新宮市議会 2023-09-05
09月05日-01号
令和 5年 9月 定例会 令和5年9月
新宮市議会定例会会議録 第1日(令和5年9月5日)
---------------------------------------議員定数15名、現在員15名、出席議員15名、氏名は次のとおり。 1番 大西 強君 2番 大坂一彦君 3番 湊川大介君 4番 大石元則君 5番 月輪匡克君 6番 福田 讓君 7番 濱田雅美君 8番 東原伸也君 9番 百村匡洋君 10番 吉良康利君 11番 竹内弥生君 12番
中山忠吏君 13番 榎本友子君 14番 榎本鉄也君 15番
三栗章史君
---------------------------------------欠席議員 なし。
---------------------------------------議事日程 令和5年9月5日 午前10時開会 議長報告(文書報告) 1 令和5年度国道169
号奥瀞道路Ⅲ期
事業促進協議会総会 2 令和5年度
高速自動車道紀南延長促進協議会常任委員会及び通常総会 3 国道168号(五條・新宮間)
整備促進協議会令和5年度通常総会 4
近畿市議会議長会第1回理事会 5 令和5年度和歌山県
市議会議長会第1回総会 6 令和5年度国道42号(
田辺~新宮)
改良促進協議会通常総会 7 令和5年度
熊野川改修促進期成同盟会理事会及び総会 8 令和5年
新宮周辺広域市町村圏事務組合議会第2回定例会 9 令和5年東牟婁郡町村新宮市
老人福祉施設事務組合議会第2回定例会 10 議員派遣の件 日程1
議会運営委員会委員長報告 日程2 会期決定について 日程3
会議録署名議員の指名 日程4 諸報告(文書報告) 1
例月出納検査の結果について 報告3件(
地方自治法第235条の2第3項) 日程5 市報告(文書報告) 1
公設市場経過報告 2 新宮港経過報告 日程6 議案第44号 新宮市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 日程7 議案第45号 新宮市
火災予防条例の一部を改正する条例 日程8 議案第46号 令和5年度新宮市
一般会計補正予算(第4号) 日程9 議案第47号 令和5年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程10 議案第48号 令和5年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号) 日程11 議案第49号 令和5年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号) 日程12 議案第50号 令和5年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号) 日程13 議案第51号
下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約について 日程14 議案第52号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について 日程15 議案第53号 町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について 日程16 議案第54号 訴えの提起について 日程17 議案第55号 訴えの提起について 日程18 議案第56号 訴えの提起について 日程19 議案第57号 訴えの提起について 日程20 議案第58号
農業委員会委員の任命について 日程21 議案第59号
農業委員会委員の任命について 日程22 議案第60号
農業委員会委員の任命について 日程23 議案第61号
農業委員会委員の任命について 日程24 議案第62号
農業委員会委員の任命について 日程25 議案第63号
農業委員会委員の任命について 日程26 議案第64号
農業委員会委員の任命について 日程27 議案第65号
農業委員会委員の任命について 日程28 議案第66号
農業委員会委員の任命について 日程29 議案第67号
農業委員会委員の任命について 日程30 議案第68号
農業委員会委員の任命について 日程31 議案第69号
農業委員会委員の任命について 日程32 議案第70号
農業委員会委員の任命について 日程33 議案第71号
農業委員会委員の任命について 日程34 議案第72号 令和4年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定について 日程35 議案第73号 令和4年度新宮市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 日程36 議案第74号 令和4年度新宮市
簡易水道事業会計決算の認定について 日程37 議案第75号 令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について 日程38 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について
---------------------------------------会議に付した事件 日程1
議会運営委員会委員長報告から 日程38 諮問第1号まで
---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者 市長
田岡実千年君 副市長 向井雅男君
企画政策部 部長 福本良英君 参事(港湾担当) 小渕 学君
商工観光課長 津越紀宏君 総務部 部長 南 守君 次長兼財政課長 小林広樹君 参事(防災及び
危機管理担当)兼
防災対策課長 竹田和之君 総務課長 赤木博伯君
人権政策課長補佐兼
人権政策推進係長 中口智章君
市民生活部 生活環境課長 廣井和樹君
健康福祉部 部長兼
福祉事務所長 中上清之君 次長兼
地域保健課長 辻本美恵君 参事(地域医療・
新型コロナワクチン担当) 小内洋二君
健康長寿課主幹 萩原桂二君
子育て推進課長 梶田卓哉君
建設農林部 部長 木村雅洋君
都市建設課長 工藤英二君 管理課長 岩上賢志君
農林水産課長兼
農業委員会事務局長 生駒貴男君
熊野川行政局 局長兼
住民生活課長 下路 拓君
医療センター 事務長 福嶋律文君
水道事業所 所長 望月敬之君 工務課長 城 弘樹君 消防本部 消防長 垣内一男君 予防課長 古根川喜一君
教育委員会 教育長 速水盛康君 教育部 部長 尾崎正幸君 次長兼
教育政策課長 馬込克彦君 生涯学習課長 野本 渉君
---------------------------------------本会議の
事務局職員 局長 岸谷輝実 次長 岡崎友哉 次長補佐 杉岡 睦 庶務係長 中尾 愛
議事調査係長 大居佑介 第1日(令和5年9月5日)
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△開会 午前10時00分
△開会及び開議の宣告
○議長(
三栗章史君) おはようございます。 ただいまの出席議員は15名であります。 定足数に達しておりますので、ただいまより令和5年9月
新宮市議会定例会を開会いたします。 会議に入ります前に、平成23年9月の台風12号による犠牲者の方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。皆様、御起立願います。 黙祷。 (黙祷)
○議長(
三栗章史君) ありがとうございます。御着席ください。 それでは、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 当局より、
西山市民生活部長、疾病のため欠席の届出がありましたので御報告いたします。
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△市長挨拶
○議長(
三栗章史君)
今期定例会招集に当たり、田岡市長から挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。 田岡市長。
◎市長(
田岡実千年君) (登壇) 皆さん、おはようございます。
定例会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様と共に平成23年9月の紀伊半島大水害で犠牲になられた14名の方々の御冥福をお祈りする黙祷を行ったわけでありますが、昨日も皆さんと共に熊野川町田長の慰霊碑の前で献花式を行うことができました。ありがとうございました。 昨日、献花式の後、マスコミから市長の今のお気持ちはというインタビューを受けました。この12年、あっという間の12年だというようなお話の中で、この14名の犠牲になられた方々は帰ってきませんが、これは非常に悲しいことでありますが、この災害を前向きに捉えたときに、復旧・復興も終わって相当この災害に対する市民の皆様の意識が高まって、今後、大地震や巨大化する台風に対して市民の皆さんと共に一つ一つしっかりと対応していける感じがしているというふうなお話もさせていただきました。 また、議員の皆さんと共に市民の安心・安全を守り、災害に強い
まちづくりをしっかりと行っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 さて、本日提出させていただいております議案でありますが、条例2件、予算5件、決算4件、その他22件でございます。
一般会計補正予算の主なものでは、
世界遺産登録20周年を迎えるに当たり、令和6年度整備に向けた小口自然の家敷地内の
トイレ整備に向けた設計費300万円、市が管理しております旧
大浜保育所について、隣接する
大浜墓地駐車場として転用して利用するための
解体工事費5,830万円、
総合体育館、
大浜体育館の
天井改修工事費3,080万円を提出させていただいております。 また、9月定例会には令和4年度の決算認定の議案を提出しておりますので、少し決算について触れさせていただきますと、普通会計の収支の状況でありますが、実質収支については昨年度とほぼ同額の約15億4,000万円と、引き続き良好な状況となっております。 また、基金残高につきましても収支差額などを積み増ししておりまして、普通会計の令和4年度末残高が約95億円となり、今後の災害などのリスクや
医療センターの将来にわたって安定した運営等に対する備えも進めているところでございます。 今後、
人口減少対策などいろんな施策を実施していくためには、安定した財政基盤が前提となりますので、引き続き
財政健全化への取組を進めてまいりたいと思ってございます。 それでは、皆様におかれましては、提出議案に対しまして慎重審議の上、全ての議案を可決いただけますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 市長の挨拶を終わります。
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△議長報告
○議長(
三栗章史君) 次に、議長報告をいたします。 別紙にて配付いたしたとおり、文書報告として10件の概要報告であります。御了承願います。
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△日程1
議会運営委員会委員長報告
○議長(
三栗章史君) 日程に入ります。 日程1、
議会運営委員会委員長報告を行います。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) (登壇)
議会運営委員会委員長報告を行います。 令和5年9月定例会に先立ちまして、去る8月30日に
議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告いたします。 会期につきましては、本日より9月28日までの24日間とすることに決定いたしました。 日程といたしましては、お手元に配付しておりますように、まず本日は、会期決定、
会議録署名議員の指名、諸報告、市報告の後、当局提出の議案33件を順次議題とし、提案説明、質疑、
委員会付託等を行います。 なお、議案の取扱いにつきましては、お手元に配付のとおりであります。 明日6日から11日までは、補正予算の
委員会審査及び議案調査のため休会を予定しております。12日に再開し、14日まで3日間の予定で一般質問を行い、終了後、補正予算の
委員長報告、質疑、討論、採決を行います。15日から27日までは、条例及び令和4年度決算等の
委員会審査等のため休会の予定です。28日に再開し、条例及び決算等の
委員長報告、質疑、討論、採決を行い、本定例会を終了いたしたいと思います。皆様方の御協力をお願いいたします。 以上で
議会運営委員会委員長報告を終わります。
○議長(
三栗章史君) 以上で報告を終わります。
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△日程2 会期決定について
○議長(
三栗章史君) 日程2、会期決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、
議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から9月28日までの24日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、
今期定例会の会期は、本日から9月28日までの24日間と決定いたしました。 なお、この際御報告いたします。
今期定例会の一般質問は9月12日からと予定しておりますので、通告期日は明日9月6日の午後3時までと定めます。 通告書につきましては、質問の要旨を御記入の上、文書で御報告願います。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 1番、大西議員、議事進行。
◆1番(大西強君) 議長、今一般質問の説明があったんですが、この前の6月議会で私は議長に、私の一般質問の重要な部分は新宮市の
顧問弁護士に質問したいんで出席を要請してくれと言ったんです。しかし、出席がなかったわけですね。出席ないままに私は一般質問やったんですが、その後マスコミで、大西は自身に求償請求された件について持論を展開したが、一部で不適切と思われる発言もあった、お手本であるべき公人の発言とは信じ難く、またこれを問題視することのなかった議長も質が問われるのではないかと新聞で批判されとるんですよ。これに対して議長からも、私の6月議会の一般質問は聞きづらかったと、聞きづらいとこがあったと議長からも指摘を受けたんや。聞きづらかったのは議長、あんただけと違うんですよ。ここにおる議員も含め職員も、テレビを見ている市民もみんな聞きづらかったと思いますよ。なぜですか。 市長、この
顧問弁護士、屋敷元議長に愚弄されたのは大西ですよ、愚弄されたのは大西。ほかの誰も愚弄されてないじゃないですか。愚弄された大西が
顧問弁護士を批判すると、
顧問弁護士を呼んでくれと言うたわけですね。それをただすって、だから、それに対して公人とは信じられんような侮辱発言をしとると。侮辱発言であるか批判であるか、侮辱発言でその侮辱する趣旨が事実だということを立証したら、それは批判でしょう。事実を立証できなんだら侮辱ですよ。それを確かめるのに
顧問弁護士を呼んでくれ言うたんや。 それに対して議長、
顧問弁護士が来なんだんで、私は一般質問に先立って議長に
