高野町議会 > 2015-03-06 >
平成27年第1回定例会(第2号 3月 6日)

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  1. 高野町議会 2015-03-06
    平成27年第1回定例会(第2号 3月 6日)


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    平成27年第1回定例会(第2号 3月 6日)                平成27年         第1回高野町議会定例会会議録(第2号)        第4日(平成27年3月6日 金曜日)          午前 9時32分 開議     第 1 議案第 1号 高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定                について     第 2 議案第 2号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定                について     第 3 議案第 3号 高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定                について     第 4 議案第 4号 高野町学童保育所設置及び管理条例の制定について     第 5 議案第 5号 高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに                指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支                援の方法に関する基準を定める条例の制定について     第 6 議案第 6号 高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定                める条例の制定について     第 7 議案第 7号 高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の制                定について
        第 8 議案第 8号 高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例の制定につ                いて     第 9 議案第 9号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正                する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の                制定について     第10 議案第10号 高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例                の制定について     第11 議案第11号 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に                ついて     第12 議案第12号 高野町行政手続条例の一部を改正する条例について     第13 議案第13号 高野町保育所設置条例の一部を改正する条例について     第14 議案第14号 高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例につ                いて     第15 議案第15号 高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を                改正する条例について     第16 議案第16号 高野町介護保険条例の一部を改正する条例について     第17 議案第17号 高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、                設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに                係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準                等を定める条例の一部を改正する条例について     第18 議案第18号 高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金                徴収に関する条例の一部を改正する条例について     第19 議案第19号 高野町辺地対策総合整備計画の策定について     第20 議案第20号 平成26年度高野町一般会計補正予算(第5号)につい                て     第21 議案第21号 平成26年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                3号)について     第22 議案第22号 平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第3号)について     第23 議案第23号 平成26年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第2号                )について     第24 議案第24号 平成26年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1                号)について     第25 議案第25号 平成26年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)                について     第26 議案第26号 平成26年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号                )について     第27 議案第27号 平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)に                ついて 2 出席議員(9名)    1番 負 門 俊 篤         2番 所   順 子    3番 中 迫 義 弘         4番 中 前 好 史    5番 掛   正 和         6番 大 谷 保 幸    7番                 8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番   11番 﨑 山 文 雄 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  奥 坊 恒 雄   書記    辻 本 香 織 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計管理者     上 江 良 幸   総務課長      下   勝 己   企画財政課長    辻 本 幸 弘   健康推進課長    阪 田 圭 二   建設課長      山 本 剛 久   富貴支所長     南   明 人   消防長       中 西   清   教育次長      中 上 浩 貴   診療所事務長    中 尾   司   生活環境課長    井 上 哲 也   まち未来課長    松 本 嘉 文                午前 9時32分 開議 ○議長(負門俊篤) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、議案第1号、高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) おはようございます。  それでは、議案第1号につきまして、御説明申し上げます。  高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定について。  高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。子育て世帯及び若者世帯における移住定住を目的として、空き家を活用し人口流入を図るものでございます。  1枚おめくりください。  高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、町内にある空き家を活用して、若者及び子育て世帯における定住者の住宅を確保し、移住定住促進を図るために必要な事項を定めるものとする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)移住定住促進住宅 町内にある空き家のうち、所有者から町長が賃貸借契約により借り上げた住宅(以下「賃貸住宅」という。)を整備し、定住者(本町に居住し、又は居住する意思のある者をいう。)に利用させる賃貸住宅をいう。  (2)所有者 賃貸住宅の所有権を有する者をいう。  (3)利用者 町長と賃貸借契約を締結して移住定住促進住宅を利用する者をいう。  (4)同居者 利用者と共に移住定住促進住宅を利用する者をいう。  (5)住宅監理員 町長が職員のうちから任命する者をいう。  (6)子育て世帯 18歳以下の子供を養育している世帯。  (7)若者世帯 おおむね45歳以下の者で、配偶者を有する(予定)であること。  (管理及び運営)  第3条 町長は、賃貸住宅を移住定住促進住宅として、管理し、及び運営する。  (所有者との賃貸借契約)  第4条 町長は、移住定住促進住宅の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。
     2 町長が所有者から移住定住促進住宅として借り上げる期間は、10年とする。  (使用前の修繕)  第5条 町長は、移住定住促進住宅として利用者に貸し出す前に、必要に応じて修繕を行うものとする。この場合において、移住定住促進住宅の原形を変更する修繕を行おうとするときは、所有者の承諾を得なければならない。  2 町長は、賃貸借期間満了又は賃貸借契約の解除により、移住定住促進住宅を所有者に返還する場合にあっては、これを原形に回復する義務を負わない。  (所有者の責務)  第6条 所有者は、第4条第2項に規定する期間前に移住定住促進住宅の明渡しを希望する場合は、当該移住定住促進住宅の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に賃貸借契約の解除の届出をし、承認を得なければならない。  2 所有者は、前項の規定により移住定住促進住宅の明渡しを希望する場合は、別表に定めるところにより、前条第1項に規定する移住定住促進住宅の修繕に要した費用を町に返済しなければならない。  3 所有者は、町長の承認を得ないで移住定住促進住宅を他の者に売却し、又は担保等に供してはならない。  (利用者の公募)  第7条 町長は、移住定住促進住宅の利用者を公募するものとする。  2 町長は、前項に規定する公募を利用の申込期間の初日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法により公告とするものとする。この場合において、利用の申込期間は、少なくとも7日間とするものとする。  (1)高野町広報誌  (2)高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)第2条第2項に規定する掲示場  (3)高野町ホームページ  (4)前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法  3 町長は、前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を公示するものとする。  (1)移住定住促進住宅であること  (2)移住定住促進住宅の位置、戸数、規模及び構造  (3)利用者の資格  (4)移住定住促進住宅の利用料(以下「利用料」という。)その他賃貸の条件  (5)利用の申込みの期間及び場所  (6)申込みに必要な書面の種類  (7)利用者の選考方法  (8)利用時期その他必要な事項  (公募の例外)  第8条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると認める者については、公募を行わず、移住定住促進住宅を利用させることができる。  (利用者の資格)  第9条 利用者は、本町に住所を有する者、本町に住所を移し賃貸借期間満了後も引き続き本町に居住する意思のある者又は定住促進のため町長が特に利用を認めた者であって、利用者及び同居者が、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。  (1)町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者  (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下「暴力団員」という。)でない者  (3)高野町町営住宅設置及び管理条例(平成9年高野町条例第25号)第2条第1号に規定する町営住宅に現に入居し、または入居していた場合にあっては、未納の家賃又は損害賠償金のない者  (4)子育て世帯及び若者世帯であること  (利用の申し込み及び決定)  第10条 前条に規定する利用資格のある者で、移住定住促進住宅を利用しようとするものは、規則で定めるところにより町長に利用の申込みをしなければならない。  2 町長は、前項の規定により利用の申込みをした者を移住定住促進住宅の利用者として決定し、その旨を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に対し書面によって通知するものとする。  (利用者の選定)  第11条 町長は、利用の申込みをした者の数が、利用させるべき移住定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により利用者を選定するものとする。  (利用の手続)  第12条 利用決定者は、決定のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ、利用決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により本町と契約を締結しなければならない。  2 利用決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に利用の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。  3 町長は、利用決定者が前2項に規定する利用の手続をしたときは、当該利用決定者に対して速やかに移住定住促進住宅を利用することができる日(以下「利用可能日」という。)を通知しなければならない。  4 利用決定者は、前項の規定により通知された利用可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。  5 町長は、利用決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。  (1)利用の申し込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。  (2)第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に規定する利用の手続をしないとき。  (3)正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。  (貸出し期間等)  第13条 利用者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下この条において「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を結ぶものとし、移住定住促進住宅を利用者に貸し出す期間(以下「利用期間」という。)は、町長と所有者との賃貸借契約に定める期間内とする。ただし、やむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除される場合は、解除された時までとする。  2 前項に規定する定期契約は、同項に規定する利用期間の満了する日又はやむを得ない事由により解除される日により終了し、更新しない。  3 町長は、法第38条第2項の規定により、利用決定者の入居の際に、前2項に規定する定期契約に関する事項について書面を交付して説明しなければならない。  4 町長は、法第38条第4項の規定により、利用期間が満了する日又はやむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除される場合には、1年前から6月前までの間に、利用者に解除の通知をしなければならない。  (利用の承継)  第14条 利用者が死亡し、又は退去した場合においては、その死亡時又は退去時に同居者が引き続き当該移住定住促進住宅の利用を希望するときは、当該同居者は、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。  (利用料の決定及び変更)  第15条 利用料は、移住定住促進住宅ごとに、貸出し前の修繕費等を勘案し、町長が別に定める。  2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときは、利用期間中であっても、利用者と協議の上利用料を変更することができる。  3 町長は、利用者に特別な事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。  4 前項における特別な事情とは、高野町町営住宅設置及び管理条例第16条各号の規定の例による。  (利用料の納付)  第16条 利用者は、利用可能日から当該利用者が移住定住促進住宅を明け渡す日までの間、利用料を納付しなければならない。  2 利用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。  3 利用期間が1月に満たない月の利用料は、日割計算による。この場合において、算出した合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。  (費用負担義務)  第17条 移住定住促進住宅として利用者に貸し出した後の、建物の構造上重要な部分に関する修繕費用は、町と所有者において協議する。  2 利用期間中の、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。  (1)畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓その他建物の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用  (2)電気、ガス、上水道、下水道等の使用料  (3)浄化槽維持管理費及び衛生費(し尿処理に要する経費等をいう。)  (4)建物及び利用敷地に係る除排雪に要する経費  (5)建物の損害保険料  (6)前各号に掲げるもののほか、居住に要する経費  3 町長は、火災等の災害による損害について一切責任を負わない。  (利用者の保管義務)  第18条 利用者は、移住定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。  2 利用者の責めに帰すべき事由により、移住定住促進住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該利用者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。  (禁止事項)  第19条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。  (1)移住定住促進住宅を賃貸住宅以外の用途に使用すること。  (2)移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡すること。  (原形の変更)  第20条 利用者が、移住定住促進住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ所有者及び町長の承認を得なければならない。  (立入検査)  第21条 町長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員に移住定住促進住宅の検査をさせ、又は利用者に対して適切な指示をさせることができる。  2 前項の検査において、住宅監理員が現に使用している移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住定住促進住宅の利用者の承認を得なければならない。  3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。  (住宅の検査)  第22条 利用者は、移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、移住定住促進住宅を明け渡す日の30日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。  (定期契約の解除及び移住定住促進住宅の明渡し)  第23条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、定期契約を解除し、利用者に対し移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。  (1)不当な行為により入居したことが判明したとき。  (2)利用料を3月以上滞納したとき。  (3)地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。  (4)この条例の規定に違反したとき。  (5)移住定住促進住宅の利用期間が満了したとき、又は利用期間が満了する前に移住定住促進住宅の所有者と町長との間の賃貸借期間が終了したとき。  (6)利用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。  (委任)  第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  別表としまして、(第6条関係)で、次のページに別表を添付しております。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) おはようございます。  高野町の移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定についてということで条例が出ましたが、条例としては空き家対策であり、子育て世代における移住定住を目的としておりますので、問題はないとは思うんですが、宅地建物取引業法とか、借家法とかという法律がありまして、いずれも地方自治体というのは免許がなくてもできるということになっておりますので、実際、運営はできるかもわかりませんが、非常に難しい法律でございまして、また経験がないと思いますので、最初、当初軌道に乗せるというは非常に難しいのではないかというふうに思います。特に、宅地建物業法の中では、記載しなければいけない事項であるとか、記載して説明しなければいけない事項であるとかがありまして、できれば宅地建物の免許を取るような形で進めていかないと、なかなか軌道に乗せるのが難しいんではないか。  それから、またそういう住宅が実際見つかるかどうかも問題かなというふうにも思います。  それから、またこの中で借り上げ期間は10年間としてますが、契約としては要するに所有者との契約、それから利用者との契約、二つの契約を同時に進めていかなきゃいけないんで、それもタイミングを非常に合わせてやらなきゃいけないという形になっておりますので、非常に難しいんではないかなというふうには思います。条例自体は別に否定するわけではございません。  その中で利用者が、要するにいろんな条件で問題が起こったというか、発見されたときに出てもらうよという項目もあるわけですが、実際、そのときにはもう建物は修理された後ですので、その辺のところはどう考えておられるのか。  それから、細かい言葉の部分で規則で定めておかなければいけないようなこともあろうかと思います。  それから、災害とか、そういう損害について等の契約であるとかというのはきっちり定めておかないと、運営するというか、担当する担当者は非常に苦労するんではなかろうかなと思うんですが、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいま9番議員さんから御質問いただきました中で、まず今回の空き家借り入れにつきまして、町が転貸等をできるんかということで、転貸はできるということでして、宅地建物取引業法第78条、こちらのほうに適用の除外というものがございます。そんな中で、ここでは地方公共団体は適用しないということになっておりますので、町としては転貸は可能というふうに考えております。  それから、もう1点、利用者等、所有者等の契約の際に書面の交付等必要があるという部分の御質問につきましては、宅地建物取引業でございます、これも第37条に、書面の交付というものがございまして、そちらのほうに準じた形で、当事者の氏名、住所、地番等を記載したものを相手方に書面としてお渡しするというふうなことで、細かな部分につきましては規則等でうたっていきたいと考えております。  それから、途中で利用者が出られたときどうするのかというふうなことでございますけれども、まず町が空き家の持ち主と契約した次に、住宅の空き家の修繕を行います。その修繕を行いまして利用者の方に契約をして入っていただくと。利用者の方が10年間の間に多分3年とか5年で出られたときどうするのかというふうなことでございますが、その場合は、もちろんその利用者の方の事情もあるというふうなことで、出られるのはいたし方ないのかなというふうに考えます。  そして、その所有者の方、町と契約している空き家ですけれども、もちろんそれは10年契約という形で契約をさせていただきますので、10年間は契約は有効ということになります。したがいまして、10年間、もちろんそのまま放っておくこともできませんので、直ちにといいますか、できるだけ速やかに次の利用者の方を募集するであるとか、そういった形で進めていきたいと思っております。  それから、次に災害の関係があった場合ということで、住んでいる家に災害が起こる、基本的には火災等のものが想定されるかと思うんですけれども、住宅の所有者の方に火災保険は加入をしていただきます。ただ、利用者として中に住んでいただく方には損害賠償の特約の保険というものがございます。こちらにつきまして、実際そこで利用する、住んでいただく方には、原形の回復義務というのがございます。ですので、何か失火等で火災が起こったというときには、当然その賠償を利用者が行うということになりますので、入っていただく場合にはそういった保険のほうに加入をしていただきたいというふうに考えております。