収支がマイナス13万3,000円です。積立金が40万円で、実質単年度収支が26万7,000円となりました。  次に、下水道特別会計。予算額が3億6,936万7,000円、歳入決算額が3億4,917万4,000円、歳出決算額が3億4,276万4,000円、差引額が641万円、実質収支額も同額です。単年度収支の額がマイナス28万4,000円、実質単年度収支も同額です。  次に、農業集落排水事業特別会計。予算額が989万8,000円、歳入決算額が990万5,000円、歳出決算額が901万円、差引額が89万5,000円、実質収支額も同額です。単年度収支の額がマイナス189万4,000円、実質単年度収支額も同額です。  次に、介護保険特別会計です。予算額が5億5,691万1,000円、歳入決算額が5億5,627万9,000円、歳出決算額が5億2,363万9,000円、差引額が3,264万円、実質収支額が同額です。単年度収支が228万9,000円、積立金が1万5,000円、積立金取崩額が916万7,000円、差し引きの実質単年度収支額がマイナス686万3,000円です。  次に、生活排水処理事業特別会計です。予算額が1,967万6,000円、歳入決算額が1,978万5,000円、歳出決算額が1,889万8,000円、差引額が88万7,000円、実質収支額も同額です。単年度収支の額がマイナス44万1,000円、実質単年度収支の額も同額です。  次に、高野山総合診療所特別会計です。予算額が2億6,880万1,000円、歳入決算額が2億6,880万円、歳出決算額が2億5,014万4,000円、差引額が1,865万6,000円、実質収支額も同額です。単年度収支の額がマイナスの2,488万8,000円、実質単年度収支額も同額です。  次に、最後、後期高齢者医療特別会計です。予算額が1億3,672万8,000円、歳入決算額が1億3,274万9,000円、歳出決算額が1億2,929万円、差引額が345万9,000円、実質収支額も同額です。単年度収支がマイナス221万円、実質単年度収支額も同額です。  以上、一番下の行で、一般会計、特別会計の総合計ですけども、予算額が65億3,132万6,000円、歳入決算額が62億4,609万3,000円、歳出決算額が58億6,055万6,000円、差引額が3億8,553万7,000円、翌年度へ繰り越す額が4,703万7,000円、実質収支額の合計が3億3,850万円、単年度収支額がマイナス2,382万9,000円、積立金が837万1,000円、積立金取崩額が1,683万7,000円で、差し引き実質単年度収支額がマイナス3,229万5,000円となりました。  次のページが歳入歳出決算の昨年度との比較です。一般会計では、昨年度と比較して歳入が3億941万8,000円増加しています。一方、歳出のほうは3億3,506万9,000円の増加ということで、歳出のほうが増加幅が大きくなっております。特別会計は省略させていただいて、一番下の行、一般会計、特別会計の総計ですけども、歳入のほうでは4億2,957万9,000円の増、歳出のほうでは4億9,006万1,000円の増となりました。  次のページが歳入決算の内訳となっております。まず3ページが歳入決算の内訳なんですけども、一応主な部分だけ説明させていただきます。まず、一番上、1款町税ですが、予算現額が3億6,236万4,000円、調定額が3億7,054万9,000円。収納済額が3億6,353万8,000円、不納欠損額が23万2,000円、収入未済額が678万円ということになっております。収入割合として、対調定で98.1%となってございます。昨年度との増減額ですけども、マイナス323万4,000円ということになっております。  ずっと下に行きまして、10款地方交付税です。収入済み額が18億1,263万1,000円、昨年度が18億9,124万8,000円でしたので、増減額としては7,861万7,000円の減ということになりました。  その次に、14款、15款、国庫・県の支出金ですけども、大幅に増えてございます。14款国庫支出金が収入済み額が4億987万6,000円、昨年が1億6,530万9,000円ということで、大幅に67.6%の増ということで、これにつきましては災害復旧事業関連の国庫負担金が大幅に増えたということでこういう決算となってございます。  次の15款県支出金、収入済み額が2億2,756万5,000円、昨年度6,634万7,000円の決算でしたので、41.2%の増ということで、これも国庫金と同様、災害復旧事業関連の県費補助金、県費負担金の増が主な要因となってございます。  次に、17款寄附金、収入済み額が1億5,249万2,000円ということで、昨年が2,240万8,000円と1億3,008万4,000円の増加となっております。これにつきましては、言うまでもなくふるさと応援寄附金が大幅に増えたということで、それが大きな要因となってます。580.5%の増ということで、相当な伸びです。  下の表に一応自主財源、依存財源別の円グラフを示しています。自主財源にしましたら昨年が26%であったのが、ことしは28%と。逆に依存財源が74%から72%に減ったということで、これも寄附金が大幅に増加しているというところでこういった変化になっているものかと思います。  続きまして、5ページが26年度の町税の実績をあらわしております。一番下の行の集計の部分をごらんいただきたいと思います。調定額の合計が3億7,054万9,000円、収入額の合計が3億6,353万8,000円で、不納欠損額23万2,000円、収入未済額が677万9,000円ということで、徴収率を申し上げますと、その次の右側の行ですけども、現年度で99.5%、滞納分で24.2%、合計で98.1%という結果になっております。  ちなみに昨年度と比較しますと、平成25年度の現年度が99.6%、0.1%減です。滞納分が25年度で22.4%であったのが24.2%、1.8%の増となっています。合計で昨年度98.0%が今年度は98.1%、0.1%の増となっています。ちなみに表の欄外に国民健康保険税の実績を挙げてございます。  6ページからは歳出の説明となります。合計額が、これは一般会計のみですが、先ほどの総括表の額で同額となっております。翌年度の繰越額3億711万7,800円につきましては、6月定例会で御報告申し上げた数字でございます。  主立ったものを説明させていただきますと、この中で土木費、災害復旧費の部分が昨年度より相当増えております。土木費の増減が25年度決算と比べてかなり増えてます。土木費で1億7,958万6,000円、11款災害復旧費で1億4,686万9,000円ということで、先ほどの歳入の部分でもございましたけども、災害復旧事業関係の公共土木施設の復旧工事並びに農業施設の復旧工事等の費用がかなり増えたということでございます。  続いて、7ページのほうをお願いします。これは歳出、一般会計ですけども、性質別の内訳となっております。これは下のグラフを見ていただいたほうがわかりやすいと思うんですけども、8ページに25年度、26年度の性質別構成表、円グラフを入れてございます。これで義務的経費、人件費、扶助費、公債費という部分なんですけども、これが金額として13億2,558万円ということで、構成比としては33%、昨年度よりは5%減ったということです。投資的経費が1億6,384万1,000円ということで、昨年度より6%増えて27%。これも先ほどの歳出の説明であったように、災害復旧関連事業費が増えているということでこういった数値になったものであると思います。あと諸費的経費ということで15億9,426万7,000円となっております。これは昨年とほぼ同様の構成比となっています。  7ページの表に戻りまして、経常収支比率が一応表のほぼ真ん中の行の右よりのほうに94.2%ということで、25年度の経常収支比率が92.1%と。経常収支比率というのは財政構造の弾力性を示す指標でございます。数値が低いほうがよいということで、やや悪くなっているということです。  次に、9ページのほうをお願いします。これは繰出金、一般会計からの各特別会計の繰出金、それと逆に特別会計から一般会計への繰入金を年度別にあらわした表でございます。  まず、特別会計への繰出金ですけども、一番右側の行が26年度の実績です。経年比較をずっと見ていただいて、平成19年度からの比較としますと一番繰出金の金額が少なくなっているということで、25年度に比べてもやや減少したと。金額的に言いますと1,628万7,000円の減と、25年度比較がということになっています。  下の表が特別会計から一般会計への繰り出し、一般会計へ繰り入れた金額です。富貴財産区特別会計が200万円ということで、これは例年の区有林、区有地に係る電線の線化補償で入ってきた金額を、460万円なんですけども、区への配分金を差し引いた額を財産区特別会計のほうから一般会計のほうへ繰り入れております。  あと介護保険特別会計が57万4,000円、後期高齢者医療特別会計からの繰入金が314万5,000円なんですけども、一応後期からの繰入金につきましては、和歌山県後期高齢者医療広域連合のほうに支払った医療給付費の負担金のうち314万5,000円の返戻があったということで、その部分を一般会計へ逆に繰り入れさせていただきました。  次に10ページをお願いします。10ページは地方交付税の年度別の推移をあらわしております。歳入でも説明させていただいたように、26年度の実績が一番下の行に入れてございます。左側の行から読ませていただきますと、基準財政収入額3億6,089万3,000円、需要額のほうが17億9,987万6,000円、普通交付税が14億3,898万3,000円、特別交付税が3億7,364万8,000円、交付税合計が18億1,263万1,000円ということでございます。昨年度の実績が一つ上の行でございますので、昨年度よりは少々交付税の歳入が減ったと、3.1%の減となりました。  次に11ページをお願いします。ここから表にあらわされている金額は円単位となってございます。まず、11ページ左側の表ですけども、桜ヶ丘団地の土地の売却状況です。25年度以前に売却されたのが80区画ということで、全体の138区画のうち年度当初残っていたのが58区画ということなんですけども、26年度中の売却が4区画で、最終的に年度末残存分が54区画ということになりました。  次に、右側の表で基金の増減でございます。一般会計の上のほうから説明させていただきますと、一応新規の積立分と取崩分のみ説明させていただきます。  まず、財政調整基金です。676万4,000円新規に積み立てております。その内訳として土地開発分ということで、これは桜ヶ丘団地土地売却益を積み立てたということです。取崩額のほうは767万円、丹生川ダム分の積み立てなんですけれども、一応取り崩しました。丹生川ダム関連事業に充てる経費として充当させていただいております。  次に、減債積立金のほうは26年度中に新たに2,000万円積み立てさせていただいております。以下、地域福祉費、就学、土地開発森林整備、街並景観振興基金は預金利子のみの積み立てでございます。環境維持基金につきましては30万円新規積み立てということで、30万円を26年中に寄附いただいている分をそのまま積み立てております。逆に、取り崩しとして2,465万7,000円取り崩しております。この内容につきましては12ページのほうで説明させていただきます。あと特別会計の基金につきましては、富貴財産区のほうで、先ほどもちょっと説明させてもらいました分の積み立てを36万8,000円させていただいております。  基金の総合計ですけども、25年度残高が19億1,719万1,198円、預金利子が152万9,000円、新規積み立てが9,445万2,290円、取崩額が4,149万4,000円、26年度末残高が19億7,167万8,488円となりました。  先ほどの環境維持基金の内訳なんですけども、これが12ページにございます。昨年度の新規積み立て30万円ですけども、一応資金使途として事業指定なしということで30万円いただいております。一方、取り崩しのほうなんですけども、2,465万7,000円の内訳です。まず、2番の住環境基盤整備のための事業で、美しい街並景観事業助成ということで630万円をこの基金を活用させていただきました。5番の事業指定なしということで、町道整備、件数としては3件なんですけども554万円、それから町内の公衆トイレ改築工事に1,281万7,000円活用させていただいたということになります。  次のページをお願いします。次のページ、13ページは地方債の現在高の状況です。一番下のほうの行の合計額です。平成25年度末の地方債の残高なんですけども、ちょっと字が小さいので見えにくいと思うんですけども、31億7,195万5,000円と、昨年度末残高です。それと平成26年度中の発行額、借り入れた金額なんですけども、4億7,320万6,000円ということで、平成26年度の次は償還です。右のほうの償還額になります。ほぼ真ん中の行になるんですけども、26年度元利償還額が4億2,242万5,000円で、差し引き現在高、右から1、2、3、4、5行目、5列目になります年度末残高が32億6,093万8,000円という結果になってございます。  その次のページです。借入金の利率別の現在高をあらわしております。ずっと下のほうの下から3行目の濃い網かけをした行をごらんいただきたいと思います。左から5行目あたりですけども、0.5%、1%、1.5%、2%の順に利率の高い順番であらわしているんですけども、2%以下の部分を合計しますと30億9,883万4,000円という合計額になります。ほぼ95%が2%以下の借入率で借り入れているということでございます。  次の15ページが地方債の償還状況になっております。これも字が小さいんで非常に見にくいと思うんですけども、平成27年度以降の計画を数字であらわしております。  最後に、16ページの財政状況を示した表でございます。まずは財政力指数ですけども、これは3年間平均ということで、26年度の財政力指数、これは数値が高いほうがよいということで、高野町の場合は27番目になっております。0.917という数値になっております。その右側が経常収支比率ということで、これはまだ26年度の、この表自体は県の統計データのほうで引用した数字で、まだ26年度の比較というのは出てないんで、25年度以前のデータのみの記載となってます。昨年度は92.1%、92.1という数値です。実質公債費比率も22年から25年度の3年平均ということで9.8。将来負担比率は先ほど企画公室のほうから説明がありましたとおりです。一応横棒の表記となっております。  以上が一般会計、特別会計の決算の説明でございます。  次に、引き続きまして認定第12号につきまして御説明させていただきます。  まず、議案書、認定第12号、平成26年度高野町水道事業会計決算認定についてをごらんいただきたいと思います。  認定第12号、平成26年度高野町水道事業会計決算認定について。  地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成26年度高野町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定を求めます。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也。  一つページを飛ばしていただきましたところに監査意見書がございます。これにつきましては、去る6月30日の監査委員会の席上、当決算につきまして審査いただきました。それの報告でございます。ごらんいただきたいと思います。  次に、決算のほうの説明をさせていただきます。ページを一つ、二つ飛ばしていただきまして、1ページ、2ページをごらんいただきたいと思います。  平成26年度高野町水道事業決算報告書。  (1)収益的収入及び支出。  まず、収入でございます。  1款水道事業収益、予算額合計が1億3,435万1,000円、決算額が1億3,519万8,742円、予算に比べての増減ですが、84万7,742円の増となっております。内訳として、まず1項営業収益です。予算額合計が1億1,688万4,000円、決算額が1億1,756万2,860円、予算に比べて67万8,860円の増となってます。次に、2項営業外収益、予算額合計が1,746万7,000円、決算額が1,763万5,882円ということで、16万8,882円の増となっています。  次に、下の表で支出でございます。  まず、2款水道事業費用です。予算額の合計が1億3,435万1,000円、決算額が1億2,857万7,803円ということで、差し引き不用額が577万3,197円です。内訳として、1項営業費用、予算額合計が1億1,306万8,000円、決算額が1億831万5,894円、差し引きの不用額が475万2,106円です。2項営業外費用、予算額合計が1,357万円、決算額が1,308万6,086円、差し引きの不用額が48万3,914円です。次に、3項特別損失、予算額合計が736万8,000円、決算額が717万5,823円、差し引き不用額が19万2,177円です。予備費で予算額合計が34万5,000円、決算額はございません。  以上が水道事業決算報告で、次のページが資本的収入及び支出の決算です。  まず収入です。  資本的収入、これにつきましては、予算、決算はございません。ゼロでございます。  次に、下の表、支出です。  まず、資本的支出です。4款資本的支出として、予算が4,790万3,000円、決算額が4,709万8,893円、差し引きの不用額が80万4,107円です。内訳としての1項建設改良費、予算額合計が581万2,000円、決算額が500万7,960円、差し引き不用額が80万4,040円、2項企業債償還金、予算額合計が4,209万1,000円、決算額が4,209万933円、差し引きの不用額が67円となってございます。  次に、5ページをお願いします。  平成26年度高野町水道事業損益計算書です。  まず営業収益で、(1)の給水収益1億816万925円、(2)の受託工事収益10万9,825円、その他営業収益で89万6,466円、合計として1億916万7,224円です。  2、営業費用、(1)原水及び浄水費2,798万2,962円、(2)配水及び給水費704万7,505円、(3)受託工事費7万9,543円、(4)総係費2,087万3,418円、(5)減価償却費5,014万7,780円、資産減耗費はゼロです。(7)その他営業費用2万2,069円、以上合計1億615万3,277円です。  次に、営業利益が、営業収益マイナス営業費用の差額ですけれども、営業利益が301万3,947円となりました。  次に、3の営業外収益です。まず1受取利息及び配当金がゼロです。2の雑収益9万9,259円、3負担金が30万円、4他会計補助金が850万円、5長期前受金戻入878万1,780円ということで、営業収益の合計が1,768万1,041円。
