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平成18年第3回定例会(第2号 9月22日)

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  1. 高野町議会 2006-09-22
    平成18年第3回定例会(第2号 9月22日)


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    平成18年第3回定例会(第2号 9月22日)                平成18年         第3回高野町議会定例会会議録(第2号)        第3日(平成18年9月22日 金曜日)          午前 9時30分 開議       日程第 1 認定第 3号 平成17年度高野町一般会計歳入歳出決                    算認定について       日程第 2 認定第 4号 平成17年度高野町国民健康保険特別会                    計歳入歳出決算認定について       日程第 3 認定第 5号 平成17年度高野町国民健康保険富貴診                    療所特別会計歳入歳出決算認定について       日程第 4 認定第 6号 平成17年度高野町簡易水道特別会計歳                    入歳出決算認定について       日程第 5 認定第 7号 平成17年度高野町富貴財産区特別会計                    歳入歳出決算認定について       日程第 6 認定第 8号 平成17年度高野町老人保健特別会計歳                    入歳出決算認定について       日程第 7 認定第 9号 平成17年度高野町下水道特別会計歳入                    歳出決算認定について
          日程第 8 認定第10号 平成17年度高野町農業集落排水事業特                    別会計歳入歳出決算認定について       日程第 9 認定第11号 平成17年度高野町介護保険特別会計歳                    入歳出決算認定について       日程第10 認定第12号 平成17年度高野町生活排水処理事業特                    別会計歳入歳出決算認定について       日程第11 議案第31号 高野町副町長定数条例の制定について       日程第12 議案第32号 高野町環境維持基金条例の制定について       日程第13 議案第33号 高野町行政手続条例の一部を改正する条                    例について       日程第14 議案第34号 高野町防災へリポート設置条例の一部を                    改正する条例について       日程第15 議案第35号 高野町職員定数条例の一部を改正する条                    例について       日程第16 議案第36号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する                    条例の一部を改正する条例について       日程第17 議案第37号 高野町議会議員の報酬、期末手当及び費                    用弁償に関する条例の一部を改正する条                    例について       日程第18 議案第38号 高野町特別職の職員で非常勤のものの報                    酬及び費用弁償に関する条例の一部を改                    正する条例について       日程第19 議案第39号 高野町特別職報酬等審議会条例の一部を                    改正する条例について       日程第20 議案第40号 町長、助役及び収入役の給料その他の給                    与条例の一部を改正する条例について       日程第21 議案第41号 高野町職員旅費支給条例の一部を改正す                    る条例について       日程第22 議案第42号 高野町税条例の一部を改正する条例につ                    いて       日程第23 議案第43号 高野町消防職員定数条例の一部を改正す                    る条例について       日程第24 議案第44号 高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞                    じゅつ金条例の一部を改正する条例につ                    いて       日程第25 議案第45号 高野町消防本部及び消防署の設置等に関                    する条例の一部を改正する条例について       日程第26 議案第46号 高野町消防団の設置に関する条例の一部                    を改正する条例について       日程第27 議案第47号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一                    部を改正する条例について       日程第28 議案第48号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償金                    の支給に関する条例の一部を改正する条                    例について       日程第29 議案第49号 高野町国民健康保険条例の一部を改正す                    る条例について       日程第30 議案第50号 高野町国民健康保険富貴診療所条例の一                    部を改正する条例について       日程第31 議案第51号 高野山病院事業の設置等に関する条例の                    一部を改正する条例について       日程第32 議案第52号 平成18年度高野町一般会計補正予算(                    第3号)について       日程第33 議案第53号 平成18年度高野町国民健康保険特別会                    計補正予算(第1号)について       日程第34 議案第54号 平成18年度高野町国民健康保険富貴診                    療所特別会計補正予算(第1号)につい                    て       日程第35 議案第55号 平成18年度高野町簡易水道特別会計補                    正予算(第1号)について       日程第36 議案第56号 平成18年度高野町富貴財産区特別会計                    補正予算(第1号)について       日程第37 議案第57号 平成18年度高野町老人保健特別会計補                    正予算(第1号)について       日程第38 議案第58号 平成18年度高野町下水道特別会計補正                    予算(第1号)について       日程第39 議案第59号 平成18年度高野町農業集落排水事業特                    別会計補正予算(第1号)について       日程第40 議案第60号 平成18年度高野町生活排水処理事業特                    別会計補正予算(第1号)について       日程第41 議案第61号 平成18年度高野町立高野山病院事業会                    計補正予算(第1号)について       日程第42 議案第62号 平成18年度高野町水道事業会計補正予                    算(第1号)について       日程第43 議案第63号 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設組合                    規約の一部を改正する規約について       日程第44 議案第64号 高野町教育委員会委員の任命につき同意                    を求めることについて 3 出席議員(12名)    1番 平 野 一 夫         3番 中 山 哲 也    4番 西 辻 政 親         5番 所   順 子    6番 北 岡 三 於         7番 負 門 俊 篤    8番 﨑 山 文 雄         9番 宮 口 伯 美   10番 (欠員)           11番 中 谷   弘   12番 西 山 茂 之        13番 池 田 聖 三   15番 西 辻 頼 数 4 欠席議員(2名)    2番 東久保 秀 人        14番 堂 浦 行 春 5 事務局職員出席者   事務局長      清 水 弘 明   書記        山 本 剛 久 6 説明のため出席した者の職氏名   町長        後 藤 太 栄   助役        高 橋 寛 治   教育長       目 黒 威 徳   収入役職務代理   稲 葉   孝
      企画進行課長    今 井 俊 彦   総務課長      前 西 一 雄   健康推進課長    生 地 久 厚   環境整備課長    崎 山 主 憲   まちづくり推進課長 佐 古 宣 英   消防長       門 谷 好 純   病院事務長     森 田 育 男   教育次長      辻 本   一                午前9時30分 開議 ○議長(平野一夫) これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、認定第3号から認定第12号までの10議案を一括議題とします。  本件について、提案理由の説明を求ます。  稲葉収入役職務代理者。 ○収入役職務代理(稲葉孝) おはようございます。  平成17年度の決算について、御説明をさせていただきます。  総括資料で、お願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  1ページをお願いいたします。  平成17年度一般特別会計歳入歳出決算収支の状況でございます。  一般会計では、予算額34億6,561万3,000円、歳入決算額33億5,199万2,000円、歳出決算額31億8,836万4,000円、差し引き額1億6,362万8,000円、翌年度に繰り越すべき財源で354万8,000円、実質収支といたしまして1億6,808万円、単年度収支では1,984万?,000円、積立金で1,096万5,000円、積立金取崩額で1億5,285万6,000円、実質単年度収支ではマイナスの1億2,204万3,000円でございます。  次の、国民健康保険特別会計では、予算額5億7,013万8,000円、歳入決算額5億9,197万5,000円、歳出決算額5億3,737万7,000円、差し引き額実質収支といたしまして5,459万8,000円、単年度収支では、1,507万3,000円、積立金で12万6,000円、積立金取崩額で2,500万円、実質単年度収支ではマイナスの980万1,000円。  国保富貴診療所特別会計では予算額が7,063万2,000円、歳入決算額6,950万9,000円、歳出決算額6,739万7,000円、差し引き額実質収支で211万2,000円、単年度収支で97万1,000円、実質単年度収支額も同額でございます。  簡易水道特別会計では、予算額3,538万7,000円、歳入決算額3,528万8,000円、歳出決算額3,472万9,000円、差し引き実質収支といたしまして、55万9,000円、実質単年度収支では、マイナスの47万8,000円です。  富貴財産区特別会計では、予算額1,039万2,000円、歳入決算額1,038万8,000円、歳出決算額981万4,000円、差し引き額実質収支といたしまして57万4,000円、単年度収支では、50万7,000円、積立金取崩額で430万円、実質単年度収支ではマイナスの379万3,000円でございます。  老人保健特別会計では、予算額が6億4,777万3,000円、歳入決算額が6億4,777万円、歳出決算額6億4,773万8,000円、差し引き額実質収支といたしまして3万2,000円、単年度収支ではマイナスの395万7,000円、実質単年度収支額も同額でございます。  下水道特別会計では、予算額が2億8,666万円、歳入決算額2億8,585万3,000円、歳出決算額2億7,583万円、差し引き額実質収支といたしまして1,002万3,000円、単年度収支では532万4,000円、積立金で60万円、積立金取崩額で60万円、実質単年度収支では532万4,000円です。  農業集落排水事業特別会計では、予算額が2,025万4,000円、歳入決算額が2,026万3,000円、歳出決算額が1,994万2,000円、差し引き額実質収支といたしまして32万1,000円、単年度収支でマイナスの20万5,000円、実質単年度収支額も同額でございます。  介護保険特別会計では、予算額が4億72万5,000円、歳入決算額が4億52万1,000円、歳出決算額が3億8,585万6,000円、差し引き額実質収支といたしまして1,466万5,000円、単年度収支では372万7,000円、積立金で657万7,000円、積立金取崩額で700万円、実質単年度収支では330万4,000円です。  生活排水処理事業特別会計では、予算額が4,750万1,000円、歳入決算額4,544万9,000円、歳出決算額4,542万1,000円、差し引き額実質収支といたしまして、2万8,000円、単年度収支ではマイナスの384万7,000円、積立金で278万7,000円、積立金取崩額で326万6,000円、実質単年度収支では、マイナスの432万6,000円。  一般特別会計合計では、予算額が55億5,507万5,000円、歳入決算額54億5,900万8,000円、歳出決算額52億1,246万8,000円、差し引き額2億4,654万円、翌年度に繰り越すべき財源で345万8,000円、実質収支といたしまして2億4,299万2,000円、実質単年度収支では3,696万3,000円、積立金では2,105万5,000円、積立金取崩額で1億9,302万2,000円、実質単年度収支では、マイナスの1億3,500万4,000円となってございます。  2ページをお願いいたします。  前年度との会計別歳入歳出決算比較ということで、一般特別合計で、歳入では前年度と比較しまして、6億9,769万9,000円の減、歳出では前年度比では8億871万1,000円の減となってございます。  3ページをお願いいたします。  一般会計の款別内訳表の歳入でございます。これも合計で予算現額で34億6,561万3,000円、調定額が33億9,346万3,000円、収入済額が33億5,199万2,000円、不納欠損金はございません。未収入額として4,147万1,000円、予算に対する比較で、マイナスの1億1,362万1,000円、収入割合では予算対では96.7%、調定対では98.8%で、主なものは地方交付税の53.4%、町税の11.4%、町債の9.5%、繰入金の6.0%、国庫支出金の5.6%となってございます。  前年度との比較では、7億8,314万9,000円の減で、18.9%の減となっております。  4ページをお願いいたします。  4ページは、歳入のうちの町民税の徴収実績でございます。これも合計では、予算額で3億7,993万1,000円、調定額で現年滞納合計で3億9,951万4,000円、歳入額が合計で3億8,052万9,000円、不納欠損はございません。未収入済額が1,898万5,000円で、徴収率では現年では99.4%、滞納で5.7%、前年度比較では、マイナスの495万2,000円となってございます。  5ページをお願いいたします。  一般会計の款別内訳表の歳出でございます。予算現額が34億6,561万3,000円、歳出済額が31億8,836万4,000円、翌年度繰越額が1億468万6,000円、不用額で1億7,256万3,000円で、そのうちで予備費を差し引きますと、実質1,383万4,000円となってございまして、翌年度比較では8億8,027万6,000円の減となってございます。  6ページをお願いいたします。  一般会計からの操出金でございます。17年度は、病院会計で1億2,000万円、水道会計で99万2,000円、国保会計では5,000万円、国保富貴診療所会計では1,100万円、簡易水道会計では2,290万円、老人保健会計では5,497万5,000円、下水道会計では1億3,100万円、農業集落排水会計では1,700万円、介護保険会計では5,387万3,000円、生活排水会計では1,680万円で、合計では4億7,854万円です。前年度比では1,223万3,000円の減となってございます。  特別会計からの繰入金は、財産区会計から850万円で、前年度比では7,590万2,000円の減となってございます。  7ページをお願いいたします。  交付税並びに標準財政規模の推移ということで、17年度で基準財政収入額が4億1,565万7,000円で、1.7%の増。基準財政需要額では18億906万7,000円で1%の増。普通交付税では13億9,341万円で0.2%の増。特別交付税では、3億9,557万1,000円で8.5%の減。交付税合計では、17億8,898万1,000円で、前年度比では3,411万3,000円の減となってございます。  それで、標準財政規模では、19億2,608万9,000円です。  8ページをお願いいたします。  一般会計の歳入歳出決算の内訳で、円グラフで示してございます。左側の歳入総額では33億5,199万2,000円、そのうちの自主財源が8億207万6,000円、23.9%。その内訳は町税で3億8,052万9,000円、11.4%。分担金負担金では4,103万5,000円、1.2%。使用料手数料で5,577万9,000円、1.7%。その他では、3億2,473万3,000円、9.7%。  次に、依存財源では、25億4,991万6,000円、76.1%、そのうちの譲与税交付金で1億6,137万7,000円、4.8%。地方交付税では、17億8,898万1,000円、53.4%。国庫支出金では1億8,675万8,000円、5.6%。県支出金では9,480万円、2.8%。町債では3億1,800万円、9.5%でございます。  次の右側は歳出で、総額で31億8.836万4,000円。総務費で5億903万1,000円、16.0%。民生費で4億5,323万円、14.2%。衛生費で4億9,344万1,000円、15.5%。農林業費で1億469万2,000円、3.3%。土木費で4億768万7,000円、12.8%。消防費で1億7,804万7,000円、5.6%。教育費で2億7,550万5,000円、8.6%。公債費で5億8,705万2,000円、17.8%。その他では1億7,967万9,000円、5.6%となってございます。  9ページをお願いいたします。  地方債現在高の状況ということで、ちょっと見にくいのですけれども、決算統計に出した書類でございます。合計で、平成16年度末現在高で45億7,710万8,000円。平成17年度発行額は3億1,800万円で、平成17年度元利償還額が元金、利子合わせて5億8,505万3,000円、差し引き現在額として17年度末残で、43億9,026万5,000円の残となってございます。  10ページをお願いいたします。  地方債の借入先別及び利率別現在高の状況ということで、これも下の合計で現在高のところでは、43億9,026万5,000円で、そのうちで3%以下の利子では、40億6,190万3,000円。3%以上が3億2,836万2,000円残ってございます。  11ページをお願いいたします。  11ページは、次の地方債年度別償還状況ということで、借り入れがなかったらこのようになるということで、27年度までを載せさせていただいております。  12ページをお願いいたします。  財政指数の表でございまして、主なものでは財政力指数では17年度は、23.0%ということで、大体同じぐらいの数値でございます。  いい方では、上からは、和歌山市白浜町、岩出町、海南市、悪いのは、花園村、北山村、龍神村となってございます。  次の実質収支比率では、17年度で8.3%ということで、16年度では、いい方では、上からでは、古座川町、太地町、美浜町、悪いのは、中津村、田辺市、和歌山市となってございます。  次の経常収支比率では、17年度で94.8%ということで、16年度では、いい方では、上から岩出町、印南町、古座川町、悪いのは、御坊市、日置川町、すさみ町となってございます。  次の公債比率では、平成17年度では、19.4%ということで、16年度では、いい方では、上から太地町、桃山町、粉河町、悪いのは美山村、河辺町、カナエ町となってございます。  これにつきましては、合併等がありまして、指数表でございますけども、海南市、みなべ町、串本町の平成16年度以前の数値は、海南市は、旧海南市、旧下津町。みなべ町は、旧南部川村、旧南部町。串本町は、旧串本町、旧古座川町の数値の加重平均値で載せさせていただいております。  また、実質収支比率につきましては、15年度以前のみなべ町の標準財政規模は、旧南部川村と旧南部町の数値の単純合算値で、実質収支比率は加重平均値で載せさせていただいております。  経常収支比率につきましても、15年度以前の南部川町の数値は、旧南部川村と旧南部町の数値の加重平均値でございます。  公債比率につきましても、15年度以前の分につきましては、南部川町の数値は、旧南部川村と南部川町の加重平均値でございます。  記載制限比率につきましても、15年度以前のものにつきましては、南部川町の数値は、旧南部川と旧南部町の加重平均値でございます。  以上でございます。  14ページをお願いいたします。  14ページでは、普通会計の歳出の性質別内訳をということで、ここでは経常収支比率を言いますと、人件費では38.5%、物件費では13.4%、維持補修費では0.2%、扶助費では1.5%、補助費等では7.2%、公債費では27.5%、操出金では6.6%で、合計で94.9%となってございます。  15ページをお願いいたします。  15ページでは、左側は、桜ヶ丘団地の売却状況でございます。17年度売却分は8区画の1,082.85平米で、17年度末残では、89区画で1万2,151.03平米の残となってございます。  底地にかかる基金の状況では、17年度売却分では8区画の1,082万7,000円、平成17年度基金積立金といたしまして、1,092万7,000円を積み立ててございます。  次に、平成17年度中の高野町基金の増減ということで、一般会計では、16年度末残で、13億7,082万6,030円、積立金のうちの利子で、123万5,508円、新規では1,134万7,000円、取崩し額が1億9,297万6,000円、17年度末残高で11億9,043万2,538円で、前年度より1億8,039万3,492円の減となってございます。  次の特別会計では、16年度末残高で2億4,523万243円、積立金利子では14万7,236円、新規では994万4,000円、取り崩し額が4,016万6,000円、17年度末残高で2億1,515万5,479円で、前年度比ではマイナスの3,007万4,764円です。  一般特別総合計では、16年度末残で16億1,605万、6,273円、積立金利子では、138万2,744円、新規では2,129万1,000円、取り崩し額が2億3,314万2,000円、17年度末残といたしまして14億558万8,017円で、前年度比では2億1,046万8,256円の減となってございます。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これをもって提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 質問というより教えてほしいことなのですけど、町民税の滞納分なのですけど、これは必ず後で徴収されているものかどうかと、後、国から借り入れている分、今まで高野町が借り入れている全体の分と、積立している分もあるので、それを差し引いて高野町は、今どれだけ赤字というのかプラスになっているのか、ちょっと教えてほしいのです。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 滞納整理の分なのですけども、滞納整理分に記載させていただいて、徴収に全力を挙げているというようなことです。  そしてまた、今年度から始まりました税収回収機構、そういうところにも移管をいたしまして、できるだけ徴収させていただくというようなことで、現在、進めております。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) これは大体、滞納数がこれだけあるとして、大体どれぐらいの割合で回収されているのですかね。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 総括表の4ページの町民税の徴収実績という欄の、前の方からずっといきまして、徴収済分野の滞納という欄があります。その分になりますので、すべての税金のあれして5.7%ということです。各名目別には出ておりますけど、トータルのあれが5.7%です。すべての滞納の徴収率が5.7%ということです。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 言うてる意味が違うのですよ、この滞納率というのは、出てきた数字を後から回収して、どれだけに減っているかということを聞きたかったのですよ。この滞納分が今あるけど、回収していって4月の滞納がこれだけと出ていると思うのですけど、それが回収してきてどれだけに減っているか、固定した滞納先とかあるのでしたら、それの対策とかもお聞かせ願いたいのですが。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 徴収率の前に載っている金額が、収入未済率ということで、その金額が現在残っている滞納額ということになっております。  町民税でしたら464万3,000円という形が残ってあるのが滞納額です。  そして、その滞納なのですけども、県の紀北ブロックとかそういうところの県民税も関係してきますので、そういうところと共同で徴収に回らせていただくとか、そして、なおかつ、徴収不能に近いようなところ、それについては、差し押さえというのも踏まえて、税回収機構というのが今年の4月から発足してあるのです。そこの方へ回させていただいて、そこで法的な処置をとって、やっていただくとかというような方向で、今年度は進んでおります。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。  高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 議員の御質問の、言うなれば町全体として、基金がどれだけあって、借金がどれだけあって、どうなっているのだということについて、ここは一口にお話しした数字、時間がかかってしまうので、まず、大きい話だけさせてください。  この資料で見ていただきますと9ページのところに、言うなれば地方債の現在高というのがありますから、そこに43億9,026万5,000円という借り入れをしているということが載っております。まずこれが第1点ですね。