その辺は細かい部分、先ほども言いましたが、規則等でうたっていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) ありがとうございました。  もう一つなんですが、それにこの住宅借家法の中へ宅建業ですかね、住める状態にして貸すという形になっていると思うんですが、住める状態って、どこまで直されるのか。この間いろんな会議で200万から350万程度ぐらいまでで修理をしたいということですが、どの辺まで考えてやられてるのかということをお伺いします。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいまの御質問の住める状態がどの程度の家かということでございます。これにつきましては、やはり生活する上で最低限必要な部分の修繕を行う予定としておいります。ですので、一応修繕料に関しましても、こちらのほうは上限が350万円というふうに決めさせていただいておりますので、その範囲内で対象になる箇所を修繕していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) この利用料の中で、一部この間説明も聞いたんですが、利用料の中で、要するに建物を今度直した場合。直した場合の金額を最終的には回収していくような形、それで料金設定を考えるというふうなお話だったと思うんですが、そうなりますと新しい家ほど金額が安くなってきて、古い家ほど高くなるような傾向になるんではないかなと思うんですが、その辺についてはどのように考えられているでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいま御質問いただきました件につきましては、先ほども申しましたが上限350万円で修繕を行うわけでございます。利用料に関しましては、200万円未満の修繕費用に対しましては月額3万円、それから200万円から300万未満に関しては3万5,000円、300万円以上が4万円というふうな設定をさせていただきます。決して高い利用料の設定にはなっていないかと思っております。  そんな中で、新しい家と古い家がどうかということで、多分古い家ほど修繕費がかさむというふうなことかと思います。新しい家ほど修繕費がかさまないのではないかというふうなことではありますが、200万円までが3万円という、下の金額も設定させていただいておりますので、この辺、空き家ですので、比較的新しい家というのはなかなか望みにくい部分もございます。ですので、妥当な3万円の家賃利用料というのが、これに合っているのかなというふうに思いますので、その新しい家、古い家という考え方は、それほど気にする必要はないのかというふうなことで考えております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) この高野町移住定住促進住宅の制定についてですけれども、これは空き家対策と全く同じものではないような私は認識をしております。  高野町では330件の空き家があるんですよね。ですけど、この制定につきましては、賃貸住宅の所有権を有する者というこの中にあるんですよね。ということは、空き家にかかわらず、アパート、マンション経営の方の権利を持っていらっしゃる方だけというふうな認識に思っておりますので、空き家対策ではないなというふうなにおいを私は持っております。  そんな中で年齢制限もございます。若者世帯、45歳以下の者でというのも書いておりますので、これ以下の方しかこういう空き家、アパート、マンションの借りれるところにしか住めないような制定条例案ではないかと私は認識してるんですけれども、これでは前の330件ほどある空き家対策に当てはまらない制定かなと思っていいのでしょうかということを一つ聞きたいと思っております。  そして、高野町の住宅は今は満帆なんですかね。その辺のところの使用のそれをお伺いしたいのと。  そして、仮に私はこれを思ったんですけれども、消防職員の方たちが、下に住んでいる方たちが住むには、職員の給料が高い方はたくさんの家賃を払われなくてはいけないわけで、それを回避するためにこういうものを制定して出してきたのかなというにおいがなきにしもあらずと私は思ってるんですけれども、その辺のところはどのようにお考えなのでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) 2番議員さんの御質問につきまして、御説明をさせていただきます。  まず、空き家という形の中でアパート、マンションはどうかということでございますけれども。 ○2番(所 順子) いやいや、それしかだめとここに書いてるやろう。 ○企画財政課長(辻本幸弘) そうではございません。これは一戸建てが対象ということでございます。ですので、基本的には一戸建ての空き家をお借りするということになります。  また、この第2条のほうで、おおむね45歳以下の者ということをうたっております。この分は、45歳以下とは書いておりますけれども、おおむねでございます。ですので、若干年齢が、例えばですけれども、これが50歳の方であったとかということであってでも、要件が該当しておれば特に問題ないものと考えております。  それから、消防職員の方を考えた上でのことかというふうなことでございますけれども、基本的には若者世帯、子育て世帯、こういった方に高野町のほうに、高野町以外から住んでいただくというのがまず第一の目標でございます。ですので、職員でありましても、もちろんこの条件に該当する方が出てくれば、この条例に沿った形で利用者というふうなことになると考えております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) これは私の認識が悪いのかどうかわかりませんが、所有者、賃貸住宅の所有権を有する者というのは、空き家も入るというふうな、今、課長の説明にありましたけれども、賃貸住宅の所有権、賃貸住宅の資格を持っている者とか、アパート経営、マンションをしている人たちだけなのかなと思って私は認識したんですけれども、空き家も入るということで今説明を受けましたですよね、それはね。  そしたら、空き家対策の一環であるんやったらこういう制定を出してくる必要はないんですけれども、今までの空き家対策、330件もあいているのに、新たにまたアパートとかこんなのがある人たちにもこうやってするというのも、また新たに出してきたというのは、一個も対策にならへんのと違うかなと思うんですよ。これは限られたように思いますし、それで45歳と年齢を出してて、50歳でもいい、60歳でもいいというんやったら、それなら年齢制限せんとどなたでも、高野町の定住促進というんだったら年齢制限をしたらあかんのと違いますか。これには、制定には45歳以下の者でということをうたってますやん。それに50歳、60歳でもいいというのは、これはおかしいですよ、この条例を通そうと思うこと自体は。年齢制限して出したらいけませんよ。45歳以上の者であるとかというふうにしたらいいんと違いますか。その辺について。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) まず、年齢制限が45歳がということでうたっております、おおむねでございます。60歳の場合は該当いたしません。ですので、その御理解をお願いしたいと思います。  また、空き家対策ということで、議員さんのほうからは大体三百三、四十件の空き家があるではないかというふうなことを申し上げられておりますが、これは平成24年当時の調査のときの数字でございまして、あくまでも空き家と思われる家がそのぐらいあったということでございます。  今回のこの条例に関しましては、まず基本となるのが、人口ですね。先ほども言いましたけれども、高野町に若い世帯、子育て世帯を呼び込みたいというのがあります。その中で、現在、空き家がかなりございますので、その部分を活用した中で、同時に施策を進めていきたいとそういったものでございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 限定年齢をしたら、60歳はだめと。そしたら人口増にはつながらないという形になってしまいますよね。若者、45歳以下、仮に若い人を呼び込む、子育て支援のものを呼び込むという条例を出してきているのであれば、働くところも必要なんですよ、高野町に。働くとこもなくして、若い人たちは高野町には来ませんよ。働くとこありきで高野町に住みたいなという部分もありますけれども、この若い人たちが来て働くところをまず探さなあかんというふうになってしまうんではないかなと思いますし、これはちょっと限られた人たちだけかなというふうなにおいもするんで、本当にこういう条例を通してしまって、人口がどうだ、子育てを持ってる若者たちが定住してくれるんかなという思いを持ちますし、こうして幅広くやって定住、空き家対策をやって人口を増やしていこうという考えのほうがいいんではないかなと私は思っておりますけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、いろいろ御指摘ありがとうございます。  本町だけでなく、日本国中、この空き家対策、人口流出問題とか、いろいろあろうかと思います。今定例会で提出させていただきました高野町移住定住促進住宅のこの条例なんですが、まずやはり喫緊の課題であります人口減、人口流出問題に一つでも空き家対策というものをしていかなければならない。外から入ってくる方のために仕事も当然、先生御指摘のとおり、働ける環境もいろいろ高野町全体で考えていかなければならないと思いますし、また、仕事をここでおりながら住む家がなく仕方なく高野町外に出ていってしまうというような方も現状いらっしゃいます。人口流出、また流入総合を考えた中で、子育て世代の方、おおむね45歳以下の者というようなことで、まずスタートさせていただきたい。この進む状況をいろいろ見ながら、こちらも行政として、これが進めていくためにいろいろ順次いい制度に考えていき、前に進めていきたいと思っております。  また、高齢者の方とか、入れないというようなことも御指摘ありましたが、いつしかこのリタイアメントビレッジというようなことで、そういった制度も考えてまいりたいと思っております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 簡単明瞭にお伺いをいたしたいと思います。土地建物が、この総体が自分のものである場合はこの事業というのは進めやすいように思うんですけれども、高野山の場合はそういったところがほとんどありません。土地の所有者がおりまして、その方に土地を借りて建造物、建物を建てているというのが現状です。その建物は個人のものになるわけですけれども。  その契約書の中で、他の者に譲渡、賃貸し、使用させてはならないという条項がありましたので、そうなりますと、この事業を進めていく中で、土地の所有者である金剛峯寺はどういうようなお考えなのでしょうか。どのような御相談をされて、この事業を進めていく中で所有者である金剛峯寺自身がどのように理解されておられるのでしょうか。その点をお伺いしたいとこのように思うわけでございます。  確かに、住んでほしいなというような空き家、私の町内の中でも、朝、勘定をしてきますと4件、アパート的なものを数字に入れればもっと数が多いわけですけれども、一戸建てであるところというのは4件ありました。そういうようなことからこれを利用していただいて、人に入っていただいて、人口を増やしていただくということについては、大いにこの事業をやっていかなければならないと、こんなふうに思うわけでございますが、今申し上げました所有者である金剛峯寺との関係。金剛峯寺はどのようなお考えでおられるのか。その点をお伺いしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいまの11番議員さんの御質問につきまして、御説明をさせていただきます。  まず、金剛峯寺がどういうお考えかということでございますが、現状、金剛峯寺さんの契約では、第三者に転貸することができないという項目がうたわれております。したがいまして、現に今、この高野山に建物を所有している方と、それから高野町、これは契約することはできません。ですので、今はそういう転貸ができないということもあるわけなんですけれども、例えば、金剛峯寺さんがお持ちの、現に今、空き家の家があった場合、そういったときにはまた町のほうから金剛峯寺さんのほうに御相談をさせていただくということになります。  それと、所有者の方が本来空き家やということになれば、手続上は金剛峯寺のほうへお返しをしていただいた後に、また金剛峯寺から高野町がお借りするというふうな、そういった流れになるのではないかと考えております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 高野山の場合の土地というものを考えてみますと、都会のように大きな地主がおって、その土地を借りて家を建てている。そして、そこに賃貸契約を結んでおられる。建物を建てることを許せばその建物の耐用年数、木造建築であれば30年、鉄筋コンクリート式であれば何十年という、その間は貸し続けなければならないという内容になっております。  高野山の場合はちょっと特殊なところでございまして、高野山に住んでおられる人の土地というような僕も概念を持っております。そういうところから考えますと、金剛峯寺との間にこういった促進事業を進めていく中では、十分理解し合えるような相談をされてやっていくということが大事ではないかと、こんなふうに思います。  我々大師末徒といたしまして、高野山で住む者が高野山を守り、そして高野山で生計を立てていく、そういった相互関係がありまして、高野山に住まさせていただいている、そういった概念で物事を考えていかなければならないんじゃないかと、こんなふうに考えております。  そういうふうな意味におきまして、土地賃貸契約の条項を見てみますと、借り主は金剛峯寺の承諾を得ずして他人に譲渡したり、貸したり、賃貸ししたり、又貸ししたりということはしてはいけませんよということでありますので、これを逆に考えてみますと、所有者である金剛峯寺に相談して、承諾を得られればそういった行為ができるんではないかと、そういうように法的な解釈をするわけですけれども、そういう中で金剛峯寺とやっぱりこの事業を進めていく意図を十分伝えて話し合っていっていただきたいと、こんなふうに思いますので、今後、膝を交えて金剛峯寺とこの事業を進めていく中での御相談をされていくというようなお考えがあるわけでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 﨑山先生、ありがとうございます。御指摘のとおり、金剛峯寺さんの所有の土地というのは非常に多くございます。その中で、この定住促進住宅を進めていく中でいろいろ問題となるところがありますが、先日も金剛峯寺の内局の方にもお話しして、現状はこうであるが、先ほど課長が言いました金剛峯寺所有の建物の件であれば何とか前に進めていこう。また、今後、金剛峯寺様も高野町での人口減少、流出というあたりはやはりかなり問題視しておりますので、今後、長きにわたってこの問題に一緒に取り組んでいきましょうというような話はさせていただいております。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) そういうようなことでどんどん金剛峯寺との間で交渉を進めていただいて、いい方向に導いていただきたいと思います。この条例を制定するということについては、条例に従って事業を進めていくというのが基本でございますので、進めていかないかんわけでございますので、その点を十分話し合っていただきまして、この事業が進みやすいような方向で御努力をいただきたいとこんなふうに思います。終わります。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  2番、所君。 ○2番(所 順子) ただいまの11番議員さんの質問がありましたけれども、この討論をさせていただくためには、本当に金剛峯寺との話ができていて、了承は得ているのかということを、本当のことかどうかというのと、そして先ほどの私の質問の中で、何とかビレッジも制定したい、これはお年寄りも含めての、私にしてみてシニアビレッジ的なものを制定したいと町長がおっしゃってくださったのかもしれませんけれども、全体的、総合的な計画案ではないと。一部の年齢に限られている条例制定案、これを通してしまいましたら、年齢制限もありますし、その辺のところでいろいろな問題が生じてくるのではないかなと思って懸念をする部分がございますので、内容を変えてくださるなりなんなりしていったほうがいいのではないかなという思いも持ちますし。  空き家対策に330件もある中の総合的な問題と一致してないのではないかなと思いますので、これが本当に必要かなと。本当の空き家対策の条例案のものでよかったんではないかなと思う。そんな中での一こまというふうなほうがよかったんではないかなと私は懸念をいたす部分も持っておりますので、一応このような討論をさせていただいておるわけでございます。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) ほかに古家を購入した場合の補助の問題もありますが、移住定住促進をする、空き家を何とかしたいという考え、金剛峯寺との話し合いもある程度できてるということの発言でございましたので、賛成討論としたいと思います。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから、議案第1号、高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第1号、高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立多数。したがって、議案第1号、高野町移住定住促進住宅の管理運営に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第2号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) おはようございます。
     それでは、議案第2号について御説明させていただきます。  組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。  組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  組織機構改革に伴う関係条例の一部を改正するためでございます。  1枚めくっていただきまして、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例。  (高野町課設置条例の一部改正)  第1条 高野町課設置条例(昭和37年高野町条例第11号)の一部を次のように改正する。  第1条及び第2条を次のように改める。  (課の設置)  第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、室及び所(以下「各課」という。)を置く。  企画公室  総務課  税務課  産業観光課  福祉保健課  建設課  生活環境課  防災危機対策室  高野山総合診療所  (各課の分掌事務)  第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。  企画公室  (1)秘書、交際に関すること。  (2)総合計画に関すること。  (3)広報広聴に関すること。  (4)行財政改革に関すること。  (5)財政に関すること。  (6)交流事業に関すること。  (7)情報政策に関すること。  (8)過疎、辺地計画に関すること。  (9)ふるさと寄附金に関すること。  総務課  (1)職員の人事及び給与に関すること。1枚めくってください。  (2)町議会に関すること。  (3)町例規、公告式に関すること。  (4)儀式、表彰及び栄典に関すること。  (5)財産の管理及び処分に関すること。  (6)文書に関すること。  (7)情報公開に関すること。  (8)入札及び契約に関すること。  (9)戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録に関すること。  (10)自治会に関すること。  (11)選挙に関すること。  (12)統計調査に関すること。  (13)国民年金に関すること。  (14)人権に関すること。  (15)物品の購入、保管その他用度に関すること。  (16)他の課の所管に属さないこと。  税務課  (1)町税等、税に関すること。  (2)国民健康保険税の賦課、徴収に関すること。  産業観光課  (1)地域振興に関すること。  (2)商業振興に関すること。  (3)観光振興に関すること。  (4)林業振興に関すること。  (5)農業振興に関すること。  (6)農業委員会に関すること。  福祉保健課  (1)社会福祉に関すること。  (2)高齢者福祉に関すること。  (3)児童福祉に関すること。  (4)介護福祉に関すること。  (5)国民健康保険に関すること。1枚めくってください。  (6)健康推進事業に関すること。  (7)災害罹災者の保護に関すること。  建設課  (1)土木に関すること。  (2)建築に関すること。  (3)道路及び河川に関すること。  (4)都市計画に関すること。  (5)公園の管理に関すること。  (6)景観保全に関すること。  (7)町営住宅に関すること。  (8)地籍に関すること。  生活環境課  (1)上水道事業に関すること。  (2)下水道事業に関すること。  (3)環境衛生、廃棄物及び公害に関すること。  防災危機対策室  (1)防災に関すること。  (2)国民保護法に関すること。  (3)生活安全、交通安全に関すること。  高野山総合診療所  (1)高野山総合診療所に関すること。  (高野町国民保護協議会条例の一部を改正する条例)  第2条 高野町国民保護協議会条例(平成18年高野町条例第3号)を次のように改める。  第7条中「総務課」を「防災危機対策室」に改める。  (高野町長期総合計画審議会条例の一部を改正する条例)  第3条 高野町長期総合計画審議会条例(昭和62年高野町条例第1号)を次のように改める。  第7条中「企画財政課」を「企画公室」に改める。  附則。  この条例は、平成27年4月1日より施行する。  次ページからは新旧対照表となっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。
    ○2番(所 順子) この機構改革については、私は少し物申したいことがたくさんございます。  まず、この議会にこれを提案してくる前に、議員さんのおうちに皆さんに配付され、副町長が説明を行いに行っていると思っております。私はそんな中で、副町長と副町長室でお伺いをしまして、少し言い合いになりました、この問題につきまして。これは課長様たち、この課編成のためにこの四つの課が変わることにつきまして、課長会議は開きましたかということを申しましたが、この四つの課に変わる課長さんたちには会議でお話をなさったということを伺いましたですけれども、それは本当でしょうか。まずそのことについて。  そして、議員皆様全員に、おうちまで行かれてどのような説明をなさったのか、その辺のところをまずお伺いをいたしたいと思っております。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生にお答えいたします。  この機構改革につきましては、当初、今年度の新年の挨拶でも多分職員にも言うております。細かいところまでは当然職員の皆様には伝えてはおりませんが、機構改革は行います。  また、それを進めるに当たって、こういう課が必要ではないのかというのを私から副町長に相談、そして指示させていただきまして、この大切な機構のことでございますので、関係の課長等も十分協議しながら、慎重にこの機構改革はしていこうということでしております。  それと、また副町長がそれぞれの議員先生のところで御説明に伺ったということも承知しておりますが、これも私の指示で行ってくれております。というのは、やはりこの議場でもっと掘り下げた質疑応答ができるように、全員協議会の前にもこういった内容で御相談しに議員先生のところにお伺いするということは、より議案に対して当局、こちら側としては真剣に、そしていろんな意見を議員先生からそのときにいただいて、この議場でより深く下げた議論ができるように、丁寧に進めるために今回、させていただいたというところでございます。  また、課長会議等で細かい内容については、先月の課長会議では内容的には出ましたが、しかしその課長会議で決まったからといって、この機構改革はできるものではございません。当局が提案して、議員先生に御意見をいただき、認めていただいた暁に、その指示どおりに、議決どおりに私たちは組織を運営していくというのが順序だと思いますので、今回の一連の動きというのは非常にうまく、上手に行ってるものと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 全然うまく行かないのではないかと私は認識をいたしております。と申しますのも、個人的に議員さんのおうちに、10分ほどお時間をいただければ説明をできるというふうな副町長からのお電話がありました。私は、もうお伺いさせていただきますということで、副町長室に伺ったわけであります。ほかの議員さんたちはおうちで聞かれているかと認識はいたしております。そんな10分足らずでこの機構改革のことについてどんな説明をするのかなと思いますし、そして、課長会議も終わってから、これができてしまった後に単なる事後報告をなさっているような気がしてなりませんし。  私は副町長室に行ったときに、なぜ課長会議を開かんのかと。課長全体が認識しているのかということを私は申して、ちょっと討論になったわけであります。そしたら、副町長は、今すぐ課長会議を開けというんですかと私に言ってこられましたよ。でも、私にはそんな課長会議を開く権限はございませんということを私は申しましたですけれども。  この機構改革をする前に、役場、町全体のことでもありますし、これは課長も含めていろんな意見を聞いてする課編成でありまして、町長が課編成をする権限があるかどうかは私は存じ上げませんけれども、機構改革というのはその課、その課の課長さんたちも、部署が変わり、人員が変わりするということに関しましては、意見を言える場が機構改革をする前にあってもいいんじゃないかと私は思っただけでございます。  そんな中で、この四つの課の、私の勝手で課長様たちにお伺いをいたしましたですけれども、そういうことは前もっては聞いておりませんというお返事もいただいている課もございました。ということは、何の相談も課長様たちに、この変わる機構改革の中にも相談もなしにこういうことをなさるというのは、業務にも差し支えが来ますし、突然、課長にも事後報告だけで、先月なされたということですけれども、課長会議、全般的な。そのときに、物申す課長さんも誰もいなかったらしいじゃないですか。こんなもの、事後報告で、物申せる場所でもなさそうなにおいも聞いておりますので。  そうすることによりますと、副町長いわく、これは単なる案であるじゃないかと。私はそのとき討論しました、副町長室では。単なる案だと。決定案ではないということを私に申されました。ああそうですか、案ですかということを私は申して、ちょっと討論になったんですけれども。  