高野町議会 > 2013-03-07 >
平成25年第1回定例会(第2号 3月 7日)

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  1. 高野町議会 2013-03-07
    平成25年第1回定例会(第2号 3月 7日)


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    平成25年第1回定例会(第2号 3月 7日)                   平成25年            第1回高野町議会定例会会議録(第2号)        第3日(平成25年3月7日 木曜日)          午後 1時05分 開会     追加日程第1     緊急質問     第 1 議案第 1号 (仮称)大門南駐車場整備にかかる用地取得に                ついて     第 2 議案第 2号 高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑                化のために必要な特定公園施設の設置に関する                基準を定める条例の制定について     第 3 議案第 3号 高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び                町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制                定について     第 4 議案第 4号 高野町が管理する町道に係る移動円滑化のため                に必要な道路の構造に関する基準を定める条例                の制定について     第 5 議案第 5号 高野町都市公園条例の一部を改正する条例につ                いて
        第 6 議案第 6号 高野町長期継続契約を締結することができる契                約を定める条例の制定について     第 7 議案第 7号 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び                費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に                ついて     第 8 議案第 8号 高野町指定地域密着型サービスの事業人員、設                備及び運営に関する基準を定める条例の制定に                ついて     第 9 議案第 9号 高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業                の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介                護予防サービスに係る介護予防のための効果的                な支援の方法に関する基準等を定める条例の制                定について     第10 議案第10号 高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び                資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関                する条例の制定について     第11 議案第11号 高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する                条例について     第12 議案第12号 高野町下水道条例の一部を改正する条例につい                て     第13 議案第13号 高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一                部を改正する条例について     第14 議案第14号 橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事                務協議会規約の制定に関する協議について     第15 議案第15号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改                正する条例について     第16 議案第16号 橋本周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正す                る規約について     第17 発議第 1号 高野町議会委員会条例の一部を改正する条例に                ついて     第18 発議第 2号 高野町議会会議規則の一部を改正する規則につ                いて     第19 議案第17号 平成24年度高野町一般会計補正予算(第6                号)について     第20 議案第18号 平成24年度高野町国民健康保険特別会計補正                予算(第3号)について     第21 議案第19号 平成24年度高野町国民健康保険富貴診療所特                別会計補正予算(第2号)について     第22 議案第20号 平成24年度高野町富貴財産区特別会計補正予                算(第1号)について     第23 議案第21号 平成24年度高野町下水道特別会計補正予算                (第2号)について     第24 議案第22号 平成24年度高野町農業集落排水事業特別会計                補正予算(第2号)について     第25 議案第23号 平成24年度高野町介護保険特別会計補正予算                (第4号)について     第26 議案第24号 平成24年度高野町立高野山総合診療所特別会                計補正予算(第2号)について 2 出席議員(10名)    1番 﨑 山 文 雄         2番 目 黒 寿 典    3番 中 前 好 史         4番 掛   正 和    6番 大 西 正 人         7番 松 谷 順 功    8番 所   順 子         9番 負 門 俊 篤   10番 平 野 一 夫        11番 西 辻 頼 数 3 欠席議員(1名)    5番 大 谷 保 幸 4 事務局職員出席者   事務局長  奥 坊 恒 雄   書記    森   みどり 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        木 瀬 武 治   副町長       中 島 紀 生   教育長       上中居 悦 弘   会計管理者     中 尾   司   総務課長      尾   和 哲   企画財政課長    辻 本 幸 弘   健康推進課長    阪 田 圭 二   建設課長      山 本 剛 久   富貴支所長     中 山 秋 夫   消防長       中 西   清   教育次長      下   勝 己   診療所事務長    上 江 良 幸   生活環境課長    井 上 哲 也   まち未来課長    佐 古 典 英                午後 1時05分 開議 ○議長(﨑山文雄) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  西辻君。 ○11番(西辻頼数) 新年度予算議案審議前にさも決定されたように新聞に掲載された件について緊急質問をしたいので、同意を求めます。 ○議長(﨑山文雄) ただいま西辻君のほうから、新年度予算議案審議前にさも決定されたように新聞に掲載された件についての緊急質問をしたいとして同意を求められました。したがって、西辻君の、新年度予算議案審議前にさも決定されたように新聞に掲載された件についてを議題として、採決します。  この採決は起立によって行います。  西辻君の、新年度予算議案審議前にさも決定されたように新聞に掲載された件についての緊急質問に同意の上、日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに発言を許すことに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(﨑山文雄) 起立多数です。  したがって、西辻君の、新年度予算議案審議前にさも決定されたように新聞に掲載された件についての緊急質問に同意の上、日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに発言を許すことが可決されました。  西辻君の発言を許可します。  西辻君。 ○11番(西辻頼数) 木瀬町長におかれましては、高野町への移住定住促進につなげていきたいという悲願で、給食費就学まで無料化と記者発表され、県内発高野子育て支援と大きく報道されました。本町では保育所1園、小学校が3校、中学校が2校あり、来年度の在籍予定数は160名、給食の1食当たりの経費は690円で、小学校で1人当たり250円、中学校で1食当たり280円、保育所で月額2,000円を保護者から徴収しているが、無料化で町は新たに約740万円を負担する見込みで、当3月議会で議題への審議を求められております。議会初日に報道され、本日午前中、全員協議会議案審議前に町長さんへの緊急質問をさせてもらってはということであり、経緯なりの答弁をお願い申し上げます。 ○議長(﨑山文雄) 中島副町長。 ○副町長(中島紀生) ただいま御質問のありました件につきまして、町長の記者会見等々の担当をさせていただいておりました関係上、私がお答え申し上げます。  まず町長の記者会見は、去る3月4日月曜日の13時より、伊都振興局において行われました。記者会見を行った経緯でございますが、まずこの時期、例年も当初予算についての問い合わせが各社からまいります。ことしは特に議案書でも皆さん御存じのように、力を入れた積極予算でもございまして、お伝えする内容が盛りだくさんであるというのが一つございます。それから、それに先立ちまして、本山のほうでちょっと問題がございまして、その本山と町との関係についていろいろ気にかけていただいている社もあったというような中で、記者会見という形をとらせていただきました。  たまたま私は県政記者クラブでありますとか、教育記者クラブでありますとかでこういう担当をやらせていただいた経験もございましたもので、伊都振興局と協力のもと、会を持たせていただいた次第であります。  なお、それに先立ちまして、議員各位には当初予算の予算書、それからそれの説明に関する資料等々をお配りしてあったのは申すまでもございません。そして、各自治体、国もそうです、県もそうです、他の市町村もそうですが、その議員各位への資料お届け等々をもちまして、その後に記者への対応をすると、そういうスタンダードがございまして、我々もその手続に従っております。  記者会見記者クラブの記者がおいでいただきまして、先ほど申し上げました本山とのかかわりについて町長から明確な説明があり、また当初予算につきましても、来年度、平成25年度、町の目玉施策、重点施策等々を中心にしっかり説明をしていただいた次第であります。  それをもちまして高野町としましての発表は以上なんですが、それをどのように料理するか、どういうような記事にするかというのは各報道機関の裁量に任される部分でありまして、それの載った記事に関しまして、さも決定されたように書いてあったというふうな受け取り方は、それは受け取り方は各位の問題でございまして、我々町の関知するところではございませんどころか、各マスコミには会期がいつからいつまでということを申し述べ、そこで議員各位にしっかり審議していただく内容ですということまでお伝えしております。
