新宮市議会 > 2023-09-28 >
09月28日-05号

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  1. 新宮市議会 2023-09-28
    09月28日-05号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-15
    令和 5年  9月 定例会          令和5年9月新宮市議会定例会会議録             第5日(令和5年9月28日)---------------------------------------議員定数15名、現在員15名、出席議員15名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  湊川大介君                             4番  大石元則君                             5番  月輪匡克君                             6番  福田 讓君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  百村匡洋君                            10番  吉良康利君                            11番  竹内弥生君                            12番  中山忠吏君                            13番  榎本友子君                            14番  榎本鉄也君                            15番  三栗章史---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 令和5年9月28日 午前10時開議 日程1 議案第44号 新宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 日程2 議案第45号 新宮市火災予防条例の一部を改正する条例 日程3 議案第51号 下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約について 日程4 議案第54号 訴えの提起について 日程5 議案第55号 訴えの提起について 日程6 議案第56号 訴えの提起について 日程7 議案第57号 訴えの提起について     (以上7件 総務建設委員会委員長報告) 日程8 議案第52号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について 日程9 議案第53号 町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について     (以上2件 教育民生委員会委員長報告) 日程10 議案第72号 令和4年度新宮市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について      (総務建設教育民生委員会委員長報告) 日程11 議案第73号 令和4年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 日程12 議案第74号 令和4年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定について      (以上2件 総務建設委員会委員長報告) 日程13 議案第75号 令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について      (教育民生委員会委員長報告) 日程14 議案第76号 令和5年度新宮市一般会計補正予算(第5号)---------------------------------------会議に付した事件 日程1 議案第44号 新宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例から 日程14 議案第76号 令和5年度新宮市一般会計補正予算(第5号)まで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               福本良英君               参事(港湾担当)         小渕 学君               総務部               部長               南  守君               次長兼財政課長          小林広樹君               参事(防災及び危機管理担当)兼防災対策課長                                竹田和之君               市民生活部               部長               西山和視君               生活環境課長           廣井和樹君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        中上清之君               次長兼地域保健課長        辻本美恵君               参事(地域医療・新型コロナワクチン担当)                                小内洋二君               建設農林部               部長               木村雅洋君               都市建設課長           工藤英二君               農林水産課長農業委員会事務局長 生駒貴男君               熊野川行政局               局長兼住民生活課長        下路 拓君               医療センター               事務長              福嶋律文君               水道事業所               所長               望月敬之君               消防本部               消防長              垣内一男君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸君               次長兼教育政策課長        馬込克彦君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長               岡崎友哉               次長補佐             杉岡 睦               庶務係長             中尾 愛               議事調査係長           大居佑介             第5日(令和5年9月28日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(三栗章史君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は15名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙に配付いたしたとおりであります。御了承願います。