顧問弁護士に出席するように請求してくれたんかと言うたら、議長が要請しましたと言うたでしょう。だのに来てないじゃないかと私が言うたら、当局に事情について答弁させますと言って総務課長が答弁したんや。こう答弁したんですよ、これ会議録や。「総務課の赤木よりお答えさせていただきます。議場への出席につきましては、
地方自治法第121条による長及び委員長等の出席義務におきまして、その解釈に基づきますと、その範囲は市長をはじめ
教育委員会などの執行機関の長や補助機関としての所属職員に限るものと考えられますので、職員ではない
顧問弁護士を説明員として出席させることは難しいと、そのように認識しております」と答弁したんやで。こんな虚偽答弁許せますか。 これ、法律ですよ。
地方自治法第121条やで。市長その他役員等の出席義務は、私は市長に委任されている、委託されている
顧問弁護士を、この
顧問弁護士に予算で顧問料を払うてるんですよ。新宮市が雇うてるんや。この
顧問弁護士を答弁者に呼んでくれ言うたんや。 議長は要請したと言うんですよ。議長が要請したら
顧問弁護士は出席せんならん義務があるんや、法律で。いいですか。
地方自治法第121条、
普通地方公共団体の長、
教育委員会の教育長、委員並びにその委任または嘱託を受けた者は、要するに
顧問弁護士や、法律事務の委任、嘱託を受けとるんや、市長から。受けとる者は、議会の審議に必要な説明のため、議長からやで、議長から出席を求められたときは議場に出席しなければならない。 市長から委任、嘱託を受けたある者は、議長から出席を求められたら命令や。主権者は市民や。市民の代表が、議長が議会に出席して答弁せえて命令したら出席しなければならないという義務規定があるんや。いいですか。「ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りではない。」この
顧問弁護士は議長に正当な理由を届けたんですか。届けてないやないか。どういう弁護士な、これ。 総務課長の答弁、この法律第121条に補助機関としての所属職員に限るものと考えますって、どこに所属職員に限ると書いとるんですか。 私は、市長から法律事務の委任を受けとる
事務担当者に質問したいんで招聘してくれいうて頼んだわけです。そしたら議長はその必要を認めて、当局に
顧問弁護士を出席させよと言うたやろ。言うたら出席せんならんねん、正当な理由がない限り、そこにね。この法律に、所属職員に限るらいうてどこにも書いてないやないか。 大西は市長から委託を受けたある
顧問弁護士を呼んでくれ言うたのに、課長は、出席義務は市長、教育長やその他補助機関という所属職員に限るものと考える。所属職員、あんたら所属職員やろ、皆。何でわざわざ所属職員に限るというて法律で書かれてないんや。当たり前なんや。のう議長。 それで、仕方ないやろ。本人がおらんのに一方的に大西は暴言を吐いたんや。侮辱的な発言よ、公人とは思えないような信じられないようなね。違いますか。この弁護士のために言うたんや。 いいですか、欠席裁判って、これ弁護士やろ。裁判所でも、出席日時に出席せなんだら相手側の言い分が全部通るんや。だから、大西が質問する言うとるんやから、言い分があるんやったら答弁せんかい。欠席裁判するの嫌やから、だから
顧問弁護士のために出席せえと。その大西の質問に対して、聞いてる議員が大西が怒ってるのは無理ないなと思うか、弁護士さんはちゃんと職務を執行しとるのに大西はというか、言うてみやな分からんやないか。 だから、議長の資質を問われるのは、大西の発言を許した議長はまともや。議長の資質が問われるのは、議長は市民の代表者や。この議会の審議に必要やから、議長権限やぞ、これ。議長が求めたらと違うんやで、これ。命令や。議長が出席を求めたときは議場に出席しなければならないと書いてあるんや。できないときは正当な理由を議長に届けなあかんというて書いたある。 そしたら議長、だから、公人とは思えないような発言をするんなら、要は議長は市長になめられとるいうことやないか。ちゃうか。議長の権限や。権限があると法律で権限があるのに、それを議長が当局へ要請して、当局はそれ必要ないって当局がこの出席義務を怠る。議長が市長になめられてどうすんな。 そしたらや、我々平の議員は議長が頼りないいうことになるやん。そうでしょう。何回言うたって分からんのや。それでいってそっちのほうが問題やろ。申合せらみたいなもん、何の法的根拠もないことにこだわってや。法律違反して、我々議会の権限や。だから我々議会、質問権は市長の執行権と対等や。それで選ばれてくるんや。 それで、人を痴漢やのロシアのプーチンやのってこの本会議場で愚弄して、それに対して批判するのは当たり前やないか、大西は。毎日や。二、三日前も三輪崎へ行ったら、三輪崎の若い衆はジャニー強来たいうててがわれとるんや。ちゃうか。お手々やお手々や、尻触ったお手々やて、セクハラあったいうて判決下りとるやないか言うて。下りてないやろ。それを訴えたらやここの
顧問弁護士が、そんな侮辱発言でも名誉毀損にもならん言うて。そやから、どうしてそういう弁護するんか質問しよう思っても来んのや。 だから、今回またやらんなん、9月議会。そしたら法解釈上、所属職員や書いてない、この法律で。委任、委託を受けたある者いうて書いたあるんやで。この委任、委託を受けたある
顧問弁護士に予算で顧問料払いやる。法律事務について質問したいから出てきてくれというのに、議長の命令に従わんのや。 だから、今回は出してくれよ。出てこれんのやったら、赤木課長は法律の専門家じゃないんやろ。だから、出る必要なかったら、この
顧問弁護士は法律家やろ。正当な理由を議長に届けんかい。何や思うとるんな。 主権者は市民や。大西は市民の代表や。ここへ来て調査権に基づいて質問権を行使しとるんや。そのときに
地方自治法で当局は誠実に対応しなければならないというのは、法律であんたら義務規定や。こんな虚偽答弁を許せるわけないやないか。
○議長(
三栗章史君) 分かりました。ただいまの大西議員の議事進行に対して当局のほうから答弁させます。
◎総務課長(赤木博伯君) 総務課の赤木です。再度答弁させていただきます。 議場への出席につきまして、
地方自治法第121条についてはただいま大西議員から御説明いただいたとおりでございます。 その中で委任または嘱託というふうなお話がございましたが、ここにおける委任または嘱託というのは議会への説明のための委任または嘱託でございます。ですので、先ほどおっしゃられた弁護士業務とか通常の市の執行における業務における委託先とか委託者とか、そういったことではございません。ですので、あくまで議会への説明員として市長が委嘱、委任または嘱託した者というふうになっております、少し条文がややこしくなっておりますが。 そういった中でその範囲というのは、行政実例に基づきますと、あくまでも執行機関内、いわゆる地方公共団体の職員に限るというふうな行政実例がございますので、前回そのように答弁させていただいたところでございます。
◆1番(大西強君) あのね議長、市長、教育長、委員会の委員並びにその委任または嘱託を受けた者と書いてある。所属職員に限るなんてどこにも書いてないんや。所属職員に限るんやったら、委任、嘱託を受けたある者とわざわざ書かんでもええやないか。あんたら出てきたあるやないか。そやろ。
教育委員会の教育部長も課長も出てきたあるん違うか。何でわざわざ委任、嘱託いうて書いたあるのや。違うか。どんな法律解釈しとんな。勝手な法律解釈なんかするな。 市長から委任、嘱託を受けたある者というて書いてある。所属職員に限るんやったら、委任、嘱託を受けたある者というてわざわざ断る必要ないやないかい。教育長に質問したらええんや。我々の質問は市長にするんやで。教育長にするんであって総務部長にしやるん違うんや。あくまでも長や。あくまでも長にするんや。 そしたら市長は、私、現場のことは分かりませんので職員に答弁させますと言いやったから、以前は、こっちはみんな番外やったんや。議長はコールするときに市長が手を挙げなんでほかの部長が手を挙げたら番外やった。みんな番外や。 だから市長が答弁させるんやから、別に所属職員に限るんやったらこんな法律つくらんでも市長に答弁したらええんや。大西が言うてるのは、法律事務について
顧問弁護士に顧問料を払うて、ようさん払うて法律事務について委任したあるんやろ。市長から委任・嘱託を受けた者は出席しなければならないんや。何を勝手な解釈しとるんや。のう議長。それ、なぜ言うかや。 人事評価や。人事評価をやめよ言うたら市長は、10年前やで。いや人事評価の実施は地方公務員法で実施義務が規定されてるんで、誰が市長になってもやらなあかんいうて答弁しとんやぞ。それは義務やさかいうてやるんやと。義務と違うんやと。地方公務員法にはそう書いとるけど、上位法で、あくまでも地方自治に係る法律の運用は各自治体の自由にしなさいと書いとるやないか。 だから、やろうとやろまいと市長の自由なんやからやめてくれいうて言うたんや。それを8年かかったんやで、いや義務規定ですいうて。義務規定ですと8年も言い張ってや、今度は大西が嘱託職員は出席する義務があるやないかと、
地方自治法で第121条で規定されとるんやから、議長に頼んで、議長が出席を求めたら出席せなあかんいうて法律で決まったあるやろ。そしたら、書かれてないことを今言うとるんや。所属職員に限るてどこに書いてあるのよ。勝手なことばっかり言うなよ。書いたあるやん、ここへ。委員並びに委員長の出席義務、第121条、この法律に基づいて俺が要請したわけや。そしたら出てこんのや。そしたらこの解釈は所属職員に限るということですって、所属職員に限るとどこに書いとるんや。そんな勝手なね。 そうしたら、せなんだら市長に質問せんならんやろ。市長は法律の素人やで。そやろ。だから、その弁護士が、ここの
顧問弁護士が大西は不公平や、差別しとると、市長に好意的な議員と市長に反発する議員とを差別しとるやないかいうて追及するんや。しやるわけやろ。それを法律上おかしいじゃないかと質問するんや。市長にしたって市長が答えられるはずないやないか。だから、専門家を予算出して雇っとるんやから専門家に答弁ささんかい。 だから議長、課長に言わんと、
顧問弁護士は法律家やから、今、課長が答弁したこと、それを出てこんのやったらやで。出てこんのやったら、この法律は
顧問弁護士が出やんでもええんやという法的根拠を示して議長に報告ささんか。違うか。課長は素人やろ。 だから、
地方自治法はそう書いとるけど、この嘱託職員は、委任された者は所属職員に限るという意味なんやと。いいですか。大西は法律家なんや。日本の法律は成文法。成文法やから、この条文に書かれたあること以外は法律じゃないんや。所属職員に限るときは必ず、ただし出席義務は所属職員に限るいうてただし書をかけなあかんのや。所属職員に限るいうて類推解釈は許されんのや。書いてないやないか、ここへ。だから市長に、人事評価は義務規定と違うんやと、地方公務員法を義務規定みたいに定期的に市長は所属職員の人事評価をして、それを給料に反映させなければならないと書いてあるんや。ならないと書いたあるんや。それは基本規定というんや、上位法、憲法。
地方自治法は、あくまでも地方自治に係る法令の解釈と運用は各自治体の自由にしなさいてなっとるんやから、法的根拠を示して義務規定やないと言うたんや。 だから、大西は、議長から出席を求められたら、この委任、嘱託を受けたある者は、職員と書いてないで。者はや。委任、嘱託を受けたある職員はというて書いてないんや。委任、嘱託を受けたある者、
顧問弁護士や。これは出席しなければならないという法律やねん。な。そやから、出席できないときは正当な理由を議長に届け出なければならないと書いとるんやから、そやから出席を求めとるんや。そしたら法的根拠を示して、この
顧問弁護士、私は議会に出席する義務はありませんと。こういう法律、法的根拠に基づいてありませんと判例を示して、大西はあくまでも出席義務があると言うけど、これは所属職員に限るということですというて、書いてないのにおまえ、どうして信用するんな。だから、それを今言ったように書いてないことは判例がある。判例を示してくれよ。
○議長(
三栗章史君) 分かりました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時39分
---------------------------------------
△再開 午前11時24分
○議長(
三栗章史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの大西議員の議事進行に対して、もう一度当局のほうから答弁をさせます。 向井副市長。
◎副市長(向井雅男君) 貴重なお時間、どうもすみません。 先ほどの総務課長の答弁につきましては、行政実例に基づきまして、職員に出席を限らせていただきますというふうに判断をさせていただいて答弁をさせていただいたところでございますが、この
地方自治法第121条の見解につきましては、議長のほうからも出席という関係で要請が出ておりますので、
顧問弁護士のほうに一度この第121条の見解の解釈を聞きたいと思います。それを伺って議長のほうに御回答させていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) ちょっとお待ちください。 大西議員、今の答弁で。はい。 6番、福田議員、議事進行。
◆6番(福田讓君) 議長にお伺いしますけれども、議事進行というのは議長に議事進行をして自分の本分をしゃべって、議長がそれは適当である、直ちにそれを処理しなければならないということで、それを自らの判断によってするんでしょう。 先ほどの議事進行を聞いていましたら、議長がなめられたあるとか新聞報道がいろんなことを言っていますけれども、それに対して私は、前も申し上げましたように、新聞報道が書くのは自由でございます。議長も議長の権限でやっていただいたら結構なんです。ただ、法律的なことがあるということなんで、発言者は議事進行によって議長に対して
顧問弁護士を議会の議場へ出席するようにということで、議長がそれを前回は一応執行者に伝えたんでしょう。しかし、執行者のほうから弁護士にそれに対しての問合せというのか、今、向井副市長、今お聞きしたので今やっと分かったんですが、本来議事進行は議長の権限ですから、何でもかんでも議長が1人でできるわけじゃない。議長が執行者に対してそれを求めて、議長が直接弁護士に電話できる権限は何もないですからね。 執行している執行権は市長並びに市当局ですから、今後とも議長、やっぱり議事進行というのは私でもできるし、一般の議員も皆できます。しかし、それは直ちに議長によって即処理しなければならないか。それは議事進行に当たらないとなったら、それは止めなければならない。そのあたり議長、先ほどあなたが休憩を取って発言者と話しされたということで、今、副市長の御見解では、弁護士に相談して、別に出席しなければ出席しなかってもいいじゃないですか。相手も法律家じゃないですか。そこらあたり議長、やっていただきたいと。 今、副市長が御答弁された。議長も同じ考えだと思います。ここには誰も法律家はありません。法律家というのは弁護士とかそういう権限を持った方を法律家というんです。法律にお詳しい方もいらっしゃると思いますけれども、そのあたり議長、しっかりと議長の権限で当局と話し合って進めてください。それだけ議長に申し上げます。いかがですか。
○議長(
三栗章史君) お答えします。 この件に関しまして、前回から大西議員より要請いただいておりまして、その分を当局のほうへ私のほうから要請しておりました。その結果が、法律的に解釈もいろいろありまして、今、副市長のほうからもあったように、行政実例ではそういうのはないというお話やったんですけれども、解釈いろいろありますので、もう一度