     それから、一番最後のページに基金の状況が載っております。15ページに載っています。言うなれば、一般会計の中でもっての基金の総額がそこに、平成17年度末の残高が載っています。そこでもって、10億25万7,000円の基金があるというふうに、そういうふうに載っていますね。ここのところをまず、押さえておいていただいて、基金と言うなれば、起債、借金というのはどういうふうに運用されているのかということをお話しさせていただくことで、まず、1回目の答弁とさせていただきたいと思っているのですけども。  言うなれば、基金というのは、普通、ある程度の災害その他を想定いたしますと、ある程度の基本的保留分があるのではないかと思っております。  この町ですと、最低でも4億ぐらいは持っていないと、今後の町経営のときに、もしも何かがあった場合に危険があるのではないかというふうに思っています。  そういうような、まず、基金を持つということの中で、基本的に保留しておかなければならない部分があることと、それから後は、長期に町を経営するに当たって、例えば、学校を建てるとか、大きなものの事業をやったときには、借り入れを一旦しながら、長期的にそれを返済していくというのが、行政の仕組みになっております。  したがって、現在40億の町が起債を持っていて、償還をしているというのは、その償還計画に基づきまして、借り入れを行ったものをやっておりますので、単年度だけに、言うなれば貯金がどれだけあって、借金がどれだけあるのかということは、個人のうちで考えていただければ、住宅をお建てになったときと同じだというふうに思っています。個人的に言えば大きな借金は持っているけども、それは、毎月の収入、また、1年の収入の中でそれを返済しながら、長期の中で大きなものを完結していくというのが、行政の仕事のかなりの部分でございますので、たまたま、今年度で言えば、一番大きなものは町営住宅でございます。  町営住宅の場合の、補助金の残は一旦借り入れをしておいて、長期の返済をかけてまいります。そういうような形で、町は現在運営しておりますので、現在の町が持っているのは起債の残額ですね。これについては、適正な規模だと思っておりますし、今後も適正に返済ができるものと考えて、その起債をなるべく少なくして、借り入れを少なくして、健全な経営にしてまいりたいと思って、現在、毎年起債の償還をしておりますし、今回の予算の中でも、たまたま、昨年度の繰越が大きかったものですから、起債に充当する金額につきまして、1億余を9月補正にお願いしてございます。  つまり、借金につきましては、なるべく落としながら、長期で安定した経営をしていくというのが市町村の中で大事だと、このように考えて、現在やっておるところでございますので、正確な数字について、全部積上げをしてお答えすると時間がかかりますので、大きな枠組みでその辺は御理解をいただきながら、個人の問題で考えれば、うちを新築したときにどういうふうな支払いをするかということで、お考えを願えば一番ありがたいと、そのように思う次第でございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 失礼いたします。町の財政の中で鋭意努力していただくことに、まずもって感謝いたします。  その中で、先ほどから、少し関連もするわけなのですけども、当然、長期計画の中でやる財政指数ということも一点考慮に入れながら、住民サービスをされているわけなのですけども、その中で、先ほどから、少し借り入れの中で、3.5以上が3億2,836万程度あるということで、御説明を受けたわけなのです。  それで、先ほどからの助役さんの答弁でも、やはり、基金というものは、4億程度は残さないといけないということで、御答弁をいただいているわけなのですけども、そうしますと、当然、その積み立てが7億6,800万円程度、一般調整財政の中で基金として積み立てられると、そして、そうすれば、この高い金利の方を返しながら、財政を確保していくということのものとしてどう考えられているかということ1点。  それと、この基金の運用ですけども、運用についての利子が、余りにも運用の利子が低いということの中で、どうしてこういう形でしか運用できないのかということが1点。安全かつ有利で、それこそ元本保証というのはわかりますけども、そうしますと、多分、単純にして0.1ぐらいしか回ってないというようなパターンの利子しかここへ入ってないわけですね。  積立金利子ということの中で、利子が発生していると、私は、解釈したいのですけども、その点について御答弁の方、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 議員からの御質問にお答えいたします。前段の話を私の方で担当いたします。  高い金利返したいですね。ただ、結局、一般金融機関で借りている縁故債と、それから国から借りているものとありまして、国から借りているものは残念ながら、繰り上げ償還が基本的にきかないという情況なのです。  したがって、20年も前に高金利で借りたものを現在でも繰り上げ償還ができないので、ずっと返し続けてはいけないので、前回、私どもでもって、繰り上げでもって、一旦、借り入れをやったのを返したのですね、高い金利を返したというのは、民間金融機関から借りたやつの高金利のものから返しているわけです。  したがって、政府機関から借りたものは、繰り上げ償還がききませんので、残念ながら現状の中では、早くそれを償還してその期限を迎えるのを待つしかしょうがないという状況がありますので、要するに、借り入れたときに、国から借り入れたものと民間から借りているものと、国から借りているものについては、繰り上げ償還がきかないので、以前借りたものは、高い金利のままの契約でずっといかざるを得ないので、現状、私どもとしては、やむを得ないというふうに思って、それについては、お支払いしておるのが現状でございます。  国からの基金の繰り上げはできないという状況の中での対応だとお考え願いたいと思います。 ○議長(平野一夫) 稲葉収入役職務代理。 ○収入役職務代理(稲葉孝) 御質問にお答えいたします。  基金の積み立て利息ですけども、0.02%から0.17%の間で預けてございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 先ほどから、助役さんの答弁で、当然、国からの政治資金の中では、そういうことの中で、説明受けたわけですけど、その目的に対してやっている中で、事業の現状の中で、例えば、建物についても期間とか、償還の期間に対して整理はされているとは思うにですけども、そうすれば、当然、一部中を精査する中で、例えば、償還期限はあってでも、事業がもう行われていないというのは、ちょっと言葉が悪いのですけども、そういう精査をするようなことをされた中で、今、お答えしていただいたのか、その後、期間的な中で、どういう形で、それが返せない理由としてあるのかということが、少しあるわけなのですよ。多分、そういう精査がいるのと思うのですけど、その精査された上で、このように今、ここで答弁されたのだということを確かめていただければ結構です。それで答弁は結構ですから。  それと、もう1点は、今、0.1から0.2ということですけども、運用されている利息は。そうではなしに、ある程度、安定の元本保証の中で、少し努力するような必要があるのではないかなということをお聞きしたわけです。  今、最近の中では、やはり0.1が当たり前ではなしに、やはりそういうことを努力することが、やはり、住民に対してのサービスになるということを、認識していただくために質問したわけで、ただ単に、当たり前に数字だけ並んでいればいいという問題ではないわけです。その点の鋭意努力が、やはり要ることを、この質問の中でお伝えしたので、その点についてはどうですか。勉強されているかということです。 ○議長(平野一夫) 稲葉収入役職務代理。 ○収入役職務代理(稲葉孝) 先ほどの答弁、どうも済みませんでした。  あれにつきましては、17年度の決算の中の利息を言っただけでございまして、基金の積立をするに当たって、銀行と協議をいたしまして、最善の努力をして、利息は普通よりもいい条件で預っていただくようには、常時お話をしておりますので、そういうことでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 西辻議員から御質問いただいた件についてでございますけれども、私どもは鋭意努力しながら早期に償還できるものはしてきたつもりでございますので、今後も一つ一つの事業を精査しながら、その点、落ち度のないように対応してまいりたいと思いますし、まるべく有利な起債を借りれるように、特に償還が、うちの場合交付税でもって償還しながら見ていただいておりますので、その辺も見ながら対応してまいりたいと、今後も注意してまいりますので、よろしくどうぞお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 鋭意努力していただいていることは、十分理解はしているのですけども、その点につきましては、今後ともよろしくお願いしたいと思います。  それと、先ほどから金利のことなのですけども、当然、ペイオフも始まっているのですね。そうしますと、そういう安全と、それも含めた中で、どうやというようなことも精査しながらいってほしいことも含めて、やはり勉強していただかないと、当たり前のことが、だから、金利のバランスで確かに、今は1,000万ペイオフと言いまして、そういう形でなっている中で、どう基金を守っていくかということもいるわけですよね。そして、それで有利に運用するということの知恵を出していかないとということは当然なのですよ。その点について、どう考えているのかということを、少し御答弁いただければと。 ○議長(平野一夫) 稲葉収入役職務代理。 ○収入役職務代理(稲葉孝) 御説明させていただきます。ペイオフの関係もございますので、銀行の借り入れと、うちの積立金と相殺できる方法を取りまして、積立金をしておるわけでございます。それで、その中で期間を長くせずに、短くして定期をしておるわけでございます。何かあればすぐに解約してでも出せるように、それで、預けておる銀行の資金状況であるとか、株の値段であるとか、それは毎日見ておるわけでございます。日々努力はしておるのですけども、金額的にも多くをひとつところに預けておりますので、それを、もっと金利のいい、条件のいいところがあれば選択して、また預けていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 補足答弁になりますけれども、私の方で職務代行の方に指示をしておりますのは、ペイオフの問題と、金利が低いときは、決済性の口座を利用して、急に起こる金融危機みたいなものには対応できないかとか、それから国債への転換とか、さまざまなことを指示をして、銀行に対して言っておるのですが、金利だけで言えば、メガバンクとか等ともあるのですけれども、御存じのように自治体の役割というのは、さまざまな役割がありまして、地元企業も育てなければいけないということと、根本的には借入先が、県内の市町村ほとんどそうでありますけれども、一つの銀行に偏っておりますので、それとの担保は大丈夫であろうと、貸し借りとの相殺で、もし、それでもある程度、数億円は、ほかの方法でやっておる、運用も兼ねて、ただ、元本が割れたときに、国債の場合もタイミングを見て買いませんと、結果として元本割れかとんとんになりますので、民間企業でありますと、それでも株主に説明をしてそれで済むのですが、こういう行政体の場合は、100円でも1,000円でも元本割れをしてでも守るという方がいいのか、借入先が十数億借りておったとこに十数億預けておりますので、それは大丈夫であろうという判断で、現在のところ、今のお示しした表でやっております。  しかしながら、指示をしておりますのは、有利なものがあれば、1億でも5,000万でも移していきなさいよと、それから、なおかつ国債については、買い時があればきちっと国債に移していった方が、国の経済を支えるということになりますし、ということです。  先ほどの、前議員の中山議員のほかの質問があったのですけれども、なかなかこの貸し借りの、起債の仕組みというのが非常に複雑でございまして、交付税措置のある部分、それから返済の期間、それからそれに与えられているルール等々がありまして、事業を中止して返すというようなことだったらできるのですけれども、やめてしまって、それ以外はできないようなものがあって、可能な限り、高金利なものを低金利で借りたもので返すという作業は、日々行っておりますので、その辺、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めあす。これで質疑を終わります。  お諮りします。  本件については、6名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  よって本件については、6名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。  お諮りします。  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、3番、中山君。5番、所君。7番、負門君。9番、宮口君。11番、中谷君。13番、池田君。以上の6名を指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました6名の諸君を決算審査特別委員に選任することに決定しました。  決算審査特別委員会は、9月25日、26日、午前9時30分から開会したいと思いますので、委員の皆様の御出席をお願いいたします。  なお、監査委員の出席もお願いいたします。  日程第11、議案第31号、高野町副町長定数条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第31号、高野町副町長定数条例の制定について、高野町副町長定数条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  地方自治法の改正に伴いまして、それによる改正でございます。  高野町副町長定数条例、高野町の副町長の定数は1名とする。  附則 この条例は、平成19年4月1日から施行します。  地方自治法では、改正になりましたが、施行日が来年の4月1日からというようになっております。それに先駆けまして、朝から机の上に一枚ものを置かせていただいております。  町の方針といたしまして、19年の4月1日から施行されるというようになってあるのですが、高野町の方では、平成18年の10月1日から助役の名称を副町長としたいということで進めております。  内容につきましては、副町長の職務は、現行の助役の職務に加え、町長の命を受け、政策及び企画をつかさどること及び町長の権限に属する事務の一部についてその委任を受け、その事務を執行することが規定されました。  このことにより、現行の助役に比べ副町長の権限が強化されましたということで、理由としてその下にも書いてあります助役という名称は補助役やアシスタントのイメージがあり、その職が町長を補佐し、代理する職であることがわかりにくいということ。一般的にその組織の長を補佐し、代理する職であることを明確にあらわす場合には副社長や副大臣、副何々という名称が多いこと。  地方分権の進展に伴い、助役を副町長とするよう、地方自治法が平成19年4月から改正されることなどにより、職務を代理する助役の役割を町民の皆様にわかりやすくするために変更するものですということで、19年からに、法律的にはなるのでございますが、それに先駆けまして18年の10月1日から、法律に関係のないもの、その下に一応、参考に書かせていただいておりますが、このようなものから始めまして、早く皆さんになじんでいただくというような意図もありまして、10月1日からこのようにいたしたいと思います。  この定数条例で正式には19年の4月1日というのが施行日になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) これで、提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  13番、池田君。 ○13番(池田聖三) 1、2点質問をいたしたいと思います。  町長の提案理由の説明のときも御報告を受けたわけでありまして、その段階におきましても、あれ、おかしいなと思いまして、そうしますと、本日また、このような呼称等につきまして、説明文をいただいております。  実は、副町長、助役という二本立てで運用するということでありますけども、施行日が法的に4月1日からということになっております。かえってこのようなことが混乱を招くのではないかなということが、まず、心配をしておりました。  それと、町長、助役、あるいは我々議員も同じでございますけども、それぞれの職務権限の中で生きておるわけでございまして、特にまた副町長になった呼称だけで、果たしてそれが通用するのかどうかというような問題も出てくるのではないかなと思います。  副町長としての権限が強化されました。町長の事務を執行する権限まで付与されるわけでありますが、果たしてこのようなやり方が、町民の方々に納得できるのかどうか、4月1日から副町長となります、権限はこのようになりますという方が、より住民に対してわかりやすいのではないかなと思うわけです。  一部では副町長であり、あるいは、こちらへ来たら助役さんと呼ばれ、現在、多くの機構改革を数次にわたってなされまして、我々、蛇足になりますけども、「上下水道課ですか」、「いや違います」「えらい失礼しました、上下水道課へお願いしたいのですけども」、「こちらですわ」。そのような非常に混乱を招いております。現状において。それと同じようなことが、この副町長、助役、そしたら後藤さん、どないしたのやろうなというようなことになるのではないかなと、かえって心配をいたしておりますので、その点、運用につきまして、遺漏がないかどうかにつきまして、御質問をしておきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 法律的な呼び名が助役名を使用するというだけでありまして、すべて町民の方が役場へ来られましたら、今の現在の助役室、副町長室で、いかなるそのような広報的なもの、法律的に関係ないもの、全部副町長名を使用いたします。ですから、一応、公文書的というのですか、法律的に補助金の申請であるとか。そういうもののみが使用の対象になると思われますので、早くそのような広報なり周知をしていれば、別に支障はないと考えております。  そして、現在は、和歌山県でも紀の川市、そして上富田町が今年の4月、紀の川市は、ちょっとないのですけど、現在は変わって、副市長、副町長というような形で使用されておりますし、そういうことで、現在、全国的にも副町長、副市長というような名前で使われているところが多くなっております。  そんなわけで、広報とかそういう町内に回覧で回る文書、それは全部、副町長というような形で出しますので、助役さん、副町長さんというようなことのないように、一応、広報の方もいたしたいと思っております。  そして、4月の施行の際には、あしたからというのではなしに、もう既に半年前からやっていくというような形でスムーズに、そういうふうに変わっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 御質問にお答えします。まさにそのとおりでございまして、課の名前を変えたり、役職の名前を変えると混乱があるということで、私はもっと早く変えたかったわけでございますが、課内、署内でいろいろな意見がございまして、他の市町村の動向を見ておったわけでございますが、一昨日、お話を申し上げましたように、助役名で、公式文書というのはあまりございません。  私が、例えば、町長名でほとんどのものが出ておるのですけれども、私が戸籍を書くときに、自分で自分の証明ができないというときには、手書きで助役名でもらうわけでございますけれども、そういうものであるとか特定のものについては、助役名で出していると思うのですが、ほとんど町長名で出していると、法的にはそういうことでございますので、御説明を申し上げたのですけれども、副町長でほとんど10月1日からしますと、6カ月間、なるべく早くなじんでいただくためにということで、他のところも、そういうふうにしておるようでございます。  それから、内部のこともございまして、昨日、御説明をしたときに、行財政改革が最も進んでおる町、上富田なんかは非常に進んでおるのですけれども、その機構改革の中、それから行政の手法の中で、助役の本来のあり方ですね、現在も実は政策立案とか、予算の関係とか、実際はそういう仕事をしておるのですけども、名称だけがそういうふうになっておったということで、地方自治法の改正の趣旨はそういうことであろうと思いますので、町民の皆さんに混乱がないように、スムーズに法改正後移行できるように、少なくとも印刷物等と庁内呼称を早目にやっていこうということで、提案をさせていただきましたので、趣旨を御了解いただきたいというふうに思うわけでございます。  早いところでは、今年の4月以前からも、そういうふうに呼称を変えてやっておられるところもあったようでございますが、県内では今、課長が答弁したように紀の川市の副市長2名、上富田ということになってございます。  答弁をさせていただきました。よろしくどうぞ、お願い申し上げます。                             ○議長(平野一夫) 13番、池田君。 ○13番(池田聖三) 意図する趣旨はよくわかるのですけども、我々一般の人間といたしましては、二本立てと、それと呼称というのと、やはり公的な呼び名というものは、厳然と区別されるべきではないのかなと思うのですよ。  副町長でという正式名が条例化された、そして4月1日から法的に施行されるについて、それはそれでよろしい、法律が改正された以上は。でも、その間に至る経過というものは、経過措置的な行動をすべきであって、それを正式名に使用するということは、少し法の趣旨、条例の趣旨から逸脱するのではないかなと思います。ただ、幾つかの県、あるいは市、町、村におきましては、既に使用されているところも、もちろん了解はしておりますけども、それが正しいとは限りません。高野町として私は、果たしてこれがいいのかなと疑問を感じております。
     それと、法的な施行というものは、そのような安易な表現ではないということも、もう一度再認識をいただきたいと思います。  助役が権限を強化されて、町長の職務を、事務を執行するということは、公表をしなければならないというような法律もこれに同じように添付されております。それほど重要化されていく中で、名前だけが先行するということはいかがかなと、私は、個人的に思うわけでございます。  それともう一点、課長にお尋ねしたいのですが、今回の地方自治方が改正されました。私ども、地方自治に携わる人間といたしまして、地方自治法というものは、根幹的な法律でございます。その中で改正されたものが、この助役、あるいは議員とかそのようなことだけであったのかどうか、もっと本庁にとって重要な改正項目がなかったのかどうか、それは周知徹底をさせる必要がなかったのかについて、御答弁をいただきたい。  以上です。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 議員のご趣旨をよく了解をいたしました。  条例といたしましては4月1日施行でございますので、運用につきましては、もう一度慎重に検討いたしまして、広報に、広報というのは4月1日から名称がこういう趣旨で変わってまいりますので、周知してくださいというのにとどめるのか、もしくは、他市町村のように使う方がいいのかということも含めまして、精査をした上で使用をしたいというふうに思っております。  もちろん、おっしゃるように、重複して利用することは混乱を招きますので、地方自治法の変更4月1日をもって正式にいくわけでございますけれども、私が、考えましたのは、一刻も早くなじんでいただくのがいいということと、実態を鑑みまして、実態的には、法的な使用というのは非常に少ないものですから、混乱はないであろうと、それで一刻も早く周知した方がいいだようというふうに、私は考えたものですから、そういうふうにさせていただきましたけれども、御指摘がございましたので、また、課長会、部会、助役も含めまして、どういう運用をしてまいるか、呼称については4月1日から使うのであるけれども、それに対しては、広報にとどめるのか、それとも現実に。と言いますのは、3月31日に全部やりかえる、印刷物とかやりかえるというわけにいかないわけですから、そういう事務的なもの、そういうものを含めて御相談を申し上げたわけでございますけれども、御意見を尊重させていただきまして、慎重に運用をしたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 18年の6月26日に和歌山県の総務部長名で施行令のことについて改正の通知がありました。  その中で一応、うちに条例的に関係するものを、今回議案の改正ということで提案させていただいております。  ほかにも、これだけではなしにあります。それは、出納長及び収入役制度の見直しということで、収入役を廃止すると、会計管理者を置くとかという分についても、今回の議案の方で挙げさせていただいておりますし、吏員制度の廃止ということで、吏員を職員に改めるとかというようなものを全部、関連するものは、今回提案させていただいております。  ただ、中で、2名を3名以上置くことができるとか、そういうような分につきましては、現行のまま2名というような形でうちはいってあるとか、そういうことについては改正は出しておりません。  そのようなことで、中核都市とか、そのほかにもいろいろなことがあるのですが、関係のあるものすべて、4月1日の施行になっておりますが、今回そういうことで条例の改正ということで提案させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 13番、池田君。 ○13番(池田聖三) 実は、地方自治法が改正されまして、助役名を変えるとか吏員を職員に変えるとかということだけではなしに、ほか、例えば、監査委員制度であるとか、我々議会活動の議案の提出権であるとか、いろいろな項目が改正されたと思うのですよ、同時に。だからそういう情報というものを、議会とあるいは住民の方々と共有するというような方向に持っていかないで、単に執行部側が当面必要とすることだけを議案として、改正してくださいだけでは、どうも我々地方自治に携わる人間として、寂しい感じがするわけなのですね。  地方自治というものは、本当に我々が地方自治の憲法的なものなのですよ。それによって条例というものも改正され、制定されていくようなものなのですから、そのようなものが重要な改正がされたときは、当然、議会に提示をすべきではないかなというように考えます。今後の検討課題としてお願いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 説明不足でございまして、補足をもう一度させていただきますが、議員のおっしゃるように、呼称だけが変わっただけではなくて、国の方向性として、その機能も変えていこうというのは、まさにこの条例の変更でございます。  私が理解をしておりますのは、平成12年に地方分権一括法が施行されまして、これは国、県、地方自治体、市町村の権限は同じであるということは、既に施行されて、かなり長い間たつわけでございますが、それがなかなか末端まで浸透していない、まだ、やはり国が一番上で、その次に都道府県があって、そして市町村があるのだというような考え方を、私も、皮膚感覚では思ってしまっている部分が、ある分野ではあるのかもしれません。それを現実に実現をするために法を改正していこうというのが、法の趣旨であろうと思いますので、この名称を変えた時点で、地方分権一括法の理念に基づいた形になっていくのだろうというふうに思っておりますので、その辺は、住民もしくは職員は当たり前でありますが、その趣旨をきちっと理解をして、なぜ、法律が変わってきたのであるかということを庁内の職員はもとより、職員がそれを理解をして、町民にそれが伝わっていくように努力をしなければいけないと改めて、ただいま認識をいたしましたので、そのような手だても講じていきたいというふうに思います。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。  15番、西辻頼数君。 ○15番(西辻頼数) ただいま池田議員の方からも質問をされておりましたが、それぞれの立場の町長はじめ助役、課長からの説明等もいただいております。ここで高野町副町長定数条例の制定ということで、議題として挙がっておるわけですが、前西課長の説明では、従来の収入役あるいは出納関係の役柄についても、どのようなお考えでおられるのか、それはただ出納だけの収入役従来の役柄、それから出納責任者であるポスト、それに伴う条例が同じくこれを提出されてきておるのか、例えば、議案第40号では、町長及び収入役の給料その他企業条例の一部を改正するというのが挙がっておりますが、また、議案第42号、高野町税条例ですから、これは関係ないと思いますが、このように議案として説明ができる状況を御報告いただきたい。  ただこれは出納、収入役の絡みだけでなく、高野山病院事業会計の出納関係も大いにかかわってくるのではなかろうかと、こんな思いもするわけで、出納関係について、もう少し詳しく、できれば本条例が提案されると同時に、案件も提出をされるべきではなかろうかと、こんなふうにも思っておりますが、答弁をお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 一応、出納長及び収入役は廃止し、普通地方公共団体に会計管理者を置くものとされたというようなことで、この内容でございますが、4月の1日以後に選任されるのは収入役はいないと、3月までの者についてはそのまま継続するというようなことになっております。  そんな中で、今回、議案第51号で、高野山病院の設置等に関する条例の一部を改正する条例ということで、その中で収入役を会計管理者に改めるということで、会計管理者に改めるということで、会計管理者がそれに、収入役にかわるというような条例改正であります。  そのほかにつきましては、収入役はこういう仕事をするとか、そういうというのは条例の中にはありません。そういう規則的なものとか条文的なものは、今回すべて改正させていただくというような形で進んでおります。  ただ、会計管理者におきましては、一般職員の中からでも、会計管理者を選任できるというようなことです。  したがって、会計管理者におきましては、すべて一般職員の中に含まれますので、特別職ではなくなるというようになっております。定年の処遇についても今の現行でいけば60歳でございます。  そういうような形で、会計管理者という形で、60以上の会計管理者は、以後は存在はしないというような形で進んでおりますし、そういうことですべて、条例関係は、収入役という形でも廃止させていただくというようなことで挙がっておりますが、今回の条例的には議案第51号の中にしか収入役というような、会計管理者に変えるというようなことはありません。  ただ、給料的な面とか、職務の中で三役の中で明示されてあったものが、町長、副町長及び収入役となってあった分が、収入役が削られるというような、条文で収入役を削るというような提案をさせていただいております。  そんなんで、よろしくお願いいたします。  それと、こういう通達というような形できたとき、先ほどのあれにはなるのですが、町民の方全員にこういう周知というのは無理かと思われますが、町民の代表である議員の皆様方には、こういう形でこういう改正があったというように、以後は、そういう通知文のコピーなり、何なりをお渡しいたしまして、一緒に考えていただくというようなことで、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 15番、西辻頼数君。 ○15番(西辻頼数) はい。ただいまの答弁で、議案第51号で云々ということでございますが、これは設置に関する条例、あわせて給与条例関係も役柄的には示されておるものか、いや、その考えはないということであれば、また、そのような説明もいただきたいと思います。  池田議員の質問の中でもありましたが、呼称だけを云々というようなことで、誤解を招くようなことは起こっては困る。これも当然であり、やはり呼称そのもの、役柄、呼び方等も十二分に検討もしていただかないといけないと思います。  去る17日の真鶴町との景観まちづくり云々の会議の案内状では、各町議会議員殿という文書の中で、発信人が助役という二文字だけで挙げておりました。よくわかります。助役さん、高橋助役ということはわかりますが、こういう公文書のあらわし方の一つにおいても、やはり助役と頭にくれば、フルネームでその名前も記載をし、そして各議員に案内状として発送すると。担当はよくおわかりだろうと思いますけども、やはり、そういう文書通達一つにしましても、もう、我々よくわかっているわけですけれども、やはり綿密にそういう表現のあり方も検討すべきではなかろうかと、こんなふうに、17日の真鶴町との景観まちづくりの会議の案内状でも気づいた一つでございます。よく、発信元が確認できれば、答弁もいただければ、また担当課長の方でどうやったかという説明もいただければ、ありがたいと思いますが。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 先に御質問のありました報酬関係については、39号の報酬審議会のところで、どういう人の特別職の審議をするとか、第40号で町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の改正する条例、そして41号に旅費とかのところでは、そういう形で全般的に改正を現在出しておりますので、そのときに、また御審議いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 議員から御質問いただきました。考えて見ますと、担当課からすっと来たものですから、私も、うっかりしてそういうふうに渡して、できたらみんなが集まってああいう景観問題を、平らな場で話したいなという思いが、あんまりきつく出すよりもいいかなという判断で、ぽっと言っちゃったのですが、今考えて見ますと、不注意だったと思います。今後出すときには、きちっと名称、それから責任者の名前等は付して、きちっとわかるように担当課の方にも指示をいたしますので、その辺につきましては、おわびをさせていただきます。大変、失礼いたしました。 ○議長(平野一夫) 15番、西辻頼数君。 ○15番(西辻頼数) 了解しました。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。  8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 本件につきまして、私の考えを申し上げ、答弁をいただきたいと思うわけでございます。  本件につきましては、19年の4月1日から、助役が副町長に改正されるわけであります。そして、本庁におきましては、10月1日からこれを実施していきたいのだということの提案でございます。  これを見せていただきますと、副町長の権限が強化される、もちろん町長の命を受けてでございますが、政策、企画をつかさどるということになるわけでありますけれども、この権限を強化されるというだけで考えますと、副町長がオーケーと言うてるのに、いいだろうと言うているのにというような問題も起こる可能性もあるわけであります。  助役をなぜ、副町長にするのよと、これは法律によって改正されるのであるので仕方ないとしてでも、町民がどこまで理解できるかということになりますので、即、10月1日から変更するのではなくて、この法律どおり19年の4月1日に改正するということにして、町民が理解できるべく猶予期間として、これからの来年までの間を、猶予期間としていろいろ説明なり、出される文書の中で、このように変わっていくのだということを理解していただくような内容で、お考えいただいたらどうかなと、こんなふうに思います。  