高野町議会 > 2006-06-16 >
平成18年第2回定例会(第2号 6月16日)

ツイート シェア
  1. 高野町議会 2006-06-16
    平成18年第2回定例会(第2号 6月16日)


    取得元: 高野町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    平成18年第2回定例会(第2号 6月16日)                平成18年         第1回高野町議会定例会会議録(第2号)        第4日(平成18年6月16日 金曜日)           午前9時30分 開議      追加日程第 1 選任第 1号 総務文教常任委員会委員及び副委員長                     の選任について      追加日程第 2 選任第 2号 議員の定数及び選挙区を改正する特別                     委員会委員及び委員長の選任について      追加日程第 3 選任第 3号 高野町行財政改革調査特別委員会委員                     の選任について        日程第 1 報告第 1号 平成17年度高野町一般会計繰越明許                     費繰越計算書の報告について        日程第 2 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて                     (高野町税条例の一部を改正する条例                     について)        日程第 3 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて                     (高野町都市計画税条例の一部を改正                     する条例について)
           日程第 4 承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて                     (高野町国民健康保険税条例の一部を                     改正する条例について)        日程第 5 承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて                     (高野町消防団員等公務災害補償条例                     の一部を改正する条例について)        日程第 6 承認第 8号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成17年度高野町一般会計補正予                     算(第8号)について)        日程第 7 承認第 9号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成17年度高野町国民健康保険特                     別会計補正予算(第4号)について)        日程第 8 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成17年度高野町老人保健特別会                     計補正予算(第4号)について)        日程第 9 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成17年度高野町下水道特別会計                     補正予算(第4号)について)        日程第10 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成17年度高野町介護保険特別会                     計補正予算(第5号)について)        日程第11 承認第13号 専決処分の承認を求めることについて                     (平成18年度高野町一般会計補正予                     算(第1号)について)        日程第12 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて                     (和歌山県市町村非常勤職員公務災害                     補償組合規約の一部を改正する規約に                     ついて)        日程第13 認定第 1号 平成17年度高野町立高野山病院事業                     会計決算認定について        日程第14 認定第 2号 平成17年度高野町水道事業会計決算                     認定について        日程第15 議案第26号 高野町重度心身障害児(者)医療費支                     給条例の一部を改正する条例について        日程第16 議案第27号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償                     金の支給に関する条例の一部を改正す                     る条例について        日程第17 議案第28号 高野町消防団員等公務災害補償条例の                     部を改正する条例について        日程第18 議案第29号 高野町立高野山病院条例の一部を改正                     する条例について        日程第19 議案第30号 平成18年度高野町一般家計補正予算                     (第2号)について 3 出席議員(13名)    1番 平 野 一 夫         2番 東久保 秀 人    3番 中 山 哲 也         4番 西 辻 政 親    5番 所   順 子         6番 北 岡 三 於    7番 負 門 俊 篤         8番 﨑 山 文 雄    9番 宮 口 伯 美        10番 (欠   員)   12番 西 山 茂 之        13番 池 田 聖 三   14番 堂 浦 行 春        16番 西 辻 頼 数 4 欠席議員(1名)   11番 中 谷   弘 5 事務局職員出席者   事務局長      清 水 弘 明   書記        山 本 剛 久 6 説明のため出席した者の職氏名   町長        後 藤 太 栄   助役        高 橋 寛 治   教育長       目 黒 威 徳   収入役職務代理者  稲 葉   孝   企画振興課長    今 井 俊 彦   総務課長      前 西 一 雄   健康推進課長    生 地 久 厚   環境整備課長    崎 山 主 憲   まちづくり推進課長 佐 古 宣 英   消防長       門 谷 好 純   病院事務長     森 田 育 男   教育次長      辻 本   一            午前9時30分 開議 ○議長(平野一夫) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  追加日程第1、選任第1号 総務文教常任委員会委員及び副委員長の選任についてを議題とします。  お諮りします。  総務分教常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、3番中山君を指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名しましたとおり、総務文教常任委員に選任することに決定しました。  総務文教常任委員会副委員長の互選の結果を報告します。  総務文教常任委員会副委員長に、7番負門君に、以上のとおりであります。  追加日程第2、選任第2号 議員の定数及び選挙区を改正する特別委員会委員及び委員長の選任についてを議題とします。  お諮りします。  議員の定数及び選挙区を改正する特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、3番中山君を指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名しましたとおり、議員の定数及び選挙区を改正する特別委員会委員に選任することに決定しました。  議員の定数及び選挙区を改正する特別委員会委員長の互選の結果を報告します。議員の定数及び選挙区を改正する特別委員会委員長に、9番宮口君、以上のとおりであります。  追加日程第3、選任第3号 高野町行財政改革調査特別委員会委員の選任についてを議題とします。  お諮りします。  高野町行財政改革調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、3番中山君を指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名しましたとおり、高野町行財政改革調査特別委員会委員に選任することに決定しました。  日程第1、報告第1号 平成17年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書について報告を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 報告第1号 平成17年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  地方自治法施行令第146条の規定により、別紙のとおり報告します。  平成18年6月13日  高野町長 後 藤 太 栄  次のページお願いいたします。  平成17年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書  8款土木費、4項都市計画費、都市環境整備事業まちづくり交付金事業、翌年度繰越額2,108万円、これは大乗院の駐車場の工事でございます。都市環境整備事業街なみ環境整備事業1,749万6,000円、これにつきましては、6時の鐘前のトイレでございます。  5項住宅費、住宅建設費まちづくり交付金事業3,971万円、これは鴬谷住宅の場所のあるところの川の暗渠工事でございます。  11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、現年災害復旧事業、翌年度繰越額2,640万円。これは細川のトンネルの付近のところの崩れているところの災害の復旧でございます。  翌年度繰越額1億468万6,000円。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで報告第1号を終わります。  日程第2、承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 申しわけございません。  4号と5号に入る前なんですけども、ひとつ御訂正お願いいたしたいと思います。  承認第4号の分でございますが、2行目の第3項の規定によりという、「れ を」というところに、平仮名の「こ」が抜けておりますので、入れてほしいと思います。同じく、承認第5号につきましても、平仮名の「こ」が抜けております。誠に申し訳ございません。御訂正お願いいたしたいと思います。  失礼します。よろしくお願いします。  承認第4号 専決処分の承認を求めるとこについて  高野町税条例の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分をしたから、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第5号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  高野町税条例の一部改正する条例でございます。  高野町税条例の一部を改正する条例  本文になりますが、用紙で説明させていただきます。  高野町税条例の一部を改正する条例  今回の改正につきましては、個人の所得税に係る国から地方公共団体への税源移譲を行うための個人住民税の税率見直し、定率減税の廃止、地震保険料控除の創設、平成18年度の固定資産税評価替えに伴う税負担の調整、住宅耐震改修促進の目的に住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の創設、たばこ税の税率改正等が主な内容でございます。  地方税法等の改正に伴い、高野町税条例の改正を行うものでございます。  新旧対照表、本文もつけておりますので、よろしく御審議のほどお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。  日程第3、承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて  高野町都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第6号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  同じく、これにつきましても、用紙見て説明させていただきます。  高野町都市計画税条例の一部を改正する条例  今回の地方税法の改正に伴い、高野町都市計画税条例を改正するものです。  都市計画税については、固定資産税に準じて改正を行うもので、土地に係る負担調整措置の改正で、「平成15年度から平成17年度」となっておりました分を「平成18年度から平成20年度」と改め、第2項から4項については、負担水準が60%未満の商業地域については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が評価額の60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合は20%相当額とする。また、負担水準が80%未満の住宅用地については、前年課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率3分の2または3分の1を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が80%を上回る場合には80%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする額が加えられ、第5項から7項までについては、従来の内容を平成20年度まで継続する内容でございます。  附則として、平成18年4月1日から施行し、平成17年度分までの都市計画税については、従来の規定を適用する内容でございます。  本文及び新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  12番西山君。 ○12番(西山茂之) 語句の内容についての説明をいただきたいんでございますが、以前高野山においては、山内におきましては、住宅用地、商業用地の区分はしないというふうな西田町長当時の答弁でございましたけれども、というのは、その地域を分けて課税するのは難しいからできないということでございました。今回、住宅用地または商業用地に係るというふうな文が出てございますが、どの辺でどう分けて、商業地域と住宅地域と分けけられたのか、その点について御説明をいただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 地域指定じゃなくして、あくまでも用途でございます。1区画でも、高野山の1番地があったとして、そこが商業というんですか、店舗ですね、で商業用地、それで専用住宅、住宅地であれば住宅というような一つ一つのものでございます。  ですが、ここのところは商業用地、ここの地区については、仮の話、中ノ橋地区については、例にとりましたら桜ケ丘ですか、ここは住宅用地とかという区分じゃなしに、あくまでもその中の倉庫にしてあるところ、店舗にしてあるところという分け方でございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 12番、西山君。 ○12番(西山茂之) 説明ではわかるんでございますけれども、住宅用地とそれから商業用地ということになりますと、課税率も違うと思うんでございますが、以前のときには、たとえましたら、弁天通りにおきましても地区としてはできないと、商業の店もあり住宅もあり、できない。東小田原地区でしたらそのまま商業用地にする。しかし、裏の方へ入った、もとのふろ屋さんのあたりなんかは商業地域ができないので、東は私は全部はできないというふうなことで、町当局としてはこういうような地域分けはできないということでございましたが、今回はそうして分けたと、家ごとに分けたということ、今説明いただいたと思うんですけども。  その商業の店があり、地区もあり、住宅の地区もありというふうな、そんなややこしい状態に分けられたのか、もう一度お聞きしたいんですが。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 全体は宅地でございます。宅地は宅地ということで、その区分しております。ただ、課税のときについては、その課税標準額を出てくるときには専用住宅地、そしてガレージとかいろんなそういう空き地であるとかというようなものは、従来からその分については、そういう価格で課税を行っております。 ○議長(平野一夫) 12番、西山君。 ○12番(西山茂之) ということは、住宅用地、商業用地というのは、地区ではなしにその1軒1軒で、ここは商業用地、その隣は住宅用地というふうな地区別に、地区別というんか、家ごとに細こう細こう分けられたということなんですか。そしたら、それ課税については、大変難しい状態になるんやないかと思うんですが、いま一度お願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 固定資産の課税については、私今説明させてもらたったような形をとっておりますので、それに準じて行っております。ですから、従来もそういう形で、住宅用地、商業用地というのは一応区別はできないような状態でございますが、その中の内容については、課税のときにそういう形で一応課税を行うようになっております。現状でちょっといろいろ違うようなところもあるかもわかりませんけれども、そういう形で従来から課税を行っております。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと、これで討論を終わります。  これから、承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を採決します。静かにしてください。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。