     ですから、さも決定されたかのように云々というのであれば遺憾でありますが、決して我々の本意ではございません。この議会におきまして皆様に慎重審議をしていただきまして、我々の提案する内容につきまして御賛同いただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(﨑山文雄) 11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) 副町長さんの答弁、ありがとうございました。3月4日、伊都振興局記者会見をした流れ等も説明をいただきました。  中で本山との関係もありということでございますが、これは記者会見そのものの内容等には触れるものではなかろうと思いますので、これはこれなりの、本山なりの対応は記者は記者で取り組んでおることと思います。しかし、本山と町との関係もこれまで非常に懇意に、しかも協力をしながらやってきてるという思惑、思いやりも出たものではなかろうかと思いますが、今後ともそういったことも慎重に、また協力をし合っていけるところは十分協力をしていただいて、本町の発展のために御努力をいただければありがたいとこんなふうに思います。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) これで質疑を終わります。  日程第1、議案第1号、(仮称)大門南駐車場整備に係る用地取得についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 議案第1号について御審議をお願いいたします。  (仮称)大門南駐車場整備にかかる用地取得について。  高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高野町条例第13号)第3条の規定に基づき、(仮称)大門南駐車場整備にかかる用地取得について、下記のとおり地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  まず、用地取得の目的でございますが、国道480号(高野山道路)の環状道路整備にかかる駐車場用地取得のためでございます。用地取得等の施行に要する費用でございますが、1,509万6,971円でございます。用地の取得面積でございますが、1万4,456.6平方メートルです。協定の相手ですが、和歌山県の森林管理署。全体の事業といたしましては県の施行になりますので、県を経由して購入することになります。  さきの9月補正におきまして1,500万円についての予算措置はいただいておりましたが、地方自治法第96条で予定価格700万円以上の不動産の買い入れ、その中でも特に土地については5,000平方メートル以上のものにつきましては議決をいただかなければならないため、今回の提案に至ったわけでございます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  所君。 ○8番(所 順子) 昨日、私たちも環状道路の横のところを視察に行ってまいったものでございます。町長さんも行ってくださったので、それは御苦労さまでございます。  駐車場の用地ということのこの金額。私は初めてなんでございますけれども、これは前から決定していたものでしょうか。その辺の説明をいただきたいのと、そして昨日町長様にお伺いをした駐車場の上の土地は含まれていないのですか。その辺のところもちょっと御説明をいただけたらありがたいかと思います。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 予算措置につきましては、去年の6月補正におきまして用地購入費としまして1,432万円、その周辺の残地森林の立木補償費ということで28万円、合計で1,460万円の予算措置はいただいております。  しかし、昨年の9月の時点では正確な用地面積がまだ確定しておりませんでした。それで今回、後ほど出てきます補正予算におきまして、少し1,500万円との差額の50万円という補正予算は計上させてもらう予定になっております。  駐車場の周辺の土地でございますが、その面積も費用もこれには含まれておりませんし、その部分についてはまだ森林管理署の所有になって、周囲は森林管理署でございます。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) 了解ですけれども、また購入の際にはちょっと早く我々のほうに伝えていただければありがたいと思います。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第1号、(仮称)大門南駐車場整備にかかる用地取得についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第1号、(仮称)大門南駐車場整備にかかる用地取得については原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第2号、高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 議案第2号です。高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を定める条例の制定について。  高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によるということでございまして、まずこれは何かと言いますと、平成21年に閣議決定されました地方分権改革推進計画にのっとったものでございます。そういったものがある中、次の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴いとなっておりまして、これの法律につきましては、高齢者の方、障害者の方々が自立した日常生活を送る上で、使い勝手のよい道路にするとか、公園施設にするとかというような措置をしなければならないというようなことでございます。  それでそういった法律がある中、町が設置する都市公園においては、自治体の自主性によって、高齢者の方、障害者の方々の使いやすいような施設を設置するというような条例の制定でございます。  次のページをお願いいたします。  まず、第1条で、この条例は高齢者、障害者等というようなところをずっと進みまして、町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園施設に関する基準を定めるものとするというような趣旨のもと、第2条以下ではその具体的な内容を示しております。  例えば第3条の(1)であれば、出入り口の幅は120センチメートル以上とするであるとか、(2)で通路の幅を決めたり、その続きのページをお願いしますが、(3)におきましては、階段には手すり等を設けるというような、そういった細かいことを決めるための条例制定でございます。  以下、いろいろ細かいようなことを定めておりますが、できるだけ高齢者の方、障害者の方が使いやすいような公園を設置するというような内容になっております。  一番最後ですが、この条例は平成25年4月1日からの施行をしたいと思って提案した次第でございます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、松谷君。 ○7番(松谷順功) 町独自の条例が制定されるということで、いろいろ数値等が出てまいります。これから各条例全部共通で、参酌される基準、要するに十分に参照し判断しなければならない規準に基づいているのか、従うべき基準、いわゆる法令等に基づいているのか、その辺のところを御説明いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 今回の条例制定案の提案につきましては、まず今の段階では国の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律というものを参考にさせていただき、一般的な基準ということで御提案させてもらっております。  ただ、もう都市公園というのは今高野町に3カ所ございまして、大門の児童公園、五の室の近隣にある近隣公園、転軸山公園の野球大会をするあそこも近隣、近くの隣と書く近隣公園でございますが、その3カ所ございまして、本日提案している条例の中には、ほぼ9割ぐらいは既に合致しておるわけなんですが、まず今日は条例制定を御承認いただけましたら、この後、住民の皆様方や議会の皆さんからの御意見等々をいただきながら、高野町独自の地方分権の自主性にのっとった、高野町独自の基準というようなことで、今後はできるだけ使いやすいような公園のために条例等を改正したいと考えております。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 今回のこの条例に対しては国の法律ということです。要するに従うべき基準に従ういうことですね。ありがとうございました。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号、高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第2号、高野町が設置する都市公園にかかる移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決いたしました。  日程第3、議案第3号、高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 議案第3号です。高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について。  高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定をしたいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由でございますが、この条例制定に関しましても、先ほどと同じように、基本には地方分権改革推進計画に沿ったものというものが基本にございます。その中で自治体の自主性を生かした、町が管理する町道を、もし今後新設したり、改修する場合において、町道の構造の技術的基準であるとか、案内標識であるとか、警戒標識というようなものを町独自、高野町に沿ったものに定めるという内容になっております。  次のページをお願いいたします。やはりこの条例にいたしましても、第1条で趣旨をうたっております。第2条以降は細かいことでございます。例えば第5条におきましては車線数というようなものを決めさせてもらっておりまして、車道には車線を設けるものであるとか、次のページをお願いいたします。高野町の場合は、第3種と第4種に、町道は大体これにかかるわけなんですが、第3種の4級であったり、第4種の第3級というようなものが高野町に該当するわけでございます。  次のページでございますが、4番にございます。車線の幅員を決めて、高野町に沿ったものにあわせていこうとするものであったり、次のページ以降でございますが、右側、第7条では副道を設けなければならないとか、第8条以下では路肩を設けなければならないというようなことがずっとずっと出てくるわけでございます。  第13条におきましては、歩道というようなことでございまして、高野町におきまして、町道、いろいろな幅員のものがあるわけなんですが、今特に五の室地区で地中化をしている線も町道でございまして、町道に関しましては幅員はもう今でも既に2メートル以上というようなものは確保をされております。そういった歩道の幅員のことを定めたり等々をしている条例制定の案でございます。  この条例に関しましても、施行はことしの4月1日からというのを目指して提案している次第でございます。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 今現在、五の室地区で五の室の町道の電線地中化をやっていただいておるわけですが、この条例に合致している、設計変更しなければならないというようなところはございませんか。