高野町議会 > 2007-12-10 >
平成19年第4回定例会(第2号12月10日)

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  1. 高野町議会 2007-12-10
    平成19年第4回定例会(第2号12月10日)


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    平成19年第4回定例会(第2号12月10日)                   平成19年            第4回高野町議会定例会会議録(第2号)        第4日(平成19年12月10日 月曜日)          午前 9時40分 開会     第 1 議案第52号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について     第 2 議案第53号 高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条                例について     第 3 議案第54号 高野町集会所設置及び管理条例の制定について     第 4 議案第55号 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に                ついて     第 5 議案第56号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に                ついて     第 6 議案第57号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改                正する条例について     第 7 議案第58号 高町村国民健康保険条例の一部を改正する条例につい                て     第 8 議案第59号 高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例に                ついて
        第 9 議案第60号 高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正                する条例について     第10 議案第61号 高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する                条例について     第11 議案第62号 平成19年度高野町一般会計補正予算(第5号)につい                て     第12 議案第63号 平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                1号)について     第13 議案第64号 平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)                について     第14 議案第65号 平成19年度高野町下水道特別会計補正予算(第2号)                について     第15 議案第66号 平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)                について     第16 議案第67号 平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第                1号)について     第17 議案第68号 平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)に                ついて     第18 議案第69号 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の変更                について     第19 議案第70号 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更                について     第20 議案第71号 町道の路線認定について 3 出席議員(11名)    1番 池 田 聖 三         2番 北 岡 三 於    3番 目 黒 寿 典         4番 所   順 子    5番 木 瀬 武 治         6番 負 門 俊 篤    7番 平 野 一 夫         8番 﨑 山 文 雄    9番 東久保 秀 人        10番 西 山 茂 之   11番 西 辻 頼 数 4 欠席議員(0名)    なし 5 事務局職員出席者   事務局長      清 水 弘 明   書記        山 本 剛 久 6 説明のため出席した者の職氏名   町長        後 藤 太 栄   副町長       高 橋 寛 治   教育長       目 黒 威 徳   会計管理者     稲 葉   孝   企画振興課長    今 井 俊 彦   総務課長      前 西 一 雄   健康推進課長    阪 田 圭 二   環境整備課長    崎 山 主 憲   まちづくり推進課長 佐 古 典 英   消防長       門 谷 好 純   病院事務長     森 田 育 男   教育次長      辻 本   一            午前 9時40分 開会 ○議長(池田聖三) これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。  日程第1、議案第52号、職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第52号、職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について  職員の自己啓発等休業に関する条例を別紙のとおり制定したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方公務員法の一部改正に伴いまして職員の自発的な大学等課程の履修または国際貢献活動(これ、個人ではなく国がやっているような制度です)のための休業に関し必要な事項を定めるということです。  次のページをお願いいたします。  職員の自己啓発等休業に関する条例  (目的)  第1条.この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条5の第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。  (自己啓発等休業の承認)  第2条.任命権者は、職員として在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)または、国際貢献活動(法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。  (自己啓発等休業の期間)  第3条.法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業に合っては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために、特に必要な場合として規則で定める場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては2年とする。  (大学等教育施設)  第4条.法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。  (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学(当該大学におかれている同法第57条に規定する専攻科及び同法62条に規定する大学院を含む。)ということで、52条というたら、普通の文部省で定められてる大学です。同法第57条というふうになってきたら、別科も入るということです。それで、第62条は、大学院になっています。  (2)学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で、学校に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき、他の法律に特別の規定があるものであって、同法第68条の2第4項第2号の規定により、大学または大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)ということで、博士号とかそういう関係のものでございます。  (3)前2号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)  (奉仕活動)  第5条.法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。  (1)独立行政法人国際協力機構が、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき、みずから行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)  (2)前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等の国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの。  (自己啓発等休業の承認の申請)  第6条.自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修または国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。  (自己啓発等休業の期間の延長)  第7条.自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業しようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において延長しようとする期間の末日を明らかにし、任命権者に対し自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。  2 自己啓発等休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。  3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。  (自己啓発等休業の承認の取り消し事由)  第8条.法第26条の5第5項の条例で定める自由は、次に掲げる自由とする。  (1)自己啓発等休業している職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、もしくはその事業を頻繁に欠席していること、またはその者が参加している奉仕活動の全部もしくは一部を行っていないこと。  (2)自己啓発等休業している職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、またはその事業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部または一部を行っていないこと、その他の事情により当該職員の申請にかかる大学等課程の履修または国際貢献活動に支障が生じること。  (報告等)  第9条.自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には当該職員の申請にかかる大学課程の履修または国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。  (1)当該職員が、その申請にかかる大学課程の履修または国際貢献活動を取りやめた場合。  (2)当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、もしくはその事業を欠席している場合または、その参加している奉仕活動の全部もしくは一部を行っていない場合。  (3)当該職員の申請にかかる大学課程の履修または国際貢献活動に支障がしょうじている場合。  (職務復帰後における号給の調整)  第10条.自己啓発等休業した職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡条必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学課程の履修または国際貢献活動ためのもののうち職員としての職務に特に有用であると認められるものに合っては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日または、そのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるということです。  附則
     この条例は、公布の日から施行するということで、この間の給料は無給になります。  続いて、規則をつけております。よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  7番、平野君。 ○7番(平野一夫) ちょっと理解がしにくいんですが、これは、職員の自己啓発等の休業に関する条例の制定ということでございますが、これは、提案理由のとおり、職員の自発的な大学等の課程の履修及び国際貢献活動のための休業に関する事項を定めたということで、提案理由はそうだと思いますが、これはなかなか、個人の自己啓発ということで、国際協力というんか、そういったことでの新しい条例の制定だと思うんですけど、私は、ここで、全然これとは関係ないんですが、職員が、例えば、台風とかあるいは地震等で、災害が起こったときに、そういったときに救援活動に行くという、こういう奉仕のときにこういう条例が、同じような内容で長期にわたりませんが、短期で出ていけるような状態、もしろん仕事というんですか、公務に、自分の仕事に、運営に支障のないような出方をしていくような、いわゆる自己啓発ですか、そういうことで承認していただいて、災害奉仕活動に参加できるような、そういった条例というんか、もし、ないならば、そこらあたり当局として、こういう申請書が一番最後にありますが、できてつくれるものなら、こういった同じような申請書でもって広く、これは大学の、あるいは国際貢献といったことで、公務の自己啓発になっての認めの申請だと思うんですけども、今、言いましたような災害等に行かれるときの、いわゆる休業補償ですか、休業の申請、こういったことについてのこういう条例というんか、そんなものを町で定めておるものなれば結構なんですが、定めておらないならば、ちゃんとして出ていけるように、職務に支障のないように、そこら、していただけるような職員の休業の取り扱い、そういったことも一遍考えていただきたいと思うんですが、その点についてちょっとお聞きします。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 災害等に関するボランティアの出ていただくときのことなんですけど、それについては、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の中で、ボランティアに行くときには、そういうボランティア休暇を与えることができるというのが、大分前に入れさせていただいて改正をお願いして、改正してもらっております。ボランティアで、災害等で出る場合には、別の条例のとこにうたってあります。ですから、ボランティア休暇を取って災害のとこにボランティアとして活動に行けるようにはなっております。 ○議長(池田聖三) 7番、平野君。 ○7番(平野一夫) 了会いたしました。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第52号、職員の自己啓発と休業に関する条例の制定についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第52号、職員の自己啓発等休業に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第53号、高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 失礼します。  議案第53号、高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条例について  高野町立児童会館設置及び管理条例(昭和45年高野町条例第8号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  公の施設の位置付け変更見直しに伴う改正のためということでございます。  提案理由を少し補足させていただきますと、児童会館も古いものでは、もう40年近く、設置してから経過してございます。設置当初は、今のような少子化じゃなくて、地域に子供さんがたくさんいてて、地域の子供たちの集団指導の場として機能していたかと思いますが、どんどん子供が減ってきて、地域でも一体的に地域の子供の集団指導の場と、それから地域の集会所としての機能を両方発揮していただけたらどうかなということで、提案させていただきました。  1枚めくっていただきまして、高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条例  高野町立児童会館設置及び管理条例(昭和45年高野町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第2条表中の明遍児童会館、五の室児童会館、学校どおり児童会館、高野町大字高野山506番地、高野町大字高野山678番地の2及び高野町大字高野山小田原谷70番地の3を削除する。  附則  この条例は、公布の日から施行するということで、1枚めくっていただきますと、新旧対照表があります。  現行4施設だったんですけども、そのうち先ほどの条文にありましたように、3施設を削除するということでございます。  よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) ちょっとお尋ねいたします。  削除されて、今後の使い道とか、今後の方針をお聞かせください。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 先ほどの提案理由で、少し補足させていただきましたけども、子供の集う場と、それから地域の集会所として有効に活用していただくというところが一番の目的かと存じます。  管理方法については、従来どおりで何ら制限を加えないということで考えております。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) 具体的に。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 具体的に、次の案件で集会所の条例というのが出ておりますけども、そこで変更した位置付けというのを、また御提案申し上げるということで。次の案件でまたございますので、それでちょっと御了解いただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) これで決定してしまって、後でこの案をということはできないのであるのかどうか、ちょっと。ここの分で一応、可決しましたら、採決しましたら、次のときに出てきて、ちょっとこれはまずいんじゃないかということになる場合が、私がもし、質問のときにありましたらどうなるのかなと。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) すいません。ちょっと舌足らずで申し訳ございません。  先ほど言いましたように、次の集会所の条例で、きっちりとした位置づけをさせていただくと。その使用方法は、次の条例でうたわせていただくということで御了解いただきたいと思うんですけども。  ですから、集会所そのものについてなくなってしまうとか、そういうことではございませんので。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) 本議案につきましては、先ほど、課長の方から説明もいただきました。やはり、それぞれ地域においては、児童館という名称でそれぞれ活躍の場として利用されておったわけですが、説明のとおりで、本議案として上程する、そしてまた、関係する町内においてこういったことも議会の方に提案をして、事前にそういう相談は必要ではなかろうかと思いますけども、あるいはまた、今後の管理の依頼であるとか、すべて含めてそういう町内会との調整は、今後行われるのか、既にもうそれは、今、会長の新旧の入れ替わる時期でもあろうと思いますが、その点はどんなふうに関係する町内には、伝達なり、あるいは相談なりをされておるんか、これから議会で決めていただいてからということになるのか、御報告をいただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 失礼します。この件につきましては、事前に文章をもって町内会長様に御了解を求めてございます。  一応、私が、確認しているところによりますと、関係する町内会として五の室町内会、それと明遍通り町内会は総会をもって御承諾いただいたとお聞きしております。それと学校通り町内会に当たりましては、町内会長さんに御了解をいただきましたので御報告いたします。 ○議長(池田聖三) 11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) はい、既に3町内の会長さんの方にも報告し、了解も得とるということで、それはそれでいた仕方ないと思いますけど、やはり、条例としてある以上は、時期的に交代の時期でもあろうと思いますけども、本議会で了解を求め、決議をいただいたという、その順序が少しどうかと。もう、早々と了解を得ていただくのもよかろうと思いますけども、何というても条例で決まっておるわけでございますから、そんな方法が妥当じゃなかろうかと思いますが。これ以上、申し上げません。どうぞ、そんなこともよく認識をしていただいておいた方がよかろうかと思います。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第53号、高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第53号、高野町立児童会館設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第54号、高野町集会所設置及び管理条例の制定についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第54号、高野町集会所設置及び管理条例の制定について  高野町集会所設置及び管理条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、集会所施設の名称及び位置並びに管理に関する規定の整備でございます。  先ほどの明遍児童館、学校通り児童館、五の室児童観につきましては、名前をかえさせていただきまして、ここに挙げて管理条例として設置をしたいと提案させていただいております。  次のページをお願いいたします。  高野町集会所設置及び管理条例  (設置)  第1条 地区住民の公共の利便と、住民の福祉の向上を図ることを目的として集会所を設置する。  (名称及び位置)  第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。  名称、明遍集会所、位置、高野町大字高野山506番地  名称、学校通り集会所、位置、高野町大字高野山70番地の3