単なる案であるにもかかわらず、中身は全然変わっておりませんし、そして課の課長様たちにも、当然そのときには耳にも入ってなかったということなんですよ。それはもう案イコール決定ということになっていたことに、私は認識をいたしておりますので、そんな身勝手な機構改革をしていいのかなということに私は疑問を抱いております。この件に関して、どのようにお考えになって機構改革をなさるのですか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、ありがとうございます。  人事、機構改革につきましては、町長の行政執行権の範囲でございますので、このとおり進めさせていただきたいと思っております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) ということは、どんなことにも従って自分ができると。ということは、全ての課長さんに事後報告で、私の権限である、執行権は私であるというふうに受けとめてよろしいですよね。  そういうことで町行政が回っていくかどうかということを懸念いたします。課長様もあり、町の職員もあっての町でございますので、町長権限を、権力を振るって、私の権限でありますというふうな答弁をいただいたんでは、課長さんも目も当てられないというふうに私は認識します。  やっぱり機構改革というのは、職員あっての機構改革でございます。機構改革の中で、どんな機構改革をなさるのかわかりませんが、この中で機構改革に関しまして、まち未来課を産業観光課にかわられると。この中には産業観光課の中には病院のことも入っているんですよね。全て産業観光課で、税務のことも産業観光課でなさるということになってくるような気がいたしますし、そうすることによりますと、企画財政課は一体何の仕事をするんですか。企画財政をこのように企画公室となっておりますけれども、ここはそうすることによりますと、どういうふうなお仕事をなさるのかなという懸念もいたしますし、この産業観光課がたくさん仕事が増えるんではないかなと。  産業観光課の名前であれば、産業観光課に関することだけでええと思いますけれども、そうじゃないようなにおいも聞いておりますし、そんな機構改革をなさって、この課の方たちは戸惑って、業務ができないというふうなことはないんですかね。  これは幾ら町長権限でありましても、やはりこういう機構改革をなさるときには課長会議を開き、皆さんと御意見を交換して機構改革をされたほうが、後々問題も生じないし、仕事の内容も把握できるんではないかと思っておりますので、私はこの件に関しましては、討論いたしますけれども、受け入れることはできません。  そして、もう一つございます。経費の問題でございます。こんな課をころころころころ変えまして、書物、印鑑、全てにおいて交換していかなあかんのですよ。その経費たるものはどれだけの大きな経費を使うかということですね。  今まで企画財政課を企画公室って、一文字変えるだけでも全ての書類、印鑑、全てのものを交換していかなあかんようになるんですよ。そして、住民たちも、今までこの課やったのに、これまた変わったわ。町長がかわるたびに機構改革をされましたら住民も戸惑うような気がしますし、とても経費の無駄。  そんな中で、分かれたこんな課をつくるというんだったら話はわかりますよ。でも、これは機構改革全てにおいてビッグなところで交換する、かわっていくということをなさるわけなんですよ。それにはやっぱり細かな打ち合わせ、課長さんたちとの打ち合わせとか、そういうものも含みまして町長権限を振るっていただきたいなという思いがございます。そういうところです。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 今の組織機構改革に伴う条例について質問をさせていただきたいと思います。  まち未来課というのが産業観光課というようになります。やっとなれてきたまち未来課でありますが、住民の方は産業観光課というほうがわかりやすいとか、福祉保健課もそうであります。こっちのほうがわかりやすいんではないかというようなことではないかと思うんですが、税務課に関しては、前から専門的な職員、課の設置とは言いませんが、専門的な職員を置いてしっかりやるほうがいいんではないかというようなことも伺っておりました。  私が聞きたいのは、防災危機対策室のことであります。今は2人でやられておられる、防災推進の対策のことでありますけれども、2人でやられていると思うんですが、1年の雇用で来られていると思うんですけれども、この体制がどういうふうに変わっていくのか。通ってからのことになると思うんですけれども、今考えておられるようなことでお話しできるようなことがありましたら、こういうことを考えているというようなお話の内容を話してもらえればと思います。そこだけでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大西先生指摘のまち未来課、また福祉保健課、いずれも町民の方々にも聞いてすぐわかりやすい課というような形でさせていただきたい。福祉と保健、その両方を一生懸命やっている課である、健康推進課。今も一生懸命仕事をしていただいているんですが、やはりそこに福祉という文字が入るのと入らないのでは偉い違いだと私のほうは思っております。  課の名称変更もそうなんでありますが、防災危機対策室の設置、これは昨年、それとその前の年の災害等を考えますと、いろんな意味で高野町の防災というのをしっかりやり直ししなければいけないというふうに考えております。集中的にここの室で高野町の防災に対する考えをもう一度練り直して、今のいいところはそのまま成長させていくというような形で進めてまいりたいと思っております。そのためにもやはりこの防災に対するいろんな知識がある方にお力もいただきたいと考えております。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 防災危機対策室に思いを入れて、しっかりやっていこうというのはわかる気持ちもいたしますが、何年前でしたか、防災に関する課を設置するということでいろいろと議論をさせていただきました。そのときはもともとどういう理由であったか少し忘れましたが、課があったわけですが、それがなくなりました。そのときの現状を見てみると、総勢2人で、とても課としての体をなしてないような感じでありました。今回はそういうことのないようにしていただきたいという思いがあったのですが。  これは確認のために、そのときも聞かせていただいたことなので、もう一度ここで確認をさせていただきたいと思います。この組織、この機構にすることで今以上に住民の生命と財産を守ることができるのかというところをお答えいただきたい。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大西先生、ありがとうございます。  この防災の室を以前は総務課内にあったものをもう一度課のほうにしていくことで、必ず住民の生命財産を守れるかという点になりますと、それは100%とは言えません。しかし、今の防災の考え、それを今が100であれば、それを200、300にしていく、いろんな幅広く体制を整えていくということで、少しでも住民の生命財産を守れるために、ベストを尽くすためにいろんな方向性で動きたいというようなことでございます。この課をつくったから全ての災害に対応できるというふうには私も思っておりませんし、しかし、全ての災害に対応していかなければならないというような思いで、この室を設置させていただいております。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) もう一度、お聞きいたします。今以上に住民の生命と財産を守ることができると、今以上にですよ、お思いですか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大西先生指摘のとおり、今以上に防災に対しての危機意識というものを高めていきたいと考えております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 町長も、機構改革についてはよりよきように考えてくださってることとは思いますけれども、この機構改革については企画財政課とまち未来課の仕事があまりにもチェンジしたというか、企画財政課の仕事を全部産業観光課に覆いかぶさっているように思うような気がしてなりません。と申しますのは、過疎対策とか定住促進、U・I・Jターンに関することとありますけれども、これはまち未来課、産業観光課には、病院も含め、税務も入り、これは今まで企画課でなさっていたのではないですか。その辺のところは私が間違っているんですか。その辺のところはどのようになっていくのかなという、課の編成の私たち自身もこれがなかなか、どの課でどの課をこれをやっていくかというか、ということも説明すらわからないという状況にありますので、何しろこれは皆様、課長さんたちとも話し合いになっていない課編成、町長権限でこう変えていくという思いのことが、少し私は受け入れることができませんし、そして経費の無駄であるということに関しまして、反対とさせていただきます。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) この提案につきましては、課の名称変更など、住民の方が名前を見たらすぐどういう内容のことをする課かわかりやすくなっていると思いますし、また防災危機対策室にありましては、この組織にすることで町長のほうからもお言葉をいただきましたが、今以上に住民の生命と財産を守ることができるようにしていくという力強いお言葉もいただきました。また、組織機構というのは町長の専権事項でもございますので、私はこの案に賛成したいと思います。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第2号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第2号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立多数です。したがって、議案第2号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。11時から始めます。            午前10時50分 休憩            午前11時02分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  日程第3、議案第3号、高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) それでは、議案第3号について御説明させていただきます。  高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について。  高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  任期付職員の採用に関し、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づく必要事項を定めるため。  1枚めくってください。  高野町一般職の任期付職員の採用に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。  (職員の任期を定めた採用)  第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の効率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。  (1)当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認める職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合  (2)当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合  (3)当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合  (4)当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合  第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の効率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。  (1)一定の期間内に終了することが見込まれる業務  (2)一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務  2 任命権者は、法律により任期を定める職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の効率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。  (任期の特定)  第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長される場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。  (任期の更新)  第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。  (給与の特例)  第6条 任期付職員の給与条例の適用については、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。  2 任期付職員の給与月額は、給与条例第8条に規定する給与表の再任用欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。  3 任期付職員に対して給与条例第18条第3項及び第19条2項の規定の適用については、これらの規定中「再任用職員」とあるのは、「任期付職員」と読み替えるものとする。
     (分限及び懲戒)  第7条 任期付職員については、高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高野町条例第43号)に規定を適用する。  (規則への委任)  第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) この一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定というのは、先日からの説明の防衛大学校を卒業した自衛隊員のことなのでしょうと思うんですけれども、この方を採用するに当たりまして、パンフレットなどをいただいてはおりますけれども、この人のポジションというんですかね。どのような位というか、課長さんですか。それとも何か。その辺のところのポジション的な分野はどの辺のところになるのでしょうか。  そして、この方のお給料はどの程度になるのかということをお伺いをいたしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、ありがとうございます。  お尋ねの件でございますが、その室はきっちり室長を置きまして、この任期付職員としたい方は顧問的な形、アドバイスをきっちりしてくれる方に来ていただきたいと考えております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 言うたことに答えてほしいんですよ。課長扱いなのか、それとも課長補佐程度のものなのか、その辺のところをお尋ねしているのに、答弁がございませんし、はっきりした答弁をいただきたいと思います。そのために質疑しておりますので、あやふやな答弁は要りませんので、はっきりと課長クラス、課長補佐クラス、顧問。顧問ということは、前の今の副町長の方が顧問で否決されました。そのような状況にあるということでございましたら、お給料はいかほどいただけるのかとか、そういうことをお尋ねしておりますのに、私も3回しか質問できないのに、これ1回損しますので、言われたことに関してちゃんと答弁をいただかんと具合悪いんですよ。どの程度のお給料で、課長クラスなのか、それとも副町長さんが前に週3回で47万円でしたか、それにプラス賞与プラスでしたから、そのような程度のものになるのでしょうか。それともお幾らになるのですか。はっきりとその辺のお給料のところをお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。1回損します。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) この任期付職員ということでお尋ねいただいておるんですが、ポジションといいますと、諸問題、高野町が抱えておる問題、特に必要だと感じるところについて、私が求めておるものに対してきっちりと指導していただける立場というふうに考えております。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 先ほどの条例の中で、この方の給料というのは再任用職員の給料表を当てはめるということで、その中では18万5,000円から29万円ぐらいまでの範囲があるんですけれども、その範囲で当てはめたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 18万から29万と、えらい開きが10万もあるんですけれども、その辺のところは、18から29万と意味がわかりませんですけれども、これは課長補佐程度なのか、それとも課長、課長クラスではなさそうなにおいもあるんですけれども、その辺のところもお伺いしてるけど、一向に詳しい答弁はいただけないので、その辺のところは具合悪いなとは思っております。  この人のお給料はどこから出るのですか。その辺のところをお伺いをいたしたいと思います。この方のお給料はどこから出るのですか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) この方の給料は役場のほうから、私たちと一緒ですので町から出ます。それで、6月から来ていただく予定にしておりますので、予定としては、先ほども言っておるように、防災危機対策室は室長を置く予定となっております。その室長の補佐になるのか、ちょっとまだ6月から来るので、室長補佐とか、そういうまだ肩書は今のところは考えてないんですけれども、室長の補佐役のような形になると思います。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 高度な専門的な知識の経験を持った人を一定期間採用するということでございます。当該専門的な知識を有する職員の育成を中心に考えられていると思うんですが、第3条のところの、一定の期間内に終了することが見込まれる業務というのがありまして、ただ、その次の4条に、延長も考えられておるようですが、延長することもできるような形になっているようですが、一応今考えられているのは何年でしょうか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 今、考えておるのは、任期付というのは5年以内というようなことがあります。今回考えているのは2年という形で来ていただこうかというふうに考えております。  この任期付職員の採用に関する条例は、各市町村で定められているところもありまして、一定の期間業務が増えるとかいうことで、例えばですけれども、地籍調査のために雇われるというようなときに、こういう条例を定めて雇っている市町村もありますので、これを定めることによってそういうこともできるかなというふうに考えております。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 今の答弁ですと、今回に関しましては防災に関することだというふうに解釈しますが、その他についても、その他の専門的な知識の必要な場合も対応があるという解釈でよろしいですか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問にお答えします。  先ほども言いましたように、その他のことでも、極端な話、災害が起こったりして測量をもっと進めなあかんとかいろいろなときに、専門的な技術を持った人を、コンサルに出すんではなくて、一定期間雇い入れて、それに業務に当たってもらうとか、そういうこともできると思っておりますので、ということでございます。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) もう一つ、一定期間中業務量の増加が見込まれる場合というのもありますが、これの場合も一緒なのでしょうか。再任用の問題もあると思うんです。現在、再任用されてないと思うんですが、再任用も含めまして、要するに職員の中からでもそういうことが可能になってくるのでしょうか。元職員ですね、要するに退職した人が専門的な知識を持っているので一定期間再任用と同じ形で採用されるような形もあるのでしょうか。  そうなりますと、ちょっと今現状とちょっと差がつくようなというか、現在の状態と違うような感じのスタイルになるような気もせんでもないので、その辺のところをお答えいただきたいです。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問にお答えさせていただきます。  職員の場合にも、専門的な知識等を持たれている職員であれば、このような任期付というような雇い方も考えられると思います。  先ほど幅があると言いましたが、再任用職員の給与を当てはめるということで、18万ぐらいから29万ぐらいという幅があります。技術的なこととかによって給料は考えていきたいと思っております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 副町長いわく、高野町の税は、職員や町長の税金をそんな人権に雇うほど税がないということを私はお伺いをしておりますのに、これまた顧問としてお雇いに2年間なるという。町長は顧問職がお好きなんですねと思います。前の、今の現副町長も顧問職で2年間で七、八百万円のお給料ということで否決されました。またこの県からの退職者であります天下りみたいな方を顧問としてお雇いになるということを提案されてきております。  高野町は税も少ないし、我々も税金から給料をもらっていると思っているんですけれども、副町長の認識では、私は高野町の税金から給料はもらっておりませんとおっしゃいましたので、一体どこから給料が出ているのかなという疑問を抱く部分もございますけれども。  高野町の税が少ないにもかかわらず、この顧問を2年間お雇いになる。こういうものは防災には大切かもしれませんが、私たち議長、副議長会でもコンサルタント的な、いわば研修というんですか、そういうふうな中で勉強会をさせていただいて、いろんなことを勉強するということがございます。その研修コンサルタント的なもののほうが給料的なものは安いし、税が減ることもないのではないかと思って、私はこれに関しては、高野町の税が少ないと副町長がおっしゃっておりますから、この件に関しましては、天下り、県の受け皿ではないと思っておりますので、お金の面を考えまして反対をさせていただきます。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 町長も強調されたように、今回は防災でございますが、専門的な知識がないというふうなことで、職員の教育のために必要であれば、財政の許す限り許せるものであるんではなかろうかというふうに思います。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第3号、高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第3号、高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立多数です。したがって、議案第3号、高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第4号、高野町学童保育所設置及び管理条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 失礼します。  議案第4号につきまして、御説明申し上げたいと思います。  高野町学童保育所設置及び管理条例の制定について。  高野町学童保育所設置及び管理条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としましては、高野町立学童保育所を設置し、その管理及び利用料を規定するためでございます。  めくっていただきまして、次のページをお願いします。  高野町学童保育所設置及び管理条例。  (設置)  第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、学童保育所を設置する。  (名称及び位置)  第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。  次の表で、名称が高野山学童保育所。位置は高野町大字高野山376番地。ここは、高野山小学校の番地となってございます。  (入所対象児童)  第3条 学童保育所に入所できる児童は、本町に住所を有する次の各号に掲げる児童でその保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。  (1)としまして、小学校1年生から小学校6年生までの児童  (2)その他、町長が必要と認めた児童  (休所日)  第4条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。  (1)日曜日  (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日  (3)その他規則で定める日  次に、(開所時間)  第5条 学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。  (1)小学校の登校日は、下校時から午後6時まで  (2)小学校の休業日は、午前8時から午後6時まで  (入所手続)  第6条 学童保育所に入所を希望する児童の保護者は、規則に定めるところにより、町長に入所の申し込みを行い、入所の決定を受けなければならない。  (入所決定の取り消し)  第7条 町長は、学童保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の決定を取り消すことができる。