     日程第4、承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長(平野一夫) 生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 議案を朗読いたします。  承認第6号 専決処分の承認を求めることについて  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  国民健康保険の保険税のうち、介護給付費の動向を踏まえ、介護納付金に係る賦課限度額の見直しを行い、また平成16年度税制改正における年金課税の見直しにより、国民健康保険税の負担が増加する被保険者について急激な負担を緩和し、段階的に本来負担すべき保険税に移行できるよう、平成18年度及び平成19年度の2年間経過措置を講ずるため、高野町国民健康保険税条例を一部改正する条例を専決処分したものです。  めくっていただきまして、専決第12号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を改正する条例  めくっていただきます。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  第3条第3項及び第13条第1項中「8万円」を「9万円」に改める。  以下、本則につきまして長々とありますが、朗読は省略させていただきます。これにつきましては、新旧対照表をもってごらんいただいた方がわかりやすいかと存じます。  めくっていただきます。  一番下に、もう一つめくっていただきまして、  附則 (施行期日)   1 この条例は平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第5項から第10項までの改正規制は、平成19年4月1日から施行する。 (適用区分)   2 改正後の高野町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税にいては、なお従前の例による。  提案理由で朗読させていただきましたとおり、18年度、19年度の2年間の段階的に、特に年金受給者の方々につきましては、16年税制改正におきまして、急激な負担等が起きることも考慮いたしました改正でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。  日程第5、承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分をしたから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第4号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年12月22日高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項第2号中「9,000円」を「8,800円」に改め、同条第3項中「450円」を「433円」に改める。  第9条の2第2項第1号中「104,970円」を「104,590円」に改め、同項第2号中「5万6,950円」を「5万6,710円」に改め、同項第3号中「5万2,490円」を「5万2,300円」に改め、同項第4号中「2万8,480円」を「2万8,360円」に改める。  別表第1中「1万2,470円」を「1万2,400円」に、「1万3,340円」を「1万3,300円」に、「1万740円」を「1万600円」に、「1万1,600円」を「1万1,500円」に、「9,000円」を「8,800円」に、「9,870円」を「9,700円」に改める。  附則(平成18年条例第17号)  1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  2 改正後の高野町消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1項の規定は、この条例の施行の日以降に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償基金年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ)並びに平成18年4月以降の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部改正の要旨非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成18年3月27日に公布され、平成18年4月1日施行されることに伴い、次のとおり高野町消防団員等公務災害補償の一部を改正するものとする。  第5条 補償基礎額の変更で、引き下げでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。  日程第6、承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて  平成17年度高野町一般会計補正予算(第8号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第10号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  予算書をお願いいたします。  1ページ。  平成17年度高野町一般会計補正予算第8号  平成17年度高野町の一般会計補正予算第8号は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ850万円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億1,530万円と改める。   2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
    (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成18年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  9ページ、お願いいたします。  地方債の補正  起債の目的、公営住宅建設事業、限度額3,000万円、起債の方法、証書または証券借り入れ。利率4.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、償還方法、期限については、借入先の条件に従う。ただし、町財政の事情により償還期間を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利に借りかえすることができる。補正後、限度額が3,300万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。  辺地対策事業、限度額6,480万円、限度額が7,130万円。方法、利率、償還の方法は変更ございません。  過疎対策事業、限度額7,740万円、補正後、限度額7,480万円。方法、利率等については、変更ございません。  減税補てん債0、補正後、限度額550万円、利率、方法等については変更ございません。  補正されなかった地方債1億6,050万円、補正前、限度額が3億3,270万円、補正後、限度額が3億4,510万円でございます。  12ページお願いいたします。  歳入。  1款町税、1項町民税、1目個人、補正額618万円、1億3,610万円。1節前年課税分668万円、2節滞納繰り越し分、▲の50万円。  2目法人、1節現年課税分55万円。  2項固定資産税、1目固定資産税、補正額マイナスの50万円、合計1億6,320万円。2節滞納繰り越し分50万円のマイナスでございます。  3款3項軽自動車税、1目軽自動車税、補正後マイナス51万2,000円、1,002万円。1節現年課税分51万2,000円の減額です。  4項町たばこ税、1目町たばこ税、補正後366万円の減、2,880万円。  1節現年課税分360万円の減です。  2項地方譲与税、1項1目所得譲与税、補正額が3万円、1,883万円。1節所得譲与税3万円。  2項、1目自動車重量譲与税、補正額90万2,000円の減額、3,309万8,000円。1節自動車重量譲与税90万2,000円の減額。  3項1目地方道路譲与税、補正後55万6,000円、1,155万6,000円。地方道路譲与税55万6,000円。  3款1項1目利子割交付金、補正額113万1,000円の減額、386万9,000円。1節利子割交付金が113万1,000円でございます。  4款1項1目配当割交付金、補正額65万4,000円、195万4,000円。1節利子割交付金65万4,000円。  5款1項1目株式等譲渡所得割交付金、補正額228万5,000円。これは1節株式等譲渡所得割交付金228万5,000円。  6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、1目地方消費税交付金、補正額554万8,000円の減額、補正後5,045万2,000円。1節地方消費税交付金554万8,000円の減額。  7款1項1目ゴルフ場利用税交付金、補正額98万円の減額。補正後395万円。1節ゴルフ場利用税交付金98万円の減額。  8款1項1目自動車取得税交付金、補正額122万1,000円、補正後2,022万1,000円。1節自動車取得税交付金122万1,000円。  10款1項1目地方交付税、補正額1,557万1,000円、17億8,898万1,000円。1節地方交付税1,557万1,000円。  11款1項1目交通安全対策特別交付金、補正額マイナスの6万円、94万円で、これは1節の交通安全対策特別交付金の6万円の減額でございます。  12款2項負担金、1目民生費負担金、補正額247万7,000円の減額で、1,310万6,000円。1節老人福祉費負担金177万3,000円の減額。児童福祉費負担金70万4,000円の減額。  14款1項1目民生費国庫負担金158万3,000円の減額、2,705万9,000円。1節社会福祉費国庫負担金29万9,000円の減額、2節被用者児童手当国庫負担金23万8,000円の減額、3節特例給付国庫負担金26万5,000円の減額、非被用者児童手当国庫負担23万7,000円の減額、民生費国庫負担金6万1,000円の減額、被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金20万3,000円の減額、9節非被用者小学校3学年修了前特例給付国庫負担金28万円の減額。  2目衛生費国庫負担金、補正額15万9,000円の減額、補正後94万1,000円。1節衛生費国庫負担金15万9,000円の減額。  2項国庫補助金、補正額210万3,000円、補正後1億6,319万4,000円。  1目土木費国庫補助金196万6,000円の減額、補正後1億6,213万4,000円。2節住宅国庫補助金196万6,000円の減額。  3目民生費国庫補助金、補正額13万7,000円の減額、補正後98万1,000円。2節社会福祉費国庫補助金、マイナスの13万7,000円です。  14款3項国庫委託金、民生費国庫委託金、補正額19万9,000円の減額、補正後141万8,000円。2節児童福祉費国庫委託金19万9,000円の減額。  15款県支出金、補正額348万円の減額。  1項県負担金、補正額13万円。  3目衛生費県負担金、13万円の減額、補正後97万円。1節保健事業費県負担金13万円の減額。  2項県補助金、2目民生費県補助金263万9,000円の減額、補正後2,264万円。1節社会福祉費県補助金171万円の減額、2節児童福祉費県補助金66万6,000円の減額、3節介護保険事業費県補助金26万3,000円の減額。  3項県委託金、1目総務費県委託金、補正額71万1,000円の減額、補正後1,571万円。4節統計調査費県委託金71万1,000円の減額。  16款2項2目不動産売払収入、補正後778万6,000円の減額、補正後1,092万7,000円。土地売払収入778万6,000円の減額。  20款諸収入、4項雑入、4保育士給食費、補正後3万1,000円、185万5,000円の予算額です。1節保育所給食費3万1,000円の増。  8目雑入、補正額10万2,000円、834万円になります。1節雑入10万2,000円。  21款町債、1項町債、1目農林業債、補正額40万円、1,840万円。1節辺地対策事業債40万円、2目土木債、補正額650万円、1億6,070万円。1節辺地対策事業債610万円、2節過疎対策事業債260万円の減、3節公営住宅建設事業費300万円の増。  5目減税補てん債、補正額550万円、補正後550万円。1節の減税補てん債が550万円です。  歳入合計34億680万円、補正額850万円、補正後の額が34億1,530万円です。  27ページお願いいたします。  歳出。  1款議会費、1目議会費、補正額70万3,000円の減額、合計6,912万6,000円。4共済費54万7,000円、9節旅費15万6,000円、両方とも減額でございます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費734万4,000円の減額、2億1,660万4,000円。3節職員手当205万2,000円の減額、4節共済費36万2,000円の減額、9節旅費24万6,000円の減額、10節交際費102万5,000円の減額、11節需用費35万3,000円の減額、12節役務費259万1,000円の減額、13委託料16万1,000円の減額、使用料及び賃借料11万8,000円の減額、19節負担金補助及び交付金43万6,000円の減額。  2目文書広報費、補正額1万8,000円の減額、補正後915万9,000円。9節旅費1万4,000円の減額、11節需用費1,000円の減額、19節負担金補助及び交付金3,000円の減額。  4目会計管理費、補正額17万1,000円の減額、98万1,000円になります。9節旅費2万8,000円の減額、11節需用費11万4,000円の減額、12節役務費2万9,000円の減額。  6目企画費411万5,000円の減額、7,539万9,000円になります。1節報酬10万円の減額、2節給料2万2,000円の減額、3節職員手当33万8,000円の減額、4節共済費3万6,000円、9節旅費5万3,000円、11節需用費3,000円、12節役務費5,000円、13節委託料219万3,000円、14節使用料及び賃借料4,000円、19節負担金補助及び交付金136万1,000円、それぞれの減額でございます。  9目交通安全対策費、補正額19万円、152万1,000円。15節工事請負費19万円の減。  10目土地利用規制等対策費2,000円の減額、8万8,000円。旅費で2,000円の減額。  11目防災諸費、補正額21万円の減額、779万4,000円。9節旅費1,000円、13節委託料20万7,000円、14節使用料及び賃借料2,000円、それぞれ3つが減額でございます。  12目集会諸費、補正額68万3,000円の減額、54万5,000円。11節需用費67万5,000円の減、役務費8,000円の減。  13目電算管理費40万7,000円の減。13節の委託料で、40万7,000円の減です。  14節インターネット管理費44万5,000の減、698万円。役務費が44万5,000円の減です。  15目桜ケ丘管理費、補正額775万1,000円の減、1,130万9,000円。需用費8万円の減、13節委託料9万8,000円の減、15節工事請負費90万円の減、25節積立金667万3,000円の減。  16目人権推進費11万1,000円の減、276万7,000円。旅費で11万1,000円の減です。  17目総合行政ネットワーク管理費21万5,000円の減、182万3,000円。13節委託料11万5,000円の減、負担金補助及び交付金10万円の減。  18目町有林管理費17万8,000円の減、64万円になります。7節賃金12万円、11節需用費1万円、12節役務費4万8,000円、それぞれが減です。  19目諸費、補正額86万8,000円の減、1,984万8,000円。