     名称、五の室集会所、位置、高野町大字高野山678番地の2  名称、鶯谷集会所、位置、高野町大字高野山26番地の3  名称、愛宕谷集会所、位置、高野町大字高野山83番地の2  名称、神谷集会所、位置、高野町大字細川457番地  名称、西郷集会所、位置、高野町大字西郷208番地  名称、西細川多目的集会所、位置、高野町大字細川852番地  名称、東細川僻地集会所、位置、高野町大字細川518番地  名称、大滝集会所、位置、高野町大字大滝27番地  名称、湯川集会所、位置、高野町大字湯川406番地  名称、上筒香僻地集会所、位置、高野町大字上筒香262番地  名称、東富貴多目的集会所、位置、高野町大字東富貴442番地の1  名称、下筒香集会所、位置、高野町大字下筒香299番地  名称、筒香多目的集会所、位置、高野町大字上筒香46番地  (管理者)  第3条 集会所の管理は町長が行う。  (委任)  第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定めるとして、次に規則を載せさせていただいていおります。  附則  この条例は、公布の日から施行するということです。  現在、今、挙げさせてもらってる集会所につきましては、設置条例の中とか、管理条例の中には入っていなかったので、今回新たに名称及び位置を定めまして、管理条例を置くということで御了承願いたいと思います。  このほかに、いろんな、例えば、西富貴の多目的トレーニングセンターとか、そういうのがあるんですけども、それについては、個々の管理条例がありますので、それで適用させていただくということで御了承よろしくお願いしたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) ずっと前ですかね、おっしゃっていました民間委託ということは、そうすることによりますと、どういうふうになるのでしょうか。前に集会所を民間委託するというお話があったようなことが頭の中にあるのですが、これは、こういうふうにしましたところは、どういうふうになっていくのか、ちょっと説明をしてください。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 規則の中にもうたってあるんですが、管理の第2条に、町長は、集会所の管理に関する事務のうち、集会所の利用及び施設の維持に関する事務を地区の町内会長に委託することができると。本来は町長がするのであるが、委託することもできるということで、ここへ規則で定めております。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) そうすれば、民間の委託となれば、前は助役さんがおっしゃってたんですけれども、委託して経営をしてやっていただくというお話とは、全く違いますよね、この内容でしたら。町内会長が委託できるということになりますよね。今おっしゃったのでは。前のときには、全く株式会社などつくったときに委託ができて、全くそのまま移行できるという話だったんですけれど、これじゃ町内会長さんが委託できるということは、全然話が違いますよね。前おっしゃってたことと。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) この集会所につきましては、今まで全然、何もうたってなかったということです。ですから、今回、挙げさせていただいて、町が管理すると。地方自治法の中に、必要と認めるものは財産管理ということで条例に挙げるというような事項がありまして、必要がないというんじゃありませんが、今、挙げさせていただいておる集会所については、管理条例というものがなかったということで、今回、成立させてもらっております。  そして、委託とか話になりましたら、まだ今回の、今現在、いろいろ町内会とか、いろいろそういうことを話し合ってる段階でございます。そんな中で、また改正とか、考えていきたいと考えております。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) そうすることによりますと、前におっしゃってたお話は、今のところ全然関係ないということになるということに受けとめてよろしいんですね。  前に書類が出て、民間委託のお話が出てたということは、全くなし、今現在では考えなくてよろしいということでございますよね。ちょっと副町長に説明をいただけたら。  前に、副町長さんがおっしゃってたことですので、最後に。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 現在、そういう形で、町内会等々といろいろ話し合いを持っている中であります。そして、今回、こういうことで集会所の管理設置条例を制定させていただきまして、そして、今、こういう形で進めてあるというようなことの中から、今後、そういう民間委託、そういうような方向に進んでいく場合があるならば、そういうふうに条例を改正していかなくてはならないと考えております。 ○議長(池田聖三) 高橋副町長。 ○副町長(高橋寛治) 今、所議員の御質問は、ここにあります委託ということで、町内会長に指定がされてるけども、指定管理者という制度が生まれて来てて、もっと広くやる時代になってるんじゃないか、そういうお話をしたことに関連して、各町内会の持っていらっしゃる集会施設は今後どうなるのでしょうかという意味に考えて聞いておりました。  考え方としましては、結果としては町内会長さんにいくことが指定管理者としても適切だというふうに今思います。特に地域の集会所につきましては。  ただ、指定管理者制度というのは、概念は、実はもっと広くて、民間の方が入ってきてもいいという、そういう概念がありましたので、以前御説明したときに、時代が変わってきて、前のように何でもかんでも町が持っているという、持ち続ける、そういう施設の管理のあり方から、指定管理者制度が生まれてきたことによって、そのことを地域の資産として、地域の財産として活用していただくことがいいんじゃないかというふうに考えまして、あのときにお話をしたんだと思います。  したがいまして、今、課長が申し上げましたように、今後、この規則その他を見直しをする段階では、そのことも踏まえて中に入れ込みながら、どなたかがうけてもできるような形は、基本的に整えることの方が法の趣旨には合うんではないかというふうに考えておりますので、その点で御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  5番、木瀬君。 ○5番(木瀬武治) 集会所というのは、地域の中核の場であると、地域の活性化に必要な場所です。今の行政を見ておりますと、集会所に関して補助施策のカットと見受けられます。これに関しては、逆に中核の場で活性化を起こす、本当に地域にとっては必要なところです。それに対しては、行政側が手厚く補助をするべきではないかと思うんですが、その辺どのようにお考えかお聞きしたいと思います。 ○議長(池田聖三) 高橋副町長。 ○副町長(高橋寛治) 今の話は、自治という問題の基本にかかわるお話だと思いますので、私の方でお答えをさせていただきたいと思ってます。  現在、高野町内の各集会施設を見てまいりますと、あるところはすべて自分のところで賄い、あるところでは、町がすべてをまかなっているもの、いろいろございます。少なくても、やはり、電気であるとか水道であるとか、自前のものについては、やはり、私は、地域が賄うべきではないかというふうに思っております。  手厚くやれば、やはり、町が全部見るという考え方が、それはあるかもしれません。ただ、自治というのは、みずから自分で持って労力だとか、お金だとか、知恵を出して地域を住みやすくしていくことが自治の本質だというふうに思っております。  そういう点で、一番自治のコアになるべき、中核になるべき集会所の、せめてそこの運営のための経費というのは、自分たちの地域が発展する一番コアになるもの、そういうふうに考えますので、私は、全体の、例えば、建物が火災になった場合には町としても困りますから、保険料のようなものは町が見て、それは差し支えないかと思いますが、自分たちが活動の拠点として使うべきとこの電気であるとか、ガスであるとか、それらはやはり、みずからが担うということが、まちづくりの視点から見て自治というものを考えると、基本にあっていいんではないかというふうに思いましたので、そのような大きな流れを考えながら、今回の条例の改正等にも取り組むような指示をしたと、このように思っていおります。その点で御意見がございましたら、またお聞かせを願いたいと、このように思う次第でございます。  以上です。 ○議長(池田聖三) 5番、木瀬君。 ○5番(木瀬武治) 集会所自体が建設された折には、地域の中核として行政が建設をしたと。それに対しては、いろんな建設過程で、場所、地域にもよると思いますけども、そのときの条件、またはその地域の地権者の協力で、地域に関しては、個人負担、地域負担というような形で捻出しておるところもあると思います。  建設されたときの、地域地域の状況を見まえてその辺の判断もしていただきたいと思います。  また、地域によっては、本当に活用してない、実際活用しなくてはならない集会所自体が、活用されてない集会所もあるんではないかと思います。  非常に活用されている集会所もあると、そのようなところには、この集会所がなくなった場合、さっきも話しさせていただいたとおり、地域の中核であるし、活性化の場である。その辺のところに、そこを拠点としてその地域は動いてます。その拠点に対して、動くということは、先ほどの電気、光熱代にしてでも、その場所を利用するから、逆に費用もかさんできます。それに対しては、集会所自体を個人的に利用してる場ではないんですわね。その地域の活性化を望んで利用しておる場です。そういうところに、そこで自主運営、金を出すというのは無理な部分があるんですわ。そういうところには、もっと行政側も補助をするべきだという、私の考えで、先ほど述べさせていただいたわけなんですわ。この辺のとこ重々考えて、すべて均一という感じではなしに、地区地区を見て、検討していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(池田聖三) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 基本的な集会所等、住民の生活のコアになる部分の考え方を申し上げますと、3年間さまざまな方法を模索してまいりました。経費削減のために行うんではないかという非常に誤解があるわけですけども、本来、自治というのはどうなのかというところから出発点はあります。結果として、地域が活性化する方法を選ばなきゃいけないので、一元的に、今、議員御指摘のようにすべての、要するに建ったときの経緯が違いますから、土地を拠出していただいてるとこもありますし、寄附していただいたとこもありますし、全部行政が手当てしたというのもありますので、ただいま調査をしていく段階で、少し経過的に見たらいいだろうというのが、今の段階です。  もう一つの視点は、私、この言葉は嫌いなんですが、限界集落というのが今、全国的に言われております。まさに住むことに限界があるから限界という言葉を使ってるんでしょうけども、限界集落を、この言葉は水源の里と言いかえて手当をしていこうという動きがありまして、これは京都の綾部市の市長さんが中心となって、現在、150市町村ぐらいが集まってやっておるんですけど、その中で、やはり、集会所、学校、それから診療所なんかもある集落もあるわけですけれども、そういうものを、どういうふうな形で行政がやっていこうかという議論をしております。それを見ながら、経過的に行政が見なきゃいけないものはやっぱり、見なきゃいけないし、使っていないものは閉鎖をしなきゃいけないだろうし、自分たちで使えるもの、自分たちで維持できるものは維持の方に持っていかなきゃいいけないと思うんです。  もう一つ、成り立ちで地元がどうしても欲しいといってつくっていった経緯は、もう一つ側面がありまして、行政体によりまして、例えば、うちと非常によく似通っているのが明日香村なんですけれども、大変手厚いと言いましょうか、過程で言うと可処分所得的な、自由に使えるようなお金が、わりと潤沢にあった自治体と、そうではない自治体は、過去にもあったようです。そういうところは、すべて行政が見ましょうと、何から何まで行政が見ましょうということで、割と手厚くやってきたというのがありまして、それと本来は、御指摘のあった地域のになって機能しているのとが、混在しているものですから、とりあえずは、すべてを同じ土俵に上げて、精査をしなきゃしょうがないんじゃないかなというのが、今の段階だと思っております。  明日香へ行って話をしても斑鳩、そういう文化財の多いとことかは、割とつき合い多いもんですから聞くと、20年ほど前は非常にそういうお金が割とあったもんで、たくさん住民に手当てしたと、しかし、明日香村の村長さんに聞きますと、それが底をついてどうしようもなくなったときに、集会所だけの話じゃなくて、すべての村の経営について、自立する自治をするという意識が村民に、住民に植えつけられてなかったと、すべての施策に問題になってるんだよというような御指導もいただきまして、なるほどそうだなと、そういう意味において、自立のために自分たちでできるようなタイプの集会所を持っている地域は、そういう方向がいいと。限界集落とかに近くても、そんな余力ないんだと、自分たちでそんな電気代や電話代や灯油代出してまで維持できるようなそんな団体じゃないんだというところと、きちっと選別をしてやらなきゃいけないというふうに思っておりますので、御指摘は、十分担当と話をしまして反映できるようにいたしてまいりたいと思います。 ○議長(池田聖三) 5番、木瀬君。 ○5番(木瀬武治) 話わかりました。これから進めていく中で、地域住民、各地区によっていろいろ考え方も違うと思います。意見も違うと思うんで、地区住民と話を重く置いて進めていただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 3条に、集会所の管理は町長が行うと、こういうようになりますと、誤解が生じる場合があると思うんです。高野町の方でやってくれる、町長の方でやってくれるというふうなことになっては困りますので、わからない点を少し聞かせていただきたいと思います。  鶯谷町内会におきましては、使用する場合は、各使用される方から使用料を取ってやっております。その使用料と各町内の会費から分担金を集めまして、集会所管理委員会というものを設置されて、その費用をもって1年間の運営を行っているわけでありますけれども、今後、全体の保守あるいは修繕といったことについては、何か決めごとをしておかなければ、この範囲は町がやっていただける、この範囲であれば、集会管理委員会の経費でやっていかないかんなと、そういったことの判別ができるようなマニュアル的なものが、今後必要になるんではないかと、鶯谷町内会に限ってそんなふうに思うわけであります。  そういうことですから、これ以外に何らかの各所、各所において、そういう決めごとをつくっておくということも大事ではないかと、こんなふうに思いますが、その点についてはどんなお考えを持っておられるのか、お伺いをいたします。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 今回、挙げさせていただいてある集会所につきましては、もう、建設当時から町内会で管理全部、補修から始まって全部やってくれている町内会もあります。で、一部負担という形でこちらから出して修理とか行っている場合もあります。それら全部につきまして、従来、多額の補修費とかという場合は、今までは、こういう形で屋根が全部破損しているとか、そういうような場合で、金額がこういう形になるけども、どうしたらいいやろという相談はお受けしてやってあるのが、今の現状でございます。  基本といたしましては、一応、町内会の方に委託するとかいうような形で、今、進んでおりますし、現在、その話をしておる町内会もいろいろありますが、基本としては、町内会でやっていただくというのが基本です。  ですけども、金額的には、多額のお金が必要とする場合が出てきますので、その場合は、現在は、いろいろご相談に応じてというようなことで対処しているのが現状でございます。  議員御指摘のとおり、ある一定の線というんですか、そういうような形で決めておく必要があるかと思いますので、その分については検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) どうかよろしくお願いいたしたいと思います。  何かをやっていただきたいときに、町内会から半分出すさかい、町さん半分出してよということで合意して、その事業をやるということが、今までやってこられたと思うんですけれども、そういうときに、一つのマニュアル的なものをこしらえとけば、この範囲であれば、当局の方へ厄介になることができるなと。この範囲であれば、我々せないかんぞということの区別がはっきりできると思うんです。  町内会においてでも、集会管理委員会委員長というのは、毎年かわってまいりますので、継続的に何年か続けていただけるんであれば、要領がわかってくるんですけれども、1年で交代しますんで、何とかそういった決めごとのようなものを、今後考えていただければと、このように要望いたしまして終わります。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第54号、高野町集会所設置及び管理条例の制定についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第54号、高野町集会所設置及び管理条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新旧対照表の資料に一部欠落があったようでございますので、ただいま職員の方から配布させておりますので、提案説明はその後で行います。しばらくお待ちください。  前西総務課長