町民の皆さん方に、助役と副町長の変更、変わっていくプロセスを、町民の人に理解をしていただくために、10月1日ではなくて、19年の4月1日に変更されていくのだという、猶予期間を置いていただくということにお願いしたいと、こんなふうに思いますが、その点のお考えはいかがなものでしょうか。お伺いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 﨑山議員の御質問に答弁いたしますが、先ほど、私、説明が不足だったのかもしれませんが、池田議員の答弁のときに申し上げましたとおり、今回の提案は、10月1日から使うという条例は提案をしておりません。補足資料として、内部でこういうことをしてはどうだろうというのを、参考資料として出させていただいたわけで、決定事項ではございませんでしたのですが、そういうふうに運用しようという方向性ではおりましたのですが、さまざまな今、意見をお伺いしまして、先に出す方が混乱するのであれば、これは先ほど申し上げましたように6カ月間、5カ月間、こういうふうに変わっていくのですよと、それはこういう理由で変わっていくのですよと、ほかにもこういうものが変わりました。収入役は条例では置けましたが、条例でも置かないようにしました。地方自治法もそういうふうに変わってまいります。それは地方分権一括法云々の趣旨に機能も名称も合わせていこうということでありますよという説明をしていかなければいけないなというふうに、改めて認識をしたという答弁を、先ほどさせていただきました。  よりまして、この条例に書かれたとおりでございまして、19年4月1日から、これは法律が変わるわけでございますから、上位法にあわせて法律を変えるということでございます。  補足資料として出したものは、課長会等々での検討資料でございますから、今後、どういう広報をしていくのか、この部分は使った方がいいのか、それとも括弧で括弧書して書いて、これはこういう事情でかわるのですよということを別添で出した方がいいのかということも、考えながら運用を10月1日から、10月1日というのはおかしいから、これは内部の検討資料でございますから、来年の4月1日までに、そういうことを検討してやっていきたいというふうなことでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 今の町長の答弁で理解できました。これをもろに読みますと、もう、10月1日からこのように呼称が変わっていくのかなというような理解をいたしたものでありますので、ただいまの答弁で了解いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第31号、高野町副町長定数条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第31号、高野町副町長定数条例の制定については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。               午前10時57分 休憩               午前11時06分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第12、議案第32号、高野町環境維持基金条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 議案第32号、高野町環境維持基金条例の制定について御説明申し上げます。  高野町環境維持基金条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成18年9月20提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由でございます。  条例の後ろにペーパーをつけております。高野町環境維持基金条例の概要ということです。  目的、当庁では、これまでの社会の動向を見据え、宗教環境都市として、地域の将来、方向を定めてまいりました。この環境という言葉を聞くと、水や空気、そして自然環境をまずイメージしますが、それに加えて人と人との関係、人と自然の関係、そして高野町の特徴である人と文化の関係をも環境ととらまえた施策を実施していきたいと考えています。  地域整備の面では、20年ほど前から電線類の地下埋設を計画し、大門、中野橋地区間の地中化が完了。今年度以降も千手院、五の室地区間の事業も計画しています。  一方、ここで生活する人、また訪れる旅人もともに安心して時を過ごし、真に安らげる環境をつくるための施策を実施していきたいと考えております。  安心・安全で住みよい環境をつくり、歴史・文化の継承と、さらなる魅力あふれる町をつくるためには、高野町宗教環境都市のまちづくりに関心を持ち、ふるさとに思いを抱く人々の参加が必要となります。  このような地域を基盤とした自治活動へ多くの関係者が参加できる制度として、高野町環境維持基金条例を制定し、寄附金による新たな住民参加型のまちづくりを進めていくということで、提案させていただいております。  寄附金の使途としましては、4つのメニューに分けでございます。  まず一つ目に歴史的環境保全、これにつきましては文化を守るというタイトルにしております。世界遺産を有する歴史的な文化財、またそれを取り巻く環境など、次世代に継承していくためにかかる事業に使用させていただきます。  2点目としましては、住環境基盤整備、町を守るというタイトルにしております。土地利用、交通、住宅、上下水道、ごみ等の町の基盤整備や町並み景観など、魅力あふれる快適なまちづくり推進事業に使用させていただく予定でございます。  3点目としまして、地域活性化を図るということです。これは、地域を守るという目的もございます。住民自治の情勢及びコミュニティの推進などのまちづくり事業に使用させていただきます。  4点目としまして、安心・安全なまちづくり、命を守るということです。保健医療の充実、防災・安全の確立、社会福祉の充実など、健康で心触れ合う思いやりのある、安全なまちづくり事業に使用させていただくために提案させていただいております。  裏面をお願いいたします。  寄附の方法でございます。寄附金額につきましては、5,000円を一口として、何口でも受付可能としております。  また、5,000円以下でも受付できるようなことにしております。  寄附の手続でございます。まず、メール、ファクス、郵便等や来庁、電話等での受付を行いまして、その方に、受付時に説明を行いまして、寄附申込書で寄附金の使い道を指定していただきまして、申し込むという方方にしております。  町より振込みの案内、指定口座に振り込みを依頼するようにしてございます。
     また、入金がございましたら、受領書等及び礼状の送付も行うということにしております。  また、寄附の運用状況でございますが、年度末の事業終了後、3カ月以内に前年度の活動状況を、ホームページ及び広報等により公表するという形をとりたいと思います。  寄附の優遇税制につきましては、指定されている事業に一定額寄附していただくと、優遇措置を受けることもありますので、これにつきましては、毎年、制度が変わるということもありますので、その都度、説明をさせていただくということにしております。  この取り扱いの担当課につきましては、総務課が窓口となります。財政担当が窓口となって、基金管理と基金の調節を行うということにしてございます。  それでは、高野町環境維持基金条例について朗読させていただきます。  目的 第1条、この条例は、安心・安全で住みよい環境をつくり、歴史・文化の継承とさらなる魅力のあふれる町とするため、寄附金を募り、それを財源として寄附者の社会的投資を具現化することにより、寄附を通じ住民参加型の地方自治を実現することを目的とする。  寄附金の使途として 第2条、寄附者はみずから寄附金を町長が定める事業のうちいずれかに充てるかをあらかじめ指定することができるものとする。  2、寄附金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して町長が前項の寄附金の使途にかかる指定を行うものとする。また、必要がある場合には、当該指定を変更できるものとする。  基金の設置 第3条、寄附者から収受した寄附金を適正に管理、運営するため、高野町環境維持基金(以下基金という)を設置する。  寄附者への配慮 第4条、町長は、基金の積み立て、管理または管理及び処分、その他、基金の運用に当たっては、寄附者への意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。  基金の管理 第5条、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。  基金の収益処理 第6条、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。  基金の処分 第7条、基金は第1条に掲げる目的のため、第2条第1項に規定する町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全額または、一部を処分することができる。  基金の繰りかえ運用等 第8条、町長は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰り越しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に繰りかえて運用することができる。  運用状況の公表 第9条、町長は毎年度の終了後、3カ月以内にこの条例の運用状況について公表しなければならない。  委任 第10条、この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則 この条例は、平成18年10月1日から施行するということになってございます。  施行規則等もつけさせていただいております。どうぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明は終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) 興味がございまして、この条例案、私も何度も読み返したわけでございます。  目的の第1条の後段に、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現することを目的とすると、このようになっております。つまるところ、町のどのような事業をするにおいても、お金が少ないので皆さん手伝ってくださいよというようなふうにも取れますし、それからもう一つ、いい取り方としては、住民の皆さんが寄附をすることによって、自分も高野町を運営しているのだというような自覚を持ってもらうというようなねらいもあると思うのでございますが、そこで、質問をさせていただくわけでございます。  第2条に、寄附者はみずから寄附金を町長が定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定することができるものとすると、このようになっております。  これをみずから指定するということを、概要から見せていただきますと、4つのメニューに分かれております。一つ目の歴史的環境保全、あるいは2つ目の、住環境基盤整備、これはよく考えて見ますと、後ろの文言から見てみますと、ほとんど同じような意味を持っているのではないかなというような気もいたしております。  そしてまた3つ目の地域活性化、4つ目の、安心・安全なまちづくり、この2項目にしましても、同じような意味を持っているのではないかと、相対的に見ますと、これ、1、2、3、4つともすべて守るということでとらえておられますけれども、私、これ4つともすべて同じような意味を持っているのではないかなという気がいたします。  そういうことを申し上げまして、寄附者が選択をするとき、非常に迷うのではないかと、あんまりもよく似通った門だと言いますか、寄附の項目ですので、これをもっと迷わないような方法はないものか、例えば、2番の住環境基盤整備に私は寄附をするのだというふうにしておったのが、1番の歴史的環境保全に使われてしまったと、こういうようなわかりにくい、本人もわかりにくいところもあると思いますし、それで、寄附の項目を事業指定なしというものもあります。恐らく私、この事業指定なしというような希望される方おらないと思うのですけども、これはよくわかりません。これは、町長の裁量でどこへ回すかということになっておりますので、それは結構でございます。  先ほど、お尋ねいたしました寄附者が、選択をやりやすいような方法というのは、もっとほかに考えておられないのかどうかですね。まず、それをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) この4つのメニューでございます。先進地の状況等を考えて、高野町に当てはまるような形ということで、設定させていただきました。  大まかな形で明記してもよかったのではないかなというところも、私自身ありますが、まず、歴史的環境保全と住環境というのは、3条だけとらまえますと、似通った形になるかと思いますが、例えば、町石道であるとか小辺路であるとかということになりますと、また違った面になってくるということです。だから、1点目の歴史的環境保全と言いますのは、来た人がそれぞれ考えたときに、歴史的な環境保全をするようなことが必要なものということでとらまえております。  住環境基盤整備につきましては、そこで生活をする人が、利益というか、そういう基盤整備ということを目的としてさせていただいております。この中には、町並み景観も含めておりますが、これにつきましては住んでいる人がどのように考えるかということも重要なものであるかなという形で、このように文化を守る、町を守るという分け方をさせていただいております。  地域活性化と安心・安全まちづくりにつきましても、同じようなことが言えるかと思います。地域活性化につきましては、そこに住んでいる人がどのような施設が必要とするかというものが必要になってくるかなと、その地域地域で違うものが違うし、またそこで、その地域を活性化させるために何が必要かということもあろうかと思いますので、分けさせていただきました。  安心・安全なまちづくりにつきましては、命を守るということです。高野町全域で住む町民の命を守るということから、保険医療の充実とか、防災、安全の確立、社会福祉の充実など、健康に関するものについて使うというような形で4メニューに分けさせていただいております。  このメニューにつきましては、施行時につきまして、各寄附者等に状況を説明いたしまして、分けて希望いただくような形で、鋭意これからPR等もさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(平野一夫) 6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) いろいろ答弁いただきました。最後の後段に、状況を説明して寄附をいただくというようなことでございます。これ、かなり細部に説明しておかなくてはいけないと思いますので、寄附の申し込みなどがあった場合は、それを本当に細部まで説明していただきたいと思います。  それから、これは高野町環境維持基金台帳ですか、これをつくることになっております。後ろにその見本がございますけれども、これを見てみますと整理番号、寄附年月日、寄附者、住所、金額、備考とあります。これがあるわけですが、一番肝心な使途の指定欄がないのですね。備考欄はあるのはあるのですけども、こういうのを設けておいた方が、備考というのは多分、こんなものはいっぱいで埋ってしまうと思うのです。ですから、ここにぜひ、使途指定欄を設けてはいかがですかということもお尋ねをしておきます。  それから、もう一つ、寄附の有効税制について、指定されている事業に一定寄附していただくと、優遇措置を受けることがあります。受けることがありますになっておりますが、これは税金の控除の際に、全額控除されないということになるかどうか、そのあたりもお聞きいたしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) この基金台帳でございます。これ、A4の縦にしておりますが、実際使うときにつきましては、横書きのものになろうかと思います。この整理番号であるとか、項目がまず重要だということで、印刷をしております。寄附者の住所であるとかというのも、課内の中で、これではすべて書き込めないなというようなというようなものも出ておりましたので、この様式につきましては、この形は守りますが、順次、縦から横にというような形で、順次使用させていただこうというふうに思っております。  また、備考欄につきましても、使途がわかるようにということでもさせていただく予定でございます。  それから、税制上の優遇措置でございます。指定されている事業に一定額の寄附をしていただくと、優遇措置を受けることがありますと書いています。これにつきましては、個人の場合、国税における所得控除というのがありまして、特定寄附金の支出額と、もしくは所得金額の合計30%以内の二通りありまして、それから決められました控除額1万円を除いての差額が、いずれか少ない方の金額が控除の対象になるということでございます。  それと、住民税における所得控除ですが、これは市町村への寄附ということでありまして、10万円が控除額となっていますので、10万円以上していただいた方につきましては、所得金額の25%相当額が限定されておりますけれども、控除ができるというふうな形になっております。  なお、この控除割合というものにつきましては、平成17年度のものでありまして、平成18年度については、変更の可能性もあるということで、その年度、年度によって変更があるということでは認識しておりますので、その都度対応したいと思っております。 ○議長(平野一夫) 6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) 答弁いただきました。台帳の方についても最良のものをつくっていただきたいと思います。  また、優遇措置の方もわかりました。  ただ一点、もう一つ、基金台帳ですね、これは寄附をした方の名前が載るわけでございますが、当然これは公開しないと思います。秘密のものだと思いますので、この秘密を守るのは、どのような方法で守るのか、どれぐらいの方が関知されるのかということ、その辺が一番心配します。  例えば、あの人は寄附したのに、この人は寄附してくれないというようなことが、そのうち多分聞こえてくると思うので、それで、そういうこととか、寄附をすることによって、何らかの見返りを期待するような事業者も出てくると思いますね。ですから、そういうことまで心配しておりますので、台帳の秘密をいかにして守るのか、また、もう一つは、何らかの見返りが期待しないような方法と言いますか、これは難しいことなのですけども、何かいろいろ考えていただきたいと思いますが、これだけ御答弁いただきまして、私の質問にします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 情報というか寄附者名が出てくるということですけど、担当する職員、それぞれすべてにおきまして、地方公務員としましての守秘義務等がございますので、それによって対応していきたいというふうに考えております。  総務課の財政担当が係りとなりますが、担当するものにつきましては、少人数、担当者を決めまして、対応していきたいというふうに、今現在、考えております。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。  12番、西山君。 ○12番(西山茂之) 少しお聞きさせていただきます。基金条例という、いい条例をつくっていただいた、この発案には感謝するわけでございますが、これをつくるということは、使用の目的があると思うのですよ、その目的達成のためには、目的の金額を寄附していただかなければいけないということになると思うのでございますが、一口5,000円ということ書いてございます。幾らでもいいのでしょうけれども、それで広報は、ホームページ及び高野町広報によるということでございます。ホームページの方は、全国の人が見てくれているので、お金が入ってくると思うのですけれども、これだけの事業ですね、4つある事業をするについて、相当な金額が要ると思いますが、この状態で、寄附金を目的額だけ集金できるのかどうか、目的額が達成できるのかどうか、お聞きしたいと思います。目的というのは、どれぐらいのことをしたい、だからこういうことをするということがあると思うのです。事業を書いていますけど、どれだけの金額が要るというのが書けてないと思います。  それと、指定寄附の話、先ほど答弁してございましたけども、指定寄附は末代いくのと違う、直になくなりますという指定の期間があるはずでございます。これをずっといけるように、手続をしていただかなければ、やはり寄附していただこうと思ったら税金が助かりますよ、指定寄附が受けられますよと知ってもらうと、高額の金額が入ると思うのですが、この対応について、いつまで続けていくのか、それもお聞きしたいと思います。  また、寄附をしていただく対象者ですね、住民が今4,000人ほどですか、その住民にお願いということになりますと、現在のこの不況の中の高野山の住民には無理と思います。  そしてさらに、また、町を愛すると格好のいい言葉を使っておられますけども、この町からどんどん人が出ていっているのですよ。この出ていく人に寄附せいというのね、お世話になりましたと町内会へお金置いていくようなものと違うと思います。やはり、住みにくいから高野山の町から出ていくのであって、この人たちに寄附をせいというのは、ちょっと無理だと思うのです。  そしてその対象者は、目標の対象者はどこにあるのか、これだけの大きな事業をするについて、金額は松下電器がくれるのか、東芝がくれるのか、その辺がわかりませんけども、その辺の対象先もお聞かせいただけたらありがたいと思います。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) まず、寄附者でございますが、これは高野町町民すべてにお願いするものではございません。この町を愛する人、またこの町をよくしていく人から、善意という形で寄附を募るというものでございますので、すべての人に寄附せいよという条例ではないということを御理解いただきたいと思います。  それとまた、高野町以外の人も、来られた方にはできるだけPRすると、イベントがあったときには、何らかの形で高野町はこういう基金条例を設けて高野町の町をよくなすために皆さんの寄附を募っていますよというようなことをPRしながら、していきたいというように思っております。  それと、限度額でございますが、こういうお金の寄附額は幾ら必要だということは決めておりません。寄附をいただく人によりまして変わってきますし、また、それぞれのメニューで振り分けしますと、少額になるような事業もございます。  先進地の事例を見ますと、泰阜村でこういうようなものをしまして、約1,500万円程度集まっていると、それ以外のところにつきましては、500万円前後のところが多いということでございます。  ですので、このお金はいろいろな事業、いろいろなメニューの中で使わせていただくということで、何々をするから何々こんな事業をするからということではなくて、このメニューに当てはまったとこに、その中から幾らかでも取り崩して使わせていただくということを検討しておりますので、この金額等につきまして、処分等につきましては、必ず議会等で承認いただいてするわけでございますので、そのときに御審議いただければと思っております。  指定寄附につきましては、寄附をいただいたときには、必ず控除を受けることができるということですので、していただいた分けてでも全部の金額に対してでございます。継続してというのは、国が決めた控除というのがあればずっと継続するということですので、高野町が所得控除を高野町自身で考えているわけではございませんので、国税並びに住民税による所得控除ができるということになっておりますので、これにつきましても一定金額以上を寄附していただかなければできないというふうなことですので、優遇措置を受けることができるというふうにさせていただいております。 ○議長(平野一夫) 12番、西山君。 ○12番(西山茂之) 全住民にお願いしてというのではなしに、全住民にPRして御寄附いただきたいと言っても、それは無理であろうということを言わせてもらいましたので、その全住民にいただくというのはとても無理だと思います。  それと、外来者にPRして進めていくということ、それはもう、それ以外にはないと思います。この事業をするに関しまして、目標額も決めてない、したいということも決めてない、ただぼんやりと金集まったら何かしようかというのは、ちょっと手おくれではないかなと思うのですけどね、何か目標があるはずなのですよ。これするについて。目標は書いてくれてますよ。目標は書いてくれてはりますけど、これだけの金額が集まったらこんなことをしたいと、これだけの金額ならこれぐらいのことをしたいという考えで、こういうことを設定されておると思うのです。ただ、金が入ってくるでしょうからというふうなことでは困ると思います。  それと、泰阜村で1,500万円ほど入ったとおっしゃることでございます。高野山も全国に名前の売れたところでございます。また、檀・信徒もございますし、末寺もございますし、もっと大きな金額は入ると町長が腹をくくっておられるのかもわかりませんけども、また、実際に入るかもわかりません。それはもう寄附のことでありますし、私たちはわからないのですけども、これだけの金額を、やはり目標があると思うのです。その辺をお教えいただきたいと思います。  それと、もう一つ、先ほど言うのを忘れたのですけども、以前からの一般寄附金、これの取り扱いは、そのままであるのですか、一般寄附金の取り扱いについても、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) しばらく休憩いたします。               午前11時37分 休憩               午前11時45分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。  今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 一般寄附金でございますが、今現在、一般寄附金でいただいたものは、その年の歳入として一般財源化して使っています。  今後、一般寄附金があったときに、こういうメニューがあるのでというふうな形で振り分けて、寄附していただくことも可能だというふうに思っております。  何かの建物をつくったりとかするのに寄附を集める場合は、指定寄附金というふうな形で、事業費が決まって、そのうちの幾らか寄附金で賄うというのが大半かと思いますけど、今現在、つくったこの基金では、いろいろな事業をこれから高野町が必要とする事業が出てくるのに充当させていただくということですので、金額、限度額幾らか集めるとか、それとかその事業を何を目的とした事業とかというのは、今現在のところ決まっておりません。ただ、今後、電線地中化も少し残っているところもありますし、それらにつきましては、ここのメニューでいただいたお金の中から充当させていただくというふうに考えております。 ○議長(平野一夫) 12番、西山君。 ○12番(西山茂之) 現在入っております一般寄附金、これもこの名目の中に入れる可能性があると、4つの中に入れる可能性があるというお答えでございますが、そうされますとちょっと話が違ってくると思うのですよ、一般会計の中で扱っておる金額を、この指定寄附の方へ入れてしまうということになると、全然目的が違ってきますので、これはちょっと問題だと思います。  それと、目標も目的もなしに、この4つの項目を決めてあるということでございます。一番大きいと寄ったよその村、泰阜村では1,500万円寄ったと言いますけども、1,500万円よった金額で何ができるのですか。  それと、もう一つ、先ほどから言っておられます指定寄附でございますが、指定寄附は、目標の金額を掲げ、目的を掲げ、国に申請しない限りは出てこないはずでございます。指定寄附は受けられないはずでございます。このような大ざっぱなことで指定寄附を受けられたら、これはもう行政当局に拍手を送りたいと思うのでございますが、ちょっと無理ではないかと思います。  それに気安くそんな指定寄附を受けられますよというようなことを言うておいたら、後が大変なことになると思うのですけども、この件についてお答えいただけたらありがたいと思います。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 指定寄附に話をしたのは、そういう建物をつくった場合に、幾らか集めて寄附をいただくこともできると言うただけで、この基金条例でそれを当てはめるということでは答弁しておりませんので、御理解いただきたいと思います。  それと、すべてこの寄附金で何かをするというのではなくて、した事業に対して国庫補助金なり地方債をして一般財源化が必要なときに、その一般財源の一部に充当するということですので、させていただくということですので、御理解もいただきたいと思います。