19節負担金補助及び交付金16万8,000円の減、補償補てん及び賠償金50万円の減、23節償還金利子及び割引料20万円の減。  2款2項徴税費、1目徴税総務費24万5,000円の減、4,739万2,000円。職員手当等21万9,000円の減、共済費2万6,000円の減。  2目賦課徴収費71万円の減、325万7,000円。需用費で71万円の減です。  3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費179万3,000円の減、2,823万2,000円。給料51万5,000円、職員手当等45万8,000円、共済費9万円、委託料21万円、使用料及び賃借料52万円、それぞれの減です。  5項統計調査費353万1,000円の減額、3,835万7,000円。  1目統計調査費1万3,000円の減、4万3,000円。旅費1万円、需用費3,000円、それぞれの減。  2目指定統計調査費1,000円の減、17万8,000円。旅費で1,000円の減です。  3目地籍調査費277万1,000円の減、3,462万2,000円。報酬20万円、職員手当等13万4,000円、共済費2万2,000円、賃金16万8,000円、旅費12万8,000円、役務費4万4,000円、委託料200万2,000円、それぞれと19節負担金補助及び交付金が4万8,000円、補償補てん及び賠償金が2万1,000円の、それみな全額減でございます。  4目国勢調査費74万6,000円の減、351万4,000円。報酬2万2,000円、職員手当等18万4,000円、賃金15万円、旅費6万3,000円、需用費1万3,000円、役務費23万2,000円、使用料及び賃借料8万2,000円、それぞれ減額です。  6項監査委員会費、1目監査委員会費、補正額13万2,000円の減、48万2,000円。旅費2万3,000円の減、需用費4,000円の減、負担金及び交付金10万5,000円の減。  3款民生費1,628万9,000円で、4億5,613万4,000円です。  1項社会福祉費、補正額1,315万8,000円、3億5,180万8,000円。  1目社会福祉総務費537万2,000円の減、1億5,860万3,000円。職員手当等が41万5,000円、共済費が2万7,000円、賃金が11万5,000円、使用料及び賃借料が15万円、負担金補助及び交付金が218万1,000円、扶助費が248万4,000円、それぞれの減です。  2目老人福祉費総務費778万6,000円の減、1億7,104万5,000円。需用費が7万円の減、委託料が82万4,000円の減、負担金補助及び交付金が485万7,000円の減、扶助費が166万7,000円の減、償還金利子及び割引料190万円の減、拠出金153万2,000円の増です。  2項児童福祉費、補正額313万1,000円の減、合計1億432万円。  1目児童福祉費総務費88万円の減、114万3,000円。委託料が8万円の減、扶助費が80万円の減。  2目母子福祉費49万7,000円、980万1,000円。扶助費で49万7,000円の減です。  児童措置費158万円の減、991万7,000円。扶助費で158万円の減です。  7目高野山育所費17万4,000円の減、6,460万7,000円。給料1万7,000円、職員手当18万8,000円のそれぞれの減で、4節共済費が3万1,000円の増です。  4款衛生費317万円の減、4億9,444万3,000円。  1項保健衛生費257万6,000円の減、1億7,212万5,000円。  1目保健衛生総務費149万9,000円の減、2,491万円。給料85万3,000円の減、職員手当41万8,000円の減、共済費22万8,000円の減。  2目予備費97万2,000円の減、1,383万6,000円。8節報償費14万円の減、13節委託料51万8,000円の減、19節負担金補助及び交付金31万4,000円の減。  3目母子保健費10万5,000円の減、191万4,000円。13節委託料10万5,000円の減。  3項清掃費59万4,000円の減、1億2,655万7,000円。  1目清掃総務費37万円の減、3,093万円。19節負担金補助及び交付金37万円の減。  次のページ、お願いいたします。  2目じん芥処理費22万4,000円の減、9,562万7,000円。13節委託料22万4,000円の減。  6款農林業費103万9,000円の減、1億482万9,000円。  1款農業費37万7,000円の減、3,372万4,000円。  1目農業委員会費5万6,000円の減、124万2,000円。交際費1万9,000円の減、需用費3万7,000円の減。  2目農業総務費1万5,000円の減。需用費1万5,000円です。  3目農業振興費5,000円の減。負担金補助及び交付金が5,000円の減です。  5目数量調整円滑化推進事業費8,000円の減。賃金で6,000円、需用費で2,000円の減です。  6目過疎対策費32万8,000円の減、1,912万9,000円。旅費で2万円の減、需用費5,000円の減、負担金補助及び交付金が30万3,000円の減。
     7目農業者年金事業費1,000円の減、9万5,000円。旅費で1,000円の減。  8目富貴トレーニングセンター費8万6,000円の増、87万1,000円になります。需用費6万円、役務費6,000円、それぞれの増額です。  11目農地流動化地域総合推進事業費3万円の減、14万円。役務費が3万円の減です。  2項林業費66万2,000円の減、7,110万5,000円。  1目林業総務費6万5,000円の減、1,940万9,000円。11節需用費3万4,000円、19節負担金補助及び交付金が3万1,000円、それぞれの減額です。  2目林業振興費49万3,000円の減、2,655万5,000円。旅費1万6,000円の減、12節役務費1万5,000円の減、14節使用料及び賃借料9,000円の減、19節負担金補助及び交付金45万円の減、25節積立金3,000円の減。  3目林業維持費9万4,000円の減、2,514万円。15節工事請負費で9万4,000円の減です。  5目林業センター費1万円の減、増減はございません。需用費で1万円の減。  7款商工費、1項商工費、3目観光費20万1,000円の減、7,029万8,000円。職員手当で20万1,000円の減です。  8款土木費735万4,000円の減、4億4,526万4,000円。  1項土木管理費、1目土木総務費69万9,000円の減、2,672万7,000円。職員手当20万9,000円の減、報償費10万円の減、負担金補助及び交付金39万円の減。  2項道路橋梁費、補正額329万5,000円の減、2億4,275万4,000円。  1目道路維持費34万5,000円の減、4,601万円。職員手当等14万5,000円、委託料20万円のそれぞれの減です。  2目道路新設改良費2,660万円の減額、3,531万円。負担金補助及び交付金、補償補てん及び賠償金182万円と84万円のそれぞれの減額です。  3目地方道路改良費19万円の減、1億6,143万4,000円。使用料及び賃借料で19万円の減。  4橋梁維持費10万円の減。工事請負費が10万円の減です。  3項河川費、1目河川維持費28万円の減、94万1,000円。工事請負費28万円の減です。  4項都市計画費、1目都市計画総務費12万円の減、110万7,000円。負担金補助及び交付金が12万円の減です。  2目公園費11万円の減、228万9,000円。委託料11万円の減です。  都市環境整備事業費121万円の減、1億101万7,000円。職員手当等が10万円、役務費が12万円、補償補てん及び賠償金99万円、それぞれ減額です。  5目住宅費164万円の減、7,042万9,000円。  1目住宅管理費100万円の減額、796万5,000円。11節需用費73万円の減額、委託料27万円の減額。  2目住宅建設費64万円の減額、6,246万4,000円。12節役務費14万円、13節委託料50万円、それぞれの減額です。  9款消防費、1項消防費403万8,000円の減額、1億7,220万1,000円。  1目常備消防費343万3,000円の減額、1億4,421万2,000円。職員手当等215万円、共済費11万円、報償費が6万円、旅費43万円、役務費16万円、委託料23万4,000円、使用料及び賃借料28万9,000円、それぞれ減額です。  2目非常備消防費52万5,000円の減額、2,662万3,000円。旅費13万円の減、需用費20万円の減、役務費4万5,000円の減、備品購入費15万円の減。  3目消防施設費8万円の減。工事請負費が8万円の減です。  10款教育費462万7,000円、2億7,916万5,000円。  1項教育総務費159万円、6,308万7,000円。  1目教育委員会費55万9,000円、164万2,000円。報酬24万円、旅費20万4,000円、負担金補助及び交付金11万5,000円のそれぞれの減額。  2目事務局費32万3,000円の減額、4,833万4,000円。需用費12万1,000円、負担金補助及び交付金12万1,000円と20万2,000円のそれぞれの減額です。  3目教育諸費70万8,000円、1,253万9,000円。19節負担金補助及び交付金が70万8,000円の減額。  2項小学校費80万5,000円の減額、2,874万円。  1目小学校管理費44万円の減額、2,135万6,000円。12節役務費で34万7,000円、19節負担金補助及び交付金で9万3,000円、それぞれ減額です。  2目教育振興費36万5,000円の減額、738万4,000円。19節負担金補助及び交付金36万5,000円の減額です。  3項中学校費69万7,000円の減額、3,005万2,000円。  1目中学校管理費で43万7,000円の減額、2,332万2,000円。需用費が22万5,000円の減額、負担金補助及び交付金が21万2,000円の減額。  2目教育振興費26万円の減額、660万1,000円。これは負担金補助及び交付金の26万円の減額です。  4目社会教育費153万5,000円、8,680万1,000円。  2目公民館費32万3,000円の減額、2,596万6,000円。職員手当等で16万9,000円、需用費で15万4,000円、それぞれの減額です。  5目総合レクセンター費44万円の減額、854万3,000円。7節賃金23万1,000円、11節需用費20万9,000円、それぞれの減額です。  7目高野山会館費41万円の減額、1,433万6,000円。需用費で41万円の減額です。  8目町史編纂費36万2,000円の減額、1,483万6,000円。報酬で36万2,000円の減額です。  11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目現年災害復旧費で21万円の減額、4,845万6,000円。使用料及び賃借料で21万円の減額。  12款公債費、1項公債費、2目利子670万4,000円、8,220万9,000円。23節償還金利子及び割引料で670万4,000円の減額。  14款予備費、1項予備費、1目予備費8,195万4,000円、1億5,889万7,000円。  歳出合計34億680万円、補正額850万円、補正後34億1,530万円となっております。  よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) 二、三点、質問をさせていただきます。  まず、歳出の中でございますけれども、三角ということで、減額ということで、それぞれの科目を整理されておるわけでございますが、これは不用額ということで整理されているのかどうか、その点1点でございます。  それから、ずっと最後まで見ていく中で、整理されておりますから減額ばっかしですが、増えてるところがちょっとあるのを説明願いたいと思います。  まず、40ページ、社会福祉総務費の20節の扶助費でございます。重度心身障害児者医療費扶助費42万1,000円。  42ページ、28節繰出金245万7,000円。  それから44ページ、高野山保育所費の4節共済費、職員共済組合納付金3万1,000円。  それから48ページ、富貴トレーニングセンター費、それの11節需用費が、光熱水費で6万円、12の役務費で、水質検査ということで6,000円ですか。  それから最後に、63ページの予備費であります。これが計1億5,889万7,000円と、このようになってございます。これは不用額等を整理してこちらの方へ補正したわけでございますので、こういった形で増えてきたのはわかるんですけれども、この額が従来でしたら予備費、それから不用額に合わさって繰越金ということで次年度へ繰り越されていたように思いますが、この額をどのようにされるのか、質問したいと思います。 ○議長(平野一夫) 生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 御説明申し上げます。  40ページの重度心身障害児者医療費、扶助費、それから42ページの老人保健会計繰出金の増額でございますが、一言で申しますと、医療費の増加ということに伴うものでございます。  以上です。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 3月の補正なんですけども、そのときに一応不用額を出さないように予算の整理を行っておりますが、3月の時期、議会提出のときに2月の末になります。2月末ぐらいのときに、既にそういう見込みを出しておりますので、ちょっと多少ずれとか、そういうそのときに見込み見当とかちょっとずれたり、どういう金額になるのか予測のつかないような部分についてもありますので、従来は3月で補正すべきものでございますが、なるべく不用額を出さないというような状況で、今回そういう形で専決補正で減額させていただいてもらっております。  それと最後です。予備費ですね、これについては一応そういう形で、前年度の繰越金のときに処理されるように、前年度からの繰り越しの、予備費の総額の1億5,889万7,000円ですね、これはすぐということはないですけども、そういう形でこれを金額あがってくるやつを計算させていただいてもっていきます。ほとんどこれと同額の金額があがってきます。 ○議長(平野一夫) 今井企画課長。 ○企画課長(今井俊彦) 48ページの富貴トレーニングセンター費ですけども、この中の光熱費につきましては、冬季に少し水を出しっ放しにしてたということで、従来ですと20万円ぐらいで済むのがちょっと6万円ぐらい出しっ放しによりまして、水道料金が上がったということになってます。  それと、水質検査費につきましては、浄化槽の保守点検を行った際に、少し検査料が高くなっていたということになってます。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 44ページの共済費で、3万1,000円増額になっております。これは共済費全額こちらの方で、給料の何%という形で計算して各会計に割り振りをいたします。そういう形で出してあるんですけども、異動とかいろんな休みのもんとかということで、変動がございます。本来ならば、これは3月にこういう出たらきっちり出すというのが原則でございますが、ちょっとそういう計算の間違いとか、いろいろそういう異動とか、そういうことによって3月分として不足が生じる場合がございます。それの分で増となっておりますんで、御了承よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) ありがとうございました。  それでは、一つ一ついただきましたんで、まず40ページの重度心身障害児者医療費扶助費、これが42万1,000円ということで、要ったさかいに同額やということでございますけれども、この補正予算の第7号で、これが3月議会に提案されまして、50万円補正をいたしております。これは提出が18年3月9日提出でありますから、3月10日から3月31日の間にこの補正があらわれたと、このように解釈してよろしいんでしょうか。もし、そうじゃなくしたら、この50万円の3月に提案されました第7号議案で補正をされるべきじゃなかったのかなと、このように思ってございます。  それから、42ページ、老人保健会計繰出金、これについては老人保健会計が運営できなくなったというような形の中で補助したんだと、私は解釈しておりますけれども、それでよろしいんでしょうか。  それから、職員共済組合納付金、これにつきましてわかりました。異動、あるいは計算間違いということでございます。  それから、富貴トレーニングセンターの件でございますけれども、冬季出しっ放しというようなことでございますけれども、これらの予算につきましても、最終的に不用額を整理したりいろいろする中ですけれども、これもこの3月議会に提案されました7号議案では、第7号ではできなかったのかどうか、それについて再度質問いたしたいと思います。  それから、予備費でございますけれども、この1億5,889万7,000円が、次年度ですから18年度へ繰り越されると、いや多少金額は変更あるかとは思いますけれども、ところがこれは前に、私この予備費ばかりを質問するんですけれども、予備費は2,000万円から5,000万円程度が望ましいという御答弁をいただいております。実際に18年度の予算は、5,000万円ちょっとにたしかなってございます。それで、これは18年度5,000万円ちょっとであるならば、あとの差額は財政調整基金の方へ戻し入れをしとくべきじゃないのかと。あるいは、決算書でもって地方財政法の規定によりまして積み立てするか、あるいは地方債の繰り上げ償還に充てるというようなお考えはないのか、御答弁願いたいと思います。 ○議長(平野一夫) 生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 重身の扶助費及び老人保健会計の繰出金の件でございますが、3月補正において措置すべきでなかったという御指摘でございますが。 ○9番(宮口伯美) 老人保健違う、重度心身。 ○健康推進課長(生地久厚) 何ですか。 ○9番(宮口伯美) 重度新進障害児者扶助費。 ○健康推進課長(生地久厚) 重身、はい、重心ですね、はい。  3月補正というのは2月の中旬に行ってる分と、それからこれは3月末の専決でございまして、若干見通しも甘かったということは否めない事実やと存じます。  以上でございます。 ○9番(宮口伯美) 老人保健会計の方、すみません。これ老人保健会計が、赤字とか、そういう関係ですか。 ○健康推進課長(生地久厚) 老人保健会計は赤字でございます。これはもう、別にこれは保険でもないし、一般からの繰り出しと、それから県、国のお金だけのものでございまして、赤字は赤字でございます。赤字にならないための繰出金をいただいてございます。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 予備費につきましては、9月の補正のときに決算、監査もみんな全部終わりまして、確定し次第9月にあげますが、償還の繰り入れの方に充てていきたいというような方針で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 水道の補正なんですけど、3月にということでしたが、少し料金を支払いするのを3カ月に一度というような形とかしておりまして、そういう予算管理がちょっとできていなかった分もあるかと思いますので、今後気をつけて必要なときにすぐに補正するという方向でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) ありがとうございました。  それで、今回不用額がこういった形で整理されておりますんですけれども、それにはいろんな理由があろうかと思います。理由があって不用になったもの、あるいは節約して不用になったもの、またその予算の試算が甘かったので不用額になったと、いろんなことが考えられるわけでございますが、一つその中で、消耗品とかいろいろなのが不用額になっておるんですけれども、今現在、例えば鉛筆とか事務用品とか、そういったのは山上の業者で買われとんでしょうか。あるいは下の業者、たくさん買えば下の業者の方が当然安いわけでございます。そんな面で経費も節約せんなんというような部分があるんかどうかについて、ひとつ質問しときます。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 消耗品の分につきましては、高野山の業者さんで買うものもございますし、下の業者というんですか、ファクスで送って、すぐに着いたら次の日に送ってくるというような、金額的になるべく安いものというのは買っておりますけども、山内の業者さんも利用しております。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。
     4番、西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 先ほどの少し宮口議員さんの質問にも関連するわけなんでございますけども、9ページの地方債の補正ということで、地方債のことが出ているわけなんです。その中で、公営住宅の建設事業についての、当然事業を行う中では地方債が発生してくるわけなんですども、この限度が3,000万円から3,300万円と、要するに借る限度というのは、事業する中では当然決められた基本額に対して何ぼ借るということなんですけども、この点で300万円が補正、増えているということについて少し説明を願いたいと思います。  それと、これについての当然期間的な分と金利が書いてるんですけども、現状調達している金利について、何%で調達しているかということでお答えしていただければありがたいなと思います。  それと、辺地債についてもそうなんですけども、これも当然借る一個の目的に対して借ってる、事業するに対して何割が借り入れで立てるというのは、当初で当然予定が立ってることなんです。それに対して事業を行うということなんですけども、その点についても御答弁願いたいなと思います。  それと、減額補てん債という新たなことで増えているわけなんですけども、これについて550万減額補てん債を補正で増やしているということについても御説明を願いたいと思います。  当然、借り入れについては当初から増えているということでございますけども、その点について、事業についてのものは当初で当然補助の借り入れについては決まってることでございますから、それが増えいてるということについての少し御説明ができればありがたいなと思います。  それで最終的に、先ほど宮口議員の方からも質問あったんですけども、当然予備費については、出納閉鎖が5月31日ですから、当然これが最終の補正の段階であがってきてると理解しているわけなんですけども。そうしますと、この補正額の中で予備費が、先ほどからも質問あった8,195万4,000円補正額で予備費が増えて1億5,889万7,000円、これが当然処理されて、9月の最終決算の中で報告されると思うんですけども、その中で先ほどからの御答弁ですと、この予備費が一時借りで返されるもんか、中身について当然少しその内容的には、既に今出てきてる内容の補正は5月出納閉鎖を行った後ですから、もうほとんど確定しているわけですね。それについての方向的に、それじゃ市中貸し出しの金利のところに返済をもっていくんかというようなことを具体的に御答弁いただければありがたいなと思うわけです。  以上でございます。 ○議長(平野一夫) 今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) 9ページの地方債の補正でございます。  これにつきましては、この専決処分書というのは3月31日付で行うという形なってございまして、本年はもう少しおくれた時期で、決算を確定する時期において調整しながら図っております。その時点で、3月31日付でやはりこの起債事業といいますのは、まだ確定していない部分もあると、それとまた繰り越しに回した分もあるということで、この起債の限度額については、それらとの勘案した形で許可決定来るということになってますので、全体の事業費の中で17年度に使うものが、公営住宅の建設事業ですと300万円を増えたということになるかと思います。  あくまでも許可決定というのは3月31日前後して来ますので、それに見合った形で、この起債につきましては充当率等も全額ついてきたり、また減額された分とかいろいろとあるかと思いますので、それによって3月31日時点のもので計上させていただいているということでございます。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 予備費の件につきまして、少し考え方につきましてお話をさせていただきたいと、こういうふうに思います。  先ほどの宮口議員からもございましたように、これにつきましては基金へ入れるということと、起債の充当という2つの選択があるわけでございます。当町の基金の状態をみますと、伊都郡の中では少なくても、最も良好な状態にあるというふうに感じておりますので、この際このお金につきましては、起債の償還に回して、なるべくだったら健全財政に近づけれるように活用したいというふうに基本的には考えております。  この起債の償還につきましては、当面縁故債で高いものから返していくと、こういうふうに思ってますので、指定金融機関からお借りしているものをお返しさせていただきたいと、このように思っておりまして、この件につきましては改めて、先ほど課長申し上げましたように、9月の議案の中で御提案をさせていただきながら、なるべく早い起債の償還に充ててまいりたいと、このように思っている次第でございます。  以上です。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 地方債の補正の減税補てん債ということなんですけども、これ税金が減ったからというやつの金額じゃなしに、減税をされる分ありますね、それに対して確定してくるのがその3月以後になってきますので、それでそういう形で起債を借りれると、その金額が確定し次第できるというようなものでございます。  ですから、当初にはちょっとそういうそれが出ておりませんので、そのままこれは入れてないし、別に起債でするので、それを借るとか借らんというのは、当初その予定で入れられると思いますので、今回はこういう形で、確定というのか出てからこういう形に、幾ら借りれるというようなことでしてある分でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 利率につきましては、そのとき4.5%以内と書いてますけども、それの中で、そのときの基準によって、その条件によって決定なるということでお願いします。 ○議長(平野一夫) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) ですから、ちょっと事業によって違ってきますので、ちょっと後でよろしいですか。よかったら、後の方でそういう利率のあれは出させていただきたいと思いますけど、誠に申し訳ないです。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) しばらく休憩いたします。            午前11時03分 休憩            午前11時15分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 利率でございます。公営住宅建設事業が2.1%、辺地対策事業、過疎対策事業につきましては1.8%です。減税補てん債が2.0%、それで補正されてなかった地方債につきまして、臨時財政対策債、これは郵政ですけども、それが2.0、そして災害の方で1.8%、そして紀陽銀行の方から、借ってある利率はついては2.2%でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) 西辻政親君。 ○4番(西辻政親) 金利の説明はそういうことで終わりにしときます。  それと、先ほど今言ったお話の中で、当然公営住宅とかいうことの中では2.2、確定する補助金が、確定補助金というんですか、例えば利息に対して国なり県なりが、利息、利子補給制度という中で多分固定した確定が来るわけですね。基本的にどういう仕組みかちょっとそれ、中身が違う部分があるんですけれども。ただ金額、この貸付金についてのものの中で、当然償還の財源についても、当然一般的に一般会計から持ち出して償還される部分もありますし、今言ったように利子補給といいますか、そういう形で国やら県からの分もあると思いますけども、それの確定については、当然5月末までには必ず来てるはずなんですね、そういう文書が。  それから、借り入れについても、例えば3,300万円借り入れについても、当然要するに出納閉鎖が5月31日ということで、これはお金を動かせんようになってきますし、やはり決算の立ち上げの中で、最終的には出納閉鎖の中で確定されことで、もう既に済んでることになります。そうしますと、この中身につきましても、当然今言ったように、増えた分についての確定はここで補正で出てきとるわけなんですけども、今後この繰越金の処理、予備費についてもそうですけども、返済のときには必ず残高証明であがってくるはずなんですね、預金の残高。それが、多分9月に決算報告がなされてくるわけですよ。その節に、当然補正のこの1億8,889万7,000円については、何らか預金のところで残って、それを決算報告の時点では当然どこへ返すかというような形の流れになってくると思いますので、その点9月の方でまた質問させていただきたいと思うんですが、一応偶数月が決算の中へ入って、決算の一般会計を見る順番になっておりますので、そういうことで今の内容につきましては、そのときにまたさせていただくということで、これで質問を終わります。 ○議長(平野一夫) ほかに。  今井企画振興課長。 ○企画振興課長(今井俊彦) この起債の限度額というものにつきましては、これがこの年度ですべて終わってるものもありますけども、明許繰り越しを打ってますので、全額借り入れてないものもあるということで御理解いただきたいと思います。  これにつきましては、許可が来た金額を、3月31日時点で許可が来た許可額を一応ここに載せてるということで、事業費の増減によって起債の借り入れる額も変動があったということでございます。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。  15番、西辻頼数君。 ○15番(西辻頼数) お尋ねをいたします。  37ページ、地籍調査費ということで277万1,000円、それぞれ節1から3、4、7、9、12、13と減額をみておられるわけでございます。これは町長さんのこれまでのお話しからも伺えるところがあるんですが、昨年12月19日、日付で、議長あてで、地籍調査(森林の継続実施に係る要望書、高野町森林組合、代表理事組合長上岡利行さん、役員一同)ということで出されております要望書、過日の委員会、そしてまた3月でも継続審査ということであり、過日の会議も持たれておるようでございまして、後日委員長さんの方からの報告もあろうと思うわけですが、ここで予算の関係からみまして、この減額そのものについての要望書が出ておるにもかかわらず、かつまた2月7日、9時30分、地域の方々が町長室に訪問をいたしまして、ぜひ、地域の名前も言いましょうか。南地区の3カ所が、南地域だけでもう残っているだけでほとんど地籍は終わっておるということで、ぜひこの調査を実行してほしいと、こういうことのお願いが2月7日、9時30分、町長さんじきじき面談をしてお願いをしたわけでございます。そういう経緯もあり、書面でもこうして出ておるわけでございますが、ここでの減額、今後の方針についてはどんなお考えでおられるのか。  漏れ聞きますところによりますと、高野山内の地籍を始めよう。そしてまた地域的に言うと、東部、桜ケ丘住宅地、ここから始めたいというふうに聞いておりますが、そのようなつもりであるのか、まずそれをお尋ねをしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 一応減額の一番大きな金額になっておりますのは委託料でございまして、これは入札差金ということで聞いております。御承知のとおり、測量は林、南、一部の東又を測量し、その入札差金が202万円程度出ておるのが一番大きな金額でございます。  18年度の地籍調査につきましては、今議員がおっしゃったとおり、中ノ橋、桶谷、それからずっと下りまして中林さんところから上あたりが、18年度の地籍調査の対象地域になっております。これぐらいでよろしいですか。  また、次の質問あったら、答えさせていただきます。 ○議長(平野一夫) 15番、西辻頼数君。 ○15番(西辻頼数) ただいま答弁をいただきまして、18年度の地籍調査事業としては、桶谷、それから中林さんの方から上と。桶谷、そもそもここは字地の名前であろうと思いますが、桜ケ丘を含めての総称の桶谷ですが、それをちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 議員おっしゃるとおりでございます。はい。 ○議長(平野一夫) 西辻頼数議員。 ○15番(西辻頼数) 答弁は町長さんにしてほしかったんですけどね、はい。まあ、崎山課長さん、御苦労さまでございました。  桶谷、これは桜ケ丘住宅地も含めてということでございます。これを測量ということになりますと、新たにまた費用が要るわけでございますね。地域開発事業桜団地ということで、これは当所国有地47.554平方メートル、金剛峯寺683.52、離道754.54、計48.99209平方メートル。既に、国有林から買い上げしましたときには、こういう面積が既に出てるわけですね。そして、自衛隊によっての造成を測り、でき上がったもので、個々の希望によりましてこの土地契約書というのができ上がってるわけですね。個々にその面積も全部記入されているわけです。その面積において、なおこの地籍調査が必要であるかどうか。  既に、これまで住民の方からの尋ねもありまして、当所の国有林から買い上げ、また造成する際の面積測量、そして契約等に至る面積が、3回測量を重ねておられるやに承っております。そこでまた、地籍調査、いや目的が違うんやということも言われるかもわかりませんけれども、メジャーは変わるもんではないんじゃないかと、こんなふうに思うところでございます。それも、いやどうしても地籍をせにゃいかんというふうなことになりますと、既にそれを実施するまでにわかっております個々の契約の面積等についても、どこまで確認をなされておるかいうことも、あわせて尋ねをしたいと思うんです。  ある契約のお方は、例えばこれだけの面積の契約をしておりますが、実質はその書類上の面積よりも小さい面積を対象にしたこれまでの費用を支払いをしてる、こういうことですね。その差額は、契約は契約ですけども、申してもらうことはできないんでしょうかと、こういう住民の方からのお尋ねがあるわけですね。そういうことも含めて、これまで測量してきたものを生かせるようなことをいま一度その考えを持っていただいて、その上にどうしてもということであるならば、地籍調査もこれはやむを得ないと思いますが、地籍調査の目的、民民、民間、あるいは離道、町道、あるいはほかの集会所のとも、既にでき上がってるものにさらに地籍調査をせないかんもんか、そういった現に違いも生じていることは、これは既に契約書の台帳に皆載ってるわけですから、ここの分は、それが誤りであるのか、それをして、いやどうしても地籍をやらにゃいかんということなのか、その点突き詰めをさせてもらって、答弁を町長さんからいただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 崎山環境整備課長。 ○環境整備課長(崎山主憲) 事務的な答えになりますんで、桜団地につきましては議員おっしゃったとおり、分譲するときにも調査しております。1区画138区画ありましたんで、1区画、1区画売っていくための測量でございました。2回目のときは、分筆するために必要だということで、また測量し直しております。  今回のなぜ地籍調査を必要とするのかという御質問でございましたけども、それにつきましては、国の決め事がございまして、国土地理院が示したポイント、それを中心に測量しなければ地籍調査としては認めないという一つの決め事がございますんで、今までは測量につきましては自分勝手と申しましょうか、自分が地点を定めて測量したものでありまして、これをもって地籍調査にかえるということは法的には難しいということを聞いております。  あとの答弁につきましては、担当課なり町長さんの方から御答弁いただきたいと思っております。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 答弁させていただきます。  私も同じ疑問を持ちまして、担当者に何で何回もはからなあかんねやと、これでいけんのやないかということを聞いたわけです。図面とのずれもあると、桜ケ丘は別にしましても、そのほかのところでも地点にずれがあるわけですけど、それを将来ともに法的に担保するために地籍調査が必要なんでございますということで理解をしたわけなんですけれども。  そもそもこの地籍調査の事業というのは、国の事業でございまして、我々市町村がそれを委託をされて受け持っておるということでございまして、国、県の考え方に沿ってやらなければいけない。そもそも山林ばかりをやるということが、最初は地籍調査を早急にやらなければいけないという国の考え方で、たくさんの予算を国は持ったわけなんですけれども、昨今の国の財政状況から、地籍調査に充てられる費用も圧縮をされてきております。その中で、より効率的に早い時期に実効のある地籍調査を済ませたいという国もありまして、山林もやりなさい、そして市街地もやりなさいよということで、例えばうちの方のとこ全部、いやいや今までと同じようにこっちを推していくんだというふうにやりますと、申請をしても予算をつけていただけないと。結局は、当所予定しとった、例えば10予定しとっても7とか8しかつけてもらえないということになりますので、つけてもらえる計画を立てて、市街地も入れなければいけない。当所、総本山金剛峯寺の土地もありまして、この地籍調査が十数年前に、20年ぐらいになりましょうか、始まったときに、いろんな混乱も起こるのでということで山林の方から手をつけたようでございますが、最近本山工務課の方も、これ将来的にわたっていつかはしなきゃいけないものなので、手をつけてほしいと。さっきから議員御指摘の桜ケ丘以外のところでも、さまざまな境界線の問題が起こると思いますけれども、それは通過をしない限り国土の完全な地籍調査は終わらないというような考え方のようでございます。  ですから、それを我々が受けて、市町村に移管されておるということは、一番地元の事情に詳しいと、もちろん山の方も昔のことを知っとるんで。それで、陳情受けましたのは、山の地形とか云々を知っている方がおるときにやってほしいと、これ非常によくわかるんですが、ほかの地域も皆同じことをおっしゃって現在おるということと。  それから、あと1筆、2筆残っておるということなんですが、実際に地図を持ってきましてどうするかということでやったんですけども、面積的には相当な面積がございまして、2カ所が残っておるだけでも相当な予算投入が必要であるということがございます。  それから、もう一つの考え方としましては、よく我々も陳情に行きましたときに、議会の方も御経験があると思うんですが、地籍調査が済んでいないんで公共投資がしづらいよと、道でも橋でもトンネルでもですね、そういうことを言われることがございますので、でき得るならばそういうことにかかわる部分、例えば梨の木トンネルの、これはもう既に済んでおりますけども、入り口については早くしようということで、花坂地域を早くやったわけでございます。かつらぎも志賀地域を早くやってくれたということでトンネルが実現したわけでございますが、そういうことを見越して、なるべく効果のあるところ、なおかつ国、県の意向に沿ったものであること。そして、こちらがどうしても有利で予算を全額確保できるものを現場の担当職員が精査をして選んでおると。その選び方については、この地籍の問題だけではなくて、すべてのものについて説明責任を果たせるような選び方を、なぜそこからするのか、なぜここは公共投資をするのかということはわかるような形で、現在環境整備課でそういうものをつくっておりますので、明らかにしながら地籍の場所を決めていきたいと思います。ただ、地元の方の思いということは十分受けとめておりますので、それが少しでも反映できるような予算措置を講じていくということはもちろんでございますので、答弁とさせていただきます。 ○議長(平野一夫) ほかに質疑ありませんか。 ○15番(西辻頼数) 15番。 ○議長(平野一夫) 質疑3回になっておりますので。 ○15番(西辻頼数) はい、結構でございます。 ○議長(平野一夫) すみません。  5番、所君。 ○5番(所順子) 一つ質問させていただきます。  62ページの町史編纂費、町史編纂委員報酬36万2,000円減となっておりますので、これについての説明をいただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 辻本教育次長。 ○教育次長(辻本一) 失礼します。  62ページの町史編纂委員の報酬でございます。これは当所組ませていただいておるのは見込みのもちろん予算でございますので、見込みでございまして、町史編纂委員さん、町外からこちらへ来ていただきます。そういうような回数とかでお支払いしておりますので、それの17年度の清算で不用額を減額させていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 5番、所君。 ○5番(所順子) はい、結構です。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これから、承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)は、承認することに決定しました。  日程第7、承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 承認第9号 専決処分の承認を求めることについて  平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、申し訳ございません。ちょっと製本のミスで、先般この2枚目の専決書文書の方が、製本のミスでちょっと誤ったのを差し込んでございまして、先般お願い申し上げたとおりのものでお願いしたいと存じます。
     専決第7号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)  めくっていただきまして、第4号について朗読いたします。  平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,013万8,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、6ページお願いいたします。  歳入。8款繰入金、2項基金繰入金、1目国民健康保険基金繰入金。1節国民健康保険基金繰入金3,000万円の減額でございます。  1目の補正額が3,000万円の減額で、計2,500万円となってございます。  歳入合計、補正前6億13万8,000円、3,000万円の減額で、補正後は5億7,013万8,000円でございます。  次、7ページ、お願いいたします。  歳出。1款総務費、1項徴税費、1目部課徴収費。13節委託料で100万円の減額でございます。  2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費1,360万円の減額、計2億5,140万円。19節負担金補助及び交付金で1,360万円の減額でございます。  めくっていただきます。  2款1項2目退職被保険者等療養給付費770万円の減額、計8,430万円。  19節負担金補助及び交付金で770万円の減額でございます。  2款3項出産育児諸費、1目出産育児一時金120万円の減額、計180万円でございます。19節負担金補助及び交付金で120万円の減額でございます。  6款保健事業費、2項貸付金、1目貸付金240万円の減額で、計60万円でございます。21節貸付金で240万円の減額でございます。  10款1項1目予備費410万円の減額でございます。  歳出合計、補正前6億13万8,000円、補正額3,000万円の減額、計5億7,013万8,000円。これは主に医療費の予算が予算額よりも若干ゆとりがありますので、基金が現在もう底をついた状態でございましたので、この際基金に3,000万円を戻すという補正予算でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町国民健康保険特会計補正予算(第4号)について)は、承認することに決定しました。  日程第8、承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて  平成17年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、専決第9号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  平成17年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)  めくっていただきまして、予算書を朗読いたします。  平成17年度高野町の老人保健特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,653万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,777万3,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、6ページお願いいたします。  歳入。1款1項支払い基金交付金、1目医療費交付金。1節老人医療費交付金200万9,000円の増でございます。  2目審査支払手数料交付金18万円の減額、212万円でございまして、1節審査支払手数料交付金が18万円の減額でございます。  2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費国庫負担金。1節老人医療費国庫負担金1,992万2,000円の減でございます。  2項国庫補助金、1目事務費国庫補助金、1節事務費国庫補助金1万4,000円の減額でございます。  3款県支出金、1項県負担金、1目医療費県負担金287万円の減でございまして、4,271万5,000円となります。1節老人医療費県負担金287万円の減でございます。  4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金245万7,000円の増額でございます。1節一般会計繰入金245万7,000万の増額でございます。  6款諸収入、3項雑入、1目第3者納付金35万8,000円の増額でございます。1節第3者納付金35万8,000円の増でございます。  6款1項4目過年度収入、補正額162万3,000円で、557万7,000円でございます。1節過年度収入としまして162万3,000円でございます。  次に、10ページ、お願いいたします。  歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費21万円の減額でございます。290万9,000円でございます。13節の委託料21万円の減額でございます。  1款1項2目返還金7万円の減額でございます。23節償還金利子及び割引料で7万円の減額です。  2款1項医療諸費、1目医療給付費で1,567万円の減額でございます。合計6億2,433万円でございます。20節の扶助費で1,567万円の減額でございます。  2款1項3目審査支払手数料26万円の減額でございます。計204万1,000円でございます。13節委託料としまして26万円の減。  3款1項公債費、1目利子10万9,000円の減でございます。23節償還金利子及び割引料で10万9,000円の減でございます。  4款1項1目予備費22万円の減額でございます。  歳出合計、補正前6億2,431万2,000円、補正額1,653万9,000円の減、計6億4,773万円でございます。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)については、承認することに決定しました。  しばらく休憩いたします。            午前11時55分 休憩            午後 1時01分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  会議署名議員の堂浦君が欠席しておりますので、会議規則第119条の規定により、議長において2番東久保君を追加指名いたします。  日程第9、承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  崎山環境整備課長
    環境整備課長(崎山主憲) 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて  平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月3日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきます。  専決第11号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)でございます。  めくっていただきます。補正予算書に移らせていただきます。  平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)  平成17年度高野町の下水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月31日 専決  高野町長 後 藤 太 栄  5ページをお願いします。  1款1項管理費、補正額207万2,000円の減。  1目総務費112万円の減。内訳としましては、需用費で15万5,000円、役務費で10万円、使用料及び賃借料で16万5,000円、公課費で70万円、いずれも減でございます。  2目の管渠費では、29万8,000円の減でございます。  めくっていただきます。工事請負費の減となっております。  3目のポンプ場費では、31万9,000円の減でございます。需用費の減でございます。  4目の処理場費では、33万5,000円の減でございます。内訳としまして、職員手当等で14万6,000円、需用費で18万9,000円、いずれも減でございます。  3款1項の公債費では、96万7,000円の減となっております。  1目の元金では、16万6,000円の減、償還金利子及び割引料の減でございます。  2目の利子では、80万1,000円の減でございます。内訳としましては、償還金利子及び割引料の減でございます。  4款1項1目の予備費では、303万9,000円の増となっております。  歳出合計としましては、2億8,666万円、補正額は0で、計としまして2億8,666万円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)について)は、承認することに決定しました。  日程第10、承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町介護保険特別会計補正予算(第5号)について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて  平成17年度高野町介護保険特別会計補正予算(第5号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したかから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきます。  専決第8号 専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分書する。  平成18年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  1、平成17年度高野町介護保険特別会計補正予算(第5号)  めくっていただきまして、朗読いたします。  平成17年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億72万5,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、6ページ、お願いいたします。  歳入。