    ○総務課長(前西一雄) 新旧対照表に添付漏れということがありまして、申し訳ございません。おわび申し上げます。  議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  人事院の勧告に伴い、給与条例の規定の整備を行いましたということで、前回の本俸の人勧によりますアップというのは、平成11年から行っておりません。11年にはアップがございました。12年、13年は、据え置き、14年、15年に至っては、ダウン、16年は据え置き、17年はダウン、18年は据え置きというようなことでございましたので、今回は、8年ぶりのアップということで提案させていただきます。  これにつきましては、全体的に上がるのじゃなくして、若手の職員ということで、2級の給料表ぐらいのとこが、大体200円から2,000円ぐらいのアップというようになっております。  そして、医療職につきましては、700円から2,300円。現業職員の給料につきましては1,400円から1,600円の本俸の月額のアップというような給与改定でございます。  それ以上のところにつきましては、今回のそれには該当いたしておりません。  次のページよろしくお願いいたします。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を次のように改正する。  第1条 高野町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第14条第3項中「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち一人については6,500円、)」を「6,500円」点が抜けておりますに、「ない場合にあっては」を「ない場合にあっては、」に改めるということです。  これについては、表現方法が変わったということです。  第14条の2第3項中「扶養親族たる配偶者の」を「配偶者の」に、「について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合はまたは同項第3号掲げる事実が生じた」を「配偶者のない職員となった」に改め。ということで、表現の仕方とかが変わっておりますが、14条の2の第3項というのにつきましては、配偶者のいない職員の二人目が6,000円というのが、今回、6,500円というように500円のアップになったということです。  第19条第2項中「100分の72.5」を「100分の77.5」に「100分の92.5」を「100分の97.5」に改めるということで、勤勉手当でございます。  勤勉手当については、利率としてはすべての職員に該当しております。100分の72.5を一般職員にあっては100分の77.5ということで、0.05のアップがありましたということです。  そして、100分の92.5を100分の97.5に改めるというのは、特定幹部職員の勤勉手当でございます。  これにつきましては、0.05のアップということです。  別表第1及び別表第2を次のように改めるということで、後ろについておりますが、給料表がこのように変わったということです。給料表をかえさせていただきまして、2級の職員まで該当するというようにはなっております。  3級からについては、変わっておりません。  第2条 高野町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということで、第19条第2項中「100分の77.5」を「100分の75」に「100分の97.5」を「100分の95」に改めるということで、今回、0.05を挙げさせていただきまして、来年度からの分につきましては、6月と12月に0.025という形で、ちょうど半分半分に割り振ったということでございます。  今回につきましては、1年を通じて0.05をアップさせていただいたということです。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。  2 第1条の規定(高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。  (平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)  3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、町長の定めるところということで、これはチンサイの者についてでございます。  (施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)  4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動にの日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後規定が適用される者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うということで、これにつきましては、給料表というんですか、医療職が一般職にかわったり、一般職が医療職にかわるというような場合に該当してきますので、今回の場合は、うちの場合はこれに該当する者はおりません。  (給与の内払)  5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。  (規則への委任)  6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  ということで、新旧対照表をつけさせていただいております。そして、その後に、新しい給料表が、このように変わるということでつけさせていただいております。  そして、これによりまして、勤勉手当の欄につきまして、新旧対照表がつけていなかったということで、今、配らせてもらいました。誠に申し訳ございません。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで、提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  職員の育児休業等に関する条例(平成4年高野町条例第4号)の一部を改正したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  (提案理由)  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員の育児短時間勤務制度に関し必要な事項を定めるとともに、規定の整備を行うということです。  これにつきましては、育児を行う職員の職業生活等、家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として職員が職務を完全に離れることなく、長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう、小学校就学の式に達するまでの期間、育児のための短時間勤務を取得することができる制度を導入したということにともない、当法も改正させていただいております。  休みの時間については、給料はカットとなります。  次のページをお願いいたします。  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  職員の育児休業等に関する条例(平成4年高野町条例第4号)の一部を次のように改正する。  第1条中 「第6条の2、第7条、第9条第1項及び第2項並びに附則第5条第2項」を「第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法17条において準用する場合を含む。)第17条、第19条第1項及び第2項」に改める。  第2条第6号中「職員のほか、」の次に「職員が」を「養育しようとする子を」の次に「当該」を加える。  第3条第1号中 「育児休業の承認が産前の休業を始めまたは出産したことにより」を「育児休業をしている職員が産前の休業を始めもしくは出産したことにより」に改め、「当該したことにより」の次に「当該育児休業の承認が」を加える。  第3条第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。  (3)育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることによりの当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。  第3条第4号を次のように改める。  (4)育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3カ月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと。  (当該職員が当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)  第5条第1号中 「育児休業に係る」を「職員が育児休業により養育している」に、「職員」を「当該職員」に改める。  第5条の2を削り第6条から第7条までを次のように改める。  (育児休業をしている職員の期末手当等の支給)  第6条 高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した(規則定めるこれに相当する期間を含む。)期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。  2 職員の給与に関する条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業している職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日にかかる期末手当を支給する。  (育児休業した職員の職務復帰後における号給の調整)  第7条 育児休業した職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日またはそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。  第11条を第19条とする。  第10条に見出しとして「(部分休業の承認の取消事由)」を付し、同条中「第5条」を「第12条」に改め、同条を第18条とする。  第9条に見出しとして「(部分休業している職員の給与の取扱い)」を付し、同条第17条とする。  第8条を次のように改め、同条を第16条とする。  (部分休業の承認)  第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。  2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。  これについては、育児休業と部分休業の時間の併用でございます。  第7条の次に次の8条を加える。  (育児短時間勤務をすることができない職員)これらは、正規職員以外はできないということです。  第8条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。  (1)非常勤職員  (2)臨時的に任用される職員  (3)育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員。  (4)職員の定年に関する条例第5条第1項または第2項の規定により引き続いて勤務している職員。  (5)育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業している職員。
     (6)前号に掲げる職員のほか、職員が短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員。  (育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)  第9条 育児休業法第10条第1項ただし書きの条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。  (1)育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始めもしくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、または第12条第2項に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業もしくは出産に係る子もしくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、または養子縁組等により職員と別居することとなったこと。  (2)育児短時間勤務をしている職員が休職または停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職または停職の期間が終了したこと。  (3)育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。  (4)育児短時間勤務の承認が第12条第3号に掲げる職員に該当したことにより取り消されたこと。  (5)育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3カ月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員が当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)  (6)配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了に時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子については育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。  (育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)  第10条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員につき次の各号に掲げる職員の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1日の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。  (1)4週間ごとの期間につき8日以上週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間または25時間となるように勤務すること。  (2)4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間または25時間となるように勤務すること。  (育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)  第11条 育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務証人請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日またはその期間の末日の翌日の1カ月前までに行うものとする。  (育児短時間勤務の承認の取り消し事由)  12条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。  (1)職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができるようになったとき。  (2)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。  (3)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認としようとするとき。  (育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事由)  第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事情とする。  (1)過員を生ずること。  (育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)  第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合または当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。  (部分休業をすることができない職員)  第15条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。  (1)非常勤職員  (2)育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員  (3)部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員  (4)前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員  附則  (施行期日)  第1条 この条例は公布の日から施行する。  (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)  第2条 この条例による改正後の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例という。)第7条の規定は、育児休業した職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業した職員がかいせいほうの施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。  2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日以前の期間については、2分の1)」とする。  以上でございます。後ろに新旧対照表をつけさせていただいております。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。               午前10時57分 休憩               午前11時10分 再開 ○議長(池田聖三) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第6、議案第57号、高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第57号、高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例について  高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の一部を改正したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日  高野町長 後 藤 太 栄  (提案理由)  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、既定の整備ということでございます。  高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例  高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし第1項の次に次の1項を加える。  2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定めるということで、これは、育児短時間勤務の関係については、別に、先ほどのところで定めております。  第3条第1項に次のただし書きを加える。  ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとするということで、とり方によっては2日間の週休をつけなければならないということです。  第3条第2項に次のただし書き加える。  ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。  第4条第2項を次のように改める。  2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上の)の週休を設けることが困難である職員については、任命権者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に、この限りでない。  第8条第1項に次のただし書きを加える。  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該継続的な勤務をすることを命ずることができるということで、必要に応じて時間外の勤務を命ずることができるということです。  第8条第2項に次のただし書きを加える。  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められてる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。  これは、災害等の場合には、勤務時間以外の勤務をさせることができるということです。  第12条第1項第1号中「20日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)」を加えるということで、年次休暇の日数でございます。  附則  この条例は、公布の日から施行するということです。  新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第57号、高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。