     それと、一般寄附金ですけど、一般寄附金は一般寄附金としていただいたときに、こういうメニューもありますからということで、一般寄附をされる方に説明をして、いただくということですので、これ以外に何でも使っていいよということになりましたら、一般寄附金として取り扱うということですので、その点のよろしくお願いいたします。  観光協会からと、いただいている一般寄附金につきましては、一般財源としての歳入で使うということですので、これとは意図が違うということです。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。  3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 町長さんに、一つ聞きたいのですけど。富貴で九度山町と高野町の合併の際に、住民の皆さんと説明会で来てくださったときに、これからは世界遺産になり、観光客がふえるので、その観光客からお金をとるという形で、環境税という形で税金を取るという案を出されていたのですよ。それで、僕も議員になって6月に、それはどうなったのですかと聞いたら、宿坊税という形で取るように考えているとおっしゃられたのですが、この環境維持基金という形でしてしまったら、環境税という形で、宿坊税なり何なり取ると言うたものはなくなるのか、それと合併賛成、反対のときに富貴の皆さんの前でおっしゃっていた環境税という形もなしになり、富貴の住民をだましたことになるのか、お答えねがいたいです。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 答弁させていただきます。寄附金と税金は全然違うものでありますから、税金については、新たな地方交付税法の中で、許された範囲の中で、どれを効率的に、または納得をして納めていただける税金があるのかということを、現在、やっておるわけで、集め方も問題でありまして、つくったけれども集め損ねはあるということでは不公平があります。  他の地域、世界中を入れて、宿泊税というのを集めているところがあります。環境税というのは集めているところがあります。その辺の取り方について、関係機関と相談をしておりますので、機が熟せば税金を考えていかなければいけないし、と申しますのは、現在の国の仕組みでは、流動人口というのは、あまり想定されてないのです。150万人来ても5,000人で全部150万人の人の水とか塵芥とか、処理をしなければいけない。そういうのがありますので、一部は来られる方に御負担していただくというのは、当然のことだと思いますので、それは考えております。  寄附金というのは、参加型でして、先ほど、課長の方が答弁したのですけども、私は、対象者は世界におる65億人の人々だと思っております。65億の方が、この高野というものの環境、環境概念はそこに紙に書いておりますけども、水とか空気だけではないです。そういうものに対して、納めていただこうという方にいただいて、それをどう変えていくかということは、行政の現在かじ取りをしております我々に、ある意味ではゆだねていただくと、しかし、何が何でも使えますよと、職員の給料にも使えますよと、それではだめなので、環境のこういうことに使いましょう。安心・安全のこんなことに使いましょうということで枠を決めているというふうに、私は、思っております。ですから、幾ら集まるかというのは、これは新規事業でございますから、どこどこが幾ら集まった、どこどこが幾ら集まったということは、あまり参考にならないと思います。もしかしたら集まらないかもしれないし、思ったよりもたくさん集まるかもしれません。そのときは、そのされた方の出資を5,000円、1万円とされた方の出資を、本当にくみ取って、有効な活用をしなければいけないというふうに思っておりますので、条例では、ああいう形ですが、規則とか寄附の仕方のものをつけておりますけども、規則をつけていくのは、年度年度で見直ししていって、一番うまく運用できる、皆さん方が、された方が納得できるような形に随時、変えていかなければいけないというふうに思っています。  税金と寄附金は別のものであるということだけ御理解をお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 聞いて、税金というものをまた取るという考えがあるというので、納得したのですけど、ちょっと環境基金に出てあったので、環境税というのは、もうどこかへ置いておこうという形で、なったのかと思って心配していただけで、今の話を聞いてわかりました。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 少しお伺いしたいと思います。ちょっと重複するところがあるかもわかりませんが、御了承いただきたいと思います。  いわゆる、本日これが承認されますと、10月1日から施行されるということになるわけですけれども、去年度の事業として、やっぱり目標を、そしてまた基金を集めるため、何件ぐらいはまとめるように努力するのだと、このぐらいの金額を当初1,000万円なのか5,000万円なのか、1億なのか、去年度としての目標額は、やっぱり掲げなければ、説得力がないのではないかと、こんなふうに思います。  それから、指定寄附されたことについての優遇措置のことについても先ほどから触れられておられますが、どういった優遇措置なのか、普通一般の場合、先ほど課長の方からも報告がありましたが、例えば、5,000円を10口して5万円、1万円を差し引く、これは税法で指数というのですか、引いて4万円が引けると、4万円の税金は、10%であれば4,000円、5万円寄附して4,000円が所得税、所得の方から引けると、そういうものであれば一応、自治体の方へ寄附すれば、その措置は簡単にいけるのではないかと、こんなふうにも思われます。  しかしながら、指定寄附等につきましては、これはやっぱり事業として期間が入ります。そして事業としてのこれだけの事業をやるために、これだけの金額が要ります。そして、指定寄附で、これぐらいの金を集めたいのだという枠を決めて、取らなければそれは恐らく不可能であると、こんなふうに私は思います。  指定寄附の場合は、法人からの指定寄附にも願うのだろうと思います。先ほど会社の名前も出ておりましたですけども、そういったところへ指定寄附の枠が取れれば、申し上げることが、お願いすることができるとしてでも、やはりこの事業に対して、この事業のこれだけの事業をしたい、この期間でやりたい、これだけの金がかかる、そして指定寄附をこのうちの何%を国が許可をいただいた、寄附してくださいというような内容になろうかと思うわけでございます。  それから、条例の中で、3条と6条の絡みですけれども、3条では、基金として積み立てられる別会計になるのだろうと思いますが、そこから生じる利息ですか、この利息に対して一般会計へ入れて、それを即、戻し入れるというのですか、基金の方へ出すというような複雑なというのですか、記録に残すためにそういうことをするのか、その辺がちょっとわかりませんが、それはどういうことになっておられるのかということを、説明いただきたいと思います。  そして、こういった事業というのは、将来性の問題があると思います。魅力ある事業として計画すれば、わずかなものであってでも長続きするわけでありますけれども、一時、PRしまして、こういうことをやりたいのだということで賛同をいただいて、やりかけたけれども、だんだん高野へ上ってきてもどんな事業をやってくれているのかなと、わからないような状況では長続きがしないと思います。  かつて、私の経験から申しますと、高野山に緑の山をつくろうということで、苗木の寄附を求めたことがありましたですけれども、お大師さんの山に木を植えるということについては、どうぞどうぞというような形の寄附者もおられますが、ごく少ないわけであります。翌年来ましたら、私たちの木はどのようなところに植えていただいておるのですか、見学させていただきたいというようなことになりましたですけれども、こういった事業というのは、やはり結果を自分が投資したというのですか、自分が寄附した結果を見たいという考えもあると思いますので、その辺も十分考えてやならければならないと思うわけであります。  それと、寄附について、この間のマスコミだったか新聞だったかで、出身地の他町村ですね。他市町村へ自分の所得の20%を納税するような制度ができるのではなかろうかというような話もされておりましたですけれども、高野山を去った人であってでも、高野山に気持ちが残る人は、自分の所得の20%を高野町へ納税してくださいよというような形が生まれてくれば、そういったことについても真剣に考えていかなければならないし。  私らがやっております同窓会においての、おいらのふるさとは高野やと言うのです。それで高野におるものはしっかり高野を守れと言うのです。何ていうこというのだと、おまえら高野ほっといて出て行ったんやんか、おいらにばっかりそんな責任を持たすようなことするなと、これは冗談も交えてですけれども、そういうように答弁しおうております。「おいらのふるさとは高野や、ほんで、高野におる者に頼んどくで」と、そういうようなものの言い方を、私たちの同窓生は言うております。  そういうようなことも申し上げまして、やっぱり魅力ある事業としてやっていかなければならない。高野に住む者は。金沢のうたにこんなのがありましたですね。「この町に生まれ、この町に生きる、夢見る町」というような、今ちょっとそんなことを思い出して、ちょっと書いてみたのですけれども、この町に生まれ、この町に生きる、夢ある町というような気持ちが、やっぱり町民に残っていかなければならない、そういうための施策もやっていかないけないというように思うわけでありまして、こういう事業を通じてそういう人間づくりということも考えていかなければならないのではないかと、こんなふうに思いますので、担当される皆さん方におかれましては、よろしくお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 﨑山先生には、何点か御指摘いただきまして、ありがとうございました。  今、特に、最後にありましたような、みんなで町をつくっていくための基金という意味で、こういうようなものをつくってきたわけでございますが。  私、この仕事を担当しまして、大きく思っていることは、一番わかりやすくお話をすると、プロ野球からJリーグまで来たときと同じだと思っています。プロ野球というのは、幾つかの方が、この経営をするためにみんなで何億というお金出して、自分がスポンサーになって宣伝するために、ああいう何とかジャイアンツだとかいろいろなものができてきたわけです。  Jリーグができた一番の根底というのは、サポーターをつくろう、小さな子供からおじいちゃんまでお金でもってそれをサポートしながら、全体でもって目的は皆さんの、言うなればJリーグの一つ一つのクラブに任せますけども、動力だとか知恵だとかお金だとか、いろいろなもので参加する中の一つの手段として、そういうお金を集めて地域をつくっていこうということが、Jリーグの一番、それまでのスポーツと違いだと思っています。  そういう意味で、今回の寄附金というのは、私どもだれでも、町民であろうと、そしてどこに住んいる方であろうと、この町の将来に向かって、そこにお金でもって協力をしよう、そういう人たちを集めてまちづくりというのを、町だけではなくてみんなでもってやっていくという、お金で参加する仕組みではないかというふうに思っております。  その意味で、町出身の方が、町外へいらっしゃって、ここを大事にしてくださることは、本当にありがたいことだと思いますし、大勢の方からいろいろな機会にこのことをPRしながら、なるべく大勢の方に活用いただけるように、今後もPRをして、そしてお願いをして進めてみたいと、こういうふうに思って提案をしておりますので、そのような点で、お金でもってまちづくりに参加する機会を広げたというふうに御理解いただけたらありがたいと、このように感じる次第でございます。  今後とも、そういう点で努力は機会あるごとにしてまいりたいと思いますので、御判断、その辺のところでお願いしたいと思う次第でございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) ただいまの答弁いただいた状況で、結構でございますけれども、指定寄附等につきましては、文章化しておりますけれども、ひとつ真剣に研究していただきたいと、こんなふうに思います。  そしてまた、この条例の設定につきましては、何かちょっと不備な点もあるようにも思いますので、ちょっとこれを12月まで、研究材料として保留と言ったらおかしいですけれども、審議していただくというような内容で、12月にもう一度統一的な考えの中で提案していただくというようなことは、いかがなものでしょうか。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 何度も先ほどから言っていますが、これは指定寄附とは違うということだけ、御認識いただきたいと思います。  この寄附金をいただいた中で、こういう世界的環境保全を守であるとか、いろいろなメニューが4つありますよということですので、何々をするから集めるのではないということでは、もう御理解いただきたいということが1点でございます。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) こんな回答いただいて。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) ただいま課長が答弁しましたように、指定寄附のもの、この条例に入れ込むということはできませんので、指定寄附を求める場合は、例えば、図書館を建てるとか、温水プールをつくるとか、何々をつくるという特定の目的で集めるものについては、その都度、時限的な条例をつくって基金を集めるということをしなければいけないと思うのですが、これは冬にやるとおっしゃったのは、そこの部分の付近のことをおっしゃったのだと思うのですが、この寄附金条例の環境に関する条例としては、私は、これは職員がよくつくったなというふうに思っております。これに指定寄附のものを重複してつくっていくということは、ちょっと行政上では別の枠になるかと思いますので、この条例は施行させていただいて、PRが必要ですので、考えておりますのは、先ほど額の問題もありましたですけども、額を設定するということは非常に難しい類のものだと思います。  PRについては、先ほど申し上げましたように、全世界の人というふうに思っていますので、英語のものが必要であったり、韓国語のものが必要であったり、中国語のものが必要であるのではないかというような議論もしなければいけませんけれども、本山の信者さん、来られる方等々にもこれを配布しても法的に問題ないのかとか、送付して問題ないのかとか、そういう問題もあるのですが、早くPRをしてお金を、寄附金を集めてやっていきたいというのもございます。  額の設定については、そういう事情がございまして、例えば、何千万とか、ひとり歩きしますので、5,000万集めるということになると、またそれがひとり歩きして、無理も起こると思いますので、先ほど、個々の答弁をしましたように、大筋、大きな枠組みでの寄附金条例であるということを環境という言葉に集約したということを御理解いただきたいというふうに思うわけでございます。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) まだ、回答もらってないのがあるのです。これを12月まで。 ○議長(平野一夫) しばらく休憩いたします。               午前12時15分 休憩               午後 1時13分 再開 ○議長(平野一夫) 引き続き議事を進行します。  ほかに質疑はありませんか。  13番、池田君。 ○13番(池田聖三) 動議を提出いたしたいと思います。午前中、各議員より当議案に対しまして、あらゆる角度から多くの質問が出されました。  なお、当議案は、高野町まちづくりのために、非常に重要な議案でございます。  よって、特別委員会を設置の上、より深く精査、調査、研究を行うように提案を申し上げたいと思います。議長の方で、よろしく取り計らいのほど、お願いをいたしたいと思います。 〇議員(「賛成」) ○議長(平野一夫) ただいま池田議員より動議が出されました。  お諮りします。  ただいまの動議に賛成の方は起立願います。                  (起 立) ○議長(平野一夫) はい、結構です。多数です。  したがって、ただいまの動議は可決されました。  お諮りします。  本案については、全員で構成する高野町環境維持基金調査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。  これに御異議ございませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  よって、本案については、全員の委員をもって構成する高野町環境維持基金調査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。  高野町環境維持基金調査特別委員会は、9月27日午前9時30分から開会したいと思いますので、委員皆様の御出席を願います。  日程第13、議案第33号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第33号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例について 高野町行政手続条例、平成8年高野町条例第15号の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町行政手続条例の一部を改正する条例 高野町行政手続条例平成8年高野町条例第15号の一部を次のように改正する。  第3条第1項第1号中を次のように改める。「徴税吏員」を「徴税職員」に改める。  附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。後ろに新旧対照表をつけております。御参考によろしくお願いしたいと思います。  続いて、この後もこういう地方自治法の改正に伴う改正が出てきます。吏員とは、公務員正規の職員とかという意味をいたします。職員とは、臨時職員、その他のすべての関係する職員が含まれてきますので、そういうふうにとっていただきたいと思います。  また、後に出るのですが、消防吏員とは、消防の階級のある職員を言いまして、事務の職員とかそういう者については、今までは消防職員というような位置づけでおりましたが、すべて吏員を職員というような形に変えております。技術吏員が技術職員という、事務吏員が事務職員とかというように、今回の地方自治法の改正に伴いまして、吏員をすべての臨時も含む、そういうすべての職員を対象とするようなことに改正になっておりますので、この後からも出てきていますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第33号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案33号、高野町行政手続条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
     日程第14、議案第34号、高野町防災へリポート設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第34号、高野町防災へリポート設置条例の一部を改正する条例について 高野町防災へリポート設置条例、平成10年高野町条例第25号の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、富貴防災へリポートが、平成17年度に完成したために追加するものでございます。  高野町防災へリポート設置条例の一部を改正する条例 高野町防災へリポート設置条例平成10年高野町条例第25号の一部を次のように改正する。第2条中の表を次のように改める。  高野町防災へリポート高野町大字高野山字内子谷川13-4のところに高野町富貴防災へリポート、高野町大字西富貴字宮ノ本378-3と378-4、これは、地番が2つにまたがっておるために、こういうふうに表示させていただいております。に改める。  附則 この条例は公布の日から施行するということで、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第34号、議案第34号、高野町防災へリポート設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第34号、高野町防災へリポート設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第35号、高野町職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第35号、高野町職員定数条例の一部を改正する条例について 高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町職員定数条例の一部を改正する条例 高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の一部を次のように改正する。第1条中を次のように改める。「助役」を「副町長」に改め、「収入役」を削る。  附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。後ろに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第35号 高野町職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第35号 高野町職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第36号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第36号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、平成9年高野町条例第2号の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、人事院規則の改正に伴う改正でございます。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、平成9年高野町条例第2号の一部を次のように改正する。  第6条を次のように改め、同上に次の2項を加える。  第6条任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。  2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。  3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところに一斉に与えないことができる。  第7条を次のように改める。  第7条削除。  第8条の次に、次の2条を加える。  (育児または介護を行う職員の早出遅出勤務) 第8条の2、任命権者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項においても同じ)が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児または介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ)をさせるものとする。  (1)小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 (2)小学校に修学している子のある職員であって、規則で定めるもの 2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員(職員の配偶者でそのこの親であるものが、常態としてその子を養育できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ)が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という)のある職員が規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読みかえるものとする。  3 第2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は規則で定める。  (育児または介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限) 第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下、この項において同じ)において、常態として当該子を養育することができるのもとして規則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。  2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育すために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1日において24時間、1年において150時間を超えて第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く)をさせてはならない。  3 前2項の規定は、15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者介護」と「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読みかえるものとする。  4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し、必要な事項は規則で定める。  附則 (施行期日) この条例は、平成18年10月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけておりますが、今まで勤務時間6時間を超える場合ということで、その間に昼休み45分をとっておりました。その45分で、休憩が45分、休息時間を15分要れて時間としておりました。  そして5時から5時15分までの間、休息時間ということで、合計8時間というようなことで、今までの条例はなっておりましたが、今回におきましては、休息時間を廃止いたします。8時半からの勤務が5時30分までということになります。昼休みについては1時間を取らせていただくというようなことでございます。  そして中にはありましたが、与えることができないとか、できるとか消防署の関係とかいろいろなことがありますので、勤務の間で昼休みを取ることができない職員もおります。そのうちの窓口業務におきましてでも、12時から1時までの間とは置けませんので、時間の制限はないというようなことでございます。  そしてまた、早出遅出ということで、該当職員におきましては、許可を与えるのが前提でございますが、申請により該当するものに対して1時間の朝の早出、そして1時間、勤務時間は短くならないのですが、前後にそういうずらして勤務できるというような状態が考えられますので、申請によりいけるということです。  そしてその者に対しては深夜の10時から5時までの超過勤務をさすことができないというような条例になっております。  そういうことですので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。
     これから、第36号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、第36号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第37号、高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) まことに申し分ございません。新旧対照表につけてあります改正案のところの、費用弁償から6行目のアンダーラインを引いておりますが、改正案のところが、町長、助役の例によるとなっておりますが、助役のところを副町長に訂正をお願いいたしたいと思います。申し分ございません。  議案第37号、高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第16号)の一部を改正したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄 提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第16号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項第1号中を次のように改める。  「三役」を「町長、副町長」に改める。  附則 この条例は、平成19年4月1日から施行するということで、旅費支給規定による町長、副町長の例によるというように、委員さんが行った場合に町長、副町長の例によるというようにする改正でございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第37号、高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第37号、高野町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第38号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第38号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正及び高野町人権推進委員会委員の報酬の見直しが委員会によりまして見直しということで、返上がありました。それで提案させていただいております。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を次のように改正する。  第2条に規定する別表第1-1中、高野町人権推進委員会委員を削るということで、人権推進委員会委員さんの報酬が出ておりましたが、委員会の申し出によりまして、今回から報酬を支給しないということに決定しておりますので、削らせていただきます。  第3条第1項中「三役職員」を「町長、副町長」に改める。  これにつきましては、現在は三役職員と同等とみなすとあるのを町長、副町長と同等とみなすと、同様にするということでございます。  附則  この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第38号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第38号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第39号、高野町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第39号、高野町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 高野町特別職報酬等審議会条例(平成元年高野町条例第6号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄 提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例。  高野町特別職報酬等審議会条例(平成元年高野町条例第6号)の一部を次のように改正する。  第2条中を次のように改める。  「助役及び」を「副町長」に改め「収入役」を削る。  附則 この条例は、平成19年4月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけております。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第39号、高野町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第39号、高野町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第40号、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第40号、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例について  町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(昭和32年高野町条例第5号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。