顧問弁護士のほうに依頼してその返事をいただくことで、大西議員との話も決まったということであります。 この件に関しては前回からも続いておりましたことなんでそのまま受けさせていただきましたが、あまりにも今後、何でもかんでもというのは受けないようには私も思っております。 以上です。 (「よろしい。異議なし」と呼ぶ者あり)
---------------------------------------
△日程3
会議録署名議員の指名
○議長(
三栗章史君) 日程3、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は議長において、3番、湊川議員及び12番、中山議員を指名いたします。
---------------------------------------
△日程4 諸報告
○議長(
三栗章史君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は文書報告として、
例月出納検査の結果について報告3件であります。御了承願います。
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△日程5 市報告
○議長(
三栗章史君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は文書報告として、
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。
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△日程6 議案第44号 新宮市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
○議長(
三栗章史君) 日程6、議案第44号、新宮市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第44号、新宮市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本市の行政手続のオンライン化をより一層推進するため、通則的に、条例等に基づく手続について、書面等での手続に加え、今後オンラインでも可能とするよう必要な事項を定めておくものでございます。 恐れ入りますが、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条では、本条例の目的を定めております。 第2条では、本条例における用語の定義を定めております。 議案書は3ページをお願いします。 第3条では、他の条例等の規定により書面等で行うことが規定されている申請等について、当該他の条例等の規定にかかわらず、オンラインを使用して行うことができるよう定めております。 続いて、4ページをお願いします。 第4条では、同じく、処分通知等について、オンラインを使用して行うことができるよう定めております。 第5条では、同じく、縦覧等について、コンピューター等により作成された電磁的記録により行うことができるよう定めております。 第6条では、同じく、書面等で作成、保存することとしているものについて、コンピューター等により作成された電磁的記録により行うことができるよう定めております。 続いて、5ページをお願いします。 第7条では、対面による確認が必要となる手続等、オンラインによる手続の適用を除外する手続等について定めております。 第8条では、申請等に添付することが規定されている書面について、市の機関等がその情報を入手し、または参照することができる場合には、添付を要しないとすることができるよう定めております。 第10条では、この条例の施行に関して必要な事項は、規則に委任することを定めております。 なお、6ページにかけての附則第1項において、本条例の施行日を公布の日からとし、また第2項において、本条例の施行に伴う関係条例の整備に係る規定を定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程7 議案第45号 新宮市
火災予防条例の一部を改正する条例
○議長(
三栗章史君) 日程7、議案第45号、新宮市
火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 古根川消防本部予防課長。
◎消防本部予防課長(古根川喜一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第45号、新宮市
火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 本議案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池への対応や現在普及している蓄電池設備のさらなる大容量化が見込まれることから、見直しを行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書2ページをお願いいたします。 第11条は、基本的な安全対策を目的とした規定であり、キュービクル式に限定して求めるべきものではないことから、共通的に求められる措置として適正化を図るため、キュービクル式の文言を削除するものでございます。 議案書3ページをお願いいたします。 第13条では、蓄電池設備の規制に係る単位を変更するとともに、地震時における転倒防止措置や屋外に設置する際の離隔距離の免除項目に係る規定を新たに追加するものでございます。 続きまして、議案書4ページをお願いいたします。 第44条では、蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は届出を要しないこととしたものでございます。 続きまして、別表第1において固体燃料である木炭を燃料とする厨房設備の離隔距離に関する規定を新たに設けるものでございます。 また、このほか、各条文の文言の整理を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和6年1月1日から施行するというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程8 議案第46号 令和5年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)
○議長(
三栗章史君) 日程8、議案第46号、令和5年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林総務部次長兼財政課長。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第46号、令和5年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に11億5,597万4,000円を追加し、補正後の予算額を188億4,762万3,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の追加及び変更は、第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の42ページをお願いします。 給与費明細書1の一般職、(1)総括について、比較欄に記載のとおり、会計年度任用職員報酬が211万2,000円の増、職員手当は会計年度任用職員の期末手当4万9,000円の増、共済費については会計年度任用職員分45万4,000円の増で、合計261万5,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳はその下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましてはア及びイに、それぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項5目財産管理費の説明欄1旧
大浜保育所解体工事は、大浜墓地に隣接する旧
大浜保育所を解体するもので、当初予算に設計管理費を計上しており、本予算において工事費を補正するものであります。 また、説明欄2から4は三つの基金への積立てを行うもので、各基金の年度末残高見込みは、減債基金が33億1,000万円、財政調整基金29億円、退職手当基金10億6,000万円であります。 17目諸費の説明欄1から17ページの説明欄41までの事業については、前年度以前に収入された国及び県補助金等の精算返還金であります。 18ページをお願いします。 3款民生費1項3目老人福祉費の居宅介護支援事業者補助金は、熊野川地域の介護保険被保険者のケアプラン作成に関し、介護支援専門員の確保が難しい状況にあることから、居宅介護支援事業者に対し、当該地域のケアプラン作成数に応じて補助金を交付することにより、活動を支援するものであります。 9目介護保険事業費は、特別会計の前年度繰越金計上等に伴い、一般会計からの繰出金を減額するものであります。 20ページをお願いします。 2項2目児童措置費の私立認定こども園施設整備事業補助金は、木の川認定こども園が災害時の電力供給及び光熱費削減のために実施する太陽光発電と蓄電池の設備整備に係る費用の一部を補助するものであります。 22ページをお願いします。 4款衛生費1項9目簡易水道費の簡易水道事業会計補助金は、人件費、消費税等に対する補助金のほか、令和2年度、3年度の起債元金償還に対する補助金支出分について、簡易水道事業特別会計の歳入科目との整合性を図るため、過年度分の出資金として補正計上するものであります。 なお、本出資金の計上に伴い、歳入予算において同額の補助金返還金を計上しております。 24ページをお願いします。 2項1目清掃総務費の新宮市美化里親制度実施事業は、前年度末に新宮市土建協同組合様からお受けしました寄附金を原資に、現在、美化活動に取り組んでいただいているボランティア団体に提供する花苗等の消耗品費について補正するものであります。 26ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の消費生活関係経費は、追加決定を受けた交付金を活用し、必要な啓発冊子の印刷経費を補正するもので、3目観光費の小口自然の家
トイレ整備事業については、敷地内トイレが老朽化により使用に支障を来していることから、
世界遺産登録20周年を迎えるに当たり整備するため、設計費を補正計上するものであります。 28ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費から32ページの5項1目都市計画総務費の各種団体等負担金まで、いずれも事業費割の確定に伴う補正であります。 2目街路事業費の県営事業地元負担金(千穂王子ヶ浜線)は、和歌山県が実施する都市計画道路千穂王子ヶ浜線の整備に係る地元負担金で、県事業の増額に伴う補正であります。 34ページをお願いします。 10款教育費3項1目学校管理費の光洋中学校屋内運動場改修工事は、屋根、外壁の防水塗装及び照明のLED化等の工事を実施するため、本年度において設計を行うものであります。 36ページをお願いします。 4項1目幼稚園費の説明欄1園舎等維持管理経費は、経年劣化による敷地出入口の門扉の故障及び砂場日よけのシロアリ被害が発生していることから、施設修繕料を増額するもので、2の幼稚園費一般経費につきましては、幼稚園教諭2名の産休・育休の取得に伴い、幼稚園加配教諭を2名任用するものであります。 38ページをお願いします。 6項2目体育施設費の
総合体育館天井改修工事は、雨漏りによりアリーナの天井断熱材の一部が落下したことから、使用者の安全を確保しアリーナの使用を再開するため、天井断熱材の撤去などを実施するものであります。 40ページをお願いします。 13款災害復旧費2項1目林業施設災害復旧費の説明欄1林道ホイホイ坂線災害復旧事業は、6月1日から3日の梅雨前線豪雨により被災した路肩を復旧するもので、2の林道上地平瀬線災害復旧事業につきましては、6月8日から9日の梅雨前線豪雨により被災した法面の復旧を実施するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、10ページをお願いします。 2歳入、10款地方交付税は、普通交付税の額の確定に伴う補正であります。 14款国庫支出金及び15款県支出金について、補助金等の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 18款繰入金1項2目駐車場事業特別会計繰入金は、特別会計における前年度繰越金の確定に伴い一般会計に繰り入れるもので、19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として令和4年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 20款諸収入4項4目雑入の返還金等については、歳出4款の簡易水道事業会計補助金に関する説明のとおり、過年度出資金の計上に伴い、令和2年度、3年度の起債元金償還に対する補助金支出分の返還金を計上するものであります。 21款市債について、事業の名称、充当率等につきましては説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に、4ページをお願いします。 第2表地方債補正でありますが、1件の追加と7件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
三栗章史君) 会議中ですが、午後1時まで休憩いたします。
△休憩 午前11時49分
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△再開 午後1時00分
○議長(
三栗章史君) 休憩前に引き続き会議を行います。 議案第46号について質疑に入ります。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) では、1点お尋ねいたします。 27ページ、商工費で需用費として消費生活関係経費21万8,000円、
世界遺産登録20周年の啓発雑誌という御説明やったと思いますけれども、内容等々決まっていますか。
◎
商工観光課長(津越紀宏君) 商工観光課、津越より答弁させていただきます。 これは消費生活の中学生、高校生向けの啓発冊子の配付の事業でございまして、世界遺産20周年というのは恐らくこの下に書いてございます小口自然の家のことだと思います。
◆2番(大坂一彦君) ああそうですか。私のメモの間違いでした。失礼しました。 そうすると、その下の小口自然の家
トイレ整備事業、これに云々ということではないんです。とにかく、
世界遺産登録20周年、これまた逃してはいけない絶好のチャンスやと思われます。私の勘違いで申し訳なかったんですが、そういう製本等々を知らしめるようなことであればもっと使ってもいいんじゃないかと思ったりもしたもので、申しました。勘違い申し訳なかったですけれども、しっかり訴求をいただきたいということだけ、
世界遺産登録20周年、市民に向けてもそうですし、意識の高揚に高まるような訴求をぜひ続けていただきたいというふうにして、終わります。
○議長(
三栗章史君) 8番、東原議員。
◆8番(東原伸也君) 39ページの
総合体育館天井改修工事なんですけれども、内容については結構です。この工事によっていつから使用開始できますか。