     したがって、議案第57号、高野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第58号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第58号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について  高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり改正したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  (提案理由)  「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令」(平成19年政令第324号)が平成19年10月31日に公布され、平成20年4月1日から施行されることに伴い「高野町国民健康保険条例」の一部を改正する必要があるためということでございます。  ちょっと補足しますと、後ほど条文にも出てまいりますけども、来年から、国民健康保険についても、65歳以上の方については、年金から天引きさせていただくということが主たる目的でございます。  1枚めくっていただきまして、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「第11条第1項」を「第19条第1項」に改める。  第18条を第26条とし、第17条を第25条とし、第16条を第24条とし、第15条を第23条とし、第14条を第22条とし、第13条を第21条とする。  第12条第1項中「第15条」を「第23条」とし、同条を第20条とする。  第11条第1項中「到来する納期に」の下に「おいて普通徴収の方法によって」を加え、同条を第19条とする。  第10条の次に次の7条を加える。  (特別徴収)  第12条 当該年度の初日において、国民健康保険の納税義務者が老令等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老令等年金給付をいう。以下同じ。)の支払いを受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険を特別徴収の方法によって徴収する。  2 当該年度の初日に属する年の4月2日から8月31日までの間に、国民健康保険の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険を特別徴収の方法によって徴収することができる。  (特別徴収義務者の指定等)  第13条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払いをする者(以下「年金保険者」という。)とする。  (特別徴収税額の納入の義務等)  第14条 年金保険者は、支払い回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。  めくっていただきまして。  (被保険者資格喪失等の場合の通知等)  第15条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払い回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。  (既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)  第16条 当該年度の初日に属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払いの際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払いに係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の37第1項に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。  2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日に属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、その支払いにそれぞれの支払いに係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。  (新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)  第17条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払いに係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込み額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収するものとする。  (1)第12条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者または当該年度の初日に属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間ということです。  (2)当該年度の初日に属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日に属する年の前年の6月1日から9月30日までの間  (3)当該年度の初日に属する年の前年の12月2日からその翌年の12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日に属する年の前年の8月1日から9月30日までの間  (普通徴収税額への繰入)  第18条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払いを受けなくなったこと等により国民健康保険を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第10条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。  2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納または誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。  めくっていただきまして。  第10条第1項中「その発生した」の下に「日の属する」を加え、「第13条(第13条第1項)」を「第21条(第21条第1項)」とし、同条を第11条とする。  第9条第1項中「国民健康保険の納期は、次のとおりとする。」を「普通徴収によって徴収する国民健康保険の納期は、次のとおりとする。」に改め、同条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。  (徴収の方法)  第9条 国民健康保険は、第12条、第16条及び第17条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。  附則第4項、第5項、第6項、第9項、第11項、第14項、第16項、第17項及び第18項中の「第13条第1項」を「第21条第1項」に改める。  附則  (施行期日)  1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。  (適用区分)  2 次項に定めるものを除き、改正後の高野町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、平成19年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。  3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険について適用する。  (経過措置)  4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して高野町が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。  5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とするということでございます。  次ページ以降は、新旧対照表がございます。  よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第58号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第58号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第59号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第59号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について  高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年高野町条例第25号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をもとめる。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  (提案理由)  国土交通省は、公営住宅の入居者等の生活の安定と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保のために、平成19年6月1日付で、暴力団員に対して公営住宅への入居を認めないこと等の公営住宅における暴力団排除の基本方針を明らかにしました。  高野町においても町営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保を目的として「高野町営住宅設置及び管理条例」の一部を改正するものであります。  めくっていただきます。  高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例  高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年高野町条例第25号)の一部を次のように改正する。  入居者の資格であります。  第6条第1項第5号の次に次の1号を加える。  第6号 申込者または同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。  第12条第1項の次に次の1項を加える。  2項 同居しようとする者が暴力団員でないこと。  第13条第1項の次に次の1項を加える。  2項 入居継承を受けようとする者が暴力団員でないこと。  第42条第1項第6号の次に次の1号を加える。  7号 入居者または同居者が暴力団員であると判明したとき。  これにつきましては、住宅の明け渡し請求のところに入ってまいります。  附則  この条例は、公布の日から施行するということでございます。  なお、暴力団員の確認については、警察との協定を結び、こちらから照会かけて確認をしていく方法をとってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第59号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第59号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第60号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第60号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について  高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高野町条例第8号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  (提案理由)  橋本周辺広域市町村圏組合によるごみ処理施設が、平成21年4月から稼働の予定となっている。このことに対応するため、一般廃棄物処理分担金の廃止及び一般廃棄物処理手数料の設定が必要となるので、条例の改正を提案するものであります。  めくっていただきます。  高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例でございます。  高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高野町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第3章の章名「廃棄物の適正処理」を「廃棄物の適正処理及び処理手数料」に改める。  第15条の見出し「指定袋」を「(一般廃棄物の排出方法及び処理手数料)」に改める。  第15条第1項を次のように改める。  町民または占有者は、本町の一般廃棄物処理計画に従い、町長が別に定める方法により一般廃棄物を種別ごとに分別し、排出しなければならない。  第15条第1項の次に次の3項を加える。  2 前項の一般廃棄物平成20年4月1日以降において、町が収集、運搬及び処分を行う場合並びにみずから町処理施設に運搬し処分を申し出る場合に徴収する処理手数料の額は、別表3のとおりとする。  3 前項の処理手数料の徴収方法は、町長が別に定める。  4 町長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、第2項の処理手数料を減額し、または免除することができる。  第4章の章名「収集、運搬及び処分等の手数料及び許可」を「収集、運搬及び処分の許可等」に改める。  第20条第2項中「一般廃棄物の収集、運搬を業とする者」を「一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者」に、「迅速適正に収集、運搬」を「迅速適正に収集、運搬及び処分」に改める。  第21条第1項中「廃棄物処理法第7条第1項及び第4項」を「廃棄物処理法第7条第1項及び第6項」に改める。  第21条の次に次の1条を加える。  (一般廃棄物再生利用業の指定)  第21条の2 廃棄物処理法第7条第1項及び第6項のただし書きの規定に基づき、一般廃棄物の再生利用を業として行う者は、町長の指定を受けなければならない。  2 前条第2項、第2項及び第4項の規定は、前項の町長の指定について準用する。  第26条の次に次の1条を加える。  (行政処分)  第26条の2 町長は、条例第19条、第21条、第21条の2及び第22条にかかる委託、許可もしくは指定を受けた者はその従事者が、関係法令及びこの条例に違反し、不適正な行為をなした場合は、その規範を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または許可、指定もしくは委託を取り消すことができる。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の第23条、第24条及び第25条の規定は、平成20年3月31日限りでその効力を失う。  (経過措置)  2 この条例の施行の際、現に従前の高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可、指示その他の処分または申請、届け出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分または手続とみなす。  めくっていただきましたら、別表第3、15条関係の一般廃棄物処理手数料の一覧を提示してありますんで、これを改正しますんでよろしくお願いしたいと思います。  可燃ごみ、大袋、指定袋一袋70円、指定袋代金を含むということで、順次このように手数料の改正を行いたいと考えておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  7番、平野君。 ○7番(平野一夫) 廃棄物の処理の3枚目の指定袋のところがありますね、70円というお金です。この70円については、消費者に負担のかからないような形をとっていただくために、これの販売ルート、これをお教え願いたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 販売の経路につきましては、今想定しているところによりますと、一応、町が一括購入、製造業者から一括購入を行います。その商品を委託契約を結びました、まだ、確定はしておりませんけど、商工会へお願いすると。商工会が、各小売店へまた販売を委託するというような格好で、小売店から消費者の方へ渡るという、今想定をしております。 ○議長(池田聖三) 7番、平野君。 ○7番(平野一夫) ルートにつきまして、今課長からお話あったとおりでございますが、現在はメーカーから直接小売店の方に販売していただいて、それから消費者の方に渡っているということでございます。  メーカーと言いましても、メーカーが、今までは1カ所でやっておったんですが、これについて安くしていただくためにも、メーカーの製造の入札というんですか、そういったこともあわせて考えていただきたいし、そこでルートでございますが、メーカーでできたものが、一旦役場に入ってきて、それで役場から商工会へ流れ、それで小売店へいって、それで消費者という、4つの過程を経るということになります。そういうことになりますと、それぞれのメーカーから役場へ来るのにそれぞれの消費がかかります。また、役場から商工会、商工会から小売店、小売店から消費者へいくのにも、それぞれにかかってくるわけなんです。  これについて、それぞれ付加されますと、消費者が非常に負担がかかるわけなんでございますので、こういう点について、もっと、例えば、今までどおり、役場へ立替えというんですか、そういったじん芥処理の費用は、それぞれの家庭にはゼロになって、ごみ袋が代行するというようなことで、1枚70円というような感じで受け取れるわけなんですけど、そうすると、ごみが非常に少なくしていただきたいというのも、住民の方々にお願いしなければいけませんが、そういった、それぞれの過程が、工程においてそれぞれ消費がみなそれに加わってきますので、それぞれ負担が大きくなっていくと思います。そうでないように、今までどおりの形で小売店へ入って、そして小売店が、例えば、役場の方に一括立替え払いをするという、ちょっと小売店が大変になってきますけども、立替え払いをするという形をすれば、非常にいいんじゃないかなということを考えますが、この点について、ちょっと当局のお話を聞きたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) ごみ袋の業者の件でございますけども、今、三幸園という会社から一括購入をしております。これは社会福祉法人ということで、従来ずっと購入しておるようでございます。  先日の説明会にも、ある議員から御指摘いただきましたけども、競争入札にするなり、最低相見積もり等をとって、1円、1銭でも安い袋の購入を考えてはどうですかということを提示いただきましたんで、その件につきましては、その御意向に沿えるように、1円、1銭でも安い購入をできるように考えていきたいと考えております。  後1点、消費の件でございますが、門をくぐればくぐるほど消費が加算されていくのではないかという御質問だったと思います。  一応、もちろん製造業者から役場へ入ってくる場合には、これは消費はもちろんかかります。1枚100円でしたらその5%の5円という消費はかかってまいります。  しかしながら、これを商工会、それから商工会から小売店、小売店から消費者と順路をいくにつきましては、一応、考え方としては役場の預かり金であるという考え方で結構ですと、粉河税務署の方から回答をいただいておりますんで、袋については1回だけの消費で、後については順次かからないようになっております。  