1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、補正額24万8,000円、計5,639万1,000円でございます。1節現年度分保険料24万8,000円の増でございます。  8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金1万2,000円の増でございまして、1節現年度分介護給付費繰入金を1万2,000円増額いたしております。  めくっていただきまして、8款1項その他一般会計繰入金で、93万7,000円の減額で、計776万8,000円でございます。1節事務費繰入金93万7,000円の減でございます。  歳入合計、補正前が4億140万2,000円、補正額が67万7,000円の減額。計4億72万5,000円でございます。  次、8ページ、お願いいたします。  歳出でございます。1款総務費、3項介護認定審査会費、2目認定審査等費、補正額が53万7,000円の減額で、248万3,000円でございます。12節役務費で20万5,000円の減、13節委託料で33万2,000円の減額でございます。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目介護サービス等諸費で、1,043万2,000円の減額でございます。計3億5,506万8,000円でございます。  めくっていただきまして、2款1項1目の19節負担金補助及び交付金で、1,043万2,000円でございます。記載の説明のとおりでございます。  2款3項高額介護サービス等費18万3,000円の減額でございます。計332万1,000となります。19節の負担金補助及び交付金で18万3,000円の減でございます。  2款4項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス等費で28万9,000円の減額でございます。計991万1,000円となります。19節の負担金補助及び交付金で28万9,000円の減額でございます。  4款1項基金積立金、めくっていただきまして、1目介護給付費準備基金積立金として657万6,000円の補正でございます。計657万7,000円となります。25節の積立金で657万6,000円の増額でございます。  5款1項1目の公債費で、4万4,000円の減額でございます。計1,000円となります。見送りとなります。23節の償還金利子及び割引料で4万4,000円の減額でございます。  6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金で2万9,000円の減額でございます。23節の償還金利子及び割引料で2万9,000円の減額でございます。  7款1項1目予備費で、426万1,000円の増額でございまして、歳出合計が、補正前が4億140万2,000円で、補正額が67万7,000円の減額、計4億72万5,000円でございます。この補正につきましては、第3期介護保険計画の中で、あと3年間を乗り切るためには基金の準備が必要だということで、主に基金の積み立ての補正予算でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町介護保険特別会計補正予算(第5号)について)は、採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度高野町介護保険特別会計補正予算(第5号)について)は、承認することに決定しました。  日程第11、承認第13号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第13号 専決処分の承認を求めることについて  平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成18年6月13日 提出
     高野町長 後 藤 太 栄  専決第14号 専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成18年5月1日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)です。  平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)  平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年5月1日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  5ページ、お願いいたします。  歳入はございません。歳出のみでございます。  2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費85万円の増。  4項選挙費、2目町議会議員補欠選挙費242万1,000円。報酬39万4,000円、職員手当57万2,000円、需用費95万円、12役務費8万円、委託料30万円、14使用料及び賃借料2万5,000円。  10款教育費、2項小学校費、1目小学校管理費146万7,000円。15節工事請負費146万7,000円。  14款予備費、1項予備費、1目予備費473万8,000円の減。  歳出合計31億1,000万円、補正はその予備費からの流用になりますので、ありません。この補正につきましては、機構改革によりまして事務所の改装費及び6月11日に行われる予定でありました2区の町議会議員の補欠選挙が予定されておりましたので、そういうことで専決をとっております。  それと、教育費につきましては、高野山小学校のとゆですが、それが風で飛んで、そういう危険を及ぼすというおそれがあるために、急遽専決によりまして予算をいただきまして工事をしたという、3つのものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第13号 専決処分の承認を求めることについて。  お諮りします。  平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第13号 専決処分の承認を求めることについては、平成18年度高野町一般会計補正予算(第1号)については、承認することに決定しました。  日程第12、承認第14号 専決処分の承認を求めることについて(和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて  和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会に承認を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第13号 専決処分書  和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加とこれに伴う規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき、平成18年4月1日から和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合に、有田市及び和歌山地方税回収機構を加入させるとともに、組合を組織する地方公共団体の数の増加に伴う改正並びに岩出町が岩出市となるため、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和44年規約第1号)の一部を変更する規約について、次のとおり専決処分する。  平成18年4月1日  高野町長 後 藤 太 栄  ということで、規約をつけおります、その中で、新しく有田市、そして岩出町が岩出市に変更になっております。一部事務組合につきましては、4月1日から和歌山県地方税回収機構ができましたので、それが新たに加わったという改正でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これで討論を終わります。  これから、承認第14号 専決処分の承認を求めることについて(和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約について)を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、承認第14号 専決処分の承認を求めることについて(和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約について)は、承認することに決定しました。  日程第13、認定第1号 平成17年度高野町町立高野山病院事業会計決算認定について、日程第14、認定第2号 平成17年度高野町水道事業会計決算認定についてを一括議題とします。  提案の理由を求めます。  稲葉収入役職務代理者。 ○収入役職務代理者(稲葉孝) 認定第1号の説明をさせていただきます。  平成17年度高野町立高野町病院事業会計決算書の説明をさせていただきます。  1ページをお願いいたします。  平成17年度高野町立高野山病院事業決算報告書  収益的収入で、1款病院事業収益、予算額、当所、補正を合わせまして、合計で5億7,970万円、決算額が5億5,979万6,092円。予算に比べ決算額の増減では、マイナスの1,990万3,908円。  1項医業収益では、予算額合計で4億5,110万1,000円、決算額が4億3,038万121円。予算額に比べ決算額の増減では、マイナスの2,072万879円で、下の欄をお願いいたします。そのうちの仮受消費税が182万3,345円。  2項医業外収益では、予算額合計で1億2,859万9,000円。決算額が1億2,941万5,971円。予算に比べ決算額の増減では、81万6,971円で、下の欄をお願いいたします。そのうちの仮受消費税が31万9,749円。  2ページをお願いいたします。  2ページは収益的支出でございます。  1款病院事業費用では、下の欄をお願いいたします。予算額、当所補正を合わせまして、合計で5億7,970万円、決算額が5億6,941万6,531円、不用額といたしまして1,028万3,469円。  そのうちの1項医業費用では、予算額合計で5億6,620万5,000円、決算額が5億6,165万2,501円。不用額で455万2,499円。決算額のうちの仮払消費税が1,096万6,404円。  2項医業外費用では、予算額合計で850万円、決算額が776万4,030円。不用額で73万5,970円。決算額のうち、仮払消費税が5万5,272円。  3項の予備費では、予算額合計が499万5,000円で、決算額はございませんで、全額不用額として残してございます。  めくっていただきまして、3ページ、お願いいたします。  資本的収入でございます。資本的収入、予算額合計が0、決算額も同じく0でございます。  4ページ、お願いいたします。  資本的支出では、支出、1款資本的支出は、予算額合計で2,399万円、決算額が2,083万2,523円、不用額が315万7,477円。  そのうちの1項建設改良費では、予算額合計で1,113万7,000円、決算額が798万500円。不用額が315万6,500円。うち、仮払消費税が38万23円。  2項の企業債償還金では、予算額合計が1,285万3,000円、決算額が1,285万2,023円。不用額で977円です。  資本的収入額か資本的支出額に対し不足する額2,083万2,523円は、当年度分消費税、資本的収支調整額3万7,455円、過年度分損益勘定留保資金で2,079万5,068円で補てんいたしております。  5ページをお願いいたします。  ここからは、税抜き計算でございます。  平成17年度高野町立高野山病院事業損益計算書(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)  1の医業収益のうち入院収益では、1億590万498円、外来収益で2億8,910万8,194円で、その他医業収益では3,354万8,084円で、医業収益計といたしまして4億2,855万6,776円。  次の医業費用のうち給与費では、2億9,982万7,207円。材料費で1億7,221万8,399円、経費で4,602万3,320円、減価償却費では3,200万172円。資産減耗費は0で、ございません。研究研修費では61万6,999円で、医業費用計といたしまして5億5,068万6,097円。  医業収益から医業費用を差し引きますと、営業損失といたしまして、マイナスの1億2,212万9,321円。  次の医業外収益のうち、受取配当金はございません。  6ページをお願いいたします。  補助金で269万9,520円、他会計補助金で1億2,000万円、患者外給食収益で161万7,107円、その他医業外収益で477万9,595円で、医業外収益計といたしまして1億2,909万6,222円。  医業外費用のうちの支払利息及び企業債取扱諸費では、553万1,060円、患者外給食材料費では110万6,098円、消費税はございません。雑損失で1,040万1,297円、その他医業外費用はございませんで、医業外費用計といたしまして1,703万8,455円。医業外では1億1,205万7,767円の黒でございます。  経常損失といたしまして1,007万1,554円のマイナスで、当年度純損失1,007万1,554円のマイナスでございます。  前年繰越欠損金では、マイナスの1億404万344円で、そこからの当年度の純損失を足しますと、当年度未処理欠損金として、マイナスの1億1,411万1,898円の欠損金でございます。
     7ページ、お願いいたします。  平成17年度高野町立高野山病院事業剰余金計算書(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)  利益譲与金の部で、減債積立金はございません。積立金合計といたしましては0でございます。  次の欠損金で、前年度未処理欠損金で1億404万344円、前年度欠損金処理額はございませんで、繰越欠損金年度末残高で、同じく1億404万344円となってございます。  当年度純損失は、1,007万1,554円で、当年度未処理欠損金といたしまして、1億1,411万1,898円の赤でございます。  8ページ、お願いいたします。  資本剰余金の部の国庫補助金では、前年度末残高分で2,391万6,000円、当年度末残高で2,391万6,000円。  寄附金につきましては、前年度末残高分で200万円、当年度末残高といたしまして200万円、翌年度繰越資本剰余金では2,591万6,000円。  次の平成17年度高野町立高野山病院事業欠損金処理計算書では、当年未処理欠損金といたしまして、マイナスの1億1,411万1,898円。欠損金処理額はございませんで、翌年度繰越欠損金といたしましても、同額のマイナスの1億1,411万1,898円。  次の9ページをお願いいたします。  平成17年度高野町立高野山病院事業貸借対照表(平成18年3月31日現在)  資産の部の固定資産の有形固定資産、建物では、減価償却を差し引きますと3億2,095万4,156円。機器及び備品では1億140万5,759円、車両及び運搬具では29万2,576円で、有形固定資産合計といたしまして4億2,265万2,491円。  次の流動資産の現金預金で、現金は15万円、窓口預かり分でございます。  10ページ、お願いいたします。  現金では466万5,672円、現金預金合計で481万5,672円。未収金の医業未収金では3,171万5,438円で、これは2カ月分の診療報酬でございます。医業外未収金では1億2,335万1,866円で、繰入金及び補助金分でございます。未収金合計で1億5,506万7,304円。  次の貯蔵品で、薬品分で1,507万6,330円、貯蔵品合計も同額でございます。  流動資産合計といたしまして1億7,495万9,306円。資産合計で5億9,761万1,797円。  次の負債の部の流動負債で、未払金、医業未払金では2,815万6,939円、主に2カ月分の薬品費でございます。  その他の未払金で115万4,689円、未払消費税は5万1,300円です。  11ページでお願いします。  未払金合計で2,982万1,928円。流動負債合計、負債合計といたしまして、2,982万1,928円となってございます。  次に、資本の部では、資本金の自己資本金で4億5,583万9,036円で、自己資本金合計も同額でございます。  借入資本金で、企業債で2億14万6,731円、借入資本金合計も同額で、資本金合計といたしまして6億5,598万5,767円。  次の剰余金の資本剰余金、国庫補助金で2,391万6,000円。寄附金で200万円。  12ページをお願いいたします。  資本剰余金合計で2,591万6,000円。次の欠損金の当年度未処理欠損金で、マイナスの1億1,411万1,898円で、欠損金合計も同額で、剰余金合計といたしまして、マイナスの8,819万5,898円。資本合計で5億6,778万9,869円。  負債資本合計といたしまして5億9,761万1,797円で、資本合計と一致してございます。  次に、高野町水道事業会計の決算書をお願いいたします。  1ページをお願いいたします。  平成17年度高野町水道事業会計決算報告書  収益的収入で、1款水道事業収益、予算額、当所補正額、補正を合わせまして、合計で1億5,229万6,000円、決算額が1億4,206万965円。予算に比べ決算額の増減では、1,023万5,035円のマイナスでございます。  1項営業収益では、予算額合計で1億5,094万7,000円。決算額が1億3,995万2,315円。予算に比べ決算額の増減では、1,099万4,685円のマイナスで、決算額のうちの仮受消費税が663万953円。  