◎生涯学習課長(野本渉君) この工事の工期の見込みは約3か月と考えております。何とか年内までに工事を無事終了することを目指して、それが終わりましたら速やかに再開したいというふうに考えております。
○議長(
三栗章史君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 27ページをお願いいたします。 小口自然の家
トイレ整備事業でございますが、これは指定管理のところですね。指定管理の、隣、紀宝町ではウミガメ公園等々整備費だけ出して、指定管理料は出さないという方式を取っている他の自治体がたくさん出てきました。民間に任せて指定して運営をしていただくということは、民間が競争力を持ってしっかり黒字を出していくという経営をしてもらうために、この指定管理につきまして、この修繕費はつけていく、あとの指定管理料は出さないという方向もまた考えていただきたいなと思います。 この場合、トイレなのでこれからインバウンドも増えてくる、コロナ禍で稼働率が少なかった、増えていっている、トイレだけは修繕しなければならないということで、少しずつ、老朽化しているものでありますから修繕していくと思うんですけれども、これからこの修繕費を出し続ける、また指定管理料を出し続ける、そこの経営について、ちょっとざっくりなんですけれども、修繕費はずっと出し続けていき、まあ言えばばんそうこうを貼るような形で修繕していくわけですよね、トイレを修繕し、壁が崩れたら壁を修繕しという形で財源を突っ込むということになるんですけれども、今後、指定管理におきましてその修繕費だけを市が出していくのかという大筋のところも考えていってほしいなと思うんですけれども、少しざっくりの質問なので、ざっくりで結構なんで答弁お願いします。
◎総務課長(赤木博伯君) 総務課の赤木よりお答えさせていただきます。 指定管理につきましては、それぞれの体制、施設の性質とか、あとは経営状況とかによろうかと思います。現時点では、修繕費につきまして30万円未満の小さいものについては指定管理者でお願いして、それ以上のものは施設の所有者である市のほうで対応しておるところでございます。 指定管理につきましては、特に収益性のある施設につきましてはいろいろな指定管理の方法がございますので、議員からただいま御意見いただいた点も踏まえて今後制度の運用を図っていきたいと、そのように考えております。
◆11番(竹内弥生君) ありがとうございます。 収益が物すごく上がったら市のプラスになるんですか。
◎総務課長(赤木博伯君) 協定の内容にもよるんですけれども、通常の考え方としては指定管理料の範囲内といいますか、黒字が出ればその分指定管理者の収益になって、赤字が出ても、ただ市からは補填せず、指定管理者の負担ということになります。ただ、それはどういった協定を結ぶかによってもまた変わってくるものでございます。
◆11番(竹内弥生君) では、そのときそのときの協定が変わっていくということですか。
◎総務課長(赤木博伯君) 基本的には3年に1回とか5年に1回とかいう更新の時期がありますので、そのときに大筋としては決めることになります。
◆11番(竹内弥生君) 赤字が出ても指定管理者が赤字を補填する、黒字が出たら指定管理者が頂くということで間違いないですよね。
◎総務課長(赤木博伯君) そのとおりでございます。ただ、赤字が出た場合に、例えば大きな災害とかそういったやむを得ない事情があれば、また協議によって指定管理料の変更ということもございますが、基本的には黒字、赤字、どちらが出ても指定管理者の負担なり収益になる、そのような考え方でございます。
◆11番(竹内弥生君) じゃ、指定管理料というのは
赤字補填ではないんですか。計上している。
◎総務課長(赤木博伯君) 指定管理料の基本的な考えとしましては、その施設の維持に係る経費が幾らか出まして、それに対してどれぐらいの収益が見込めるというふうなものがございまして、その分を埋めるのが基本的には指定管理料の考え方でございます。
◆11番(竹内弥生君) ということは、すなわち赤字になったら指定管理の中に市が出すということですよね、大ざっぱに言いますと。大ざっぱおかしいですね。職員の方々に大ざっぱという言葉は合いませんけれども、私が申し上げたいのは、このマーケティングの厳しい中、指定管理料を頂かなくてもしっかりそこの施設を運営していく。ただし修繕費、今おっしゃった30万円以上は出しますよと、頑張ってくださいねという経費を計上して、そこもまず最初から充てるのではなく、そういった方針も考えていただきたいなということなんですけど。
◎総務課長(赤木博伯君) 市が修繕だけを出して、あとは指定管理料ゼロで運営できるような収益的な施設と見込める場合には、指定管理料ゼロというふうな考え方もできようかと思いますが、現時点で市が今指定管理を行っている施設については、そのような施設はございません。
◆11番(竹内弥生君) ちょっと待って。ございませんは違うと思いますよ。指定管理を受けるということは、そこの商いをやっていくわけですよ。経費だけ頂いても、それじゃなくて、ただ文化的に新宮市の名前だけのためにやっているという施設は少ないと思います。 今、新宮市の指定管理料は、高田にしろ熊野川町のキャンプ場、小口自然の家、温泉、これは今からマーケティングに上がっていくような場所なんですよ。だから、ございませんではなく、これからの可能性として、わざわざ経費を計上して収益を見込んで、その経費を計上するということは、赤字が出たら人件費を計上するという、出しているということじゃないですか。そうではなくて、指定管理を受けたら民間業者が普通のマーケティングの中で競争してしっかり黒字を出していく。市は新宮市のものなので売却することはできないですので、修繕費を出していくという形を取っている他の自治体もあると私は申し上げたものです。 だから、ございませんというより、これからいろんな研究をしていっていただきたいと思いますけども。
◎総務課長(赤木博伯君) 失礼しました。あくまで現時点の状況をお伝えさせていただきました。 議員御指摘のとおりでございます。運営の方法によっては、収益、維持費を除いても黒字になる施設もあろうかと思います。また、そういった意気込みを持った指定管理者の応募を市当局としては望むものでありますので、決まりきった考え方ではなくて、今後、そういった今、議員御指摘いただいた件も十分に踏まえまして制度の運営をしていきたいと、そのように思います。
◆11番(竹内弥生君) よろしくお願いします。そうでないと、いつまでも公がそういう経費まで計上して運用してもらうという形になるので、しっかり、今のこれからインバウンド、円安ですし増えてくる、まだ疫病がはやってくるからどこでどうなるか分かりませんけれども、今後の社会情勢におきましては。ただ、人の流れは動いているということで、今、新宮市が持っている施設はプラスで計上していく可能性が高いんですよ。だから、今おっしゃったようにいろいろ研究してください。よろしくお願いします。
○議長(
三栗章史君) 12番、中山議員。
◆12番(
中山忠吏君) 27ページ、小口自然の家
トイレ整備事業についてなんですが、今、この8月末までの小口自然の家の稼働率はどれぐらいになりますか、おおよそでいいので。
◎
熊野川行政局長兼
住民生活課長(下路拓君) 行政局、下路からお答えさせていただきます。 小口自然の家なんですけれども、7月末の時点で402名の宿泊がございます。
◆12番(
中山忠吏君) 設計に入り、建設に係る期間的なものはどれぐらいを見ていますかね。
◎
熊野川行政局長兼
住民生活課長(下路拓君) 今年度のこの補正予算でお認めいただいて設計の委託を入札するわけなんですけれども、新年度の予算で、この設計委託の業務が完了すればある程度の工事費が分かるわけで、それで新年度に入札をしたいと思いますが、できれば早いうちに完成させたいと思っておりますが、ただ物資等が不足している中で、今はっきりといつぐらいに完成というのはちょっとお答えできない状況です。
◆12番(
中山忠吏君) そうなると、おおよその建設に対しての予算的なものはまだ全然出ていない状況ですか。
◎
熊野川行政局長兼
住民生活課長(下路拓君) 今のところ、おおよその予算というのははっきり出ていない状況であります。
◆12番(
中山忠吏君) 先ほども大坂議員のほうも言われていました世界遺産20周年、来年ですか、かかってくると思うんですけれども、それまでには間に合わないでいいですか。
◎
熊野川行政局長兼
住民生活課長(下路拓君)
世界遺産登録は2004年7月が登録された時期でありまして、若干、7月までには、4月に始まって5月入札でも5、6となりますので、ちょっと厳しいかなと感じているところでございます。
◆12番(
中山忠吏君) これからも、海外の方とか旅行で結構自然に触れたいという方が大変非常に多いと思います。そういった中で、同じ造るんであれば使いやすい、ある程度立派というか、そういうのを建てていただきたいと思います。
◎
熊野川行政局長兼
住民生活課長(下路拓君) 今の現状どおりなんですけれども、なかなか、20年ほど前のトイレなので狭いというのがありまして、老朽化も進んでおりまして、和式トイレが主流になっておりまして、洋式トイレ化をすることが大事じゃないかと。それと、きれいなトイレで使いやすいトイレということで、来ていただく方におもてなしをしたいということで努力したいと思いますので、御理解お願いします。
◆12番(
中山忠吏君) 今の若い子は和式というのは本当に珍しいというか、なかなか使いにくい面も大変あると思います。そういった中で、今の返答のように和式の数をちょっと減らすとかして洋式を使いやすいようにしてもらえたらありがたいと思います。 以上です。
○議長(
三栗章史君) 9番、百村議員。
◆9番(百村匡洋君)
総合体育館天井改修工事について質疑させていただきたいと思うんですけれども、私のほうでも調査させていただいたところ、天井落下が一部だったかと思うんですけれども、この補正予算を確認すると、一部ではなく全体の改修ということでよろしいでしょうか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 生涯学習課、野本より答弁させていただきます。 今回の天井材につきましては全ての撤去を考えております。
◆9番(百村匡洋君) それで、先ほど回答ありました工期で完成予定ということですね。
◎生涯学習課長(野本渉君) そのように考えております。
○議長(
三栗章史君) 13番、榎本友子議員。
◆13番(榎本友子君) 同じ39ページの
総合体育館改修工事の件なんですけれども、天井は全てやり替えると今お聞きしたんですけれども、一主婦から見たら3,000万円というのはすごい高額な金額で、この金額というのは妥当な金額なんでしょうか。入札されての金額なんでしょうか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 生涯学習課、野本より答弁させていただきます。 この天井材の撤去につきましては設計を行っておりまして、それではじき出された積算による数字であるという形になっております。
◆13番(榎本友子君) 分かりました。ありがとうございます。
○議長(
三栗章史君) 5番、月輪議員。
◆5番(月輪匡克君) 15ページの旧
大浜保育所解体工事の建設工事費なんですけれども、解体した後、大浜墓地の駐車場にする予定だとお聞きしたんですけれども、それで間違いないですか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 財政課、小林が御答弁させていただきます。 今、議員さんおっしゃいましたように、大浜墓地に隣接しておりまして、今、狭いですけれども駐車場ございますので、混雑したときに駐車場としても使えるように整備させていただくこととしております。
◆5番(月輪匡克君) そのときに、今、土地が下がっていますよね、保育所として。あれは上げる予定ですか、駐車場に利用するんだったら。どうでしょうか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 現在の予定は、解体した後砕石等を敷きまして、かさ上げせず簡易な整備でする予定にしてございます。
◆5番(月輪匡克君) もし駐車場で使うんであれば、地域の住民の方の水が出たときにちょっと避難できるように高台にしてあげたほうがよろしいんじゃないかと思うので、もし、今からでは無理かなと思うんですが、考えていただいたらよろしいかと思います。 それと、何台くらい置ける予定ですか。何台ぐらい車としては。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) おおよそ20台程度止められる予定となってございます。
◆5番(月輪匡克君) 分かりました。ありがとうございます。
○議長(
三栗章史君) 14番、榎本議員。
◆14番(榎本鉄也君) 1点だけ財政課にお伺いしたいんですけれども、歳出の15ページの一番上の積立金で今回、財調とか減債基金とか7億円積み立てて、冒頭の市長の挨拶にもあったんですけれども、基金が95億円まで積み立てているというすごい大きな数字になっているんですけれども、これ、繰上償還できるような今何かないんでしょうかね。そういう議論はないんですか。積み立てるだけではなくて、やっぱりもう繰上償還に充てたほうが長い目で見たら得になるんじゃないかなと、財政上的に有利になるんじゃないかなと。詳細は分からないんで、その辺財政課のほうでそういう議論はないんですか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 今、議員さんから御指摘あったように、繰越金等もございまして今回7億円の基金積立てを予定しております。そして、今お話ありました繰上償還なんですけれども、財政課のほうでもそのように考えておりまして、令和3年度から実は三セク債であったり退職手当債であったり、普通交付税に算入のない、市の負担が大きい起債については繰上償還を実は行っております。 三セク債につきましては来年あたり償還が終わる予定でございますし、退職手当債につきましても、0.5を超えるような率の高いものにつきましては来年度完了する予定にしていまして、財政課としてはそこで一旦繰上償還は終わる予定にしておりますが、今後の利率の状況であったり起債残高の状況であったり、そういうのを考えながらまた検討はしていきたいと考えております。
○議長(
三栗章史君) 10番、吉良議員。
◆10番(吉良康利君) 先ほどの月輪議員が言っていた旧
大浜保育所解体工事跡が墓の駐車場と聞いたんですけれども、有料ですか。それとも無料ですか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 混雑時の駐車場としても活用できるスペースということで、無料となる予定でございます。
◆10番(吉良康利君) それは24時間置けるんでしょうか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 完成後の管理については今後の検討になると思いますので、また今後検討させていただきたいと思います。
◆10番(吉良康利君) 止めたときに1時間なり30分と決めておかないと、その場所にずっと無償だと車が置きっ放しになって、本来墓を使うときに置けない場合もあると思うんで、何分とか何時間以内というのを最初に決めて駐車場を造っていただきたいと思います。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 今後の管理の方法にもよるかと思いますけれども、ずっと駐車される方とかが発生したら困りますので、その状況を見ながらということになるかと思いますので、今後、その辺を含めて検討はさせていただきます。