ただし、商工会に対しての販売手数料につきましては、これは消費の対象になりますんで、10万円をお支払いすることになれば、5%なら5,000円ですかの消費はかかってくるということになります。もちろん、小売店が消費者に売る場合についても、販売手数料はかかりますんで、その分については、5%の消費の対象になるということでございます。  袋については、かからないけど、販売手数料については消費がかさんでくると、かかってくる、対象課税になってくるということでございます。  しかしながら、消費の特例というとおかしいんですけど、昔はよく御存じやと思うんですけど、売上高が3,000万円以下の業者につきましては、消費は非課税ですよとなっておりましたけど、今現在は、1,000万円以下の商店となっているようでございますんで、1,000万円以下の商店であれば、一応、消費は課さないというような現状にあると思います。  消費関係は、この辺でありまして、経路をもっと考えてやった方が、小売店の人には大変在庫を抱えていて、金額がかさむというような状況にあるという御質問であったと思うんですけど、それにつきましては、いま一度、上司と相談してまいりまして、一番負担がかかってくるのが小売店の人やと思いますんで、販売の方法につきまして、いま一度検討してまいりたいと思いますんで、この辺で御了解をお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 7番、平野君。 ○7番(平野一夫) よくわかりました。1番目の商工会で扱っていただいて、それを小売店へいくというのは、商工会自身は了解していただいておるもんだと解釈してよろしいですね。それで、恐らく、それが小売店に配布していただく手数料がどうかという問題が入っておったですけども、それは、商工会自身の今の人員の方々で、小売店に配布していただけるという、商工会自身は了解のもとで、それが進んでおるのでしょうか。それ改めて確認したいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 販売につきましては、商工会抜きでこの仕事は成り立ちませんので、もちろん会長さん、事務局さんには、数カ月前からの打診というんか、こういう計画で進めておりますけども、どうでしょうかというお話はしてあります。  10月5日に理事会がありまして、千載一遇のチャンスをおまえらにやるさかい、理事の皆さんに1回説明せよということになりましたんで、12月5日の夜7時から課長補佐と私と二人で、一応、こういう計画でありますので、ひとつ御協力の方、よろしくお願いしますという説明には、お伺いさせていただいておりますんで、理事会では、ある程度の了解を得たということで、感触を持って帰ってきております。  なお、詳細につきまして、販売手数料は何ぼにするとかいうような細かい詰めは、まだ行っておりませんけども、ただで商工会さんにお願いするという考えは毛頭ございませんので、いま一度最終的に詰めてまいりまして、1枚何円の販売手数料をお支払いできるような話を進めていきたいと考えておりますので、大筋では、商工会では御了解いただいたということで、こういう感触でこの間の理事会の席では、こういう感触を得ましたんで、帰ってきております。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) ちょっと質問させていただきます。  この経緯についてちょっと説明をしていただきたいです。ここに、本町の一般廃棄物処理計画に従い、町長が別に定める方法というのがありますし、処理手数料の徴収方法は町長が別に定めるということについて、お尋ねしたいと思います。  このごみの1袋70円、50円と算出した根拠は何であるのかをお尋ねいたしたいです。  そして、ここ数年で、毎年何袋ぐらい商店では販売されているのか、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 御質問が前後になると思いますけども、一応、可燃ごみ、大袋、指定袋1袋70円という想定でございます。  現在19年度末までは、一応、一般家庭で言いますと、分担金も1級から10級まであるんですけども、一般家庭は月500円。12カ月で6,000円という計算になります。分担金で計算すると6,000円になります。  それから、袋は今、1枚15円で売っておりますので、大体、一般家庭では、平均では4週収集にまいりますんで、1週につき大袋2枚程度というのを想定しておりますので、1カ月で8枚程度を使用するのではないかという考えでおります。  もちろん、今まででしたら赤い袋の缶とかいろいろ入ってきますんで、使用枚数は10枚ぐらいではないかという想定のもとで考えております。それが10枚が年間に12カ月ですんで、10枚としても120枚前後の枚数を使用するという計算になってくると思います。  しかしながら、毎週必ず2つずつ出すというほどありませんので、1袋の場合もあると思いますし、また、反対に3袋の場合もあると思いますけども、平均しましては、大体100から120の間の排出と違うんかなと考えております。  大体、15円のごみ袋は、100枚でしたら1,500円。分担金が6,000円と7,500円になるという考えの中で、大体、袋に70円を付加することによって、大体同様の分担金制度と同様の金額で一般家庭にもご負担いただけるんと違うんかなという計算で、1枚70円という想定をしております。  ただし、今まででしたら、家にごみを置いておくのは嫌いという家庭もございましたんで、半分ほど入っておっても、それも一緒にぼんと排出するという方法をとってくれてたと思いますんで、今回は袋に付加してるという状況になりますんで、スーパーのレジ袋、これいっぱい100円、ニンジン詰め放題というような格好になってくると思いますんで、満タンに詰まったごみ袋が排出されてくるんで、ごみを少なくする方法については効果があるのではないかと。70円に想定したというのが、そのようなところから想定したものであります。  大体、今まででしたら、年間30万袋というのが大体出ております。30万と言いましたらどえらい数ですけど、これからごみの減量、袋に付加していく関係上、30万から大部分、年間どれぐらい減るかというのは、まだわかりませんけども、それよりは減っていく勘定になると思います。  先ほど、一番初めに、町長が別に定めるということになりましたのは、一応、分担金制度を廃止して、袋に添加していくという方法で、その方法につきましては、袋1枚70円で消費者の皆さんに買い上げていただくという格好になってくると思います。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) 今の生産方法をお聞きしましたですけれども、明らかに、これはすごく高くなると思うんですね。私の家に例えましたら、1回に1袋出して、週2回で8回、そこにまだ不燃ごみとか出しましたら五百何十円でありましたのが、やっぱり10袋で700円になりますから、結構、相当高くなってくるように思います。  そうすることによりましたら、処理とか清掃につかわれる人件費は、現在は幾らぐらい払っているのかを、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 人件費の総額は、まだ手元に資料がございませんけども、高野町で、一応、年間、修理・人件費すべて含めまして1億3,000万円から1億4,000万円のごみの処理には費用を計上している状況にあります。
     大体、分担金で徴収しているのは、そのうちの2,500か2,700程度の徴収しかございません。後は、町の負担となっております。  以上でございます。  それで、計算したらどえらい、高くなるんと違うんかなという御指摘もございましたけども、考え方によっては、一般家庭では、今までの負担よりこちらの方では軽くなるというような状況であります。  それと申しますのは、缶とか瓶とかにつきましては、コンテナ収納ということも考えておりますんで、今まで袋へ入れて出しておったやつが、ある一定の場所まで持って行かなくてはいけないという条件がございますけども、缶、瓶につきましては、無料というと語弊があるんですけど、一応、それについては、こちらの方で回収させていただくと。  所議員の御指摘の不燃ごみ、シールを張って出すことについては、やや、ようけ出す家庭につきましては、御負担が増えてくるかもわかりませんけども、トータルで考えていただければ、普通にやっていただけば安くつくのではないかと、私の方では考えておりますんで、この辺で御了解いただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) これには、ごみを少なくするという意図もあると思ってやってるんでしょうけれども、そうすると、ごみ袋を買うのが高くなって、よその袋で不法投棄するというようなことも考えられますし、そして、今現在ある袋を、変な話ですけれども、皆さん回収しまくるという状況も出てくるんではないでしょうか。1袋70円で、今度は売ることになるわけでありますから、今、買うとかな損やと思って、皆さん、いいかなと思って袋買い占めたら、私もそうしようかなと、高くなるんかなと、一瞬考える場合もありますし、そういうのも出てきますし、そして、今、おっしゃってくださいました処理、清掃に携わる人件費は、これで減少されるのでしょうか。最後にその質問をしたいと思いますし、そして、町民がこんな高くなって大変やという声がないような算出方法であればいいのですけれども、そこのところを本当によく考えて、町長様が決める方法ですので、その辺を本当にくれぐれもよく考えて、これはすぐ実行するのではなく、もう少し、私は、考えてやった方がいいのではと思うのですけれども、来年に、すぐ3月までで、3月30日限りでこの効力を失うとありますけれども、本当にこれで町民は文句が出ないのかどうか、その辺を心配をしております。この質問について最後お答えください。 ○議長(池田聖三) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) ちょっと課長の答弁の前に、理念だけ言っておかないと、ちょっと矮小化された議論になりますと、70円が高いんか、安いんかと、その問題ももちろん生活者としてあるんですけれども、そもそも、この話はどっから出てきてるかということをお話せなあかんと思います。  ごみの燃やすのを各市町村で小さな10トンとか15トンとかというのをやっておるときに、ダイオキシンの問題、それから地球温暖化の問題等々で、10数年前に大きな100トンぐらいでないとだめだというところから始まりまして、そうならば、当時の1市4町1村で大きなものをつくろうというとこから始まりました。そして、それぞれの市町村が期限が迷惑施設とされておりましたから、期限があるので、それに合わせてつくろうということで、計画を始めたんですけれども、なかなか適地ができないということで、かなり相当、10数年という、当初の計画からしたら経過をしてきたという経緯があって、その間に、法律がさまざま変わって、最も大きく変わったのは、この計画の前に、何をつくろうとしておったかというたら、補助金で厚生労働省の補助金で施設をつくるということが目的で始まりました。ただ、ごみを燃やす、ごみを処理するという施設をつくる。  ところが、今回、行っております事業は、1市3町の広域組合で、これは交付金ということにかわりました。これは諸官庁も、厚生労働省から環境省にかわりました。環境省からいただいたお金で今回のじん芥処理場をつくるんですけれども、これは、じん芥処理場というごみを処理する施設をつくる交付金ではありません。ごみ全体を地域でどうするか、そのために交付される百数十億のお金なんですね。その一部として、その一部に当然、じん芥を燃やす、処理する施設をつくるわけです。  そういう前提があった上で、本町のやり方、かつらぎ町、九度山町、橋本市のやり方、それをそれぞれ違うものを統一しなければ、効率が当然悪いですから、統一しなきゃいけない。しかしながら、さっき申し上げましたような施設の、それぞれの事情があります。九度山町は外部委託をしている。かつらぎ町は、民間委託をしている。橋本市にある2カ所は、稼働することが期限が迫っておると。そういう事情の中で、なるべく効率的に、そこに移行しなければいけないという事情もあるんですね。  そういう前提の中でごみを減量するというのは当然であります。  しかしながら、御指摘のように急に住民に負担なく、負担が増えることなくやっていくにはどうしたらいいかということは、平均値を出しまして、私も説明を受けましたけども、週に2枚、8枚それが12カ月で、平均的なところを出しますと、大体、割り算すると60数円、70数円というふうになるので、70円と決めたわけですね。これについて、70円が高いのか、安いのかというような議論になっていくと、もともとのあれがだめになると思いますので、一言前提で申し上げただけです。その上で、課長が今、事務的に考えておる方法を説明させますので、聞いていただきたいと。 ○4番(所 順子) 一言ごめんなさいね。そしたら3町は、同じ金額なんですか。 ○町長(後藤太栄) その点についても、現在、精査しておりますので、説明をさせますから、よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 現在、所議員の心配されることは、他町村で起こっていることは事実です。町村間で下の方へ行けば車で5分で隣の町村へ行くと、隣の町村では、1枚50円、こっちの町村では1枚100円となれば、50円のごみ袋を買ってこの町村へ持って行くという現状があるようなことを聞いております。他町村のごみは持ち込まないでくださいという看板も立っていることは事実だと思います。  しかしながら、一応、広域では、料金部会がございまして、こういうことの起こらないように、統一的な金額が望ましいのではないかということで、調整を図っていただいておりますので、大きな差は出ないと思いますけど、出ても大きな差は出ないと考えております。  ごみの処理については、各町村で責任を持って処理をするというのは、基本的な考え方でございますんで、それに沿いますと、いろいろの町村でばらつきがあろうかと思いますけども、今の料金部会では統一した料金でしとかんと、いろいろ問題があるのではないかということで、統一料金が出てくるのではないかと想定しておりますんで、この辺で御了解いただきたいと思います。  現在のごみ袋、大量に買うて、次に4月以降もこのごみ袋で出したらどうなというお話やったと思いますけども、その件つきましては、現在使用中のごみ袋につきましては、一応、原則としては、町が買い上げてしまうと、15円で買ったものについては15円で買い上げて、新年度からは新しいごみ袋でないと回収しませんよという方向に持っていきたいと考えております。  それも、じゃんけんほいで決めたことではありませんし、3回も4回も議論する中で、シールを貼ったらどうなとか、いろいろ御意見も出たんですけども、シールは貼り忘れだとか、こういう問題が絶対出てくると想定されますので、それでは、新しいごみ袋で4月からいった方がより一層効率的にいけるんとちゃうんかなという結論が出ましたので、今のごみ袋につきましては、こちらの方で買い上げさせていただいて、4月からは新しい袋で開始していくという方向に進んでおりますんで、御理解いただきたいと思います。  それぐらいでしたかな。ほかになかったんかな。 ○4番(所 順子) いやいや、もう結構ですよ。  以上でございますんで、よろしくお願いします。 ○4番(所 順子) 不服ですけど結構ですよ。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑。  10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 新しい体制で、広域行政ということで、市町村組合で運営していかなければならないということは、新しい法律をつくらんなん。大変苦労されて考えられたのと思うんでございますが、2、3お聞きしたいと思いますんで、お答えいただきたいと思います。  じん芥処理分担金として徴収できていた金額は、今、2,500万と言われたんじゃないかなと思うんですけども、その分担金の金額と、それから、ごみ袋を販売することによって入ってきます徴収額、予定、どれぐらいの予定の金額を見られておるのかお聞きします。  それと、組合へ納付せねばならない分担金、これはどれぐらいのものをもって、徴収した税額では足らないので、町でどれぐらい持たなければならないかというふうなことも検討されておると思います。その金額もお教えいただきたいと思います。  それでまた、先ほども質問がありましたけども、製造メーカーから役場へ来まして、商工会へ来て販売店、消費者という、消費はそんなにかからんよということでございますけれども、何せ重たいもんでございます。これと箱、20箱と商工会から配達せいというたら、できる人数がおるんでしょうか。その辺のところを考えてくれておるのか、商工会取りにおいでということになりますれば、販売店には大変不便になりますし、それを商工会で登録されたとこにだけ販売する。一般の家庭の人も行かれても同じ住民ですから、同じような方法で販売するというふうなことにもなりかねんと思うんです。その辺のところをまず、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 分担金2,500万から2,700万円と先ほど答弁させていただきました。この小分けにつきましては、説明せよというんでしたら、また資料を持ってこらせていただきますんで、大体2,500万から2,700万円の分担金で徴収し得る格好だと思います。1点目は、これでよろしいですか。 ○10番(西山茂之) 分担金というのは、今までのじん芥処理分担金で徴収されてたと。次は。 ○環境整備課長(崎山主憲) ごみの袋につきましては、大体、当初としては2,300万程度をごみ袋で徴収したいという考えでおりますけども、大体、大きい袋小さい袋、いろいろございますし、コンテナ収納も入ってまいりますので、大体、悪くいけば、1,700万から1,800万から2,000万という、今、金額を想定しております。多分、ごみの減量化に結びついていきますので、ごみの負担金で回収することについては、現行の分担金よりはさがってくるという、今、想定でおります。  それから、組合の納付金でございますけども、これも一応、21年4月からということで、大ざっぱな枠はあると思いますけども、確定の段階ではないというような、大変失礼な話なんですけども、うちは部会部会の会議には出ますけども、トータル的な会議については、後で報告をいただくというような格好になってまいりますんで、こういうことを、またいうたら、おまえとこ担当しとる課と違うんかということになりますけども、一応、聞きますと年間、負担金というんか、人件費とかその他諸々の費用で高野町は、大体3,000万から3,500万円の負担金というのがかかってくるんと違うかなという話は聞かせてもうてあります。  しかし、ごみの焼却についての燃料費とかあれについては、また別もんだと思いますんで、それ以上にはかかってくると想定されます。  ただ、うちの負担金としては、いろいろ人件費その他諸々の負担金で、副町長の方からこの件については、ご答弁いただけるということでございますんで、よろしくお願いしたいと思います。  後、商工会のごみの袋の配達云々の件でございますけど、現在、43の小売店があるそうでございます。もちろん、商工会員でない方のおうちもあると思います。  その件につきましては、単純な考え方ですけども、商工会が出せば出すほど、売れば売るほど、何かの形の手数料が入ってくるという格好になってまいりますんで、うちは商工会の会員以外にはよう配達せんよということについては、詰めをまだいたしておりませんけども、この辺の御了解を得て、今の43店舗については、確保してまいりたいと、担当課では考えておりますんで、この辺の詰めについては、消費者に、あっこで今まで売ってたのに売ってへんなということのないようには、最大限の努力をしてまいりたいと思いますんで、この辺で御了解をお願いしたいと思います。  分担金のことにつきましては、副町長の方からご答弁いただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) 高橋副町長。 ○副町長(高橋寛治) これからの当町が、広域のごみ施設に負担していく金額、その他の大きな枠組みについて、これは課長もきっと答えれるでしょうし、私自身も、と言いますのは、どういう仕組みでもってどういう委託をしながら、あそこを今後事業を運営していくかということが、今、協議されてる時点でございまして、具体的な数値がわかってるわけではございませんが、大体感触としまして、今、会議に出ながら聞いてる範囲で、当町の全体の、先ほどの人件費を含めまして、今度の施設に要るお金大体1億ぐらいじゃないかなという感じで見ております。  したがって、そういうようなものを基本にしながら、今、課長の方が皆様からご負担いただきます袋の買い上げ代金について、これも非常に悩ましい問題でございまして、町とすれば、なるべくたくさん売れればいいと、そういうこと言っちゃいかんですね。