     4番の営業外費用。1の支払利息及び企業債取扱費用726万9,186円、雑損失がゼロです。合計で726万9,186円です。営業利益として1,342万5,802円となっております。  5番の特別利益はゼロ、6番の特別損失ですけども、その他特別損失がゼロ、2の貸倒引当金繰入金が556万7,715円、3の賞与引当金繰入金が136万7,206円、4の法定福利費引当金繰入金が240万902円ということで、特別損失合計が717万5,823円ということで、特別利益マイナス特別損益の差額がマイナス717万5,823円となりました。  当年度純利益が差し引きで624万9,970円、前年度繰越利益剰余金が365万409円、その他未処分利益剰余金変動額が4,107万7,909円で、合計いたしますと5,097万8,297円が当年度未処分利益剰余金となりました。  6ページが利益剰余金の計算書となっております。  まず資本金、一番上の表の左のほうの欄の資本金の当年度末の残高です。一番上の表の一番下の行ですけども、1億8,420万6,996円が自己資本金の残高で、資本剰余金の残高が一番右側の行の表の一番下ですけども、1億2,619万4,121円、次の下の表が利益剰余金の合計となっております。この表の右から2列目の一番下の行が合計額です。利益剰余金の当年度末の残高が6,297万8,297円、資本合計が3億4,044万9,414円となりました。その下の表が先ほどの議案でございました利益処分金計算書で可決いただいたところでございます。  次の7ページをお願いします。平成26年度水道事業貸借対照表です。7ページが借り方の資産の部で、8ページが負債資本の貸し方の部となっております。  まず借り方の固定資産で、まず有形固定資産の土地が1億1,598万3,427円、ロの立木が100万円、ハの建物1億7,560万6,161円で、減価償却の累計がマイナスの6,680万8,500円ということです。差し引き1億879万7,661円です。ニの構築物6億5,458万7,313円で、減価償却累計額がマイナスの2億7,737万9,977円ということで、差し引き3億7,720万7,336円です。ホの機械及び装置10億7,163万8,248円で、減価償却累計額が8億3,335万582円、差し引き2億3,828万7,666円となりました。ヘの量水器7,863万2,758円で、減価償却累計額が5,714万4,511円で、差し引き2,148万8,247円です。トの車両運搬具840万円で、減価償却累計額がマイナスの360万9,000円、差し引き479万1,000円となりました。チの工具器具及び備品です。959万5,456円で、減価償却累計額が794万318円、差し引き165万5,138円となりました。リの建設仮勘定はゼロです。以上、有形固定資産合計が8億6,921万475円となっております。  2の投資その他の資産です。イの破産再生債権等で126万3,360円で、貸倒引当金としてマイナスの126万3,360円ということで、差し引き資産合計がゼロということになっております。したがって、固定資産の合計が有形固定資産8億6,921万475円が固定資産合計の金額となっております。  次の2の流動負債。1現金預金ですけども5,116万860円、2の未収金です。イの本年度未収金が217万9,020円、ロの過年度未収金が274万4,719円、そのうち貸倒引当金としてマイナスの349万6,493円ということで、差し引きですけども142万7,237円となりました。(3)の貯蔵品は、1,105万7,419円、4番の仮払金が2万円。流動負債の合計が6,366万5,516円ということで、以上、資産合計が9億3,287万5,991円となりました。  次に、8ページ、貸し方の負債の部です。まず、3の固定負債、企業債として3億4,148万5,499円ということで、固定負債合計も同額です。  4の流動負債で、まず1の企業債で4,255万2,379円、2の未払い金524万715円、3の預り金9,900円、4の賞与引当金75万6,709円、5の法定福利費引当金13万6,844円、6一時借入金はございません。以上、流動負債合計が4,869万6,547円でございます。  5の繰り延べ利益で、1長期前受金が6億993万4,186円、2の収益化累計額がマイナス4億768万9,655円、以上繰り延べ収益合計が2億224万4,531円です。負債の合計が5億9,242万6,577円です。  次に、資本の部ですが、まず6の資本金1億4,827万6,966円、7の剰余金でまず1の資本剰余金、イの受贈財産評価額が657万6,000円、ロの国・県補助金が892万681円、ハ再評価積立金2,076万5,116円、ニ工事負担金4,376万7,191円、ホ他会計補助金2,631万3,963円、ヘ寄附金1,985万1,170円で、資本剰余金合計が1億2,619万4,121円です。(2)の利益剰余金、イ減債積立金1,500万円、ロの当年度未処分利益剰余金が5,097万8,297円、利益剰余金合計が6,597万8,297円となりました。以上、剰余金合計が1億9,217万2,418円です。資本合計が3億4,044万9,414円で、負債資本の合計が9億3,287万5,991円となっております。  以上で、平成26年度高野町水道事業会計決算の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(所 順子) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  総括資料をお願いします。11ページをお願いします。まず、桜ヶ丘団地の売却状況ですが、まだ現在残存分が3分の1以上、54区画あるということで、これは毎年問題になるんですが、遅々として進みません。昨年度の売却分が4区画ということで、昨年度、確かこれの解決策として分割にしてはどうかというような意見が出たかと思うんですが、その辺のところはどうなっているのかということを一つお願いしたいと思います。  それから、もう一つなんですが、高野町の基金の増減というところなんですが、ふるさと応援基金が非常に増えております。これにつきましては、応援していただいた、寄附していただいた人の思いがあるんではないかと私は思うんです。ただ、この基金に繰り入れていいものかどうかというところが非常に私としては疑問に思っております。これは使っていくべきもの、要するにこんな用途に使ってほしいよという希望も多分あると思うんです。これを基金として今後積み立てていくのかどうか、その辺のところを2点お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) おはようございます。  ただいまの桜ヶ丘の売却の件です。分割の支払いも今実施しております。それで1年間で売れる数が少ないんで、今後早く買っていただけるような周知とか、分割でもいけますよというような、また通知なんかも考えたいと思っております。  以上です。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) すみません、先ほどの件でふるさと応援の基金の件でございます。26年度で約6,700万積み立てということに結果なっておるわけなんですけれども、この基金というのは当然寄附をいただいた方の思い、そういったものがある中で、次年度以降といいますか、今年度もまず基金へ積み立てると。そしてそれを翌年度にどういった事業をしていくかということで、とりあえずは基金で積み立てていくという考えでございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 先ほど総務課長のほうから分割のほうも実施されているということですが、何件されておられるのでしょうか。それから、広報をされたかどうか。これから今後広報をされていくような考えはあるのかどうか。とにかくこの3分の1以上の区画、かなりの金額になると思いますので、早急に売却したいというふうに思われてると思うんですが、その辺のところ、何件分割を実施されているのかというところをお願いしたいと思います。  それから、もう一つ、企画公室長のほうからですが、今年は基金として積み立てるよと、来年度からは用途を考えていきますよということですが、この中にその利用度というか、どういうふうな感じで利用してほしいというような項目はないんでしょうか。いわば環境に使ってほしいよ、それからそういう分割というような形で寄附された方の思い、これをできるだけ早いこと回答というか、その寄附についてこういうふうに使いましたよというような報告のようなことを考えていかないと、今後基金が必ずしも増えていくと、商品だけにつられてくるんじゃなしに、その思いを要するに達成してやらないと増えていかないと思うんですが、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今手元にはちょっと分割で支払われている件数はちょっとまだ把握しておりませんので、また後で調べさせていただきます。  それと、所有者に通知したかという件ですけども、その辺も確か通知、支払いしてねという納付書とかを送るときに送っているんではないかなとは思われるんですけども、その辺もちょっとまた後で確認させていただいて御報告させていただきます。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) ふるさと寄附金の件でございます。まず、寄附をいただくということになりました場合は、特にどういった事業に使っていただきたいという決め事というのは特にございません。ただ、高野町を応援していただくというふうなことで御寄附をいただいております。その中で、どういうことに使うか、使ったかということにつきましては、決算を打った後で、翌年度にホームページ上でこういった事業に対して幾ら幾らこの寄附金を使いましたというふうなことで公表していくというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。ほかにございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  お諮りします。本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  したがって、本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。  ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、2番﨑山君、3番下垣内君、4番上野君、5番中迫君、6番中前君、8番大西君、9番松谷君、10番負門君の8名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました8名の諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに決定しました。  決算審査特別委員会は9月15日、16日の午前9時30分から開催したいと思いますので、委員皆様の御出席をお願いいたします。なお、監査委員の出席もお願いいたします。  しばらく休憩します。10時55分から。            午前10時49分 休憩            午前10時56分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの件で下課長より説明をいただきます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  先ほどの松谷議員様の質問ですけども、分割で現在支払いされているところは3件です。それから、平成25年、26年、27年と3年前から、4月から6月ぐらいに地代の請求書を送るときに、所有者には文書で全員通知しております。今後もまた早く買っていただけるようにということで、また努力していきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 日程第15、議案第50号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) よろしくお願いします。  議案第50号について御説明させていただきます。  高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。  高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律の施行に伴う特定個人情報の取り扱いについて定めるため。  次のページをお願いします。  一部改正の条例なんですけども、括弧とかかぎ括弧が多いので、省略して読ませていただきます。  高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例。  高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)の一部を次のように改正する。  目次中「第27条」を「第27条の2」に改める。  第1条中「個人情報の利用」を「個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の利用」に改める。  第2条第4号中「個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)」を加え、同条中第6号を第9号とし、第5号の次に次の3号を加える。  (6)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。  (7)情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。  (8)保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。  第3条第1項中「、個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)」を加える。  第9条の見出しを「(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)」に改め、同条第1項中「個人情報」の次に「(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の2条を加える。  (特定個人情報の利用の制限)  第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。  2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。  3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。  4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。  (特定個人情報の提供の制限)  第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。  第10条第1項中「個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)」を加える。  第14条第1項中「個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)」を加え、同条第2項から第4項までの規定中「。第18条、第19条及び第20条に規定する請求にあっても、同様とする」を削り、同条第4項に次のただし書を加える。  ただし、当該死者の保有個人情報に個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が含まれる場合にあっては、この限りでない。  第14条に次の1項を加える。  6 第2項から第4項までの規定は、第18条、第19条、第20条及び第20条の2に規定する請求について準用する。  第15条中「個人情報について」を「個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第18条までにおいて同じ。)について」に改める。  第17条第1項中「15日以内」の次に「(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)」を加える。  第19条中「個人情報について」を「個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)について」に改める。  第20条の次に次の1条を加える。  (特定個人情報の利用停止の請求)  第20条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。  (1)当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去  (2)第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
     第21条第1項中「又は前条の規定による利用中止」を「、第20条の規定による利用中止又は前条の規定による特定個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)」に改め、同項第2号中「個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第27条までにおいて同じ。)」を加える。  第22条第1項中「15日以内」の次に「(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、30日以内)」を加え、「及び利用中止」を「、利用中止及び利用停止」に改め、同条第3項中「15日」の次に「(特定個人情報にかかる請求にあっては、30日)」を加える。  第23条中「30日以内」の次に「特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内」を加え、「又は利用中止請求」を「、利用中止請求又は利用停止請求」に改め、「45日以内」の次に「(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)」を加える。  第26条中「又は利用中止」を「、利用中止又は利用停止」に改める。  第27条中「又は利用中止」を「、利用中止又は利用停止」に改め、第4章中同条の次に次の1条を加える。  (情報提供等記録の提供先等への通知)  第27条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。  第30条中「個人情報の訂正、削除及び利用中止」を「個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の訂正、削除、利用中止及び利用停止」に改める。  第31条中「個人情報の収集等」を「個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の収集等」に改める。  第33条第1項中「自己に係る個人情報が」を「自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が」に、「又は図面の閲覧若しくは」を「若しくは図面の閲覧又は」に改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項に次の1項を加える。  2 この条例の規定は、他の法令等の規定により、自己に係る個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止の手続が定められている場合における当該個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止については、適用しない。  第35条中「保有個人情報を含む」を「保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条、次条及び第39条において同じ。)を含む」に改める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1)第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。)番号法の施行の日(平成27年10月5日)  めくってください。(2)第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。)番号法の施行の日(平成27年10月5日)  (3)第4章中第27条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日  (経過措置)  2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  以上です。次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、御確認していただければと思います。  この一部改正の内容、非常に複雑です。番号法により、今までの個人情報と番号のついた個人情報の二つになるということです。番号のついた個人情報もきっちり守りますよという改正になってます。番号法の施行に伴いまして、個人情報に特定の個人情報を識別する番号というのが個人番号ということになります。それを含む個人情報、特定個人情報が新たに追加されることになります。特定個人情報はこれまでの個人情報より利用等の制限があり、罰則の厳罰化など厳格な保護措置が講じられることになります。個人情報の規定の範囲が条例と番号法と異なるため、番号法において規定されている特定個人情報に対してこの条例で適用から外れるものがないよう、個人情報に該当しない特定個人情報を含むと規定しています。  