--------------------------------------- △日程1 議案第44号 新宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 △日程2 議案第45号 新宮市火災予防条例の一部を改正する条例 △日程3 議案第51号 下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約について △日程4 議案第54号 訴えの提起について △日程5 議案第55号 訴えの提起について △日程6 議案第56号 訴えの提起について △日程7 議案第57号 訴えの提起について ○議長(三栗章史君)  日程に入ります。 日程1、議案第44号、新宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例から日程7、議案第57号、訴えの提起についてまでの7件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取扱いについては、委員長より順次報告を受けた後、一括して質疑を行います。質疑の終了後、報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、6番、福田議員。 ◆6番(福田讓君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第44号、新宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例から議案第57号、訴えの提起についてまでの7件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第54号から議案第57号までの4件の訴えの提起についてでは、委員中より「これら4件の債務者とは、現在連絡は取れているのか」との質疑があり、当局より「貸金の回収業務は和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に委託しており、同管理組合が連絡を取っています」との答弁がありました。 次いで、委員中より「実際に、債務者に支払い能力はあるか。また、勝訴したとしても、債権を回収できない可能性も考えられるか」との質疑があり、当局より「訴えの提起により、支払い能力などを調べることになります。その後、債権回収が見込めなければ、権利放棄の議決を求めることになると考えます」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら7件の議案については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第44号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第44号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第45号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第45号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第51号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第51号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第54号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第54号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第55号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第55号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第56号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第56号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第57号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第57号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程8 議案第52号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について △日程9 議案第53号 町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について ○議長(三栗章史君)  日程8、議案第52号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について及び日程9、議案第53号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についての2件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 14番、榎本鉄也議員。 ◆14番(榎本鉄也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第52号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について、議案第53号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についての2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら2件の議案については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第52号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第52号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第53号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第53号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程10 議案第72号 令和4年度新宮市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について ○議長(三栗章史君)  日程10、議案第72号、令和4年度新宮市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 分割付託となった総務建設教育民生委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので、御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、福田議員。 ◆6番(福田讓君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会分割付託となりました議案第72号、令和4年度新宮市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についての本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出2款総務費ふるさと納税推進事業について、委員中より「寄附額が前年度より大幅に増加したことは喜ばしいが、そのうち必要経費を差し引いた市の実質的な収入は幾らか」との質疑があり、当局より「寄附額の約4割が市の収入となりますが、市民が他の自治体へふるさと納税した場合、寄附により減少した市民税の75%が後年度に普通交付税として算入されるので、その分を合わせ令和4年度においては約7,240万円となりました」との答弁がありました。 