例えば水の排水をよくするとかといろいろ、そういう舗装にするとかということもございますので、合致しているかどうかだけお答えいただけたらと思います。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 現在でも、既にこの条例で示させてもらっている数値にはほぼ合致しております。しかし、少し合致していない部分もございますが、今後町道を新設したり、改修する折にはその基準に沿ったものにしていけばいいというような内容にしておりますので、その都度機会があるごとに合致したものに変えていこうとは思っております。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 一部合致してない部分があるかもしれないというんですが、要するにもう設計が終わって、現在着工しているので、この条例には関係ないという解釈でしょうか。必ずしもこれにあわしていかなければならないということなのでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 例えば五の室線の町道に関しましては23年度から地中化をしておりまして、23、24、25年度までかかるわけなんですが、まずこの条例の基本にあるのは、今が合致しているかしていないかということよりも、独自で地方分権計画にのっとって、今後高野町のほうで歩道をもう少し広くしなければならないであるとか、そういったものを独自に決めれるというような趣旨になっておりまして、今回はまずその基本である条例の制定を目指しております。  それで今後、先ほども言いましたが皆さんからの御意見等々を聞きながら、高野町の町に沿ったものに変えていくことが国の法律によらずに町独自でできるというようなことになっておりますので、現在の合致しているというのは、既に合致しておれば一番いいわけですが、少し合っていないものもありますが、合っていないものについては今後合致させていこうと思っております。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 合致してない部分は今後施行される部分、まだいわゆる仕上げはしてないわけで、要するにそういうふうに設計変更しているという考えはあるんでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) また来週出てきます25年度の地中化におきましても、合致したものにしていくような設計には変更するというほど大きなものでなくても、対応していけるものでございますので、沿ったものにしていこうと思っております。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。
    〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号、高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって、議案第3号、高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第4号、高野町が管理する町道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 議案第4号です。高野町が管理する町道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について。  高野町が管理する町道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由でございますが、この条例制定に関しましても、基本には地方分権改革推進計画にのっとったものとなっております。それにのっとりまして、先ほど第3号で議決いただきました町道の構造の基準等にプラスしまして、第4号の議案ではプラスしましてそれにその町道は高齢者とか障害者等の皆さんの移動等の円滑化の促進に関するような内容になっております。  次のページをお願いいたします。例えば、第3条におきましては、歩道は設けなければならない。それとその歩道の幅員、これにつきましては先ほどの幅員が適用されます。  次のページをお願いいたします。舗装ということに関しましても、高齢者の方や障害者の方が歩きにくかったらだめですから、歩道におきましては水たまりができないようにとかというようなもの、そういった材質のもので舗装しなければならないとしております。  ただ、高野町の場合は、この第5条にもありますが気象状況等々で積雪のある場所でございますから、やむを得ない場合は限りではないということもありまして、高野町ではどうも水を浸透させるような舗装は今までの経験から適さないというような結果をうちのほうで把握しておりますので、浸透性のある材質のものは使わないようにしようかなと考えております。これも五の室の地中化の例の場合でございますが、そういったふうに考えております。  次の第7条になりましたら、歩道と車道とは縁石線を設けて分離しなければならないであるとか、その次の第8条におきましては、歩道の高さは車道に対して5センチメートルぐらいにしましょうというようなものを定めております。次のページ以降等々もそういった高齢者の方、高齢者の方ができるだけ不便をせずに歩きやすいような道路構造にしようというような内容にしております。  この条例につきましても、ことしの4月1日からの施行を目指して提案している次第でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○7番(松谷順功) 今、課長の御説明の中で少しおかしなことを言われたと思います。歩道等は平たんで滑りにくくかつ水はけのよいものとするという基準になっているにもかかわらず、雪等、地元の地方の関係で水はけのいいものは使用しないと逆の発言をされたと思うんですが、これについて、この2条が5条の2番目の項目がおかしなものになってしまうんではないかと、条例と一致しないというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) まず、第5条の2項には舗装は平たんでというふうに書いておりますが、この第5条の第1項のところで、ただしというところがございまして、道路の構造であるとか、気象状況、その他の特別の状況により、やむを得ない場合においてはこの限りではないというふうに定めております。高野山の場合は、特にこのただし以降が積雪地帯ということで当てはまるんではないかなと思っております。しかし、できるだけといいますか、歩道というのは歩きやすいように平たんでというようなことも考えていきますし、水はけというのは別に歩道にしみ込まなくても少し傾斜をつけて、ちゃんとした側溝のほうに水を誘導すれば水はけはよくなると考えておりますので、この第5条第1項でいけるんではないかなと思ってます。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号、高野町が管理する町道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって、議案第4号、高野町が管理する町道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第5号、高野町都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 議案第5号、高野町都市公園条例の一部を改正する条例について。  高野町都市公園条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由でございますが、この条例改正につきましても基本には自治体の自主性を強化するという地方分権改革推進計画にのっとったものでございます。そういった条例のもと、国の都市公園法が一部改正されております。その改正につきましては、住民1人当たりの都市公園の敷地面積を定めるというようなことがうたわれておりますので、高野町にはもともと都市公園条例というのがありましたので、その条例の一部改正を今回提案するわけでございます。  次のページをお願いいたします。第3条の2におきまして、高野町の都市公園の敷地面積の標準は10平方メートル、市街地にあっては5平方メートル以上とするというふうな定めになっております。高野町には都市公園が3カ所ございます。先ほど言いました3カ所の公園があるわけなんですが、それぞれの面積に住民1人当たりの必要とする広さを掛けましても、十分高野町の場合はもう既にその面積は確保しているようになっております。もともと都市公園というのは住民の皆さんが憩うという場であるとともに、災害とか公害等々があったときには緩衝地帯としての役割も果たすということになっておりまして、高野町ではこの条例改正にいくまでにも及ばず、もう既に十分な広さのものは備えたものとなっております。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○7番(松谷順功) 今、課長のほうの説明から、1人当たりの面積は確保されているということですが、都市公園の敷地面積0.25ヘクタールを標準として定めるであるとか、都市公園で近隣に居住する人たちが利用する都市公園は2ヘクタールを基準とするというふうなことが、それとかそのほかに4ヘクタールというふうな数字があるわけですが、この辺は満足されているんでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 三つある都市公園の面積でございますが、大門の弁天公園は1,440平方メートル、少し狭いんです。五の室近隣公園で2,300平方メートル、転軸山の近隣公園では1万2,000平方メートルとなっておりまして、今議員御指摘の第3条の3項で、一つ一つの敷地面積は0.25ヘクタールですから、2,500平方メートルを標準として定めるということにもなっておりますが、ちょっと満たしていないものも今はあるわけです。  ただ、第3条の3項の(4)で、高野町の場合はこの4が該当するんではないかなと考えております。町の区域内に居住する住民の皆さんの休憩とか運動等々に使うということも主な利用目的かなと思っておりますので、そういったようなことから考えた場合は、少し合致してないところもありますが、おおよそといいますか、住民の皆さん、都市計画区域内の人口といいますと、今、字高野山の地域が都市計画区域内になるわけなんですが、ことしのつい最近の数値だったら高野山上で2,575人の住民の方がおられます。一つ一つは合致していない公園もあるかもわからないんですが、全体としまして見た場合には、それだったら十分に4,000平方メートルぐらいは超えておるわけなんです。いざ何かあったときには、避難場所にしろ、いろんなことで活用できるので、何とかちょっと遠い公園まで行ってもらっても、何とか十分確保できる広さにはなっていると考えております。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 面積は満たしてないというところがあるということでございますが、それをどう解釈するのかということでございます。面積を満たしているわけですか。 ○議長(﨑山文雄) 山本建設課長。 ○建設課長山本剛久) 確かに議員御指摘のとおり、高野町独自の自主性に基づいて条例を改正してもよい地方分権の考えから言えば、自主的にすればいいということでございますので、減らすことも可能かと思いますが、先ほども言いましたが、三つの公園全体の面積と高野山の住民の方の人口から考えると、もう既に全体として三つ合わせれば満たしておりますので、さほど0.25ヘクタールにはこだわらなくてもいいかなと考えておりますが、今後減らさなければならないようなときには減らしたほうがいいのかどうかがちょっとわからないんですが、標準として定めることというふうにしておりますので、全体としてクリアできておれば十分ではないかなと考えております。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 住民全体から考えれば面積は満たしている、まあその地区の敷地面積以内ということ、その辺をどう解釈していいものか、ここは譲っていいものか、譲って悪いものかちょっと私も判断しかねるところでございます。