また、特定個人情報を含む個人情報と含まない個人情報では取り扱いに違いがある場合には、特定個人情報を除くと規定しています。  この改正案は、マイナンバーの関係で全ての市町村において同様の改正を行うものでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  マイナンバー制導入ということで、番号法とかもありまして、こういう条例の改正になったと思うんですけれども、もちろん今度のマイナンバー制で本人の同意がなければですけれども、銀行口座とかそういうのも対象となるような方向で進んでいるように聞き及んでおります。住民の皆さんはどんどん大切な情報を、個人の情報をそこに入れていくというような方向で進むということになると思うんで、その管理体制が非常に不安であると思うわけです。  そこで、国といたしましては個人情報の保護に関する法律、これは前からあるんですが、その4条、5条に、国及び地方公共団体の責務の施策ということで、地方公共団体にあっては個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な施策を策定し、これを実施する責務を有するということがあります。また、この条例の中にもそういうことが書かれております。  そういうことで、幾らこの条例の中に書かれておっても非常に不安というものがあると思いますので、あわせてそこら辺の施策を高野町はどういうふうに考えているんかということもあわせもって聞かせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  条例は条例なんですけども、役場といたしましては、10月からということで、10月5日から通知カードが順次送られてこられるということになっております。役場としまして、マイナンバーを使う業務が福祉とか税のほうが主に使うことになります。それで、取り扱う課と取り扱わない課、全く番号を使わなくてもいい課もありますし、使わなければいけない課もあります。  一応セキュリティー対策としまして、1階の受付からずっと通路があるんですけど、カウンター内へは一般の人は立入禁止にする予定にしてます。それから、カウンターのほうにも夜間とか土日はカウンターから中へ入ってこれないように、そこへちょっと目隠しになるようなシャッターを受付のカウンターへはつけるようにしております。  土日とか、この裏が駐車場になる関係で、トイレにすごい人が来るんです。ですから、関係ない人が事務所の中へ入っていったりとか、目につくとこに番号があったらいけないんですけども、目につくとこに何かがあったりということは当然だめなので、そういう番号を使う事務に必要なファイルとか、そういうものは全て金庫の中へ、かぎのかかるところへ入れるとか、人の目につかないところに収納する、そういうふうに考えております。  番号法の職員みんながその番号を共通して見るということもないんで、番号法に関係ない人は権利がありませんので、見にいくことすらできないような状態にするようになってます。  各課においても、その番号を、10人おるとしてその番号を取り扱う職員はこのうちのこの人とこの人とですよ、2人ですよとか、そういうふうにも決めていっていかなければいけないと思っております。  今のところ、役場としては2階、3階のほうの立入禁止まではまだ考えてないんですけども、1階に不特定多数の人が来るということなので、入室を禁止したいと。それで個人情報が漏れないように守っていきたいと、そういうふうに考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 今、総務課長のほうから説明がありましたが、土日、以前もセキュリティー対策としてカウンター内へ入らないというのはこの間もお聞きしたんですが、土日についてはシャッターなんかも設けたいというような対策も考えておられると。それから、また以前にもお聞きしたときには、取り扱う人数の制限もしたいというようなお話も聞いておりました。  この中で、非常に厳しい罰則といいますか、100万円以下、そして2年以下の懲役というようなことも書かれておるんですが、その前に監視といいますか、2年ほど前に監視委員会、第三者機関による監視委員会みたいなようなことが必要ではないかというようなことで設けられていると思うんですけれども、そちらのほうはどういうふうになっておりますでしょうか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己)失礼します。  今御質問のありました第三者機関について、ちょっと詳しく把握しておりませんので、また後ほど調べて報告させていただきます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 十分理解できない中で質問することになりまして失礼なんですけれども、とりあえず個人の識別番号、この個人の識別番号という言葉自身があまり私好きでないわけであります。そういうようなことから、これからは番号法によりましてマイナンバーがつけられるということになるわけですけれども。  このマイナンバーの管理されるところというのは、当然行政のほうにあるわけですけれども、今質問にも出ておりましたけれども、この番号の秘密をどのように守っていくか。今、総務課長の話では、職員としてでも福祉関係、税務関係の職員は関係があって見ることができると。ほかの職員にあっては関係がないので恐らく見ることはないでしょうというようなお話であったわけですけれども、これはようわからんのですけれども、この番号を扱う職員等については何らかの規定を持って、この職員についてはこの番号を知り得る課にあるんだということの普通の職員との間の区別しとく必要がないんかなとこのように考えてみたんです。  しかしながら、この番号というのは行政だけでなくて外にも知り得るような、今後そういった手続が要るようなことにもなっているようなんですけれども、その辺の職員で区別ということは悪いんかな、自由に扱う、知り得る人と、そうでない人を職員を区別しとくということについてはいかがなもんでしょうかということをお尋ねしたいと思います。  それと、ナンバーが通知されてきます。私のナンバーの場合は1231112という番号をくれます。そしてそれに対してカードを申請して、カードを持つ人と、持たない人とがおるわけですけれども、この番号を提示された場合は口で言ってそれで通るような仕掛けのものなのでしょうか。あるいはそのカードをつくって、そのカードを示してその番号を見せなければ用が足さないというような内容になるんでしょうか。カードをつくる人とつくらない人の区別というのはどういうような考えなんでしょうか。その点を説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの御質問に説明させていただきます。  まず、扱う人の区別をするのかというお話ですが、これは税でしたら税の誰と、扱う人を決めるということに考えてます。それと、税の中でしたら今5人いるんですけども、その5人が全部になるのか、5人のうちの3人になるのか、そこはちょっとまだはっきりは決まってないですけども、あと住宅の関係もちょっと使うことになると思います。あとは非常勤の人とかの源泉徴収票を発行する課ですね。その課も担当が要るようになると思います、今のところは。それとあと福祉関係ですね。  そこで、やはり例えば総務課で10人おったら、源泉徴収を扱う職員はこの人とこの人、この2人ですというような決め方になってくると思います。そうしておかないと、誰でも権利があるようにしたときに誰が漏らしたかわからないようなことになって、もしこれが誰が漏らしたんだとか、誰が悪いことをしたんなとなったときに、特定する人がいなくなることがあります。  これを先ほどから言いますけども、100万円以下の罰金、2年の懲役とかいろいろありますけど、もし当該職員がそういうことをしたとかいうようなことになったら、その職員を直接罰せられるようなことになりますので、区別していくことになると思います。  それと、あと番号が通知、10月中ごろ以降に各世帯に簡易書留で届くと思います。最初通知カードが来ます。それで番号カードが欲しい人は、送ってきたときに申請をしてもらいます。そしたら1月以降に、本物といったらおかしいですけども、番号カードが役場に固めて届くことになってます。そのときに役場から、あなたのカードが届きましたので取りに来てくださいねというはがきを出すことになります。  順番としてはそうなるんですけども、通知カードが届いて番号カードをつくらない人、それからつくる人に分かれると思うんですけども、私のカードの番号はっていうことで、何かの手続に役場に来られる人で、番号カードをつくらない人は、通知カードを持ってくることになると思います。通知カードを持ってきても、本人であるかどうかという確認をまずしなくてはいけませんので、免許証とか、保険証とか、ほかに身分がわかる身分証明書のようなものを出してくださいねということになると思います。  番号カードもとってちゃんとした人でしたら、それが身分証明書になりますので、恐らく身分を証明するできるものを見せてくださいというのはないんじゃないかなと思います。番号カードをつくった人については。そこら辺のちょっと通知カードだけの人との区別はその辺があるのかなと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 職員の扱いにつきましては厳正にやられるというお話をいただきましたので、非常に結構なことだと思います。  それから、カードをつくる者とつくらない人の差というのは、自分の番号はよく覚えております。そして、必要なときにその番号を言う。その番号によって自分の証明書を出してくると。自動車の免許証でいえば、自動車に乗る権利がある。そのために免許証を持ってる。しかし、免許証を持ってなかったら、あなたが本当に車を運転する資格があるかどうか、そういうような区別になってくるんと違うかなとこんなふうに思うんです。  そして、そのカードの中の情報というのは管理されてるのは行政の中にあるわけですね。そのカードの中の情報というのは、こんな場合は外に出ないんでしょうかということをお聞きしたいんですけれども。例えば、年金裁定請求の場合なんかは、年金事務所のほうへその番号を提示してくださいということになりますね。そしたら、年金事務所のほうでは、﨑山の番号がそれでわかると。その中の内容がわかるのか、わからんのか、その辺がちょっと疑問になるとこです。  それから、児童手当の申請なんかをするときにも、所得を得ている会社ですね。私がこの会社に勤めておればその会社に対して年金番号を通知しなければならない。また、国民年金の第3号被保険者の認定を受ける場合においてでも、これもその会社に対してその番号を通知しなければならない。その番号だけで済むのか、番号の裏に隠れておる情報までその会社が知ることが、得ることになるのか。  こういう場合もありますね。高等学校等の就学支援金申請なんかをするときには、今度は学校側に番号を通知しないといけない。こういうことになるんですけれども、そういうことになりますと、行政だけじゃなくて、外へ番号を出すことによって、その番号の裏に隠れてる情報というのはそれぞれの会社とか学校でわかるようになるんですか。それは伏せてくれることになるんですか。その辺がちょっとよくわからないんですけど。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今の質問で、私も全て把握していることじゃないんですけども、国がやろうとしているのは、どこからでも照会が来たら、学校とかそういう個人番号を取り扱う会社というか、年金事務所であるとか、ハローワークであるとか、個人番号を取り扱ういろいろな機関があると思うんです。ちょっと前に、ここに今ちょっとないんですけども、もらった資料によりますと、例えば1カ所へ行って、ハローワークなんかに行って、カードを持っていきます。そこでまたこんな書類をもらって、役場で所得証明をもらって、あっちでこれをもらってというて、何カ所も行って何かの申請をせんなんようなことが今はあると思うんですけども、そういう情報の共有というか、こっちから例えばどこかの税務署へ連絡が行ったら、お互いに通知というか、確認ができるというシステムになるということなんで、何カ所も行かなくても1カ所で申請する手続が済みますよというような非常に便利なようなことを言われてます。  ですけど、そこら辺の細かいところは私もまだ把握しておりませんけども、役場の中だけでなくて、今後、何か国の考えておるのは、通帳とか、それもそのカードでいけるようになるとか、詳しくはわかりませんけども、消費税が10%になるときに、この間ちょっと新聞にありましたけど、10%になっても、酒類以外の食料品は8%のままですよと。その2%の分をとりあえずお店で払って、あとの2%の食料品については固めて還付しますよというようなことがこの間新聞に載ってましたけど、それをそのカードを使ってやるというような案が出てるみたいなんですけども、それを果たしてできるんかなというのがあります。  そうなったら各商店とか、スーパー、この辺の店屋、全て番号カードを通せる機械を全て設置しなくてはいけないということになれば、すごい費用になるんじゃないかなというふうな気がします。  これがどこまで広がっていくのかというとこが、まだ今の段階で私も把握しておりませんけども、回答になったかどうかわかりませんけども、以上のようなことでよろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) このカードを設置されるということについては、非常に町民の皆さんも不安を持っておられると思いますので、十分PRできるような内容で御検討いただいて、今後不安を持たさないためにもそういったPRに考えていただきたいとこんなふうに思います。  今回のカードをつくるということについては、国民の個別の番号をつけて、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など行政がスムーズに行けるためにそういうことをするんだということでございまして、とりあえず社会保障とか、税金の関係とか、災害補償の関係とかを情報として扱うんだというようなことになっております。  将来的には住民票とか、課税証明書とか、国民健康保険証なんかもその中に入っていくという、その程度まででしたら今町役場のほうの台帳なんかにもそれが記録されてるわけでありますんで、それを証明を出していただくということはやぶさかでないわけですけれども、将来的にもっともっと総務課長も言われましたですけども、個人通帳の番号、残額まで登録されるような時代が来れば、非常にそれがいいのか悪いのか、そういうことにつながると思いますので、このナンバー制につきましては、皆さんに十分理解できるような内容と、これから複雑になっていくこのナンバーカードにつきましても、十分配慮していただいた行政をお願いしたいと、こういうことを申し上げて終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) この件に関してこの前電話させてもらったんですけども、回覧板が回ってきたんですけども、その回覧板の中に40名高野山に来てくださいと、40名は入れますと。こんな話を聞いとっても難しい問題を、富貴だとか、筒香とかの住民の方がなかなか来れんし、行って40名超えたら入られへんの違うかという声を聞いたんで、電話させてもらったんですけども、そのときの話では、もう一回、回覧板を刷り直して説明させていただきますと。町政のほうからおっしゃってくださったんですけども、その件に関して、送ってくれたんか。  また、今後そういうことのないように、高野山だけでやられてもとても地域の年寄りの方は車もない人も多いので無理なんで、その辺をもうちょっと回覧を回すときに配慮していただきたいと思いますが、答弁お願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの御質問に説明させていただきます。  この間、町内で一般向けの説明と、夜、事業者向けということで回覧を回させていただきました。下垣内議員のほうから、40名定員というようなことを回して、もっと人が行ったらどうするんなとか、富貴の人も行きやすいようにしてほしいというような要望がありました。  それで、この間説明会に昼来てくれた人は2名、夜が5名というような状況でした。それから後で、また富貴のほうも考えさせてもらいますというようなことで、今日ですけども、回覧を回してます。9月29日の火曜日なんですけども、もう一回役場の2階で2時からやります。それと富貴の児童館でその日の29日の午後7時からやるということで、こういうチラシを今日はつくって回覧で回しておりますので、また富貴のほうへ説明にも行かせていただきます。  それと、もう少しわかりやすいような、お年寄りが見てもわかりやすいようなチラシなんかもまたつくって配布したいなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今の説明をしていただいたんですけども、こんな大事なことはもっと早くから段取りというか、住民の方にも、ましてや多分お年寄りの方は難しいと思いますわ、説明しても。多分行く人も少ないと思います。そやけどいざもう10月に始まるんやから、もっとこんなん早目にやるべきやったし、説明に来てくださいといっても、なかなかほんまに年寄りの方は行きにくいんで、電話でもお話しさせてもらったんだけど、もっとそういうことに対して気配りというか、これからはぜひしていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これから議案第50号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第50号、高野町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第51号、高野町手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第51号について御説明させていただきます。  高野町手数料条例の一部を改正する条例について。  高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律の施行に伴う番号通知カード及び番号カードの再発行に係る手数料を定めるためです。  次のページをお願いします。  高野町手数料条例の一部を改正する条例。  (高野町手数料条例の一部改正)  第1条 高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)の一部を次のように改正する。  第2条第17号を削り、同条第16号を第17号とし、第10号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。  (10)行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)1件につき500円  第2条第23号を次のように改める。  (23)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料3,600円  (高野町手数料条例の一部改正)  第2条 高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)の一部を次のように改正する。  第2条第10号中「法律第27号」の次に「。以下「番号法」という。」を加える。  第2条第11号を次のように改める。  (11)番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)1件につき800円  附則。  この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、御確認ください。よろしくお願いします。  それで、この条例の中に23号の狩猟のことが入ってます。これはこの番号法とは全く関係ないんですけども、新旧対照表の2枚目を見ていただけたらわかると思うんですけども、左側に旧がありまして、右側に新があります。23号のところなんですけど、ここに旧のほうが鳥獣保護及び狩猟に関する法律(大正7年法律第32号)というふうになってます。