2項営業外収益では、予算額合計で134万9,000円。決算額が210万8,650円。予算に比べ決算額の増減では、75万9,650円で、そのうちの仮受消費税が10万411円。  2ページをお願いいたします。  2ページは、収益的支出でございます。  1款水道事業費用では、予算額、当所補正を合わせまして、合計で1億5,229万6,000円。決算額が1億4,792万141円。不用額といたしまして437万5,859円。  そのうちの1項営業費用では、予算額合計で1億1,753万4,000円、決算額が1億1,375万9,267円。不用額で377万4,733円。決算額のうちの仮払消費税が117万3,055円。  2項営業外費用では、予算額合計で3,288万3,000円。決算額が3,251万9,874円。不用額で36万3,126円。  3項特別損失では、予算額合計で164万1,000円。決算額が164万1,000円。不用額は0でございます。決算額のうちの前年度消費税が164万1,000円。  4項予備費では、予算額合計が23万8,000円で、決算額がございませんで、全額不用額として残ってございます。  3ページをお願いいたします。  資本的収入でございます。  1款資本的収入、予算額合計が99万2,000円。決算額も同額で99万2,000円。  1項他会計補助金、予算額合計が99万2,000円。決算額も同じく99万2,000円。  4ページをお願いいたします。  資本的支出で、支出。  1款資本的支出では、予算額合計が2,730万2,000円。決算額が2,743万3,501円。不用額で、マイナス13万1,501円。  そのうちの1項建設改良費では、予算額合計で410万5,000円。決算額が423万7,130円。不用額で、マイナスの13万2,130円、うち仮払消費税が17万9750円。  2項企業債償還金では、予算額合計で2,319万7,000円。決算額が2,319万6,371円。不用額で639円。  資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,644万1,501円のうち、17万9,750円は、当年度分消費税資本的収支調整額で、残り2,626万1,751円は、損益勘定留保資金で補てんをいたしております。  5ページをお願いいたします。  ここからは税抜きになってございます。  平成17年度高野町水道事業損益計算書(平成17年4月1日から平成18年度3月31日まで)  1の営業収益のうちの給水収益では、1億3,215万4,717円、受託工事収益で39万5,385円で、その他営業収益で77万1,126円で、営業収益計といたしまして、1億3,332万1,362円。  次の営業費用のうちの原水及び浄水では、2,569万9,001円で、配水及び給水費で1,179万7,070円。受託工事費で156万2,074円、総掛費で2,401万6,647円、減価償却費では4,700万2,007円、資産減耗費はございません。その他の営業費用では50万9,413円で、営業費用計といしまして1億1,258万6,212円で、営業収益から営業費用を差し引きますと、営業利益といたしまして2,073万5,150円。  次の営業外収益のうちの受取利息配当金はございません。雑収益で185万4,912円、負担金で200万7,143円、他会計補助金はございません。  営業外収益計といたしまして386万2,055円、営業外費用のうちの支払利息及び企業債取扱諸費では、2,905万3,488円、雑損失はございません。  営業外費用計といたしまして、2,905万3,488円。  営業外収益から営業外費用を差し引きますと、マイナスの2,519万1,433円で、経常損失当年度純損失といたしまして、マイナスの445万6,283円の赤でございます。  6ページをお願いいたします。  平成17年度高野町水道事業剰余金計算書(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)  利益剰余金の部で、減債積立金は、前年度末残高630万円、当年度処分額630万円で、当年度末残高は0でございます。  利益積立金では、前年度末残高449万7,822円、当年度処分額は290万134円で、当年度末残高は159万7,688円。  積立金合計といたしまして、159万7,688円。    次の未処理欠損金では、前年度未処理欠損金で、マイナスの920万134円。前年度欠損金処分額、減債積立金繰入額630万円、利益積立金繰入額290万134円で、繰越欠損金年度末残高は0でございます。  当年度純損失、当年度未処理欠損金といたしまして、マイナスの445万6,283円でございます。  7ページ、お願いいたします。  資本的剰余金の部で、受贈財産評価額で、当年度発生はございません。当年度末残高で657万6,000円。  国県補助金も当年度発生はございませんで、当年度末残高で1億3,436万円。  再評価積立金では、当年度発生はございませんで、当年度末残高で2,076万5,116円。  工事負担金につきましても、当年度発生はございません。  8ページ、お願いします。  当年度末残高で、4,376万7,191円。  他会計補助金につきましても、当年度発生はございません。当年度末残高で1,836万8,000円。  寄附金につきましても、当年度発生はございませんで、当年度末残高で2億円で、翌年度繰越資本剰余金といたしまして4億2,383万6,307円。  次の平成17年度高野町水道事業剰余金処分計算書(案)でございます。  当年度未処理欠損金は、マイナスの445万6,283円。  欠損金処理額で、利益積立金繰入額で159万7,688円。  翌年度繰越欠損金は、マイナス285万8,595円です。  9ページ、お願いいたします。  平成17年度高野町水道事業貸借対照表(平成18年3月31日現在)  資産の部の固定資産の有形固定資産、土地では1億1,598万3,427円、立木では100万円、建物では、減価償却を差し引きますと1億6,048万439円、構築物では、減価償却を差し引きますと4億8,415万783円、機械及び装置では7億420万4,536円、量水器では、減価償却を差し引きますと4,633万8,235円、車両運搬具では99万4,593円で、工具器具及び備品では380万9,416円、建設仮勘定はございません。  有形固定資産合計、固定資産合計といたしまして、15億1,696万1,429円。  10ページ、お願いいたします。  次の流動資産の現金預金で2,260万5,783円、未収金で、本年度未収金では193万3,440円で、過年度未収金550万9,384円、未収金合計で744万2,824円。  次の貯蔵品で1,192万8,370円、仮払金で2万円。  流動資産合計といたしまして、4,199万6,977円。  資産合計で、15億5,895万8,406円。  次の負債の部の流動負債で、未払金の営業未払金では281万7,488円、その他の未払金はございません。未払消費税もございません。未払金合計で281万7,488円。預り金は0でございます。一時借入金も0でございます。  流動負債合計、負債合計といたしまして、281万7,488円となってございます。  11ページをお願いいたします。  次に、資本の部では、資本金の自己資本金では4億5,287万6,996円で、借入資本金、企業債で6億8,129万4,210円。  資本金合計で、11億3,417万1,206円でございます。  次の剰余金の資本剰余金、受贈財産評価額で657万6,000円、国県補助金で1億3,436万円、再評価積立金では2,076万5,116円、工事負担金で4,376万7,191円、他会計補助金では1,936万円、寄附金で2億円。  資本剰余金合計では、4億2,482万8,307円。  利益剰余金のうち、減債積立金はございません。利益積立金で159万7,688円、当年度未処理欠損金で、繰越利益剰余金年度末残高では0でございます。当年度欠損金といたしまして、マイナスの445万6,283円で、未処理欠損金合計マイナスの285万8,595円で、剰余金合計で4億2,196万9,712円。  資本合計で、15億5,614万918円。  負債資本合計といたしまして15億5,895万8,406円で、資産合計と一致いたしてございます。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
     3番、中山君。 ○3番(中山哲也) すみません。  病院のことでちょっと教えてもらいたいんですけど、見させてもろたら1,000万円赤字出とるということなんですけど、入院患者が1日平均17人で、それでこんだけ職員おるということで、こんだけ赤字出とると思うんですけど、こんだけの職員おったら1日平均30人ぐらいは常に入院してなかったら、多分黒字にはならないんじゃないかと僕は思います。  それと、赤字なのにこの給与のところなんですが、今説明のなかった後の方なんですが、24ページなんですけど、報酬61万円とか、給料の1億3,900万円はわかるんですが、手当のところで期末勤勉手当5,200万円てあるんですが、普通一般の会社とかでしたら、赤字企業で勤勉手当とか期末手当は多分支給されないんですよね。そこが、何でそんなんで支給されているか、教えてもらいたいですね。 ○議長(平野一夫) 森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) ただいまの質問にお答えさせていただきます。  主に病院の入院患者が少ないのにと言われる点についてでございますが、病院の大体今の、去年の11月の医療監視の絡みをみましても、患者さん、入院だけじゃなしに外来患者さん合わせた数でお医者さんは何人以上とか、そういう形の看護師は何人以上、薬剤師は何人という基本的な計算式がございます。それに合わせて、大体お医者さんは昨年は常勤は5名で、非常勤は1名ということで、眼科の非常勤1名ということでございます。  それで、辛うじてお医者さんの数もまあまあの数だという気はしているんですけど、何しろ最近入院が減っているもので、以前は二十数名いてました。そういうことで、入院日の平均しますと17名程度ということで、落ち込んではきております。そういう点で、御了承いただきたいと思います。  それと、赤字なのに手当を出しているという点でございます。一応この点につきましては、市町村立といいますか、公立といいますか、病院の条例で一応お医者さんにもボーナスを出すという、一般の公務員と同じような率で出しております。ただ、その点で、お医者さんとかの期末勤勉手当を払わないとなりますと、また医者対策が大変で、おってもらわないと困りますし、ほかへ変わられると困るという点もございます。その点は、通常国家公務員と支給率は同じですので、その点御了承いただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) 公務員でしゃあないですけど、公共の病院ということではしゃあないと思うんですが、このまま公共の病院のままでいって、町の負担にずっとなり続けるのも問題じゃないかと思うんで、その赤字出へんようにだけは見直すよう、給料とか人員とか、そんなんはしてもらいたいと思います。  ほんで、一般の病院で、その人数がこんだけ来とるから先生がこんだけでつぶれた病院はない、つぶれとる病院ってまあ少ないんでね、そこのところも配慮の上、給料とかは考えていただきたいです。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 補足答弁をさせていただきます。  議員の御指摘のように、非常に民間の者からみますと、非常に不思議に思われるわけですが、現在のこの赤字にしましても、一般会計から繰り入れをして、その不足分が赤字ということになってきとるわけですけども、現場とかその他努力によりまして、一般会計からの繰り出しは年々減らしてきていると、ここの見かけ上の赤字をなくそうとすれば、一般会計からの繰り入れを。  そしたら、果たして一般会計からどうして繰り入れをしなきゃいけないんだろうという問題なんですが、当町の病院、市町村立の病院というのはさまざまありますけれども、この地域では橋本市民病院と高野町立の病院しかないというわけでございます。ここは、今ドクターヘリとかいうので、割と早く二、三十分以内に県立大とか近大とかに行けるわけですけれども、救急車を使いますとやっぱり50分ぐらい、早いところでも四十数分ぐらいかかるということで、どうしても病院を置かなきゃいけない。  住民の人口からすると規模が大きいんではないか、ですから17人しかないんではないかということでございますが、昨年、一昨年とやはり百数十万人の観光客がおりますので、そういうことをかんがみまして、いわゆる地域医療をサービスをする病院としての役割、それから救急病院としてのサービスを提供する役割、そういうものとのてんびんにかけまして、どれほどまでが住民の負担に耐えられるかと。ただ、御指摘のように、過渡期に来ておるのはたしかでございます。どういう方法で病院を運営するかということを将来的に決めなければいけないということはたしかでありますけれども、その点は今後も病院の審議会の皆さんと一緒に検討していこうというふうに思います。  給与につきましては、これは全地方公務員の問題でして、特別会計で別になっておりますので、この方たちだけが特別に期末勤勉手当等々を払っておるというふうに見えるかもしれませんが、これは地方公務員制度の中で適正な算出方法で出しておりますので、これを出さないということになりますと、逆に町が法律違反で訴えられる。その額につきましては、ある程度調整をする裁量権を持っておりますけれども、一般常識上の範囲内に現在おさまっておると。  ただ、つけ加えますと、一般の地方公務員と少し違いますのは、医療職とかそれから消防の職員というのは少し違った、地方公務員の中でも違った職務表によって働いておるというのは事実でありますけれども、基本的にはルール上出しておると。  御指摘のことを踏まえまして、今後も研究を重ねていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(平野一夫) 3番、中山君。 ○3番(中山哲也) わかりました。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  本件については、6人の委員をもって構成する事業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  よって、本件については、6人の委員をもって構成する事業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  お諮りします。  ただいま設置されました事業会計決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、2番東久保君、4番西辻政親君、6番北岡君、8番﨑山君、12番西山君、14番堂浦君の6名を指名したいと思います。  これに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました6名の諸君を事業会計決算審査特別委員会委員に選任することに決定しました。  決算審査特別委員会は、6月19日午前9時30分から開会しますので、委員皆様の出席をお願いします。なお、監査委員の出席もお願いします。  日程第15、議案第26号 高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  生地健康推進課長。 ○健康推進課長(生地久厚) 議案第26号 高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例について  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  「和歌山県重度心身障害児(者)医療費補助金交付要綱」の一部が改正され、平成18年8月1日より施行されることに伴う改正です。  めくっていただきます。  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第4号中、「者」を「もの」に改める。  第3条中「該当する者」を「該当し、かつ、重度心身障害児に該当したときの年齢が65歳未満である者または平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていた者」に改める。  第4条第1項中「対象者が」を「対象者または対象者が満20歳未満の場合は対象者を監護する父もしくは母または養育者(以下「対象者等」という。)が」に改め、同条同項第1号及び第2号中「対象者」を「対象者等」に改める。  第5条第1項、第6条及び第7条中「対象者」を「対象者等」に改める。  第10条みだしを「(届出)」に改める。  附則  1項、この条例は、平成18年8月1日から施行する。  2項、この条例による改正後の高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に関する支給については、なお従前の例による。  これは和歌山県の重度心身障害児医療費補助金交付要綱の中に、特別児童扶養手当の支給を受けている者に関する規定が、若干曖昧なところがあったという指摘が各市町村から起きまして、それを受けて県が要綱を8月1日付で改正するということで、各市町村にある心身障害児者医療費支給条例の一部改正を求められておるものでございます。  以上でございます。