     (1)第3条に規定する要件に該当しなくなったとき  (2)正当な理由がなく長期間にわたって利用実績がないとき  (3)利用料を納入しないとき  次、(利用料)です。  第8条 第6条の規定により入所の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長に利用料を納入しなければならない。  2 利用料は、別表に掲げる金額とする。  3 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。  (利用料の還付)  第9条 町長は、既に利用者から収受した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことが理由により利用することができなかった場合は、この限りでない。  (賠償責任)  第10条 利用者は、入所児童が建物又は設備その他物件を破損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、減免することができる。  (委任)  第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  その次に、第8条でうたわれている利用料の額を定めた表を表示してございます。  この内訳としましては、登録料が毎年4月1日から3月31日の1年間、年額で1,000円。それと保育料、8月以外の月は平日1日、日額当たり500円、休業日は日額1,000円。それで、利用料上限額が月額6,000円。6,000円以上は徴収しないということです。その次に8月、これは夏休み期間中に該当するんですけれども、日額が1,000円で、月額の利用料上限額が1万2,000円と定めてございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) この学童保育の設置及び管理条例の制定についてなんですけれども、いつでしたか、今年に入ってからでしたか、こども園、また小学校の保護者に集まってもらって、意見などを聞いたというふうに伺っております。そういうときに休所日とか、開所時間、利用料など、そのときの保護者の方、父兄の方の要望、意見などを反映した内容になっているのかということと、事故などが起きたときの対応、責任ですね。そういうところの所在というのはどういうふうにされているのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) まず当日、いろいろ保護者の方々から御質問なりございました。8番議員おっしゃられました利用料に関してですが、特段、要望等はなかったと認識しております。  というのは、事前にアンケート調査をさせていただいて、そのときは今日の条例でお示しした額の倍近い金額だったんですけれども、そのアンケート調査を考慮して、今回かなり金額的には低い金額で抑えました。  それと、もう一つ、今年開創法会という大きな高野山内での行事があります。その中で、保護者の方から要望が出たのは、この条例でございますように、一応開所時間は午後6時までですよということで説明させていただいたんですけれども、せめて半時間ぐらい延ばしてくれないかという要望がございました。ということで、今の条例の中で、町長が必要と認めたときは、この保育時間ですね、臨時に変更することができると、そういう部分を追加させていただきました。  その他、事故の場合とか、特段具体的な御要望とか、質問はなかったかと思うんですけれども、一応利用料で登録料というのを1,000円いただくようにしております。これが傷害保険ですね。子供さんたちが学童保育時間中にけがをした場合、それはこの傷害保険を事前に掛けていただいて、それで対応するというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) いろいろなことを想定されてつくっていただいておるというふうには思いますので、そこら辺のところでもう少しこういうふうに取り入れてみたらどうかなというようなこともありましたので、少し質問をさせていただきます。  かつらぎ町の場合においては、同じように休所日はなっております。そして、ここはちょっと学年によって利用料が違うというようなお話も伺いました。低学年から高学年によって、何段階に分かれているというようなことでございました。  そして、九度山町のほうに至りましては、小学校の空き教室1カ所でやっておったのが、今年度から入学児童が多いので2カ所にせざるを得んのではないかなというようなこともお聞きしております。ここは月額1万5,000円ですか。  橋本市においては、今学童保育を14カ所でやっておるということで、27年度より多くの箇所がNPO法人が入るというように伺っております。今、料金なんかもばらばららしいですけど、橋本市にあっては、これで料金もある程度統一されるんではないかというんですが、月額8,000円ぐらいが多いというようなことも聞いております。  そこで、低学年から高学年に至るそのところで、特段利用料については何もなかったというようなことでありましたが、そういうこともこれから考えていかれるのかどうか。開所したとして、いろんな要望が起きてきたときに、そういうふうな低学年から高学年の利用料の違いをまたつけていくのか。  休所日なんですが、高野山だけの事情を言いますと、非常に日祝など、非常に親御さんが働いておるというような状況があります。よその地域とは、かつらぎ、九度山、橋本とは違う状況の中でこの学童保育が開設されるということになりますので、その辺の少しほかのところと同じということではなくて、高野山に合わせた、高野町に合わせたものが考えられなかったのか。もちろん公が中心でやるような形に今なっておりますので、大きく広げられないとは思うんですが、これからの方針というか、内容として、そういうこともまた考えていかなければならないと考えているのか、その辺のことをお伺いしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 8番議員のほうから、ほかの近隣の市町の実情ですね、調査をされたということで、私のほうも実際にいろいろとそういった情報を得まして、その中でこういった一つの条例化をしていったわけです。  当初、考えておったのは日曜日もやるべきかどうかというのを非常に頭を悩ましました。本当に条例案を作成する間際まで考えておったわけなんですけれども、一番問題なのは職員配置、特に夏休みというのはぶっ続けになってしまうということで、そこが一番読めない部分で、こういったことを言うとちょっと語弊があるかわからないですけれども、とにかく型にはまっているかわからないけれども、近隣と同じような形でスタートをしたいということです。  この条例を御承認いただいたら、早速募集ですね、児童の募集を行いたいと思います。それと同時に、応募者が決まりましたら、すぐに説明会ですね。保護者の方にお集まりいただいて、学童保育所の内容とかを説明すると。それと、保護者会というのをつくって、いろいろと御要望をお聞きする会というのをつくっていきたいと考えています。もちろん逆にこちらのほうからこういった部分で御協力いただけないかということも訴えていきたいとは思うんですけれども、要望を聞く会をつくっていって、来年、再来年、どういう形で学童保育所を運営していくかというのを検討していきたいなと、そういうふうに考えております。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 何とか近隣に合わせた内容で立ち上げたいというようなことでございます。また、もしこの条例案が可決されましたら、この中身をしっかりとつくっていくように、保護者の方ともしっかり話し合いを持たれまして、保護者の方も中に入って運営やら、主体性を持って保護者の方も人任せ、行政任せじゃなくてやっていけるように。課長のほうも今までそういうふうにやってこられて大変だったと思うんですが、これからも保護者の方とともに内容をしっかりしたものにしていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) 今の話を聞いていると、高野山本位というか、今小学校3校ある、富貴と花坂と高野山と。これを立ち上げるときに、富貴の小学校の保護者、花坂小学校の保護者等に働きかけてあるのかどうか。こういう説明をしたかどうか。そこら辺のところをちょっとすみませんけれども、お願いします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 結論をお話し申し上げますと、働きかけておりません。この学童保育の設置に当たっての今までの経緯なんですけれども、私ども行政当局としては、民間から立ち上げていくと。そのような方向でずっと考えておりました。ただ、高野山小学校の保護者の方の強い要望とかあって、最終的には公設での立ち上げという形になりました。  本当言うと、将来的なことを考えますと、やっぱり運営自体は民のほうで何とかならへんのかなというのは今でも考えております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) 高野山、今立ち上げて大体軌道に乗るというか、ほかの小学校は人数も少ないし、そういうことが上がってくるかどうかわからないんですけれども、もしこういうことが、この間だったかな、これに関して2名の人を雇うというようなことがあったような気もします。費用がかさむ一方で、さっき一議員さんが言ってましたけれども、今までの内容を見ていると、ほんまに費用ばっかりで、どこまで費用をかけてこの行政をやるんかなと非常に心配してます。その上、また高野山にこれ行って、また花坂、富貴のほうでこういうこともやってほしいということになれば、また考えるとなれば、またまた費用がかかると。こういうことをやっていっていいのかどうか。ちょっと自分らもわからないんですけれども、今まで緊縮予算とか何とかいうてやってきたけれども、すごくぎょうさん、ぎょうさんということはないけれども、ちょっと言葉は悪いんですけれども、費用がかかるような事業ばっかりやってるようなちょっと気がします。  もし、高野山がうまいこといったら、また花坂のほうにもどうですかというような話を持っていくのかどうか。そこら辺のところを、すみませんけれども、お願いします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大谷先生、ありがとうございます。  まさに高野町内には、花坂にも富貴にも小学校、中学校がございます。今回、この学童保育設置ということで、高野町の議会のほうでも、ここ三、四年、もっとあるんですかね、ちょっと私のほうではわかりませんが、かなり議論がされてきたと思っております。しかし、住民の希望する声が多いにもかかわらず、どうしてもやはりNPOとか民間で立ち上げられないというような現状がございましたので、今回、まず行政がちょっと旗を振りまして、高野山内の保護者の方に、学童保育をするんであればどういうような内容がよろしいかというような話し合いも十分しながらして、また今後はやはり先ほど大西先生も言ってらっしゃいましたが、この利用額ですね。保護者の方々の一部はこの利用額は非常に安過ぎるんではないかというふうに危惧されている方もいらっしゃいます。この額で非常に喜んでいただいている方もいらっしゃいます。  しかし、先々保護者会をつくっていただいて、この学童保育が独立して、NPO法人のような形でひとり立ちできるような形に行政が持っていきたいというふうに思っております。そのためにはこの施設利用料というのも、今後、見直していってもらわなければならない、意見を聞かなければならないというふうに思っております。その先に高野町全体でそのNPO法人が学童保育というのに手を伸ばしていっていただけたらとこちらは考えております。 ○議長(負門俊篤) 6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) 話はよくわかるんですけれども、またもしこれがうまいこと行って、また高野山でどれだけの人が応募してくるかちょっとわからないんですけれども、また花坂、また富貴、忘れられんとまたそっちのほうへ働きかけて、うまいこと行くようにお願いしときます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大谷先生、ありがとうございます。  小学校のある花坂地区、富貴地区、小学校だけ、小・中の話だけですけど、決して忘れるということは全くございません。大事にしていかなければならない。そこにいらっしゃいますお子様方のことも行政も考え、また行政と民のほうでも考えて、両輪となって進めていくべきだと思っております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 先ほどから御意見が出ていますけれども、まずこの条例案を出してくる前に、先に保護者に説明会なりなんなりを開くべきではなかったのかと思いますし、どのような保護者がこのようなことをしてくれという御意見があったかどうかというのも伺っておりませんし、まずこれが決定した後に説明会をするのではなく、先に説明会なり、保護者の御意見を聞いてこの案を出してきていただけるほうがベターだったんではなかろうかというにおいも感じます。  なぜならば、やはり子を持つ親に意見を聞いて、やってほしい、こんなんあったらええのになとか、富貴も含め、花坂も含め、皆さん、父兄の方、PTA役員でも結構でございます。それと教育委員会なり入りまして、説明会をし、その案が出てきてこの条例案を出してくるというならわかりますが、これを通しておいてから、後で決まってましたので、これでじゃあ、いざやりましょうかというのはちょっと計画不足というか、その辺のところはなってないんじゃないかなという思いを感じられますし、この件に関しては、私はまず討論をいたしますけれども、その辺のところを懸念いたします。  そして、近隣において、全てにおいて近隣と同じに。この機構改革も近隣と同じにという、近隣と一緒にする必要もないと思うんですよ。高野町は高野町の行政をやっていったらいいんで、近隣の九度山やかつらぎや橋本と合わす必要もないと思います。独自に町長がやったらええんで、近隣と一緒ではないです。税も高野町は近隣とは違います。そんな中での計画を立てていってほしいものであって、近隣と同じにするって、予算も同じかというとそうではないです。  そして、予算、よそよりは安い、その分高野町に負担が多くなるんじゃないですかね。隣の近隣ではもっと高いと伺っております。この月額、何万も要るというふうに伺っておりますけれども、それの負担は高野町の税にかかってくるのではないですか。その辺のところをお伺いしたいと思いますのと。  これに関する先生、保育の先生、現在いる先生の中からこれをやっていただけるのか。それとも、新たに専門の先生をお雇いになって、お給料を出してやるのか。その辺のところをお伺いいたします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、ありがとうございます。  この条例提出をしてから詳しい募集等は行ってまいります。しかし、2月9日と10日に高野山小学校PTA会長平野嘉也さんと保護者、高野山こども園保護者会長さんとの話の中で、保護者たちを集めて学童保育に対するそういうお話がなされ、そこでこういう近隣の学童保育ではこういった内容でやっておる。だから高野町としてどうにかできないかというような話を町のほうに持ってこられたので、今回、高野町としてはこの条例を本日出させていただいたということでございます。いろんな意見を保護者から聞いて、そして今回条例を出したということになっております。  それと、近隣と同じというようなことを先生は言われましたが、やはり金額とか、あと時間とか、近隣を参考にして、最終的には高野オリジナルというものになっていけばいいかなと思っております。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 2番議員から職員配置のことで御質問があったかと思います。現状ですね、今の計画としては、高野山こども園のほうから保育士の配置転換の職員がございます。その1名を学童保育所に専従させるという計画でございます。  今、既に2月から臨時職員を1名雇い入れております。その方には4月以降からも学童保育所の補助員という形でお仕事をしていただきたいなと考えています。そのほかに、今のところフルタイム1名、それからパート1名ということで、ある程度4月から先の雇用を見込んでおります。  また、今現状ですね、パート職員、不足する可能性もあるので、町内回覧等を利用して募集しております。特に、夏休み期間中等々につきましては、できたら高野山大学の学生アルバイトさんに来ていただいてという希望も持っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) こども園さんからの保護者に説明をしたということを町長にお伺いしましたけれども、こども園というのは保育園のことですよね。この学童保育というのは小学生のことですよね。その辺のところが何か違うような気が。こども園の方の御意見の聞いて学童保育と、私は別個のものかなと思ってたんですけれども、その辺のところみそもくそも一緒くたというたら言葉は悪いんですけれども、そんなふうににおい的には思ってしまいますし。  そして、こども園から要望があったからというんではなくて、これは小学生への、学童保育は小学生と違うかなと私は思ってるので、私が間違ってるのか、その辺のところが何か保育園と小学校と何かまぜくちゃになっているような気がしますし。  そして、チラシを出して高野町におりまして何か変な広告に募集を出しておりましたのをちらっと見ましたけれども、こども園自体も、園長さんもおやめになって、主任さんもおやめになって、何か先生が足りないようなにおいもあるにもかかわらず、こども園から保育士を1人行かすというのも、分野が違うと思うんですよ。その辺のところは私が理解をしてないのかわからないんですけれども、全然意味がさっぱりわかりません。保育園と学童保育と一緒なんですか。その辺のところはどんなもんなんですか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 学童保育の件で、所先生、御質問ありがとうございます。  こども園、保育所ですよね。ちょっと私、PTAの会長もしてるし、町長もしてるんで、そのあたり切り離して考えていかないと難しいというところがありますのであれなんですが、将来、子供が今保育園に行っている。その子供たちを学童保育に入れたいかどうかというのを、やはりこども園に通っている保護者全体に聞いたほうがいろんな希望が出てくるんじゃないかなというふうに思い、意見を伺う範囲を広げさせていただいたと聞いております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) ということは、こども園から小学校に入学して学童保育につながっていくという意味に捉えていいんですよね。という意味ですよね。  そうすることによったら、やっぱり保育園から小学校に上がる方もいらっしゃるけれども、現在小学校でやっている父兄の方からの意見も必要なわけであって、小学1年生から6年生までの間の父兄でも、この学童保育にしてはやっぱり関心があると思うんですよ。保育園上がりの生徒じゃなくて、現役の生徒たちの親もこれは考えていかなあかん行事だと認識をしているんですけれども、そうなったらやはりそこでの、こども園だけではなく、保育園のこども園だけではなく、小学生の父兄の方たちにも聞いたほうがよかったのではなかったんですかということを私は言うてるんであります。その辺のところをもうちょっと言わせてほしいんやけど、あとで答弁をたっぷりください。と思うんです。その辺のところを私が先ほど、失礼な言葉で言いましたですけれども、まぜこぜに思ってしまわなくちゃいけないという部分があるんですよ。  ですから、こども園の保育士1名をこの学童保育に回すって、それもちょっとおかしいなと思います。これは新たなものとして考えたほうがいいんではないかなというのもありますし、そして、どのぐらいの人数を予定されていらっしゃるのかと。でなければ安い保育料で、500円、1,000円、夏休みなどは1,000円ですよね。先生を何人かお雇いに、パートでもお雇いになったら、赤字になるんではないかなというふうな懸念もいたしますし、税の持ち出しが多くなるんではないかなという懸念もいたしますけれども、その辺のところを先ほどの議員も聞いていらっしゃいますので、その辺のところも詳しくちょっと説明をお願いいたしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 先ほどの私の発言に少し足らずがありました。高野山に通う小学生の家庭、全家庭。それと高野山こども園に通っている家庭、全家庭に意見の交換会をしましょうということで、全てというか、その二日間の日にぜひ来てくださいという案内は出して、意見を聴取させていただきました。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 職員配置と、それからその運営上の財政的な問題という御質問であったかと思います。  職員配置、ちょっと先ほど私のほうも表現がまずかったかもわからないですけれども、昨年の幼保一元化で、高野山こども園というのは高野山学園のほうへ指定管理でお願いしてます。そういったこともあって、昨年の3月末まで、指定管理を入れる前の高野山こども園で従事していた保育士4名を、配置転換で事務職として来ていただいております。その中の1人を学童保育所業務に専従させるという計画でございます。あとは臨時職員で賄っていくということは、先ほどの説明でお話ししたかと思います。  それと、もう一つ、もちろん赤字というのはかなり気になる部分かと思います。これも学童保育というのは、この条例の一番冒頭にあったように、放課後児童健全育成事業という補助事業です。国の補助事業になります。ある程度、学童保育所というのが登録者数とか、年間の開所日数というのをきっちりと確立していったら、国の補助金が仰げるようになります。恐らく平成27年度はまだちょっと国の補助費の協議期間が過ぎているので、ちょっとそれはもう時間切れという形で27年度はそれはちょっと難しいかと思うんですけれども、次年度以降、そういった方向で当局とも折衝していきたいと。そういうことで、将来的な運営を考えていきたいと、そういうふうに考えております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  2番、所君。
    ○2番(所 順子) 先ほどの議員の方には、説明はしていないというふうな答弁を伺ったのにもかかわらず、町長は2月9日、10日に保護者に相談をされたという、こんなどっちかわからないような答弁を両者違う意見をいただいております。  そして、何人ぐらい予定とか、そういうことも計画もない。全てにおいて計画がないにもかかわらず、今の予算のことでも27年度は時間切れ、次年度以降、将来的に考えたいと。このようなことを聞かされて、先にこの条例案を通すわけにはいかないです。もう少しちゃんとした計画案をなされてから、この条例案をつくっていただいたほうがありがたいんではなかろうかと思って、全てにおいて不安も感じられますし、父兄たちも掌握もされてない、求めてもいないにもかかわらず、このように説明をしたと、していないというふうな御意見もございますので、この件に関してはあまりにも理不尽な提出ではないかと思って反対をいたします。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) この学童保育の設置及び管理条例の制定についてでございますけれども、紀の川市で凄惨な事件がございました。そのこともありまして、有識者のほうから、安全な居場所の確保として学童保育を利用してはというような発信もされております。  また、働きながら子供さんを育てておられる保護者の方にとって、この学童保育は必要であると思いますし、子ども・子育て支援として重要ではないかと思いますので、本条例案に賛成をいたします。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。  原案に反対者の発言を許します。  6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) さっき意見を言うたとおり、まだ高野山だけの問題になってしまったら困るので、全部の小学校、三つの小学校を一斉にやってもらいたいと思いますので、反対の意見を述べさせてもらいます。 ○議長(負門俊篤) 原案に賛成者の発言を許します。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 本件につきましては賛成をいたします。この教育を進めていくという中で、こういった子供を預かって育てていくという精神自身が非常に結構であると、このように解釈するわけです。  私自身も2人の孫を持っております。孫であるがゆえに、自分がいろいろ教育するというんですか、教えるというんですか、自分の持っているノウハウを提供していくというような動きをしておりますが、こと他人の子供につきましては、専門家の方々に依存するより仕方ありませんし、自分たちがその物言いをするというようなことは非常に難しいし、問題があろうかと考えております。  そういうような意味から、この事業を実行していく中で、我々議員として賛成するならば、やはりどのような成果が上がっているんかということの追跡ということも大事であると、このように思うわけであります。  今年から始まるこの事業が1年後において、どれだけの成果が上がっているのかというような成果報告的なものを出していただければ、非常に賛成の上に賛成を重ねられるような気がいたします。  そういう意味におきまして、これは希望でございますが、1年後に成果報告というものを希望いたしますので、その点もお考えをいただきたいとこのように思います。そういったことが満たされることを希望いたしまして、本件につきましては賛成をいたしたいと思います。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第4号、高野町学童保育所設置及び管理条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第4号、高野町学童保育所設置及び管理条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立多数です。したがって、議案第4号、高野町学童保育所設置及び管理条例の制定については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。            午後 0時11分 休憩            午後 1時16分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  日程第5、議案第5号、高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、議案第5号について御説明申し上げます。  議案第5号、高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。  高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律における介護保険法の改正により、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る効果的な支援の方法に関する基準等を定める必要があるため、本条例を提案するということです。  次ページ以降がこのたび制定する条例の条文でございます。ごらんのとおり全部で15ページにわたる長い条例になってございます。  この条例の趣旨というのは、先ほどの提案理由にございましたように、地方分権一括法の関連で、それの施行によって権限委譲を定めた関係で、介護保険法の一部が改正されております。その係る部分の条例制定ということで、基本的には厚生労働省令で定めていた従うべき基準ですね。これが介護保険法の改正によって市町村条例で定めなさいということが趣旨になってございます。したがいまして、今までやってきたことと特段何か変わったものが追加されるとか、新しいことをするんやとか、そういったことはないということで御認識いただきたいと思います。  