この鳥獣保護及び狩猟に関する法律というのが平成14年のときに鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律というこの右側の名前の法律に変わっておりまして、この改正の途中に以前に変えていなければいけないところが変わってなかったということなんで、今回一緒に改正させていただくものです。金額的には変わってないので、この法律の名前が変わったということで、今回改正をさせていただくように出させていただいております。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 今回の手数料条例なんですが、番号通知カード及び番号カードの再発行による場合の手数料ということで出てるわけですが、とにかく今回あまり周知徹底されてないまま簡易書留で発送されると。多分失われる方もおられるでしょう。そのときには要するに500円というのが必要になってくるという形になろうと思います。  この辺、先ほどもいろいろ御意見が出ましたけれども、とにかく番号通知カードを失わないようにという形の明示をきっちりやっていただきたいということと。  もう一つは、確かこれ子供の場合ですか、未成年の場合ですか、5年で更新になってると、顔写真つきになってますので、確か6カ月以内の写真をつけなあかんという形になっていると思いますので、子供は5年、成人は10年という形になっておろうかと思います。これが再交付という形になるんですが、今回再交付という形についての金額についてはうたわれてません。無料でやられるのか、それともこういう金額が必要なのか、その辺のところを御答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ただいまの質問について御説明させていただきます。  この通知カードを紛失してしまいましたという人は500円、再交付手数料をいただきます。それから番号カードを紛失した人は800円という改正になってます。ここにちょっと書いてたんですけども、番号カードの免許証の裏書きみたいなところに、住所が変わった人がもしいたときはそこに住所を書いていくことになります。そこの余白がいっぱいになった人とかは無料でいけると思いますが、紛失してしまったり、自分の失敗でなくなった人は交付手数料が必要となります。  役場とか国の都合で番号が変わったとか、そういうことでない限り、自分の過失でなくしたとか、そういう人については再交付手数料が要るようになります。  それから、先ほど子供は二十歳まででしたかね、5年でカード更新になります。大人は10年という形になると思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) いや、今聞いたのは、再交付というよりも、再交付の問題はまず重要視してほしいよと、失わないようにしてほしいよという周知徹底をしてほしいということと、もう一つは更新。当初は無料と聞いてます。無料で出されて、更新するときは必要なのかどうかということをお伺いしたいんですけども。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) すみません。紛失しないようにということで、また周知もしていくようになると思います。  5年、10年の更新のときは、今ちょっとここに資料がないんですけども、更新のときは無料じゃないかなと思うんです。またちょっと確認させていただいて、また御返事させていただきます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第51号、高野町手数料条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第51号、高野町手数料条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。  1時より開会いたします。            午前11時52分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの質問の大西君の答弁を、下課長よりよろしくお願い申し上げます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  先ほど8番議員様のほうから質問がありました件です。個人情報保護条例の中に開示請求に係る個人情報を記録した公文書に第三者に関する個人情報が記録されている場合は、実施機関はということは役場は、開示決定等をする際に必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聞くことができるということになっております。  この第三者というのは、高野町の情報公開及び個人情報保護審査会という会がありまして、町長が委嘱する5人の委員をもって組織しております。そういう情報開示請求があった場合には、必要があればここに諮問をするということになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 続きまして、先ほどの9番議員、松谷君の答弁も、下課長、よろしくお願いいたします。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 9番議員様から御質問のありました番号カードの更新手数料なんですけれども、今のところはまだそこまではっきりは決まってないんですけども、5年、10年の更新のときの手数料は無料になるだろうということで確認しております。  以上です。 ○議長(所 順子) 日程第17、議案第52号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第52号を説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町一般会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,550万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億1,620万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  7ページをお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額2億7,740万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2億5,460万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じでございます。  起債の目的、全国防災事業。  補正前、限度額1,900万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額2,910万円。
     起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額210万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額930万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額ゼロ。  補正後、限度額630万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、臨時財政対策債。  補正前、限度額1億円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額1億965万7,000円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額5,460万円。  補正後、限度額5,460万円。  計としまして、補正前限度額4億5,310万円。補正後、限度額4億6,355万7,000円でございます。  次に、11ページをお願いいたします。  2 歳入。  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額1億5,244万5,000円、補正後の額19億1,244万5,000円、1節1億5,244万5,000円。  12款分担金及び負担金2項分担金1目農林業費分担金、補正額59万円、補正後の額64万2,000円、1節59万円。  13款使用料及び手数料2項手数料1目総務費手数料、補正額1万3,000円、補正後の額248万6,000円、2節1万3,000円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額77万円、補正後の額6,551万6,000円、3節77万円。2目災害復旧費国庫負担金、補正額913万7,000円、補正後の額2,869万6,000円、1節913万7,000円。次のページをお願いします。2項国庫補助金5目教育費国庫補助金、補正額502万4,000円、補正後の額1,454万2,000円、1節502万4,000円。  15款県支出金1項県負担金2目民生費県負担金、補正額38万5,000円、補正後の額5,048万7,000円、6節38万5,000円。2項県補助金1目総務費県補助金、補正額160万6,000円、補正後の額252万5,000円、1節160万6,000円。7目商工費県補助金、補正額2,020万円、補正後の額2,020万円、1節2,020万円。8目災害復旧費県補助金、補正額376万7,000円、補正後の額376万7,000円、1節376万7,000円。  17款寄附金1項寄附金4目ふるさと寄附金、補正額5,000万円、補正後の額1億5,000万円、1節5,000万円。  次のページをお願いいたします。18款繰入金2項基金繰入金2目環境維持基金繰入金、補正額560万円、補正後の額1,460万円、1節560万円。3目財政調整基金繰入金、補正額1億2,708万円の減、補正後の額1億4,001万円、1節1億2,708万円の減。  19款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額1億1,034万3,000円、補正後の額1億4,474万3,000円、1節1億1,034万3,000円。  20款諸収入4項雑入9目雑入、補正額224万3,000円、補正後の額3,130万7,000円、1節224万3,000円。  次のページをお願いします。21款町債1項町債5目土木債、補正額2,280万円の減、補正後の額1億6,460万円、1節2,280万円の減。7目教育債、補正額1,010万円、補正後の額2,910万円、2節1,010万円。8目災害復旧債、補正額1,350万円、補正後の額1,560万円、1節720万円、2節630万円。9目臨時財政対策債、補正額965万7,000円、補正後の額1億965万7,000円、1節965万7,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額13万円、補正後の額6,488万1,000円、3節13万円。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額181万2,000円、補正後の額3億647万4,000円、12節81万2,000円、14節100万円。5目財産管理費、補正額1億1,405万3,000円、補正後の額3億795万1,000円、11節30万円、14節6万5,000円、25節1億1,368万8,000円。6目企画費、補正額245万6,000円、補正後の額1億1,633万2,000円、3節45万9,000円、8節200万円の減、9節125万6,000円の減、11節29万2,000円、13節296万1,000円。次のページをお願いします。19節200万円。7目地域振興費、補正額108万7,000円、補正後の額5,311万9,000円、3節91万2,000円、9節17万5,000円。8目支所費、補正額7万円、補正後の額2,182万2,000円、11節2万円、12節5万円。12目防災諸費、補正額380万円、補正後の額1,658万4,000円、11節15万円、13節200万円、15節25万円、18節140万円。13目集会所費、補正額26万円、補正後の額496万円、12節26万円。14目電算管理費、補正額474万円、補正後の額5,061万5,000円、13節474万円。次のページをお願いします。18目総合行政ネットワーク管理費、補正額24万9,000円、補正後の額86万8,000円、13節1万1,000円、18節23万8,000円。20目諸費、補正額2,564万8,000円、補正後の額1億1,391万4,000円、8節2,500万円、14節50万円、23節14万8,000円。2項徴税費1目税務総務費、補正額182万5,000円、補正後の額3,609万円、3節125万3,000円、4節57万2,000円。次のページをお願いします。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額54万1,000円、補正後の額2,721万7,000円、11節15万2,000円、13節38万9,000円。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額276万9,000円、補正後の額1億8,725万4,000円、3節11万9,000円、11節16万7,000円、13節108万円、23節140万3,000円。2目老人福祉総務費、補正額155万5,000円、補正後の額2億2,283万7,000円、8節3万円、11節32万6,000円、12節21万6,000円、13節21万6,000円の減でございます。次のページをお願いします。23節4万2,000円、28節115万7,000円。5目保健福祉センター費、補正額12万円、補正後の額208万9,000円、11節12万円。7目地域包括支援センター費、補正額4万2,000円、補正後の額106万円、13節4万2,000円。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額7,000円、補正後の額801万1,000円、23節7,000円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額81万2,000円、補正後の額1,914万1,000円、3節81万2,000円。2目予防費、補正額10万円、補正後の額1,967万7,000円、8節10万円。次のページをお願いします。3目母子保健費、補正額7万6,000円、補正後の額358万6,000円、18節7万6,000円。3項清掃費1目清掃総務費、補正額718万2,000円の減、補正後の額8,805万円、2節397万4,000円の減、3節207万8,000円の減、4節113万円の減。2目塵芥処理費、補正額60万4,000円、補正後の額7,662万5,000円、7節2万4,000円、15節58万円。4項上下水道費2目下水道施設費、補正額500万円の減、補正後の額6,900万円、28節500万円の減。  次のページをお願いします。6款農林業費1項農業費1目農業委員会費、補正額15万5,000円、補正後の額803万5,000円、3節15万5,000円。2目農業総務費、補正額1万5,000円、補正後の額727万7,000円、3節1万5,000円。6目鳥獣対策費、補正額5万3,000円、補正後の額460万円、3節5万3,000円。2項林業費1目林業総務費、補正額54万5,000円、補正後の額519万5,000円、3節54万5,000円。  7款商工費1項商工費2目商工振興費、補正額2万8,000円、補正後の額572万8,000円、19節2万8,000円。4目観光費、補正額742万8,000円、補正後の額9,497万7,000円、2節46万4,000円、3節102万7,000円、4節66万2,000円。次のページをお願いします。9節46万8,000円、11節119万3,000円、12節4万3,000円、14節31万3,000円、19節325万8,000円。5目高野山森林公園管理費、補正額78万2,000円、補正後の額1,218万4,000円、11節35万7,000円、12節3,000円、13節42万2,000円。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額74万2,000円、補正後の額4,486万2,000円、3節73万5,000円。次のページをお願いします。19節7,000円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額211万円、補正後の額6,655万3,000円、11節32万4,000円、15節171万6,000円、18節7万円。2目道路新設改良費、補正額250万円、補正後の額3,473万7,000円、15節250万円。4目橋梁維持費、補正額ゼロ、補正後の額5,100万円、13節250万円の減、15節250万円。3項河川費1目河川維持費、補正額642万円、補正後の額3,123万円、15節612万円。次のページをお願いします。22節30万円。4項都市計画費1目都市計画総務費、補正額11万7,000円、補正後の額174万9,000円、11節10万円、19節1万7,000円。4目都市環境整備事業費、補正額560万円、補正後の額7,660万円、19節560万円。5項住宅費1目住宅管理費、補正額275万5,000円、補正後の額3,228万3,000円、3節19万円、11節256万5,000円。  次のページをお願いします。9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額38万7,000円、補正後の額1億5,341万9,000円、3節26万9,000円、9節4万5,000円、19節7万3,000円。2目非常備消防費、補正額178万3,000円、補正後の額2,873万4,000円、9節13万8,000円、11節148万円、18節16万5,000円。3目消防施設費、補正額66万2,000円、補正後の額4,292万2,000円、11節66万2,000円。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費、補正額55万3,000円、補正後の額6,234万3,000円、19節55万3,000円。3目教育諸費、補正額7万2,000円、補正後の額1,404万5,000円、12節7万2,000円。次のページをお願いします。2項小学校費1目小学校管理費、補正額1,638万4,000円、補正後の額6,968万5,000円、11節121万円、15節1,517万4,000円。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額621万円、補正後の額1,159万円、2節351万円、3節166万5,000円、4節103万5,000円。5目青少年センター費、補正額12万1,000円、補正後の額99万5,000円、3節12万1,000円。5項保健体育費3目国体推進費、補正額8万9,000円、補正後の額218万9,000円、11節8万9,000円。次のページをお願いします。6項文化財費1目文化財管理費、補正額1万5,000円、補正後の額2,108万5,000円、3節1万5,000円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額1,659万3,000円、補正後の額1,721万3,000円、13節421万3,000円、15節1,235万円、19節3万円。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額1,727万7,000円、補正後の額5,489万7,000円、13節357万7,000円、15節1,370万円。  次のページをお願いします。14款予備費1項予備費1目予備費、補正額553万円、補正後の額2,548万9,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  それでは、質問させていただきます。私のほうからは、まず16ページ、13節委託料、ハザードマップ作成委託料、この内容を少しお聞きはしておりますが、この機会に詳しくお聞かせいただきたいと思います。  同じく13節委託料、これは電算管理費だと思うんですが、自治体中間サーバープラットフォーム構築委託料として334万4,000円上がっております。