次に、5款労働費、新宮市生涯現役促進地域連携事業について、委員中より「55歳以上の方が対象とのことだが、年齢の上限は設けているのか」との質疑があり、当局より「上限は設けていません。令和4年度においては、80歳代の方2名が就職につながりました」との答弁がありました。 次いで、委員中より「シルバー人材センターも人材不足である中で、本事業にて相談に来られた方にシルバー人材センターを紹介した事例はあるか」との質疑があり、当局より「当年度において、相談者にシルバー人材センターへ登録いただく形であっせんした事例はあります」との答弁がありました。 次に、6款農林水産業費新規就農者育成総合対策事業補助金について、委員中より「何名に補助したのか」との質疑があり、当局より「一夫婦2名の方に補助しました」との答弁がありました。 次いで、高田地区県土防災対策治山事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「山の斜面を一部整形し植生マットを貼りつけることで、崩壊を防止する工事を行いました」との説明がありました。 次いで、磯根漁場再生事業について、委員中より令和4年度の取組について詳細説明を求めたところ、当局より「当年度は、50株の高水温適性海藻を海中に投下し、育成を開始しました」との説明がありました。 次に、7款商工費、繁盛店づくり推進事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「商工会議所に委託の上、各店舗に対するセミナーや相談事業を開催しました」との説明がありました。 次いで、新宮市ビジネスチャンス支援事業について、委員中より「令和4年度に対象となった事業所はどのような業種か」との質疑があり、当局より「食品製造業小売卸売業になります」との答弁がありました。 次に、8款土木費、蓬莱グラウンド雨水貯留施設整備事業について、委員中より「令和4年度は測量設計を行ったとのことだが、施設自体はいつ完成するのか」との質疑があり、当局より「令和5年度に工事を実施し、既に現場は完了しています」との説明がありました。 また、空家等対策事業に関連し、委員中より「本市における空き家対策は、空き家の状況により担当課が分かれている。今後も空き家の増加が見込まれる中、一本化した部署や窓口が必要と考える」との意見がありました。 次に、9款消防費、防火水槽簡易耐震化補強事業について、委員中より補強箇所について詳細説明を求めたところ、当局より「王子神社そば防火水槽及び丸山のJR社宅の敷地内の防火水槽の2基となります」との説明がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第72号中、本委員会に付託された部分につきましては、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 14番、榎本鉄也議員。 ◆14番(榎本鉄也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会分割付託となりました議案第72号、令和4年度新宮市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についての本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 まず、一般会計においては、2款総務費では、委員中より「三輪崎会館については、相当老朽化が進んでいる。今回施工したトイレのバリアフリー化改修工事以外の改修等について調査、研究しているのか」との質疑があり、当局より「三輪崎会館は築45年が経過しているので定期的な検査に努め、検査方法等についても検討していきたい」との答弁がありました。 続いて、3款民生費では、委員中より「障害者交通費補助について、他の自治体では全額補助というところもあるが、全額補助は不可能か」との質疑があり、当局より「市単独の補助事業であるため、財源的に全額補助は困難である。そのような事例があれば研究していきたい」との答弁がありました。 次に、委員中より「ストレッチャーごと乗車できる福祉移送用車両の故障が多いと聞いている。このように修繕をしなければいけない車両と認識しながら使用を続けているのは問題である」との意見があり、当局より「福祉移送用車両社会福祉協議会が所有しており、不備が出た場合は、その都度、部品交換を行うなど安全に使用していただいているが、車両自体老朽化しているため、事業継続のためにも社会福祉協議会と今後の取扱いについて協議していきたい」との答弁がありました。 また、委員中より「学童保育支援員の給料を下げて運営費に回していると聞いている。働く条件も悪く、後継者が育たず、働きづらさを抱えているため学童保育支援員が空いている時間を有効利用し、地域の方々のための活動で運営費に回せるような仕組みを構築してはどうか」との意見があり、当局より「御提案いただいた働き方も視野に入れ、柔軟に検討していきたい」との答弁がありました。 続いて、4款衛生費では、委員中より「新宮市犬及び猫避妊・去勢手術費用補助については、飼い犬、飼い猫を対象とするが、その反面、野良猫が繁殖している。その原因として、独居高齢者の飼い猫が、飼い主の死亡や施設入所に伴い野放しになる状況がある。高齢化が進む本市においては、関係各課が連携し対策を講じる必要があると考える」との意見がありました。 さらに、委員中より「公衆浴場の運営は赤字経営となっているが、市民の衛生上なくしてはならない大切な事業であり、赤字を減らす努力が必要である」との意見があり、当局より「市民の衛生上、必要不可欠な事業であることは認識しており、赤字を減らすべく努力と計画的な経営が必要であると考えています」との答弁がありました。 続いて、10款教育費では、委員中より教育費内の予算流用について詳細説明を求めたところ、当局より「少年相談センター備付けの公用車の突発的な故障によるバッテリー交換丹鶴ホール会計年度任用職員追加に伴う人件費の確保のため流用により対応しました」との説明がありました。さらに、委員中より「流用については、突発的なものを除いては、会計処理上あまりよくないと思うので、今後気をつけていただきたい」との意見がありました。 続いて、特別会計では、国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定)について、委員中より施設管理費及び医業費の不用額の詳細説明を求めたところ、当局より「施設管理費の不用額については、派遣医師の研修先が前回は和歌山県立医科大学でしたが、今回は市立医療センターになったことにより旅費の支出が少なかったこと、また医業費の不用額については、令和3年度実績により医薬材料費を予算計上させていただいたが、見込みより少額になったことが主な要因です」との説明がありました。 