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号、高野町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第5号、高野町都市公園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第6号、高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾総務課長。 ○総務課長(尾 和哲) 議案第6号について御説明させていただきます。  議案第6号、高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について。  高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由ということで、地方自治法施行令の改正に伴い、長期継続契約を締結することができる契約について定めるためということで。  めくっていただきまして。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234号の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。  (長期継続契約を締結することができる契約)  第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。  (1)物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの。  (2)経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの。  (委任)  第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、規則で定める。  附則。この条例は平成25年4月1日から施行する。  よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これから議案第6号、高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第6号、高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第7号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾総務課長。 ○総務課長(尾 和哲) 議案第7号について御説明させていただきます。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第18号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由、農業委員会の報酬額の変更及び引用法令等の整備を行うための改正でございます。  めくっていただきまして、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第18号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第203条」の次に「の2」を、「非常勤のもの」の次に「(以下「非常勤職員」という。)」を加える。  第2条中「報酬の額」の前に「非常勤職員の」を加える。  第3条第1項中「高野町特別職の職員で非常勤のもの」を「非常勤職員」に改め、「高野町」の次に「職員」を加える。  別表第1-1農業委員会会長の項中「5万円」を「10万円」に改め、同表農業委員会委員の項中「5万円」を「7万円」に改める。  附則。この条例は平成25年4月1日から施行する。  次の表については、新旧の貸借対照表をつけております。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第7号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。  2時10分から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。               午後 2時00分 休憩               午後 2時12分 再開 ○議長(﨑山文雄) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  日程第8、議案第8号、高野町指定地域密着型サービスの事業人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、議案第8号について御説明申し上げます。  高野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について。  高野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由といたしまして、先ほどの幾つかの条例制定と同様、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により本条例の制定を要するため提案するものであるということでございます。今の長ったらしい法律の名前ですけど、それに伴い介護保険法が改正されたというのも一つの大きな理由でございます。  次のページをお願いします。ちょっと条文がすごく長くなりますので、各条要点だけ説明させていただきます。  まず趣旨ですけども、介護保険法第78条の2第1項云々という部分ですけども、これは何かと言いますと、地域密着型サービスというサービスでございまして、どういうサービスであるかというのは8つございます。認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、6番、地域密着型特定施設入所者生活介護、7つ目として定期巡回・随時対応型訪問介護看護、最後に複合型介護ということで、当町に存在するサービスといたしましては、グループホーム南山苑さんが実施しております認知症対応型共同生活介護がこれに該当します。  次に定義ということで、用語の例を掲げてございます。指定地域密着型介護老人福祉施設入所者、長い名称ですけどもございます。  定員として、第3条、29名以下という定義でございます。  第4条が法人ということです。  その次に暴力団関係で、高野町の暴力団排除条例の適用を行います。  その次が一番重要な部分で、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等ということで、ここで第6条に指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第9条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準、これが平成18年に発令されました厚生労働省令第34号の基準、それの例によって行いますということです。どういうことかというのは、先ほども出てますけども、人員に関する基準、従業員を何名配置しますよとか、設備に関する基準、居室何平米以上必要ですよとか、1人部屋じゃなくてはだめだというような基準とか、あるいは運営に関する基準、入所手続等の関係、利用料等々の基準でございます。  その次の、第2号で6に定める基準として、期間ですね。基準はもともと2年間のやつをそれぞれずっと以下、2年のものを5年に定めるということで、省令とは違った基準を定めるということでございます。  あと以下、第7条でそれぞれの人員を配置することと、7条では人権擁護推員、第8条では災害対策推進員、第9条で衛生管理推進員、そういったものを配置しなければならないという規定でございます。  第10条で委任ということで、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めると。  附則として、施行期日が、この条例は平成25年4月1日から施行する。その次の括弧書きで、町の区域外に所在する事業所に関する特例ということで、2として法第78条の2第4項第4号に規定する同意を得たことにより町の区域外に所在する事業所について法第42条の2第1項本文の指定をする場合における法第78条の2第4項の規定の適用については、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)から指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合に限り、当該事業者は、第3条から第9条までに定める基準を満たしているものとみなすということで。  今の附則で、法の条文でいろいろ書いててわかりにくいと思いますけども、地域密着型サービスというものは、基本は高野町のサービスであれば高野町の方が利用するサービスであると。要するに高野町の住民さんを基本としたサービスなんですけども、ただ市町村間で市町村長の同意があれば、高野町の例えばグループホーム南山苑でも橋本市の方も利用できるよと、そういったこともありまして、今回のこの条例につきましては、圏域内の橋本伊都郡の各市町につきましては、同様の条例を制定して、今言ったような広域での利用の場合に一々その都度条例を塗りかえる必要がないようにしてございます。  ということで、議案第8号について、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  平野君。 ○10番(平野一夫) 質問させていただきます。  この条例の制定によって、当町はいわゆる地域の自主性及び自立性を高めるために、現在あります南山苑、これについて、もしこの条例が制定されるとこれが適用されるということでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) いろいろな基準を持って施設を運営されていますけども、新たに定められる基準ではございません。既に省令で定められたやつを今の地方分権の関係で市町村条例に委任するという形になります。したがいまして、基準が大幅に変わるとかそういったものでもございません。運用方法が変わるということもございません。既にやっていることの根拠条例、あるいは法令というのが、市町村の自主性ということをかんがみ、市町村条例でうたい、市町村が指定すると。現状でも市町村が省令に基づいて事業所指定をしてるんですけども、それをこれからは条例でうたうということでございます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 平野君。 ○10番(平野一夫) 1条でいわゆる地域密着型というんですか、こういう型について、やっぱり現在あるところの、これができたからこの法律に基づいてというんじゃなくて、地域密着型でこの第1条がそこで適用されるということで、そういう解釈をしたらいいですか。 ○議長(﨑山文雄) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 地域密着型サービスはもう既に存在しているものでございます。ですから、先ほど言いましたように適用はされるということです。 ○10番(平野一夫) 了解しました。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  所君。 ○8番(所 順子) ちょっと当てはまるかどうかわかりませんけれども、高野町指定地域密着型サービスの事業の人員とありますけれども、この人員は十分満たされていらっしゃるのでしょうか。  そして、前にも老人ホームの問題もありました。第7条に事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その従業員に対し、人権擁護に関する研究を実施しなければならないとあります。この研修はどのような研修なのでしょうか。