     平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例。  町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(昭和32年高野町条例第5号)の一部を次のように改正する。  題名中「助役及び」を「副町長」に改め「収入役」を削る。  第1条中「助役及び」を「副町長」に改め「収入役」を削る。  第2条第1項中「助役及び」を「副町長」に改め「収入役」を削り、同項中の表を次のように改めるということで、古いのは、町長、助役、収入役ということで給料月額を記載しておりましたが、町長、副町長。収入役は削らせていただいて金額については同じでございます。  第3条1項中「助役及び」を「副町長」に改め「収入役」を削る。  附則  この条例は、平成19年4月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけております。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第40号、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第40号、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第21、議案第41号、高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第41号、高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例について  高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例  高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の一部を次のように改正する。  別表題1(第1条関係)を次のように改める。一般旅費額ということで、町長、副町長となってあるところが、改正前は三役となっておりました。そのところが町長、副町長に変更になるということです。  別表第2(第1条関係)を次のように改める。外国旅行旅費額という、この表の中の前項と同じく三役という名称を町長、副町長に改めるということで、金額には変更ございません。  附則  この条例は、平成19年4月1日から施行するということです。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第41号 高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第41号、高野町職員旅費支給条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第42、高野町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第42、高野町税条例の一部を改正する条例について  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、特定非営利活動法人の設立及び地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町税条例の一部を改正する条例  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第1号中「徴税吏員」を「徴税職員」に「町吏員」を「町職員」に改める。  第21条中「徴税吏員」を「徴税職員」に改める。  第51条第1項第4号の次に次の1号を加える。  (5)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する法人ということで、これにつきましては、収益事業を行わない特定非営利活動法人のものです。そして、これを入れることによって、設立から3年間の間、均等割を減免することができるというようなことでございます。  附則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第21条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行するということです。後ろに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第42、高野町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第42、高野町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第23、議案第43号、高野町消防職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第43号、高野町消防職員定数条例の一部を改正する条例について  高野町消防職員定数条例(昭和54年高野町条例第21号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、消防組織法の改正及び地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町消防職員定数条例の一部を改正する条例   高野町消防職員定数条例(昭和54年高野町条例第21号)の一部を次のように改正する。  第1条中を次のように改める。  「第12条」を「第11条」に改めるということで、消防組織法の改正によりまして、12条を11条の方に変更するということでございます。  第2条第2項中を次のように改める。  「消防吏員」を「消防職員」に改める。
     附則  この条例は、消防組織法の一部改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行するということです。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第43号、高野町消防職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第43号、高野町消防職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第24、議案第44号、高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第44号、高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について  高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和55年高野町条例第8号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、消防組織法の改正及び地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町消防賞じゅつ金及び、済みません、ちょっと「状」が入っていますので、状を削除、賞状になっております。申し分ございません。  高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例  高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和55年高野町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第1号中「第12条」を「第13条」に「第15条の2第1項」を「第19条第1項」に改める。  第4条第1項中「消防吏員」を「消防職員」に改める。  第6条中「消防吏員」を「消防職員」に改める。  第7条中「消防吏員」を「消防職員」に改める。  附則  この条例は、消防組織法の一部改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。ただし、第4条2第1項及び第1項及び第6条並びに第7条の改正規定は、平成19年4月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いいたします。  ちょっと、賞じゅつ金の次に間違って申し分ございません。御訂正をお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第44号、高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第44号、高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第25、議案第45号、高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第45号、高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和54年高野町条例第20号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄 提案理由は、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴い関係する条例の整理のため、高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正を提案するものである。  高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和54年高野町条例第20号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第11条第1項」を「第10条第1項」に改める。  附則 この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。  以上となっております。  議案の45号から48号まで、すべて消防組織法の一部改正により、うちの条例の条文が変更になったという改正でございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第45号、高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第45号、高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第26、議案第46号、高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第46号、高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町消防団の設置に関する条例(平成4年高野町条例第18号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴い関係する条例の整理のため、高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正を提案するものである。  高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正する条例  高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和54年高野町条例第20号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第15条第1項」を「第18条第1項」に改める。  附則  この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。  以上です。どうも失礼しました。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕
    ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第46号、高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第46号、高野町消防団の設置に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第27、議案第47号、高野町消防団員等の公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第47号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴い関係する条例の整理のため、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正を提案するものである。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に改める。  附則  この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。  以上です。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第47号、高野町消防団員等の公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第47号、高野町消防団員等の公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第28、議案第48号、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第48号、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について  高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する条例の整理のため、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正を提案するものである。  高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例  高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例22号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第15条の8」を「第25条」に改める。  附則  この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。  以上です。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第48号、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第48号、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第29、議案第49号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 朗読いたします。議案第49号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について  高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、国民健康保険法の改正に伴う措置のため、本条例を提出します。  これにつきましては、現在の医療制度改革に伴うものでございます。  議案を朗読いたします。  条例案、高野町条例 平成18年9月   高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号)の一部を次のとおり改正する。  第5条の2第4号中「10分の2」を「10分の3」に改める。  第6条中「30万円」を「35万円」に改める。  附則  1.この条例は、平成18年10月1日から施行する。  2.出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。  この5条の2第4号の改正規定につきましては、療養の給付を受ける場合の一部負担金で、70歳以上の方、前期高齢者と申しますけれども、の一定以上の所得の方の医療費の2割負担を3割負担と改められたことに伴うものでございます。  第6条 30万円を35万円に改める改正規定につきましては、これは出産一時金の増額でございまして、これは10月1日から施行されるものでございます。  一番最後に、新旧対照表をつけてございますので、御参照ください。よろしく御審議お願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 済みません、新旧対照表の10分の3と10分の2間違っているので、僕、こんなの見る場合、新旧対照表ばっかり見ていっているので、軽減負担、軽くなったのかなと思って見てあったので、それだけです。  あ、済みません、新旧、右と左間違っていました。申し分ないです。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。
     これから、議案第49号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第49号、高野町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第30、議案第50号、高野町国民健康保険富貴診療所条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第50号、高野町国民健康保険富貴診療所条例の一部を改正する条例について  高野町国民健康保険富貴診療所条例(平成6年高野町条例第1号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野町国民健康保険富貴診療所条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険富貴診療所条例(平成6年高野町条例第1号)の一部を次のように改正する。  第11条第1項中を次のように改める。  「事務吏員」を「事務職員」に「技術吏員」を「技術職員」に改める。  附則  この条例は、平成19年4月1日から施行するということで、新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第50号、高野町国民健康保険富貴診療所条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第50号 高野町国民健康保険富貴診療所条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第31、議案第51号、高野山病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第51号、高野山病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  高野山病院事業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第19号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方自治法の改正に伴う改正でございます。  高野山病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  高野山病院事業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第19号)の一部を次のように改正する。  第7条第1項中を次のように改める。  「収入役」を「会計管理者」に改める。  附則  この条例は、平成19年4月1日から施行するということで、後ろに新旧対照表をつけております。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第51号、高野山病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第51号、高野山病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。               午後 2時15分 休憩               午後 2時21分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第32、議案第52号、平成18年度高野町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第52号、平成18年度高野町一般会計補正予算(第3号)  平成18年度高野町一般会計補正予算(第3号)は、次の定めるところによる歳入歳出予算の補正第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,460万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億9,160万円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  債務負担行為第2条地方自治法第214条の規定により、債務負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第2表債務負担行為による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページの方へお願いいたします。  債務負担行為 公営住宅建設事業(鶯谷団地住宅)期間平成19年度、限度額2億2,740万円。  9ページをお願いいたします。  歳入10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、改正前の額15億2,000万円、補正後16億8,106万9,000円。1節地方交付税16億1,006万9,000円。  12款分担金及び負担金2項負担金2目教育費負担金117万8,000円、補正額6,000円、補正後118万4,000円。1節中学校費負担金6,000円。  15款県支出金2項県補助金1目総務費県補助金54万7,000円、補正額115万5.000円、補正後170万2,000円。1節総務管理費県補助金115万5,000円。  2目民生費県補助金1,233万9,000円、補正額28万円、補正後1,261万9,000円。2節児童福祉県補助金28万円。  6目商工費県補助金200万円、補正額10万円、補正後210万円、1節商工費県補助金10万円。  17款寄附金1項寄附金3目環境維持寄附金補正後1,000円。1節環境維持寄附金1,000円。  18款繰入金2項基金繰入金2目財政調整基金繰入金1億2,000万円、補正額△1億円、補正後2,000万円。1節財政調整基金繰入金1億円。これは財政調整基金の繰り入れと、財政調整基金を取り崩さないということで減額させていただいております。  19款繰越金1項繰越金1目繰越金5,670万円、補正額1億337万9,000円、補正後16億7万9,000円。1節前年度繰越金1億337万9,000円。  20款諸収入4項雑入5目消防対象基金繰入金243万7,000円、補正額110万2,000円、補正後353万9,000円。1節消防退職金繰入金110万2,000円。  9目雑入100万7,000円、補正額750万8,000円、補正後851万5,000円。1節雑入750万8,000円。  歳入合計31億1,700万円、補正額1億7,460万円、補正額32億9,160万円でございます。  続いて歳出をお願いいたします。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費2億2,447万2,000円、補正額△40万円、補正後2億2,407万2,000円。3節職員手当等△40万円。  5目財産管理費810万7,000円、補正額165万1,000円、補正後975万8,000円。11需用費165万円。25積立金1,000円。  6目企画費7,211万円、補正額10万円、補正後7,211万円。19節負担金補助及び交付金10万円。  7目地域振興費5,637万2,000円、補正額1,374万円、補正後7,011万2,000円。8節報償費138万円。9節旅費93万5,000円。11節需用費87万円。12節役務費4万円。13節委託料514万円。14節使用料及び賃借料37万5,000円。19節負担金補助及び交付金500万円。  8目支所費646万9,000円、補正額52万9,000円、補正後699万8,000円。7節賃金52万9,000円。  15目インターネット管理費11節需用費52万5,000円の減。13節委託料83万9,000円。  3項民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費1億6,621万3,000円、補正額211万6,000円、補正後1億6,832万9,000円。11節需用費2万円。12節役務費2万円。13節委託料50万4,000円。18節備品購入費19万6,000円。23節償還金利子及び割引料137万6,000円。  2目老人福祉総務費1億5,875万1,000円、補正額221万7,000円、補正後1億6,096万8,000円。13節委託料184万8,000円。23節償還金利子及び割引料36万9,000円。
     6目富貴高齢者生活福祉センター費1,208万2,000円、補正額89万1,000円、補正後1,297万3,000円。15節工事請負日89万1,000円。  2項児童福祉費1目児童福祉総務費197万4,000円、補正額66万9,000円、補正後264万3,000円。13節委託料9万円。20節扶助費56万円。23節償還金利子及び割引料1万9,000円。  7目高野山保育所日5,698万円、補正額12万円、補正後5,710万円。8節報償費12万円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正前2,577万1,000円、補正額51万9,000円、補正後2,629万円。7節賃金51万9,000円。  3項清掃費1目清掃総務費3,059万5,000円、補正額3万7,000円、補正後3,063万2,000円。9節旅費3万7,000円。  2目塵芥処理費1億2,965万円、補正額47万3,000円、補正後1億3,012万3,000円。7節賃金23万7,000円。11節需用費408万9,000円の減額です。15節工事請負費432万5,000円。  6款農林業費1項農業費3目農業振興費180万円、補正額3万9,000円、補正後183万9,000円。12節役務費3万9,000円。  2項林業費1目林業総務費1,198万1,000円、補正額3万7,000円、補正後1,201万8,000円。12節役務費3万7,000円。  2目林業振興費2,368万8,000円、補正額4万円、補正後2,372万8,000円。13節委託料4万円。  7款商工費1項商工費3目観光費5,735万5,000円、補正額32万4,000円、補正後5,767万9,000円。12節役務費12万4,000円。13節委託料20万円。  4目高野山森林公園管理費959万1,000円、補正額92万4,000円、補正後1,051万5,000円。13節委託料92万4,000円。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費3,415万7,000円、補正額310万円、補正後3,725万7,000円。12節役務費10万円。13節委託料300万円。  2項道路橋梁費2目道路新設改良費1,233万円、補正額470万円、補正後1,703万円。15節工事請負費470万円。  3目地方道路改良費3,732万1,000円、補正額70万円、補正後3,802万1,000円。13節委託料1,300万円。15節工事請負費1,230万円の減額。  9款消防費1項消防費2目消防非常備消防費2,717万1,000円、補正額210万2,000円、補正後2,927万3,000円。8節報償費110万2,000円。19節負担金補助及び交付金100万円。  3目消防施設費473万8,000円、補正額368万4,000円、補正後842万2,000円。11節需用費12万2,000円。12節役務費1万1,000円。18節備品購入費350万円。27節公課費5万1,000円。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費5,275万6,000円、補正額11万円、補正後5,286万6,000円。12節役務費11万円。  2項小学校費1目小学校管理費2,168万9,000円、補正額759万5,000円、補正後2,928万4,000円。11節需用費83万5,000円。12節役務費10万円。13節委託料36万円。15節工事請負費630万円。  2目教育振興費546万4,000円、補正額50万円、補正後596万4,000円。15節工事請負費50万円。  3項中学校費1目中学校管理費2,101万5,000円、補正額39万6,000円、補正後2,141万1,000円。12節役務費30万円。19節負担金補助及び交付金9万6,000円。  2目教育振興費670万3,000円、補正額27万7,000円、補正後698万円。19節負担金補助及び交付金27万7,000円。  4項社会教育費2目公民館費2,625万2,000円、補正額3万3,000円、補正後2,628万5,000円。14節使用料及び賃借料3万3,000円。  4目社会体育費434万2,000円、補正額100万円、補正後534万2,000円。19節負担金補助及び交付金100万円。  5目総合レクセンター費158万4,000円、補正額40万円、補正後198万4,000円。11節需用費40万円。  7目高野山会館費1,094万円、補正額31万4,000円、補正後1,125万4,000円。11節需用費28万4,000円。12節役務費3万円。  5項保健体育費2目給食センター費3,718万3,000円、補正額1万3,000円、補正後3,719万6,000円。27節公課費1万3,000円。  6項文化財費1目文化財管理費補正前1,284万9,000円、補正額75万円、補正後1,359万9,000円。9節旅費37万4,000円。11節需用費37万6,000円。  3目世界遺産費163万6,000円、補正額130万1,000円の減額。補正後33万5,000円。19節負担金補助及び交付金で130万1,000円の減額。  12款公債費1項公債費1目元金5億4,331万9,000円、補正額1億2,630万円、補正後6億6,961万9,000円。23節償還金利子及び割引料で1億2,630万円。町債の償還元金です。  14款予備費1項予備費1目予備費補正前の額が2,087万3,000円、補正額が41万3,000円の減額。補正後が2,046万円。  歳出合計31億1,700万円、補正額が1億7,460万円、補正後が32億9,160万円でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  3番、中山君。 ○3番(中山哲也) ちょっとお聞きしたいのですが、民生費のページ数が18ページなのですけど、高野山保育所で講師謝礼12万円とありますが、これって高野町、民生費で高野山保育所は民生になっているのですが、富貴の保育所は、総務会になっているので総務費になると思うのですが、これって同じ町立の保育所であり、これは高野山保育所のためだけに呼ばれた講師なのか、富貴の保育所の子も呼んでくれたのか、ちょっとお聞きしたいです。 ○議長(平野一夫) 生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 3款2項7目の報償費12万円の補正について、御説明申し上げます。  これにつきましては、英語保育の講師謝礼金ということで、月額2万円の10月から来年の3月までの分、12万円を計上いたしてございます。  月額2万円でございまして、週に1回1時間程度講師さんを高野山保育所の方へお呼びいたしまして、保育所の子供たちに、まず、英語に触れていただくということが主な目的でございまして、それにつきまして、富貴の保育所さんにつきましては、週に1回1時間ですので、現場サイドで高野山まで移動いただける方というか、週1時間ですけども、必ず1時間ということでなしに隔週に1回でも来れるようなことで、まことに申し分ないけども来ていただきたいということは、現場にお願いはいたしてございます。  英語保育のことですので、保育所の子供に英語がなじむかどうかというのは、ちょっと私も疑問な点はあるわけなのですけども、まず、子供さんに英語になれていただくということが主な目的でございます。  