さらに、委員中から、人件費の増額の要因について詳細説明を求めたところ、当局より「令和3年度は再任用職員だった事務員が、令和4年度は正職員となったことが要因です」との説明がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第72号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を認定すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第72号について討論を行い、採決をいたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第72号は各委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程11 議案第73号 令和4年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について △日程12 議案第74号 令和4年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定について ○議長(三栗章史君)  日程11、議案第73号、令和4年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について及び日程12、議案第74号、令和4年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定についての2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、福田議員。 ◆6番(福田讓君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第73号、令和4年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第74号、令和4年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定についての2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 まず、議案第73号において、委員中より「水づくりに必要な薬品費の推移はどうなっているか」との質疑があり、当局より「平成23年度の災害以降、年々平均濁度は下がっており、令和4年度の平均は災害前に近い5度程度でしたが、物価高騰により薬品代が値上がりしたため、薬品費の減にはなりませんでした」との答弁がありました。 次いで、委員中より「人口減少の影響もあり、市全体の使用水量が年々減少している。水道料金の値上げについて、今後の予定はどうか」との質疑があり、当局より「令和2年に試算した際は、令和6年度に値上げが必要との予測をしていました。しかし、その後、値上げ時期を少しでも先延ばしできるよう職員一同懸命に取り組んでおり、令和4年度決算においても比較的好調な結果となったため、値上げ時期を先延ばしできそうです」との答弁がありました。 次に、議案第74号において、委員中より「営業費用中、原水及び浄水費の修繕費が令和3年度よりも増加した理由」について詳細説明を求めたところ、当局より「小口及び敷屋浄水場の塩素滅菌機等、機器類の老朽化に伴う修繕により増加しました」との説明がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく、議案第73号について利益の処分は原案を可決及び決算を認定すべきものと決定し、議案第74号についても認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第73号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第73号は委員長の報告のとおり利益の処分を原案のとおり可決し、決算を認定することに決定いたしました。 次いで、議案第74号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第74号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程13 議案第75号 令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について ○議長(三栗章史君)  日程13、議案第75号、令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 14番、榎本鉄也議員。 ◆14番(榎本鉄也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第75号、令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてにつきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 委員中より「長年空き家となっている医師住宅について、今後どのようにしていくのか」との質疑があり、当局より「マネジメント委員会で十分協議し、売却も視野に入れつつ、有効活用を含め慎重に検討していきたいと考えます」との答弁がありました。 次に、委員中より「病院経営について、公営企業制度の改正により多少赤字は減少したが、実質的には一般会計からの繰入れとなる。令和4年度においては新型コロナ関連の補助等により黒字に好転していたが、一般会計からの繰入額は5,000万円の上乗せがあった。補正予算計上時にはどのような算出をされているのか」との質疑があり、当局より「医療センターに入る交付税額の試算額をめどに財政課に要求する形です」との答弁がありました。 さらに、委員中より「繰入額も含め予算化すべきと考える。赤字補填分が1億円もの幅があるのは、一般企業経営ではあり得ない。意識を変えてもらいたい」との意見があり、当局から「病院経営に関しては、院内幹部会でもいろいろ提案をいただいており、行政として十分見極めながら病院経営をやっていきたいと考えています。また、働き方改革に向け、赤字補填のため他の部門についても精査していきたいと考えます」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されました議案第75号については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(三栗章史君)  委員長の報告について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第75号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程14 議案第76号 令和5年度新宮市一般会計補正予算(第5号) ○議長(三栗章史君)  日程14、議案第76号、令和5年度新宮市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林総務部次長兼財政課長。 ◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第76号、令和5年度新宮市一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に5,278万2,000円を追加し、補正後の予算額を189億40万5,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の追加及び変更は、第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項1目一般管理費の一般管理費総務一般経費は、令和4年に提起された国家賠償法に基づく損害賠償請求事件について、一審における判決が確定したため、原告に対して賠償金を支払うものであります。 14ページをお願いします。 13款災害復旧費1項1目道路橋りょう災害復旧費の説明欄1及び2は、いずれも8月の台風7号に伴う豪雨により被災した道路の復旧事業で、1の四滝九重線災害復旧事業については、兼用護岸の復旧に係る測量設計を行うもので、2の南桧杖線災害復旧事業につきましては、法面の復旧に必要な測量設計及び倒木撤去に要する経費であります。 