やはり人権に関することでもありますし、南山苑さんって名前を出したら悪いんですけれども、ストッキング事件とかそういうのもありましたけれども、一応人権につながるようなことにならないかと思いますので、その辺の研修はどのような研修をなさっているのか、それをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(﨑山文雄) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 人員につきましては、今高野町の該当する施設はグループホーム南山苑でございます。先般からいろいろ調査させていただいて、もちろん配置人員というのは充足してございます。  それと研修につきまして、それも虐待事件がありまして、いろいろどういったことをやっているというのは、ある程度定期的にはそういった関係の内部での研修会は開かれているということを確認しておりますけども、特段、外部から専門の講師を呼んでということはないと聞いております。  その後、事件が起こって、先般、当町の副町長が南山苑へ赴きまして、人権研修をいたしました。まずは第一歩としてそういったものをやったと。  それと、昨日も新聞紙上でいろいろにぎわせていると思いますけども、高野町として聖愛会に改善勧告を行いました。その中でどういった研修をしてください、どういった処遇をしてください、事細かなものを指示して勧告を行いました。もちろんその中には研修というのは非常に重要ということで、研修に力を入れてくださいというふうな条文もございます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) 副町長さんが行かれたらしいですので、副町長様に、どういうような研修をされたか、ちょっと一言お願いいたします。 ○議長(﨑山文雄) 中島副町長。 ○副町長(中島紀生) 行いました研修の内容は、対象といたしまして、向こうの職員の皆さんが中心であったんですが、あわせてデイサービスに通所されている方もいらっしゃったんで一緒に聞いてもらいました。  内容といたしましては、やはり先般のああいうことを受けまして、まず人権とは何かというお話から入らせていただいて、それからお年寄りの特徴ですね。職員さんがお世話をするお年寄りという方はどういう特徴を持っているか。身体的に、あるいは精神的にどういう方々であるかという特徴についても述べまして、そして適切な介護とはということでお話しさせていただきました。あわせてこういう場合はだめですよと、こういうような対応はだめですというのも具体的にお話しさせていただいております。  なお、当日の模様はDVDにおさめられまして、当日欠席しておりました職員もそのDVDを鑑賞するというふうになっておると聞いております。さらにそれだけでは十分でありませんので、施設内で自分たちで職員が意見を述べあっていろいろ研修してもらうための参考となります教材も置いてまいりました。向こうの施設の代表に聞きますと、それも今後定期的に利用して、研修を徹底していくというふうに聞いております。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) どうも御苦労さまでございました。適切なアドバイスをなさってくださったと今お伺いいたしましたので、今後二度と失敗を繰り返さないことを切望いたします。ありがとうございました。結構です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号、高野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決します。
     お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第8号、高野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第9号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、引き続きまして議案第9号について御説明申し上げたいと思います。  議案第9号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について。  高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由は先ほど第8号議案と同様で、地域の自主性を求める云々という法律による条例の新規の制定ということになります。  以下、次のページですけども、まず第1条が、この条例は介護保険法第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等について定めるということで、これにつきましては、これもどういう施設が該当するんですかということなんですけども、3つございます。  それで、まず一つは名称が長ったらしいんですけども、介護予防認知症対応型通所介護、二つ目が介護予防認知症対応型共同生活介護、三つ目が介護予防小規模多機能型居宅介護ということで、この中で当町が該当する施設は、社会福祉法人聖愛会が経営されておりますグループホーム南山苑が該当されます。  ただし、ここで介護予防型と出ているのは、要支援1、2の方が該当するということで、先ほどの条例は要介護の方、要介護1から5までの方が利用対象となるということで、いわゆるグループホーム南山苑さんはその両方の事業をやっておるということです。  それ以下、先ほどの条例と同様の並びになってございます。内容等につきましてはほぼ同様です。ここも第5条のところで、指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、次条から第8条まで定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、これも先ほどと同じ厚生労働省令に定められております。この基準令によって定めるということで、先ほどの条例と同様の扱いでございます。  それと、2の部分で、先ほどもございましたように、独自の基準として2年間というやつを5年間に広げていると、そういう独自の基準。  それから、6条、7条、8条の部分で、先ほどもございました人権擁護推進員を置く、第6条。第8条が衛生管理推進員を置くと。このような配置を義務づけているというところでございます。  第9条として、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるということで、附則として、1としてこの条例は平成25年4月1日から施行する。そのときに町の区域外に所在する事業所の関する特例ということで、法第115条の12第2項第4号に規定する同意を得たことにより町の区域外に所在する事業所について法第52条の2第1項本文の指定をする場合におけるこの法第115条の12第2項の規定の適用については、当該事業所が所在する市町村から指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合に限り、当該事業所は、第3条から第8条までに定める基準を満たしているということで、既に高野町として橋本市のどこそこグループホームを指定してるという具合にあっては、もう基準を満たしているという考え方になります。  当町も数名の方は町外のこういった地域密着型サービスを既に利用されている方がおりまして、こういった旧法の指定ですけども、既に指定してございます。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第9号、高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第10号、高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 議案第10号の説明の前に、一部訂正がございます。最終ページの第2項の簡易水道については、前項第2項中とありますところ、2号の号の誤りでございます。訂正のほどよろしくお願いいたします。  それでは説明を申し上げます。  議案第10号、高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定について。  高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由といたしまして、地域主権改革一括法による水道法の改正に伴い、水道事業における布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるため、条例を制定するものであります。  次のページをお願いします。趣旨といたしましては、水道法に準拠いたしまして、この条例を制定しております。期間等については、法令のほうに準拠しております。  主な項目といたしまして、趣旨といたしましては、第1条で、この条例は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道事業における水道の布設工事の施工に関し技術上の監督業務を行う者(布設工事監督者)及び技術管理者に関し必要な事項を定めるものとしております。  2条といたしましては、布設工事監督者を配置する工事。主なものに、1日最大給水量、水源の種類、取水地点または浄水の方法の変更がある工事。2号といたしまして沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模な改修に関する工事に対する布設工事の監督者の配置を設けることという文言をうたっております。  第3条といたしまして、それの布設工事の監督者の資格をうたっております。主なところで、5号で10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験者を有することというのが一番長い期間を設けております。  次に、2項で簡易水道事業のことをうたっております。簡易水道については水道事業の業務の期間を半減しております。約半分の期間で制定しております。  次に、技術管理者の資格を第4条でうたっております。これについても期間のほうが10年以上、3号のところで10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者という形で、最長10年という形でうたっております。  2項といたしましても、これは簡易水道についての項目でございます。簡易水道については期間が上水に対する半分という期間を制定しております。  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日に施行する。  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○7番(松谷順功) 水道関係の布設工事の監督及び水道技術者の管理の資格を定める条例ですが、今現在何名の方が該当されておりますでしょうか。何名の方が監督及び水道技術の有資格者はどういう形になっておるでしょうか、お聞きします。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 現在、私を含む本町で3名でございます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 3名で適切だと課長は考えておられるんでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 技術的なことで言いますと、若い職員にも今後習っていただくという方向で、期間的には現在10年以上という形になりますと、長期の滞在というか、そういう従事しなければならないという観点から言いますと、今後若い職員の方にそういうふうな継承をしていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 松谷君。 ○7番(松谷順功) 町長にお伺いします。要するに今現在学校の、いわゆる大学の学校教育法であるとかの担当者がいないんではないかというふうに考えてます。最終的に書かれてます10年以上の工事の実務に従事した方が該当されているということになっておりますが、町長、この辺はどうお考えでしょうか。今後そういうふうな方の採用をやるのか。