たくさんの収入があればいいというふうに考えても、世の中全体は、いかにしてごみを減量化していくという時代ですから、実際的には、恐らく2,300万というのはならないと思います。現在2,700万御負担いただいてますけど、恐らく2,000万を切るんじゃないかというふうに感じておりますので、新年度の予算の中でもって、このことを、まず平成20年度の4月からお金の問題について、徴収の仕組み、これは住民の皆さんから実際に出しているごみの量に合わせてお金を徴収していただけませんかという声がありましたんで、新しいところへ、まず一歩手をつけて見る。  それから、平成21年度広域ごみが動き出しますと、もっといろんなことを変えていかないと21年の4月は間に合いませんので、今後また御説明をさせていただきたいと思いますけども、第一段階としてまず、お金の方式を、今までの分担金方式から、個々の袋の方式、この大きな流れの中にかえさせていただきながら、平成21年4月を迎えるときの変更をなるべく少なくしながら順調に移行したいというのが、今回お願いをした一番の原点でございますので、その点、お金のことを含めまして、わかりました時点でもってなるべく詳細にお話は説明してまいりたいというふうに思いますが、私の心づもりといたしまして、その程度が必要じゃないかと思って、財政計画の方は見ておりますので、その点で御了解を賜りたいと、このようにお願いする次第でございます。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 丁寧に説明いただいたんでございますが、まず、販売の手数料の徴収予定額2,000万切るかもわからんけれども、今、2,300万の予定を立てておると言われることでございます。ということは、月に200万円ほど平均入ってくるわけですわな。それで、この販売でございますけれども、高野町の物品販売、現金販売でしたらよろしいんですけども、ほとんどのところがつけ販売、料金の金額の多いところは、まず100%かけ販売だと思います。  商品の販売ということになりますと、商品を仕入れて在庫を持って販売して、お金が入る。3カ月ぐらいで回ればいいんじゃないかなと思います。  その間、月200万というお金が3カ月したら600万、住民の懐に入らずに役場の中にプールされる。前納性のような感じになると思うんです。この辺をもう少し考えていただいてもらう方が、高野町の経済の活性化につながると思うんです。  販売体制の方法を、役場へ回り、商工会へ回り、販売店へ回り消費者へ来る。あの袋が一つ、相当重いです。女性でしたら下げかねます。商工会の女の子に配達せいて、一つ配達しかねるはずが、10個も持って来いと言われたら大変になると思います。ということは、取りに行かなければ間に合わん、ということは、どんどん負担が多なるわけじゃないんかなと思います。  それで、この販売体制と、納付体制を考えていただきたいと思うんです。  業者から、先ほども7番議員さんも言われてましたけれども、製造業者から直接入ると、納金はそこへするんじゃなしに商工会へするとか、それから、役場へするとかいう方法もあると思いますし、ほとんどが税金です。じん芥処理の処理費用ですから、役場へ、商工会へおさめて、役場から品物に対する金額を向こうへ払ってやっていただくというふうで、そういうふうな体制に切り替えていただけたらどうかと思います。  それと、また、70円のうちの15円、55円が税金になるわけです。月200万円、その金額を、後納税に、後納付にするような方法というのも考えていただけたらどうかと思います。  現在の体制でしたら、役場は完全に徴収できまして、一つも損することないし、徴収費用もかかりませんし、役場としたら一番いい方法だと思いますけれども、住民に対しては、ずっと負担になる金額だと思います。その辺のとこも、いま一度ご検討いただけたらなと思うんですけども、それと、この分担金方式から袋への付加方式にしたということで、個人的には安くなるだろうと、いい考えをしてくれておるんで、これには敬意を表するんでございますが、ほかの面でぐっと負担が増えるということを、検討されておるのかということを、いま一度ご答弁いただけたらありがたいと思います。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 西山議員の御質問の中で、販売経路、それから在庫の抱え方について御質問いただきました。議員のおっしゃるとおりに、一番役場に有利ではないかという御指摘でしたけど、うちもそのとおりやと思って考えてました。役場においては、滞納を生じない、袋だけ回収したいというのが、うちの本音でございます。  しかしながら、いま一度上司とも相談しますし、販売経路、それから在庫の抱え方云々につきましては、小売店さんには、大変御迷惑をかける、多額の金額を御負担いただく、先にお金をもらうという格好になってまいりますので、いま一度、研究を重ねてまいりたいと思いますんで、今までの状況を踏まえ、より一層研究を深めてまいりたいと思いますので、この辺で御了解をいただきたいと思います。  後1点は、配達については、枚数を商工会さんとお話し合いになってくると思いますけども、商工会はそこまで考えてくれとるやらどうかわかりませんけども、販売については、うちでせんなんのやなという理事会の説明でもしましたんで、その方法につきましては、商工会さんへお任せするというような格好に、一応、お頼みしてきましたんで、商工会がどのような販売方法でしてくれるかどうかわかりませんけども、一応、議会でもこういう意見がありましたよということにつきましては、お伝えしたい、なるべく大量のごみ袋を配達する云々につきましても、一応、御説明は申し上げたいと考えておりますので、この辺で御了解をいただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 住民の立場から安くなるんじゃないかなというてくれる、ありがたいと思うんですけれども、また、販売業者も43軒あるということ、今、お聞きしました。販売業者も住民ですんで、負担のかからん方法を考えてやっていただけたらありがたいと思います。  今、言われる節に、徴税がまず第一やということで、進められるんでしたら、その方法よりしょうないと思いますけれども、やっぱり、税金納める方も大変ですし、人のための、自分が払う税金でしたら、辛抱してくれると思いますけど、人の税金を立替え払いせんなんというふうなのは大変だと思います。  軽油引取とか、そういうほかの税金も、後から申告するというふうな方法もとっておるようでございますので、その点を検討いただけたらありがたいと思うんです。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) しばらく休憩いたします。               午前12時26分 休憩               午後 2時20分 再開 ○議長(池田聖三) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) 皆さん、先ほど、副町長が説明を全員協議会でいたしてくださったんですけれども、皆さんがまだまだちょっと問題を抱えているように見受けますので、3月とは言わず、もう少しだけ延ばした方が、決して反対ではございませぬが、もう少し皆さんの御意見をいろいろ吟味されて、もう少し延ばした方がいいのではと思っておりますが、いかがなもんでしょうか。 ○議長(池田聖三) ただいま、本案に対しまして反対の討論がございました。  しばらく休憩いたします。               午後 2時21分 休憩               午後 3時00分 再開 ○議長(池田聖三) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  次に、原案に賛成者の発言を許します。 ○議長(池田聖三) 7番、平野君。 ○7番(平野一夫) 先ほどの反対討論に対しまして、賛成討論を行います。  先ほど、全員協議会におきまして、副町長または崎山課長より、いろんなお話をお伺いしました。  まず、消費者の説明、あるいは業者の説明に対する説明。また、商工会の販売の仕方、それから、税金の前払いということについての考え方、こういうことを確認して、それをやっていただくというお願いをして、この案に対して賛成いたします。  以上です。 ○議長(池田聖三) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) これで討論を終わります。  後藤町長。 ○町長(後藤太栄) ただいま本議案に関しましての反対討論、賛成討論をいただきまして、種々御意見を賜りました。  この議案に関しましては、非常に当町といたしましても悩ましいものがあります。もっと時間があれば、ゆっくりと浸透させていくというのが本意でございます。しかしながら、先ほどの答弁でも申し上げましたように、歴代の市町村長さん、そして歴代の担当課長さん、そして広域の皆さん、地元の協力をいただいておる建設地の皆さん等々のさまざまな事情によりまして、やっと建設になったと、それを見据えて2年間かけて正常な形、広域の中でも統一の形にもっていかなければならない。なおかつ、住民の皆さんに負担が極端にならない、できれば負担が軽くなるようにということでございます。  住民の皆さん方の側からいきますと、ごみの減量に協力をいただくと負担は軽くなります。極端に言いますとごみを出さないとゼロということになるわけでございます。  しかしながら、行政としては、ランニングコストがかかりますので、それをいかに圧縮していくかというのと、てんびんにかけながら、商工会、小売店、それからそれを買っていただく皆さんの理解を得てやっていかなければいけない事業だなというふうに思っております。  ただ、日本の方向性と言いますと、分担金制度がなくて、いわゆる従量制、自分の出したごみは、その分だけ払っていくと、そして環境に負荷をかけないように、リサイクルできるものはリサイクル、リユーズできるものはリユーズ、そしてリユーズからごみ自体を減らしていこうという方向にありますので、やはり大筋は、その方向性にのってやっていかなければならないのかなというふうに思っております。  いただきました御意見は、担当課長はじめ全職員で、それぞれ知恵を出し合いまして、皆さん方に御理解をいただきながら導入をしてまいりたいと思います。  一刻も早く、皆さん方に分別の方法、それから、どういう意味でこれが変わっていくのかということを啓発もしなければいけませんので、本案を可決していただきまして、順調に行政事務が進みますよう御協力を賜りますれば、ありがたいかと思います。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これから、議案第60号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
     この評決は、起立によって行います。  議案第60号、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の方は起立を願います。  賛成多数です。ありがとうございました。  したがって、議案第60号につきましては、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第61号、高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) 議案第61号、高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  高野町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由といたしまして、一般病室でありました1号室、26号室を外来患者処置室及び救急の処置室に変更するためでございます。  次の条例の本文の方に入ります。  高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。  第2条第3項中「43床」を「41床」に改める。  附則  (施行期日)  この条例は、公布の日から施行し、許可のあった日から適用する。  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議議案第61号、高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第61号、高野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第62号、平成19年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第62号、平成19年度高野町一般会計補正予算(第5号)  平成19年度高野町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2,150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億3,350万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  10ページお願いいたします。  歳入  13款使用料及び手数料1項使用料2目民生費使用料補正額8万円、補正後の額12万8,000円。2節集会所使用料8万円。2項手数料3目衛星費手数料補正額222万3,000円、補正後の額252万9,000円。2節清掃費手数料222万3,000円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金補正額150万円、補正後の額2,922万2,000円。1節社会福祉費国庫負担金150万円。  15款県支出金1項県負担金2目民生費県負担金補正額75万円、補正後の額3,750万1,000円。1節社会福祉費負担金75万円。2項県補助金3目農林業費県補助金補正額431万6,000円、補正後の額1,825万円。1節農業費県補助金2万7,000円。2節林業費県補助金428万9,000円。3項県委託金1目総務費県委託金補正額112万7,000円、補正後の額1,397万1,000円。6節選挙費県委託金112万7,000円。  17款寄附金1項寄附金1目一般寄附金補正額5,000万円、補正後の額6,720万円。1節一般寄附金5,000万円。  18款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金補正額4,000万円の減額、補正後の額3,000万円。1節財政調整基金繰入金4,000万円の減額です。  20款諸収入4項雑入9目雑入補正額150万4,000円、補正後の額3,428万4,000円。1節雑入150万4,000円。  続いて歳出お願いいたします。  1款議会費1項議会費1目議会費補正額19万1,000円の減額、補正後の額5,974万7,000円。3節職員手当等20万3,000円の減額。4節共済費1万2,000円。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費補正額17万6,000円の減額、補正後の額2億4,442万2,000円。2節給料195万7,000円の増。3節職員手当等61万2,000円の減額。4節共済費56万4,000円の増。8節報償費84万円の増額。11節需用費122万円の増額。19節負担金補助及び交付金414万5,000円の減額。5目財産管理費補正額82万円、補正後の額8,956万円。11節需用費82万円。6目企画費補正額528万8,000円の減額、補正後の額3,181万5,000円。2節給料301万9,000円の減額。3節職員手当等169万3,000円の減額。4節共済費57万6,000円の減額。7目地域振興費補正額1万円、補正後の額1億2,948万2,000円。19節負担金補助及び交付金1万円の増額。15目インターネット管理費、これは、中の振り替えでございます。補正額はありません。補正後の額も変わりありません。11節需用費63万円の増額。13節委託料63万円の減額。20目諸費補正額36万円、補正後の額1,412万7,000円。23節償還金利子及び割引料36万円の増額。2項徴税費1目税務総務費補正額179万5,000円の減額、補正後の額3,589万2,000円。2節給料84万2,000円の減額。3節職員手当等78万5,000円の減額。4節共済費16万8,000円の減額。  次のページお願いいたします。  2項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費補正額555万3,000円の減額、補正後の額1,926万1,000円。2節給料317万2,000円の減額。3節職員手当等178万8,000円の減額。4節共済費64万4,000円の減額。11節需用費5万1,000円の増額。4項選挙費4目参議院議員通常選挙費補正額112万7,000円の増額、補正後の額748万6,000円。11節需用費112万7,000円の増額。5項統計調査費3目地籍調査費補正額8,000円、補正後の額2,578万3,000円。4節共済費8,000円の増額。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費補正額359万2,000円、補正後の額1億6,500万4,000円。2節給料51万1,000円の増額。3節職員手当等17万4,000円の減額。4節共済費20万5,000円の増額。11節需用費5万円の増額。20節扶助費300万円の増額。2目老人福祉総務費補正額34万7,000円、補正後の額1億6,426万2,000円。28節繰出金34万7,000円の増額。3目国民年金事務取扱費補正額28万9,000円の減額、補正後の額820万3,000円。3節職員手当等28万9,000円の減額。4目老人憩いの家運営費12万5,000円の増額、補正後の額23万6,000円。11節需用費12万2,000円。14節使用料及び賃借料3,000円のそれぞれ増額です。5目保健福祉センター費6万円の増額、補正後の額142万3,000円。13節委託料で6万円の増額です。2項児童福祉費5目富貴保育所費14万6,000円の増額、補正後の額1,824万3,000円。2節給料1万1,000円。3節職員手当等9万5,000円。4節共済費4万円それぞれ増額です。7目高野山保育所費3万円の増額、補正後の額5,650万1,000円。2節給料4万7,000円の増額。3節職員手当等12万2,000円の減額。4節共済費10万5,000円の増額。8目高野山多目的集会所費補正額11万7,000円の増額。補正後の額22万8,000円。11節需用費11万4,000円。14節使用料及び賃借料で3,000円それぞれ増額です。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費補正額85万4,000円の減額、補正後の額2,163万6,000円。2節給料46万8,000円。3節職員手当等30万6,000円。4節共済費8万円それぞれ減額です。  次のページお願いいたします。  3項清掃費1目清掃総務費補正額17万2,000円、補正後の額5,545万8,000円。3節11万円。4節共済費6万2,000円のそれぞれの増額です。2目じん芥処理費429万9,000円の増額、補正後の額1億4,881万5,000円。3節職員手当等3万8,000円。4節共済費3万2,000円。7節賃金8万円。11節需用費394万9,000円。13節委託料20万それぞれの増額です。4項上下水道費2目下水道施設費300万円の増額、補正後の額1億4,180万円。28節繰出金で300万円の増額です。  6款農林業費1項農業費1目農業委員会費補正額24万円の減額、補正後の額810万9,000円。3節職員手当等24万4,000円の減額。4節共済費4,000円の増額。2目農業総務費9万5,000円の増額。補正後の額1,127万7,000円。2節給料で5,000円。3節職員手当等で6万3,000円。4節共済費で2万7,000円それぞれの増額です。3目農業振興費32万円の増額、補正後の額298万4,000円。11節需用費18万4,000円。14節使用料及び賃借料13万6,000円のそれぞれの増額です。2項林業費1目林業総務費補正額14万8,000円、補正後の額444万1,000円。2節給料2万3,000円。3節職員手当等1万9,000円。4節共済費1万6,000円。19節負担金補助及び交付金9万円それぞれの増額です。2目林業振興費429万円の増額、補正後の額2,508万2,000円。19節負担金補助及び交付金で429万円の増額です。  7款商工費1項商工費3目観光費補正額343万5,000円、補正後の額7,505万9,000円。2節給料239万7,000円。3節職員手当等51万1,000円。4節共済費52万7,000円それぞれ増額です。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費104万4,000円の減額、補正後の額3,005万円。2節給料で4,000円の増額。3節職員手当等で103万5,000円の減額。4節共済費で1万3,000円の減額です。2項道路橋梁費1目道路維持費補正額10万7,000円、補正後の額3,757万2,000円。