よろしく御審議お願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第26号 高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第26号 高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第27号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第27号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について  高野町非常勤消防職員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第66号)が公布、施行されたことに伴い、条例の一部改正を提案するものである。  高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例  高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  別表中、「26万6,000円」を「26万8,000円」、「36万1,000円」を「36万3,000円」、「46万1,000円」を「46万3,000円」、「25万1,000円」を「25万3,000円」、「33万6,000円」を「33万8,000円」、「42万6,000円」を「42万8,000円」、「23万1,000円」を「23万3,000円」、「30万6,000円」を「30万8,000円」、「38万6,000円」を「38万8,000円」に改める。  附則  1 この条例は、公布の日から施行する。  2 この条例による改正後の高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。  3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条約の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。  新旧対照表をつけてございますので、よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第27号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第27号 高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。            午後2時13分 休憩            午後2時30分 再開 ○議長(平野一夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第17、議案第28号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  門谷消防長。 ○消防長(門谷好純) 議案第28号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由  刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律が平成18年5月24日から施行されたことに伴い、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部改正を提案するものである。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第8条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。  附則  1 この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第28号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第28号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第29号 高野町立高野山病院条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) 議案第29号 高野町立高野山病院条例の一部を改正する条例について  高野町立高野山病院条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  めくっていただきまして、本文の方です。  高野町立高野山病院条例の一部を改正する条例  高野町立高野山病院条例の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「医長」を「副院長」に改める。  第5条第3項中「医長」を「副院長」に、「上席の医長」を「副院長」に改める。  附則(施行期日)  この条例は、公布の日から施行するということでございます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) 2点ほどお伺いをいたしたいと思います。  まず、医長から副院長になることによって、果たして給料が上がるものかどうか、それが1点です。もし上がるとすれば、どれぐらいの率で上がるのかということが、まず1点お伺いをいたしたいと思います。  なおまた、この39年の条例ですか、約40年間このままでこられたと思うわけでございますが、これまでやってきたこの体制では、やはり不備が生じるのかどうか。なぜ、今の時点で改正になるかというをまずお答えを願いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(平野一夫) 森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) 今のところ、言いました給与への級の点は考えておりません。院長は何級というような取り決めで大体やってきてますので、副院長というところは若干あやふやな点もございますので、その点御了解いただきたいと思います。  それと、今制定、昭和39年からの現在までどうしてという、今さらというような御質問でございますけれど、年数を経まして、今おられる先生、ずっとおられる先生は今10年ほど定着といいますか、そういう長くいてもらえる先生が現在おられるということで、そういう形で今まで医長というのもなかなか置いてなかったんですけれど、今回副院長という形にしたいということで提案させていただきました。  これからも何年、数年といいますか、ずっといてもらえるだろうという含みもございまして、そういう役職ということでございますので、その点御了解いただきたいと思います。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 補足説明をいたします。  昭和30年代に制定されたときの病院の体制と、現在の体制というのは非常に変わっておるわけでございまして、医長と副院長というのは、根本的に違うと私は思っております。といいますのは、院長というのは、その病院のいわゆる医療から、それから患者さんの様子、働いている方の様子、経営の様子までもある程度みていかなければいけない。医長というのは、医学の長であったわけでございます。しかし、実態的にみますと、現在やっぱりお医者さん全部、それから医療につくもの全部、看護師さんも、それから医療職の方も、行政職の人も一体となって病院をやっていかなければいけない。院長先生に対しても非常に負担がかかっております。  幸い、職員としては現在2名の医師がおります。あと3名については派遣でございますけども、そういう年齢的なものをみまして、このタイミングでやはり院長を補佐する副院長というものを置くことが、病院の経営にとって一番スムーズにいくだろう。それを中途半端にほかのお医者さんと同じように扱うとかそういうことになりますと、余計かえって不具合があるんではないか。  それからもう1点は、副院長としての、現在もう医長というふうになっておりますけれども、副院長としての職責を担っていただける方がおるということもありまして、適切な時期ではないかなと。もっと本当は、早い時期に組織の改革ということでやらなければいけなかったのではないかなと思いますが、機が熟したということで、提案をさせていただきました。 ○議長(平野一夫) 6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) 御説明いただきました。院長は全体的なことでやっていく、それの補佐として副院長がということで、既に改革としては遅過ぎたという感でもございました。そういう御説明をいただきました。  ここに我々議員に配られたものに、4月1日付で配られた高野町職員の名簿にですね、高野山病院の名簿がございます。これには、もう既に医長が副院長となってございます。このとき、もう既に決まっておったということなんでしょうかね。これはあくまでも備考欄にそういうふうになっております。  それはそれ以上お聞きするつもりではございませんけれども、改正前と改正後のこれを第4条ですか、みさせていただきますと、病院には院長、事務長、医長、薬局長、看護師長と、こういう方がおられるわけですね。それで、改正後も、病院では院長、事務長、副院長、薬局長、看護師長、こういう方がおられるようになるわけですね。  ところが、この名簿からいきますと、改正後には唯一薬局長が抜けておるわけなんですね。名簿には薬剤師はおられます。しかし、薬局長が抜けておるということは、やはり医薬品の管理責任者といいますか、こういう方も要るんじゃないかというような気がするんですが、こういうところはどのようにお考えでございますしょうか。ひとつお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(平野一夫) 高橋助役。 ○助役(高橋寛治) 御指摘をいただきました副院長につきまして、まず職員の名簿につきましては誤りでございますので、誠に申し訳ございませんでした。  薬局につきましてでございますが、職員の経験年数、それから全体のマネジメントを含めてまして、いつやるべきかということを適宜判断しながらやってまいりたいと、このように考えておりまして、いずれその時期が参りましたときには、辞令等を交付しながら、責任を持って全体の管理につかせたいと、このように感じておりますので、当面は条例上は申し上げましたけども、その辞令を交付できるまでは空席ということで対応願いたいと、このように考えている次第でございます。 ○議長(平野一夫) 6番、北岡君。 ○6番(北岡三於) ただいまの答弁で十分理解はできたんでございます。  しかし、やはりこの小さな病院といいましても、やはりそれぞれの責任者というのはやっぱり大事だと思いますので、もし薬のことで何か問題が起こったりした場合は大変なことになると思いますので、やはりこの限りの薬局長というんですか、こういう方もやはり条例の中へ組み込んでいくのが当然ではないかと思いますので、そういったこともよろしく考えていただきたいと思います。結構です。 ○議長(平野一夫) ほかにございませんか。  9番、宮口君。 ○9番(宮口伯美) ちょっとこの条例の中で、新旧対照表の中で、3番ですね。古い改正前が、医長は、院長の命を受けてその担当する診療科の医務を掌理し、院長事故あるときは、上席の医長が院務に関しての職務代理するということで、この医長が副院長にかわったわけですから、この文書でしたら、これ上席という言葉が要るがために、ここへ上席の医長ときとんですけれども、今度右の改正後になりますと、副院長はと、こうきましたら、この下のこの副院長は要らないんじゃないかなと、このようにちょっと思うんですけれども、いかがでございましょうか。 ○議長(平野一夫) 森田病院事務長。 ○病院事務長(森田育男) ただいま御指摘いただきました第5条3のところでございますが、一応残しておくことにより、院長事故あるときは副院長が職務に関してその職務を代理するということです。 ○9番(宮口伯美) 質問の意味わかってます。副委員長が2つになって、2つであるのではなく1個でいいん違うかと。そういう意味ですね。 ○病院事務長(森田育男) そうです、そうです。 ○9番(宮口伯美) 古いのは上席がいるから。 ○議長(平野一夫) 上席でええやん、そう。 ○病院事務長(森田育男) その辺ですね。 ○議長(平野一夫) 意味は間違うてないで。 ○9番(宮口伯美) いや、構いしません、後でええんですよ。 ○病院事務長(森田育男) 立場と、はい。二重にうたっているような形にもなりますけれど、これでも若干、はい、苦しいところです。今後気をつけます。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 補足いたします。  私もぱっと読んだときに、重複しとるんでないかなと、冗長な表現でないかなというふうに思いましたんですが、後ろの副院長の部分は職務を説明している部分でございますので、主語としてあっても不自然ではないという事務方の判断でございます。 ○議長(平野一夫) いいですか。
     ほかにございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第29号 高野町立高野山病院条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第29号 高野町立高野山病院条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第30号 平成18年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 議案第30号 平成18年度高野町一般会計補正予算(第2号)  平成18年度高野町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ700万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億1,700万円と定める。   2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成18年6月13日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  6ページ、お願いいたします。  歳入。  15款県支出金、2項県補助金、5目土木費県補助金、補正額30万円の増額。これは2節の木造住宅耐震改修補助事業県補助金30万円です。  19款繰越金、1項1目繰越金670万円の増額。これは前年度の繰越金670万円ということです。今、まだそういう一般会計の決算が確定しておりませんので、この中でとりあえずそういう中で、予測のできる範囲内の以下という金額の670万円、今回その前年度繰越金として計上させていただいております。  歳入合計700万円の増、補正後31億1,700万円です。  歳出。  2款総務費、1項総務管理費、12防災諸費12万6,000円の増。11節需用費が12万6,000円の増。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費50万円の増。工事請負費の50万円です。  2目老人福祉費総務費18万円の増。11節需用費18万円増。  8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費60万円の増。19節負担金補助及び交付金で60万円の増。  10款教育費、1項教育総務費、3目教育諸費210万5,000円の増。9節の旅費60万5,000円、19節負担金補助及び交付金150万円、それぞれ増額です。  2項小学校費、1目小学校管理費106万9,000円。8節報償費48万円、11節需用費58万9,000円増です。  3項中学校費、1目中学校管理費72万円の増。報償費で72万円の増。  4項社会教育費68万1,000円。  4目社会体育費12万円。8節報償費30万円の減、旅費12万円の増、11節需用費70万円の減、12節役務費10万円の減、使用料及び賃借料50万円の減、19節負担金補助及び交付金160万円の増。  5目総合レクセンター費56万1,000円の増。11節需用費50万円、12節役務費6万1,000円、それぞれ増です。  5項保健体育費、3目富貴給食センター費20万円増。備品購入費、これは調理備品の購入で20万円増。  6項文化財費、2目参詣道保存管理費20万円増。これは需用費の修繕料20万円増です。  14款予備費、1項1目予備費61万9,000円の増。  歳出合計31億1,000万円、700万円の増で、31億1,700万円となっております。よろしくお願いいたします。 ○議長(平野一夫) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(平野一夫) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第30号 平成18年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、議案第30号 平成18年度高野町一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  6月22日の会議は、議事の都合により特に午前10時に繰り下げることにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(平野一夫) 異議なしと認めます。  したがって、6月22日の開始時刻は、午前10時に繰り下げることに決定しました。  以上で本日の日程はすべて終了しました。  本日はこれで散会します。  御苦労さまでございました。            午後2時55分 散会...