16ページをお願いします。 2項1目林業施設災害復旧費の説明欄1から3は、いずれも8月の台風7号に伴う豪雨により被災した林道の復旧事業で、1の林道ホイホイ坂線災害復旧事業は、6月の梅雨前線豪雨による路肩の被災箇所が増破したため、工事費の増額分を補正するもので、2の林道小井谷山在線災害復旧事業については、決壊した路肩の復旧に要する測量設計費の計上であります。 また、説明欄3の林道単独災害復旧事業は、被災した7路線10か所について、倒木や土砂の撤去、路面整備などに要する経費であります。 2目農業用施設災害復旧費の農業用施設単独災害復旧事業につきましては、農道2路線3か所の倒木や土砂の撤去に要する経費の計上であります。 18ページをお願いします。 3項1目公立学校施設災害復旧費の公立学校施設災害復旧事業は、8月の台風7号に伴う暴風により破損した緑丘中学校、城南中学校、光洋中学校の校庭内の防球ネットを復旧するものであります。 20ページをお願いします。 4項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費の説明欄1、玉置口観光トイレ災害復旧事業は、8月の台風7号に伴う豪雨により被災した玉置口野外トイレの復旧を行うもので、2の高田望郷桜林災害復旧事業につきましては、台風7号の暴風により被災した桜など約60本の倒木処理及び撤去に要する経費であります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、10ページをお願いします。 2歳入、14款国庫支出金について、負担金の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、令和4年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 21款市債について、事業の名称、充当率等につきましては、説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に、4ページをお願いします。 第2表地方債補正でありますが、3件の追加と1件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(三栗章史君)  本案について質疑に入ります。 4番、大石議員。 ◆4番(大石元則君)  災害復旧費について、一つだけ確認させていただきたいと思います。 8月に到来した台風7号による影響という報告でありました。 当初、国からの激甚災害の指摘はなかったように思うんですけれども、今回どうなっていますか。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(生駒貴男君)  農林水産課、生駒より回答させていただきます。 林道災害につきまして、6月に発生した梅雨前線に伴う豪雨につきましては、激甚災害のほう、指定されましたという連絡がございましたが、台風7号の災害につきましては、まだ激甚かどうかというのは連絡のほうはございません。 ◆4番(大石元則君)  ありがとうございます。 たまたまなんですけれども、ラジオを聞いていたら、つい最近、台風7号についても激甚災害の指定の方向で国は考えているという方向でありますので、この指定があるのとないのとでは、今後どのように負担が変わってまいるでしょうか。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(生駒貴男君)  補助率のほうで変わってくるんですけれども、一般的に林道災害の場合、補助率なんですが、基本の補助率というのが、大体10分の5、2分の1なんですけれども、激甚災害に指定されますと、いろいろ計算方法があるのではっきりとは分からないんですけれども、おおむね8割から9割の補助率になるというふうに聞いています。 以上です。 ◆4番(大石元則君)  ということは、今回予算が上がっていますけれども、もし指定がなされ、これにのるとなると、予算的にも軽減されるという理解でよろしいんでしょうか。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(生駒貴男君)  そのとおりでございます。 ○議長(三栗章史君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  高田の桜林の件でございますけれども、この復旧は、今後すばらしい桜林、桜の並木が続いているところは、また来年、同じように咲くのでしょうか。幹から、根本から崩れているのでしたら、地元の方が寄附をしたいということもお聞きしたんですけれども、教えてください。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(生駒貴男君)  農林水産課、生駒より回答させていただきます。 現在、現場のほうが被災したままの状態ですので、撤去後の状況というのが、すごい分かりにくい状態ですので、今後、撤去後に地元、高田区のほうになるんですけれども、現場のほうとかも確認して、相談しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆11番(竹内弥生君)  ということは、すばらしい桜並木は続行していくというふうに考えてもよろしいですか。今後の様子を見ながらと、今、答弁されましたけれども。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(生駒貴男君)  寄附という話もあるということなんで、その辺も地元のほうにも伝えて、相談しながら復旧のほうに向けて取り組んでいきたいというふうに思います。 ◆11番(竹内弥生君)  お願いいたします。 ○議長(三栗章史君)  2番、大坂議員。 ◆2番(大坂一彦君)  一つだけお尋ねします。21ページ、玉置口観光トイレ災害復旧事業であります。これ、玉置口の観光トイレというのは、いわゆる舟の乗り場に下りていったところのトイレということですか。 ◎熊野川行政局長兼住民生活課長(下路拓君)  行政局、下路からお答えさせていただきます。 そのとおりで、下りていったところのトイレでございます。 ◆2番(大坂一彦君)  あそこに事務所というか、受付みたいなところがありますけれども、それは大丈夫やったんですか。 ◎熊野川行政局長兼住民生活課長(下路拓君)  前の受付というのは、もう流れてしまっています。 ◆2番(大坂一彦君)  トイレの前の簡易の、今もあったと思うんですが。あそこは、プレハブの。 ◎熊野川行政局長兼住民生活課長(下路拓君)  また、新たにプレハブを設置した状況です。 ◆2番(大坂一彦君)  昨日たまたま近くへ行って、そこは現存しとったので、すみません、私の認識不足でした。 あと、前に自動販売機を置いてくださったいきさつがあると思うんですが、自動販売機もなかったんですが、なくなってしまった。 ◎熊野川行政局長兼住民生活課長(下路拓君)  自動販売機については、ふれあい公社のほうで設置していただいたんですけれども、水没してしまいまして、もう撤去している状況でございます。 ◆2番(大坂一彦君)  待っていただく間、飲物云々ということで設置してくださったと思うので、いま一度、御検討いただいたらと思います。 以上です。 ○議長(三栗章史君)  ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第76号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第76号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 会議中ですが、10分程度休憩いたします。 △休憩 午前10時43分--------------------------------------- △再開 午前10時56分 ○議長(三栗章史君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第76号について討論ありませんか。 まずは、反対の方おられませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  では、1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案の中に、総務費、この10万円の損害賠償請求事件賠償金が入っておりますので、賛成の立場で討論をいたします。 あらかじめお断りしておきますが、本案に直接する私、大西が当時の屋敷議員を名誉毀損で裁判に訴えた事件を本件事件と言います。また、本件事件に係る元女性議員が、私と和歌山地裁で争った事件は前訴和解条項違反事件と言います。そして、最初に私、大西が元女性議員を名誉毀損で新宮の裁判所に訴えて和解した事件は新宮支部事件と言います。 それでは、本案について、あえて賛成の討論を行います。 あえてという意味は、本案の採決に当たって、本件の真相について全く知らない議員が、半数近い6名の議員が参加していることの不合理であります。 本案は、昨年の3月議会ですが、私が当時の屋敷議員に一般質問で受けた侮辱について懲罰特別委員会に訴えたところ、懲罰特別委員会が屋敷議員に対する処分を議決したものを、本会議で処分を否決されたのであります。この屋敷の発言は大西に対する侮辱発言であることは、誰でも分かることでさえ、議会は否決しているのであります。 それで、ぬれぎぬを着せられた私大西が、やむを得ず本件裁判に訴えた。結果、本件判決は、その懲罰特別委員会の処分を否決した、要するに昨年3月議会の議決と反対、すなわち侮辱発言であると認める判決であります。この責任は、屋敷元議員の大西に対する侮辱発言を支持してきた福田讓議員ほか反対多数の議員が多く議場に在席している上に、全く真相を知らない新人議員が約半数の6名も参加するのでありますから、公正な議決が行われるかとの不安が拭えないからであります。特に、6名の新人議員には、本件の真相を的確に把握していただき、できる限り公正な議決が行われることを期待して賛成の討論を行うものであります。 今般、私、大西は、本件判決で屋敷元議員の大西に対する侮辱発言を認められたことにより、平成30年から続いてきたこのセクハラ問題について、私、大西の名誉が回復されたと感じて、このセクハラ問題は終息させる。今後は監査委員の職務に専念し、一般質問は自粛し、今期限りで議員を引退すると表明していたところであります。 ところが、今般、さきの福田讓議員の一般質問に対する田岡市長の答弁が新聞で大きく報道されているところですが、この前訴和解違反事件の判決で確定した33万円を大西に求償しろ、求償しなければ住民監査請求が来るおそれがあるという趣旨の質問に対して、田岡市長が曖昧な答弁というか、虚偽答弁をしたために、また大西の名誉が失墜する羽目になったのであります。この福田の一般質問は、私、大西を陥れるための恣意的、こそくな嫌がらせであり、わなを仕掛けたものであります。私、大西は、こんな福田のこそくなわなに引っかかるほどまだもうろくはしていませんが、議員の皆さんの中にも、また市民はほとんど引っかかると思われますので、あえて本案について賛成の討論をするわけであります。 なぜなら、私は前訴和解条項違反事件の賠償金33万円の補正予算に反対していますので、本案に賛成することは、この案に賛成することは、大西は、おのれに対する求償には反対して、屋敷に対する求償には賛成するのか。矛盾するのではないかと誤解されるおそれがあるからであります。 なお、これから私が福田と呼び捨てにする福田は、福田讓議員のことであります。それで、また新聞で、公人とは信じられない不適切な発言をすると批判されるでしょうが、私は、福田に抗議、批判の意味を込めて呼び捨てにするわけであります。私、大西は本音で人生を生き抜いていますので、常々、公人とは信じられないような発言を堂々と行えるように心がけているのであります。 私は、昭和50年に市議会議員になってから50年にわたるこの方、同僚議員でどうしても議員として認めたくない、議員と呼びたくない軽蔑すべき議員が数名おりましたが、福田はそのうちの一人であります。福田も本案の屋敷が、この本会議場で、私、大西に対して、痴漢だのロシアのプーチンやのと罵った発言を侮辱発言ではないとして、懲罰特別委員会の処分を否決しているのでありますから、呼び捨てにするぐらいは許されるはずであります。この質問で福田が仕掛けたわなは、私、大西が本案に賛成することでありますが、私、大西は今年の3月議会で、私、大西に対する元女性議員との前訴和解違反事件の判決33万円の補正予算に反対の討論を行っているのであります。 ですから、一つ、大西はおのれに下りた裁判所の命令には従わず、本案、屋敷に下りた判決には賛成するのか、虫がよ過ぎるとの批判が出るのは当然であります。 二つ、また、本案が可決されて、市が屋敷元議員にこの賠償金を求償して、屋敷がこの求償に応じて弁償した場合、屋敷は素直に弁償したのに大西は弁償せんと市民に負担をさせる無責任なやつやと、市民に宣伝されることになるのであります。 三つ、そして田岡市長が、大西に求償請求訴訟をしなかった場合、田岡は大西が恐ろして求償をようせなんだと言うんでしょうね。いずれにしても、大西は悪いやつやと市民に印象づけることができるわけであります。もう既に、一つ、田岡市長がそのわなに引っかかっているのではありませんか。田岡市長は、この福田のこの求償しなければ住民監査請求が起こされるという脅し、脅迫にうろたえて、虚偽答弁をしているわけです。 この福田の一般質問の紀南新聞の記事を見てください。「損害賠償金の求償を問う」と大見出し。それで、田岡市長は、当局は、「元女性市議に新宮市は賠償金を支払った。原因者である大西に求償請求したが、現在まで入金はされていない」と答弁したと報道されているんです。もう既に、大西はおのれが原因の損害賠償金を弁償しようとしない無責任な人物であることを宣伝していることであり、大西の名誉を失墜させているのではありませんか。 要するに、この福田の悪意の恣意的な質問というのは、私、大西は、この福田の悪意の質問というのは、今年の3月議会で、この33万円の損害金について市長に、求償権を行使してきた場合、市長の執行権の乱用、嫌がらせ行為である、徹底的に闘うことを宣言しており、またさきの6月議会において、新宮市代理人弁護士からの求償請求の催告に対して、私、大西がこれに応じることはセクハラがあったと認めること、また大西の議会での発言に故意、重過失があったことを認めることになるから応じられないと、国家賠償法第1条第2項の求償権の行使に該当しないことを法的根拠を示して明確に拒否しているのであります。福田は、私、大西が応じないことを知りながら、わざわざ質問しておるのであります。私は、この33万円の賠償については、国家賠償法の法的手続を取れと言っているのであって、賠償金は払わないと言っているわけではないではありませんか。 であるから、田岡市長は、福田に対して求償訴訟を提起する、もしくは求償権の行使要件を満たさないから訴訟は提起しないと答弁するべきであって、曖昧な答弁、虚偽答弁をしたために大西の名誉がおとしめられる羽目になったのであります。 住民監査請求は、市民の権利であります。市長あるいは議会の対応に納得いかない市民は遠慮なく住民監査請求することは、民主主義を守る上で最も大切な権利であります。