この内容をお聞きしたいと思います。  それから、18ページなんですけれども、民生費の中で委託料108万円ですか、地域福祉計画策定業務委託料。大体わかっておるんですが、説明をお願いいたします。  それから、22ページです。22ページの19節負担金、補助及び交付金なんですが、山内の臨時駐車場運用管理事業分担金というのが325万円ほど上がっております。これまた10月から始まる御開帳に向けての増額部分かなと思うんですが、ちょっとわかりませんのでお聞きいたします。  それから、13節委託料、これ森林公園の駐車場の整備の設計監理委託料であると思うんですが、内容をお聞きいたします。  それと、24ページなんですが、都市計画費というところで、19節負担金、補助及び交付金で修景施設の整備助成工事補助金が560万円出ております。どういうところに補助を出されるのか。その件数、名称などをお聞きいたしたいと思います。  それから、26ページの15節工事請負費なんですが、小学校費のところで、これは富貴と高野山小学校の両方の天井の撤去工事、これ当初で出ておったんですが、小学校においては8月、9月でやると聞いておったんですが、8月にかかられておりません。9月にもなっております。また補正をされております。この内容をお聞きしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 失礼します。  私のほうからは、16ページ、防災諸費の委託料、ハザードマップについて御説明させていただきます。  昨年9月、10月でしたか、町内回覧で、町内の土砂災害危険箇所を回覧という形でお伝えしたんですけども、やはりきちんとした形で皆さんに配布できるようにということで、ハザードマップの今年度作成を考えております。それの予算になります。  以上です。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  私のほうからは、16ページ、委託料でございます。自治体間中間サーバープラットフォームの構築委託料ということで、334万4,000円を計上させていただいております。この内容につきましては、マイナンバー制度に伴いまして、現在利用中の各部署で基幹系の端末というものを使っております。それの関係でLGWANという回線があるわけなんですが、国、自治体間の照会するときに当然セキュリティーというのが大事になってきます。そんな中で高野町の山外にこのサーバーを置きまして、マイナンバー、12桁になりますけれども、それプラス何らかの符号がつくと。それを国にあります中間サーバー、二つあるわけなんですけれども、そちらのほうに流していくという中で、まずこちらから流す部分のセキュリティーという形で、サーバーを山外に設置する費用ということになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  18ページの13節委託料の地域福祉計画策定業務委託料の件でございます。108万円増額補正させていただいてます。地域福祉計画につきましては、以前から全国的に計画をつくりなさいよということで言われております。和歌山県におきましても、去年の数字で申しわけないんですけども、30市町村中18市町が策定済みでございます。近隣で言いますと橋本市さんが24年3月、かつらぎ町さん、九度山町さんが平成26年3月に既に策定済みです。そういう中で、高野町のほうといたしましても県の方からいつできるんなということでかなり催促をいただいているというような状況がございます。  現状といたしまして、去年平成26年8月から策定委員会を立ち上げてまして、第1回目の策定委員会が昨年10月29日、そして第2回目が27年2月23日、そして第3回目が27年3月31日に開催して、3回開催しております。そして、本町といたしましては、策定委員さんとともに自前で作成するという予定で進んできたわけなんですけども、4月の人事異動があった中で、4月以降、策定委員会を開催できてない状況でございます。というのは、この福祉計画、大切な高野町全体の福祉計画でございます。それをする上でのちょっと担当者が不在という形で、当然、私が中心になってそこへ入ってするべきなんですけども、ちょっと時間的な余裕がなくてできてないと。そして県のほうへは平成28年3月までには策定して完成しますという約束をしております。その関係で、人的にちょっと余裕がない中で、民間さんのほうの力を借りて策定したいということなんです。  ただ、金額的に言いますと、かなり高額な金額でございます。これについては見積もり段階での金額ですので、当然、今まで3回していただいた策定委員会の内容、そしてしゃべくり座談会ということで地域を回らせていただいてます。それについては延べ19回回っております。そういう資料とか、そして社会福祉協議会さんのほうでつくっていただいている資料、そういうのをまとめてコンサルさんのほうへお願いしながら、いろんな面で肉づけもしていかなあきませんので、そういう点を考慮して、またあと当初の地域福祉計画、国が言っておったときから現状では要援護者の把握に関することとか、生活困窮者自立支援制度に関係するとか、新たなそういう福祉計画にのせていく項目が増えております。そういう項目も踏まえながら、また地域ケアの包括ケアシステムの関連もございますので、いろんな面で関係業務のほうが複雑化、新しくなっている中で、そういうのを取りまとめていくのにはちょっと時間的な余裕がないので、どうしてもちょっと民間さんの力を借りたいということで、今回計上させていただいたことでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 失礼します。  私のほうからは、22ページの商工費の19節の山内臨時駐車場運用管理事業分担金の御説明をさせていただきます。  これにつきましては、山内にある駐車場を土日祝日、車の多いときに警備を行う警備費に充てる費用でございますが、分担金としておりますのは、金剛峯寺と一体となって、それまでは個別であったんですけれども、駐車場別に金剛峯寺は金剛峯寺、町は町の分で警備を行っていたわけですが、開創法会後、非常に車が多い中、その間は金剛峯寺が全て見てくれたわけですが、その中でスムーズに駐車場への誘導とか、交通渋滞の緩和とかの実績がありましたので、一体となってやっぱり進めなければいけないということでお話をしまして、共同で行おうじゃないかということになりました。  それで、この費用につきましては8月から11月末まで、山内の全駐車場につきまして、土日祝、また平日であっても紅葉の車の多い時期に警備員を入れて交通緩和を図ろうとしております。  そのため金剛峯寺と折半ということで、事業主体は金剛峯寺になっていただきますので、うちは分担金という形で全費用の半額を分担金として納める予定にしております。  それと、同じく22ページの森林公園管理費の13節委託料でございますが、これは現在森林公園の管理棟の有効活用を考えておりまして、倉庫をつくる件についてもお認めいただいたわけですが、もうできておりまして、その中で今福祉センターで行っている保育のほうもそちらへ移行という動きがありまして、その中で、管理棟も建設以来、長くたっておりまして、駐車場の舗装がかなり傷んでおります。それで、特に子供たちがもし来るようになれば大変危険でありますので、その舗装の工事についてはもしお認めいただけるのであれば来年度の当初に上げたいと思いますが、その資料づくりのための測量設計の費用として計上させていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼いたします。  私のほうからは、24ページの修景施設整備助成工事補助金560万円について説明させていただきます。  これは街並環境整備修景整備事業の補助金ということで、一応全部修景、建物の見えるところ全部ですね、それをしていただけるところが東小田原で1件、その分が200万円になります。それと一部修景としまして、100万円が3件、これは大門東部地区と千手院地区、それと五の室地区の各1件ずつです。それと、あと看板、この全部修景、一部修景にも二重になってるんですけども、一応木製看板をつけていただけるということで、6件の計上をさせてもらっております。  それと、これは審議会にかかって一応決定するんですけども、9月の初めに審議会のほうを開かせていただきまして、そこのところで了承をもらっております案件ですので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼します。  それでは、私のほうから26ページ、小学校管理費の工事請負費について説明させていただきます。  8番議員御指摘のとおり、8月から着工ということで、当初は7月に入札を実施し着工する予定でおりました。それで、入札も7月25日に実施ということでしたが、4社中それまでに2社辞退、当日に1社が辞退されまして、1社のみ応札となりました。そのときに、その会社のほうも予定価格よりもかなり高額の見積もりを持参してまいりました。  そこで、いま一度設計監理の設計事務所とその1社のみの応札の建設業者と協議し、その折り合いのつくところでもう一度精算する中で、その設計会社が他市町の現場で発生したことを助言というか、提案いただきまして、当初は撤去と養生のみで補助金の採択される範囲で設計を組んでおりました。それが他市町の例によると、屋根を撤去したところ、柱の頭、柱頭部と屋根のブレスに補強が発生する事例がほとんどであるということで、その補強も入れて再度設計書をつくり直すのがよいのではないかということで、それを受けて、県の担当部署に問い合わせ、これが追加の補助対象となるかという確認をいたしまして、それは補助対象の申請が可能ということで、それを入れて再度計算させていただいた、必要であろうという追加の金額でございます。  これはこの中で富貴は補強が必要というふうに設計図の中では該当してるんですが、高野山小学校のほうは取ってみないと柱頭部のコンクリートの部分がどのようになっているかというのが図面のほうで確認できないので、最大限、その補強工事が必要な工事費を計上させていただいております。それで精算時には減額される可能性も出ているということを申し添えます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 御答弁ありがとうございます。  一番最初のハザードマップの委託料ですね。これにつきましては、26年度につくっておったハザードマップをもう一度つくり直して回覧するというようなことだと思うんですが、その内容たるやどういうふうに変わっておるのか。どこら辺がちょっと前のとこと違うのかというところがある程度わかるように説明していただければと思います。それと、前は回覧でしたが、全戸配布していただけるんだと思いますが、その辺の確認もお願いいたします。  それから、自治体の中間サーバーのことなんですけども、ちょっと私、勉強不足で申しわけございません。あまりわからないんですが、国にある中間サーバーを通すというような形で、そのために役場にそういうものを設置せなあかんというような機械ですか。そういうことだろうと思うんですが、その費用が要るということでございます。了解いたしました。  18ページの地域福祉計画のことなんですが、これも私もちょっと関係しておりまして、そのときに前担当者の方が、自分たちでやったほうがコンサルを入れるよりも安くつくし、もったいないというような御説明もございまして、それが頭に残っておりましたのでお聞きをいたしましたところ、今までの資料をまとめてコンサルのほうでつくっていただくと。また時間もないという御説明でございました。そして、また新たな項目も増えておるというような御説明でございましたので、この件に関しては了解をいたしました。よいものをつくっていただきたいと思います。  それと、山内の臨時駐車場の件でありましたけども、22ページだったですか。この件に関しましては、金剛峯寺と今まで分けてやっておったというような説明でございました。ところが、8月から11月まで、これから共同でやっていくというような御説明で、その費用を折半してこの325万円になったというような説明であったと思います。この秋にまたトップシーズンが来ますので、事故のないように駐車場の運営管理をしっかりやっていただきたいと思います。  それで、森林公園の駐車場のことなんですけれども、管理棟の駐車スペースをちょっときれいに整備したいんやと。そのための設計委託料というようなお話であったんですが、そこのところ、このところ私も管理棟のほうをあまり利用しに行っておりません。今まではいろんな活動を通じて行っておったんですが、あそこはこれからも星の観察をしたりとか、ほかの面でバーベキューをしたりとか、いろんなことで集まる大事なスペースになってくると思いますので、必要な事業と思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  修景の施設の整備というところでお聞きをいたしましたが、これは景観条例の審議委員さんというのがおられて、しっかりそこで審議されてるというようなお話でございましたので、もうこれ以上は聞かなくても、私のほうは、ほかの議員がまた聞いていただけたら結構です。  小学校の屋内運動場に関しましてですけれども、8月からかかるということで、学校のPTAの方も、いっこもかからへんなというような話がありまして、私のほうも知り得てる情報が8月、9月でというようなお話を伺っておったので、どうしてかなと思っておったわけです。そういうような業者の方が辞退するというようなことも起こりまして、おくれておって、その中、また新しい話し合いの中で補強が要るというような判断をしたところ、その必要やというような結論が出たというところで増額になっておるというような内容であったと思うんです。子供たちが日ごろ使う屋内運動場ということでございますので、今後、使用に際して安全であるように、しっかりと管理をしていただきますようにお願いをいたします。少しぐらいの増額が許されるかどうかはまだ後の判断になると思いますが、安全のことを第一に考えて、進めていってもらいたいと思います。
     一番最初のハザードマップ、全戸回覧するのか、内容がどういうふうに変わるのかというところだけもう少し説明をいただきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) ハザードマップの件ですけども、全戸配布する予定であります。  昨年、回覧させていただいたのは、広島県での土砂災害を受けて緊急的に町内の危険な箇所を通知するようにという国からの指示で、応急的にそれまであったマップを地区地区に拡大コピーをして配らせてもらったものなので、ちょっと多少見にくいことがあったと思うんですけども、今回はそのあたりをもう少しきれいに見れるようなものを考えています。土砂災害といっても、土石流、それからがけ崩れ、地すべりとか、3種類とかありまして、そういう線がいろいろ絡み合ってくると思うので、そのあたりわかりやすくできればなと思っております。  以上です。 ○議長(所 順子) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 全戸配布していただけるということで、よろしくお願いします。また、内容につきましては、広島で起きた土砂災害があっての緊急でつくったような内容ということなんで、また深い高野地区に非常に沿ったような内容でしていただけると非常にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  また、今関東地方のほうですごく大災害のような水害の被害を目にすると、そういうことがあってはならんのですが、そういう住民の方も心配をしておる、そういう時期でありますので、しっかりしたものをつくっていただいて、少しでも安心していただけるようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、11ページをお願いします。歳入のところで、使用料及び手数料で、早速個人番号再交付手数料というのが1万3,000円ですが出てますが、これは再交付手数料も必要だと思うんですが、通知カードの再交付という形も必要ではないんかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。それが1点です。  それから、15ページをお願いします。歳出のほうで、一般管理費のほうで下水道使用料、これ100万円と出てますが、これの説明をお願いします。国庫支出金と一般財源だと思います。  それから、16ページの防災無線個別受信機関係備品購入費、これはどういうふうな形で利用されるのか、お願いします。  それから、23ページですが、橋梁維持費のところで、委託料で設計委託料が250万円減額されて、修繕工事が250万円上げられているというところでゼロになってますが、この辺の説明と、その下の土木費で、河川維持費の中でその一般財源で護岸工事612万円出てます。以上をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 失礼します。  16ページの防災諸費、防災無線個別受信機関係備品購入費について御説明させていただきます。これにつきましては、防災無線の個別受信機、御家庭に配っている個別受信機なんですけども、以前ももしかしたらお話ししているかもわかりませんが、あの製品というのは既に廃番となっています。新品というのはもう手に入らない状況です。  それが、防災無線のいろいろ委託をお願いしている会社から、今年の春以降でしたか、中古が40台出回っているよという情報をいただきまして、高野町では360台ほど今現在配備しているんですけども、修理するにしても修理部品もだんだん欠品してきてるという中で、そのせっかく出回った40台をスペアとして購入しておきたいなということで、今回計上させていただきました。その費用でございます。大体1台2万円ほどになります。新品でしたら当時5万五、六千円してたらしいんですけども、という費用です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  9番議員様から御質問のありました11ページの個人番号カード再交付手数料、先ほど条例を出させていただいた分ですけども、ここに通知カードと個人番号のほうを分けてはないんですけども、一応予算的には通知カード500円分を10件分で5,000円。それから個人番号が800円の10件分で8,000円。合計1万3,000円、両方10件ずつですけども計上させていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼します。  私のほうからは23ページの橋梁維持費、それの委託料と工事費の関係で説明させていただきます。この事業は一応社会資本整備総合交付金事業といいまして、その中の橋梁長寿命化修繕事業というもので国庫補助金をいただいて実施している事業になります。  その中で、一応点検、その後設計、その後で実施ということの流れになるんですけども、今年予定していた工事をちょっと見直しをかけました。そんな中で、当初内子谷の2号線のほうを予定していた工事のほうを、細川の八坂神社1号橋のほうにちょっと切りかえさせていただきたいということで、そちらのほうから先に執行する形になりました。その中で、ちょっと当初の予算よりも多少オーバーするということで、それを同じ橋梁長寿命化修繕事業の中で、設計ですね、その委託する分を後回しにするということで振りかえさせてもらった形で250万を計上させてもらっております。  それと、護岸改修工事なんですけども、これにつきましては、下筒香地区の水路改修工事、これは当初予算で御承認いただいていた件なんですけども、これを発注いたしまして、準備期間中にちょうど台風11号、7月16日から7月17日の間に通過した台風なんですけども、その台風でちょっと再度上部のほうののり面のほうが崩壊いたしまして、再度、川を多くふたしたというか、土砂が流入したということです。それの撤去費用としてまず増える分が112万円になります。それと、その後でなんですけども、そういう状況でまだ安定していないのり面が残っております。ですから、またこの工事、水路改修工事を行っても大雨等で崩れてくる危険がございますので、そこののり面の修繕工事として500万円計上させてもらっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) すみません、下水道使用料100万円の増額でございます。