○議長(
三栗章史君) 4番、大石議員。
◆4番(大石元則君) 39ページの
総合体育館天井改修工事についてちょっと確認させていただきます。 この体育館は築何年になりますか。
◎生涯学習課長(野本渉君) この体育館は、昭和55年7月1日より供用を開始しておりますので、43年を経過してきているところでございます。
◆4番(大石元則君) ということは、耐震はちゃんと担保されている建物なんでしょうか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 耐震診断は以前行っておりまして、大丈夫という結果が出ております。
◆4番(大石元則君) 天井が落下したということですけれども、原因はどう特定されていますか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 原因を調査したところ、雨漏りによりまして天井断熱材に水がしみこんで、その重さに耐え切れず落下したというふうなことでございます。
◆4番(大石元則君) 体育館の建てられた場所は海風が来てかなりの風雨にさらされる場所のようにも思いますが、40年越しての話を伺って、ほかに改修すべきようなところは出てきていませんか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 屋根のほかにも一部劣化が進んでいるところが見受けられますので、それにつきましても計画的に修繕をしていきたい、このように考えております。
◆4番(大石元則君) これからまだ先の話になると思いますけれども、この体育館をあとどれぐらい使っていけるという、ある意味長寿命化に乗っての話なんでしょうけれども、その辺のめどはついているんでしょうか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 本体育館をいつまで供用していくかという件でございますが、これにつきましては現在のところ、必要な改修を行いながら、利用者の皆様に安心して安全に利用していただけるよう努めていきたいと、このように考えております。
◆4番(大石元則君) よろしくお願いします。 以上です。
○議長(
三栗章史君) 6番、福田議員。
◆6番(福田讓君) 19ページなんですが、居宅介護支援事業者補助金、これは先ほどの説明では、ちょっと声が悪いんで、すみません。熊野川町地域を特定されておりました。これ、もう一度御説明お願いします。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 健康長寿課、萩原より御答弁申し上げます。 近年の介護従業者不足に伴い、熊野川地域の方が介護サービスを利用しようとするときに必要なケアマネジャーの確保が難しくなっております。理由としましては、事業所から遠方であり、より手間がかかるというものであります。熊野川地域でのケアマネジャーの活動を支援するため、熊野川町の方のケアプラン1件当たり月額4,000円を補助するものであります。 なお、熊野川地域に所在する事業所はケアプラン1件当たり月額1,800円とし、10月サービス分から実施したいと考えております。
◆6番(福田讓君) ただいまの御説明では、ケアマネが熊野川町では少ないんですね。ということは新宮から来ているわけなんですね。だから、どうしても地域の皆さんは車でもやはり新宮からも25分かかるし、どっちかといえば熊野川町の高齢者比率はもう70%を超えていると思います。 それにもかかわらず、やはり業者さんは新宮で今45か所そういった施設があるということをお聞きしています。その中でケアマネさんを保持している業者の施設がどれだけかと私は詳しく分かりませんけれども、どうしてもやっぱり熊野川町は遠いから行きたくないという形なんですか。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 新宮市内のケアマネ事業所は17事業所あります。全ての事業所が熊野川町でのケアプランを担っているということでもありません。事業所の中には、運営規程の中で熊野川地域をサービス提供地域に指定していない事業所もございます。熊野川地域をサービス提供地域としている事業所の中でも、先ほど言いましたように燃料費等の高騰等でなかなかやっぱり熊野川町へ行くのは手間がかかって難しいという状況にあるということなので、今回補助金を上げさせてもらいました。
◆6番(福田讓君) 確かにそうです。私のとこから新宮市で、私は熊野川町の宮井に在住しております。新宮の市役所まで約26キロです。ガソリン代でも、私は軽で帰ってきますけれども、1日往復したら1,000円のガソリン代が要ります。それと同じですね。やはり新宮のケアマネさんだってガソリン代はそのケアマネの技術料、派遣料には入っていないことで、簡単に言えばガス、燃料費が高くなる。そうしますと、今、新宮市にケアマネを持っている事業所が17、私の調べたところでは45か所の介護施設がありますが、そういうことでよろしいんですか。簡単に言えば燃料費も高騰するし、ただ、今の御答弁では、やはり熊野川町の高齢者の方もお客様ですからね、一種の。高齢者の方を大事にしていただくということで、ガソリン代が高くなった、だからそのガソリン代が高くなった分を補填するということで考えてよろしいんですか。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) ほぼそのとおりでございます。
◆6番(福田讓君) 了解。それは分かりました。 市内の方と、やはり熊野川町の玉置口、そして瀧本といえばかなり遠くなりますので、ケアマネさんは大変御苦労だと思いますので、そのあたりは地域の福祉としてそのぐらいの手当てをしてあげたらいいと思います。この項は以上で結構です。 21ページなんですが、私立認定こども園施設整備事業補助金、これももう一度詳しく御説明をお願いしたいと思います。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 子育て推進課、梶田より答弁をさせていただきます。 こちらにつきましては、私立認定こども園の施設整備に伴う費用の一部を補助するものでございます。 木の川認定こども園におきまして、大規模災害が発生した際に電力供給が途絶える可能性があることから、停電時に一定の電力を確保すること、また昨今の急激な電気料金の高騰対策といたしまして、光熱水費を削減するため、太陽光発電及び蓄電池を整備することに伴う工事費の一部を補助するものでございます。
◆6番(福田讓君) そうしますと、今、新宮市内で認定こども園は何園おられますか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 保育所で申し上げますと、公立保育所で3か所、私立の保育所が1か所、私立認定こども園が7か所、計11か所でございます。
◆6番(福田讓君) そうしますと、今回は木の川認定こども園やね。ここは特にほかの公立、私立、その辺はこういう施設の補助金を出しているんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 施設整備に伴います補助といたしましては、昨年度、三輪崎保育園におきまして老朽化した施設を大規模改修いたしまして、その際に補助を行ってございます。
◆6番(福田讓君) そうしますと、これで一応新宮市にある私立認定こども園と認められる箇所の大体そういった光熱関係の整備が整った形でよろしいんですか。まだまだほかにもあるんですか。要望されているんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 現在改修を行いたいと言っている園が木の川認定こども園でございまして、ほかの園からは、現在そのようなお声はございません。
◆6番(福田讓君) そうしますと、ほかの認定こども園、幼稚園とかも十分心配ないということでよろしいんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) それぞれの園において御判断されているものと認識しておりまして、今後そういう声があれば対応していきたいと思っております。
◆6番(福田讓君) 分かりました。 先ほどの同僚議員もおっしゃっていましたが、光洋中学校屋内運動場改修工事、これについて詳しく御説明ください。
◎教育部次長兼
教育政策課長(馬込克彦君) 教育政策課、馬込から御答弁させていただきます。 光洋中学校屋内運動場、今回は、今年度につきましては設計業務ということで補正予算を上げさせていただいております。内容につきましては、外装の塗装等の経年劣化から屋根とか外装の防水塗装工事、また照明のLED化を実施したいというものでございます。
◆6番(福田讓君) 学校もかなり老朽化されていますし、今回これ設計業務委託ですね。ということは、これ380万円ですか、工事費としては大体幾らぐらいに見積もっていますか。
◎教育部次長兼
教育政策課長(馬込克彦君) これから設計いたしますので、それの後に金額が出てくるものと考えてございます。
◆6番(福田讓君) 分かりました。 では、続いて教育費の37ページです。 先ほどの課長の御説明では、2名増のパートタイムということになるんですか。私もちょっとお伺いしたことがあるんですが、新宮市の中の幼稚園の教員、保育士の方の定員等、今不足しているというのはどのぐらいあるんですか。定数に基づいて不足している状態なんですか。
◎教育部次長兼
教育政策課長(馬込克彦君) 幼稚園の園児数については年々減少している状況でございます。現在は、定数が70名に対しまして園児数は38名となってございます。
◆6番(福田讓君) 今回は、それは今、課長がおっしゃられたように、年々子供たちが少なくなっていると。それで、なおかつ退職者の方がおられて、それでこうしてパートの方を補充しなければならない、そういう状態なんですか。
◎教育部次長兼
教育政策課長(馬込克彦君) 今回につきましては、産休・育休に入る職員が2名ございます。その補充といたしまして会計年度任用職員2名を補充したいと考えてございます。
◆6番(福田讓君) それはどこの園ですか。
◎教育部次長兼
教育政策課長(馬込克彦君) 丹鶴幼稚園でございます。
◆6番(福田讓君) 39ページなんですが、こちらは教育費やから、我々総務建設委員できますよね。これ、新聞に大きく出たんですよね。
大浜体育館の屋根の一部が剥がれ落ちたということで、けががなくてよかったと思います。 予算では建設工事費が3,000万円ということで、屋根の上ですね、屋内の。今までどおりの形でやっていくのか、今回修理されるのはまた別の考えによってなるべく落ちないような天井にするのか、その工法は今までどおりでやるんですか。それとも新しい方法で考えられているんでしょうか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 生涯学習課、野本より答弁させていただきます。 今回の改修工事につきましては、天井にあります天井材、断熱材を設置しているものを全て撤去して、落下物がないというような形の工事を考えております。
◆6番(福田讓君) そうしますと、今までの工法じゃなしに新しい方式でやるんですか。それを説明していただきたいんですけどね。もう実際、
大浜体育館も40年ぐらいになるんでしょう。かなり老朽化していますからね。だから、それをまた落ちたとかいうて同じようなことしたら駄目ですわね。だから、補強するということですので、やはり考えられて補修工事に入ると思うんですが、3か月間の期間というんですが、その間は全然あそこの体育館は利用できないということでよろしいんですね。ほかの2階とか、そこらは利用できるんですね。
◎生涯学習課長(野本渉君) 体育館の利用につきましては、今回天井材が落下したアリーナにつきましては工事が完了するまで使用を中止とさせていただいております。ただ、1階にありますトレーニング室と2階にあります柔剣道場については従来どおり稼働させていただいておって、市民の皆様に利用していただいているというところでございます。
◆6番(福田讓君) これは、地元の方の技術できちっと業者は別に専門じゃなしにもいけるわけ。そのあたりの御説明をお願いしたいんですけども。
◎生涯学習課長(野本渉君) 今回の工事におきましては、天井材の撤去という形になりますので、市内の業者の方で十分対応可能と考えております。
◆6番(福田讓君) 分かりました。 以上です。
○議長(
三栗章史君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 冒頭に市長からもお話しいただきましたことと、先ほど榎本先輩からもお話ありましたが、財政シミュレーションとか結構見せていただき、基金を取り崩して運営していくということが必要になってくるんではないかなと私は推測していましたが、基金が増えていっている。市長、これすごいことなんですけれども、その基金が増えていく、新宮市の貯金が増えていっているということをどんなふうに、要因と申しますか、貯金が増えていっているでしょう。これちょっとお聞きしたいんですけれども、どういった努力をなされているか、貯金が増えていくことに関しまして。教えてほしいんですけれども。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) ここ10年余り、新宮市でも大きな事業が続きました。その中で財政シミュレーションをいろいろしてきたわけですけれども、その中では厳しい財政シミュレーションになることもございました。ただ、財源を考えるときに、国庫であったり、あと過疎債であったりいろんな有利な財源も使わせていただいて、あと最近ではふるさと納税なども強化しまして、そういう臨時的な収入もございます。あと、特別交付税なども要望いたしまして、ある程度頂いているという状況がございます。 財政シミュレーションの中では、どうしても歳入のほうは厳しく見込むということもございまして、そういう中で、徐々に庁内でもいろいろ予算編成のときに目標を持った経常経費削減であったり、そういうのを打ち出しながら努めております。 そういう状況の中で徐々に、平成28年度は経常収支比率100%を超えるような厳しい時期もございましたけれども、そういうことを踏まえて、今の経過の中では徐々に財政状況というのは改善が見られるのかなというふうに考えてございます。
◆11番(竹内弥生君) ハードな事業を、市役所にしろ丹鶴城にしろしっかり乗り越えて、過疎債、そういったものを使用しながら、用いてハード事業を乗り越えてきた。コロナの地方交付税はやっぱりお役に立ったといいますか、どうなんですか、教えてください。国から来た地方交付税のコロナですね、市民の方にもしっかり。コロナの地方交付税に関しまして、その基金の中には残って入っている分とかはあるんですか。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 新型コロナの臨時交付金につきましては、その都度、庁内で市民の方にどういうコロナの対策が必要かということで、商品券であったりいろんな施策を打ち出しておりました。ですので、頂いた交付金についてはもう歳出として使わせていただいていますので、この基金の積立ての中には含まれてはございません。