私、大西は、住民監査請求を起こしてくれれば、市民の代表者として、議会の会議における言論表現の自由が民主主義を守る上で最も大切なことであることを啓発することができ、よい機会になりますので、この件で監査請求が起こされることは本望であります。また、求償請求訴訟が裁判所で棄却された場合、田岡市長、顧問弁護士の責任、無能力を証明できるからであります。 また、福田は、本案の賛否について、おのれ自身の責任を回避する、つまり、賛成しても、反対しても、どちらでも正当化できるように、この大西に対する33万円の求償を引き合いに出して目をくらませている。問題をすり替えているのであります。要するに、こそくな策を弄しているのであります。皆さんには、この福田のわなに引っかからないでいただきたい。 なぜなら、福田は、本案の賠償金の発生原因である屋敷が大西に対して行った侮辱発言、すなわち、お尻を触ったお手々や、セクハラがあったと判決が下りている。議員辞めると言うたんやぞ。ロシアのプーチンと一緒やないかなどの虚偽の事実に基づいて大西を侮辱したことで、私、大西が懲罰特別委員会に訴え、懲罰特別委員会が処分を議決したにもかかわらず、本会議でその処分を否決しているのであります。そのため、私、大西は、やむなく裁判所に救済を求めた結果が本件の判決であります。 要するに、福田は私に対して、屋敷と一緒になって私を侮辱したのと同じことではありませんか。要するに、福田は、本案の賠償金のみならず、訴訟費用など損害の原因に加担しているのであります。それで、本案について、私、大西が賛成し、おのれの求償、すなわち前訴和解違反事件の賠償金に対しては反対するという矛盾について説明をいたします。 この大西に対する求償については、新人議員の皆さんが参加する前、本年の3月議会において、これを私、大西に求償することは国家賠償法上無理であることについて、法的根拠を示して反対討論を行っているのでありますが、その後、参加した新人の皆さんにも、さきの6月議会、またこの9月議会、先日の私の一般質問で詳しく説明しているので、私、大西に対する求償権の行使は法律上困難であることは、皆さんには理解していただいていると思いますから詳しい説明は省略しますが、誤解をしないでいただきたい。 私、大西が今この33万円の求償に応じることは、セクハラしたことを認めること、議会での私の発言に故意、もしくは重過失があったことを認めることでありますから、絶対に応じないと主張しているのであって、求償請求訴訟が提起されれば、この件は39万円余りの裁判ですから、新宮の簡易裁判所で審議されるんです。120万円までは簡易裁判所が担当するんで、今まではこれは和歌山の裁判所でやったんですが、今回はこれが求償されたとしたら新宮で裁判されます。ですから、求償してきた場合、大西としては、新宮支部事件の担当、小野裁判官に対する調査嘱託を申し立てて身の潔白を証明することができるわけですから、むしろ望むところなのであります。それは、棄却された後で求償権を行使した田岡市長、求償を求めた福田を批判することができるからであります。 しかし一方で、私、大西は新宮市の監査委員でありますから、棄却されることが明らかな訴訟を起こして、みすみす訴訟費用など予算をロスすることを認めるわけにはいかないのであります。そしてまた、このセクハラ問題、訴訟が延々と続くことになるわけであります。 私、大西は、福田は本案の私、大西が屋敷にお尻を触ったお手々や、セクハラがあったと判決下りとる、何で議員辞めんのや、ロシアのプーチンと一緒やなどと侮辱されたので、大西はこれを地方自治法第132条に違反する侮辱発言であると懲罰特別委員会に訴えたのでありますが、福田はその懲罰特別委員会の処分に反対して大西の訴えを否決しているのでありますから、福田は懲罰特別委員会の処分を否決した、おのれの判断は間違っていたことを認めるということではありませんか。 そうすると、本案は、裁判所が、この屋敷の発言を侮辱、名誉毀損発言と認定して、大西に対する損害賠償金の支払いを命じているのであります。大西に対する懲罰特別委員会の処分が注意処分であった。本件のこの裁判所の判断は、言わば罰金であります。より重い処分ではありませんか。福田こそ矛盾しませんか。 私、大西は、屋敷から受けた侮辱発言について、地方自治法第133条の規定に基づいて懲罰特別委員会に訴えたところ、懲罰特別委員会は大西の訴えを認めて屋敷に対する処分を認定してくれたにもかかわらず、本会議で、福田ほかの反対多数の議員によってこれが否決され、大西の訴えが却下されたので、やむなく裁判所に提訴したものであるから、本案の裁判所の判決は、屋敷の発言は大西に対する侮辱発言であることを認めるということであり、本会議で懲罰特別委員会の処分に反対した福田ほか反対多数の議員の判断が間違っていたということであります。ならば、福田をはじめとする懲罰特別委員会の処分に反対した反対多数のメンバーは、屋敷と一緒になって大西を侮辱したということでありますから、大西に対して謝罪してしかるべきではありませんか。 また、本案のこの損害賠償金は屋敷が弁償することになると思います。しかし、損害はそれにとどまらず、訴訟費用、総務部の出張費用など浪費しているのであり、大西を本件訴訟に追い込んだ福田はじめとする反対グループ、そして大西を批判してきた田岡市長は、その責任があることを自覚するべきであります。 そこで、私が本案、大西に損害賠償金を支払えという議案に私、大西自身が賛成するという理由は、屋敷や福田らが前訴和解違反の33万円の賠償金を大西に求償せよと主張していたのでありますから、本案の損害賠償金については、田岡市長が屋敷に求償すれば当然、屋敷個人が弁償するのでありますから、結局、大西が受け取る本案の10万円は屋敷個人から受け取ることであって、市民の税金で支払われるわけではありませんので遠慮なく受け取るということであります。 蛇足ながら、もし屋敷が求償権を認めず、この賠償金を払わない場合は、私は受け取りません。この賠償金は、市に返還いたします。当然ではありませんか。田岡市長の言うとおり、屋敷は大西の悪口を言うて大西の心に傷をつけたのであるから、その報いとして大西に罰金を払うのは当然のことであります。それで、大西は屋敷から罰金をもろた。それで一杯飲みに行って傷ついた心を癒やす、それで元取らなんだらどうするんですか。 ちなみに、私、大西の場合は相手の女性議員にセクハラと勘違いされ、ぬれぎぬを着せられ、心を傷つけられた被害者であって、元女性議員を何ら侮辱したわけでもないし、裁判所の判決は誤審であるから罰金を払う必要がないと言っているのであって、そのアクシデントは公務中の事故であるから、国家賠償法上、新宮市が支払う義務があるというものであるし、私と相手、女性議員との当事者間の争いであります。 しかるに、本案は、第三者である屋敷が一方的に大西に対して虚偽の事実をもって、誹謗、攻撃した、本件屋敷の損害賠償責任とは事情が全く違うのであります。私、大西の33万円については、正当な公務中のアクシデントであり、罰金を払ういわれはないと言っているのであって、結局、本件の判決によって、大西に対する新宮市の求償権の行使はますます困難になったということであります。 このことについては、新人議員の皆さんは知らないことでありますが、この前訴和解違反事件の一審判決の後、昨年の3月議会で、私、大西は自ら議員説明会の開催を求めて、33万円の判決は和解条項に違反する、セクハラがなかったことが認められたということを口外してはならないというものであって、セクハラがなかったことは既に新宮の裁判所で認められているから、そこのとこさえ、市長、議会が理解してくれるのであれば控訴しない、33万円の損害金は大西が補填する用意があると提案したのであるが、田岡市長、本件屋敷議員らが、セクハラがあったと判決が下りているなどとセクハラがあったと決めつけて攻撃してきたので、やむなく控訴したのであって、本案の損害のみならず前訴和解条項違反事件の33万円に係る損害についても、結局、法律で解決することに追いやったのは、要するに、この33万円は大西が任意に払うと言うているときに払わせなかった田岡市長、屋敷ら当時の反対多数の議員の責任であります。 