富貴の保育所については、移動手段は現在、過疎バスとして動いてございますタクシーを週に1回利用していただくということで、お願い申してございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 説明わかりました。この間の福祉大会の件でも、ちょっと富貴の保育所サイドから、保護者への連絡が遅く、ちょっとぐあいの悪いこともあったので、今回の件も早急に富貴保育所の先生なりに相談して、早急に保護者にもこの旨を伝え、英語保育を高野山に週に1回でいいのか、必ず確認を取るように早急にお願いしておきます。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。  4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 平成18年度の一般補正の中で、非常に切り詰めた当初予算の中で、鋭意努力していただくことをまずもって感謝するわけでございます。  その中で、13ページ、それから20ページ、21ページにかけて、少しお伺いをしたいと思います。  まず、13ページの財産管理費ということで、当然、財産管理の中には、庁舎、それからいろいろな建物等に及ぶ消防施設及びそういう学校関係、また、住宅、公園というような形の中で、当然、需用費の中で修繕料ということで、平成17年度の方でも予算化されておるのですけども、この需用費について165万円上がってきている中で、庁舎の改装か、もしくは公共財産に準ずるものであるかということを1点お聞きしたいと思います。  続きまして、20ページの商工費7款の高野山森林公園管理費につきましてですけども、これも非常に当初予算の中では、改善された予算を組み立てられているわけなのですけども、去年の決算におきましては、1,270万円程度の実際の予算を支払っている中、この補正を含めても1、051万5,000円ということで、非常に鋭意努力されているとこは見受けられるわけでございます。  ただその中で、今回、一部公園の管理等については、指定管理制度を使った中で委託に出すということの中で、当初、説明がございましたのですけども、その点につきましても、少し中身の中でどういう形でこの公園管理料が92万4,000円ふえたかということの御説明をいただければ、非常にありがたいのではないかなと、こう思うわけでございます。  それと、21ページの、当然、土木費の地方道路改良費につきましても、委託料で、工事請負のところが、1,230万円から委託料に変わっております。当然、委託料と言いますと、工事をする中で測量をするということで、大きな金額が工事費のマイナスの分だけ上げていただいて、これは地域の中で必要な中で次に進んでいるということは理解できるのですけども、その点につきまして、当初の予算の中で、多分、勘定科目を少し入れ違えていたのか、こういう形になったのかという御説明をいただければ、非常にわかりやすいのではないかなと思います。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 13ページの財産管理費の修繕料でございます。これは、五の室の関西電力の事業所が本山の方に返されまして、その事業所を本山の方から高野町が職員住宅としてお借りしました。その中で、あそこで人が住まれなくなったのが、ちょっと3年ほど前になりますので、大分、相当荒れて、現在、人が住めないような状態でございます。それで、職員住宅用としてお借りしたところを、ちょっと中を壁の貼りかえとか、いろいろを修繕させていただくというものでございますので、御了承よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 20ページの高野山森林公園管理費の増額でございます。  これにつきましては、当初、指定管理者制度をにらんでということで、民間委託を先にしてということで、計画をしまして予算を立ててしておりました。ただ、少し予算を立てた中で、もう少ししていけばいいのではないかなというところも出てきましたし、すべて当初予定したとおりには、少し行かなかったというところがあります。  まず、ふえた点につきましては、西洋シャクナゲ園ところの整備ということで、少し生えこんでいるようなところについては、除伐するというようなことで、36万円程度上げさせていただいております。  また、緑地下刈り整備ということで、高野山森林公園のアジサイ園のところなのですが、当初、鳥獣保護員が実のなる木を植えるということで、植えていただいたときに、その付近については管理するよということで、言われていたのですけれど、なかなか管理もうまくできていない状況の中では、やはり、一括して整備する方がいいのではないかということで、その分についても少し10万円程度上乗せさせていただいております。  また、当初、軽トラックの経費ということで、車台につきましては、こちらで用意するということになっていたのですが、手配するべき車ができなかったので、委託先の車をお借りしてしたということでありまして、それにつきまして40万円程度ふえたということで、合計92万4,000円の増額になったということでございます。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 21ページの地方道路改良費で委託料で1,300万円の増、工事請負費で1,230万円の減、この説明をさせていただきます。  工事請負費1,230万円の減につきましては、町道筒香線線改良工事でございまして、入札差が約300万円、工事の変更で640万円の940万円となっております。工事の変更につきましては、路側の擁壁、4メートル、高さが4メートル、延長が30メートルの工事を取りやめましたので、この金額が浮いております。  なぜ、この工事を取りやめたかと言いますと、今後、この道につきましては、継続路線ということでずっと道を広げていくと言う計画でありましたけども、現在、その計画が見直されておりまして、この道の延長については、ここまででとまってしまうという計画でございましたので、ここだけ道を広げましても、後がまた細い道になってしまうということで、一応、この路線についての工事を変えております。  また、高野幹線の改良工事につきましては、入札差で170万円程度、それから工法によりまして法枠工法から吹きつけ工法に変えております。これは約100平米でございまして、これは切土の斜面を勾配をきつくしたときは法枠工法、四角い蜂の巣のようなやつですね。勾配をちょっとゆるくしましたので、吹きつけの工法でも差し支えないということで、このような工法の変更によりまして減額となっております。  これは、臨時交付金をいただいた工事でございまして、緊急地方道整備事業ということで、18年度は3,000万円という予算の中での執行でございまして、工事費で不用額が出たものについては、委託料の設計量の方へ回させていただきまして3,000万円の事業料を消化したいという計画でございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) まず1点目から、13ページの。当然、職員の福利厚生、そしてまた、その中で事業をやっていくということは、非常に大事なことでございます。その中で今回は、職員住宅におきましては、本山から借り入れて、当然、本山から借るについては、どういう契約になっているか、ちょっと定かでないのですけども、基本的に無償貸与されたものであるのかということが1点であります。そして、建物については持ち物がどこにあるかということは、基本的な条件になるわけですね。だから、職員さんの住宅が足らないとかいうことの中では、非常に大事なことです。福利厚生をやっていくいっこの中で、行政としての職員についてのものは。ただ、その中で、どういうことの中でそういう修理をやっていくについての持ち主との関係と、当然、使っていく中で、その費用をどうするかという1個のものの中と、そしてまた、家賃がどうなっているかということも出てくるわけですね。  例えば、町が持っている財産になるのか、例えば、本山が持っている財産になるのか、そしてまた、それに対してどう費用をかけていくかと、そのかわり無償貸与になっているとかいうことが要るわけでございます。その点について、どういう方向の中で、非常にいいことをやっているのですけども、それをどういう形で私たちが住民も理解したらいいかということが1点出てくるわけですね。買い取ってもいいわけですね。反対に言いますと。そこらも含めて予算がないとかあるとかいう問題ではなしに、そういう意味の意味づけの中で町の財産管理として買い取りしてでも、それをやっていくとかいうことも一つの方法ではなかったかなと、こう思うわけです。その点について少し御答弁をいただくということでよろしいかなと思います。  それと、先ほどからの高野町森林公園の管理費におきましては、当然、去年の決算状況では、公園管理委託料として224万円、除草作業賃金として202万円、トイレ清掃として48万円ということで出ているわけでございます。  そうしますと、これを足しますと474万円、それと消耗品等で152万7,000円、これはどういう消耗品か、ちょっと定かでないのですけども、そうする中で、そうしたら、今の委託している契約額はどういう形でされて、どういう形の積上げを行ったかということを、聞かせていただければ理解できるのではないかなと思います。  それと、土木費につきましては、当然、今後事業の方向の中でする1個の中に、そういうことで御説明がありましたので、これについてはそれで理解したということで判断いたします。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 関電の場所につきましては、今年の8月に関西電力事業所が金剛峯寺の方へ事務所を返還したと、そのときに建物は壊さずに返還しております。それを高野町が無償でお借りいたしました。それで、無償でお借りして、一応、契約としては3年ごと、今は、初回は3年になりますけども、今度は4年ごととか、そういう毎年とかいうような更新になるようにしておりますけども、今の時点では3年間の契約で、一応、お借りしたということです。そして、無償ですが、名義が総本山金剛峯寺に登記も全部変わっております。そんな中で、一応、固定資産税と地代については、町の関係ということで非課税措置というようにさせていただくということです。  そして、これが金剛峯寺の契約によりまして、返還する場合、一応、建物をこぶって更地で返すというのが条件でございます。そういうことで借りて、そこのとこを、一応、職員住宅に壁とかそういうのをちょっと塗りかえたり、いろいろするというようなことで費用を計上させていただいております。  家賃につきましては、そういう、病院の医師住宅とかの関係もありますので、また、そして無償というような形で入る場合に、所得税の対象とか、そういう税金の関係も出てきます。そんなんで、医師住宅とかそういうものに見ないまして、その金額はいただいて入っていただくという形になるように進めております。  まだ、金額については未定でございますが、そういう形で改良し次第、入っていただくというような形で進めておりますので、御了承よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 森林公園の管理費ですけど、当初予算430万円を計上しておりまして、委託業者からは少し高い金額が出てきたのですが、429万4,000円で契約したということです。  それは、当初、見込んだ内容で契約したということでして、今回のものにつきましては、それ以外に出てきたものということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 非常にいろいろな職種の中での、特に医師とか、人材を高野山で、なかなか高野山の山上だけではできない部門別のそういう人材の協力というのですか、これはあって当たり前ですし、ただいまお聞きしますと、そういうことを含めて、やはり本山だから無償でお借りする中で、少しそういう人材の方が、要するに職員住宅を利用するということは、非常に大事なことだと、当然、高野山のいろいろな場所があるわけなのですけども、当然、アパートとかいろいろなところも、1LDKにほとんど変わっているわけですね。そうしますと、やはり今いったように医師とか看護師とか、いろいろな職種においては、高野山だけで少し人材を賄えない場合は、非常にそういう住宅についての手当をする必要があるわけなのです。そうすることによって、やはり地域の中に足らないそういう専門性を入れていくということは、非常に大事なことですから、今後ともそういう意味でも、いろいろな機会を通じながらそういう福利厚生面もやっていただければありがたいなということで、いいのではないかなと私は、個人的に思っているわけでございます。  それで、次の高野山の森林公園の管理費についてなのですけども、当然、今説明をいただいたのですけども、委託に出しているのが、420万円程度の委託の形で結ばれて、今回出てきているのは、委託に出している業者さんではなしに、委託料としてやられるということという解釈でいいのか、当然、目的が下刈りと、こういう36万円と10万円プラス何がしのものとして、今、委託契約をされておった業者さんの中に、抜けておった分の中で補正をもって当たって、最終的には五百何万かになるのですけども、そういう中で管理を進めていくことであるということですか。その点については、最後ですけどもよろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 一応、この管理につきましては、今現在、契約している方に、少し設計で当初見ていなかった分、トラックの貸し出しが町からするようになっていたものを業者の車を使ったとかということになってきますので、その分につきましては、この契約の中にも入れておりますし、また、シャクナゲ園の除伐関係につきましても、高野山森林公園一円の管理をするという中の追加ということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。  8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) それでは、14ページでございます。地域振興費の中で14番に当たりますが、使用料及び賃借料の中で、借地料というのが4万円計上されております。当初予算にはなかったと思うのですが、これは場所がどこで、どのような目的でお使いになるのかということをお聞きしたいと思います。これが1点です。  それと、19ページでございますけれども、松くい虫対策委託料とありますが、これは4万円の支出でありまして、木で言えば2本ぐらいの対策ではないかと、こんなふうに思うのですけれども、この委託料がここに計上されたということは、今後、松については、松くい虫の駆除というのですか、そういった対策事業が進めていかれる内容のものかということをお聞きしたいと思います。  それと、25ページになります、教育費の方ですが、ここにコピーリース料というのがあるわけなのですけれども、ところによったらリース料あるいは賃借料というところもあるのですけれども、多分同じ内容で、字が違うだけのことだろうと思うのですけれども、パソコンやプリンターのリース料を短期から長期に伸ばして、使用料を削減するというようなことは考えられないのか、耐用年数来たから、もう取りかえやと、何枚刷ったからこの機械はもうこれで終わりやとかというようなリースの場合は、物言いするのだろうと思いますが、それを延長して使用すると、使える間使ってみるというようなことで、リース料を安くするというようなことを考えられたことがあるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。  それと、先ほど課長さんの朗読の中で、インターネット管理費とどこかで言われたかな、ページ探したけどわからないのですけど、管理費言われたかな。15ページか。2款、これは修繕費が削減されたという。はい、わかりました。これについて、インターネットの管理料の中で、ここの項目にはないので、説明のところにないのですけれども、最近、ウィンドーズEXですか、それと、ウィンドーズ98については、インターネットつなぐなという指導をしておったように思うのですけれども、これも項目にありませんので、答弁の必要がないと言えば、それまでですけれども、何か学校の方で対策されておられるのでしたら、今、こういうことをやっているということを教えていただきたいと、こんなふうに思います。  それと、前後して済みません。24ページに役務費の中で調査手数料として30万円見ておられます。これは中学校の関係ですけれども、何の調査の手数料なのでしょうか。  最近、中学校の方で階段が壊れまして、非常に危険だということで、話が出ておりまして、教育委員会の方へも修理を願い出ているというような話もしておりましたですけれども、こういったことの調査手数料なのでしょうか。それとも、その件につきまして何か対応策を考えておられるのかということについてお尋ねをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 14ページの使用料及び賃借料の借地料ということです。これは富貴地区、今、筒香地区で鉄塔を立てていますところの用地代ということで計上させていただいております。まだ、本契約はできておりませんが、一応、40平米程度をお借りしたいということで、今、お願いに行っているところでございます。もう設計図は上がってきておりますので、大体40平米で確定するかなと思いますが、工事に使う進入路、通路等につきましても、一部お借りしなければいけないところも出てきますので、そこについてはまた、後日、調整しながらいきたいというふうに思っております。地目は山林です。  次の松くい虫でございます。これは役場の庁舎前にある松の延命化を図るということで、1本道路にあったやつが、松くい虫もあろうかと思いますけど、影響的にはコンクリートで根元をふさいだというのが原因かもわかりませんけど、役場の前にある松も、少し松くい虫の影響が出ているようなところもあるということなので、本山の山林部にお願いをして、樹木に注射してもらうというような形をとりたいということで、思っております。  山内の松につきましては、本山が以前から定期的にやられていまして、役場の前の松もしてほしいとお願いしたのですが、それはできないということだったので、今回、補正させていただきまして、延命化を図るということにしております。  それと、インターネットのコンピュータの件ですけど、一応、95、98は使っていませんで、皆役場のものは2000を使っていますので、今のところ影響はないということでございます。
    ○議長(平野一夫) 辻本教育次長。 ○教育次長(辻本一) 24ページの役務費の30万円でございます。これは、高野山中学校のトイレの詰まりで、再三清掃しておりましたが、直、詰まるということで、原因がわからずテレビカメラ等を入れまして、どういう状態かということの調査の手数料でございます。  それで、階段につきましても、何年も前から傷んでおるわけでございますが、現在、大まかな予算を聞いておりまして、その状態によりましてまた、上にもお伺いして進めたいと思いますが、高野山中学校全体的に傷んでおりまして、現在、苦慮しているところでございます。  それと次のページの使用料のコピーリース料です。これがコピーが公民館の方が両面コピーございませんで、両面コピー用にすると、現在のコピー機のリース期間が残っておりますし、それを払いながら二重ということにもなりますし、買い上げもできませんし、両面コピー用の部品をリースいたしまして対応させていただいております。それのリース料でございます。  以上でございます。お願いします。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 済みません、学校関係のインターネットの指導は別にされてないのですか。今、役場の関係では答弁いただいたのですけど、学校関係のインターネットは。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) はい、現在のところ、平常というのか別に変わってございません。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) そういった指導はされてないのですか、98。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) その辺は、学校単位で状態を確認しておりますし、うちの方からも、そういうふうなことは勧めておりますが、今のところは平常に運用できておりますので、こちらから指導もしてございません。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 14ページの借地料につきましては、山林、鉄柱の建設に使う用地として借り上げる、借りるということですけれども、これは山林ですので、やっぱり課税しておられるのだろうと思うのですけれども、その点についてお聞きしたいと思うのです。こういった土地に関しまして、総務部の方へ行けば、総務課の方へ行けば、何番地にこれだけの坪数の面積がありますねと、ここで商用地が何ぼ、住宅地が何ぼあるのですかというお尋ねについては、回答というのですか、教えていただける内容なのでしょうか。そういったことも個人情報を伝えたらいかんという内容のもとに阻止されるのでしょうか。その点をお聞きしたいと思います。  例えて言えば、私の方は36番地の3になっておりますけれども、36番地の3には何坪があるという、これはわかっておりますけれども、その中で住宅が何ぼ、商業地が何ぼということが、既に高野町の方ではわかっておられると思うのですけれども、そのことについてお尋ねをすれば回答がいただけるものかどうかということだけ、ちょっと御回答いただきたいと、このように思いますので、よろしくお願いします。  それと、松くい虫の件、オーケーです。どうも済みません。  それから、中学校の件につきましては、調査手数料というのは、トイレ詰まりに対するカメラを導入して調査するという内容でやられるという、内容がこれで了解できました。  それから、中学校の校舎内の階段の方について、非常に危険なところがあるのだというような先生のお話もありましたので、一遍また、私もそれから行く間がなかったので、よう見てはないのですけれども、また、確認をしておいていただきたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  リース代の件につきましては、今、これもリース買い上げ、いろいろ考えがあって、できるだけ少額でいけるような方法を研究していただいて、紙1枚でも、電気1灯でも節約しているのだという、前に、町長さんのお話もありましたので、こういうことについても一遍、研究をしていただきたいと、こんなふうに思います。  インターネットの件では、文部科学省か何かの通達があったのではないかなと、これもちょっと新聞で報道されておったのでありますけれども、インターネットのウィンドーズの98、それからMEの分については、インターネットへつなぐなよという指導、通達をしているのだというような記事が出ておりました。  先日、高野山小学校の方へ行きましたら、コンピュータ室がありまして、みんなコンピュータを一生懸命やっておる姿を見まして、ここではインターネットやっているのかな、どうかなということを見て帰ってきたわけでございますけれども、そういった指導が行き届いているのかどうかということがちょっと心配しておりましたので、申し上げたわけでございます。これについては答弁は要りませんので、ひとつそういう指導が行き届いてなかったとすれば、お考えをいただきたいと、注意していただきたいと、学校へ注意するというのではなくて、注意をして考えていただきたいと、こんなふうに思いますのでよろしくお願いいたします。  一つ、最初の借地の件。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 宅地とか、そういうので問い合わせということですね。それにつきましては、自分の借地していただいている土地の番地についてはお答えいたしております。ですが、ほかのとこに、ここは幾ら、ここは幾らというような対応はしておりません。そして、今の商業用地とかというのではなくて、用途のはそれになってありますので、そういう商業用地、前にも1回聞かれたことがあるのですけど、そういう商業地、何々地というような指定はございませんので。 ○議長(平野一夫) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 今、答弁いただいたのですけれども、6月の定例会におきまして、確か回答されておられたように思うのですが、土地の課税につきましては、住宅地と商業地とは区分して課税していると、地域区分はしていないのだというような説明が、確かあったと思います。店舗のあるところについては、商用地として課税しておるのだと、住宅であれば住宅地として1軒1軒区別して課税しておるという回答だったと思うわけであります。  やっぱり、高野山の税制を考える中で、高野山の土地をどのように課税されているのかということについて知りたいと、勉強してみたいというような内容で、何々番地についてはどのくらいの住宅地面積があって、商業地として課税しているところが、どのぐらいあるのだという大まかな数字の提示というのですか、そういうものもしていただけないのか、その程度やったらしていただけるのか、この点について最後にお聞きしたいと思うのです。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 宅地とか土地の課税なのですけど、種目によって課税をしております。ただし、宅地の場合ですけども、その場合は、前にちょっと間違った回答で誤解を呼んでいるかもわからないのですけども、その用途によって減額分が出てきます。専用住宅、そして店舗というような形では、そういうのは出るのですけども、地籍調査のときで、今まだそういう形で、本山とかいろいろなところで話し合いをしておりますが、仮に36番地、広大なものでございます。その中で、空き地もあれば倉庫のところもあります。そうしたら、そういうことで本山との関係で、中に内部なら何平方、このぐらいの割合とかというふうな形で、総額の評価をしております。減額とかそういうようなあれはしておりますが、商業地域という指定もありませんし、そういう工業地域という、そういう課税の方法ではございません。ちょっと前にも、僕、勘違いしておったような答弁で、ちょっと紛らわしいことになっておろうかと思いますけども、そういうことです。一つの宅地として課税して、減額分がどのぐらい出てくるかというようなことなのです。それで、今、進めていくにして、そういう新しい36番地でも、だれか一人買ってあるとこと、Aという人とBという人というように、うまくそういうふうに分筆ができるならば、そういう、ここは住宅専用地、ここは店舗、ここは空き地というような形では課税はできるかと思いますが、そういう正確な分では今は出ておりませんので、その点、御了承よろしくお願いいたします。 ○8番(﨑山文雄) そういうことは言うたら、教えてくれる。もう全然。 ○総務課長(前西一雄) ちょっとそれは一つの土地になっているので、こういう課税はしてありますよというのはわかるのですけども、その中で店舗のやつは何ぼ、どのぐらいというのは、細かくは出てこれないと思います。ただ、課税の方法としては、特定というのではなしに、そこを何ぼと正確な数字は出なくても、大体このような課税をしておりますというような説明はできると思いますので、その点よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑はありませんか。  5番、所君。 ○5番(所順子) ちょっとお伺いいたします。18ページの報償費、講師謝礼、12万円と、後21ページの委託料300万円と後一つ、25ページの世界遺産高野山ツーデーマーチの実行委員会補助金、これについての中身の説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) ただいま御質問のありました民生費児童福祉費高野山保育所費の8節報償費12万円、講師謝礼の説明をいたします。  先ほど説明しましたとおり、保育所の英語保育の講師謝礼金でございます。  保育所の場合は、ちょっとつけ加えて申し上げるわけなのですけども、1歳児から5歳児まであるので、それを一つの塊として、英語教育という言葉ではなく英語保育という言葉を使いたいと、私は、思っておるわけなのですけども、先ほど説明しましたとおり、高野山保育所に富貴の保育所には子供さんが4人しかおられないので、1週間に1回4人の子供さんも、高野山保育所も小さい保育所ですけども、50人ほどの中へ入って、多い人間のそういうところも体験していただきたいという願いもこもってございますので、富貴の保育所には高野山保育所まで来ていただきますと、そういうことで、そういう思いもございます。  以上です。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 失礼します。委託料の300万円でございます。21ページでございます。これには景観法策定に向けた検討業務委託料となっておりますけども、具体的には御存じのように景観法というのは、16年12月に施行されまして、新首相も言っておりますけど、美しい日本を取り戻すというのが根本になってまいります。  その中で、現在は、うちは高野町の歴史と文化を生かした町並み景観及び自然景観に関する条例で運用されておりますけれども、その条例につきましても、やや不確実なところがあるということで、条例を見直そうではないかというような計画で進んでおります。  なぜ、この条例を見直さなあかんのかと言いますと、景観法の恩恵を受けるためには、景観行政団体へ入らなくてはいけないと、景観行政団体とは何ですかと言ったら、県へ申請するだけなのですけども、一応、計画と条例を整備されたものをもって景観行政団体へ加入するというのが、一つの建前になっておりますので、今のこの条例では不備なところがあるので、計画とともに条例を見直して景観行政団体に加入し、景観法の恩恵をこうむるために高野町の町並みをつくっていきたいというのが今の計画でございまして、それに向けての委託料でございますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 辻本教育次長。 ○教育次長(辻本一) 25ページの負担金補助及び交付金の100万円、高野山ツーデーマーチ実行委員会への補助金でございます。これは、当初、160万円組んでいただいておりまして、全部で260万円ということになるのですが、費用的に400万円、いろいろ御配慮いただきまして、済んだ事業なのですが、400万円近く要ってございます。その中で、参加費90万円近く、弁当代もいただいていますので、そういうことで280万円ぐらいの、それと補助金を含めて280万円ほどの入となってございます。それで、補助としまして100万円お願いしまして、しているところでございます。  当初の予算見積が、初めてのことでございまして、ウォーキング協会の加盟金とか、パンフレットがどのぐらいかということも把握しながらの進行でございましたので、正確な予算も計上してなかったことになりますが、そういうことで、100万円補助をいただいて何とか運営できるということでございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 5番、所君。 ○5番(所順子) 同じ質問をして、申し分ございませんでしたけれど、英語の講師にお払いした講師謝礼金4人で12万円は、ちょっと高いような気がしますけれども。54人ですか、きき間違えました。そしたら結構です。4人と聞こえたので。済みません。それでは結構でございます。  