◆11番(竹内弥生君) 市民の方が、コロナの交付金でたくさん新宮市、お金をもらったからあるんやろうということをお聞きしましたので、ここはしっかりしておきたいと思って質問させていただきました。コロナの交付金は市民の皆様のためにしっかり使わせていただきましたということで、あとはいろんな工夫を凝らして新宮行政は財政運営を行っているという認識でよろしいですね。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) 議員さんおっしゃるとおりでございます。
○議長(
三栗章史君) ほか、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) なければ質疑を終わります。 本案はお手元に配付いたしております分割付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程9 議案第47号 令和5年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(
三栗章史君) 日程9、議案第47号、令和5年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局より説明を求めます。 萩原
健康長寿課主幹。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) (登壇) ただいま議題となりました議案第47号、令和5年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 介護の1ページをお願いいたします。 令和5年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、第1条で歳入歳出予算の総額に1億770万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を43億2,568万6,000円にするというものであります。 2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正は、令和4年度介護保険事業の精算による国庫、県費及び繰越金の歳入と、精算による保険料余剰金の基金積立金及び償還金並びに配食サービス事業委託料の見直しが必要となったことにより、増額補正を行うものです。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、介護10ページ、11ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費準備基金積立金3,909万5,000円の増額は、令和4年度介護保険料の余剰金を準備基金へ積立てを行うものでございます。 介護12ページ、13ページをお願いいたします。 4款3項4目任意事業費、配食サービス事業委託料218万円の増額は、ガソリン代等の高騰による委託料の見直しであります。 介護14ページ、15ページをお願いいたします。 6款1項3目償還金、過年度分償還金6,642万6,000円は、国庫、県費交付金の精算により発生した還付金の計上であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入りますが、介護8ページ、9ページをお願いいたします。 3款2項3目国庫補助金、地域支援事業交付金83万9,000円の増額及び5款2項2目県補助金、地域支援事業交付金41万9,000円の増額は、配食サービス事業委託料増額に伴う国・県からの交付金であります。 7款1項3目一般会計繰入金、地域支援事業繰入金41万9,000円の増額は、同じく配食サービス事業委託料増額に伴う市の負担分でございます。 7款1項4目その他一般会計繰入金192万1,000円の減額は、前年度繰越金の予算計上に伴うものです。 8款1項1目1億794万5,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 9番、百村議員。
◆9番(百村匡洋君) 介護13ページの配食サービス事業について質疑なんですけれども、この218万円の補正予算なんですけれども、こちらは今年度いつからいつまでの補正予算に充てる予定でしょうか。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) これは、この補正予算が通った後、10月分から来年の3月分に充てるものでございます。
◆9番(百村匡洋君) 分かりました。 先ほどガソリン、あとは物価高騰も関係あるかと思うんですけれども、このまま続くようであれば、来年度は約436万円ですか、値上げを見込んでいるというようなイメージでよろしいでしょうか。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 何らかの形でこの委託料の引上げが必要になるかと思っております。再度、新たに必要な事業費を検討した上で、また当初予算に計上していきたいと思います。
◆9番(百村匡洋君) ありがとうございます。 燃料費、物価高騰で、どうしても事業されている方とも協議の上かと思うんですけれども、今後、燃料費が下がった、もしくは物価が安定した際、この予算の見直しなどができるような契約、協定等は話合いされていらっしゃいますか。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 議員おっしゃいますとおり、燃料費が下がってくるというようなことがあれば、その都度また業者さんとも協議した上で金額を決めていきたいと思っております。
◆9番(百村匡洋君) どうしても委託料が下がるというのは事業者さんにとってもあまりいいお話ではないと思いますので、下がったから下げましょうという切り口ではなく、できれば、あらかじめ幾らぐらいの水準になったら下がるということであれば、双方特に紛争とかなく済むんではないかと思いますので、円滑に進めていただければと思います。
○議長(
三栗章史君) 6番、福田議員。
◆6番(福田讓君) ただいまの関連でございますが、配食サービスいうて今600円の分やね。それで200円が業者の方の見守りの手当てということで、これが上がるということなんですね。ちょっと説明してほしいんですけれども。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 現在、配食サービスの委託料につきましては、お弁当を配達しているわけなんですが、1食分300円の委託料となっております。委託料も業者さんにお支払いしているところです。そして、熊野川地域、熊野川・高田地域につきましてはその委託料に200円分を加算してお届けしている状況です。 現在、熊野川地域については18人の方が配食サービスを登録しておりまして利用しているところなんですが、やっぱり、先ほども申しましたように、ガソリン代等の高騰により、なかなか続けていくのが難しいと。熊野川町だけじゃなしに新宮市内の事業もなかなか難しいということで、事業所さんから委託料を上げてほしいという声をいただいているところであります。 熊野川町の配食サービスは1事業所さんしか行ってもらえていない事情もありまして、何とか続けていってほしい。配食サービスがなくなったらその高齢者の方の生活にも関わることになりますので、なるべく続けていっていただくためにもこの委託料を引き上げたいということでございます。
◆6番(福田讓君) 業者もやっぱり利潤もしてあげなければならないし、私の聞いているのでは、400円利用者の方が払って200円が見守りということで、今、主幹のお話では300円と聞いて、ちょっと私の勘違いかなと思いまして。それプラス熊野川町の場合はガソリン代がかかるし、またプラスという形なんですね。もう一度御説明願いたいです。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 議員おっしゃられている400円といいますのは、本人さんが負担するお弁当代かと思います。 お弁当自体は本人さん負担でございまして、市は配達に係る費用、そして見守りに係る費用として、委託料として300円をお支払いしているところでございます。そして、先ほど申しましたように、熊野川・高田地域につきましては遠隔地であるがために、それに200円を加算しているというところです。
◆6番(福田讓君) 私の勘違いだったらいいんです。私は400円と聞いていたんです。それで200円市がそれを見守りの料金としてうちが払っていると。いつからなったんですか300円に。
◎
健康長寿課主幹(萩原桂二君) 弁当代の400円が本人負担というのは以前からそうでありまして、令和2年度より、弁当代が400円で市内の委託料が300円ということになっております。
◆6番(福田讓君) 令和2年というたらもう3年前からなったあるいうことやね。私が知らなかったというだけなんですね。それプラス今700円ということですか。それで新宮のそういう配食サービスをしていただける、その出していただくお店、何件ぐらいあるんかな。そしたら、熊野川・高田は200円プラス、それは市のお金で公費で負担している。900円要るということですね、高田と熊野川町は1回について。熊野川町では18名しかないからね。熊野川町でも50名か60名あれば地元の方でもそういう方を作ってできる方もいらっしゃるんだけれども、18名しかなかったらなかなか採算は合いにくいと思います。よく頑張っていただいていると思います。 見守りというのはやっぱり大事ですから、私が少し勘違いしていました。令和2年から300円になっていること、200円と私は思っていたんです。 今後ともしっかり、ガソリン代も上がっておるし、御商売されている方も大変だと思います。 以上です。
○議長(
三栗章史君) ほか、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。 会議中ですが、10分程度休憩いたします。
△休憩 午後1時58分
---------------------------------------
△再開 午後2時09分
○議長(
三栗章史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程10 議案第48号 令和5年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
三栗章史君) 日程10、議案第48号、令和5年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 津越
商工観光課長。
◎
商工観光課長(津越紀宏君) (登壇) ただいま議題となりました議案第48号令和5年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 駐車場の1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に180万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を776万8,000円にするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書の歳出より御説明申し上げます。 駐車場10ページ、11ページをお願いいたします。 1款1項2目一般会計繰出金の180万3,000円は、令和4年度決算に伴う繰越金を一般会計に繰り出すものでございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 駐車場の8ページ、9ページをお願いいたします。 2款1項1目繰越金180万3,000円につきましては、令和4年度からの繰越金でございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 5番、月輪議員。
◆5番(月輪匡克君) 新宮市駐車場って駅前の駐車場だけですか。
◎
商工観光課長(津越紀宏君) 商工観光課、津越より答弁させていただきます。 議員さんおっしゃるとおり、新宮駅横のはまゆう駐車場でございます。
◆5番(月輪匡克君) ありがとうございます。
○議長(
三栗章史君) ほか、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程11 議案第49号 令和5年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
三栗章史君) 日程11、議案第49号、令和5年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 廣井
生活環境課長。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第49号、令和5年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条1項では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ586万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,824万5,000円とするもので、2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 蜂伏10ページをお願いします。 1款1項1目施設管理費は586万3,000円の増額でございます。これにつきましては、物価高騰等による蜂伏団地共同汚水処理施設受変電設備取替工事費用の増額分586万3,000円を補正するものでございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 蜂伏8ページをお願いします。 5款1項1目の前年度繰越金に137万2,000円を増額し、137万3,000円とするものでございます。これは、令和4年度の繰越金が確定したことによる増額でございます。 また、4款1項1目の蜂伏団地共同汚水処理施設基金繰入金ですが、1款1項1目で増額した蜂伏団地共同汚水処理施設受変電設備取替工事費用の増額分586万3,000円に今回補正の前年度繰越金137万2,000円を充て、その差額の不足分449万1,000円を増額するものでございます。 なお、蜂伏5ページに歳入歳出補正予算事項別明細書を付しておりますので、御参照ください。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程12 議案第50号 令和5年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(
三栗章史君) 日程12、議案第50号、令和5年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 城
水道事業所工務課長。
◎