例えば人員を配置した場合、10年以上動かさないと資格が取れないという形になってこようかと思うんですが、町長、その辺をお答えいただけますでしょうか。 ○議長(﨑山文雄) 木瀬町長。 ○町長(木瀬武治) 先ほど課長が3名と申したのは、10年以上実務経験者が3人おるということです。実際、専門職、技術を持った形の採用は行っていないのが現状であります。その辺のところをかんがみ、これからの採用も検討をしていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  平野君。 ○10番(平野一夫) 高野町水道事業に関して、当町の規模でありますと、大体何名ぐらいのそういう水道の技術管理者が必要であるかということをちょっと確認したいと思います。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 水道に関してでございますが、2名は最低限必要かと思っております。 ○議長(﨑山文雄) 平野君。 ○10番(平野一夫) 2名が定数ですか。2名おれば、このうちの上水道というか、施設においては2名が定数なんですか。何名が必要ですか。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 上下水道で条例でうたっている人数は9名でございます。  失礼しました。水道で現在4名が従事しております。最低限それは必要でございます。上下あわせて。  技術管理者に関してでございますが、それに関しては2名おれば大丈夫かと思っております。 ○10番(平野一夫) わかりました。それで結構です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  所君。 ○8番(所 順子) 今の課長の答弁、ちょっとややこしかったんですけれども、水道課で本当に必要な人員は高野山で足りているのかという先ほどの平野議員の質問だったように思うんですけれども、本当に必要な人員と、本当にこれから採用していくと町長さんが先ほどおっしゃってくれましたけれども、採用を本当にしていくのか、もう一度お尋ねしたいし、本当に要る、必要な人員とそして経験者ですね。今はお一人の方、10年以上定年退職された方も手伝ってくださっているとは思いますけれども、やっぱり本当のプロフェッショナルにはこれを見る限りは何年も必要と書いておりますので、本当に必要な人員はあと何名いるのか、もう一度お尋ねいたします。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 技術管理者に関しては2名おれば大丈夫かと思っております。上水の管理業務、施設の管理業務と管渠の管理業務、1名ずつ技術管理者は必要かと思います。職員についてはそれに準じて2名程度普通つくのが本来の姿であって、1名、1名、2名ずつの4名になるんですが、管渠関係と施設の維持管理のほうで2名と、管渠のほうで2名、最低限は4名が必要かと思っております。  以上でございます。 ○8番(所 順子) 今は足りているのか、4名で。 ○生活環境課長(井上哲也) 今のところは4名で何とかやっております。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) 結構です。足りているという答弁でしたので、結構でございます。十分に頑張ってやってください。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号、高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
    〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって、議案第10号、高野町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第11号、高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下教育次長。 ○教育次長(下 勝己) 議案第11号について御説明させていただきます。  高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する条例についてでございます。  高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由、高野町民体育館の利用促進のためということでございます。  1枚めくっていただきますと、高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する条例。  高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  別表第3を次のように改めるということで、別表第3がその下にあるんですけども、その備考欄に、町内在住者の使用料は半額とするという規定を今回設けたいという改正でございます。  この条例は、附則としまして平成25年4月1日から施行するということで、その2ですけども、使用する日が施行日以降であっても、平成25年3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例によるという附則がついております。  1枚めくっていただきますと新旧対照表になっておりまして、こちらを見ていただくほうがわかりやすいと思います。上の段が現行になっておりまして、備考欄には半額の規定がありません。今回、改正によりまして、この町民体育館の使用料を半額にさせていただきたいという議案でございます。  なお、体育施設ということで、町民グラウンドとかテニスコートがこの規定があるんです、既に。体育館だけはないんで、同じスポーツ施設を使っていただくのに町民の皆さんに半額で使用していただけたらということで、今回改正を提出させていただきました。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  6番、大西君。 ○6番(大西正人) 議案第11号のことで質問をさせていただきます。  今の教育次長からの説明では、備考のところに町内在住者の使用料は、これも文章で出てるわけなんですが、半額とすると。そして言葉によりまして、町民グラウンド、またテニスコートがこういうふうになっておったので、今回あわせたというような趣旨説明でございましたが、これだけのことで利用促進を図ろうとしているのか。またやはり利用者にアンケートをする、またどのぐらいの額やったら使いやすいとか、そういうのも聞いて、この際、三つの施設をこのぐらいの額が適当じゃないんかというような、そういう決めるようなことはできなかったんでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○議長(﨑山文雄) 下教育次長。 ○教育次長(下 勝己) 御説明させていただきます。  今回、議員指摘のとおり、皆から金額のことをアンケートをとったりとかというとこまではまだ考えておりませんでした。とりあえず体育館に半額の規定がないということで、体育館は今現状でも夜なんかはよくサークルで毎日使ってくれてます。文化協会のほうへ加入されていますので、夜使っていただいても無料で使っていただいているような状況でございます。  とりあえず体育館だけ、昼間もしほかの町内の人からでも貸してほしいと言うてきたときに、少しでも半額にでもできるようにということで考えておりまして、ほかの施設の使用料を根本から見直すということは今回は考えておりませんでした。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 大西君。 ○6番(大西正人) 今のところほかの施設もあわせて下げるとか、どういうふうな額にするとかいうところまでは考えていないということですけれども、本当に促進、そういう使用の促進を思うならば、やはりそういうところまで考えて提案すべきではないかとそういうふうに思ったので、率直に申し上げております。  また、今後そういう機会がありましたら、ぜひとも使いやすいような、そういう使用規定をまた考えていただきたいとそういうふうに思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  所君。 ○8番(所 順子) 体育館ですか、これ半額使用ということを気づいてくれて出してくれてるんでしょうけれども、外国でありましたら地元はただなんですよ。よその方が御使用になる場合はお金をいただくと、地域外はお金をいただくという形にもしていただければありがたいかなというのもありますね。給食無償化の案も出ておりますし、体育館やこういう公共のものは地元が使うのも無償化があればいいのではないかと思いますけれども、この先、またお考えをしていただければありがたいかと思います。 ○議長(﨑山文雄) 下教育次長。 ○教育次長(下 勝己) 大西議員さんのほうからも指摘がありましたし、料金の見直し、それから8番議員さんからの無料というような意見もありましたので、今後また検討させていただいてということにさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号、高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって、議案第11号、高野町立文教施設使用料条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第12号、高野町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 議案第12号の御説明の前に訂正がございます。  2ページ目の第20条の第1号の後ろから4文字目の前に、「の」の前に「も」が抜けております。追加のほうよろしくお願いします。第20条の第1号の後ろから5行目の前の「の」の前に「も」が抜けております。下回らないものになりますので、「も」が抜けております。追加のほうお願いいたします。  それと、次のページになりますが、23条の2号の沈砂池または沈殿池のろどとなっているところ、これどろ、入れかわっておりますので、訂正のほうをお願いいたします。  議案第12号を御説明申し上げます。  高野町下水道条例の一部を改正する条例について。  高野町下水道条例(平成12年高野町条例第17号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由でございます。先ほどと同様で、地域主権改革一括法による下水道法の改正に伴い、公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等を定めた改正でございます。  少し読み上げていきます。長いですが、高野町下水道条例の一部を改正する条例。  高野町下水道条例(平成12年高野町条例第17号)の一部を次のように改正する。  目次といたしまして、第4章 雑則(第19条から第29条)、第5章 罰則(第30条から第32条)を第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第19条から第23条)、第5章 雑則(第24条から第34条)、第6章 罰則(第35条から第37条)に改める。  第1条中「管理」の次に「及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等」を加える。  第2条第2項中「前各号」を「前項各号」に改める。  第3条中第9号を第11号とし、第8号を第10号とし、第7号を第9号とし、第6号の次に次の2号を加える。  (7)排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。  (8)処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。  第10条第4条中「第3項」を「前項」に改める。  第32条を第37条とする。  あと、順次繰り下がってまいります。