それと、景観づくりの300万円は、県の申請加入金とおっしゃっていただきましたけれど、あまり詳しい内容の説明ではなかったように思うのですけれども、まだまだこれは詳しい金額は、何に何を使うということは、出されないのでありますか、その1点と。  それとツーデーマーチのあれに関しましては、私も留守でしたのでわかりませんけれど、盛大だったらいいのですけれども、たくさんのお金が出ておりますので、今後はもう少しいろいろ金額をセーブしながら考えていって、パンフレットとかそういうものはセーブする、最低限にセーブでしていただけたらありがたいと思います。この1点。  もう一つの質問、景観条例のことでお尋ねをいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 私の説明不足で、県へ払う金では全然関係ありませんので、一応、景観法という国の法律があって、その法律の網をかけてもらおうと思ったら、景観行政団体に加入しなくてはいけませんということなのです。その景観行政団体というのは何ですかというのは、一応、今、和歌山県では和歌山県と中核都市の和歌山市が景観行政団体に加入しております。3番目に進めというような計画かもしれませんけども、今の現状はこういう現状です。  景観行政団体へどないしたらなれるんなようという話の中では、一応、計画と条例をしっかりしたものを持って来なくてはいけませんよという、向こうからの規定というのかな、こういう決め事でしっかりしたものを持って来ないとあかんでという規定みたいなものがございますので、その条例の今の高野町の歴史と文化を生かした町並み景観及び自然景観に対する条例を見直して、より一層すばらしいというのか、充実した条例にしていこうというのが、今回の委託料でございますので、この辺で御理解いただきたいと思います。  後、崇高な理念につきましては、高橋助役の方がたくさん知識を持っておりますので、また補足的に説明をいただければありがたいと思っております。 ○議長(平野一夫) 目黒教育長。 ○教育長(目黒威徳) ツーデーマーチのことについて、少し補足させていただきます。  9月8、9、10でございますけれども、8日の日から上がったわけでございますけども、参加者は474名、それに当日の参加者もございまして、550名をなんなんとするお客さんがおいでをいただきました。初めてのことでございまして、本来、高野町へどれだけおいでになるかということを非常に期待をしておりましたけれども、これだけおいでいただいたということについては、非常によかったなと思っております。  各宿坊に分配されてお泊りしました。非常に泊まった方、そしてツーデーマーチに参加された皆さん方は、非常に感激されて帰っていただいたことを、つぶさに見せていただいております。  なお、その際に、たくさんの協力をもしていただいたことも事実ございます。大塚製薬の方からは、飲みものを持ってきていただいたり、少しヒットしたお菓子を持ってきていただいたりということもございますし、中野酒造という和歌山の梅酒からの参加もございまして、いろいろな形で参加していただいております。それから、トイレ等も持ってきていただいたというようなこともございますし、いろいろなところから、実は参加してくれております。  これは今後続いていかなければならないということで、反省会もしておりますし、いろいろな形で町の皆さん方にぜひ、もっともっと大きく参加していただくための手だてというものを考えていかなければならないということを、つくづく感じております。  近隣では、野迫川村が非常に好意的に、この道を通るのには協力していただきました。  コースは3カ所ないし4カ所という道を歩くわけですけれども、一番長いのでは35キロメートル、根本大塔から女人道を通って大滝道、小辺路を通って野迫川に行って高野山に帰ってくるという道がございますし、最初のせっかくウォークでは慈尊院から高野山まで上がったという町石道、それから2日目には、大門から三山をきちっと歩くというコースもございます。それから山上を歩くという形のチームもございました。  何においても、たくさんの方がおいでいただいて、高野山を見ていただいたということについては非常に企画した私たちは、よかったのではないかというように思っておりますし、今後、来年に向かっての検討も、実は今やっておる最中でございますけれども、今後皆さん方に、ぜひ、議員の皆さん方にも御協力いただいて、町を挙げてのイベントになっていただければ、非常にうれしいなというように思っております。  山上の中でも、ゴマ豆腐をつくって小さいなりにも食べていただいたというふうな経験もございまして、非常に、所期の目的は達したのではないかというように思っておりますので、御報告方々、抱負にかえさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 景観の問題について少し、課長答弁に補足をさせてください。  景観法という、今回できました法律は、日本の法律の中で、新しい1ページを開いたと、こう言われております。  それは、どういうことかと言うと、法律の今後の運用について、私たち、基礎自治体ではなくて住民の皆さんに規律と自立をみずからつくってくださいということを、国が法律の中でうたい込んだ新しいタイプの景観法という法律です。  したがって、町がどうしようということではなくて、町民の方がどうしようということを決めていただいたものを市町村が持ち上げて、それを県に申請することによって、景観法として、そのことを認定しようという、国の法律そのものが、そこまで権限を下に渡したのは、初めての法律ではないかと、こういうふうに思っています。  そこで今回の300万円というのは、どうして生まれてきたかというのは、2つのことがありまして、一つは現実的な問題としまして、町が持っています景観でもって押さえをしていこうとすると、なかなか高野山らしいという言葉は非常にファジーな言葉で、高野山らしい町並みをつくっていくには、今の規制ではうまくいかないという現実的な担当課、また担当職員、そして町としての悩みがあったという点が1点でございます。  したがって、今の景観方というのは、景観の条例そのものをまず考え直さないと、うまく町自身のコントロールがいかないという現実的な課題が一つございました。  もう1点は、この問題について、景観審議会の委員の皆さんを通じて、今まで景観審議会というのは、年に1回審議会を開くというような形だったわけですが、そうではなくて、今、委員の皆さんがお決めいただいたのは、二月に一遍は集まろうではないかと、そして、どういう景観がいいかということを自分たちが考えようではないか、こういうような形に変わってまいりました。  そこで、この作業そのものを、やはり専門家に委託しなかったら、事業としてはとても専門的なものはつくれないものですから、コンサルタントというこの部分を委託として出すということでもって、お手元の委託料300万円を予算化させていただいて、今後その作業を続けてまいりたいと、このように考えまして予算化したものでございます。  そういう点で、法の今回の新しい本質的な部分と、かつ、それに対応しての現場作業、今までの形骸化した、比較的、会が多い中でもって実務をやってみたいということでもって、予算化をさせていただきましたので、御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 5番、所君。 ○5番(所順子) 今の助役さんの御説明ですべてがわかりましたので、ありがとうございます。理解できました。ありがとうございました。  専門家、コンサルタント代ということで理解しましたので、ありがとうございます。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。  9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) 何点か質問をさせていただきたいと思います。  前に、町長の方から説明が会った部分もあろうかと思われますが、再度一つ答弁をお願いしたいと思います。  まず、歳入、12ページ、雑入でございますけれども、大学と連携した地域づくり負担金645万円収入になっております。これについての御説明をお願いしたいと思います。  それから、13ページでございますが、先ほど来、修繕料、これが165万円で関電跡をお借りするということでございます。これにつきましては、無償でお借りするという御説明をいただきました。  私は、本山とのそういった形の中で、払うものは払って、もらうものはもらうという考えが、今後、わかりやすくなっていくのではないかと、このように思っております。  以前に、町長も、その部分においては、やはりわかりやすく区別をつけていくべきだという御答弁をいただいたのを私は、覚えております。  それから、先ほどの職員住宅の件ですけれども、165万円を出して直される、修理されるわけですから、何世帯ぐらいは入れるのか、これをお借りしたということは、大体どなたが入るということもわかっておると思いますので、その辺、答弁できる範囲でよろしくお願いをいたしたいと思います。  それから、21ページ、先ほど、景観法策定に向けた検討業務委託料300万円について御説明をいただきました。今現在ございます町並み景観条例を見直すと、高野山らしい町並みをつくるというようなことでございますし、先ほど、景観審議会という名称が出てまいりました。これが第1回が開かれて、それぞれの町民へ回覧でもって、その審議会の内容を配布していただいたのを覚えております。2回目からも、そういった形で町民の皆様に、また回覧でもって配布していただけるのかどうか。  それと、電線類の地価埋について多少御質問いたしたいのは、昨日ですか、2~3日前に地下に埋めたものですから、その上にマンホールがかぶっておるわけでございますけれども、これを担当課に電話しましたら、いち早くそういった処理はしていただいておるわけでございますけれども、大門から中野橋なで、そういった形のがたくさんあるわけでございます。そしてそれが、ふたが、がたがたしましたら、その周りを舗装するというような形で、まさに電線はなくなりまして、上を見ればきれいなのでありますけれども、下を見れば、もうつぎはぎのそういった道路になっておるわけでございます。  それで、私も、ちょうどマンホールの上を大きなバスのタイヤが通るものですから、そのマンホールを動かしたらどうなというようなことも提案いたしましたけれども、もうその中に穴を掘って枠ができておるから、それは動かせないということでございますので、いつまでたってもそこを舗装し直しをしていかなければならないと思います。  そんなことで、しなければならないのであれば、定期的に、やはり職員さんが見回っていただいて、それを補修していただきたいと、このように考えるところでございます。  次に、21ページ、その下の町道改修工事470万円でございます。御存じのとおり、いろいろな町道が大分傷んでまいりました。今回、この町道改修工事はどこの部分か、恐らく悪くなったところだと答弁されると思うのですけれども、本当に部分的に改修されてない町道もたくさんあるわけでございます。そんな部分、今回、どこの改修工事か、とりあえず御答弁をいただきたいと思います。  それから、27ページ、町債償還元金1億2,630万円、これは、確か前に利息の高いのから償還するということを御答弁をいただいておりますけれども、どういった、どこでお借りしたのを、どのようにお返しするのか答弁願いたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 13ページの職員住宅の件なのですけども、たまたま今回、金剛峰寺の方が関電から返していただいたと、そして更地にすると、そしてまだ用途が決まってないみたいな状況だったと思われます。そんな中で、それを更地にする前に、しばらく用途が決まってないならば、貸していただけないかというようなことを申し込んだところ、そうしたら、結構ですよ、使ってくださいというような形で、一応、なりましたということです。  そして、払うものは払う、もらうものはもらうというようなことなのですけども、この庁舎含めて全部、あれがたくさんありますね。そういうことになったら、というので、今回の分から払いますとかというようなことは、ちょっと話の中には出てなかったわけなのでございます。  そんな中で、契約というのが、建設課で借ってあるところ、上下水道で借ってあるところ、いろいろなところがあります。それを、契約を総務の方で窓口が一本化したというのが、ちょっと今回そういうふうにさせていただいてあります。庁舎も含めて本山との賃借の関係です。ですけど、そのときについては、一応、地代は払いますとか、そういう形のあれは全然いたしておりませんし、従来どおりです。もし、払うならば大分多額の金額も発生しようかなと、こっちでは思っております。そんなわけで、そういうことで、今回、無償でお借りしたというようなことです。  そして、事務所なのですけども、御存じのとおり事務所と2世帯が入れるような状態になっております。それで、そういう形で事務所兼一つの方は、直させていただくというようなことです。
     そして、一応、入居の方なのですけども、今、ちょっと考えておりますのは、うちの助役の方が入っていただくというような、職員住宅の中でも官舎的というような形で考えております。家賃については、医師住宅そういうふうなのと踏まえて、金額的には幾らが妥当なのかというのは、これから、今まだあれはしていませんけども、いただいて入っていただくというようなことを考えておりますので、御了承よろしくお願いいたします。  そして、27ページの町債償還元金の1億2,630万円なのですけど、これは紀陽銀行の分でございます。そういう形で、利息の高いということで紀陽銀行分を返還させていただくというような計画で進めております。よろしくお願いいたします。ちょっと年利までは出してないのですけども。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 失礼します。景観通知の件につきましては、一応、この間の審議会で、どうも特別地域、普通地域、一般地域と分けて、許可を得たり申請したりする業務が条例で縛られておるのに、いま一、定着してないのは何やろうということの中で、これはPR不足に決まっていると、何か事あるごとにPRしていくことが一番必要であると、それで会議あるごとに景観通信を発行して、たびごとに発行するということで、また10月にありますので、その会議につきましても、景観通信を発行する予定でおります。  それから、工事請負費の470万円の件でございますけども、今の計画では町道五の室線、大体幅員8メートルを大体50メートル、それで170万円。町道鶯谷線の側溝改修で、一応、300万円。金剛峰寺の官舎の前から下向いて行く側溝でございまして、両側で大体200メートルほどあるのですけども、とりあえず片側の100メートルを今回したいなという計画で、一応、470万円の予算を計上しております。  私も、今、係り変わりましたので、今一番気になるのは、街灯とマンホールが、一番気になります。マンホールというのは、昔は気にならなかったのですけども、道にマンホールが多過ぎるというのは、現在、事実だと思います。NTTのマンホール、電線地下埋設のマンホール、下水道のマンホールと、至るところにマンホールが点在しております。議員の御指摘のとおり、がたがたと音がすることも事実でありまして、事あるごとに修理に行くと、4人のパーティーで半日仕事というのが、今の現状でございますので、今度は舗装等の改修も進めていかないとあかんようになってくると思いますので、その節には、完全なるものにしていきたいと、今のところ考えておりますけども、現況のままでは、鳴るとこの修理に行くというのが今のできる修繕方法ではないかと思いますので、計画的に道の舗装とともに、マンホールのふたについては改修していく必要があると考えておりますので、この辺で御了承いただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 補足をさせていただきます。例の道の補修のことなのでございますが、私も、全く同じような思いで、何とかならんのかと、本来は舗装しますと、1年間ですか、12カ月は掘り返したらいかんという法律があるのです。ところが、公共性の高い下水道であるとか、上水道であるとか、電気であるとか、通信ということになりますと、申請があると掘ることができると、なおかつ、我々の下水道も町営の下水道もお借りしている形になって、国道、県道がありますので、町道については町の意思が割りと働きやすいということがありますので、なるべく、そういう無駄な、掘ったり埋めたり、一部削ったり、災害が起こったら別ですけど、しないようにということはやっておるのですけども、国道、県道につきましては、町が幾ら言ってもその部署部署で工事のたびに言ってくるということで、これは高野町だけの問題ではなくて、日本の国の仕組みとして、公共インフラをやっていく仕組みとして、改善をしていかなければいけないのではないかという思うことの一つであります。  それで、マンホールが多いといのも、今、課長が言いました。課長も担当になってしげしげと見て、私も見ると本当に大門から幾つあるのかなと思うぐら多いのですけども、キャブと言いまして、一つのマンホールで上水道も下水道も、それから全部入れてしまうというふうにすると減るのですが、これも法律のあれで、小さな町はそれがなかなかできなかったと、東京とか大阪とか、電気をたくさん使ったり、たくさんの世帯がそこに一つのとこに入れるというようなことであれば、そういう国の補助制度というか、交付金制度というのがあるのですけれども、現時点においても、なかなかこういう地方都市、地方の町では、キャブのような形にできないと、これは課題でございますので、私も同じことを日々思っておりますので、なるべく気をつけてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 先ほどの利率なのですけども、決算の総括表の10ページのとこにあります、中にありますところの5億6,768万円、これ17年度の残高です。それから、またちょっと、一部をそこから返還してあるのですけども、その中のうちで利率が1.5から3%以下の分が金額、4種類あります。そのうちで3%以下という高い方から順序返還していくというような形で行います。そうだから一つだけではなしに、そういう紀陽銀行でお借りしてある分の高い方から順番に返還していくということで御了承、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 12ページの大学と連携した地域づくり負担金ということでございます。これにつきましては、地域にある大学を活用してという思いがありまして、一応、総合プロジェクトというようなものを計画しまして、これはふるさと財団の基金をいただこうということでプロジェクトをつくって、今現在進めております。  今回、プロジェクトの方から負担金として440万円、それと大学から135万円をいただくということで、それと来られました参加者からも70万円程度いただくということで645万円になるというような収入を見込んでおります。  何をするかと言いますと、今回できました松下講堂の黎明館の中に来訪者に短時間に効果的に高野山の魅力を伝える仕組みを構築するということで、大学の方でDVD、ここで歳出の方でビデオ等と書いていますけど、DVDをつくって来た方に見ていただこうというようなものが進んでおりまして、それの一部にこのお金を使うというようなことでも進めております。  また、インターネット等によりましても、ある程度の情報を検索する環境等もつくったりとかということで、でき上がりは10月にオープンを予定しておりますけど、それ以降、夕方になりますと、ホールの中の大型スクリーンで映像を配信して、高野山の魅力を皆さんに知ってもらうというようなことも計画されております。  今年度末の事業予定としましては、高野山の魅力をつくる仕組みを構築するということです。これにつきましては、ビジターセンターという名前がよく出てきますが、そういうものをしていきたいということです。  それと、今までなかった観光客と学生との交流です。役場の職員とも交流がなかったのですが、少しずつは、今の大学生ともいろいろな形で話をしていったり、この町をどうしようかというようなことも、いろいろ取り組んでいくということが、この総合プロジェクトの目的ということになっています。  また、その学生やここに住まれています住民の方を巻き込みまして、高野山の魅力をまた再発見するということも目的の一つです。やはり地元にいいものがたくさんあると、そういうものを地域の住民の方が、誇りを目覚めさせるというようなことも、一応、一つになってございます。  それと、高野山創造学の情報発信というこいとで、創造は、みてつくるという創造になりますけど、こういうものを開校しまして、町内外からの人に、高野町のことをPRするという目的でございます。  大学と連携を図りまして、やはり、高野山の文化的価値をいろいろな人に広めていきたいという目的で、ふるさと財団に応募しまして、今回交付金の決定がなったということで、補正予算を計上させていただいております。  歳出につきましては、14ページの地域振興費の大半が報償費から始まりまして、使用料及び賃借料までの間が、大体870万円、総事業費充てるものということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) はい。どうもありがとうございました。大学と連携した地域づくり負担金645万円につきましては、よくわかりました。今後とも進めていただきたいと思います。  次に、13ページの修繕料につきましても、説明をいただきましたのでよくわかりました。  先ほど、課長の答弁の中で、無償でお借りしているという部分については、役場の下もそうだし、いろいろなところがあるから、相当なお金になるのだというようなこともお話されておりますが、その辺、今回だけのとは、そういうこともできないでしょうけれども、やはりここで一つの区分をつけるべく、全般的に考え直していただきたいと思います。  やはり、本町の行政として、例えば、本山に寄附あるいは、寄附を例えばお願いをしたとするときに、本山としては、あんたとこへは既に土地なんか無償で貸しておるやないかというような感覚があるわけでございます。そうした部分において、私は、ここでいただくものはいただいて、払うものは払う、そういった一つの区分けをつけるべきだと、このように考えております。これについて、再度答弁いただけましたらありがたいと思います。  次に、景観法策定に関してでございますが、これにつきましては、景観審議会の内容は、2回目からも発行して、町民の皆さんにそれをわかっていただけるようにということで、よくわかりました。  私は、当初、あそこは国道ですから、国道で3けたですから県が管理をしておるというように思っておりましたから、当然そういったマンホールも県が修理すべきものと違うのかと、このように考えておりましたのですけれども、町の課の担当、課長さんが直しに来てくれますので、そういった多少なりとの補助金的なものがあるのかなというようなことも、ちょっと考えておりました。これはもう、全くないわけですね。それから、これについてはわかりました。  次に、町道改修工事についてですけども、今、五の室線、鶯谷線で470万円ということでございますけれども、ほかの路線が相当傷んでおります。したがいまして、町道を改修するのは、例えば、ここは何カ年計画で順番順番にされておるのか、あるいは傷んだ部分だけを、部分的に改修していくのか、今後の方針をお聞かせ願いたいと思います。  それから、町債償還元金につきましては、よくわかりました。私は、前の定例会で、剰余金がたくさん出るということで、それをできれば積み立ててほしい、あるいはまた、償還の返済に充てていただきたいということを申し上げましたら、早速、こういった形で実現していただきまして、ありがたいと思っております。  先ほどの件について、御答弁をお願いしておきます。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 賃借料の土地の関係でございますが、金額的に果たしてどのぐらいの金額が出るのか、そのようなこともあります。それと、今までの本山と町との経緯とかというのも、もろもろあります。この場で即答というのはできかねないと思いますので、このことは、将来検討していくというようなことになると思われますので、また、町長はじめ上司といろいろな相談をして、そしてまた、金剛峰寺と話し合う機会のところで、どのようにしていくかというのを検討させていただいて、方向というのを決めていきたいと思いますので、ちょっとこの場では即答というのですか、どのようにしていくというのはちょっと無理かと思われますので、検討していくというような内容でよろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 町道の部分改修につきましては、一応、満足感とか効率とか考えてみたら、大変、マイナス面が多い改修になってくると思います。幸い町長も、町道の悪さについては御理解いただいておりますので、「せなあかんで、せなあかんで」というかけ声もいただいておりますので、これは順次計画的に町道改修については、すいてアスファルトの引き直しという工法で、計画的に進めていくのが本来の筋であると、担当課では考えておりますので、そのとおり進めていきたいと。町長と協議しまして進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) ありがとうございました。わかりました。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。  13番、池田君。 ○13番(池田聖三) 私も、ほとんど二番せんじになろうかと思いますが、非常に重要な予算が幾つかありますので、この際、お尋ねをしておきたいと思います。  一つは、先ほど議員からお尋ねもありましたが、12ページの大学と連携した地域づくりにつきまして、基本的な姿勢というようなものをお尋ねをしておきたいと思います。  ひとつご承知のとおり、我が高野町は千二百年の歴史をもっておるわけでございまして、これが世界はもちろんのこと、全国に発信をいたしております。今、改めてこの時期において、高野町のために新たな文化新たな創造をするということは、いかなることなのかなということが、非常に私としては、疑問と思うわけでございます。むしろ千二百年になんなんとするこの文化というようなものを再構築して発信するということの方が、より重要ではないのかなというような気がいたすわけでございます。それと、これが今後継続した事業、あるいは予算化をするだろうと思うわけでございますけども、その点につきましてのお考え、あるいはまた、その中核となるような方々が、どのような方が中核になるのか、地域の大学と連携してというような答弁でありましたけども、高野山大学は、主になるのか、高野山大学の先生が、教授が主になるのか、その点につきましてもお尋ねをしておきたいと思います。  それと、13ページの修繕でございますけども、4番議員も質問をいたしておりましたが、私も、実はこれ、公営住宅の改修をするのかなと思っていたのですけども、よくよく聞いておりますと、そうではなしに職員住宅だということらしいでございます。そして、ご承知のとおり職員の福利厚生のために、職員住宅の貸与条例というものが既にございます。となれば、現在ある条例を整理していく必要もあるのではないかなと思うわけですけども、その点がどのようなお考えを持っておるのか、もしそれと、ずっと、うたた寝をしておったら、職員住宅なのか、官舎なのか、官舎と職員住宅はどう違うのか、そこへもって、助役さんが入られるというような答弁まで飛び出してまいりました。え、というようなことが私、急遽手を挙げるようなことになったわけでございますが、副町長という名前もつけられたわけでございますけども、いわゆる職員住宅の中の入居の基準として、副町長は、職員の範疇に入るのかどうかですね、その点につきましても、この際でございますので、お尋ねをしておきたいと、かように思います。決して入るなとか、そういうことではありませんので、条例できちっと、公金を使うということは、そういうことだろうと思いますので、その点、きちっとしておきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 大学と連携したということ、これは大きな質問でございますので、大きなことからお答えをしたいと思いますが、そもそも大学側から学生が減って、ピークでは千数百名おった学生が、現在は300名台になっておると、それは地元経済の鈍化にもつながるし、今後、ここを卒業した人が、この町のために働いていただくということの障害にもなっていくであろうと、開かれた大学を目指したいと、どのように開けばいいのだろうか、学問で開こうか、経済的に強調していくのか、どうすればいいのか、とにかく開いていきたいのだということが、担当の方から御相談もありまして、その後、学長等々とお話をしておりました。学長はもちろん学者さんでありますから、そういう学問の面で開いていきたいというお気持ちがあるのだと思います。既に高野山学が3年間やりまして、非常に高野山大学もしくは高野山という地に対するあこがれと思いの持った方が、全国各地にいらっしゃるということはよく見えてきたわけであります。それで、今年120年になるこの大学の歴史で、大学の行事を見ていますと非常に国際的、先般も国際密教学術大会という全世界から来た、たくさんの外国人が集まって、5日間も1週間もやるというようなのが開かれておりましたし、そういうものを見るときに、どういうふうな開かれた大学がいいのだろうかと。ここは幸い、一昨年、世界遺産になった日から150万人という、それも外国の方が非常にふえたと、そういう人にとって蓄積されたこの文化を、皆さんが全部、高野山大学に入れとか、高野山ここへ行けとか、本山でしばらく滞在してとかいきませんから、少し断片でも見せる方法はないだろうかというような発想もありました。  それで、そもそも、この大学が120年になったわけでございますが、千五百五、六十年代にフランシスコザビエルという宣教師が鹿児島にまいりまして、イエズス会という少し迫害されたキリスト教のあれだそうでございますが、それが鹿児島で、伝聞で聞いて、日本には6つの大きな大学があると、その一つは根来と京都と奈良と、それから、高野山と、その当時から6つの大学の一つであったのだと、日本の文化を支えておる6つの大学なのだということを、インドの同僚に手紙を送って、その手紙が残っております。その後、現実にキリスト教の伝道師が高野山に上がってきまして、ここを見たときに「この町は、まるでカルチェラだったんだ」というふうに伝えたという記録も残っておるそうでございます。カルチェラ団と言うたらパリの学生街で、数千人の学生が闊歩して、学問を闘わせて未来の国はどうあるべきだというようなことを闘わせた、そういうふうに思われていた町であるならば、学生の町であった大学という、最も歴史の古い大学を中心とした、我々としては行政として使えるものは使おう、大学としては開いていくために大学の立場というものを上げていくために活用しようと、お互いのいいところを活用しようという発想がそこでありました。  しかしながら、高野山大学もお金がありません。我々も余分なお金はありません。そこで出てまいりましたさまざまなところに申請をしていったわけでありますが、今回、ふるさと財団というところから我々の考え方ということを理解をしていただいて、お金をつけていただいた。それを活用して、まずは、ビジターセンターという言い方をしましたが、ビジターだけではなく、お客さんだけではなく、地元の人たちもふるさと再発見というのでしょうか、こういういいものがあったのだということがありますから、例えば、霊宝館何かでも、除もとの方はあまり行かないようでございます。