これは高野山地区の下水道の使用料料金というのが値上げになるということで、うちの環境整備課のほうから約100万円の補正をしておいてくださいということで、増額に伴う補正でございます。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) わかりました。今下水道使用料100万円というのは高野山地区の値上げで出てくるということなんですが、これは当初から値上げは見込んでなかったんでしょうか。町で負担、これ国庫の支出金と一般財源とで出すという形になるんでしょうか。金額的にはそうなるように思うんですけども、これ値上げというのは来年度に、町が負担せんなんものなのか。これはちょっと理解できないというのがちょっとあります。後で御説明ください。  防災危機関連の備品購入費、これはわかりました。要するに中古で対応しようと。いつかどうせやりかえなあかんかもわかりませんが、中古を40台購入するということで理解しました。  それから、橋梁維持費、これ測量費を内子谷線から切りかえたということですが、これは要するに内子谷線が将来国道になるであろうということでずらしたんだろうと思うんですけども、その辺のところはいかがでしょうか。  それから、護岸工事については今回の台風11号に対する崩壊、再度崩壊したところの水路の改修工事の費用であるということですが、これは財源としては一般財源で出てますが、国庫の補助はとれなかったものでしょうか。  以上でございます。それに対する御回答をいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  先ほどの下水道使用料の件でございますが、昨年度末に金剛峯寺のほうへ、この下水道使用料というのは割り振り制になってございまして、一般町役場が45%、金剛峯寺が25%、寺院宿坊とが30%ということで、使用料を徴収してございます。後ほど下水道のほうで出てくるわけなんですけれども、金剛峯寺のほうに使用料をもうちょっと値上げしていただきたいということで行きました。それで金剛峯寺のほうも了承していただきましたので、役場としましても上げてくださいということでございましたので、100万円今回増額とさせていただきました。そもそも900万円やったやつが100万円で1,000万円というふうな形になってございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼いたします。  内子谷の橋の件なんですけども、一応そういう要素も含めながら、それと橋全体、再度詳細ですね。点検結果の見直しを行いまして、ちょっと順序のほうをかえさせていただいたというところです。  護岸改修の補助金の件ですかね。これは一応全部単独でございます。災害にはちょっと当たらない水路、法定外公共物というものになるんですけども、ですから補助対象にはなりません。それと、災害で今度利用するとなると、下に危険な家があるとか、そういういろんな要素がございまして、そこら辺もクリアできなかったもので、単独ということで進めさせていただいております。  状況的には、ちょうど下筒香の東側の一番上になるんですけども、ここが結構深い谷。御存じと思うんですけども、下筒香地区のほうは結構傾斜がきついところです。そんな中で最初の崩土のとき、ちょっと川をふたする形になったと。それで地盤も緩いということで、そこに堰ができると一番上流部ですので、下まで、そういう決壊したとき影響を与えるということで、単独でちょっと急遽させていただくということでさせてもらっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 大体了解しました。ただ、個人番号の再交付手数料につきましては、これはないように、ぜひこの歳入のほうがないように祈っておりますので、ぜひこの辺のところを一生懸命やっていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 出尽くしたように思うんですが、2件ほどお尋ねしたいと思います。  ページにいたしまして12ページです。ここに観光施設整備事業県補助金、県のほうから2,020万円やるでという内容ですけれども、これについて次はどういった施設をやられる計画があるんでしょうか。その点をお願いいたしたいと思います。  その下のふるさと基金ですけれども、この寄附金については一応1億円を当初予算で入れてあるわけです。そして、ここで5,000万円の補正を組まれてると。この5,000万円というのも既に入ってきておるんでしょうか。これが見込みなんでしょうか。既に記念品として2,500万円が支出されるようになっておりますので、その辺の進捗状況をお教えいただきたいと思います。  それと、16ページに、先ほど誰かお尋ねがあったのと関連するんですけれども、防災行政無線関係の工事というのはちょこちょこちょこちょこ出てくるんだろうと思うんですけれども、この現在支出されている施設の修理というようなことじゃないかと思うんですが、どういう工事なんでしょうか、お伺いをいたします。  それと、24ページなんですけれども、電柱移転補償費というのがあります。まだこういうところがあるんかなと想像するわけですけれども、場所と何本と、単価はどのぐらいほどになってるんでしょうか。  この3点につきましてお尋ねいたしますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 12ページの県補助金の部分でございます。商工費県補助金の2,020万円につきましての内容でございますが、事業としましては2本ございまして、一つは大門南駐車場の公衆トイレ新設工事でございます。それが1,620万円の補助金2分の1ということでいただく予定です。  それと、もう1本が同じく大門南駐車場の整備補助金ということで、附帯設備ということで、バスの転回場とか、照明、フェンス、それらの工事につきまして400万円の補助をいただく予定で、計2,020万円です。  事業につきましては、以前に建設課のほうで工事自体は担当していただくことになっておりまして、補正予算で計上、御承認いただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼いたします。  私のほうから24ページの電柱移転補償費の件で説明させていただきます。これは先ほどもお話させていただいておりました護岸改修工事、下筒香地区の、その中でまだ崩落する危険があるということで、のり面の改修工事500万円の補正を計上させてもらってるんですけども、その中にちょっと電柱が1本入ってきております。それでちょっと改修、移転をしたいということでございます。  ちょっと割高感もあるんですけども、実はここのところ、強い傾斜のところで、車が入らないところということもありまして、人力で全部するような形になると思いますので、これぐらいの金額の計上になっております。下筒香地区の先ほどの護岸改修工事のところです。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 私のほうからは、16ページの防災諸費で、防災行政無線関係工事費25万円について御説明させていただきます。先ほど個別受信機40台中古を購入するというふうに御説明させていただきましたが、今、防災無線、全くスピーカーの音も届かないところがちょっと1件確認しているところがあります。秋に音達調査というのは行うんですけれども、今把握しているその1件というのは全くもう聞こえへんというのも明確なところでして、この中古で購入する受信機のうち1台をそこに早急に設置したいなというふうに考えております。  そこのところが電波状態が非常に悪いような土地でして、この25万円というのはその外部アンテナ、八木アンテナ、3素子のアンテナというんですけども、それの設置が必要になれば、アンテナを設置するのにそれ専用の柱を立ててということになって、少しちょっと大がかりになるということで、こういう費用が要ってくるということになります。その分を計上させていただきました。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  私のほうからは12ページ、ふるさと基金の寄附金5,000万につきまして御説明をさせていただきます。  今年度、27年度でございますが、当初予算で1億円の予算を計上させていただいておりました。この4月から8月末までの寄附をいただいた件数といたしましては2,218件ございます。そして、金額といたしましては7,045万3,010円というようなことで、約7,050万円の寄附を8月末時点でいただいております。  それで今後12月まで恐らく若干まだ伸びがあるんかなということも見込めるわけなんですけれども、大体1カ月平均にいたしましたら約1,400万円ぐらいの寄附金が今現在入っておりますので、このままの状態で行きましても、年間約1億6,000万強ぐらいが入ってくるのかなというような見込みを立てております。ですので、今回、一応まずは5,000万を計上させていただきまして、状況を見ながらまた12月ぐらいでこれ以上来るようであればまた補正のほうを計上していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 答弁いただきましてありがとうございます。  この大門の駐車場のところと便所を新設するということの内容につきましては理解できましたので、これにとどめておきたいと思います。  それから、ふるさと寄附金に関しましては、もう既に7,060万円ですか、収入になっている。1カ月に1,200万円ぐらい、相当額が入ってきているようでございまして、非常に結構かと思うわけであります。これに対する待遇品の問題がこれから出てくると思うんですけれども、このことについても一つ一つお尋ねしたいと思うんですけれども、既にいろいろとお考えいただいておりますので、回答していただかなくても結構でございます。  それから、16ページのほうで御回答いただきました防災行政無線関係工事ですけれども、こういった設備をするときには、専門家、設計者が入ってやった、それについて不備があったというようなことはできるだけ避けていかなければならない。全ての工事について考えられる点であります。  それから、お話では八木アンテナの設置等による電波の管理が悪い、電波伝搬ということも当初からこれはもうちゃんとやっておくべきでありまして、こういったことの補修、補修じゃなくて改修か。改修していくというようなことはできるだけ避けていただきたいと、こんなふうに考えますので、今後の問題としてそういった点については考えていただきたいと、このように思います。  設計監理というものについては十分やられておると思うのですので、工事につきましては完全な工事をしていただいて、台風でいかれたとか、雷でいかれたとかの補修ということか、修繕というのはこれは不可抗力としてやむを得ないところでありますけれども、工事等については十分当初から考えてやっていただきたいとこんなふうに思いますので、よろしくお願いします。  それと、お尋ねいたしました24ページの電柱移転補償費の件につきましては、お尋ねしたとおり回答いただきましたので結構でございます。場所については下筒香の護岸工事をやられるところの電柱1本の移設、これが単価30万円とちょっと額が張るようでございますが、今課長のほうから説明がありました非常に立地条件の悪いところというようなことのようであります。これにつきましても一応お尋ねの3点について、場所、単価、本数を説明いただきましたので、了解いたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 今度から、当局は質問された順に答弁をお願いいたします。  ほかに質疑はございませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 2点お尋ねしたいと思います。  1点はちょっと確認になるんですけども、先ほどの小学校の運動場の天井撤去の工事で、富貴も高野山も入札する業者は1社になるんか、同じ業者が工事をするのかということと。あと1点ですけども、24ページの住宅管理費の修繕料のことですが、どこの修繕をなさるのか。業者はどこかお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼いたします。  小学校管理費の富貴小学校の屋内運動場の天井の工事の追加の分ですが、現在入札を実施して工事が始まっておりますのは高野山小学校でございます。富貴小学校のほうは工事の時期を秋以降にという要望が学校のほうからありましたので、秋以降に入札のほうを予定しております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼いたします。  私のほうからは住宅費の修繕料の256万5,000円の件について説明させていただきます。  これは公営住宅のほうで退去したときにまず修繕するということで計上させてもらっております。内訳としましては、紫雲団地の7号棟の35号室、これが75万6,000円、それと凌雲団地5号棟202号室、これが18万9,000円、それと桜団地2号棟102号室の101万8,000円となっております。  発注のほうについては予算のほうが通過させていただいたときに業者等選定を決めて行う予定になっております。ですから、今見積もりをいただいた段階ということです。失礼します。
    ○議長(所 順子) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今のあれですけど、これは入札になるんですか、業者の。それだけお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 入札というよりも、特殊な工法等ございまして、一応建築業協会のほうに依頼いたしまして、そちらのほうで手配していただくと。そういうふうな形をとっております。  入札させていただいたらいいんですけども、家の修繕ということで、細かい部分の積み上げ、すごく大変という面もございます。そんな中で、できるだけ早くあけて早く募集をかけていきたいというのもございまして、そのような方法をとらせていただいております。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) ちょっとわかりにくいんですけど、細かい特殊な工法というのがちょっとわかりにくいんですけども、そんなややこしい特殊なあれがあるんですか。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) ややこしいというか、一般の家庭でもそうなんですけども、長期間入ったりとかあります。そういったときに、ふすま1枚とりましても、状況がそれぞればらばらであります。また、壁とかもいろんな状態がございますので、それを細かく拾い上げて設計書に起こすのが大変難しいというふうな意味なんですけども。  それと、複合的に家1軒の中でも、次にちゃんとした状態で入っていただくとなると、いろんなパターンがあるというのも事実ですので、ちょっとそこら辺の振り分けのほうが1件1件見積もりとかとるといっていると、すごく時間がかかるというのが実情なんです。そんな中で、もう専門家に依頼させていただいて、させているというところなんですけども。  よろしくお願いしときます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第52号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第52号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第53号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第53号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,826万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億426万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  続きまして、6ページのほうをお願いいたします。  まず歳入でございます。  3款国庫支出金2項国庫補助金1目財政調整交付金、補正額130万1,000円の減、補正後の額4,438万8,000円、1節で130万1,000円の減でございます。  次に、4款療養給付費交付金1項療養給付費交付金1目療養給付費交付金、補正額が37万1,000円、補正後の額が2,263万9,000円、2節で37万1,000円の増です。  そして、10款繰越金1項繰越金1目療養給付費交付金繰越金、補正額が100万円の減です。補正後の額はございません。1節で100万円の減でございます。そして2目その他繰越金で、補正額が5,019万4,000円、補正後の額が1億2,519万4,000円です。1節で5,019万4,000円の増となっております。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額13万円の減、補正後の額864万6,000円、2節20万4,000円の減、3節16万3,000円の増、4節5万円の減、19節で3万9,000円の減です。次に、2項徴税費です。1目賦課徴収費、補正額が134万1,000円、補正後の額が766万円、2節で96万1,000円の増、3節10万4,000円の減、4節30万1,000円、19節18万3,000円です。  8款保健事業費2項保健事業費1目その他の保健事業費です。補正額が248万4,000円、補正後の額が456万円、13節で248万4,000円です。  そして、11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金、補正額が317万5,000円、補正後の額が517万5,000円、23節で317万5,000円です。そして、2項繰出金です。1目直営診療施設勘定繰出金、補正額が518万4,000円の減、補正後の額が1,949万円、28節で518万4,000円の減です。  次のページをお願いいたします。12款予備費です。1項予備費1目予備費で、補正額が4,657万8,000円、補正後の額が5,733万8,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 6ページをお願いします。ここでの10款繰越金なんですが、その他繰越金が非常に多いと思うんですが、この辺はいかがでしょう。毎年結局税金、国民健康保険税の増収やろうと思うんですけども、この辺が適切なのかどうか、御回答いただきたいと思います。  以前8,000万円程度の予備のお金があればいいというふうな話でしたが、だんだん増えてきているような感じがします。その辺のところをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  6ページ目のその他繰越金、前年度繰越金で5,019万4,000円の増となっております。平成26年度の給付費の中で精算した上でこの金額が精算されて繰越金として上がってきております。国保会計全体的に考えて、当然赤字には絶対なったら具合が悪い中で、ある程度、前回は基金は使ってないんですけども、中での、全体的に1年間した上で残ってきた結果なんですけども、この額が実際どうかなというところだと思うんですけども、当然、保険料との絡みも出てきます。保険料が仮に高いとしたら、繰越額も増えてくる可能性もあるんですけども、保険料の算定の上でまた当然考えていかなければいけないと思いますんですけども、今後の27年度、そしてまた28年度以降の推移も見ながら、現状を検証しながらやっていっておりますので、この額だけで一概にすぐ保険料を下げてもいいん違うかなということはちょっと難しいと思いますけども、ある程度の金額的な判断という中で、議員さん言われたように、チェックはしなければいけないと思っておりますので、今後また検証していきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 前回というか、前の改正のときもこの問題が問題になったわけですけども、要するに若者世帯に保険料の負担が重々しくかかってきております。これ推移を見ながらで結構だと思うんですが、保険料のほうの改定の考えも持って、適切な繰越金の形にしていただきたいと。あればあるほど結構なわけでございますけども、負担が若者にかかっているよということを念頭に置いていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第53号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第53号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第54号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  議案第54号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の下水道特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ638万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,188万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  2款使用料及び手数料1項使用料1目下水道使用料、補正額660万円、補正後の額1億405万5,000円、1節660万円。  4款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額500万円の減、計4,700万円、1節500万円の減。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額478万2,000円、補正後の額641万円、1節478万2,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款公共下水道費1項管理費1目総務費、補正額24万7,000円の減、補正後の額2,490万1,000円、2節18万4,000円、3節52万6,000円の減、4節6万円、19節3万5,000円。3目ポンプ場費、補正額37万5,000円、補正後の額1,048万1,000円、11節37万5,000円。4目処理場費、補正額158万1,000円、補正後の額4,572万6,000円、11節158万1,000円。  2款特定環境保全公共下水道費1項管理費、1目細川処理区管理費、補正額405万9,000円、補正後の額762万7,000円、11節3万8,000円、12節2万5,000円、13節399万6,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額61万4,000円、計160万2,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 課長、今度からは間違えたではなく、すみませんと言ってください。  これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。