それと、もう一つは、相当長い条文でございますので、要点の解説にとどめさせていただきたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。  一応、要点解説ということで、何点かにまとめてございます。わかりづらいのは、いろいろ字句で、指定介護予防支援の事業という。おわかりになっているかと思うんですけれども、この事業というのは何かというのは、介護認定で要支援の認定を受けた方、要支援1の方ですね。その方に対する介護予防ケアマネジメント並びにケアプランを作成する事業です。  高野町内にそんなものがあるのかいなということなんですけれども、一応これだけやっている民間の事業者はございません。当町としては、地域包括支援センターがこの事業を担っておるということで、民間がこの事業をやっている事業所は高野町内にはございません。  まずはそういったことで要点説明なんですけれども、提案の理由、趣旨、基本方針等ですけれども、先ほど申し上げましたように、地方分権一括法の施行により、介護保険法が制定されたということで、条例を新たに制定させていただきます。  内容としては、これも先ほど申し上げた厚生労働省令で定められた指定介護予防サービス等の人員、事業運営に関する基準の権限委譲によって、市町村長が認めることとなったことが主な内容であり、居宅において利用者の選択に基づき自立に向けたサービスの提供を目標とすることが趣旨となっております。主に第2条関係でこういった条文がうたわれております。  次に、人員に関する基準ですけれども、この事業所を開設するに当たって保健師を少なくとも1名、知識を有する職員、常勤の管理者の配置を規定しているということで、これは第3条、4条のところでうたわれています。  先ほど言いましたように、当町としては地域包括支援センターでこの事業をやっているんですけれども、職員配置としたら保健師が1名、それと知識を有する職員、社会福祉士1名、それと常勤の管理者、支援センター長、健康推進課長と兼務ですけれども、配置しています。  次に、運営に関する基準ですけれども、これも事細かくいろいろ書いてるんですけれども、項目だけを述べさせていただきます。  利用者等に対する情報提供の徹底をしてくださいと。というのは、その事業者の運営規定とか、人員配置とか、利用者が一目で見てわかるように掲示していくとか、そういったことを規定してます。  次に、利用者意向に基づくサービス提供をしてくださいと。  それともう一つ、サービス提供を拒否してはいけませんよという条文がございます。これは第6条のところでうたってございます。  それともう一つ、サービス提供が事業所の都合で提供できないような事態になった場合は、いろんな措置を講じてくださいと。ほかに利用でき得る措置を講じて、利用者さんに迷惑をかけないでくださいということで、これは第7条のところでうたってございます。  次に、認定申請に係る支援。これは要支援の介護認定に関する支援ですけれども、我々介護保険の仕事をやっていて、介護サービスの利用する仕組みとかそういうものがなかなかわかりにくい方がいてるということで、そういった面まで事細かく、親切丁寧に情報提供とか、支援をしてあげてくださいというのが第9条です。  それと、利用料等の収受ということで、これはケアプラン、介護予防サービス計画に要する費用ですけれども、これの収受をしてくださいということで、これは第11条関係です。  次に、介護予防サービスの計画の報告、国保連合会に委託ということで、これも従来からやられていることなんですけれども、あくまでもケアプランの業務を行った場合は、費用決裁の代行機関である当町としては和歌山県の国民健康保険団体連合会のほうへ、電子的なツールを用いて報告するということを規定されています。これは第14条関係です。  それと、事業所の勤務体制の確保ということで、事業に支障のないような勤務体制を確保しといてくださいと。それは社会福祉士、ケアマネジャーの業務遂行に支障のないようにということです。これは第19条のところでうたってございます。  それと、重要事項の掲示ということで、これは先ほど申し上げたのと同じように、利用者さんが一目で見てわかるような掲示の仕方をしてくださいと。その事業所の取り扱っている仕事の内容とか、どういった職員が配置されているとか、そういったことの掲示をしてくださいと。これは22条のところで規定してございます。  それと、秘密保持、利用者さんの秘密は守ってくださいということで、23条のところでございます。  それと、客引きと思われるような誇大広告はしないでくださいということで、誇大広告の禁止ということで、第24条のところで規定しております。  次に、苦情処理の対応、介護利用者等からの利益収受の禁止ということで、あくまでも利用者さんからの苦情は第一義的には事業者さんが対応してくださいと。それと、誤解を受けるような利用者さんからの利益を受け取らないということを禁止、受け取らないということを規定してます。以上が第25条、第26条のところに規定しております。  次に、事故発生時の対応ということで、第27条に規定してます。  それから、指定介護予防支援の取り扱い方針ということで、主に基本方針に対応したサービス提供ということで、利用者目線に立って、利用者さんが戸惑うようなことがないように親切丁寧に取り扱ってくださいということで、第30条、第31条のところに規定してございます。  以上、大ざっぱな解説なんですけれども、冒頭で申しましたように、これというのはあくまでも今までやってきたことがそのまま条例で規定せよということで介護保険法に載せられたということから、新しく条例を制定したということです。  一応附則として、最後の条文ですけれども、この条例は平成27年4月1日から施行するということでございます。ということで、ひとつよろしくお願いします。  以上です。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) ちょっとわからないのでお尋ねいたします。  これは高野町だけの制定になるんですか。市町村とか、近隣とか、そういうものとこの制定というのは別なものか、それとも高野町独自のものなのか、その辺のところが私はわからないので、その辺のところはいかがなっておりますか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 今ちょっと改正介護保険法の条文というのは手元にないんですけれども、従来、厚生労働省令で定められた従うべき基準というのを市町村長は条例で定めなさいという規定に基づいて、今回新たな条例を制定するものでございます。 ○2番(所 順子) 近隣とも同じ。 ○健康推進課長(阪田圭二) はい。市町村長です、近隣の市町村全てです。全部一緒です。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) そんな中で質問していいかどうかちょっとわかりませんけれども、この介護認定についてですけれども、今まで介護2とか1とかあったのが、急に年がいって90歳ぐらいになって、介護が急に要支援になったりとかする問題ってあるんですよね。だから、高齢者になって介護が下がるというのはおかしいんであって、歳がいくごとに介護が上がっていくのが普通ではないかなと私は思ってるんですけれども、その辺のところの認定の仕方は、この制定の中ではどのような形になっているのか、その辺のところをちょっとお伺いしたいなと思います。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) この条例の中には、認定の仕方の方向性とか、そういうものはうたってないかと思います。一般的に介護認定というのは、介護認定調査というのを先にやって、それを広域の審査会のほうへ委託して審査していただいて、その上で介護度が判定されていくということです。  まれにやっぱり要介護2の方が要介護1になったとか、要介護1の方が要支援2になったとかというのはございます。ただ、私どもの立場でそれがどうやこうやというのはなかなか言いにくい部分があります。  それは、一つ介護認定調査ですね。これはなかなか悩ましい部分があって、よく言われるのは、できたら同じ認定調査員にしてほしいという意見は確かに上がってきます。ただ、客観性が欠けていくという部分があって、できるだけ定期的に認定調査員を違う方にしていただいて、できるだけ客観的な目で見るという部分があります。それがそういうふうに今言った事態につながっているとは言えないと思います。ですから、今の事態というのは、もちろん要介護3の人が要支援になったというのは、御本人さんに異議申し立てをいただいて、もう一度再調査して、再認定をするという道がひらけております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号、高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第5号、高野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第6号、高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 引き続きまして、議案第6号について御説明申し上げます。  高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定について。  高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。
     高野町長 平野嘉也。  提案理由ですけれども、先ほどと同じ理由になるんですけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における介護保険法の改正により、地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める必要があるため本条例を提案するということで、先ほどの地方分権関連法案の施行による介護保険法の改正で、省令で定められていた基準が町条例で定めなければならなくなったということで、ここに上程させていただきました。  1枚めくっていただきたいと思います。  今度は条文はあまり長くないので、読み上げさせていただきます。  高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1)包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。  (2)地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。  (3)第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。  (基本方針)  第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。  (職員に係る基準及び当該職員の員数)  第4条 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。  (1)おおむね1,000人未満。次のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人。  ア 保健師その他これに準ずる者  イ 社会福祉士その他これに準ずる者  ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条において「省令」という。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者をいう。)その他これに準ずる者  (2)おおむね1,000人以上2,000人未満。前号アからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)  (3)おおむね2,000人以上3,000人未満。専らその職務に従事する常勤の第1号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号イ又はウに掲げる者のいずれか1人  (適正、公正かつ中立な運営の確保)  第5条 地域包括支援センターは、高野町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号、高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  したがって、議案第6号、高野町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第7号、高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本まち未来課長。 ○まち未来課長(松本嘉文) よろしくお願いいたします。  それでは、議案第7号について御説明させていただきます。  議案第7号、高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の制定について。  高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  土地改良事業に基づく事業に要する経費の賦課基準を定めたいので、本案を提出するものです。  次ページをお願いいたします。  高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例。  (趣旨)  第1条 町において施行する土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。  (賦課の基準等の決定)  第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。  2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。  3 第1項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。  (夫役の履行)  第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。  2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。  (賦課に対する異議の申立て)  第4条 第2条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に、町長に対して異議を申し立てることができる。  2 町長は、前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。  (急施の場合の特例)  第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。  (賦課徴収の延期等)  第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。  (委任)  第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号、高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第7号、高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第8号、高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本まち未来課長。 ○まち未来課長(松本嘉文) それでは、議案第8号について御説明をさせていただきます。  議案第8号、高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例の制定について。  高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  林業関係事業を実施するにあたり受益者から分担金を徴収するため本案を提出するものです。  次ページをお願いいたします。  高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林業関係事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。  (被徴収者の範囲)
     第2条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受ける者から徴収する。ただし、町長が特に必要があると認める者は、分担金を減額し、又は免除することができる。  (分担金の額)  第3条 この条例による分担金の額は、事業に要する経費から補助金を差し引いた額を超えない範囲で町長が定める額とする。  2 前項の分担金は、当該事業の事業着手前に全額を徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。  (分担金の精算)  第4条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の生産額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。  (委任)  第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号、高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号、高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第9号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) それでは、議案第9号について説明させていただきます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等のためでございます。  次ページをよろしくお願いします。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例。  (高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)  第1条 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を次のように改正する。  別表第1-1中  「教育委員会委員長 300,000   教育委員会委員  240,000」を  「教育委員会委員  240,000」に改める。  (高野町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)  第2条 高野町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成元年高野町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第1条中「参加した者」の次に「並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者」を加える。  (高野町特別職報酬等審議会条例の一部改正)  第3条 高野町特別職報酬等審議会条例(平成元年高野町条例第6号)の一部を次のように改正する。  第2条中「副町長」を「副町長及び教育長」に改める。  (町長、副町長の給料その他の給与条例の一部改正)  第4条 町長、副町長の給料その他の給与条例(昭和32年高野町条例第5号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。  町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例  第1条中「副町長」を「副町長及び教育長」に改める。  第2条第1項中「副町長」を「副町長及び教育長」に、  「副町長 540,000」を  「副町長 540,000   教育長 495,000」に改める。  第3条第1項中「副町長には給料」を「副町長及び教育長には、給料」に改める。  (高野町職員旅費支給条例の一部改正)  第5条 高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の一部を次のように改正する。  別表第1及び別表第2中「副町長」を「副町長及び教育長」に改める。  (高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例の廃止)  第6条 高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例(昭和37年高野町条例第5号)は、廃止する。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。  (高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)  2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1-1の規定は適用せず、改正前の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1-1の規定は、なおその効力を有する。  以降、同様にこの経過措置というのが敷かれておりますので、ちょっと省略させていただきます。  その次の次のページからは、新旧対照表となっておりますので、よろしく御審議お願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) ちょっとわからないので質問いたします。  副町長が教育長になるというふうな文章的に思って、これはどういうふうなことなのかなと思って、これちょっと給料のあれがちょっと難しいんだけども、これは副町長の立場と教育長の立場がちょっと理解しにくいんで、副町長の立場がどのような立場になるのか。そして、給料は今までより上がるのか、下がるのかという、これちょっと勉強する間がなかったんですけど、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。ちょっとわけがわからへんのですよ、私は。ちょっと理解力が鈍いと思いますので、この件に関してちょっと詳しく説明をお願いします。 ○議長(負門俊篤) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 要は、この27年4月1日から新しい改正法が施行されるということで、現状は教育委員の中から教育長と委員長が選ばれておって、議会でも同意を得られておったんですが、新しい制度が施行されるときから、教育長は教育委員から選ばれるのではなく、教育委員会の構成員となるということで、非常勤の特別職から通常の特別職に変わる、身分が変わるということです。  それで経過措置としまして、現行の現教育長の委員としての任期中は従前の委員長と教育長の二本立てで経過措置が敷かれておるということでございます。身分が変わるということです。  これが今、現教育長の任期というのは平成28年9月30日までですので、この間は今までどおりの委員長と教育長というのが現存するということでございます。それ以降、町長が教育長を指名して、委員長というのはなくなるという改正でございます。  給与は現行と何ら変わっておりません。現状のままでございます。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) ちょっとシステムが変わるみたいな、今度はそうすることによれば、9月30日までは今の教育長は教育委員の中で選ばれて教育長と。私の認識では、町長が選任したのかなと、町長権限にあるのかなと思ってましたですけれども、教育委員会の中から選任されたのが今の教育長というふうに認識していいんですよね。今度からは町長権限になると、そういうふうに改定をされると、そういうふうなことでございますよね。それはわかりましたですが、お給料のほうは現状のままでということで、アップも下もないということで認識してよろしいですね。今度からは町長権限で教育長を任命できると、承知いたしました。  これは教育に関することは別としまして、町長の権限で、はい、この人、教育長といったらできるということですね。人事権は町長にあるということに変更なされるということを認識したらいいんですね。はい、わかりました。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第10号、高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 議案第10号を説明させていただきます。  高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。  高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としまして、先ほどと同様、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、職務専念が適用されるためでございます。