水道事業所工務課長(城弘樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第50号、令和5年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、人事交流に伴う人件費等の補正及び消費税等の支払いによる営業外収益並びに営業費用、特別損失の増額補正を行うものでございます。 また、一般会計出資金の受入れによる増額補正を行い、同額を一般会計へ返還するため、他会計負担金返還金として補正計上するものでございます。 それでは、簡水の1ページをお願いいたします。 第1条は、総則規定でございます。 第2条は、当初予算第3条に定めております収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 収入の内容につきましては、第1款第2項営業外収益を1,085万8,000円増額し、水道事業収益の総額を8,508万1,000円に改めるものです。 支出の内容につきましては、第1款第1項営業費用635万8,000円増額、第3項特別損失を450万円増額し、水道事業費用の総額を1億3,124万7,000円に改めるものです。 第3条は、当初予算第4条に定めております資本的収入及び支出の予算額を補正するものでございます。 収入の内容につきましては、第1款第1項出資金を1億618万9,000円増額し、資本的収入の総額を1億6,102万円に改めるものです。 支出の内容につきましては、第1款第3項返還金1億618万9,000円増額し、資本的支出の総額を1億6,695万3,000円に改めるものです。 第4条は、議会の議決流用経費を定めました当初予算第6条中、職員給与費を1,601万5,000円に改めるものです。 それでは、実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入ります。簡水の8ページ、9ページをお願いいたします。 収益的収入予算の第1款第2項第2目他会計負担金は1,085万8,000円の増で、一般会計からの繰入れによる補正であります。 次に、収益的支出予算の第1款第1項第3目総係費は635万8,000円の増で、人事交流に伴い職員が1名増になったことによる職員人件費の補正であります。 第3項第2目その他特別損失は450万円の増で、令和元年度分の過年度分消費税及び地方消費税等の修正申告による補正であります。 次に、資本的収入予算の第1款第1項第1目他会計出資金は1億618万9,000円の増で、一般会計から令和2年度、3年度の過年度出資金の受入れによる補正であります。 資本的支出予算の第1款第3項第1目返還金は1億618万9,000円の増で、先ほどの出資金の受入れに伴い、令和2年度、3年度に受入れを行っていた補助金について同額を返還することによる補正であります。 なお、2ページから7ページに実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが、議会への説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程13 議案第51号
下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約について
○議長(
三栗章史君) 日程13、議案第51号、
下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林総務部次長兼財政課長。
◎総務部次長兼財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第51号、
下田緊急ポンプ場機械器具設置工事請負契約について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が1億5,000万円以上の工事契約となるため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 契約等の内容につきましては、記載のとおり、1の契約の目的が下田緊急ポンプ場機械器具設置工事、2の契約方法は指名競争入札による契約でございます。3の契約金額は1億7,600万円、4の契約の相手方は、大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目16番40号、株式会社鶴見製作所、代表取締役辻本治でございます。 なお工期につきましては、議決の日の翌日から令和7年3月20日まででございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程14 議案第52号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について
△日程15 議案第53号 町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について
○議長(
三栗章史君) 日程14、議案第52号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について及び日程15、議案第53号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についての2件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 廣井
生活環境課長。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第52号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてを御説明申し上げます。 住居表示に関する法律第3条第1項では、住居表示実施の際には区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならないとされております。 今回、別図、住居表示を実施すべき市街地の区域図にございます鴻田周辺区域につきまして、住居表示を実施するものでございます。 実施面積は0.37平方キロメートル、戸数は約440戸となってございます。 今回御審議をお願いする区域の面積を合わせますと、新宮市においてこれまでに実施しました面積は4.94平方キロメートルということになります。今回の住居表示の実施の方法は、これまで同様の街区方式でございます。 続きまして、議案第53号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についてを御説明申し上げます。 ただいま議案第52号で御説明いたしました区域を、別図1に示します新宮市新宮字鴻田の全部、字砂羅の一部から、別図2に示します鴻田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目の区域に変更するものでございます。 なお、実施時期につきましては令和6年3月1日の予定でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 議案第52号及び議案第53号の2件について、一括して質疑を行います。 6番、福田議員。
◆6番(福田讓君) 今御説明いただきました今回のあれも、丹鶴町とか徐福も、これから新しく砂羅ですか、そして鴻田、これ今まで新宮市新宮だったですかね、全部ね。だから以前は、昔は砂羅とかとなっているんですけれども、この砂羅地区が鴻田になるということなので、これで見たら。違うんか。砂羅は砂羅だけやね。ただ、ここに書いているのをちょっと教えてほしいんですけれども、2ページです。第53号、区域は鴻田となっているでしょう。議案書の2ページ、第53号。分かりますか。これ全部鴻田になっている。ところが、3ページでは砂羅というのが旧地図になっていますね。そして、今度鴻田に全部なってしまうということですね。もう砂羅がなくなるということですね。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) 生活環境課、廣井より答弁させていただきます。 こちらの3ページは旧字図になっておりまして、砂羅、鴻田が今回鴻田になるわけなんですけれども、砂羅につきましては一部ということになっております。砂羅の全てが今回鴻田になるんじゃなくて、一部が鴻田になるというものでございます。
◆6番(福田讓君) そうしますと、今あなたがおっしゃってくれた5ページの地図で、鴻田四丁目、鴻田一丁目、鴻田、そのところの上に砂羅と書いていますね。この地域だけがまだ砂羅というのが残るんですか。それとも、今回はこれはどちらのほうに入るんですか。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) これ、5ページのところは旧字名の砂羅というのを示しておりまして、その部分が鴻田四丁目になるんですが、区域のちょっと上側、北側のところも実は砂羅でございます。だから、その部分につきましては砂羅として残る部分でございます。
◆6番(福田讓君) それで説明していただいたらいいんですけれども、これぱっと見たら、5ページ見たら砂羅があって鴻田四丁目の四角、鴻田一丁目の四角、そしてその下へ行ったら鴻田、鴻田三丁目、その右へいったら鴻田二丁目でしょう。この意味を教えてほしいと思っている。質疑しています。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) こちらの5ページの右下に凡例がございまして、四角で囲っている部分が変更後の区域となります。したがって、四角で示されていない部分は旧字ということになります。ちょっと見にくかったと思いますけれども、そういうことでございます。
◆6番(福田讓君) その四角で囲んでいるところが今度四丁目になるんでしょう。5ページを見てくださいね。その上に砂羅と表記されているでしょう。これは、今度はここの鴻田4丁目に入らないんですか。それを教えてほしいんです。だから、砂羅というもう地名はなくなるんですかということをお聞きしたい。もともとここは新宮市新宮ですからね。どうなんですか。そこをちょっとお聞きしたいんです。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) 先ほどちょっと申しましたとおり、ここにある鴻田四丁目に変わる砂羅の部分は、そこの部分は鴻田四丁目になるんですが、それ以外にも砂羅というのがございまして、その部分は砂羅として残ります。今回は、よって砂羅の一部が鴻田四丁目になるということになります。
◆6番(福田讓君) そしたら、この四丁目の四角に囲んだ上だけが今回これに入らないということでよろしいんですか。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) そのとおりでございます。その砂羅と書いた線の上の部分のところが砂羅としてそのまま残ります。
◆6番(福田讓君) それでちょっとお聞きしたいんですけれども、私は砂羅に住んでいるわけじゃないんですが、ここ、昔からよく砂羅砂羅とよく言っていますから、私らも友達がおりますし。この上の鴻田四丁目で四角で囲んでいる上の砂羅だけがそのまま残る。そしたら新宮市新宮で残るんですか。答えてくれたらいいんで、私は知らないから聞きやる。質疑やで。知っとる人は関係ないで、どんなんですか。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) この5ページのクロス枠で囲っている砂羅の部分が全て鴻田四丁目というところになります、今回。ただ、それ以外の……
◆6番(福田讓君) この地図にないところやね。
◎
生活環境課長(廣井和樹君) そうです。ないところの砂羅は残るということであります。
◆6番(福田讓君) 分かりました。ここに書いてるから、ここだけ残るかと私は思ったから質疑しているんです。分かっていたら質疑しませんので、了解しました。
○議長(
三栗章史君) ほか、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 議案第52号及び議案第53号の2件は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程16 議案第54号 訴えの提起について
△日程17 議案第55号 訴えの提起について
△日程18 議案第56号 訴えの提起について
△日程19 議案第57号 訴えの提起について
○議長(
三栗章史君) 日程16、議案第54号から日程19、議案第57号までの訴えの提起について、4件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 岩上管理課長。
◎管理課長(岩上賢志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号、55号、56号、57号の訴えの提起について、一括して御説明申し上げます。 本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第54号、訴えの相手方は債務者A、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者Aは、原告である新宮市に対し、金98万4,472円及び内金92万1,521円に対する平成15年4月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Aの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり必要と認めた場合は和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては令和5年8月18日時点のものであり、その後訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 議案第55号、訴えの相手方は債務者B、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者Bは原告である新宮市に対し、金689万2,061円及び内金610万5,302円に対する平成18年2月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Bの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり必要と認めた場合は和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては表記の日時点のものであり、その後訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 議案第56号、訴えの相手方は債務者C及び保証人D、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者C及び保証人Dは原告である新宮市に対し、金815万4,495円及び宅地取得資金に係る内金450万6,598円に対する平成21年2月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員並びに住宅改修資金に係る内金245万5,253円に対する平成11年3月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員、訴訟費用は被告である債務者C及び保証人Dの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり必要と認めた場合は和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては表記の日時点のものであり、その後訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 議案第57号、訴えの相手方は債務者E、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者Eは原告である新宮市に対し、金1,020万449円及び内金854万5,559円に対する平成18年2月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者の負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり必要と認めた場合は和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては表記の日時点のものであり、その後訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 議案第54号から議案第57号までの4件について、一括して質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 議案第54号から議案第57号までの4件は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程20 議案第58号