     これから議案第54号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第54号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第55号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、議案第55号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いします。  平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,606万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額46万円、補正後の額89万5,000円、1節46万円。  3 歳出。  1款農村整備事業費1項農業集落排水事業費1目農業集落排水事業費、補正額19万6,000円、補正後の額1,089万7,000円、11節19万6,000円。  3款予備費1項予備費1目予備費、補正額26万4,000円、補正後の額83万3,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第55号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第55号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。  開会は10分後。            午後 2時40分 休憩            午後 2時50分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第21、議案第56号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第56号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,938万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,438万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  続きまして、6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  4款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金、補正額263万7,000円、補正後の額1億4,043万8,000円、2節263万7,000円。  次に、8款繰入金1項一般会計繰入金4目低所得者保険料軽減繰入金、補正額115万7,000円、補正後の額115万7,000円、1節115万7,000円です。  9款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額が2,558万6,000円、補正後の額が3,035万円、1節で2,558万6,000円です。  次のページ、歳出です。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額が138万6,000円の減で、補正後の額が1,318万5,000円、2節で63万1,000円の減、3節で57万2,000円の減、4節で18万3,000円の減です。  続いて、2款保険給付費です。1項介護サービス等諸費2目介護予防サービス等諸費で、補正額が758万円、補正後の額が1,803万円、19節で758万円です。  4款地域支援事業費2項包括的支援事業等費1目包括的支援事業等費、補正額が42万7,000円、補正後の額が741万2,000円、2節27万8,000円、3節6万2,000円、4節8万7,000円です。  次のページをお願いいたします。5款諸支出金1項償還金及び還付加算金2目償還金、補正額が290万7,000円、補正後の額が390万7,000円、23節で290万7,000円です。  6款予備費1項予備費1目予備費、補正額が1,985万2,000円、補正後の額が2,255万2,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第56号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第56号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第57号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、議案第57号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,889万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額33万6,000円、補正後の額88万6,000円、1節33万6,000円。  4款県支出金1項県補助金1目県補助金、補正額6万円、補正後の額6万円、1節6万円。  3 歳出。  1款個別排水処理事業費1項管理費1目一般管理費、補正額45万8,000円、補正後の額688万3,000円、11節36万8,000円、19節9万円。  2款特定地域生活排水処理事業費1項管理費1目一般管理費、補正額18万4,000円、補正後の額731万円、11節18万4,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額24万6,000円の減、補正後の額35万4,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
    〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第57号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第57号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第23、議案第58号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  それでは、議案第58号について御説明申し上げます。  1ページをごらんください。  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,777万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億677万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は「第2表 地方債の補正」による。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  4ページをごらんください。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前の限度額640万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後の限度額1,570万円。  起債の方法、利率、償還の方法については、先ほどと同じです。  7ページをごらんください。  2 歳入。  2款使用料及び手数料1項使用料1目使用料、補正額1,000円、補正後の額98万5,000円、2節1,000円。2項手数料2目手数料、補正額2,000円、補正後の額2,000円、1節1,000円、2節1,000円。  3款繰入金2項事業勘定繰入金1目事業勘定繰入金、補正額518万4,000円の減、補正後の額249万円、1節518万4,000円の減。  4款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額1,365万5,000円、補正後の額1,865万5,000円、1節1,365万5,000円。  6款町債1項町債1目過疎対策事業債、補正額930万円、補正後の額1,570万円、1節930万円。  9ページをごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額1,052万円、補正後の額2億3,193万2,000円、11節112万9,000円、12節11万1,000円、13節356万1,000円、14節153万9,000円、15節418万円。  2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額432万6,000円、補正後の額5,389万6,000円、13節24万3,000円、18節408万3,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額292万8,000円、補正後の額555万6,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 以前ちょっと説明はいただいたんですけども、9ページをお願いします。特殊建築物定期報告調査業務委託料、ごめんなさい、これは結構です。高野山総合診療所改修工事設計委託料、それからその下の15節の工事請負費で高野山総合診療所給排水管修繕工事の418万円。それから、18節の医療機器購入費408万3,000円について御説明いただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  9番議員御質問の、まず9ページ、13節の高野山総合診療所改修工事設計業務委託料350万円についてです。こちらについては診療所の2階の活用ということで、院内で検討を重ねてまいりました。その結果、2階については通所リハビリを実施したいということで、町当局とも話をしまして、その後、高野山総合診療所の運営委員会のほうにもお諮りして、事業化に向けて検討するということで検討を進めてまいりました。結果、平成28年度中の事業化を目指すということで、2階部分を通所リハビリの施設に改修をしたいということで、その設計費用につきまして、今回補正で計上させていただきました。  今年度中に設計を行いまして、工事につきましては平成28年度の新年度予算に計上させていただいて、事業化を目指したいと考えているところでございます。  次に、15節の工事請負費の中の高野山総合診療所給排水管修繕工事についてでございます。418万円です。こちらについては、診療所の前身であります高野山病院ができたのが昭和41年です。大体50年近くが経過して、途中で2回ぐらい大きな改修をして現在に至っておるわけですが、水道管につきましては、建設当時のまま今に至るまで使用してまいりました。  10年ぐらい前から、水道の水に赤さびがまじるということで、朝一番、開栓をしてしばらく流して、さびが消えたところから使用を始めるという使い方をずっとしてきたわけですが、ここ数年、それが悪化して、朝一番に限らず赤いさびの出た水が出るという状態で、傷口の洗浄ですとか、そういうところについてはきれいな食塩水等を使っているわけですが、衛生的によくないということで、水道管、メーターから後ろ全部を更新しようということで今回費用を計上させていただきました。  それと、医業費の18節の備品購入費、医療機器購入費です。こちらにつきましては当初予算に1,144万8,000円という額で、今使っております電子カルテの更新という形で費用を計上させていただいておりました。最終、導入に当たりまして機器構成等を精査した結果、不足する機器等がありましたので、追加したいということで今回408万3,000円の増額の補正をお願いしているところでございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 2階を通所リハビリテーションにするということで素案が出てます。これ2階だけ改修するんかなと思ったら、実は1階も改修になっております。先ほど2階の改修工事とおっしゃったですけども、1階も含まれてるんではないでしょうか。  また、これ図面、素案を見させていただいたんですが、レクリエーション室とリハビリ室が相向かいになっていて、リハビリ室が2カ所、これ離れた位置になってます。これは振りかえることができないのかどうか。これ素案ですので、まだまだ最終的な設計ではないんですが、この辺のところをよく検討していただきたいと思います。  それから、今修繕工事につきましては了解しましたが、この修繕工事、できるだけ早くしなきゃいかんというのは了解しました。  ただ、医療機器の購入につきましては、不足機器であると今話でございまして、何を買うかという話がなかったので、その辺のところをお答え願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  設計につきましては、議員御指摘のとおりまだ素案の段階で、正式に決定したものではございませんので、使い勝手ですとか、安全の面とかをいろいろ考慮して、最終的に決定をしたいと思います。  ただ、現状では給水と排水をできるだけ1カ所にまとめたいということで、現在の図面になっております。できるだけ一つにまとめて、水回りの不要な施設については、2カ所に分散という形で現在のところ案をつくらせていただいております。  それと、電子カルテですが、電子カルテにつきましては、購入の費用については全額電子カルテの更新費用です。ただ、機器の構成が少し変わったということで、今診察室が3カ所あるんですけども、一つずつ置いてる。1カ所、第1診だけ二つ機械を置いてるわけですが、受付等を含めて二つずつに増やしたいというところと、あと内部の機器構成が若干変更になって増額をさせていただいたというところです。中身については全額電子カルテの更新費用ということです。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 水回りはまとめたいということで、それはよくわかるんですが、この素案ですがリハビリ室の2の1階に検査室ですか、あります。ここに水回りがありますので、これもリハビリ室の2番目に給排水をとるということは不可能ではないと思うんです。必ずしも全部1カ所に集めてるわけではなくて、トイレ等の移動もされてますので、もう一度この素案を検討するときによく検討していただきたいと思います。  以上、希望を述べまして終わります。 ○議長(所 順子) 答弁は要りませんか。  ほかにございませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼します。  もう歳出のところでこれを聞いたら全部というような形になりますので、あと聞かせていただきます。11節需用費で修繕料が112万9,000円出ております。この内容をお聞かせいただきたいのと、14節でタクシー使用料が153万9,000円出ております。  それと、もう先に質問をいただいておりますが、内容をちょっとお聞きしたいんですが、全協から少し日がたっております。そのときに通所リハビリテーションを開設したいというお話がありまして、その中で理学療法士を探しておって、そのときに出席しておった関係者の方からも私も話をしていますというようなことでありましたので、その感触といいますか、その辺をお聞かせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  8番議員御質問の、まず11節の修繕費です。112万9,000円の内訳がございまして、まず自家発電機の修繕料が72万4,000円でございます。これにつきましては、診療所が停電したときに自動的に起動するディーゼルの発電機があるわけですが、こちらのエンジン部分が既に動かない状態でして、緊急に修繕が必要ということで、その修繕費72万4,000円を計上させていただいております。  それと、もう一つが、病院は電源として高圧電源を引き込んでキュービクルというところで変圧して使用しているわけですが、そのキュービクルの中にあるブレーカー、真空遮断機というブレーカーが正常に作動しない恐れがあるということで、点検の際に指摘いただきましたので、それの更新費用40万5,000円を計上させていただいております。  それと、14節タクシー使用料ですが、これにつきましては主なものは開創法会期間中の応援医師の送迎費用ということで、補正をさせていただきました。それと、あと毎週来ていただいております応援の医師の送迎費用ということで、二つあわせて153万9,000円を計上させていただいております。  それと、通所リハビリをスタートするに当たっての理学療法士さんですが、今日の回覧から公募をさせていただくということで、募集の回覧を回させていただいております。募集が始まりましたら心当たりがあるとおっしゃってくれている方が何人かいらっしゃいますので、改めてお願いにあがる等のことを始めたいなと思っているところでございます。  今の時点で手を挙げていただけるというところの御返事はまだいただいてないですが、これから頑張ってお願いにあがりたいなと思っているところでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 修繕料のことに関しましては自家発電機のエンジン部分が具合が悪いということで、緊急に取りかえるのか、修繕が必要ということで72万4,000円。