     次ページをお願いします。  高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例。  (目的)  第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。  (職務に専念する義務の免除)  第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ高野町教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。  (1)研修を受ける場合  (2)厚生に関する計画の実施に参加する場合  (3)前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号、高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号、高野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第11号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第11号について、御説明させていただきます。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  人事院勧告に基づく給与制度の総合的見直しのため、給与表の水準を改め、勤勉手当の支給割合及び管理職員特別勤務手当の支給要件を改めるとともに、初任給調整手当の額の改正を行うため。  1枚めくってください。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を次のように改正する。  第17条の2第1項中「勤務時間条例第9条の規定に基づく休日」の次に「(次項において「週休日等」という。)」を加え、同条第2項を次のように改める。  2 前項に規定する場合のほか、第22条の4第1項の規定に基づく規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。  第17条の2第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。  3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  (1)第1項に規定する場合、同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)  (2)前項に規定する場合、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額。  第19条第2項第1号中「100分の82.5」を「100分の75」に、「100分の102.5」を「100分の95」に改め、同項第2号中「100分の37.5」を「100分の35」に、「100分の47.5」を「100分の45」に改める。  第26条の4第1項中「月額365,500円」を「月額366,700円」に改める。  次のページは別表1を次のように改めるということで、ここから給料表が変わりますので、9ページ全て給料表になっておりまして、その後ろにですが、附則がついております。附則は後ろから4枚目になっております。附則としまして、(施行期日)  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  2 この条例による改正後の第26条の4第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。  (切替日前の異動者の号給の調整)  3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  (給料の切替えに伴う経過措置)  4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(再任用職員を除く。)を給料として支給する。  5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。  6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。  (規則への委任)  7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるとなってまして、その次のページからは新旧対照表となっておりますので、参考にしてください。  それと、ここで補足説明をさせていただきます。  一応、このややこしい改正の内容ですけれども、改正理由と内容ということで、これは人事院勧告に基づく給与制度の総合的な見直しということになってます。これは平成27年4月施行で、平成30年4月完全実施ということになってます。  まず、地域間、世代間の給与配分の見直し、給与表の改正、医療職1を除く全国共通に適用される給与表水準を、民間賃金水準の低い地域の官民格差を踏まえて平均2%の引き下げとなっています。  それと、1級全号給及び2級の主任級等に係る号給は引き下げはありません。3級以上の50歳代後半層が多い号給は最大4%程度引き下げとなっております。新給料表への円滑な移行のため、経過措置、3年間の現給補償をということになっております。3年間は現給を補償されるというふうになっております。  それから、2番としまして、職務や勤務実績に応じた給与配分のための諸手当の改正ということで、管理職員の特別勤務手当、管理監督職員が災害への対処等の臨時、緊急の必要によりやむを得ず平日の深夜0時から朝5時までの間に勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内の額を支給するということになっております。  それから、あと勤勉手当の支給割合の改正と、初任給調整手当、医療職1の改正状況を勘案して改正するものであります。いずれも国の人事院勧告に基づく改正でございます。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第12号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) それでは、議案第12号について御説明させていただきます。  高野町行政手続条例の一部を改正する条例について。  高野町行政手続条例(平成8年高野町条例第15号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  行政手続法の一部が改正され、行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに関する規定が設けられたことに伴い、本町の条例においても同様の規定を設ける必要があるための改正でございます。  1枚めくってください。  高野町行政手続条例の一部を改正する条例。  高野町行政手続条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。  目次中「第4章 行政指導(第30条-第34条)」を  「第4章 行政指導(第30条-第34条第34条の2)   第4章の2 処分等の求め(第34条の3)」に改める。  第2条第5号中「名あて人」を「名宛人」に改める。これは漢字に改める改正でございます。  第3条中「第4章」を「第4章の2」に改め、同条第5号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第6号中「かかわる」を「関わる」に改める。  第4条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  第13条第1項各号列記以外の部分中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第1号イ中「名あて人」を「名宛人」に、「はく奪」を「剥奪」に改め、同条第2項第5号中「名あて人」を「名宛人」に改める。  第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第3項、第22条第3項並びに第28条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  第33条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。  2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際、町の機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。  (1)当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
     (2)前号の条項に規定する要件  (3)当該権限の行使が前号の要件に適合する理由  第4章中第34条の次に次の1条を加える。  (行政指導の中止等の求め)  第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法令に規定するよう要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。  2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。1枚めくってください。  (1)申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  (2)当該行政指導の内容  (3)当該行政指導がその根拠とする法令の条項  (4)前号の条項に規定する要件  (5)当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由  (6)その他参考となる事項  3 当該町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。  第4章の次に次の1章を加える。  第4章の2 処分等の求め  第34条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がなされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。  2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。  (1)申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  (2)法令の違反する事実の内容  (3)当該処分又は行政指導の内容  (4)当該処分又は当該行政指導の根拠となる法令の条項  (5)当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由  (6)その他参考となる事項  3 当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。  (高野町税条例の一部改正)  2 高野町税条例(昭和35年高野町条例第23号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。  以上でございます。次のページからは新旧対照表となっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第13号、高野町保育所設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第13号について、御説明申し上げます。  高野町保育所設置条例の一部を改正する条例について。  高野町保育所設置条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由として、保育所入所資格及び、保育料の算定基準の変更のためということで、関連法令としては、子ども・子育て支援法が関連法令となっております。  1ページめくっていただきます。  高野町保育所設置条例の一部を改正する条例。  高野町保育所設置条例(昭和40年条例第1号)の一部を次のように改正する。  第4条を次のように改める。  (入所資格)  第4条 保育所に入所することができる者は、次のとおりとする。  (1)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児  (2)支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児  (3)支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの  (4)その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める乳幼児  第7条を次のように改める。  (保育料)  第7条 保育所に入所している乳幼児(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る乳幼児を除く。)の保護者は、保育料として、乳幼児1人について、1月につき支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準(当該乳幼児が受けた保育が支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)に相当する額を町長に納付しなければならない。  2 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(支援法第27条第3項第2号又は支援法第28条第2号第1号若しくは第2号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別の規則で定めるところによる。  第9条第1号を次のように改める。  (1)入所資格を有しなくなった場合。  別表を削る。  附則。  この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。  それと、ちなみに一応今回の条例で保育料というのが、先ほどの条文の中で第7条第2項のところで、別の規則で定めるところによるということで提案させていただくわけなんですけれども、本日、ちょっと別の参考資料で、ホッチキスどめで2枚とじた表をお渡ししているかと思います。その中で、これは参考資料なんですけれども、めくっていただいて2枚目の表が現行の国の基準、左が国の基準であって、右が町の基準ということで、今回条例の表から削除する表というのは、まさにこの右側の町の基準の表でございます。  先ほど規則で定めるという条文がございました。それに対応する部分ですけれども、1枚目の表で、左側の国の基準、これが第7条第1項の内閣総理大臣が定める基準が左側の国の基準です。右側の町の基準、これはまだ確定していないんですけれども、別の規則で定めるというところで、今後、施行規則を制定する上で、この右側の表の金額を施行規則で定めていきたいという方向で考えております。  算定基準の大きく変わったところは、施行前は所得税のランクで保育料を決めておりましたが、改正後は住民税の額によって保育料の額を算定するという方向に変わります。今、施行規則を制定するということを申しましたが、できるだけ算定基準が変わっても御本人に負担いただく保育料が変わらないように、算定基準額表の案をつくり上げております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) これもちょっとお尋ねをいたしたいと思います。  国の基準と高野町の基準は随分金額が違うんですよね。何千円かも違うし、多いところでは6,000円も違うというふうになっているんですけれども、高野町はそれで行けるんですかね。その辺のところと。  所得税で今まで決めていたと。今度は住民税で決まっていくということで、この違いですね。どのように、所得税が今まで多い人はどのようになって、住民税でどのようになっていくということをちょっとわかりやすく説明していただきたいと思います。その違いというものがちょっとわかりにくいんで、所得税と住民税の違いによって、どのような感じに変わっていくのかなというところをちょっと平たく説明をお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) まず、国の基準と当町の基準の違いですね。これはあくまでも従来の考え方どおりということで、国の基準というのは、これは何を意味しているかというのは、これ以上とらないでくださいということです。当町としてはできるだけ安価な保育料を設定したいということで、ざっと見ていただいても半額近い金額で抑えております。  もう一つは、参考資料の説明になってるんであれなんですけれども、所得税で算定した保育料の違いと、住民税で算定したときの保育料の違いなんですけれども、ちょっと一概に、もちろん所得税が多い人は住民税も多いというのはわかるんですけれども、厳密にそしたらどれぐらいの割合で多いとかいうのは、ちょっと今の段階ではお答えできません。  ただ、今回ある方が所得税をこれだけもらとって、そのとき住民税がこれだけやったら、その方は住民税の算定基準に移行した場合でも、できるだけ保育料のランクを同じようにおさまるように規則で定めていくと、そういった基準額表をつくっていくということで、できるだけ保護者にとって、急に保育料が増えた、減った、それがないように配慮したいと考えてます。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 町によって、その都度いい方向で考えていってくださるというふうな、今はニュアンス的なものに捉えていいんですよね。あまりにも極端に上がり過ぎても、あまりにも極端に下がり過ぎても具合悪いと。その間をとって、町が適切な査定をしていただかないとその辺は困るという部分が出てくるんで、その辺のところは考えながらやっていただきたいなと思います。ちょっとわけのわからないこの制定かなというのはありますけれども、その辺のところは考えながらやってください。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号、高野町保育所設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第13号、高野町保育所設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第14号、高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。
    ○健康推進課長(阪田圭二) まず、議案説明の前におわび申し上げます。  この議案第14号と次の議案でございます議案第15号、これにつきまして、議案書をお配りした後にちょっと間違いがわかりまして、今回、差しかえをさせていただきました。申し訳ございません。  それでは、議案第14号、高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  高野町乳幼児医療費給付条例(平成20年高野町条例第7号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由としては、法改正に伴い、高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正するものです。  1枚めくっていただきたいと思います。  高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例。  高野町乳幼児医療費給付条例(平成20年条例第7号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。」を「次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。」に改め、同条第2項中「この条例において」を削り、「「保護者」とは、親権を行う者その他で乳幼児を現に監護し、乳幼児の生計を維持しているものをいう。」を「「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。」に改め、同項に次の各号を加える。  (1)乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母。この場合において、父及び母がともに該当父及び母の子である乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、該当乳幼児は、該当父又は母のうちいずれか該当乳幼児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。  (2)父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者  第2条第3項中「この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。」を「「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。」に改め、同条第4項中「この条例において」を削り、同項に次の1号を加える。  (7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)  第2条に次の3項を加える。  5 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費、特別療養費、及び保険外併用療養費をいう。  6 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。  7 「医療機関」とは、医療保険各法の規定により、医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。  第3条中「給付は」を「支給対象者は」に改め、「医療保険各法の」の次に「規定による」を、「かつ」の次に「、乳幼児の保護者とする。」を加え、「本町に住所を有する乳幼児(生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている乳幼児を除く。)の保護者を対象とする。」を「この場合において、乳幼児は本町の区域内に住所を有するものとする。」に改め、同条に次の1項を加える。  2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、支給対象としない。  (1)保護者の前年の所得(1月1日から7月31日までの間に乳幼児医療費の支給対象となる保護者については、当該医療費の申請が行われた年の前年の前年の所得とする。)が、次の表に定める額以上であること。  表の中で扶養親族数がゼロ、1、2、3、4、5人までの表示で、所得額が上から532万、570万、608万、646万、684万、722万とするということです。  1 扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合は、1人につき6万円を加算する。  2 扶養親族等の数が5人を超える場合は、その超えるもの1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合44万円)を加算する。  (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者。  第7条の見出し中「乳幼児医療費の」を削り、同条第1項中「受けた受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。」を「受けた者(以下「受給資格者」という。)が該当受給資格者の受けた保険給付に係る一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額に相当する額の乳幼児医療費を支給するものとする。ただし、医療保険法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、該当給付額を控除した額とする。」に改め、同条第3項中「い」を削り、「の」を「を」に、「支払いがあった」を「支給した」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「国民健康保険法・健康保険法」を「医療保険法」に、「給付対象者」を「受給資格者」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。  2 前項の申請は、支給対象者が保険給付を受けた日から起算して5年以内に行わなければならない。  第10条に次の1項を加える。  2 町長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第4条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全額若しくは一部を返還させることができる。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行するということでございます。  かなり字句の変更がたくさん出てきておりますが、この条例自体のもともとの根拠というのは、県の要綱によって医療費の支給の方法等々が定められております。県の要綱自体がかなり過去と比べて字句の変更があるということで、県からの指導もあって、整合性を保つために、こういった字句変更をもとした条例改正をさせていただくということでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第14号、高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第14号、高野町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第15号、高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、続いて議案第15号について御説明申し上げます。  高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年高野町条例第37号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由といたしましては、先ほどの議案と同じ、法改正に伴い高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正するものです。  1枚めくっていただきまして、高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。  高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年条例第37号)の一部を次のように改正する。  第1条中「その健康」を「その者の健康」に改める。  第2条第1項中「「ひとり親家庭の父又は母及び児童」とは、次に掲げる者をいう。」を「次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」に改め、同項第3号中「配偶者のない男子又は女子」を「「配偶者のない男子又は女子」」に改め、同号カに次のように加える。  キ 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの  第2条第1項に次の1号を加える。  (4)「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。  ア 父母が死亡した児童  イ 配偶者のいない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童  第2条第2項中「この条例において」を削り、同項に次の1号を加える。  (7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)  第2条第3項中「この条例において」を削り、「をいう」の前に「、特別療養費及び保険外併用療養費」を加え、同条第4項及び第5項中「この条例において」を削り、同条に次の1項を加える。  6 「前年の所得」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の規定により算出される額をいう。  第3条第1号中「するひとり親家庭の父又は母及び児童とする」を「こと。ただし、受給資格者が高野町の区域内に住所を有し、就学その他を町長が認める事由により児童が高野町の区域内に住所を有しない場合を含む」に改め、同条第3号中「配偶者のない男子又は女子以外の者に」を「養育者に」に改め、「であって、父母のない者」を削る。  第4条第1項を次のように改める。  ひとり親家庭医療費の支給を受けようとする支給対象者は、規則の定めるところにより、町長にひとり親家庭医療費受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。  第4条第2項を削る。  第5条第1項中「第1項」を削り、「保険給付につき」を「当該受給資格者の受けた保険給付に係る」に改め、「支給する」の次に「ものとする。ただし、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、該当給付額を控除した額とする」を加え、同条第2項から第5項までを削り、同条の次に次の1条を加える。  (支給の方法)  第6条 前条に規定するひとり親家庭医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。  2 前項の申請は、支給対象者が保険給付を受けた日から起算して5年以内に行わなければならない。  3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、ひとり親家庭医療費を支給するものとする。  4 第1項の規定にかかわらず、医療保険法等の適用を受けている受給資格者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。  5 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対しひとり親家庭医療費を支給したものとみなす。  第9条を第10条とする。  第8条に次の1項を加える。  2 町長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第5条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全額若しくは一部を返還させることができる。  第8条を第9条とし、第7条を第8条とする。  第7条を次のように改める。  (適用除外)  第7条 支給対象者の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は支給者としない。  2 配偶者のいない男子又は女子又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得(1月1日から7月31日までの間にひとり親家庭医療費の支給対象者となる者については、当該医療費の申請が行われた年の前年の前年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上の者  3 同居している配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上の者  4 孤児等の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第4項に規定する額以上の者  5 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者  6 その他法令等により医療費の額を公費で負担されている者  7 他の条例によって医療費の給付(乳幼児医療費及び就学児医療費の給付は除く。)を受けている者  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) ひとり親家庭というのは、高野町にはどれぐらいの方がいらっしゃるのかなという、その辺のところをちょっと聞きたいのと。  それと、今の提案の中で配偶者のない男子又は女子を、配偶者のない男子又は女子に改めとあるんですけど、これはどんな意味なんですか。同じ文章だし、かぎ括弧だけあるのとないだけなのかな。どういう意味なのか。ちょっとこれだけを説明してほしい。同じ文章なので、ちょっと私は理解できないんですけれども、その辺のところをお伺いしたい。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。