先般行って、今、企画展をやっておりますので行ってまいりましたけれども、聞きますと高野町の方は、あまり来ていただけないよということがありますので、そういうのも、例えば、半額で入れていただくとか、無料で入れていただけないかとか交渉して、もう少し連携をしていきたいと、そういう意味も含めて、まずは大学に手をつけてみようということで、目をつけさせて、お互いに目をつけさせていただいたということでございます。連携については、そういうことでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) ちょっと私の方で説明するときに、官舎と職員住宅というのは同じではないかと錯覚がございましたので、意味合い的には全然違うような、言われてみればそのように感じますので、御訂正お願いいたしたいと思います。  そもそも職員住宅の場合なのですけども、うち、職員住宅というのは従来から持っておりませんで、職員の寮はありました、そういうことで寮に入っていただくとかというのはあったのですけども、職員住宅自体を確保するというようなことは、一応、しておりません。医者とか看護師を除いて、そういうような形はしてなかったのです。今回も、そういうことで、急遽使用できるというようなことで、これならばと言うて、そういうふうな形で考えたのです。そんなわけで、一応、町長、助役、収入役については、住宅手当は全然支給しておりません。ですから、他町村でも、なんで住宅手当を支給してないのかというのも官舎を用意するというようなことが通例となってあるみたいです。うちの場合は、たまたま高野町の人がおって、たまたま家があるからというような形で、今まではきたみたいですが、一応、住宅手当の支給もしていないというのは、官舎を当然用意すべきであると考えられます。そういうような中で医師、看護師、それと同じような考えを持ちまして、今回、職員住宅という中で説明させていただいていますが、官舎に一応して、やっていきたいというようなことでありますので、御了承よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 13番、池田君。 ○13番(池田聖三) よくわかりました。大学との提携につきましては、主として高野山大学と太いパイプをもってお願いをいたしたいということだけ提案しておきたいと思います。  それと、官舎ということで、それはそれで結構なのです。ということで、維持管理につきましては、今後、公費で賄っていくということになるわけですね。その点だけもう一度、確認しておきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 一応させていただきます。ですけど、医師住宅と同等に考えておりますので、家賃とかそういうのは、もちろん徴収という形でいただきたいと思っておりますので、御了承よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  議案第52号、平成18年度高野町一般会計補正予算(第3号)の採決については、議案中に環境維持基金(寄附金)が含まれているため9月27日開会の特別委員会終了後に採決することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって議案第52号、平成18年高野町一般会計補正予算(第3号)の採決については、委員会終了後と決定しました。  しばらく休憩いたします。               午後 4時18分 休憩               午後 4時26分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第33、議案第53号、平成18年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 議案第53号について御説明申し上げます。  1ページお願いいたします。平成18年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  平成18年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,332万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,582万2,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページまで飛んでいただきます。事項別明細の歳入でございます。  1款1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税、補正額380万円の減額。計1億3,994万2,000円。1節医療給付費分現年課税分300万円の減額。2節介護納付金分現年課税分80万円の減額。  2目退職被保険者等国民健康保険税30万円の減額。計1,985万1,000円。  めくっていただきます。  2節介護納付金分現年課税分30万円の減額。  3款国庫支出金2項国庫補助金1目財政調整交付金247万円の減額。計4,244万7,000円。1節財政調整交付金247万5,000円の減額。  4款1項療養給付費交付金1目療養給付費交付金、補正額30万円の増額。計1億1,079万9,000円。1節現年度分30万円の増額。  次のページ、8ページです。  9款1項繰越金2目その他繰越金1,959万7,000円の増額。計5,459万7,000円。1節その他繰越金1,959万7,000円。  歳入合計、補正前6億1,250万円。補正額1,332万2,000円。計6億2,582万2,000円。  めくっていただきまして、9ページ、歳出をお願いいたします。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費10万円の増額。計一般管理費で1,251万6,000円でございます。1節需用費10万円の増額。  6款保健事業費1項保健事業費1目その他の保健事業18万9,000円の増額。計323万7,000円でございます。13節委託料18万9,000円の増額。  9款諸支出金1項償還金及び還付加算金30万円の増額。計91万7,000円。  1目一般被保険者保険税還付金、補正額30万円。計80万円。23節償還金利子及び割引料として30万円の増額。  2項操出金1目直営診療施設勘定操出金、補正額247万5,000円の減額。計662万5,000円。28節操出金で247万5,000円で減額でございます。  10款1項1目予備費、補正額1,520万8,000円。計2,630万7,000円。  歳出合計、補正前の額6億1,250万円。補正額1,332万2,000円。計6億2,582万2,000円となります。
     以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第53号、平成18年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第53号 平成18年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第34、議案第54号、平成18年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第54号、平成18年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)  平成18年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ146万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,796万2,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  5ページお願いいたします。  歳入4款1項1目繰越金146万2,000円の増額。補正後211万1,000円。前年度繰越金146万2,000円です。  歳入合計6,650万円。補正額146万2,000円、補正後6,796万2,000円です。  歳出お願いいたします。  1款1項1目一般管理費補正額129万4,000円、補正後3,661万1,000円。7節賃金84万円。12節役務費9万4,000円。13節委託料8万円。18節備品購入費28万円。この賃金につきましては、産休に看護師さんが入りましたので、その看護師さんのかわりの臨時雇いの賃金でございます。  2款1項1目医療衛生材料費補正額16万8,000円、補正後2,605万6,000円。11節需用費16万8,000円。修繕料が16万8,000円です。これは今ありますエコーの修繕料が16万8,000円ということでございます。  歳出合計6,650万円。補正額146万2,000円、補正後6,796万2,000円となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第54号、平成18年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第54号、平成18年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第35、議案第55号、平成18年度高野町簡易水道特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第55号、平成18年度高野町簡易水道特別会補正予算(第1号)  平成18年度高野町簡易水道特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,290万8,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  5ページお願いいたします。  歳入12項2目繰越金9万2,000円の減額です。補正後55万9,000円。1節前年度繰越金9万2,000円の減額です。  歳入合計4,300万円。補正額9万2,000円の減額、補正後4,290万8,000円です。  次のページお願いいたします。  歳出3款1項1目予備費補正額9万2,000円の減額、補正後4万6,000円。  歳出合計4,300万円。補正額9万2,000円の減額、補正後4,290万8,000円となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第55号、平成18年度高野町簡易水道特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第55号、平成18年度高野町簡易水道特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第36、議案第56号、平成18年度高野町富貴財産区特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第56号、平成18年度高野町富貴財産区特別会補正予算(第1号)  平成18年度高野町富貴財産区特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ902万4,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  5ページお願いいたします。  歳入2款1項1目繰越金補正額52万4,000円、補正後57万4,000円。1節前年度繰越金が52万4,000円です。  歳入合計850万円。補正額52万4,000円、補正後の額902万4,000円です。  次のページお願いいたします。  歳出1款1項1目財産管理費補正額51万8,000円、補正後891万4,000円。25節積立金51万8,000円。財産区基金の積立金でございます。  2款1項1目予備費補正額6,000円、補正後の額11万円。  歳出合計850万円。補正額52万4,000円、補正後の額が902万4,000円となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。
     これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第56号、平成18年度高野町富貴財産区特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第56号、平成18年度高野町富貴財産区特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第37、議案第57号、平成18年度高野町老人保健特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 議案第57号について御説明申し上げます。  めくっていただきます。1ページお願いいたします。  平成18年度高野町老人保健特別会補正予算(第1号) 平成18年度高野町の老人保健特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ753万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,223万5,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページまでお願いいたします。  事項別明細の歳入から朗読いたします。  2款国庫支出金2項国庫補助金1目事務費国庫補助金、補正額33万1,000円。計53万1,000円。1節の事務費国庫補助金で33万1,000円の増額でございます。  5款1項1目繰越金118万8,000円の減額。計3万1,000円。1節繰越金で118万8,000円の減額でございます。  6款諸収入3項雑入、めくっていただきまして、4目過年度収入で補正額839万2,000円の増、計839万3,000円。1節の過年度収入といたしまして839万2,000円の増額でございます。  歳入合計補正前6億5,470万円、補正額753万5,000円。計6億6,223万5,000円でございます。  次のページ、歳出をお願いいたします。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費補正額91万4,000円。計393万9,000円でございます。13節の委託料といたしまして91万4,000円の増額でございます。  2目返還金補正額35万4,000円。計45万4,000円。23節の償還金利子及び割引料で35万4,000円の増額でございます。  4款1項1目予備費626万7,000円の増額で計653万2,000円でございます。  歳出合計補正前6億5,470万円、補正額753万5,000円、計6億6,223万5,000円。  以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第57号、平成18年度高野町老人保健特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第57号、平成18年度高野町老人保健特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第38、議案第58号、平成18年度高野町下水道特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第58号、平成18年度高野町下水道特別会補正予算(第1号)  平成18年度高野町の下水道特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ357万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳それぞれ2億5,757万4,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  5ページをお願いいたします。  歳入でございます。6款1項1目繰越金で補正額が357万4,000円、これは前年度繰越金でございます。  歳入合計としまして、補正前の額が2億5,400万円、補正額が357万4,000円、計で2億5,757万4,000円となっております。  続いて歳出をお願いいたします。  4款1項1目予備費でございます。補正額が357万4,000円。  歳出総額で補正前の額が2億5,400万円、補正額が357万4,000円、計で2億5,757万4,000円となっております。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第58号、平成18年度高野町下水道特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第58号、平成18年度高野町下水道特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第39、議案第59号、平成18年度高野町農業集落排水事業特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第59号、平成18年度高野町農業集落排水事業特別会補正予算(第1号)  平成18年度高野町農業集落排水事業特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,895万5,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  5ページをお願いいたします。  歳入でございます。3款1項1目繰越金でございます。補正額が15万5,000円。これは前年度繰越金でございます。  歳入合計としまして、補正前の額が1,880万円、補正額が15万5,000円、計としまして1,895万5,000円でございます。  めくっていただきます。歳出でございます。  3款1項1目予備費でございます。補正額が15万5,000円。  歳出合計としまして補正前の額が1,880万円、補正額が15万5,000円、計としまして1,895万5,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。
     これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第59号、平成18年度高野町農業集落排水事業特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第59号、平成18年度高野町農業集落排水事業特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第40、議案第60号、平成18年度高野町生活排水処理事業特別会補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議案第60号、平成18年度高野町生活排水処理事業特別会補正予算(第1号)  平成18年度高野町の生活排水処理事業特別会補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,817万5,000円と定める。  2.歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページをお願いいたします。  歳入でございます。1款1項1目浄化槽整備分担金補正額が299万4,000円。これは過年度分の特定地域生活排水処理受益者分担金でございます。12件分でございます。  4款1項1目一般会計繰入金では200万円の減。これは一般会計繰入金の減でございます。  5款1項1目繰越金では91万9,000円の減額、前年度繰越金の減でございます。  歳入合計としまして補正前の額が2,810万円、補正額が7万5,000円、計としまして2,817万5,000円でございます。  続いて歳出をお願いいたします。  4款1項1目予備費では7万5,000円の増でございます。  歳出合計としまして、補正前の額が2,810万円、補正額が7万5,000円、計で2,817万5,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第60号、平成18年度高野町生活排水処理事業特別会補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第60号、平成18年度高野町生活排水処理事業特別会補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  本日の会議時間は、議事の都合により延長します。  日程第41、議案第61号、平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) 議案第61号の平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)でございます。  1ページの第1条 平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条 平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(以下「予算」という)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということで、収益的収入の方では補正はございません。収益的支出の方で、病院事業費の1項の医業費用で92万8,000円を追加し、5億6,226万9,000円としております。その分、予備費で92万8,000円を減額しまして、182万5,000円としています。  第3条 平成18年度予算 第4条本分括弧書中「不足する額2,187万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金2,187万3,000円で」を「不足する額2,244万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金2,244万8,000円で」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということでございます。  資本的収入で、57万5,000円の減額で1,452万5,000円でございます。内訳、1項の他会計補助金で247万5,000円の減額で262万5,000円。  2項の企業債で190万円の増額で1,190万円。  資本的支出では、補正はございません。  第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正するということで、限度額、病院事業債で500万円を100万上げまして600万円ということにしておりまして、起債の方法、利率及び償還の方法は、補正前と変わっておりません。  次に、過疎対策事業500万円の限度額を90万円上げまして、590万円としております。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  ということでございます。  収益的収入及び支出の部分でございます。病院事業費用では全体では、補正になっておりません。  医業費用で92万8,000円を増額しまして、5億6,226万9,000円、計費のうちで92万8,000円の増額でございます。6節燃料費で32万8,000円。15節の奨学金で60万円の増額でございます。  予備費で92万8,000円を減額しまして、182万5,000円としております。  次の5ページの資本的収入及び支出で、収入の部分の補正でございます。  資本的収入で、全体では57万5,000円の減額で、1,452万5,000円でございました。  他会計補助金が247万5,000円の減額で、262万5,000円ということで、国保会計繰入金でございます。  企業債で190万円を増額しまして、1,190万円でございまして、病院事業債で100万円の増、過疎対策事業債で90万円の増となっております。  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第61号、平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第61号、平成18年度高野町立高野山病院事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第42、議案第62号、平成18年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 失礼します。議案第62号、平成18年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)  平成18年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条 平成18年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入、1款水道事業収益補正額が187万9,900円。  1項の営業収益では186万9,000円。営業外収益はございません。  3項特別利益出は1万円。  収益的支出では、1款の水道事業費用では、187万9,000円の増。1項の営業費用では、186万9,000円の増。  営業外費用はございません。  3項特別損失は、1万円。  予備費もございません。
     第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  職員給与費既定予定額3,170万1,000円。補正予算額は、13万7,000円の減。計としまして3,156万4,000円でございます。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  3ページをお願いいたします。  収入でございます。1項の水道事業収益では、187万9,000円の増となっております。  1項1目の給水収益では、186万9,000円の増でございます。水道料金となっております。  3項1目の、その他特別利益では1万円でございます。  続いて支出でございます。  1款の水道事業費用では、187万9,000円の増となっております。  1項の営業費用では、186万9,000円の増でございます。内訳としまして1目原水及び浄水費では、148万6,000円の増でございます。内訳としまして、給料で26万円の減。手当で14万5,000円の増。法定福利で2万円の増。修繕費で158万1,000円の増となっております。  2目配水及び給水費では、5万円の減でございます。手当6万円の減。法定福利で1万円の増でございます。  3目の受託工事費では、8万3,000円の増でございます。内訳は手当として2万円の減。法定福利費で3,000円の増。修繕費で1万円の増となっております。  4目の総係費では、35万円の増でございます。法定福利費で2万5,000円。  めくっていただきまして、賃借料で32万5,000円の増となっております。  4項2目その他特別損失では、1万円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第62号、平成18年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第62号、平成18年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第43、議案第63号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設組合規約の一部を改正する規約についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 議案を朗読いたします。  議案第63号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の一部を改正する規約について  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の変更に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により、議会の議決を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  老人福祉法等の改正により、従来規定されている事務に加え、平成18年10月1日より養護老人ホーム国城寮で特定施設入居生活介護事業及び、失礼しました。及び及びと、及びが2つ入っております。一つ消していただきますよう、お願いいたします。ちょっとミスプリントでございます。  及び訪問介護事業並びに指定介護予防サービス事業についても実施することとなり、これに伴い組合規約を変更するものです。  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の一部を変更する規約  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約(昭和47年規約第1号)の一部を次のように変更する。  第3条第1項第2号中「及び指定サービス事業(短期入所生活介護事業)」を「・指定居宅サービス事業及び指定予防介護サービス事業」に改める。  附則  この規約は、平成18年10月1日から施行する。  これにつきまして、後ろに新旧対照表がついてございますが、10月1日から施行せねばならないということで、県の方には、普通これは県知事の許可のあった日から施行するというふうにうたうのが本来でございますが、事前協議ということで、県の方へは協議いたしてございますので、附則として10月1日からの施行というふうになってございます。  これは、老人福祉法の改正により、養護老人ホーム国城寮での介護予防サービス事業を実施できることと、法改正によりなったことに伴うものでございます。よろしく御審議、お願い申し上げます。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第63号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の一部を改正する規約についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第63号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約の一部を改正する規約については、原案のとおり可決されました。  日程第44、同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、下記の者を高野町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。  平成18年9月20日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  記としまして  住  所 和歌山県伊都郡高野町大字花坂692  氏  名 オカ モト セツ コ  生年月日 昭和31年6月11日 年齢は50歳です。  提案理由  任期満了による再任でございます。  任期期間は、平成18年10月1日から平成22年9月30日までとなります。  略歴を次につけておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員  〔「なし」〕 ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。  お諮りします。  本件は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意されました。  以上で、本日の日程はすべて終了しました。  本日は、これで散会します。長時間、御苦労さまでございました。               午後 5時10分 散会...