でありますから、前訴和解条項違反の大西の33万円については国家賠償法で解決しろと言っているのであって、本案の屋敷元議員に係る賠償金と事情が違うのであります。ですから、田岡市長が大西に対して国家賠償法第1条第2項の求償権の要件を満たしていると判断して求償訴訟を提起すれば、今後もこの問題、セクハラ問題、裁判が延々と続くということであります。しかし、求償権は、求償は困難であると市長が判断して求償訴訟を提起しなければ、本件セクハラ問題はここで終息するということになります。大西の責任にしないでください。 また、これも新人議員は知らないことでありますが、本年3月議会、新人が来る前の議会で私、大西が、この33万円の賠償金の補正予算の採決の反対討論において、この大西に対する33万円の求償権の行使は、国家賠償法第1条第2項の要件を満たしていないから行使は不当であって、行使してきた場合、市長の職権濫用、大西に対する嫌がらせ行為とみなし徹底的に戦うと法的根拠を示して告知しているのであるから、福田は求償権の行使は困難であることを承知しているのであります。要するに、国家賠償法の法益、国家賠償法の保護法益は民主主義、すなわち、会議における言論の自由を保障している、その理解が薄い市民感情を利用して、おのれを正当化しているのであります。 このように、本案の発生原因は、実に、この前訴和解条項違反事件の大西の敗訴を利用して大西の失脚を狙った田岡市長、福田をはじめとする懲罰特別委員会の処分を否決した反対多数の議員の責任であることが実情であります。本案についても、10万円の賠償金のみならず、訴訟費用など税金の無駄遣いは、田岡市長、市の顧問弁護士、また懲罰特別委員会の処分議決に反対した福田讓議員ほか反対多数の議員が原因であるのであるから、反省すべきであります。 このように、当時の屋敷議員が、この本会議場で大西に対して、お尻を触ったお手々や、セクハラあったと判決出とる、何で議員辞めんのや、ロシアのプーチンと一緒やなどと大西を愚弄したことに対して、侮辱に当たらないと主張して屋敷議員を擁護した福田は、屋敷と一緒になって大西を侮辱したのと同じではありませんか。それが今般の本件判決によって、裁判所が侮辱、名誉毀損発言であると認定されたのであるから、福田讓議員も倫理的には屋敷と同罪であります。 なぜなら、私、大西は屋敷に対する懲罰特別委員会の訴えが認められたからプライドが保たれたのでありますから、本件について裁判所に訴える必要はなかった。しかるに、私、大西は今般の本件の判決で屋敷元議員の大西に対する本件発言が侮辱発言であると認定されたことにより、身の潔白が証明されたので、名誉が回復されたと思い、今後は監査委員の職務に専念し、一般質問は自粛する、今期限りで議員を引退すると表明していたところでありますが、今般の福田議員の悪意に満ちた一般質問、それに対する田岡市長の福田に追従する曖昧な答弁により、再び名誉をおとしめられたわけであります。 それで、屋敷とのこの本件の裁判の最終口頭弁論が、先月、和歌山地裁で行われたのでありますが、その際、屋敷元議員に裁判長が、どうして市議会議員を辞めたのですかと尋問した。そしたら屋敷は、あんな大西みたいな訳の分からないやつと一緒に仕事をするのが嫌になったからやと答弁した。本当だと思いますか。屋敷は自分の都合で引退したんじゃないんですかね。 私は違うのであります。あんな福田讓がいる限り、また福田に操られている田岡市長の不条理な執行権力と戦い続け批判していくためには、議員としての質問権の保持、すなわち議席の確保が必要でありますから、一般質問の自粛、今期限りの議員引退の表明は撤回することを申し添えて、本案について賛成の討論といたします。 ○議長(三栗章史君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第76号は原案のとおり可決いたしました。 以上をもって今期定例会の日程は全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(三栗章史君)  ただいま、田岡市長より本定例会閉会に際し挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) それでは、閉会に当たりまして一言お礼の御挨拶を申し上げます。 今期定例会におきましても、一般質問等で大変貴重な御意見を頂戴いたしましたこと、改めて感謝申し上げます。いただいた意見、御提言、しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。また、提出議案に対しまして、全ての議案を可決いただきましたことも重ねて心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 今年も記録的な猛暑でいろいろと大変な夏だったわけでありますが、暑さも少し和らいで、過ごしやすい秋が到来してきたなというのを感じる頃となりました。この秋といえば、いろいろ行事が予定されております。 5月8日に新型コロナウイルス感染症が2類から5類に引き下げられてから、新宮の名物の花火大会も4年ぶりに開催することができました。いろんな祭りも4年ぶりにいろいろ各地で行われております。 この秋は、10月5日から8日まで第2回の和歌山県人会世界大会が開催されまして、この新宮市にも、10月6日に、ペルーやオーストラリアなど4か国から30人の方が里帰りに来てくださいまして、交流会を開催したり、またまち歩きにより商店街を散策したり、速玉大社を巡っていただく予定となっておりますし、また10月8日には新宮秋まつりが開催されます。今回、物産展に友好都市の岩手県一関市からもお越しいただく予定となってございますし、11月19日には、一旦最後となりますが、天空ハーフマラソン、昨日時点で2,000名を超える選手の皆さんがエントリーしてくださっていて、ハーフの部門では、前回より多いエントリーをいただいているということでございます。 この秋、いろんな交流人口が増えて、まちの活性化に期待するところであります。この新宮に来ていただいた方に、市民の皆さんと一緒になって心からのおもてなしを行って、新宮を気に入っていただき、また来ていただきたいなと思っていただけるようなことをしっかりと行っていきたいなというふうに思っているところであります。どうかよろしくお願いいたします。 それでは、最後になりましたが、議員の皆様におかれましては、今後ますますの御活躍、御健勝を祈念申し上げまして、閉会のお礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 ○議長(三栗章史君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(三栗章史君)  去る9月5日開会以来、本日まで議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和5年9月新宮市議会定例会を閉会いたします。 △閉会 午前11時38分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   三栗章史            新宮市議会副議長  大石元則            署名議員      湊川大介            署名議員      中山忠吏...