    ○健康推進課長(阪田圭二) 字句は同じなんですけれども、この議案書をごらんいただいて、もともとは括弧がついてなかったんだけども、括弧を入れて表示するということと御認識いただけたらと思います。  ちょっとひとり親家庭の数は、ちょっと今手元に資料がありませんので、手元にあれば御報告させていただきますけれども、ちょっと時間がかかるかと思います。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号、高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第15号、高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第16号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第16号について御説明申し上げます。  高野町介護保険条例の一部を改正する条例について。  高野町介護保険条例(平成12年高野町条例第12号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由といたしまして、平成27年度から平成29年度までの介護保険料について、第6期高野町介護保険事業計画の策定に基づく介護給付費の見込み等から新たな保険料を定めるとともに、介護保険法が改正されたことにより条例の一部を改正する必要があるため本条例を提案する。  次のページをお願いします。  高野町介護保険条例の一部を改正する条例。  高野町介護保険条例(平成12年条例第12号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改め、同項第1号中「29,820円」を「33,780円」に改め、同項第2号中「29,820円」を「50,664円」に改め、同項第3号中「44,730円」を「50,664円」に改め、同項第4号中「59,640円」を「60,804円」に改め、同項第5号中「74,550円」を「67,560円」に改め、同項第6号中「89,460円」を「81,072円」に改め、同項に次の3号を加える。  (7)令第38条第1項第7号に掲げる者 87,828円。  (8)令第38条第1項第8号に掲げる者 101,340円。  (9)令第38条第1項第9号に掲げる者 114,852円。  第4条に次の1項を加える。  3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の平成27年度から平成28年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず30,396円とする。  第6条第3項中「及びハ」を「若しくはニ」に、「又は第4号ロ」を「、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロ」に、「第4号まで」を「第8号まで」に改める。  第14条中「法第31条第1項後段、」の次に「法第33条の3第1項後段、」を加える。  附則に次の見出し及び4項を加える。  (改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)  3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間で町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。  4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間で町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。  5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間で町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。  6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間で町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行するということです。  次のページに具体的な保険料の金額表を入れてございます。従来、1から6段階までであったものが、1から9段階までさらに段階を増やして規定させていただくことになります。以下、新旧対照表をごらんになっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) これもまたちょっと難しいですね。一つお伺いしたいんですけれども、平成27年4月から施行されて、平成30年3月30日までの間で町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとするとありますけれども、町長はこの間にはどのあたりで定めるとお思いでしょうか。その辺のところをお伺いしたいし、この金額評定ですけれども、今まで低額だった人が上がり、高額だった人が下がるという、この内容についてもちょっと説明をしていただきたい。どのような算定の仕方か、ちょっとお願いいたします。町長さんの想定されるのはいつごろからか、御予定はございますか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) ただいまの2番議員の御質問に対してでございますが、これは期限つきの経過措置で、準備ができたら進めてください、進めますという条文なんですけれども、今、四つの事業が附則の中に入ってございました。  その四つの事業は何かと申しますと、介護保険制度が変わりまして、今まで要支援1の方、この方々の介護サービスの取り扱いが変わります。従来、要介護1、要支援1、2の方も要介護の方と同様、居宅系サービス、ホームヘルパーとかの訪問サービス、あるいは通所サービスが利用できておったんですけれども、それについては介護保険で費用を賄うんじゃなくて、市町村が直接そういった事業を行いなさいということに変わりました。ですから、その部分というのは介護保険給付にならないと。いわゆる訪問サービス、あるいは通所サービス、デイサービスですね。そういったことを市町村がやるということで、なかなかこれは人の要ることなんです。  さあ平成27年4月1日からといっても、もちろんそういったノウハウもないし、人員も確保できていないということを鑑み、国としては猶予期間を定めたと。一応2年から3年ですか。そういった期間を定めて準備をしなさいということです。  その次に介護保険料のことなんですけれども、一言でいうと、低所得の方には厚く、所得の多い方には段階を新たに設けて新たな保険料の段階をつくってたくさんいただくと、そういうところが趣旨でございます。  一応、月額で言いますと、標準の段階が5,630円です。これに対して計数を掛けていって、一番ランクの低いところはそれ掛ける0.3、一番高いランクの方は掛ける1.7ということになります。5,630円というのは月額でございますので、それ掛ける12ということでございます。  先ほど言いました、経過措置の部分ではなかなかすぐには行かないだろうなという、事務サイドとしてはそういう認識ですけれども、やはり法律が変わっている限りは、何らかの時期に事業を開始すべきであるかとそのように考えております。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生御指摘のいつからというようなことに対してですが、高野町全体の介護保険サービス、それを総合的に考えて、今後、この猶予の期間の中で考えていきたいと考えております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 今わかったらで結構ですので、高野町で低所得、標準の方は何名ぐらいおられて、高水準の方は何名ぐらいいらっしゃるのかなと思って。それによって、高野町の財政にもかかわってきますよね、市町村でやるというふうになりましたらね。その都度、町長さんがかわって、上がる、下がるということは今後ないのか。その辺のところもお聞かせいただいといたらいいのではないかなと思って、皆さん、老人の方にかかわってくることですので、その辺のところをちょっとお伺いしたいです。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 2番議員の御質問に対してですが、この保険料算定というのは、冒頭申しましたように、介護保険事業計画というのを立てて、それに対するサービス事業量とか、それとか被保険者が何人ぐらいいてるとか、その方々の所得水準とか、いろいろ勘案して、最終的に標準の保険料を定めていったということなんですけれども。  その推計された人数ですけれども、低い順番から、一番低い順番、1段階で434人、2段階で143人、3段階で98人、4段階で143人、5段階、これが標準です、112人、6段階で160人、7段階で131人、8段階で68人、9段階で75人と、そういった表が出ております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 今お聞きしましたら、一番低い方がやはり一番多いんですよね、434名ですから。これが安くなりまして、6、7、8、9で合わせましても大体一番低いような水準と大体妥当な線かなというふうに思うんですけれども、これで町にかかわってくることですので、この辺のところがちょっと難しいもんですねというのはあるんですけれども、その辺のところのにおい的なものをお話しくださったらありがたいかなと思います。どうなっていくのか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) この保険料を定めて、これで3年間保険給付をやっていくということで、基本的には、今これ被保険者にとっては毎年所得に応じて変わっていくものなので、この金額が固定してしまってるわけではないんです。ランクは変わっていきます。  そのときの景気によって、景気がよかったら保険料も増えていくやろうし、所得水準が下がったら減っていくと。介護保険事業にとっては、最終的には基金を取り崩して何とか賄うと、そういった方向で考えています。  今まで5期やってきて、今までもかなり保険料自体は抑えてきました。実際に計画を立てて客観的に出てくる数字というのは、もうちょっと高いです、本当言うとね。でもやっぱり被保険者に与える影響を考えて、できるだけちょっとでも抑えて、何とか基金があれば基金を使ってでも3年間しのいでいこうじゃないかと、そういう考えでやっております。 ○2番(所 順子) 基金がなくなったらどうする。基金が少なくなった場合は。 ○健康推進課長(阪田圭二) 基金がなくなった場合は、法定外繰り入れか、もう一つは3年間は一応こういう保険料率で固定してるんやけども、臨時に改定できないことはないということは聞いております。どうしても破綻した場合は、そういうこともできないことはないということは聞いております。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 今の質問の中でもあったんですけれども、保険料率、御説明いただいたんですけれども、いろんな段階があって、一番少ない人から額の多い人まで9の段階に今回分かれるというようなことなんですけれども、今回で第2段階になる、第2番目の、1項第2号に掲げるもので5万1,636円というような数字が上がっておるんです。それまでは2万9,820円と、2万円以上のアップになるという。この辺のランクの人が非常に上がるというような感じを受けるんではないかと思うんです。143名ということなんですけれども、この辺のところをうまくもう少し振り分けられなかったのかなと思いますが、この辺についてはどうでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) これがちょっと文章で書いているんで、前の段階のランクと、それから現状のランク分けですね、多少変わっている部分があって。  別表の部分ですね。もちろん全体的に上がっているというのは御理解いただきたいと思うんです。これは年間トータルの費用で、1番のランクの方ですね。これが月額で。全体のバランスで結局こういう振り分けにさせていただいたということなんですけれども。  現行の2の方の一部が1のランクに入ってます。区分分けが多少ちょっと変わっておりまして、前回の1というのが改正してからは1と2に分かれております。逆です、前回の1、2の方の中で2の方の一部が1になっていると。所得の低い方、改正前の2段階の中で、その中でも所得の低い方は改正後は1のランクに入っているということで、2の方でも所得の高いランクにおられる方は改正後の2のほうへ移行していると、そのような振り分け方になっています。  前回の3段階も同じような形で振り分けられています。前回の第3ランクの方も、改正後は2と3に振り分けられてます。ちょっとややこしいですけれども。改正前の4番の方、これが所得ランクによって4と5に振り分けられたと。改正前の5の方が、今度はこの方が所得ランクによって6と7に振り分けられたと。最後、改正前の一番高いランク6番の方は、所得ランクをさらに細かく分けて8と9に振り分けたということです。  全般的に言いましたように、所得の低い層の方に対しては保険料をできるだけ抑えたと。高い方はより上がっているということになっていると思います。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 非常にもう一つ頭に入りにくかったんですけれども、2番にあっても1番になったり、また3番に上がったり、自分の掲げるランクの中でも下に行ったり、上に行ったりと、まぜこじゃになっているような感じでありますが、いずれにしても今まで年額2万9,820円だったのが、5万1,636円に上がるというような感じの方はいないということですか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 現段階では、賦課してみたら初めてわかることだと思います。今はかなりちょっとしたことで保険料が上がられて、いろいろ苦情をお聞きしたこともございます。毎回そういった事態があるんですけれども、そのたびに逆に言うたら、こういったランク分けをどんどんどんどん細かくなっていっているという部分もあります。これはランクが少なかったら少ないほどちょっとしたことでがっと上がるんで、そういった面でも激変緩和を避けるためにも、細かくしていくという意味はあるんではないかと思います。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) ランク分けが少ないと、それによって劇的に変化していくというようなことがあるということで、今回、9段階にされたというようなことでもあると思います。もしこれが通られまして、今まで2万9,820円年間で払っていたものが、よう勘定したら5万円台になったよというような方がもしおられましたら、その辺のことを丁寧に説明していただいて、誤解のないようにしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第16号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第16号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。再開は3時40分です。            午後 3時27分 休憩            午後 3時42分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  日程第17、議案第17号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第17号について御説明申し上げます。  高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について。  高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年高野町条例第8号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における介護保険法の改正により、本条例を改正する必要が生じたため本条例を提案するということで、これも地方分権一括法の施行による介護保険法の改正によって、当町条例の一部を改正するものでございます。  次に1枚めくっていただいて、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。  高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。  第1条中「並びに第115条の14第1項及び第2項」を「、第115条の14第1項及び第2項並びに第115条の22第2項第1号」に改め、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等」の次に「及び指定介護予防支援事業者の指定」を加える。  第3条の見出し中「第115条の12第2項第1号の条例で定める者」を「指定地域密着型介護予防サービス事業者等の指定をしてはならない場合」に改め、同条中「法第115条の12第2項第1号」の次に「及び第115条の22第2項第1号」を加える。  附則。  この条例は、平成27年4月1日から施行する。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第17号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第17号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第18号、高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本まち未来課長。 ○まち未来課長(松本嘉文) 議案第18号について御説明させていただきます。  高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例制定に伴い、本条例より治山事業分担金徴収に関することを削除するため本条例の一部を改正するものです。  次のページをお願いいたします。  高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例を改正する改め文  題名を次のように改める。  高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例。  第1条中「及び治山事業」を削る。  附則第1項中「公布の日から施行し、」を削り、「平成25年4月1日」を「平成27年4月1日」に、「適用」を「施行」に改める。  別表中「3 治山事業(小規模治山事業) 事業費から当該補助金を控除した額」この部分を削除して、「 」に改めるになってございます。  次のページが新旧対照表になってございます。御確認いただきたいと思います。  次のページをお願いいたします。次のページにつきましても、現行の部分、改正後ということで、3番の治山事業のところを削除したものになってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第18号、高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第18号、高野町農地農業用施設災害復旧事業及び治山事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第19号、高野町辺地対策総合整備計画の策定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) それでは、議案第19号につきまして、御説明申し上げます。  高野町辺地対策総合整備計画の策定について。  辺地にかかる公共施設の総合整備のため、財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由といたしまして、以前の計画は平成26年度で終了するため、新しい計画(平成27年度から31年度の5年間)を策定するものであります。  次のページをお願いいたします。次のページは表紙となっておりますので、もう1枚おめくりください。  高野町辺地対策総合整備計画書。  和歌山県伊都郡高野町西郷辺地。辺地の人口53人。面積3.3平方キロメートル。  1 辺地の概況。  (1)辺地を構成する町または字の名称、高野町大字西郷。  (2)地域の中心の位置、高野町大字西郷208番地。西郷集会所。  (3)辺地度点数、173点。  2 公共施設の整備を必要とする事情。  当該地区は、山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。  町道西郷1号線、および町道作水1号線は、この地区と町中心部をつなぐ生活道路であるが、全線にわたり、幅員が狭く、車両同士の離合や緊急車両の通行にも支障をきたしており、また、災害時にも落石・土砂災害による交通障害が頻発することから、道路の改良により、近隣住民及び通行車両の安全性や、生活道路としての利便性の向上を図る必要がある。  地域住民の生活環境の向上を図るため、簡易水道施設、および飲料水供給施設の整備による水処理方法の改善を行うとともに、下水道処理施設整備事業として浄化槽の整備を行う必要がある。  3 公共施設の整備計画。  平成27年度から平成31年度までの5年間。  町道西郷1号線改良事業、事業費2,500万円  町道作水1号線改良事業、事業費5,000万円  水道施設整備事業、事業費2,000万円  下水道処理施設整備事業、事業費1,000万円  合計といたしまして、1億500万円です。  次のページをお願いいたします。  高野町辺地対策総合整備計画書。  和歌山県伊都郡高野町細川辺地。辺地の人口110人。面積5.7平方キロメートル。  1 辺地の概況。  (1)辺地を構成する町または字の名称、高野町大字細川。  (2)地域の中心の位置、高野町大字細川198番地。元西細川小学校。  (3)辺地度点数、133点。  2 公共施設の整備を必要とする事情。  当該地区は、山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。  町道高野幹線はこの地区と町中心部をつなぐ生活道路、町道細川花坂線改良事業は花坂地区及び国道480号へとつなぐ生活道路であるが、全線にわたり、幅員が狭く、車両同士の離合や緊急車両の通行にも支障をきたしており、また、災害時にも落石・土砂災害による交通障害が頻発することから、道路の改良により、近隣住民及び通行車両の安全性や、生活道路としての利便性の向上を図る必要がある。  地域住民の生活環境の向上を図るため、飲料水供給施設の整備による水処理方法の改善を行うとともに、下水道処理施設整備事業として浄化槽等の整備を行う必要がある。  消防施設整備については、当地区の消防団に配備されている小型ポンプ車が老朽化しているため、車両の入れ替えが必要となっている。  3 公共施設の整備計画。  平成27年度から平成31年度までの5年間。  町道高野幹線改良事業、事業費5,000万円  町道細川花坂改良事業、事業費3,000万円