農業委員会委員の任命について
△日程21 議案第59号
農業委員会委員の任命について
△日程22 議案第60号
農業委員会委員の任命について
△日程23 議案第61号
農業委員会委員の任命について
△日程24 議案第62号
農業委員会委員の任命について
△日程25 議案第63号
農業委員会委員の任命について
△日程26 議案第64号
農業委員会委員の任命について
△日程27 議案第65号
農業委員会委員の任命について
△日程28 議案第66号
農業委員会委員の任命について
△日程29 議案第67号
農業委員会委員の任命について
△日程30 議案第68号
農業委員会委員の任命について
△日程31 議案第69号
農業委員会委員の任命について
△日程32 議案第70号
農業委員会委員の任命について
△日程33 議案第71号
農業委員会委員の任命について
○議長(
三栗章史君) 日程20、議案第58号から日程33、議案第71号までの
農業委員会委員の任命について、14件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第58号から第71号
農業委員会委員の任命について、14件を一括して御説明申し上げます。 本議案は、本年11月30日をもって任期満了となる
農業委員会委員について、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の御同意をお願いしたいというものでございます。 御同意を求める
農業委員会委員14名につきまして、議案順に御説明申し上げます。 議案第58号につきましては、住所、新宮市新宮2466番地の山口宮子氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第59号につきましては、住所、新宮市熊野地二丁目5番3号の福本孝之氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第60号につきましては、住所、新宮市高田1294番地の葛藪高盛氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第61号につきましては、住所、新宮市三輪崎1156番地の13の大石能央氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第62号につきましては、住所、新宮市三輪崎1237番地の3の森尾浩史氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第63号につきましては、住所、新宮市佐野1708番地の1の前田治氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第64号につきましては、住所、新宮市佐野二丁目7番13号の瀧谷泰氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第65号につきましては、住所、新宮市木ノ川390番地の6の前田英利氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第66号につきましては、住所、新宮市木ノ川233番地の2の道阪耕一氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第67号につきましては、住所、新宮市熊野川町能城山本964番地の山口寿恵子氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第68号につきましては、住所、新宮市熊野川町能城山本151番地の下阪殖保氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第69号につきましては、住所、新宮市熊野川町日足1137番地の下野耕一氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第70号につきましては、住所、新宮市熊野川町宮井266番地の植豊治氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 続きまして、議案第71号につきましては、住所、新宮市神倉四丁目3番28号の和田隆氏を
農業委員会委員に再任したいというものでございます。 なお、各委員の略歴につきましては、各議案裏面の別記参考をもちまして説明にかえさせていただきます。また、任期につきましては本年12月1日から令和8年11月30日までの3年でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 議案第58号から議案第71号までの14件について、一括して質疑を行います。 9番、百村議員。
◆9番(百村匡洋君) 農業委員会の任命について同意ではあるんですけれども、この農業委員の選任方法ってどのような方法を取られているんですか。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(生駒貴男君) 農林水産課、生駒より回答させていただきます。 選任方法につきましては、市長が議会の同意を得て任命するということになっていますが、新宮市農業委員会の委員選任に関する規則第2条のほうで、市内全域からの推薦、農業者が組織する団体からの推薦と、あと一般募集というふうになっています。
◆9番(百村匡洋君) ありがとうございます。 生年月日をちょっと拝見しますと少し高齢の方が任命されている印象を受けたんですけれども、推薦等もおっしゃっていたんですけれども、これまでの任命の過去事例を基に回答をいただいて結構なんですけれども、後継の方とかで今後困ったりだとか後継の方が出てこないとかと、そういうおそれというのはあまり考えにくいんでしょうか。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(生駒貴男君) 確かにどの農業実行組合のほうも高齢化というのはしてきているんですが、中には昨年度、新規就農者の若い方が就農してくれた事例とかもありまして、若い方というのもおられますので、その世代交代によってまた若い方がなっていただけるというふうに考えています。
◆9番(百村匡洋君) 以上です。ありがとうございます。
○議長(三栗章史君) ほか、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第58号から議案第71号までの14件については委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、本14件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第58号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第58号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第59号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第59号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第60号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第60号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第61号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第61号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第62号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第62号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第63号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第63号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第64号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第64号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第65号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって議案第65号は、これを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第66号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第66号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第67号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第67号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第68号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第68号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第69号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第69号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第70号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第70号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第71号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第71号はこれを同意することに決定いたしました。
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△日程34 議案第72号 令和4年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程35 議案第73号 令和4年度新宮市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
△日程36 議案第74号 令和4年度新宮市
簡易水道事業会計決算の認定について
△日程37 議案第75号 令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について
○議長(
三栗章史君) 日程34、議案第72号、令和4年度新宮市一般会計・特別会計入歳出決算の認定についてから日程37、議案第75号、令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてまでの4件を一括議題といたします。 お諮りいたします。 本4件は提出の説明を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、本4件は提出者の説明を省略することに決定いたしました。 なお、議案第72号はお手元に配付しております分割付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。また、議案第73号及び議案第74号は総務建設委員会に、議案第75号は教育民生委員会に、それぞれ付託いたします。
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△日程38 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について
○議長(
三栗章史君) 日程38、諮問第1号、
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中口
人権政策課長補佐兼
人権政策推進係長。
◎
人権政策課長補佐兼
人権政策推進係長(中口智章君) (登壇) ただいま議題となりました諮問第1号、
人権擁護委員の推薦について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 本諮問は、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、
人権擁護委員の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 新宮市の
人権擁護委員の定数9名の委員のうち、垣本正道氏が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、引き続き、垣本氏の再任を法務大臣に推薦したいというものでございます。 なお、委員の任期につきましては3年でございます。 委員の略歴につきましては、2ページの別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、諮問第1号はこれを同意することに決定いたしました。
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△休会について
○議長(
三栗章史君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日9月6日から11日までの6日間を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
三栗章史君) 御異議なしと認めます。 よって、明日9月6日から11日までの6日間、休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○議長(
三栗章史君) 以上により、次回の本会議は9月12日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午後2時58分...