2節給料3万5,000円。3節職員手当等4万2,000円。4節共済費3万円それぞれの増額です。3目地域道路改良費補正額147万2,000円、補正後の額9,832万7,000円。3節職員手当等4万4,000円の。4節共済費1万6,000円。13節委託料200万円のそれぞれの増額。15節工事請負費200万円の減額。22節補償、補てん及び賠償金で150万円の増額です。5項住宅費2目住宅建設費補正額291万円、補正後の額1億8,146万6,000円。3節職員手当等で10万9,000円の減額。4節共済費で1万9,000円の増額。15節工事請負費で300万円の増額です。  9款消防費1項消防費1目常備消防費で補正額782万6,000円、補正後の額1億4,347万円。2節給料441万8,000円。3節職員手当等182万3,000円。4節共済費113万8,000円。12節役務費31万5,000円。18節備品購入費13万2,000円それぞれの増額です。2目非常備消防費補正額25万8,000円、補正後の額2,722万4,000円。11節需用費13万6,000円。18節備品購入費12万2,000円それぞれの増額です。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費補正額56万9,000円の減額、補正後の額5,551万8,000円。3節職員手当等で59万8,000円の減額です。4節共済費1万9,000円。19節負担金補助及び交付金1万円それぞれ増額です。3目教育諸費補正額3,000円、補正後の額1,141万6,000円。19節負担金補助及び交付金で3,000円の増額です。2項小学校費1目小学校管理費補正額62万1,000円、補正後の額5,010万5,000円。11節需用費24万4,000円。13節委託料29万円。18節備品購入費8万7,000円それぞれの増額です。3項中学校費1目中学校管理費補正額は8万3,000円の減額、補正後の額1,676万6,000円。3節職員手当等で9万4,000円の減額。4節共済費で1万1,000円の増額。2目教育振興費補正額15万円、補正後の額536万2,000円。20節扶助費で15万円の増額です。3項社会教育費1目社会教育総務費補正額7万6,000円、補正後の額840万5,000円。2節給料4,000円。3節職員手当等5万9,000円。4節共済費1万3,000円それぞれの増額です。2目公民館費21万9,000円の増額、補正後の額2,019万円。2節給料2,000円。3節職員手当等19万円。4節共済費2万7,000円それぞれの増額です。5項保健体育費2目給食センター費で49万9,000円の増額、補正後の額3,718万2,000円。2節給料1万6,000円。3節職員手当等41万5,000円。4節共済費6万8,000円それぞれの増額です。3目富貴給食センター費で27万6,000円の増額、補正後の額が1,126万円。2節給料3万円。3節職員手当等4万4,000円。4節共済費2万6,000円。11節需用費17万6,000円それぞれの増額です。6項文化財費1目文化財管理費補正額210万5,000円の減額、補正後の額1,503万3,000円。2節給料2万3,000円の増額。3節職員手当等17万6,000円の減額。4節共済費1万5,000円の増額。7節賃金193万5,000円の減額。9節旅費11万7,000円の増額。12節役務費14万9,000円の減額。  11款災害復旧費1目現年災害復旧費で25万円の増額、補正後の額394万6,000円。15節工事請負費で25万円の増額です。  14款予備費1項予備費1目予備費で251万9,000円の増額、補正後の額は2,412万8,000円です。  よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 一つお伺いをいたしたいと思います。12ページでございます。  収入の分で、寄附金で、金剛峯寺の方から5,000万円の寄附をいただいております。非常に心強い気持ちがするわけでございます。  この5,000万円に対しまして、町長も御苦労いただいたんだろうと思うんですが、その経過についてよろしければ御説明をいただきたいと、このように思います。  欲を言えば、来年度もいただけたらというようなことにはならないんでしょうか。その点もよろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 総本山金剛峯寺と高野町というのは、車輪の両輪のようにやっていかなければならないということでございますが、経済的負担をかけるということではなくて、お互いにやっていくわけでございまして、昨年度は2億円の町債を引き受けていただいて、これも公債比率等々が数字がよくなっていくのに大分貢献をしていただいてると思うんですが、1,000万円の寄附金は、9年間、8年間ですね、いただくというのは別途入ってまいりますが、5,000万円につきましては、今後、まちづくりをしていく、近々のことでは、昨年ですか、全町のバリアフリーの計画をしたわけでございます。極楽橋から高野山駅のエレベーター、それから町内各所の歩道であるとか、さまざまなバス停であるとか、そういうところの交通関係に携わるところのバリアフリーの計画を、これは10年間をかけてちょっとずつやっていかないかんわけでございますが、バリアフリーの計画に関して、何らかの方法でお手伝いをしていただいてると、まちづくりをここに配分していくときに、それにお手伝いをいただいてるということございまして、今回は、バリアフリーですね、この寄附金を使っていこうということもお願いをいたしまして、5,000万円を入れていただいたというわけでございます。  これで順次、来年もということでございますが、何もないのに入れていただく、1,000万円については、これは平成27年までの間、まちづくりが大事であろうということで御寄附をいただくわけでございますが、それ以外にバリアフリーであったり、その他文化財の保存のことであったり、さまざまな場面でお願いをしていかないかんと思っております。お願いをして理解を得られた分に関しては、御寄附を賜っていければなというふうに思ってます。今後も努力をしてまいりたいと思いますし、お礼を申したいと思います。  ありがとうございました。 ○議長(池田聖三) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 結構なお話をいただきまして、誠にありがとうございました。両輪のごとく、高野山に2つの政治センターがあるんではないかというようなものの言い方をされる方もおられるわけでありますが、両輪のごとく、両輪というのは、一方にブレーキがかかって、一方がブレーキがかからんということになりますと、方向が変わっていくというようなことにもなるわけでございまして、本山にばっかり経済的に甘えるということもできないわけでありますけれども、本山におかれましては、3,000カ寺の末寺を持っておりますし、文部省の調べでは、1,000万人の信徒がおられるというような大きな宗団でございますので、できるだけ毎年毎年御寄附をいただくという目的もありませんけれども、何らかの形で御助けをしていただくということにおきまして、つながりを持っていっていただければ、非常にありがたいと、このように希望いたしまして終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  5番、木瀬武治君。 ○5番(木瀬武治) 簡単な質問を、2、3させていただきます。  職員給料の各課のかなり増減があるように見受けられます。これは単なる職員の異動でこうなったのか、また、新採用があったのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。  それと、期末勤勉手当、これ、各課ともみな減になっております。これは6月との調整でこのような金額になったのかお聞きしたいと思います。  それと、厚生医療給付費、この辺のとこちょっと詳しく御説明のほど、お願いいたします。  それと、25ページの林業・木材産業構造改革事業補助金、この辺も詳しく御説明のほどお願いいたします。  それと、27ページ、立木補償費、これ150万円、工事関係の事業が入ってないのに、立木150万円、かなり高額な金額だと思います。その辺のとこもあわせてよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 職員手当とか本俸と期末手当も含んでなんですけども、それに関しては、4月から、4月ということで当初予算、2月、3月までに組んでありますと、そういうことで、4月以降の異動とか、そういう諸々のものについて変更があった分でございます。異動してすぐに、6月とか9月で訂正させていただいたらよろしかったんですけども、一応、その予算内で運用できるというようなことで、さわってはいなかったんです。それで、今回、人勧もありますし、いろんなことでそういう異動とかを兼ねて精算させていただいたというようなことです。  新規採用は、4月からこちらにはありません。  以上でございますので、よろしくお願いしたいと思います。  すいません、消防で1名、新規採用はしておりますけど、それは当初予算で一応、予定はしておりました。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 先ほどの、木瀬議員さんの御質問は、民生費社会福祉費の扶助費のところでございますか、これに関しましては、実はこれ、生活保護を受給される方、普通は加入している健康保険が生活保護給付開始したと同時に切れまして、医療に関しましては、その都度その都度医療券を発行して、全額公費負担ということで、従来執行されておりました。
     ところが、昨年から、ここに厚生医療と書いてございますけど、これは、いわゆる人工透析患者の方、慢性腎不全ということでございます。  この特定の疾病に関しては、医療券を発行せず、とりあえず市町村がその医療費を支払って、後、歳入の方にもちょっと予算出ておったと思うんですけども、国庫負担金でそのうち半分、県費負担でそのうち4分の1、後残りを4分の1を市町村で負担すると。一応、その市町村の負担分に関しましては、交付措置という形ということをお聞きしております。  これは、あくまでも生活保護受給者の方で、慢性腎不全の患者さんに対する措置でございます。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 27ページの補償、補てん及び賠償金150万円、立木補償費の件でございます。  当初、地方道路整備事業で9,000万円を予定しておりました。それは、箇所とすれば高野幹線で1カ所、西郷1号線で2カ所、計3カ所で9,000万円の予定をしておりましたが、入札差金が生じまして、高野幹線で後1カ所、西郷1号線で後1カ所、工事の増を行いたいと考えております。  その立木の補償でございまして、西郷1号線では100万円、高野幹線では50万円の立木補償を予定しております。  よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 御質問のありました25ページの林業・木材産業構造改革事業補助金ということでございます。  これは、現在、和歌山県におきまして、林業の活性化等を図る、また、効率化を図るということで、補助金制度を持ってございまして、県の補助で行うものでございます。  団体が行う林業の生産の向上に資する施策ということで、団体が行うということですので、高野町にある団体と言いますのは、森林組合と本山の寺領森林組合の2団体ということになます。  そのうちから一部高野町に対して要望がありまして、県の補助金を活用したいということで、提案がありまして、県に交付申請を行っている事業でございます。  これは、何をするかと言いますと、生産性の向上ということで、今までですと架線を張って木を出してきたというところが重点かなと思いますけど、今は、小さなところにつきましては、ユンボと言いますか、機械で木材を出してくるというようなことが主流になってきております。  それのために、そういう専門的な生産性の向上を図るということで、運搬する車ということです。自分で積んで自分でそれを近くのところまで出してくるというようなもので、木材を運搬する仕事を主とした林業専用の機械を購入するということでございます。  これは、100%県の補助金をいただいてしますので、町の補助はないということになってございます。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第62号、平成19年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第62号、平成19年度高野町一般会計補正予算(第5号)については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第63号、平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第63号、平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。  めくっていただきまして、平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  平成19年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,495万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,995万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  7ページを開いていただきたいと思います。  まず、歳入の方からまいります。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等負担金補正額が142万円、補正後の額が1億2,469万円。1節現年度分142万円の増でございます。2項国庫補助金1目財政調整交付金534万6,000円の補正です、補正後の金額が4,520万1,000円。1節財政調整交付金534万6,000円の増額です。  次に4款療養給付費交付金1項療養給付費交付金1目療養給付費交付金補正額が55万3,000円、補正後の額が8,625万2,000円。2節過年度分55万3,000円の増額です。  5款県支出金1項県補助金1目県財政調整交付金補正額が29万2,000円、補正後の額が2,567万2,000円。1節現年度分29万2,000円でございます。  9款繰越金1項繰越金2目その他繰越金補正額が5,734万3,000円、補正後の額が9,234万3,000円。1節その他繰越金5,734万3,000円でございます。  次に、歳出にまいります。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費補正額が119万6,000円、補正後の額が1,351万3,000円。1節職員手当等8万1,000円。4節共済費1万5,000円。13節委託料110万円のそれぞれ増額でございます。2項徴税費1目賦課徴収費補正額が257万9,000円の減額、補正後の額が592万9,000円。2節給料99万8,000円。3節職員手当等116万4,000円。4節共済費27万7,000円。19節負担金補助及び交付金14万円それぞれ減額でございます。  次、2款保険給付費1項療養所費3目一般被保険者療養費補正額が60万円、補正後の額が260万円。19節負担金補助及び交付金60万円の増額でございます。  次に、3款老人保健拠出金1項老人保健拠出金1目老人保健医療費拠出金補正額が26万6,000円の減額、補正後の額が8,073万4,000円。19節負担金補助及び交付金26万6,000円の減額です。2目老人保健事務費拠出金補正額が8万2,000円の減額、補正後の額が161万8,000円。19節負担金補助及び交付金8万2,000円の減額でございます。  4款介護納付金1項介護納付金1目介護納付金補正額が444万5,000円で、補正後の額が2,712万6,000円。19節負担金補助及び交付金444万5,000円の増額でございます。  次に、6款保健事業費1項保健事業費1目その他保健事業費補正額が53万円、補正後の額が779万2,000円。2節給料2万4,000円。3節職員手当等1万7,000円。4節共済費1万5,000円。12節役務費2万8,000円。18節備品購入費44万2,000円。19節負担金補助及び交付金4,000円それぞれ増額でございます。  次に、9款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金178万4,000円の補正で、補正後の額が178万6,000円。23節償還金利子及び割引料178万4,000円の増額です。  次に、繰出金直営診療施設勘定繰出金補正額が488万円、補正後の額1,183万5,000円。28節繰出金488万円でございます。  10款予備費1項予備費1目予備費補正額が5,444万6,000円で補正後の額が6,734万6,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第63号、平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第63号、平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第64号、平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第64号、平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)でございます。  めくっていただきまして。  平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)  平成19年度高野町の老人保健特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,143万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページにお進みいただきたいと思います。  まず、歳入でございます。  4款繰入金1項一般会計繰入金1目一般会計繰入金補正額が34万7,000円、補正後の額が5,481万1,000円。1節一般会計繰入金34万7,000円の増額でございます。  次に、歳出で総務費  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費補正額が34万7,000円、補正後の額が353万円。13節委託料34万7,000円の増額でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。