     水道施設整備事業、事業費2,000万円  下水道処理施設整備事業、事業費1,000万円  消防施設整備事業、600万円  合計といたしまして、1億1,600万円です。  次のページをお願いします。  高野町辺地対策総合整備計画書。  和歌山県伊都郡高野町花坂湯川辺地。辺地の人口180人。面積20.8平方キロメートル。  1 辺地の概況。  (1)辺地を構成する町または字の名称、高野町大字花坂、湯川。  (2)地域の中心の位置、高野町大字花坂651番地。花坂小学校。  (3)辺地度点数、176点。  2 公共施設の整備を必要とする事情。  当該地区は、山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。  整備計画にあるこれらの町道・林道は近隣の集落間を結ぶ生活道路であるが、全線にわたり、幅員が狭く、車両同士の離合や緊急車両の通行にも支障をきたしており、また、災害時にも落石・土砂災害による交通障害が頻発することから、道路の改良により、近隣住民及び通行車両の安全性や、生活道路としての利便性の向上を図る必要がある。  地域住民の生活環境の向上を図るため、飲料水供給施設の整備による水処理方法の改善を行うとともに、下水道処理施設整備事業として浄化槽等の整備を行う必要がある。  3 公共施設の整備計画。  平成27年度から平成31年度までの5年間。  林道坪井谷線改良舗装事業、事業費1,000万円  林道天狗谷線改良舗装事業、事業費2,500万円  林道高野谷線改良舗装事業、事業費2,500万円  林道不動野撰改良舗装事業、事業費2,500万円  町道新城湯川線改良事業、事業費5,000万円  町道花坂1号線改良事業、事業費5,000万円  水道施設整備事業、事業費4,800万円  下水道処理施設整備事業、事業費1,000万円  合計といたしまして、2億4,300万円となっております。  次のページをお願いいたします。  高野町辺地対策総合整備計画書。  和歌山県伊都郡高野町筒香辺地。辺地の人口78人。面積17.7平方キロメートル。  1 辺地の概況。  (1)辺地を構成する町または字の名称、高野町大字上筒香、中筒香、下筒香。  (2)地域の中心の位置、高野町大字中筒香235番地。元筒香小学校。  (3)辺地度点数、212点。  2 公共施設の整備を必要とする事情。  当該地区は、山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。  町道筒香線はこの地区と国道371号へとつなぐ生活道路であるが、全線にわたり、幅員が狭く、車両同士の離合や緊急車両の通行にも支障をきたしており、また、災害時にも落石・土砂災害による交通障害が頻発することから、道路の改良により、近隣住民及び通行車両の安全性や、生活道路としての利便性の向上を図る必要がある。  地域住民の生活環境の向上を図るため、飲料水供給施設の整備による水処理方法の改善を行うとともに、下水道処理施設整備事業として浄化槽の整備を行う必要がある。  3 公共施設の整備計画。  平成27年度から平成31年度までの5年間。  町道筒香線改良事業、事業費5,000万円  水道施設整備事業、事業費2,300万円  下水道処理施設整備事業、事業費1,000万円  合計といたしまして、8,300万円。  次のページにつきましては、辺地の状況図となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) ちょっとお聞きしたいんですけれども、見方というのがわからんので説明をお願いします。  辺地の概況と書いてまして、3番の辺地度点数となってるんですけれども、これはどういう点数のつけ方をしてるのか、ちょっとそこらを聞きたいのと、実際これだけの金額、筒香地区でも3カ所ほど上がってるんですけれども、この事業を大体町でどれぐらいのというか、いつごろとかわかっていれば、そこら辺のところをすみませんけれども、少し説明をお願いします。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいまの6番議員さんからの質問でございます。  まず、辺地度点数の関係でありますけれども、これはある決まった一応計算式といいますか、計算するものがございまして、基本的にはこれが100点を上回らないと辺地地区とは認められません。その中で、駅、停留所、小・中学校、医療機関、その辺の最短の距離、これを点数化した中で積み上げて、筒香地区でしたら212点となるということになりますので、最短の距離ですね、生活する中で必要な医療機関、小・中学校、駅、そういったところの部分で点数化をしております。  それと、あと事業的な関係ですが、筒香地区だけではないんですけれども、これはあくまでも5年間の計画ということで、この計画書のほうに掲示をさせていただいております。これは5年間の間の中で想定される事業ということで計画しておりますので、それはなぜかといいましたら、この計画書に事業を載せておかないと財政措置が受けられません。それが結局辺地対策事業債という起債になるわけなんですが、この起債を借りにいくに当たっては、この計画書へその事業が載っておく必要があるということから、今回、想定される事業を載せているということで、いつ、どの時点でこの事業をすると、そこまで決まったものではございません。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) 点数の計算方法はわかりました。  一つ、下水道処理施設整備事業とあるんですけれども、これは筒香地区って、自分のとこで言うて悪いんですけれども、どういう事業というか。ちょっと自分にはわからんので、下水道ということは。そこら辺のことをすみませんけれどももうちょっと。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) 筒香地区だけではございませんが、基本的に、高野山以外の地区の中では合併浄化槽を想定しております。細川地区に関しましては、特定環境設備の排水の下水の施設がございます。それから、花坂地区におきましては、農集の施設がございます。そういったことで、施設のない部分につきましては合併浄化槽を意味しているということでございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 6番、大谷君。 ○6番(大谷保幸) ありがとうございました。  これは合併浄化槽というか、これからもこれに関しては進めていくというふうに解釈していいということですね。  もう1個聞きたいんですけれども、個人的にする場合の補助金というか、工事負担金はどのぐらいになるかわかりますか。すみませんが、その1点だけ。 ○議長(負門俊篤) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 資料をちょっと持ってきてないんですが、個人的にされる場合で、高野町でつけてから移行するという、前もってそういうふうな意向でされる場合ですと、5人槽で34万5,000円でしたかね。それと7人槽で40万そこそこの補助金は出します。ただし、あくまでも個人がして、自分が維持管理する、使用料は払わないという形の場合は、補助金は一切出ませんので、よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) この高野町辺地対策総合計画の中でですけれども、これは27年度から31年度までの5年間とありますけれども、町長の任期はあと3年でございます。その後の工事の計画とか、そういうのを踏まえての計画なんでしょうか。これは、この文章のみの計画なんですか。5年間としかしておりませんし、この辺のところは、次の町長がどなたになるのかしれませんけれども、こんな夢のような、架空のような計画書を提案していいのかなという部分もあるんですけれども。その辺のところはいかがなもんでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいまの御質問で、5年の計画がどうかということでございますけれども、やはり計画というものは町長の任期がどうのこうのというものではございません。ですので、今回この辺地対策につきましても、従来より5年計画でずっと進んできておるものでございますので、今回も計画期間が切れるということで5年の計画を上げさせていただいております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 任期がどうのこうのではないというふうに課長が答弁いただきましたけれども、これがまた任期が変わればこの話はなしになるというふうな、そういうふうなものではないということとして認識したらいいんですか。それはもう先のことはわかりませんよね。その辺のところをお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいま計画の中に挙げられている事業でございますけれども、この計画の中身が変わってくるというふうなことになりましたら、当然また議会のほうで変更の議案を提出させていただくというふうなことになってくると思いますので、それはその都度、もし変更する場合はその手続を踏んでいきたいと考えております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) これで5年と承認されましたとしましょう。そうすることによれば、引き続き次の任期が変わりましてもこれは引き続いて持っていけるものかどうか、その辺のところだけお伺いをしておきたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) ただいまの御質問でございますけれども、これは任期で町長が仮にかわったとしても、計画は存続いたします。 ○2番(所 順子) 引き続いていけるんやな。これは5年、ここで承認したら。 ○企画財政課長(辻本幸弘) もちろん5年の計画になりますので、それはオーケーと考えます。ただし、中身によって、年数がたって、その地区、地区の事情が変わってきた場合には、また何らかの変更をお願いする場合も出てくるかもしれません。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第19号、高野町辺地対策総合整備計画の策定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第19号、高野町辺地対策総合整備計画の策定については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第20号、平成26年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) それでは、議案第20号につきまして御説明をさせていただきます。  1ページ目をごらんください。  平成26年度高野町一般会計補正予算(第5号)
     平成26年度高野町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,780万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億3,130万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。  (債務負担行為の補正)  第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為の補正」による。   (地方債の補正)  第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債の補正」による。  平成27年3月3日提出。  高野町長 平野嘉也。  次に、7ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費。  2款総務費1項総務管理費、事業名、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業1,000万円。事業名、集落の生活用水確保支援事業470万7,000円。  3款民生費1項社会福祉費、事業名地域住民生活を支える灯油券給付事業441万3,000円。2項児童福祉費、事業名こども園外構設備修繕事業11万6,000円。事業名、放課後児童健全育成事業593万1,000円。  7款商工費1項商工費、事業名、プレミアム商品券給付事業2,919万5,000円。事業名、外国人誘客促進事業1,400万9,000円。事業名、高野山内観光トイレ整備事業2,066万6,000円。  8款土木費2項道路橋梁費、事業名、町道修繕事業600万円。事業名、電線類地下埋設事業3,880万円。事業名、橋梁長寿命化修繕事業2,729万円。  9款消防費1項消防費、事業名、デジタル無線共同整備事業530万4,000円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費、事業名、林道災害復旧事業2,000万円。2項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害復旧事業1億1,100万円。  計といたしまして、2億9,743万1,000円です。  次のページをお願いいたします。  第3表 債務負担行為の補正。  補正前。事項、消防通信指令共同整備費負担金(指令システム構築事業)、限度額1,090万2,000円。  補正後。事項は先ほどと同じです。限度額1,465万9,000円。  補正前。事項、消防通信指令共同整備費負担金(デジタル無線システム構築事業)。限度額2,167万6,000円。  補正後。事項は先ほどと同じです。限度額2,059万2,000円。  補正前。事項、デジタル無線共同整備事業負担金。限度額3,159万8,000円。  補正後。事項は先ほどと同じです。限度額3,276万6,000円。  次のページをお願いします。  第4表 地方債の補正。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額770万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額530万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額4億6,430万6,000円。  補正後、限度額4億6,430万6,000円。  計といたしまして、補正前、限度額4億7,200万6,000円。補正後、限度額4億6,960万6,000円でございます。  次に、13ページをお願いいたします。  2、歳入。  10款地方公交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額142万6,000円、補正後の額17億9,898万3,000円、1節142万6,000円。  12款分担金及び負担金1項分担金1目農林業費分担金、補正額4万4,000円、補正後の額177万6,000円、1節4万4,000円。2項負担金1目民生費負担金、補正額165万4,000円、補正後の額1,309万5,000円、2節165万4,000円。  13款使用料及び手数料1項手数料3目衛生費使用料、補正額30万円の減、補正後の額108万3,000円、1節30万円の減。次のページをお願いします。2項手数料4目消防費手数料、補正額6万2,000円、補正後の額7万4,000円、1節6万2,000円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額219万2,000円の減、補正後の額7,286万4,000円、1節250万3,000円の減、4節31万1,000円。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額4,691万5,000円、補正後の額6,793万円、1節4,691万5,000円。3目衛生費国庫補助金、補正額292万3,000円の減、補正後の額279万8,000円、1節292万3,000円の減。  15款県支出金1項県負担金1目総務費県負担金、補正額211万1,000円の減、補正後の額1,531万7,000円、1節211万1,000円の減。次のページをお願いします。2目民生費県負担金、補正額35万5,000円、補正後の額4,861万6,000円、7節35万5,000円。2項県補助金1目総務費県補助金、補正額23万1,000円、補正後の額228万3,000円、1節30万5,000円、2節7万4,000円の減。2目民生費県補助金、補正額14万5,000円の減、補正後の額724万円、1節15万円の減、2節5,000円。4目農林業費県補助金、補正額784万5,000円の減、補正後の額1,699万8,000円、1節784万5,000円の減。7目災害復旧費県補助金、補正額499万3,000円、補正後の額3,213万6,000円、1節499万3,000円。8目商工費県補助金、補正額1,033万3,000円、補正後の額3,651万9,000円、1節1,033万3,000円。次のページをお願いします。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額154万円の減、補正後の額1,658万2,000円、5節154万円の減。2目民生費県委託金、補正額5,000円、補正後の額5,000円、1節5,000円。  16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金、補正額3,000円、補正後の額153万7,000円、1節3,000円。2項財産売払収入2目不動産売払収入、補正額720万円の減、補正後の額811万3,000円、1節720万円の減。  次のページをお願いします。18款繰入金2項基金繰入金1目奨学基金繰入金、補正額60万円の減、補正後の額ゼロ、1節60万円の減。2目環境維持基金繰入金、補正額700万円、補正後の額3,001万4,000円、1節700万円。  20款諸収入2項町預金利子1目町預金利子、補正額1万2,000円、補正後の額5万1,000円、1節1万2,000円。4項雑入5目消防退職基金受入金、補正額114万4,000円、補正後の額358万円、1節114万4,000円。9目雑入、補正額2,087万9,000円、補正後の額5,182万9,000円、1節2,087万9,000円。  次のページをお願いします。21款町債1項町債6目災害復旧債、補正額240万円の減、補正後の額4,790万円、1節240万円の減。  次のページをお願いします。  3、歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額261万円の減、補正後の額6,209万3,000円、1節207万6,000円の減、2節3,000円、3節46万8,000円の減、4節1,000円、9節45万円の減、10節5万円の減、11節3万2,000円、12節4,000円、13節41万円、18節9,000円、19節2万5,000円の減。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額525万8,000円の減、補正後の額2億6,574万5,000円、7節39万4,000円。次のページをお願いします。11節50万円の減、13節7万8,000円、19節523万円の減。5目財産管理費、補正額357万8,000円の減、補正後の額1億9,878万7,000円、13節300万円の減、14節56万4,000円の減、25節1万4,000円の減。6目企画費、補正額1,002万8,000円、補正後の額1億627万3,000円、2節2万5,000円、4節3,000円、13節1,000万円。7目地域振興費、補正額381万5,000円、補正後の額4,649万1,000円、2節1万4,000円、4節3,000円、11節26万円の減、12節6万9,000円、次のページをお願いします。13節251万8,000円、18節146万4,000円、27節7,000円。8目鳥獣被害対策費、補正額55万5,000円の減、補正後の額174万3,000円、3節28万5,000円の減、11節10万円の減、19節17万円の減。9目支所費、補正額13万円、補正後の額2,609万円、11節10万円、14節3万円。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額7,000円、補正後の額1,938万8,000円、2節5,000円、4節2,000円。次のページをお願いします。4項選挙費2目町長選挙費、補正額52万4,000円の減、補正後の額502万7,000円、1節24万4,000円の減、11節28万円の減。4目県知事選挙費、補正額187万4,000円の減、補正後の額479万6,000円、1節97万4,000円の減、11節90万円の減。5目衆議院議員総選挙費、補正額48万7,000円の減、補正後の額491万3,000円、3節16万円の減、11節16万5,000円の減、13節16万2,000円の減。6目県議会議員選挙費、補正額129万円、補正後の額129万円、3節3万円、11節70万円、12節20万円、13節34万円、次のページをお願いします。14節2万円。5項統計調査費1目指定統計調査費、補正額9万6,000円、補正後の額113万7,000円、11節9万2,000円、12節4,000円。2目地籍調査費、補正額286万円の減、補正後の額2,784万7,000円、1節48万円の減、2節5,000円、4節1,000円、9節6万1,000円の減、11節17万7,000円の減、12節1万5,000円の減、13節213万3,000円の減。  次のページをお願いします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額177万7,000円、補正後の額1億9,532万2,000円、2節1万7,000円、7節72万円、11節2万7,000円の減、12節6万7,000円、19節100万円。2目老人福祉総務費、補正額158万円の減、補正後の額2億2,460万5,000円、1節2万円、11節10万円、13節40万円の減、20節130万円の減。3目国民年金事務取扱費、補正額3,000円、補正後の額826万9,000円、2節3,000円。5目保健福祉センター費、補正額40万9,000円、補正後の額226万3,000円、11節30万7,000円、13節10万2,000円、次のページをお願いします。7目地域包括支援センター費、補正額5,000円、補正後の額79万7,000円、12節5,000円。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額40万円の減、補正後の額1,729万9,000円、19節40万円の減。2目母子福祉費、補正額1万円、補正後の額261万2,000円、13節1万円。5目認定こども園費、補正額10万8,000円、補正後の額5,534万3,000円、13節10万8,000円。6目高野山多目的集会所費、補正額2万円、補正後の額25万1,000円、11節2万円。9目学童保育費、補正額593万1,000円、補正後の額593万1,000円、7節466万5,000円、11節15万円、12節62万9,000円、18節48万7,000円。  次のページをお願いします。4款衛生費1項保健衛生費2目予防費、補正額50万8,000円、補正後の額2,368万2,000円、13節50万8,000円。4目診療諸費、補正額200万円、補正後の額1億2,200万円、28節200万円。2項環境衛生費1目環境衛生費、補正額16万円の減、補正後の額587万4,000円、11節16万円の減。3項清掃費1目清掃総務費、補正額10万円の減、補正後の額9,206万6,000円、7節10万円の減。2目塵芥処理費、補正額200万円の減、補正後の額8,344万6,000円、13節30万円の減、14節30万円の減、次のページをお願いします。18節140万円の減。4項上下水道費1目上水道施設費、補正額50万円、補正後の額2,300万円、28節50万円。2目下水道施設費、補正額800万円の減、補正後の額5,100万円、28節800万円の減。  6款農林業費1項農業費1目農業委員会費、補正額823万8,000円の減、補正後の額1,112万円、2節5,000円、3節6万円、4節1,000円。7節10万4,000円の減、13節820万円の減。3目農業振興費、補正額67万2,000円、補正後の額858万円、11節3万円、13節48万3,000円の減、次のページをお願いします。19節112万5,000円。2項林業費1目林業総務費、補正額4,000円、補正後の額453万円、2節3,000円、4節1,000円  7款商工費1項商工費2目商工振興費、補正額2,919万5,000円、補正後の額3,992万3,000円、11節79万1,000円、12節14万3,000円、13節226万1,000円、19節2,600万円。4目観光費、補正額3,472万8,000円、補正後の額1億6,242万円、3節30万円の減、9節70万円の減、次のページをお願いします。11節289万2,000円、13節973万9,000円、14節17万円、15節2,042万7,000円、19節250万円。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額3万1,000円、補正後の額4,698万7,000円、2節2万5,000円、4節6,000円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額132万7,000円、補正後の額7,146万1,000円、2節6,000円、次のページをお願いします。16節132万1,000円。2目道路新設改良費、補正額1万円、補正後の額1億3,295万7,000円、14節1万円。3目地方道路改良費、補正額ゼロ、補正後の額2億400万円、15節427万円、19節167万円の減、22節260万円の減。4目橋梁維持費、補正額ゼロ、補正後の額4,000万円、13節129万円の減、15節129万円。4項都市計画費4目都市環境整備事業費、補正額700万円、補正後の額2,780万円、19節700万円。次のページをお願いします。5項住宅費1目住宅管理費、補正額44万4,000円の減、補正後の額2,525万円、11節28万4,000円の減、13節16万円の減。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額50万8,000円、補正後の額1億5,351万9,000円、2節50万円の減、3節14万4,000円の減、4節16万3,000円の減、11節69万4,000円、18節62万1,000円。2目非常備消防費、補正額171万円、補正後の額3,085万9,000円、8節114万4,000円、11節56万6,000円。  次のページをお願いします。10款教育費1項教育総務費2目事務局費、補正額7,000円、補正後の額6,766万6,000円、19節7,000円。2項小学校費1目小学校管理費、補正額19万7,000円、補正後の額2,264万9,000円、11節19万7,000円。3項中学校費1目中学校管理費、補正額44万7,000円、補正後の額1,637万9,000円、11節44万7,000円。次のページをお願いします。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額6,000円、補正後の額773万3,000円、2節5,000円、4節1,000円。2目公民館費、補正額6万8,000円、補正後の額1,454万2,000円、2節5,000円、4節1,000円、11節6万2,000円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額72万円、補正後の額6,011万1,000円、3節19万円の減、7節147万5,000円の減、13節20万5,000円の減、15節259万円。  次のページをお願いします。14款予備費1項予備費1目予備費、補正額320万1,000円、補正後の額3,007万3,000円。  次のページにつきましては、債務負担行為の調書となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  本日の会議はこれで延会にしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。  本日はこれで延会します。御苦労さまでした。                午後 4時34分 延会...