5章と6章が順次繰り下がってまいりまして、第4章のところで、公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準を設けております。  要点の中で、基準で特に変わっているところでございますが、20条のところでマンホールを設置しなければならないとか、処理施設の構造基準を設けているところが21条となっております。  適用外のところでございます。次のページになりますが、第22条のところで、前3条の規定は、次に掲げる公共下水道には適用しないとい形で、臨時的なことについては適用外ということをうたっております。  23条では終末処理場の維持管理に関する基準を設けております。  この条例は平成25年4月1日から施行するという形で附則のほうをうたってます。  2で、この条例の施行日に既に存する施設で第19条から第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域または区間については、この限りではないという附則をつけております。  新旧対照表については次のページのほうに載せております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号、高野町下水道条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって、議案第12号、高野町下水道条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第13号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 議案第13号を御説明申し上げます。  高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高野町条例第8号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  これも先ほどと同様で、地域主権改革一括法による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定める改正でございます。これにつきましても、法のほうから期間のほうは準拠しております。  主な項目といたしまして、頭のほうから、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第8号)の一部を次のように改正するとありまして、目次中の「第5章 その他(第23条から第25条)附則」を「第5章 技術管理者(第23条)、第6章 その他(第24条から第26条)」に改めるといった形で、順次繰り下がってまいります。
     一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格でございますが、次のページになりますが、(10)で最長10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験者を有するという形をうたっております。  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行です。  最長10年という形を設けてございます。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 高野町ではどういう方がこの資格者に当てはまるかをお尋ねいたします。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 高野町ではごみの収集、もともと直営でやっておりましたのでその職員と、元住民課でごみの関係に関する実務に従事した人間が対応となっております。現在、本町では2名が10年以上という形になっております。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) この2名の方は資格は持っていらっしゃるのですか。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 資格というか、10年以上ごみに携わる、回収業に携わった職員が2名、従事したという形で、免許等、資格等は今後の管理者の任命という形をとっていかなければならないかと思っております。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 所君。 ○8番(所 順子) これに11で同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とありますので、そのように認識をいたします。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  平野君。 ○10番(平野一夫) 改正後の案で、第5章の技術管理者並びにということをうたっております。現在10年以上ということを課長が申されたが、技術管理者が必要であると改正後はなっていくと思いますので、その点について質問いたします。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 技術管理者については、施行前に任命をしていただく予定でございます。技術管理者候補といたしましては、現在2名が候補となっております。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 平野君。 ○10番(平野一夫) 2名の方が新しく入社されるという予定になっておるわけですね。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 技術管理者になれるという、10年以上の廃棄物処理に関する技術上の実務に従事している人数が、現在高野町で2名おりますということでございます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) 平野君。 ○10番(平野一夫) 2名おるということは、将来その方が勉強して、この従事者の資格を取るということで、それで了解していいんですか。2名の方が候補者として挙がっておるんでしょう。その候補者2名が、町長、どうぞ。 ○議長(﨑山文雄) 木瀬町長。 ○町長(木瀬武治) 職員の中で資格を持ったものが現在2名おるということです。この条例が可決をされた場合に、私のほうで1名を任命させていただきます。現在、2名の方が職員の中で、再度言いますけども、資格を持った方がいてます。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。  松谷君。 ○7番(松谷順功) 環境整備課という形で課長から答えられておりますので、その方は必ずしも水道の管理技術者とは重複されませんね。 ○議長(﨑山文雄) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 重複はいたしません。  以上です。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第13号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第14号、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約の制定に関する協議についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) 議案第14号、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約の制定に関する協議について御説明申し上げます。  橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約を次のとおり制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由につきましては、複雑多様化する消防需要に広域的に対応するとともに、消防サービスの高度化を図るため、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約を定め、当該協議会を設けることにより、3消防本部が共同して消防通信指令事務を管理し、及び執行するために提案するものであります。  次ページをお願いします。  橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約。  (協議会の目的)  第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。  (協議会の名称)  第2条 協議会の名称は、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。  (協議会を設ける市町及び一部事務組合)  第3条 協議会は、橋本市、高野町及び伊都消防組合(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。  (協議会の担任する事務)  第4条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。  第5条につきましては、協議会の事務所の場所を定めております。  第6条につきましては、協議会の組織について定めております。1号で会長1名、2号で副会長2名、3号で委員9人以内ということを定めております。  第7条におきましては、会長、副会長の職務を定めております。会長及び副会長は非常勤となっております。  第8条につきましては、委員について定めております。委員は関係団体の消防職員のうちから消防長が協議により定めた職にある者をもって充てております。なお、2項で委員は非常勤と定めております。  第9条で協議会の担任する事務に従事する職員の定数とその関係団体の配分について定めております。2項、関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれの消防職員のうちから選任するものとしております。  第10条については、事務処理のための組織を定めております。  第11条は、協議会の会議について定めております。  第12条は、会議の招集について定めております。  第13条につきましては、会議の運営について定めております。  第14条につきましては、関係団体の長の名においてする事務の管理及び執行について定めております。  第15条につきましては、協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用についての経費の支弁の方法について定めております。  第16条は、財産の取得、管理及び処分の方法について定めております。  第17条につきましては、その他の財産に関する事項について定めております。  第18条につきましては、協議会解散の場合の措置について定めております。  第19条においては、協議会の規定といたしまして、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理、執行その他協議会に関して必要な規程を別に定めることができるものとしております。  なお、附則としまして、この規約は平成25年4月1日から施行いたします。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  10番、平野君。 ○10番(平野一夫) 日ごろ消防活動並びに救急活動には大変御苦労していただいております消防署に対しまして、この議案第14号は、協議会ということで、広域のこういう指令協議会ができるということの内容だと思います。これについてはしっかりと今後、高野町もデジタル化されていきますので、何とぞよろしく今後の消防活動、まして加えて救急救命士、こういった方々の活動が非常に高野町におきましては大変な事業になってくると思いますので、これについて、ちょっと救急救命士について定数をちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(﨑山文雄) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 10番議員の質問に対して御説明申し上げます。  