また、電源キュービクルのブレーカーをちょっと修繕するということで40万5,000円支出されるということで、了解をいたしました。  タクシー使用料にありましては、応援医師の送迎に使うというようなことでございました。御回答いただきましてありがとうございます。  最後の総合診療所の2階部分に通所リハビリテーションを設けるに当たってのPT、理学療法士の方を募集、今日からされるということなんですけれども、全協のときにもいろいろ心当たりがあるというような心強いようなお話も伺いましたが、やはり今回リハビリテーションを開設するというふうになりましたら、一番大事な部分ではないかと思います。開設するだけでしたら、1年間以上のそういう経験のところで働いておった看護師さんがおるだけでも開設はできると思いますが、内容につきましてはやはり理学療法士さんが不可欠ではないかと思いますので、その辺を全力でもって探していただきますようにお願いいたしまして、質問を終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 今の問題に関連してお尋ねしたいと思うんですけれども、1階は診療所、2階はリハビリ、こういった設備をやりたいということを説明、この間の別の会合でも聞かせていただいて理解できるわけですが、そのときに念を押す意味におきましてお尋ねしたんですが、1階は診療所、2階はこういう設備、法的なクリアができるんですか、法的なクリアができるということを言っていただきましたので、ほとんど間違いないんだろうとこのように思っております。  ここではっきりしておりますことは、高野山総合診療所改修工事、改修工事の設計、設計業務を委託する。それについて350万円を御承認くださいよという今ここに提案があるわけですけれども、ここで一つわからないのは、28年度からこの工事を実施していくということですけれども、来年度予算において予算が出てくるということになると思いますが、大体この工事の見込み、工事の経費の見込みというんですか、どのような額ぐらいに考えておられるのか。もしわかりましたら説明をいただきたいと思います。2,000万円ぐらいで済むのか、3,000万円ほどかかるのか、いわば中の施設もお金が要るわけですけれども、箱物のリニューアル的なところの費用も重なってくるんではないかと。  ここに次に資金が要るということになればリニューアルの部分と、そして中のそういったリハビリ関係の費用と、二つ重なってくると思うんですけれども、大体恐らくこのぐらいは要るんと違うかなというような試算ができておりましたらお願いいたしたいと思います。  それと、停電自家発というお話もありましたけれども、これも専門的に考えてやっていかないかんと思うんですけれども、コンピューターなんかを使っておられる場合でしたら、停電即一旦コンピューターがぱしゃっと切れてしまいますので、それを補うために、停電する、即バッテリーで電源が送られます。20分、30分でそのバッテリーの電源がなくなる。その間に自家発電が働いて、そして規定のレベルまで上がってくるのに20分、30分かかってくると。厳密に言えばこういった設備をしなければならない。こういうように思われるわけです。  それから、ブレーカー取りかえせないかんでと言われて、ほんなら取りかえしようかということになるんですけれども、これも専門的に事実上、こうすればあと2年や3年もつんと違うかなと。今なぜここの時期に取りかえらないかんのかなという判断ができるようなやっぱり知識も要るんではないかと、こんなふうにも思いますので、これは今後の問題として、職員の問題の一つにもなっていくわけですけれども、そういったこともお考えをいただきたい。  できれば28年度でどのぐらいほどの予算計上が出てくるのか、もしあらかたでもわかっておればお教えいただきたい。1階、2階の使い方がころっと違いますので、法的なクリアは間違いない、クリアできるんだと。  いつもこの点について質問をいたしますと、学識経験者の人はこれはクリアできませんということをしょっちゅう、私の質問に対して出てまいりましたので、懸念するところであります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。
     2番議員御質問の3点です。  まず、ブレーカーの件ですが、これは高圧電源を引き込んでいるということで、関西電気保安協会さんに点検を委託しております。そちらからの点検の結果報告の中で早急に取りかえが必要だということで、高圧電源ということもあって、資格のある人しか点検できないということで委託をして、そちらからの報告で更新するということにさせていただきました。  それと、平成28年度の通所リハスタートに当たっての工費、備品購入等の総額ですが、今回、設計業務の委託料を算出するという中で、大ざっぱな、大体の見積もりを出してもらいました。それで行きますと、今回、特別に平成27年度で先に前倒しで実施することになったこの給排水管の修繕工事を入れて約5,000万程度というところです。この分を前倒しですることになりますので、400万円少しはその分安くなるかなと考えているところです。  ただ、照明ですとか、電気周りですとか、全て更新しての概算の見積もりですので、この後、使えるものがあるかですとか、詳細を詰めていく中で新年度予算の要求時にはきっちりした額を御提案させていただきたいなと思っているところです。  法律につきましては、まず事業を実施するに当たって介護保険の事業で通所リハビリという仕組みを、事業を入れたいと考えております。その中で施設基準をクリアする必要があります。病院も一緒ですが、診療所も一緒なんですが、その施設基準についてはクリアできるということで今進めております。  その中で、診療所ということで、普通に通所リハビリをゼロからスタートするよりも、少し緩い基準といいますか、みなし規定というのがありまして、診療所の場合は通所リハビリの基準を満たしたとみなすというふうな規定で実施できるというふうに、保健所のほうとも協議をして御回答をいただいております。建物の基準等につきましては、消防ですとか、建築基準法のほうの規定がいろいろありますので、設計の時点で各方面と御相談しながら進めていきたいと思っているところです。  自家発電については、コンピューター等については別途発電機じゃないバッテリーでカバーする無停電装置というのが入っております。電子カルテ等についてはそちらで20分程度はカバーできますので、その間に安全にシャットダウンするという予定ですが、その間には発電機が動きますので、実質は切れ間なく使える状態であるとは思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 今回答いただいた内容で理解できますので、これで終わりたいと思います。強いて質問しておかなければならないということはなかったように思います。来春の28年度事業といたしまして5,000万円ぐらいは出てくるんではないかと、こういったこともお尋ねしたかったわけで、この数字が出てまいりましたので、了解できるところであります。  自家発電のことについても、万全を期していただいているような状況でありまして、いつも私が心配するのは、停電したときどないするんな。普通停電したらそのまま待っとって、そして回復すればそれでええんやというようなことでありますが、今の社会においては精密機械がその間に入っているという状況でありますので、ちょっと心配しておったんですけれども、そういったバックアップができておるということで安心いたしております。  ちょっと詳しいことを申し上げたいんですけども、それはやめておきましょうか。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) ちょっと私ごとで悪いんですけども、不思議に思っていたことがあって、私の場合は6月から本会議のほうに参加させていただきまして、それまで通所リハビリというのも思ってなかったんですけれども、この前のあれで出て話を聞かせてもらってたんですけれども、住民の方も入院施設が欲しいという人が多いということを言ってましたので、それと町長のほうの公約でもあったように、1年半前の公約を掲げたこともありまして、やっぱりリハビリの施設ありきで今決まっていくみたいなんやけども、やっぱり住民の声の多いということもあって、もう少し時間をかけて私は議論をしたほうがいいんじゃないかと前々から思ってまして、ずっと今までそういう討論、質問とかは見てきたんですけれども、その点はやっぱり僕としても公約というのもあるんで、少し急がんと時間をかけてやったほうがいいんじゃないかと思います。 ○議長(所 順子) 原案に賛成者の発言を許します。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 反対討論に対して賛成討論を申し上げなければならないという内容でありますけれども、この議案を見せていただいて、先ほどから質問に対する御回答をいただいた中で、特にこの議案に対し反対しなければならないというところが見受けられません。よって、今後の問題として、あの診療所を活用して住民サービスにつなげていくんやということにつながっていくわけですので、今ここでとめる必要もないんではないかと、このように思われます。  この通所リハビリを2階でやるということについても、法的にはクリアできるようでありますし、この改修工事等につきましても5,000万円というあらかたの数字も出ておりますが、これも町長部局におかれましては5,000万円ぐらいは計上できるものとお考えの中でこれが提案されてきたものとこのように思われるわけであります。  よって、特に本件につきましては反対する理由がありませんので、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(所 順子) ほかに討論はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで討論を終わります。  これから議案第58号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  この採決は起立によって行います。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立多数です。したがって、議案第58号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第24、議案第59号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  それでは、議案第59号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)  第1条 平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第2条 平成27年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入。1款水道事業収益、既決予定額1億2,767万5,000円、補正予定額396万7,000円、計1億3,164万2,000円。1項営業収益、既決予定額1億1,870万9,000円、補正予定額272万5,000円、計1億2,143万4,000円。2項営業外収益、既決予定額896万6,000円、補正予定額124万2,000円、計1,020万8,000円。  収益的支出。2款水道事業費用、既決予定額1億2,767万5,000円、補正予定額396万7,000円、計1億3,164万2,000円。1項営業費用、既決予定額1億506万円、補正予定額463万7,000円、計1億969万7,000円。2項営業外費用、既決予定額1,196万8,000円、補正予定額13万1,000円、計1,209万9,000円。4項予備費、既決予定額1,064万7,000円、補正予定額80万1,000円の減、計984万6,000円。  第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  科目、職員給与費。既決予定額2,013万2,000円、補正予定額258万2,000円、計2,271万4,000円。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  次のページをお願いいたします。  補正予算事項別明細書。  収益的収入及び支出。  収入。  1款水道事業収益1項営業収益、既決予定額1億1,870万9,000円、補正予定額272万5,000円、計1億2,143万4,000円。1目給水収益、既決予定額1億1,764万3,000円、補正予定額272万5,000円、計1億2,036万8,000円。1節272万5,000円。2項営業外収益、既決予定額896万6,000円、補正予定額124万2,000円、計1,020万8,000円。3目負担金、既決予定額16万2,000円、補正予定額124万2,000円、計140万4,000円、1節124万2,000円。  2款水道事業費用1項営業費用、既決予定額1億506万円、補正予定額463万7,000円、計1億969万7,000円。1目原水及び浄水費、既決予定額2,888万3,000円、補正予定額416万4,000円、計3,304万7,000円、2節91万6,000円、3節108万5,000円、4節11万6,000円、5節26万9,000円、7節2万2,000円、26節175万6,000円。2目配水及び給水費、既決予定額1,058万4,000円、補正予定額29万5,000円、計1,087万9,000円、22節29万5,000円。4目総係費、既決予定額1,451万6,000円、補正予定額17万8,000円、計1,469万4,000円、8節17万4,000円、次のページをお願いします。14節4,000円。2項営業外費用、既決予定額1,196万8,000円、補正予定額13万1,000円、計1,209万9,000円。2目消費税及び地方消費税、既決予定額520万円、補正予定額13万1,000円、計533万1,000円、1節13万1,000円。4項予備費、既決予定額1,064万7,000円、補正予定額80万1,000円の減、計984万6,000円。1目予備費、既決予定額1,064万7,000円、補正予定額80万1,000円の減、計984万6,000円、1節80万1,000円の減となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第59号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  したがって、議案第59号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第25、議案第60号、和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第60号について御説明させていただきます。  和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成28年3月31日をもって和歌山県市町村総合事務組合から那賀老人福祉施設組合を脱退させることについて、和歌山県市町村総合事務組合規約(昭和34年規約第1号)を次のとおり変更したいので、議会の議決を求める。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也  和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更の理由。  変更理由としまして、那賀老人福祉施設組合が平成28年3月31日をもって解散するのに伴い、同日付で和歌山県市町村総合事務組合を脱退したい旨の通知があったため、和歌山県市町村総合事務組合規約を変更するものであります。  次ページをお願いします。  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約。  和歌山県市町村総合事務組合規約(昭和34年規約第1号)の一部を次のように改正する。  別表第1並びに別表第2第3条第1項第1号に掲げる事務の項及び第3条第1項第2号に掲げる事務の項中「、那賀老人福祉施設組合」を削る。  附則。この規約は平成28年4月1日から施行する。  次ページからは新旧対照表となっておりますので、御確認をよろしくお願いいたします。  よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第60号、和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  したがって、議案第60号、和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。  日程第26、同意第5号、高野町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  同意第5号について御説明させていただきます。
     高野町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。  下記の者を、高野町公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求める。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也                 記  住所、和歌山県伊都郡高野町大字東富貴533番地。  氏名、柳葵。  生年月日、昭和21年10月20日生まれ、68歳。  住所、和歌山県伊都郡高野町大字高野山782番地。  氏名、川俣幸男。  生年月日、昭和31年7月20日生まれ、59歳。  住所、和歌山県伊都郡高野町大字高野山45番地の58。  氏名、中平光夫。  生年月日、昭和24年6月20日生まれ、66歳。  提案理由としまして、平成27年9月21日任期満了による再任でございます。  次ページ以降に委員の略歴書を添付しておりますので、御確認よろしくお願いいたします。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから同意第5号、高野町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。  お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  したがって、同意第5号、高野町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  日程第27、同意第6号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼します。  同意第6号について説明させていただきます。  高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。  下記の者を高野町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求める。  平成27年9月8日提出。  高野町長 平野嘉也                 記  住所、伊都郡高野町大字高野山259番地。  氏名、中石松雄。  生年月日、昭和29年11月29日、60歳でございます。  提案理由。任期満了による再任でございます。次の任期は平成27年10月1日から平成31年9月30日までとなっております。  略歴については次ページのとおりとなっております。  よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから同意第6号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。  お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。  したがって、同意第6号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  以上で本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  御苦労さまでございました。                午後 3時51分 散会...