     これから、議案第64号、平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第64号、平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第65号、平成19年度高野町下水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第65号、平成19年度高野町下水道特別会計補正予算(第2号)  平成19年度高野町の下水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,673万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,681万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 本年に限り起こすことのできる「公営企業借換債」の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 公営企業借換債」による。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  4ページをお願いいたします。  第2表 公営企業債借換債でございます。  起債の目的 公営企業借換債。  限度額は、1億4,673万5,000円。  起債の方法は、証書または証券借入。  利率は、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法 償還の方法、償還期限については、借入先の条件に従う。ただし、町財政の事情により償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利に借り換えることができる。  借り換える起債の明細 発行年月昭和55年4月、昭和56年5月  起債の目的は、下水道事業債でございます。  本年度末未償還金が1億4,673万5,000円。  借り換える金額は1億4,673万5,000円でございます。  7ページをお願いいたします。  歳入でございます。  2款1項1目下水道使用料が300万円の減。現年度分の減でございます。  5款1項1目の一般会計繰入金が300万円でございます。一般会計の繰入金でございます。  8款1項1目下水道債では1億4,673万5,000円、公営企業の借換債でございます。  めくっていただきます。  歳出でございます。  1款1項1目総務費では、30万円の増。内訳としましては、職員手当等で40万5,000円の減、負担金補助及び交付金で5,000円の増、公課費で70万円の増でございます。4目の処理場費では7万5,000円の増でございます。内訳は給料で1万1,000円、職員手当等で4万6,000円、共済費で1万8,000円でございます。  続きまして、1款2項1目建設改良費では5万8,000円の増でございます。内訳としまして給料で2万3,000円、職員手当で1万9,000円、共済費で1万6,000円のいずれも増でございます。  3款1項1目の元金では1億4,673万5,000円の補正でございまして、償還金利子及び割引料でございます。  4款1項1目の予備費では、43万3,000円の減となっております。  昭和55年の4月と56年の5月、いずれも利率が7.15と7.5の起債を借りております。それを合計しまして1億4,673万5,000円をお支払いして、新たに安い利率のお金を借り入れる、その差が876万4,000円得をするという計算になっております。  主な補正の内容はこれでございますん、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第65号、平成19年度高野町下水道特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第65号、平成19年度高野町下水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第66号、平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第66号、平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)でございます。  めくっていただきまして。  平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)  平成19年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳出予算の補正)  第1条  1 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳出予算の金額は「第1表 歳出予算補正」による。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページにお進みいただきたいと思います。  今、申し上げましたとおり、歳入の方の補正予算はございませんので、歳出にまいります。  1款総務費3項介護認定審査会費2目認定調査等費補正額が3万円、補正後の額が244万7,000円。9節旅費として3万円の増額です。  2款保険給付費3項高額介護サービス等費1目高額介護サービス等費補正額が64万円、補正後の額が820万円。19節負担金補助及び交付金として64万円の増額です。4項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費補正額が130万円、補正後の額2,650万円。19節負担金補助及び交付金として130万円の増額です。  8款予備費1項予備費1目予備費補正額が197万円の減額です。補正後の額1,409万8,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第66号、平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第66号、平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第67号、平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) 議案第67号の病院事業会計補正予算(第1号)でございます。  平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)  第1条 平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条 平成19年度高野町立高野山病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということでございまして、収益的収入には補正ございません。変更ございません。総額病院事業収益で5億5,370万円ということでございます。  収益的支出で、病院事業費用でございます。総額では変わっておりませんで、5億5,370万円、1項の医業費用163万5,000円の減額で5億4,123万3,000円。変更があるところが、3項の予備費で163万5,000円増額して497万2,000円ということになっています。  第3条 予算 第4条 本文括弧書中「不足する額3,008万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金3,008万2,000円で」を「不足する額2,550万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金2,550万2,000円で」に改め資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということでございます。  資本的収入でございますが、458万円を増額補正しまして1,028万5,000円となっております。1項の他会計補助金で488万円の増額で678万5,000円。2項の企業債で30万円の減額で350万円となってます。
     資本的支出の方におきましては、変更ございませんで、3,578万7,000円でございます。  第4条の予算 第5条に定めて起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正するということでございますが、限度額の補正でございまして、起債の方法、利率、償還の方法等は変更してございません。  病院事業債で190万円を10万円減額しまして、180万円の限度額にしております。  過疎対策事業では、190万円ありましたものを、20万円減額の170万円の限度額としていおります。  第5条 予算 第7条に定めた議会の議決を経なければ流用できない経費の金額を次のとおり改めるということで、給与費でございまして、222万8,000円を減額しまして、計2億9,394万3,000円ということです。  第6条 予算 第9条中「1億1,190万5,000円」を「1億1,678万5,000円」に改めるということで。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  でございます。  明細に移ります。次の4ページでございます。  収益的支出でございます。  1款1項1目の給与費で222万8,000円を減額しまして、2億9,394万3,000円としております。報酬で290万円の減額、給料で25万1,000円の増額、手当で77万円の増額、賃金で60万円の減額、法定福利費で11万5,000円の増額、退職給与金で13万6,000円の増額でございます。2目の材料費で55万円を増額しまして、1億6,914万7,000円としております。給食材料費で55万円の増額となっております。若干、給食材料の値上がり等による分を見込んでおります。3項の経費で4万3,000円を増額しまして、5,027万2,000円で、雑費で4万3,000円ということで、県証紙の購入代でございます。  計で163万5,000円減額しまして、5億4,123万3,000円でございます。  病院事業費の予備費でございます。163万5,000円を増額しまして、497万2,000円ということにしております。  収益的支出合計が、5億5,370万円でございます。  次に、5ページの資本的収入の方で説明させてもらいます。  1款1項の資本的収入他会計補助金で1目の他会計補助金で488万円の増額で、678万5,000円としております。他会計補助金でございます。  これは、医事会計システムに対する購入の補助金に対する国保会計からの繰入金でございます。これは、国保を介しての国庫補助の分になります。  次に、資本的企業債の方でございます。19年度の事業、国保のチョクシンの分の起債を申請しましたところ、入札差金とかで金額が下がってまいりまして、病院事業債で10万円の減、過疎対策事業債で20万円の減額、合計で30万円の減額で計350万円という数字になっております。  資本的収入合計が、458万円の増額しまして、1,028万5,000円となっております。  どうぞよろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第67号、平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第67号、平成19年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第68号、平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第68号、平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)  第1条 平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条 平成19年度高野町水道事業会計(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入  1款水道事業収益でございます。補正額が1万円でございます。1項の営業収益では、ございません。2項の営業外収益もございません。3項の特別収益で1万円でございます。  収益的支出でございます。  1款の水道事業費用では、1万円の増。1項の営業費用では、25万5,000円の増。2項の営業外費用では、ありません。3項の予備費では、25万5,000円の減となっております。4項の特別損失では、1万円の増でございます。  第3条 予算 第4条本文括弧書中を(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,413万3,000円は損益勘定留保資金で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  資本的収入でございます。  1款資本的収入で補正額はございません。  資本的支出  1款資本的支出で29万6,000円の増でございます。1項建設改良費で29万6,000円でございます。2項の企業債償還金では、補正はございません。  予算 第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  科目で職員給与費で補正予算額は、292万1,000円でございます。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきます。  明細でございます。収益的収入  1款3項1目その他の特別収益では1万円。これは、その他特別収益でございます。収益的収入合計が1万円でございます。  続きまして、収益的支出の方に移らせていただきます。  1款1項1目の原水及び浄水費では、2万3,000円の増でございます。内訳としまして、手当で1万2,000円、法定福利で1万1,000円でございます。2目の配水及び給水費では、14万5,000円の増でございます。内訳としまして、手当で12万5,000円、法定福利で2万円でございます。3目の住宅工事費では、1万2,000円の増でございます。手当で2,000円、法定福利で1万円でございます。4目の総係費では、7万5,000円の増でございます。手当で5,000円の減、燃料費で8万円の増でございます。  1款3項1目予備費では、25万5,000円の減でございます。予備費の減でございます。  1款4項1目の過年度損益修正損では、1万円でございます。過年度損益修正損でございます。  収益的支出合計では、1万円でございます。  めくっていただきます。  資本的支出でございます。  1款1項1目営業設備費では、29万6,000円の増でございます。量水器の29万6,000円でございます。  資本的支出合計では、29万6,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第68号、平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第68号、平成19年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第69号、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の変更についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第69号、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由として、従前は、管理者以外の市町村長が組合議員をしていたが、橋本周辺広域市町村圏組合との統合を見据えて、当組合議員も関係市町の議会議員より組合議員を選出するため。  めくっていただきまして、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の一部を変更する規約  伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約  ここでちょっと申し訳無いんですけども、平成元年規約第1号と記載するところが、規約の約と第がひっくり返っておりまして、規約第1号ということで、ちょっと訂正お願いしたいと思います。よろしくお願いします。  (平成元年規約第1号)の一部を次のように変更する。  第5条第2項及び第3項を次のように改める。  2 組合議員は、関係市町の議員の中から議会において選出された者をもって充てる。  3 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。  第6条を次のように改める。  (組合議員の任期)
     第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。  2 組合議員は、関係市町の議会議員でなくなったときは、その職を失う。  第7条第1項中「、副管理者及び会計管理者各1人」を「1人、副管理者3人及び会計管理者1人」に改め、同条第3項を次のように改める。  3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。  第8条を次のように改める。  (執行機関の任期)  第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。  2 管理者及び副管理者は、関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。第9条第2項中「副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、または欠けたときは、」を「管理者に事故があるとき、または欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、副管理者が」に改める。  最後、附則  この規約は、平成20年4月1日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第69号、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の変更についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第69号、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第70号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 議案第70号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由としましては、従前は、管理者以外の市町長が組合議員をしていたが橋本市周辺広域市町村圏組合との統合を見据えて、当組合議員も関係市町の議会議員により組合議員を選出するためということで、先ほどの児童福祉事務組合と同様の理由でございます。  めくっていただきまして、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の一部を変更する規約  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約(昭和47年規約第1号)の一部を次のように変更する。  第5条第2項及び第3項を次のように改める。  2 組合議員は、関係市町の議員の中から議会において選挙された者をもって充てる。  3 組合議員に欠員が生じたとこは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。  第6条を次のように改める。  (組合議員の任期)  第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。  2 組合議員は、関係市町の議会議員でなくなったときは、その職を失う。  第7条第1項中 「、副管理者及び会計管理者各1人」を「1人、副管理者3人及び会計管理者1人」に改め、同条第3項を次のように改める。  3 副管理者は、管理者以外の関係市町の町をもって充てる。  第8条を次のように改める。  (執行機関の任期)  第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。  2 管理者及び副管理者は、関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。  第9条第2項中 「副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、または欠けたときは、」を「管理者に事故があるとき、または欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、副管理者が」に改める。  附則  この規約は、平成20年4月1日から施行する。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第70号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第70号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第71号、町道の路線認定についてを議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第71号でございます。  町道の路線認定について  下記のとおり町道に認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求める。  平成19年12月7日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  路線名が町道鶯谷5号線でございます。  起点は、高野町大字高野山26の3番地先  終点が、高野町大字高野山26の3番地先  備考としまして、延長で53メートル、幅員が5メートルから5.4メートルでございます。  図面を添付しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  現在、建設中の町営住宅の南山苑側に新設した道路でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第71号、町道の路線認定についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議案第71号、町道の路線認定については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  12月12日の会議は、議事の都合により、特に午前10時に繰り下げて開くことにしたいと思います。
     これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、12月12日の開始時刻は午前10時に繰り下げることに決定いたしました。  以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。  お疲れさまでございました。              午後 4時30分 散会...