救急救命士の定数、これは特に条例等では定めておりません。現在、当消防本部では救急救命士8名が従事しております。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これから議案第14号、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約の制定に関する協議についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第14号、橋本市・高野町・伊都消防組合消防通信指令事務協議会規約の制定に関する協議については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第15号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) 議案第15号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  提案理由につきましては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)の施行に伴い、関連する高野町消防団員等公務災害補償条例の一部改正を提案するものであります。  次ページをお願いします。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第9条の2第1項第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。  附則。この条例は平成25年4月1日から施行する。  次ページ以降に新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第15号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。               午後 3時36分 休憩               午後 3時50分 再開 ○議長(﨑山文雄) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  日程第16、議案第16号、橋本周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾総務課長。 ○総務課長(尾 和哲) 議案第16号について御説明させていただきます。  橋本周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約について。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、橋本周辺広域市町村圏組合規約(平成11年規約第1号)を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める。  平成25年3月5日提出。  高野町長 木 瀬 武 治  規約変更理由といたしまして、平成25年4月1日より、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の題名が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律となるためでございます。  めくっていただきまして、橋本周辺広域市町村圏組合規約(平成11年規約第1号)の一部を次のように改正する。  第3条第5号及び別表第5号の項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。  附則。この規約は平成25年4月1日から施行する。  別紙に新旧対照表をつけております。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第16号、橋本周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって議案第16号、橋本周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約については、原案のとおり可決されました。  日程第17、発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  大西君。 ○6番(大西正人) 発議第1号、これに関しまして1枚目の資料でございますが、差しかえを先ほどさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。  高野町議会委員会条例の一部を改正する条例について。  高野町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  平成25年3月5日。  提出者、大西正人。  賛成者、松谷順功、目黒寿典、所順子、平野一夫、西辻頼数。  提案理由といたしまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の公布により、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が条立てされていたが、改正法により一つの条文に統合され、委員の選任等に関する事項が条例に選任されたことに伴い改正を行うものである。  次のページをお願いいたします。高野町議会委員会条例の一部を改正する条例。  高野町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中、「消防署」を「消防本部」に改める。  第5条に次の1項を加える。  3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。  第7条第4項を、同条第5項とし、同条第3項中「会議に諮って」を削り、同項ただし書きを削り、同項同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する。」を「の選任は議長の指名による。」に改め、同項ただし書きを削り、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。  議員は少なくとも一の常任委員になるものとする。  第12条第2項中、「議会の許可」を「議長の許可」に改め、同項ただし書きを削る。  附則。この条例は平成25年4月1日から施行する。  後のほうに新旧対照表をつけさせてもらっております。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって発議第1号、高野町議会委員会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第18、発議第2号、高野町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  大西君。 ○6番(大西正人) 発議第2号、高野町議会会議規則の一部を改正する規則について。  高野町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  平成25年3月5日。
     提出者、大西正人。  賛成者、松谷順功、目黒寿典、所順子、平野一夫、西辻頼数。  提案理由といたしまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の公布に伴い、新たに会議での公聴会、参考人の制度を規定するためでございます。  次めくっていただきまして、高野町議会会議規則の一部を改正する規則となっております。  高野町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)の一部を次のように改正するとなっております。  第17条第1項中「法第115条の2」を「法第115条の3」に改める。  第73条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条第3項」に改める。  第13章の次に次の1章を加える。  第14章 公聴会  「第14章 会議録」を削る。  第121条を第128条とする。  第16章を第18章とする。  第15章中第120条を第127条とする。  第15章中第119条を第126条とし、第118条を第125条とし、第117条を第124条とする。  第15章を第17章とする。  第124条の次に次の1章及び章名を加える。  第15章 参考人  (参考人)  第123条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。  2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件、その他必要な事項を通知しなければならない。  3 参考人については、第120条(公述人の発言)、第121条(議員と公述人の質疑)及び第122条(代理人または文書による意見の陳述)の規定を準用する。  第16章 会議録  第14章の前に次の6条を加える。  (公聴会開催の手続き)  第117条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。  2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする、次のページをお願いします、案件その他必要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申し出)  第118条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。  (公述人の決定)  第119条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。  2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。  (公述人の発言)  第120条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。  2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。  3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。  (議員と公述人の質疑)  第121条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。  2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。  (代理人または文書による意見の陳述)  第122条 公述人は代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。  附則。この規則は平成25年4月1日から施行する。  後ろのほうに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上でございます。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(﨑山文雄) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第2号、高野町議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  したがって発議第2号、高野町議会会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり可決されました。  本日の会議はこれで延会にしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(﨑山文雄) 異議なしと認めます。  本日はこれで延会することに決定いたしました。  本日はこれで延会いたします。               午後 4時07分 延会...